Contract
サービス基本約款
第 1 条(本約款の適用)
1.この DMM Bitcoin サービス基本約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社 DMM Bitcoin(以下「当社」といいます。)がお客様に提供する暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換、売買の媒介、取次ぎ(以下「現物取引」といいます。)、暗号資産証拠金取引(以下、「レバレッジ取引)といいます。)、その他暗号資産に係る関連サービス(以下「本サービス」といいます。)に適用されるものです。
2.本約款の内容と、本約款とは別に特定サービスについて当社が定める個別の約款、説明書等(以下
「個別約款等」といいます。)の内容が異なるときは、個別約款等が本約款の規定に優先して適用されるものとします。
第 2 条(本サービスの利用)
1.お客様は、本約款及び個別約款等、店頭暗号資産取引説明書(現物)、店頭暗号資産証拠金取引説明書(レバレッジ)等(以下、総称して「本約款等」といいます。)に従って、本サービスを利用する ものとします。お客様は、本約款等に同意をしない限り、本サービスを利用することができません。 2.本約款は、本サービスに関する当社とお客様との間の契約の内容となり、お客様は、本約款に従い
本サービスを利用するものとします。
3.お客様は、本サービスの利用の対価として、当社が別途定める利用料金を当社に支払うものとします。
4.お客様は、本サービスに関する知的財産権及びその他の権利を取得するものではありません。
第 3 条(利用環境の整備等)
1.お客様は、自己の費用と責任において、本サービスを利用するために必要なコンピューター、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア(以下「利用者設備」といいます。)を用意し、これをインターネットに接続するものとします。
2.お客様は、自己の費用と責任において、当社が定める本サービスの利用環境を整備するものとします。
3.利用者設備、そのインターネットへの接続又は本サービスの利用環境に不具合がある場合には、当社は、お客様に対して本サービスを提供する義務を負わないものとします。
4.当社が定める本サービスの利用環境を整備せずに本サービスを利用した結果、お客様に発生した損害について、当社に故意又は過失がない限り、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 4 条(登録情報の届出)
1.お客様は、氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他当社が定める情報(以下「登録情報」といいます。)を当社が定める方法により届け出るものとします。
2.お客様は、登録情報に変更があった場合には、当社が定める方法により速やかに変更の届出を行うものとします。
3.当社は、マネーロンダリングやテロ資金供与等に関する管理上、お客様の属性や取引内容等に応じて、本サービスの利用の全部又は一部を停止し、各種確認や資料の提出を求めることができるものとします。
4.当社は、前項の提出について当社が指定する期限内に確認できない場合、お客様の本サービスの利用の全部又は一部を継続して停止することができるものとします。
5.当社は、お客様が前各項の届出を怠ったこと、あるいは届出が遅延した場合等によりお客様に発生した損害について、当社に故意又は過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。
第 5 条(ウォレット口座及びトレード口座の開設)
1.お客様は、当社所定の方法により、円貨及び暗号資産の入出金及び送付並びに円貨及び暗号資産を保管するためのウォレット口座、並びに現物取引及びレバレッジ取引を行うためのトレード口座の開設を申込むものとします。本サービスの申込にあたっては、個人のお客様であること、及び以下の各号の要件をすべて満たしている必要があります。
(1)xx年齢以上満 75 歳未満の行為能力を有する個人であること。
(2)日本国内に居住していること。
(3)当社からの振込先口座は、日本国内に存する銀行のお客様の本人名義の金融機関口座を指定すること。
(4)本サービスのリスク・商品の性格・仕組み・内容について十分理解していること。
(5)本約款等の内容に同意し、ご自身の判断と責任により本サービスをご利用いただけること。
(6)当社の定める「個人情報の取扱いについて」に同意し、当社の指定する本人確認書類をご提出いただけること。
(7)PEPs※1 に該当しないこと。
(8)当社の定める内部者※2 に該当しないこと。
(9)以下の点を当社所定の様式により確約すること。
・現在、かつ将来にわたって、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業(その役職員を含みます。)、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと。
・自ら又は第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、又は風説を流布し偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為等を行わないこと。
・マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。
・未公開情報や内部者情報等を利用したインサイダー取引を行わないこと。
・現在、かつ将来にわたって、公金取扱者となった場合、自己資産(借入金・生活必要資金は含まない余剰資金)以外で取引を行わないこと。
※公金取扱者(銀行、農業・漁業の協同組合、クレジットカード会社、ファイナンス会社、リース会社などのノンバンク、国、地方公共団体その他公益機関、民間企業等における金銭、有価証券等の取扱いに直接又は間接に関わる者)
・上記に関して虚偽の申告をし、又はいずれかに該当する行為をしたと当社が合理的に判断した場合には、当社の提供するサービスの利用申込みが受理されず、取引が停止され、又は通知によりウォレット口座及びトレード口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、当社に故意又は過失がない限り、すべてお客様の責任とすること。
