データ通信用SIMサービス「インボイスSIM」ご利用約款
データ通信用SIMサービス「インボイスSIM」ご利用約款
第1章 総則
第1条(インボイスSIMの提供)
1.株式会社インボイス(以下「当社」といいます)は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政 省告示第408号)および電気通信事業法(昭和59年法律第86号、以下「事業法」といいます)その他の法令の規定によるほか、このインボイスSIM約款 (以下「本約款」といいます。)に基づき、ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」といいます)のソフトバンク通信サービスを利用した「インボイスSIM」(以下「本サービス」といいま す)を提供します。
2.本サービスは、当社が提供する「Gi通信料金一括請求サービ ス」(以下「一括請求サービス」といいます)をご利用中または一括請求サービスと同時申し込みを条件として提供します。なお、本サービス申し込み後であっても、一括請求サービスを提供できないと判断された場合は、本サービスの提供をお断りさせていただくことがあります。なお、一括請求サービスの申し込みにおける審査基準等は、一括請求サービス約款および当社の基準によります。
3.本約款に規定のない事項と下記Webサイトに掲示されているソフトバンクの「4G通信サービス契約約款」および「5G通信サービス契約約款」(以下、両者を併せて「ソフトバンク約款」といいます)が抵触する規定については、ソフトバンク約款が優先して適用されますが、本サービスの内容、範囲および利用料金については本特約が優先します。会員はソフトバンク約款を遵守するものとし、ソフト
す。
(10)「無線基地局設備」とは、移動無線装置との間で電波を送りまたは受けるためのソフトバンクの電気通信設備をいいます。
(11)「契約者回線」とは、本サービス契約に基づいて、無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線をいいます。
(12)「契約者回線等」とは、契約者回線および契約者回線にパ
ケット通信網を介して接続される電気通信設備であってソフトバンクが必要により設置する電気通信設備をいいます。
(13)「USIMカード」とは、 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービス提供のために契約者に貸与するものをいいます。
(14)「端末設備」とは、契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)または同一の建物内であるものをいいます。
(15)「自営電気通信設備」とは、電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者または第16条第1頂の届出をした者をいいます)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。
(16)「契約者識別番号」とは、電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)に規定する電気通信番号または契約者回線を識別するための英字もしくは数字の組み合わせをいいます。
(17)「SMS」とは、メッセージ通信モードで送受信されるメッセージをいい、送信文字数などの提供条件はソフトバンクの「ソフトバンク約款」の定めるところに従います。
約者に対し送付する本サービス開始日等を記載した書面の発送時点をもって成立したものとします。また、契約者は当該書面を もって、本サービス開始日等を確認するものとします。
3.前項の定めにかかわらず、以下の事由に該当する場合、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービス申込書の記入内容に虚偽、誤記または記入漏れがあるとき。
(2)当社に対する一括請求サービスの利用料金その他の債務の支払いを、現に怠りまたは怠るおそれがあるとき。
(3)当社またはソフトバンクの都合により本サービスの提供が困難であるとき。
(4)前各号の他、本サービスの遂行上、著しい支障があるとき。
4.本サービスは、原則として、本サービス契約成立日を含む月の翌月1日より、開始します。
第6条(解約手続)
1.契約者は、本サービスを解約する場合、当社所定の本サービス解約書面に必要事項を記入し、解約希望の前月中に当社へ提出するものとします。ただし、第41条第1項に定めるサービスについての解約は、この限りではありません。
2.当社による本サービスの解約は、1ヶ月の予告期間をもって当社所定の本サービス解約書面をもって契約者に通知します。
3.当社は、第1項の解約書面を受け付けた後、または前項の予告期間満了後、遅滞なく解約処理等、本サービスの終了に必要な手続を実施します。本サービスの解約処理日をもって、本サービ
類を提出していただく場合があります。
(1)商号または名称を変更したとき。
(2)本店または主たる営業所の所在地を変更したとき。
(3)会社分割、事業譲渡、その他経営実態に変更が生じたとき。
(4)その他、本サービス申込書の記載事項に変更が生じたとき。
第3章 本サービス利用料金等
第10条(本サービス利用料金の支払い義務)
1.契約者は、第8条第1項の本サービス開始日から起算して、第6条第3項の本サービス解約処理日または第41条の契約解除日ま
での期間について、本サービス利用料金の支払い義務が生じます。
2.契約者は、本サービスを利用できなかった期間に関しても、以下の各号に該当する場合を除き、本サービス利用料金の支払い義務を負います。
(1)契約者の責に起因せず、本サービスを利用できない状態が生じ、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき(当社が利用できないことを認知した時刻以降の利用できなかった時間については、24時間ごとに日数を計算のうえ、その日数に対する料金は減免対象とします)
(2)当社もしくはソフトバンクの故意または過失により、本サービスを全く利用できない状態が生じたとき(当社が、利用できないことを認知した時刻以降の利用できなかった時間については、その時間に応じた料金は減免対象とします)
第11条(債権回収代行会社への回収業務の委託)
契約者が本サービス利用料金その他の債務の支払を怠った場合、一括請求サービス契約約款に準じ、当社はサービサー法(債権管
バンク約款が改定された後には、改定後の規定に従うものとします。(18)「MMS」とは、契約者識別番号(ただし相手方がSoftBankブラ
スの一切が利用できなくなります。解約処理後はいかなる場合で
理回収業に関する特別措置法)により認可された債権回収代行
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/0x/
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx/0x/
第2条(用語の定義)
1.本約款において、以下の用語の定義は以下の意味で使用します。
(1)「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
(2)「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
(3)「パケット通信」とは、電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送りまたは受ける通信をいいます。
