Contract
三井住友VISAカード法人会員規約
(ビジネスパーチェシング用)
一般条項
第1条(法人会員、カード担当者及びカード使用者)
1.三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に本規約を承認のうえ、入会申込みをした法人又は非法人たる団体(以下まとめて「法人」という)のうち、当社が適格と認めた法人を法人会員(以下「会員」という)とします。
2.会員は、入会申込みにあたり、法人代表者 1 名をカード担当者として指定するものとします。
3.カード担当者は、会員に所属する役員又は従業員(臨時雇用、嘱託を除く。以下まとめて「従業員等」という)の中からクレジットカード(以下「カード」という)を社用に利用する方を指定して当社に所定の方法で届け出るものとし、当社が適格と認めた方をカード使用者(以下「使用者」という)とします。なお、カード担当者は、使用者の届出にあたり、使用者本人に本規約の内容を示し、理解をさせた上で承認を得るものとします。
4.カード担当者は、使用者の届出、追加、退会、変更等の手続き、及びカード利用枠の届出、変更等の手続きを行うものとします。
5.本条第3項の定めに関わらず、会員は、当社がカード原板を発行せず、第3条第1項に定める当社所定の方法で会員番号等を会員に通知する場合に限り、使用者の代わりに、法人名、カードを使用する部署名又は役職名等(以下まとめて「部署名等」という)を届け出ることができるものとします。なお、会員は、かかる届出を、カード担当者を通じて行うものとします。
第2条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は、会員及び使用者に使用者氏名・会員番号・有効期限等を表面に印字した会員の申込区分に応じたクレジットカードを発行し、貸与します。カードは、カード表面に印字された使用者本人以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。また、会員及び使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。会員は、カード発行後も、届出事項(第21条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。
2.使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします。
3.カードの所有権は、当社に属しますので、会員及び使用者が他人にカードを貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、カードを他人に使用させ若しくはカード使用のために占有を移転させてはなりません。
4.カードの使用、管理に際して、会員若しくは使用者が前3項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づきそのカード利用代金について全て支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。会員および使用者は、当社から会員および使用者のいずれかに対する履行の請求が、他方に対しても効力を生じるものとすることに同意します(以下同じ)。
5.当社が、本条に基づき貸与するカードの規格、仕様及びデザインは、VISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」という)が定める規定により、当社が定めます。
第3条(会員番号等の管理)
1.第2条の定めに関わらず、当社が適当と認めた場合、会員及び使用者へのカード原板の発行・貸与に代えて、会員宛に名義(使用者氏名又は部署名等)・会員番号・有効期限・セキュリティコード等(以下「会員番号等」という)を当社所定の書面で通知するものとし、会員は通知された書面に記載された情報を、会員の責任において書面に印字された使用者本人へ提供するものとします。なお、第1条第5項により、通知された書面に部署名等が印字されている場合は、会員の責任においてカード担当者へ提供するものとします。
2.前項により当社が会員宛に通知した会員番号等の名義が使用者氏名である場合、会員番号等は、当該使用者本人以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。また、使用者は、善良なる管理者の注意をもって会員番号等を使用し、管理するものとします。
3.会員及び前項に定める使用者は、第27条に従い会員番号等を特定加盟店に通知等する場合を除き、他人に会員番号等を通知・漏洩等をしてはなりません。
4.会員番号等の使用、管理に際して、会員若しくは使用者が前2項に違反し、その違反に起因して会員番号等が不正に利用された場合、会員及び使用者は、連帯して本規約に基づきその会員番号等によるカード利用代金について全て支払いの責を負うものとします。
5.本条第1項により、当社が会員宛に通知した会員番号等の名義が部署名等である場合、会員及びカード担当者は、会員番号等を自ら使用し、又は従業員等に使用させることができるものとします。但し、会員及びカード担当者は、自ら又は従業員等をして会員番号等を違法な取引に使用しあるいはさせてはならず、善良なる管理者の注意をもって自ら使用又は従業員等に会員番号等を使用させ、これを管理するものとします。会員及びカード担当者は、会員番号等の通知後も、当社が取引時確認手続を求めた場合にはこれに従うものとします。
6.会員及びカード担当者は、第27条に従い会員番号等を特定加盟店に通知等する場合を除き、自ら又は従業員等をして他人に会員番号等を通知・漏洩等をしあるいはさせてはなりません。
7.会員番号等の使用、管理に際して、会員若しくはカード担当者が前2項に違反し、その違反に起因して会員番号等が不正に利用された場合、あるいは会員の従業員等による会員番号等の使用、通知・漏洩等に起因して会員番号等が不正に利用された場合、会員及びカード担当者は、連帯して本規約に基づきその会員番号等によるカード利用代金について全て支払いの責を負うものとします。
第4条(暗証番号)
1.当社は、使用者より申し出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申し出がない場合又は当社が定める指定禁止番号を申し出た場合は、当社所定の方法により登録します。また、使用者は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.カード利用にあたり、登録された暗証番号が利用されたときは、当社に責のある場合を除き、会員及び使用者は、そのために生ずる一切の債務について全て連帯して支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯
して支払いの責を負うものとします。
3.第3条の場合、当社は暗証番号の登録を行わないものとします。
第5条(年会費)
会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。
第6条(カードご利用枠)
1.会員のカードショッピングの利用代金(会員番号等の利用によるカードショッピングの利用代金を含みます)を合算した未決済残高の利用枠(以下「カードご利用枠」という)は、当社所定の方法により定めるものとします。
2.前項のカードご利用枠は、会員又は使用者が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認める場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
①カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
