学年 学期 必修科目 自由選択科目 科目名 単位数 科目名 単位数 1年 春学期 憲法1-1 2 民法総則1 2 刑法総論1 2 秋学期 憲法1-2 2 導入演習* 2 民法総則2 2 契約法1 2 親族法 2 刑法総論2 2 2年 春学期 憲法2-1 2 西洋法制史1 2 債権総論1 2 法哲学1 2 不法行為法 2 刑法各論1 2 行政法1-1 2 専門演習A(民) 2 専門演習A(刑) 2 秋学期 物権法1 2 西洋法制史2 2 債権総論2 2 法哲学2 2 会社法1 2 民事訴訟法1 2...
中央大学(大学院法務研究科)及び明治学院大学(法学部)の法曹養成連携協定
中央大学(以下「甲」という。)と明治学院大学(以下「乙」という。)は、次のとおり、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)第6条の規定に基づく法曹養成連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互の機能を活用して実践的な連携協力を行い、体系的・一貫的な教育課程を通じて、両者の法曹養成に寄与することを目的とするものである。
(法曹養成連携協定の対象)
第2条 本協定において、法第6条第2項第1号に規定する連携法科大学院及び連携法曹基礎課程は、それぞれ以下のとおりとする。
一 連携法科大学院 中央大学専門職大学院学則第3条に規定する甲の法務研究科法務専攻(以下「本法科大学院」という。)
二 連携法曹基礎課程 明治学院大学法学部「法曹コース設置に関する規則」に規定する乙の法学部法律学科法曹コース(以下「本法曹コース」という。)
(法曹コースの教育課程)
第3条 乙は、本法曹コースの教育課程を別紙1のとおり定める。
(法曹コースの成績評価)
第4x xは、本法曹コースの成績評価基準を別紙2のとおり定め、当該基準に従い成績評価を行うものとする。
(法曹コースの早期卒業の基準等)
第5条 乙は、本法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度の要件を別紙3のとおり定め、当該要件に従って卒業認定を行うものとする。
2 乙は、前項に定める卒業認定を受けようとする本法曹コースの学生が、当該認定を受けることができるよう、本法曹コースの学生5名につき1名の専任教員を学修指導教員として配置することにより、学修支援体制を構築するものとする。
(甲の乙に対する協力等)
第6条 甲は、本法曹コースにおいて、本法科大学院における教育との円滑な接続に配慮した教育が十分に実施されるよう、以下の協力を行うものとする。
一 本法科大学院の学生の学修に配慮しつつ、本法曹コースの学生に対し、本法科大学院の開設科目を履修する機会を積極的に提供すること
二 甲及び乙が協議のうえ定めるところにより、本法曹コースにおいて開設される科目の一部の実施に当り、本法科大学院の教員を派遣すること
三 乙における教育の改善・充実のため、共同して授業改善のための活動を行うこと
2 甲及び乙は、本法科大学院における教育と本法曹コースにおける教育との円滑な接続を図るための方策について継続的に調査研究及び協議を行うため、連携協議会を設置す
1
るものとする。
3 甲及び乙は、協議により、前項の連携協議会の運営に関する事項を定める。
(入学者の選抜方法)
第7条 甲は、本法曹コースを修了して本法科大学院に入学しようとする者を対象として、以下の入学者選抜を実施する。
一 5年一貫型選抜 論文試験を課さず、本法曹コースの成績等に基づき合否判定を行う入学者選抜
二 開放型選抜 論文試験を課し、本法曹コースの成績等と併せて総合的に判断して合否判定を行う入学者選抜
2 前項各号の入学者選抜の募集人員、出願要件その他の入学者選抜の実施に関する事項は別紙4のとおりとする。
(協定の有効期間)
第8条 協定の有効期間は、令和2年4月1日から5年間とする。ただし、協定の有効期間満了の1年前の日までに、甲又は乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知しない場合には、有効期間を更に5年間延長して更新することとし、以後も同様とする。
2 甲と乙は、合意により、本協定を廃止することができる。
(協定に違反したときの措置)
第9条 甲又は乙は、他方当事者が本協定に規定された事項を履行しない場合、他方当事者に対し、相当に期間を定めてその改善を申し入れることができる。
