Contract
xx市生ごみバイオガス化事業基本協定書(案)
平成 22年4月
新潟県 xx市
長岡市生ごみバイオガス化事業
基本協定書
長岡市生ごみバイオガス化事業(以下「本事業」という。)に関して、xx市(以下「市」という。)と、[_____(以下「構成員代表企業」という。)を代表企業とする____
_グループを構成する各社(以下「構成員」といい、構成員代表企業と構成員を総称して
「選定グループ」という。)]は、以下のとおり合意し、本基本協定書(以下「本協定」という。)を締結した。
(目的)
第1条 本協定は、本事業に関して公表された「xx市生ごみバイオガス化事業 入札説明書」(以下「入札説明書」という。)に基づき、選定グループが落札者として選定されたことを確認し、本事業に係る設計・建設業務及び運営・維持管理業務に関する事項並びにそれらに付随関連する事項に関し、選定グループの設立する本事業の実施者(以下
「事業予定者」という。)と市との間の事業契約書(以下「事業契約」という。)の締結に向けて、市及び選定グループ双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第2条 市及び選定グループは、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 選定グループは、事業契約の締結のための協議において、本事業の入札手続における市及び審査委員会の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
(事業予定者の設立)
第3条 選定グループは、本協定締結後速やかに、会社法(平成17年法律第86号をいい、その後の改正を含むものとする。)に定める株式会社として事業予定者をxx市内に設立し、その商業登記履歴事項証明書並びにその時点で最新の定款の原本証明付写しを市に提出するものとする。選定グループは、事業予定者の本店所在地が変更される場合、事業予定者をして、市に対し、事前に書面で通知させるものとする。ただし、選定グループは、事業予定者をして、事業予定者の本店所在地をxx市外に移転させないものとし、かかる本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しないものとする。
2 事業予定者の株式は譲渡制限株式の1種類とし、選定グループは、事業予定者の定款に会社法第107条第2項第1号所定の定めを規定し、これを市の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。
3 事業予定者が発行する全ての株式は、代表企業と全ての構成員によって引き受けられ、かつ、本事業の終了に至るまで保持され続けるものとする。代表企業は、事業予定者の株主中で最大の出資額で出資し、かつ、本事業の終了に至るまで事業予定者の株主中で最大の議決権保有割合を維持し続けるものとする。
4 本事業の終了に至るまで、選定グループは、選定グループ以外の第三者に対し、その所有する事業予定者の株式の譲渡又は事業予定者による新株若しくは新株予約権の発行その他の方法により事業予定者への資本参加を認めてはならないものとする。
(株式の譲渡等)
第4条 選定グループは、本事業の終了に至るまで、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、その保有する事業予定者の株式を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分をしないものとする。
2 選定グループは、市の要請に応じ、その保有する事業予定者の株式に対し、市を担保権者とする担保権を設定しなければならない。
(業務の委託、請負)
第5条 選定グループは、事業予定者をして、本事業に関し、建設業務を___に請け負わせ、設計業務を___に、運営・維持管理業務を___にそれぞれ委託させるものとする。
2 選定グループは、事業契約の成立後速やかに、第1項の定めるところに従って請負又は業務委託を受けた各当事者と事業予定者との間で、それぞれ請負契約、業務委託契約又はこれらに代わる覚書等を締結させるものとし、締結後速やかに、その契約書等の写しを市に提出するものとする。
3 第1項の定めるところに従って請負又は業務委託を受けた各当事者は、それぞれ委託を受け又は請け負った各業務を誠実に遂行するものとする。
(事業契約)
第6条 市及び選定グループは、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、平成
23年1月を目途として、長岡市議会に対する事業契約の承認等に係る議案提出日までに、市と事業予定者間で締結せしめるものとする。
2 前項の仮契約は、事業契約の締結及び市が行う起債について長岡市議会の議決が取得され且つ本事業に関して市が履践する循環型社会形成推進交付金申請手続が完了したものとして市によって書面で確認された日に、本契約としての効力を生じるものとする。
3 前二項の定めにかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、選定グループのいずれかが次の各号所定のいずれかの事由に該当するとき、市は、事業契約に関し、仮契約
を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする。この場合において、当該事由が本事業の入札手続に関するものであるときは、選定グループは、市の請求に基づき、本事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の10パーセントに相当する金額の違約金を市に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、これにより市が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について市が選定グループに対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる選定グループの損害賠償債務も連帯債務とする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第49条第1項の排除措置命令を受け、かつ、同条第6項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき。
(2) 独占禁止法第50条第1項の納付命令を受け、かつ、同条第4項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき。
(3) 独占禁止法第52条第4項の規定により審判請求を取り下げたとき。
(4) 独占禁止法第66条第1項から第3項までに規定する審決(同条第3項の規定により原処分の全部を取り消すものを除く。)を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第77条第1項に規定する期間内に提起しなかったとき。
(5) 独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(6) 自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条の刑が確定したとき。
4 市及び選定グループは、事業契約成立後も、本事業の遂行のために協力するものとする。
5 選定グループは、市と事業予定者との事業契約の仮契約の締結と同時に、別紙1の所定の書式による出資者保証書を作成して市に提出するものとして、市に提出するものとする。
