Contract
○武庫川女子大学・武庫川女子大学短期大学部受託研究取扱規程
(目的)
(昭和 62 年 12 月 28 日 規程第6号)
(平成 24 年 4月 1日 規程第2号)
(平成 25 年 4月 1日 規程第2号)
改正 平成 28 年 4 月 1 日
第1条 この規程は、学校法人武庫川学院(以下「学院」という。)が設置する武庫川女子大学及び武庫川女子大学短期大学部(以下「本学」という。)が学外の諸機関から委託を受けて行う研究(以下「受託研究」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(受入基準)
第2条 受託研究は、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本学の教育研究に支障を及ぼすおそれがないと認められるものに限り、これを受入れることができるものとする。
2 学院理事長(以下「理事長」という。)は、受託研究の受け入れ後、前項に適合しないことが明らかとなった場合、当該研究の中止を命ずることができるものとする。
(受入条件)
第3条 受託研究の受入条件は、次のとおりとする。
(1) 学院に研究を委託する者(以下「委託者」という。)は、受託研究に要する経費(以下「受託研究費」という。)の全額を負担すること。
(2) 委託者は、受託研究契約の締結後において受託研究を一方的に中止することはできないこと。ただし、委託者から申し出があった場合は、双方協議の上、決定すること。
(3) 受託研究費により取得した設備等の所有権は、学院に帰属すること。
(4) 本学の教育研究計画の変更又は天災その他やむを得ない理由により受託研究を中止し、若しくはその期間を延長する場合においても、学院はその責を負わないこと。
(受託研究の申込み)
第4条 委託者は、「受託研究申込書」(様式第1号)を理事長に提出するものとする。
(受託研究の承認及び契約の締結)
第5条 理事長は、前条に定める申込みがあった場合、これを適当と認めたときは当該受託研究を承認するものとする。
2 理事長は、前項により受託研究を承認した場合、委託者に対し速やかに「受託研究決定通知書」(様式第2号)を送付するとともに、委託者との合意に基づき受託研究契約を締結するものとする。
(研究期間)
第6条 受託研究の実施期間は、原則として1年以内とする。ただし、特別な事情があり学院及び委託者が合意に至った場合は、1年を超える期間を設定することができるものとする。
(受託研究の中止又は期間延長)
第7条 受託研究を担当する本学の職員等(以下「研究担当者」という。)は、受託研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じた場合、速やかに理事長に報告するものと
する。
2 理事長は、前項の報告に基づき、当該変更がやむを得ないと判断した場合、委託者との協議の上、受託研究の中止又は期間延長を承認するものとする。
(研究経費)
第8条 受託研究費は、受託研究の遂行に必要な謝金、旅費、消耗品費、研究支援者等の人件費その他の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び受託研究の遂行に関連して直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合計額とする。
2 間接経費は、受託研究費の 10%とする。
(経理処理)
第9条 受託研究費の経理処理は、「武庫川学院経理規程」及び学院の関連諸規則に基づいて行うものとする。
2 学院は、委託者より受け入れた受託研究費を原則として返還しないものとする。ただし、学院の責に帰すべき事由により当該受託研究の開始又は継続が不能となった場合は、委託者との協議及び理事長の承認により、不用となった額の範囲内で受託研究費の全部又は一部を返還することができるものとする。
3 学院は、受託研究費を受託事業収入として収納し、受託研究費のうち直接経費について、補正予算申請により研究担当者の個人研究費として予算配分するものとする。
(秘密情報の保持)
第 10 条 学院及び委託者は、受託研究の実施にあたり相手方より開示を受け、又は知り得た技術上及び営業上の情報(以下「秘密情報」という。)を、相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示し、又は漏洩してはならない。
2 研究担当者は、受託研究の実施にあたり本学の学生その他の者を当該研究に従事させる場合、それら従事者に前項の秘密情報の保持について遵守させなければならない。
(知的財産権の取扱い)
