2 乙【等】は、委託業務の実施に当たって、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサ ーバであることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じなければならない。
令和6年度
「洋上風力発電の導入促進に向けた基礎調査に係る業務
(北海道島牧沖(浮体):海底地盤(物理探査)調査)」に係る委託業務契約書
令和●年●月●日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
(目次)
(複数事業年度を超える契約における委託業務中間報告書の提出) 8
(複数事業年度を超える契約における委託業務中間報告書の検査) 8
(複数事業年度を超える契約における委託業務中間実績報告書の提出) 8
(複数事業年度を超える契約における支払うべき金額の確定) 8
(委託期間の最終事業年度における委託業務完了報告書の提出) 8
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「甲」という。)と●●●(以下「乙」という。)【、●●●(以下「丙」という。)、及び●●●(以下「丁」という。)(乙、丙及び丁を総称し、以下「乙等」という。)】は、令和6年度「洋上風力発電の導入促進に向けた基礎調査に係る業務(北海道島牧沖(浮体):海底地盤(物理探査)調査)」を実施するにあたり、以下の条項による委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1章 委託業務の実施
(目的)
甲は、令和6年度「洋上風力発電の導入促進に向けた基礎調査に係る業務(北海道島牧沖(浮体):海底地盤(物理探査)調査)」(以下「委託業務」という。)の実施を乙【等】に委託し、乙【等】はこれを受託する。
【2 乙は幹事会社として、第7条(再委託)、第8条(履行体制)、第13条(契約金額等の変更)、第15条(納入物の提出)、第17条(複数事業年度を超える契約における委託業務中間報告書の提出)、第19条(複数事業年度を超える契約における委託業務中間実績報告書の提出)、第21条(委託期間の最終事業年度における委託業務完了報告書の提出)、第23条(委託期間の最終事業年度における委託業務完了実績報告書の提出)、第26条(支払)、第28条(差額の変換又は支払)、特記事項3第8条(情報セキュリティの確保)及び特記事項3第9条(個人情報等の取扱い)に関連する様式、報告書、関連書類等の甲への提出窓口としての事務等並びに第4章(支払の確定)に係る会計事務等の取りまとめを行うものとする。】
(委託業務の実施期間)
委託業務の実施期間(以下「委託期間」という。)は、本契約締結日から令和7年2月20日までとする。
2 前項に定める委託期間の最終日である令和7年2月20日を委託業務の完了期限(以下「完了期限」という。)とする。
3 本契約の有効期間は、本条に定める委託期間が終了し、かつ第26条に定める甲による支払が完了した時点か、第33条に定める契約解除の時点のいずれか早い日までとする。
(契約金額等)
甲は、乙【等】が委託業務の実施に要する費用について、金●●●円(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額、金●●●円、以下「契約金額」という。)を限度として、乙【等】に支払うものとする。ただし、各事業年度(契約締結日または4月1日から翌年3月31日までとする。)毎の委託業務の実施に要する費用の限度額は次のとおりとする。
令和6年度●●●円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額、金●●●円)
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
3 第1項の定めにかかわらず、第13条第2項が適用される場合、甲は契約金額及び各事業年度毎の委託業務の実施に要する費用の限度額を変更できるものとする。
【4 本契約に基づく甲から乙【等】への支払に関しては、甲及び乙等との間で別途合意がある場合を除き、甲による乙の銀行口座への振込みの完了により、甲から乙【等】への支払が完了したものとみなす。】
(実施計画書の遵守【及び乙【等】の義務の連帯性】)
乙【等】は、本契約に明記されていると否とを問わず、関係法令諸規則(要綱等を含む。)を遵守し、別紙1の実施計画書に従って委託業務を実施しなければならない。
2 乙【等】は、自らの責任において委託業務を遂行するものとし、第三者の権利処理(第三者が所有し、又は管理する知的財産権の実施許諾や動産・不動産の使用許可の取得等を含む。)が必要な場合には乙【等】の費用及び責任で行うものとする。甲の指示により、委託者名を明示して業務を行う場合も同様とする。
3 甲は、委託業務及び別紙1の実施計画書に定める納入物(以下「納入物」という。)に関して、前条に定める契約金額以外の支払義務を負わない。本契約終了後の納入物の利用についても同様とする。契約金額には委託業務の遂行に必要な諸経費並びに消費税及び地方消費税を含む。
【4 本契約の他の規定にかかわらず、乙【等】は甲に対して、本契約に基づく義務及び責任(第16条、第34条及び第35条に基づくものも含む)を連帯して履行する責を負うものとする。】
(契約保証金)
甲は、本契約に係る乙【等】が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。
第2章 委託業務の実施体制
(全部再委託の禁止)
乙【等】は、委託業務の全部を第三者に委託してはならない。
(再委託)
乙【等】は、再委託(委託業務の一部を第三者に委託することをいい、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)してはならない。ただし、事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理以外の業務を再委託する場合であって、当該再委託が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)本契約の締結時における別紙2の履行体制図に定めるものであるとき。
(2)甲の承認を得たものであるとき。
(3)再委託に要する費用が100万円未満となるとき。
2 乙【等】は、前項第2号の承認を受けようとする場合(再委託先、契約金額及び業務の範囲の変更を含む。)には、あらかじめ様式第1により作成した再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。
3 乙【等】は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と書面で約定するとともに、再委託先に対し、再々委託先等(甲が受理した履行体制図記載の再々委託先及びそれ以下の委託先並びに履行体制図に記載のない再々委託先及びそれ以下の委託先をいう。以下同じ。)との全ての委託関係において、本契約を遵守するために必要な事項を書面により約定させるものとする。ただし、再委託先等(再委託先及び再々委託先等をいう。以下同じ。)のうち第1項3号に該当する履行体制図に記載のない事業者との委託関係にあっては書面を省略することができる。
4 乙【等】は、再委託先等の行為について甲に対して全ての責任を負うものとし、本契約終了後も有効に存続するものとする。
(履行体制)
乙【等】は、別紙2の履行体制図に従って、委託業務を実施しなければならない。
2 乙【等】は、前条第2項記載の再委託先の承認(再委託先、契約金額及び業務の範囲のの変更の承認を含む。)以外の事由により別紙2の履行体制図に変更が生じる場合には、速やかに様式第2により作成した履行体制図変更届出書を甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)委託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称変更又は住所移転の場合。
(2)再委託に要する費用が100万円未満となる場合。
3 甲は、前項の場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙【等】に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(再委託に係る承認申請等の特例)
第7条第2項の再委託に係る承認申請又は前条第2項の履行体制図変更届出書を要する事実が、第14条第1項の実施計画書の変更に付随して生じる場合は、同項の実施計画書変更承認申請書にこれを含めることができる。この場合、その承認された範囲内において、再委託に関する承認を得た又は履行体制図変更届出書を甲に提出したものとみなす。
2 第7条第2項の再委託の承認を得た場合は、その承認された範囲内において、履行体制図変更届出書を甲に提出したものとみなす。
(監督等)
乙【等】は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 乙【等】は、甲が定める監督職員から要求があるときは、委託業務の進捗状況等について報告しなければならない。
(帳簿等の整備)
乙【等】は、委託業務の実施に要した費用について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、すべての証拠書類を整備しておかなければならない。
2 乙【等】は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。
委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等
前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等
3 乙【等】は、前2項の帳簿等を委託業務の完了の日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(現地調査等)
甲は、本契約の適正な履行の確保のために必要と認めるときは、乙【等】に対し報告をさせ、又は所属の職員に乙【等】の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 甲は、再委託先等に対しても、再委託先等の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。この場合において、乙【等】は当該調査等を行うことについて、再委託先等が同意するように必要な措置をとらなければならない。
第3章 変更手続き
(契約金額等の変更)
甲又は乙【等】は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方(乙【等】による変更の場合には甲を、甲による変更の場合には乙【等】をいう)の承諾を得て本契約の内容を変更できるものとする。
(1) 委託業務の実施の途中において、契約金額、委託期間又は実施計画書に定められた委託業務の目的の変更を行う必要が生じた時。
(2) 著しい経済情勢の変動、天災地変等により、本契約に定める条件での契約の一部の履行が困難となったとき。
2 前条にかかわらず、委託期間が複数年度を超える契約において、日本国政府の予算又は方針の変更等(委託業務が帰属する甲の予算区分について日本国政府の予算が本契約締結時の想定金額よりも少額であった場合、日本国政府の予算又は方針の変更に起因して甲において委託業務の予算措置を変更した場合を含む。)により本契約の変更を行う必要が生じたときは、甲は本契約の内容を変更できるものとする。
3 甲及び乙【等】は前2項により本契約の変更を行う場合は、速やかに相手方に通知しなければならない。
(実施計画書の変更)
乙【等】は、前条に基づき本契約の内容を変更する場合、及びそれ以外の場合で別紙1の実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う必要が生じたときは、あらかじめ様式第3により作成した実施計画書変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、事業内容の軽微な変更の場合及び区分経費相互のいずれかの低い額の10%以下の流用(人件費への流用及び一般管理費への流用を除く。)の場合は除く。
2 甲は、前項の承認をする場合には、条件を付すことができる。
第4章 支払の確定
(納入物の提出)
乙【等】は、委託業務についての納入物を完了期限までに甲に提出しなければならない。納入物の所有権は、第18条及び第22条の検査後、納入物が甲に引き渡されたときに、乙【等】から甲に移転する。
