Contract
契 約 書
(指定居宅介護支援事業)
「社会福祉法人xxxxケアプランセンター」
利用者: 様
社会福祉法人 いわき会
甲(利用者) 様(以下、甲といいます)と乙(事業者)社会福祉法人xxxx、社会福祉法人xxxxケアプランセンター(以下、乙といいます)は、乙が甲に対して行う居宅介護支援について、次のとおり契約します。
第1条(契約の目的)
乙は、甲の委託を受けて、甲に対し介護保険法令の趣旨にしたがって、居宅サービス計画の作成を支援し、指定居宅サービス等の提供が確保されるようサービス提供事業者との連絡調整その他の便宜を図ります。
第2条(契約期間)
① この契約の契約期間は令和年月 日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
② 契約満了日までに、甲から乙に対して、文章による契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。
第3条(介護支援専門員)
乙は、介護保険法に定める介護支援専門員を甲へのサービスの担当者として任命し、その選定または交代を行った場合は、甲にその名前を文書で通知します。また、甲、又はその家族の希望を踏まえつつ、xx中立にケアマネジメントを行います。
第4条(居宅サービス計画作成の支援)
乙は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ、居宅サービス計画の作成を支援します。
① 甲の居宅を訪問し、甲および、家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。
② 当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に甲および、その家族に提供し、甲にサービスの選択を求めます。
③ 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
④ 居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について甲および、その家族に説明し、甲から文書による同意を受けます。
⑤ その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。
第5条(経過観察・再評価)
乙は、居宅サービス計画作成後、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させます。
① 甲および、その家族と毎月連絡を取り、経過の把握に努めます。
② 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
③ 甲の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じて居宅サービス計画変更の支援、要介護認定区分変更申請の支援等の必要な対応をします。
第6条(施設入所への支援)
乙は、甲が介護保険施設への入院または入所を希望した場合、甲に介護保険施設の紹介その他の支援をします。
第7条(居宅サービス計画の変更)
甲が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または乙が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、居宅サービス事業者と甲双方の合意をもって居宅サービス計画を変更します。
第8条(給付管理)
乙は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。
第9条(要介護認定等の申請に係る援助)
1 乙は、甲が要介護認定等の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請を円滑に行えるよう甲を援助します。
2 乙は、甲が希望する場合は、要介護認定等の申請を甲に代わって行います。
第10条(サービスの提供の記録)
1 乙は、指定居宅介護支援の提供に関する記録を作成することとし、これをその完結の日から 5 年間保管します。
2 甲は、乙の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録を閲覧できます。
3 甲は、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。
4 第13条1項から3項の規定により、甲または乙が解約を文書で通知し、かつ、甲が希望した場合、乙は、直近の居宅サービス計画およびその実施状況に関する書面を作成し、利用者に交付します。
第11条(料金)
(居宅介護支援利用料)
① 乙の提供する居宅介護支援に関するサービス利用料金について、乙が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、甲の自己負担はありません。但し、甲の介護保険等の滞納等により、乙が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、甲は重要事項説明書に定めるサービス利用料金の全額を乙に対し、いったん支払うものとします。
② (ア)介護支援専門員取扱件数45件未満の場合
要介護1・2 11772円 要介護3・4・5 15295円
(イ) 介護支援専門員取扱件数45 件以上60 件未満の場合
要介護1・2 5896円 要介護3・4・5 7631円
(ウ) 介護支援専門員取扱件数60 件以上場合
要介護1・2 3533円 要介護3・4・5 4574円
(エ) 加算を算定した場合
初回加算 1ヶ月につき 3252円 特定事業所加算(Ⅱ) 1ヶ月につき 4563円退院・退所加算(Ⅰ)イ4878円 退院・退所加算(Ⅰ)ロ6504円 退院・退所加算(Ⅱ)イ 6,504 円 退院・退所加算(Ⅱ)ロ 8,130 円 退院退所加算(Ⅲ) 9,756 円
入院時情報連携加算(Ⅰ)1ヶ月につき 2710円 入院時情報連携加算(Ⅱ)1ヶ月につき
2168円 ターミナルケアマネジメント加算 1 ヶ月につき4336円 通院時情報連携加算
1 ヶ月につき 1 回限度542円
③ 前項の他、甲は通常の事業の実施以外の地域の居宅への訪問を受けて居宅介護支援の提供を受ける場合には、交通費実費相当額を乙に支払うものとします。
第12条(利用料金の変更)
第11条第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、乙は当該サ-ビス利用料金を変更することができるものとします。
第13 条(契約の終了)
1 甲は、乙に対して、文書で通知をすることにより、いつでもこの契約を解約することができます。