※反社会的勢力には、法令その他の事情に鑑み、当社が反社会的勢力と合理的に認めたものを含みます。
(10)本サービスにかかる法令その他諸規則又は定款、その他の内規に違反せず、本サービスのために必要な法令上の条件を満たしていること。
(11)当社から交付された日本語による諸通知の記載内容が理解できること、及び日本語による電話等での会話ができ、意思の疎通に支障がないこと。
(12)お客様ご自身専用のパソコン又はスマートフォンや携帯電話端末をお持ちであること。
(13)お客様ご自身専用のパソコン又はスマートフォンやタブレット端末等により、当社が提供する認証方式にて本サービスにかかる必要な本人特定の認証が可能であること。
(14)パソコン又は当社所定のアプリをインストールして使用することが可能なスマートフォンやタブレット端末等でお取り引きすることができる環境があること。
(15)お客様ご自身専用のメールアドレスを当社に登録し、本サービスのログイン ID として適切に 管理できること(他の方と共有のメールアドレスでのお申し込みは受け付けておりません。)。
(16) 当社からの電子メール及び電話でのお問い合わせに対し、常時連絡をとることができること。
(17)適宜、当社ウェブサイトに掲載しているお知らせをご確認いただけること。
(18)当社に登録いただく、携帯電話番号、メールアドレスは緊急時に連絡がとれること。
(19)第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に掲げる行為を行っていない又は行ったことがないこと。
(20)その他当社が定める要件を満たしていること。
※1 PEPs(Politically Exposed Persons、政府等において重要な地位を占める者等)
※2 当社が取り扱う暗号資産に関し、当社が業務上知り得る範囲の情報に照らして、次の①から⑦に掲げる者であると合理的に判断される者をいいます。
① 当社が取り扱う暗号資産の発行者及び管理者
② ①の者の関係会社
③ ①及び②に掲げる者の主要株主
④ ①及び②に掲げる者の役員
⑤ ④に掲げる者でなくなった後 1 年以内の者
⑥ ④に掲げる者の配偶者及び同居者
⑦ ①及び②に掲げる者の従業者
2.ウォレット口座及びトレード口座はお客様 1 名につき、1 口座とさせていただきます。
3.ウォレット口座及びトレード口座開設の諾否は、当社の審査基準に基づき判定するものとし、当社がウォレット口座及びトレード口座の開設を承諾した場合に限り、本サービスを利用することができます。
4.前項の審査に関するお問い合わせについて、当社はその内容については開示しないものとします。
5.当社は審査終了後に、本人確認書類の提出が『本人確認書類アップロード』による場合は、お客様の登録住所に本サービスの利用を有効とする認証コードを郵送します。お客様は、この認証コードを当社の提供するマイページに入力することによって、本サービスのすべての機能がご利用できます。『スマホでスピード本人確認』による場合は、当社所定の方法による通知をもって本サービスのすべての機能がご利用できます。
※『スマホでスピード本人確認』(口座開設時の本人確認をオンラインで完結させる方法)
6.ウォレット口座で入出金及び送付可能な暗号資産は、本約款等にて定める暗号資産のみとし、他の暗号資産の入出金及び送付はできません。
7.ウォレット口座内の現物の円貨及び暗号資産は、レバレッジ取引における証拠金の計算対象となりません。
8.当社のキャンペーン等により付与した円貨又は暗号資産につきましては、当社の基準に基づき、一定期間、円貨及び暗号資産の出金、送付又は口座振替の制限等の措置を講じることがあります。な お、当該基準等につきましては、キャンペーンのお知らせ等により事前に告知するものとします。 9.お客様が利用される入金方法によっては、一定期間、出金、送付又は口座振替の制限等の措置を講
じることがあります。
第 6 条(ログイン ID とパスワードの管理)
1.お客様はウォレット口座及びトレード口座の開設にあたり、あらかじめメールアドレスを当社に登録するとともに、ご自身でパスワードを設定していただきます。ご登録いただいたメールアドレスはメインメールアドレスとして、当社が別途採番するユーザーID とともに本サービス利用時のログイン ID となります。
2.お客様は、当社が発行したユーザーID 及びお客様が設定したパスワード等(以下「ログイン情報」といいます。)を第三者に開示し、若しくは貸与し、又は第三者と共有しないとともに、第三者に漏洩しないよう厳重に管理するものとします(パスワードを適宜変更することを含みます。)。
3.ログイン情報を使用した第三者による本サービスの利用は、当社に故意又は過失がない限り、お客様による本サービスの利用とみなします。この場合、お客様は、ログイン情報を使用した本サービスの利用に起因する一切の債務を負担し、第三者がログイン情報を使用して本サービスを利用したことにより当社が被った損害(合理的な弁護士費用を含みます。以下同じ。)を賠償するものとします。
第 7 条(暗号資産の混合寄託及び(準)共有権)
1.お客様が当社に寄託する暗号資産(以下「受託暗号資産」といいます。)は、他のお客様から寄託を受けた同一銘柄の暗号資産と混合して保管し、返還にあたっては、混合物からお客様が寄託された受託暗号資産と同種、同等、同量の暗号資産を返還する、混合寄託契約により寄託するものとします。ウォレット口座及びトレード口座にお客様が有する数量が記録又は記載される暗号資産については、当社は諸法令に基づき、お客様の有する権利の性質により適切に管理するものとします。
2.受託暗号資産は、当社が自己で保有する暗号資産とは分別して、暗号資産の種類ごとに当社が設置したウォレットで保管するものとします。
3.受託暗号資産は、それぞれのお客様ごとの保有数量がデータ上直ちに判別できる状態で管理するものとします。
4.当社に暗号資産を混合寄託したお客様は、当該受託暗号資産及び他のお客様が当社に混合寄託した同一暗号資産につき、(準)共有権を取得します。
