The rules of the auction
オークション規約書
The rules of the auction
総則
第2章
会員登録
第3章
会員の権利義務
第4章
会員情報および個人情報
第5章
車両/出品落札
第6章
取引
第7章
ネットワーク参加規約
第8章
代金決済
第9章
書類規定
手数料
車両検査
C。5t@5ts
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第1章
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第10章
紛争の仲裁クレーム規約
第11章
第12章
第1章
総則
第1条
目的
本規約は、株式会社JU岐阜xxオートオークション(以下「当社」という)が開催するオートオークション(以下
「オークション」という)に関し、当社とオートオークション参加会員の相互権利義務の定めにより、xxで厳正な運営により、この事業促進を期し中古自動車販売業界に発展寄与することを目的とする。
第2条
所在地
当社が開催するオークション会場をxxxxxxxxx0000xxに置く。
第3条
定義
1. 「会員」とは、当社がオークションへの参加資格を認めたものをいう。
2. 「譲渡書類等」とは、成約車両について道路運行車両法に定める新規登録、移転登録、抹消登録に必要な書類および自動車損害賠償責任保険証明書、xxxxx預託証明書等をいう。
3. 「落札代金等」とは、落札された自動車の車両代金、車検の残存期間の自動車税相当額、落札店が落札車両の取得にともなって出品店に対し負担すべきその他の債務、落札料および落札店が落札とともに当社に対し負担すべきその他の債務をいう。
第4条
会員登録
当社は、オークションへの参加資格を認めたものを会員として登録し、登録された会員はオークションに参加することができる。
第5条
取引方法
オークションにおける出品車の売買契約取引は、ポス&コンピューターシステムおよび映像システム等を使い競売方式によって行うものとし、会員はこのシステムによる取引結果を遵守しなければならない。当社は、会員の利便性を図る為にオークション流通サービスを提供し取引できるものとする。
第6条
データ所有権
当社が保有するデータおよび作成データの知的所有権・使用権は当社へ専属的に帰属するものであり、また第三者が当社に許可無くこれを転載や再利用することを禁止する。
第7条
情報の開示
当社は、中古自動車流通促進の為、オークションにおけるデータを利用し開示・情報提供することができる。会員は、当社が行うデータの利用に関して同意することとする。
第8条
契約解除(参加登録解除)
当社が会員としてふさわしくないと判断した場合、当社は、会員の会員登録を解除すること、および入会申込者の会員登録を拒否することができる。
第9条
秘密保持
会員は、オークションに関連・付随して知り得た技術上・営業上秘密情報および特定の個人のプライバシーに属する事柄を、一般顧客を含む第三者に対して開示または漏らしてはならない。
第10条
運営上の免責
オークションにおいて、コンピューターや設備等の故障、その他不測な事態により運営が出来ない場合、これによる損害については、当社はその賠償責任は負わないものとする。
天災等による車両損害
第11条
当社に搬入された車両について、天災(地震・台風・水害・雹害等)およびその他当社の責に帰すことの出来ない事由によって車両に損害が生じた場合には、当社は損害賠償の責任は負わないものとする。
第12条
紛争の仲裁
当社はオークション運営に関連して発生した会員間の紛争について和解を勧告することができる。オークション取引上の紛争について、当社は、出品店あるいは落札店に対して、本規約に基づきxxな立場で和解を勧告し、もしくはその都度、紛争当事者に当社の仲裁に従うよう勧告するものとする。会員は、当社が示した裁定を十分尊重しなければならない。
第13条
準拠法、合意管轄裁判所
本規約は日本国法を準拠法とし、日本国法に従って解釈および適用されるものとし、当社と会員との間に紛争の解決が出来ない場合、岐阜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第14条
施行
この規約は、令和 1 年 9 月14 日より施行する。
第2章
会員登録
第1条
会員資格
オークションへの参加資格は、下記のいずれかの条件を有するもので、且つ、当社が参加を認めたものであることとする。
1 岐阜県中古自動車販売商工組合の組合員に登録されている。
2 日本中古自動車販売商工組合連合会のオークションメンバーに登録されている。
3 日本自動車販売協会連合会に登録されているディーラー業者。
4 中古自動車取り扱い古物許可証を認可されている専業者。
a. 常設の営業所または整備工場を有し2年以上の営業を行っているもの。
b. その他、参加資格を認められると当社が承認した業者。
第2条
登録契約の期間および更新・解約
1 契約有効期間は、登録日より 2 年間とする。
2 当社が会員との契約更新を拒絶する場合は、期間満了日の 3 ヶ月前までに理由を付した文書をもって、その旨を当該会員に通知しなければならない。
3 会員は、当社へ期間満了日あるいは解約予定日の1ヶ月前までに文書にて契約更新の拒絶または解約の通知をすることで会員登録を解約することができる。ただし、当社は当該会員の最終取引より 6 ヶ月後まで、契約解除を保留できるものとする。
4 会員から契約更新の拒絶または解約の通知がない場合は、2 年間の契約更新とし、その後も同様とする。
第3条
入会金・保証金
1 入会申込者は、入会が承認された日から 10 日以内に、当社に対して下記の額の入会金を支払わなければならない。尚、入会金は退会時には返金されないものとする。
a. 岐阜県中古自動車販売商工組合の組合員 0 円
b. 日本中古自動車販売商工組合連合会オークションメンバー 5 万円(税込)
c. 当社により会員登録資格を与えられた専業者 5 万円(税込)
2 会員が当社へ保証金を寄託している場合、その保証金は当社に対する全ての債務を保証する担保とするものとし、当社は履行延滞にある会員の債務と保証金をいつでも相殺することができる。
3 会員は前項の相殺結果等により、寄託してある保証金の額に不足が生じた場合は、速やかに不足額を当社に追加して寄託しなければならない。尚、不足額の充足があるまで、会員登録を抹消する。
4 会員が当社へ保証金を寄託している場合で、当社との契約が終了した場合、会員の金銭債務を控除した保証金の残額を、速やかに精算して無利息で会員に返還する。
第4条
メンバーカード
1 当社は登録申請があった本人およびその従業員のメンバーカードを会員へ交付する。
但し、従業員とは、会員に在籍・従事していると当社が判断でき、かつ古物営業法に基づく行商従業者証を取得されているものに限る。
2 会員は、当社に登録されている従業員に変更等が生じた場合、速やかにその旨を当社に届け出の上、その従業員のメンバーカードを返却しなければならない。
3 メンバーカードの交付は 1 社 3 名までとする。但し当社が必要と認めた場合はこの限りではない。
4 会員およびその従業員は、メンバーカードを身分証明書として常に携帯し、胸章として使用しなければならない。メンバーカードを携帯しなかった会員およびその従業員は、当社から当日のみ有効な仮メンバーカードを有料で借り受けることができる。
但し、下記事項に該当する場合は、当社はメンバーカードの貸し出しを行わない。
① 当社に対し事前に従業員の登録を行なっていない場合。
② 免許証等で本人確認ができない場合。
③ 会員代表者の承諾が得られない場合、または代表者に連絡が取れない場合。
