(1) この旅行は、株式会社 JTC(東京都中央区八丁堀 1-13-10 三神興業ビル 7D 東京都知事登録旅行業第 2-6348 号、以下「当社」という。) がお客様からの依頼により、旅行の目的地および日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊サービスの内容ならびに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定め た旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と受注型企画旅行契約の部(以下「旅行契約」といいます)を締結するこ とになります。
ご旅行条件書(受注型企画旅行契約)
※お申込みの際には、必ずこの条件書をお読みください。本旅行条件書は、旅行業法第 12
条の 4 に定める「取引条件説明書」及び同法第 12 条の 5 に定める「契約書面」の一部となります。
(1) この旅行は、株式会社 JTC(xxxxxxxxx 0-00-00 xxxxxx 0X xxx知事登録旅行業第 2-6348 号、以下「当社」という。)がお客様からの依頼により、旅行の目的地および日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊サービスの内容ならびに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と受注型企画旅行契約の部(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2) 当社は、企画書面において、企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます)の金額を明示することがあります。
(3) 旅行契約の内容・条件は、当企画書面、契約書面、ご出発前にお渡しする確定書面
(以下「最終旅行日程表」といいます)及び当社受注型企画旅行契約約款(以下「当社約款」といいます)等によります。当書面は、共通する旅行条件を説明するものであり各旅行の条件は見積書、企画書面、旅行条件書に記載いたします。
ツアー名
出発日・旅行日程・ご旅行内容旅行代金に含まれる費用
旅行のお申込み方法・契約成立に関する事項旅行契約の解除に関すること(取消料等) 旅程管理方法(添乗員同行の有無等)
(4) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
(5) 当社は、当社に受注型企画旅行契約の依頼があったときは、当社は業務上の都合があるときを除き、お客様のご依頼の内容にそって作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます)をお渡しします。
(6) 当社が提示した企画書面に記載した日までに、企画内容について承諾又は不承諾の通知をいただきます。承諾の場合は、第 2 項の要領にそってお申込みの手続きをいたします。
2.旅行のお申込み
(1) 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金をそえてお申込みいただきます。申込金は、旅行代金の一部、または取消料等に充当いたします。 旅行申込書にローマ字名をご記入の際には、必ずパスポート記載のとおりにご記入ください。1 文字でも異なっている場合、航空会社・宿泊施設等より同一人物とみなされず、旅行契約を解除される場合があります。この場合、所定の取消料が発生し、お客様のご負担となりますのでご注意ください。
(2) 当社は、電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付する場合があります。この場合、契約は、予約の時点では成立しておらず、当社が予約承諾の旨を通知した日の翌日から起算して 5 日以内に(出発 30 日
前以降は 3 日以内)申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。
この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合は、旅行申込みを取消させていただく場合があります。
(3) 申込金について
お一人様あたりの旅行代金額 | お申込時の申込金の額 |
30 万円以上 | お一人様 50,000 円 |
30 万円未満 | お一人様 30,000 円 |
お申込金は、「旅行代金(金額を明示した企画料金を含みます)」、「取消料」、「違約金」のそれぞれに一部又は全部として取り扱います。また第 4 項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払い戻します。
(4) お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社は、お客様の承諾を得てお客様を「キャンセル待ち」リストに登録し 予約手配可能となるよう手配努力をさせていただく場合があります。この場合でも当社は、申込金を申し受けます。ただし「当社が予約可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ち登録の解除のお申し出があった場合」又は「結果として予約ができなかった場合」は、当社は当該申込金を全額払い戻します。
(5) 団体・グループ契約
団体やグループを構成するお客様(以下「構成者」といいます)がその責任ある代表者を定めたときは、その方を契約責任者として、旅行契約のお申込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体・グループにかかわる取引は当該代表者との間で行うことがあります。
(6) 当社は契約責任者から構成者変更のお申し出があった場合、可能な限りこれに応じますが、変更によって生じる旅行代金の増加および変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
3.申込み条件
(1)お申込み時点で 20 歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。
(2)旅行開始時点で 15 歳未満の方は、親権者の同行が必要とさせていただく場合があります。
(3)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、心身に障害をお持ちの方などで、特別の配慮を必要とする方は、その旨旅行のお申込時にお申し出ください。当社は、可能かつ合理的な範囲でこれに応じますが、医師の診断書を提出していただく場合もあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために、講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者や同行者の同行などを条件とさせていただくか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(4)旅行内容により特に健康アンケートへの記入をお願いする場合があります。
(5)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合、旅行の円滑な実施を図るために必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります
(6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、当社が手配旅行契約で別途料金をお支払いいただく条件でお受けする場合もあります。
(7)お客様のご都合により旅行の日程から離脱される場合は、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
(8)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は企画旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断わりする場合があります。
(9)日本以外の国籍をお持ちのお客様は別途の手続き・手配等が必要となる場合がありますので、必ずお申込時にお申し出ください。
(10)その他、当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。
