Contract
管理委託契約約款
平成14年 3月20日 届 出平成18年 9月 8日 変更届出平成19年10月 4日 変更届出平成20年 2月29日 変更届出平成20年12月 8日 変更届出平成21年 3月 2日 変更届出平成22年 4月30日 変更届出平成23年 3月31日 変更届出平成25年 2月 6日 変更届出平成25年12月 6日 変更届出平成26年 4月 1日 変更届出平成26年 6月30日 変更届出平成27年 3月31日 変更届出平成27年 7月31日 変更届出平成29年 3月 2日 変更届出平成29年 4月 1日 変更届出平成30年 6月25日 変更届出令和 2年 3月27日 変更届出令和 2年 5月29日 変更届出令和 2年10月 2日 変更届出
一般社団法人 日本レコード協会
管理委託契約約款
(目的)
第1条 この約款(以下「本約款」という。)は、レコード及びレコードに録音された実演(以下「レコード実演」という。)の保護と利用の円滑化を図るため、一般社団法人日本レコード協会(以下「受託者」という。)とレコード製作者若しくはレコード実演の権利を有する者又はこれらの権利を有する者から権利行使の委託を受けた者(以下あわせて「委託者」という。)との間で締結する、取次による管理委託契約の内容を定めることを目的とする。
(管理委託契約締結の手続)
第2条 管理委託契約(以下「本契約」という。)を締結しようとする者は、管理委託契約申込書に必要な資料を添えて、受託者に提出しなければならない。
2 受託者は、前項の申込に対し、著作隣接権の管理(利用許諾契約に関する交渉及び契約の締結並びに使用料の収受及び分配その他これに附帯する業務をいう。以下同じ。)を引き受けることが適当と認めたときは、すみやかに、委託者との間で本契約を締結する。
3 委託者がレコード製作者の権利を有する者又はレコード製作者の権利を有する者から権利行使の委託を受けた者(以下あわせて「レコード管理委託者」という。)である場合においてレコードの二次使用料を受ける権利(著作xx第97条)の行使を受託者に委託しないときは、受託者は、著作隣接権の管理を引き受けないことができる。
(レコードの管理委託の範囲)
第3条 レコード管理委託者は、受託者に対し、本契約の期間中、その有するすべてのレコードの著作隣接権及び将来取得するすべてのレコードの著作隣接権について以下の各号に定める管理を委託し、受託者はこれを引き受ける。
(1) 下記利用方法に関するレコードの複製権及び譲渡権の管理並びにオに定める利用については当該送信が行われる国の著作xxにおいて日本国著作xx第96条の2に定める権利に対応するものとして定められた権利の管理
ア レコードを放送及び有線放送(以下「放送等」という。)のために録音すること。イ レコードを録音した放送番組及び有線放送番組(以下「レコード使用放送番組等」
という。)を保存すること。
ウ レコード使用放送番組等を次に掲げる放送等に関連する業務の範囲内で利用すること。ただし、当該レコード使用放送番組等を大量に複製し頒布する場合を除く。
① 番組制作における業務上の目的で利用すること。
② 国内国外の放送事業者及び有線放送事業者が行う放送等(CCTVを含む。)
並びに放送法に基づいてIPマルチキャスト送信を行う一般放送事業者が行う自動公衆送信(送信可能化を含む。)のために提供すること。ただし、国外への提供に洋盤を使用するときは、ボーカル曲を除き、ボーカル以外の曲は1コーラス程度の背景的な使用とする。
③ 出演者、執筆者等の番組寄与者に提供すること。
④ 官公庁、営利を目的としない教育・研究機関及び福祉団体等に提供すること。
⑤ 公共団体又は公益法人が設置した放送番組ライブラリー、博物館等に非営利の目的で視聴させるために提供すること。
⑥ 国内国外の番組コンクール又は番組見本市に出品すること。
⑦ 番組のPR・宣伝活動のために利用すること。
⑧ 営利を目的としない催物に利用すること。
⑨ 航空機等の交通機関等において利用すること。
