Contract
平成17年11月10日 制定平成19年6月28日(規約改定)平成25年6月28日(規約改定)平成26年6月26日(規約改定)平成30年6月27日(規約改定)令和3年7月28日(規約改定)
環境保護印刷推進協議会
会
則
環境保護印刷推進協議会
第1👉 総則
(名称)
第1条 この会は、環境保護印刷推進協議会(英語名:E3PA)という。
(事務所)
第2条 この会は、事務局をxxx中央区xxx丁目16番8号に置く。
(支部)
第3条 この会は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置く事が出来る。
第2👉 目的及び活動
(目的)
第4条 この会は、印刷業界において環境保護印刷に関する技術の向上・普及と会員相互の協調により、地球環境保全と印刷生産性向上・品質向上の両立をはかり、印刷産業全体のサステナブルな(持続可能な)発展を推進することを目的とする。
(活動)
第5条 この会は、前条の目的を達成するため「環境保護印刷マーク(クリオネマーク)」の管理・運営機関として、次の活動を行なう。
(1)環境保護に関して官公庁及び関連団体との連絡協調をはかる活動
(2)環境保護印刷技術に関する研究、調査、教育、標準の立案、情報の提供・発信・交換 (3)環境保護印刷マークの普及円滑な維持及び啓発・活動及び研究業績の表彰、資格
認定
(4)セミナー、見学会、その他の会合の開催
(5)その他、この会の目的達成に必要な関連活動
第3👉 会員
(種別)
第6条 この会の会員は、次の通りとする。
(1)正会員 この会の目的に賛同し、環境保護印刷マークの使用を認められた、自社内に印刷工場(生産設備)を持つ法人
(2)准会員 この会の目的に賛同し、環境保護印刷マークの使用を認められた、自社内に印刷工場(生産設備)を有せず、かつ正会員企業への生産委託を誓約した法人
(3)特別会員 主幹団体および協賛団体から派遣された役員
(4)名誉会員 この会に功労のあった者で総会の議決をもって推薦され、本人の承諾を得た個人
(5)協賛会員 この会の事業を協賛し、環境保護印刷に対応する製品を提供できる法人
(6)賛同会員 この会の目的に賛同し、【環境保護印刷】に関わる環境影響、環境負荷の
低減に寄与する物品・サービスの提供によって、会員企業が実施する環境保護印刷を支援する印刷関連業界並びに周辺業界の法人企業
(参考)対象となる法人:認証制度の遂行のために協賛会員が提供する「対
応製品」の指定外の製品・サービスで、「環境保護印刷」の製作工程に寄与する資材・紙・薬品などを提供する法人や、製作工程で発生する産業廃棄物のリサイクルなどをおこなう法人等。
(入会)
第7条 この会に加入しようとする時は、認証申請書を提出したうえで理事会の承認を得なければならない。
2.ただし、准会員の場合は、会員の「推薦書」(紹介状)を添えるとともに、会員以外の印刷会社には生産を委託しない旨の「誓約書」を提出しなければならない。
3.特別会員および名誉会員の場合は、入会の手続きを要しない。
(入会金及び会費)
第8条 この会の正会員及び准会員は、入会金及び会費を支払わなくてはならない。
2.入会金及び会費に関する規定は理事会及び総会の議決を経て別に定める。
3.協賛会員については、別に定める協賛会員規約の第6条に定める会費を納めなければならない。
4.名誉会員および特別会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
(基本的権利)
第9条 正会員及び名誉会員、特別会員は、総会における議決権、役員の選挙権、被選挙権を有する。
(義務)
第10条 会員は本会則、規則に定める事項及び総会の決議を遵守しなければならない。
(資格の喪失)
第11条 会員は、次の事由によって、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)禁治産もしくは準禁治産又は破産の宣告を受けたとき (3)除名されたとき
(退会)
第12条 会員が退会しようとする場合は、会費に滞納があるときには、これを納入の上、理由を付して退会届を会長に提出し、理事会の承認を経なければならない。
(除名)
第13条 会員が次の(1)及び(2)の項に該当するときには総会の議決、(3)については理事会の議決を経て、会長が除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この会の名誉を傷つけ、又はこの会の目的に違反する行為があったとき (2)この会の会員としての義務に違反したとき
(3)会費を2年以上滞納したとき
第4👉 役員及び職員
(役員)
第14条 この会は、次の役員を置く。
(1)理事10名以内(うち会長1名、副会長1名以内、理事8名以内を含む) (2)監事1名
(役員の選任)
第15条 会長、副会長、理事及び監事は、別に定めるところにより正会員及び名誉会員、並びに特別会員の中から総会において選任する。
2.主幹団体及び協賛団体は、それぞれ役員候補を推薦することができる。
3.理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第16条 会長は、この会の業務を統轄し、この会を代表する。
2.会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときには、あらかじめ会長が指名した順序により副会長がその職務を代理し、又はその職務を代行する。
3.副会長は、会長を補佐し、理事会の議決に基づいて、日常の業務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
4.理事は理事会を組織して、この会則に定めるもののほか、この会の趣旨に沿う事項について議決し、執行する。
5.任命された役員は支部、委員会、事務局を所轄し、それぞれの業務を掌握しなければならない。
(監事の職務)
