Contract
BB.excite でんわサービス契約約款
目次
第 16 条 (商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為) 8
第 7 章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止 10
第1章 総則
1. エキサイト株式会社(以下「当社」といいます。)は、国際電気通信連合憲章(平成 7年条約第 2 号)、国際電気通信連合条約(平成 7 年条約第 3 号)、条約附属国際電気通信規則(平成 2 年 6 月郵政省告示第 408 号)又は電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86号)に基づき、この「BB.excite でんわサービス契約約款」(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより BB.excite でんわサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 本約款は、契約者(第 3 条(用語の定義))に定義します。以下同様とします。)が、当社が提供する本サービスを利用する場合についての、一切の関係に適用されます。
3. 当社が別途定める以下の各号の利用規約等は、本約款の一部を構成するものとします。なお、以下の各号の利用規約等と本約款の規定が抵触する場合には、本約款を優先して適用するものとします。
(1) エキサイト・サービス利用規約(xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/)
(2) プライバシーポリシー(xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx-xxxxxx/)
(3) 名称の如何を問わず本サービスに関連して当社が書面又はウェブサイト等で別途定める重要事項説明書、ガイドライン、ルール、注意事項、お知らせ及び当社からの通知事項
4. ユーザー(第3 条(用語の定義)に定義します。)は、本約款の内容を承諾の上、本サービスの利用に関する申込みを行うものとします。
5. 契約者は、本サービスを利用するにあたり、本約款を十分に理解した上で誠実に遵守するものとします。
当社は、法令等の変更、社会経済情勢の変動、その他当社が必要と認める場合には、本約款を変更できるものとします。本約款を変更する場合、変更後の本約款の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、又は契約者に通知します。ただし、法令上契約者の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法で契約者の同意を得るものとします。
本約款においては、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
BB.excite 契約サービス | 「サービス利用約款」(xxxxx://xx.xxxxxx.xx.xx/ |
guide/guidance/)等に基づき提供される、通信及び通信に付随又は関連するサービス群の総称を意 味します。 | |
本サービス契約 | 本サービスの利用に関する契約を意味します。 |
ユーザー | 本サービスを利用しようとする個人を意味します。 |
契約者 | 本約款の定めにより、本サービスへの申込を行い、当社と本サービスの利用に係る契約を締結した者 を意味します。 |
BB.excite メンバーID | 当社が BB.excite 契約サービスの利用に関し契約者に対して付与する ID であって、全ての種類の B B.excite 契約サービスに共通のものを意味しま す。 |
BB.excite メンバーパスワード | 当社が BB.excite 契約サービスの利用に関し契約者に対して付与するパスワードであって、全ての種類の BB.excite 契約サービスに共通のものを意味 します。 |
オンラインサインアップ | オンラインの端末を使用して行う本サービスの利 用の申込を意味します。 |
本サービスの提供元事業者 | 当社に本サービスに係る電気通信サービスを提供 する事業者 |
協定事業者 | 本サービスの提供元事業者と相互接続協定を締結 している電気通信事業者 |
加入電話設備 | 固定端末系伝送路設備又はIP電話設備 |
移動電話設備 | 携帯電話、自動車電話等の携帯無線通信を提供する 電気通信設備 |
1. 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアドレス(当社が提供するサービスにかかるものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアドレスに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2. 当社は、第 1 項の他、BB.excite 契約サービスに関するウェブサイト上の表示その他当社が適当と判断する方法により、契約者に対し本サービスに関する情報を通知します。
3. 当社から契約者への通知は、前二項に基づき電子メールの送信又は当社が適当と判断する方法による通知行為が行われた時点より効力を発するものとします。
4. 当社は、第 1 項に基づき契約者が指定したメールアドレス又は当社に届け出た住所、電
話番号に対して、BB.excite 契約サービスその他の当社が提供するサービス及び当社と提携する第三者が提供するサービスに関するお知らせ(宣伝、広告等を含みます。)を記載した電子メール・郵送物を送信若しくは送付又は電話にて通知することがあり、契約者は予めこれを承諾するものとします。当社は契約者に対して、これらの通知内容に応じて購入された商品又はサービスに関して何ら保証しないものとします。
第2章 本サービスの内容
本サービスは、契約者が指定する移動電話設備の電話番号を当社の指定する設備に予め登録(以下、当該登録された電話番号を「登録電話番号」といいます。)し、その登録電話番号から通信の相手先に係る加入電話設備又は移動電話設備(別紙(他社相互接続通信に係る協定事業者)に定めるものに限ります。)の電話番号に当社が付与した番号(0037-692 とします。)を前置して行う音声通信サービスです。
1. 契約者回線から加入電話設備又は移動電話設備への通信については、発信元の音声通信番号を着信先へ通知します。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルした場合は、この限りでありません。
2. 前項の場合において、当社は音声通信番号を着信先へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については、第 37 条(責任の限定)の規定に該当する場合に限り、当該規定に従い、責任を負います。
3. 発信番号通知については、契約者の自営端末設備及びソフトウェア等の機能に依存する場合があります。
