株式会社No.1(以下「当社」といいます。)は、以下の条項により大容量ファイル転送サービス約款(以下「本約款」といいます。)を定め、本約款第2条に定義する契約 者に対して大容量ファイル転送サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本約款は、当社と本サービスを利用する契約者との権利義務関係について定めます 。なお、本サービスは、「No.1 ビジネスサポート」のオプションサービスとして提供され、本約款は、No.1 ビジネスサポート利用約款のオプション約款として位置付けられます。
大容量ファイル転送サービス約款
第1条(本約款の目的)
第 1 章 総則
株式会社No.1(以下「当社」といいます。)は、以下の条項により大容量ファイル転送サービス約款(以下「本約款」といいます。)を定め、本約款第2条に定義する契約者に対して大容量ファイル転送サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本約款は、当社と本サービスを利用する契約者との権利義務関係について定めます。なお、本サービスは、「No.1 ビジネスサポート」のオプションサービスとして提供され、本約款は、No.1 ビジネスサポート利用約款のオプション約款として位置付けられます。
第2条(用語の定義)
本約款において次の各号に掲げる用語の定義は、以下に定めるものを意味します。
用語 | 定義 |
(1) 共通約款 | 当社サービスを利用する全てのお客様に適用されるもので「No.1 サービ ス共通利用約款」をいいます。 |
(2) 原契約 | 当社が提供しているサービスで、本サービスがオプションとして付随して いる「No.1 ビジネスサポート利用契約」のことをいいます。 |
(3) 原約款 | 原契約にて適用される「No.1 ビジネスサポート利用約款」をいいます。 |
(4) 利用契約 | 本約款に基づき、契約者と当社との間に締結される本サービスの提供に関 する契約をいいます。 |
(5) 申込者 | 本約款第4条に基づいて、本サービスの利用を申し込んだ者をいいます。 |
(6) 契約者 | 申込みに対する当社の本約款第5条に基づく承諾により、利用契約を当社 と締結し、本サービスの提供を受ける者をいいます。 |
(7) 使用者 | 契約者の役職員や取引先など、契約者が指定する本サービスを利用する者 をいいます。 |
(8) 管理責任者 | 使用者の中から、契約者により指定され、契約者による本サービスの利用 を管理するとともに、当社との手続き上の窓口となる者をいいます。 |
(9) 利用料金 | 本サービスの提供に関する料金をいいます。 |
(10) GIGAPOD | 本サービスのベースとなるオンラインストレージサービスをいいます。 |
(11) サービス提 供元 | GIGAPOD を提供する企業で、トライポッドワークス株式会社をいいま す。 |
第3条(本約款の適用範囲)
1.本約款は、当社と契約者との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2.利用契約には本約款のほか、共通約款及び原約款が適用され、本約款を補充するものとします。また、当社が本約款のほか本サービスの提供に関して個別規定及び追加規定(以下、
「個別約款」といいます。)がある場合、これらも本約款の一部を構成するものとします。
なお、共通約款から個別約款までの約款を総称して「各約款」といいます。
3.各約款の内容が異なる場合、矛盾抵触がある範囲では、①個別約款、②本約款、③原約款、
④共通約款の順位で優先的に適用されるものとます。
4.本サービスを利用するにあたり、お客様が第三者の提供するサービス(以下、「第三者サービス」といいます。)を利用する場合、本約款に加えて、当該第三者サービスの利用規約、その他規約等を遵守するものとします。
第4条(申込みの方法)
1.本サービスを申し込むには、原契約の締結者が、本サービスに関する申込書(以下、単に「申込書」といいます。)に必要事項をすべて記入または電磁的に入力したうえ、当社に対して提出する方法で行います。
2.本サービスの申込みに際して申込者は、申込書の内容及び本約款のすべての内容を確認しているものとし、当社は、本サービスの申込みがあった場合には、申込者が本約款に同意したものとみなします。
第5条(契約の成立)
1.利用契約は、前条の申込みに対する当社の承諾をもって成立するものとします。
2.前項における当社承諾実施の有無は、当社の裁量によるものとし、当社は、申込者について次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合は、本サービスの申込みに対して承諾を行わないことがあります。当社は、申込者から請求があった場合でも、申込みを承諾しない理由を開示する義務を負いません。
(1) 解約・期間満了等の終了原因の如何を問わず、原契約が終了しているとき
(2) 共通約款第3条第2項各号のいずれかに該当すると当社が判断したとき
(3) 原約款第7条第2項各号のいずれかに該当すると当社が判断したとき