4.お客様との契約の成立時期
旅行契約は、当社が締結の承諾をし、2 項(2)の申込金を受理した時に成立します。具体的には次によるものとします。
(1)店頭または訪問販売の場合は、当社が申込金を受理した時。
(2)第2項(1)及び(2)の電話による旅行契約の予約お申込みの場合、旅行契約は当社が予約の承諾をし、お申込金を受理したときに成立します。
(3)第2項(2)の郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約お申込みの場合、旅行契約は、お申込金のお支払後、当社がお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに成立します。
(4)第2項(4)の場合で、キャンセル待ちのお客様の契約成立は、お客様からの当該お申込み撤回のご連絡がなく、かつ当社が予約可能となった旨の通知を出したときに成立するものとします。この場合、当社がすでにお預かりしているお申込金は、この時点で正式に受理したものとみなします。
(5)当社は、団体・グループ契約の場合で、契約責任者と旅行契約を締結するに際し、本第4項(2)の規定に関わらず、書面による特約をもって、お申込金の支払いを受けることなく契約のお申込みを受けることがあります。この場合、当社が契約責任者にお申込金の支払いを受けることなく旅行契約を締結する旨を記載した契約書面を交付した時に旅行契約が成立するものとします。
(6)指定の銀行口座へのお申込金の振り込みがあった場合には、銀行の発行する振込金明細をもって当社が発行する領収書に代えさせていただきます。
5.契約書面と最終旅行日程表(確定書面)のお渡し
(1)当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、本旅行条件書、企画書面、お申込書控え、ご予約確認書等により構成されます。ただし、企画書面は手配開始後、企画書面の範囲内で手配可能となった場合に限り、企画書面を契約書面の一部とします。
(2)本項(1)の契約書面を補充する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した「最終旅行日程表(確定書面)」を遅くとも旅行開始日当日までにお渡しします。
お渡し方法には、郵送を含みます。また、お渡し期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況に応じてご説明いたします。当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、最終日程表に記載するところに特定されます。
6.お客様が出発までに実施する事項
(1)旅券(パスポート)・査証(ビザ)について
(日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館等にお問い合わせください)旅券(パスポート)
訪問する各国の入出国にあたっては各国により決められた「旅券(パスポート)の残存有効期間」が必要となります。訪問予定国の残存期間を必ずご確認ください。
査証(ビザ)
ロシア等への訪問は査証(ビザ)の事前取得が必要となります。お持ちの旅券(パスポート)が今回の旅行に有効か、また査証(ビザ)取得の要否をご自身にて必ずご確認ください。
渡航手続き
ご旅行に要する旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続き
書類の作成等はお客様ご自身の責任において行っていただきます。ただし、当社は所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部または全部の代行を
行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任は負いません。なお、当社以外の旅行業者に渡航手続きを依頼された場合は、渡航手続きの業務にかかわる契約の当事者は、当該取扱旅行業者となります。
(2) 保健衛生について
渡航先の衛生状況については、「厚生労働省 検疫感染症情報ホームページ」等をご確認ください。
厚生労働省 検疫感染症情報:xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
厚生労働省 TEL 00-0000-0000 (代表)
(3) 海外危険情報について
渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」など、渡航に関する情報が出されている場合があります。
お客様ご自身にて必ずご確認ください。
外務省 海外安全ホームページ:xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/xxx TEL 00-0000-0000 (代表)
(4) 渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の催行中止について
旅行のお申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更又は解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は、旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金いたします。ただし当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合のお客様による旅行取りやめは、所定の取消料が発生します。
7.旅行代金のお支払い期日
(1)旅行契約成立後、旅行代金は旅行開始日の前日から起算さかのぼって21日目(以下
「基準日」といいます)にあたる日より前にお支払いいただきます。
(2)基準日以降にお申込みをされた場合は、お申込み時点又は旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いただきます。
8.お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、企画書面に「旅行代金として表示した金額(金額を明示した企画料金を含む)」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示金額」をいいます。この合計金額は第2項(3)の「お申込金」第15項(1)-1
-I の「取消料」第15項(1)-2の「違約料」第26項の「変更補償金」額算出の基準となります。注:当社からのご請求金総額は、上記旅行代金に第10項のうち査証料、空港税など必要項目を加算したものとなります。
9.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した航空・船舶・鉄道等利用運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金を含みません)
(2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金。
(3)旅行日程に明示した観光の料金。(バス等料金・ガイド料金・入場料等)
(4)旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金。(パンフレット等に特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
(5)旅行日程に明示した食事の料金(飲み物・機内食は除外)及び税・サービス料金。
(6)添乗員同行コースの場合の添乗員同行費用。
※お客様のご都合により、一部利用されない場合でも払戻しはいたしません)
(7)旅行作成にかかる企画料金。
10.旅行代金に含まれないもの
前第9項のほかは旅行代金に含まれません。
(1) 超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について。国際線航空機エコノミークラス利用の場合は通常20キロを超える超過手荷物)
(2) 現地でのポーター代金など手荷物運搬料金。(特に明記した場合を除きます)
(3) クリーニング代金、電報電話代金、ホテル等でのチップ、その他追加飲料等個人的性質の諸経費及びそれに伴う税・サービス料。
(4) 傷害、疾病に関する医療費。
(5) お客様が任意で加入される海外旅行傷害保険。