1. 当社は、本サービスにおける 1 回当たりの通信時間の上限(以下「通信時間の上限」といいます。)を設定することができます。通信時間の上限は、別途定めるものとします。通信時間の上限を超過した場合、接続中の通信は切断されます。当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。
2. 当社は、本サービスにおける 1 歴月あたりの累計の通信時間の上限(以下「累計通信時 間の上限」といいます。)を設定することができます。累計通信時間の上限は、別途定 めるものとします。累計通信時間の上限を超過した場合、接続中の通信は切断されます。当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負う ものではありません。
3. 当社は、前項に規定する 1 歴月あたりの累計通信時間の上限を超えたことを確認した
場合、その確認をした日を含む当該歴月の末日までの間、当該登録電話番号にかかる本サービスの利用を停止することができるものとします。なお、当社は、利用を停止する義務を負うものではないものとします。
4. 契約者は、通信時間の上限又は累計通信時間の上限を超えた部分に関する利用料その他の債務に係る支払義務を免れるものではありません。
第3章 本サービス契約
契約者は、個人に限るものとします。
1. 当社は、1 つの電話番号につき 1 つの本サービス契約を締結します。
2. 同一の契約者が締結できる本サービス契約は、5 つまでとします。
契約者は、本サービス契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利を含む本サービス契約上の契約者の権利の全部又は一部を第三者に対して譲渡又は貸与することができません。
第4章 申込及び承諾等
1. 本サービス利用の申込(以下「申込」といいます。)は、当社が準備・運営するウェブサイトでのオンラインサインアップを利用した方法(以下「オンラインサインアップによる申込」といいます。)で行うものとします。
2. 当社は、オンラインサインアップによる申込を行う者(以下「申込者」といいます。)からの申込に関する通知を受領した時点で申込があったものとみなします。
1. 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、以下各号に該当する場合は、当該申込を承諾しない又は成立した契約を取り消すことがあります。
(1) 本サービスの利用のために契約者が満たすべき要件が満たされていないとき
(2) 第9条(契約の単位)第2項に定める契約数の上限を超えて本サービスの利用の申込があったとき(申込者の氏名・名称等が異なっている場合であっても、同一の申込者による申込であると当社が判断したときを含みます。)
(3) 申込に係る本サービスの提供又は当該本サービスに係る装置の保守が著しく困難なとき
(4) 申込者が本サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき
(5) 申込者が第 21 条(利用停止)第 1 項各号又は第 6 項のいずれかの事由に該当し、本サービスの利用を停止され、又は本サービス契約を解約されたことがあるとき
(6) 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、当社から当該サービスの利用を停止され、又は当該サービスの契約を解約されたことがあるとき
(7) 申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき
(8) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(9) 申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき
(10)申込者の登録電話番号が、本サービスの提供元事業者が提供する第三者課金サービスに登録されていた電話番号と同一であるとき
(11)違法、不当、公序良俗違反、当社若しくは当社が提供するサービスの信用を毀損する、又は当社が提供するサービスを直接若しくは間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
(12)その他当社が不適当と判断したとき
2. 本サービス契約は、当社が本サービスの申込を承諾した時点(以下「本サービスの開始日」といいます)で成立するものとします。
本サービスは、初期契約解除制度の対象ではありません。
第5章 契約者の義務
1. 契約者は、BB.excite メンバーID 及び BB.excite メンバーパスワード(以下「ID 等」といいます。)の管理責任を負うものとします。
2. 当社は、契約者が本サービス契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID 等の提示を求めることがあります。
3. 契約者は、ID 等を第三者に利用させてはならないものとします。
4. 契約者は、ID 等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、契約者による ID 等の使用上の過誤又は第三者による ID 等の不正使用等について、当社は一切その責を負わないものとします。また、当社は、契約者の ID 等
を用いてなされた本サービスの利用は当該契約者によるものとみなし、当該契約者は第 28 条(契約者の支払義務)に定める本サービスの料金(以下「本サービスの料金」といいます。)を負担するほか、第 16 条(商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)に従って利用の結果に対して一切の責任を負担するものとします。
5. 契約者は、BB.excite メンバーID を変更することはできません。
1. 契約者は、自らが本サービスの利用に関してなした一切の行為及びその結果について、責任を負います。第 24 条(サービスの変更、追加又は廃止)に記載する当社の権限は、当社に特定の措置を講ずべき義務を課すものではありません。
2. 契約者は、本サービスの利用に伴い、第三者から問合せ等があった場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
3. 契約者は、本約款に違反し、又は本サービスの利用に伴う故意若しくは過失により、当社又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとします。
1. 契約者は、本サービスに関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1) 当社又は第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 当社又は第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3) 当社又は第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又はこれらの名誉若しくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺等の犯罪行為、犯罪行為をそそのかす、若しくは容易にする行為、又はそれらのおそれのある行為