2 甲は、納入物の引渡しの前においても、納入物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
3 乙【等】は、納入物を文書で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき、定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年2月24日変更閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととし、様式第4により作成した印刷物基準実績報告書を納入物とともに甲に提出しなければならない。
(違約金)
乙【等】が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しを終わらないときは、甲は、違約金として延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。但し、甲に生じた損害額が違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙【等】に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
(複数事業年度を超える契約における委託業務中間報告書の提出)
委託期間が複数事業年度を超える契約を締結した場合は、乙【等】は毎年3月31日(以下、「年度末基準日」という。)までに、様式第5により委託業務中間報告書とともに、別紙1の実施計画書に定める当該事業年度分の納入物を甲に提出しなければならない。
(複数事業年度を超える契約における委託業務中間報告書の検査)
委託期間が複数事業年度を超える契約を締結した場合は、甲は、前条の委託業務中間報告書を受理した日から10日以内の日(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。次条において同じ。)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)又は年度末基準日のいずれか早い日までに、委託業務中間報告書の内容及び別紙1の実施計画書に定める当該事業年度分の納入物が本契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、委託業務の進捗を確認しなければならない。
(複数事業年度を超える契約における委託業務中間実績報告書の提出)
委託期間が複数事業年度を超える契約を締結した場合は、乙【等】は年度末基準日までに様式6による委託業務中間実績報告書を提出しなければならない。
(複数事業年度を超える契約における支払うべき金額の確定)
委託期間が複数事業年度を超える契約を締結した場合は、甲は、第17条の納入物の受領及び第18条の確認をした後、前条の規定により提出された委託業務中間実績報告書の内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、委託業務の実施に要した経費の証ひょう、帳簿等の調査により支払うべき金額を確定し(以下「確定金額」という。)、これを乙【等】に通知しなければならない。支払うべき金額を修正すべき事由が判明した場合も、同様とする。
(委託期間の最終事業年度における委託業務完了報告書の提出)
乙【等】は、委託業務が完了した時(第33条の規定により契約が解除された時はその解除された日の翌日から起算して30日以内(当該期間の末日が休日に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。))又は完了期限のいずれか早い方の日までに様式第5により作成した委託業務完了報告書とともに、別紙1の実施計画書に定める当該事業年度分の納入物を甲に提出しなければならない。
(委託期間の最終事業年度における委託業務完了の検査)
xは、前条の委託業務完了報告書を受理した日から10日以内の日(当該期間の末日が休日に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)までに、完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
(委託期間の最終事業年度における委託業務完了実績報告書の提出)
乙【等】は委託期間の最終事業年度の3月10日までに様式第6による委託業務完了実績報告書を提出しなければならない。
(委託期間の最終事業年度における支払うべき金額の確定)
甲は、第21条の納入物の受領及び第22条の確認をした後、前条の規定により提出された委託業務完了実績報告書の内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、委託業務の実施に要した経費の証ひょう、帳簿等の調査により、確定金額を乙【等】に通知しなければならない。支払うべき金額を修正すべき事由が判明した場合も、同様とする。
(天災その他不可抗力による損害)
第17条及び第21条に定める納入物の引渡し前に、天災その他不可抗力により損害を生じたときは、乙【等】の負担とする。
(支払)
甲は、第20条及び第24条の規定により確定金額を乙【等】に通知した後において、乙【等】の提出する様式第7による精算払請求書により確定金額を支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙【等】は委託業務の完了前に委託業務の実施に要する経費の支払を受けようとするときは、様式第8による概算払請求書を提出することができ、甲は、適当と認めたときはこれを支払うことができる。
3 甲は、第1項の精算払請求書の受理及び前項の概算払請求書を受理しこれを承認したときは、その日から30日以内の日(当該期間の末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。)までの期間(以下「約定期間」という。)内に支払を行わなければならない。
(遅延利息)
甲は、約定期間に支払を行わない場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を乙【等】に支払わなければならない。
(差額の返還又は支払)
乙【等】が、第26条第2項に定める概算払いを受けている場合であって、当該概算払いの合計額が確定金額を超えている場合には、乙【等】は、甲の指示により、その超える額を甲に返還しなければならない。
2 乙【等】が、第26条第2項により概算払いを既に受けている場合であって、当該概算払いの合計額が確定金額に満たない場合には、乙【等】は、その差額を様式第7の精算払請求書に記載し、甲に提出する。甲は、乙【等】から精算払請求書を受領したときは、約定期間内に支払を行わなければならない。
3 乙【等】は、第1項の規定により甲に委託業務の実施に要した費用あるいは委託業務の実施に要する費用の全部又は一部を返還する場合であって、甲の定めた期限までに甲に返還しなかったときは、その期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合により計算した延滞金を支払わなければならない。
(財産の管理)
乙は、委託業務に必要な財産のうち、取得価格が10万円以上かつ耐用年数が1年以上のものを取得する場合には、事前に甲の承認を得るものとする。
2 前項により甲の承認を得た財産(以下「取得財産」という。)については、甲の指示に従って、使用、管理及び処分するものとする。
3 乙は、取得財産を取得した場合、様式第9による取得財産管理台帳及び取得財産明細表を備えるとともに中間実績報告書及び実績報告書に添付しなければならない。また、甲から別に指示があったときには取得財産管理台帳及び取得財産明細表を提出しなければならない。
3 乙は、取得財産を取得した場合、様式第9による取得財産管理台帳及び取得財産明細表を備えるとともに中間実績報告書及び実績報告書に添付しなければならない。また、甲から別に指示があったときには取得財産管理台帳及び取得財産明細表を提出しなければならない。
4 取得価額が50万円以上の取得財産の所有権は、第20条及び24条に定める確定金額の通知をもって甲に帰属するものとし、同時に甲は、甲に帰属した取得財産を乙が使用することを認めるものとする。
5 乙は、委託期間終了後、甲が処分を行う場合を除き、原則として、有償譲渡により、前項に定める取得財産を引き取るものとする。その際の価額は引き取り時点の残存価額によるものとする。
第5章 知的財産権等の帰属
(知的財産権の帰属及び使用)
本契約の締結時に乙【等】が既に所有又は管理していた知的財産権(以下「乙【等】知的財産権」という。)を乙【等】が納入物に使用した場合には、甲は、当該乙知的財産権を、別紙1の実施計画書記載の「事業目的」のため、実施計画書の「納入物」の項に記載した利用方法に従い、本契約終了後も期間の制限なく、また追加の対価を支払うことなしに自ら使用し、又は第三者に使用させることができる。ただし、実施計画書に明確な利用方法等が定められていない場合には、甲は、実施計画書記載の「事業目的」のために甲が相当と認める方法で自ら使用し、第三者に使用させることができる。なお、本契約において納入物の「使用(利用)」には、納入物の改良・改変をはじめとして、あらゆる使用(利用)態様を含む。また、本契約において「知的財産権」とは、知的財産基本法第2条第2項所定の知的財産権をいい、知的財産権を受ける権利及びノウハウその他の秘密情報を含む。
2 乙【等】は、納入物に第三者の知的財産権を利用する場合には、第4条第2項の規定に従い、乙【等】の費用及び責任において当該第三者から本契約の履行及び本契約終了後の甲による納入物の利用に必要な書面の許諾を得なければならない。なお、第三者より当該許諾に条件を付された場合には(以下「第三者の許諾条件」という。)、乙は、納入物に第三者の知的財産権を利用する前に、甲に対して第三者の許諾条件を書面で速やかに通知しなければならない。甲は、当該第三者の許諾条件に同意できない場合には、本契約の解約又は変更を含め、乙【等】に対して協議を求めることができる。甲が当該条件に同意した場合、乙【等】は、委託業務の遂行及び納入物の作成に当たって第三者の許諾条件を遵守することにつき全責任を負う。
3 甲は、第三者の許諾条件を遵守することを条件として、本契約終了後も期間の制限なしに、納入物の利用に必要な範囲で、前項の第三者の知的財産権を自由かつ対価の追加支払なしに使用し、又は第三者に使用させることができる。
4 委託業務の遂行中に納入物に関して乙【等】(甲の同意を得て一部を再委託する場合は再委託先を含む。)が新たに知的財産権(以下「新規知的財産権」という。)を取得した場合には、乙【等】は、その詳細を書面にしたものを納入物に添付して甲に提出するものとする。新規知的財産権は契約金額以外の追加支払なしに、納入物の引渡しと同時に乙【等】から甲に譲渡され、甲単独に帰属する。
5 前項の規定にかかわらず、著作権等については第31条の定めに従う。
6 乙【等】は、本契約終了後であっても、知的財産権の取扱いに関する本契約の約定を自ら遵守し、及び再委託先に遵守させることを約束する。
7 委託業務又は納入物に関して、第三者の知的財産権の侵害に関する紛争その他第三者との間で何らかの紛争が発生した場合には、当該紛争の解決については乙【等】が全責任を負う。
(著作権等の帰属)
納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。ただし、本契約締結日現在、乙【等】、乙以外の委託事業参加者又は第三者の権利対象となっているものを除く。以下同じ。)は、契約金額以外の追加支払なしに、その発生と同時に乙【等】から甲に譲渡され、甲単独に帰属する。乙【等】は、甲が求める場合には、本項に定める著作権の譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 本契約締結日現在乙【等】、乙以外の委託事業参加者又は第三者の権利対象となる著作物が納入物に含まれている場合であっても、甲は、納入物の利用のため、本契約期間中及び契約終了後において、納入物全体を甲の著作物として使用し、及び改変し、並びに第三者に使用・改変させることができる。ただし、未承諾リストその他の書面で乙【等】から甲に別段の通知がなされたもの(又は通知の対象となった特定部分)については、この限りでない。
3 乙【等】は、納入物(本契約においては、委託業務により新規に作成されたキャラクター等自体を含む。)に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、乙【等】は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
