定格電圧UrkV(実効値) 定格商用周波耐電圧 UdkV(実効値) 定格雷インパルス耐電圧 UpkV(ピーク値) 絶縁階級の種類号 Ⅰ 対地及び相間 Ⅱ 断路部の同相極間 Ⅲ 対地及び相間 Ⅳ 断路部の同相極間 3.6 10 19 30 35 3B 16 45 52 3A 7.2 16 25 45 52 6B 22 60 70 6A 12 28 32 60 70 10B 75 85 10A 24 50 60 95 110 20B 125 145 20A 36 70 80 145 165 30B...
【 x x x 編 】
平成 17 年2月
京 都 市 上 下 水 道 局
【 x x x 編 】
x x x 理 基 準目 次
1 目的 1
2 適用 1
3 構成 1
4 管理の実施 1
5 管理項目及び方法 1
6 基準値 2
7 その他 2
この基準は,電気設備工事の施行について,契約図書に定められた工期,工事目的物の出来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする。
2 適 用
この基準は京都市上下水道局が水道事業として施行する電気設備工事について適用する。ただし,工事の種類,規模,施工条件等より,この基準によりがたいときは監督員の指示により他の方法によることができる。
3 構 成
工程管理
施工管理
(工事写真を含む)
出来形管理
測定による出来形管理
工事写真による出来形管理
品質管理 試験(測定)等による品質管理
4 管理の実施
(1) 請負者は,施工管理を実施するに当たって,監理技術者又はxx技術者及び施工管理計画を定めなければならない。
(2) 監理技術者は,当該工事の施工管理を掌握し,常に監督員と連絡を取り,的確な管理が請負者の自主性の下に行われるようにしなければならない。
(3) 請負者は,測定(試験)等を,工事の施行と並行してできるだけ早い時期に行い,管理の目的が達せられるようにしなければならない。
(4) 請負者は,管理資料を,測定(試験)のつどその結果を逐次管理図表等に記録し,定期的に監督員に提出し,確認を受けなければならない。
5 管理項目及び方法
(1) 工程管理は,工事一般仕様書「施工計画書」の規定によるものとする。
(2) 出来形管理は,基準値と測定結果を対比して記録した施工管理記録を作成する。なお,出来形管理の対象項目等は各章ごとに定めるものによる。
(3) 品質管理は,本基準(工場製品編)により実施し,その管理内容に応じた方法で管
試験区分で必須となっている試験項目は,全面的に品質管理を実施するが,その他 となっている試験項目は特記仕様書又は監督員の指示した場合に実施するものとする。
(4) 前項に定めるもののほか,管理対象項目を追加するときは,監督員と協議の上実施すものとする。
6 基準値
出来形管理における最終測定結果は,それぞれ各章ごとに定める基準値を満足しなければならない。
7 その他
(1) 工事写真について
工事写真は,工事一般仕様書に規定する「工事記録写真撮影要領」に基づき,各工事の施行段階及び完成xx視できない箇所の出来形寸法,施工状況,品質管理状況及び延長等に重点を置いて撮影し,整理するものとする。
(2) 施工管理資料について
原則として適切な保管を行い,監督員の指示があれば速やかに提示するものとする。
(3) 出来高管理について
工事の出来高は,定期的に請負者において把握し,必要なる段階ごとに監督員の確認を受けておくものとし,監督員の指示により,速やかに下記の出来高関係資料を提出するものとする。
ア 出来形に関する実施図面(数量計算の根拠となる施工図等) イ 不可視部分の施工資料(工事写真,管理日報,記録等)
ウ 出来高数量計算書
【 x x x 編 】
施工管理基準(工場製品編)
目 次
第1章 受変電設備
第1節 金属閉鎖形スイッチギヤ及びコントロールギヤ… 1.1-1
第2節 断路器… 1.2-1
第3節 遮断器 1.3-1
第4節 進相コンデンサ… 1.4-1
第5節 変圧器… 1.5-1
第6節 高圧交流負荷開閉器… 1.6-1
第7節 電気計器… 1.7-1
第2章 運転操作設備
第1節 高圧コンビネーションスタータ… 2.1-1
第2節 コントロールセンタ… 2.2-1
第3節 速度制御装置盤(VVVF)… 2.3-1
第4節 補助継電器盤 2.4-1
第5節 プログラマブルコントローラ盤… 2.5-1
第6節 動力制御盤・現場盤… 2.6-1
第7x x相誘導電動機… 2.7-1
第3章 自家発電設備
第1節 発電機… 3.1-1
第2節 原動機… 3.2-1
第4章 特殊電源設備
第1節 整流器盤… 4.1-1
第2節 蓄電池… 4.2-1
第3節 CVCF装置(UPS装置)… 4.3-1
第5章 監視制御設備
第1節 情報処理設備 5.1-1
第2節 監視操作盤… 5.2-1
第3節 遠方監視制御設備… 5.3-1
第4節 工業用テレビ 5.4-1
第6章 計装設備
第1節 工業計器(全般)… 6.1-1
第2節 電磁流量計… 6.2-1
第3節 液位レベル計 6.3-1
第4節 差圧伝送器… 6.4-1
第5節 熱電対… 6.5-1
第6節 測温抵抗体… 6.6-1
規 格 値 | 摘 要 | ||
工 種 | 項 目 | ||
第1節 金属閉鎖形スイッチギヤ及びコントロールギヤ (特高も準じる。) | 1 外観構造検査 ・寸 法 検 査 ・ x x 検 査 ・ 塗装・膜厚検査 2 機構動作試験 | 承諾図及びJEM等の規定する内容と相違ないことを確認する。 | JEM 1459-1998 |
盤寸法の許容差 単位 mm 備 考 Aは一般の寸法許容差を示す。 Bは正面扉及び背面扉又は各面の寸法の組合せ許容差を示す。 Cは列盤の盤幅寸法の許容差を示す。 | |||
承諾図と相違ないことを確認する。 膜厚は測定値の全数が承諾図で規定する値以上であること。 ・開閉機器,引出し機器及びインターロック等が正常に動作することを確認すること。 開閉機器の操作 50 回 移動機器の挿入 25 回 移動機器の引出 25 回 | JEM 1425-2000 |
外 形 寸 法 | x x 差 | ||
A | B | C | |
120 を越え 400 以下 | ±2 | ±3 | - |
400 を越え1000 以下 | ±2 | ±4 | ±4 |
1000 を越え2000 以下 | ±3 | ±6 | ±6 |
2000 を越え 4000 以下 | ±4 | ±8 | ±8 |
4000 を越え8000 以下 | - | - | ±10 |
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | |
工 種 | 項 目 | ||
3 耐 電 圧 試 験 4 補助用操作装置 5 操作・制御試験 (シーケンス試験) | 主回 路 下記に示す試験電圧を商用周波数で1分間印加する。 | JEM 1425-2000 | |
単位 kV | |||
補助回路 2,000V(対地 1分間) 電気操作装置 連続5回 ・承諾図の内容と相違ないことを確認する。 | JEM 1425-2000 JEM 1425-2000 |
定格電圧Ur kV(実効値) | 定格商用周波耐電圧 Ud kV(実効値) | 定格雷インパルス耐電圧 Up kV(ピーク値) | 絶縁階級の種類号 | ||
Ⅰ 対地及び 相間 | Ⅱ 断路部の 同相極間 | Ⅲ 対地及び 相間 | Ⅳ 断路部の 同相極間 | ||
3.6 | 10 | 19 | 30 | 35 | 3B |
16 | 45 | 52 | 3A | ||
7.2 | 16 | 25 | 45 | 52 | 6B |
22 | 60 | 70 | 6A | ||
12 | 28 | 32 | 60 | 70 | 10B |
75 | 85 | 10A | |||
24 | 50 | 60 | 95 | 110 | 20B |
125 | 145 | 20A | |||
36 | 70 | 80 | 145 | 165 | 30B |
170 | 195 | 30A |
規 格 値 | 摘 要 | ||
工 種 | 項 目 | ||
第2節 断 路 器 | 1 抵 抗 測 定 2 開 閉 特 性 3 耐 電 圧 試 験 | 形式試験時の1.2倍以下 変動範囲のすべてで支障なく動作すること。変動範囲の組合せ 直流電気操作のもので操作と制御の回路が同じ場合 操作電圧 制御電圧(直流電源) 110% 110% 100% 100% 75% 75% 下記に示す試験電圧を商用周波数で1分間印加する。 | JEC 2310-1990 JEC 2310-1990 JEC 2310-1990 |
制御・操作・補助回路の耐電圧試験 2000V(対地 1 分間) ただし,電動機については, JEC 2137-2000(誘導機) JEC 2120-2000(直流機) による。 |
定格電圧 (kV) | 定 格 耐 電 圧(kV) | 絶縁階級号 | |||
対 地 | 同相主回路端子間 | ||||
雷インパルス | 商用周波 (実効値) | 雷インパルス | 商用周波 (実効値) | ||
3.6 | 45 30 | 16 10 | 52 35 | 19 | 3A 3B |
7.2 | 60 45 | 22 16 | 70 52 | 25 | 6A 6B |
12 | 90 75 | 28 | 105 85 | 32 | 10A 10B |
24 | 150 125 | 50 | 175 145 | 60 | 20A 20B |
36 | 200 170 | 70 | 230 195 | 80 | 30A 30B |
1.2-1
規 格 値 | 摘 要 | ||
工 種 | 項 目 | ||
第3節 遮 断 器 | 1 抵 抗 測 定 2 開 閉 試 験 | 形式試験時の1.2倍以下 20回連続開閉した後に,次の試験を行う。 (1)手動開閉試験 支障無く開閉を行えること。 (2)開閉特性試験 下表の操作電圧,制御電圧の組合せで開閉を行い圧力低下,開閉時間などを測定する。 定格値におけるxx時間は銘板の 110%以内 直流電気操作のもので操作と制御の回路が同じ場合 単位 % | JEC 2300-1998 JEC 2300-1998 |
x x (操作・制御とも) | 閉 路 (制御) | CO動作 (操作・制御とも) | 0-(θ)-CO 動作 (操作・制御 とも) |
000 | 000 | 000 | - |
100 | 100 | 100 | 100 |
75 | 60 | 75 | - |
1.3-1
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | |
工 種 | 項 目 | ||
3 耐 電 圧 試 験 | 下記に示す試験電圧を商用周波数で1分間印加する。 | JEC 2300-1998 | |
制御・操作・補助回路の耐電圧試験 2000V(対地 1 分間) ただし,電動機については JEC 2137-2000(誘導機)による。 JEC 2120-2000(直流機)による。 |
定格電圧 (kV) | 定格耐電圧(kV) | ||
雷インパルス | 短時間商用周波(実効値) | ||
対 地 同相主回路端子間,異相主回路間 | 対 地 | 同相主回路端子間,異相主 回路間 | |
3.6 | 30 | 10 | 10 |
45 | 16 | 16 | |
7.2 | 45 | 16 | 16 |
60 | 22 | 22 | |
12 | 75 | 28 | 28 |
90 | |||
24 | 100 | 50 | 50 |
125 | |||
150 | |||
36 | 150 | 70 | 70 |
170 | |||
200 | |||
72 | 350 | 140 | 140 |
規 格 値 | 摘 要 | ||
工 種 | 項 目 | ||
第4節 進相コンデンサ 高圧コンデンサ特別高圧コンデンサ ※ 放電抵抗器 | 1 外観構造検査 2 容 量 試 験 3 損 失 率 試 験 4 密 閉 性 試 験 5 ※放電性試験 6 絶縁抵抗測定試験 7 耐 電 圧 試 験 | 仕様書及び承諾図と相違ないことを確認する。 定格値の-5~+15%以内且つ任意の2端子間の容量の最大値と最小値との比が1.08 以下 設計値 ≧ 測定値 最高周囲温度+20℃以上で2時間保持し,漏れがないこと。 残留電圧 50V 以下/5分 耐電圧試験前後で相違ないこと。 線路端子相互間 2E/1 分 又は2.15E/10sec (商用周波電圧) 又は 線路端子一括と接地端子間 単位 kV | JIS C 4902-1998 JIS C 4902-1998 JIS C 4902-1998 JIS C 4902-1998 JIS C 4902-1998 |
回路電圧 | 雷インパルス耐電圧試験 | 商用周波耐電圧試験(実効値) |
3.3 | 30 | 10 |
45 | 16 | |
6.6 | 45 | 16 |
60 | 22 | |
11 | 75 | 28 |
90 | ||
22 | 125 | 50 |
150 | ||
33 | 170 | 70 |
200 | ||
66 | 350 | 140 |
77 | 400 | 160 |
規 格 値 | 摘 要 | ||||
工 種 | 項 目 | ||||
第5節 変 圧 器 | 1 | 外観構造検査 | 仕様書及び承諾図と相違ないことを確認する。 | JEC | 2200-1995 |
2 | 巻線の抵抗測定 | ・社内基準による。(設計値に対して±10%以内) | JEC | 2200-1995 | |
3 | 変圧比測定,極性 | ・変圧比 | |||
試験及び位相変 位試験 | 指定変圧比の 短絡インピーダンス(%) (%) ± 10 | ||||
最大を指定変圧器の±0.5%以内とする。 | |||||
・ 単相変圧器の極性および三相変圧器の結線 | |||||
ならびに位相変位は,仕様に相違がないこ | |||||
と。 | |||||
4 | 短絡インピーダンス及 | ・短絡インピーダンス | JEC | 2200-1995 | |
び負荷損測定 | (1)2巻線変圧器の分離巻線間,及び多巻線変圧 | ||||
器の第一に指定の分離巻線間 | |||||
基準タップ | |||||
短絡インピーダンス≧10%の時 | |||||
保証値の±7.5% | |||||
短絡インピーダンス<10%の時 | |||||
保証値の±10% | |||||
基準タップ以外 | |||||
短絡インピーダンス≧10%の時 | |||||
保証値の±7.5% | |||||
短絡インピーダンス<10%の時 | |||||
保証値の±10% | |||||
(2)単巻結線の巻線間,及び多巻線変圧器の第二 | |||||
に指定の分離巻線間 | |||||
基準タップ 保証値の±10% | |||||
基準タップ以外 そのタップでの保証値の±15% | |||||
・負荷損 :保証値の+15% | |||||
5 | 無負荷損及び無 | ・無負荷損 :保証値の+15% | JEC | 2200-1995 | |
負荷電流測定 | ・無負荷電流:保証値の+30% | ||||
6 | 短時間交流耐電 | (試験電圧はJEC2200-1995 による) | JEC | 2200-1995 | |
圧試験 | (1)誘導試験 | ||||
変圧器の一つの巻線の端子に交流電圧を印加 | |||||
する。 | |||||
・試験電圧の周波数が定格周波数の2倍以下の | |||||
場合:1分間 | |||||
・2倍を超える場合は下式により算定した時間 | |||||
試験時間(秒)=120×(定格周波数)/ | |||||
(試験周波数) | |||||
(最短 15 秒) | |||||
(2)加圧試験 | |||||
基本周波数が40~70Hz の単相交流電圧を各巻 | |||||
線ごとに印加し,供試巻線以外は全て接地する。 | |||||
7 | 温度上昇試験 | (1分間) | |||
(参考) | |||||
8 | 雷インパルス試験 | ||||
(参考) | |||||
9 | 負荷タップ切替装 | タップ切替装置を変圧器に取り付けたとき,試験 | |||
置の試験(参考) | する。 |
1.5-1
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | |
工 種 | 項 目 | ||
変圧器巻線線路端子の試験電圧値 JEC 2200-1995 雷インパルス耐電圧試験に耐える設計としない変圧器巻線端子の短時間交流耐電圧試験値 | |||
公称電圧 (kV) | 雷インパルス耐電圧試験(kV) | 短時間交流耐電圧試験 (kV) | |
全 波 | 裁断波 | ||
3.3 | 30 | - | 10 |
45 | 50 | 16 | |
6.6 | 45 | - | 16 |
60 | 65 | 22 | |
11 | 75 | - | 28 |
90 | 100 | ||
22 | 100 | - | 50 |
125 | - | ||
150 | 165 | ||
33 | 150 | - | 70 |
170 | - | ||
200 | 220 | ||
66 | 350 | 385 | 140 |
77 | 400 | 440 | 160 |
公称電圧(kV) | 試験電圧(kV) |
0.22 以下 | 2 |
0.22 超過1.1 以下 | 4 |
1.1 超過3.3 以下 | 10 |
6.6 | 16 |
11 | 25 |
13.2 | 30 |
16.5 | 38 |
22 | 50 |
33 | 70 |
検 | 査 | 対 象 | ||
工 | 種 | 項 | 目 |
x 格 値 摘 要
(参考)
温度上昇限度
JEC2200に定める試験法で試験した場合JEC 2200-1995の温度上昇限度
連続負荷の油入変圧器の温度上昇の限度 単位 K
変 | 圧 | 器 | の | 部 | 分 | 温度測定方法 | 上昇温度 | |||
巻線 | 油自然循環の場合(ON,OF) | 抵 | 抗 | 法 | 55 | |||||
油強制循環の場合(OD) | 抵 | 抗 | 法 | 60 | ||||||