②カードの利用状況及び信用状況に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合
③「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合
3.本条に定めるカードご利用枠は、当社所定の方法によりこれを増額できるものとします。但し、会員がカードご利用枠の増額を希望する場合は、当社所定の方法により申込みいただき当社が適当と認めた場合に増額するものとします。
4.使用者がカードご利用枠を超えてカードを使用した場合も、会員及び使用者は当然に連帯してその支払いの義務を負うものとします。
5.第3条の定めに従い当社が会員番号等を会員に通知した場合、カードご利用枠を超えて会員番号等が使用された場合も、会員及びカード担当者は第3条の定めに従い当然に連帯してその支払いの義務を負うものとします。
第7条(複数枚カード保有における特約)
当社は、会員が当社から貸与された他のカード又は会員番号等を所持している場合、前条のカードご利用枠を各々のカード毎に定めたカードご利用枠の合計額ではなく、全てのカード又は会員番号等を合算して別途定める金額とすることができるものとします。
第8条(カード利用代金債務)
1.会員は、会員に対して貸与された全てのカード及び会員に通知された会員番号等(以下「全カード等」という)の利用による債務及び本規約に基づく一切の債務について支払いの責を負うものとします。
2.第2条に従いカード原板を貸与された使用者は、使用者に貸与されたカードのカードショッピングの利用に基づく債務及び自己名義のクレジットカード管理上の責任に基づく債務についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
3.第3条の場合、使用者は自己の名義の会員番号等のカードショッピングの利用に基づく債務及び当該会員番号等の管理上の責任に基づく債務について、会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
4.第3条の場合、カード担当者は名義が部署名等の会員番号等によるカードショッピングの利用に基づく債務及び当該会員番号等の管理上の責任に基づく債務について、会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
第9条(代金決済)
1.会員が当社に支払うべきカード利用(会員番号等の利用を含みます)による代金、年会費及び手数料等本規約に基づく一切の債務は、会員の預金口座からの口座振替、証券口座からの引落し又は通常貯金からの自動払込みの方法により支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等当社が別途定めた方法により支払うものとします。
2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日若しくは毎月26日のいずれかを会員が指定するものとします。支払期日が毎月10日の場合は、締切日を毎月15日とし、支払期日が毎月26日の場合は、締切日を毎月末日とします。但し、支払期日が毎月10日の場合は、当社若しくは金融機関の都合により毎月6日又は毎月8日とすることがありますのでその場合は別途通知するものとし、この場合本条に言う「10日」を「6日」又は「8日」と読み替えるものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。
3.会員の預金口座、証券口座又は通常貯金の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替、引落し又は自動払込みができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替、引落し又は自動払込みができるものとします。
4.会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落し又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。
5.再振替等にかかる費用は、当社が別途定める額とし、当社の請求に基づきお支払いいただくものとします。
6.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算のうえ、前5項の定めによりお支払いいただきます。
7.当社は、前6項に定める会員の毎月の支払額を支払期日が10日の場合は当月初旬に、支払期日が毎月26日の場合は当月中旬に、当社の定める方法により、会員へご利用代金明細書若しくは請求明細書にかかる情報を連携し、通知します。通知を受けた後10日以内に当社に対して異議の申し立てがない場合には、ご利用代金明細書若しくは請求明細書の内容について承認したものとみなします。
第10条(支払金等の充当順序)
会員、使用者若しくはカード担当者の弁済した金額が、本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員、使用者若しくはカード担当者への通知なくして、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。
第11条(費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(但し、当社が受領するものは除く)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第12条(退会)
1.会員が退会をする場合は、所定の届出用紙により当社の指定する金融機関又は当社に届け出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、全カード及びチケット等を当社に返却し会員番号等を通知した書面は破棄するものとし、会員は、使用者全員及びカード担当者の債務の全額を直ちに支払うものとします。
2.使用者が退会をする場合(第1条第5項により、カードを使用する部署名等を届け出た場合を含みます)は、所定の届出用紙により当社の指定する金融機関又は当社に会員から届け出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、全カード及びチケット等を当社に返却又は会員番号等を通知した書面は破棄するものとします。
3.前2項の場合、当社が適当と認めたときは、債務の全額を第9条の定めによりお支払いいただくことがあります。また、退会後においても、カードを利用し又は会員番号等を使用して生じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとします。
第13条(カード利用の断り及び一時停止、会員資格及び使用者資格の取消)
1.当社は、会員、使用者又はカード担当者が利用枠を超えた利用をした場合又はしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、若しくは延滞が発生するなどの利用代金の支払状況等の事情によっては、全カード等又は一部のカード又は会員番号等の利用をお断りすることがあります。
2.当社は、カード及び会員番号等の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員、使用者又はカード担当者への事前通知なしに、カードショッピングの利用を保留又はお断りすることがあります。
3.会員、使用者又はカード担当者が本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他不審な場合などには、当社は加盟店等を通じて、カードの回収又は全カード等若しくは一部のカード又は会員番号等の利用を一時停止することができるものとします。