(4) その他、共通約款または原約款に違反しているとき
(5) 第 18 条(禁止行為)に該当するとき
(6) 第 32 条(反社会的勢力の排除)の誓約に違反するとき
(7) 前各号に定める場合のほか、当社が業務を行ううえで支障がある場合または支障の生じるおそれがあるとき。
3.第1項の承諾は、2週間以内に行うものとし、その期限経過後は、申込は効力を失うものとします。
第2章 本サービス
第6条(本サービスの内容)
1.当社は、契約者に対してGIGAPOD のアカウントを付与し、次の要領で本サービスを提供します。
(1) 基本アカウント数は3アカウント、基本ストレージ容量は 10GB とします。
(2) 契約者は、自己が保有するファイルについて、PC xxxx上の GIGAPOD 上の画面
にて直接ドラッグ及びドロップでアップロードできます。
(3) 契約者が、電子メール送信時に、GIGAPOD 上の画面の URL をメール本文貼り付けることで大容量のファイルまたはデータを転送できます。
(4) GIGAPOD は、PC、スマートフォン及びタブレット端末でも利用できます。
2.契約者は、当社またはサービス提供元が、当社またはサービス提供元の判断により、機能の追加、拡張、削除等、各サービスの内容を変更することがあることについて認識 し、これに同意するものとします。なお、これによって契約者に損害が生じたとして も、当社は一切責任を負わないものとします。
3.契約者は、前条の当社の承諾後、当社が定める手続により、第1項のユーザーアカウント(以下、「本アカウント」といいます。)登録を行うものとする。
第7条(サービスの再委託)
当社は、本サービスを提供するにあたり、その業務の全部または一部を個人情報の委託も含めて第三者に再委託できるものとし、契約者はこれをあらかじめ承諾するものとしま す。この場合、当社は当該再委託先に対して監督責任を負い、利用契約に基づき当社が負担する義務と同等の義務を当該再委託先に負わせるものとします。
第8条(利用許諾)
1.本サービスは、契約者自身の業務における利用を目的として提供されるものであり、 本サービスで契約者に対して提供するコンテンツを、第三者に販売することその他商業目的で利用することはできません。
2.契約者は、本サービスを、第2条第7号の定める使用者にのみ使用させることができるものとし、その他の第三者に対して使用させることはできません。
3.契約者は、使用者に対し本約款に定める条件を周知し、これに従わせるものとします。
第9条(知的財産権)
1.本サービスによって提供される当社コンテンツ、またはサービス提供元コンテンツの著作権、商標権その他一切の知的財産権は、当社またはサービス提供元に帰属するものであり、本約款のいかなる定めにおいても、何らこれを契約者に移転させるものではありません。契約者は、当該コンテンツを複製、配布、転載、転送、公衆送信、改変、翻案その他の二次利用等を行ってはならず、著作xxに定める私的使用の範囲を超えて複 製・利用はできません。
2.本サービスの提供として当社が作成したコンテンツに関する前項の権利は、契約者が従来から保有するものを除き、当社に帰属します。当社は、利用契約期間中に本サービス利用に必要な範囲で、当該コンテンツの利用権を契約者に許諾します。
3.契約者が本サービスの利用を通じて当社に提供する全ての著作権(著作xx第 27 条及び
第 28 条に定める権利を含みます。)について、目的を問わず、無償かつ無制限に利用できる権利を当社及びサービス提供元に対して許諾することについて同意します。
4.当社及び契約者は、本サービス提供及び利用のため提供された情報・資料またはその利用行為が、第三者の著作権その他の権利を侵害しないことを保証します。
第 10 条(契約期間)
1.本契約の有効期間については、本契約締結日から開始し、本契約締結日の翌月1日から1か月間存続します。尚、有効期間満了日までに利用者、当社双方から何ら申し出のない時は、さらに同一条件で1ヶ月間自動的に更新するものとし、以降も同様とします。
2.前項の定めにかかわらず、原契約が終了した場合は、利用契約も終了するものとします。
第 11 条(利用料金)
第3章 料金
1.本サービス利用の対価(以下「本料金」といいます。)は、申込書に定める通りとします。 本料金は暦月単位とし、毎月1日から当月末日までの1ヶ月を月額料金として算定します。
2.本料金に対する公租公課は、請求時の税率を適用するものとします。なお公租公課、金融機関での振込手数料については、契約者が負担するものとします。
3.第1項の本料金は、契約者の同意なく当社の裁量において変更される場合があり、この場合に当社は、本料金を変更する旨を事前に契約者へ通知するものとします。
第 12 条(支払い方法)
契約者は、本料金を毎月 27 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に契約者の指定する銀行口座で引落xx方法で、当社に対して支払うものとします。
第 13 条(利息・遅延損害金)