油 | 本体タンク内の油が直接外気と接触する場合 | 温度計法 | 50 | |||||||
本体タンク内の油が直接外気と接触しない場合 注(2) | 温度計法 | 55 | ||||||||
鉄心その他の金属部分の絶縁物に近接した表面 | 温度計法 | 近接絶縁物 を損傷しない温度 |
JEC 2200-1995
連続負荷のガス入変圧器及び乾式変圧器の温度上昇温度
単位 K
変圧器の部分 | 温度測定方法 | 耐熱クラス | 上昇温度 |
巻 線 | 抵 抗 法 | A E B F H | 55 70 75 95 120 |
鉄心表面 | 温度計法 | 近接絶縁物 を損傷しない温度 |
規 格 値 | 摘 要 | ||
工 種 | 項 目 | ||
第6節 高圧交流 負荷開閉器 | 1 構 造 検 査 2 開 閉 試 験 3 耐 電 圧 試 験 | 承諾図と相違ないことを確認する。 単位 V 下記に示す試験電圧を商用周波数で1分間印加する。 | JEM 1219 JEM 1219 JEM 1219 |
単位 kV | |||
交流・直流の別 | 定格制御電圧 |
交 流 | 100,200 |
直 流 | 24,48,100 |
操作方式 | 開閉条件 | 開閉回数 |
手動操作 | 1人の力で操作 | 10回 |
電気動力操作 | 定格制御電圧値 | 5回 |
75%電圧 | 5回 |
定格電圧 | 絶縁階級号 | 主回路端子とxx間及び異相主回路端子間の耐電圧値 | 同相主回路端子間の耐電圧値 | 制御装置の充電部とxx間の耐電圧値 | |||
雷インパルス (標準波形) 乾燥 | 商用周波 乾燥(1分間)注水(10秒間) | 雷インパルス (標準波形) 乾燥 | 商用周波 乾燥(1分間)注水(10秒間) | 雷インパルス (標準波形) 乾燥 | 商用周波 乾燥(1 分間) | ||
3.6 | 3号 A | 45 | 16 | 52 | 19 | 7.0 | 2.0 |
3号 B | 30 | 10 | 35 | 19 | |||
7.2 | 6号 A | 60 | 22 | 70 | 25 | ||
6号 B | 45 | 16 | 52 | 25 |
規 格 値 | 摘 要 | ||
工 種 | 項 目 | ||
第7節 電気計器 | 1 許容される誤差及び影響変動値 2 短時間過負荷 | 計器の種類による。 計器の種類による。 | JIS C 1102-1 ~ 1102-5 -1997 JIS C 1102-8 ~ 1102-9 -1997 JIS C 1102-2 ~ 1102-5 -1997 JIS C 1102-8 ~ 1102-9 -1997 |
規 格 値 | 摘 要 | ||
工 種 | 項 目 | ||
第1節 高圧コンビネ ーションスタータ | 1 外観構造検査 ・寸 法 検 査 ・x x 検 査 ・塗装・膜厚検査 2 機構動作試験 | 承諾図及びJEM等の規定する内容と相違ないことを確認する。 | JEM 1459-1998 |
盤寸法の許容差 単位 mm 備 考 Aは一般寸法の許容差を示す。 Bは正面扉及び背面扉又は各面の寸法の組合せ許容差を示す。 Cは列盤の盤幅寸法の許容差を示す。 | |||
承諾図と相違ないことを確認する。 膜厚は測定値の全数が承諾図で規定する値以上であること。 主回路自動連結式断路部の引出機構の動作に異常がないかを確認すること。 断路部の挿入 50 回 断路部の引出 50 回 | JEM 1425-2000 |
外 形 寸 法 | x x 差 | ||
A | B | C | |
120 を越え 400 以下 | ±2 | ±3 | - |
400 を越え1000 以下 | ±2 | ±4 | ±4 |
1000 を越え2000 以下 | ±3 | ±6 | ±6 |
2000 を越え 4000 以下 | ±4 | ±8 | ±8 |
4000 を越え8000 以下 | - | - | ±10 |
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | |
工 種 | 項 目 | ||
3 耐 電 圧 試 験 4 空間絶縁距離 5 操作・制御試験 (シーケンス試験) | 主回 路 下記に示す試験電圧を商用周波数で1分間印加する。 | JEM 1225-1986 | |
単位 kV | |||
制御回路 xx間及び一つの回路と他の回路間 1500V 1分間印加 次表による。 承諾図の内容と相違ないことを確認する。 | JEM 1225-1986 |
定格絶縁電圧 kV | 絶縁階級の種類 | 耐電圧値 | |||||
雷インパルス(標準波形) | 商用周波(1分間) | ||||||
xx間 | 相 間 | 断路部同相極 x | xx間 | 相 間 | 断路部同相極 間 | ||
3.6 | 3号B | 30 | 30 | 35 | 10 | 10 | 19 |
7.2 | 6号B | 30 | 30 | 52 | 16 | 16 | 25 |
絶縁階級の種類号 | 主回路断路部同相極間の空間絶縁距離 (最小値 mm) |
3B | 34 |
6B | 53 |
規 格 値 | 摘 要 | ||
工 種 | 項 目 | ||
第2節 コントロールセンタ | 1 外観構造検査 ・寸 法 検 査 ・x x 検 査 ・塗装・膜厚検査 2 耐 電 圧 試 験 3 機構動作試験 4 操作・制御試験 (シーケンス試験) | 承諾図及びJEM等の規定する内容と相違ないことを確認する。 | JEM 1459-1998 |
盤寸法の許容差 単位 mm 備 考 Aは一般の寸法許容差を示す。 Bは正面扉及び背面扉又は各面の寸法の組合せ許容差を示す。 Cは列盤の盤幅寸法の許容差を示す。 承諾図と相違ないことを確認する。 膜厚は測定値の全数が承諾図で規定する値以上であること。 | |||
引出機構 50 回 承諾図の内容と相違ないことを確認する。 | JEM 1195-2000 単位 V |
外 形 寸 法 | x x 差 | ||
A | B | C | |
120 を越え 400 以下 | ±2 | ±3 | - |
400 を越え1000 以下 | ±2 | ±4 | ±4 |
1000 を越え2000 以下 | ±3 | ±6 | ±6 |
2000 を越え 4000 以下 | ±4 | ±8 | ±8 |
4000 を越え8000 以下 | - | - | ±10 |
回路区分 | |||
主回路 | 補助回路 | ||
定格絶縁電圧 | 耐電圧値 | 定格絶縁電圧 | 耐電圧値 |
250 | 1500 | 125 | 1500 |
600 | 2200 | 250 | 1500 |
(600) | (2200) |
規 格 値 | 摘 要 | ||
工 種 | 項 目 | ||
第3節 速度制御装置盤 (VVVF) | 1 外観構造検査 ・寸 法 検 査 ・x x 検 査 ・塗装・膜厚検査 2 耐 電 圧 試 験 | 承諾図及びJEM等の規定する内容と相違な いことを確認する。 | JEM 1459-1998 |
盤寸法の許容差 単位 mm 備 考 Aは一般の寸法許容差を示す。 Bは正面扉及び背面扉又は各面の寸法の組合せ許容差を示す。 Cは列盤の盤幅寸法の許容差を示す。 承諾図と相違ないことを確認する。 膜厚は測定値の全数が承諾図で規定する値以上であること。 下記に示す試験電圧を商用周波数で1分間印 JEM 1425-2000加する。 単位 kV | |||
外 形 寸 法 | x x 差 | ||
A | B | C | |
120 を越え 400 以下 | ±2 | ±3 | - |
400 を越え1000 以下 | ±2 | ±4 | ±4 |
1000 を越え2000 以下 | ±3 | ±6 | ±6 |
2000 を越え 4000 以下 | ±4 | ±8 | ±8 |
4000 を越え8000 以下 | - | - | ±10 |
定格電圧Ur kV(実効値) | 定格商用周波耐電圧 Ud kV(実効値) | 定格雷インパルス耐電圧 Up kV(ピーク値) | 絶縁階級の種類号 | ||
Ⅰ 対地及び 相間 | Ⅱ 断路部の 同相極間 | Ⅰ 対地及び 相間 | Ⅱ 断路部の 同相極間 | ||
3.6 | 10 | 19 | 30 | 35 | 3B |
16 | 45 | 52 | 3A | ||
7.2 | 16 | 25 | 45 | 52 | 6B |
22 | 60 | 70 | 6A | ||
12 | 28 | 32 | 60 | 70 | 10B |
75 | 85 | 10A | |||
24 | 50 | 60 | 95 | 110 | 20B |
125 | 145 | 20A | |||
36 | 70 | 80 | 145 | 165 | 30B |
170 | 195 | 30A |
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | |
工 種 | 項 目 | ||
3 可変速装置性能検査x x 数 精 度 変 換 効 率過 負 荷 耐 量 4 操作・制限試験 (シーケンス試験) | 定格周波数の±0.5%以内とする。 95%以上 120%1分間,又は150%30sec 承諾図の内容と相違ないことを確認する。 | 機器標準仕様書 〃 〃 |
規 格 値 | 摘 要 | ||
工 種 | 項 目 | ||
第4節 補助継電器盤 | 1 外観構造検査 ・寸 法 検 査 ・x x 検 査 ・塗装・膜厚検査 | 承諾図及びJEM等の規定する内容と相違な いことを確認する。 | JEM 1459-1998 |
盤寸法の許容差 単位 mm 備 考 Aは一般の寸法許容差を示す。 Bは正面扉及び背面扉又は各面の寸法の組合せ許容差を示す。 Cは列盤の盤幅寸法の許容差を示す。 | |||
承諾図と相違ないことを確認する。 膜厚は測定値の全数が承諾図で規定する値以上であること。 |
外 形 寸 法 | x x 差 | ||
A | B | C | |
120 を越え 400 以下 | ±2 | ±3 | - |
400 を越え1000 以下 | ±2 | ±4 | ±4 |
1000 を越え2000 以下 | ±3 | ±6 | ±6 |
2000 を越え 4000 以下 | ±4 | ±8 | ±8 |
4000 を越え8000 以下 | - | - | ±10 |
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | |
工 種 | 項 目 | ||
2 耐 電 圧 試 験 3 操作・制御試験 (シーケンス試験) | 下記に示す試験電圧を商用周波数で1分間印加する。 | JEM 1460-1998 | |
盤の試験電圧 単位 V 注(2) Eは,回路の定格絶縁電圧を表す。 半導体応用回路の試験電圧 単位 V 注(3) UMは任意の端子間に現れる最高の電圧波高値である。また,対地電圧がこの端子間電圧より高い場合は,対地電圧をUMとして使用する。 | |||
承諾図の内容と相違ないことを確認する。 |
区 分 | 試験電圧 (交流実効値) | ||
回 路 | 回路の定格絶縁電圧 | ||
交 流 | 直 流 | ||
主回路及び主回路電位を直接受ける制御回路 | 60 以下 | 60 以下 | 1000 |
60 を超え 250 以下 | 60 を超え 250 以下 | 1500 | |
250 を超え 1000 以下 | 250 を超え 1200 以下 | 2E(2)+1000 最低2000 | |
主回路から絶縁された制御回路 | 60 以下 | 60 以下 | 1000 |
60 を超え 250 以下 | 60 を超え 250 以下 | 1500 | |
250 を超え 1000 以下 | 250 を超え 1200 以下 | 2E(2)+1000 最低2000 |
UM(3) 2 | 交流試験電圧実効値 |
60 以下 | 500 |
125 以下 | 1000 |
250 以下 | 1500 |
500 以下 | 2000 |
規 格 値 | 摘 要 | ||
工 種 | 項 目 | ||
第5節 プログラマブルコントローラ盤 シーケンスコントローラ プロセスコントローラ 入出力ユニット 伝送ユニット電源ユニット | 1 システム検証試験 2 外観構造検査 ・寸 法 検 査 ・x x 検 査 ・塗装・膜厚検査 | 承諾図と相違ないことを確認する。 (システムが2重系の場合,片系ダウン時にシステムが正常に動作していることも確認すること。) 承諾図及びJEM等の規定する内容と相違ないことを確認する。 | システムの組み合わせによるソフトウェアの確認 JEM 1459-1998 準用 |
盤寸法の許容差 単位 mm 備 考 Aは一般の寸法許容差を示す。 Bは正面扉及び背面扉又は各面の寸法の組合せ許容差を示す。 Cは列盤の盤幅寸法の許容差を示す。 | |||
承諾図と相違ないことを確認する。 膜厚は測定値の全数が承諾図で規定する値以上であること。 |
外 形 寸 法 | x x 差 | ||
A | B | C | |
120 を越え 400 以下 | ±2 | ±3 | - |
400 を越え1000 以下 | ±2 | ±4 | ±4 |
1000 を越え2000 以下 | ±3 | ±6 | ±6 |
2000 を越え 4000 以下 | ±4 | ±8 | ±8 |
4000 を越え8000 以下 | - | - | ±10 |
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | |
工 種 | 項 目 | ||
3 耐 電 圧 試 験 | 下記に示す試験電圧を商用周波数で1分間印加する。 | JEM 1460-1998 | |
盤の試験電圧 単位 V 注(2) Eは,回路の定格絶縁電圧を表す。 半導体応用回路の試験電圧 単位 V 注(3) UMは任意の端子間に現れる最高の電圧波高値である。また,対地電圧がこの端子間電圧より高い場合は,対地電圧をUMとして使用する。 | |||
区 分 | 試験電圧 (交流実効値) | ||
回 路 | 回路の定格絶縁電圧 | ||
交 流 | 直 流 | ||
主回路及び主回路電位を直接受ける制御回路 | 60 以下 | 60 以下 | 1000 |
60 を超え 250 以下 | 60 を超え 250 以下 | 1500 | |
250 を超え 1000 以下 | 250 を超え 1200 以下 | 2E(2)+1000 最低2000 | |
主回路から絶縁された制御回路 | 60 以下 | 60 以下 | 1000 |
60 を超え 250 以下 | 60 を超え 250 以下 | 1500 | |
250 を超え 1000 以下 | 250 を超え 1200 以下 | 2E(2)+1000 最低2000 |
UM(3) 2 | 交流試験電圧実効値 |
60 以下 | 500 |
125 以下 | 1000 |
250 以下 | 1500 |
500 以下 | 2000 |
規 格 値 | 摘 要 | |||||
工 種 | 項 目 | |||||
第6節 動力制御盤・ 現場盤 | 1 外観構造検査 ・寸 法 検 査 ・x x 検 査 ・塗装・膜厚検査 2 耐 電 圧 試 験 | 承諾図及びJEM等の規定する内容と相違な いことを確認する。 | JEM 1459-1998 | |||
盤寸法の許容差 単位 mm 備 考 Aは一般の寸法許容差を示す。 Bは正面扉及び背面扉又は各面の寸法の組合せ許容差を示す。 Cは列盤の盤幅寸法の許容差を示す。承諾図と相違ないことを確認する。 膜厚は測定値の全数が承諾図で規定する値以上であること。 下記に示す試験電圧を商用周波数で1分間印加する。 盤の試験電圧 単位 V | ||||||
区 分 | 試験電圧 (交流実効値) | |||||
回 路 | 回路の定格絶縁電圧 | |||||
交 流 | 直 流 | |||||
主回路及び主回路電位を直接受ける制御回路 | 60 以下 | 60 以下 | 1000 | |||
60 を超え 250 以下 | 60 を超え 250 以下 | 1500 | ||||
250 を超え 1000 以下 | 250 を超え 1200 以下 | 2E(2)+1000 最低2000 | ||||
主回路から絶縁された制御回路 | 60 以下 | 60 以下 | 1000 | |||
60 を超え 250 以下 | 60 を超え 250 以下 | 1500 | ||||
250 を超え 1000 以下 | 250 を超え 1200 以下 | 2E(2)+1000 最低2000 | ||||
注(2) Eは,回路の定格絶縁電圧を表す。 | ||||||
JEM 1460-1998
外 形 寸 法 | x x 差 | ||
A | B | C | |
120 を越え 400 以下 | ±2 | ±3 | - |
400 を越え1000 以下 | ±2 | ±4 | ±4 |
1000 を越え2000 以下 | ±3 | ±6 | ±6 |
2000 を越え 4000 以下 | ±4 | ±8 | ±8 |
4000 を越え8000 以下 | - | - | ±10 |
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | |
工 種 | 項 目 | ||
3 操作・制御試験 (シーケンス試験) | 承諾図の内容と相違ないことを確認する。 |
規 格 値 | 摘 要 | ||
工 種 | 項 目 | ||
第7x x相誘導 電動機 | 1 耐 電 圧 試 験 | 次表による。 | JEC 2137-2000 |
注(1)1 端子を共用するニ相巻線に対しては,運転中任意の2端子間に生じる最大実効電圧を基準とする。 (2)絶縁強度を段階的に変えた誘導機の耐電圧試験は,当事者間の協定による。 (3)電気的に接続された1 台または複数台の誘導機の巻線に対しては,試験電圧は対地間に発生し得る最大電圧を基準とする。 | |||
2 特 性 算 定 | ・巻線抵抗の試験 ・二次電圧の測定 ・拘束試験 ・無負荷試験 | JEC 2137-2000 |
項 | 誘導機または部位 | 試験電圧(実効値) |