5 会員およびその従業員は、交付を受けたメンバーカードを慎重に取り扱わねばならず、当該メンバーカードを使用して行われた全ての行為の結果に対し、その責任を負わなければならない。
6 交付または借り受けたメンバーカードを第三者に貸与することは禁止とする。
第5条
メンバーカードの POS 応札権限
1 当社は、第4条に定める会員およびその従業員のメンバーカードに、会員の売買行為に関する権限を付与する。但し、会員自らがその権限を制限する場合、または、当社が妥当でないと判断した場合、その権限を付与しない。
2 POS 応札権限を有したメンバーカードは、毎開催ごとに入場受付するものとし、未受付の場合は応札不可とする。
第6条
メンバーカードの紛失・破損
1 会員は、メンバーカードを紛失または破損した場合、所定の手数料を当社に支払うことで再発行を求めることができる。
2 会員は、過失によるメンバーカードの紛失もしくは管理不履行の結果、当社または他の会員に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
第7条
使用者責任および連帯責任
1 会員は、自己の従業員がオークションに参加して行った全ての取引行為または不法行為に対し、当社および他の会員に対し民事上の責任を負わなければならない。
2 当社と会員の契約において、会員の責任および債務を保証した連帯保証人は、当社に対し誠実に連帯責任を履行しなければならない。
第8条
任意の脱会
会員が本章2条3項により会員登録契約を解約する場合は、解約日(退会日)までに必ず当社に対する債務の精算を完了しなければならない。
第9条
追加担保の提供等
1 当社は、会員の信用に問題があると判断した場合、会員に対し連帯保証人の追加または信用を補完するに足りる担保の提供を要求する事ができる。この場合、会員は直ちに必要な担保等を提供しなければならない。
2 当社は、会員から前項に定めた追加担保の提供がない場合、会員の権利を制限することができる。
第10条
反社会的勢力の排除
入会申込者または会員の従業員申請者または連帯保証人予定者で、以下に該当する者は、その登録をすることができない。
1 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成(以下総称して「反社会的勢力」という)である者。
2 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)または従業員等、もしくは実質的に経営に関与するものが反社会的勢力である者。
3 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、会員登録契約を締結する者。
4 反社会的勢力と取引関係がある者、その他反社会的勢力と密接な関係がある者。
5 反社会的勢力でなくなった日から5年を経過しない者。
6 その他前各号に準ずる者。
第3章
会員の権利義務
第1条
会員の権利
会員は当社が運営するオークションやその他の付随する流通サービスに車両を出品し落札することができる。但し、その他の流通サービスおよび連携するオークションへの参加は別に規定をもって定めるものとする。
第2条
会員の義務
会員は、本規約ならびに付随する諸規則を遵守しなければならない。会員はオークションの参加に際して、他の参加者への迷惑行為やオークションの運営を阻害する行為ならびに秩序を乱す行為をしてはならない。
第3条
会員権利の制限
1. 当社は参加する会員に対して取引条件および取引における与信限度額を設定することができる。
2. 会員が出品し違法行為等が介在する車両および移転書類を取り扱いした場合、当社の判断により会員権利を制限する事ができる。
第4条
禁止行為
会員は、下記に定める行為をしてはならない。
1. 出品車両をオークションによらず自らが談合する行為。
2. 出品車両を出品店自らがせり上げる行為、およびそれに類似する行為。
3. 事務局・調整室・商談コーナーに許可なく立ち入る行為。
4. メンバーカード未着用で会場内や駐車場内に立ち入る行為、および同伴する行為。
5. 落札車両の落札店を変更する事。
6. 落札車両の名義人に許可なく連絡する行為。
7. その他この規約に違反する行為。
第5条
罰則
会員が本規約および当社の定める規則に違反した場合、当社は当該会員に対し下記罰則を科すことができる。
1. 始末書の提出
2. オークション参加制限(入場停止処分・取引制限)
3. ペナルティの支払
4. 強制退会
第6条
契約解除
当社は会員に下記の事由があるときは予め勧告することなく、当該会員の当社への登録参加を解除することができる。
1. 会員が本規約に定められた義務を遵守せず、または当社に対する債務の履行を怠った場合。
2. 会員が所定の期限までに買受け車両代金を支払わない場合。
3. 会員が買受車両の支払を再三に渡って延滞した場合。
4. 会員が銀行取引停止処分を受けた場合。
5. 差押・破産・民事再生・会社更生・特別清算等の法的破綻処理の申し立てを受け、または自ら申し立てを行った場合。
6. 会員がJU中商連オークションメンバーでなくなった場合。
7. 会員が暴言・暴力・迷惑行為等の不当行為を行った場合。
8. 会員の連帯保証人がその地位を辞任した場合。
9. 当社と 3 年間以上の取引がなく、かつ会員の登録された住所、電話番号等に連絡がとれない場合。
10. 岐阜県中古自動車販売商工組合が、該当会員との契約解除を当社に勧告した場合。
11. 会員が第 2 章第 10 条に定める反社会的勢力等に該当することが判明した場合。
第4章
会員情報および個人情報
第1条
会員情報の取り扱い
1. 当社は、オークションの円滑な運営の為に、JU中販連グループおよび一般社団法人日本オートオークション協議会(以下、NAKという)に会員情報を提供することができるものとし、会員はこれを承諾する。
(JU中販連グループとは)
中商連、中販連、商工組合、中商連オークション規約にもと基づいて運営するオークション運営会社、中販連傘下協会、中販連・中商連の地区連絡会および株式会社ジェイユー・コーポレーションを総称する。
2. 当社は以下の場合を除き、会員情報を第三者に提供しないものとする。
① 会員の同意がある場合
② 会員または第三者の身体や生命、財産等に対する危険性が認められ、緊急の必要性がある場合
③ 司法機関、警察、弁護士会等の機関から法令に基づく要請があった場合。
④ 連帯保証人から請求があった場合
第2条
落札車両の書類に関する個人情報の取り扱い
1. 当社は、落札自動車の書類に記載されている個人情報を落札店へ提供する。
2. 当社は、名義変更がなされた事を証する車検証の写しに記載されている個人情報を出品店へ提供する。
3. 会員は、前二項について同意するものとする。
第3条
会員情報の交換と共同利用
1. 当社は、オークションの円滑な実施に有益な情報ならびに主催オークションで発生した走行距離メーター改ざん関与情報、支払延滞情報等、オークションの円滑な実施に妨げとなる情報(関係者の氏名等を含む)をJU中販連グループおよびNAKに速やかに提供できるものとする。
2. 中商連は、当社から提供された情報を、機関紙・誌への掲載、個別の通信その他の方法により、JU中販連グループおよびNAKにすみやかに提供できるものとする。
3. 前二項による提供情報は、JU中販連グループおよびNAKの参加会場によって共有される。
4. 当社は、JU中販連グループおよびNAKから取得した情報を参考にして、会員の取引の制限措置を実施することがある。
第5章
車両/出品落札
第1条
出品店の申告義務
出品店は、出品申込書の記入にあたり、必要事項を洩れなく、且つ、正確に記入すること。虚偽記入、誤記入、記入洩れ等があった場合は、全て出品店の責任とする。