4.会員、使用者又はカード担当者が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員又は使用者として不適格と認めた場合は、当社は通知・催告等をせずに会員資格ないし使用者資格を取り消すことができるものとします。会員資格又は使用者資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格又は使用者資格に基づく権利を喪失するものとします。
(1)虚偽の申告をした場合
(2)本規約又は本規約に付随する特約等のいずれかに違反した場合 (3)カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
(4)信用状態に重大な変化が生じた場合
(5)カード又は会員番号等の利用状況が適当でないと当社が判断した場合
(6)カード発行又は会員番号等の通知後 2 ケ月以内に決済口座の設定手続きが完了しない場
合
(7)使用者が会員の役員又は従業員でなくなった場合又は会員から使用者資格の取消の申出があった場合(後者の場合において会員は、当社が使用者資格を取り消したことにより生じた使用者との紛争につき、会員の責任と費用で解決するものとし、当社が被った全損害を補償するものとします。)
(8)使用者が死亡した場合又は使用者の親族等から使用者が死亡した旨の連絡があった場合 (9)会員(当該法人の役員・実質的支配者等を含む)、使用者又はカード担当者が、暴力団、暴
力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企
業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、又は次の①から⑤のいずれかに該当した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(10) 会員(当該法人の役員・実質的支配者等を含む)使用者、又はカード担当者が、自ら又は第三者を利用して、次の①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 ⑤その他前記①から④に準ずる行為
(11) 当社または当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等(ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動(ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動(ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ(ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
(12)会員、使用者又はカード担当者に対し本条第9項第10項又は第21条第4項の調査等が完了しない場合や、調査の結果当社が会員として不適格と判断した場合や、会員、使用者又はカード担当者がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
(13)当社から貸与された他のカードを所持している場合又は他の会員番号等を通知された場合において、当該他のカードないし会員番号等につき、上記(1)から(12)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
5.当社は、会員、使用者又はカード担当者が前項第9号または第10号の事由に該当した場合、会員及び使用者の保有する当社が発行する全てのカードについて通知・催告等をせずに会員資格または使用者資格を取消すことができるものとし、当社と会員及び使用者とのその他の契約についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。
6.会員は、本条第4項により、会員資格を取り消された場合、直ちに全カード及びチケット等がある場合はこれらを当社に返還しカード番号等を通知した書面は破棄するものとします。また、使用者が使用者資格を取り消された場合は、直ちに当該使用者のカード及びチケット等がある場合にはこれらを当社に返還するものとします。また、会員資格、使用者資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
7.当社は、本条第4項により、会員資格又は使用者資格を取り消した場合、加盟店等にカード、
会員番号等及びチケット等の無効を通知又は登録できるものとします。また、会員又は使用者は、加盟店等を通じてカード及びチケット等の返還を求められた場合、直ちに当該カード及びチケット等を返還するものとします。会員は、本項の義務が履行できない場合にはその旨を直ちに当社へ通知するものとします。
8.会員、使用者及びカード担当者は、会員又は使用者の会員資格あるいは使用者資格の取消後においても、カードを利用し又は利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用代金等について、全て支払いの責を負うものとします。但し、使用者の支払債務は第2条第4項、また、カード担当者の支払債務は第8条第4項に定める範囲に限られるものとします。
9.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員または使用者に当社が指定する書面の提出及び当社が指定する事項の申告を求めることができるものとします。また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
10.当社は、会員、使用者またはカード担当者の情報および具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当社所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員、使用者及びカード担当者は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。
当社は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員、使用者またはカード担当者に回答を求めた場合で、会員、使用者またはカード担当者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
11.当社は、当社における法令遵守の観点から当社が必要と認めた場合には、他のアカウントへのチャージ(送金)取引について、カードの利用を制限することができるものとします。
第14条(付帯サービス等)
1.当社又は当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という)がある場合には、会員、使用者又はカード担当者はこれを利用することができます。会員、使用者又はカード担当者が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から会員に対し通知します。
2.会員、使用者又はカード担当者は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.会員、使用者又はカード担当者、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及びその内容を変更することを予め承諾します。
4.会員、使用者又はカード担当者は、第12条に定める退会をした場合、若しくは、第13条に定める会員資格の取消をされた場合、付帯サービス(会員資格取消前又は退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第15条(期限の利益の喪失)