契約者が支払期日を過ぎても本料金を支払わない場合、当社は、お客様に対し、支払期日の翌日から完済の日まで、年率14.6%(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延損害金を、利用料金等および消費税等に加えて契約者に請求いたします。
第 14 条(利用環境の整備)
第4章 契約者の義務
1.契約者は、本サービスの利用にあたり、自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用し、会員の設備をインターネットに接続する他、本サービスの利用向上のための環境、必要な機器等を自らの責任と費用で準備するものとします。
2.契約者は、本サービスの利用時に異常を発見したときは、契約者自身の設備等に故障がないことを確認の上、当社に速やかにその旨連絡するものとします。
第 15 条(本アカウント)
1.本アカウントについて、利用契約期間中、本サービス提供のために当社が共有・共用することができるものとし、契約者は予めこれを了承するものとします。
2.契約者は、利用契約期間中、当社の事前の承諾なく、本アカウントを当社以外の第三者に貸与、譲渡または共有・共用しないものとし、本アカウントの ID 及びパスワード(以下、
「ID 等」といいます。)を第三者に開示・漏洩することのないよう管理するものとします。契約者は、本項について管理責任者及び使用者にも遵守させるものとします。
3.契約者は、本アカウントの ID 等でログインがされ、本サービスが利用されたとき、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意するものとします。そのため、契約者は、乗っ取りその他事由により本アカウントが当社(その再委託先も含みます。)及び契約者以外の第三者に利用されていることが判明した場合、速やかにその事を当社に報告するものとします。
4.契約者は、自己の ID 等の管理について一切の責任を負うものとし、契約者の管理不十分等によって ID 等が第三者に利用されたことによって契約者が被る損害については、当社の故意または重過失による場合を除き、当社は一切責任を負いません。
第 16 条(協力)
当社は、本サービスを提供する上で契約者から情報・資料の提供もしくは貸与が必要な場合、または都度の打ち合わせなど契約者の協力が必要な場合、契約者に対してこれらを求めることができ、契約者は資料の無償での貸与もしくは提供、または日時調整などの必要な協力に応じるものとします。
第 17 条(登録情報の変更)
契約者は、利用申込みや本アカウント登録の際に当社に届け出た事項に変更があったときは、当社宛に遅滞なく所定の方法により届け出るものとします。
第 18 条(禁止行為)
1.契約者は本サービス利用に関し、以下の各号のいずれかに該当する行為、またはそのおそれのある行為を行ってはなりません。
(1) 共通約款第4条、または原約款第 14 条にて禁止する行為
(2) 第8条に反し、本サービスを商業目的で使用する行為
(3) その他お客様の帰責事由を問わず、各約款のいずれかの条項に違反する行為
(4) 当社またはサービス提供元が設置する本サービス設備に過大な負荷を生じさせる行為
(5) 名称の如何を問わず、サービス提供元が定める規程、規則若しくは規約等一切の規範に違反する行為
(6) 当社の事前の承諾なく、利用契約及び本約款に基づく契約者としての地位、その他契約者として本サービスを利用できる権利または義務を、第三者に対して使用許諾、譲渡、または担保に供する行為
(7) 他の契約者の GIGAPOD アカウントの使用その他の方法により、第三者になりすまして本サービスを利用する行為、または他のお客様の本サービス利用を妨害する行為
(8) 当社もしくは第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為
(9) 誹謗中傷・非難・虚偽情報及びこれらの送信または拡散により、当社または第三者の名誉・信用を傷つけ、業務を妨害し、その他一切の権利を侵害する行為
(10) 第三者のプライバシー若しくは肖像権を侵害する行為
(11) 青少年の心身及びその健全な育成に悪影響を及ぼすおそれのある行為
(12) 虚偽表示・誇大広告、フィッシング詐欺、ワンクリック詐欺、無限連鎖講を宣伝・勧誘する行為など、第三者に誤認または混同を生じさせ得る、または社会的モラルの欠落した行為
(13) 違法な薬物、銃器、毒物もしくは爆発物等の禁制品の製造、販売もしくは入手にかかる情報を送信または表示する行為、賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用する行為
(14) 犯罪収益に関する行為、テロ資金供与に関する行為またはその疑いがある行為
(15) 前各号に掲げる行為を直接または間接に当社もしくは第三者に行わせ、または前各号に掲げる行為を当社もしくは第三者が行うことを容易にする行為
2.契約者が前項に違反したことにより発生したいかなる損害についても、当該違反をした契約者が責任を負い、当社は一切その責任を負わないものとします。
