Contract
【製作物供給契約】
(総則)
第1条 受注者は、表面記載の製作物品(以下「契約物品」という。)を以下の条件により、国立研究開発法人理化学研究所(以下「発注者」という。)に売り渡し、発注者はその対価を受注者に支払うものとする。
2 契約保証金 免除
第2条 発注者は、必要と認めるときは、製作等の実施について監督員を選任することができる。
2 発注者は、監督員を選任したときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
(1) 契約の履行についての受注者に対する指示、承諾又は協議。
(2) 仕様書に基づく工程の管理、立会い、据付状況の確認等。
(危険負担等)
第3条 契約物品について、第6条第1項に定める検査合格前に滅失、損傷その他の損害(以下「滅失等」という。)が生じた場合には、当該滅失等は、それが発注者の責めに帰すべき事由によって生じたときを除き、受注者の負担とする。
2 当事者双方の責めに帰することができない事由(天災その他不可抗力を含む。以下同じ。)によって前項の滅失等が生じ、これにより受注者がその債務を履行することができなくなった場合には、発注者は、契約物品に係る代金の支払いを拒むことができる。
(試験等)
第4条 受注者は、仕様書に定めるところに従い、契約物品、材料、部品等について試験又は検査(以下「試験等」という。)を行うときは、あらかじめ、その内容、日時、場所等を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、必要と認めるときは、監督員を試験等に立会わせることができる。
3 受注者は、試験等が終了したときは、遅滞なくその成績書を発注者に提出しなければならない。
2 前項の立会いに要する費用は、契約金額に含まれるものとする。
3 受注者は、第1項の検査の結果、不合格となった場合には、不合格となった場合には、受注者は、第11条に定めるところにより責任を負うものとする。
第7条 契約物品の引渡しは、発注者の検収終了をもって完了するものとし、同時にその所有権は、受注者から発注者へ移転するものとする。
第9条 代金の支払いは、第6条第1項の検査合格後、受注者の適正な請求により、表面記載の期限内に受注者の指定する預金又は貯金の口座に振り込む方法により支払うものとする。振込手数料は発注者の負担とする。
2 前項に規定する追完の代わりに、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、受注者に対し、前二項の請求をすることができない。
4 前三項の規定は、第15条による損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げるものではない。
5 受注者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない本件目的物を発注者に引き渡した場合において、検査合格日後1ヶ年以内に発注者がその不適合を知った場合であって、知ってから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
6 前項の規定は、仕事の目的物を発注者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が完了した時)において、受注者が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
7 発注者は別紙仕様書による保証とは別に、受注者に対して前六項の契約不適合責任を追及することができる。
第12条 発注者は、仕様、納入期限その他この契約の内容を、受注者と協議のうえ変更することができる。
(2) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関
(3) 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社
(4) 信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社
第14条 受注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として、発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
(2) xx取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 受注者は、この契約に関して、第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者の都合により解除を申し出たとき又は正当な理由なくこの契約の解除を申し出たとき。
(3) 前二号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
3 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
4 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
2 前項の場合において、発注者及び受注者の協議が調わないときは、発注者又は受注者は契約を解除することができる。
3 前二項による契約内容の変更又は契約の解除について、発注者又は受注者は、相手方当事者に対し、損害賠償その他の責任を負わない。
第17条 受注者は、あらかじめ書面による同意を得た場合を除き、この契約によって知り得た技術上及び業務上その他の一切の情報を第三者に漏洩又は他の目的に利用してはならない。
第18条 この契約について紛争を生じたときは、発注者と受注者とが協議のうえこれを解決するものとする。
第19条 本書面に定める事項に疑義が生じた場合、又は本書面に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議のうえ決定するものとする。