Contract
不 動 産 売 買 契 約 書
x x 東 部 消 防 組 合
不動産売買契約書(案)
売渡人 xx東部消防組合(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により不動産の売買契約を締結する。
(売買不動産)
第1条 売買不動産は、末尾記載のとおり。
(売買代金)
第2条 売買代金は、金 円とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、本契約と同時に契約保証金として、金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金のうち、金 円入札保証金より充当するものとする。
3 第1項の契約保証金は、第13条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
4 第1項の契約保証金には利息を付さない。
5 甲は、乙が次条に定める義務を履行したときは、第1項に定める契約保証金を売買代金に充当するものとする。
6 甲は、乙が次条に定める義務を履行しないときは、第1項に定める契約保証金を組合に帰属させることができる。
(代金の支払い)
第4条 乙は、売買代金のうち前条第1項に定める契約保証金を除いた金 円を甲の発行する納入告知書により平成 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(登録免許税)
第5条 乙は、本契約締結の際にあらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収書を甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第6条 売買物件の所有権は、乙が売買代金の納付を完了したときに乙に移転する。
(売買不動産の引渡し)
第7条 甲は、前条の規定により売買不動産の所有権が乙に移転したときに引き渡しがあったものとする。
(禁止用途)
第8条 乙は、本契約締結の日から5年間、売買不動産を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に定める性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならない。
(危険負担)
第9条 乙は、本契約締結の時から売買不動産の引き渡しの時までにおいて、当該不動産が甲の責に帰することができない事由により減失又はき損した場合には、甲に対して売買代金の減免を請求することができない。
(契約の解除)
第10条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
(返還金等)
第11条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金にはxxを付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買不動産に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第12条 乙は、甲が第10条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買不動産を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買不動産を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書きの場合において、売買不動産が減失又はき損しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。又、乙の責めに帰する事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第1項に定めるところにより売買不動産を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該不動産の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第13条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。
(返還金の相殺)
第14条 甲は、第11条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第12条第2項又は前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第15条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(xxxxの義務・疑義の決定)
第16条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議の上決定する。
(裁判管轄)
第17 本契約に関する訴えの管轄は、北島町を管轄区域とされる徳島地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その1通を保有する。
平成 年 月 日
受渡人 xxxxxxxxxxxxxx00xx1xx東部消防組合
管理者 x x x x
買受人 住所
氏名
売買不動産(第1条関係)
土 地:徳島県xx郡松茂町広島字xxx25番1他宅 地 2185.41㎡