第 19 条(秘密保持)
第5章 情報セキュリティ
1. 本約款に定める秘密情報とは、媒体及び手段を問わず、当社及びお客様が利用契約遂行または本サービスの提供にあたり相手方より知り得た技術上、営業上、またはその他業務上の一切の情報をいい、個人情報(個人情報保護法第2条第1項に定めるものをいいます。)も秘密情報に含まれるものとします。ただし、次の各号に該当する情報は、それが個人情報である場合を除き、秘密情報に含まないものとします。
(1) 相手方から提供を受けたとき、既に公知であった情報
(2) 相手方から提供を受けた後、受領者側の帰責事由なく公知となった情報
(3) 秘密保持義務を負うことなく、既に保有する情報
(4) 秘密保持義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から正当に入手した情報
(5) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
2. 当社及びお客様は、前項に定める秘密情報の一切を厳に秘密として保持し、事前の相手方の書面による承諾なく、本サービス提供目的以外の利用及び、第三者に対する開示または漏洩について一切行ってはならないものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 法令または裁判所もしくは政府機関の強制力を伴う命令、要求もしくは要請に基づき、秘密情報を開示する場合
(2) 本サービス提供の目的で必要最低限の範囲内で、グループ会社その他関連会社及びこれらの役職員並びにこれらに準ずる者に開示する場合
(3) 必要最低限の範囲内で、弁護士、公認会計士、その他専門家であって、利用契約に定める秘密保持義務と同等の義務を負う者に対して開示する場合
3. 利用契約が終了した場合、当社及びお客様は、相手方から提供を受けた秘密情報及びその複製物を相手方の指示に従い速やかに破棄もしくは返還し、また破棄・返還した旨を書面によって相手方に通知するものとします。
第 20 条(個人情報の保護)
契約者と当社は、個人情報については前条に定める他に、個人情報保護法令及びガイドラインその他関係法令、並びに自己が定めるプライバシーポリシーに則り、善良な管理者の注意をもって適切に管理するものとします。
第 21 条(資料の提供)
当社は、本サービス提供のために契約者から受領した情報・資料等について、契約者や第三者の秘密情報や個人情報が含まれる場合は、本章の条項に従って取り扱うものとしま す。
第 22 条(情報の管理)
当社またはサービス提供元は、本サービス利用の為の設定情報又は ID 等が本サービス用設備の故障、通信回線又はインターネット網の障害等により消失した場合に対処するために、自己の裁量でバックアップを実施することがあるものとし、契約者は予め了承するものとします。なお、本バックアップは TPW の本サービス遂行上必要な場合に実施されるものであり、契約者に提供されるサービスではありません。
第 23 条(データ等の削除)
1. 以下の各号に該当する事由が生じたと判断した場合、当社またサービス提供元は契約者から承諾を得ることなく、契約者が本サービス上に登録したデータ等を削除できるものとします。当該データ等を削除する場合、当社またはサービス提供元は事前の文書もしくは電子的な方法を用いて契約者に通知するものとします。ただし、緊急時又はやむを得ない場合においては事前の通知なく削除できるものとします。
(1) 利用契約が理由の如何を問わず終了した場合
(2) 本サービスの保守管理上必要と当社またはサービス提供元が判断した場合
(3) その他、前記各号に類似する事態が発生した場合
2. 契約者は、本条に定めるデータ削除に関しては、第9条で定める著作権が侵害されるものではないことを了承します。
第 24 条(本サービスの制限)
第6章 利用の制限、終了
当社は、次の場合には、事前に(緊急の場合その他やむを得ない場合は事後に)お客様に通知した上で、本サービスの提供の全部または一部を制限し、または停止することができるものとし、契約者は予めこれを承諾するものとします。
(1) 本サービスの提供のためのシステム等の保守点検または更新等を行う場合
(2) 天災、事変その他の非常事態の発生、感染症の蔓延、悪意の第三者による妨害行為その他不可抗力により本サービスを提供することが困難な場合
(3) 天災、事変その他の非常事態の発生によって本サービスを提供できる場合でも、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部又は全部を接続することができなくなり、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱う場合
(4) 運用上または技術上、当社またはサービス提供元が本サービスの停止が必要であるか、不測の事態により本サービスの提供が困難と判断した場合
第 25 条(本サービスの提供停止)