⑩ 放送技術の研究開発及びその成果の紹介のために利用すること。
⑪ 上記①ないし⑩に準ずる目的のために利用すること。
エ 日本放送協会、地上放送を行う放送事業者(日本放送協会、放送大学学園及びコミュニティ放送事業者を除く。)又は放送衛星(BS)により衛星放送を行う放送事業者(日本放送協会、放送大学学園及び他人の委託により放送する者を除く。)が自らの番組制作用音源サーバーにレコードを複製し、蓄積すること。
オ レコードを録音したテレビ放送番組を、国外におけるストリーム送信形式(受信先の記憶装置に複製せずに利用させる配信形式をいう。以下同じ。)による公衆送信のために提供し、利用可能化させること。ただし、国外への提供に洋盤を使用するときは、ボーカル曲を除き、ボーカル以外の曲は1コーラス程度の背景的な使用とする。
(2) 下記利用方法に関するレコードの送信可能化権(著作xx第102条第5項から第
7項までの規定に基づく送信可能化権制限に係る補償金請求権を含む。)及び複製権の管理
ア 次に掲げるレコード使用放送番組等を放送等と同時又はその放送等の後に自動公衆送信装置に入力する方法によりストリーム送信形式で送信可能化すること。
① 日本放送協会が放送する番組
② 地上放送を行う放送事業者(日本放送協会、放送大学学園及びコミュニティ放送事業者を除く。)が放送する番組(コマーシャルを除く。)
③ コミュニティ放送事業者が自ら制作し放送するラジオ番組(コマーシャルを除く。)
④ 衛星放送を行う放送事業者(日本放送協会、放送大学学園及び他人の委託により放送する者を除く。)が放送するテレビ番組(コマーシャルを除く。)
⑤ 有線放送事業者が有線放送するテレビ番組(コマーシャルを除く。)
⑥ 非営利教育機関(学校教育法に定める学校に限る。以下同じ。)が放送する番組
⑦ 社会福祉事業を行う者(社会福祉法に定める社会福祉法人に限る。以下同じ。)が放送する番組
イ 次に掲げる映像を自動公衆送信装置に入力する方法によりストリーム送信形式で送信可能化すること。
① 配信開始後1カ月以内に放送又は有線放送が行われる予定のテレビ番組(以下
「配信先行テレビ番組」という。)
② 放送中若しくは放送済み若しくは有線放送中若しくは有線放送済みのテレビ番組又は配信先行テレビ番組から派生する別表1に掲げる映像(以下「番組派生映像」という。)
ウ 放送法に基づいてIPマルチキャスト送信を行う一般放送事業者が自ら制作し、又は編成するレコード使用番組を当該IPマルチキャスト送信と同時又はその送信の後に自動公衆送信装置に入力する方法によりストリーム送信形式で送信可能化すること及び当該レコード使用番組(IPマルチキャスト送信前の番組を除く。)を、オンデマンド型(受信先の選択に従い任意の時間における情報の再生を可能とする送信を行う目的で自動公衆送信装置に当該情報を記録し、当該情報が記録された記録媒体を自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは当該情報が記録された記録媒体を自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換する方法をいう。以下同じ。)、又はニア・オンデマンド型(同一の情報を繰返し自動公衆送信装置に入力する方法をいう。以下同じ。)によりストリーム送信形式で送信可能化すること。
エ 衛星放送を行う放送事業者(日本放送協会、放送大学学園及び他人の委託により放送する者を除く。)が放送するラジオ番組(コマーシャルを除く。)又は有線放 送を行う有線放送事業者が有線放送するラジオ番組(コマーシャルを除く。)であ ってレコードを利用する番組を、当該放送等と同時又は当該放送等の後に、自動公 衆送信装置に入力する方法により、当該放送等の対象地域に所在する事業者(移動 受信端末以外の装置を用いて当該番組を受信し、これを来場者、従業員等に聞かせ るなど、業務目的で使用する者をいい、個人的に又は家庭内で聴取するために当該 番組を受信する者を除く。)に向けてストリーム送信形式で送信可能化すること。 オ 次に掲げるレコード使用放送番組等を、オンデマンド型又はニア・オンデマンド
