区 分 内 容 タイプ D1 相互接続点と光ダイレクト契約の申込者が指定する場所との間に東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」と いいます。)が設置する電気通信回線(その相互接続点を介して相互に接続される光ダイレクト網内の電気通信回線が単独で取扱所交換設備の1の収容部に収容されるものに限 ります。)であって、光ダイレクトインターネットサービスを利用できるもの タイプ D2 相互接続点と光ダイレクト契約の申込者が指定する場所との間に、NTT東西が...
令和6年9月9日
KDDI株式会社
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第4条 外国における取扱制限 第2章 光ダイレクトサービスの種類等
第5条 光ダイレクトサービスの種類
第5条の2 光ダイレクト電話サービスの種類第3章 光ダイレクトサービスの提供区間等
第6条 光ダイレクトサービスの提供区間等第4章 一般光ダイレクト電話契約
第7条 契約の単位
第8条 一般光ダイレクト電話契約の申込の方法第9条 一般光ダイレクト電話契約の申込の承諾第10条 光ダイレクト接続回線の終端
第10条の2 光ダイレクト接続回線の収容第10条の3 光ダイレクト接続回線の移転
第11条 一般光ダイレクト電話契約に基づく権利の譲渡の禁止
第12条 一般光ダイレクト電話契約者が行う一般光ダイレクト電話契約の解除第13条 破産等による一般光ダイレクト電話契約の解除
第14条 当社が行う一般光ダイレクト電話契約の解除第15条 電気通信番号
第16条 電気通信番号の変更第17条 その他の提供条件
第4章の2 特別光ダイレクト電話契約
第17条の2 特別光ダイレクト電話契約の申込の方法第17条の3 特別光ダイレクト電話契約の申込の承諾第17条の4 特定事業者の契約約款による制約
第17条の5 特定電話契約の解除等に伴う特別光ダイレクト電話契約の取扱い第17条の6 電気通信番号
第17条の7 電気通信番号の変更第17条の8 その他の提供条件
第4章の3 緊急通報用光ダイレクト電話契約
第17条の9 緊急通報用光ダイレクト電話サービスの提供第17条の10 その他の提供条件
第4章の4 auオフィスナンバー契約
第17条の10の2 auオフィスナンバーサービスの細目第17条の11 契約の単位
第17条の12 auオフィスナンバー契約の申込の方法第17条の13 auオフィスナンバー契約の申込の承諾第17条の14 au契約者回線の登録
第17条の15 当社が行うauオフィスナンバー契約の解除第17条の16 電気通信番号
第17条の17 電気通信番号の変更第17条の18 その他の提供条件
第4章の5 削除
第17条の19~第17条の26 削除
第5章 光ダイレクトインターネット契約
第18条 光ダイレクトインターネットサービスの品目第19条 契約の単位
第20条 光ダイレクトインターネット契約の申込の方法第21条 光ダイレクトインターネット契約の申込の承諾
第21条の2 当社が行う光ダイレクトインターネット契約の解除第22条 その他の提供条件
第6章 付加機能
第23条 付加機能の提供
第23条の2 付加機能における電気通信番号第7章 利用中止等
第24条 光ダイレクトサービスの利用中止第25条 光ダイレクトサービスの利用停止第26条 光ダイレクトサービスの接続休止
第8章 通信
第1節 通信の区別等
第27条 通信の区別等第2節 通信利用の制限等
第28条 通信利用の制限等第28条の2 同上
第29条 通信時間等の制限
第30条 非自動音声通信の種別及び接続の順位 第31条 非自動音声通信における通信時間の制限第32条 非自動音声通信における音声通信の切断
第33条 非常事態が発生した場合等における利用の制限第3節 音声通信の品質
第34条 音声通信の品質
第4節 当社又は協定事業者の契約約款等による制約
第35条 当社又は協定事業者の契約約款等による制約第5節 通信時間の測定等
第36条 通信時間の測定等 第6節 発信電気通信番号等通知
第37条 発信電気通信番号等通知第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第38条 料金及び工事に関する費用第2節 料金等の支払義務
第39条 定額利用料の支払義務
第39条の2 ユニバーサルサービス料の支払義務第39条の3 電話リレーサービス料の支払義務 第40条 利用料の支払義務
第41条 工事費の支払義務第3節 料金の計算方法等
第42条 料金の計算方法等第4節 割増金及び延滞利息
第43条 割増金 第44条 延滞利息
第5節 他社接続通信の料金の取扱い
第45条 他社接続通信の料金の取扱い第6節 協定事業者に係る債権の譲受等
第46条 協定事業者に係る債権の譲受等第10章 最低利用期間
第47条 光ダイレクトサービスに係る最低利用期間第11章 保守
第48条 光ダイレクト契約者の維持責任第49条 光ダイレクト契約者の切分責任第50条 修理又は復旧の順位
第12章 損害賠償
第51条 責任の制限第52条 免責
第13章 雑則
第53条 承諾の限界
第54条 利用に係る光ダイレクト契約者の義務第55条 利用上の制限
第56条 光ダイレクト契約者からの光ダイレクト接続回線の設置場所の提供等第57条 電話帳
第58条 電話番号案内 第59条 番号情報の提供
第60条 相互接続番号案内
第61条 相互接続番号案内料の支払義務
第61条の2 光ダイレクト契約者の氏名等の通知第62条 協定事業者からの通知
第62条の2 注意喚起