4 乙【等】は、本条及び知的財産権の帰属等に関する本契約及び仕様書の約定を遵守するため、必要な範囲で職務発明や著作権に関する管理規程その他の社内規程を整備するとともに、再委託先がある場合には再委託先にも整備させるよう努力するものとする。
第6章 雑則
(債権譲渡の禁止)
乙【等】は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の書面による事前の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
2 乙【等】は、本契約により生じる債権について、第三者に対する譲渡又は担保の用に供する等の行為を行ってはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りではない。
3 乙は、第29条に規定する取得財産に対し抵当権、質権その他の担保物権を設定してはならない。
(契約の解除等)
甲は、乙【等】が次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙【等】に対して委託業務の実施に要した費用を含めた一切の費用を支払う義務を負わない。
(1)完了期限までに委託業務を完了しないとき、又は完了期限までに委託業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
(2)乙【等】が正当な事由なく解約を申し出たとき。
(3)本契約の履行に関し、乙【等】若しくは再委託先等又はこれらの使用人等に不正の行為があったとき。
(4)前3号に定めるもののほか、乙【等】が本契約の規定に違反したとき。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、委託業務の実施に要する費用あるいは委託業務の実施に要した費用の全部又は一部を乙【等】に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
3 乙は、前項の規定により甲に委託金の全部又は一部を返還する場合であって、甲の定めた期限までに甲に返還しなかったときは、その期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合により計算した延滞金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
甲は、委託業務が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)ときは、乙【等】に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するには、その契約不適合を構成する具体的な事実及び損害を甲が知ってから1年以内に乙に通知することを要する。
3 乙【等】が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙【等】の負担にて第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙【等】に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙【等】に対し、第1項の催告をすることなく、乙【等】の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(損害賠償)
甲は、契約不適合の履行の追完、違約金の徴収、本契約の解除に加え、なお損害がある場合には、乙【等】に対して損害賠償の請求をすることができる。かかる損害賠償の総額は、第3条第1項柱書記載の契約金額を上限とする。ただし、乙【等のいずれか】に悪意又は重大な過失がある場合には、かかる制限は適用されないものとする。
2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を構成する具体的な事実及び損害を甲が知ってから1年以内に乙【等】に通知することを要するものとする。
(第三者損害)
乙は、委託業務の履行にあたり、第三者に損害を及ぼした場合は、直ちに甲に通知するとともに、その損害が甲の故意又は重大な過失による場合を除き、当該第三者に対する損害を賠償するほか、乙の責任及び費用負担において処理及び解決にあたるものとする。
2 乙は、委託業務の履行にあたり、第三者からクレームを受けた場合又は第三者との間において紛争が生じた場合には、直ちに甲に通知する。また、この場合、乙は、その損害が甲の故意又は重大な過失による場合を除き、自らの責任及び費用負担において、当該クレーム又は紛争の処理及び解決にあたるものとする。
3 乙は、前2項の第三者に及ぼした損害に関連して、その損害が甲の故意又は重大な過失による場合を除き、甲が被り又は負担する損害を甲の請求に基づき直ちに支払う。
(乙【等】による公表の禁止)
乙【等】は、甲の許可を得ないで委託業務の内容を公表してはならない。
(甲による公表)
乙は【等】、本契約の名称、概要、契約金額、乙【等】の氏名又は名称及び住所等を甲が公表することに同意する。
2 乙【等】は、第7条に基づき再委託する場合には、再委託先の氏名又は名称及び再委託における契約金額等を甲が公表することについて、再委託先が同意するように必要な措置をとるものとする。
(契約書の構成)
委託業務の詳細については、別紙1の実施計画書に定める。
2 本契約は本契約書本体(特記事項及び様式を含む。)の他、本契約の一部としての効力を持つ次に揚げる各文書(以下「別添文書」という。)により構成される。
(1)別紙1「実施計画書」
(2)別紙2「履行体制図」
(契約書の解釈)
本契約書本体と別添文書で内容に齟齬があった場合には、本契約書本体を優先するものとする。
2 本契約の条項について解釈上疑義を生じた場合、又は本契約に定めのない事項については甲、乙協議の上決定する。
(契約の変更)
本契約に関する一切の事項については、甲、乙【等】協議の上、書面の合意にていつでも変更することができる。
(合意管轄)
本契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第一審の専属管轄とする。
(存続事項)
委託期間の終了、又は本契約の解除に拘わらず、次の各条項は引き続き効力を有するものとする。
第7条(再委託)、第11条(帳簿等の整備)、第28条第3項(差額の変換又は支払)、第30条(知的財産権の帰属及び使用)、第31条(著作権等の帰属)、第34条(契約不適合責任)、第35条(損害賠償)、第37条(乙【等】による公表の禁止)、第39条(契約書の構成)、第40条(契約書の解釈)、第42条(合意管轄)、第43条(存続事項)、特記事項1第3条(談合等の不正行為による損害の賠償)、特記事項2第6条(損害賠償)、特記事項3第8条(情報セキュリティの確保)及び特記事項3第9条(個人情報等の取扱い)は、各条項の対象事由が消滅するまで効力を有する。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙【等】が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき。
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。
ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき。
(2)本契約に関し、乙【等】の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(3)本契約に関し、乙【等】(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき。
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙【等】は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙【等】が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙【等】は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙【等】が既に解散している事業団体であるときは、甲は、乙【等】の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙【等】の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙【等】が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙【等】は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙【等】が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙【等】は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙【等】が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙【等】に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙【等】は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙【等】が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙【等】は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が既に解散している事業団体であるときは、甲は、乙【等】の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙【等】の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙【等】に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙【等】が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙【等】は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙【等】は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
【特記事項3】
(情報セキュリティの確保)
第8条 乙【等】は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制並びに次項から第11項まで、次条及び第8条の3に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出しなければならない。ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、乙【等】は、本契約期間内に履行する内容のうち、情報セキュリティの確保が必要となる業務が、複数回発生又は一定期間にわたり継続する場合は、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況について、定期的に、様式第10により作成した情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書を甲に提出しなければならない。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得なければならない。
なお、報告の内容について、甲と乙【等】が協議し不十分であると認めた場合、乙【等】は、速やかに甲と協議し対策を講じなければならない。
2 乙【等】は、委託業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、委託業務にかかわる従事者に対しては、委託業務への従事を開始する前までに必ずこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を実施していなければならない。また、契約期間中においても情報セキュリティ対策の調整や教育を、必要に応じて実施しなければならない。
3 乙【等】は、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報(紙媒体、電子媒体及びオンラインストレージ等にて、委託業務遂行中に得た業務委託に関する情報を言う。またこれらの複製も含む。)の取扱いには十分注意を払い、甲の内外にて甲の許可なく複製してはならない。
