No. 資料 頁 対応箇所 項目 新 旧 1 募集要項 1 用語の定義(基本契約) 基本協定及び優先交渉権者との協議結果に基づき、全ての構成企業及びSPC と締結する契約をいう。 基本協定及び優先交渉権者との協議結果に基づき、全ての構成企業と締結する契約をいう。 2 募集要項 5 第2 7 事業期間 ただし、設計 ・建設期間は工期短縮の事業者提案を可能とする。事業者が設計・建設期間を短縮する提案をした場合においても、維持管理期間は終了時期を変更しないものとする。 ただし...
xx市xx中央浄化センター再構築事業 新旧対照表(第2回)(令和5年2月17日公表)
No. | 資料 | 頁 | 対応箇所 | 項目 | 新 | 旧 | |||||
1 | 募集要項 | 1 | 用語の定義(基本契約) | 基本協定及び優先交渉権者との協議結果に基づき、全ての構成企業及びSPC と締結する契約をいう。 | 基本協定及び優先交渉権者との協議結果に基づき、全ての構成企業と締結する契約をいう。 | ||||||
2 | 募集要項 | 5 | 第2 | 7 | 事業期間 | ただし、設計・建設期間は工期短縮の事業者提案を可能とする。事業者が設計・建設期間を短縮する提案をした場合においても、維持管理期間は終了時期を変更しないものとする。 | ただし、設計・建設期間は工期短縮の事業者提案を可能とする。事業者が設計・建設期間を短縮する提案をした場合においても、維持管理期間は上記期間を変更しないものとする。 | ||||
3 | 募集要項 | 6 | 第2 | 10 | 事業期間の延長 | 維持管理委託契約は原則として令和32年3月までとする。ただし、特別な事情 があり、市とSPCが合意した場合に限り、本事業期間を延長することができる。 | 維持管理委託契約について、市とSPCが合意した場合、本事業期間の延長を行うことができる。 | ||||
4 | 募集要項 | 7 | 第3 | 2 | 提案価格の上限 | 本事業の提案価格の上限額は次のとおりとする。この金額は予定価格を示すものではなく、提案内容の規模を示すため、参考として示すものである。なお、最低制限価格は設けない。 上限額:20,769,749,000円(消費税及び地方消費税額を含 む。) 設計・建設業務:14,656,797,000円維持管理業務: 6,112,952,000円 内訳として示している設計・建設業務費及び維持管理業務費は参考額であり、提 案価格の上限の範囲内における各業務費の増減は可とする。 | 本事業の提案価格の上限額は次のとおりとする。この金額は予定価格を示すものではなく、提案内容の規模を示すため、参考として示すものである。なお、最低制限価格は設けない。 設計・建設業務:14,656,797,000円(消費税及び地方消費税額を含む。) 維持管理業務 : 6,112,952,000円(消費税及び地方消費税額を含む。) | ||||
5 | 募集要項 | 7 | 第3 | 3 | 表3.1 | 事業者の募集・選定スケジュール(予定) | (表の修正) | ||||
6 | 募集要項 | 15 | 第5 | 7 | 募集要項等に関する質問への回答の公表 | 募集要項等に関する質問への回答は、参加資格に関する質問は、令和4年12月 28日(水)までに、参加資格以外に関する質問は、令和5年2月10日(金)までに、市ホームページにおいて公表する予定である。 | 募集要項等に関する質問への回答は、参加資格に関する質問は、令和4年12月 28日(水)までに、参加資格以外に関する質問は、令和5年1月31日(火)までに、市ホームページにおいて公表する予定である。 | ||||
7 | 募集要項 | 17 | 第5 | 10 | (3) | 結果の取り扱い | 競争的対話の内容は応募者が書面にて記録を行い、市との間で個別に確認を行う。 競争的対話の結果は、期間終了後、終了宣言として公表する。なお、競争的対話の内容についてxx性の観点から応募者全員に周知すべき事項として市が判断した場合、市ホームページに掲載する。ただし、応募者の予定する提案内容や特殊な技術、ノウハウ等に関わり、応募者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあるものについては、掲載しない。 | 競争的対話の内容は応募者が書面にて記録を行い、市との間で個別に確認を行う。 競争的対話の結果は、期間終了後、終了宣言として公表する。なお、競争的対話の内容についてxx性の観点から応募者全員に周知すべき事項として市が判断した場合、各応募者に共通の内容を個別に通知する。ただし、応募者の予定する提案内容や特殊な技術、ノウハウ等に関わり、応募者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する恐れがあるものについては、共通の通知対象としない。 | |||
8 | 募集要項 | 18 | 第5 | 11 | (1) | ③ | (キ) | 提案書類の作成方法 | 施設計画図面集については、A4版(観音製本)とし、その他の様式はA4版のパイプ式ファイル綴じとする。 | 施設計画図面集については、A4版(観音製本)とし、その他の様式はA4版の簡易ファイル綴じとする。 | |
9 | 募集要項 | 18 | 第5 | 11 | (1) | ③ | (ク) | 提案書類の作成方法 | 提案書類(見積書及び添付資料を除く)について、電子データ(CD-R又はDV D-R)を併せて提出すること。なお、データ保存方式は様式集に記載する方法とする。 | すべての提案書類について、電子データ(CD-R)を併せて提出すること。なお、データ保存方式は様式集に記載する方法とする。 | |
10 | 募集要項 | 18 | 第5 | 11 | (1) | ④ | 提出様式 | 様式0-1(提案書類提出書)から様式Ⅵ-2-2(全体年次計画表)までの各様式 | 様式0-1(提案書表紙)から様式Ⅵ-2-2(全体年次計画表)までの各様式 | ||
11 | 募集要項 | 20 | 第5 | 12 | 本プロポーザルの中止等 | 天災地変等やむを得ない理由により、本プロポーザルの執行ができないときは、これを延期又は中止する場合がある。 プロポーザル参加者の談合の疑い、不正不穏行動等により本プロポーザルをxxに執行できないと認められるときは、本プロポーザルの執行を延期又は中止する場合がある。なお、その場合において、提案書類の作成等のために応募者がその時点までに費やした費用は、全て応募者の負担とする。 | 天災地変等やむを得ない理由により、本プロポーザルの執行ができないときは、これを延期又は中止する場合がある。 プロポーザル参加者の連合の疑い、不正不穏行動等により本プロポーザルをxxに執行できないと認められるときは、本プロポーザルの執行を延期又は中止する場合がある。なお、その場合において、提案書類の作成等のために応募者がその時点までに費やした費用は、全て応募者の負担とする。 | ||||
12 | 要求水準書(案) | 5 | 2章 | 2 | 表2.1 | 対象施設(処理場)の概要 (排除方式) | 分流式(一部合流式) | 合流式、一部分流式 | |||
13 | 要求水準書(案) | 6 | 2章 | 2 | 図2.1 | 本処理場処理フロー | (図の修正) |
No. | 資料 | 頁 | 対応箇所 | 項目 | 新 | 旧 | |||||
14 | 要求水準書(案) | 11 | 2章 | 4 | 事業期間 | 本事業の事業期間を表 2.7に示す。 設計・建設期間は工期短縮の事業者提案を可能とする。事業者が設計・建設期間を短縮する提案をした場合においても、維持管理期間は終了時期を変更しないものとする。 なお、維持管理委託契約については、特別な事情があり、市と事業者が合意した場合に限り、本事業期間を延長することができる。 | 本事業の事業期間を表 2.7に示す。 設計・建設期間は工期短縮の事業者提案を可能とする。事業者が設計・建設期間を短縮する提案をした場合においても、維持管理期間は表 2.7に示す期間を変更しないものとする。 なお、維持管理委託契約について、市と事業者が合意した場合、本事業期間の延長をおこなうことができる。 | ||||
15 | 要求水準書(案) | 26 | 3章 | 3 | 1 | 5) | (ウ) | 担当技術者 | 担当技術者はxx、建築、建築機械、建築電気、機械、電気のそれぞれの専門分 野(職種)で担当技術者を配置すること。なお、専門分野(職種)の兼任は不可とする。土木・機械・電気の担当技術者は(ア)の資格を有していること。建築担当技術者は一級建築士の資格を、建築機械・建築電気担当技術者は一級建築士又は建築設備士の資格を有していること。 | ||
16 | 要求水準書(案) | 30 | 3章 | 3 | 2 | 5) | (エ) | 完成検査 | 市が修補の必要が有ると認め、期限を定めて修補の指示を行う場合、事業者はこれに応ずるものとし、契約書に規定する期間までに補修完了の確認を行うものと する。 | 市が修補の必要が有ると認め、期限を定めて修補の指示を行う場合、事業者はこれに応ずるものとし、その指示の日から補修完了の確認の日までの期間は、契約書に規定する期間に含めないものとする。 | |
17 | 要求水準書(案) | 37 | 3章 | 4 | 契約不適合及び保証 | 検査終了後、事業者はその結果に基づき市に施設の引渡しを行う。この場合の契約不適合及び保証の内容・条件は下記のとおりとする。なお、契約不適合の改善等に関しては契約不適合の責任期間を、保証に関しては保証期間を定めるものとする。 1) 契約不適合 契約不適合とは、目的物が種類、品質、数量に関して契約の内容に適合しないこ とをいう。ただし、不可抗力に起因する場合についてはこの限りではない。 2) 保証 保証とは、保証期間中、本工事対象施設について発生した設計・施工、材質及び 構造上の欠陥によるすべての破損及び故障等について、事業者が保証責任を負うことをいう。ただし、不可抗力に起因する場合についてはこの限りではない。 | 検査終了後、事業者はその結果に基づき市に施設の引渡しを行う。この場合の契約不適合及び保証の内容・条件は下記のとおりとする。なお、契約不適合の改善等に関しては契約不適合の責任期間を、保証に関しては保証期間を定めるものとする。 | ||||
18 | 要求水準書(案) | 37 | 3章 | 4 | 1 | 1) | (ア) | 設計の契約不適合 | 契約不適合の責任期間は成果物の引渡しを受けた日から3年間とする。 ※(ア)新設に伴い、以降番号繰り下げ | ||
