Contract
売買等基本契約約款
この約款(以下「本約款」という)は、株式会社xx商会(以下「当社」という)が提供する「エスプーマ(以下「本商品」という)及び関連商品」及び「高圧ガス容器」について、お客様(以下「契約者」という)との間の売買ないし使用貸借の条件を定めるものである。
第1 総則
第1条(適用範囲)
契約者は、当社との間の本商品及び関連商品の売買契約及び高圧ガス容器の使用貸借契約について、本約款に同意するものとみなす。本約款に基づいて契約した契約者が再度契約をする場合においても同様とする。
第2条(定義)
本約款では、以下の用語を用いる。
・食材等:本商品専用の関連商品として当社が契約者に販売する食材及び補助剤
・ガス:本商品専用の関連商品として当社が契約者に販売する亜酸化窒素
・ガス容器:当社が契約者に貸与する本商品専用のガスを充填するための専用の高圧ガス容器第3条(価格・支払方法等)
1 契約者と当社との間の売買における価格は商品ごとに予め当社が提示した額によってする。
2 商品代金の支払方法は原則として契約者が当社指定の方法により前払いすることによってする。ただし、契約者と当社との間に継続的な取引の実績がある場合には、協議により銀行引落としその他の方法により行うことができるものとする。
3 契約者及び当社が本契約に定める金銭債務の履行を遅延したときは、相手方に対し年6分の割合の遅延損害金を請求することができる。
4 当社は、商品の物流配送業務について当社の責任において第三者に委託することができる。第4条(研修指導)
本商品の安全かつ適切な使用方法について、当社は契約者に対し必要な研修、指導等について協力を行う。第5条(契約の解除と損害賠償)
契約者及び当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、ただちに本約款に基づく契約を解除することができる。また、損害を被った時は当該相手方に対し損害の賠償を請求することができるものとする。次の各号に該当する場合のほか、当社が不適切であると判断する行為を契約者が行った場合も同様とする。
1 本約款に違反し、相手方からの催告を受けてもこれを是正しないとき
2 営業廃止を決議し、又は合併によらない会社の解散を決議したとき
3 財産上の信用悪化による差押、仮差押、競売の申立て、国税徴収法による滞納処分を受け、あるいは民事再生・会社更生・破産等法的整理の申立て又は申立てを受けたとき
4 自己が振り出した手形若しくは小切手につき銀行取引停止処分を受け、又は支払い停止若しくは支払い不能となったとき
5 営業停止処分を受け、又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき
6 故意又は重過失により他当事者の信頼を著しく損なうと客観的に認められる行為をしたとき第6条(反社会的勢力の排除)
契約者及び当社は、現在および将来において、次の各号に規定する事項を表明し、保証する。
1 自己、自己の役員及び実質的に経営を支配する者(以下「役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」という)に属していないこと
2 役員等が、反社会的勢力等に対して、資金等の便宜を供与し、または便宜の供与を受けるなどの関係を有していないこと
3 役員等が、反社会的勢力等との関係を有することによって、社会的に非難されることがないこと第7条(合意管轄)
本約款又は本約款に基づく個別契約に関する争訟については、その訴額に応じて名古屋簡易裁判所又は名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第2 本商品の売買
第8条(本商品の売買契約)
契約者は当社に納入場所を特定の上、本商品の購入の申込みを行い、当社がこれを承諾する通知を契約者にすることによって契約が成立するものとする。
第9条(本商品の品質保証等)
1 当社は、本商品の品質・性能に関して、契約者及び一般消費者の利益の保護に留意し、各種取締法規、規格、表示基準及び当社の定める品質基準を順守し、且つ、各種検査を行い、安全性、実用性等の商品適格を有することを保証する。
2 当社は本商品について契約者又は契約者の指定する者が通常の状態において使用又は保管する限り、安全に実用することができることを保証する。但し、本商品の品質保証期間は納品日より1年間とする。ただし、消耗品は除く。
3 1項及び2項により当社が保証をする場合を除き、本商品の使用に関して発生した損害について、当社は責任を負わないものとする。本商品の納品日より1年を経過して本商品が使用された場合における損害についても同様とする。
第10条(所有権及び危険負担)
本商品の所有権及び危険負担は、納入場所での受け渡し時に当社から契約者へ移転する。
第3 食材等及びガスの売買
第11条(食材等及びガスの売買契約)
契約者は、数量、納入場所、納期その他納品条件を特定の上、食材等又はガスの購入の申込みを行い、当社がこれを承諾する通知を契約者にすることによって契約が成立するものとする。
第12条(保管方法等)
1 契約者は、食材等について、各食材等指定の方法により適切に保管及び使用をしなければならない。
2 契約者は、食材等について、その使用期限の指定がある場合は、その期限を守らなければならない。
3 契約者は、ガスについて、当社が貸し出すガス容器により保管し、その使用方法を遵守して使用しなければならない。
4 契約者が1項から3項までに違反したことにより発生した損害について、当社は責任を負わないものとする。
第4 ガス容器の使用貸借
第13条(ガス容器の使用貸借契約)
当社は、本商品へのガス供給に必要なガス容器を契約者に無償で貸与する。第14条(善管注意義務)
契約者は、ガス容器の装置への取付け及び交換作業をその責任において行うものとし、ガス容器を善良なる管理者の注意をもって保安管理に当たらなければならない。
第15条(費用負担)
契約者が故意又は重大な過失により本容器を毀損又は滅失したときは、補修又は代替品調達の費用を負担する。第16条(禁止事項)
契約者は当社の承諾を得ないで、次のことを行ってはならない。
1 ガス容器を移動又は改造すること
2 ガス容器を第三者に貸与若しくは譲渡し、あるいは担保に供すること第17条(ガス容器の使用期限)
ガス容器の使用期限は納品完了時から1年間とし、1年を超過したガス容器においては、当社若しくは当社が委託した業者が回収することができるものとする。回収したガス容器内のガスに対する返金は行わないものとする。
第18条(使用貸借の終了)
ガス容器の使用貸借契約が解除等により終了したとき、契約者は当社の指示に従いガス容器を当社の指定した場所に変換するか、又は当社が査定した金額で買取るものとする。契約終了に至る原因について契約者に責任があるときは返還の費用は契約者の負担とする。 以上