1 | 1kW(kVA)未満で,定格電圧100V 未満の誘導機の巻線 ただし,4 項,5 項に該当するものを除く | 500V+2E |
2 | 10000kW(kVA)未満の誘導機の巻線 ただし,1 項,4 項,5 項に該当するものを除く(2) | 1000V+2E(最低1500V)(1) |
3 | 10000kW(kVA)以上の誘導機の巻線 ただし,4 項,5 項に該当するものを除く(2)定格電圧(1) E≦24000V E>24000V | 1000V+2E 当事者間の協定による |
4 | 巻線形の二次巻線 a)逆回転をしないもの,あるいは,静止状態からのみ逆回転するもの b)運転状態から逆転または逆相制動をするもの | 1000V+2E2 1000V+4E2 E2は,集電装置または二次端子における定格電圧印加時の静止誘導電圧 |
5 | 誘導機・付属装置を組み合わせたもの | 前記 1~4 項の試験の繰り返しは極力避ける。各単体ごとに耐電圧試験を実施したものについて組合せ試験を行う場合,単体試験における最低の試験電圧の 80%を組み合わせた状態にお ける試験電圧とする。(3) |
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | |
工 種 | 項 目 | ||
3 温 度 試 験 | 空冷型誘導機の温度上昇限度 | JEC 2137-2000 (単位 K) | |
注(4) 高圧交流巻線の場合に補正が適用される項目 (5) 製造者と購入者間で合意のある場合,温度計法によって決定してもよい。 (6) 耐熱クラスA,E,B,Fであり,定格が 200kw(または KVA)以下である誘導機の巻線に重ね合せ等価負荷法を適用する場合は,抵抗法の温度上昇限度を5K だけ超えてもよい。 |
項目 | 誘導機の部分 | 耐 熱 ク ラ ス | ||||||||||||||
A | E | B | F | H | ||||||||||||
温 度 計 法 | 抵抗法 | 埋込温度計法 | 温 度 計 法 | 抵抗法 | 埋込温度計法 | 温 度 計 法 | 抵抗法 | 埋込温度計法 | 温 度 計 法 | 抵抗法 | 埋込温度計法 | 温 度 計 法 | 抵抗法 | 埋込温度計法 | ||
1 (a) | 出力 5000kW(ま | - | 60 | 65(4) | - | 75 | 80 | - | 80 | 85(4) | - | 100 | 105(4) | - | 125 | 130(4) |
たは kVA)以上の | ||||||||||||||||
誘導機の固定子 | ||||||||||||||||
巻線 | ||||||||||||||||
(b) | 出力 200kW(また | - | 60 | 65(4) | - | 75 | 80 | - | 80 | 90(4) | - | 105 | 110(4) | - | 125 | 130(4) |
は kVA) 超過, | ||||||||||||||||
5000kW( または | ||||||||||||||||
kVA)未満の誘導 | ||||||||||||||||
機の固定子巻線 | ||||||||||||||||
(C) | 出力 200kW(また | (5) | 60 | - | (5) | 75 | - | (5) | 80 | - | (5) | 105 | - | (5) | 125 | - |
は kVA)以下で, | ||||||||||||||||
項目 1(d)または | ||||||||||||||||
1(C)以外の誘導 | ||||||||||||||||
機の固定子巻線 (6) | ||||||||||||||||
(d) (e) | 出力 600W( または VA)未満の誘導機の固定子巻線(6) 冷却肩なしの自冷形(IC10) ・モールド形誘導機の固定xx線(6) | (5) - | 65 65 | - - | (5) - | 75 75 | - - | (5) - | 85 85 | - - | (5) - | 110 110 | - - | (5) - | 130 130 | - - |
2 | 絶縁を施した 回転子巻線 | - | 60 | - | - | 75 | - | - | 80 | - | - | 105 | - | - | 125 | - |
3 | かご形巻線 | この部分の温度上昇は,いかなる場合もその部分の絶縁物や近傍の材料 に有害な影響を与えないこと。 | ||||||||||||||
4 | 整流子・スリップリング・ブラシおよびブラシ調整装置 | これらの部分の温度上昇は,いかなる場合もその部分の絶縁物や近傍の材料に有害な影響を与えないこと。 | ||||||||||||||
5 | 絶縁物との接 触に関係なく | この部分の温度上昇は,いかなる場合もその部分の絶縁物や近傍の材料に有害な影響を与えないこと。 | ||||||||||||||
鉄心と全ての | ||||||||||||||||
構造構成物 | ||||||||||||||||
(軸受を除く) |
規 格 値 | 摘 要 | ||
工 種 | 項 目 | ||
第1節 発電機 | 1 総合電圧変動率 2 最大電圧降下特性 3 電圧調整範囲 4 温度上昇限度 | (非常用±3.5%以下) 0%→100%負荷投入時(低力率負荷) 30%以下 2秒以内に最終の定常電圧の-3% 以内 ±5% 定格回転速度,無負荷xx表による。 | JEM 1354-2003 JEM 1354-2003 JEM 1354-2003 JEM 1354-2003 |
温 度 x x 限 度 (単位 K) | |||
項 目 | 機械の部分 | 耐熱クラス | ||||||||
B | F | H | ||||||||
温度計法 | 抵抗法 | 埋込温度計法 | 温度計法 | 抵抗法 | 埋込温度計法 | 温度計法 | 抵抗法 | 埋込温度計法 | ||
1 | 電機子巻線5000kVA 以上 電機子巻線200 超過~5000kVA未満 電機子巻線200kVA 以下 | - - - | 80 80 80 | 85 90 - | - - - | 100 105 105 | 105 110 - | - - - | 125 125 125 | 130 130 - |
2 | 項目3 以外の界磁巻線 | 70 | 80 | - | 85 | 105 | - | 105 | 125 | - |
3A 3B 3C | 円筒形回転子の界磁巻線多層低抵抗界磁巻線 露出した単層界磁巻線 | - 80 90 | 90 80 90 | - - - | - 100 110 | 110 100 110 | - - - | - 125 135 | 135 125 135 | - - - |
4 | 短絡巻線(制動巻線) | この部分の温度上昇は,いかなる場合もその部分の絶縁物及び近傍の材料に有害な影響を与えないものとす る。 | ||||||||
5 | スリップリング,ブラシ及びブラシ調整装置 | これらの部分の温度上昇は,いかなる場合もその部分の絶縁物及び近傍の材料に有害な影響を与えないもの とする。 | ||||||||
6 | 絶縁物との接触に関係しない鉄心及びすべての構造構成物 (軸受を除く。) | この部分の温度上昇は,いかなる場合もその部分の絶縁物及び近傍の材料に有害な影響を与えないものとす る。 |
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | ||||
工 種 | 項 目 | |||||
5 絶縁抵抗測定試験 6 耐 電 圧 試 験 7 過 速 度 耐 力 8 不 x x 負 荷 9 波形くるい率 10 振 動 | 次表による。 | JEM 1354-2003 | ||||
機 械 部 分 の 区 別 | 絶縁抵抗 | 絶縁抵抗計 | ||||
電機子各相巻線とxx間 | 定格電圧 600V以下 | 3MΩ | 500V 絶縁抵抗計 | |||
定格電圧 3300V,6600V | 5MΩ | 1000V 絶縁抵抗計 | ||||
界磁巻線とxx間 | 3MΩ | 500V 絶縁抵抗計 | ||||
埋込温度計の測温体とxx間 | 1MΩ | |||||
下記に示す試験電圧を商用周波数で1分間印 JEM 1354-2003加する。 備 考 上xx,Eは発電機定格電圧, Efは発電機励磁電圧 | ||||||
無負荷で定格回転数の 120%の速度で2分間運転しても支障のないこと。 逆相分電流15%に耐えること。 無負荷,定格電圧において10%以下 (100kVA以上) 原動機を結合しない場合 | JEM 1354-2003 JEM 1354-2003 JEM 1354-2003 JEM 1354-2003 |
機 器 部 品 の 区 別 | 試 験 電 圧 |
電機子各相巻線とxx間 | 2E+1000V(最低1500V) |
界磁巻線とxx間 | Ef ≦500V 10Ef(最低1500V) Ef >500V 2Ef+4000V |
埋込温度計の測温体とxx間 | 500V |
極数 | 片振幅μm |
2極 | 10 |
4極 | 12.5 |
6極 | 15 |
8極以上 | 17.5 |
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | |
工 種 | 項 目 | ||
11 効 率 | 次表による。 | JEM 1354-2003 | |
規 約 効 率 の 保 証 値 |
定 格 出 x | x 率 (%) | ||
kVA | kW(力率 0.8) | 2~8極 | 10~14 極 |
20 | 16 | 77.0 | - |
37.5 | 30 | 80.7 | - |
50 | 40 | 82.3 | - |
62.5 | 50 | 83.4 | - |
75 | 60 | 84.3 | - |
100 | 80 | 85.5 | - |
125 | 100 | 86.4 | - |
150 | 120 | 87.0 | - |
200 | 160 | 87.9 | - |
250 | 200 | 88.9 | - |
300 | 240 | 89.5 | - |
375 | 300 | 90.3 | - |
500 | 400 | 91.0 | - |
625 | 500 | 91.7 | 91.1 |
750 | 600 | 92.1 | 91.5 |
875 | 700 | 92.3 | 91.8 |
1,000 | 800 | 92.6 | 92.1 |
1,250 | 1,000 | 93.0 | 92.1 |
1,500 | 1,200 | 93.3 | 93.0 |
2,000 | 1,600 | 93.7 | 93.4 |
2,500 | 2,000 | 93.8 | 93.6 |
3,125 | 2,500 | 94.0 | 93.8 |
3,750 | 3,000 | 94.1 | 93.9 |
4,375 | 3,500 | 94.2 | 94.0 |
5,000 | 4,000 | 94.3 | 94.0 |
5,625 | 4,500 | 94.3 | 94.1 |
6,250 | 5,000 | 94.4 | 94.1 |
検 査 | 対 象 | ||
工 | 種 | 項 | 目 |
(組合せ検査)
1 外観構造検査
2 保護継電器試験
x 格 値
仕様書及び承諾図と相違ないことを確認する。保護継電器が正常に動作することを確認する。
摘 要
電気設備共通仕様書 (以下「共仕」)
3 シーケンス試験
不足電圧継電器(スイッチ ON) エンジン始動 電圧確率
遮断器投入(送出信号ON)
自動始動
手動始動
時秒(分)測定
時秒(分)測定
時秒(分)測定
時秒(分)測定
時秒(分)測定
時秒(分)測定
命令 遮断器 エンジン停止 ロック継電器解放
停 止 時秒(分)測定
時秒(分)測定
4 保護装置試験
設定値どおり各装置が連動して正常に動作することを確認する。
なお,保護装置の種類は各機器より異なるので次表に例を挙げる。
保護装置試験の例(実態にあわせて内容を精査すること。)
保護継電器の種類 | 設 定 値 | 動 作 値 | エンジン停止 | 遮断器トリップ | 警 報 | 表 示 | 結 果 | ||
過速度 | 第1回 | rpm | rpm | ||||||
第2回 | rpm | ||||||||
潤滑油圧力低下 | MPa(kgf/cm2) | MPa(kgf/cm2) | |||||||
冷却水断水 ※1 | |||||||||
冷却水温度上昇※1 | ℃ | ℃ | |||||||
潤滑油温度上昇 | ℃ | ℃ | |||||||
※2 排気ガス | 始動 | ℃ | ℃ | ||||||
運転 | ℃ | ℃ | |||||||
空気だめ圧力低下 | MPa(kgf/cm2) | MPa(kgf/cm2) | |||||||
始 動 渋 滞 | sec | sec | |||||||
過 電 流 | A | A | |||||||
過 電 圧 | V | V |
注)1 ※1の項目は水冷式機関に限る。
2 ガスタービンの場合は,上記※2印の項目について計測のこと。
3 過速度試験は,通常2回行う。
検 査 | 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 |
工 種 | 項 目 | ||
5 始動停止試験 | エンジン冷態時における始動回数を測定する。空気始動の場合 自動及び手動にて,原動機 の始動(駆動を含む。)及び停止の試験を行う。なお,原動機の始動回数は空気槽 1本に対し 3 回とする。(一般仕様書より空気槽1 本に対し3 回を採用) 電気始動の場合 自動及び手動にて,原動機の始動(駆動を含む。)及び停止の試験を行う。なお,原動機の始動回数は5 回とする。 (一般仕様書より5 回を採用) | 電気設備共通仕様書 | |
6 空気だめ充気試験 | 始動に要する空気量を 6 時間以内に定格圧力まで充気できるものとする。(共仕) | ||
7 調 速 機 試 験 | 調速機による回転速度の調整範囲は,無負荷時において定格回転速度の±5%以上とする。(共仕) ※ 調速機は,無負荷時において,定格回転速度の約 5%と約-5%の範囲内を調整できること。この表現を「共仕」第5 編1.1.4.3 では, ±5%以上といっている。 | ||
8 負荷試験 | 力率1.0 の負荷を次により、負荷試験を行い,計測装置,電気計器等の支持ボルト等の締付け状態,油,水等の漏れ,異常音等の有無を試験する (1)100%負荷 3 時間(共仕) | ||
9 x x 弁 試 験 | 安全弁の吹出し及び吹下り圧力を測定する。この場合の圧力差は,設定値の10%以内であること。 | ||
10 停止後の温度測定 | 計測できる構造のものは,停止後速やかに次の各部の最高温度計測する。 | ||
(1)エンジン ・各クランクピン軸受 ・温度 ・各主軸受恩を ・ 油ため(オイルパン) (2)発電機 ・電機子線輪と鉄心 ・スリップリング ・励磁線輪 | |||
11 騒 音 測 定 | 仕様書や承諾図に指定された騒音値以下であることを確認する。 | ||
12 そ の 他 | 仕様書や承諾図と照合する。 | JEM 1354-1998 |
3.2-2
規 格 値 | 摘 要 | ||
工 種 | 項 目 | ||
第1節 整流器盤 | 1 外観構造検査 ・寸 法 検 査 ・x x 検 査 ・塗装・膜厚検査 2 電圧調整範囲 3 定 電 圧 特 性 4 垂 下 特 性 5 温度上昇試験 | JEM 1459-1998 | |
盤寸法の許容差 単位 mm 備 考 Aは一般の寸法許容差を示す。 Bは正面扉及び背面扉又は各面の寸法の組合せ許容差を示す。 Cは列盤の盤幅寸法の許容差を示す。承諾図と相違ないことを確認する。 膜厚は測定値の全数が承諾図で規定する値以上であること。 定格直流電圧及び浮動充電電圧の±3%以上 JIS C 4402-1986定格直流電圧及び浮動充電電圧の±2%以下 JIS C 4402-1986定格直流電流の120%以下 JIS C 4402-1986 交流定格電圧,定格周波数及び定格出力において,各部の温度が一定になった時の温度上昇 備考 基準周囲温度の限定は,40℃とする。 | |||
外 形 寸 法 | x x 差 | ||
A | B | C | |
120 を越え 400 以下 | ±2 | ±3 | - |
400 を越え1000 以下 | ±2 | ±4 | ±4 |
1000 を越え2000 以下 | ±3 | ±6 | ±6 |
2000 を越え 4000 以下 | ±4 | ±8 | ±8 |
4000 を越え8000 以下 | - | - | ±10 |
測 定 箇 所 | 種 類 | 温度上昇(単位K) |
整流素子のケース | サイリスタ | 65 |
整流ダイオード | 90 | |
シリコンドロッパ | 110 | |
変圧器,リアクトルの巻線類 | A種絶縁 | 50 |
E種絶縁 | 65 | |
B種絶縁 | 70 | |
F種絶縁 | 90 | |
H種絶縁 | 115 |
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | |
工 種 | 項 目 | ||
6 耐 電 圧 試 験 7 騒 音 8 効 率 | 下記に示す試験電圧を商用周波数で1分間印加する。 定格運転状態において装置から1m離れた高さ1mの点で,65dB(A特性)以下 整流装置の定格(公称直流電圧 100V) | JIS C 4402-1986 JIS C 4402-1986 JIS C 4402-1986 | |
注 定格直流電圧は,蓄電池1セル当り均等充電電圧に直列蓄電池セル数を乗じた数値とする。 |
整流器用変圧器の一次側又は二次側電圧の区分 | 試験電圧 単位 V(実効値) |
60 以下 | 500 |
60 を越え125 以下 | 1000 |
125 を越え250 以下 | 1500 |
250 を越え500 以下 | 2000 |
相数 | 直 流 | 交 流 | 効 率 % | ||||