(4)「パケット通信網」とは、パケット通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備をいいます。
(5)「本サービス契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。
ンドの契約回線に限る)を利用してパケット通信モードにて送受信されるメッセージをいい、送信文字数などの提供条件はソフトバンクが定めるところに従います。
第3条(本サービスの内容)
1.本サービスは、日本国内において、ソフトバンクの電気通信設備および通信網を利用して当社が提供する電気通信サービスで
あって、ソフトバンクが無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(ソフトバンクが貸与するUSIMカードを装着することにより、FDD-LTE方式やTDD-LTE方式、DS-CDMA方式により伝送交換を行うためのものに限ります)との間に電気通信回線を設定して、パケット通信、およびSMSサービスを行うサービスです。
2.通信は、その移動無線装置がソフトバンクの定めるサービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場 合があります。
あっても、本サービスの復旧はできません。
4.本サービスの契約は、本サービス対象回線について前項の終了手続が完了した時点をもって終了するものとします。また、同時に一括請求サービスの契約についても終了するものとします。
5.本サービスのプランによっては、契約期間もしくは最低利用期間を設けている場合があります。本条第3項の解約処理日が、契約期間以内もしくは最低利用期間以内の場合、所定の契約解除料
(2年契約)を請求いたします。
第7条(契約者識別番号)
1.本サービスの契約者識別番号は、1つの契約者回線ごとに当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2.当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者に事前に通知し、前項の契約者識別番号を変更することができます。
会社へ本サービス利用料金その他の債務の回収業務を委託する場合があります。
第12条(パケット通信)
1.契約者には、その契約者回線と契約者回線等との間のパケット通信(その契約者回線の契約者以外の者が行ったパケット通信を含みます)について、本サービス契約プランに規定された情報量を上限として、利用可能です。
2.パケット通信モードにかかる課金対象パケットの情報量は、ソフトバンクの機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者または着信者の責に起因しない事由により、課金対象パ ケットが通信の相手先に到達しなかった場合、そのパケットについては、情報量の測定から除きます。
3.パケットの情報量についてソフトバンクの機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別途規定する方法により算定した情報量を適用させ
(6)「契約者」とは、本約款およびソフトバンク約款に同意したうえで、 3.本サービスは、日本国外では使用できません。
当社所定の方法により当社と本サービス契約を締結し、当社から
第8条(本サービスの一時中断)
ていただきます。
4.本サービスはベストエフォートです。通信速度の保証はできませ
本サービスを利用する法人のお客様をいいます(屋号を含む個人名義での契約はできません)。
(7)「本サービス利用料金等」とは、本サービスにかかわる料金その他の債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。
(8)「料金月」とは、1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。
(9)「移動無線装置」とは、本サービス契約に基づいて、陸上(河川、湖沼および我が国の沿岸の海域を含みます)において使用される アンテナおよび無線送受信装置(当社またはソフトバンクが無線 局の免許を受けることができるものおよびソフトバンク通信サービ
スの契約者回線に接続することができるものに限ります)をいいま
第2章 契約
第4条(契約の単位)
当社は、契約者識別番号1番号ごとに1つの本サービス契約を締結します。
第5条(申込手続)
1.契約者は、本約款およびソフトバンク約款に同意のうえ、当社所定の本サービス申込書に必要事項を記入し、当社へ提出して本サービスを申し込むものとします。
2.当社は、前項の本サービス申込書を受け付けた順序に従って、申込みを受付けます。本サービスの契約は、当社が本サービス申込書を受領し、当該申込書に基づく諸手続が完了し、当社が契
1.当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、
本サービスの一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます)を行います。
2.前項の一時中断について、当社が契約者から請求を受けてから実際に中断が行われるまでの間、相当日数を要する場合があります。また中断が行われた後、解除する場合も同様です。
3.本サービスの一時中断期間においても、各種月額利用料は発生し、契約者はこれを支払う必要があります
第9条(変更手続)
1.契約者は、以下の変更が生じた場合、遅滞なく当社所定の方法により通知していただきます。なお、当該変更事項を証明する書
ん。
第4章 USIMカード
第13条(USIMカードの貸与)
1.ソフトバンクは、当社を経由して、契約者に対しUSIMカードを貸与します。この場合において、貸与するUSIMカードの数は1つの本サービス契約につき1つとします。
2.当社は、当社またはソフトバンクの技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、貸与するUSIMカードを変更することがあります。
<以下、次項に続く>
第14条(情報の登録等)
ソフトバンクは、以下の場合にUSIMカードに契約者識別番号その他の情報の登録等を行います。
(1)USIMカードを貸与するとき。
(2)前号の規定のほか、USIMカードの貸与を受けている契約者から、その契約者識別番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
第15条(情報消去および返還)
1.ソフトバンクは、以下の場合には貸与するUSIMカードに登録された契約者識別番号その他の情報を当社が別途定める方法により消去します。
(1)そのUSIMカードの貸与にかかる本サービスにかかる契約の解除があったとき(契約の解除と同時に新たに契約を締結した場合であって、当社またはソフトバンクが別途定める場合を除きます)
(2)前号の規定のほか、USIMカードを利用しなくなったとき
2. 契約者は、前項の各号の規定に該当する場合、そのUSIMカードを当社が別途定める方法により、当社へ速やかに返還するものとします。
3.前項の規定のほか、第13条第2項の規定により当社がUSIM
カードの変更を行った場合、契約者は、変更前のUSIMカードを返還するものとします。
第16条(USIMカードの管理責任)
1.契約者は、そのUSIMカードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2.契約者は、USIMカードについて盗難にあった場合、紛失した場
