Contract
海外での知的財産権訴訟リスクをサポートします
海外知財訴訟費用保険制度
知 的 財 産 権 訴 訟 費 用 保 険
保険 2022年7月1日 午前0時
期間 ~ 2023年6月30日 午後12時
毎月1日 午前0時
中途
加入
~ 2023年6月30日 午後12時
(最終2023年2月1日)
保 険 契 約 者 引受保険会社
日本商工会議所
三井住友海上火災保険株式会社
本制度は、海外知財訴訟保険補助事業による特許庁の支援を受けています。
高まる知財訴訟リスク
中国における訴訟件数は10年間で10倍以上!
中国知財民事訴訟件数の推移
(件) 500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
443,326
399,031
283,414
201,039
136,534
109,386
95,522
88,583
87,419
59,882
42,931
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020(年)
出典:特許庁資料
中国国内における訴訟件数は右肩あがりで増えています。
その中には中国企業から日本企業を含む外国企業が訴えられた訴訟も含まれています。
経営リスク ①
権利侵害として使用の差止や損害賠償を請求される!
【事象例】
自社が外国での展示会に出展した際に、次の事態が起こった。
○展示製品の技術やデザイン、名刺・パンフレット記載の社名や製品名等が第三者の権利を侵害
知的財産権侵害として損害賠償を請求する訴訟を提起され、思いもよらないトラブルに巻き込まれてしまった。
経営リスク ②
現地の知的財産権を侵害し、販売・生産の差止や損害賠償を求められる!
【事象例】
自社製品である部品の納入先企業から求められ、コスト削減のために現地での販売や生産を開始した際に次の事態が起こった。
○現地の知的財産権の侵害
部品の販売や生産が知的財産権を侵害しているとして現地で裁判を起こされ、販売・生産の差止と損害賠償請求を受けてしまった。
○納入先への供給停止
現地での販売・生産の停止を受けたことにより、納入先への部品供給が滞り、それを理由に契約を解除された。更に納入先の製品製造が止まったとして損害賠償請求を受けてしまった。
1
近年では、進出先の国において、悪意のある外国企業から日本企業のブランド、社名について先に権利を取得されて、日本企業が権利侵害を指摘され、「警告状」が届いたり、「訴訟」を起こされたりなど、日本企業の海外進出によりトラブルに巻きこまれるケースが見受けられます。
海外の企業から権利侵害をしていると指摘を受けた経験
1% 5%
権利侵害をしていると指摘を受けた経験
(回答企業数 1,612 件)
■ 5% の企業が、「海外の企業から権利を侵害していると指摘を受けた」経験があると回答しています。
94%
ある なし 無回答
出典:特許庁資料
専門家による指摘
○中国は世界一の特許出願国であり、アセアン諸国でも特許出願数の伸びは今後も続くと考えられ、海外での知財訴訟リスクは一層高まることが予想される。
○国により訴訟内容や至る経緯等が異なってくることや、日本国内と比べて訴訟や係争といったトラブルの対処コストが高額となること等が理解されていない。
出典:特許庁資料
海外での知財係争に関する経営リスク
経済のボーダレス化
中小企業の海外進出機会の増加および新興国での知財制度整備の促進
➡ ・知財係争に巻き込まれる可能性の増加
・輸出や製造の中止、海外での訴訟リスクの増加
そこで
○全国商工会議所会員向けに
「海外知財訴訟費用保険制度」を創設 !
※ 7 年目を迎えます
さらに
○要件を満たす中小企業には
国が保険料の半額または 3 分の 1 を補助 !
中小企業の海外進出を国と共同でサポートします!