公称電圧 V | 定格電圧 V | 定格電流 V | 公称電圧 V | 定格周波数 Hz | 入力容量 kVA | ||
単相 | 100 | 注 | 5 | 100 200 | 60 | 1.3 | 55以上 |
10 | 2.5 | 60以上 | |||||
15 | 3.8 | 65以上 | |||||
20 | 5 | 70以上 | |||||
30 | 7.4 | 70以上 | |||||
50 | 12 | 70以上 | |||||
三相 | 100 | 注 | 10 | 200 400 | 60 | 2.2 | 65以上 |
15 | 3.3 | 70以上 | |||||
20 | 4.3 | 70以上 | |||||
30 | 6.4 | 70以上 | |||||
50 | 11 | 75以上 | |||||
75 | 16 | 80以上 | |||||
100 | 21 | 80以上 | |||||
150 | 31 | 80以上 | |||||
200 | 41 | 80以上 | |||||
300 | 62 | 80以上 |
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | |
工 種 | 項 目 | ||
9 操作・制御試験 (シーケンス試験) | 承諾図の内容と相違ないことを確認する。 |
規 格 値 | 摘 要 | ||
工 種 | 項 目 | ||
第2節 蓄電池 (鉛蓄電池) | 1 寸 法 検 査 2 容 量 試 験 | 高さ,幅,長さ ±3mm 試験回数5回以内に,定格容量の95%以上であること。 放電終止電圧 制御弁式(HSE,MSE) 放電終止電圧は,周囲温度25±5℃において次によること。 | JIS C 0000-0-0000 JIS C 0000-0-0000 |
放電電流 0.1 C10Aの場合:平均1.80V/セル 放電電流 1.0 C1 Aの場合:平均1.60V/セル | |||
対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | ||
工 種 | 項 目 | |||
第3節CVCF 装置 (UPS装置) 出力 30kVA 以下に適用 | 1 外観構造検査 2 耐 電 圧 試 験 3 絶縁抵抗測定試験 4 交流出力電圧精度 5 保護機能試験 6 監視,計測,警報機能試験 7 蓄電池接続試験 (参考) 入 力 力 率 試 験出力周波数精度出力電圧波形ひずみ率出力電圧不平衡率騒 x x 合 効 率逆 変 換 効 率出力ピーク電圧 入 力 インラッシュ電 流 入力過電圧耐量過 電 流 耐 量 | CVCF装置については整流器盤を参照のこ | ||
と。汎用のUPS装置についてはメーカーの社内 | ||||
基準等による。 | ||||
交流入力端子一括と筐体接地端子間 | JEM | 1464-1993 | ||
商用周波数 2E+1000V 1分間 | ||||
又は,直流 √2(2E+1000)V 1分間 | ||||
3MΩ | JEM | 1464-1993 | ||
定格交流出力電流の0~100%の負荷変動 | JEM | 1464-1993 | ||
時に定格交流出力電圧に対して±5%以内 | ||||
装置に装着されている保護機能について動作 | JEM | 1464-1993 | ||
確認を行う。 | ||||
装置に装着されている監視,計測,警報機能に | JEM | 1464-1993 | ||
ついて動作確認を行う。 | ||||
入力停電時に正常に動作すること。 | JEM | 1464-1993 | ||
試験条件 | ||||
(1) 電源急断 | ||||
(2) 電源電圧漸次低下 | ||||
(3) 定格運転状態で(1)(2)の停電を行い,規定時 | ||||
間運転後復電 | ||||
(4)(参考)蓄電池満充電後,放電時間測定 | ||||
60%以上 | JEM | 1464-1993 | ||
定格に対し,±2%以内 | ||||
5%以内 | ||||
3%以内(単相出力は除く) | ||||
全面中央1m,床上1m | ||||
1kVA以下 55dB(A)以下 | ||||
10kVA以下 60dB(A)以下 | ||||
30kVA以下 70dB(A)以下 | ||||
定格負荷時 59%以上 | ||||
定格負荷時 67%以上 | ||||
整流器負荷 100%時 | ||||
定格の√2×90%以上 | ||||
10回以上のON,OFFを繰り返し測定。 | ||||
最大ピーク電流は,定格入力電流の波高値の15 | ||||
倍以下 | ||||
定格115%で異常のないこと。 | ||||
線 形 負 荷:製造者の定めた耐量 | ||||
非線形負荷:整流器負荷100% |
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | |
工 種 | 項 目 | ||
負 荷 側 短 絡出 力 切 換 機 能 | 過電流保護動作後,再始動可能 出力電圧が0の時間 1/4サイクル以下 |
4.3-2
規 格 値 | 摘 要 | ||
工 種 | 項 目 | ||
第1節 情報処理設備 ※ 工業用パソコンのみの場合は 1 のみ行うこと | 1 システム検証試験 2 外観構造検査 ・寸 法 検 査 ・x x 検 査 ・塗装・膜厚検査 | 承諾図と相違ないことを確認する(システムが 2重系の場合,片系ダウン時にシステムが正常に動作していることも確認すること。)。 承諾図及びJEM等の規定する内容と相違ないことを確認する。 | システムの組み合わせによるソフトウェアの確認 JEM 1459-1998 準用 |
盤寸法の許容差 単位 mm 備 考 Aは一般の寸法許容差を示す。 Bは正面扉及び背面扉又は各面の寸法の組合せ許容差を示す。 Cは列盤の盤幅寸法の許容差を示す。 | |||
承諾図と相違ないことを確認する。 膜厚は測定値の全数が承諾図で規定する値以上であること。 |
外 形 寸 法 | x x 差 | ||
A | B | C | |
120 を越え 400 以下 | ±2 | ±3 | - |
400 を越え1000 以下 | ±2 | ±4 | ±4 |
1000 を越え2000 以下 | ±3 | ±6 | ±6 |
2000 を越え 4000 以下 | ±4 | ±8 | ±8 |
4000 を越え8000 以下 | - | - | ±10 |
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | |
工 種 | 項 目 | ||
3 耐 電 圧 試 験 | 下記に示す試験電圧を商用周波数で1分間印加する。 | JEM 1460-1998 | |
盤の試験電圧 単位 V 注(2) Eは,回路の定格絶縁電圧を表す。 半導体応用回路の試験電圧 単位 V 注(3) UMは任意の端子間に現れる最高の電圧波高値である。また,対地電圧がこの端子間電圧より高い場合は,対地電圧をUMとして使用する。 | |||
区 分 | 試験電圧 (交流実効値) | ||
回 路 | 回路の定格絶縁電圧 | ||
交 流 | 直 流 | ||
主回路及び主回路電位を直接受ける制御回路 | 60 以下 | 60 以下 | 1000 |
60 を超え 250 以下 | 60 を超え 250 以下 | 1500 | |
250 を超え 1000 以下 | 250 を超え 1200 以下 | 2E(2)+1000 最低2000 | |
主回路から絶縁された制御回路 | 60 以下 | 60 以下 | 1000 |
60 を超え 250 以下 | 60 を超え 250 以下 | 1500 | |
250 を超え 1000 以下 | 250 を超え 1200 以下 | 2E(2)+1000 最低2000 |
UM(3) 2 | 交流試験電圧実効値 |
60 以下 | 500 |
125 以下 | 1000 |
250 以下 | 1500 |
500 以下 | 2000 |
規 格 値 | 摘 要 | |||||
工 種 | 項 目 | |||||
第2節 監視操作盤 | 1 外観構造検査 ・寸 法 検 査 ・x x 検 査 ・塗装・膜厚検査 2 耐 電 圧 試 験 | 承諾図及びJEM等の規定する内容と相違ないことを確認する。 | JEM 1459-1998 | |||
盤寸法の許容差 単位 mm 備 考 Aは一般の寸法許容差を示す。 Bは正面扉及び背面扉又は各面の寸法の組合せ許容差を示す。 Cは列盤の盤幅寸法の許容差を示す。 承諾図と相違ないことを確認する。 膜厚は測定値の全数が承諾図で規定する値以上であること。 試験電圧1500V を商用周波数で1分間印加する。 盤の試験電圧 単位 V | ||||||
区 分 | 試験電圧 (交流実効値) | |||||
回 路 | 回路の定格絶縁電圧 | |||||
交 流 | 直 流 | |||||
主回路及び主回路電位を直接受ける制御回路 | 60 以下 | 60 以下 | 1000 | |||
60 を超え 250 以下 | 60 を超え 250 以下 | 1500 | ||||
250 を超え 1000 以下 | 250 を超え 1200 以下 | 2E(2)+1000 最低2000 | ||||
主回路から絶縁された制御回路 | 60 以下 | 60 以下 | 1000 | |||
60 を超え 250 以下 | 60 を超え 250 以下 | 1500 | ||||
250 を超え 1000 以下 | 250 を超え 1200 以下 | 2E(2)+1000 最低2000 | ||||
注(2) Eは,回路の定格絶縁電圧を表す。 | ||||||
外 形 寸 法 | x x 差 | ||
A | B | C | |
120 を越え 400 以下 | ±2 | ±3 | - |
400 を越え1000 以下 | ±2 | ±4 | ±4 |
1000 を越え2000 以下 | ±3 | ±6 | ±6 |
2000 を越え 4000 以下 | ±4 | ±8 | ±8 |
4000 を越え8000 以下 | - | - | ±10 |
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | |
工 種 | 項 目 | ||
4 操作・制御試験 (シーケンス試験) | 半導体応用回路の試験電圧 単位 V 注(3) UMは任意の端子間に現れる最高の電圧波高値である。また,対地電圧がこの端子間電圧より高い場合は,対地電圧をUMとして使用する。 | ||
承諾図の内容と相違ないことを確認する。 | JEM 4620-1998 |
UM(3) 2 | 交流試験電圧実効値 |
60 以下 | 500 |
125 以下 | 1000 |
250 以下 | 1500 |
500 以下 | 2000 |
規 格 値 | 摘 要 | ||
工 種 | 項 目 | ||
第 3 節 遠方監視制御設備 | 1 外観構造検査 ・寸 法 検 査 ・x x 検 査 ・塗装・膜厚検査 2 通信路 S/N比 総合ひずみ 送信レベル変動回線断検出レベル 3 計 測 精 度 総合精度 (入力~読み)変換器単体精度 A/D,D/A 等 4 耐 電 圧 試 験 5 選択制御動作試験 6 制御電圧変動試験 7 監視・制御項目伝送試験 | 承諾図及びJEM等の規定する内容と相違ないことを確認する。 | JEM 1459-1998 |
盤寸法の許容差 単位 mm 備 考 Aは一般の寸法許容差を示す。 Bは正面扉及び背面扉又は各面の寸法の組合せ許容差を示す。 Cは列盤の盤幅寸法の許容差を示す。 | |||
承諾図と相違ないことを確認する。 膜厚は測定値の全数が承諾図で規定する値以上であること。 30dB 以上(600,1200b/s) 25dB 以上(200b/s) ±15%以内 ±2dB 以内 10~15dB 以下にて動作精度試験 ±2%以内 ±0.5%以内 伝送路結合部端子対xx間 商用周波数1500V 1分間 但し,実回線の場合に限定する。 電源入力部端子対xx間 AC200V又はDC110V商用周波数1500V 1分間 DC48V又はDC24V 商用周波数 500V 1分間 2挙動方式の確認 規定された制御電圧変動範囲内において,動作が満足されていることを確認する。 承諾図にもとづき入出力の確認を行う。 | JEM 1337-1974 JEM 1337-1974 |
外 形 寸 法 | x x 差 | ||
A | B | C | |
120 を越え 400 以下 | ±2 | ±3 | - |
400 を越え1000 以下 | ±2 | ±4 | ±4 |
1000 を越え2000 以下 | ±3 | ±6 | ±6 |
2000 を越え 4000 以下 | ±4 | ±8 | ±8 |
4000 を越え8000 以下 | - | - | ±10 |
規 格 値 | 摘 要 | |||
工 種 | 項 目 | |||
第 4 節 工業用テレビカメラ 電動ズーム 旋回装置(雲台)モニタ 中継端子箱制御盤 操作卓(盤) | 1 2 3 | 外観構造試験総合動作試験性 能 試 験 | 承諾図と相違ないことを確認する。 映像及び制御が正常に動作すること。 被写体照度 設計値を満足すること 解像度 設計値≦実測値 旋回範囲 設計値≦実測値 旋回速度 設計値≦実測値 自動感度調整機能 設計値を満足すること映像出力信号 VBS 1.0Vp-p ±0.2Vp-p | システムの組み合わせによる確認 耐電圧試験の前後で測定 DC500V メガ |
4 | 電圧変動試験 | 定格電圧を±10%変動してもシステム動作に異常がないこと。 | ||
5 | 絶縁抵抗測定試験 | 電源~筐体間 5MΩ以上 ただし,電子回路は除く。 | ||
6 | 耐 電 圧 試 験 | 電源~筐体間 AC1000V/1 分ただし,電子回路は除く。 |
規 格 値 | 摘 要 | ||
工 種 | 項 目 | ||
第1節 工業計器 (全 般) | 1 x x 性 | 空間距離,沿面距離の確保 (動作電圧ごとに試験電圧が規定) | 機器内及びプリント配線板上の空間距離と沿面距離,並びに試験電圧の表 JIS C 0000-0-0000 附属書D |
6.1-1
規 格 値 | 摘 要 | |||||
工 種 | 項 目 | |||||
第2節電磁流量計 | 1 精 度 2 流量測定範囲 3 液体の温度範囲及び圧力範囲 4 液体の導電率 5 電源(電圧・周波数)の変動による許容誤差 6 試 験 方 法 (精度定格,液体の圧力範囲,液体の導電率等) 7 関 連 規 格 | 精度 精度(分離形) | 一般仕様書 第2 章第8 節第2 条 | |||
口径(mm) | 流速1~10(m/s) | |||||
レンジに対する流量 ~50% | レンジに対する流量 ~100% | |||||
2.5~400 | スパンの±0.25% | 指示値の±0.5% | ||||
500~1000 | スパンの±0.5% | 指示値の±1.0% | ||||
1100~1200 | スパンの±0.8% | |||||
1350~2000 | スパンの±0.8% | |||||
精度(一体形) 流量(流速)測定範囲 この流量計で測定できる流量範囲 (流速換算値)ライニング材による。 導電率 ≧ 2mS/m (20μS/cm)電動変動による誤差 | ||||||
実流試験による。 鉄鋼製管フランジの基準寸法 一般用電気機器の防爆構造通則 電気機械器具及び配線材料の防水試験通則一般構造用圧延鋼材 水輸送用塗覆装の異形管ステンレス棒鋼 ダクタイル鋳鉄管異形管 ニッケル及びニッケル合金棒チタン棒 タンタル展伸材鋳鉄製管フランジ | JIS B 2210 JIS C 0903 JIS C 0920 JIS G 3101 JIS G 3451 JIS G 4303 JIS G 5527 JIS H 4553 JIS H 4650 JIS H 4701 JIS B 2239 |
口径(mm) | 流速1~10(m/s) | |
レンジに対する流量 ~50% | レンジに対する流量 ~100% | |
2.5~200 | スパンの±0.25% | 指示値の±0.5% |
フルスケール流量 | 流量換算値 |
最 小 | 0~1 m/s |
最 大 | 0~10 m/s |
電 動 変 動 | 出力変化[最大目盛百分率(%フルスケール)] |
電源電圧±10% | ±0.5%以内 |
電源周波数±2Hz | ±0.5%以内 |
6.2-1
規 格 値 | 摘 要 | ||||
工 種 | 項 目 | ||||
第3節 液位 レ ベ ル計 フロート式 サーボバランス式マイクロ式 xx容量式 | 1 誤 差 2 ヒステリシス差 3 感 度 4 耐 圧 5 絶縁抵抗測定試験 6 耐 電 圧 試 験 | 誤差の許容値 | JIS B 7560-1992 | ||
等級 | x x 値 | ||||
A級 | 測定液位の±0.02%。 ただし,液位が10m 以下のときは±2mm | ||||
B級 | 測定液位の±0.05%。ただし,液位が5m 以下のときは±2.5mm | ||||
C級 | 測定液位の±0.08%。 ただし,液位が5m 以下のときは±4mm | ||||
S1 級 | 任意の液位について±7.5mm | ||||
S2 級 | 任意液位の±10mm | ||||
ヒステリシス差の許容値 JIS B 7560-1992 感 度 JIS B 7560-1992 | |||||
レベル計受圧部分を最高使用圧力の 1.5 倍の水圧又は1.25倍の気圧に10分間保持して局部的な変形,漏れなどの異常が生じないこと。 交流電源: 電源端子-アース端子間10MΩ(500V)直流電源: メーカー基準による。 下記に示す試験電圧を商用周波数で1分間印加する。 単位 V | JIS B 7560-1992 JIS B 7560-1992 JIS B 7560-1992 |
JIS B 7554-1993
JIS B 7554-1993
等 級 | 許容値 mm |
A級 | 1 |
B級 | 3 |
C 級,S1 級及びS2 級 | - |
等 級 | 感 度 |
A 級及びS1 級 | 2mm の液位変化に対し1mm 以上の指示変化を生じること。 |
