Contract
投資信託受益権振替決済口座管理約款
1.(この約款の趣旨)
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
2.(振替決済口座)
(1)振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
(2)振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
(3)当行は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
3.(振替決済口座の開設)
(1)振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当行所定の「投資信託取引申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(2)当行は、お客様から「投資信託取引申込書」による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
(3)振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
3の2.(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客様の共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
4.(契約期間等)
(1)この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 3 月末日までとします。 (2)この契約は、お客様又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続される
ものとします。なお、継続後も同様とします。
5.(当行への届出事項)
「投資信託取引申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、共通番号、印鑑等とします。
6.(振替の申請)
(1)お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの イ.収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前
営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。) ロ.収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日 ハ.償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行
う場合を除きます。)
ニ.償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ.償還日 ヘ.償還日翌営業日
⑦振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
(2)お客様が振替の申請を行うに当たっては、その 4 営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
①当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
②お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③振替先口座及びその直近上位機関の名称
④振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤振替を行う日
(3)前項第1号の口数は、1 口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
(4)振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、前記(2)③の提示は必要ありません。また、 (2)④については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
(5)当行に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
7.(他の口座管理機関への振替)
(1)当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。
(2)前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
8.(担保の設定)
お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
9.(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、償還又はお客様の請求による解約が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
10.(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
(1)振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当行からお客様にお支払いします。
(2)当行は、第 1 項の規定にかかわらず、当行所定の様式により、お客様からの申し込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の収益分配金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当行に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
11.(お客様への連絡事項)
(1)当行は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
①償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
②残高照合のための報告
③お客様に対して機構から通知された事項
(2)前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
(3)当行が、届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4)当行は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特
定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、
同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第 2 項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(5)当行は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されてい
るものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
①個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
②当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
12.(届出事項の変更手続き)
(1)印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、お客様に「個人番号カード」等及び「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」、「登記簿謄本」等の書類をご提出願うことがあります。
(2)前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
(3)第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、
氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
13.(口座管理料)
(1)当行は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
(2)当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払のご請求には応じないことがあります。
14.(当行の連帯保証義務)
(1)機構又はxx信託銀行株式会社が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
①投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構又はxx信託銀行株式会社において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
②その他、機構又はxx信託銀行株式会社において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
15.(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
(1)当行は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
(2)当行は、当行における投資信託受益権の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
16.(解約等)
(1)次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、7.(他の口座管理機関への振替)において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。4.(契約期間等)による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
①お客様から解約のお申し出があった場合
②お客様が手数料を支払わないとき
③お客様がこの約款に違反したとき
④前記 13.(口座管理料)による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
⑤お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⑥お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑦やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき (2)前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日
までの手数料相当額をお支払いください。この場合、13.(2)に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
(3)当行は、前項の不足額を引取りの日に 13.(1)の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、13.(2)に準じて解約金等から充当することができるものとします。
17.(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
18.(緊急措置)
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
19.(免責事項)
(1)当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
①12.(1)による届出の前に生じた損害
②依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
④災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は 10.(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥18.(緊急措置)の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
20.(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当行が代わっ
て行うこと並びに第3号及び第4号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
①振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
②その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
③振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
④振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
21.(この約款の変更)
この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット、又はその他相当の方法により周知します。
以 上
2019年6月