用 語 用 語 の 意 味 施設 有線テレビジョン放送を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 契約 当社から有線テレビジョン放送の提供を受けるための契約 契約者 当社と契約を締結している者 契約者設備 契約者が設置する放送受信設備 有線テレビジョン放送 (1) テレビジョン放送(デジタル)の再送信(2) 有線テレビジョン放送法施行規則第2条第3号に規定する自主放送 (3) FM 放送の同時再送信 STB(セットトップボックス)...
平成 26 年 4 月 1 日改正
目次
第1章 総則(第1条~第3条) 第2章 契約(第4条~第16条)
第3章 提供の中止及び使用停止(第17条~第19条)第4章 料金等
第1節 料金(第20条)
第2節 料金の支払義務(第21条~第24条)
第3節 割増金及び延滞利息(第25条・第26条)第5章 保守(第27条・第28条)
第6章 損害賠償(第29条)
第7章 個人情報の取扱い(第30条~第32条)第8章 雑則(第33条~第38条)
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、規定に基づき総務大臣に届出して定めるこの有線テレビジョン放送に関する契約約款(以下、約款と言う)および料金表により、有線テレビジョン放送を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、規定に基づき総務大臣に届出して、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、最新の約款は当社ホームページにて公開します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
施設 | 有線テレビジョン放送を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
契約 | 当社から有線テレビジョン放送の提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と契約を締結している者 |
契約者設備 | 契約者が設置する放送受信設備 |
有線テレビジョン放送 | (1) テレビジョン放送(デジタル)の再送信 (2) 有線テレビジョン放送法施行規則第2条第3号に規定する自主放送 (3) FM 放送の同時再送信 |
STB(セットトップボックス) | デジタル放送を視聴するための当社施設と契約者設備との間でスクランブルの解除等を行う受信機 器 |
B-CAS(ビーキャスカード) | BS デジタル放送及び地上デジタル放送を視聴するための情報管理 IC カード |
C-CAS(シーキャスカード) | CATV デジタル放送を視聴するための情報管理 IC カード |
コンパクトサービス | コンパクト視聴料または施設利用料で視聴可能なサービス |
デジタルサービス | STB を設置して視聴可能なサービス |
スタンダードコース | STB を設置してスタンダード視聴料で視聴するコース |
プレミアムコース | STB を設置してプレミアム視聴料で視聴するコース |
地デジBSコース | STB を設置して地デジBS視聴料で視聴するコース |
デジタルペイチャンネル | スタンダードコース、プレミアムコース、地デジBSコースに含まれない有料デジタル放送番組 |
有線テレビジョン放送取扱所 | (1) 有線テレビジョン放送に関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社委託により有線テレビジョン放送に関する契約事務を行う者の事業所 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される 地方消費税の額 |
第2章 契約
(有線テレビジョン放送の種類等)
第4条 契約には、料金表に規定する種類、種別、品目等があります。
(契約の単位)
第5条 契約者の契約の単位は、世帯ごとに行うこととします。ただし、同一の世帯に2以上の引込線を要する場合は、1つの引込線を契約単位とします。なお、集合住宅引込の場合には、建物基本契約の締結後、各世帯を単位として利用契約を締結するものとします。
(最低視聴期間)
第6条 当社が提供する有線テレビジョン放送には料金表に規定する最低視聴期間があります。
2 契約者は、前項の最低視聴期間内に契約の解除があった場合は、最低視聴期間分の視聴料金を支払っていただきます。
(契約者設備との接続)
第7条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、契約内容に応じて契約者設備と接続します。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
(契約申込み)
第8条 第5条の契約を結ぶ者は、別に定める契約申込書に必要事項を記載の上、当社に提出するものとします。
(契約申込みの承諾)
第9条 当社は、第8条の契約申込書に基づき、現地調査を行います。
2 契約申込者が次の次号のいずれかに該当する場合、契約申込書を承諾しない場合があります。
(1)当該申込者のために必要な伝送路設備または加入者設備の設置が困難なとき
(2)契約申込書の記載事項が事実に反しているとき
(3)契約申込者が未婚の未xxで、xx保証人等の同意を得ていないとき
(4)契約申込者が以前に本契約約款に違反したものであるとき
(CAS カードの取り扱いについて)
第10条 デジタル放送の提供を受ける加入者は、CAS カードを使用するものとします。
2 B-CAS カードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
3 C-CAS カードの所有権は当社に帰属し、当社の手配による以外のデータの追加・変更・改ざんは禁止し、それらが行われたことによる当社および第三者に及ぼされた損害・利益・損失については契約者が賠償するものとします。また、契約者が C-CAS カードを破損または紛失した場合には、その損害分を当社に支払うものとします。
4 解約時には C-CAS カードと B-CAS カードを当社に返却するものとします。
(有線テレビジョン放送の種類等の変更)
第11条 契約者は、料金表に規定する有線テレビジョン放送の種類、種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込み)及び第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(STB の移転)
第12条 契約者は、契約者の負担により、当社営業区域内における、STB の移転を請求できます。
2 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
(その他契約内容の変更)
第13条 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込み)および第11条(有線テレビジョン放送の種類等の変更)に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(名義変更)
