Contract
令和6年3月27日
第2回茅ヶ崎市スポーツ推進審議会報告1号 資料2
〇〇〇〇と茅ヶ崎市とのスポーツ振興に関する協定(雛形)
〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と茅ヶ崎市(以下、「乙」という。)は、相互の協力に関する基本的事項について、次のとおり協定(以下、「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互の協力のもと、双方の資源や魅力を生かし、本市のスポーツの発展及び振興を図り、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(相互協力事項)
第2条 前条の目的を達するため、次に掲げる事項について相互に協力して行う。
(1)「競技名」その他のスポーツの普及事業
(2)甲と市民との交流事業
(3)社会貢献事業
(4)まちの活性化や魅力発信に関すること
(5)甲による乙の施設の利用
(6)その他、甲及び乙の双方が必要と認めた事業
2 前項に規定する事業の実施について必要な事項は、甲及び乙の協議により決定する。
(連絡調整窓口)
第3条 前条の相互協力を円滑かつ効果的に進めるため、甲及び乙の双方に窓口を設置し、必要な連絡事務を行う。
(情報保護)
第4条 甲及び乙は、本協定に基づく相互協力事項により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の同意を得ずに第三者に開示・漏洩してはならない。
(有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、甲及び乙のいずれかも書面により特段の申し出がないときは、本協定の有効期間が満了する日から1年間更新され、以降もまた同様とする。
2 本協定の有効期間中であっても、甲及び乙のいずれかの申し出により解除することができる。この場合において、協定を解除しようとする日から起算して90日前までに相手方に対して解除の意思表示を通知しなければならない。
(権利義務の譲渡禁止)
第6条 甲及び乙は、この協定から生じる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することができないものとする。
(その他)
第7条 甲及び乙は、本協定の定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度、甲及び乙が協議の上、決定する。
本協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、それぞれ署名の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 茅ヶ崎市スポーツアンバサダー
(署名欄)
乙 茅ヶ崎市長
(署名欄)