4 乙【等】は、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報について、甲内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に甲の許可を得なければならない。なお、この場合であっても、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報の取扱いには十分注意を払い、甲の内外にて甲の許可なく複製してはならない。
5 乙【等】は、委託業務を終了又は契約解除する場合には、乙【等】において委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報を速やかに甲に返却し、又は廃棄し、若しくは消去しなければならない。また、乙【等】の作業環境内に、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報を含むデータが残らないように、データの削除及び廃棄を実施しなければならない。その際、返却又は廃棄若しくは消去した結果について、甲の確認を必ず受けなければならない。
6 乙【等】は、契約期間中及び契約終了後においても、委託業務に関して知り得た甲の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
但し、乙【等】は、正当な理由にて甲の業務内容を外部に提供する必要が生じた場合は、提供先で当該情報が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十分に検討した上で、甲の承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供しなければならない。
7 乙【等】は、委託業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示しなければならない。また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従わなければならない。
8 乙【等】は、委託業務全体における情報セキュリティの確保のため、内閣サイバーセキュリティセンターが公開する「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(令和5年度版)(以下「規程等」と総称する。)に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。
9 乙【等】は、甲又は内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが必要に応じて実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテストを受け入れるとともに、指摘事項への対応を行わなければならない。
10 乙【等】は、委託業務に従事する者を限定しなければならない。また、乙【等】の資本関係・役員の情報、委託業務の実施場所、委託業務の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍等に関する情報を甲に提示しなければならない。
なお、委託業務の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示しなければならない。
11 乙【等】は、委託業務の一部を再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して本条から第8条の3までの規定に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じなければならない。
(外部公開ウェブサイトにおける情報セキュリティ対策)
第8条の2 乙【等】は、外部公開ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。)を構築又は運用するプラットフォームとして、乙【等】が管理責任を有するサーバ等がある場合には、当該ウェブサイト又は当該サーバ等で利用するOS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施しなければならない。また、ウェブサイトを構築した際には、サービス開始前に、運用中においては年1回以上、第三者によるポートスキャン、脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施しなければならない。
なお、外部公開ウェブサイトを構築又は運用するプラットフォームとして業者が管理するサーバを利用する場合には、その旨と情報セキュリティ対策の実施について甲に説明し、甲の了承を得なければならない。
2 乙【等】は、委託業務の実施に当たって、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じなければならない。
なお、必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いなければならない。
3 乙【等】は、ウェブサイトの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」(以下「作り方」という。)に従わなければならない。またウェブサイトの構築又は改修時においてはサービス開始前に、運用中においてはウェブアプリケーションへ修正を加えた場合や新たな脅威が確認された場合に、「作り方」に記載されている脆弱性の検査等(ウェブアプリケーション診断)を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施しなければならない。併せて、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリストを甲に提出しなければならない。
なお、チェックリストの結果に基づき、甲から指示があった場合には、その指示に従わなければならない。
4 乙【等】は、ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステム等の機構外向けシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用しなければならない。
(情報システム等における情報セキュリティ対策)
第8条の3 乙【等】は、情報システム(ウェブサイトを含む。以下同じ。)の設計、構築、運用、保守、廃棄等(電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装置、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア(以下「機器等」という。)の調達を含む場合には、その製造工程を含む。)を行う場合には、以下を実施しなければならない(ただし、本契約期間内に履行する内容のうち、情報セキュリティの確保が必要となる業務が、複数回発生又は一定期間にわたり継続する場合に限る。)。
(1)各工程において、甲の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、具体的な管理手順や品質保証体制を書類等にて甲に提出すること。
(2)情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、甲と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。それら内容について書類等にて甲に提出すること。
(3)不正プログラム対策ソフトウェア等の導入に当たり、既知及び未知の不正プログラムの検知及びその実行の防止の機能を有するソフトウェアを導入すること。
(4)情報セキュリティ対策による情報システムの変更内容について、甲に速やかに報告すること。また、情報システムが構築段階から運用保守段階へ移行する際等、他の事業者へ引継がれる項目に、情報セキュリティ対策に必要な内容を含めること。
(5)サポート期限が切れた又は委託業務の期間中にサポート期限が切れる予定がある等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わないこと、及びその利用を前提としないこと。また、ソフトウェアの名称・バージョン・導入箇所等を管理台帳で管理することに加え、サポート期限に関するものを含むソフトウェアの脆弱性情報を収集し、甲に情報提供するとともに、情報を入手した場合には脆弱性対策計画を作成し、甲の確認を得た上で対策を講ずること。
(6)電子メール送受信機能を含むシステム等の機構外向けシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用すること。(7)電子メール送受信機能を含む場合には、SPF(Sender Policy Framework)等のなりすましの防止策を講ずるとともにSMTPによるサーバ間通信のTLS(SSL)化やS/MIME等の電子メールにおける暗号化及び電子署名等により保護すること。
2 乙【等】は、委託業務を実施するに当たり、民間事業者等が不特定多数の利用者に対して提供する、画一的な約款や規約等への同意のみで利用可能となる外部サービス(ソーシャルメディアサービスを含む)を利用する場合には、これらのサービスで要機密情報を扱ってはならず、第8条第8項に掲げる規程等に定める不正アクセス対策を実施するなど規程等を遵守しなければならない。また、外部サービスを利用する場合は、その利用状況を管理しなければならない。なお、乙は、委託業務を実施するに当たり、クラウドサービスを調達する際は、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)」において登録されたサービスから調達することを原則とすること。
3 乙【等】は、ウェブサイトの構築又はアプリケーション・コンテンツ(アプリケーションプログラム、ウェブコンテンツ等の総称をいう。以下同じ。)の開発・作成を行う場合には、利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、以下の内容も含めて行わなければならない。
(1)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないこと。また、そのために以下を含む対策を行うこと。
①ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること。
②アプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること。
③提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツにおいて、甲外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、HTMLソースを表示させるなどして確認すること。
(2)提供するウェブサイト又はアプリケーションが納品時点において、脆弱性を含まないこと。
(3)実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない場合を除き、実行プログラム形式でコンテンツを提供しないこと。
(4)電子証明書を用いた署名等、提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。
(5)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのOS、ソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更をOS、ソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。
(6)甲外へのアクセスを自動的に発生させる機能やサービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。ただし、必要があって当該機能をウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込む場合は、甲外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認した上で、他のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生すること、サービス利用者その他の者に関する情報が第三者に提供されること及びこれらを無効にする方法等が、サービス利用者において容易に確認ができるよう、甲が示すプライバシーポリシー等を当該ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに掲載すること。