2
日本商工会議所「海外知財訴訟費用保険制度」の
○保険金をお支払いする主な場合
■貴社の業務遂行に起因して、第三者の知的財産権を侵害したことまたは侵害するおそれがあることを理由として、貴社がその第三者から損害賠償請求等の訴訟の提起(差止のための仮処分申し立てを含みます)または仲裁の申し立て(以下、「訴訟の提起等」といいます。)を受けた場合に、それ以降に貴社が負担した必要かつ有益な費用について保険金をお支払いいたします(上訴・再審請求を含みます)。
■貴社の現地法人等が、貴社の指揮・監督等または販売委託等により行う業務に起因して、第三者の知的財産権を侵害したことまたは侵害するおそれがあることを理由として、現地法人等がその権利者から訴訟の提起等を受けた場合に、それ以降に貴社が負担した必要かつ有益な費用について保険金をお支払いいたします。
(注)この保険では、敗訴等にともなう損害賠償金等はお支払いの対象ではありません。
第三者の知的財産権
次の①または②に該当する第三者の権利が対象となります(著作権を含みます*。)。
①保険の対象となる地域内にある外国の法によって定められる権利で、日本国における特許権、実用新案権、意匠権および商標権の権利に相当すると引受保険会社が認めるもの。
②保険の対象となる地域内にある外国の法の下で、①の権利について、権利者との契約によって、その被許諾者以外の者に許諾しないことを条件として許諾された実施権または使用権のうち、被許諾者の実施権もしくは使用権が侵害された、または侵害されるおそれがある場合に、被許諾者の権利侵害者に対する損害賠償請求等が認められているもの。
*著作権は、特許権、実用新案権、意匠権または商標権に相当すると引受保険会社が認めるものに限ります。
特 | 許 | x | xxな発明を行ったものがもつ権利 | ||
実 | 用 | 新 | 案 | 権 | 物の形状・構造等に関する考案に与えられる権利 |
意 | 匠 | 権 | 物品の形状・模様・色彩のデザインに関する権利 | ||
商 | 標 | 権 | 自社の商品と他社の商品とを区別するための文字、図形、記号、色彩などの結合体に関する権利 |
損害賠償請求等
①損害賠償請求
②差止請求
③信用回復措置請求
④不当利得返還請求
(注)これらの請求に付随してなされる審査、審判または訴訟による知的財産権に関する有効性の確認の求めを含みます。
補償の対象となる地域
次の①または②のいずれかから選択いただきます。
①アジア全域(日本、北朝鮮を除きます)
(注)「アジア」の定義は、外務省ホームページの「地域別インデックス(アジア)」に準拠します。
②全世界(日本、北朝鮮を除きます)
3
内容
○お支払いする主な保険金
■対象となる訴訟に関する、次の費用について保険金をお支払いします。ただし、引受保険会社がその支出について事前に承認したものに限ります。
①弁護士報酬 ②鑑定費用 ③その他の費用
■次の費用については、保険金をお支払いできませんのでご注意下さい。
①損害賠償金(判決金額、和解金、解決金、懲罰的賠償金など)およびこれらに準ずるもの
②不当利得返還金、実施料およびこれらに準ずるもの
③罰金、過料およびこれらに準ずるもの
④損害賠償・差し止め・信用回復措置または不当利得返還を履行するための費用
⑤権利者が支払うべき費用
⑥貴社または貴社役職員の報酬・賞与・給料・手当およびこれらに準ずる費用
⑦貴社または貴社の法務担当者等が本来業務の一環として行った訴訟等への対応に付随して要した費用
(交通費、宿泊費等)。ただし、訴訟等の対応に常時従事している者が証人となった場合を除きます。
⑧通訳費用・翻訳費用のうち、法令・仲裁規則・裁判所の命令または仲裁人の決定によって必要となったもの以外の費用
⑨その他知的財産権侵害に関係のない費用
○保険金をお支払いしない主な場合
①貴社または貴社の法定代理人の故意・重大な過失
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱などの事変または暴動
③地震、噴火またはこれらによる津波
④核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤補償の対象となる地域外で発生した知的財産権の侵害
⑥第三者権利の実施または使用に関する契約を締結している当事者間の当該権利に関わる訴訟
⑦保険期間開始時から保険料領収時までの間に訴訟の提起等を受けるおそれがあることを知っていた場合
(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含む)、その当該訴訟等
⑧保険期間開始時から保険料領収時までの間に訴訟の提起等を受けた場合、当該訴訟等
⑨この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が訴訟の提起等を受けるおそれ があることを知った時または知ったと合理的に推定される時が、その時の保険契約の保険期間の開始時から、その保険契約の保険料領収までの間であったときの当該訴訟
⑩直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデント(注)によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
(注)サイバーインシデント
次のいずれかに該当するものをいいます。
a. サイバー攻撃により生じた事象
b. サイバー攻撃以外の事由により生じた以下の事象
ア.ソフトウェア、電子データの損壊、書換え、消失または流出イ.コンピュータシステムへのアクセスの制限
ウ.ア.およびイ.以外の事象でコンピュータシステムに生じた、本来意図していないコンピュータシステムの機能の停止、誤作動または不具合
等
4
ご加入の条件等
ご加入者について
この保険は日本商工会議所が保険契約者となる団体契約です。
加入申込人および記名被保険者ともに、各地商工会議所の会員事業者に限ります。
保険期間
2022 年 7 月 1 日 午前 0 時 ~ 2023 年 6 月 30 日 午後 12 時
中途加入
毎月 1 日 午前 0 時 ~ 2023 年 6 月 30 日 午後 12 時
保険料補助制度の関係から、最終加入始期日は 2023 年 2 月 1 日となります。
詳細は 6 ページをご参照ください。
支払限度額
1 請求・保険期間中 500 万円・1,000 万円・3,000 万円・5,000 万円のうちからお選びください。
免責金額
10 万円(1 請求)
ご加入にあたっての確認事項
①把握可能な最近の会計年度(1 年間)の保険の対象となる地域における売上高(輸出高)(千円)
新設法人等で、加入締結時に把握可能な最近の会計年度(1 年間)の実績がない場合は、ご加入時における「事業計画値」
②中小企業基本法で定める中小企業要件の充足有無
保険料
お支払いいただく保険料は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
保険料の払込方法
振込による一時払のみ
保険料振込口座
振込先 xxx銀行 丸之内支店(店番 005) 普通 0000000 日本商工会議所
振込手数料はご加入者様負担とさせていただきます。
保険料振込期日
2022 年 7 月 1 日始期の場合 : 6 月 28 日まで
