Contract
加須市とxx製薬株式会社の包括連携協定書
加須市(以下「甲」という。)とxx製薬株式会社(大宮支店取扱い。以下
「乙」という。)は、次のとおり包括連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に緊密な連携を図り、双方が有する情報やネットワークなどの知的・人的資源を活用しながら、健康づくりやスポーツ振興など、複数の施策事業において、連携・協力に取り組むことにより、地方創生のさらなる推進を図り、もって持続的なまちづくりを実現することを目的とする。
(誠実対応義務)
第2条 前条の目的達成のため、甲及び乙は互いの価値を認め立場を尊重しあい、誠意をもって積極的に連携を行うものとする。
(連携事項)
第3条 甲及び乙は、次の事項に関し連携して取り組むものとする。
(1) 熱中症対策に関すること。
(2) 健康の維持・増進及びスポーツ振興に関すること。
(3) 企業における健康経営に関すること。
(4) 女性の健康推進に関すること。
(5) 防災に関すること。
(6) その他市民サービスの向上及び地域の活性化に関すること。
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、連携事項の詳細については、甲乙合意の上、決定するものとする。
3 乙は、本条第1項に定める事項の一部を、甲との協議により乙の関係会社に実施させることができる。この場合において、各当事者の責任範囲その他必要な事項については、別途書面により定めるものとする。
(機密の保持)
第4条 甲及び乙は、本協定に関して知り得た相手方の秘密情報(次の各号に掲げる情報を除く。)を第三者に開示し、若しくは漏洩し、又はこの協定の目的外に利用してはならない。本協定が第6条に定める有効期間の満了により効力を失った後も、秘密保持の義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、事前に書面による相手方の承諾を得たとき又は法令により開示を求められたときは、甲又は乙は相手方以外の者に対し、本協定に関し知り得た相手方の秘密情報を提供することができる。
(協定内容の変更)
第5条 甲又は乙のいずれかが、本協定の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うことができるものとする。
(期間)
第6条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和5年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する1箇月前までに、甲又は乙から書面による変更又は解約の申出がないときは、当該期間満了の日の翌日から起算して1年間延長するものとし、その後も同様とする。
2 甲又は乙のいずれかが本協定の解約を希望する場合は、解約予定日の1箇月前までに書面をもって相手方に通知し、甲と乙が協議の上、本協定を解約することができる。
(協定の解除)
第7条 甲及び乙は、本協定の各規定及び事業に関する法令を遵守するものとし、これに違反し、書面でその是正を催告されたにもかかわらず、相当な期間内にこれを是正しない場合は、前条第2項の規定に関わらず本協定を解除することができる。
(定めのない事項)
第8条 本協定の内容又は本協定に定めのない事項に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名の上、各自1通を保有する。
令和4年6月3日
xxxxxxxxxxx0xx1甲 加須市
加須市長
埼玉県xx市瓦葺929番地1乙 xx製薬株式会社
ニュートラシューティカルズ事業部大宮支店 支店長