(個人情報等の取扱い)
第9条 乙【等】は、甲から預託された個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項及び第2項に規定する個人情報をいう。)及び行政機関等匿名加工情報等(個人情報保護法第121条第2項に規定する行政機関等匿名加工情報等をいう。)(以下「個人情報等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙【等】は、個人情報等を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙【等】に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ、当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を「再委託先」という。)。
3 乙【等】は、前項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ様式第11により作成した個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。甲は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
4 乙【等】は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託された個人情報等を第三者(前項記載の書面の合意をした再委託先を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託された個人情報等について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
(3)委託業務に関して自ら収集し、又は作成した個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用すること。
5 乙【等】は、委託業務において個人情報等を取り扱う場合には、責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報等の漏えい、滅失、及び毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理(再委託先による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。また、乙【等】は、契約内容の遵守状況及び委託先(再委託先を含む。)における個人情報等の取扱い状況について、甲に定期的に報告しなければならない。
6 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙【等】(再委託先があるときは再委託先を含む。)の事務所、事業場等において、個人情報等の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。乙【等】は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。
7 乙【等】は、委託業務完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解、焼却等の方法により個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去又は廃棄し、様式第12により作成した返却又は廃棄等報告書を甲に提出しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙【等】はその指示に従うものとする。
8 乙は、甲から預託された個人情報等の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報等により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
9 乙【等】は、甲から預託された個人情報等以外に、委託業務に関して自ら収集し、又は作成した個人情報については、個人情報保護法に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
10 乙【等】は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報等(甲から預託された個人情報等を含む。)の漏えい、滅失、き損、不正使用その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先による違反行為を含む。)に関する乙【等】の損害賠償義務を排除し、又は制限するものではない。
11 本条の規定は、本契約又は委託業務に関連して乙【等】又は再委託先が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報等について、委託業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
以上、本契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和●年●●月●●日
甲 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 髙橋 健一
乙 [所在地]
[社名]
[役職 氏名]
(様式第1)
令和 年 月 日
独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構
契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
再委託に係る承認申請書
契約書第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 |
|
契約件名 |
|
2.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)
再委託先の氏名又は名称及び住所 |
|
再委託先が業務を終了すべき時期 |
|
再委託する(又は再委託先を変更する)理由 |
|
3.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)
変更前 |
変更後 |
|
|
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
※ グループ企業(経済産業省の委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とする再委託は認められません。
(この申請書の提出時期:再委託を行う前。)
(様式第2)
令和 年 月 日
独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構
契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
履行体制図変更届出書
契約書第8条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名等
契約締結日 |
|
契約件名 |
|
2.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。なお、再々委託先等の変更、追加の場合も必ず作成すること。)
変更前 |
変更後 |
|
|
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
※ グループ企業(経済産業省の委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とする再々委託等は認められません。
(この届出書の提出時期:履行体制変更の意思決定後、速やかに。)
(様式第3)
令和 年 月 日
独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構
契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
実施計画書変更承認申請書
契約書第14条第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名
契約締結日 |
|
契約件名 |
|
2.契約金額(契約金額の変更を伴う場合は、新旧対比で記載すること。)
契約金額 |
|
3.業務の進捗状況(業務内容ごとに、簡潔に記載すること。)
業務の進捗状況
|
|
4.計画変更の内容・理由及び計画変更が業務に及ぼす影響(詳細に記載すること。また、支出計画の変更を申請する場合は、別葉にて新旧対比で作成すること。)
計画変更の内容・理由
|
|
|
計画変更が業務に及ぼす影響
|
|
5.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)
再委託先の氏名又は名称及び住所 |
|
再委託先が業務を終了すべき時期 |
|
再委託する(又は再委託先を変更する)理由 |
|
6.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)
変更前 |
変更後 |
|
|
7.契約金額に対する再委託の割合が50パーセントを超える場合は、その理由(業務内容、選定理由等)
|
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
※ グループ企業(経済産業省の委託事業事務処理マニュアル3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とする再委託は認められません。
(この申請書の提出時期:計画変更を行う前。)
(様式第4)
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 殿
住 所
名 称
代表取締役
印刷物基準実績報告書
契約件名:
品 名:
Ⅰ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「印刷」の判断基準
基 準 |
○× |
基準不適合の理由 |
① 印刷・情報用紙に係る判断の基準(基本方針の「2.紙類」を参照)を満たす用紙が使用されていること。(ただし、冊子形状のものについては、表紙を除くものとし、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。(ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。) |
|
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② 「古紙リサイクル適性ランクリスト」(基本方針の「22-2 印刷」における表1を参照)に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。(ただし、印刷物の用途・目的からやむなく使用する場合は、使用部位、廃棄又はリサイクル方法を印刷物に記載すること。) |
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③ 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参照し、印刷物へリサイクル適性(Ⅱ 資材確認票の判別結果)を表示すること。 |
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④ 印刷の各工程において、(Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト)に示された環境配慮のための措置が講じられていること。 |
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⑤ 【オフセット印刷】 ・バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 ・インキの化学安全性が確認されていること。 |
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⑥【デジタル印刷】 ・電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準(基本方針の「5-6 カートリッジ等」における「トナーカートリッジ」を参照)を満たすトナーが使用されていること。 ・電子写真方式(湿式トナーに限る。)又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。 |