第14条 契約者が契約に基づいて有線テレビジョン放送サービスを受ける名義を変更する場合は、当社の承認が必要です。
2 前項の変更をするときは、当社所定の申込書を有線テレビジョン放送サービス取扱所に提出していただきます。
(契約者が行う契約の解除)
第15条 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定める有線テレビジョン放送取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。また、サービスを契約しているかたは、当社からの貸与品の返却も同時におこないます。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する施設の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第16条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 第18条(契約者が行う使用停止)の規定により有線テレビジョン放送サービスの使用停止をした契約者が、使用停止期間満了後も、有線テレビジョン放送サービスの使用を再開しないとき
(2) 第19条(当社が行う使用停止)の規定により有線テレビジョン放送サービスの使用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しな いとき
(3) ケーブルの地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の施設の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で有線テレビジョン放送サービスの継続ができないとき
2 第19条(当社が行う使用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、有線テレビジョン放送サービスの使用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
4 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようをするときは、当社に帰する施設の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第3章 提供の中止及び使用停止
(提供の中止)
第17条 当社は、当社の施設の保守又は工事上やむを得ないとき、有線テレビジョン放送サービスの提供を中止することがあります。
(契約者が行う使用停止)
第18条 契約者は、1ヶ月単位で最大6ヶ月を限度として、有線テレビジョン放送サービスの使用を中止することができます。
2 前項の中止を行う場合は、当社所定の申込書を有線テレビジョン放送取扱所に提出していただきます。
3 第1項の中止を行った契約者が有線テレビジョン放送サービスの使用を再開するときは、当社所定の再開届を有線テレビジョン放送取扱所に提出していただきます。
4 第1項の中止を行った契約において当社は、中止期間中の契約者設備の有線テレビジョン放送サービスの停止工事を行います。
5 第3項の再開を行った契約において当社は、有線テレビジョン放送サービスの再開工事を行います。
(当社が行う使用停止)
第19条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間{その有線テレビジョン放送の料金その他の債務
(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします)を支払わないときは、その料金とその他の債務が支払われるまでの間}、有線テレビジョン放送サービスの使用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が規定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)
(2)契約の申込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき
(3)第34条(視聴に係る契約者の義務)の規定に違反したとき
(4)前各号のほか、この約款に違反する行為、有線テレビジョン放送に関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき
2 当社は、前項の規定により、有線テレビジョン放送サービスの使用を停止するときは、あらかじめその理由、使用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第4章 料金等第1節 料金
(料金の適応)
第20条 当社が提供する有線テレビジョン放送の料金は、料金表に定めるところによります。加入金、スタンダードコース視聴料、プレミアムコース視聴料、地デジ BS コース、コンパクトサービス視聴料、施設利用料、手続に関する費用及び工事に関する費用は契約者が負担するものとします。
2 料金の支払方法は当社が別に定めるところによります。
3 当社が徴収する視聴料には、日本放送協会(以下NHKと言う)および日本衛星放送株式会社(以下WOWOWと言う)の視聴料は含まれません。ただし、デジタルサービス契約者の希望によりNHK衛星放送を受信される場合、当社とNHKとの委託約定によりN HK放送受信規約による放送受信料の代理集金を行うことができるため、契約者の意思、選択により当社の月額利用料に合算し支払うことができます。別途NHKと所定の受信契約を結んでいただきます。
4 社会経済情勢に伴い、料金を改定することがあります。ただし前納額を支払った未経過期間についてはこれを据え置くものとします。
第2節 料金の支払義務
(視聴料等の支払義務)
第21条 契約者は、その契約に基づいて当社が有線テレビジョン放送の提供を開始した日の翌月から起算して、契約の解除があった月までの期間(提供を開始した月と解除又は廃止があった月が同一の月である場合は1ヶ月間とします)について、当社が提供するサービス利用料の支払を要します。
2 契約者は、その契約に基づいて当社がデジタルペイチャンネルの提供を開始した月から起算して、契約の解除があった月までの期間
(提供を開始した月と解除又は廃止があった月が同一の月である場合は 1 ヶ月とします)について、当社が提供する利用料の支払を要します。
3 前項の期間において、提供の一時中断等により有線テレビジョン放送の提供ができない状態が生じたときの視聴料等の支払は、次によります。
(1)使用停止があったときは、契約者は、その期間中の視聴料等の支払を要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、有線テレビジョン放送の視聴できなかった期間中の視聴料等の支払を要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、その有線テレビジョン放送を全く視聴できない状態が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した日から起算して、10日間以上その状態が連続したと き。 | 10日目以降その状態が解消した日までに対応するその有線テレビジョン放送等の視聴料(その料金が料金表の規定により視聴の都度発生するものを除きます。) |