(5) 無限連鎖講(ネズミ講)及びこれに類似するものを開設し、又はこれらを勧誘する行為
(6) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(7) 当社の設備に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを利用する行為
(8) 当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為
(9) 一般的な利用と比較して著しく異なる利用により本サービスの円滑な提供に支障を生じさせるおそれがある行為
(10)故意に多数の不完了呼(通信の相手先の応答前に発信をとりやめること)を発生させ又は連続的に多数の呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為
(11)本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、商業的宣伝若しくは勧誘の通信をする又は商業的宣伝若しくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為
(12)自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある通信をする行為
(13)特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人から利益を得る行為
(14)機械的又は連続的な発信等により一定時間内に長時間又は多数の通信等を一定期間継続する行為
(15)音声ガイダンスへの一方的又は長時間の通信を一定期間継続する行為
(16)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を取得する行為
(17)前各号の他、法令、本約款若しくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐行為等)する行為、本サービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損し、若しくは当社の財産権を侵害する行為、その他第三者若しくは当社に不利益を与える行為
2. 契約者は、前項に定める行為の他、本サービスに関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1) 商業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用を行う行為
(2) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
第6章 契約事項の変更等
1. 契約者は、別途当社が定める方法に従い、本サービス契約の内容の変更を請求することができます。
2. 第 11 条(本サービスの申込)第 1 項及び第 12 条(申込の承諾)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
1. 契約者は、その氏名、住所又は居所、メールアドレス、当社に届け出たクレジットカード、利用者の生年月日、その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
2. 契約者は、前項の通知を怠った場合において当社からの通知が不到達となった場合、当社からの通知を受領拒否した場合、その他正当な理由なく当社からの通知が到達することを妨げた場合、これらの通知が通常到達するべき時に到達したと看做されることを予め異議なく承諾するものとします。
3. 契約者は、第 1 項の通知を怠ったことにより、本サービス契約の解約、本サービスの利用の停止その他の不利益を被る可能性があることにつき、予め了承するものとします。
4. 当社は、契約者が第 1 項の通知を怠ったことにより不利益を被ったとしても一切責任を負わないものとします。
契約者である個人が死亡したときは、当該個人(以下、「元契約者」といいます。)にかかる本サービス契約は終了します。
第7章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、何らの責任を負うことなく、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社又は本サービスの提供元事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 22 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) その他当社が必要と判断したとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
1. 当社は、契約者が以下各号に定める事由に該当するときは、本サービスについてその全部又は一部の提供を停止することがあります。
(1) 本約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2) 本サービスの料金その他債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあるとき
(3) 契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき
(4) 契約者の本サービスの料金等の支払意思が確認できないとき
(5) 当社が指定する方法による、有効な決済手段の登録がなされないとき、登録された決済手段による決済ができないとき、又はそのおそれがあるとき
(6) 当社に登録しているお客様情報その他登録情報に変更があったにもかかわらず、当該変更について変更手続きを怠ったとき
(7) 当社に登録しているお客様情報その他登録情報について事実に反することが判明したとき
(8) 本サービスを違法な態様又は公序良俗に反する態様で利用したとき
(9) 当社の業務又は本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼす
おそれのある行為が行われたとき
(10)当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において本サービスを利用したとき
(11)一般的な利用と比較して著しく異なる利用が行われ、それにより本サービスの円滑な提供に支障を生じるおそれがあると当社が判断したとき
(12)一定時間内に機械的又は連続的に大量又は多数の通信が行われ、それにより本サービスの円滑な提供に支障を生じるおそれがあると当社が判断したとき
(13)一定期間内に機械的又は連続的に長時間又は多数の通信が行われ、それにより本サービスの円滑な提供に支障を生じるおそれがあると当社が判断したとき
(14)機械的又は連続的な発信等により一定時間内に長時間又は多数の通信等を一定期間継続する行為が行われたとき
(15)第 12 条(申込の承諾)第 1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(16)契約者に対する破産の申立があったとき、又は、契約者が後見開始の審判を受けたとき、保佐開始の審判を受けたとき若しくは補助開始の審判を受けたとき