19 | 要求水準書(案) | 37 | 3章 | 4 | 1 | 2) | 施工・維持管理の契約不適合 | 契約不適合の責任期間は、正式引渡し後2年間を原則とする。設備機器本体等の契 約不適合については、引渡しの時、市が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者はその責任を負わない。ただし、検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1 年が経過する日まで請求等をすることができる。また、事業者の故意又は重過失により生じたものであるときは、権利を行使できるときから10年及び契約不適合を知った時から5年の期間でどちらか短いほうが適用される。 なお、市が確認、説明、報告を受けたことによって、事業者は施工に起因する契約不適合にかかる責任の全部または一部を回避し得ないものとする。 | 契約不適合の担保期間は、権利を行使できるときから10年及び契約不適合を知った時から5年の期間でどちらか短いほうが適用される。 なお、市が確認、説明、報告を受けたことによって、事業者は施工に起因する契約不適合にかかる責任の全部又は一部を回避し得ないものとする。 | ||
20 | 要求水準書(案) | 38 | 3章 | 4 | 3 | 1) | 保証期間 | 本施設の保証期間は、引渡し後、土木・建築施設、機械・電気設備ともに2年とする。なお、保証期間中に生じた構造上の欠陥、破損及び故障等は事業者の負担にて速やかに補修、改造若しくは取替を行わなければならない。但し、天災などの不測の事故に起因する場合はこの限りではない。 | 本施設の保証期間は、引渡し後、土木・建築施設2年、機械・電気設備1年とす る。なお、保証期間中に生じた構造上の欠陥、破損及び故障等は事業者の負担にて速やかに補修、改造若しくは取替を行わなければならない。但し、天災などの不測の事故に起因する場合はこの限りではない。 | ||
21 | 要求水準書(案) | 38 | 3章 | 4 | 3 | 3) | 保証期間 | 防水工事等(一部土木建築施設を含む)については下記のとおりとし、保証書を提出すること。 (ア) アスファルト防水 a) コンクリート(モルタル)保護アスファルト防水:10年保証 b) 断熱アスファルト防水:10年保証 c) 露出アスファルト防水:10年保証 (イ) 合成高分子ルーフィング防水:10年保証 (ウ) 塗膜防水:10年保証 (エ) 防水塗装:10年保証 (オ) 水槽類の防食塗装または防藻塗装:10年保証 | 防水工事等(一部土木建築施設を含む)については下記のとおりとし、保証書を提出すること。 (ア) アスファルト防水 a) コンクリート(モルタル)保護アスファルト防水:10年保証 b) 断熱アスファルト防水:10年保証 c) 露出アスファルト防水:10年保証 (イ) 合成高分子ルーフィング防水:10年保証 (ウ) 塗膜防水:10年保証 (エ) モルタル防水:5年保証 (オ) 躯体防水:10年保証 (カ) 仕上塗材吹付:5年保証 (キ) シーリング材:5年保証 (ク) 水槽類の防食塗装又は防藻塗装:10年保証 | ||
22 | 要求水準書(案) | 39 | 4章 | 4 | 1 | 2 | 本処理場の流入・放流水質 | 本施設は、下記に示す流入水質を処理できる能力を確保すること。また、放流水質は年間最大値が計画放流水質を達成できるものとする。 | 本施設は、下記に示す流入水質を処理可能な能力を確保すること。また、放流水質は年間最大値が計画放流水質を達成できるものとする。 |
No. | 資料 | 頁 | 対応箇所 | 項目 | 新 | 旧 | |||||
23 | 要求水準書(案) | 40 | 4章 | 1 | 3 | し尿・浄化槽汚泥 | 本処理場では、現在、し尿浄化槽汚泥の受入をしており、前処理、貯留された後に第1系統(合流)の最初沈殿池へ移送・投入している。新汚泥処理棟建設後も受入は継続し、「平成30年度 xx市xx中央浄化センター実施設計業務委託 」において、計画受入量は50kL/日で週5日受入し、水処理への負荷を均一にするために受け入れたし尿は毎日水処理へ1時間程度で最初沈殿池へ移送するものとして計画している。 | 本処理場では、現在、し尿浄化槽汚泥の受入が行われており、前処理、貯留された後に第1系統(合流)の最初沈殿池へ移送・投入されている。新汚泥処理棟建設後も受入は継続し、「平成30年度 xx市xx中央浄化センター実施設計業務委託 」において、計画受入量は50kL/日で週5日受入し、水処理への負荷を均一にするために受け入れたし尿は毎日水処理へ1時間程度で最初沈殿池へ移送するものとして計画されている。 | |||
24 | 要求水準書(案) | 40 | 4章 | 1 | 3 | 注1 | し尿・浄化槽汚泥 | 平成28xx市xx中央浄化センター実施設計業務委託では投入汚泥量はし尿: 10.19kL/日、浄化槽汚泥:25.28kL、合計35.47kL/日≒40kL/日としていたが、本実施設計業務にて50kL/日に見直ししている。 | 平成28xx市xx中央浄化センター実施設計業務委託では投入汚泥量はし尿: 10.19kL/日、浄化槽汚泥:25.28kL、合計35.47kL/日≒40kL/日とされていたが、本実施設計業務にて50kL/日に見直しされている。 | ||
25 | 要求水準書(案) | 41 | 4章 | 2 | 2 | 1) | 管理棟として確保すべき機能 | 管理棟には、事務室、会議室、監視室、水質試験室、仮眠室、更衣室、湯沸室、浴室・脱衣室、洗面所、器材倉庫、書類書庫、作業員控室及び事業者側が必要と考えるものを配置する。また、管理棟の基幹事業の交付対象範囲となる基準を参考として、必要な規模とする。 | 管理棟には、事務室、会議室、監視室、水質試験室、仮眠室、更衣室、湯沸室、浴室、脱衣室、洗面所、倉庫、作業員控室及び事業者側が必要と考えるものを配置する。また、管理棟の基幹事業の交付対象範囲となる基準を参考として、必要な規模とする。 | ||
26 | 要求水準書(案) | 41 | 4章 | 2 | 2 | 4) | 管理棟として確保すべき機能 | (削除) ※4)削除に伴い、以降番号繰り上げ | 各必要諸室の要件等については「平成28年度xx市xx中央浄化センター実施設計業務委託」で示す内容を確認の上計画すること。 | ||
27 | 要求水準書(案) | 49 | 4章 | 4 | 5 | 2) | (ア) | 場内道路 | 場内道路は、機器搬出入や運搬車・維持管理車両・見学者バス等の走行や転回に支障のない幅員として4m以上を確保し、施設を周回可能な線形とすること。ま た、原則としてアスファルト舗装とし、設計荷重はT-25とする。なお、車道幅員は交付金対象範囲を考慮すること。 | 場内道路は、機器搬出入や運搬車・維持管理車両・見学者バス等の走行や転回に支障のない幅員として4m以上を確保し、施設を周回可能な線形とすること。ま た、原則としてアスファルト舗装とすること。なお、車道幅員は交付金対象範囲を考慮すること。 | |
28 | 要求水準書(案) | 51 | 4章 | 5 | 4 | 2) | 管理棟 | (ア) 事務室 事務室は、必要人員が執務できる適切なスペースとし、市と協議の上決定するものとする。 (イ) 会議室 a) 見学者への対応等に使用するため、会議室を設けること。 b) 不特定多数の利用者が使用する施設のため、建築基準法、消防法及びx xのまちづくり条例等について担当部署と協議し、施設計画を行うこと。 (ウ) 監視室 a) 監視室は、作業員が運転、操作、監視を行う中枢部であるため、照明、空調、居住性等について十分考慮すること。 b) 更新工事も考慮したスペースを確保すること。 c) 床は、フリーアクセスフロア(耐震・耐重荷重タイプ)等、維持管理や将来の改築更新を考慮すること。 d) 監視室が外壁に面する場合、外壁部に断熱材を使用すること。 e) 監視室の上階には原則として水を使用する部屋及び機器の配置は行わな いこと。止む得ない場合、監視室の上階床には必要な防水処置をすることとし市の承諾を得ること。 (エ) 水質試験室 水質試験室は、水質試験職員が常駐して維持管理項目と実施頻度の高い法定試験 項目を対象とした水質試験を行えるよう、50~100m2の規模とすること。また、水質管理業務に必要となる水質試験設備を設けること。 (オ) 仮眠室、更衣室、湯沸室、浴室・脱衣室、洗面所 常駐する市職員ならびに事業者による作業員を条件とし、管理棟の基幹事業の交 付対象範囲となる基準を参考として、必要規模を設定すること。 (カ) 器材倉庫 本事業において必要な規模とすること。 (キ) 書類書庫 管理棟の基幹事業の交付対象範囲となる基準を参考として、必要規模を設定する こと。 (ク) 作業員控室 作業員控室は現状でポンプ棟2階に位置しているが、管理棟建替にあたり、事業期間中の維持管理の効率性、有効性を考慮し、その必要性や配置について提案を行うこと。 (ケ) 玄関・ホール 下足は玄関口までとし、建物内は上足とすること。 | (ア) 玄関・ホール(管理棟) 下足は玄関口までとし、建物内は上足とすること。 (イ) 監視室 a) 監視室は、作業員が運転、操作、監視を行う中枢部であるため、照明空調、居住性等について十分考慮すること。 b) 更新工事も考慮したスペースを確保すること。 c) 床は、フリーアクセスフロア(耐震・耐重荷重タイプ)等、維持管理や 将来の改築更新を考慮すること。 d) 監視室が外壁に面する場合、外壁部に断熱材を使用すること。 e) 監視室の上階には原則として水を使用する部屋及び機器の配置は行わないこと。止む得ない場合、監視室の上階床には必要な防水処置をすることとし市の承諾を得ること。 (ウ)会議室 a) 見学者への対応等に使用するため、会議室を設けること。 b) 不特定多数の利用者が使用する施設のため、建築基準法、消防法及び福祉のまちづくり条例等について担当部署と協議し、施設計画を行うこと。 (エ) 事務室 事務室は、必要人員が執務できる適切なスペースとし、市と協議の上決定するものとする。 (オ) 作業員控室 作業員控室は現状でポンプ棟2階に位置しているが、管理棟建替にあたり、事業期間中の維持管理の効率性、有効性を考慮し、その必要性や配置について提案を行うこと。 (カ) 電気室(水処理施設) 点検整備・補修、更新工事等を考慮したスペースを確保すること。空調方式を採用する場合で電気室が外壁に面する場合、外壁部に断熱材を使用すること。 | ||
29 | 要求水準書(案) | 52 | 4章 | 5 | 5 | 電気室(水処理施設) | 点検整備・補修、更新工事等を考慮したスペースを確保すること。空調方式を採 用する場合で電気室が外壁に面する場合、外壁部に断熱材を使用すること。 ※新設に伴い、以降の番号繰り下げ |
No. | 資料 | 頁 | 対応箇所 | 項目 | 新 | 旧 | |||||
30 | 要求水準書(案) | 64 | 4章 | 7 | 6 | 4) | 計装設備 | 合流汚水流入量(高級処理及び高速ろ過処理)を把握するため、流量計を設置すること。なお、既設(別紙3-1(2)③及び⑤)の流用も可とする。 | 合流汚水流入量(高級処理及び高速ろ過処理)を把握するため、流量計を設置すること。なお、既設の流用も可とする。 | ||
