Contract
官民連携促進に関するパートナーシップ協定書
東大xx(以下「甲」という。)と株式会社官民連携事業研究所(以下「乙」という。)は、以下のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙のそれぞれが持つ資源や特長を生かしながら、連携協力し、甲が抱える様々な課題解決や双方の持続的発展に寄与する官民連携の促進を目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項(以下「連携協力事項」という。)について、連携し協力するものとする。
(1) 甲の課題解決等に寄与する企業の紹介に関すること。 (2) 甲が行う官民連携事業への助言に関すること。
(3) 甲及び乙が行う官民連携事例の情報発信に関すること。
(4) 乙が保有する官民連携に関するプラットフォーム・データベースの利用に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要と認められること。
2 甲及び乙は、連携協力事項を全て無償で行う。
3 連携協力事項を効果的に推進するため、甲及び乙は、定期的に協議を行うものとし、具体的な実施事項については、双方の合意により決定する。
(個別協議)
第3条 前条各号に掲げる事項に関する具体的な内容については、甲及び乙で協議の上、必要に応じて別に定めるものとする。
(守秘義務)
第4条 甲及び乙は、前条の連携及び協力に基づく活動において知り得た相手方の秘密情報について、事前に相手方の書面による承諾を得ずに第三者に開示・漏洩してはならない。
2 前項に定める義務は、本協定終了後も存続するものとする。
(本協定の変更及び解除)
第5条 甲及び乙のいずれかから、本協定の内容の変更又は本協定の解除を申し出たときは、その都度協議の上、本協定の変更又は解除を行うものとする。
(有効期間及び更新)
第6条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和7年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期限が満了する日の1か月前までに甲又は乙から特段の申し出がないときは、本協定の有効期間を1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(その他)
第7条 本協定に定めのない事項及び本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲及び乙は、協議してこれを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙は、それぞれ署名及び捺印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和6年5月22日
甲 xxxxxxxxx0xx000xxx大和x
xxx市長 xx xx
x xxxxxxxxxx0xx00x0xxxxxxxxxx0x
株式会社官民連携事業研究所代表取締役社長 xx xx