第62条の3 送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処第62条の4 光ダイレクト契約者に係る情報の取得
第63条 光ダイレクト契約者に係る情報の利用
第64条 協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行第65条 法令に規定する事項
第66条 閲覧 第14章 附帯サービス
第67条 附帯サービス
別記 料金表
通則
第1 基本利用料
第2 付加機能利用料
第3 相互接続番号案内料第4 工事費
第5 附帯サービスに関する料金等第6 ユニバーサルサービス料
第7 電話リレーサービス料
別表1 削除
別表2 外国との音声通信に係る取扱地域等別表3 削除
別表4 当社が別に定める電気通信回線(番号変換サービスに係るもの)別表5 特定事業者の特定電話サービス
別表6 特定装置の機能
別表7 当社が提供する端末設備の提供条件附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、この光ダイレクトサービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより光ダイレクトサービス(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、光ダイレクトサービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することがあります。この場合には
、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。当社は、変更後の本約款及びその効力発生時期を、当社の指定するホームページその他相当の方法で周知するものとし
、変更後の本約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則
」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 光ダイレクト網 | 音声通信及びデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うために当社が設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます 。以下同じとします。) |
4 光ダイレクトサービ ス | 当社の光ダイレクト網を使用して行う電気通信サービス |
5 光ダイレクトサービ ス取扱所 | 光ダイレクトサービスに関する業務を行う当社の事業所 |
6 光ダイレクト契約 | 当社から光ダイレクトサービスの提供を受けるための契約 |
7 光ダイレクト契約者 | 当社と光ダイレクト契約を締結している者 |
8 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第 33条第9項若しくは同条第10項又は第34条第4項の規定に基 づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備 |
の接続に関し締結した協定を含みます。以下同じとします。 )に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 | |
9 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
9の2 取扱所交換設備 | 電気通信回線(端末設備又は自営電気通信設備との接続の用 に供するものに限ります。)を収容するために光ダイレクトサービス取扱所に設置される交換設備 |
10 光ダイレクト接続回線 | 次のいずれかの電気通信回線 |
区 分 | 内 容 |
タイプ D1 | 相互接続点と光ダイレクト契約の申込者が指定する場所との間に東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」といいます。)が設置する電気通信回線(その相互接続点を介して相互に接続される光ダイレクト網内の電気通信回線が単独で取扱所交換設備の1の収容部に収容されるものに限ります。)であって、光ダイレクトインターネットサービスを利用できる もの |
タイプ D2 | 相互接続点と光ダイレクト契約の申込者が指定する場所との間に、NTT東西が設置する電気通信回線(その相互接続点を介して相互に接続される光ダイレクト網内の電気通信回線が単独で取扱所交換設備の1の収容部に収容されるものに限ります。)であって、光ダイレクトインターネットサ ービスを利用できないもの |
タイプ G | 取扱所交換設備と光ダイレクト契約の申込者が指定する場所との間に当社が設置する電気通信回線 (単独で取扱所交換設備の1の収容部に収容されるものに限ります。)又は相互接続点と光ダイレクト契約の申込者が指定する場所との間にNTT東西以外の協定事業者が設置する電気通信回線(その相互接続点を介して相互に接続される光ダイレクト網内の電気通信回線が単独で取扱所交換設 備の1の収容部に収容されるものに限ります。) |
タイプ S | 次のいずれかの電気通信回線であって、他の1以上の電気通信回線(次のいずれかの電気通信回線に限ります。)と多重化した状態で取扱所交換設備の1の収容部に収容されるものであって、タイプSa以外のもの (1)取扱所交換設備と光ダイレクト契約の申込者が指定する場所との間に当社が設置する電気通信回線 (2)相互接続点と光ダイレクト契約の申込者が 指定する場所との間に協定事業者が設置する電気通信回線(その相互接続点を介して相互 |
に接続される光ダイレクト網内の電気通信回線が取扱所交換設備の収容部に収容されるも のに限ります。) | ||||||