(準備行為)
第7条 事業契約成立前であっても、選定グループは、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとする。
2 選定グループは、事業契約成立後速やかに、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果を事業予定者に承継させるものとする。
(事業契約の不調)
第8条 事由の如何を問わず事業契約が締結に至らなかった場合には、本協定に別段の定めがない限り、既に市及び選定グループが本事業の準備に関して支出した費用は各自の
負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業契約が終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、事業契約が締結に至らなかった場合には、事業契約の締結不調が確定した日をもって本協定は終了するものとする。ただし、本協定の終了後も、第8条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(救済措置)
第10条 前条の定めにかかわらず、事業契約成立後に、選定グループのいずれかが本事業の入札手続に関して第6条第3項各号所定のいずれかの事由に該当する場合、市は、代表企業に書面で通知することにより、本協定を解除することができるものとする。
2 前項の場合において、市が別途請求したときは、選定グループは、本事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の10パーセントに相当する金額の違約金を市に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、デフォルト事由により市が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがある場合には、その部分について、本事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の合計額の 3.3 パーセントに相当する金額を市が選定グループに対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる選定グループの損害賠償債務も連帯債務とする。
3 前項の定めにかかわらず、市は、事業契約の定めるところに従って事業予定者が違約金の支払を行った場合には、前項に基づく違約金の支払いを選定グループに対し請求できないものとし、また、事業契約の定めるところに従って事業予定者が市の損害の一切を賠償した場合には、前項に基づく損害賠償を選定グループに対し請求できないものとする。
(秘密保持等)
第11条 市及び選定グループは、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に市又は選定グループのいずれの責めにも帰すことのできない事由に
より公知となった情報
(4) 市及び選定グループが本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、市及び選定グループは、次の場合には相手方の承諾を 要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示する ことができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局 による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 市と選定グループにつき守秘義務契約を締結した市のアドバイザーに開示する場合
4 市は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他市の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 選定グループは、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、市の定める諸規定を遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第12条 市及び選定グループは、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、新潟地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第13条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、市及び選定グループが誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
以上の証として、本基本協定書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成22年__月__日
(市)xx市寿町3丁目6番地1
長岡市長 x x x
(選定グループ)
(構成員代表企業)
[所在地]
[商 号]
(構成員)
[所在地]
[商 号]
(構成員)
[所在地]
[商 号]
(構成員)
[所在地]
[商 号]
xx市
長岡市長 x x x x
出資者保証書式
別紙1(第6条関係)平成__年__月__x
x x 者 保 証 書
長岡市及び(事業予定者)(以下「事業者」という。)の間において平成20年__月_
_日付けで締結されたxx市生ごみバイオガス化事業(以下「本事業」という。)に係る事業契約書(以下「事業契約」という。)に関して、[____(以下「当社」という。)/_
__(以下「代表企業」という。)を代表企業とする___グループの構成メンバーである代表企業、___、___……(以下総称して「当社ら」という。)]は、本書の日付けでもって、xx市に対して下記各項所定の事項を誓約し、かつ、表明及び保証致します。
記
1 事業者が、平成__年__月__日に、会社法(平成17年法律第86号をいい、その後の改正を含む。)上の株式会社として適法にxx市内に設立され、かつ、本書の日付現在有効に存在すること
2 事業者の発行済株式総数は、__株であり、そのうち__株を、当社[ら]が保有し
[、そのうち、__株は代表企業が、__株は___が、__株は___が、__株は
___が保有し]て【おり、当社[ら]以外の者が保有する事業者の株式数は、__株であり、そのうち、__株は___が、__株は___が保有して】いること
3 当社[ら]が保有する事業者の株式を、第三者に対して譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分を行う場合又は当社[ら]以外の第三者に事業者をして新株若しくは新株予約xxを発行せしめることにより当該第三者による事業者への資本参加を認める場合には、事前にその旨をxx市に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで行い、これをxx市の承諾を得て行った場合には、その契約書の写しを、締結後速やかに、譲受人作成に係るxx市所定の書式の誓約書を添えてxx市に対して提出すること
4 前項に規定する場合を除き、当社[ら]は、本事業が終了するまで、事業者の株式取得時の保有割合での事業者への資本参加を継続するものとし、当社[ら]以外の第三者による事業者への資本参加を認めないこと
5 当社【ら】が保有する事業者の株式に、xx市の要請に応じ、担保権を設定すること。
以 上