当社は、契約者について次の各号にいずれかに該当する場合、直ちに無催告で本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとし、契約者はあらかじめこれを承諾するものとします。
(1) 第 18 条(禁止行為)の各号にて禁止する行為を行った場合
(2) 契約者が当社に届け出た連絡先と連絡が取れず、または当社からの連絡に対して相当な期間経過してもお客様より返答がない場合
(3) 契約者の故意または過失の有無に関わらず、不正な攻撃や不正中継が行われたとき
(4) 支払期日を過ぎてもなお本サービスの利用料金等を支払わないとき
(5) 各約款に違反し、当該違反状態を是正するように催告したにもかかわらず、催告後5営業日以内に違反状態を解消できなかった場合
(6) 前各号に掲げるほか、当社が不適当と判断する行為を行った場合
第 26 条(本サービスの終了・廃止)
1. 契約者は、次の各号の場合、当社が本サービスの全部または一部を廃止する場合があることについて認識し、これを承諾するものとします。この場合に当社は、当該措置を予め書面もしくは電子的な方法を用いて契約者または管理責任者に対して通知するよう努めるものとします。
(1) 天災、障害、不測の事故等が生じ、当社またはサービス提供元により復旧が困難と判断された場合
(2) 当社またはサービス提供元が本サービスの運営上廃止が必要と判断した場合
2. 前項によって本サービスの全部又は一部が廃止された場合、該当する利用契約は自動的に失効するものとします。
第 27 条(契約者からの解約)
1.契約者が利用契約の解約を希望する場合、当社に対して所定の方法で申し出ることで、所定の日に利用契約を解約することができるものとします。
2.契約者は、前項の中途解約をした場合であっても、本来の契約期間満了までに支払う本料金の支払いを免れず、既に支払った本料金の返還を受けることはできません。但し、
本料金の返還については、第 30 条(利用不能時の返金)に該当する場合はこの限りではありません。
3.また、月途中の解約希望である場合でも、本料金に日割計算はせず、当該月分の本料金の支払いを免れないものとします。
第 28 条(当社の行う解除)
1.契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は何らの催告を要せず直ちに本サービスを停止し、利用契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1) 第 18 条(禁止行為)の各号にて禁止する行為を行った場合
(2) 契約者が仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止処分、若しくは租税公課の滞納、その他滞納処分を受け、またはこれらの申立、処分、通知を受けるべき事由を生じた場合
(3) 契約者が支払停止の状態に陥り、または破産手続き開始、民事再生手続き開始、会社更生法手続き開始の申立を受け、若しくは自らこれらの申立をした場合
(4) 利用契約、原契約その他当社との契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合
(5) 当社に対し虚偽の事実を申告、または契約を継続しがたい重大な背信行為をした場合
(6) 前各号に定める場合のほか、当社が業務を行ううえで重大な支障がある場合または重大な支障の生じるおそれがある場合
(7) 第 25 条に基づき当社が停止措置をする場合、当該停止措置の日から(契約者に連絡が取れる場合は、当社が停止事由に該当する状態を解消する旨、契約者に催告した日から)
5営業日以内に契約者が当該状態を解消できなかった場合
2.契約者が第1項各号のいずれかに該当する場合、契約者は本料金等の利用契約に基づく債務について期限の利益を喪失し、直ちに当社に履行するものとします。
3.当社は、第1項に定める解除を行った場合であっても、契約者に対する損害賠償請求権を失わないものとします。
第 29 条(保証・免責)
第7章 責任
1.当社は、善良なる管理者の注意義務をもって本サービスの提供に努めますが、本サービスの提供に関して、以下に掲げる事項について一切の保証をしないものとし、契約者はそれを了承するものとします。
(1) 安全性・信頼性・正確性・完全性・有用性・最新性・特定目的への適合性があること
(2) 本サービスの提供が制限・停止および廃止その他の障害が生じないこと
2.当社は、以下の各号の損害について、当社に故意または重過失が認められる場合を除き、一切の責を負わないものとします。
(1) 本サービスの利用または利用不能に起因して契約者に生じた損害
(2) 著作権その他権利侵害など、本サービスの利用に関し、契約者が第三者との間でトラ
ブル(本サービス内外を問いません。)になった場合、契約者に生じた損害
3.前項で当社に故意または重過失が認められる場合、当社は、契約者に直接かつ現実に生じた通常損害の範囲で賠償の責を負うものとし、この場合に当社が負担する損害賠償額は、本サービスの利用により実際に支払った契約者の過去1年分の利用料金相当額を上限とし、当社の予見性の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益は含まれないものとします。