B 級及びS2 級 | 4mm の液位変化に対し2mm 以上の指示変化を生じること。 |
C級 |
定格電圧(E) | 試験電圧 |
150 以下 | 1000 |
150 を超えるもの | 2E+1000 |
6.3-1
規 格 値 | 摘 要 | ||
工 種 | 項 目 | ||
第4節 差圧伝送器 | 1 外観・寸法検査 2 入出力特性試験 3 絶縁抵抗 4 耐電圧 | 承諾図及びJIS等の規定する内容と相違ないことを確認する。 承諾図の内容と相違ないことを確認する。出力端子 ─ アース端子間 電源端子 ─ アース端子間メーカー基準による AC 500V 1分間 | JIS C 1031-1990 |
6.4-1
規 | 格 値 | 摘 | 要 | |||||||
工 | 種 | 項 目 | ||||||||
第5節 | 熱 電 対 | 1 | 外観・寸法検査 | 承諾図及びJIS等の規定する内容と相違ないことを確認する。 | JIS | C | 1602-1995 | |||
2 | 許容差 | JIS | C | 1602-1995 | ||||||
種類 | 許容差(2)の分類 | |||||||||
クラス1 | クラス2 | クラス3 | ||||||||
B | 温度範囲 | ─ | ─ | 600℃以上 800℃未満 | ||||||
許容差 | ─ | ─ | ±4℃ | |||||||
温度範囲 | ─ | 600℃以上 1700℃未満 | 800℃以上 1700℃未満 | |||||||
許容差 | ─ | ±0.0025℃・|t| | ±0.005℃・|t| | |||||||
旧階級※ | ─ | ─ | 0.5 級 | |||||||
R,S | 温度範囲 | 0℃以上 1100℃未満(3) | 0℃以上600℃未満 | ─ | ||||||
許容差 | ±1℃ | ±1.5℃ | ─ | |||||||
温度範囲 | ─ | 600℃以上 1600℃未満 | ─ | |||||||
許容差 | ─ | ±0.0025℃・|t| | ─ | |||||||
旧階級※ | ─ | 0.25 級 | ─ | |||||||
N | 温度範囲 | -40℃以上+375℃未満 ±1.5℃ | -40℃以上+333℃未満 | -167℃以上+40℃未満 | ||||||
許容差 | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||||||||
温度範囲 | 375℃以上 1000℃未満 | 333℃以上 1200℃未満 | -200℃以上-167℃未満 | |||||||
許容差 | ±0.004℃・|t| | ±0.0075℃・|t| | ±0.015℃・|t| | |||||||
旧階級※ | ─ | ─ | ─ | |||||||
K | 温度範囲 | -40℃以上+375℃未満 | -40℃以上+333℃未満 | -167℃以上+40℃未満 | ||||||
許容差 | ±1.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |||||||
温度範囲 | 375℃以上 1000℃未満 | 333℃以上 1200℃未満 | -200℃以上-167℃未満 | |||||||
許容差 | ±0.004℃・|t| | ±0.0075℃・|t| | ±0.015℃・|t| | |||||||
旧階級※ | 0.4 級 | 0.75 級 | 1.5 級 | |||||||
E | 温度範囲 | -40℃以上+375℃未満 | -40℃以上+333℃未満 | -167℃以上+40℃未満 | ||||||
許容差 | ±1.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |||||||
温度範囲 | 375℃以上 800℃未満 | 333℃以上 900℃未満 | -200℃以上-167℃未満 | |||||||
許容差 | ±0.004℃・|t| | ±0.0075℃・|t| | ±0.015℃・|t| | |||||||
旧階級※ | 0.4 級 | 0.75 級 | 1.5 級 | |||||||
J | 温度範囲 | -40℃以上+375℃未満 | -40℃以上+333℃未満 | ─ | ||||||
許容差 | ±1.5℃ | ±2.5℃ | ─ | |||||||
温度範囲 | 375℃以上 750℃未満 | 333℃以上 750℃未満 | ─ | |||||||
許容差 | ±0.004℃・|t| | ±0.0075℃・|t| | ─ | |||||||
旧階級※ | 0.4 級 | 0.75 級 | ─ | |||||||
T | 温度範囲 | -40℃以上+125℃未満 | -40℃以上+133℃未満 | -67℃以上+40℃未満 | ||||||
許容差 | ±0.5℃ | ±1℃ | ±1℃ | |||||||
温度範囲 | 375℃以上 750℃未満 | 333℃以上 750℃未満 | -200℃以上-167℃未満 | |||||||
許容差 | ±0.004℃・|t| | ±0.0075℃・|t| | ±0.015℃・|t| | |||||||
旧階級※ | 0.4 級 | 0.75 級 | 1.5 級 | |||||||
注(2) 許容差とは,熱起電力を規準熱起電力表によって換算した温度から測温接点の温度を引いた値の許される最大限度をいう。 (3) R,S熱電対の許容差分クラス1 は,標準熱電対に適用する。 備考1. |t|は,測定温度の+,-の記号に無関係な温度(℃)で示される値である。 2. ※は,参考のために示す。 | ||||||||||
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | ||||
工 種 | 項 目 | |||||
3 絶縁抵抗 4 耐電圧 | JIS C 1602-1995 | |||||
項 目 | 特 性 | 試験方法適用箇条 | ||||
絶縁抵抗 (保護管付熱電対の場合だけ) | 端子と保護管との間の絶縁抵抗は 10MΩ/500 VDC 以上 | 11.2.5 | ||||
JIS C 1602-1995 | ||||||
項 目 | 特 性 | 試験方法 適用箇条 |
耐電圧 (保護管付熱電対の場合だけ) | 500VAC に1 分間耐えること | 11.2.5 |
規 格 値 | 摘 要 | ||||
工 種 | 項 目 | ||||
第6節 測温抵抗体 | 1 外観・寸法検査 2 許容差 3 絶縁抵抗 4 耐電圧 | 承諾図及びJIS等の規定する内容と相違ないことを確認する。 備考1.許容差とは,抵抗素子の示す抵抗値を規準抵抗値表によって換算した値から測定温度tを引いた値の許容される誤差の最大限度をいう。 2.|t|は,+,-の記号に無関係な温度 (℃)で示される測定温度である。 3.クラスAの許容差は,2導線式及び650 ℃を超える測定温度には適用しない。 | JIS C 1604-1997 JIS C 1604-1997 JIS C 1604-1997 | ||
試験温度 ℃ | 絶縁抵抗 MΩ | 試験電圧 V | |||
常温 | 100 | 10~100 | |||
100~300 | 10 | 10 以下 | |||
301~500 | 2 | ||||
501~850(3) | 0.5 | ||||
注(3)シース測温抵抗体には適用しない。 | |||||
AC500V 1分間 | JIS C 1604-1997 |
クラス | 許容差 |
A | ±(0.15+0.002|t|) |
B | ±(0.3+0.005|t|) |
【 x x x 編 】
施工管理基準(現場編)
目 次
共通項目… 1
第1章 機器据付
第1節 配電盤及び機器の据付… 1.1-1
第2節 計装機器の据付… 1.2-1
第3節 自家発電機器の据付… 1.3-1
第2章 電 路
第1節 屋内電線路(屋外電線路) 2.1-1
第2節 地中電線路… 2.2-1
第3節 架空電線路… 2.3-1
第4節 光ファイバケーブル配線… 2.4-1
第5節 電路の絶縁… 2.5-1
第3章 接地工事
第1節 接地工事… 3.1-1
第4章 特殊場所工事
第1節 特殊場所工事 4.1-1
第5章 関連工事
第1節 関連工事… 5.1-1
1 施工上の留意点 1
検 査 | 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 |
工 種 | 項 目 | ||
(1) 据付手順 | ア 据付工事は原則として,監督員の承諾を得て行う。 イ 施工の点検及び立会いは,工事一般仕様書「監督員による検査(確認を含む)及び立会い等」に基づき実施するものとする。ただし監督員の立会いが何らかの事情で不可能なときで,かつ,工程管理上支障を来たす恐れがあるときは,監督員の承諾を受けた上で監理技術者が行った記録等による確認にかえることができる。 | ||
(2) 機器の搬入 | ア 機器搬入にあたっては,搬入日時, 搬入経路,搬入口等を事前に監督員に報告する。 イ 現地搬入にあたっては,機器材料搬入簿を提出し,監督員の確認を受けるものする。 ウ 各機器の荷卸し,小運搬にあたっては,変形,ねじれ等がおきぬよう十分注意すると共に既設構造物,既設機器等に損傷を与えないよう十分な仮設養生を行うものとする。 エ 重機使用にかかわる作業は,作業範囲の立入禁止,合図の確認,ワイヤロープ,用具類の点検及び地盤の確認等を行うものとする。 | ||
(3) 機器の保管 | ア 機器の仮置きが長期に渡るときは,汚損,腐蝕防止等の適切な仮養生を行い,湿気の少ない場所を選定し保管しなければならない。 イ 仮置きをするときには,原則として室内とすること。又,仮置き中には仮置き台からの転倒,他機器などによる損傷がおこらないように十分保護するものとする。 |
検 査 | 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 |
工 種 | 項 目 | ||
(4) 据付基礎及び | ア 基礎の構造は,原則として,施工時に監督員の承諾を得て行う。 イ 基礎の築造にあたっては,事前に機器の静・動荷重と床の積載荷重との確認を行うものとする。 ウ コンクリートのはつりを必要とするときは,監督員を通じて土木・建築監督員と十分な調整のもとに,例えばダイヤモンドカッタ等を使用し,土木・建築構造物をできるだけ損傷させない工法で施工するものとする。 エ 他工事との取合いは, 原則として設計図書によるものとする。ただし,他工事で当該基礎図のごとく施工されていないときは,監督員の承諾を得て施工するものとする。 | ||
点検 | |||
(5) 各種試験試運 | ア 各種試験及び試運転については, 総合試運転機器チェックリストに従い,単体試験・組合せ試験を実施するものとする。 イ 工事一般仕様書「総合試運転」に準拠し実施するものとする。 | ||
転 |
規 格 値 | 摘 要 | ||
工 種 | 項 目 | ||
第1節 配電盤及び 機器の据付 |
測 定 項 目 | 規格値 | 測定基準 | 測定基準参考図 | |||
金属閉鎖形スイッチギヤ及びコントロールギヤ低圧金属閉鎖形スイッチギヤ及びコントロールギヤコントロールセンタ補 助 継 電 器 盤制 御 盤直 流 電 源 盤監 視 盤 類 | 水 平 差 | 列盤全体で 2mm 以内 | 盤ベース又は盤架台上部を水準器を用いて測定する こと。 | |||
盤 内 構 造 | な し | 目視にて確認 | ||||
盤 間 の 隙 間 | な し | 目視にて確認 | ギャップ 2mm/m 以内とする。 | |||
現 場 操 作 盤 (自立形) | 水 平 差 (前,横倒れ) | 2mm/m 以内 | 盤架台上部を水準器を用いて測定 すること。 | |||
(スタンド形) | な し | 目視にて確認 | ||||
現 場 操 作 盤 (壁 掛 形) | 据付高さ (盤長さ1m以下) | 承諾図による | 盤底部より床面又は地面までの寸法を測定するこ と。 | |||
据付高さ (盤長さ1m以上) | 承諾図による | 盤中心より床面又は地面までの寸法を測定するこ と。 | ||||
水 平 差 (前,横倒れ) | な し | 目視にて確認 | ||||
変 圧 器 | 水 平 差 | 2mm 以内 | 本体又はベース 上を水準器を用いて測定すること。 |
検 査 | 対 象 | ||
工 | 種 | 項 | 目 |
第2節 計装機器の据付
測 定 項 目 | 規格値 | 測定基準 | 測定基準参考図 | ||||
・共 | 通 項 | 目 | 正しい動作ができる状態か。 | ── | 位置をスケールにより測定すること。 | ||
取付け,取外しが容易に行えるか。 | ── | 目視で確認すること。 | |||||
・導 | 圧 | 管 | ・勾 | 配 | 1/10 | 勾配をスケール で実測すること。 | |
・漏 | れ | 使用圧 | |||||
石けん水等にて 漏れのないことを,目視で確認すること。 |
測 定 項 目
・流 量 計 下表の直線部の長
さは数値以上とすること。
規 格 値
───
測 定 基 準
流量計の種類により異なるため,下記表で測定を行うこと。
測定基準参考図
流 量 計 の 種 類 直 線 部 の 長 さ
せ き 式
オ リ フ ィ ス 式電 磁 式
超 音 波 式閉 き ょ ・ 管 き ょ 式
上流側(せき板幅の4~5倍)
上流側(10D),下流側(5D)。ただし,参考値。注2参照
上流側(5D),下流側(2D),注3参照 上流側(10D),下流側(5D),注3,4参照上流側(20B・20D),下流側(10B・10D)
注1 Bは開きょ幅,Dは管きょ・xxの内径を示す。
2 オリフィスの上流側,下流側の直線長は,配管の構造によって測定誤差が大幅に変わるので,JIS Z 8762 にしたがって設置施工をすること。
3 配管を構成する各部継手順,弁類に対する直線長は,JIS B 7554(電磁流量計)及び JEMIS032(超音波流量計)を参照。
検 査 対 象 | 規 | 格 | 値 | 摘 | 要 | ||||||
工 種 | 項 | 目 | |||||||||
測 | 定 | 項 | 目 | 規 | 格 | 値 | 測 定 基 準 | 測定基準参考図 | |||
水 | 位 | 計 | |||||||||
・発信器等の据付 フ ラ ン ジ 部 ・レベル計の深さ ・導 圧 管 (SGP-W) ・空 気 配 管 | ・ボルトの締付 | ── | 目視で確認すること。 同 上 同 上 xxの深さをスケール等で測定すること。 下り勾配になっているか,スケールにより測定すること。 石けん等で漏れがなか,目視にて確認すると。 | ||||||||
・パッキンの挿入 | ── | ||||||||||
・防波管の取付 | ── | ||||||||||
・x x 位 置 | 図面による | ||||||||||
・勾 配 | 下 り 勾 配 | ||||||||||
・空 気 漏 れ | 使 用 圧 | ||||||||||
測 定 項 目 | 規 格 値 | 測 定 基 準 | 測定基準参考図 | |
水 | 質 計 | 器 | ||
P H 計 | 流 速 | ─── | 検出場所が適正な流速になっていること。 | |
残 留 塩 素 計 濁 度 計 | 検出器取付 | ─── | 測定液を代表する場所になっていること。気泡,汚泥,ガス等 の影響を受けないこと。 振動の少ない場所であること。 | |
汚 泥 濃 度 計 | 検出器浸漬深さ | ─── | 適正な深さになっていること。 | |
溶 存 酸 素 計 | 試料水の導入流量 | ─── | 適正な流量になっていること。 | |
試料水の導入圧力 | ─── | 適正な圧力になっていること。 | ||
空気配管 | ─── | 途中にU字部を作らないこと。 | ||
サンプリング配管 | ─── | 短くし,曲管のないようにすること。 | ||
周囲条件 | ─── | 仕様書とおりの測定 条件になっていること。 |
規 | 格 値 | 摘 要 | ||||||
工 種 | 項 | 目 | ||||||
第3節 1 自家発電機器 の据付 (ガスタービン発電装置) 防振装置付 | ||||||||
測 | 定 | 項 | 目 | 規 格 値 | 測 定 基 準 | 測定基準参考図 | ||
共通台 板 | ベースプレート (調整ライナー)水平度 | 1mm/m 以内 | 1mm 以内 レベル 基 礎 1m | |||||
発電機ガスタービン間 | カップリング部の面,芯振れ | 軸芯 0.3mm 以内 面芯 0.5mm 以内 | a ダイヤルゲージを用いてエンジン側を基準として発電機の面,芯振れを計測する。 b面,芯とも上下左右の4箇所を測定する。 | 0.3 mm以内 | 芯揺れ計測用 面揺れ計測 リーマボルトと キャッスルナット 計測位置 上 左 右 100㎝ A 下 B A-B:0.5mm | |||
回転補機 | 水 平 度 | 1mm/m 以内 | 本体加工面又は台板等の加工面にて水平度を測定する。 | ベースプレートと同様 | ||||
静止補機 | 水平度又は垂直度 | 本体加工面で水準器を用いて測定する。 | ||||||
(メーカー参考値) |
軸芯
1.3-1
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | |
工 種 | 項 目 | ||
2 自家発電装置保有距離 | 自家発電機室は,受配電機器の配置,増設あるいは修繕時の機器の搬出入,据付,保守点検等に必要な広さとする。 なお,下記表に示す法定保有距離以上を確保しなければならない。 各機器の法定保有距離 キュービクル式自家発電設備の保有距離 キュービクル式以外の自家発電設備の保有距離 |
確保しなければならない部分 | 保有距離 | |
キュービクル式の周囲 | 操作面 | 1.0m以上 |
点検面 | 0.6m以上,ただし,キュービクル式以外の変電設備,蓄電池設備,または建築物などと相対する部分については1.0m 以上 |