型によりストリーム送信形式で送信可能化すること。
① 日本放送協会が放送した番組
② 地上放送を行う放送事業者(日本放送協会及び放送大学学園を除く。)が放送したテレビ番組(コマーシャルを除く。)
③ 衛星放送を行う放送事業者(日本放送協会、放送大学学園及び他人の委託によ
り放送する者を除く。)が放送したテレビ番組(コマーシャルを除く。)
④ 有線放送事業者が有線放送したテレビ番組(コマーシャルを除く。)
⑤ 地上放送を行う放送事業者(日本放送協会、放送大学学園及びコミュニティ放送事業者を除く。)が放送したラジオ番組(コマーシャルを除く。)(ただし、次に掲げる条件をいずれも満たす技術的手段が講じられた送信に限る。)
(ア)送信可能化の期間が当該放送の終了時刻から起算して168時間を超えないこと。
(イ)各番組の聴取可能期間が、聴取者による当該番組の聴取開始時刻から24時間を超えず、かつ、累計聴取時間が3時間を超えることがないようにされていること。
⑥ 非営利教育機関が放送した番組
⑦ 社会福祉事業を行う者が放送した番組
カ 配信先行テレビ番組又は番組派生映像を、オンデマンド型又はニア・オンデマンド型によりストリーム送信形式で送信可能化すること。
キ 地上放送を行う放送事業者(日本放送協会、放送大学学園及びコミュニティ放送事業者を除く。)又は衛星放送を行う放送事業者(日本放送協会、放送大学学園及び他人の委託により放送する者を除く。)若しくは衛星放送プラットフォーム事業者(有料衛星放送の役務の提供に関し、放送法に定める有料放送管理事業者として業務を行う者をいう。以下同じ。)が、自らのホームページにおいて番組のPR・宣伝を目的としてレコードをストリーム送信形式で送信可能化すること。
(3) 下記利用方法に関するレコードの複製権の管理
国、地方公共団体その他の公法人、又は特殊法人、公益法人、一般社団法人、一般財団法人その他の営利を目的としない団体が主催又は後援して教育活動又は文化活動の一環として開催する発表会、競技会その他の催事(以下「教育・文化関連催事」という。)であって受託者が別に指定するものにおいて公の演奏又は上映を行うことを目的として、当該催事の参加団体(営利を目的とする団体を除く。)又は個人がレコードを複製すること。
(4) 下記利用方法に関するレコードの複製権及び譲渡権の管理
専ら婚礼等(結婚式、結婚披露宴、結婚パーティー等、婚姻に関する儀礼をいう。以下同じ。)を演出し、又は記録することを目的としてレコードを複製し譲渡すること。
(5) 下記利用方法に関するレコードの送信可能化権及び複製権の管理
専ら婚礼等を演出し、又は撮影することを目的としてレコードを送信可能化及び複製すること。ただし、ストリーム送信形式での送信可能化については、次に掲げる条件をいずれも満たす技術的手段が講じられた送信に限る。
(ア)送信可能化の期間が送信時から起算して6月を超えないこと。
(イ)新郎新婦の親族、婚礼参加者など、特定の者以外がアクセスできないように
されていること。
(6) 下記利用方法に関するレコードの送信可能化権及び複製権の管理
ア レコードを、別表2に掲げる条件に従い、自動公衆送信装置に入力する方法によりストリーム送信形式で送信可能化すること(ただし、オンデマンド型又はニア・オンデマンド型によるストリーム送信形式の送信可能化を伴う場合を除く)。
イ 個人又は集団で行われる運動競技その他の身体活動を目的とする催事であって、国、地方公共団体その他の公法人、又は特殊法人、公益法人、一般社団法人、一般財団法人その他の営利を目的としない団体が主催又は後援して行われるもの(以下
「特定スポーツ催事」という。)の映像を、自動公衆送信装置に入力する方法又はオンデマンド型若しくはニア・オンデマンド型によりストリーム送信形式で送信可能化すること(ただし、送信可能化の期間が特定スポーツ催事の開催日から1年を超えない場合に限る)。
