③ 当社において取り扱う商品・サービスなど又は各種イベント・キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付、e メールの送信等の方法により、借受人又は利用者にご案内するため。
貸渡約款
個人情報の取扱いについて
借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む)及び利用者(車いすに乗車する者)(以下各々
「借受人」「利用者」という)は、当社が下記の目的で借受人及び利用者の個人情報を利用することに同意するものとします。
① 貸渡証作成等、事業者の義務を履行するため。
② 借受人又は利用者の本人確認及び審査を行うため。
③ 当社において取り扱う商品・サービスなど又は各種イベント・キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付、e メールの送信等の方法により、借受人又は利用者にご案内するため。
④ 商品開発等又はお客様満足度向上策検討のため、借受人又は利用者にアンケート調査を実施するため。
⑤ 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
第一章 総則
第一条(約款の適用)
1. 当社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、自走式及び介助式電動車いす(以下「電動車いす」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。
なお、約款および細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる利用者を指定する場合、約款および細則中の利用者の義務と定められた事項を周知し、順守させるものとします。
第二章 予約
第二条 (予約の申込)
1. 借受人は電動車いすを借受けるにあたって、当社所定の料金表に同意のうえ、当社所定の方法により、予め車種、借受開始日時、借受場所・方法、借受期間、返還場所・方法、利用者の情報(氏名・住所・連絡先を含む)、オプション品の有無、その他の借受条件(以下
「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
2. 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有する貸渡可能な
電動車いすや当社の認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の費用を支払うものとします。
第三条 (予約の変更)
借受人は、借受条件を変更しようとする時は、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第四条 (予約の取消等)
1. 借受人及び当社は、第二条第一項の借受開始日時に、借受条件の内容の整った電動車いすの受領をもって電動車いすの貸渡契約を締結するものとします。
2. 借受人及び当社は、当社所定の方法により予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時間を 1 時間以上経過しても電動車いす貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
3. 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料(キャンセル料)を当社に支払うものとし、当社は、受領済の貸渡費用及び保証金のうちから、別途定める予約取消手数料を引いた額を借受人に返還するものとします。
4. 当社の都合により予約が取消されたときには、当社は、受領済みの貸渡費用を返還するものとします。
5. 前 2 項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消しされたものとします。この場合、当社は受領済みの貸渡費用を返還するものとします。
6. 借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第五条 (代替品)
1. 当社は借受人から予約のあった車種、付属品、仕様等の条件(以下「条件という」)に該当する電動車いすの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
2. 当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外の電動車いすを貸渡すことが可能な時は、前条第 4 項及び第 5 項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件の電動車いす(以下「代替品」)の貸渡を申し込むことができるものとします。
3. 借受人が前項の申込を承諾したときは、当社の予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替品を貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替品の貸渡料金と、予約のあった条件の電動車いすの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
4. 借受人が第 2 項の申込を拒絶した場合、予約は取り消されるものとし、貸渡費用等の扱い
については、前条第 5 項を適用するものとします。
第三章 貸渡
第七条 (貸渡契約の締結)
1. 借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
2. 当社は借受人及び利用者の本人確認のため、借受人及び利用者の本人確認書類の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この時の本人確認書類は弊社が別途定めるものとします。
3. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は利用者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
4. 当社は貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、支払方法を指定することがあります。
5. 当社は、借受人又は利用者が前 4 項に従わない場合は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の支払済貸渡費用については第四条第 3 項を適用するものとします。
第八条 (貸渡拒絶)
1. 当社は借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができるものとします。
(1) 酒気を帯び、そのままの状態で利用を開始しようとしていることが認められるとき、および貸渡時に泥酔していると認められるとき
(2) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき
(3) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき
(4) 当社との取引に関し、当社の従業員その他関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき
(5) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は業務を妨害したとき
(6) 約款及び細則等に違反する行為があったとき