5.寄託暗号資産に係るお客様の(準)共有権は、お客様が当社より暗号資産を買い付けた時に発生し、売り付けた時に消滅します。入金時においては当該受託暗号資産の実在性をウォレット口座において当社が確認した時に発生し、出金又は送付時においてはお客様の出金又は送付依頼に基づき当社が出金又は送付手続きを実施した時に消滅します。
第 8 条(受託暗号資産の返還)
1.受託暗号資産の一部又は全部が、出金、送付又は入金に必要な秘密鍵その他の情報の漏洩、滅失、毀損、盗難等によりウォレット口座、トレード口座又はウォレットから紛失した場合若しくは暗号 資産の特性に鑑みこれに準ずる事象が発生したと認められる場合には、お客様からの出金依頼に従 い、当該受託暗号資産と同種、同等、同量の暗号資産又は金銭でお客様に返還するものとします。 2.前項において返還する暗号資産のすべてを当社が手当てできない場合は、当社が返還すべき当該暗号資産に対するお客様の保有割合に応じて当社が手当てした暗号資産を割り当てて返還するものと し、割り当てた暗号資産以外については金銭で返還するものとします。但し、当社が手当てした暗
号資産の数量等によっては異なる取扱いを行う場合があります。
3.返還する暗号資産又は返還する金銭の算定は、当社が定める時期における当該暗号資産の価格を基に当社が算定するものとします。
4.暗号資産又は金銭の返還時期は、個別約款等の定めに従って返還するものとします。なお、本サービス用設備(以下に定義します。)、インターネット接続サービス、ソフトウェアの不具合、暗号資産の盗難又は天災地変、戦争、騒乱若しくは暴動等の不可抗力が発生した場合その他合理的な理由に基づき当社がお客様に通知した場合には、個別約款等の定めにかかわらず、当該事由が解消したと当社が合理的に判断し、お客様へ通知するまでの間、暗号資産及び金銭の返還を猶予できるものとします。
第 9 条(トレード口座への振替)
1.お客様は、ウォレット口座及びトレード口座の開設後、現物取引、レバレッジ取引を行う場合には、ウォレット口座内の円貨及び暗号資産をトレード口座に振り替える必要があります。
2.トレード口座に入出金可能な暗号資産は、本約款等にて定める暗号資産のみとし、他の暗号資産の入出金はできません。
3.トレード口座内の現物の円貨及び暗号資産は、レバレッジ取引における証拠金の計算対象となります。
第 10 条(暗号資産の入出金)
1.お客様は、本サービスの利用に関して、次の各号に掲げる事項に同意するものとします。
(1)お客様は、ウォレット口座からの暗号資産の出金又は送付を当社に依頼する場合は、あらかじめ、暗号資産の出金先又は送付先に係る暗号資産アドレス(以下「暗号資産出金先アドレス」といいます。)を登録する必要があること。
(2)お客様は、暗号資産の出金又は送付を依頼する場合、当社に対して、①暗号資産出金先アドレス、②受取人がお客様ご自身であるか否か、③受取人が第三者である場合には、当該第三者の氏名及び住所(法人であればその名称及び本店又は主たる事務所の所在地)、④出金先又は送付先が資金決済に関する法律に規定する暗号資産交換業者(以下「暗号資産交換業者」といいます。)、外国暗号資産交換業者(以下「外国暗号資産交換業者」といいます。)又はその他日本国内外で暗号資産を取り扱う事業者(以下、まとめて「出金先取引所等」といいます。)である場合にはその名称、並びにその他当社が必要と判断する事項を提供すること。
(3)お客様は、ウォレット口座からの暗号資産の出金又は送付を当社に依頼する場合に、当社に対して、その出金又は送付される目的及びそれに関連する情報を提供するとともに、出金又は送付の適法性について表明すること。
(4)お客様がウォレット口座から出金先取引所等への暗号資産の出金又は送付を当社に依頼した場合に、当社がマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の対応のために当該出金先取引所等に出金依頼人又は送付依頼人を確認させることを目的として、当該出金先取引所等及び当該出金先取引所等への出金又は送付の委託又は再委託を受けた暗号資産交換業者、外国暗号資産交換業者又はその他日本国内外で暗号資産を取り扱う事業者(以下「委託先事業者」といいます。)に対して、①お客様の氏名及び住所、②出金元又は送付元となる暗号資産アドレス、③暗号資産出金先アドレス、④受取人の氏名又は法人の名称、並びにその他当社が必要と判断する事項を提供すること。
(5)お客様は、当社がお客様を受取人とする暗号資産の入金に関する情報を受け付けた場合は、ウォレット口座へ入金させる前の段階で、入金元に関する情報として、当社に対して、①暗号資産の入金元に係る暗号資産アドレス、②入金依頼人がお客様ご自身であるか否か、③入金依頼人が第三者である場合には、当該第三者の氏名及び住所(法人であればその名称及び本店又は主たる事務所の所在地)、④入金元が暗号資産交換業者、外国暗号資産交換業者又はその他日本国内外で暗号資産を取り扱う事業者(以下、まとめて「入金元取引所等」といいます。)である場合にはその名称、並びにその他当社が必要と判断する事項を提供すること。
(6)第 2 号、第 3 号及び第 5 号に基づきお客様から当社に提供しなければならない事項について、当該提供がない場合には、当社は、法令諸制度等(業界団体の自主規制を含みます。)に基づき、その暗号資産の入金、出金又は送付に応じないことがあること。
(7)お客様が、個人情報の保護に関する法律その他の法令に基づき、本項第 4 号に基づくお客様に関する個人情報の提供の停止を求めたときは、当社は暗号資産の出金又は送付に応じることができないこと。
(8)第 2 号、第 3 号及び第 5 号に基づきお客様から当社に提供しなければならない事項の中に、お客様以外の第三者に関する個人情報が含まれている場合には、お客様は当該提供時において、それらの情報がお客様から当社へ提供され、又は当社から出金先取引所等及び委託先事業者に提供されることがある旨を当該第三者から同意を得ていることを表明及び保証し、当該同意を得ていないことによって当社に発生した損害についてお客様が責任を負うこと。