2 甲又は乙は、他方当事者が前項の申入れを受けてもなお申し入れた事項の履行に応じない場合は、本協定の廃止を通告し、本協定を終了することができる。ただし、申入れを受けた当事者が履行に応じないことに正当な理由があるときは、この限りではない。
(協定が終了する場合の特則)
第10条 第8条又は前条第2項の規定により本協定が終了する場合にあっては、甲若しくは乙が本協定の更新を拒絶し、甲及び乙が本協定の廃止に合意し、又は甲若しくは乙が本協定の廃止を通告した時点において、現に本法曹コースに在籍し、又は在籍する予定である学生が、本法曹コースを修了するときに、終了するものとする。
(協定に定めない事項)
第11条 甲及び乙は、本協定に定めない事項であって本協定の目的の実施に当たり調整が必要なもの及び本協定の解釈に疑義を生じた事項については、第6条第2項に規定する連携協議会において協議し、決定する。
2 前項にかかわらず、甲及び乙は、その合意により、本協定を変更することができる。
本協定を証するため、本書を2通作成し、各当事者の代表者が署名押印のうえ、各1通を保有する。
2
令和元年11月21日
甲 中央大学
学長 x x x x
上記代理人大学院法務研究科長x x x x
乙 明治学院大学
学長 x x x x
上記代理人法学部長
x x x
3
<別紙1>
1.乙の法曹コースの教育課程編成の方針
乙は、連携法科大学院における教育と円滑に接続するよう体系的かつ段階的に開設するため、次のように本法曹コースの教育課程を編成する。
法曹コースは、法律学科の「教育課程の編成および実施に関する方針」に基づ き、次のとおり法曹コースの「教育課程の編成および実施に関する方針」を定める。
1 基本的方針
法律学科に、法曹(裁判官・検察官・弁護士)を目指す人のための法曹コースを置く。
法曹コースでは、法律学科が他大学法科大学院と連携して一貫教育を行う(3年次早期卒業が原則である)ことにより、 本学の教育理念である“Do for Others
(他者への貢献)”を社会において実践する法曹を養成するために下記のカリキュラムを提供する。
1年次には、法律学の基礎的教育および学問的視野を広げるための科目群を展開し、2・3年次には、法曹になるための、より高度な内容の応用・発展科目を配置し、短期間に(3年間で)集中して段階的に教育の専門性を深めていくことができるカリキュラムを提供する。また、すべての学年において、演習等での専門性の高い少人数教育を行う。
2 具体的方針
まだ社会や法律についての知識がない段階にある1年次春学期においては、法律学科の共通科目として、アクティブ・ラーニングを採用した基礎演習を置くとともに、導入科目(民事法入門・刑事法入門)において少人数教育を実践する。
1年次秋学期には、法曹を目指す学生の意識づけのために導入演習を配置す る。あわせて、主に1・2年次において、憲法、民法、刑法などの司法試験の基礎に位置づけられる科目を必修科目として配置する。2年次からは、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法を指定科目(法律学科のカリキュラム上は選択必修科目の位置づけだが、法曹コース修了要件となる科目)として配置する。さら に、実務法曹として不可欠な知識と素養を身につけるべく各科目分野の専門演習等の演習科目を配置する。また、現実の社会に起きている法律問題を考える契機とすべく、基礎法分野の科目として、法哲学・法制史・外国法、発展的・先端的分野の科目として、刑事政策、犯罪学、法医学、企業活動関連の科目(競争法、倒産法、労働法など)、消費者法、環境法、社会保障法、xx後見法などの履修も推奨する。
上記の方針を踏まえた教育を実践するため、専任教員によるきめ細やかな学修
支援体制を提供する。
2.乙の法曹コースの教育課程
学年 | 学期 | 必修科目 | 自由選択科目 | ||
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | ||
1x | x学期 | 憲法1-1 | 2 | ||
民法総則1 | 2 | ||||
刑法総論1 | 2 | ||||
秋学期 | 憲法1-2 | 2 | 導入演習* | 2 | |
民法総則2 | 2 | ||||
契約法1 | 2 | ||||
親族法 | 2 | ||||
刑法総論2 | 2 | ||||
2x | x学期 | 憲法2-1 | 2 | 西洋法制史1 | 2 |
債権総論1 | 2 | 法哲学1 | 2 | ||
不法行為法 | 2 | ||||
刑法各論1 | 2 | ||||
行政法1-1 | 2 | ||||
専門演習A(民) | 2 | ||||