タイプ Sa | 次のいずれかの電気通信回線であって、他の1以上の電気通信回線(次のいずれかの電気通信回線に限ります。)と多重化した状態で取扱所交換設備の1の収容部に収容されるもの (1)取扱所交換設備と光ダイレクト契約の申込者が指定する場所との間に当社が設置する電気通信回線 (2)相互接続点と光ダイレクト契約の申込者が指定する場所との間に協定事業者が設置する電気通信回線(その相互接続点を介して相互に接続される光ダイレクト網内の電気通信回線が取扱所交換設備の収容部に収容されるも のに限ります。) | |||||
タイプ F | (1)相互接続点と光ダイレクト契約の申込者が指定する場所との間に、NTT東西が設置する電気通信回線(その相互接続点を介して相互に接続される光ダイレクト網内の電気通信回線が単独で取扱所交換設備の1の収容部に収容されるものに限ります。)であって、タイプD1及びタイプD2以外のもの (2)光ダイレクト接続回線Ⅱと取扱所交換設備が相互に接続されることにより、取扱所交換設備内において終始する光ダイレクト接続回線に発着信する音声通信を、自動的に光ダイレクト接続回線Ⅱに転送することができるも の | |||||
11 光ダイレクト接続回線Ⅱ | 次の電気通信回線 | |||||
区 | 分 | 内 | 容 | |||
タイプ F | 相互接続点と光ダイレクト契約の申込者が指定する場所との間に、NTT東西が設置する電気通信回線(その相互接続点を介して相互に接続される光ダイレクト網内の電気通信回線が単独で取扱所交換設備の1の収容部に収容されるものに限ります。)であって、取扱所交換設備と相互に接続さ れるもの | |||||
12 | アクセスポイント | 光ダイレクト網と当社の他の電気通信サービスに係る電気通 信回線との接続点 | ||||
13 | 特定装置 | auオフィスナンバーサービスを提供するために光ダイレクトサービス取扱所に設置される別表6の機能を有する電気通 信設備 | ||||
14 | 特定装置接続回線 | 取扱所交換設備とその取扱所交換設備が設置されている当社 |
の事業所内の特定装置との間に設置される電気通信回線 | |
15 光ダイレクト電話契約 | 一般光ダイレクト電話契約、特別光ダイレクト電話契約、緊急通報用光ダイレクト電話契約又はauオフィスナンバー契 約 |
16 光ダイレクト電話契約者 | 一般光ダイレクト電話契約者、特別光ダイレクト電話契約者 、緊急通報用光ダイレクト電話契約者又はauオフィスナンバー契約者 |
17 一般光ダイレクト電 話契約 | 当社から一般光ダイレクト電話サービスの提供を受けるため の契約 |
18 一般光ダイレクト電 話契約者 | 当社と一般光ダイレクト電話契約を締結している者 |
19 特別光ダイレクト電 話契約 | 当社から特別光ダイレクト電話サービスの提供を受けるため の契約 |
20 特別光ダイレクト電 話契約者 | 当社と特別光ダイレクト電話契約を締結している者 |
21 緊急通報用光ダイレ クト電話契約 | 当社から緊急通報用光ダイレクト電話サービスの提供を受け るための契約 |
22 緊急通報用光ダイレ クト電話契約者 | 当社と緊急通報用光ダイレクト電話契約を締結している者 |
23 auオフィスナンバ ー契約 | 当社からauオフィスナンバーサービスの提供を受けるため の契約 |
24 auオフィスナンバ ー契約者 | 当社とauオフィスナンバー契約を締結している者 |
25 削除 | 削除 |
26 削除 | 削除 |
27 光ダイレクトインタ ーネット契約 | 当社から光ダイレクトインターネットサービスの提供を受け るための光ダイレクト契約 |
28 光ダイレクトインタ ーネット契約者 | 当社と光ダイレクトインターネット契約を締結している者 |
29 ユーザコード | 英字及び数字の組み合わせであって、当社が光ダイレクト電 話契約に基づいてその光ダイレクト電話契約者に割り当てるもの |
30 アクセスコード | 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号。以下「番号規則」といいます。)別表第2号又は第10号に規定する電気通信番号であって、auオフィスナンバー契約者又は一般光ダイレクト電話契約者(料金表第2 付加機能利用料のホに規定するau子機サービス(以下「au子機サービス」といいます。)を利用する契約者に限ります。以下「au子機サー ビス利用者」といいます。)に当社がお知らせする数字 |
31 他社接続通信 | 相互接続点を介して光ダイレクト網と相互に接続する協定事 業者の電気通信設備を利用して行う通信 |
32 音声通信 | インターネットプロトコルにより音響を伝送交換する通信( ファクシミリ通信を含みます。) |
32の2 データ通信 | インターネットプロトコルにより専ら符号又は影像を伝送交 |
換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通 信で、音声通信以外のもの | |
33 請求者 | 当社が提供する光ダイレクト電話サービスに係る音声通信を 行う者 |
34 対話者 | 請求者が当社の提供する光ダイレクト電話サービスに係る音 声通信を行おうとする相手 |
35 ケーブル陸揚局 | 複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸 揚げを行う事業所 |
36 船舶地球局 | 当社の海事衛星通信サービス契約約款に定める海事衛星通信 を取扱う船舶に設置された地球局 |
37 削除 | 削除 |
38 携帯移動地球局 | 当社の携帯移動衛星通信サービス契約約款に定める携帯移動 衛星通信を取り扱うために設置された地球局 |
