④ 現金決済先物取引においては、納会月の15日(休日の場合は繰り上げる)の夜間取引(計算区域16日)までにお客様自ら建玉を決済しない場合。(CME 原油等指数先物取引を除く)
コールセンター取引
取 引 要 領
【目的】
第1条 この取引要領(以下「本要領」という。)は当社のコールセンターを利用した取引で、勧誘を伴わない商品先物取引委託の取次ぎの適正な運営及び管理に必要な事項について定める。
【取引口座の開設】
第2条 取引口座の開設は「契約締結前交付書面」及び「受託契約準則」(以下「準則」という。)を熟読し理解した後、「本要領」に同意のうえ、「お取引の口座開設申込書 コールセンター取引」にて行う。
【委託契約の締結】
第3条 当社の定める受託業務管理規則(以下「管理規則」という。)に基づく適合性審査で、取引参加の承認を得られた後、委託契約を締結することが出来る。
【証拠金等の預託・返還】
第4条 契約締結後に証拠金等の預託を受付ける。
2 現金の受払い方法は、原則として金融機関を介しての振込とする。また、倉荷証券の受払いは原則として郵送で行う。なお、受払いに係る費用は振込及び郵送を行う側が負担する。
3 証拠金等の返還依頼については、証拠金等余剰額の範囲内とする。
4 返還依頼を受付けた後、余剰額が返還依頼額に満たなくなった場合は、余剰額を限度として返還を行う。この場合、お客様は異議の申立が出来ない。
5 現金の返還依頼は、午後3時までに受付けたものは翌営業日の返還とし、午後3時以降に受付けたものは、翌々営業日の返還とする。なお、返還額を減額する申出は返還日午前9時までとする。
6 差引損金がある場合の現金の預託は、差引損金への充当が優先される。
【利用時間】
第5条 取引口座の利用(受注)は、原則として当社営業日の午前8時30分から午後6時30分までとする。
2 取引所において臨機の措置等がとられた場合は、前項の時間を変更することがある。
3 取引口座の利用時間は、事前に通知することなく変更することがある。
【注文の受注】
第6条 必要な証拠金等の入金が確認された後でなければ、注文は受注しない。
2 関係法令・諸規則・管理規則・本要領を遵守して受注を行う。
3 注文を受注する場合は、準則に定める「委託の際の指示」に基づいて行う。
4 前項の受注内容をコールセンター担当者が確認した時点で、注文の受付けとなる。
5 仕切り対象となる建玉の指示がない場合は、建玉成立の古い順から仕切る。
6 注文を受付けた場合でも、取引所の受付時間に間に合わず成立しないことがある。その場合当社は責任を負わない。
7 受注に際しては、「委託者コード番号」の確認をその都度行う。
【注文の有効期限】
第7条 お客様が有効期限を指定しないで売買注文を委託した場合、午前8時30分以後に受付けたものは日中立会限りとし、午後3時30分以後に受付けたものは、翌営業日日中立会限りとする。
【注文の取消し・変更】
第8条 未成立の注文に限り、取消しまたは変更の注文を受付ける。なお変更の場合は、変更する対象の注文を取消した後に、その変更注文を受付ける。
2 取消しまたは変更の注文を受付けたが、その対象となる注文がすでに成立していた場合には、取消しまたは変更はできない。その場合当社は責任を負わない。
【手数料】
第9条 別途定める。
【取引銘柄】
第10条 コールセンター取引口座で売買注文できる銘柄は、当社が定めたものに限る。また、取引所が売買を規制している銘柄は取扱わない。
2 前項の取扱銘柄は、事前に通知することなく変更することがある。
【取引数量の範囲】
第11条 コールセンター取引口座を利用して売買注文を委託できる数量は、市場管理基本要綱及び準則並びに管理規則に基づく範囲内とする。
【業務の範囲】
第12条 コールセンターの業務は原則として以下の各号とし、売買の提案及び市況展望等に関する回答は行わない。
① 注文の受注。
② 成立結果、約定値段、取引状況等の問い合わせに関する回答。
③ 委託者証拠金の変更、納会月割増額の発生、取引証拠金の総額の不足額などの連絡。
2 前項は、事前に通知することなく変更することがある。
【建玉の処分・制限等】
第13条 関係法令及び諸規則並びに管理規則の定めに則り、以下の各号に該当する場合はお客様の計算において建玉を処分する。
① 証拠金等について不足が発生した時、当社が連絡・通知を行ったにもかかわらず、翌営業日正午までに当社銀行口座に当該不足額の入金が確認できず、かつ、お客様自ら建玉の全部または一部を処分しなかった場合。
② 既存建玉が取引所の定める建玉制限を超えることになった場合において、建玉制限を超えることになる日の前日までに、お客様自ら建玉の全部または一部を処分しなかった場合。
③ 現物先物取引においては、とうもろこし、一般大豆については納会月の1日(休日の場合は繰り上げる)、その他の銘柄については15日(休日の場合は繰り上げる)の午後4時までに現物の受け渡しの指示がない場合。