2 委託者は、前項に定める著作隣接権管理について、第3号から第6号までの全部又は一部を委託の範囲から除外することができる。
3 第1項第3号から第6号までに定める著作隣接権管理については、委託者は、それぞれ個別のレコードを指定して委託の範囲から除外することができる。
4 受託者が第1項第3号に定める著作隣接権管理を行う教育・文化関連催事の指定を変更するときは、あらかじめ委託者に通知するものとする。
(レコード実演の管理委託の範囲)
第3条の2 レコード実演の権利を有する者又はレコード実演の権利を有する者から権利行使の委託を受けた者である委託者は、受託者に対し、本契約の期間中、その有するすべてのレコード実演の著作隣接権及び将来取得するすべてのレコード実演の著作隣接権について以下の各号に定める管理を委託し、受託者はこれを引き受ける。
(1) 下記利用方法に関するレコード実演の送信可能化権の管理及びエに定める利用については当該送信が行われる国の著作xxにおいて日本国著作xx第92条の2に定める権利に対応するものとして定められた権利の管理
ア 次に掲げるレコード実演を録音した放送番組及び有線放送番組を、オンデマンド型又はニア・オンデマンド型によりストリーム送信形式で送信可能化すること。
① 日本放送協会が放送した番組
② 地上放送を行う放送事業者(日本放送協会及び放送大学学園を除く。)が放送したテレビ番組(コマーシャルを除く。)
③ 衛星放送を行う放送事業者(日本放送協会、放送大学学園及び他人の委託により放送する者を除く。)が放送したテレビ番組(コマーシャルを除く。)
④ 有線放送事業者が有線放送したテレビ番組(コマーシャルを除く。)
⑤ 地上放送を行う放送事業者(日本放送協会、放送大学学園及びコミュニティ放
送事業者を除く。)が放送したラジオ番組(コマーシャルを除く。)(ただし、次に掲げる条件をいずれも満たす技術的手段が講じられた送信に限る。)
(ア)送信可能化の期間が当該放送の終了時刻から起算して168時間を超えないこと。
(イ)各番組の聴取可能期間が、聴取者による当該番組の聴取開始時刻から24時間を超えず、かつ、累計聴取時間が3時間を超えることがないようにされていること。
⑥ 非営利教育機関が放送した番組
⑦ 社会福祉事業を行う者が放送した番組
イ 配信先行テレビ番組又は番組派生映像を、オンデマンド型又はニア・オンデマンド型によりストリーム送信形式で送信可能化すること。
ウ 地上放送を行う放送事業者(日本放送協会、放送大学学園及びコミュニティ放送事業者を除く。)又は衛星放送を行う放送事業者(日本放送協会、放送大学学園及び他人の委託により放送する者を除く。)若しくは衛星放送プラットフォーム事業者が、自らのホームページにおいて番組のPR・宣伝を目的としてレコード実演をストリーム送信形式で送信可能化すること。
エ 放送法に基づいてIPマルチキャスト送信を行う一般放送事業者が自ら制作し、又は編成した番組(IPマルチキャスト送信前の番組を除く。)であって、レコード実演を利用する番組を、オンデマンド型又はニア・オンデマンド型によりストリーム送信形式で送信可能化すること。
オ レコード実演を録音したテレビ放送番組を、国外におけるストリーム送信形式による公衆送信のために提供し、利用可能化させること。
(2) 下記利用方法に関するレコード実演の録音権の管理
教育・文化関連催事であって受託者が別に指定するものにおいて公の演奏又は上映を行うことを目的として、当該催事の参加団体(営利を目的とする団体を除く。)又は個人がレコード実演を録音すること。
(3) 下記利用方法に関するレコード実演の録音権及び譲渡権の管理
専ら婚礼等を演出し、又は記録することを目的としてレコード実演を録音し譲渡すること。
(4) 下記利用方法に関するレコード実演の送信可能化権及び録音権の管理
