山梨CATV株式会社
ふるーつモバイル契約約款
山梨CATV株式会社
山梨 CATV 株式会社 ふるーつモバイル契約約款第1章 総則
第1条 約款の適用 第2条 約款の変更 第3条 最低利用期間
第4条 サービスの提供区域第5条 権利の譲渡制限等 第6条 ID及びパスワード
第2章 申込及び承諾等第7条 申込
第8条 申込の承諾等
第9条 サービス利用の要件等第3章 契約事項の変更等
第10条 サービス内容の変更 第11条 契約者の名称の変更等
第12条 個人の契約上の地位の引継
第4章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止第13条 利用の制限
第14条 利用の中止 第15条 利用の停止等
第16条 サービスの廃止第5章 契約の解除
第17条 当社の解除 第18条 契約者の解除
第6章 料金等
第19条 契約者の支払義務第20条 初期費用の額
第21条 月額料金の額第22条 料金のxx
第23条 利用不能の場合における料金のxx第24条 料金等の請求方法
第25条 料金等の支払方法第26条 割増金
第27条 遅延損害金
第28条 割増金等の支払方法第29条 消費税
第7章 個人情報
第30条 個人情報保護第8章 雑則
第31条 第三者の責による利用不能第32条 保証及び責任の限定
第33条 定めなき事項付則-1
付則-2(格安通話サービス Fダイヤル)
山梨CATV株式会社 ふるーつモバイル契約約款 2021年2月10日改訂
山梨CATV株式会社(以下「当社」といいます。)と当社が提供するサービスを受ける者(以下「契約者」といいます。)との間で適用される契約は次の条項によるものとします。
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
1. 当社は、この山梨CATV株式会社 ふるーつモバイル契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより山梨CATV株式会社 ふるーつモバイル(以下「ふるーつモバイル」といいます。)を提供します。
2.当社は本サービスの提供元である、ジャパンケーブルキャスト株式会社(以下「JCC」といいます。)の提供する「JC-mobile」と組み合わせて利用するサービスとして、ふるーつモバイルを提供します。
第2条 (約款の変更)
1. 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(最低利用期間)
1. 「ふるーつモバイル」の最低利用期間は以下の通り定めるものとします。
(1) データプランのみの場合は、契約月の末まで。
(2) 音声通話オプション有りの場合は、契約月を含む6ヶ月間。第4条 (サービスの提供区域)
1. 本サービスの提供区域は、JCCが提供するサービス「JC-mobile」の提供区域に準ずるものとします。
第5条 (権利の譲渡制限等)
1. 契約者が、「ふるーつモバイル」契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2. 契約者は「ふるーつモバイル」を再販売する等、第三者に「ふるーつモバイル」を利用させることはできません。
第6条 (ID及びパスワード)
1. 契約者は、「ふるーつモバイル」の利用のための当社が必要に応じて発行するパスワード並びに個別ID及び個別パスワード(以下「ID等」といいます。)の管理責任を負うものとします。
2. 当社は、契約者が「ふるーつモバイル」契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID等の提示を求めることがあります。
3. 契約者は、ID等を第三者に利用させないものとします。ただし、この約款で別の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。
4. 契約者は、ID等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、ID等の
過誤や窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
5. 契約者は、個別IDを変更することはできません。第2章 申込及び承諾等
第7条 (申込)
1.「ふるーつモバイル」利用の申込(以下「申込」といいます。)は、加入申込書への記入が必要です。
2.「ふるーつモバイル」の申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律[平成17年31号]第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。
第8条 (申込の承諾等)
1. 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) 「ふるーつモバイル」利用の申込者(以下「申込者」といいます。)がふるーつモバイル契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(2) 申込者が第15条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき。
(3) 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき。
(4) 申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき。
(5) 前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき。
(6) 「ふるーつモバイル」の申込をする者が、未xx者であったとき。ただし、本利用登録申込者が18歳以上の未xx者である場合、その法定代理人(親権者又は未xx後見人)の同意を得ている事実を当社が確認できた場合のみ可能とする。
2. 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3. 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
4. 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる「ふるーつモバイル」の個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えて「ふるーつモバイル」の利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
個人契約の場合 一契約者名義あたり5契約まで法人契約の場合 協議の上決定
第9条 (サービス利用の要件等)
1. 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うための電話番号またはメールアカウント(当社が提供するサービスに係るものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。また、当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信の場合は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2. 当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。
(1) 「ふるーつモバイル」を利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
(2) 契約者は、「ふるーつモバイル」を利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします。)による転入又は転出を行うことができます。
(3) MNP 転入には、以下の条件が適用されます。
(i) 転入元事業者の契約者と、「ふるーつモバイル」契約の契約者が同一である必要があります。ただし、窓口にてご家族である確認が取れた場合は、この限りではありません。
(ii) 転入元事業者から取得したMNP 予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
(iii) 電話番号を利用することができない期間(MNP 転入手続完了後から、当該手続きに係る音声通話機能付きSIM カードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)があります。
(iv) 「ふるーつモバイル」利用の申込と同時にMNP 手続きを行う必要があります。
(4) 契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
(i) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと。