31 | 要求水準書(案) | 72 | 4章 | 9 | 3 | 10) | 既存施設撤去 | 撤去工事にあたってアスベスト含有建材等の除去等に係る作業を要する場合は、関係法令に基づき必要な届け出の提出及び撤去、処分を行うこと。 | 撤去工事にあたってアスベスト含有建材等の除去等に係る作業を要する場合は、関係法令委基づき必要な届け出の提出及び撤去、処分を行うこと。 | ||
32 | 要求水準書(案) | 72 | 4章 | 9 | 3 | 12) | 既存施設撤去 | 工事現場は、常に整理・清掃し、工事完了前には撤去跡及び周辺の整地・清掃・後片付けを行うこと。 | 工事現場は、常に整理・清掃し、工事完了前には撤去跡及び周辺の整地・清掃・跡片付けを行うこと。 | ||
33 | 要求水準書(案) | 73 | 4章 | 9 | 4 | 6) | (ウ) | 作業周辺の注意事項 | 漏電・感電災害を未然に防止するため、管理区域内で使用する洗浄機器等の電源接続部の養生を確実に行い、電源接続部に洗浄水がかからないようにすること。 | 漏電・感電災害を未然に防止するため、管理区域内で使用する洗浄機器等の電源接続部の養生を確実行い、電源接続部に洗浄水がかからないようにすること。 | |
34 | 要求水準書(案) | 78 | 5章 | 6 | 業務実施体制 | 業務の実施にあたっては、本処理場及び本ポンプ場の特質を十分理解し、安定的に処理、送水できるよう次の要件を満たす者、及び資格者を配置した業務履行態勢でこれに臨むこと。また、事業者が配置する従業員が有すべき資格を別紙 4-2に示す。 | 業務の実施にあたっては、本処理場及び本ポンプ場の特質を十分理解し、安定的に処理、送水できるよう次の要件を満たす者、及び資格者を配置した業務履行態勢でこれに臨むこと。また、事業者が配置する従業員が有すべき資格を別紙5に示す。 | ||||
35 | 要求水準書(案) | 79 | 5章 | 6 | 2) | (イ) | その他の要件 | 業務は常駐管理とし、24 時間対応(2名以上)が行える体制とすること。なお、提案により、2名以上と同程度の管理機能を確保できると認められる場合は、24時 間対応(1名以上)も可とする。 | 業務は常駐管理とし、24 時間対応(2名以上)が行える体制とすること。 | ||
36 | 要求水準書(案) | 80 | 5章 | 8 | 1 | 1) | 水量・水質の把握 | 計画下水量は表 5.1が、運営期間を通じて処理すべき流入下水量の水準は表 5.2が適用されるが、本処理場は合流区域を有しており、降雨時や降雨後等は計画下水量を超過する流入が見られる。 | 運営期間を通じて、処理すべき流入下水量の水準は表 5.1が適用されるが、本処理場は合流区域を有しており、降雨時や降雨後等は計画下水量を超過する流入が見られる。 | ||
37 | 要求水準書(案) | 81 | 5章 | 8 | 1 | 1) | 表5.4 | 処理水質の要求水準 | (表の修正) | ||
38 | 要求水準書(案) | 82 | 5章 | 8 | 2 | 2) | 法定水質分析業務 | 下水道法、水質汚濁防止法に定める放流水の水質検査を実施するとともに、必要 項目に対し計量証明書を添付し、検査結果の評価、報告、管理を行うこと。 なお、新たな水質試験室が完成するまでは、xx東部浄化センターにて水質分析 を行うものとする。 | 下水道法、水質汚濁防止法に定める放流水の水質検査を実施するとともに、計量証明書を添付し、検査結果の評価、報告、管理を行うこと。 | ||
39 | 要求水準書(案) | 84 | 5章 | 10 | 1) | 環境整備業務 | 業務の実施に当たっては、地域住民の生活環境に十分配慮し、適正な環境衛生管理を行うこと。また、業務に使用する建物内は、別紙4で示す清掃業務明細を踏ま え、日常的な清掃を励行し、清潔に保持すること。 | 業務の実施に当たっては、地域住民の生活環境に十分配慮し、適正な環境衛生管理を行うこと。また、業務に使用する建物内は、日常的な清掃を励行し、清潔に保持すること。 | |||
40 | 要求水準書(案) | 87 | 別紙1 | 補足事項 | (一覧表の追加) | ||||||
41 | 要求水準書(案) | 108 | 別紙3 | 別紙 3-1 | (1) | 別表 3-6 | 合計流入水量の年間最大値 | (表の修正) | |||
42 | 要求水準書(案) | 108 | 別紙3 | 別紙 3-1 | (1) | 別表 3-8 | 年間処理水量 | (単位の修正) | |||
43 | 要求水準書(案) | 110 | 別紙3 | 別紙 3-2 | (1) | 別表 3-9 | BOD汚濁負荷量と流入水質 | (表番号を「別表3-8」を「別表3-9」に修正) ※修正に伴い、以降の表番号繰り下げ | |||
44 | 要求水準書(案) | 119 | 別紙4 | 別紙 4-1 | 1) | (カ) | 緊急時等への対応 | また、市は、事業者から業務運営計画書の提出を受理した翌日から14日以内に、その変更、修正、再提出又は承諾について、事業者に通知しなければならない。 | また、市は、事業者から業務運営計画書の提出を受理した翌日から14日以内に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について、事業者に通知しなければならない。 | ||
45 | 要求水準書(案) | 120 | 別紙4 | 別紙 4-1 | 2) | (ウ) | 緊急時対応計画書 | また、市は、事業者から緊急時対応計画書の提出を受理した翌日から 14日以内に、その変更、修正、再提出又は承諾について、事業者に通知しなければならない。 | また、市は、事業者から緊急時対応計画書の提出を受理した翌日から 14日以内に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について、事業者に通知しなければならない。 | ||
46 | 要求水準書(案) | 120 | 別紙4 | 別紙 4-1 | 2) | (エ) | 緊急時対応計画書 | 14日を過ぎても市が事業者に、その変更、修正、再提出又は承諾について通知しないときは、緊急時対応計画書が承諾されたものとみなす。 | 14日を過ぎても市が事業者に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について通知しないときは、緊急時対応計画書が承諾されたものとみなす。 |
No. | 資料 | 頁 | 対応箇所 | 項目 | 新 | 旧 | |||||
47 | 要求水準書(案) | 120 | 別紙4 | 別紙 4-1 | 2) | (オ) | 緊急時対応計画書 | 事業者は、緊急時対応計画書について、その変更、修正又は再提出を市から求められたときは、その要求を受理した翌日から14日以内に、その変更、修正又は再提出をしなければならない。なお、事業者が、14日を過ぎてもその変更、修正又は再提出をしなかったときは、契約書の定めによる。 | 事業者は、緊急時対応計画書について、その変更若しくは修正又は再提出を市から求められたときは、その要求を受理した翌日から14日以内に、その変更若しくは修正又は再提出をしなければならない。なお、事業者が、14日を過ぎてもその変更若しくは修正又は再提出をしなかったときは、契約書の定めによる。 | ||
48 | 要求水準書(案) | 122 | 別紙4 | 別紙 4-3 | 別表 4-1 | 各種水処理工程の水質検査項目と基本的な測定回数 | (表の修正) | ||||
49 | 要求水準書(案) | 123 | 別紙4 | 別紙 4-3 | 別表 4-2-1 | 各種汚泥処理工程の性状検査項目と基本的な測定回数 | (新設) ※新設に伴い、以降の表番号繰り下げ | ||||
50 | 要求水準書(案) | 124 | 別紙4 | 別紙 4-3 | 別表 4-2-2 | 各種汚泥処理工程の性状検査項目と基本的な測定回数 | (新設) | ||||
51 | 要求水準書(案) | 124 | 別紙4 | 別紙 4-3 | 別表 4-3 | ガス試験項目と基本的な測定回数 | (新設) ※新設に伴い、以降の表番号繰り下げ | ||||
52 | 要求水準書(案) | 125 | 別紙4 | 別紙 4-3 | 別表 4-4 | 放流水質の水質検査項目と基本的な測定回数 | (表の修正) | ||||
53 | 要求水準書(案) | 127 | 別紙4 | 別紙 4-5 | 別表 4-5 | 令和2年度の薬品利用量 | (表の修正) | ||||
54 | 要求水準書(案) | 129 | 別紙4 | 別紙 4-6 | 別表 4-7 | 注2 | 基本負担(2/2) | 不可抗力により、事業者において追加費用その他の損害が発生した場合は、一定の金額までを事業者の負担、それを超えるものについては市の負担とする。 | 不可抗力により、市に追加費用その他損害が発生した場合又は、第三者に損害が発生し市又は事業者において当該第三者に対して責任を負うべき場合は、一定の金額までを事業者の負担、それを超えるものについては市の負担とする。 | ||
55 | 要求水準書(案) | 133 | 別紙4 | 別紙 4-6 | 別表 4-12 | 業務分担に関する負担 (2/2) | (表の修正) | ||||
56 | 要求水準書(案) | 137 | 別紙4 | 別紙 4-8 | 清掃業務明細 | (新設) | |||||
57 | 要求水準書(案) | 139 | 別紙4 | 別紙 4-9 | 機器点検基準(現有機器) | (新設) | |||||
58 | 優先交渉権者選定基準 | 3 | 第2 | 3 | (2) | ③ | 総合審査 | 総合審査では、基礎審査における基礎審査点500点に加え、加点審査及び価格審査から総合的に評価を行う。加点審査が425点満点(加点審査点)、価格審査が75点満点(価格点)の合計1,000点満点で評価する。 総合評価点数(満点1,000点) =技術評価の得点(基礎審査点500点+加点審査点425点)+価格点(75点) | 総合審査では、基礎審査における基礎審査点500点に加え、加点審査及び価格審査から総合的に評価を行う。加点審査が350点満点(加点審査点)、価格審査が150点満点(価格点)の合計1,000点満点で評価する。 総合評価点数(満点1,000点) =技術評価の得点(基礎審査点500点+加点審査点350点)+価格点(15 0点) | ||
59 | 優先交渉権者選定基準 | 4 | 第2 | 3 | (2) | ④ | 表2.1 | 加点審査及び価格審査の評価項目と配点 | (表の修正) | ||