4.前2項にかかわらず、以下の各号の損害について、当社は一切の責を負いません。
(1) 第4章など、各約款に定める契約者の義務に違反したことにより、本サービスの提供が受けられない等で契約者に生じた損害
(2) 契約者が第三者サービスの利用規約、その他規約等に違反して契約者に生じた損害
(3) 予期しない不正アクセス等の行為により契約者に生じた損害
(4) 本サービス利用に関し、契約者が日本法や各国法令に違反して契約者に生じた損害
(5) 天災、地変、火災、ストライキ、通商停止、戦争、内乱、疫病・感染症の流行その他不可抗力により当社が本サービスを実施することができない場合、本サービスの全部又は一部に不履行が発生した場合、お客様に生じた損害
(6) 第 24 条から第 26 条、第 28 条に基づく当社の解除等の措置で契約者に生じた損害
第 30 条(利用不能時の返金)
1. 当社は、前条第2項第1号の本サービスの利用不能が発生した場合において、当該利用不能が当社の故意または重過失によるものである場合、当社は、利用不能日数(契約者が利用不能を知って直ちにその旨を当社に通知してから 24 時間以上状況が改善されない場合
を基準として算出する日数とする)に、利用不能発生時点の本料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を約定損害賠償金として契約者に返金するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、契約者が返金の請求が可能となった日から3ヶ月以内に当該請求を行わなかった場合、その権利が失われるものとします。
第 31 条(損害賠償)
1.契約者が本約款の違反または本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、お客様は当社に発生した損害(逸失利益及び弁護士費用を含みます。)を賠償します。
2.契約者が、本サービスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレームが通知される等、契約者と第三者との間で紛争に持ち込まれた場合、契約者の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を受けた場合も同様とします。
第 32 条(反社会的勢力の排除)
第8章 雑則
1.当社および契約者は、次の事項を誓約するものとします。
(1) 自らまたは役員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、特殊
知能暴力集団等(以下「反社会的勢力」という)ではないこと
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本サービスの提供を受けるものではないこと
(3) 反社会的勢力が経営に関与していないこと
(4) 反社会的勢力に資金提供を行う等、その組織の維持、運営に関与していなこと
(5) 自らまたは第三者を利用して、暴力、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的な要求行為、詐欺的な行為、業務を妨害する行為、名誉、信用等を毀損する行為、その他これらに準ずる行為を行わないこと
2.契約者において前項の誓約に反する事実が判明した場合、当社は、何らの催告を要せず即時に本サービスの提供を終了することができるものとし、終了によってお客様に損害が生じたとしても当社は一切の責任を負わないものとします。
第 33 条(本約款の改定)
1.当社は、民法 548 条の 4 の規定より本約款の内容を改定できるものとします。その場合、当社は効力発生日を定め、変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生日をウェブサイトへの掲載その他適切な方法により契約者に周知するものとし、契約者は本サービスの利用に当たって、自らの責任で本約款の最新の内容を確認するものとします。
2.前項の改定内容は、当該効力発生日から、改定された内容に従って変更されるものとします。
3.当社が変更後の本約款を閲覧可能とした後に契約者が本サービスを利用した場合は、契約者は、変更後の本約款に同意したものとみなします。
第 34 条(存続条項)
利用契約終了後も、第9条、第 15 条第4項、第 19 条第3項、第 28 条第3項、第 29 条か
ら第 32 条、本条から第 36 条までの条項は有効に存続するものとします。
第 35 条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効と判断された場合であっても、本約款の残りの条項は有効に存続するものとします。
第 36 条(協議事項)
本約款に定めのない事項または本約款の定めについて疑義が生じた場合は、原約款及び共通約款に従い、解決を図るものとします。
本約款は、2023 年 11 月1日から制定され、同日から実施されます。