(6) 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・証紙料金・査証料・予防接種料金・渡航手続き代行に対する旅行業務取扱料金等。)
(7) 日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費。
(8) 日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料、空港税、出国税及びこれに類する諸税。
(9) 日本国外の空港税・出国税及びこれに類する諸税。
(10)各航空会社等が指定する航空保険料、燃油サーチャージ等。
(11)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金。
11.追加代金及び割引代金
(1)第8項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。
(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます)
①1人部屋を使用される場合の追加代金。(大人・子供一律1名様の代金です。)
※1名様参加又は奇数人数様参加での奇数人数分のお部屋は、原則として1人部屋利用にて追加代金を承ります。
②1名様参加の追加代金。2名様以上参加の料金設定・表示の場合で、特に1名様での催行の場合の追加代金(この場合、1名様部屋利用代金を含む)
③ホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
④ホテルの宿泊延長のための追加代金。
⑤航空会社指定ご希望をお受けした場合の追加代金。
⑥航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
⑦その他パンフレット等で「○○○○追加代金」と称するもの。
(2)第8項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。
①パンフレット等で「○○○割引代金」と称するもの。
②割引優待券等(予め、割引後の旅行代金を設定した場合を除きます)
12.旅行契約内容の変更
(1)旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます)を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
(2)当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサ
-ビス提供の中止、官公署の命令、当初の運航計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与しえない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためにやむをえないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与しえないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サ
-ビスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明いたします。
13.旅行代金の変更
当社は、旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の変更は一切いたしません。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、企画旅行の企画 書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料 金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額 だけ旅行代金を変更致します。ただし、旅行代金を増額変更するときは旅行開始日 の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。
(2) 当社は、本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額いたします。
(3) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社は、その変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4) 本項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額分の旅行代金を変更します。
(5) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社らの責任に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
14. お客様の交替
(1) お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を、当該お客様が指定した第三者に譲渡することができます。ただしこの場合、お客様は所定用紙に所定事項を記入の上、提出していただきます。この際、当該お客様は第15(1)に定めた取消料をお支払いただきます。(ただし、取消料対象期間外の場合を除きます。) すでに、航空券を発券している場合・現地交通機関のチケットを手配済みの場合・査証取得済みの場合等は、別途再発券・再取得に関わる費用が発生致します。
上記、手配上の理由から当社は、お客様の交替をお断りする場合がございますので予めご了承ください。
(2) 契約上の地位の譲渡は、本項(1)の承認を得て、且つ手数料を当社が受理した時に効力を生じ、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者がこの旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。
15. 旅行契約の解除・払戻し
(1) 旅行開始前
1. お客様の解除権
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除
することができます。ただし、契約解除のお申し出は、当社営業時間内にお受け致します。旅行契約成立後にコースまたは出発日を変更された場合も下記取消料が発生します。
各種ローンの取扱手続き上及びその他渡航手続き上の事由による、旅行契約解除の場合も、取消料が発生します。
お客様は、次の各 a~e に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除できます。
a 当社によって契約内容が変更されたとき。
ただし、その変更が第26項別表に掲げるもの、その他重要なものである場合に限る
b 第13項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能になるおそれがきわめて大きいとき。
d 当社がお客様に対し、第5項(2)に記載の最終旅行日程表(確定書面)を同項に規定
する日までにお渡ししなかったとき。
e 当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(又はお申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払戻しいたします。
取消料がお申込金を上回る場合は、その差額を申し受けます。
■国内旅行に係る取消料
区分 | 取消料 |
(1)次項以外の受注型企画旅行契約 | |
イ ロからへに掲げる場合以外(当社が契約書面において企 画料金の金額を明示した場合に限る) | 企画料金に相当する金額 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目 (日帰り旅行については10日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからへに掲げる場合を除く) | 旅行代金の20%以内 |
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合 (二からへに掲げる場合を除く) | 旅行代金の30%以内 |
二 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
ホ 旅行開始当日に解除する場合 (へに掲げる場合を除く) | 旅行代金の50%以内 |