60 | 優先交渉権者選定基準 | 4 | 第2 | 3 | (2) | ⑥ | (ア) | 価格審査の点数化方法 | 応募者中、提案書に記載された価格が最低である者を1位とし、価格点の満点である75点を付与する。 | 応募者中、提案書に記載された価格が最低である者を1位とし、価格点の満点である150点を付与する。 | |
61 | 優先交渉権者選定基準 | 5 | 第2 | 3 | (2) | ⑥ | (ウ) | (算出例) | Aグループ : 提案価格160億円(応募者の中の最低価格) 価格点75.00 点 Bグループ : 提案価格180億円 価格点75点×160億円/180億円=66.66点 | Aグループ : 提案価格100億円(応募者の中の最低価格) 価格点150.00 点 Bグループ : 提案価格130億円 価格点150点×100億円/130億円=115.38点 | |
62 | 優先交渉権者選定基準 | 6~13 | 別表 | (1) | 加点審査における評価項目及び配点の詳細 | (表の修正) | |||||
63 | 優先交渉権者選定基準 | 14 | 別表 | (2) | 地域への貢献(市内在住者の雇用及び市内経済への貢献)の点数化方法 | (新設) | |||||
64 | 基本協定書 (案) | 1 | 第2条 | 1 | (1) | 定義(構成企業) | 「構成企業」とは、建設等JVを構成する又はSPCに出資する企業をいう。 | 「構成企業」とは、本事業の事業者グループを構成する企業をいう。 |
No. | 資料 | 頁 | 対応箇所 | 項目 | 新 | 旧 | |||||
65 | 基本協定書 (案) | 1 | 第2条 | 1 | (5) | 定義(基本契約) | 「基本契約」とは、基本協定及び優先交渉権者との協議結果に基づき、全ての構 成企業及びSPCと締結する契約をいう。 | 「基本契約」とは、市と事業者及びSPCの間で締結される本事業に係る基本的事項について定める契約をいう。 | |||
66 | 基本協定書 (案) | 1 | 第2条 | 1 | (9) | 定義(建設等JV) | 「建設等JV」とは、本施設の設計及び建設業務(土木一式工事、建築一式工 事、機械工事、電気工事及び撤去工事を含む。)を行うために構成企業によって結成される特定建設共同企業体をいう。 | 「建設等JV」とは、本施設の設計及び建設業務(土木一式工事、建築一式工 事、機械工事、電気工事及び撤去工事を含む。)を行うために構成企業によって結成される特定建設共同企業体をいう。なお、設計業務のみを行う構成企業が建設等JVの構成員となることは妨げない。 | |||
67 | 基本協定書 (案) | 3 | 第5条 | 1 | 基本契約等の締結 | 市及び事業者は、基本契約、設計・建設工事請負契約及び維持管理業務委託契約を、令和6年1月を目途として締結する。 | 市及び事業者は、基本契約、設計・建設工業請負契約及び維持管理業務委託契約を、令和6年1月を目途として締結する。 | ||||
68 | 基本協定書 (案) | 4 | 第7条 | 3 | 違約金 | 前2項に定める違約金は違約罰であって、第8条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 | 前2項に定める違約金は違約罰であって、第9条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 | ||||
69 | 基本協定書 (案) | 4 | 第7条 | 4 | 違約金 | (削除) | 第1項に定める場合、違約金に関する本協定の定めは基本契約等に優先するものとし、事業者は、本協定に基づく違約金を支払わなければならない。 | ||||
70 | 基本協定書 (案) | 4 | 第8条 | 1 | 損害賠償 | 事業者の責めに帰すべき事由により、基本契約等が締結に至らなかった場合は、 既に事業者が本事業の準備に関して支出した費用について、事業者の負担とするほか、既に市が本事業の準備に関して支出した費用についても、合理的な範囲において事業者が負担する。 | 事業者の責めに帰すべき事由により、基本契約等が締結に至らなかった場合において、既に市及び事業者が本事業の準備に関して支出した費用は、全て事業者の負担とする。 | ||||
71 | 基本協定書 (案) | 5 | 第13条 | 3 | 有効期間 | 前2項の定めにかかわらず、本協定の終了後も、第4条第2項、第3項、第5項及び第6項(SPCの設立)(基本契約等が締結された場合に限る。)、第7条 (違約金)(基本契約等の全部が締結されるに至らなかった場合に限る。) 、第 8条(損害賠償)及び第10条(秘密保持等)の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。 | 前2項の定めにかかわらず、本協定の終了後も、第4条第2項、第3項、第5項及び第6項(SPCの設立)(基本契約等が締結された場合に限る。)、第7条 (違約金)、第8条(損害賠償)及び第10条(秘密保持等)の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。 | ||||
72 | 基本協定書 (案) | 7 | 別紙1 | SPCの資本金及び株主構成報告書 | (表の修正) | ||||||
73 | 基本協定書 (案) | 7 | 別紙1 | ※ | SPCの資本金及び株主構成報告書 | ※「維持管理企業」及び「建設等JVを構成する企業のうち少なくとも1社」 は、必ずSPCに出資するものとします。ただし、建設等JVを構成する企業のうち設計企業のみがSPCに出資することは認めません。その他の構成企業の出資については任意とします。 ※出資する企業に応じて行数を追加してください。 | ※維持管理企業、建設等JV構成員以外の構成企業による出資は任意とします。構成企業以外の者によるSPCの株式の引受はできません。 | ||||
74 | 基本契約書 (案) | 1 | 第1条 | 3 | 目的等 | 本契約、設計・建設工事請負契約及び維持管理業務委託契約、募集要項等、本件提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、提案書の提出までに公表された募集要項等の修正及び質問への回答、本契約、設計・建設工事請負契約及び維持管理業務委託契約、募集要項等、本件提案の順にその解釈が優先するものとするが、本件提案が募集要項等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、本件提案が募集要項等に優先するものとする。 | 本契約、設計・建設工事請負契約及び維持管理業務委託契約、募集要項等、本件提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本契約、設計・建設工事請負契約及び維持管理業務委託契約、募集要項等、本件提案の順にその解釈が優先するものとするが、本件提案が募集要項等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、本件提案が募集要項等に優先するものとする。 | ||||
75 | 基本契約書 (案) | 1 | 第2条 | 1 | (8) | 定義(構成企業) | 「構成企業」とは、建設等JVを構成する又はSPCに出資する企業をいう。 | 「構成企業」とは、本事業の事業者グループを構成する企業をいう。 | |||
76 | 基本契約書 (案) | 3 | 第9条 | 1 | SPCへの代表企業の保証 | SPCの代表企業は、維持管理業務委託契約に基づくSPCの市に対する損害賠償義務、違約金支払義務その他金銭債務の履行を保証するため、維持管理業務委託契約締結の際、別紙3に定める保証書を市に提出する。 | 代表企業は、維持管理業務委託契約に基づくSPCの市に対する損害賠償義務、違約金支払義務その他金銭債務の履行を保証するため、維持管理業務委託契約締結の際、別紙3に定める保証書を市に提出する。 | ||||
77 | 基本契約書 (案) | 3 | 第11条 | 地域への貢献に関する提案の履行の確認 | (新設) ※本条新設に伴い、以降の条番号繰り下げ | ||||||
78 | 基本契約書 (案) | 4 | 第12条 | 2 | 本契約上の権利義務の譲渡の禁止 | 前項の規定にかかわらず、市がやむを得ない事情があると認めた場合に限り、本契約上の地位及び本契約に基づく権利義務につき、第三者へ譲渡することができる。ただし、代表企業は除くものとする。 | 前項の規定にかかわらず、市がやむを得ない事情があると認めた場合に限り、本契約上の地位及び本契約に基づく権利義務につき、第三者へ譲渡することができる。ただし、代表企業及びSPCは除くものとする。 | ||||
79 | 基本契約書 (案) | 5 | 第18条 | 1 | 有効期間 | 本契約の有効期間は、本契約の締結の日から維持管理業務委託契約終了の日までとし、当事者を法的に拘束するものとする。 | 本契約の有効期間は、本契約の締結の日から維持管理契約終了の日までとし、当事者を法的に拘束するものとする。 |
No. | 資料 | 頁 | 対応箇所 | 項目 | 新 | 旧 | |||||
80 | 基本契約書 (案) | 8 | 別紙2 | 出資者保証書 | xx市xx中央浄化センター再構築事業(以下「本事業」という。)に関し、S PCの代表企業である[●](以下「SPCの代表企業」という。)、・・・ ※以下、別紙2における「代表企業」を「SPCの代表企業」に修正 | xx市xx中央浄化センター再構築事業(以下「本事業」という。)に関し、代表企業である[●](以下「代表企業」という。)、・・・ | |||||
81 | 基本契約書 (案) | 8 | 別紙2 | 出資者保証書 | (押印欄修正) | ||||||
82 | 基本契約書 (案) | 10 | 別紙3 | 保証書 | [SPCの代表企業](以下「当社」という。)は、・・・ 令和●年●月●日付けで締結した基本契約書第9条に基づき、本書の日付をもって、貴市に対して次の各項の事項を誓約し、かつ、表明及び保証いたしま す。・・・ (SPCの代表企業) [住所] [名称] [代表者] | [代表企業](以下「当社」という。)は、・・・ 令和●年●月●日付けで締結した基本契約書第8条に基づき、本書の日付をもって、貴市に対して次の各項の事項を誓約し、かつ、表明及び保証いたしま す。・・・ (代表企業) [住所] [名称] [代表者] | |||||
83 | 基本契約書 (案) | 11、12 | 別紙4 | 地域への貢献に関する提案に関する違約金の算定式 | (新設) | ||||||
84 | 設計・建設工事請負契約(案) | 頭紙 | (頭紙追加) | ||||||||