(9)当社が外国暗号資産交換業者の管理する暗号資産アドレス宛に暗号資産を出金若しくは送付するようお客様から指図を受けた場合又は当該暗号資産アドレスから暗号資産の入金依頼があった場合において、当該外国暗号資産交換業者が所在する国又は地域において、犯罪による収益の移転防止に関する法律及びその関連法令に相当する規定が施行されていない場合、当該外国暗号資産交換業者が当該国又は地域の機関の適切な監督を受けていると確認できない場合、並びに、その他当該外国暗号資産交換業者がマネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスクに対応する有効な規制に服していること等の確認ができない場合には、当社は暗号資産の出金、送付又は入金に応じないことがあること。
2.トレード口座内の純資産額(以下に定義します。)若しくは円貨での預託証拠金残高(以下に定義します。)がマイナスとなっている場合には、ウォレット口座からの暗号資産の出金又は送付ができないものとします。
3.当社基準等により、暗号資産の入金及びお客様による暗号資産の出金依頼又は送付依頼を保留又は取消できるものとします。
4.当社は、お客様が第 1 項各号に定める登録又は情報の提供を怠ったこと、あるいはかかる登録又は情報の提供が遅延した場合等によりお客様に発生した損害について、当社に故意又は過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。
第 11 条(電磁的交付)
1.当社は、お客様に対し本サービスにおいて当社がお客様に提供することが法令に規定されている各種交付書面及び取引記録等について、紙媒体による書面の交付に代えて、これに記載すべき事項を次に掲げるいずれかの方法により提供することができるものとします。また、当社は、お客様が本約款の同意をもって電子交付を承諾したものとします。
(1)電子メールをお客様に送信する方法
(2)当社ウェブサイト又は当社の提供する取引システムにおいて、ファイル又はデータをお客様の閲覧に供する方法。ただし、閲覧期間は、当該ファイルに記録された記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後 5 年間とします。
(3)その他当社が適切と認める電磁的方法
2.当社は、次に掲げる交付書面を電子交付によって提供することができるものとします。
(1)契約締結前交付書面等(本約款、店頭暗号資産取引説明書(現物)、店頭暗号資産証拠金取引説明書(レバレッジ))
(2)取引報告書 兼 証拠金受領書 兼 取引残高報告書(日次)
(3)取引報告書 兼 証拠金受領書 兼 取引残高報告書(月次)
(4)期間損益報告書
3.お客様が、当社から交付書面を電子交付によって提供を受けるためには、当社が推奨するバージョン以上の Adobe Reader 等の PDF ファイル閲覧用ソフト及び当社が推奨するバージョン以上のブラウザソフトを必要とします。
第 12 条(通知)
1.当社からお客様への通知は、本約款等に特段の定めがない限り、当社が適切と認める方法により行うものとします。
2.前項の規定に基づき、当社からお客様への通知を電子メールの送信又は当社ウェブサイトへの掲載により行う場合には、当該通知は、それぞれ電子メールの送信又は当社ウェブサイトへの掲載がなされた時に効力を生じるものとし、お客様の住所又は事務所宛に郵送により通知を行う場合には、当該通知は、当社が発信した時にその効力を生じるものとします。
3.本サービスに関する諸通知が、お客様の転居、不在その他当社の責めに帰すことのできない事由により延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱うものとします。
第 13 条(電話の録音)
当社はお客様との間で行われるいかなる電話通話も事前の通告なしに録音できるものとします。
第 14 条(預託証拠金)
1.お客様は、レバレッジ取引を開始する前にレバレッジ取引により生じるお客様の債務を担保するため、当社に証拠金を預託するものとします(以下「預託証拠金」といいます。)。預託証拠金の預託は円貨又は暗号資産により預託することができるものとします。ただし、預託証拠金として預託する暗号資産(以下「代用暗号資産」といいます。)は暗号資産の価格及び掛目を乗じた額が預託証拠金として算定されるものとします。代用暗号資産の算定方法につきましては店頭暗号資産証拠金取引説明書(レバレッジ)をご参照ください。
2.お客様からの預託証拠金の返還依頼は当社所定の方法で行うものとします。
3.当社はお客様に事前に通知することなく、ポジション必要証拠金の料率を変更することができるものとします。
4.お客様が新規の取引を開始するためには、純資産額がポジション必要証拠金額以上である必要があります。必要な証拠金が全額当社に預託されていない場合、お客様は注文いただけません。
5.当社は、レバレッジ取引に係るお客様の債務の弁済を受けるまでは、預託証拠金を担保として留保することができるものとします。
6.当社は、お客様が当社の指定した日までに債務を弁済しない場合は、事前に通知することなく、担保として留保された預託証拠金をもって当該債務の充当することができるものとします。この場合において、その充当につき不足が生じるときは、不足額についてお客様から追徴するものとします。
7.お客様からお預かりした預託証拠金、及びレバレッジ取引により生じた売買差益金その他のレバレッジ取引に関する金銭に対しては、利息が発生しないことをあらかじめ承諾するものとします。
8.お客様は、前各項に定めるほか、レバレッジ取引に係る預託証拠金の取扱いについては契約締結前交付書面、その他当社の定める基準等を遵守するものとします。
9.用語の定義は以下のとおりです(以下同じ。)。
証拠金維持率 :お客様が保有するポジションに係るポジション必要証拠金に対する純資産額の比率
(純資産額-注文証拠金)÷ポジション必要証拠金×100
純資産額 :その時点でトレード口座内に保有する資産額(円評価された金額)
※トレード口座内の暗号資産は所定の掛目で円換算されます。預託証拠金残高+約定評価損益+指値スプレッド評価損
注文証拠金 :未約定の注文に係る証拠金(円換算された金額)
買いの場合:現在の Bid×数量÷2(レバレッジ 2 倍)売りの場合:現在の Ask×数量÷2(レバレッジ 2 倍)
指値スプレッド評価損:未約定の有効な注文がある場合の当該銘柄の Bid と Ask の価格差に相当する金額
※取引システムの画面上はマイナス表記となります。
(現在の Bid-現在の Ask)×数量