(7) 当社が利用に際し安全に利用できないと判断したとき
(8) その他、当社が不適当と認めたとき
2. 前項にかかわらず、貸渡できる電動車いすがないときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができるものとします。
3. 前 2 項に基づき当社が貸渡契約の締結を拒絶した場合の支払済み貸渡費用の扱いについては、第 4 条第 3 項乃至第 6 項を適用するものとします。
第九条 (貸渡契約の成立等)
1. 貸渡契約は、借受人が当社の提示する貸渡契約に同意し、当社が借受人に電動車いす(付属品含む。以下同じ)を引き渡したときに成立するものとします。
2. 前項の引き渡しは第 2 条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
第十条 (貸渡料金)
1. 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
2. 貸渡料金とは以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額またはその照会先を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) 安心補償パック料金
(3) オプション料金
(4) 送料
(5) 保証金
(6) その他の料金
3. 当社が、貸渡料金を、第二条に予約を完了した後に改定したときは、借受人は、予約完了時に適用した料金を支払うものとします。
4. 保証金については弊社 Web ページ記載の料金とし、第十七条の返還確認ののちに速やかに返金するものとします。ただし、返金に関する手数料等は借受人の負担とします。
第十一条 (借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第七条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第十二条 (点検整備等)
1. 当社は、当社の定めるところによる、安全に走行するための点検・整備を実施した電動車いすを貸渡すものとします。
2. 借受人又は利用者は、電動車いすの貸渡にあたり、電動車いすの取扱説明書記載の安全点検を行い、電動車いすに整備不良がないこと等を確認するとともに、電動車いすが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第四章 使用
第十三条 (借受人の管理責任)
1. 借受人又は利用者は、電動車いすの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもって電動車いすを使用し、保管するものとしま
す。
2. 借受人又は利用者は、電動車いすを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守し電動車いすを利用するものとします。
第十四条 (日常点検整備)
借受人又は利用者は、使用中、借受けた電動車いすについて、毎日使用する前に取扱説明書記載の日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第十五条 (禁止行為)
借受人又は利用者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 電動車いすを所定の使用目的以外に使用し又は第 7 条の利用者以外の者に使用すること。
(2) 電動車いすを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
(3) 電動車いすを改造若しくは改装する等の現状を変更すること。
(4) 当社の承諾を受けることなく、電動車いすを各種テスト若しくは競技(当社が競技と判断するものを含む)に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5) 法令又は公序良俗に違反して電動車いすを使用すること。
(6) 当社の承諾を受けることなく電動車いすについて損害保険に加入すること。
(7) 電動車いすを日本国外に持ち出すこと。
(8) 当社又は他人の借受人に著しく迷惑をかける行為(カゴ、バッグ内への物品等の放置、電動車いす上での喫煙行為など汚損等を含むがこれに限らない)を行うこと
(9) その他第七条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。
第五章 返還
第十六条 (借受人の返還責任)
1. 借受人は、電動車いすを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2. 借受人は、天災その他不可抗力により借受期間内に電動車いすを返還ができないときは、直ちに当社に連絡し当社の指示に従うものとします。
第十七条 (電動車いすの確認等)
1. 借受人は、電動車いすを通常の仕様による劣化・摩耗又は借受人の席に帰すべからざる事由により生じた損害を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
2. 借受人は、電動車いすの返還にあたって、電動車いすに借受人、利用者等の遺留品がないことを確認して返還するものとします。
第十八条 (電動車いすの返還時期等)
1. 借受人は第十一条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
2. 借受人は、第十一条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え時間外対応料金等の違約料の支払いを求めることがあります。
第十九条 (電動車いすの返還場所等)
1. 借受人は、第十一条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所によって必要となる送料を負担しなければならないことがあります。
2. 借受人は、第十一条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所に電動車いすを返還したときは、当社は回送費用を請求することがあります。
第二十条 (電動車いすが返還されなかった場合の措置)
1. 当社は、借受人に次の各号のいずれかに該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、車両位置情報システムを利用し電動車いすの所在を確認するのに必要な措置を実施する等の措置をとるものとします。
(1) 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
(2) 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
2. 前項各号の場合、借受人、当社が借受人の探索及び電動車いすの回収に要した費用を当社に支払うものとします。
第六章 故障・事故・盗難時の措置第二十一条 (電動車いすの故障)
借受人又は利用者は、使用中に電動車いすの異常又は故障を発見したときは、直ちに使用を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第二十二条 (事故)
1. 借受人又は利用者は、使用中に電動車いすにかかる事故が発生したときは、直ちに使用を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づき電動車いすの修理を行う場合には、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社および保険会社の要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他合意するときは、予め当社の承諾を受けること。