④ 現金決済先物取引においては、納会月の15日(休日の場合は繰り上げる)の夜間取引(計算区域16日)までにお客様自ら建玉を決済しない場合。(CME 原油等指数先物取引を除く)
⑤ 取引所において臨機の措置が講じられた場合。買い占め、売り崩し等、xxな取引及びxxな価格形成を妨げる取引、或いは妨げる恐れがあると取引所が認めた場合において、お客様自ら建玉の全部または一部を処分しなかった場合。
⑥ その他、当社が不適切と判断した場合において、お客様自ら建玉の全部または一部を処分しなかった場合。
2 前項の措置によりお客様に損失が発生した場合、当社は責任を負わない。
【口座の精算及び解約】
第14条 以下の各号に該当する場合、コールセンター取引口座を精算及び解約する。
① お客様が利用中止を申し出た場合。
② お客様のコールセンター取引口座利用について、当社が不適切と判断した場合。
③ やむを得ない事由により、当社がコールセンター取引の業務中止を申し出た場合。
【免責事項】
第15条 以下の事由によりお客様に損害が発生した場合、当社は責任を負わない。
① 通信機器及びコンピューターシステム等の障害によりサービスの停止をした場合。
② 電話回線の不調及び混雑等によって、口座利用ができなかった場合。
③ お客様の錯誤によって売買注文が成立した場合。
④ 倉荷証券及び受渡現物の郵送中の事故の場合。
⑤ お客様が「委託者コード番号」を譲渡・貸与・紛失した場合。
⑥ その他、お客様が本要領に違反した場合。
【届出事項の変更】
第16条 お客様は、準則に定める事前通知事項及び取引口座利用に係る届出事項に変更があった場合は、すみやかに所定の変更手続きを行う。
2 前項の変更手続きをしなかった場合における事故等の発生については、当社は責任を負わない。
【適用の範囲】
第 17条 本要領に定めのないことについては、関係法令・諸規則・管理規則によるものとする。
【合意管轄】
第 18条 本契約に関する一切の紛争については、名古屋地方裁判所を専属的な第xxの管轄裁判所とする。
平成22年 3月23日実施平成23年 1月 1日改訂平成23年10月 1日改訂平成24年 8月 1日改訂平成24年12月 3日改訂令和 3年 5月31日改訂令和 3年10月 1日改訂
【コールセンター取引要領 別冊】
1,お申込みについて
◎ 個人のお客様につきましては、日本国内に居住する一定の収入を有し、投資可能資金額の裏付けとなる資産をお持ちの方が対象となります。(年齢28歳~75歳未満の方)
◎ 法人名義のお客様につきましては、定款の事業目的に商品先物取引運用等の記載がある方が対象となります。
2,ご利用の手続きについて
◎ 申込等の書類の授受は、すべて郵送にて行います。お電話・メール等にてご請求下さい。
Ⅰ-1 ご送付口座開設書類等一覧
・送付書類一覧です。ご確認ください。
□「契約締結前交付書面」
□「契約締結前交付書面アンケート」
□「個人情報利用目的」
□「当社が定めた委託者証拠金額一覧」
□「当社が定めたコールセンター委託手数料一覧」
□「受託契約準則」
□「コールセンター取引要領」及びその「確認書」
□「取引所システム取引に関する留意事項」及びその「確認書」
□「商品デリバティブ取引のポイント」及びその「確認書」・複写
□「お取引の口座開設申込書 コールセンター取引」
□「特定取引を行う者の居住地国の届出書」
□「米外国口座税務コンプライアンス法に関する宣言及び同意」
Ⅰ-2 ご返送いただく書類一覧
・下記の書類にご記入ご捺印の上、ご返送下さい。
□「契約締結前交付書面アンケート」
□ コールセンター取引要領の「確認書」
□ 取引所システム取引に関する留意事項の「確認書」
□「受託業務管理規則の重要なポイント」・当社用
□「商品デリバティブ取引の重要なポイント」・当社用
□「相場が逆に動いた時」・当社用
□「商品デリバティブ取引の重要なポイント」の「確認書」
□「お取引の口座開設申込書 コールセンター取引」
□「マイナンバーの写し」(マイナンバーカードのコピー(両面)、個人番号通知カードのコピー、個人番号記載の住民票の写しのいずれか)
□「本人確認書類」
①個人のお客様は、運転免許証又は健康保険証もしくはパスポートの写しが必要となります。
②法人のお客様は、登記簿謄本及び印鑑登録証明、執行者の①の書類が必要となります。
(登記簿謄本は日本国内登記であること。また発行から 3 ヶ月以内のもの)
□「特定取引を行う者の居住地国の届出書」
□「米外国口座税務コンプライアンス法に関する宣言及び同意」
Ⅱ-1 書類等の確認及び審査
取引相談室より確認等のご連絡をした後に、適合性の審査を致します。
Ⅱ-2 ご送付契約書類一覧
・送付書類一覧です。ご確認ください。
□(大阪取引所)
先物・オプション取引口座設定約諾書-複写