以降中途加入の場合(毎月 1 日始期) : 中途加入始期日の 3 営業日前まで
(注)金融機関の休業日の場合は前営業日
解約について
本制度は保険料補助制度の特性から、解約される場合は保険料補助が無効となるため、加入期間に応じ保険料を追徴させていただきます。
5
保険料補助制度について
加入申込人および記名被保険者が中小企業基本法で定める中小企業要件(※ 1)を満たしており、かつ、みなし大企業(※ 2)でない場合、各年度 1 回まで、国からの保険料補助を受けることができます。
(※ 1)中小企業基本法で定める中小企業要件
業 | 種 | 資本金 | 従業員数 | ||
小 | 売 | 業 | 5,000 万円以下 | または | 50 人以下 |
サ ー ビ ス 業 | 5,000 万円以下 | または | 100 人以下 | ||
卸 | 売 | 業 | 1 億円以下 | または | 100 人以下 |
製造業その他 | 3 億円以下 | または | 300 人以下 |
(※2)みなし大企業の定義
「みなし大企業」とは、次のいずれかに該当する者とします。
①発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
②発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者等
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
④資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
⑤間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
なお、ここでいう大企業とは、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいます。ただし、次に掲げる者については、大企業として取り扱わないものとします。
ⅰ)中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社
ⅱ)投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合
ご加入時に専用の確認書等をご提出いただき、要件の充足有無を確認させていただきます。充足していないことが判明した場合、または確認書のご提出がない場合は保険料補助制度の対象となりませんので、不足する額を追加で請求させていただきます。
(注)本保険料補助制度は、国からの保険料補助金が予算上限額に達した時点もしくは 2023 年 2 月末のいずれか早い時点をもって終了となりますので、予めご了承ください。
保険料補助の内容
○2022 年度※に初めてご加入される場合保険料の2分の1
○過去にご加入され本保険料補助を受けたことがあり、2022 年度※にご加入(ご継続)される場合保険料の3分の1
※2022 年度とは、2022 年7月1日~2023 年2月1日に補償を開始するご加入のことをいいます。
ご加入の流れ
➊ ❶「加入申込票」+「間接補助金交付申請書・
⇦
⇦
⇦ ⇦ ⇦ ⇦
❺ 貴 社
➍ ※ ❸
確認書・請求書」を提出
⇦ ⇦ ⇦ ⇦ ⇦
❷「加入申込票」+「間接補助金交付申請書・確認書・請求書」を提出
➌「間接補助金交付申請書・確認書・請求書」
代理店・扱者
❷
日本商工会議所 ⇦ ⇦ ⇦ ⇦ ⇦
⇦
⇦ ⇦ ⇦ ⇦
⇦
補助金を交付 国
➏
❸
記入内容を確認のうえ、提出
❹「保険料(1/2 または 2/3)請求書」を送付
※ 補助金対象外の場合、「保険料軽減対象外通知書」を送付
❺「保険料(1/2 または 2/3)」を払込
引受保険会社
(三井住友海上)
❻「保険料」を払込(残り 1/2 または 1/3 を団体が補充)
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重要事項のご説明
日本商工会議所 海外知財訴訟費用保険制度(知的財産権訴訟費用保険)にご加入いただくお客さまへ
保険契約者である日本商工会議所が、三井住友海上火災保険株式会社を引受保険会社として締結する団体契約をご案内しています。
この書面では知的財産権訴訟費用保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご加入前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
お申込みいただく際には、加入申込票等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約でご確認ください。
申込人と記名被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
※加入申込票への記名・押印(または署名)は、この書面の受領印を兼ねています。
※この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管くださいますようお願いいたします。
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報 ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
1 ご加入前におけるご確認事項
(1)商品の仕組みおよび引受条件等
①商品の仕組み 契約概要
各種特約(注 2)
自動セット特約(注1)
知的財産権訴訟費用保険普通保険約款
+ +
(注1)次の特約となります。
・サイバーインシデント補償対象外特約 ・知的財産権被侵害費用補償対象外特約(日本商工会議所用)
(注2)契約内容に応じて、次のいずれかの特約がセットされます。
・知的財産権訴訟費用保険追加特約(日本商工会議所/アジア用) ・知的財産権訴訟費用保険追加特約(日本商工会議所/全世界用)
②補償内容
■被保険者 契約概要
補償の内容によって、被保険者(保険契約により補償を受けられる方をいいます。)が異なります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■記名被保険者 契約概要
加入申込票の「記名被保険者」欄に記載された被保険者をいいます。
■保険金をお支払いする主な場合 契約概要 注意喚起情報
本パンフレット「保険金をお支払いする主な場合」記載のページをご参照ください。
■お支払いする主な保険金 契約概要 注意喚起情報
本パンフレット「お支払いする主な保険金」記載のページをご参照ください。
■保険金をお支払いしない主な場合 契約概要 注意喚起情報
本パンフレット「保険金をお支払いしない主な場合」記載のページをご参照ください。
③セットできる主な特約 契約概要
詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
➃支払限度額 契約概要 注意喚起情報
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。詳細は本パンフレット「支払限度額」のページをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく支払限度額につきましては、加入申込票の「支払限度額」欄にてご確認ください。