ポジション必要証拠金:その時点のポジションを持つために必要な証拠金(円換算された金額)買いの場合:現在の Bid×数量÷2(レバレッジ 2 倍)
売りの場合:現在の Ask×数量÷2(レバレッジ 2 倍)
預託証拠金残高 :トレード口座内の取引日基準の残高(円貨及び暗号資産)
※トレード口座内の暗号資産は所定の掛目で円換算されます。
※建玉評価損益は含まれません。
約定評価損益 :その時点のポジションに対する評価損益(円換算された評価額)
※レバレッジ手数料は含まれます。建玉評価損益+レバレッジ手数料
建玉評価損益 :その時点のポジションに対する評価損益(円換算された評価額)
※レバレッジ手数料は含まれません。
買いの場合:(現在の Bid-新規約定時の Ask)×数量売りの場合:(新規約定時の Bid-現在の Ask)×数量
レバレッジ手数料 :ポジションに対する手数料(ロールオーバー時に発生)前日終値の仲値×数量×0.04%
代用暗号資産掛目 :代用暗号資産を円換算する際に、時価に乗じる率
掛目:50%
現在の Bid×数量÷2
第 15 条(追加証拠金制度及び強制決済(追証ロスカット))
1.毎営業日の証拠金維持率判定において、証拠金維持率が 100%を下回っていた場合には、追加証拠金不足額が発生します。追加証拠金不足額が発生した場合は、当社は次の各号に定める事項を、お客様に通知することなく、当社所定の方法において実施できるものとします。
(1)レバレッジ取引の未約定新規注文の取消
(2)レバレッジ取引の新規注文の停止
(3)トレード口座からウォレット口座への振替停止
(4)預託証拠金残高が減少する現物取引の停止
2.追加証拠金不足額が発生したにも関わらず、所定の期日までに、追加証拠金不足額が 0 円以上とならない場合には、当社がお客様に事前に通知することなく、お客様の計算において現物取引におけるすべての未約定注文の取消及び保有するすべての暗号資産を売却、並びにレバレッジ取引におけるすべての未約定決済注文の取消及びすべての未決済ポジションを反対売買により強制決済(追証ロスカット)することとし、お客様はこのことをあらかじめ承諾するものとします。
3.追加証拠金不足額が発生した場合において、その後の配信価格の変動により、お客様の証拠金維持率が 100%以上となったとしても、追加証拠金不足額の解消とはなりません。
4.お客様が追加証拠金不足額を当社に差し入れた場合でも、その理由の如何に関わらずトレード口座への金額の反映が間に合わず、反対売買による強制決済(追証ロスカット)が執行されることがあることをあらかじめ承諾するものとします。
5.お客様は、当社が第 2 項の反対売買による強制決済(追証ロスカット)を行った場合に生じる売買損金をお客様に事前に通知することなく預託証拠金から差引くこと、また売買損金額が預託証拠金の額を上回った場合、その差額を当社が指定する期日までに差入れることをあらかじめ承諾するものとします。
6.追加証拠金制度及び強制決済(追証ロスカット)の詳細につきましては、店頭暗号資産証拠金取引説明書(レバレッジ)をご参照ください。
7.本条及び説明書等で定める証拠金維持率判定時刻、比率、追加証拠金不足額の入金等の方法、期日等は、当社の判断によって変更することができるものとします。
第 16 条(ロスカット及び不足金解消取引)
1.当社が定期的に行う証拠金維持率判定においてトレード口座における証拠金維持率が当社の定める基準に達した場合、当社は、お客様に事前に通知することなく、お客様の計算においてすべての未約定注文(現物取引における注文を含みます。)の取消及び保有するすべての暗号資産を売却、並びにすべての未決済ポジションを反対売買により差金決済すること(以下「ロスカット」といいます。)とし、お客様はこのことをあらかじめ承諾するものとします。なお、未約定注文が取り消され、証拠金維持率が当社の定める基準を超える場合にはロスカットは執行しないものとします。
2.ロスカットについて、当社の定める証拠金維持率の基準を大きく下回る状況で約定した場合、又は、ロスカットの約定により、預託証拠金以上の損失がお客様のトレード口座で発生した場合においても、当社に故意又は過失がない限り、当社はその責を負わないものとします。
また、純資産額がマイナスとなった場合は、新規の取引を停止するとともに、ウォレット口座から の円貨及び暗号資産の出金又は送付が制限されることをお客様はあらかじめ承諾するものとします。
3.お客様は、当社がロスカットを行った場合に生じる売買損金をお客様に事前に通知することなく預託証拠金から差引くこと、また、売買損金額が預託証拠金残高の額を上回り、純資産額がマイナスとなった場合、その額を当社が指定する期日までに差入れることをあらかじめ承諾するものとします。
4.第 1 項に定めるロスカットの基準は当社の判断によって変更することができるものとします。
5.ロスカットでは、ロスカット注文が執行されたときの配信価格で約定しますが、約定のための有効な価格が配信されていない場合には、有効な価格が配信されるまでロスカットに時間を要することや、ロスカットや他の注文が殺到した場合に約定処理に時間を要する場合があります。その結果、約定を優先させるためにお客様にとって不利な価格で約定することがあること、また、当社の価格配信履歴に記載のない不利な価格で約定することがあることをお客様はあらかじめ了承するものとします。
6.純資産額がプラスであっても、円貨での預託証拠金残高がマイナスとなった場合には、お客様は当該事象が発生した7営業日目の午前7時までに当該不足金額を円貨でトレード口座に差し入れるものとします。7 営業日目の午前 7 時までに不足金額の差入れが当社で確認できない場合は、お客様の現物取引の未約定注文をすべて取り消すとともに、当社の完全な裁量によりトレード口座内で保有するすべての暗号資産をお客様の計算において売却すること(以下「不足金解消取引」といいます。)とし、お客様はこのことをあらかじめ承諾するものとします。
また、円貨の預託証拠金残高がマイナスとなった場合は、ウォレット口座からの円貨及び暗号資産の出金又は送付が制限されることをお客様はあらかじめ承諾するものとします。
7.お客様が新たに預託証拠金を当社に差し入れた場合でも、トレード口座への金額の反映が間に合わず、ロスカット又は不足金解消取引が執行されることがあることをお客様はあらかじめ承諾するものとします。