(17)当社が契約者と連絡がとれなくなったとき
(18)第 16 条(商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)の規定に違反したとき
(19)警察機関が本サービスを用いた犯罪を防止するために登録電話番号に係る本サービスの利用を停止する必要があると判断した場合であって、警察機関から当社に対して当該登録電話番号にかかる本サービスの利用を停止する要請があったとき
(20)前各号に定めるほか、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき
2. 当社は、前項の規定による利用の停止の措置を講じるときは、契約者に対し、予めその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置をとることを妨げるものではないものとします。
4. 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、契約者に対し、本サービスの利用に関して説明を求める場合があります。
5. 当社から本サービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。
6. 契約者が、複数の本サービス契約を締結している場合において、当該契約のうちいずれかについて第 1 項の規定により本サービスの利用を停止されたときは、当社は、当該契約者が締結する他の全ての本サービス契約において提供を停止することができるものとします。
7. 本条に基づく本サービスの停止があっても、本サービスの料金は発生します。
8. 当社は、本条に基づく利用の停止について、損害賠償又は本サービスの料金の全部又は一部の返金を行いません。
9. 本条の規定にかかわらず、当社は本サービスの停止義務を負うものではありません。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安期間を含みます。以下同様とします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために実用な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、以下に定める機関に設置されている契約者回線以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2. 通信が著しくふくそうしたときは、契約者が行う相手先への通信又は相手先が行う契約者への通信において着信しないことがあります。
3. 前二項の措置により契約者に生じた損害について、当社は免責されるものとします。
4. 当社及び本サービスの提供元事業者は、本条に規定する通信時間等の制限又は現在若しくは将来の通信サービスの品質の向上のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするとき又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは通信時間又は特定の地域との通信の利用を制限
することがあります。
1. 当社は、本サービスの全部又は一部をいつでも変更、追加又は廃止することができるものとします。
2. 当社は、前項による本サービスの全部又は一部の変更、追加又は廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
3. 当社は、本サービスの全部又は重要な一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止前に相当の期間を設けてその旨を通知します。
第8章 解約
1. 当社は、以下に掲げる事由があるときは、本サービス契約を解約することができます。
(1) 第 21 条(利用停止)第 1 項各号の事由があると当社が判断したとき
(2) 第 24 条(サービスの変更、追加又は廃止)第 1 項に定める本サービスの廃止を当社が判断したとき
(3) 本約款又は本約款に付随して当社が定める利用規約等に契約者が違反したと当社が判断したとき
(4) その他、当社が本サービス契約の継続が困難だと判断したとき
2. 当社は、契約者に対して、連続して 12 ヶ月間利用料の請求を行うことがない場合、当該登録電話番号に係る本サービス契約を解約することがあります。
3. 当社は、契約者から、第三者と締結する登録電話番号に係る電気通信サービス契約の解除、利用休止又は譲渡をした旨の通知があったとき、又はその事実を知ったときは、当該登録電話番号に係る本サービス契約を解約することがあります。
4. 当社は、前三項の規定により本サービス契約を解約するときは、契約者に対し、その旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
5. 当社は、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合、当社が指定する日をもって、本サービス契約を解約することができるものとします。
6. 本条による当社の解約の場合においても、解約の時点において発生している本サービスの料金その他の債務の履行は第 9 章に基づきなされるものとします。
7. 本条の定めに従って本サービス契約が解約された場合において、契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
8. 本条の規定にかかわらず、当社は解約する義務を負うものではないものとします。第26条 (契約者の解約)
1. 契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、本サービス契約の解約申込をすることができます。
2. 当社は、契約者の本サービス契約の解約申込を毎月月初から当該暦月末の前日まで受付するものとし、当該解約は、解約申込受領日が属する歴月の翌月からその効力を生じるものとします。
3. 契約者が本サービス契約の解約申込をした場合、当社は、既に受領した本サービスの料金の返金を行いません。
4. 契約者が本サービス契約の解約申込をした場合、契約者は、第 28 条(契約者の支払義務)の規定に従い、解約の時点において発生している本サービスの料金、その他の本サービス契約上の債務の支払いを行うものとします。
5. 本サービス契約は契約者が第三者と締結する登録電話番号に係る電気通信サービス契約の解約によって当然に解約されるものではなく、第 25 条(当社の解約)第 3 項に定める場合を除き、契約者が第 1 項に定める本サービス契約の解約の手続を行わない限り、本サービス契約は継続します。
第9章 料金等
1. 本サービスに係る初期費用、基本使用料、利用料等の本サービスの料金は、別紙(料金表)に定めるとおりとします。
2. 利用料の算定は、本サービスに係る通信について別紙(料金表)1-2.に定める秒数までごとに行います。
