3 製造販売後臨床試験に対しては、医薬品GCP省令第56条及び医療機器GCP省令第76条及び再生医療等製品GCP省令第76条に準じ、「治験」等とあるのを「製造 販売後臨床試験」等と読み替えることにより、本手順書を適用する。