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※1 基本方針(令和5年2月24日変更閣議決定)は、以下のURLからダウンロードできる。(www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)
※2 作成に当たっては基本方針の「2.紙類」の「情報用紙」及び「印刷用紙」、「22-2印刷」及び「5-6トナーカートリッジ」の各項目を参照すること。
※3 日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」は、(www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
Ⅱ 資材確認票
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印刷資材 |
使用 有無 |
リサイクル 適性ランク |
資材の種類 |
製造元・銘柄名 |
備考 |
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用紙 |
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インキ類 |
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加工 |
製本加工 |
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表面加工 |
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その他加工 |
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その他 |
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※1 資材確認票に記入する印刷資材は、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」(www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)に掲載された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること。
※2 判別結果では、「リサイクル適性ランク」がすべて「A」の場合は「Aランクの資材のみ使用」に「○」を付し、Bランクの資材が一部でも使用されている場合は、「A又はBランクの資材のみ使用」に「○」を付し、C又はDランクの材料が一部でも使用されている場合は「C又はDランクの資材を使用」に「○」を付すこと。
※3 古紙リサイクル適性ランクが定められていない用紙、インキ類等の資材を使用する場合は、「リサイクル適性ランク」の欄に「ランク外」と記載すること。
Ⅲ オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト
|
※1 納入物の作成に該当する工程の「はい」又は「いいえ」に○を付すこと。
※2 本基準は、印刷役務の元請か下請かを問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。
※3 製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。
※4 製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※5 刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む。)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。
※6 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の環境に配慮した湿し水及び環境に配慮した洗浄剤については、日本印刷産業連合会が運営する「グリーンプリンティング資機材認定制度」において認定されたエッチ液(湿し水)及び洗浄剤を参考とすること。
※7 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等及び輪転印刷工程のVOC処理装置の設置・適切な運転管理、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。
※8 デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPFへの加工やエネルギー回収等)を含む。
※印刷物を「調査報告書」、「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」など、印刷形態の違いに応じて分類し、それぞれの種類ごとにⅠ~Ⅲを適宜修正して作成し、納入物とともに提出すること。品名には、それぞれの種類ごとの名前を記載すること。
※ 印刷物へのリサイクル適性の識別表示の例(表紙、裏表紙又は背に表示)
詳しくは、日本印刷産業連合会の最新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」(www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)を参照すること。
(様式第5)
令和 年 月 日
独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構
契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
委託業務中間報告書(又は委託業務完了報告書)
契約書第17条(又は第21条)の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 |
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契約件名 |
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2.当該事業年度における委託業務の実施に要する費用の限度額
限度額 |
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3.当該事業年度における委託業務の完了年月日
年月日 |
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4.当該事業年度における納入物一覧
納入物 |
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(様式第6)
令和 年 月 日
独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構
契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
委託業務中間実績報告書(又は委託業務完了実績報告書)
契約書第19条(又は第23条)の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 |
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契約件名 |
|
2.当該事業年度における委託業務の実施に要する費用の限度額(以下本様式において「限度額」という。)
限度額 |
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3.当該事業年度に実施した委託業務の概要
委託業務の概要 |
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4.当該事業年度における委託業務に要した経費
(1)支出総額
総括表(注1)(単位:円)
区分 |
限度額 |
流用額 |
消費税等 組入額 |
流用等後額 |
支出実績額 |
受けるべき 委託金の額 |
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合計 |
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(2)支出内訳(実施計画書中、支出計画の例により作成すること。)(注2)
※ 必要に応じ、別葉で作成すること。
5.委託業務に要した経費(最終年度の場合に4.と併せて作成)
(1)支出総額
総括表(注1)(単位:円)
区分 |
契約金額 |
流用額 |
消費税等 組入額 |
流用等後額 |
支出実績額 |
受けるべき 委託金の額 |
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合計 |
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(2)支出内訳(実施計画書中、支出計画の例により作成すること。)(注2)
※ 必要に応じ、別葉で作成すること。
<記載要領>
(注1): 総括表は、以下のとおり記載する。
区分 |
支出計画中の区分経費の名称を記載する。 |
限度額 |
区分経費ごとに、限度額(計画変更の承認を行った場合は当該変更後の額)を記載する。最終年度において5.を作成する場合には「契約金額」とする。 |
流用額 |
支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用を行う場合は、区分経費ごとにその額を記載する。 |
消費税等組入額 |
区分経費ごとに、消費税及び地方消費税相当額を記載する。 |
流用等後額 |
限度額、流用額及び消費税等組入額の合計を区分経費ごとに記載する。 |
支出実績額 |
委託業務に要した経費を区分経費ごとに記載する。なお、一般管理費の額は、支出計画において一般管理費の算出基礎とした経費に対応する支出実績額の合計額に、支出計画における一般管理費の実質率(計画変更の承認を行った場合は当該変更後の実質率)を乗じて得た額を超えてはならない。 |
受けるべき委託金の額 |
区分経費ごとに、流用等後額と支出実績額のいずれか少ない額を記載する。 |
総括表(記入例)(単位:円)
区分 |
限度額 |
流用額 |
消費税等 組入額 |
流用等後額 |
支出実績額 |
受けるべき 委託金の額 |
1.人件費 |
5,000,000 |
- |
500,000 |
5,500,000 |
4,070,000 |
4,070,000 |
2.事業費 |
3,010,000 |
- |
301,000 |
3,311,000 |
3,177,500 |
3,177,500 |
3.再委 |
500,000 |
- |
50,000 |
550,000 |
600,000 |
550,000 |
託・外注費 |
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4.一般管 |
801,000 |
- |
80,100 |
881,100 |
724,750 |
724,750 |
理費 |
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小計 |
9,311,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
消費税及び地方消費税相当額 |
931,100 |
- |
- |
- |
- |
- |
合計 |
10,242,100 |
- |
931,100 |
10,242,100 |
8,572,250 |
8,522,250 |
(注2):支出内訳の記載方法の詳細については以下URLを参照のこと。
<URL>https://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2020_itaku_jisseki.xlsx
以上
(様式第7)
令和 年 月 日
独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構
契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
登 録 番 号
精算払請求書
契約書第26条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 |
|
契約締結時の記号番号 |
|
契約件名 |
|