大阪取引所の商品関連市場デリバティブ取引及び東京商品取引所の商品市場における取引に係る証拠金等の一体管理に関する特約/差換預託に関する同意書-複写
□(東京商品取引所)約諾書
差換預託に関する同意書-複写
□(両取引所共通) 通知書-複写
Ⅱ-3 ご返送いただく書類一覧
・下記の書類にご記入ご捺印の上、ご返送下さい。
□(大阪取引所)
先物・オプション取引口座設定約諾書-1 枚目(印紙は不要です)
大阪取引所の商品関連市場デリバティブ取引及び東京商品取引所の商品市場における取引に係る証拠金等の一体管理に関する特約/差換預託に関する同意書-1 枚目
□(東京商品取引所)
約諾書-1 枚目 収入印紙 4000 円を貼付、割印
(収入印紙が貼付されていない場合は、初回入金から差し引かせていただきます。)差換預託に関する同意書-1 枚目
□(両取引所共通) 通知書-1 枚目
Ⅲ-1 契約
① 書類精査
② 契約成立の連絡
Ⅲ-2 証拠金の入金
現金
当社指定口座に証拠金をご送金下さい。有価証券
倉荷証券のみご利用いただけます。
詳しくは、担当外務員にお尋ねください。
(注意)
初回ご入金額は50万円以上をお願い致します。
当社にてご入金確認後、「委託者コード番号」を通知します。
3,お客様から当社へのお振り込み金融機関
◎ 必ず電信扱いでお振り込み下さい。
○銀 行 名 三菱 UFJ 銀行 ○銀 行 名 PayPay 銀行
(銀行コード0033)
支 店 名 xx町支店 支 店 名 本店営業部(ホンテン)
(支店コード001)
口座の種類 | 普通預金 | 口座の種類 | 普通預金 |
口 座 番 号 | 1692321 | 口 座 番 号 | 6547311 |
名 x x | xx証券株式会社 | 名 x x | ダイキショウケン(カ |
4,取引銘柄
◎ 大阪取引所(OSE)
金(標準・ミニ)・金限日・銀・白金(標準・ミニ)・白金限日・パラジウム・ゴム(RSS3・
TSR20)・CME 原油等指数先物・一般大豆・とうもろこし・小豆
◎ 東京商品取引所(TOCOM)
バージガソリン・バージ灯油・バージ軽油・プラッツドバイ原油
5,証拠金の預託
◎ 初回ご入金額として50万円以上の預託をお願い致します。
◎ 代用(充用)有価証券として使用いただけるのは倉荷証券のみとなります。
(注意)
① ご入金の確認は午後3時までとし、その時間以降の確認は翌営業日の扱いとなります。
② 振込手数料はお客様の負担となります。
③ 有価証券は毎日評価替えが行われます。なお時価の変動により、不定期に充用価格が変更される場合があります。また、有価証券を証拠金等として代用(充用)する場合、委託者証拠金必要額の3分の1の現金が必要になり、建玉は現金の預託額(現金-値洗損金±売買差損益金)の2倍の範囲内となります。
6, 受渡について
受渡出来る銘柄は、大阪取引所上場の、金・銀・白金に限定させていただきます。なお納会月
15日(休業日は繰上)の午後4時までに売方は倉荷証券、買方は買付けに係る総取引金額及び受渡代金に係る消費税相当額を預託していただき、受渡に係る諸費用はお客様の負担となります。
7, 取引内容の確認
◎「取引報告書兼保証金受領書」
売買の都度、また入出金の都度郵送いたしますので、必ずご確認下さい。
◎「取引残高報告書」
毎月末に建玉残のある方に月 1 回建玉残の内容を、また3カ月ごと(3月末、6月末、9月末、12月末)に過去3カ月のお取引内容を記載した「取引残高報告書」を送付いたします。内容をご確認の上、同封の「取引残高回答書」をご記入・ご捺印の上必ずご返送下さい。
8, 取引の制限
◎ 投資可能資金額は、損失となっても生活に支障のない範囲の金額を設定するものであり、原則としてこれを超える受託は致しません。
◎ 不正資金等の預託が判明したときは、その後の証拠金の預託及び新規の注文は受け付けず、速やかな決済を要請いたします。
9, 連絡先
◎ コールセンターフリーコール 0120―919―250
◎ コールセンター電話 052-855-0507
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2丁目2番13号
xx証券株式会社 コールセンター取引部
※商品デリバティブ取引は証拠金取引であり、投下資金の十数倍以上の額を取引するものであるため、投下資金以上の損失が生じる事があります。
※当社の企業情報につきましては、当社の本・支店及び日本証券業協会・日本商品先物取引協会で閲覧できます。
※本取引についてのご相談窓口
xx証券(株)取引相談室[本社]:0120-706-030
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター0120-64-5005日本商品先物取引協会相談センター[xxx]:03-3664-6234
R3.10.1