Contract
死後事務委任契約xx証書(文案)
本職は、委任者○(以下「甲」という。)及び受任者○(以下「乙」という。)の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。
第1条 (契約の趣旨)
委任者xと受任者乙とは、以下のとおり死後事務委任契約を締結する。
第2条 (委任者の死亡による本契約の効力)
xが死亡した場合においても、本契約は終了せず、甲の相続人は、委託者である甲の本契約上の権利義務を承継するものとする。
2 甲の相続人は、前項の場合において、第11条記載の事由がある場合を除き、本契約を解除することはできない。
第3条 (委任事務の範囲)
xは、乙に対し、xの死亡後における次の事務(以下、「本件死後事務」という。)を委任する。
(1) 行政官庁等への諸届(役所への死亡届の提出、戸籍関係手続き、健康保険や年金の資格抹消申請、その他)の事務
(2) 通夜、葬儀・告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
(3) 永代供養に関する事務
(4) 生活用品・家財道具等の遺品の整理・処分に関する事務
(5) 医療費、入院費等の清算手続きに関する事務
(6) 老人ホーム等の施設利用料等の支払い及び入居一時金等の受領に関する事務
(7) 公共サービス等の名義変更・解約・清算手続きに関する事務
(8) 別途締結した任意後見契約の未処理事務
(9) 行政官庁等への諸届け事務
(10) 別紙【1】に定める、インターネット上のホームページ、ブログ、SNS等への死亡の告知、または閉鎖、解約や退会処理に関する事務
(11) 保有するパソコンの内部情報の消去事務
(12) 以上の各事務に関する費用の支払い
2 甲は、乙に対し、甲が前項の事務処理をするに当たり、復代理人を選任することを承諾する。
第4条 (通夜、葬儀・告別式)
前条の通夜及び葬儀・告別式は、○寺に依頼する。
第5条 (永代供養)
第3条の納骨及び埋葬は、●●霊園による永代供養とする。
第6条 (連絡)
xが死亡した場合、乙は、速やかに甲が予め指定する親族等関係者に連絡するものとする。
第7条 (預託金の授受)
甲は、乙に対し、本契約締結時に、本件死後事務を処理するために必要な費用及び乙の報酬に充てるために、金○万円を預託する。
2 乙は、甲に対し、前項の預託金(以下「預託金」という。)について預かり証を発行する。
3 預託金には、利息をつけない。第8条 (費用の負担)
本件死後事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、預託金から
その費用の支払いを受けることができる。
第9条 (報酬)
xは、乙に対し、本件死後事務の報酬として、金○万円を支払うものとし、本件死後事務終了後、乙は、預託金からその支払を受けることができる。
第10条(契約の変更)
甲又は乙は、甲の生存中、いつでも本契約の変更を求めることができる。
第11条(契約の解除)
甲又は乙は、甲の生存中、次の事由が生じたときは、本契約の解除することができる。
(1) 乙が甲からの預託金を無断で費消するなど信頼関係を破綻する行為をしたとき
(2) xが健康を害し死後事務処理をすることが困難な状態になったとき
(3) 経済情勢の変動など本契約を達成することが困難な状態になったとき第12条(契約の終了)
本契約は、次の場合に終了する。
(1) 乙が死亡又は破産したとき
(2) 甲と乙が別途締結した「任意後見契約」が解除されたとき
第13条(預託金の返還、精算)
本契約が第11条(契約の解除)又は第12条(契約の終了)により終了した場合、乙は、速やかに預託金を甲または甲の遺言執行者または相続人若しくは相続財産管理人(以下「相続人等」とする)に返還する。但し、第14条で定める甲に対する報告において必要となった費用、既に完了した事務に対する報酬及び契約実行中に支出した費用は、乙または乙の相続人は、これらを預託金から控除できるものとする。
2 本件死後事務が終了した場合、乙は、預託金から費用及び報酬を控除し残余金があれば、これを相続人等に返還する。
第14条(報告義務)
乙は、甲に対し、本契約締結から1年ごとに、預託金の保管状況について書面で報告する。
2 乙は、甲の請求があるときは、速やかにその求められた事項につき報告する。
3 乙は、相続人等に対し、本件死後事務終了後1か月以内に、本件死後事務に関する次の事項について書面で報告する。
(1) 本件死後事務につき行った措置
(2) 費用の支出及び使用状況
(3) 報酬の収受
第15条(免責)
乙は本契約の条項に従い、善良な管理者の注意を怠らない限り、甲に生じた損害について責任を負わない。
第16条(誠実協議の合意)
本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈について疑義が生じた場合は、甲乙は、本契約の趣旨に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
第17条(守秘義務)
甲及び乙は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき相手方から開示された情報について、相手方の承諾なく第三者に告知・開示・漏洩してはならない。