第 17 条(本サービスの中断及び廃止)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前にお客様に通知することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)本サービスを提供するために当社又は第三者が設置するコンピューター、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア(以下「本サービス用設備」といいます。)の故障により点検又は保守作業を緊急に行う場合
(2)コンピューター、通信回線等が事故、故障等により停止した場合
(3)本サービス用設備への第三者による不正アクセス、アタック又は通信経路上での傍受などにより当社が本サービスを提供することができない場合
(4)第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピューターウィルスの本サービス用設備への侵入により当社が本サービスを提供することができない場合
(5)天災地変等の不可抗力、戦争、ストライキ、法令・規則等の変更、法定通貨又は暗号資産に関する事情の急変などにより当社が本サービスを提供することができない場合
(6)法令、当社が所属する業界団体の内部規則、当社規則等に基づき調査を行うことが必要と当社が合理的に判断した場合
(7)暗号資産の流動性が著しく低下した場合
(8)適正な価格を安定的に提供できない等、当社が中断を必要と判断した場合
(9)裁判所の命令又は法令に基づく強制的な処分が行われた場合
(10)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(11)第三者による本サービス用設備への不正アクセス等により、本サービス用設備の安全性を確認する必要がある場合
2.当社は、本サービス用設備の点検又は保守作業を行うため、事前にお客様に通知のうえ、本サービスの提供を中断することができるものとします。
3.やむを得ない事情がある場合、お客様に事前に通知することにより、当社は本サービスの提供を廃止することができることとし、お客様はこのことをあらかじめ承諾するものとします。
4.当社は、前各項の本サービスの中断又は廃止により、お客様が損害を被った場合であっても、当社に故意又は過失がない限り、責任を負わないものとします。
第 18 条(本約款の変更)
1.本約款等は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに変更されることがあります。また、本約款等は、当社の判断により、契約をした目的に反しない限度で、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的な変更がされることがあります。
2.当社は、前項前段の規定に基づき本約款等を変更した場合には、当該変更内容をお客様に通知することとし、当該変更内容の通知後、お客様が本サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に本サービスの解約の手続を取らなかった場合には、お客様は、本約款等の変更に同意したものとみなします。
3.法令等の改廃があった場合は、本約款は改廃後の法令等に従った内容に合理的に読み替えられるものとします。
4.当社は、第1項後段の規定に基づき本約款等を変更する場合には、その効力発生時期を定め、その効力発生時期までに、あらかじめ、本約款等を変更する旨及び当該変更後の約款の内容並びにその効力発生時期をお客様に通知することとします。
第 19 条(禁止事項)
1.お客様は、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。お客様の行為が当該禁止行為に該当するかどうかの判断は当社が行い、お客様は当社の合理的な判断に従うものとします。
(1)当社又は第三者の著作権、商標xxの知的財産権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
(2)本サービスの内容又は本サービスにより利用できる情報を改ざんし、又は消去する行為
(3)当社が提供する本サービス以外のツール等を使用した取引、又はその疑いのある行為
(4)本約款等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(5)法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(6)他者を差別し、若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(7)詐欺等の犯罪に結びつく行為又は結びつくおそれのある行為
(8)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信し、又は掲載する行為
(9)無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(11)ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(12)無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘の電子メールを送信する行為又は第三者が不快感を抱く、若しくはそのおそれのある電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為
(13)本サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為
(14)虚偽の登録情報を当社に届け出る行為又は当社に提供すべき情報について虚偽の情報を提供する行為
(15)当社の承諾を得ることなく、本サービスにより取得した情報を本サービス以外の目的で利用し、又は第三者に開示し、若しくは漏洩する行為
(16)自ら又は第三者を利用した、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為
(17)取引とは関係がないと思われる入金、出金若しくは送付又は短時間での注文を繰り返し行う行為
(18)短時間に連続して同一の受取人に対する暗号資産の送付を繰り返す等、本サービスの利用状況が不適当又は不審と認める行為