第2条
出品店注意事項
出品店は、以下の事項に注意を払い、出品申込書の記入を行うこと。
1. 出品店は、不具合箇所・欠品等について記入する必要があり、紛らわしい記載の場合、当社の判断によりクレーム対象となることがある。
2. 車検付き車両を出品する場合、出品申込書に車検年月、登録番号を記入すること。出品車両(軽自動車を除く)は、ナンバープレートが装着されていることが出品の前提であり、名義変更申請中車両(登録車)は法令遵守の観点から出品できない。
3. 出品申込書の出品店申告欄は、車両の不具合(不良)内容を、不良箇所、状況とも具体的に記入するためのものである。標準部品の欠品、レスオプション、社外品装着がある場合、その内容を記入すること。記入洩れ、または紛らわしい記入内容であると当社が判断した場合はクレーム対象となることがある。
4. 出品申込書のセールスポイント欄は、出品車両のアピールポイント(純正・社外を問わず装備品、ワンオーナー等)を記入するためのものである。セールスポイントに記入できる装備品は、正常に作動することが前提となる。セールスポイントに記入した装備品が不良の場合、年式・評価点・落札価格を問わずクレーム対象となる。また、セールスポイント欄外に記載の場合であっても、瑕疵内容以外の記載と判断できるものは、当社の判断により、セールスポイントと同等の扱いをすることがある。
5. 出品車両の乗車定員は、出品申込書に記入すること。バンの1列シート、ワゴン車の2列シート定員が未記入の場合等、当社の判断によりクレームになることがある。
6. 輸入車を出品する場合、ディーラー車・並行車、モデル年式、登録年月を記入すること。未記入の場合、不明としての取り扱いとする。
7. 出品申込書の色記入欄は、車体色と色コード(カラー番号)の双方を記入する必要があり、車体色と色コード(カラー番号)が異なる場合、色コードを優先とする。
8. 社外品は出品申込書の出品店申告欄に記入する必要があるが、当該社外品が正常に機能しない場合は、当社の判断によりクレーム対象となることがある。
9. ナビ・オーディオ等のリモコン、ナビロム、SDカード、リモコンキー、電気自動車の充電ケーブル等の容易に取り外しのできる付属部品は、後日品欄に記入し、成約後に移転書類と共に当社へ提出すること。出品車両に入れたままで紛失等にあった場合、当社にその責はなく、出品店の責任としてクレーム対象とする。
10. 出品申込書の後日品欄には、移転書類と共に後日送付するものを記入すること。ただし、当社が定める大きさを超える部品を後日送付する場合、落札店への送付にかかる実費費用を出品店へ請求するものとする。尚、後日品欄に記載がない場合でも、セールスポイント欄や装備品欄に記入した装備品に関連する付属品等が不良・欠品の場合、その動作に必要で重要な付属品であると当社が判断した場合はクレームになることがある。
11. エアバック装着車両(標準・オプション問わず)において、使用済・不良・欠品等の場合、「エアバック修理要」、「エアバック欠品」と記入する必要があり、記入がない場合はクレーム対象とする。尚、故意の隠蔽等が発覚した場合、クレーム裁定とは別に制裁を課すことがある。
12. 特殊・特装車両等の出品は、特殊・特装部品が正常に作動することを前提とし、正常に作動しない場合、ノークレームに該当する車両でもクレーム対象になることがある。また、車両本体と特殊・特装部品の年式に 2 年以上の隔たりがある場合、その旨を申告するものとし、申告がない場合はクレーム対象とする。又、クレーン車やタンク車等を出品する場合、特殊・特装部品の検査証・証明書等の必要書類の有無を記入すること。必要書類の有無が未記入の場合は有るものとみなし、書類不備の場合はクレーム対象となる。
13. ワンオーナーとは、新車登録使用者名義から変更されていない車両を意味するが、販売目的等でディーラーまたは専業店(古物許可証を持った法人および個人への登録)に名義変更したものを含めてワンオーナーとみなす。なお、リースアップ車両も含むものとする。ただし、レンタカー、事業用等の登録歴があった場合は、ワンオーナーとはならない。
14. 保証書とは、新車登録時の販売店名が記載された保証継承ページがあるもの、または保証継承が可能な状態であるものとする。尚、所有者及び使用者保護の為、ユーザー名欄のみがプライバシーシール貼や塗りつぶしてあるものについては保証書として認めるものとする。メーカー保証期間が経過した車両は保証継承ページが削除してある場合であっても、同冊子の記録簿等により当該車両のものと確認できる場合に限り、保証書とみなす。保証書は、移転書類と共に当社に提出するものとし、出品車両に入れたままで紛失等にあった場合、当社にその責はなく、出品店の責任としてクレーム対象とする。
ディーラーや各販売店等が発行している中古車の保証書については、保証書とはみなさない。
15. 記録簿とは、最終使用者名義にて直近の法定点検(車検または 12 ヶ月点検)を行っているものとする。ただし、新車登録後 12 ヶ月未満の車両については、認証工場または指定工場による点検を 1 度でも受けた記録(日付、走行距離数等)があるものは記録簿とみなす。記録簿は、移転書類と共に当社に提出するものとし、出品車両に入れたままで紛失等にあった場合、当社にその責はなく、出品店の責任としてクレーム対象とする。
16. 落札店からのクレーム申立に対し部品支給で対応する場合、原則として当社を経由するものするが、出品店・落札店双方の合意があれば、出品店から落札店へ直接送付することができる。この場合の送料は出品店負担となる。また、出品店が当社に部品を持ち込んだ場合、落札店への送付にかかる実費費用を出品店に請求するものとする。尚、出品店は部品対応することを当社に申し出てから、7日以内に対応しなくてはならない。
17. 出品店は、出品車両の自動車税が納税されていることを確認して出品するものとする。成約後、自動車税が未納で落札店が車検を受けることができないことが発覚した場合、別途定めるペナルティを課すものとする。
18. 画像撮影が終了した出品車両の登録ナンバープレートを取り外す行為を禁止とする。また、成約車両の登録ナンバーは、落札店の許可なしで取り外す行為を禁止とする。
(例:抹消または自社名変にする為にナンバープレートを取り外す等)
第3条
走行距離記入における注意点
出品店は、出品車両の走行距離数の記入にあたり、出品時の走行距離計に示された距離を記入し、走行距離計の交換もしくは改ざんが明白な場合、以下にしたがって、出品申込書にそのことを記載しなければならない。
走行距離計を交換した車両
1. 「$」
認証工場または指定工場で走行距離計が交換されたことを証する記録簿等の書面がある車両は、走行距離記入欄に、交換時の距離数と現在の距離数を合算した距離数値を記入し、メーター交換車を表す「$」マークを付記するとともに、出品店申告欄に「メーター交換車」の文言および交換を行った日付、交換時の走行距離数を記載すること。なお、走行距離計の交換が証明できない場合は「改ざん車」として取り扱うも
のとする。
2. 走行距離計の改ざんが明白な車両「*」
過去の記録簿や車検証等により走行距離計の改ざんが確認できる車両は、走行距離記入欄に走行距離計が示す距離数値を記入し、メーター改ざん車を表す「*」マークを付記するとともに、注意事項申告欄に
「メーター改ざん車」の文言と記録簿・車検証等により判明した改ざん前の距離数を記載すること。
3. 前各号以外で過去の記録簿等がなく実走行と判断できない車両「#」
走行距離記入欄に、走行距離計が示す距離数値を記入し、走行不明を表す「#」マークを付記するとともに、注意事項申告欄に「走行不明車」の文言を記載すること。
タコグラフ装着車
4.