保有距離を確保すべき部分 | 保有距離 | |||
発電機および原動機 | 相 | 互 | 間 | 1.0m以上 |
周 | 囲 | 0.6m以上 | ||
操作盤 | 操 | 作 | 面 | 1.0m |
点 | 検 | 面 | 0.6m以上,ただし,点検に支障とならない部 分については,この限りでない | |
燃料タンクと原動機関 (不燃材料のしゃへい物を設けた場合を除く) | 予熱方式 | 2.0m以上 | ||
その他の方式 | 0.6m以上 |
検 査 対 象 | 規 | 格 | 値 | 摘 要 | ||||
工 | 種 | 項 目 | ||||||
3 | 騒 | 音 | 道路に面しない地域 | 平成11 年3 月26 日京都市告示 | ||||
地 域 の 種 類 | 時 間 の 区 分 | |||||||
昼 間 6:00~22:00 | 夜 間 22:00~6:00 | |||||||
AA地域(特に静穏を要する地域) | 50 デシベル以下 | 40 デシベル以下 | ||||||
A地域(専ら住居の用に供される地域) B地域(主として住居の用に供される地域) | 55 デシベル以下 | 45 デシベル以下 | ||||||
C地域(相当数の住居と併せて商業、工業などの用に供される地域) | 60 デシベル以下 | 50 デシベル以下 | ||||||
道路に面する地域 | ||||||||
地 域 の 区 分 | 時 間 の 区 分 | |||||||
昼 | 間 | 夜 | 間 | |||||
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60 デシベル以下 | 55 デシベル以下 | ||||||
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 65 デシベル以下 | 60 デシベル以下 | ||||||
注 本環境基準・京都市環境保全基準は,航空機騒音,鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しないものとする。 幹線交通を担う道路に近接する空間 | ||||||||
幹線交通を担う道路に近接する空間 | 昼 | 間 | 夜 | 間 | ||||
70 デシベル以下 | 65 デシベル以下 | |||||||
個別の住居などにおいて騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められる時は,屋内へ投下する騒音に係る基準(昼間にあっては 45 デシベル以下,夜間にあっては40 デシベル以下)によることができる。 (注)幹線交通を担う道路・・・・高速自動車国道,一般国道,都道府県道,市町村道(市町村道にあっては4車線以上)及び自動車専用道路 測定方法は,日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法による。また測定結果の評価については,原則として中央値を採用するものとする。 |
規 格 値 | 摘 要 | |||
工 種 | 項 目 | |||
第1節 屋内電線路 (屋外電線路) | ||||
1 共 通 事 項 | ケーブル工事における電圧種別離隔距離 | 単位 ㎝ ただし,相互の間に堅ろうな耐火性のある隔壁 のある場合はこの限りでない。 | 電技 第189,202,205 条 | |
2 支 持 | 金属管 | 支持間隔 2m以下。ただし,xx,管相互の接続点及びボックスとの 接続点では,xxから0.5m 以下で固定する。 | 一般仕様書 第4章第3節第2条 | |
合成樹脂管 | 支持間隔 1.5m 以下。ただし,管相互及び管とプルボックス等との接続点又はxxから 0.3m 以下の箇所で管を固定する。 | 一般仕様書 第4章第3節第3条内規 3115-6 | ||
可とう電線管 | 施設の区分 | 支持間隔(m) | 内規 3120-7 一般仕様書 第4章第3節第4条 | |
造営材の側面又は下面にお いて水平方面に施設するもの | 1 以下 | |||
人が触れるおそれがあるもの | 1 以下 | |||
可とう電線管相互及び可とう電線管とボックス。器具との 接触箇所 | 接続箇所から 0.3 以下 | |||
その他 | 2.0 以下 | |||
ケーブルラック | 施工場所 | 支持間隔(m) | 一般仕様書 第4章第3節第6条 | |
水 平 | 1.5 以下 | |||
垂 直 | 3.0 以下 | |||
ケーブルダクト | 水平支持間隔は3m 以下。ただし,取扱者以外の者が出入りできないように設備した場所において,垂直に布設する場合は,6m 以下の範囲で各 階支持とする。 | 一般仕様書 第4章第3節第5条 | ||
3 屈 曲 | 金属x | x区間の屈曲箇所は4箇所以内曲角度合計270°以内曲げ半径は管内径の6倍以上,曲げ角度は90°以内 | 一般仕様書 第4章第3節第2条 | |
可とう電線管 | 曲げ半径は管内径の6倍以上 二重金属製可とう電線管で露出場所又は点検できるいんぺい場所であって管の取り外しができる場所は管内径の3倍以上 | 内規 3120-6 |
低圧 | 高圧 | 特高 | 弱 電 流 | ガス管水 道 管 | |
低 圧 | 15 | 60 | 接触 しない | 接触 しない | |
高 圧 | 60 | 15 | 15 | ||
特 高 | 接触 しない | 接触 しない |
2.1-1
規 格 値 | 摘 要 | ||
工 種 | 項 目 | ||
第2節地中電線路 | |||
1 xx引入式 電線路 | 土冠りは,0.6m以上とする。 | 一般仕様書 第4章第4節第5条 | |
[表-1]需要場所の地中に施設する管 内規2400-1 2400-1 x |
xx第134 条
[表-1]需要場所の地中に施設する管 内規2400-1
2400-1 表
区 分 | 種 類 |
鋼 管 | JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)に規定する鋼管に防食テープ巻き,ライニングなどの防食処理を施したもの |
JIS G 3469(ポリエチレン被覆鋼管)に規定するもの | |
JIS C 8305(鋼製電線管)に規定する厚鋼電線管に防食テープ巻き,ライニングなどの防食処理を 施したもの | |
合成樹脂管 | JIS C 8430(硬質ビニル電線管)に規定するもの (VE) |
JIS K 6741(硬質塩化ビニル管)に規定する種類 がVPのもの | |
JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)付属書1に規定する波付硬質 合成樹脂管(FEP) |
2.2-1
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | |
工 種 | 項 目 | ||
2 地中ケーブル相互の離隔 | 1 地中ケーブル相互の離隔 (1) 次の地中ケーブル相互間は,相互に堅ろうな耐火性の隔壁がある場合を除き,30 ㎝以下(高圧ケーブルと低圧ケーブルにあっては15 ㎝)に接近させてはならない。ただし,マンホール及びハンドホールなどの内部ではこの限りでない。 ア 特別高圧ケーブルイ 高圧ケーブル ウ 低圧ケーブル (2) 地中ケーブルと地中弱電流電線とは,地中ケーブルが堅ろうな不燃性又は自消性のある難然性の管に収められる場合,又は相互に堅ろうな耐火性の隔壁がある場合を除き,低圧及び高圧ケーブルでは 30 ㎝以下,特別高 圧では60 ㎝以下に接近させてはならない。 | 一般仕様書 第4章第4節第3条 電技 第139 条 | |
3 道路(公道)部の埋設深さ (xx引込式電線路) | 道路法施工分 第11 条7号 | ||
4 道路( 公道以外)部の埋設深さ |
道路を横断する場合 | 地下電線の頂部と路面との距離 | |
車 道 | 0.8m以下としない | |
歩 道 | 0.6m以下としない | |
上記以外の道路部 | 特に規制なし。ただし,埋設する場所は車道以外の部分(歩道を有しない道路にあっては,路面幅員の 2/3 に相当する路面の中央 部) |
地下電線の頂部と路面との距離 | |||
直接埋設式電線路 | 道路を横断する場合 | 車道部 | 1.2m以上 |
歩道部 | 0.6m以上 | ||
xx引込式電線路 | 道路を横断する場合 | 車道部 | JIS C 3653 のxx 200mm 以下の管を使用したとき舗装下面より0.3m 超える |
歩道部 |
検 査 | 対 象 | ||
工 | 種 | 項 | 目 |
第3節 架空電線路
1 支持物の施設
建柱方法
次頁参照
電技 第58 条
2 架空ケーブルの
施設
ケーブルちょう架線
ケーブルハンガーの間隔 50cm 以下
電技 第65 条
3 架空電線の高さ
高圧
低圧
電技68 条
施 設 | 場 | 所 | 低 圧 | 高 圧 | |||
絶縁電線 ケーブル | 高圧絶縁電線 ケーブル | ||||||
道 路 | 横 断(地表上) | 6.0 | 6.0 | ||||
その他(地表上) | 5.0 ※4.0 | 5.0 | |||||
鉄道又は軌道横断(軌道面上) | 5.5 | 5.5 | |||||
横断歩道橋( 路面上) | 3.0 | 3.5 | |||||
水 | 面 | 上 | 船舶の航行等に危険を及ぼさない高さ | ||||
上 | 記 | 以 | 外 | 4.0 | 5.0 | ||
説 明 図 | p b 3.5m 3.0m 5.0m 船舶の航行等に 5.5m 危険を及ぼさな 4.0m い高さ 5.0m 5.0m (4.0m) 横断 歩道橋 鉄道 その他 道 路 または 道 路 軌道 ※は,絶縁電線またはケーブルを使用した対地電圧が150V以下の低圧架空線であって屋外照明の用に供するものを交通に支障のないように施設する場合を示す。 | 高圧 | |||||
低圧 | |||||||
水面 |
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | |
工 種 | 項 目 | ||
4 建柱方法 | 電柱の根入れ L:全長 W:設計荷重 | (1)鉄筋コンクリート柱以外 | 電技第58条 |
単位 m以上 ※xxその他地盤が軟弱な箇所では特に堅ろうな根かせを施すこと。 (2)鉄筋コンクリート柱(xxその他地盤が軟弱な箇所以外) 単位 m以上 | |||
※全長が16m 以下の場合,xxxx地盤が軟弱な箇所では,特に堅ろうな根かせを施すこと。 |
鋼板組立柱 | 鋼管柱 | 木柱 | |
L≦15m | L×1/6 | L×1/6 | L×1/6 |
15m<L | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
W≦6.86kN | 6.86kN<W≦9.81kN | 9.81kN<W≦14.7kN | |
L≦15m | L×1/6 | ─── | ─── |
15m<L≦16m | 2.5 | ─── | ─── |
16m<L≦20m | 2.8 | ─── | ─── |
14m≦L≦20m | ── | L×1/6+0.3 | ─── |
16m<L≦20m | ── | 2.8 | ─── |
14m≦L≦15m | ── | ─── | L×1/6+0.5 |
15m<L≦18m | ── | ─── | 3.0 |
18m<L≦20m | ── | ─── | 3.2 |
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | |
工 種 | 項 目 | ||
5 電線の離隔 | 架空線が他物と接近する場合 内規 2200-17 2200-5 表 側方最小離隔距離 2200-5 表 1/4,2/4 ───この図表の見方───────────────────────────────── ①最小隔離距離欄の斜線は,施設してはならないことを示す。 ○ ②最小隔離距離欄に「水平」とあるのは,水平隔離距離の意味である。 離隔距離 ③300Vを超える低圧電線には,DV電線と多心型電線の欄は適用できない。 (最短距離) ④低圧引込線には,多心型電線の欄は適用できない。 ⑤電線に特別高圧絶縁電線を使用した場合は,高圧絶縁電線の欄を適用する。 ⑥架空弱電流電線などには架空弱電流電線と架空光ファィバーケーブルが含まれている。 ⑦架空弱電流電線路などには,架空弱電流電線路と架空光ファィバーケーブル線路が 含まれている。 ○ 水平離隔距離 |
垂直離隔距離
他物の種類 | 架空電線路の 種別 | 施 設 条 件 | 最小隔離距離(m) | |||||||
OW 電線 | IV 電線 | DV 電線 | 多心型 電線 | 高圧絶 縁電線 | ケーブル | |||||
構造物 (電技76) | 上部造営材及びその他の造営材 | 低 圧 | ※は,人が容易に触れるおそれがないよう施設する場合 | ※ 0.8 | ※ 0.8 | ※ 0.8 | ※ 0.8 | 0.4 | 0.4 | |
構内に施設する3 0V以下の低圧架空電線路で,人が容易に触れるおそれがないよう施設する場合 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||
高圧 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | |||||||
造営物に施設される簡易な突出し看板その他の人が上部に乗るおそれがない造営材( 以下 「突出し造営材」という。) | 低 圧 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |||
電線を防護具へ収める場合 | 直接触れなければよい。 | |||||||||
高 圧 | 1.2 | 1.2 (0.8) | 0.4 | |||||||
電線を防護具へ収める場合 | 直接触れなければよい。 | |||||||||
(例外) ①低圧架空引込線を直接引込んだ造営物の場合及び低圧架空引込線を直接引込んだ造営物 以外の造営物で工事上やむをえない場合であって,次の各号により施設する場合は,この規定によらないことができる。 (電技97) a OW電線を使用し,人が触れるおそれがないように施設する場合 b DV電線,IV電線,又は高圧絶縁電線を使用し,人が容易に触れるおそれがないように施設する場合 c ケーブルを使用して施設する場合 ②高圧架空引込線を直接引込んだ造営物に対しては,危険のおそれのない限り,この規定に よらないことができる。 (電技99) | ||||||||||
架空弱電流電線など 電技64 78,97 | 一般の場合 | 低 圧 | 架空弱電流電線などが裸電線の場合 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
架空弱電流電線などがIV電線又はこれと同等以上の絶縁効力のあるもの若しくは通信用 ケーブルの場合 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | ||||
架空弱電流電線路などの管理者に承諾を得た場合 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | ||||
対地電圧が150Vを超える低圧引込線が水平距離で1m 以内に接近する場合は,IV電線,DV電線,高圧絶縁電線,ケーブル又は直系5mm の硬銅線以上の太さ及び強さのOW電線弱電流電線などの下方となる場合は不可)を使用しなければならない。 |
検 査 対 象
工 種 項 目
x 格 値
摘 要
内規 2200-17 2200-5 表 3/4
架空電
最小隔離距離(m)
他物の種類 | 線路の | 施 | 設 | 条 | 件 | OW | IV | DV | 多心型 | 高圧絶 |
種別 | 電線 | 電線 | 電線 | 電線 | 縁電線 |
ケーブル
架空弱電流電線等
高
圧
一 般 の 場 合
架空弱電流電線路等の 管理者の承諾を得た場合
(例外)
水平 1.2
1.2
0.8
0.8
0.4
0.4
低高圧架空電線と架空弱電流電線等との垂直離隔距離が6m以上である場合は,この規定によらないことができる。
低
次のいずれかの場合は,除
圧
電 技 64, 78
く。
圧
併 行 す る 場 合
a 低高圧架空電線がケーブルである場合
高
b 架空弱電流電線等が通信用ケーブルである場合
d 架空弱電流電線路等の管理者の承諾を得た場合 | 2.0 | 2.0 | - | ||||
水平 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | ||
1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
c 共架する場合
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0 -
架渉線により施設する
アンテナ 電技
高圧 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | ||||
低圧 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
高圧 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | ||||
低圧 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
高圧 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | ||||
低圧 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
高圧 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | ||||
低圧 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
高圧 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | ||||