(ii) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと。
(iii) 日本国外で貸与機器を使用しないこと。
(iv) 貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること。
(5) 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器(SIMカード等)を当社に返却するものとします。
(i) 「ふるーつモバイル」契約が事由の如何を問わず終了した場合
(ii) 異なる形状区分のSIM カードへ変更した場合
(iii) 前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
※SIMカードの返却について遅滞した場合は、第19条1号5項に定めるSIMカード未返却手数料を請求いたします。
(6) 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると供に当該貸与機器を当社に返還するものとします。
(7) 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
(8) 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
(9) 契約者は、当社に対し、亡失品(第5号及び第6号に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器を含
みます)の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
(10) 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
(11) 契約者は、「ふるーつモバイル」契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
(12) 契約者は、音声通話機能付きSIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。
当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
(13) 「ふるーつモバイル」においては、第13条(利用の制限)及び第15条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(14) 契約者の利用のxxを確保し、「ふるーつモバイル」サービスを円滑に提供するため、通信の最適化をする場合があります。
(15) 「ふるーつモバイル」の移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
(16) 当社及びJCCは、契約者が本条3項の禁止事項に該当する場合、契約者に事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。
(17)当社及びJCCは、ホストコンピューター、ネットワークセンター及びアクセスポイントを通過する情報の内容については管理することができません。また、当社及びJCCは、上記情報についていかなる保証もしません。
(18) 契約者は、ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うものとします。
(19) 契約者の個人情報は司法機関等公的機関の要請がある場合には開示されることがあります。また、契約者の利用状況は個人の特定ができないような統計的情報として加工すること、又は契約者本人の同意を得ることを条件に、当社及びJCCの用に供し又は第三者に提供することがあります。
(20)当社及びJCCは、ワイヤレスデータ通信を通じての通信は、すべて当該契約者アカウントを受けた契約者のものであるとみなします。
(21) 契約者は、「ふるーつモバイル」サービスの運用のため、契約者のアカウント情報等の個人情報が当社及びJCCとの間でやりとりされることに同意するものとします。
(22) 契約者は、当社の約款のほか、キャリア及びその他の電気通信事業者の通信に関する約款、規則及び利用条件に従うものとします。
(23) 契約者が「ふるーつモバイル」サービスを利用するために必要となる設備(精密機器端末)については、契約者が自己の費用と責任において維持するものとします。
3. 契約者は、以下に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 他人(当社及びJCCを含みます。以下同様とします。)の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2) 他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為
(5) わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 他人のウェブサイト等、「ふるーつモバイル」により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10) 自己のID等を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11) 他人になりすまして「ふるーつモバイル」を使用する行為(他の契約者のID等を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13) 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます。)において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14) 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(15) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(16) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含みます。)する行為
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21) その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(22) 他人の施設、設備又は機器に権限なくアクセスする行為
(23) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で「ふるーつモバイル」を使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(24) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
(25) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為
(26) 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為
第3章 契約事項の変更等
第10条 (サービス内容の変更)
1. 「ふるーつモバイル」において、契約内容の変更を請求することができる事項は、次のとおりです。
(1) 異なる形状区分のSIM カードへの変更
2. 第7条(申込)第2項及び第8条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。 この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第11条 (契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所若しくは居所、またはその他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第12条 (個人の契約上の地位の引継)
1. 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係る
「ふるーつモバイル」契約は終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る「ふるーつモバイル」の提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2. 第8条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「ふるーつモバイル利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第4章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
