Contract
印刷製本契約約款
(総則)
第1条 発注書及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等
(別冊の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする印刷物の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の印刷物(以下「印刷物」という。)を契約書記載の納入期限(以下「納入期限」という。)内に納入し、発注者に引渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、印刷物を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約の終了後又は解除後においても同様とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(個人情報の保護)
第 2 条 受注者は、この業務による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
2 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報(以下「特定個人情報」という。)の取扱いに当たっては、この基準に定めるもののほか、xx市における特定個人情報の取扱いに関する規定等を遵守しなければならない。
3 受注者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
4 受注者は、その業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならないこと等の個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
5 受注者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者を明確にし、特定個人情報を取り扱う従業者のほか、発注者が必要と認める場合については、書面により発注者にあらかじめ報告するものとする。なお、変更する場合も同様とする。
6 受注者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者に対して、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務を適切に実施するよう監督及び教育を行うものする。
7 受注者は、この契約により個人情報を取り扱う業務を自ら処理するものとし、やむを得ず他に再委託するときは発注者の承諾を得るものとする。
8 受注者は、発注者の承諾により個人情報を取り扱う業務を第三者に委託するときは、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させるも
のとし、受注者はそのために、必要かつ適切な監督を行うものとする。
9 受注者は、この契約による業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託業務の目的の範囲内で行うものとする。
10 受注者は、この契約による業務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下同じ)を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
11 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
12 受注者は、この契約による業務を処理するために個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、発注者の承諾なしにこれらの場所以外に持ち出してはならない。
13 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受注者自らが当該業務を処理するために収集した個人情報が記録された資料等についても、同様とする。
14 受注者がこの契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了直後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
15 受注者は、発注者の指示により、個人情報を削除し、又は個人情報が記録された資料等を廃棄した場合は、削除又は廃棄した記録を作成し、発注者の証明書等により報告するものとする。
16 受注者が、個人情報が記録された資料等について、発注者の承諾を得て再委託による提供をした場合又は発注者の承諾を得て第三者に提供した場合、受注者は、発注者の指示により、当該再委託先又は当該第三者から回収するものとする。
17 発注者は、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務の遵守状況について、受注者に対して必要な報告を求め、随時に立入検査若しくは調査をし、又は受注者に対して指示を与えることができる。なお、受注者は、発注者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
18 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この場合、発注者は、受注者に対して、個人情報保護のための措置(個人情報が記録された資料等の第三者からの回収を含む。)を指示することができる。
19 受注者は、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務に違反し、又は怠ったことにより発注者が損害を被った場合、発注者にその損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負等の禁止)
第4条 受注者は、この契約の全部又は一部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、当該業務を履行している再委託先の行為について、発注者に対して全ての責任を負うものとする。
(著作xx)
第5条 この契約で作成された印刷物の著作者は発注者とし、印刷物の版権は、発注者が有するものとする。
2 この契約の履行に当たり生じたもの、印刷物のデジタル情報、写真及びネガフィルム等については、受注者は発注者に著作権を無償で譲渡するものとする。
3 発注者が、受注者にこれらの引渡しの請求をしたときは、受注者は、発注者が指定する方法に従い、指定された期日までに、これらを引き渡さなければならない。
(特許xxの使用)
第6条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている印刷製本の方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその印刷製本の方法を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の表示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(データ等の貸与)
第7条 受注者は、発注者からデータ、写真、イラストその他の貸与品(以下「データ等」という。)の引渡しを受けたときは、遅延なく、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要ないと認めたときは省略することができる。
2 受注者は、データ等を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
3 受注者は、当該工程の完了後、速やかにデータ等を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、故意又は過失によりデータ等を消滅し、若しくはき損し、又はその返還が不能になったときは、発注者の指定した期間内に損害を弁償しなければならない。
(契約の変更、中止等)
第8条 発注者は、必要があると認めるときは、契約数量、納入期限、契約金額その他契約内容等を変更し又は印刷製本の全部又は一部を一時中止させることができる。この場合、発注者及び受注者が協議して書面により定める。
2 前項の場合において、受注者が著しい損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は発注者と受注者との協議のうえ定める。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第9条 受注者は、天災その他受注者の責めに帰すことができない事由により、納入期限内に印刷物を納入することができないときは、発注者に対して遅延なくその理由を明らかにし、協議により納入期限の延長を求めることができる。
2 発注者は、前項の請求があった場合において、必要があると認められるときは、納入期限の延長を認めることができる。
(費用の負担等)
第10条 この契約の締結に要する費用及び印刷物納入に要する費用は、受注者の負担とする。
2 受注者は、印刷物納入時に用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。
3 受注者は、発注者の請求があるときは、使用人の氏名等を発注者に通知しなければならない。
(検査及び引渡し)
第11条 受注者は、印刷物を納入しようとするときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、印刷物の納入を受けたときは、10日以内に検査を行わなければならない。
3 検査の結果不良品があるときは、受注者は、当該不良品を直ちに引き取り、発注者の指定する期日までに良品を納入するものとする。この場合においては、前条及び前項の規定
を準用する。
4 検査に合格したときは、発注者は、印刷物の引渡しを受けるものとし、所有権は引渡しを完了したときから発注者に移転するものとする。
5 印刷物の検査に必要な費用及び検査のために変質し、消耗し、又はき損した、印刷物の損失は、受注者の負担とする。
(危険負担)
第12条 前条第3項の引渡し前に生じた印刷物の亡失、き損等は、すべて受注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第13条 発注者は、引き渡された印刷物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、印刷物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 印刷物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、発注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 前項の場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、第1項の請求をすることができない。ただし、受注者が引き渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(契約金額の支払い)
第14条 契約金額の支払いは、第11条第2項(第11条第3項において準用する場合を含む。)の検査に合格し、発注者が印刷物の引渡しを受けた後、受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に行うものとする。ただし、不当と認められた支払請求書が提出された場合、その訂正のために要した日数は、これを算入しない。
(部分引渡し)
第15条 印刷物について、発注者が仕様書等において納入期限に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の印刷物を納入するときについては、第11条中「印刷物」とあるのは「指定部分に係る印刷物」と、前条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、この印刷製本の一部が完成したときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引き渡しを受けることができる。この場合において、第