車両総重量8トン未満のトラック、最大積載量5トン未満のトラック等、法律でタコグラフ装着が義務付けられていない車両で、積算距離計とタコグラフが一体式で装着されている車両は、タコグラフを新車時に取り付けたものとみなし、走行距離記入欄に走行距離計が示す距離数値を記載すること。ただし、タコグラフを途中で交換している場合は、客観的に判断できる交換記録を必要とし、記録がある場合はメーター交換車、記録がない場合は、メーター改ざん車として記載すること。
セットアップ交換車
5.
ディーラーによるセットアップ交換車両は実走行とみなし、走行距離記入欄に走行距離計が示す距離数値を記載すること。
第4条
出品車両条件
出品車両は、以下に定める基準に適合したものでなければならない。ただし、当社が特に出品を認めた車両については、この限りでない。
1. 走行に支障なく安全走行ができる車両であること。
2. エンジン始動ができるバッテリーを有していること。
3. 燃料が10リットル以上の残量があること。
4. 車両の室内外が検査・下見に支障がない状態に清掃してあること。
5. スペアタイヤ・ジャッキ等の工具を有していること。
6. 部品取り(欠品)車両でないこと。
7. オークション開催日より譲渡移転書類が期限内に決済できること。
8. 予備検査付き車両は、予備検査の有効期限がオークション開催日の翌月末日以上あること。
9. 遺失車両・法的問題車両(盗難車・差押車・抵当権設定車・偽造車両)等でなく、完全な所有権移転が可能である譲渡書類を完備した車両であること。
10. その他の理由で、当社が出品拒否をしない車両であること。
第5条
出品車両搬入
出品車両の搬入は下記に定めるものとする。
1. 会員は、当社が定める時間内に搬入するものとする。
2. 会員は、当社に出品する車両以外を搬入してはならない。
3. 出品店は、正確に記入した出品申込書を搬入車のダッシュボードの上にのせ、当社の指定する搬入場所に駐車すること。
4. 出品票を積み込まず搬入された車両は出品保留とし、搬入期限を過ぎても出品票の積み込みがなされず出品されなかった場合は、残留車両として別に定めるペナルティを科すものとする。
5. 車両搬入後の出品取り消しは原則的には認めないこととする。但し、特別な事情で出品を取消す場合でも出品料は徴収するものとする。
6. 出品申込書の代筆手数料は下記の通りとする。新規出品車 代筆料:1,000 円
再出品車 代筆料:1,000 円
※ 出品申込書の代筆における記入間違いについては全て出品店責任となるため、セリ前までに事前確認を充分に行うこと。
第6条
落札店注意事項
1. 現車オークションにおいて、下見による現車確認が基本となり、十分下見をした上でセリに参加すること。各ネットワークから応札する場合は、下見代行サービス等を利用し、十分に下見を行った上でセリに参加すること。
2. 落札車両と出品申込書の内容に相違がないか十分に確認すること。車両と出品申込書の内容に相違があった場合は、当社にクレームの申立をすることができる。
3. 出品車リスト(出品一覧表)および会場入力データと、出品申込書の記載内容に相違がある場合は、出品申込書の記載内容を優先する。
4. クレーム申立にかかる費用(ディーラー見積り費用等)は、落札店の負担とする。
5. 出品車両の評価は参考補助評価であり、万一違いが生じたとしてもノークレームとする。
6. クレーム申立前もしくは申立中に当社の許可なく修理加修を行ってはならない。
7. 出品申込書のタイヤの残り溝は参考情報であり、万一違いが生じてもノークレームとする。
8. 出品申込書に「保証書有」と記載がある車両を落札された場合、必ず当社より到着した書類に保証書が添付されているか確認すること。添付されていない場合は、速やかに当社まで請求するものとする。当社の書類発送後1週間以降の請求は無効とする。
第7条
車両の搬出
1. 車両の搬出手配は会員自らが行うものとし、当社は原則としてその手配を行わないものとする。
2. 会員は、当社が定める期限までに搬出しなければならない。なお、搬出期限内に搬出されない車両については別に定める搬出規定によるペナルティを課す。
3. 車両の搬出は、当社の指示に従い、かつ当社が認めた搬出許可手続きを終えた車両に限り搬出できる。
4. 搬出に要する燃料は、原則として当該車両を搬出する会員の負担とする。
5. 会員が期限内に搬出しなかった場合、その会員は当社が別に定めるペナルティを支払うものとする。尚、この場合、当社は当該車両について保管義務を負わないものとする。
6. 会員が間違った車両を搬出した場合、当該会員は、原状復帰に要する費用およびそれに伴い他の会員が生じた損害を負担するものとする。
第8条
車両の保管義務
1. 当社は、出品された車両および落札車両を、本規約に定める範囲内で善良な管理者の注意をもって保管するものである。
2. 出品車両および落札車両を当社が保管中に自然災害によって損害を被った場合、当社は損害賠償の責任を負わないものとする。
第9条
長期残留車両および放置車両の罰則と強制処分について
1. 当社の管理する敷地内に、出品の意思のない車両、その他正当な理由がない車両等が長期間放置・残留されている場合、別に定める規定によりペナルティを課す。
2. 当社の会場近辺に放置されている車両は、現所有者を追跡し、放置車両として警察に届け出る。
3. 残留車両および放置車両ペナルティは精算書計上にて請求する。
第10条
福祉車両の消費税の取り扱いについて
福祉車両は、当該車両に附属する対象装置の不良、欠品等の不具合が当社では判断できないため、出品店による非課税申告がない限り消費税を計上する。ただし、落札店により非課税対象車であることが確認された場合は、出品店の承諾に関わらず消費税相当額を返還するものとする。課税車両および非課税車両の判断については、当社において各メーカーのお客様相談室に確認し、新車販売時非課税であると回答があった場合に限り非課税車両と判断する。なお、申立期間は書類発送日を含む7日とする。
第11条 封印申請中のオートオークション出品車両の取扱い
1. 「ナンバープレート」および「封印」が適正に取り付けしていない車両は出品ができない。
2. JU中販連からの要請により、登録申請中等の車両が出品された場合はJU中販連に報告する。
3. 車両とナンバープレートの同一性を担保するために、封印の取り付けは非常に重要なものである。道路運送車輌法を遵守すること。
第6章
取引
第1条