由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
3.当社は、前2項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨をその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第19条(利用停止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの利用を停止する事があります。
(1)一括請求サービス約款第31条第各項の定めに抵触するとき。
(2)第25条または第26条の規定に違反して契約者回線に端末設備または自営電気通信設備を当社またはソフトバンクの承諾を得ずに接続したとき。
(3)第27条もしくは第28条の規定に違反して、検査を受けることを拒んだときまたはその検査において端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)に適合していると認められない端末設備もしくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(4)第27条、第28条、第30条または第32条の規定に違反して検査を受けなかったとき。
2.当社は前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由及び利用停止をする日をその契約者に通知
します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第6章 通信
第20条(通信の区分)
1.通信には、次の区分があります。
(1)「パケット通信モード」
バンクがそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
【優先される機関】気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信サービスの提供に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、別記の基準に該当する新聞社等の機関、預貯金業務を行う金融機関、国または地方公共団体の機関
2.前項の規定のほか、電気通信設備の安定的な運用または本 サービスの円滑な提供を図るため、ソフトバンクは、パケット通信モードによる通信に関して、契約者に事前に通知することなく以下の通信利用の制限を行うことがあります。この場合において、当社またはソフトバンクは、本項に規定する通信利用の制限のために必要となる通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行う場合があります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間または特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2)契約者回線を当社またはソフトバンクが別途定める一定時間以上継続して保留しソフトバンクの電気通信設備を占有すること、その他その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社またはソフトバンクが認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)契約者が、第38条に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断または制限を行うこと。
第24条(契約者の切分責任)
1.契約者は、端末設備または自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他ソフトバンクの電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社またはソフトバンクは、別に定めるソフトバンク通信サービス取扱所において、ソフトバンクが別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3.当社またはソフトバンクは、前項の試験により提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第25条(端末設備の接続)
1.契約者は、その契約者回線に端末設備を接続するとき(その契約者回線に接続されている電気通信設備を介して接続するときを含みます。)は、当社またはソフトバンク所定の方法により、当社またはソフトバンクにその接続の請求をしていただきます。
2.当社およびソフトバンクは、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その接続が端末設備等規則に適合しないとき。
(2)その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第
合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。 (a)FDD-LTE方式やTDD-LTE方式、DS-CDMA方式により符号、
(4)一定期間内に大量または多数の通信があったと当社が認めた
25号、以下「事業法施行規則」といいます)第31条で定める場合
3.契約者は、契約者以外の者がUSIMカードを利用した場合で
あっても、当該USIMカードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱うことについて、あらかじめ同意するものとします。
4.当社は、契約者がUSIMカードの盗難、紛失または毀損したことにより生じた損害等について、責任を負わないものとします。
第17条(暗証番号)
1.契約者は、別途定める方法により、USIMカードにUSIMカード暗証番号(そのUSIMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます)を登録することができます。
2.契約者は、当社から貸与を受けているUSIMカード暗証番号について、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
第5章 利用中止及び利用停止第18条(利用中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)電気通信設備の保守上、工事上または本サービスの品質確保のためやむを得ない理由があるとき。
(2)第21条(通信利用の制限)の定めにより、本サービスの利用を中止するとき。
(3)天災、事変その他の非常事態が発生しまたは発生するおそれがあり、本サービスの運営ができなくなった場合
(4)当社とソフトバンク間における契約が終了した場合
2.前項に規定する場合のほか、その契約者回線について、その料金月における本サービスの利用が著しく増加し、本サービス利用料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社またはソフトバンクが認めた場合は、一時的に本サービスの提供を中止することがあります。この場合において、本サービス利用料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社またはソフトバンクが判断した事
音響または影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使
用して、パケット交換方式により符号の伝送を行うためのもの((b)にかかるものを除きます。)