⑤保険期間・補償の開始時期 契約概要 注意喚起情報
■保険期間
本パンフレット「保険期間」記載のページをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、加入申込票の「加入期間」欄にてご確認ください。
■補償の開始時期
始期日の午前 0 時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料は、保険料の払込みが猶予される場合(注)を除いて、ご加入と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後でも、保険料の払込みを怠った場合、始期日から代理店・扱者または引受保険会社が保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては保険金をお支払いしません。
(注)保険料の払込みが猶予される場合の詳細については、「(4)保険料の払込猶予期間等の取扱い」をご参照ください。
(2)保険料 契約概要
保険料
保険料(注)は、支払限度額・保険料算出の基礎数値等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険料(注)につきましては、加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)申込人が保険加入に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。
(3)保険料の払込方法 契約概要 注意喚起情報
本パンフレット「保険料の払込方法」記載のページをご参照ください。
7
(4)保険料の払込猶予期間等の取扱い 注意喚起情報
保険料は、本パンフレット「保険料の払込方法」記載の方法により払い込みください。本パンフレット「保険料の払込方法」記載の方法による保険料の払込みがない場合、事故による損害が発生しても保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除する場合があります。
(5)満期返れい金・契約者配当金 契約概要
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
2 ご加入時におけるご注意事項
(1)告知義務(加入申込票の記載上の注意事項) 注意喚起情報
申込人または被保険者には、ご加入時に加入申込票(注)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、代理店・扱者には告知受領権があります(代理店・扱者に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。 加入申込票に記載された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と異なる場合、または事実を記載しなかった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票(注)の記載内容を必ずご確認ください。
(注)引受保険会社にこの保険契約のご加入の申込みをするために提出する書類をいい、ご加入に必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険種類、支払限度額等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約等の補償内容が同一となっている場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(2)クーリングオフ(ご加入申込みの撤回等) 注意喚起情報
この保険は、クーリングオフの対象ではありません。
(3)その他
保険料算出のための確認資料
ご加入の際に、保険料を算出するために必要な資料(注)を引受保険会社にご提出いただく場合があります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(注)引受保険会社様式による「申告書」等をいいます。
3 ご加入後におけるご注意事項
(1)ご加入後にご連絡いただくべき事項(通知義務等) 注意喚起情報
ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合にはあらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)代理店・扱者または引受保険会社にご通知ください。
ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
○加入申込票の※印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合
○ご加入時にご提出いただいた申告書等の記載内容に変更が生じる場合
また、ご加入後、次に該当する事実が発生する場合には、ご加入内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく代理店・扱者または引受保険会社にご通知ください。
○加入者証記載の住所または電話番号を変更する場合
○上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
(2)解約と解約返れい金 契約概要 注意喚起情報
この保険契約から脱退(解約)される場合は、代理店・扱者または引受保険会社に速やかにお申出ください。
■脱退(解約)の条件によって、脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(右図をご参照ください。)分よりも少なくなります。
たとえば、保険期間 1 年・一時払のご契約を始期日から 6 か月後に脱退(解約)した場合、 始期日 解約日
解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■脱退(解約)に伴い、保険料の払込状況等の条件によっては、脱退(解約)日または満期
未経過期間
満期日
日等までの期間に払い込んでいただくべき保険料について追加のご請求をさせていただくことがあります。追加のご請求をさせていただいた場合には、その保険料を払い込んでいただく必要があります。
保険期間
■なお、本制度は保険料補助制度の特性から、解約される場合は保険料補助が無効となるため、加入期間に応じ保険料を追徴させていただきます。
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(3)失効について 注意喚起情報
この保険契約が失効した場合、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(4)加入者証の確認・保管
ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
(5)保険契約に関する調査
保険契約に関して、必要な調査をさせていただくことがあります。この調査を正当な理由なく拒んだ場合は、ご契約を解除することがあります。
4 その他ご留意いただきたいこと
(1)契約取扱者の権限 注意喚起情報
契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