参加条件
オークションへの参加は、JU岐阜xxオートオークションのポス&コンピューターシステムを理解習熟していることを条件とする。
第2条
出品店遵守事項
1. セリ順に従い出品店は自己の出品車両のセリ上げ10台くらい前までに価格調整室に出向くこと。
2. 出品店はセリ上げ状況を確認し、価格調整人に対し意思表示しなければならない。
3. 出品店は自ら出品した車両の出品申込書や出品車リスト等に誤記入等を発見した場合は、ただちに当社へ誤りを訂正すること。
但し、訂正内容が重要であると当社が判断する場合は、セリは流札扱いとする。
第3条
落札店遵守事項
1. 落札店は事前に出品車を十分に確認したうえでオークションに参加する義務がある。
2. xxはxx・xx・迅速をモットーにポス&コンピューターシステムによって最高値をつけた者を落札者とする。
3. 前回分の車両代金が未入金の場合、当社の裁定により参加者の取引を禁止または制限する場合がある。
※ 当社は、各会員の過去6ヶ月間取引実績金額の平均を与信金額とし、その金額を大幅に超過する取引があった場合、当該会員に対して車両代金決済後に車両搬出をすることを通告することがある。
第4条
売買契約取引の契約解除
成約車両の売買当事者双方は、一定の時間内に互いに相手方に対して別に定める違約金を支払うことで当該車両の契約を解除することができる。この場合の手数料(成約料・落札料)は契約解除の申出人が当社に対して支払うものとする。
1. セリ成約車両
・ 落札店からの申し出の場合: 当該車両セリ終了後 2 時間以内(全せり終了後は1時間以内)
・ 出品店からの申し出の場合: 当該車両セリ終了後 1 時間以内
2. 即決成約車両
・ 落札店からの申し出の場合:当該車両成約日の翌営業日正午まで(車両搬出後は不可)
・ 出品店からの申し出の場合:当該車両成約日の翌営業日正午まで
3. 商談成約車両
・ 商談については適用しないものとする。
第5条
出品車の調整および調整人権限
1. セリ機の操作(アジャスター)は当社社員が行う。
2. スタート価格、希望価格、代行価格を出品票に記入すること。
3. スタート価格と売切り価格の差は30万円程度を目安とし、調整人は状況等により価格の変更をできる権限がある。
4. 調整は、調整室において出品店が調整人に申し出て行うものとし、出品店が不在の場合、不在価格の下
3 万円の権限で売切り処理をする。不在価格未記入の場合は希望金額の下 3 万円で売切り処理する。
第6条
商談
1. 会員が流札車両を購入希望する場合は、オークション開催中に商談申し込みすることが出来る。
2. 商談受付は POS 応札権限を有するメンバーカードにより場内検索端末で受け付けるものとする。商談申込み者は、指定の手続きを行い、出品店と合意し出品店の了解がとれた時に成約するものとする。
3. 商談申込み者は、商談コーナーの指示により円滑に進行するものとする。
4. 場外からの申し込みは、インターネット経由にて申し込みするものとし、当社への電話およびFAXでの申し込みは受け付けないものとする。
第7条
車両搬出
当社の定める搬出規定に従い搬出することとする。
1. 会員は車両搬出時に出品票と車両のチェックを行うこと。搬出後における車両の損傷・盗難等に関して当社は一切責任を負わない。
2. 搬出は、当社が定める期間内に行うものとし、期間外についての搬出は認めないものとする。
第8条
譲渡書類
1. 出品店は成約車について、当社が定める期限内に必要な譲渡書類を当社に提出しなければならない。
2. 当社は、落札店より入金確認後に譲渡書類を落札店へ引き渡すものとする。
3. 落札店は、当社が定める期間内に移転登録または抹消登録を完了しなければならない。
4. 落札店は、移転登録および抹消完了後、速やかに車検証の写しを当社へ提出しなければならない。
第9条
落札車両の所有権
1. 落札車両の所有権は、落札店が落札代金等を当社へ決済したとき、出品店から落札店へ移転する。
2. 落札店が当社の定める期限内に落札代金等を決済しなかった場合、当社は落札店へ通知の上、落札車両の所有権を取得することができる。ただし、この通知は発信のみで効力を生じる。この場合、落札店は、当社がその車両を他に処分するまでの間に、落札代金等を当社に支払うことで当社からその所有権を取得することができる。
第10条
免責事項
ネットワークオークションおよびネット取引において、システムの故障その他不測の事態により正常な取引がなされなかった場合、当社は一切の賠償責務を負わないものとする。
第7章
ネットワークオークション参加
本規定は、当社と外部ネットワーク会社が業務提携し、双方会員の利便性の向上を目指し、外部ネットワーク会社が提供するシステムから、当社が主催運営するオートオークションへの参加規定を定めたものである。
【ネットワークオークション参加登録会員】
1. 当社に対して所定の参加申し込み申請をし、かつ当社によって参加登録を認められた者。
2. 外部ネットワーク会社と会員契約を締結した会員で、当システムでの取引への参加が当社によって認められた者。
【参加登録】
ネットワークオークションに参加を希望するものは、当社または外部ネットワーク所定の登録手続によって参加登録がなされるものとする。尚、ネットワークオークションに参加を希望するものは、別途当社の所定の登録手続によって参加登録がなされるものとする。
【取引条件】
ネットワークオークションに関する取引(出品・落札・代金決済・書類決済・車両検査・クレーム等)は全て当社の定める規約規定を適用するもとする。
【契約解除】
外部ネットワーク会社にてその会員資格を喪失した場合、または本規約第 2 章 8 条の事由が存在したときは、当社は予め勧告することなく当該会員との登録参加契約を解除することができる。
【免責事項】
ネットワークオークションおよび当社のコンピューターシステムにおいて、システムの故障その他不測の事態により正常な取引がなされなかった場合、当社は一切の賠償責務を負わないものとする。
第8章
代金決済
第1条
落札店の車両代金決済
1. 落札店は、落札代金等を、オークション開催日を含む 6 日以内に支払わなければならない。後日落札の場合は、落札日を含む 6 日以内に支払わなければならない。
2. 落札店は、落札車に対するクレームの有無にかかわらず、前項の期限内に、落札代金等を支払わなければならない。
3. 落札店は、代金決済を原則銀行振込にて行うものとする。