(b)キャリアアグリゲーション技術(二以上の搬送波を同時に用いて一体として行う無線通信の技術をいいます。)を用い、FDD- LTE方式もしくはTDD-LTE方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して、パケット交換方式により符号の伝送を行うためのもの
(2)「メッセージ通信モード」
(a)制御信号のみを利用して、文字、数字または記号等の伝送(ソフトバンクの電気通信設備に一時蓄積後伝送する場合を含みます。)を行うためのもの
3.前項のほか、契約者は、数字または文字等で作成された情報を受信することができます。受信方法その他の提供条件については、ソフトバンクが別に定めるところによります。
4.前項に規定する情報のうち、ソフトバンクの「ソフトバンク約款」 に定める緊急速報メール(ソフトバンクが気象庁の提供する緊急地震速報、津波警報、気象等に関する特別警報および噴火に関する特別警報に基づき送信する情報、およびソフトバンクと災害・避難情報の送信に関する契約を締結した者がその契約に基づき送信する情報)については、本契約第8条もしくは第42条の規定にかかわらず、受信することができます。
第21条(通信利用の制限)
1.当社またはソフトバンクは、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、以下に掲げる機関が使用している契約者回線(当社もしくはソフト
場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限すること。
3.ソフトバンクは、前項の規定のほかパケット通信モードによる通信に関して、一定時間内に大量多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する場合があります。
4.ソフトバンクは、前2項による規定のほか、本サービスの円滑な 提供を図るため、パケット通信モードによる通信に関して、当社またはソフトバンクが別途定める通信プロトコルまたは通信ポートにかかる通信を遮断する処置をとります。
5.当社またはソフトバンクは前項による規定のほか、一般社団法 人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社またはソフトバンクが提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます)において指定された接続先との間の通信を遮断することがあります。
第7章 保守
第22条(当社の維持責任)
当社は、仮想移動体通信事業者であり、ソフトバンクが設置した電気通信設備につき事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持する義務は負いません。
第23条(契約者の維持責任)
1.契約者は、端末設備または自営電気通信設備を端末設備等規則に適合するよう維持していただきます。
2.前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります)を、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持するものとします。
に該当するとき。
3.当社およびソフトバンクは、前項の請求の承諾にあたっては、次の場合を除き、その接続が端末設備規則に適合するかどうかの検査を行います。
(1)事業法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2)事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4.当社またはソフトバンクの係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5.契約者が、その端末設備を変更したときについても、前4項の規定を準用します。
6.契約者は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、その旨を当社に通知していただきます。
第26条(自営電気通信設備の接続)
1.契約者は、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するとき(その契約者回線に接続されている電気通信設備を介して接続するときを含みます。)は、当社またはソフトバンク所定の方法により、当社またはソフトバンクにその接続の請求をしていただきます。
2.当社およびソフトバンクは、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その接続が端末設備等規則に適合しないとき。
(2)その接続によりソフトバンクの電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
<以下、次項に続く>
3.当社およびソフトバンクは、前項の請求の承諾を行うに当たっては、事業法施行規則第32条第1項各号で定める場合に該当するときを除き、その接続が端末設備等規則に適合するかどうかの検査を行います。
4.当社またはソフトバンクの係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5.契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前4項の規定を準用します。
6.契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、その旨を当社に通知していただきます。
第27条(端末設備に異常がある場合等の検査)
1.当社またはソフトバンクは、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その端末設備の接続が端末設備等規則に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2.当社またはソフトバンクの係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3.契約者は、第1項の検査を行った結果、端末設備が端末設備等規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
第28条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、前条の規定に準じて取り扱います。
第29条(端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取り扱い)
1.契約者は、契約者回線に接続されている端末設備について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社またはソフトバンクが、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2.当社またはソフトバンクは、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、その旨を承諾していただきます。
3.契約者は、前項の検査等の結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
第30条(端末設備の電波法に基づく検査)
第27条に規定する検査のほか、端末設備の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、同条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