専ら婚礼等を演出し、又は撮影することを目的としてレコード実演を送信可能化及び録音すること。ただし、ストリーム送信形式での送信可能化については、次に掲げる条件をいずれも満たす技術的手段が講じられた送信に限る。
(ア)送信可能化の期間が送信時から起算して6月を超えないこと。
(イ)新郎新婦の親族、婚礼参加者など、特定の者以外がアクセスできないようにされていること。
(5) 下記利用方法に関するレコード実演の送信可能化権及び録音権の管理
ア レコード実演を、別表2に掲げる条件に従い、自動公衆送信装置に入力する方法によりストリーム送信形式で送信可能化すること(ただし、オンデマンド型又はニア・オンデマンド型によるストリーム送信形式の送信可能化を伴う場合を除く)。
イ 特定スポーツ催事の映像を自動公衆送信装置に入力する方法又はオンデマンド型若しくはニア・オンデマンド型によりストリーム送信形式で送信可能化すること(ただし、送信可能化の期間が特定スポーツ催事の開催日から1年を超えない場合に限る)。
2 委託者は、前項第2号から第5号までに定める著作隣接権管理の全部又は一部を委託の範囲から除外することができる。
3 第1項第2号から第5号までに定める著作隣接権管理については、委託者は、それぞれ個別のレコード実演を指定して委託の範囲から除外することができる。
4 受託者が第1項第2号に定める著作隣接権管理を行う教育・文化関連催事の指定を変更するときは、あらかじめ委託者に通知するものとする。
(著作隣接権の保証)
第4条 委託者は、受託者に対し、著作隣接権の管理を委託するすべてのレコード又はレコード実演について、管理委託に必要なすべての権限を有することを保証する。
(契約期間)
第5条 契約期間は、5年とする。ただし、最初の契約期間は、本契約を締結した日から
4年を経過した後最初に到来する3月31日までとする。
2 契約期間満了の6月前までに、委託者又は受託者が書面により反対の意思表示をしないときは、本契約は従前と同一の条件で5年間更新されるものとし、以後も同様とする。
(管理方法)
第6条 受託者は、本約款に従い、日本国内において著作隣接権の管理を行う。ただし、第3条第1項第1号オ及び第3条の2第1項第1号オの著作隣接権の管理においては、当該国外においてレコード又はレコード実演を利用可能化する権利も管理する。
(使用料の徴収)
第7条 受託者は、文化庁長官に届出をした使用料規程に基づき、利用者から使用料を徴収する。
2 前項の場合、受託者は、利用許諾契約の締結の促進又は管理の効率化を図るため、必要に応じ、合理的な範囲で、使用料規程に定める額より減じた使用料を利用者から徴収
することができる。
(受益者の指定)
第8条 本約款における受益者は委託者とする。ただし、委託者は、受託者の同意を得て、委託者に対し使用料の分配を受ける権限を有する者又はその者で構成する団体を受益者に指定することができる。
(使用料の分配)
第9条 受託者は、当該事業年度(4月から翌年3月まで)に収受したレコード使用料及びレコード実演使用料を、当該年度末に受益者に分配する。ただし、当該年度末の分配が困難と認められる事情があるときは、当該年度終了後3月以内に分配することができる。
2 前項の規定により受益者に分配される使用料の額は、以下の各号に定める方法により計算されるものとする。
(1) 第3条第1項第1号の著作隣接権管理に係る使用料
使用料規程の区分に従い、各々の使用料を全レコードの分配点数合計で除した額に各レコードの分配点数を乗じて計算する。各レコードの分配点数は、使用料対象年度の前年度における当該レコードの放送時間等を参照して、受託者が別に定めるものとする。ただし、使用料規程に定める各区分について、レコード利用明細の不足その他のやむを得ない事情があると受託者が認めるときは、別に定める基準に従い、他の区分のレコード使用明細を用いて分配額を計算することができる。
(2) 第3条第1項第2号の著作隣接権管理に係る使用料