1.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、使用者全員の債務並びにカード担当者の債務の全額を直ちに支払うものとしま
す。また、使用者又はカード担当者が次のいずれかの事由に該当した場合、当該使用者又はカード担当者の本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当該使用者又はカード担当者の債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1)仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押があったとき
(3)自ら振り出した手形、小切手が不渡になったとき、又は一般の支払いを停止したとき (4)当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合
(5)会員、使用者又はカード担当者が第13条第4項第9号または第10号の事由に該当したことが判明した場合
2.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、使用者全員の債務並びにカード担当者の債務の全額を直ちに支払うものとします。また、使用者又はカード担当者が次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により当該使用者又はカード担当者の本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、当該使用者又はカード担当者の債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1)本規約又は本規約に付随する特約等上の義務に違反し、その違反が本規約又は本規約に付随する特約等の重大な違反となるとき
(2)その他信用状態が悪化したとき
(3)会員が会員資格を取り消された場合又は使用者が使用者資格を取り消された場合
3.カード担当者は、会員が前2項により期限の利益を喪失した場合、自らも期限の利益を喪失するものとします。
4.会員及びカード担当者は、前3項の債務を支払う場合には、当社の本社へ持参若しくは送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認めた場合は、第9条の定めにより支払うものとします。
第16条(遅延損害金)
会員及びカード担当者並びに使用者は、当社に対する支払い(xx単位 1,000 円)を遅滞した場合は支払い期日の翌日から支払の日まで、また期限の利益を喪失した場合はその残債務元金(xx単位 1,000 円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年 365
日(閏年は年 366 日)で日割り計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第17条(紛失・盗難・偽造)
1.カード又は会員番号等あるいはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員及び使用者並びにカード担当者は、連帯して本規約に基づきその利用代金について全て支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカード又は会員番号等の利用により発生する利用代金、チケット等の利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
2.会員及び使用者並びにカード担当者は、カード又は会員番号等あるいはチケットあるいは会員番号等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届け出ることもできます。また、会員番号等の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。
3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員又は使用者は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出又は使用について会員又は使用者に故意又は過失があるときは、その偽造カードの利用代金について故意又は過失のある会員及び使用者が支払いの責を負うものとします。
5. 当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員及び使用者は予めこれを承諾します。
第18条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員及び使用者がカード又は会員番号等あるいはチケットを紛失・盗難により他人に不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察並びに当社への届出がなされたときは、これによって会員及び使用者が被るカード又はチケットの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし、毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
(1)会員又は使用者あるいはカード担当者の故意若しくは重大な過失に起因する損害 (2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)会員の役員・社員、使用者の家族・同居人、カード又はチケットあるいは会員番号等の受領に関しての代理人による不正利用に起因する損害
(4)本条第4項の義務を会員が怠った場合
(5)紛失・盗難又は被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)暗証番号の入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員及び使用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。)
(7) 会員又は使用者が複数回に亘り類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害が会員又は使用者の過失に起因する場合
(8)前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害
(9)戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する損害 (10)その他本規約に違反する使用に起因する損害
4.会員が損害のてん補を請求する場合において、当社が必要と判断した場合は、損害の発生を知ったときから30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出していただくとともに、当社又は当社の委託をうけたものが被害状況等の調査を行う場合これに協力するものとします。
5.会員及び使用者は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに当社に通知し、当社と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
6.会員及び使用者は、当社から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して会員及び使用者が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で当社に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、会員及び使用者は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合