2 乙は、やむを得ない事情がある場合、甲に対して、1 ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知をすることにより、この契約を解約することができます。この場合、乙は当該地域の他の指定居宅介護支援事業者に関する情報を利用者に提供します。
3 乙は、甲またはその家族が事業者や介護支援専門員に対して、この契約を継続し難いほどの背任行為を行った場合、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
4 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
① 甲が介護保険施設に入所した場合
② 甲の要介護認定区分が、非該当(自立)又は要支援と認定された場合
③ 甲が死亡した場合
第14 条(乙からの契約解除)
1 乙は、甲以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。
① 居宅介護支援の実施に際し、甲がその心身の状況及び病歴などの重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知等を行い。その結果、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
② 甲が、故意又は重大な過失により乙もしくは介護支援専門員の生命・身体・財産・信用等を傷つけまたは著しい不信行為を行うことなどによって、本契約が継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
第15条(秘密保持)
1 乙、介護支援専門員および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 乙は、甲の有する問題や解決すべき課題等についてのサービス担当者会議において、情報を共有するために個人情報をサービス担当者会議で用いることを、本契約をもって同意とみなします。
3 乙は、甲に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に甲に関する心身状等の情報を提供できるものとします。
第16条(高齢者虐待防止について)
乙は、xxの人権の擁護・高齢者虐待の防止・身体拘束廃止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
1 研修等を通じて、従業員の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。
2 個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。
3 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業員が甲等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。
第17 条(衛生管理)
乙は感染症の予防及びまん延防止のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
1 感染症の予防およびまん延ぼうしのための対策を検討する委員会をおおむね6月に 1 回以 上開催をするとともに、その結果について従業者にxxxxを図ります。
2 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
3 従業者に対する感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施して います。
4 感染症がまん延している場合、サービス担当者会議は利用者・家族の同意を得てテレビ電 話装置等を活用し実施致します。その際は、厚労省「医療・介護xxx事業者における個人情報の適切なガイダンス」を遵守します。
第18 条(業務継続計画の策定)
感染症や災害発生時においても、業務を継続、又は早期に業務再開するための計画を策 定し、必要な研修及び訓練等の実施に取り組みます。定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更も行うものとします。
第19 条(賠償責任)
乙は、サービスの提供にともなって、乙の責めに帰すべき事由により甲の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。
第20 条(身分証携行義務)
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時および甲や利用者家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
第21 条(相談・苦情対応)
乙は、甲からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
第22 条(善管注意義務)
乙は、甲より委託された業務を行うにあたっては、法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもってその業務を遂行します。
第23 条(本契約に定めない事項)
1 甲と乙は、xxxxをもって本契約を履行するものとします。
2 本契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
第24 条(裁判管轄)
甲と乙は、本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
以上のとおり、契約が成立したことを証するために、本契約書を2通作成し、甲及び乙は記名押印の上、各自1通ずつ保有することとします。
令和 年 月 日
(甲 ) | 私は、以上の契約の内容について説明を受け、内容を確認しました。 私は、この契約書で確認する指定居宅介護支援サービスの利用を申し込みます。 | ||
住 | 所 | ||
ご | 〒 | ||
利 | |||
用 | |||
氏 | 名 | 印 | |
者 |
代理人 ( 家族 ) | 私は、本人に代わり、上記署名を行いました。私は、本人の契約意思を確認しました。 | |||
本人との関係 | 署名を代行した理由 | |||
住 所 | ||||
氏 名 | 印 |
乙( )事業所 | 当事業者は、指定居宅介護支援事業者として甲の申し込みを 受諾し、この契約に定める各種サービスを誠実に責任を持って行います。 | |
所在地 | x000‐0000 xxxx xxxx 00 x0 x xxxxxxxxx000 xx | |
名 称 | 社会福祉法人xxxxケアプランセンター | |
代表者 | 理事x x xx 印 | |
契約解除 | 令和 年 月 日 付けにて私は、下記の理由において、契約を解除します。 | |
解除理由 | ||
氏 名 |
本契約は、契約締結の日にかかわらず、令和 年 月 日に遡って効力を生じます。