使用料規程の区分に従い、各々の使用料を当該分配対象期間中におけるレコードの延べ利用回数で除した額に当該期間内における当該レコードの利用回数を乗じて計算する。ただし、受託者がこれによりがたいと認めるときは、邦盤使用料と洋盤使用料に区分し、各々の使用料を当該使用料の前年1月から12月までの期間(以下「計算期間」という。)におけるオーディオディスクレコードの正味出荷金額の割合に従い計算することができる。
(3) 第3条第1項第3号及び第3条の2第1項第2号の著作隣接権管理に係る使用料 使用料規程の区分に従い、各レコード(レコード実演を含む)に係る分配額を計算
する。
(4) 第3条第1項第4号及び第5号並びに第3条の2第1項第3号及び第4号の著作隣接権管理に係る使用料
分配対象期間中の徴収総額を当該期間中の全レコードの延べ利用回数で除した額に同期間における各レコードの利用回数を乗じて計算する。
(5) 第3条第1項第6号及び第3条の2第1項第5号の著作隣接権管理に係る使用料
使用料規程の区分に従い、各々の使用料を当該分配対象期間中におけるレコードの延べ利用回数で除した額に当該期間内における当該レコードの利用回数を乗じて計算する。ただし、受託者がこれによりがたいと認めるときは、邦盤使用料と洋盤使用料に区分し、各々の使用料を当該使用料の前年1月から12月までの期間(以下「計算期間」という。)におけるオーディオディスクレコードの正味出荷金額の割合に従い計算することができる。
(6) 第3条の2第1項第1号の著作隣接権管理に係る使用料
使用料規程の区分に従い、各々の使用料を当該分配対象期間中におけるレコード実演の延べ利用回数で除した額に当該期間内における当該レコード実演の利用回数を乗じて計算する。ただし、受託者がこれによりがたいと認めるときは、邦盤使用料と洋盤使用料に区分し、各々の使用料を当該計算期間におけるオーディオディスクレコードの正味出荷金額の割合に従い計算することができる。
(7) 第1号、第2号、第5号、又は第6号に規定する使用料について、これらの使用料を受ける権限を有する者で構成する団体との間で各号の定めと異なる約定があるときは、各号の規定にかかわらず、当該約定に従って受益者に分配される使用料の額を計算する。
3 受託者は、レコードが第3条第1項第1号に定める方法により利用されたにも関わらず、レコード利用明細の漏れ等のために前項第1号の分配計算から欠落していた場合に備えて、利用者から収受した第3条第1項第1号の著作隣接権管理に係る使用料から第
12条に定める管理手数料を控除して得た額の5%を補償資金として留保する。
4 委託者が受託者に対して、レコードが第3条第1項第1号に定める方法により利用されたにも関わらず、レコード利用明細の漏れ等のために第2項第1号の分配計算から欠落している旨を資料を添えて申告した場合において、受託者が当該利用の事実を確認したときは、当該利用が行われた日の属する年度の最終日から起算して2年以内の日で、別に定める期限までに限り、第2項第1号の分配計算に含めて又は補償資金から分配する。ただし、補償資金から分配する場合は、留保されている補償資金及びその利息の合計額を上限とする。
5 委託者は、第2項第2号ただし書、第5号ただし書及び第6号ただし書に基づく使用料分配の資料とするため、毎年2月末日までに、計算期間におけるオーディオディスクレコードの正味出荷金額を受託者に報告しなければならない。
6 受託者は、第2項に定める分配を行う際、第12条に定める管理手数料及び第3項に定める補償資金を分配額から控除する。
7 受託者は、各分配時に、使用料の計算書を作成し、受益者に交付する。
(委託者からの契約解除)
第10条 委託者は、本契約の期間内においても、書面をもって受託者に通知することに
より本契約を解除することができる。この場合、本契約は、受託者に通知が到達した日から6月を経過した後最初に到来する3月31日をもって終了する。
(受託者からの契約解除)
第11条 受託者は、委託者が破産宣告を受けたとき又は解散の決議をしたときは、催告することなく本契約を解除することができる。