11条中「印刷物」とあるのは「引渡しに係る印刷物」と、前条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用できる。
3 前2項の規定により受注者が部分引渡しに係る契約金額を請求することができる回数は、発注者が指示した回数を超えることができない。また、発注者の指示がない場合は、全て の引渡し完了後一括払いにより支払うものとする。
4 第1項及び第2項の規定により準用される前条の規定により受注者が請求することがで
きる部分引渡しに係る契約金額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。
(発注者の任意解除権)
第16条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第18条、第18条の2第1項及び第18条の4第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 第4条の規定に違反したとき。
(4) 受注者又はその使用人が、検査又は監督に際し、職務執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の印刷物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(2) 受注者がこの契約の印刷物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の印刷物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 第20条又は第21条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(7) 破産、再生手続開始、会社整理又は会社更生手続開始の申立がなされたとき。
(8) 手形交換所による取引停止処分、主要取引き先からの取引停止等の事実があり事業執行が困難となると見込まれるとき。
(談合その他不正行為による解除)
第18条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合は、その代表者又は構成員)がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反する行為(以下「独占禁止法違反行為」という。)があったとして独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令
(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき(当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下この条において「抗告訴訟」という。)が提起されたときを除く。)。
(2) xx取引委員会が、受注者に独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令
(以下「課徴金の納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含み、当該納付命令に係る抗告 訴訟が提起されたときを除く。)。
(3) xx取引委員会が受注者に独占禁止法違反行為があったとして行った決定に対し、受注者が抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) xx取引委員会が行った排除措置命令又は課徴金の納付命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「排除措置命令等」という。)において、この契約に関し、独占禁止法違反行為の実行としての事業活動が あったとされたとき。
(5) 排除措置命令等により、受注者等に独占禁止法違反行為があったとされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(排除措置命令等に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し課徴金の納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該独占禁止法違反行為の実行 期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対する刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第 1 項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(談合その他不正行為があった場合の違約金等)
第18条の3 受注者は、この契約に関し、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して違約金として契約金額の1
0分の1に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。ただし、前条第1項第1号から第5号までのうち、決定の対象となる独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売である場合、その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 受注者は、この契約に関し、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、前項に規定する契約金額の10分の1に相当する額のほか、発注者に対して違約金(違約罰)として契約金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金を合計した額を 超える場合において、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
4 前3項の規定は、この契約の終了後においても適用があるものとする。
5 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者 は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に第1項及び第2項に規定する違約 金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及 び構成員であった者は、共同連帯して当該違約金の額を発注者に支払わなければならない。
6 受注者が第1項及び第2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(暴力団排除措置による解除)
第18条の4 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 受注者の役員等(xx市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(以下「暴排措置要綱」という。)第2条第8号に規定する役員等をいう。以下同じ。)が、暴力団員
(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(3) 受注者の役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。
(4) 受注者の役員等が、その属する法人等(暴排措置要綱第2条第7号に規定する法人等をいう。以下同じ。)若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴排措置要綱第2条第6号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。) を利用しているとき。
(5) 受注者の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているとき。
(6) 受注者の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(7) 受注者の役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用しているとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条 第17条各号又は第18条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第17条各号又は第18条各号の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第20条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし て軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第21条 受注者は、第8条第1項の規定により業務内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき、又は業務の中止期間が契約期間の2分の1に達したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条 第20条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の印刷物が種類又は品質に関して契約不適合であるとき。
(3) 第17条又は第18条の規定により印刷物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第17条又は第18条の規定により印刷物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 印刷物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から既履行部分に相応する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しないものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第24条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第20条又は第21条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第14条の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(賠償金、違約金等の控除等)
第25条 受注者がこの契約に基づく違約金、遅延利息及び損害賠償金等を契約金額の支払時までに納付しないときは、発注者は、当該契約金額のうちからその金額を控除し、なお不足するときは更に請求することができる。
(妨害又は不当要求に対する届出義務)
第26条 受注者は、契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。) 又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、速やかにxx市に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 受注者が妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項のxx市への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、xx市の契約からの排除措置を講じることがある。
(補則)
第27条 この約款に定めのない事項については、xx市契約規則(昭和39年xx市規則第6号)によるほか、必要に応じて発注者及び受注者が協議して定める。