3. 利用料の算定における通信時間は、接続先との通信が確立したことを当社が識別した時刻(以下「起算開始時刻」といいます)から起算し、利用者からの通信終了の信号を受け、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。
4. 通信が 1 歴日を跨いで行われた場合、起算開始時刻が属する歴日を本サービスの料金の算定日とします。
5. 当社設備の故障等、本サービスに係る契約者の責任によらない事由により接続を打ち切ったときは、別紙(料金表)1-2.に規定する秒数に満たない通信時間 は、利用料の算定に含みません。
6. 当社設備の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。
(1) 過去 6 料金月間の実績を把握することができる場合
設備の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して設備の故障等があったと認められ
る日)の属する料金月の前 6 料金月の各料金月における 1 日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(2) (1)以外の場合
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1 日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
なお、当社が別に定める方法は、原則として以下のとおりとします。
①過去 2 ヶ月以上の実績を把握することができる場合
設備の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における 1 日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
②過去 2 ヶ月間の実績を把握することができない場合
設備の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における 1 日平均の利用料又は故障等の回復後の 7 日間における 1 日平均の利用料のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
1. 契約者は、当社に対し、本サービスの料金を支払う義務を負うものとします。
2. 基本使用料は、本サービスの開始日にかかわらず、本サービスの開始日が属する歴月から満額で発生するものとし、日割り計算は行わないものとします。
3. 基本使用料は、本サービス契約の解約等の手続きが完了した日が属する歴月の末日まで満額で発生するものとし、日割り計算は行わないものとします。
4. 本サービス契約の解約等の手続きの完了にかかわらず、本サービスの利用が可能な場合があります。当社は、契約者による本サービスの利用が確認された場合には、当該解約日がいつであるかにかかわらず、 当該利用に係る料金を請求するものとします。
1. 当社は、契約者に対し、毎月、本サービスの料金を請求します。
2. 前項において、当社は、契約者に対し、請求書並びに領収書を一切発行しないものとします。
1. 契約者は、本サービスの料金を、当社が指定したクレジットカード会社の発行するクレジットカードにより、当該クレジットカード会社の規約に基づき当社が指定する日までに支払うこととします。
2. 当社は、本サービスの料金を、クレジットカード会社に請求するものとします。
3. 契約者とクレジットカード会社との間で料金その他の債務に関して紛争が発生した場
合、当該当事者間で解決するものとし、当社は、本約款に基づく契約者と当社との契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合を除き、当社に故意又は重大な過失がない限り一切の責任を負わないものとします。
4. 契約者は、本サービスの料金に関して、以下の各号に事前に同意するものとします。
(1) 契約者が当社に対し債権を保有する場合、当社は契約者の当該債権と本サービスの料金、その他の本サービス契約上の契約者の債務とを相殺することができること。
(2) クレジットカード会社が定める毎月の締切日等の関係により、2 ヶ月分の料金が合算して請求される場合があること。
本サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対し、その免れた金額の 2 倍に相当する金額を支払うものとします。
1. 契約者は、本サービスの料金その他の本サービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項で定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2. 遅延損害金の額は、未払債務に対する年 14.6 パーセントの割合により算出した額とします。なお、かかる計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合、当社は、その端数を切り捨てるものとします。
第 30 条(料金等の支払方法)の規定は、第 31 条(割増金)及び第 32 条(遅延損害金)の場合について準用します。
契約者が当社に対し本サービスの料金その他の本サービス契約上の債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号。その後の改正を含む。)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税等相当額を併せて支払うものとします。 なお、消費税等相当額の計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
1. 当社は、本約款、本サービス契約又は本サービスに基づき生じた全ての債権について、
当社が指定した第三者(以下「債権譲渡先」といいます。)に譲渡する場合があります。この場合、契約者は、当該債権譲渡につき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
2. 前項の場合において、当該債権譲渡の請求及び回収に用いるため、契約者は、当社が債権譲渡先に対し、契約者の氏名、住所、電話番号並びに債権の請求及び回収を行うために必要な情報を提供することを承諾するものとします。
3. 第 1 項の場合において、当社及び債権譲渡先は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
第10章 損害賠償
1. 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額から当該損害賠償を請求するために要した費用を控除した金額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2. 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対して支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を、当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害賠償額に乗じて算出した額となります。