2. 借受人又は利用者は、前項のほか、自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
3. 当社は、借受人又は利用者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第二十三条 (盗難)
借受人又は利用者は、使用中に電動車いすの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3) 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社および保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第二十四条 (使用不能による貸渡契約の終了)
1. 借受期間中において故障・事故・盗難その他事由(以下「故障等」という)により電動車いすを使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人は、前項の場合、電動車いすの引取及び修理などに要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項又は第 5項に定める事由による場合はこの限りではないものとします。
3. 故障等が貸渡前に存した欠陥・不具合その他電動車いすが借受条件に適合していないことに起因する場合は、借受人は当社から代替品の提供を受けることができるものとします。なお、代替品の提供条件に関しては第五条第 3 項を準用するものとします。
4. 借受人が前項の代替品の提供を受けないときは、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。なお、当社が代替品を提供できないときも同様とします。
5. 故障等が借受人又は利用者及び当社のいずれの責めに帰することができない事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6. 借受人は、本条に定める措置を除き、電動車いすを使用できなかったことによる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。ただし、故障等が当社の故意または重大な過失により生じた場合を除きます。
第七章 賠償及び補償第二十五条
1. 借受人は、借り受けた電動車いすに関し、借受人又は利用者が当社の電動車いすに損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び利用者の責めに帰
することができない事由による場合はこの限りではありません。
2. 前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、借受人又は利用者の責めに帰すべき事由による故障、電動車いすの汚損・臭気等により当社がその電動車いすを利用できないことによる損害については、弊社の定める金額を借受人は支払うものとします。
3. 借受人又は利用者は、借り受けた電動車いすの使用中に関し、借受人又は利用者の故意または過失によって第三者又は当社に被害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
4. 前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和 37年法律第 150 号)第 2 条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において深綱領気により滅失し、棄損し、又はその他被害を受けた電動車いすにかかるもの等については、借受人又は利用者に重大な過失があった場合を除き、借受人又は利用者は、その損害を賠償することを要しないものとします。
第二十六条 (保険)
1. 借受人が約款及び細則に基づく賠償責任を負うとき及び利用者が前項第 3 項の賠償責任を負うときは、当社が電動車いすについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
(1) 対人補償 1 事故につき 3 億円
(2) 対物補償 1 事故につき 3 億円
(3) 車両補償 1 事故につき時価まで(免責額は車両本体価格の 50%、その価額を下回る場合は実費とします。)
(4) 人身死亡補償 1 利用者に対し 300 万円まで
2. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は利用者の負担とします。
3. 当社が前項に定める借受人又は利用者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は利用者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
4. 第 1 項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に支払いをしている保証金からの支出を希望した場合は、当社の負担とします。ただし、そのレンタル終了後に借受人へ返還する保証金は、当該損害に関しての費用を差し引いたものとします。
5. 第一項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
第八章 解除
第二十七条 (貸渡契約の解除)
当社は、借受人が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何ら通知・催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちに電動車いすの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済みの貸渡料金から貸渡から解除までの期間に対応する貸渡料金及び契約解除による損害賠償額を差し引いた残額があるときはこれを借受人に返還するものとします。
第二十八条 (同意解約)
1. 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
第九章 雑則
第二十九条 (相殺)
当社は、約款及び細則に借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第三十条 (消費税)
借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に支払うものとします。
第三十一条 (準拠法等)
1. 準拠法は、日本法とします
2. 邦文約款と、英文その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものとします。
第三十二条 (約款及び細則の掲示)
1. 当社は、当社の Web ページなどで事前に告知したうえで、約款および細則を改訂し、又は約款及び細則を別に定めることができるものとします。
2. 当社は、この約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の発行するパンフレット、料金表及び Web ページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第三十三条 (管轄裁判所)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
附則 約款は、令和 3 年 6 月 1 日から施行します。