(19)同一人物が複数のウォレット口座及びトレード口座を開設する行為
(20)複数人物が一つのウォレット口座及びトレード口座を利用する行為又はお客様本人以外の第三者にウォレット口座及びトレード口座を利用させる行為
(21)暗号資産の二重譲渡に該当する行為又はこれを試みる行為
(22)内部者が暗号資産関係情報(当社が現に取り扱い又は新規に取り扱う暗号資産(暗号資産の指数を含みます。以下同じ。)に関する公表されていない当社及び他の暗号資産取扱業者(国内外、登録の有無を問わず、暗号資産関連取引を事業として行う者をいいます。)並びに内部者に係る重要な情報であって、当社の利用者の当該暗号資産に係る投資判断(取引の対象となる暗号資産の種類、数及び価格並びに売買又は交換の別、方法及び時期についての判断又は証拠金取引の内容及び時期についての判断をいいます。)に著しい影響を及ぼすと認められる情報をいいます。以下同じ。)をその者の内部者としての地位に関して知って行う当該暗号資産関係情報に係る暗号資産関連取引
(23)本サービス用設備につき逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを行う行為
(24)他人を錯誤に陥れるような手段を用いる詐欺的な行為又は意図的に他人の射幸心をあおるような言動を行う行為
(25)前各号の行為を助長する態様又は目的でインターネット上にリンクを作成する行為
(26)その他当社が不適切であると合理的に認める行為
2.当社は、お客様の提供した情報が第1項各号の行為のいずれかに関連する情報であることを知った場合には、事前にお客様に通知することなく、当該情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、お客様が提供する情報(データ及びコンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。
3.お客様が当社と行う取引について、第 1 項各号の禁止行為が行われた場合、当社は事前の通知なく当該違反行為の全部又は一部を停止させ、ウォレット口座・トレード口座の停止、解約等、当該違反行為を排除するあらゆる措置を講じることができるものとします。取引がある場合は、過去に遡り取引を無効とすることができるものとします。これにより不足金が発生した場合、当該不足金について当社はお客様に請求できるものとします。また、当該取引により当社が損害を被った場合は、お客様は当該損害に対し賠償責任を負うものとします。なお、当社は、当社に故意又は過失がない限り、当該取引の無効によりお客様に生じた損害につき、お客様に対して何らの責任も負担しないものとします。
第 20 条(解約等)
1.当社は、お客様が第 1 号、第 2 号、第 3 号、第 4 号、第 5 号、第 11 号又は第 12 号に該当する場合には、事前の通知、催告等を要することなく、その他の次の各号のいずれかに該当する場合には相当期間を定めた催告により、お客様の本サービスの利用の全部若しくは一部を停止し、又は本サービスを解約することができるものとします。
(1)支払停止又は支払不能となった場合
(2)手形又は小切手が不渡りとなった場合
(3)差押え、仮差押え又は競売の申立てがあった場合
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあった場合
(6)本約款等に違反した場合
(7)当社が定める口座開設基準若しくは取引開始基準を満たしていないことが判明し、又は満たさなくなった場合
(8)第 11 条(電磁的交付)の承諾を撤回した場合
(9)本約款等の変更に承諾しない場合
(10)本サービスにおける取引及びすべての残高がなくなった後、相当期間が経過したとき
(11)反社会的勢力に該当する場合
(12)①反社会的勢力が経営を支配していると認められる場合、②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合、③自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められる場合、④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合、⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合
(13)その他本サービスを利用いただくことが不適切であると当社が合理的に認める場合
2.お客様は、前項第 1 号から第 5 号までのいずれかに該当したときは、当社に対して負うすべての債務につき当然に期限の利益を喪失するものとします。
3.お客様は、第 1 項第 6 号から第 13 号までのいずれかに該当したときは、当社の請求により、当社に対して負うすべての債務につき期限の利益を喪失するものとします。
4.当社は、第 1 項各号に掲げる場合において、必要と認めるときは、当社がお客様のために保有する資産を、お客様への事前の通知やお客様の承諾を得ることなく、当社が適切と認める方法により処分することができるものとします。
5.お客様は、当社が定める方法により本サービスの解約を申し込むことができるものとし、解約手数料はかからないものとします。
6.本サービスが解約された場合には、当社は、お客様のために保有する資産を金融機関の口座への振込その他当社が適切と認める方法によりお客様に返還することができるものとします。当該返還に要する費用はお客様の負担とし、お客様のために保有する資産が当該費用に不足する場合には、不足分の支払いがない限り、当社は返還義務を負わないものとします。また、暗号資産を返還する場合には第 10 条第 1 項第 1 号及び第 2 号に規定する手続を完了していることを前提とし、当該手続が完了するまでは、当社は返還義務を負わないものとします。
7.本サービスが解約された場合には、当社のキャンペーン等により付与した円貨又は暗号資産につきまして、当社の基準に基づき、その付与を取り消すことがあります。なお、当該基準等につきましては、キャンペーンのお知らせ等により事前に告知するものとします。
第 21 条(差引計算)