2 移転に伴って、その有線テレビジョン放送を視聴できなくなった期間が生じたとき | 視聴できなくなった日の翌月から起算し、再び視聴できる状態とした日の属する月までの期間に対応するその有線テレビ ジョン放送についての視聴料等 |
(3)当社は、支払を要しないこととされた視聴料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(加入金の支払義務)
第22条 契約者は、第8条(契約申込み)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入金の支払を要します。
(手続に関する料金等の支払義務)
第23条 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事に関する費用の支払義務)
第24条 契約者は、工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第25条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(延滞利息)
第26条契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日か ら
支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第5章 保守
(当社の維持責任)
第27条 当社は、当社の設置した施設を維持します。
(契約者の切分け責任)
第28条 契約者は、契約者設備が当社の施設に接続されている場合において、当社が提供する有線テレビジョン放送が正常に視聴できなくなったときは、当該契約者設備に故障がないことを確認の上、当社に当社の施設の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定める有線テレビジョン放送又は当社が指定する者が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の施設に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が契約者設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第6章 損害賠償
(責任の制限)
第29条当社は、有線テレビジョン放送を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときにおいても、第20条に規定する料金等の返還以外の責任を負いません。
2 当社は、有線テレビジョン放送に係る施設の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社の施設には外部からの過剰電流を遮断するための保安装置が設けられていますが、万一、落雷等により加入者設備が破損した場合においても、損害を賠償しません。
第7章 個人情報の取扱い
(契約者個人情報の保護)
第30条 当社は、サービスを締結するために必要な契約者にかかる情報を適法かつxxな手段により収集し、適正に取り扱います。
2 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、契約者個人情報を取り扱うとともに、保有する契約者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
(契約者個人情報の利用目的等)
第31条 当社は第1条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で、契約者個人情報を取扱います。
1 サービス契約の締結
2 サービス料金の請求
3 サービスに関する情報の提供
4 サービスの向上を目的とした視聴者調査
5 受信装置の設置及びアフターサービス
6 サービスの視聴状況等に関する各種統計処理
7 サービスの提供に関連しての第3者への提供(第3項に該当する場合に限る)
(契約者個人情報の取扱い委託)
第32条 当社は、契約者個人情報の取扱いの全部又は一部を利用目的に必要な範囲で委託することがあります。
2 当社は、第 1 項の委託先との間で、秘密保持契約等の契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
第8章 雑則
(承諾の限界)
第33条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(視聴に係る契約者の義務)
第34条 当社は、有線テレビジョン放送の提供に必要な施設の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した施設を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその施設に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変、その他の事態に際して保護する必要があるとき又は加入者設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した施設に他の機械、不可部品等を取り付けないこととします。
5 契約者は、当社が契約に基づき設置した STB を善良な管理者の注意をもって使用することとします。
6 契約者は、前5項の規定に違反して STB や C-CAS カード、B-CAS カードを亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(著作権および著作権隣接権侵害の禁止)
第35条 契約者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの不特定または多数人に対する対価を受けての上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、およびかかる複製物の上
映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
(営業区域)
第36条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。
(閲覧)
第37条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(定めなき事項)
第38条 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社及び契約者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当るものとします。