Contract
売 買 契 約 書(案)
茅ヶ崎市(以下「売主」という。)と〈落札者〉(以下「買主」という。)とは、物件の売買について次のとおり契約を締結する。
(目的)
物件名等 | 初年度登録年月 | 予定価格(税込) |
第1条 売主は、その所有する次の物件(以下「売買物件」という。)を買主に売渡すものとする。
(売買代金)
第2条 売買代金は、金〈落札金額〉円(消費税及び地方消費税を含む)とする。
(契約保証金)
第3条 買主は、契約保証金として金〈予定価格の10/100〉円を、この契約の締結日までに納入するものとする。
2 前項の契約保証金の金〈予定価格の10/100〉円は、入札保証金から充当するものとする。
(売買代金の納入)
第4条 買主は、第2条に規定する売買代金から前条第1項に規定する契約保証金相当額を控除した金〈落札金額-契約保証金額〉円を令和4年5月30日(月)14時3
0分までに売主が納入を確認できるよう、売主の指定する方法により納入するものとする。
2 契約保証金は、前項に定める金額を完納したときに、売主において売買代金の一部に充当するものとする。
3 買主が第2条に規定する売買代金を第1項に規定する期日までに完納しない場合、第3条第1項に定める契約保証金は売主に帰属するものとする。
(所有権の移転)
第5条 売買物件の所有権移転は、買主が前条第1項に規定する売買代金を完納したときとする。
(売買物件の引き渡し等)
第6条 売買物件の引き渡しは、現状のまま引き渡すものとする。
2 売買物件の引き渡し期間は、第5条に定める所有権移転の日から30日以内とする。
3 買主は第2項で定める引き渡し期間内に売買物件の引取りを行わなければならない。
(費用負担)
第7条 売買物件の移送、修理並びにこの契約の締結、所有権移転等の権利に関する必要な一切の費用は、すべて買主の負担とする。
(危険負担)
第8条 買主は、この契約締結の時から売買物件の引き渡しの時までにおいて、売買物件が売主の責めに帰することのできない事由により、滅失又は毀損した場合は、契約の解除をすることができるものとする。
(契約不適合責任)
第9条 買主は、この契約締結後、売買物件に隠れた瑕疵があることを発見しても、売買代金の減額、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(契約の解除)
第10条 売主は、買主が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 買主がこの契約に定める義務を履行しないとき
(2) 買主が次のいずれかに該当するとき
ア 買主が茅ヶ崎市暴力団排除条例(平成23年茅ヶ崎市条例第5号)第2条第2号から第5号(以下「暴力団等」という。)に該当するとき及び買主(買主が法人等である場合には役員、支店又は営業所の代表者を含む)が同条例7条に規定する暴力団等と密接な関係を有する者であると認められたとき
イ 買主が神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項に違反したと認められるとき
2 第1項の規定により、売主が契約を解除した場合は、買主は、第2条に規定する売買代金の10分の1に相当する額を売主に違約金として、売主の指定する期間内に支払わなければならない。
(原状回復)
第11条 買主は、売主が第10条第1項のいずれかに該当したことによりこの契約を解除したときは、売買物件を原状に回復して売主に返還しなければならないものとする。
(有益費等請求権の放棄)
第12条 買主は、この契約を解除された場合において、売買物件に投じた有益費、必要経費又はその他の経費があってもこれを売主に請求しないものとする。
(専属的合意管轄)
第13条 売主及び買主は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとする。
(xxx)
第14条 売主及び買主は、この契約に当たって、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行するものとする。
(疑義等の解決)
第15条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、売主と買主が協議して決定するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、売主、買主が記名押印して各自その1通を所持する。
令和 4年 月 日
売主 茅ヶ崎市xxxx丁目1番1号茅ヶ崎市
茅ヶ崎市長 x x x
買主 落札者の住所
落札者の氏名