第13条 (利用の制限)
1. 当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生する おそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、「ふるーつモバイル」の利用を制限する措置を採ることがあります。
2. 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第14条 (利用の中止)
1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、「ふるーつモバイル」の提供を中止することがあります。
(1) 当社またはサービス提供であるJCCの電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2) 当社またはサービス提供であるJCCが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
2. 当社は、「ふるーつモバイル」の提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号または前項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第15条 (利用の停止等)
1. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者の「ふるーつモバイル」利用についてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1) この約款に定める契約者の義務に違反したとき。
(2) 料金等「ふるーつモバイル」契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(3) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において「ふるーつモバイル」を利用したとき。
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において「ふるーつモバイル」を利用したとき。
(5) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において「ふるーつモバイル」を利用したとき。
(6) 第8条(申込の承諾等)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき。
(7) 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において「ふるーつモバイル」を利用したとき。
2. 当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 当社は、第1項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第1項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4. 当社から「ふるーつモバイル」の利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第16条 (サービスの廃止)
1. 当社は、都合により「ふるーつモバイル」の全部又は一部を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により「ふるーつモバイル」の全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、その旨を通知します。
第5章 契約の解除
第17条 (当社の解除)
1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、「ふるーつモバイル」契約を解除することがあります。
(1) 第15条(利用の停止等)第1項の規定により「ふるーつモバイル」の利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から1ヵ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消し
ないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第1項第2号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第15条(利用の停止等)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
2. 当社は、前項の規定により「ふるーつモバイル」契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
第18条 (契約者の解除)
1. 契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、「ふるーつモバイル」契約を解除することができます。
(1)「ふるーつモバイル」において、当該サービスの契約者が、当社に対し MNP による転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。
2. 第13条(利用の制限)又は第14条(利用の中止)第1項の事由が生じたことにより「ふるーつモバイル」を利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。ただし、月末最終営業日時間内までの申込みで当月適用となり、以降は翌月適用となります。
3. 第16条(サービスの廃止)第1項の規定により「ふるーつモバイル」の全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された「ふるーつモバイル」契約が解除されたものとします。
第6章 料金等
第19条 (契約者の支払義務)
1. 契約者は、当社に対し、「ふるーつモバイル」の利用に関し、次条(初期費用の額)から第23条(利用不能の場合における料金のxx)までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、月額料金を支払うものとします。
「ふるーつモバイル」においては、初期費用、月額料金のほか、契約者が支払いを要する費用として次に定める料金があります。
(1) 貸与機器の回復に要する費用
SIM カードの故障の場合(自然故障であるか否かを問わないものとする)にあっては、
一SIM カードにつきSIM カード再発行手数料として2,750円と送料1,650円 合計4,400円とする。
(2) 亡失負担金
「ふるーつモバイル」においては、亡失負担金は、SIM カード再発行手数料として請求するものとします。
(3) 異なる料金プランへの変更に要する費用
SIMカードの交換を伴わない料金プラン変更に要する費用はかかりません。
(4) 携帯電話番号のポータビリティ制度による転出に要する費用
一転出につきMNP 転出手数料として3,300 円
(5)「ふるーつモバイル」契約終了後のSIMカード未返却の際に要する費用(契約終了日より2週間以上経過しても返却していただけない場合)
一SIM カードにつきSIM カード未返却手数料として3,300円
2. 初期費用の支払義務は、当社がふるーつモバイルの利用の申込を承諾した時に発生します。
3. 月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第15条(利用の停止等)の規定により「ふるーつモバイル」の提供が停止又は制限され た場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る月額料金の額の算出については、当該サービスの 提供があったものとして取り扱うものとします。
第20条 (初期費用の額)
「ふるーつモバイル」の初期登録費用の額は、次に定めるとおりとします。初期登録費用 (3,300円)
第21条 (月額料金の額)
1. 「ふるーつモバイル」の月額料金の額は、以下に定めるものとします。
(1) データプラン
データ3Gプラン | 2,090円 |
データ5Gプラン | 2,750円 |
データ10Gプラン | 3,630円 |
データ500k無制限プラン | 1,760円 |
データ3Gプレミアムプラン | 4,070円 |
現在、当社のケーブルテレビジョンサービス、ケーブルインターネットサービス、ケーブルラインなど弊社が定める加入者に属する人は、上記金額から1,100円の割引を実施いたします。