第31条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取り扱い)
自営電気通信設備について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取り扱いについては、第29条の規定に準ずるものとします。
第32条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
自営電気通信設備の電波法に基づく検査を受ける場合の取り扱いについては、第27条の規定に準ずるものとします。
第33条(修理または復旧)
1.契約者には、ソフトバンクの電気通信設備が故障し、または滅失した場合は、ソフトバンクが速やかに修理し、または復旧するものとし、当社が修理及び復旧について責任を負わないことを承諾していただきます。
2.前項の場合において、ソフトバンクは、その全部を修理し、また は復旧することができないときは、第21条の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備 をソフトバンクが別に定めるところにより修理し、または復旧します。
第34条(修理または復旧の場合の暫定措置)
契約者には、ソフトバンクが、ソフトバンクの電気通信設備を修理し、または復旧するときは、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあることを承諾していただきます。
第8章 損害賠償
第35条(責任の制限)
1.当社は、データ通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その データ通信サービスを全く利用することができない状態にあることを当社およびソフトバンクが認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続した時に限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、データ通信サービスが全く利用することができない状態にあることを当社およびソフトバンクが認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのデータ通信サービスに係る料金表に規定する料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します(別に料金表に定める場合を除きます)。
3.前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、日割り計算を行います。
4.当社は、データ通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意または重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
第36条(免責)
1.当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧、更改または撤去にあたって、その電気通信設備に記憶されている通信に関する情報が変化し、または消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2.当社は、本特約の変更または法令の改廃により端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この項において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、端末設備等規則の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備または自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったと き、当社またはソフトバンクは、その変更に係る端末設備または自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
第9章 雑則
第37条(承諾の限界)
当社またはソフトバンクは、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあるとき、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、保守することが著しく困難であるときまたはその他当社またはソフトバ
ンクの業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
第38条(利用にかかる契約者の義務)
1.契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に規定する行為をしてはなりません。違反した場合、もしくは契約者が以下の各号で規定する行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、提供停止措置を行うほかに、契約者の違反行 為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、及び当社が契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することがあります。
(1)法令に違反する、またはそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為。
(2)当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(3)個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用いて収集、取得する行為、あるいはそれに類似する行為。
(4)個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(5)当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(6)当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(7)犯罪行為、犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為、またはそのおそれのある行為。
(8)虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(9)公職選挙法に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(10)無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、またはこれを勧誘する行為。
(11)わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信・記録・保存する行為、及び児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為。
(12)風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為。
(13)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為。
(14)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(15)当社の本サービスの提供を妨害する行為、またはそのおそれのある行為。