2 受託者は、委託者に次の各号に掲げる事由があるときは、2週間以上の猶予期間を付した書面により催告した上、本契約を解除することができる。この場合、受託者に損害が生じたときは、その損害を委託者に請求することができる。
(1) 第4条に定める著作隣接権の保証義務に違反したとき。
(2) 本約款に定める委託者の義務を履行しないとき。
(3) 受託者の事業運営に重大な支障を及ぼす行為をしたとき。
(管理手数料)
第12条 委託者が受託者に支払う管理手数料は、受託者が収受した使用料の20パーセント以内で受託者が定める率とする。
2 受託者は、管理手数料を業務遂行に要する支出に充てる。
3 受託者が収受した一事業年度における管理手数料収入の総額が、受託者の業務遂行に要した支出を超過したときの差額金については、第9条第2項に定める使用料分配額の算出方法に準じて、翌事業年度終了後3月以内に受益者に分配する。
(使用料規程の変更の通知)
第13条 受託者は、第7条第1項の使用料規程を変更したときは、委託者に通知しなければならない。
(管理委託契約約款の変更)
第14条 本約款の変更は、民法第548条の4の規定により行う。
2 受託者は、本約款を変更するときは、30日以上の猶予をもってその効力発生時期を定め、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を公示するとともに、委託者に通知しなければならない。
3 本約款の変更の内容に異議のある委託者は、前項の公示の日から起算して30日以内に、書面をもって本契約の解除を申し出ることができる。この場合、当該委託者との本契約は上記申し出の後最初に到来する3月31日をもって終了するものとする。
(管理委託契約の承継の方法)
第15条 相続、事業譲渡、会社の合併又は分割により委託者の有する著作隣接権を承継
した者は、本契約に基づく委託者の地位を承継するものとする。
2 委託者の地位を承継した者は、すみやかにその旨を受託者に届け出なければならない。なお、相続人である承継者が複数いるときは、本契約に基づく委託者の権利を代表して行使する者1名を選任して届け出るものとする。
(分配請求権の譲渡又は質入の禁止)
第16条 委託者は、受託者の承諾を得なければ、第9条に定める使用料の分配請求権を第三者に譲渡又は質入することはできない。
(受託者の通知等)
第17条 受託者からの本契約に基づく送金及び催告その他の通知は、委託者の届け出た住所又は送金先に宛てて行うものとし、かつそれで足りるものとする。
(委託者の通知義務)
第18条 委託者は、次の各号に掲げる事由に該当するときは、すみやかに受託者に書面で通知しなければならない。
(1) 送金先に変更があったとき。
(2) 名称及び住所の変更があったとき。
(3) 合併、会社分割、解散等があったとき。
(4) 委託者の権利に制限が生じたとき。
2 受託者は、委託者が前項の通知を怠ったことによって生じた損害について、一切責任を負わない。
(財務諸表等の提供)
第19条 受託者は、毎事業年度経過後3月以内に、著作xx管理事業法施行規則第19条に定める財務諸表等を作成し、事務所に備え付けるとともに、委託者の縦覧に供する。
(レコード等関係情報の第三者への提供)
第20条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、著作隣接権の管理を受託するレコード又はレコード実演に関する情報を第三者に提供することができる。
(1)利用者その他の第三者に提供するとき。
(2)委託者の権利の侵害を防止し、又は解消するための措置を講ずるとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、著作隣接権の管理のために必要があるとき。
(公示)
第21条 本約款に定める公示は、受託者の事務所における掲示、インターネットの利用
その他の適切な方法により行う。
(裁判管轄)