85 | 設計・建設工事請負契約(案) | 1 | xx市xx中央浄化センター再構築事業設計・建設工事請負契約約款(案) | xx市xx中央浄化センター再構築事業設計・建設工事請負契約(案) | |||||||
86 | 設計・建設工事請負契約(案) | 1 | (削除) | 南市xx中央浄化センター再構築事業(以下「本事業」という。)における設計及び建設業務に関して、xx市(以下「発注者」という。)と、●●[建設等JV名称](以下「受注者」という。)は、以下のとおり合意し、設計・建設工事請負契約を締結する。 | |||||||
87 | 設計・建設工事請負契約(案) | 1 | 第1条 | 2 | (1) | 定義(設計図書) | 「設計図書」とは、別冊の要求水準書、要求水準書(案)に関する質問回答書、本件提案及び設計成果物をいう。 | 「設計図書」とは、別冊の要求水準書、要求水準書に対する質問回答書、本件提案及び設計成果物をいう。 | |||
88 | 設計・建設工事請負契約(案) | 1 | 第1条 | 2 | (2) | 定義(設計図書(設計成果物を除く。)) | 「設計図書(設計成果物を除く。)」とは、別冊の要求水準書、要求水準書 (案)に関する質問回答書及び本件提案をいう。 | 「設計図書(設計成果物を除く。)」とは、別冊の要求水準書、要求水準書に対する質問回答書及び本件提案をいう。 | |||
89 | 設計・建設工事請負契約(案) | 1 | 第1条 | 2 | (3) | 定義(設計図書(設計成果物及び本件提案を除く。)) | 「設計図書(設計成果物及び本件提案を除く。)」とは、別冊の要求水準書及び要求水準書(案)に関する質問回答書をいう。 | 「設計図書(設計成果物及び本件提案を除く。)」とは、別冊の要求水準書及び要求水準書に対する質問回答書をいう。 | |||
90 | 設計・建設工事請負契約(案) | 1 | 第1条 | 2 | (12) | 定義(基本契約) | 「基本契約」とは、基本協定及び優先交渉権者との協議結果に基づき、全ての構 成企業及びSPCと締結した契約をいう。 | 「基本契約」とは、発注者と受注者及び●●の間の令和●年●月●日付けのxx市xx中央浄化センター再構築事業基本契約書をいう。 | |||
91 | 設計・建設工事請負契約(案) | 2 | 第3条 | 2 | 請負代金内訳書及び工程表 | 受注者は、第13条の2第2項に規定する設計成果物の承諾を得たときは、設計成果物等に基づいた内訳書及び施工の工程表を作成し設計成果物に係る発注者の承諾後速やかに発注者に提出しなければならない。 | 受注者は、第13条の2第2項に規定する設計成果物の承諾を得たときは、設計成果物等に基づいた内訳書及び施工の工程表を作成し設計成果物に係る発注者の承諾後○日以内に発注者に提出しなければならない。 | ||||
92 | 設計・建設工事請負契約(案) | 4 | 第5条の2 | 3 | 著作権の譲渡等 | 発注者は、設計成果物が著作物に該当する場合、受注者と協議の上、当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変することができる。また、発注者は、設計成果物が著作物に該当しない場合には、当該設計成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。 | 受注者は、設計成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。ま た、発注者は、設計成果物が著作物に該当しない場合には、当該設計成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。 | ||||
93 | 設計・建設工事請負契約(案) | 4 | 第6条の2 | 1 | 設計の一括再委託等の禁止 | 受注者は、設計の全部を一括して、又は発注者が設計図書(設計成果物を除 く。)において指定した設計の主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 | 受注者は、施工の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の施工を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 | ||||
94 | 設計・建設工事請負契約(案) | 6 | 第10条の2 | 2 | 管理技術者 | (削除) | 前条第3項及び第5項の規定は、前項の管理技術者について準用する。 | ||||
95 | 設計・建設工事請負契約(案) | 9 | 第16条 | 2 | 工事用地の確保等 | 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 | 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 |
No. | 資料 | 頁 | 対応箇所 | 項目 | 新 | 旧 | |||||
96 | 設計・建設工事請負契約(案) | 10 | 第18条 | 1 | (1) | 条件変更等 | 要求水準書及び要求水準書(案)に関する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 | 要求水準書及び要求水準書に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 | |||
97 | 設計・建設工事請負契約(案) | 10 | 第18条 | 1 | (4) | 条件変更等 | 設計上の制約等設計図書(設計成果物及び本件提案を除く。)に示された自然的又は人為的な設計条件が実際と相違すること。 | 設計上の制約等設計図書(設計成果物及び本件提案を除く。))に示された自然的又は人為的な設計条件が実際と相違すること。 | |||
98 | 設計・建設工事請負契約(案) | 12 | 第25条 | 1 | 賃金又は物価の変動に基づく請負代金の額の変更 | 発注者又は受注者は、工期内で本件提案の提出日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金の額が不適当となったと認めるときは、相手方に対して請負代金の額の変更を請求することができる。 | 発注者又は受注者は、工期内でこの契約を締結した日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金の額が不適当となったと認めるときは、相手方に対して請負代金の額の変更を請求することができ る。 | ||||
99 | 設計・建設工事請負契約(案) | 12 | 第25条 | 4 | 賃金又は物価の変動に基づく請負代金の額の変更 | 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金の額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「本件提案の提出日」とあるのは「直前のこの条の規定に基づく請負代金の額の変更について請求があった 日」として同項の規定を適用する。 | 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金の額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「この契約を締結した日」とあるのは「直前のこの条の規定に基づく請負代金の額の変更について請求があった日」として同項の規定を適用する。 | ||||
100 | 設計・建設工事請負契約(案) | 14 | 第29条 | 5 | 不可抗力による損害 | 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 | 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 | ||||
101 | 設計・建設工事請負契約(案) | 14 | 第30条 | 1 | 請負代金の額の変更に代える設計図書の変更 | 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金の額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金の額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 | 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第32条の規定により請負代金の額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金の額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただ し、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 | ||||
102 | 設計・建設工事請負契約(案) | 15 | 第30条の2 | 1 | 中間検査 | 発注者は、工事施工の中間において、必要がある場合には、検査を行うことができる。 | 発注者は、工事施工の中間において、必要がある場合には、検査を行うことができる。 前2項の場合その他工事の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 | ||||
103 | 設計・建設工事請負契約(案) | 15 | 第31条 | 2 | 工事の完成検査及び引渡し | 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して 14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査(試運転、性能試験及び立会検査等を含むがこれに限らな い。)を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の目的物を最小限度破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者に工事の目的物を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。 | 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して 14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の目的物を最小限度破壊し、分解し、若しくは試験し、又は受注者に工事の目的物を破壊させ、分解させ、若しくは試験させて検査することができる。 | ||||