は、当該金員を当社に支払うものとします。
7.会員及び使用者は、前条第2項に従って当社に対して通知しまたは届け出た事項、および第
4項の書類に記載した事項を、当社が必要に応じて、当社が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。
第19条(カードの再発行)
カードを紛失・盗難、毀損、滅失等した場合には、当社所定の届けを提出していただき当社が適当と認めた場合に限り再発行いたします。この場合、会員又は使用者は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第20条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カード表面に記載した月の末日までとします。なお、第3条の場合、会員番号等の通知書面にてカードの有効期限を会員に通知します。
2.有効期限の2ヵ月前までにお申し出がなく、当社が引き続き会員及び使用者として認める場合には、新しいカード又は会員番号等と会員規約を送付します。ただし、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.新しいカードが送付された場合は、会員若しくは使用者は有効期限経過後のカードを直ちに切断し、破棄するものとし、前項後段の会員番号等の通知書面が会員に送付された場合は、当該書面に差し替えるものとします。
4.カードの有効期限の2ヶ月前の時点で一定期間カード又は会員番号等の利用が無い場合、カード又は会員番号等の更新を行わない場合があります。
5.カードの有効期限内におけるカード又は会員番号等の利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第21条(届出事項の変更等)
1.会員は当社に届け出た使用者、カード担当者、氏名、住所、電話番号、代金決済口座、電子メールアドレス、国籍、在留資格、在留期間、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者、その他の項目(以下総称して「届出事項」という)等に関する情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当社の指定する金融機関又は当社宛に所定の届出用紙により届け出るものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、電話等の当社が適当と認める方法により届け出ることもできます。
2.前項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
3.本条第 1 項の届出がないために当社からの通知又は送付書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、本条第
1項の届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
4.会員、使用者又はカード担当者が、第13条第4項第9号又は第10号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員、使用者及びカード担当者に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員、使用者及びカード担当者は、
これに応じるものとします。
5.当社は会員、使用者又はカード担当者への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
6.当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員に対し、国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該会員は届出に応じるものとします。
第22条(合意管轄裁判所)
会員、使用者、カード担当者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の所在地、商品等の購入地及び当社の本社・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第23条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、又は新会員規約を送付した後にカード又は会員番号等を利用したときは、変更事項又は新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第24条(利率の変更)
遅延損害金の利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、前条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、変更後の利率が適用されるものとします。
第25条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、現在又は将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
第26条(準拠法)
会員、使用者及びカード担当者と当社との諸契約に関する準拠法は、全て日本国法が適用されるものとします。
カードショッピング条項
第27条(カードショッピング)
1.利用可能な加盟店等
(1)使用者又はカード担当者は、次の加盟店のうち、入会申込書上「利用加盟店」として 記載された加盟店、又は当社所定の書式において、会員が当該加盟店での利用を希望し当社が適当と認めた加盟店(以下、まとめて「特定加盟店」という)においてカード又は会員番号等を利用するものとします。但し、特定加盟店以外の支払いにカード又は会員番号等を利用した場合でも、会員は当然にカード利用代金について全て支払いの責を負うものとします。また、使用者及びカード担当者は、加盟店におけるカード又は会員番号等の利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。なお、①乃至③の加盟店にてカードショッピングの取引を行う目的は事業費決済のみとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店
③VISA インターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店
(2)会員、使用者及びカード担当者は、当社又は特定加盟店の都合等、本規約第13条に定める以外の理由により、カードが使えない場合があることを予め承諾するものとします。
2.加盟店の店頭等での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、会員番号等の利用若しくはカードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、使用者の氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、会員番号等の利用若しくはカードの提示に代えて、会員番号、使用者の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、使用者自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。また、ICチップを端末機等にかざしてご利用される場合には、当社が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じサインレス、もしくは売上票への署名をするものとします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