第22条 本約款に関する訴訟の裁判管轄は、東京地方裁判所とする。
附則
(実施の日)
1 本約款は、令和2年11月1日から実施する。ただし、第3条第1項第1号の著作隣接権管理に係る使用料分配について、使用料対象年度が平成22年度以前である場合は、従前の例(平成22年4月30日届出の管理委託契約約款第9条第2項第1号)に従い計算する。
(第9条第2項第1号の経過措置)
2 第3条第1項第1号の著作隣接権管理に係る使用料分配について、レコード利用明細が第9条第2項第1号に定める方法により分配額を計算できる水準を満たさない等の特別の事情があるときは、受託者は、第9条第2項第1号の規定にかかわらず、従前の例(平成22年4月30日届出の管理委託契約約款第9条第2項第1号)に従い計算することができる。
(平成25年12月6日付及び平成29年3月2日付の本約款変更に係る特則)
3 第14条の規定にかかわらず、受託者は、平成25年12月6日前に受託者と管理委託契約を締結している委託者についての第3条第1項第3号及び第3条の2第
1項第2号に定める著作隣接権の管理並びに平成29年3月2日前に受託者と管理委託契約を締結している委託者についての第3条第1項第4号及び第3条の2第1項第3号に定める著作隣接権の管理は、委託者が当該利用に係る管理委託契約申込書を受託者に提出し、受託者が適当と認めて承諾したものに限り、著作隣接権の管理を引き受けるものとする。
(令和2年5月29日付の本約款変更)
4 第14条の規定にかかわらず、受託者は令和2年5月29日前に受託者と管理委託契約を締結している委託者についての第3条第1項第5号及び第3条の2第1項第
4号に定める著作隣接権の管理は、委託者が当該利用に係る管理委託契約申込書を受託者に提出し、受託者が適当と認めて承諾したものに限り、著作隣接権の管理を引き受けるものとする。
(令和2年10月2日付の本約款変更)
5 第14条の規定にかかわらず、受託者は令和2年10月2日前に受託者と管理委託契約を締結している委託者についての第3条第1項第6号及び第3条の2第1項第
5号に定める著作隣接権の管理は、委託者が当該利用に係る管理委託契約申込書を受託者に提出し、受託者が適当と認めて承諾したものに限り、著作隣接権の管理を引き受けるものとする。
(第3条第1項第6号及び第3条の2第1項第5号の使用料分配に係る特則)
6 第3条第1項第6号及び第3条の2第1項第5号の著作隣接権管理に係る使用料の分配時期について、第9条第1項の定めにより難い特別の事情があるときは、同項の定めにかかわらず、理事会はこれと異なる分配期を定めることができる。
別表1(番組派生映像の種類)
1 | テレビ番組の一部のみを無改変で切り出した映像 |
2 | テレビ番組の一部分を加工・編集して制作した映像であって、番組の制作過程において入手された番組素材を用いる場合はその総使用時間が全体の概ね 50%を超えないなど、放送補完目的であることを一般視聴者が認識できるもの(ただし、当該テレビ番組のタイアップ曲のレコードを除き、当該映像中における同一レコードの使用時間 累計が当該レコード収録時間の過半に満たないものに限って委託の範囲内とする) |
3 | 1及び2に掲げるもののほか、テレビ番組に派生して制作する映像(ただし、当該テレビ番組本編に使用されているタイアップ曲のレコードに限って委託の範囲内とす る) |
別表2(放送番組等以外の送信可能化に係る条件)
項目 | 内容 | |
1 | 曲数制限 | 特定チャンネルにおける3時間の配信中、以下の何れも超えない ① 同一の商業用レコード又は配信アルバムから最大3曲 (ただし、3曲連続送信は不可) ② 同一アーティストに係る音源は最大4曲 (ただし、4曲連続送信は不可) ③ 複数枚組の商業用レコードから最大4曲 (ただし、4曲連続送信は不可) |
2 | 配信回数制限 | 同一番組の配信回数は3日間のうち、最大1回 |
3 | レコード 使用時間制限 | 番組時間の50%以下 |