104 | 設計・建設工事請負契約(案) | 17 | 第34条 | 6 | 前金払 | ・・・、第1項及び第2項の規定により支払った当該会計年度における前払金の額が減額後の出来高予定額の10分の6(第2項の規定により支払った前払金がないときは、2分の1)を超えるときは、発注者は、期限を定めて、受注者から第 1項及び第2項の規定により支払った前払金の額から当該出来高予定額の10分の 6(第2項の規定により支払った前払金がないときは、2分の1)に相当する額を差し引いて得た金額(以下この条において「超過額」という。)を返還させることができる。ただし、・・・ | ・・・、第1項及び第2項の規定により支払った当該会計年度における前払金の額が減額後の出来高予定額の10分の6(同項の規定により支払った前払金がないときは、2分の1)を超えるときは、発注者は、期限を定めて、受注者から第1項及び第2項の規定により支払った前払金の額から当該出来高予定額の10分の6 (同項の規定により支払った前払金がないときは、2分の1)に相当する額を差し引いて得た金額(以下この条において「超過額」という。)を返還させることができる。ただし、・・・ | ||||
105 | 設計・建設工事請負契約(案) | 17 | 第36条 | 1 | 前払金保証契約の制限等 | 受注者は、前払金を頭書の工事の材料費、労務費、外注費(設計に係る部分に限る。)建設機械器具の賃借料(施工に係る部分に限る。)、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費 (施工に係る部分に限る。)、仮設費(施工に係る部分に限る。)及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の実施に要する費用に相当する額として必要な経費以外の経費の支払いに充ててはならない。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の実施に要する費用に充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とする。 | 受注者は、前払金を頭書の工事の材料費、労務費、外注費(設計に係る部分に限る。)建設機械器具の賃借料(施工に係る部分に限る。)、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費 (施工に係る部分に限る。)、仮設費(施工に係る部分に限る。)、仮設費(施工に係る部分に限る。)及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の実施に要する費用に相当する額として必要な経費以外の経費の支払いに充ててはならない。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の実施に要する費用に充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とする。 |
No. | 資料 | 頁 | 対応箇所 | 項目 | 新 | 旧 | |||||
106 | 設計・建設工事請負契約(案) | 19 | 第37条 | 10 | 部分払 | この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第7項及び第8項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 部分払金の支払いを請求することができる金額≦第1項の請負代金相当額×9/ 10-(前会計年度までに支払われた請負代金の額+当該会計年度の部分払金の 額)-{第1項の請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度の前払金の額/当該会計年度の出来高予定額 | この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第7項及び第8項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 部分払金の支払いを請求することができる金額≦第1項の請負代金相当額×9/ 10-(前会計年度までに支払われた請負代金の額+当該会計年度の部分払金の 額)-{第1項の請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度の前払金の額/当該会計年度の出来高予定額受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る設計を完了した部分、施工の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料[若しくは製造工場等にある工場製品]の確認を発注者に請求しなければならない。 | ||||
107 | 設計・建設工事請負契約(案) | 21 | 第42条 | 1 | (1) | 発注者の催告による解除権 | 第5条第5項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 | 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 | |||
108 | 設計・建設工事請負契約(案) | 21 | 第43条 | 1 | (2) | 発注者の催告によらない解除権 | 第5条第5項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の履行以外に使用したとき。 | 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の履行以外に使用したとき。 | |||
109 | 設計・建設工事請負契約(案) | 22 | 第43条 | 1 | (11) | カ | 発注者の催告によらない解除権 | 下請契約(設計の委託契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | 下請契約(設計の委託契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | ||
110 | 設計・建設工事請負契約(案) | 22 | 第43条 | 1 | (11) | キ | 発注者の催告によらない解除権 | 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約(設計の委託契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 | 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約(設計の委託契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 | ||
111 | 設計・建設工事請負契約(案) | 22 | 第43条 | 1 | (12) | 発注者の催告によらない解除権 | (削除) | 基本契約が解除されたとき。 | |||
112 | 設計・建設工事請負契約(案) | 24 | 第48条 | 11 | 解除に伴う措置 | 第7項前段及び第8項前段に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等についてはこの契約の解除が第42条、第43条、第43条の2又は第49条の2第1項第3号の規定によるときは発注者が定め、第41条、第45条又は第46条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第7項後段、第8項後段及び第9項に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 | 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等についてはこの契約の解除が第42条、第43条、第43条の2又は第49条の2第1項第3号の規定によるときは発注者が定め、第41条、第45条又は第46条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 | ||||
113 | 設計・建設工事請負契約(案) | 25 | 第49条 | 3 | 発注者の損害賠償請求等 | 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、完成期日の翌日から工事を完成する日までの期間の日数に応じ、請負代金の額(工事の出来形部分があるときは、当該出来形部分に対する請負代金相当額を控除した 額)に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣 が定める率を乗じて計算した額とする。 | 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、完成期日の翌日から工事を完成する日までの期間の日数に応じ、請負代金の額(工事の出来形部分があるときは、当該出来形部分に対する請負代金相当額を控除した 額)に民法第404条に定める法定利率を乗じて計算した額とする。 | ||||
114 | 設計・建設工事請負契約(案) | 26 | 第51条 | 1 | 契約不適合責任期間等 | 発注者は、引き渡された設計成果物又は工事目的物に関し、別紙1に定める期間内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条及び別紙1において「請求等」という。)をすることができない。 | 発注者は、引き渡された設計成果物又は工事目的物に関し、第31条第4項又は第 5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から10年以内、かつ、発注者が契約不適合を知った時から5年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 | ||||
115 | 設計・建設工事請負契約(案) | 27 | 第51条 | 7 | 契約不適合責任期間等 | 発注者は、設計成果物又は工事目的物に関し、第31条第4項又は第5項(第38条 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 | 発注者は、設計成果物又は工事目的物の引渡しを受けた際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 | ||||