(2)保険会社破綻時等の取扱い 注意喚起情報
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り「、損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。
補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は 80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から 3 か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。
(3)個人情報の取扱いについて 注意喚起情報
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および MS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
詳細は、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
(4)特約などの補償重複 注意喚起情報
ご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約(他の保険契約にセットされる特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約などの対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。
補償内容の差異や支払限度額等をご確認いただき、特約などの要否をご判断いただいたうえで、ご加入ください。(注)
(注)1 契約のみに特約などをセットした場合、ご契約を解約したときなどは特約などの補償がなくなることがあります。ご注意ください。
(5)ご加入条件について
著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
(6)保険料について
この保険契約では、ご加入時に「把握可能な最近の会計年度(1 年間)の実績数値」に基づいて算出される、あらかじめ確定した保険料を払い込んでいただきます。
○新設法人等で、契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1 年間)の実績がない場合は、ご加入時における「事業計画値」に基づいて保険料を算出します。「事業計画値」を適用して算出した保険料は確定保険料となります。
○ご加入の際には、保険料算出に必要な資料を引受保険会社にご提出いただく場合があります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
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(7)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として事故を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①〜③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(8)事故が発生した場合の手続
①事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等
事故が発生した場合は、損害の拡大を防止または軽減する処置等を行ったうえで、代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。
三井住友海上へのご連絡は
「三井住友海上事故受付センター」 (無料)へ
事故は いち早く
24 時間 365 日事故受付サービス
0000-000-000
②保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社にご相談ください。
* 1 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほかそれぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
* 2 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
(2)引受保険会社所定の事故状況報告書 | 引受保険会社所定の事故状況報告書 |
(3)記名被保険者が支払った費用の額を証明する書類 | 弁護士費用の領収証 |
(4)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 | 引受保険会社所定の同意書 等 |
■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて 30 日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします。(注3)
(注 1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注 2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注 3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3 年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
③示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
引受保険会社へのご相談・苦情がある場合 | |
三井住友海上お客さまデスク 0120− 632 − 277(無料) チャットサポートなどの各種サービス こちらからアクセスできます。 | |
指定紛争解決機関 | 注意喚起情報 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本 | |
契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決 | |
の申し立てを行うことができます。 | |
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽ ADR センター | |
0570 − 022 − 808 〔ナビダイヤル(有料)〕 | |
受付時間:平日 9:15 〜17:00 | |
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxx/xxxxx.xxxx) |
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■ 補助事業全般に関するお問合わせ先 ■
特許庁 総務部 普及支援課
TEL:03-3581- 101(代表)内線2145
【引受保険会社】三井住友海上火災保険株式会社
保険契約者である日本商工会議所が、三井住友海上火災保険株式会社を引受保険会社として締結する団体契約をご案内しています。
■ 代理店・扱者 ■
■ 商工会議所名 ■
2022.5(改)X A22-100284 承認年月 2022 年 5 月