へ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
(2)貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の 規定に準じます |
備考 取消料の金額は契約書面に明示します |
■海外旅行に係る取消料
区分 | 取消料 |
(1) 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約 (次項に掲げる旅行契約を除く) | |
イ ロから二に掲げる場合以外(当社が契約書面において企 画料金の金額を明示した場合に限る) | 企画料金に相当する金額 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合 (ハ及び二に掲げる場合を除く) | 旅行代金の20%以内 |
ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合 (二に掲げる場合を除く) | 旅行代金の50%以内 |
二 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
※貸切航空機を利用する旅行に関しては別途明示する取消料になります。
※査証料など旅行代金に含まれないものですでに申請済みのものは上記旅行代金の取消料とは別に徴収します。
2.当社の解除権 旅行開始前
お客様が第7項に規定する期日(ご出発の21日前)までに旅行代金を支払われないときは当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本15項(1)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
次の各 a~g に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を解除することが
あります。
a お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと判断した時。
b お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められた時。
c 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めた時。
d スキーを目的とする旅行における降雪量の不足等、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはその恐れが極めて大きい時。
e 天災事変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他
当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行実施が不可能となる恐れが極めて大きい時。
f 第6項(4)の定めによる場合。
g 旅行先に外務省の海外危険情報の「渡航の延期をお勧めします」あるいは「退避を勧告します」が発出された時。
当社は、本項(1)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(又は
お申込金)から違約料を差し引いて払戻しいたします。
(2) 旅行開始後の解除・払戻し
1. お客様の解除・払戻し
お客様のご都合により旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しはいたしません。旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられなくなった場合には、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供にかかわる部分の契約を、取消料を支払うことなく一部解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能となった当該旅行サービスの提供にかかわる部分をお客様に払戻しいたします。
2. 当社の解除・払戻し
旅行開始後であっても、次の各 a~e に該当する場合は、当社はお客様にあらかじめ理由を説明して、旅行契約の全部または一部を解除することがあります。
a お客様が病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、旅行の継続に耐えられない
と認められる時。
b お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他のものによる当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫等により 団体行動の規律を乱し当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる時。
c 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令
その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能になった時。
d 第6項(4)の定めによる場合。
e 旅行先に外務省の海外危険情報の「渡航の延期をお勧めします」あるいは「退避を勧告します」が発出された時。
解除の効果及び払戻し
本項(2)2に記載した事由でお客様または当社が旅行契約を解除したときは、本項(1)
1によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除した為にその提供をを受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は、旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いて払戻し致します。
本項(2)2の a,c により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客
様のご負担で出発地に戻るための必要な手配を致します。
当社が本項(2)2規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅致します。お客様が既に提供を受けた旅行サービス
に関する当社の債務は、有効な弁済がなされたものと致します。
16.旅行代金の払戻し時期
当社は、「第13項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」、「前項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」でお客様に対し払戻しすべき金額が生じた場合は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては、解除の翌日から起算して
7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払戻し致します。
本項の規定は、第22項(当社の責任)又は第24項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
17.団体・グループ契約 契約責任者
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下、「契約責任者」といいます)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本旅行条件書の規定を適用します。
(1) 当社は、特約を結んだ場合を除き契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます)の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代表権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第20項(2)の業務は、当該契約責任者との間で行います。
(2) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。
(4) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においてはあらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