1. 当社は本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかった時は、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同様とします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続した時に限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である場合に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る以下各号の料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 別紙(料金表)に規定する基本使用料
基本使用料の日割は、料金月の日数により行います。なお、この場合、日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する歴日とみなします。
(2) 別紙(料金表)に規定する利用料
本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日に属する料金月の前 6 料金
月の 1 日当たりの平均の利用料(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。なお、「当社が別に定める方法により算出した額」は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間内における 1 日当たりの平均の利用料とします。
3. 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかった時は、前二項の規定は適用しません。
本約款に別途定める場合を除き、当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は、損害が生じた日が属する月に当社が当該契約者から受領すべき本サービス料金の額を上限とします。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
当社は、この約款等の変更により契約者の自営端末設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第11章 個人情報・通信の秘密
1. 当社は、契約者及び利用者の個人情報及び秘密情報(以下、総称して「個人情報」といいます。)を、当社のプライバシーポリシー(https://info.excite.co.jp/privacy-pol icy/)に従って取り扱い、BB.excite 契約サービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、個人識別が可能な状態で第三者に開示、提供しないものとします。ただし、契約者が開示に同意した場合、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示が求められる場合、犯罪捜査など法律手続の中で開示を要請された場合は、この限りではありません。
2. 契約者は、自らの個人情報を本サービスを利用して公開するときは、(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。
3. 当社は、個人情報を利用して、契約者の属性の集計、分析を行い、かつ契約者が識別・特定できないように加工したもの(以下、「統計資料」といいます。)を作成し、新規サービス及び本サービスの開発等の業務のために利用、処理することがあります。また、
当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
4. 当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第 5 条第 1 項各号に該当する請求があった場合、本条第 1 項の規定にかかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示する場合があります。
1. 当社は、電気通信事業法第 4 条に基づき、契約者の通信の秘密を守るよう努めるものとします。
2. 当社は、契約者の本サービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規サービス及び本サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
第12章 雑則
本約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により、無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。
本約款は、日本国法を準拠法とします。
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2023 年 12 月 4 日制定
2024 年 7 月 16 日一部改定
1. 本サービスの利用料
■1-1.初期費用(一時金)
新規契約手数料 | 0 円/申込 |
■1-2. 基本使用料及び利用料
基本使用料 | 利用料 | |
従量プラン(基本プラン) | 0 円 | 30 秒までごとに 11 円(税込) |
2. 利用料の算定に係るもの
通信区分 | 利用料 |
ア.加入電話設備、移動電話設備への通信 | 30 秒までごとに 11 円(税込) |
イ.ワイドスター通信サービスを提供する電気通信設 備からの通信 | 30 秒までごとに 33 円(税込) |
ウ. 外国への通信に係るもの (取扱地域) アメリカ合衆国(ハワイ、グアム及びアラスカを含みます)、イタリア共和国、インドネシア共和国、オーストラリア連邦、オランダ王国、カナダ、ギリシャ共和国、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、サイパン、シンガポール共和国、スペイ ン、スイス連邦、タイ王国、大韓民国、中国人民共和国(香港及びマカオを含みます)、台湾、ドイツ連邦共和国、ニュージーランド、フィリピン共和国、バチカン市国、ブルネイ・ダルサラーム国、フランス共和国、ブラジル連邦共和国、ベトナム社会主義 共和国、ベルギー王国、マレーシア、ロシア連邦 | 30 秒までごとに 10 円(非課税) |
※本サービスの対象外となる番号帯については本サービスのホームページに掲載します。
協定事業者 | 内容 |
1 固定電気通信事業者 | 2から4以外の電気通信事業者 |
2 PHS事業者 | 電気通信番号規則第9条第4号に規定する電気通信番号 を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者 |
3 携帯電話事業者 | 電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号 を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者 |
4 国際電気通信事業者等 | 国際電話等役務を提供する電気通信事業者 |