(2)オプション
音声通話オプション | 770円 |
留守番電話 | 330円 |
キャッチホン | 220円 |
転送でんわサービス | 0円 |
Fダイヤル | 0円 |
迷惑電話ストップサービス | 0円 |
SMS拒否設定 | 0円 |
ふるーつモバイル契約の解除の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、上記基本料金のxxにおいて月額料金の額として定める金額とします。
(3)通話料金
国内 | 30 秒あたり22 円 |
国際電話 | ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話 料として定められた額と同額(消費税は課税されません) |
国際ローミング | ドコモが定めるFOMA サービス契約約款及びXi サービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた 額と同額 (消費税は課税されません) |
(4)SMS 料金
国内への送信 | 1 通あたり3.3~33 円 ※下記SMS国内送信料金表参照 |
国外への送信 | 1 通あたり50 円(非課税) |
受信 | 0 円 |
SMS国内送信料金表(文字数ごと)
送信文字数 | 料金 |
1~70文字(半角英数字のみの場合1~160文字) | 3.3 円 |
71~134文字(半角英数字のみの場合161~306文字) | 6.6円 |
135~201文字(半角英数字のみの場合307~459文字) | 9.9円 |
202~268文字(半角英数字のみの場合460~612文字) | 13.2円 |
269~335文字(半角英数字のみの場合613~765文字) | 16.5円 |
336~402文字(半角英数字のみの場合766~918文字) | 19.8円 |
403~469文字(半角英数字のみの場合919~1071文字) | 23.1円 |
470~536文字(半角英数字のみの場合1072~1224文字 | 26.4円 |
537~603文字(半角英数字のみの場合1225~1377文字) | 29.7円 |
604~670文字(半角英数字のみの場合1378~1530文字) | 33円 |
備考(1) 基本料金(月額)は、契約者が指定した送付先に音声通話機能付き SIM カードが到着する日として当社が指定した日から発生します。
備考(2) 音声通話機能付きSIM カードの利用の終了に係る日の属する月の基本料金(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記音声通話機能付きSIM カード利用料のxxにおいて料金の額として定める金額とします。
備考(3) SMS 送信料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際ローミング料金とは、 SMS 送信、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、基本料金(月額)とは別に支払を要する料金として定めるものです。
備考(4) 通話料金(国内)及び通話料金(国際)のうち、テレビ電話・ 64kb/s データ通信などのデジタル通信を利用した場合、デジタル通信料金が適用されます。
備考(5) 契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。
連絡不能等によりその確認ができない場合、当社は「ふるーつモバイル」の利用を停止することがあります。
備考(6) 音声通話機能付きSIM カードの利用の終了にかかわらず、SMS 機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
備考(7) 通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、基本料金(月額)より 1ヶ月遅れて請求が行われるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、1ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
備考(8) 電報サービスその他音声通話機能に付帯してドコモが利用可能としているサービスを利用した場合、ドコモが定めるFOMAサービス契約約款及びXi サービス契約約款において定められた額と同額を請求するものとします。
備考(9) ユニバーサルサービス料
ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国おける提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス
(加入電話、公衆電話、110 番・119 番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づきドコモが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。
2. 課金開始日又は「ふるーつモバイル」契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合
( 第18条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます。)を除きます。)の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、当該月におけ
る「ふるーつモバイル」を提供した期間に対応する当該サービスに係る月額料金の額とします。
第22条 (料金のxx)
1. 「ふるーつモバイル」契約がその最低利用期間(第3条)が経過する日前に解除された場合(第18条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます。)には最低利用期間内解除調xxとして次号が定める方法により算出した金額を支払うものとします。
(1) データプランのみのSIMカード利用終了の場合の調xxは以下の額とします。当該最低利用期間に対応する月額料金の額とします。
(2) 音声通話オプション付きSIMカード利用の終了の場合の調xxは以下の額とします。 9,900円
第23条 (利用不能の場合における料金のxx)
1. 当社の責に帰すべき事由によりが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当該状態が生じたことを当社が知った時から連続
して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の30分の1を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求を し得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2. 「ふるーつモバイル」が全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、当該貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、第1項の減額規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
第24条 (料金等の請求方法)
1. 当社は、契約者に対し、毎月月額料金を請求します。
第25条 (料金等の支払方法)
1. 契約者は、「ふるーつモバイル」の料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
2. 支払方法は、弊社指定の金融機関の口座からの自動振替のみとなります。
【指定金融機関】
山梨中央銀行(振替日毎月8日)甲府信用金庫(振替日毎月2日)山梨信用金庫(振替日毎月5日)
山梨県民信用組合(振替日毎月5日) JAフルーツ山梨(振替日毎月5日)ゆうちょ銀行(振替日毎月5日)
※振替日が土日祝日の場合翌営業日となります第26条 (割増金)
1. 「ふるーつモバイル」の料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第27条 (遅延損害金)
1. 契約者は、「ふるーつモバイル」料金の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から 10日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2. 遅延損害金の額は、未払債務に対する年14.6パーセントの割合により算出した額とします。
第28条 (割増金等の支払方法)
1. 第25条(料金等の支払方法)の規定は、第26条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第29条 (消費税)