低圧 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
高圧 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | ||||
低圧 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
高圧 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
アンテナ 低圧
(
その他のアンテナ
水平 水平 水平
)
79
他の低圧電線電技 81,82
低圧電車線 (電技77)
他 の 高圧電線
( 電 技 82,83)
高圧絶縁電線及びケ ーブル以外の電線
高 圧絶縁電線
ケーブル
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | |
工 種 | 項 目 | ||
内規 2200-17 2200-5 表 4/4
|
他物の種類 | 架空電線路の 種別 | 施 設 条 件 | 最小隔離距離(m) | ||||||
OW 電線 | IV 電線 | DV 電線 | 多心型 電線 | 高圧絶 縁電線 | ケーブル | ||||
高圧電車線 (電技82) | 低圧 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
高圧 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | ||||||
他の電線の支持物 (電技 7,78,80,81,82,83) | 低圧 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
高圧 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | ||||||
その他の工作物 電84技85 90 | 造営物の上部造営材及びその他の造営材 | 低 圧 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |
1構内だけに施設する300V以下の低圧架空電線が,水平距離で,その低圧架空電線の支持物の地表上高さに相当する距離以上,構造物,道路(幅 5m を超えるものに限る。),鉄道,軌道,索道,架空弱電流電線等,アンテナ,他の架空電線,又は電車線と離隔している場合,若しくは交さしない場合で,かつ,電線路の径間を 30m 以下とする場合(以下「構内に施設する300V以下の低圧架空電線路の施設条件」という。) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |||
高圧 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | ||||||
突出し造営材及び造営物以外の工作物 | 低 圧 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | ||
電線を防護具へ収める場合 | 直接触れなければよい。 | ||||||||
高 圧 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | ||||||
電線を防護具へ収める場合 | 0.6 | 直接触れなければよい。 | |||||||
建築現場における仮足場又はこれに類する工作物 | 低圧 | 防護具により充電部が容易に露出しないように電線を防護する場合 | 直接触れなければよい。 | ||||||
高 圧 | 防護具により充電部が容易に露出しないよう電線を防護し,かつ,人が容易に触れるおそれ がないように施設する場合 | 直接触れなければよい。 | 直接触れなければよい。 | ||||||
(例外)低高圧引込線においては,「xx物」の場合の(例外)の規定を準用することができる。 | |||||||||
植 物 (電 技86) | 低 圧 | 常時吹いている風等により接触しないこと(電線を防護具に収めた場合又は耐摩耗性を有する電線を使用する場合はこの限りでない。)。 | |||||||
高 圧 | 常時吹いている風等により接触しないこと(電線を防護具に収めた場合又は耐摩耗性を有する電線を使用する場合はこ の限りでない。)。 | 常時吹いている風等により接触しないこと(電線を防護具に収めた場合又は耐摩耗性を有する電線を使用する場合はこ の限りでない。)。 |
検 査 対 象 | 規 格 | 値 | 摘 | 要 | |||||||
工 種 | 項 | 目 | |||||||||
架空線が他物の上部で交差する場合 内規 2200-18 2200-6 表 上部最小離隔距離 2200-6 表 1/4 この図表の見方 ①最小離隔距離の斜線は,施設してはならないことを示す。 ②300Vを超える低圧電線には,DV電線と多心型電線の欄は適用できない。 ③低圧引込線には,多心型電線の欄は適用できない。 ④電線に特別高圧絶縁電線を使用した場合は,高圧絶縁電線の欄を適用する。 ⑤架空弱電流電線などには,架空弱電流電線と架空光ファィバーケーブルが含まれている。 ⑥架空弱電流電線路などには,架空弱電流電線路と架空光ファイバーケーブル線路が含まれている。 | |||||||||||
架空電 | 最小隔離距離(m) | ||||||||||
他物の種類 | 線路の | 施 設 条 件 | OW | IV | DV | 多心型 | 高圧絶 | ケーブル | |||
種別 | 電線 | 電線 | 電線 | 電線 | 縁電線 | ||||||
鉄 道 軌 道 (横 断) ▼ ▼ (電技68) | 低圧 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
高圧 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||
低 圧 | ( )は,引込線の場合 | 6.0 (5.0) | 6.0 (5.0) | 6.0 (5.0) | 6.0 (5.0) | 6.0 (5.0) | 6.0 (5.0) | ||||
道 路 | 道路を横断する場合 | 「構内に施設する 300V以下の低圧架空電線路の施設条件」により施設する場合。ただし,交通に支障のない高さであること。 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||
高 圧 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||||
(例 外) 氷雪の多い地方においては,電線の積雪上の高さを人,又は車両の通行などに危険を及ぼさないように保持すること。 | |||||||||||
低 圧 | ( )は,引込線の場合 | 5.0 (4.0) | 5.0 (4.0) | 5.0 (4.0) | 5.0 (4.0) | 5.0 (4.0) | 5.0 (4.0) | ||||
「構内に施設する 300V | |||||||||||
以下の低圧架空電線路 の施設条件」により施設 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
道路と併行 | する場合。 | ||||||||||
電技 68 90 97 | する場合 | 高 圧 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||
(例 外) 低圧引込線で工事上やむを得ない場合は,交通に支障のない場合に限り,支持物における支持点以外の部分の高さはこの規定によらないことができる。この場合において,需要場所の取付け点における高さは,2110-1(低圧構内架空引込線の施設)2項②の規定によること。 | |||||||||||
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | |
工 種 | 項 目 | ||
内規 2200-18 2200-6 表 2/4 |
他物の種類 | 架空電線路の 種別 | 施 設 条 件 | 最小隔離距離(m) | ||||||
OW 電線 | IV 電線 | DV 電線 | 多心型 電線 | 高圧絶 縁電線 | ケーブル | ||||
xx・その他 電技 68 90 97 | 低 圧 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||
「構内に施設する300V 以下の低圧架空電線路の施設条件」により施設する場合。 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||
(例 外) 低圧引込線においては,「道路」の場合の(例外)の規定を準用することができる。 | |||||||||
高 圧 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||
水 面 (電 技 68) | 低圧 | 船舶の航行などに支障のない高さ | |||||||
高 圧 | 船舶の航行などに支障のない高さ | 船舶の航行などに支障のない高さ | |||||||
xx物 電技76 97 | 上部造営材 | 低 圧 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |
低圧架空引込線を直接引込んだ造営物以外の造営物において工事上やむを得ない場合( )は,人が容易に触れるおそれがないよう施設する場合 | 2.0 | (1.0) | (1.0) | (0.5) | 0.5 | ||||
高圧 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | ||||||
突出し造営材 | 低圧 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | ||
高 圧 | ( )は,人が容易に触れるおそれがないよう施設する場合 | 1.2 | (0.8) | 0.4 | |||||
(例 外) ① 低圧架空引込線を直接引込んだ造営物の場合であって,次の各号により施設する場合は,この規定によらないことができる。 a OW電線を使用し,人が触れるおそれがないように施設する場合 b DV電線,IV電線又は高圧絶縁電線を使用し,人が容易に触れるおそれがないように施設する場合 c ケーブルを使用して施設する場合 ② 高圧架空引込線を直接引込んだ造営物に対しては,危険のおそれがない場合に限り,この規定によらないことができる。(電技99) |
検 査 対 象
工 種 項 目
x 格 値
摘 要
アンテナ電技
)
(
内規 2200-18 2200-6 表 3/4
他物の種類 | 架空電線路の 種別 | 施 設 条 件 | 最小隔離距離(m) | ||||||||
OW 電線 | IV 電線 | DV 電線 | 多心型 電線 | 高圧絶 縁電線 | ケーブル | ||||||
架空弱電流電線など (電技78,97) | 低圧 | 架空弱電流電線などが裸電線の場合 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |||
架空弱電流電線路などの管理者の承諾を得た場合 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |||||
架空弱電流電線などがI V電線又はこれと同等以上の絶縁効力のあるもの若しくは通信用のケーブルの場合 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |||||
架空弱電流電線路などの管理者の承諾を得た場合 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | |||||
高圧 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | ||||||||
79 | 架渉線により施 設するアンテナ | 低圧 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |||
高圧 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | ||||||||
その他のアンテナ | 低圧 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | ||||
高圧 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | ||||||||
他の低圧電線 | 低圧 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | ||||
電技 | |||||||||||
高圧 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | ||||||||
81,82 | |||||||||||
低圧電車 線 (電技77) | 低圧 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | ||||
高圧 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | ||||||||
他 の 高圧電線 ( 電 技 82,83) | 高圧絶縁 電線及びケーブル以外の電 線 | 低圧 | 工事上やむを得ない場合に限る。 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | ||
高圧 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | ||||||||
高圧絶 縁電線 | 低圧 | 工事上やむを得ない場合に限る。 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | |||
高圧 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | ||||||||
ケーブル | 低圧 | 工事上やむを得ない場合に限る。 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |||
高圧 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | |
工 種 | 項 目 | ||
内規 2200-18 2200-6 表 4/4
|
他物の種類 | 架空電線路の 種別 | 施 設 条 件 | 最小隔離距離(m) | ||||||
OW 電線 | IV 電線 | DV 電線 | 多心型 電線 | 高圧絶 縁電線 | ケーブル | ||||
高圧電車線 (電技82) | 低圧 | 工事上やむを得ない場合に限る。 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
高圧 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | ||||||
他の電線の支持物 (電技 7,78,80,81,82,83) | 低圧 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
高圧 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | ||||||
その他の工作物 電84技85 90 | 造営物の上部造営物 | 低圧 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |
「構内に施設する 300V以下の低圧架空電線路の施設条件」により施設する場合 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
高圧 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | ||||||
突出し造営材及び造営物以外の工作物 | 低 圧 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | ||
電線を防護具へ収める場合 | 直接触れなければよい。 | ||||||||
高 圧 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | ||||||
電線を防護具へ収める場合 | 0.6 | 直接触れなければよい。 | |||||||
建築現場における仮足場又はこれに類する工作物 | 低圧 | 防護具により充電部が容易に露出しないように電線を防護する場合 | 直接触れなければよい。 | ||||||
高 圧 | 防護具により充電部が容易に露出しないよう電線を防護し,かつ,人が容易に触れるおそれがな いように施設する場合 | 直接触れなければよい。 | 直接触れなければよい。 | ||||||
(例外)低高圧引込線においては,「xx物」の場合の(例外)の規定を準用することができる。 | |||||||||
植 物 (電 技86) | 低 圧 | 常時吹いている風等により接触しないこと(電線を防護具に収めた場合又は耐摩耗性を有する電線を使用する場合はこの限りでない。)。 | |||||||
高 圧 | 常時吹いている風等により接触しないこと(電線を防護具に収めた場合又は耐摩耗性を有する電線を使用する場合はこの限りでない。)。 | 常時吹いている風等により接触しないこと(電線を防護具に収めた場合又は耐摩耗性を有する電線を使用する場合はこの限りでない。)。 |
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | |
工 種 | 項 目 | ||
6 引込線の架空高さ | 電技第97 条第99 条内規 2110-1 2110-3 表 | ||
7 引込線の離隔 | 内規 2110-1 2110-2 表 |
電圧区分 | 施 設 条 件 | 電線の高さ (m) | |