116 | 設計・建設工事請負契約(案) | 27 | 第51条 | 8 | 契約不適合責任期間等 | 引き渡された設計成果物又は工事目的物の契約不適合が設計図書(設計成果物を除く。)の記載内容、支給材料の性質、貸与品の性状又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由とし て、請求等をすることができない。ただし、受注者がその設計図書(設計成果物を除く。)の記載、材料、貸与品又は指図の不適当であることを知りながらその旨を通知しなかったときは、この限りでない。 | ただし、受注者が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。引き渡された設計成果物又は工事目的物の契約不適合が設計図書(設計成果物を除く。)の記載内容、支給材料の性質、貸与品の性状又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその設計図書(設計成果物を除く。)の記載、材料、貸与品又は指図の不適当であることを知りながらその旨を通知しなかったときは、この限りでない。 |
No. | 資料 | 頁 | 対応箇所 | 項目 | 新 | 旧 | |||||
117 | 設計・建設工事請負契約(案) | 28 | 第54条 | 1 | 仲裁 | 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めるときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。 | 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めるときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。 | ||||
118 | 設計・建設工事請負契約(案) | 28 | 第56条 | 補則 | (補則) | (補足) | |||||
119 | 設計・建設工事請負契約(案) | 28 | 押印欄等 | (削除) ※頭紙に記載 | 以上の証として、本契約書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。 令和●年●月●日 (発注者)●● xx市上下水道事業管理者 上下水道局長 xx x (印) (受注者) 建設等JV代表企業 ● 代表取締役社長 ● (印) 構成企業 ● 代表取締役社長 ● (印) 構成企業 ● 代表取締役社長 ● (印) | ||||||
120 | 設計・建設工事請負契約(案) | 29 | 別紙1 | 契約不適合責任期間 | (新設) | ||||||
121 | 維持管理業務委託契約(案) | 頭紙 | (頭紙追加) | ||||||||
122 | 維持管理業務委託契約(案) | 1 | xx市xx中央浄化センター再構築事業 維持管理業務委託契約約款(案) | xx市xx中央浄化センター再構築事業 維持管理業務委託契約(案) | |||||||
123 | 維持管理業務委託契約(案) | 1 | (削除) | xx市xx中央浄化センター再構築事業(以下「本事業」という。)における維持管理業務(以下「維持管理業務」という。)に関して、xx市(以下「発注 者」という。)と、●●[SPC名称](以下「受注者」という。)は、以下のとおり合意し、維持管理業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。 | |||||||
124 | 維持管理業務委託契約(案) | 1 | 第1条 | 1 | 総則 | 発注者及び受注者は、基本契約(発注者、●●を代表企業とする●●グループの各構成企業並びに受注者との間の本契約と同日付けxx市xx中央浄化センター再構築事業基本契約書をいう。)、別冊の要求水準書、要求水準書(案)に関する質問回答書(以下「要求水準書等」という。)及び本件提案に従い、日本国の法令を遵守して、本契約上の義務を履行しなければならない。 | 発注者及び受注者は、基本契約(発注者、●●を代表企業とする●●グループの各構成企業並びに受注者との間の本契約と同日付けxx市xx中央浄化センター再構築事業基本契約書をいう。)、別冊の要求水準書、要求水準書に対する質問回答書(以下「要求水準書等」という。)及び本件提案に従い、日本国の法令を遵守して、本契約上の義務を履行しなければならない。 | ||||
125 | 維持管理業務委託契約(案) | 1 | 第2条 | 3 | 維持管理業務の業務日程及び業務範囲 | (削除) ※本項削除に伴い、第4項を第3項に繰り上げ | 受注者は、維持管理業務に係る住民の反対運動、苦情、要望等(ただし、本事業を行政サービスとして実施すること自体に係るものを除く。)に対応し、その解決を図るものとする。この場合、発注者は、受注者による対応に協力する。 | ||||
126 | 維持管理業務委託契約(案) | 2 | 第4条 | 5 | 契約の保証 | 本契約の委託料の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の委託料の総額を25で除した額の10分の1に達するまで、発注者は、契約保証金の額の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額の減額を請求することができ る。 | 本契約の委託料の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の委託料の総額の10分の1に達するまで、発注者は、契約保証金の額の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額の減額を請求することができる。 | ||||
127 | 維持管理業務委託契約(案) | 3 | 第8条 | 2 | 業務従事者の届出 | 前項の業務従事者を交替又は異動する場合は、事前に発注者に届け出なければならない。 | 前項の業務従事者を交替又は移動する場合は、事前に発注者に届け出なければならない。 | ||||
128 | 維持管理業務委託契約(案) | 5 | 第16条 | 1 | 性能保証等 | 受注者は、要求水準書等に定める水量等に関する条件が満たされている場合は、適切な維持管理によって要求水準書等及び本件提案に定める本施設の性能を保証し、維持管理期間中においてこれを維持する。 | 受注者は、要求水準書等に定める水量等に関する条件が満たされている場合は、要求水準書等及び本件提案に定める本施設の性能を保証し、維持管理期間中においてこれを維持する。 |
No. | 資料 | 頁 | 対応箇所 | 項目 | 新 | 旧 | |||||
129 | 維持管理業務委託契約(案) | 5 | 第17条 | 4 | 異常増水及び水質に対する措置 | 前項の発注者の指示により、第三者への損害を生じたときは、発注者がその損害を賠償する責めを負う。 | 前項の発注者の指示により、第三者への損害を生じたときは、発注者がその損害を賠償する責めを負う。最小限にとどめるため、発注者及び受注者は協働して必要な措置を講じるものとし、受注者は、最大限の誠意と努力をもって、発注者に協力する義務を負う。 | ||||
130 | 維持管理業務委託契約(案) | 6 | 第21条 | 3 | 発注者によるモニタリング | 受注者は、前2項のモニタリングの結果、要求水準等未達を確認したときは、別紙4(モニタリング及び委託料の減額等の基準と方法)の規定により発注者の指示する期間内にそれに対応する改善計画書を作成して、発注者に提出したうえ、改善措置をとることとする。 | 発注者は、前2項のモニタリングの結果、要求水準等未達を確認したときは、別紙4(モニタリング及び委託料の減額等の基準と方法)の規定により発注者の指示する期間内にそれに対応する改善計画書を作成して、発注者に提出したうえ、改善措置をとることとする。 | ||||
131 | 維持管理業務委託契約(案) | 7 | 第22条 | 2 | 履行確認検査 | 発注者は、前項の定めによる通知を受けたときは、当該通知を受けた日から起算して10日以内に業務の履行の完了を確認するため、受注者立会いの上、第20条に定める日報及び月報並びにモニタリング報告書につき、履行確認検査を完了しなければならない。 | 発注者は、前項の定めによる通知を受けたときは、当該通知を受けた日から起算して10日以内に業務の履行の完了を確認するため、受注者立会いの上、第20条に定める日報及び月報並びモニタリング報告書につき、履行確認検査を完了しなければならない。 | ||||
132 | 維持管理業務委託契約(案) | 7 | 第23条 | 4 | 委託料の支払い | 第21条及び別紙4(モニタリング及び委託料の減額等の基準と方法)に定めるところの発注者によるモニタリングの結果に基づき、発注者は、受注者に対して支払うべき委託料の減額を行うことができる。 | 第21条及び別紙4(モニタリング及び委託料の減額等の基準と方法)に定めるところの発注者によるモニタリングの結果に基づき、発注者は、受注者に対して支払うべき委託料の減額又を行うことができる。 | ||||
133 | 維持管理業務委託契約(案) | 7 | 第24条 | 2 | 委託料の返還請求 | 前項の場合、当該減額されるべき委託料を発注者が受注者に支払った日から、発注者に当該金額が返還される日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に定める率で計算した額の違約金を付するものとする。 | 前項の場合、当該減額されるべき委託料を発注者が受注者に支払った日から、発注者に当該金額が返還される日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に定める率を下回らない率で計算した額の違約金を付するものとする。 | ||||
134 | 維持管理業務委託契約(案) | 12 | 第42条 | 1 | (2) | 受注者の催告によらない解除権 | 第12条又は第13条の規定による業務の中止期間が委託期間の2分の1(委託期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 | 第12条又は第13条の規定による業務の中止期間が委託期間の2分の1(委託期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、当該中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後6月を経過しても、なお当該中止が解除されないとき。 | |||