1. 契約者が当社に対し「ふるーつモバイル」に関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第7章 個人情報
第30条 (個人情報保護)
1. 当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取扱うものとします。
2. 当社は、「ふるーつモバイル」の提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) 「ふるーつモバイル」の提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
(2)当社サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
(3) 当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含む)を、
電子メール等により送付すること。なお、契約者は、当社が別途定める方法により、これらの取り扱いを中止又は再開することができます。
(4) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3. 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。
また、「ふるーつモバイル」の提供に係る業務における個人情報及びID等の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
4. 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び
発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第8章 雑則
第31条 (第三者の責による利用不能)
1. 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2. 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契
約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計し た額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者
の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第32条 (保証及び責任の限定)
1. 当社は、契約者が「ふるーつモバイル」の利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合 については、この限りでありません。
2. 契約者が「ふるーつモバイル」の利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3. 「ふるーつモバイル」は、ドコモが提供するドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。
第33条(定めなき事項)
1. この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。
付則-1
1. 当社は、当社の「ふるーつモバイル」サービスの開始以降、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
2. 付加機能の提供に必要な料金に関しては以下の規定によるものとします。
(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社が「ふるーつモバイル」サービスの提供を開始した日(付加機能又はSIM カードの提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除若しくは休止があった日の属する月の月末日までの(付加機能又はSIM カードの廃止についても同様)期間について、当社が提供する「ふるーつモバイル」サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
1. 利用料等の支払単位は月毎とします。
2. 料金表に従い、利用料を定める期日に指定金融機関の契約者口座から自動振替するものとします。
3. 契約者は月途中に「ふるーつモバイル」サービスの種類、種別、品目、数量等の変更等の請求を行い、当社がこれを承諾したとき、その変更を行った「ふるーつモバイル」サービスの、その月の利用料等に関しては、変更前の利用料等を適用するものとします。
4. 前項の期間において、利用の一時中断等により「ふるーつモバイル」サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1)1 契約者は、次に掲げる場合を除き、「ふるーつモバイル」サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区画 支払いを要しない料金
(1) 契約者の責めによらない理由により、その「ふるーつモバイル」サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。
5. 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。(加入料の支払義務)
(手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、「ふるーつモバイル」サービスを開始した後、「ふるーつモバイル」サービスの種類、種別、品目等の変更及び、付加機能の種類、種別、品目、数量等の変更・追加・廃止等の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する登録(変更)手数料の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
付則-2 (格安通話サービス F ダイヤル)
第 1 条(F ダイヤル)
F ダイヤルとは、電話をかけるときに、発信先電話番号の先頭にプレフィックス番号とよばれる
「0037692」をつけて発信することで通話料金が値引きされるサービスです。
第 2 条(料金)
(1)直加入電話等設備、携帯自動車電話設備又はPHS設備への通信に係るもの
区分 | 料金額 |
利用料 | 30 秒ごとに 11 円 |
(2)外国への通信に係るもの
取扱地域 | 料金額 |
アメリカ合衆国(ハワイ、グアム及びアラスカを含みます)、イタリア共和国、インドネシア共和国、オーストラリア、オランダ王国、カナダ、ギリシャ共和国、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、サイパン、シンガポール共和国、スペイン、スイス連邦、タイ王国、大韓民国、中国人民共和国(香港及びマカオを含みます)、台湾、ドイツ連邦共和国、xxxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxx、xxxx・xxxxxxx、xxxxxxx、ブラジル連邦共和国、ベトナム社会主義共和国、ベルギー王国、マレー xx、xxxxx | 00 秒ごとに 10 円 (非課税) |
備考 1.通信利用の制限について xxxxxxx、xxxxxxx、xxxx、xxxxxについては、利用を制限している番号帯があります。当社はその番号帯を別途当社が指定する方法により定めるものとします。 |
第 3 条(格安通話サービスの対象外)
1. 下記電話番号への通信は格安通話サービスの対象外となり、通常の携帯電話料金が適用されます。
(1) 1XY 特番
110(警察)、118(海上保安庁)、119(消防)の緊急呼出
104、117、177 などの3桁番号 (2)00AB(事業者識別番号)から始まる番号
001(KDDI)、0033(NTT コミュニケーションズ)など事業者識別番号から始まる番号 (3)0AB0 特番
0120(フリーダイヤル)、0170(伝言ダイヤル)など (4)#ABCD 特番
#から始まるサービスダイヤル第 4 条(責任の限定)
F ダイヤルの操作やアプリ、端末の不具合によりプレフィックス番号が付与されず通常の通話料金となった場合の損害賠償等について当社は一切の責任を負わないものとします。
この改正規定は 2021 年 3 月 10 日から施行します。
2021年3月10日改訂
2019年7月25日改訂
2019年4月1日改訂
2018年9月1日改訂
2018年4月1日改訂
2018年2月1日改訂
2017年4月12日改訂
2017年1月20日改訂
2016年4月5日改訂
2016年4月1日施行
終わり