専門演習A(刑) | 2 | ||||
秋学期 | 物権法1 | 2 | 西洋法制史2 | 2 | |
債権総論2 | 2 | 法哲学2 | 2 | ||
会社法1 | 2 | ||||
民事訴訟法1 | 2 | ||||
刑事訴訟法1 | 2 | ||||
行政法1-2 | 2 | ||||
専門演習B(憲) | 2 | ||||
専門演習B(民) | 2 | ||||
3x | x学期 | 物権法2 | 2 | 公法演習(x)* | 2 |
契約法2 | 2 | 民事法演習(民)* | 2 | ||
相続法 | 2 | xx法1-1 | 2 | ||
刑法各論2 | 2 | xx法2-1 | 2 | ||
会社法2 | 2 | ドイツ法1 | 2 | ||
民事訴訟法2 | 2 | フランス法1 | 2 | ||
刑事訴訟法2 | 2 | 日本法制史1 | 2 | ||
行政法2-1 | 2 | ||||
専門演習C(会社) | 2 | ||||
専門演習C(民訴) | 2 | ||||
専門演習C(刑訴) | 2 | ||||
秋学期 | 専門演習 D(民) | 2 | 行政法2-2* | 2 |
刑事法演習* | 2 | ||||
商取引法 | 2 | ||||
手形法・小切手法 | 2 | ||||
xx法1-2 | 2 | ||||
xx法2-2 | 2 | ||||
ドイツ法2 | 2 | ||||
フランス法2 | 2 | ||||
日本法制史2 | 2 | ||||
合計 | 130(70) |
法曹コースの修了には、すべての必修科目(70 単位)を修得し、かつその GPA が 2.5 以上であることを必要とする(卒業に必要な単位数は 130 単位である)。
*自由選択科目のうち、「導入演習」「公法演習(憲)」「民事法演習(民)」「刑事法演習」および「行政法
2-2」は、履修を推奨する推奨科目とする。
<別紙2>
乙の法曹コースにおける成績評価の基準
評価 | 成績通知書の表示 | 評価の割合 |
100-90 | S | 10%以内 |
89-80 | A | 20%程度 |
79-70 | B | 30%程度 |
69-60 | C | 40%程度 |
59-0 | D | |
出席日数、試験、レポート、授業中の小テスト等を 総合したうえで、評価に必要な要件を欠いている | N | |
試験欠席 | N | |
「明治学院大学学生国際交流規程」に基づく認定留学により他大学等で得た単位を、本学の授業科目に 相当するものとして認定したもの | I | - |
「本学入学前に修得した単位の認定に関する規程」および「編入生単位認定規程」に基づき他大学等で得た単位を、本学の授業科目に相当するものとして 認定したもの | R | - |
成績評価の段階を定めない科目において到達目標を 達成しているため合格としたもの | P | - |
成績評価の段階を定めない科目において到達目標を 達成していないため不合格としたもの | F | - |
【評価基準及び評語の意味】
S:豊富な法的知識を有し、法的思考に特に優れている。基本的知識に基づいて論理的思考が展開できるとともに、自己の見解も主張することができる
A:十分な法的知識を有し、法的思考に優れている。基本的知識に基づいて論理的思考が展開できる
B:十分な法的知識が定着している。 C:基礎的な法的知識が定着している。 D:不合格
N:上の表に記載の通り I:上の表に記載の通り R:上の表に記載の通り
P:上の表に記載の通り F:上の表に記載の通り
W:授業期間の途中に履修を中止したもの
【GPA の評価基準及び算出方法】
●評価基準
S=4 A=3 B=2 C=1 D・N=0
※P・F・R・I・W評価は計算の対象外
●算出方法
分子:(Sの修得単位数×4)+(Aの修得単位数×3)+(Bの修得単位数×2)
+(Cの修得単位数×1)
分母: 総修得単位数(D・Nの単位数も含む)
※小数点以下第 3 位を四捨五入し、小数点以下第 2 位までを有効とする
<別紙3>
乙の法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度
【年間の履修条件(キャップ)の上限を超えて科目の履修を認める場合の要件】
原則:1年間に履修できる単位数の上限は、すべての年次において 48 単位である。例外:成績優秀者の特則
次の成績優秀者については、以下のとおり特則を定める。
(1) 1年次終了時の成績において、修得単位数が 40 単位以上で、かつ成績評価の平均評価値(以下、「GPA」という。)が3.2以上の者については、次のイ.ロ.を認める。