4. 落札店が当社に対して支払うべき債務が存在する場合および延滞した時、当社は債務者に対して当該債務を完済するまで落札店に車両引渡しを拒むことができる。
5. 当社に対して債務が存在する場合、次回オークションでの参加を制限し落札行為はできないものとする。
6. 車両代金等を次回開催や複数回における相殺決済は受付しない。
第2条
成約車両代金等の立替払い
1. 当社は、出品店が当該開催までのすべての成約車両について書類決済されていることを条件に、落札店に代わって、出品店へ成約車両代金等を立替払いする。
2. 成約車両代金の立替払いは、当該開催の書類決済が完了した翌営業日に、各出品料・成約料等の手数料と精算相殺して支払決済を行うものとする。
3. 前回開催までに発生している債務が存在する場合、当社は当該成約車両代金支払時に当該債務と相殺して決済を行うものとする。
4. 次のいずれかの場合、当社は1項の規定にかかわらず、出品店に対する落札代金の立替払いをせず、落札店からの入金後に出品店へ代金を支払うことができる。
① 落札店が落札車の搬出制限を受けている場合。
② 落札車が、オークション取引における通常の落札金額より著しく高額と当社が判断した場合。
③ 成約台数および成約金額が、当該出品店の通常の出品および成約状況に比べ、不自然に多いと当社が判断した場合。
④ 不正な取引(サクラ行為等による落札代金の不正な吊り上げ、通謀しての架空取引等)との疑いを当社が抱いた場合。
⑤ 商談による取引。
⑥ 前各号のほか、出品店への落札代金の立替払いについて、当社が不安を抱く合理的な理由がある場合。
第3条
罰則規定
落札店が支払うべき債務を延滞した場合、当社は当該会員に対し、次回以降の取引を制限できるものとする。
第9章
書類規定
第1条
本規定は移転登録書類および自動車税の処理について定める。
第2条
移転登録書類、抹消登録証明書の取り扱い
1. 移転登録書類(車検付き車両の書類)の完備条件
a. 移転登録書類の有効期限はオークション開催日の翌月末日以上のものでなくてはならない。
b. 車検残 3 ヶ月未満の書類は原則として抹消登録証明書(軽自動車は返納確認書)を提出するものとする。
c. 全国の陸運支局および検査登録事務所で移転可能であること。
2. 移転登録書類の不備
第 2 条・第 1 項に該当しない移転登録書類は書類不備とし、原則として受付しない。
<ご注意>
① 二重移転書類、相続移転書類、および名義人が倒産状態である書類等は地域によって必要書類が異なる場合があるため受付できません。必ず、自社名変の書類としてご提出ください。
② 車検切れの場合、もしくは名義変更期限内に車検が切れる場合で、ナンバープレートが現車についてセリにかけられた場合は、移転登録書類をご提出ください。
3. 移転登録書類・抹消登録証明書は、オークション開催日(土)の翌日から 10 日以内(翌々週の火曜日まで)に当社へ提出するものとする。但し、出品車が成約する前に、当社は移転登録書類・抹消登録証明書等を受け取る事をしないものとする。
4. 書類提出期限の最終日が当社の休業日にあたる場合、翌営業日までを提出期限とする。
5. 当社は、当該開催までのすべての落札車両について代金決済されていること、かつ当該開催までのすべての成約車両について書類決済されていること条件に、落札店へ書類を発送するものとする。
6. 自賠責保険証が離島用の場合、名義変更期限内を申告期限とし、自賠責保険証の名義変更完了後に差額分を後日精算する。
第3条
書類決済・移転登録等の提出遅延についての罰則
1. 出品店が移転登録書類、抹消登録証明書の全部または一部の引渡しを遅延した場合、落札店へ別に定める損害金を支払わなければならない。
(但し、落札店が本規約第 8 章第 1 条に違反した場合を除く。)
2. オークション開催日を含め 21 日を経過しても書類決済がない場合、落札店のキャンセル申立を認め、別に定めるペナルティと出品料・成約料・落札料・当社が認める諸経費を出品店へ請求するものとする。
3. 移転登録書類・抹消登録証明書に不備不足があった場合、その内容により実費を徴収する場合がある。
4. 移転登録等の書類有効期限が開催日の翌月末日まで無い場合は以下の処理とする。
<出品申込書に記入がある場合>
通常処理
但し、書類有効期限は開催日より 1 ヶ月間(第 1 週AAは当月末日迄)を最短とし、それに満たない場合は記入無効とする。
<出品申込書に記入がない場合>
落札店が承諾した場合、出品店は別に定めるペナルティを落札店へ支払うものとする。但し、落札店より承諾が得られない場合は当該書類の差し替えとするものとする。
出品店にて差替えができず、落札店がキャンセルを承諾する場合は、別に定めるペナルティを支払うことでキャンセルができるものとする。
第4条
書類確認業務
1. 落札店は受領書類の確認義務を負い、不備があった場合は速やかに当社へ申告するものとする。
2. 落札店により書類不備が発覚した場合、落札店申告日より書類不備として取り扱い、出品店は 7 営業日以内に完備しなければならない。7 営業日を過ぎても解決できない場合は、第 3 条 1 項と同様の取り扱いとする。
第5条
書類差し替え
1. 落札店における委任状、印鑑証明書および有効期限のある書類の有効期限の失効、書き損じ等による差し替えは、当社を仲介し、別に定めるペナルティを支払う事で行うものとする。
但し、差し替えの原因が明らかに出品店の責任とみなされる場合はこの限りではない。
(例:捺印のみされており、正しく記入がされていない書類 )
場合によって、当社が認める実費をそのペナルティに加算する場合がある。
2. 出品店は、依頼を受けた後、その差し替えに日数を要し当該車両に問題が発生した場合でも免責とする。
(但し、出品店責任の場合はこの限りではない。)
3. 当社を仲介せず、名義人に直接差し替えを依頼した場合は、当社の裁定によりペナルティを科すものとする。
第6条
抹消依頼
1. ナンバー付き成約車両について、オークション当日に限り、当社にて抹消依頼の受け付けを行う。
1. 車検残が開催日の翌月末日未満の場合 ・・・ 出品店にて抹消
2. 車検残が開催日の翌月末日以上の場合 ・・・ 落札店負担にて当社で抹消
(自賠責保険は落札店渡し)
2. 当社にて抹消登録の代行を行う場合の手数料は下記のように定める。
◼ 一律 3,000 円(税別) 全て当社名義に変更後抹消