使用者又はカード担当者は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカード又は会員番号等を利用することができます。この場合、使用者又はカード担当者は、自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種別変更等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたとき若しくは退会・使用者資格の取消し等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。また、使
用者又はカード担当者は、当社が必要であると判断したときに、使用者又はカード担当者に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には当社から複数のカード又は会員番号等を貸与又は通知している場合には、当社が貸与又は通知している別のカード又は会員番号等への変更を含むものとします。
7.カード又は会員番号等の利用に際しては、原則として、当社の承認を必要とし、この場合、使用者又はカード担当者は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当社が直接若しくは提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社を経由して加盟店若しくは使用者自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第28条(立替払の承諾等)
1.会員、使用者およびカード担当者は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員、使用者及びカード担当者は、当社が会員、使用者およびカード担当者からの委託に基づき、会員、使用者およびカード担当者の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード又は会員番号等の利用による取引の結果生じた加盟店等の会員、使用者又はカード担当者に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
① 当社が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当社が会員および使用者に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当社が適当と認める第三者を経由する場合があること。
② 当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡すること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社及び海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。
③ 提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること
④ 海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること
2.カード又は会員番号等の利用による取引上の紛議は会員、使用者及びカード担当者と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カード又は会員番号等の利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
3.会員、使用者及びカード担当者は、カード又は会員番号等の利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード又は会員番号等の利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の
内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、使用者又はカード担当者の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
第29条(カードショッピング代金の支払区分)
1.使用者及びカード担当者は、カードショッピング代金の支払区分について、1回払いのみを指定することができます。
2.会員のカードショッピング代金は、第9条及び以下に規定する利用区分に従い、所定の支払期日にお支払いいただきます。
支払期日が10日、6日若しくは8日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分、支払期日が26日の場合には、前月1日から前月末日までの利用分
3.前項のお支払いは、事務上の都合により、支払期日が遅れる場合があります。
(2024 年 4 月改定)
個人情報の取扱いに関する同意条項
<本同意条項は三井住友 VISA カード法人会員規約(ビジネスパーチェシング用)(以下「本規約」という)の一部を構成します>
第 1 条(個人情報の収集・保有・利用・提供等)
1.使用者及びカード担当者又はその予定者及び会員の代表者又は入会申込者の代表者(以下総称して「使用者等」という)は、本規約(入会申込み及び使用者の届出を含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理並びに付帯サービス提供のため、下記①から⑨の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集(映像、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カード又は会員番号等の利用確認、会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること、及び、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。
① 申込み又は届出時若しくは入会後に会員又は使用者等が申込書等に記入し若しくは使用者等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者、勤務先、資産、負債、収入、国籍、在留資格、在留期間に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)等に関する情報、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)及びお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
②使用者及びカード担当者のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数、ID その他の識別情報等のご利用状況及び契約内容に関する情報(クレジットカード利用可能加盟店等から当社が適法に取得する情報を含み、以下「契約情報」という)
③使用者及びカード担当者のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
④来店、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含む)
⑤当社又は決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
⑦官報や電話帳等の公開情報