第17条 監事は、この会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1)この会の財産の状況を監査すること (2)理事の業務執行の状況を監査すること
(3)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会又は総会に報告すること
(4)前号の報告をするために必要があるときは、理事会又は総会を招集すること (役員の任期)
第18条 この会の役員の任期は、2年とする。
2.役員の任期は、連続2期を越えてはならない。
3.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、尚その職務を行なう。
(役員の解任)
第19条 役員が次の各号の一つに該当するときは、理事現在数及び正会員現在数の各々4分の
3以上の議決により、会長がこれを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他、役員にふさわしくない行為があると認められたとき
第5👉 会議
(種類及び招集)
第20条 会議は総会及び理事会並びに委員会とし、会長あるいは所轄役員が召集し、会議の議長は会長又は出席理事から選出するものとする。
(会議の定数)
第21条 前条の会議は、夫々の会議の出席すべき者の2分の1以上が出席しなければ成立しないものとする。
(議決)
第22条 会議の議決は、出席員の過半数の同意をもって議決する。但し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第6👉 総会
(種別)
第23条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2.年1回事業年度終了後2か月以内に会長が召集する。
3.臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員(正会員及び特別会員、名誉会員)の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して招集を請求されたときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4.協賛会員は総会および臨時総会にオブザーバー出席することができる。
(議決事項)
第24条 総会には次の事項を議決する。 (1)理事会より送付された事項 (2)会則の変更
(3)事業報告及び決算 (4)事業計画及び予算
(5)その他業務に関する重要事項で、会長又は理事会において必要と認めた事項
第7👉 理事会
(構成)
第25条 理事会は理事をもって組織する。
(召集)
第26条 理事会は、そのつど会長が招集する。
2.会長もしくは監事が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を提出して召集を請求されたときには、会長は、その請求があった日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
第8👉 委員会
(構成)
第27条 委員会としてはマーク【マーク管理運営会】並びに認証審査委員会並びに、重要事項を協議する。
各種の専門マークの【マーク管理運営会】を設け、必要に応じそれぞれの下に部会を置くことができる。
(1)委員並びに部会員は会員のなかから必要人数を選任する。
(2)【マーク管理運営会】には実施事業に関する意思決定の権限を持たせ、その委員は各理事に依嘱し、かつ委員長は会長が兼務する。
(3)その任期は1年とし、留任を妨げない。
第9👉 会計
(会計)
第28条 この会の経費は、次の各号及びその他の収入をもって当てる。 (1)正会員並びに協賛会員の会費前期繰越金及び入会金 (2)雑収入
(財産の管理)
第29条 この会の財産は、理事会の議決を経て会長が管理する。
(予算及び決算)
第30条 この会の収支予算は、総会の議決を経て定め、収支決算は事業年度終了2か月内に会長が作成し、事業報告とともに監事の意見を付して総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第31条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第 10 👉 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第32条 この会則は、理事会における理事数現在数の3分の2以上の議決及び総会における出席者の3分の2以上の議決を経なければ変更することはできない。
(解散)
第33条 この会の解散は、理事会における理事現在数の3分の2以上の議決及び総会における出席者数の3分の2以上の議決を経なければならない。
第 11 👉 補則
(書類及び帳簿の備付など)
第34条 この会の事務局に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。
(1)会則
(2)会員の名簿 (3)財産目録
(4)資産台帳及び負債台帳
(5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類 (6)理事会および総会の議事に関する書類 (7)事務にかかわる記録帳面
(8)その他必要な書類および帳簿
附則
この会則は、2021年(令和3年7月28日から施行する。
規約
◎会則第9条の規定による入会金は、金10,000円とする
◎会則第9条の規定により会費に関する規約を次のように定める第1条 正会員会費は、年額金30,000円とする
第2条 准会員会費は、年額金15,000円とする。
第3条 協賛会員は、1 口年額金30,000円とし、A協賛会員は2口以上、B協賛会員は 1
口以上とする。並びにC協賛会員は 1 口年額金15,000円とし 1 口以上とする第4条 賛同会員会費は、年額金15,000円とする。
第5条 正会員・准会員・協賛会員・賛同会員、賛同会員の会費は、毎事業年度初めに 1
年分を 1 回徴収する。