18.旅程管理
当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合は、この限りではありません。
(1) お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実に受けられる為に必要な措置を講ずること。
(2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるおえないときは代替サービスの手配を行うこと。この際旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるように努めること。また、旅行サ
ービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるように努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるように努力すること。
19.当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
20.添乗員または手配代行者
(1) 添乗員の同行の有無は企画書面に明示致します。
(2) 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
(3) 添乗員が同行しない旅行にあっては、現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます)により行わせ、その者の連絡先を最終旅行日程表に明示致します。
(4) 添乗員の業務は原則として8時から20時までと致します。
21.保護措置
当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責めに帰すべき事由によるものでないとき、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定の方法で支払わなければなりません。
22.当社の責任および免責事項
(1)当社は企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下
「手配代行者」といいます)の故意または過失により、お客様に損害を与えた時はお客様が被られた損害を賠償致します。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。)
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合においては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
・天災地変、動乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更または中止。
・運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、又はこれらのために生じる旅行日程の変更または中止。
・官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらのために生じる旅
行日程の変更または中止。
・自由行動中の事故。
・食中毒。
・盗難、詐欺等の犯罪行為。
・運送、宿泊機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。
(3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、旅行者1名につき最大15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償致します。
23.特別補償
(1) 当社は、前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社受注型企画旅行約款の特別補償規定により、お客様が企画旅行中に偶然かつ急激な外来の事故によって身体に障害を被ったときに、お客様又はその法定相続人にあらかじめ定める額の死亡補償金、後遺障害補償金及び入院見舞金をお支払い致します。
死亡補償金として2,500万円、入院見舞金として入院日数により4~40万円通院見舞金として通院日数により2~10万円、携行品に関わる損害補償金(15万円を限度、ただし1個または1対についての補償限度額は10万円)をお支払い致します。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みフィルム、その他当社約款特別補償規定第18条2項に定める品目については、補償致しません。 ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われていない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない場合を明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とは致しません。
(2) お客様が企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払い致しません。
(3) 当社が前項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(4) 当社は求めに応じてお客様が本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合当該別行動の旅行は、手配旅行契約に基づくものとなり、本項特別補償の適用はありません。
24.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利 義務その企画内容について理解するよう努めなければなりません。お客様は旅行x x後に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービスの提供者にその 旨を申し出なければなりません。
25.オプショナルツアー又は情報提供
(1) 当社の旅行参加中のお客様を対象として、別途参加料金を収受して当社が企画、実施する受注型企画旅行(以下「オプショナルツアー」といいます)の第23項(特別補償)の適用については、当社は、主たる受注型企画旅行契約の内容の一部として取扱います。
(2) オプショナルツアーの企画、実施が当社以外の現地法人である旨をパンフレット等で明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第
23項(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同項の規定に基づき損害賠償金を支払います。ただし、当該オプショナルツアーの催行にかかわる企画・実施者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該オプショナルツアーが催行される現地法人及び当該企画・実施者の定めによります。
(3) 当社は、企画書面等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合その旨を明示致します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第23項(特別補償)の規定は適用しますが、それ以外の責任は負いません。
26.旅程保証
(1) 当社は、別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1で規定する変更を除きます)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
1.次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。
(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います)
・旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変。
・戦乱。
・暴動。
・官公署の命令。
・欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止。
・遅延、運送スケジュールの変更等当初の運航計画によらない運送サービスの提供
・旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。
(2) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは当社は変更補償金を支払いません。
(3) 当社は、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺し、その残額を支払います。
(4) 当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品・サービスの提供をもって金銭による変更補償金の支払いにかえさせていただくことがあります。
別表 変更補償金
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 率(%) | 率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
1 | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2 | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レス トランを含む)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3 | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回っ た場合に限る) | 1.0 | 2.0 |
4 | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5 | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は 旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6 | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx 便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7 | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8 | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観 その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
注1「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降に旅行者に通 知した場合をいいます。 |
注2 企画書面・旅行条件書に記載した内容がお申し込み後、手配可能となった場合は企画書面の内容を上記「契約書面」として扱います。最終日程表(「確定書面」)が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上でこの表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との 間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として扱います。 |
注3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものであ る場合は、1泊につき1件として扱います。 |
注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いも のへの変更を伴う場合には適用しません。 |
注5 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数 生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として扱います。 |
27.その他
(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員・現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
(2)お客様の便宜をはかるためにお土産店のご案内をすることがありますが、お買いものについては、お客様の責任にてご購入していただきます。
(3)当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)企画書面に子供代金表示がある場合、子供代金は、旅行開始当日を基準に満2歳以上12歳未満の方に適用致します。
幼児代金は、旅行開始当日を基準に満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用致します。
(5)当社が受注型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、企画書面に記載致します。記載のない場合、日本発着のものについては、日程表に記載している出発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものまたは現地解散の場合は、日程xxでご案内した海外での集合場所に集合(または現地係員との合流または最初の手配開始時点)してから、海外の解散場所で解散(または現地係員との解散、または最後の手配完了時点、宿泊ホテルのチェックアウト時点等)するまでとなります。
(6)日本国内の空港から本項(5)の発着空港までの区間を、普通運賃又は企画書面に
記載した追加料金等で利用する場合、当該区間は当社・受注型企画旅行契約の範囲には含まれません。
(7)海外旅行傷害保険について
ご旅行中の病気や事故、盗難等に備えて、必ず海外旅行傷害保険に加入されることを強くお勧めいたします。海外での治療費や賠償金は、高額となる場合が多く、 加害者への賠償金請求や賠償金回収が大変困難となることが実情です。
海外旅行傷害保険については、担当者にお問い合わせください。
(8)事故等のお申し出について
旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。万一通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。
28.個人情報の取扱い
当社は、旅行お申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報についてお客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において 運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
このほか、当社および販売店では、会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、 キャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、特典サービスの提供、統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただく場合があります。
29.旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は、2015 年 6 月 30 日を基準としています。また、旅行代金は企画書面作成時点で有効なものとして示されている航空運賃・適用規則、又は各種交通機関の運賃や料金、内容を前提としております。新たな運賃改定ならびにスケジュール変更その他の事由により、旅行代金、日程が変更になる場合がありますので予めご了承ください。
≪受注型企画旅行契約約款について≫
この旅行条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款(受注型企画旅行)によります。当社旅行業約款は、当社ホームページにて掲載しております。xxxx://xxx.xxxxxx/xx/xxxxxxx_xxxxx
≪旅行業務取扱管理者について≫旅行業務取扱管理者:xx xx
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。旅行契約に関し、ご不明な点があれば、旅行業務取扱管理者にお問い合わせください。