⑧使用者等のインターネット(アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴、位置情報等の履歴情報、利用されている端末の情報、ネットワーク情報(IP アドレス等)等
⑨本項各号に定める情報に付帯する個人関連情報(第三者から提供を受け個人データとなる個人関連情報を含む)
2.使用者及びカード担当者は、当社が下記の目的のために前項の①②③④⑧⑨の個人情報を利
用することを同意します。
①当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
②当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール等その他の通信手段を用いた送信
⑤ 当社が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等及び当社の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービスにおいて、個人情報に係るデータを照合、分析することにより、統計レポートを作成すること(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る)
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
3.使用者及びカード担当者は、会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)において、当社が本条第 1 項の①から⑨の個人情報を会員に提供することに同意します。
4.使用者等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に使用者等の個人情報を提供することに同意します。 第2条(個人情報の預託)
使用者等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第3条(利用の中止の申出)
使用者及びカード担当者は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、尚書きの内容を含めて同じ)。但し、カード又はご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第8条第1項記載の窓口にご連絡ください。尚、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.使用者等は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、使用者等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
当社に開示を求める場合には、第8条第2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法
(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合、使用者等は、当該情報の訂正又は削除の請求ができます。
第5条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、使用者等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める
目的及び第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第6条(退会後又は会員資格・使用者資格取消後の場合)
本規約第12条に定める退会の申し出又は本規約第13条に定める会員資格・使用者資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第7条(規約等に不同意の場合)
当社は、使用者等が入会申込み若しくは使用者届出に必要な記載事項の記載を希望しない場合又は本規約若しくは本同意条項の内容の全部若しくは一部を承認できない場合、入会若しくは使用者となることをお断りすることや退会の手続きをとることがあります。
第8条(個人情報に関するお問合わせ)
1.第3条に定める中止のお申出は、下記の当社FOR YOU デスクまでお願いします。
<FOR YOU デスク>
〒164-0001 東京都中野区中野 4-10-2 電話番号 03-6627-4137
〒541-8537 大阪市中央区今橋 4-5-15 電話番号06-6445-3501
2.個人情報の開示・訂正・削除等の使用者等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客さま相談室までお願いします。
<お客さま相談室(責任者:お客さま相談室長)>
〒135-0061 東京都江東区豊洲 2-2-31 SMBC 豊洲ビル 電話番号 03-6636-8266
第9条(同意条項の位置付け及び変更)
1.本同意条項は三井住友 VISA カード法人会員規約(ビジネスパーチェシング用)の一部を構成します。
2.本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
個人情報の共同利用について
当社は、個人情報の保護に関する法律に基づき、収集した個人情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当社ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の役員・実質的支配者等を含む。以下同じ。))、使用者及びカード担当者は、次の①に規定する暴力団員等若しくは①の各号のいずれかに該当し、②の各号のいずれかに該当する行為をし、又は(1)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明した場合には、当然に貴社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、一切私及び使用者の責任といたします。
①貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、
その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の(イ)から(ホ)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(イ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(ロ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(ハ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(二)暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(ホ)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
②自ら又は第三者を利用して、次の各号の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(イ)暴力的な要求行為 (ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為 (ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (二)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて貴社の信用を毀損し、又は貴社の業務を妨害する行為 (ホ)その他前記(イ)から(二)に準ずる行為
(2024年4月改定)