135 | 維持管理業務委託契約(案) | 13 | 第46条 | 3 | 発注者の損害賠償請求等 | 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、完了期日の翌日から業務を完了する日までの期間の日数に応じ、委託料の総額(発注者が認めた履行済に相応する委託料の額を控除した額)に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が定める率を乗じて計算した額とする。 | 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、完了期日の翌日から業務を完了する日までの期間の日数に応じ、委託料の総額(発注者が認めた履行済に相応する委託料の額を控除した額)に民法第404条に定める法定利率を乗じて計算した額とする。 | ||||
136 | 維持管理業務委託契約(案) | 15 | 第51条 | 1 | 誠実協議 | 本契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に特別の定めのな い事項については、発注者及び受注者は、誠実協議の上、これを定めるものとする。 | 維持管理業務に関し、維持管理業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議の上、本契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。 | ||||
137 | 維持管理業務委託契約(案) | 15 | 第52条 | 2 | 知的財産権 | 受注者は、委託料が、前項本文の知的財産権の実施権又は使用権の取得の対価並びに第4項の規定に基づく成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる知的財産権に関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。 | 受注者は、委託料が、前項の知的財産権の実施権又は使用権の取得の対価並びに第4項の規定に基づく成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる知的財産権に関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。 | ||||
138 | 維持管理業務委託契約(案) | 26 | 別紙3 | 2 | (2) | 変動費の算定方法 | 想定処理水量:要求水準書に定める年間想定流入下水量 9,400,000㎥/年 | 想定処理水量:要求水準書に定める年間想定流入下水量 9,400,000,000㎥/年 | |||
139 | 維持管理業務委託契約(案) | 27 | 別紙3 | 3 | (1) | ア | ※ | 算定式 | 改定が行われるまでは令和5年7月から直近12か月の指数の平均値 | 改定が行われるまでは本契約締結年度における当該指数 | |
140 | 維持管理業務委託契約(案) | 28 | 別紙3 | 3 | (1) | イ | 改定率の指数 | 本契約における物価等の指数は以下のものを用いる。なお、本契約締結年度の指数を基準とする。 なお、物価指数の適用について、著しく実態と乖離する事態となった場合、用い る指標の見直しを受注者が発注者に提案することを認める。 | 本契約における物価等の指数は以下のものも用いる。なお、本契約締結年度の指数を基準とする。 | ||
141 | 維持管理業務委託契約(案) | 28 | 別紙3 | 3 | (2) | ア | 改定の条件 | 令和8年度第1四半期以降の維持管理費の支払額について、年1回見直しを行うものとする。ただし、急激なxxxx・xxxが生じた際は、発注者又は受注者は、令和8年度以前においても、委託料改定について協議を要求することができ る。 | 令和8年度第1四半期以降の維持管理費の支払額について、年1回見直しを行うものとする。 | ||
142 | 維持管理業務委託契約(案) | 28 | 別紙3 | 3 | (2) | イ | 改定の条件 | 見直し時の指数と前回改定時の指数とを比較し、±3パーセントを超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、変動の大小にかかわらず、受注者は、指数について発注者に書面により毎年報告を行うこと。 | 見直し時の指数と前回改定時の指数とを比較し、±5パーセントを超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、変動の大小にかかわらず、受注者は、指数について発注者に書面により毎年報告を行うこと。 |
No. | 資料 | 頁 | 対応箇所 | 項目 | 新 | 旧 | |||||
143 | 維持管理業務委託契約(案) | 28 | 別紙3 | 3 | (2) | ウ | 改定の条件 | 毎年、4月1日時点で公表されている最新の指数(直近12ヶ月の平均値)に基づき、6月30日までに見直しを行い、各年度の維持管理費を確定する。改定された維持管理費は、改定年度の第1四半期以降の支払いに反映させる。 | 毎年、4月1日時点で公表されている最新の指数(直近12ヶ月の平均値)に基づき、6月30日までに見直しを行い、各年度の維持管理費を確定する。改定された維持管理費は、改定年度の第1四半期以降の支払いに反映させる。なお、令和8年度内に改定を行う場合は、本契約に定めた額を基準とする。 | ||
144 | 提出書類記載要領及び様式一覧 | 1 | 第2 | 1 | ⑦ | 一般的事項 | 施設計画図面集については、A4版(観音製本)とし、その他の様式はA4版のパイプ式ファイル綴じとする。 | 施設計画図面集については、A4版(観音製本)とし、その他の様式はA4版の簡易ファイル綴じとする。 | |||
145 | 提出書類記載要領及び様式一覧 | 1 | 第2 | 1 | ⑧ | 一般的事項 | 提案書類(見積書及び添付資料を除く)について、電子データ(CD-R又はDV D-R)を併せて提出すること。なお、データ保存方式は様式集に記載する方法とする。 | すべての提案書類について、電子データ(CD-R又はDVD-R)を併せて提出すること。なお、データ保存方式は様式集に記載する方法とする。 | |||
146 | 提出書類記載要領及び様式一覧 | 2 | 第2 | 2 | 表2.1 | 参加申込に関する提出書類及び部数 | (表の修正) | ||||
147 | 提出書類記載要領及び様式一覧 | 3 | 第2 | 3 | 事業提案に関する提出書類及び部数 | 【製本部数】 ・xx(1部):パイプ式ファイルに綴じ、xxと分かるようにファイル表紙に 記載すること。(表3.2参照) ・副本(18部):パイプ式ファイルに綴じること。(表3.2参照) | 【製本部数】 ・xx(1部):袋綴じ製本とし、契印を押すこと。(表3.2参照) ・副本(18部):ファイル綴じ製本とすること。(表3.2参照) | ||||
148 | 提出書類記載要領及び様式一覧 | 4 | 第2 | 3 | 事業提案に関する提出書類及び部数 | 【留意点】 ・ページ番号については、xx・副本を同じ番号とし、添付しない様式、資料については欠番扱いとする。 ・表3-2における様式Ⅰ-4-1~Ⅰ-4-3に関する添付資料とは各様式別添1における 業務実績を証明する添付書類等をさす。 ・施設図面集を除くxx・副本は、パイプ式ファイルに綴じ、1冊に収まらない場合は、(その1)、(その2、以下続く)を付与して分冊可能とする。 | 【留意点】 ・ページ番号については、xx・副本を同じ番号とし、添付しない様式、資料については欠番扱いとする。 ・施設図面集を除く副本は、パイプ式ファイル(厚み10cm以下)に綴じ、1冊に収まらない場合は、(その1)、(その2、以下続く)を付与して分冊可能とする。 | ||||
149 | 提出書類記載要領及び様式一覧 | 4 | 第2 | 4 | (1) | 表4.1 | 事業計画及び実施体制・実績に関する書類(様式Ⅰ) | (表の修正) | |||
150 | 提出書類記載要領及び様式一覧 | 5 | 第2 | 4 | (2) | ② | 表4.2 | 設計・建設及び維持管理に関する書類(様式Ⅱ、様式Ⅲ、様式Ⅳ、様式Ⅴ) | (表の修正) | ||
151 | 提出書類記載要領及び様式一覧 | 7 | 第2 | 4 | (3) | 表4.3 | 見積に関する書類(様式Ⅵ) | (表の修正) | |||
152 | 様式集 | 0 | 1 | 提案書類提出書 | (様式番号を「0-2」から「0-1」に変更) | ||||||
153 | 様式集 | 0 | 2 | 提案書表紙 | (様式番号を「0-1」から「0-2」に変更) | ||||||
154 | 様式集 | 0 | 4 | 見積書類提出届 | (削除) | ||||||
155 | 様式集 | Ⅰ | 1 | 基本方針 | (記載要領の修正) | ||||||
156 | 様式集 | Ⅰ | 2 | 事業計画 | (様式名称及び記載要領の修正) | ||||||
157 | 様式集 | Ⅰ | 2 | 3 | 長期事業計画表 | (「様式Ⅲ-3-1-4」から「様式Ⅰ-2-3」へ移動、別添1~3の追加及び内容の修正) | |||||
158 | 様式集 | Ⅱ | 3 | 3 | 2 | 建築施設計画概要(2/2) | (題名の追加) | ||||
159 | 様式集 | Ⅱ | 8 | その他の提案(設計・建設) | (記載要領の修正) | ||||||
160 | 様式集 | Ⅲ | 1 | 1 | 維持管理に関する基本方針 | (様式名称及び記載要領の修正) |
No. | 資料 | 頁 | 対応箇所 | 項目 | 新 | 旧 | |||||
161 | 様式集 | Ⅲ | 1 | 4 | 引継事項 | (様式名称の修正) | |||||
162 | 様式集 | Ⅲ | 2 | 3 | 調達管理 | (記載要領の修正) | |||||
163 | 様式集 | Ⅲ | 3 | 1 | 保守点検計画 | (様式名称及び記載要領の修正) | |||||
164 | 様式集 | Ⅲ | 5 | その他の提案(維持管理) | (記載要領の修正) | ||||||
165 | 様式集 | Ⅳ | 1 | 市内在住者の雇用 | (Word版「様式Ⅵ-1」の削除及び様式名称の修正) | ||||||
166 | 様式集 | Ⅳ | 2 | 市内経済への貢献 | (記載要領及び表の修正) | ||||||
167 | 様式集 | Ⅴ | 要求水準書チェックリスト | (内容の修正) | |||||||
168 | 様式集 | Ⅵ | 見積書表紙 | (様式番号を「0-3」から「Ⅵ」に変更) | |||||||
169 | 様式集 | Ⅵ | 2 | 1 | 事業費構成表 | (表の修正) | |||||
170 | 様式集 | Ⅵ | 2 | 2 | 全体年次計画表 | (表の修正) |