1.お客様が当社に対する債務を弁済しなければならない場合には、その債務とお客様の当社に対する債権とを、その債権の期限の如何にかかわらず、当社は、通知、催告等を行わず、かつ法律上の手続によらないで、いつでも相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、所定の手続を省略し、お客様に代わりお客様資産の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできるものとします。
3.前二項による差引計算の場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率及び外国通貨又は暗号資産の換算に用いる標準については、当社の定めによるものとします。
4.債務の弁済又は差引計算の場合において、お客様の債務全額を消滅させるに足りないときは、当社が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。
第 22 条(遅延損害金の支払い)
お客様は、本サービスの利用及び本約款等に基づく債務の履行を怠ったときは、年率 14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 23 条(債権等の譲渡)
1.お客様が当社に対して有する債権は、他に譲渡、質入れ、その他処分をすることができないものとします。
2.当社は、本サービスに係る事業を他社に譲渡する場合、当該事業譲渡に伴い本サービスに係るお客様との契約上の地位、権利及び義務並びに登録情報その他のお客様の情報等の全部又は一部を当該
事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客様は、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合が含まれるものとします。
第 24 条(免責事項)
1.当社は、次の各号に掲げる損害については、債務不履行、不法行為その他の法律上の請求原因の如何を問わず、責任を負わないものとします。ただし、当該損害が当社の故意又は過失による債務不履行又は不法行為によって発生した場合はこの限りではありません。
(1)天災地変、戦争、騒乱、暴動等の不可抗力に起因する損害
(2)利用者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等のお客様の接続環境の障害に起因する損害
(3)本サービス用設備の応答時間等、インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4)当社が第三者から導入しているコンピューターウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピューターウィルスの本サービス用設備への侵入に起因する損害
(5)善良な管理者の注意をもってしても防御することができない本サービス用設備への第三者による不正アクセス、アタック又は通信経路上での傍受に起因する損害
(6)当社が定める手順、セキュリティ手段等をお客様が遵守しないことに起因する損害
(7)本サービス用設備のうち第三者が製作したソフトウェア(OS、ミドルウェアを含みます。)に起因する損害
(8)本サービス用設備のうち第三者が製作するハードウェア及びデータベースに起因する損害
(9)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因する損害
(10)刑事訴訟法第 218 条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律その他の法令又は裁判所の命令に基づく強制的な処分に起因する損害
(11)本サービスに関する法令の新設、改廃、解釈の変更等(その効果が過去に遡及する場合を含みます。)に起因する損害
(12)当社ウェブサイトとのリンクの有無を問わず、第三者のウェブサイトに起因する損害
(13)その他当社の責めに帰することができない事由に起因する損害
2.当社は、お客様が本サービスを利用することにより、お客様と第三者との間で生じた紛争等について、当社に故意又は過失がない限り、責任を負わないものとします。
3.当社は、本サービスによりお客様が取得し、又は保有する暗号資産の価値、機能、使用先及び用途につき何ら保証を行うものではなく、責任(暗号資産が種類又は品質に関して本サービス及び本サービスにおいて企図される各取引の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を含みます。)を負わないものとします。
第 25 条(損害賠償についての制限)
当社が責任を負う損害は現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとし、お客様の逸失利益(得べかりし利益)について当社はその一切の責を負わないものとします。ただし、当該損害が当社の
故意又は重大な過失による債務不履行又は不法行為によって発生した場合はこの限りではありません。
第 26 条(クーリングオフ)
お客様は本サービスの性格上、取引成立後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)は出来ないものとします。
第 27 条(準拠法及び裁判管轄)
1.本約款等の準拠法は、日本法とします。
2.お客様と当社との間で生じた本サービス及び本約款等に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
平成 30 年 1 月 11 日 制定
平成 30 年 3 月 7 日 改定
平成 30 年 6 月 13 日 改定
平成 30 年 10 月 1 日 改定
平成 30 年 11 月 21 日 改定
平成 30 年 12 月 19 日 改定
令和元年 6 月 5 日 改定
令和元年 7 月 10 日 改定
令和元年 9 月 11 日 改定
令和 2 年 4 月 29 日 改定
令和 2 年 6 月 10 日 改定
令和 2 年 7 月 15 日 改定
令和 3 年 4 月 28 日 改定
令和 3 年 6 月 2 日 改定
令和 3 年 11 月 24 日 改定
令和 4 年 1 月 26 日 改定
令和 4 年 3 月 30 日 改定
令和 4 年 7 月 13 日 改定
令和 5 年 1 月 25 日 改定