低 圧 | 道路(車道と歩道の区分のある道路にあっては車道)の路面上 | 5.0 以上 | |
鉄道又は軌道のレール面上 | 5.5 以上 | ||
横断歩道橋の路面上 | 3.0 以上 | ||
上記以外の地表上 | 4.0 以上 | ||
上記以外,かつ,工事上やむを得ない場合において,交通に支障のない場合 | 道 路 | 3.0 以上 | |
その他 | 2.5 以上 | ||
高 圧 | 道路(農道その他の交通のはげしくない道路及び横断歩道橋を除く。)の路面上 | 6.0 以上 | |
鉄道又は軌道のレール面上 | 5.5 以上 | ||
横断歩道橋の路面上 | 3.5 以上 | ||
上記以外の地表上 | ──── | 5.0 以上 | |
工場構内などで当該電線(架空ケーブルを除く。)の下方に危険 である旨の表示をしたときの地表上 | 3.5 以上 |
区 | 分 | 離 | 隔 | 距 | 離 | |
造営物の上部造営材 | 上 | 方 | 2m(電線が絶縁電線(高圧絶縁電線,特別高圧絶縁電線を除く。)である場合は 1.0m,高圧絶縁電線,特別高圧絶縁電線又 はケーブルの場合は0.5m) | |||
側方又は下方 | 0.3m(電線が絶縁電線,特別高圧絶縁電線又はケーブルである場合は0.15m) | |||||
造営物の上部造営材以外の造営材又は造営物以外の工作物 | 0.3m(電線が高圧絶縁電線,特別高圧絶縁電線又はケーブルである場合は0.15m) |
規 | 格 | 値 | 摘 要 | ||||
工 | 種 | 項 目 | |||||
第4節 光ファイバケーブル配線 | 一般仕様書・第4 章第6 節 | ||||||
1 外観構造,寸法,材料 | 外観構造 寸 法 | 承諾図及び外被に傷・変形等,機能に支障をきたすものがないことを確認する。 承諾図の内容と相違ないことを確認する。 | 社団法人日本下水道光ファイバー技術協会 下水道光ファイバー技術マニュアル ケーブル施工編 | ||||
2 支 持 | 管きょ内 マンホール内 特殊マンホール内 | 工 | 法 | 止め間隔 | 社団法人日本下水道光ファイバー技術協会 下水道光ファイバー技術マニュアル ケーブル施工編 第4章4.1 ケーブル施工編 第4章4.6 ケーブル施工編 第4章4.8 | ||
ロボット工法 | 標準1m | ||||||
サドル工法 | 標準1m | ||||||
引き流し工法 | 必要に応じ | ||||||
サヤ管工法 | 必要に応じ | ||||||
情報対応 下水道管 工法 | 遠心力鉄筋 コンクリート管工法 | 標準1m | |||||
硬質塩化 ビニル管工法 | 必要に応じ | ||||||
固定用のサドルは,曲線部及びループ部分で3 0㎝,垂直部及び水平部の直線区間で1m以下とする。 垂直に立ち上げる場合は防護サヤ管を設置する。 垂直に設置された防護サヤ管の定尺長さごとに防護管の相互間に隙間を残し,ケーブルを直接サドルにて固定する。 最上部の保護管を出てすぐに固定するサドル止 め間隔は通常の30㎝から15㎝にする。 | |||||||
3 屈 曲 | 許容曲げ半径 | 布設時はケーブル外径の20倍以上固定時はケーブル外径の10倍以上 | 社団法人日本下水道光ファイバー技術協会 下水道光ファイバー技術マニュアル ケーブル施工編 第4章4.1 | ||||
4 余 長 | 接続用ケーブル の余長 | 路上で接続する場合は地表面から片端4.5m以上とする。 マンホール内で接続する場合はスラブ面から片端4.5mとする。 | 社団法人日本下水道光ファイバー技術協会 下水道光ファイバー技術マニュアル ケーブル施工編 第4章4.1 |
2.4-1
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | |||
工 | 種 | 項 目 | |||
5 | 防 | 護 | マンホール管口部 | (1)ロボット工法,サドル工法,情報対応鉄筋コンクリート管工法 マンホール管口角部を中心に90㎝の範囲を対象として硬質スパイラルスリーブ又は波付き硬質ポリエチレンxxで防護する。 (2)サヤ管工法,情報対応硬質塩化ビニル管工法マンホール管口角部を中心に90㎝の範囲 を対象として硬質スパイラルスリーブ等防護 する。 ラップシースケーブルの場合はマンホール内全長に亘りステンレススパイラルスリーブで保護する。 (1)各種外装ケーブルの場合 ①硬質スパイラルスリーブ 1m程度の短い区間で足場周りとならない箇所に設ける。 ②波付き硬質ポリエチレン管 数m以上の区間で足場周りとならない箇所及び下水の落下・流路とならない箇所に設ける。 ③ステンレス製カバー 足場周りや,マンホール内で流水が直接かかる箇所に設ける。 ④ステンレス鋼鋼管 足場周りとなる箇所,マンホール内で異常な流水により直接圧力のかかる箇所,中間スラブ等の削孔箇所及び足掛け金物横断箇所等でステンレス製カバーで防護できない箇所に設ける。 ⑤埋込み 足場周りとなる箇所及びマンホール内で流水が直接かかる箇所でステンレス製カバーやステンレス鋼鋼管による防護ができない箇所とする。 (2)ラップケーブルの場合 露出部分全体を原則としてステンレス製スパイラルスリーブ又は波付き硬質ポリエチレン管にて保護する。 なお,(1)の保護箇所のうち③,④,⑤項はそれぞれに従う。 | 社団法人日本下水道光ファイバー |
技術協会 | |||||
下水道光ファイバー技術マニュアル | |||||
ケーブル施工編 第4 章4.10 | |||||
マンホール内 | |||||
社団法人日本下水道光ファイバー | |||||
技術協会 | |||||
下水道光ファイバー技術マニュアル | |||||
ケーブル施工編 第4 章4.11 |
2.4-2
検 査 対 象 | 規 | 格 値 | 摘 | 要 | |||||||||
工 種 | 項 目 | ||||||||||||
6 接続箱の固定 | マンホール又はハンドホールの壁面にコンクリートアンカーで固定する。 | 社団法人 日本下水道光ファイバー技術協会下水道光ファイバー技術マニュアル ケーブル施工編 第5 章5.5 | |||||||||||
7 接 続 | ケーブル相互の接続はアーク放電による融着接続又は光コネクタによる接続とする。 | 一般仕様書 第4章第6節第4条 | |||||||||||
平均接続損失 | 融着接続 コネクタ接続 | 0.2dB/箇所以下 2.0dB/箇所以下 | |||||||||||
屈曲直径 | 融着後心線を納める場合の屈曲直径は6cm 以上 | ||||||||||||
8 銘板の取付け及び表示 | 明示板・ケーブル銘板 | xx内に光ファイバケーブルが布設してあることを明らかにするため,マンホール内に明示板を設置する。光ファイバケーブルのルート,施工業者名を明示するためマンホール内のケーブルに銘板を設置する。 | 社団法人日本下水道光ファイバー技術協会 下水道光ファイバー技術マニュアル ケーブル施工編 第4 章4.19 | ||||||||||
接続部下部の銘板 | 適切な維持管理を行うため接続点の内容を明示する接続点銘板及びケーブルの行先を明示するケー ブル銘板を設置する。 | 社団法人日本下水道光ファイバー技術協会 下水道光ファイバー技術マニュアル ケーブル施工編 第5 章5.6 | |||||||||||
成端箱に取付ける銘板 | 適切な維持管理を行うため設備の内容を明示す成端箱銘板及びケーブル心線接続状況一覧を設置する。 | 社団法人日本下水道光ファイバー技術協会 下水道光ファイバー技術マニュアル ケーブル施工編 第6 章6.6 | |||||||||||
9 試 験 | 試験項目及び規格 | 社団法人日本下水道光ファイバー技術協会 下水道光ファイバー技術マニュアル ケーブル施工編 第7 章7.4 | |||||||||||
光ファイバケーブルの最終試験項目及び規格(SM型光ファイバー) | |||||||||||||
試験項目 | 測 定端 | 測定対象 | 測定波長 | 単位 | 施工規格値 | 記 | 事 | ||||||
伝送損失試 験 | xxx | 全心線 | 1.31μ m | dB | αL+0.11n+0.45√ n +β以下(注1) | α:光ファイバーの伝送損失規格値(dB/km) L:ケーブル実長(km) n:接続点数(注2) β:コネクタ・ロス | |||||||
接続損失試 験 | xxx及び下部x | x接続点全体波形 | 1.31μ m 帯 | dB | 0.9 以下 (各1ヶ所) | 上部側からと下部側からとの平均が規格値を満足すること。 また当該区間接続点数以外の箇所において,フレネル反射などによる異常な損失の変化が無いこと。ただし,コネクタ部によるもの を除く。 | |||||||
注1光ファイバの種類により式が異なるので注意すること。 注2接続点数は中間接続点以外に,成端箱内の光ファイバ接続点又は成端箱直前の仮接続点を含むこと。 βは測定系のコネクタロスを表わし,コネクタ同士をJ/Jアダプタを介して接続するときの光損失値を示す。(例 SC コネクタの場合:0.5dB,FC コネクタの場合:0.7dB) 使用する測定器は以下のとおりである。 | |||||||||||||
試 験 項 目 | 測 | 定 | 器 | 用 | 途 | ||||||||
伝送損失試験 | 安定化光源 | 光線路損失の測定 | |||||||||||
パワーメーター | 光線路損失の測定 | ||||||||||||
接続損失試験 | 光パルス試験器(OTDR) | 接続点の損失測定 | |||||||||||
規 格 値 | 摘 要 | |||
工 種 | 項 目 | |||
第5節 電路の絶縁 | ||||
1 高圧電路の 絶縁抵抗値 | 絶縁抵抗値は3MΩ以上とする。 | 内規 3802-1 | ||
2 低圧電路の 絶縁抵抗値 | 低圧電路の絶縁抵抗値 新設時の絶縁抵抗値は1MΩ以上とする。 | 電技 第14 条 内規 1345-2 [参考] | ||
3 特高・高圧 電 路 の 絶 縁 耐力 | 電技 第14 条内規 1345-6 | |||
電 路 の 種 類 | 試 験 電 圧 | |||
1 最大使用電圧が7,000V 以下の電路 | 最大使用電圧の1.5 倍の電圧 | |||
2 最大使用電圧が7,000V を超え 15,000V以下の中性点接地式電路(中性線を有するものであって,その中性 線に多重接地するものに限る。) | 最大使用電圧の0.92 倍の電圧 | |||
3 最大使用電圧が7,000V を超え 60,000V以下の電路(2 左欄に掲げるものを除く。) | 最大使用電圧の 1.25 倍の電 圧(10,500V 未満となる場合は,10,500V) | |||
4 最大使用電圧が60,000V を超える中性点非接地式電路(電位変成器を用いて接地するものを含む。) | 最大使用電圧の1.25 倍の電圧 | |||
5 最大使用電圧が60,000V を超える中性点接地式電路(電位変成器を用いて 接地するものを除く。) | 最大使用電圧の1.1 倍の電圧 (75,000V 未満となる場合 は,75,000V) | |||
10 分間印加する。 |
電路の使用電圧の区分 | 絶 縁抵抗値 | |
300V 以下 | 対地電圧が150V以 下の場合 | 0.1MΩ |
その他 の場合 | 0.2MΩ | |
300Vを超えるもの | 0.4MΩ |
規 格 値 | 摘 要 | ||
工 種 | 項 目 | ||
第1節 接地工事 1 接 地 抵 抗 | 接 地 種 別 電技 第19 条一般仕様書 第4 章第7 節第1 条次の接地工事の接地極,接地線と他の接地極,接地線と混触してはならない。 (1)避雷器又は避雷器に関わる装置の接地 (2)B種接地 |
接地工事の種類 | 接 地 抵 抗 値 |
A種接地工事 | 10Ω |
B種接地工事 | 変圧器の高圧側又は特別高圧側の電路の1線地絡電流のアンペア数で 150(変圧器の高圧側の電路又は使用電圧が35,000V以下の特別高圧側の電路と低圧側の電路との混触により低圧電路の対地電圧が 150Vを超えた場合に,1 秒を超え 2 秒以内に自動的に高圧電路又は使用電圧が35,000V以下の特別高圧電路を遮断する装置を設けるときは300,1秒以内に自動的に高圧電路又は使用電圧が35,000V以下の特別高圧電 路を遮断する装置を設けるときは600)を除した値に等しいオーム数 |
C種接地工事 | 10Ω(低圧電路において,当該電路に地絡を生じた場合に0.5 秒以内 に自動的に電路を遮断する装置を施設するときは,500Ω) |
D種接地工事 | 100Ω(低圧電路において,当該電路に地絡を生じた場合に0.5 秒以内に自動的に電路を遮断する装置を施設するときは,500Ω) |
検 査 | 対 象 | ||
工 | 種 | 項 | 目 |
2 接地線の太さ 接地幹線
x 格 値
摘 要
一般仕様書
接地幹線の導体公称断面積は,原則として下記の太さによる。ただし,接地極から接地用端子箱までの幹線はすべて100 ㎟とする。
第4 章第7 節第2 条
接地幹線の太さ
接地種別 | 機器名 | 接地線の太さ | 備考 |
A種 | 特高・高圧機器 | 100 ㎟ | 22kV 以下 |
B種 | 変圧器中性点 | 60~100 ㎟ | |
C・D種 | 低圧機器 | 60~100 ㎟ | |
C種 | コンピュータ・計装機器 | 60 ㎟ |
接地線
(1)A 種接地工事
A 種接地工事の接地線の太さ
系統名 | 接地線の太さ | 備考 | ||
特高受電 | 特高機器 | 100 ㎟ | 避雷器を含む | |
高圧機器 | 避雷器 | 100 ㎟ | ||
配電盤 | ||||
変圧器 | ||||
電動機 | 14 ㎟以上 | 注1 | ||
高圧受電 | 避雷器 | 注2 | ||
配電盤 | 60 ㎟ | |||
変圧器 | ||||
電動機 | 14 ㎟以上 | 注1 |
注1 高圧電動機の接地線導体公称面積は,その系統の三相短絡電流で選定されるケーブル導体断面積と同じとする。
注2 柱上に単独に設置される避雷器の接地線導体公称断面積は14 ㎟,それ以外は60 ㎟とする
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | |
工 種 | 項 目 | ||
(2)B 種接地工事 | 一般仕様書 第4 章第7 節第2 条 | ||
B 種接地工事の接地線の太さ 〔備考〕「変圧器─相分の容量」とは,次の値をいう。なお,単相3 線式は,200V 級を適用する。 ア 三相変圧器の場合は,定格容量の1/3 の容量をいう。 イ 単相変圧器同容量の△結線又はY結線の場合は,単相変圧器の1 台分の定格容量をいう。 (3)C 種,D 種接地工事 C 種及びD 種接地工事の接地線の太さ 〔備考〕電動機の定格出力が上表を超過する時は,配線用遮断器等の定格電流に基づいて接地線の太さを選定する。 |
変圧器─相分の容量 | 接地線の太さ | ||
100V 級 | 200V 級 | 400V 級 | |
5kVA 以下 | 10kVA 以下 | 20kVA 以下 | 5.5 ㎟以上 |
10kVA 〃 | 20kVA 〃 | 40kVA 〃 | 8 ㎟ 〃 |
20kVA 〃 | 40kVA 〃 | 75kVA 〃 | 14 ㎟ 〃 |
40kVA 〃 | 75kVA 〃 | 150kVA 〃 | 22 ㎟ 〃 |
60kVA 〃 | 125kVA 〃 | 250kVA 〃 | 38 ㎟ 〃 |
75kVA 〃 | 150kVA 〃 | 300kVA 〃 | 60 ㎟ 〃 |
100kVA 〃 | 200kVA 〃 | 400kVA 〃 | 60 ㎟ 〃 |
175kVA 〃 | 350kVA 〃 | 700kVA 〃 | 100 ㎟ 〃 |
低圧電動機及びその金属xxの接地 | その他のものの接地 (配線用遮断器等の定格電流) | 接地線の太さ | |||||
200V 級 電動機 | 400V 級 電動機 | ||||||
2.2kW 以下 | 3.7kW 以下 | 30A 以下 | 1.6 ㎜以上 | ||||
3.7kW | 〃 | 7.5kW | 〃 | 50A | 〃 | 2.0 ㎜ | 〃 |
7.5kW | 〃 | 18.5kW | 〃 | 100A | 〃 | 5.5 ㎟ | 〃 |
22kW | 〃 | 45kW | 〃 | 150A | 〃 | 8 ㎟ | 〃 |
30kW | 〃 | 55kW | 〃 | 200A | 〃 | 14 ㎟ | 〃 |
37kW | 〃 | 75kW | 〃 | 400A | 〃 | 22 ㎟ | 〃 |
─ | ─ | 600A | 〃 | 38 ㎟ | 〃 | ||
─ | ─ | 1000A | 〃 | 60 ㎟ | 〃 | ||
─ | ─ | 1200A | 〃 | 100 ㎟ | 〃 |
検 査 対 象 | 規 格 値 | 摘 要 | |
工 種 | 項 目 | ||
その他の機器の接地線の太さ 一般仕様書第4 章第7節第2条 |
系 | 統 | 名 | 接地線の太さ | |
コンピュータ・無停電電源装置・直流電源装置 | 22 ㎜2以上 | |||
監視盤・操作盤・計装盤・プログラマブルコント ローラ・補助継電器盤・中継端子盤・電力変換盤 | 14 ㎜2 | 〃 | ||
現場操作盤・計装機器 | 3.5 ㎜2 | 〃 |
3.1-4
対 | 象 | 規 | 格 | 値 | 摘 要 | ||||
工 種 | 項 | 目 | |||||||
第 1 節 特殊場所工事 | |||||||||
(防爆工事) 1 粉塵の多い場所 | 粉塵防爆 | 電気設備技術基準(第 192 条),労働省産業x x研究所の「工場電気設備防爆指針(粉じん防爆)」及び消防法による。 | 電技内規 | 第192 条 3405 | |||||
2 危険物等の存在する場所 | 電気設備技術基準(第 194 条),労働省産業x x研究所の「工場電気設備防爆指針(粉じん防爆)」及び消防法による。 | 電技内規 | 第194 条 3420 | ||||||
3 腐食性ガス等の存在する場所 | 内規3425 による。 | 内規3425 | |||||||
4.1-1