2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。)
請求金額 |
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消費税及び地方消費税率別内訳 |
10%対象 |
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内税 |
|
8%対象 |
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内税 |
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3.振込先金融機関名等
振込先金融機関名 |
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支店名 |
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口座番号 |
|
口座の名義人 |
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(この請求書の提出時期:契約書第20条及び第24条の通知を受けた後。)
(様式第8)
令和 年 月 日
独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構
契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
登 録 番 号
概算払請求書
契約書第26条第2項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 |
|
契約締結時の記号番号 |
|
契約件名 |
|
2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。)
請求金額 |
|
消費税及び地方消費税率別内訳 |
10%対象 |
|
内税 |
|
8%対象 |
|
内税 |
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3.概算払いを必要とする理由
理由 |
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4.振込先金融機関名等
振込先金融機関名 |
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支店名 |
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口座番号 |
|
口座の名義人 |
|
※この請求書には、別紙「概算払請求内訳書」を添付すること。
(この請求書の提出時期:概算払を受けることを希望するとき。)
(別 紙)
概算払請求内訳書
(単位:円)
区分 |
限度額※(a) |
流用額 (b) |
消費税等組入額(c) |
流用等後 額 (d)= (a)+(b)+ (c) |
支出 実績額(e) |
支出 見込額(f) |
合計額(g)= (e)+(f) |
既受領額(h) |
請求額 (i) |
残額(j)= (d)-(h)- (i) |
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合計 |
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※当該事業年度における委託業務の実施に要する費用の限度額
(様式第9)
(令和 年度)
【事業名】
区分 |
財産名 |
規格 |
数量 |
単 価 (税込) |
金 額 (税込) |
取得年月日 |
保管場所 |
備考 |
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(注)
1.この様式は、管理台帳、明細表両表とし、いずれかを表示すること。なお、対象となる取得財産は、取得価格の単価消費税及び地方消費税込みで10万円以上の財産(附帯費用(運搬費、基礎工事費、試運転費等)は除く。)とする。ただし、複数の機器等から構成される取得財産は、取得価格の総額が消費税及び地方消費税込みで10万円以上とする。
2.事業名は、契約件名を記載すること。
3.区分は、(ア)事務用備品、(イ)事業用備品、(ウ)書籍、資料、図面類、(エ)無体財産権(産業財産権等)、(オ)その他の物件(不動産及びその従物)とする。
4.規格は、型式などその財産のスペック等の参考になるものを記載すること。
5.数量は、同一規格等であれば、一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は、分割して記載すること。
6.取得年月日は、受託者が取得財産の検収を行った年月日を記載すること。
7.保管場所は、住所及び保管場所を記載すること。
8.備考は、財産の状態(継続使用の可否・傷の有無・特記すべき事項)を記載すること。
特記すべき事項の例
・ノウハウ財産
・ライセンス財産(使用許諾権の移転の可否及び使用許諾期間の終了時期 等)
・○○部分は、事業実施過程において消耗してしまったため、継続使用には交換の必要がある。
(この明細表の提出時期:中間実績報告書及び実績報告書の提出時。また、甲から別に指示があったとき。)
(様式第10)
令和 年 月 日
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構
契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書
契約書【特記事項3】第8条第3項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 |
年 月 日 |
契約件名 |
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2.報告事項
項目 |
確認事項 |
実施状況 |
第8条第2項 |
委託業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、委託業務にかかわる従事者に対しては、委託業務への従事を開始する前までに必ずこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を実施する。また、契約期間中においても情報セキュリティ対策の調整や教育を、必要に応じて実施する。 |
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第8条第3項 |
委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報(紙媒体、電子媒体及びオンラインストレージ等にて、委託業務遂行中に得た業務委託に関する情報を言う。またこれらの複製も含む。)の取扱いには十分注意を払い、甲の内外にて甲の許可なく複製しない。 |
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第8条第4項 |
委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報について、甲内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に甲の許可を得る。なお、この場合であっても、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報の取扱いには十分注意を払い、甲の内外にて甲の許可なく複製しない。 |
|
第8条第5項 |
委託業務を終了又は契約解除する場合には、乙において委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報を速やかに甲に返却し、又は廃棄し、若しくは消去する。また、乙の作業環境内に、委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報を含むデータが残らないように、データの削除及び廃棄を実施する。その際、返却又は廃棄若しくは消去した結果について、甲の確認を必ず受ける。 |
|
第8条第6項 |
契約期間中及び契約終了後においても、委託業務に関して知り得た甲の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用しない。 但し、正当な理由にて甲の業務内容を外部に提供する必要が生じた場合は、提供先で当該情報が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十分に検討した上で、甲の承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供する。 |
|
第8条第7項 |
委託業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示する。また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従う。 |
|
第8条第8項 |
委託業務全体における情報セキュリティの確保のため、内閣サイバーセキュリティセンターが公開する最新の「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(令和5年度版)(以下「規程等」と総称する。)に基づく、情報セキュリティ対策を講じる。 |
|
第8条第9項 |
甲又は内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが必要に応じて実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテストを受け入れるとともに、指摘事項への対応を行う。 |
|
第8条第10項 |
委託業務に従事する者を限定する。また、乙の資本関係・役員の情報、委託業務の実施場所、委託業務の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍等に関する情報を甲に提示する。 なお、委託業務の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示する。 |
|
第8条第11項 |
委託業務の一部を再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して本条から第8条の3までの規定に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じる。 |
|
第8条の2第1項 |
外部公開ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。)を構築又は運用するプラットフォームとして、乙が管理責任を有するサーバ等がある場合には、当該ウェブサイト又は当該サーバ等で利用するOS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施する。また、ウェブサイトを構築した際には、サービス開始前に、運用中においては年1回以上、第三者によるポートスキャン、脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施する。 なお、外部公開ウェブサイトを構築又は運用するプラットフォームとして業者が管理するサーバを利用する場合には、その旨と情報セキュリティ対策の実施について甲に説明し、甲の了承を得る。 |
|
第8条の2第2項 |
委託業務の実施に当たって、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じる。 なお、必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いる。 |
|
第8条の2第3項 |
ウェブサイトの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」(以下「作り方」という。)に従う。またウェブサイトの構築又は改修時においてはサービス開始前に、運用中においてはウェブアプリケーションへ修正を加えた場合や新たな脅威が確認された場合に、「作り方」に記載されている脆弱性の検査等(ウェブアプリケーション診断)を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施する。併せて、「作り方」のチェックリストに従い対応状況を確認し、その結果を記入したチェックリストを甲に提出する。 なお、チェックリストの結果に基づき、甲から指示があった場合には、その指示に従う。 |
|
第8条の2第4項 |