3. 抹消依頼を受け付けた車両の内、車検残が開催日の翌月末日未満の場合で、かつ抹消登録が開催日翌月になった場合の開催日翌月分の自動車税は、出品店負担とする。
第7条
自動車税
本条はナンバー付き(継続書類で成約)車両に適用する。
1. 自動車税の税額は全て岐阜県で定められた税額を基本とする。
2. 県内外を問わず、当社は以下の金額を預かり保証金として落札店より預かるものとする。
預かり保証金 | |
普通x | x経過相当額 |
軽自動車 | 一律 10,000 円 |
3. 預かり保証金は、当該車両が落札の時点で車両代金に併せて請求する。
4. 預かり保証金は、移転登録または抹消登録後、車検証の写しを当社に届けることによって返金する。
5. 預かり保証金は、グリーン化税制分や重課税分も含めて暫定的な金額であるため、名変結果受領後、後日再精算する場合がある。
6. 名義変更結果は、名義変更期限の翌月 2 日までに当社へ報告するものとする。未到着の車両は、全車当社にて「現在登録証明」をあげるものとし、その費用 3,000 円(税別)+実費は落札店の負担とする。
(注) FAXでの連絡の場合、必ず当社へ到着の確認を行って下さい。
万一、送信ミスによるFAX未到着で、電話確認が無い場合は、送信なしとみなす場合があります。
7. 預かり保証金の返金は、名義変更結果により、自動車税相当額として月割り計算するものとする。
登録結果 | 預かり保証金の処理 | 自動車税還付請求権譲渡書 |
移転登録の場合 | 出品店へ支払い | 出品店で保管し還付請求する。(注)名義変更後、同年度内に抹消登録されたものは後日精算 |
抹消登録の場合 | ①AA当月抹消は全額落札店へ(注) ②AA翌月抹消 出品店へ 1 ヶ月、落札店へ残金 |
(注)抹消登録された場合、必ず抹消日の翌月 2 日までに名義変更結果をご報告下さい。以降に提出された場合は、預かり保証金を返金できない場合があります。
(名義変更結果提出後に抹消登録された場合も同様とします。)
還付請求権譲渡書は出品店で保管・管理してください。当社では取り扱いいたしません。
8. 軽自動車は年税の為、月数で分割せず、以下の取り扱いとする。
◼ 規定通りに結果報告を行った場合は、預かり保証金を全額落札店へ返金。
◼ 規定通りに結果報告を行われない場合は、預かり保証金を全額出品店へ支払うものとする。
9. 3 月年度末開催に限り、告知の上、別途ルールを定める。
10. 軽自動車の自動車税の税止めは落札店が責任をもって行うものとし、翌年度以降に軽自動車税が旧所有者へ発生した場合は、別に定めるペナルティの対象とする。
第8条
納税証明書の取扱い
1. ナンバー付きで取引された車両で、名義変更期限内に車検有効期限が満了する場合であっても、納税証明書の添付は原則不要とする。但し、当社の判断により出品店へ納税証明書の提出を依頼する場合がある。
2. 出品店は出品時に必ず納税確認をすること。
3. 軽自動車の納税証明書の添付は不要とする。
第9条
自動車税未納
自動車税の未納・滞納により車検がうけられない場合、出品店は落札店に対して別途定めるペナルティを支払うものとする。
第10条
名義変更の遅延についての罰則
落札店が期間内に移転登録を行わなかった場合は、落札店は出品店へ別途定めるペナルティを支払うものとする。但し、名義変更遅延の原因が明らかに出品店の責任である場合は、この限りではない。
保証書後日渡しについて
(例:書類不備による差し替え等)第11条
1. 出品店は、保証書を移転登録書類等と同じく当社へ提出するものとする。
2. 車内積み込みにて紛失の場合は全て出品店責任とする。
3. 万一、書類と別になった場合は、当社より問合せ後1週間以内に当社までに提出すること。1週間を経過し
ても到着しない場合は、保証書紛失とみなし別に定めるクレーム対象とする。
4. 落札店は、出品申込書に「保証書有」と記載がある車両を落札された場合、必ず当社より到着した書類に保証書が添付されているか確認するものとし、添付されていない場合は、速やかに当社まで請求するものとする。
第12条
書類紛失による再交付
1. 万が一落札店が書類を紛失した場合は、別に定めるペナルティを支払う事で出品店に対して書類の再交付の依頼ができる。但し、抹消書類の再交付はできない場合がある。また、落札店に実費を請求する場合がある。
2. 当社を仲介せず、名義人に直接依頼した場合は、当社の裁定によりペナルティを科すものとする。
3. 出品店は依頼を受けた後、再交付に日数を要し当該車両に問題が発生した場合でも免責とする。
4. 自賠責保険証や納税証明書の紛失等による再交付は一切行わないものとする。
第10章 紛争の仲裁クレーム規約
第1条
クレーム解決に向けて
クレームが発生した場合、当社は中立・xxな立場でクレームの裁定を行い、クレーム当事者は当社の裁定に従うものとする。出品店・落札店は、理解、協調の姿勢をもって円満に解決することに努めるものとする。
第2条
クレーム申立方法
1. 落札店がクレーム申立をする場合、必ず当社を通して申立をすること。理由の如何を問わず、当社の許可なく出品店もしくは前名義人および関係先に直接連絡したことが判明した場合は、別途定めるペナルティを課すものとする。
2. クレーム申立は原則として落札車両 1 台に対して 1 回の申立とする。
ただし、搬出前のみ受付されるクレームや後日送付する書類等によって判明するクレーム等、当社が認めた場合は、この限りでない。
第3条
クレーム受付期間
(1) 基本となるクレーム申立期間
原則としてオークション開催日、もしくは即決落札日を含めて5日以内とする。ただし、遠隔地会員(北海道・東北・新潟・関東・山梨・和歌山・中国・四国・九州・沖縄および離島)については7日以内とする。また、クレーム期間の期間計算には、期間中の日曜日および祝祭日を含み、期日の最終日が当社の休業日に当たる場合は、翌営業日までを申立期間と定める。
(2) クレーム受付期間延長
クレーム受付期間延長は、原則として到着予定日の翌日までとし、天災や荒天によって車両輸送が困難な場合、繁忙期による全体的な車両輸送の遅れがある場合、または高額車両等の理由による入金後搬出である場合等、当社の裁定により延長を認めるものとし、落札店都合での延長は認めないものとする。クレーム受付期間延長の申請は、原則として落札車両1台に対して1回のみとし、上項(1)の「基本となるクレーム申立期間」に準ずる期間を申請期間と定める。ただし、到着日未定等の理由により当社が認めたものについては、この限りではない。