第 11 条 受託研究の結果生じた特許権、実用新案権、意匠権及び著作権その他これらに準ずる権利(以下「特許xx」という。)は、学院に帰属するものとする。
2 学院は、委託者から申し出があった場合、学院が承継した特許xxの一部又は全部を委託者に譲渡することができるものとする。
3 委託者は、学院に承継された特許xx(前項により委託者との共有になった特許xxを含む)を実施しようとする場合、学院に対し相応の実施料を支払うものとする。
4 前2項に関する詳細は、別途契約等により定めるものとする。
(研究成果の報告)
第 12 条 研究担当者は、受託研究が終了したときは遅滞なく、当該受託研究の成果報告書を理事長に提出するものとする。
2 理事長は、前項に定める報告を受けたときは速やかに「研究成果報告書」(様式第
3号)により受託研究の成果を委託者に報告するものとする。
(研究成果の公表)
第 13 条 受託研究の成果は、原則として公表するものとし、当該公表の内容・時期・方法等については、必要に応じて委託者と協議して決定するものとする。ただし、第5条第
2項により締結した受託研究契約により特段の定めをした場合は、それによるものとす
る。
(適用除外)
第 14 条 受託研究のうち次のいずれかに該当するものについては、当該受託研究又は委託者について、この規程の一部を適用除外とすることができるものとする。
(1) 国、政府関係機関又は地方公共団体等からの受託研究
(2) その他特別な事情があると認めた受託研究
(事務担当)
第 15 条 受託研究又は受託研究契約に関する相談業務及び受託研究費の受け入れに関する事務は、経理部研究活性支援課が担当するものとする。
2 受託研究費の経理処理、予算管理、人事、施設設備等に関する事務は、それぞれの所管部署において担当するものとする。
(雑則)
第 16 条 この規程に定めのない事項については、理事長がこれを定めるほか、個別の案件については、第5条第2項に規定する受託研究契約により定めるものとする。
(規程の改廃)
第 17 条 この規程の改廃は、理事長の承認を得て行うものとする。
附 則
この規程は、昭和 62 年 12 月 28 日から施行する。附 則
この規程は、平成 24 年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成 25 年4月1日から施行する。
( 様 式 第 1 号 )
平 成 年 月 日
受 託 研 究 申 込 書
学 校 法 人 武 庫 x x 院
理 事 x x x 原 量 殿
委 託 者 住 所
名 称
代 表 者 ㊞
武 庫 川 女 子 大 学・ 武 庫 川 女 子 大 学 短 期 大 学 部 受 託 研 究 取 扱 規 程に 基 づ き 、 下 記 の と お り 研 究 の 委 託 を 申 込 み ま す 。
記
1 . 研 究 課 題
2 . 研 究 の 目 的 及 び x x
3 . 希 望 す る 研 究 担 当 者 所 属 ・ 職 名 ・ 氏 名
4 . 研 究 期 間 | 平 x | x | 月 | 日 か ら |
平 成 | 年 | 月 | 日 ま で |
5 . 研 究 経 費 円
( 消 費 税 ・ 間 接 経 費 を 含 む )
6 . 事 務 担 当 連 絡 先 ( 所 属 ・ 職 名 ・ 氏 名 )
( 郵 便 番 号 ・ 住 所 ・ 電 話 番 号 ・ F A X 番 号 ・ 電 子 メー ル ア ド レ ス )
( 様 式 第 2 号 )
武学研開支収第 号平成 年 月 日
受 託 研 x x 定 通 知 書
( 委 託 者 )
殿
兵 庫 県 西 宮 市 x x 町 6 番 46 号学 校 法 人 武 庫 x x 院
理 事 x x x 原 量
こ の た び 申 込 み の あ り ま し た 受 託 研 究 に つ き ま し て は 、下 記 の とお り 決 定 し た こ と を 通 知 し ま す 。
記
1 . 研 究 課 題
2 . 決 定 x x □ 受 け 入 れ 可
□ 受 け 入 れ 不 可
3 . 研 究 担 当 者
4 . 研 究 期 間 平 x x 月 日 ~ 平 成 年 月 日
5 . 研 究 経 費 ( 消 費 税 ・ 間 接 経 費 を 含 む )
6 . そ の 他
以 上
(様式第3号)
平成 年 月 日
受 託 研 x x 果 報 告 書
(委託者)
殿
xxxxxxxxx0x 00 x学校法人 武庫川学院
理事長 ㊞
貴殿から受託した研究が完了したので、下記のとおりその成果を報告します。
記 | ||
1.研究題目 | ||
2.研究担当者 | 所属・職名・氏名 | |
3.研究期間 | 平成 年 月 平成 年 月 | 日から日まで |
4.研究成果 | 別紙のとおり |