ウェブサイト又は電子メール送受信機能を含むシステム等の機構外向けシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用する。 |
|
第8条の3第1項 |
情報システム(ウェブサイトを含む。以下同じ。)の設計、構築、運用、保守、廃棄等(電子計算機、電子計算機が組み込まれた機器、通信回線装置、電磁的記録媒体等のハードウェア又はソフトウェア(以下「機器等」という。)の調達を含む場合には、その製造工程を含む。)を行う場合には、以下を実施する(ただし、本契約期間内に履行する内容のうち、情報セキュリティの確保が必要となる業務が、複数回発生又は一定期間にわたり継続する場合に限る。)。 (1)各工程において、甲の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、具体的な管理手順や品質保証体制を書類等にて甲に提出すること。 (2)情報システムや機器等に意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、甲と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。それら内容について書類等にて甲に提出すること。 (3)不正プログラム対策ソフトウェア等の導入に当たり、既知及び未知の不正プログラムの検知及びその実行の防止の機能を有するソフトウェアを導入すること。 (4)情報セキュリティ対策による情報システムの変更内容について、甲に速やかに報告すること。また、情報システムが構築段階から運用保守段階へ移行する際等、他の事業者へ引継がれる項目に、情報セキュリティ対策に必要な内容を含めること。 (5)サポート期限が切れた又は委託業務の期間中にサポート期限が切れる予定がある等、サポートが受けられないソフトウェアの利用を行わない及びその利用を前提としないこと。また、ソフトウェアの名称・バージョン・導入箇所等を管理台帳で管理することに加え、サポート期限に関するものを含むソフトウェアの脆弱性情報を収集し、甲に情報提供するとともに、情報を入手した場合には脆弱性対策計画を作成し、甲の確認を得た上で対策を講ずること。 (6)電子メール送受信機能を含むシステム等の機構外向けシステムを構築又は運用する場合には、政府機関のドメインであることが保証されるドメイン名「.go.jp」を使用すること。 (7)電子メール送受信機能を含む場合には、SPF(Sender Policy Framework)等のなりすましの防止策を講ずるとともにSMTPによるサーバ間通信のTLS(SSL)化やS/MIME等の電子メールにおける暗号化及び電子署名等により保護すること。 |
|
第8条の3第2項 |
委託業務を実施するに当たり、民間事業者等が不特定多数の利用者に対して提供する、画一的な約款や規約等への同意のみで利用可能となる外部サービス(ソーシャルメディアサービスを含む)を利用する場合には、これらのサービスで要機密情報を扱ってはならず、第8条第8項に掲げる規程等に定める不正アクセス対策を実施するなど規程等を遵守しなければならない。また、外部サービスを利用する場合は、その利用状況を管理しなければならない。なお、委託業務を実施するに当たり、クラウドサービスを調達する際は、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)」において登録されたサービスから調達することを原則とすること。 |
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第8条の3第3項 |
ウェブサイトの構築又はアプリケーション・コンテンツ(アプリケーションプログラム、ウェブコンテンツ等の総称をいう。以下同じ。)の開発・作成を行う場合には、利用者の情報セキュリティ水準の低下を招かぬよう、以下の内容も含めて行う。 (1)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツが不正プログラムを含まないこと。また、そのために以下を含む対策を行うこと。 ①ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツを提供する前に、不正プログラム対策ソフトウェアを用いてスキャンを行い、不正プログラムが含まれていないことを確認すること。 ②アプリケーションプログラムを提供する場合には、当該アプリケーションの仕様に反するプログラムコードが含まれていないことを確認すること。 ③提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツにおいて、機構外のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生する機能が仕様に反して組み込まれていないことを、HTMLソースを表示させるなどして確認すること。 (2)提供するウェブサイト又はアプリケーションが納品時点において、脆弱性を含まないこと。 (3)実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない場合を除き、実行プログラム形式でコンテンツを提供しないこと。 (4)電子証明書を用いた署名等、提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。 (5)提供するウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの利用時に、脆弱性が存在するバージョンのOS、ソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更をOS、ソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。 (6)甲外へのアクセスを自動的に発生させる機能やサービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。ただし、必要があって当該機能をウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに組み込む場合は、機構外へのアクセスが情報セキュリティ上安全なものであることを確認した上で、他のウェブサイト等のサーバへ自動的にアクセスが発生すること、サービス利用者その他の者に関する情報が第三者に提供されること及びこれらを無効にする方法等が、サービス利用者において容易に確認ができるよう、甲が示すプライバシーポリシー等を当該ウェブサイト又はアプリケーション・コンテンツに掲載すること。 |
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記載要領
1.「実施状況」は、第8条第2項から同条第11項まで、第8条の2及び第8条の3に規定した事項について、第8条第1項に基づき提出した確認書類で示された遵守の方法の実施状況をチェックするものであり、「実施」、「未実施」又は「該当なし」のいずれか一つを記載すること。「未実施」と記載した項目については、別葉にて理由も報告すること。
2.上記に記載のない項目を追加することは妨げないが、事前に機構と相談すること。
(この報告書の提出時期:定期的(複数年の契約においては年1回以上、契約が1年に満たないものは契約期間における半期を目途とする。但し、契約期間が短いなど、軽微な案件については、最終的な確認や報告書への記載などをもって、定期的な確認を省略することができる。)
(様式第11)
令和 年 月 日
独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構
契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請書
契約書【特記事項3】第9条第3項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 |
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契約件名 |
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2.実施体制図(契約書別紙2の履行体制に準じて作成すること。ただし、第7条第1項各号に該当する再委託及び再々委託先の内容も含めること。)
変更前 |
変更後 |
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3.取り扱う個人情報等の内容、業務の概要等
取扱業務の再委託先の氏名又は名称(注) |
取扱業務の 再委託先の住所 |
再委託する理由 |
個人情報等の内容 |
再委託する業務の 概要 |
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(注)再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合にはその旨を「取扱業務の再委託先の氏名又は名称」欄に加えること。
4.再委託先における個人情報等の取扱いに関する契約内容の遵守状況の定期的報告時期(報告予定時期を記載。)
※必要に応じ、別葉を作成すること。
個人情報等を取り扱う業務の再々委託等の承認申請の場合は、再委託を再々委託等に置き換える。
(この申請書の提出時期:個人情報等を取り扱わせる業務を再委託する前。)
(様式第12)
令和 年 月 日
独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構
契約担当役 再生可能エネルギー事業本部長 殿
住 所
名 称
代 表 者 氏 名
返却又は廃棄等報告書
契約書【特記事項3】第9条第7項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 |
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契約件名 |
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2.返却又は廃棄等の方法
No |
資料名 |
媒体 |
返却・廃棄の別 |
個人情報等の有無 |
返却・廃棄の方法 |
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※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この報告書の提出時期:資料の返却又は廃棄等後、速やかに。)
(別紙1)
実施計画書
事業目的
2.事業内容
3.実施体制及び事業スケジュール
4.納入物
(1)令和6年度
①令和6年度(中間)
②令和6年度(最終)
令和6年度
令和6年度(中間)
令和6年度(最終)
5.委託期間
委託契約締結日から令和7年2月20日まで
(別紙2)
履行体制図
【履行体制図に記載すべき事項】
・本委託業務の遂行に関与する全ての各事業参加者の事業者名及び住所
・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)
・各事業参加者の行う業務の範囲(具体的かつ明確に記載すること。)
・業務の分担関係を示すもの
ただし、次に掲げる事業参加者については記入の必要はない。
・契約金額100万円未満の契約の相手方
①通常(甲乙間)の契約の場合
事業者名 |
住所 |
契約金額(税込み) |
業務の範囲 |
A(再委託先) |
東京都○○区・・・・ |
※算用数字を使用し、円単位で表記 |
※できる限り詳細に記入のこと |
B(再委託先) |
〃 |
〃 |
〃 |
C未定(再委託先) |
〃 |
〃 |
〃 |
D(再々委託先) |
〃 |
記入不要 |
〃 |
E未定(再々委託先) |
〃 |
〃 |
〃 |
F(それ以下の委託先) |
〃 |
〃 |
〃 |
②再委託費率
再委託・外注費(※)の契約金額(見込み)の総額(消費税込み)÷契約総額(消費税込み)×100により算出した率を記載。
※「再委託・外注費」:事務処理マニュアル上の「Ⅰ.経理処理のてびき」<主な対象経費項目及びその定義>に記載の経費項目である「Ⅱ事業費(※1)(印刷製本費やその他諸経費(修繕・保守費、翻訳通訳、速記費用など)など、他の事業者より特定の役務を提供してもらう事業、請負その他委託の形式を問わない。)、Ⅲ再委託・外注費」に計上される総額経費
※1「Ⅱ事業費」の対象経費は、他の事業者に特定の役務依頼を行う事業であるため、備品や消耗品の購入、謝金や補助員人件費などは対象外。
※契約金額100万円未満の再委託・外注費も含んだ金額で算出すること。
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