(3) 具体的クレーム事項の申立期間
クレーム事項の種類ごとに別表の申立期間を定める。
第4条
用語の定義
別表で用いる用語の定義は、以下の通りとする。
①
低価格車
落札価格 20 万円未満の車両(登録車・軽自動車)なお、落札価格に手数料は含まない。
②
搬出前
搬出前までのクレーム受付の最終期限は、オークション開催日を含む 4 日以内(最終日は当社営業時間内)とする。ただし、期日の最終日が日曜日または当社の休業日にあたる場合は、翌営業日までとする。
③
諸経費
通常クレーム期間の諸経費は、原則陸送費をいう。ただし、当社が認めた場合はこの限りでない。
第5条
クレーム裁定
クレームでキャンセルとなった場合は、落札料および落札店でかかった諸経費は出品店負担となる。ただし、諸経費は当社が認めたものとし、販売できなかったことによる落札店の逸失利益は含まれない。
第6条
クレーム免責事項
以下に該当する事項は、原則として契約解除、代金減額請求を受け付けないものとする。
1. クレーム事由がメーカー保証で対応できる場合。ただし、その際にかかる保証継承代として1万円を出品店負担とする。
2. メーター改ざん車、走行不明車、並行輸入車、災害車の場合。ただし、出品申込書のセールスポイント記載箇所、エンジン、ミッション、ハイブリッドシステム等の重大箇所、ならびに重要装備品の不具合、欠品等、または虚偽申告、記入洩れ等、当社が重大であると判断した場合はクレーム対象とする。
3. クレーム対象となる部品代(新品価格)が2万円未満の場合。ただし、出品申込書のセールスポイント記載箇所は除く。なお、部品代をほとんど伴わず修理代の大半を工賃が占める場合は、当社の認める範囲で修理代を含める。
4. クレーム申立前もしくは申立中の第三者へ転売した場合、他オークションへ出品し成約した場合。
ただし、走行距離問題車、冠水車、接合車、盗難車、車検証から発覚する誤記入はクレーム対象とする。
5. 落札店自ら移転登録、抹消登録した場合。
ただし、走行距離問題車、冠水車、接合車、盗難車はクレーム対象とする。
6. 出品申込書に記載された修復歴の内容以外に修復部位が判明した場合。
7. 出品申込書に、エンジン・ミッションの不具合症状の記載がある場合におけるエンジン・ミッションの不良に関するクレーム。(不良とはエンジンオーバーホールを要するものを含む。)
但し、当社が相当であると判断した場合はクレームとする。
8. 落札店が、当社に対してクレーム申立を行った日より7日間経過時点で再度連絡がない場合。
9. 日本国外へ輸出された場合(国内税関通過を含む)。
10. 別表においてノークレームと定めた事項の場合。
11. その他当社が申立却下と判断した事項の場合。
第7条
代金減額請求の上限
低価格車(20 万円未満)の代金減額請求は、落札車両価格の 2 分の 1 を限度とする。
第8条
クレームと制裁
売買契約の当事者である会員が当社の裁定に従わない場合、当社は、取引制限または強制退会の措置を講じることができるものとし、会員は、その内容に対し如何なる異議または不服を申し立てることはできないものとする。
手数料
第11章
第1条
会員は車両出品、落札において本規定が定める手数料を当社に支払わなければならない。
第2条
手数料の種類
手数料は出品料・成約料・落札料を基本とする。
第3条
基本手数料金額
基本手数料金額は別に定める。
尚、ネットワークによる落札料は、各ネットワーク基準による。
第4条
出品受付後の出品取り消しの場合は、出品手数料は原則として徴収する。
第5条
記念オークション、または新規にコーナー増設や特別開催等で行う場合には、各基本手数料を別に定め公示のうえ手数料を徴収する場合がある。
車両検査
第12章
第1条
目的
当社は出品車両評価基準を保持し、オークション取引環境をxxxxに維持するために車両検査基準を定め評価するものとし、その評価を参考にして取引に参加するものである。
第2条
出品店義務
出品者は出品に先立ち、その品質・性能・瑕疵箇所について誠実に申告しなければならない。
第3条
検査
JU岐阜xxオートオークションに出品するすべての車両評価は、出品者の申告内容等を理解しながら時間的制限内において一定の検査を行い評価基準に従って参考評価を付与する。なお、当社の行う評価について、当社が当該車両の品質保証をするものではなく、会員はオークション売買において自己の責任において出品自動車の品質評価を行うものとし、これについて当社および検査員に対し一切の責任を問えないものとする。
第4条
品質基準
JU岐阜羽島オートオークションの品質基準は別に定める中商連オートオークション検査基準に順ずる。 JU岐阜羽島オートオークションの車両評価基準は、別に定めるものとする。
ǔ501-6330 ว$ಭB൘ஸ 2211 0 xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx
Fax | 058 | - 398 | - 5109 | ||
営 | 業 | Tel | 058 | - 398 | - 5102 |
代 表 Tel
058 - 398 - 5100
営 AA運営全般、イベント等に関すること
業
Fax
058 - 398 – 5889
課 営 業 C S
落札車両のクレーム等
Tel 058 - 398 - 5300
FAX でのクレーム受付はできません。
書 書 類
落札車両等の書類に関すること | Fax | 058 | - 398 | – 2112 | |
名 | 変 | Tel | 058 | - 398 | - 5302 |
類 名�変課
名変結果・預かり保証金に関すること
Tel
Fax
058 - 398 - 5301
058 - 397 – 0556
車 両 課
車両検査に関すること
Tel 058 - 398 – 5103
経 理 課
オークション車両の代金決済に関すること
Tel Fax
058 - 398 – 5303
058 - 398 – 5092
シ ス テ ム 課
システム全般に関すること
Tel 058 - 398 - 5150
商 談 コ ー ナ ー
商談コーナーはAA開催日のみとなります。
Tel Fax
058 - 398 - 5133
058 - 398 - 5134
お願い
【 】 名変結果は必ず下記FAX番号までお送り下さい。
名変結果専用FAX 058-397-0556
JU岐阜羽島オートオークション規約 令和 1 年 9 月 14 日 改訂版