(16)第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、またはそのおそれのある行為。
(17)当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、及び当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用 する行為、及びそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、あるいはそれに類似する行為。
(18)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定
電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為。または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール
(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為、あるいはそれに類似する行為。
(19)コンピュータウイルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを、本サービスを利用して使用したり、第三者に提供する行為、またはそのおそれのある行為。
(20)第三者の通信環境を無断で国際電話等の高額な通信回線に変更する行為、及び設定を変更させるコンピュータ・プログラムを配布する行為。
(21)本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、または消去する行為。
(22)他人のIDを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為。
(23)ひとつのIDを重複して同時にログインする行為。
(24)その他、他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為。
(25)当社から書面による承諾を得ることなく、本サービスを第三者に対して電気通信役務として提供する行為。
(26)端末設備または自営電気通信設備を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡する行為。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(27)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為。
(28)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為。
(29)本約款に基づき設置された電気通信設備を最良な管理者の注意をもって保管し、当社が認めた場合を除き、他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(30)端末設備もしくは自営電気通信設備またはUSIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報の読み出し、変更し、または消去する行為。
2.位置情報(端末設備の所在にかかる緯度および経度の情報(端末設備等規則第22条に規定する位置登録制御にかかるものを除きます。)をいいます。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じなければなりません。契約者は、この規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
3.前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、または結果として同等となる行為を含みます。
第39条(譲渡禁止)
当社及び契約者は、事前に相手方の書面による承諾を得なければ、本約款に基づく権利または義務の全部または一部を譲渡することができないものとします。
第40条(再委託)
当社は、本サービス提供のために必要な範囲において、以下の全部または一部の業務を当社の審査基準に適合した第三者に委託する場合があります。
<以下、次項に続く>
(1)本サービス利用料金の収納に関する業務。
(2)本サービス利用料金の請求書印刷及び発行に関する業務。
(3)本サービスの提供に必要なシステム開発、保守、顧客管理全般に関する業務。
第41条(本サービス契約の解除)
1.当社は、契約者が以下の各号のいずれか一つに該当したとき、または該当する恐れがあると当社が認めたときは、何らの通知・催告等をすることなく直ちに本サービスの契約を解除し、本サービスの提供を終了します。
(1)本約款の定めのいずれかに違反したとき。
(2)本サービス申込書に虚偽の記載をしていたとき、または第9条に基づく変更の届出を怠ったとき。
(3)本サービス利用料金その他の当社に対する債務の支払を一度でも怠ったとき。
(4)一括請求サービス約款に定める審査基準を満たさない状態となったとき。
(5)信用状態が著しく悪化したと認められるとき。
(6)自己の振り出した手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または銀行取引停止処分を受けたとき。
(7)破産、民事再生、会社更生、特別清算もしくは特定調停の手続開始申立があったとき。
(8)差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受けたとき、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
(9)故意または過失により当社、他の契約者またはソフトバンクに損害を与えたとき。
2.契約者は、前項に基づき本サービスの契約を解除されたときは当然に期限の利益を喪失し、本サービスが終了するまでに生じる本サービス利用料金その他の当社に対する一切の債務を直ちに支払うものとします。
3.本条第1項に基づき本サービスの契約を解除されたことによって契約者に発生した得べかりし利益等の損害について、当社は一切の責を負わないものとします。
第42条(利用停止措置)
1.当社は、契約者が前条第1項各号のいずれかに該当した場合、本サービスの利用を停止することができます。その場合において、利用停止を行ったこと、または、本条第3項によって本サービスの提供を終了させたことによって生じた損害等について、当社は一切の責任を負わないものとします。また、利用停止期間中であっても、本サービス利用料金の支払い義務は生じます。
2.前項の利用停止措置の解除(本サービスが利用可能になる状態のことをいいます)について、相当日数を要する場合があります。
3.利用停止期間が2週間を経過した場合、当社からの契約解除通知、その他、何らの通知・催告を要することなく、本サービスの提供を終了するものとします。
第43条(反社会的勢力の排除)
1.当社及び契約者は、自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団等」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)その他、暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.当社及び契約者は、自らまたはそれぞれの役員もしくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)相手方との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.当社及び契約者は、相手方またはそれぞれの役員が、暴力団等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、催告を要しないで相手方への通知のみによって本契約を解除することができるものとします。