イ. 2年次の年間履修単位数制限 48 単位を解除し、60 単位まで履修することを認める。 ロ. 2年次の履修において、学科科目(関連部門科目、「演習Ⅰ」、「演習(3 年次)」、「演
習・卒業論文」を除く)の配当年次は適用せず、上級学年の開講科目も履修可能とする。ただし、履修条件が付された科目は、その条件に従う。
(2) 2年次終了時の成績において、1年次からの合計修得単位数が 70 単位以上で、かつGPAが3.2以上の者については、次のイ.ロ.を認める。
イ. 3年次の年間履修単位数制限 48 単位を解除し、60 単位まで履修することを認める。
ロ. 3年次の履修において、学科科目(「演習Ⅱ」、「卒業論文」、「卒業論文(4 年次)」を除く)各科目の配当年次は適用せず、上級学年の開講科目も履修可能とする。ただし、履修条件が付された科目は、その条件に従う。
【早期卒業を認定する要件】
明治学院大学「法学部 3 年次早期卒業の取扱いに関する規程」
2012 年 10 月 17 日 大学評議会承認
2012 年 11 月 9 日 常務理事会承認
2014 年 6 月 13 日 常務理事会承認
2019 年 10 月 16 日 大学評議会承認
2019 年 11 月 8 日 常務理事会承認
2020 年 3 月 13 日 常務理事会承認
(目的)
第1条 この規程は,学則第 43 条第 2 項ただし書きに基づき,明治学院大学法学部に在籍する学生が,卒業に必要な単位数を優秀な成績で修得し,かつ,引き続き他の大学の法科大学院に進学することを条件に,3 年次早期卒業を希望する学生に対して,在学期間 3 年で卒業することを認めることを目的とする。
(3 年次早期卒業要件)
第2条 3 年次早期卒業ができる者は,本学法学部の 3 年xxで,在学期間 3 年終了時に,次の(1)または(2)の要件を満たし,かつ,申請日までに,他の法科大学院への進学が確定している者とする。ただし,在学期間 3 年とは,「入学してから 3 年間」を意味し,その期間に休学・復学,退学,除籍,再入学,編入などの学籍異動(転学科は除く)が発生した場合は,3 年次早期卒業の対象外となる。
(1)3 年終了時に卒業に必要な所定の単位を修得し,かつ,GPA が総合 3.0 以上, 学科科目 3.1 以上であること。
(2)3 年終了時に卒業に必要な所定の単位を修得し,かつ,法律学科法曹コースを修了したこと。
(申請手続)
第3条 3 年次早期卒業を希望する者は,所定の期日までに,「3 年次早期卒業申請書」その他所定の書類を教務部に提出しなければならない。
(審査)
第4条 3 月開催の法学部教授会で卒業判定審査を行う。卒業可と判定した場合には,3 年次早期卒業が認められる。
(3 年次早期卒業の取消)第5条 削除
(改廃)
第6条 本規程の改廃は,法学部教授会および大学評議会の議を経たうえ,常務理事会の承認を得るものとする。
x x
1 この規程は 2012 年 10 月 1 日より施行する。
2 なお,本規程は 2012 年度入学生までを対象とする。
3 付則第 2 項は,2015 年 3 月 31 日をもって削除する。
4 この規程は 2019 年度末までに改廃を検討するものとする。
5 この規程は 2020 年 4 月 1 日より施行する。
6 なお,本規程の第 2 条第 2 号は,2019 年度入学生から適用する。
7 付則第 4 項は,2020 年 4 月 1 日をもって削除する。
-参考-
明治学院大学学則(抜粋)
第 3 条第 1 項
修業年限は,4 年とする。ただし,在学年数が 8 年を超えることができない。
第 43 条第 2 項
本学学部に 3 年以上在学し,当該学部の定める所定の単位を優秀な成績で修得したと認め
られる者には,「本学学部 3 年修了者の本学大学院への早期入学等に関する規程」に基づき,
第 3 条第 1 項の規定にかかわらず,卒業証書・学位記を授与することができる。ただし,法
学部生のうち他大学の法科大学院に進学を希望する者については,「法学部 3 年次早期卒業の取扱いに関する規程」に基づくものとする。
<別紙4>本法曹コースを修了して本法科大学院に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法
第6条第2項の入学者選抜の実施に関する事項は、次のとおりとする。
なお、以下において「法曹基礎課程」とは、法科大学院の教育と司法試験との連携等に関する法律第6条に基づき、いずれかの法科大学院との間で法曹養成連携協定を締結した大学に設置された連携法曹基礎課程をいう。