4.前項の場合、本契約を解除した当事者は、相手方またはその役員に損害が生じても、一切の責任を負担しないものとします。また、本契約を解除された当事者は、相手方に対して損害が生じたときは、相手方に対してその損害を賠償するものとします。
第44条(法令に規定する事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第45条(閲覧)
本約款において当社が別途定めることとしている事項について、当社は、閲覧に供します。
附 則
第1条(実施期日)
本約款は、令和6年2月1日から実施します。
別 記
1.新聞社等の基準
(1)新聞社
次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
ア)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること
イ)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること
(2)放送事業者等
放送法(昭和25年法律第132号)第2条で規定する放送事業者および有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条で規定する有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者
(3)通信社
新聞社または放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載、または放送事業者等が放送をするためのニュースまたは情報(広告を除きます)をいいます)を供給す
ることを主な目的とする通信社
2.大量の電子メール送信が行われた場合の取り扱い
当社またはソフトバンクは、1つの契約者回線から1日当たり1,000通の電子メールの送信が行われたときは、禁止行為に該当したものとみなします。
3.課金対象パケットの情報量の測定
パケット通信モードにかかる課金対象パケットの情報量は、ソフトバンクの機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者または着信者の責任によらない理由により、課金対象パケットが通信の相手先に到達しなかった場合、そのパケットについては情報量の測定から除きます。
4.ソフトバンクの機器の故障等により通信料等を正しく算定できなかった場合の取り扱い
(1)ソフトバンクの機器の故障等により通信料を正しく算定できなかった場合は、次のとおり取り扱います。
ア)過去1年間の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく通信料が算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)を含む料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通信料が最低となる値に算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
イ)上記ア以外の場合
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した
1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(2)(1)の場合において特別の事情があるときは、契約者と協議して、その事情を参酌するものとします。
料 金 表
通則
(料金の計算方法等)
1.当社は、料金その他の計算について、料金表に規定する税抜額
(消費税相当額を加算しない額をいいます)により行います。
2.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、SMS通信料およびパケット通信料は料金月(そのSMSもしくはパケット通信を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合のSMS通信料もしくはパケット通信料については、SMSの送信が終了もしくはパケット通信が終了した日を含む料金月を基本とします)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
4.当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、この料金表に別段の定めがあるときを除き、その端数を切り捨てます。
第1表 本サービス利用料金等
1.データ通信用SIMカード2年コース
プラン名 | 月額利用料金 | 1ヶ月あたりの通信容量 | 契約期間 | 契約 解除料 (2年契約) |
イ ン ボ イ ス SIM Data Only 5GB 2years | 1,980 | 5GB | 2年ごと | 10,000 |
イ ン ボ イ ス SIM Data Only 10GB 2years | 2,850 | 10GB | ||
イ ン ボ イ ス SIM Data Only 20GB 2years | 4,590 | 20GB | ||
イ ン ボ イ ス SIM Data Only 30GB 2years | 5,780 | 30GB |
・SMS通信料
SoftBankブランド端末(みまもりカメラ除く)宛送信:無料それ以外の国内携帯電話会社端末宛送信:3円/通
海外の携帯電話会社端末宛送信:100円/通(課税対象外)受信:無料
※上記以外に、別途ユニバーサルサービス料がかかります。
・本コースは、料金の日割りは行いません。また、契約した月の翌月から課金開始するため、契約月の請求はありません。
・本サービスを解約する場合、解約希望月の前月中に弊社指定書類をご提出ください。ご提出月の翌月末で解約いたします。なお、末日が土日祝日および年末の場合、前営業日をもって利用終了となります。処理の関係上、利用終了日に順次回線停止手続きを行うため、停止時間帯を指定することはできません。
・契約期間は、課金開始月を1ヶ月目として24ヶ月目の1ヶ月間を更新月とし、更新月中の解約は、契約解除料(2年契約)が発生しません。25ヶ月目の初日をもって2年契約を更新したものとさせていただきます。この場合、48ヶ月目が更新月となります。
・USIMカードサイズは、マイクロ、ナノをお客様にて任意にカットしてご利用ください。
・このプランは、デジタル通信モードでの通信、音声通話ができません。
・このプランでは、SMSを利用不可にすることはできません。
・当社が指定するアクセスポイント(APN)以外の通信は定額サー ビスの対象外となり、通信料が高額となる場合があります。 設定には十分ご注意ください。
・このプランでは、固定IPアドレス機能はありません。
・通信容量で未消化分があった場合、余った分を次月に限り繰り越します。なお、繰り越したデータ量は、当月の通信容量を消化した後に、使用することができます。
・各プランの通信容量を超過した場合、通信速度が128kbps以下に制限されます。速度制限解除のための通信容量追加は、各プラン共通で1GBごとに1,000円です。
・USIMカードを紛失した場合、USIMカードの再発行が可能ですが、別途再発行費用を請求させていただきます。
以上