【入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)について】
中央大学大学院法務研究科法務専攻(法科大学院)では、「實地應用ノ素ヲ養フ」という本学の教育理念に基づき、高度な識見と素養を有し、多様な分野で活躍できる法曹を養成することを目指し、明確な将来目標をもつ人材を受け入れます。
入学者選抜に当たっては、志願者が、一般的な教養を備えていることに加え、大学における法曹コースでの教育を通じて専門的な学識を十分に修得してきたか否かを重視しつつ、法曹としての資質・能力を総合的に評価します。
1 5 年一貫型選抜
(1)対象者
甲と法曹養成連携協定を締結している大学(以下、「協定関係にある大学」という。)の法曹基礎課程に在籍する学生
(2)出願資格
出願時において、以下の条件を全て満たす者
1)協定関係にある大学の法曹基礎課程 3 年次以上に在籍している者
2)翌年 3 月 31 日までに協定関係にある大学を卒業し、かつ法曹基礎課程を修了する見込みの者
3)甲が指定する法律基本科目(注 1)に相当するものと認められる科目について翌年 3 月 31 日までに単位を修得する見込みの者
(3)募集人員
45 名(地方大学出身者専願枠 5 名を含む[注2])
(4)入学者選抜の実施時期
入学前年度の 7 月以降に実施する(詳細は、各年度に公表される『入学者選抜要項』の記載に従うものとする)。
(5)選抜方法
下記項目を総合的に評価して合否を判定する。
①在籍する大学における成績
②上記①以外の提出書類(志願者調書、任意提出資料[注3])
③甲法学既修者コース 5 年一貫型選抜において実施する面接試験の成績
(6)開放型選抜及び一般選抜への出願
開放型選抜及び一般選抜との併願を妨げない
(7)入学資格
翌年の 4 月 1 日時点において、以下の条件を全て満たす者
1)協定関係にある大学を卒業し、かつ法曹基礎課程を修了している者
2)甲が指定する法律基本科目(注 1)に相当するものと認められる科目について単位を修得し、かつ、卒業時に法曹基礎課程に在籍していた者。
2 開放型選抜
(1)対象者
法曹基礎課程に在籍する学生
(2)出願資格
出願時において、以下の条件を全て満たす者
1)法曹基礎課程 3 年次以上に在籍している者
2)翌年 3 月 31 日までに大学を卒業し、かつ法曹基礎課程を修了する見込みの者
3)甲が指定する法律基本科目(注1)に相当するものと認められる科目について翌年 3 月 31 日までに単位を修得する見込みの者
(3)募集人員
45 名
(4)入学者選抜の実施時期
入学前年度の7月以降に実施する(詳細は、各年度に公表される『入学者選抜要項』の記載に従うものとする)。
(5)選抜方法
下記項目を総合的に評価して合否を判定する。
①在籍する大学における成績
②上記①以外の提出書類(志願者調書、任意提出資料[注3])
③甲法学既修者コース開放型選抜において実施する法律科目試験の成績
(6)5 年一貫型選抜及び一般選抜への出願
5 年一貫型選抜及び一般選抜との併願を妨げない
(7)入学資格
翌年 4 月 1 日時点において、以下の条件を全て満たす者
1)大学を卒業し、かつ法曹基礎課程を修了している者
2)甲が指定する法律基本科目(注1)に相当するものと認められる科目について単位を修得した者
3 一般選抜
(1)入学者選抜の方法等
入学者選抜の方法等については各年度に公表される『入学者選抜要項』の記載に従うものとする。
注1:甲が指定する法律基本科目は下表の通りである。
科目 | 範囲 |
憲法 | 憲法全般 |
民法 | 民法全般 |
刑法 | 刑法全般 |
民事訴訟法 | 民事訴訟法全般 |
刑事訴訟法 | 刑事訴訟法全般 |
商法 | 会社法 |
行政法 | 行政法総論および行政救済法 |
注2:法科大学院を設置していない地方大学の法学部等に在籍している学生の場合、学業成績が優秀でかつ法曹を目指す意欲が高い場合であっても、さまざまな理由から法科大学院への進学が事実上、困難になっている。このような状況等に鑑み、複数の地方大学との間で連携協定を締結し、連携先の法曹基礎課程から学生を受け入れることを想定して5年一貫型選抜に地方大学出身者専願枠を設定する。
注3:任意提出資料は以下の通りである。
①外国語能力試験の証明書類
②国家資格の取得を証明する資料
③上記②以外の公的な資格の取得を証明する資料
④推薦状
⑤上記以外の志願者調書記載事項に関連する資料