39 固定衛星地球局 | 複数地点間の電気通信のために用いられる衛星回線(当社が指定する人工衛星を経由して設定される電気通信回線をいいます。以下同じとします。)の設定に係る地球局であって、 船舶地球局及び携帯移動地球局以外のもの |
40 起算日 | 当社が光ダイレクト契約ごとに定める毎歴月の一定の日 |
41 料金月 | 1の歴月の起算日から次の歴月の起算日の前日までの間 |
42 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって 、1の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内( これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
43 自営端末設備 | 光ダイレクト契約者が設置する端末設備 |
44 自営電気通信設備 | 光ダイレクト契約者が設置する電気通信設備であって、端末 設備以外のもの |
45 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税 される地方消費税の額 |
46 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)によ り算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
46の2 電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和 2年法律第53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
47 特定電話サービス | 一般光ダイレクト電話サービスを利用して提供される電気通信サービス(犯罪通報、出火報知又は人命救助に係る音声通信を行うために、同時に当社から特別光ダイレクト電話サービスの提供を受けることを要するものに限ります。)のうち 、別表5に規定するもの |
48 特定電話契約 | 特定電話サービスの提供を受けるための契約 |
49 特定事業者 | 特定電話サービスを提供する電気通信事業者 |
50 携帯電話事業者 | 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第一号に規定する携帯無線通信による電気通信サービ スを提供する電気通信事業者 |
51 削除 | 削除 |
52 au契約者回線 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のpovo1.0通信サービス契約約款若しくはpovo2.0通信サービス契約約款、au(5G)通信サービス契約約款又はau(LTE)通信サービス契約約款(以下あわせて「au約款」といいます。 )に定める契約者回線(povo1.0通信サービス若しくはpovo2.0通信サービス、5Gサービス、LTEサービス又はローミングに係るものであって5Gシングル又はL TEシングルのものを除きます。) (注)ここに定める「契約者回線」には、当社又は沖縄セルラー電話株式会社より電気通信役務の提供を受けて提供する MVNOサービス(電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号。以下「報告規則」といいます。)に定める仮想移動電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)に係る電 気通信回線を含みます。 |
52の3 UQm契約者回線 | 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のUQ mobile通信サービス契約約款又はUQ mobile通信サービスⅡ契約約款(以下U Qm約款」といいます。)に定める契約者回線(UQ mobile通信サービス契約約款に定める契約者回線については、デュ アルサービス又はローミングにかかるものに限ります。) |
53 光ダイレクト接続回 線等 | 光ダイレクト接続回線、光ダイレクト接続回線Ⅱ又は特定装 置接続回線 |
54 セルフページ | 当社が光ダイレクト電話契約者に対し、当該光ダイレクト電話契約者の光ダイレクト契約の内容、利用料金及び通話明細その他情報を提供するために、当社が用意する所定のWeb サイト |
55 国際ネットワーク番 号 | ITU-T勧告E.164及びITU-T勧告E.164.1に基づきITUが割り当 てる番号 |
56 国際ネットワーク | 複数国に跨って提供されることを目的として国際ネットワー ク番号を用いる電気通信サービス |
(外国における取扱制限)
第4条 光ダイレクトサービスの取扱いについては、外国の法令、外国の電気通信事業者
(外国の法令に基づいて、その外国において電気通信サービスを提供している者をいいます。以下同じとします。)の定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 光ダイレクトサービスの種類等
(光ダイレクトサービスの種類)
第5条 光ダイレクトサービスには、次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
光ダイレクト電話サービ ス | 光ダイレクトサービスに係るものであって、音声通信に係 るもの |
光ダイレクトインターネ ットサービス | 光ダイレクトサービスに係るものであって、音声通信に係 るもの以外のもの |
備考 当社は、一般光ダイレクト電話契約者に限り、光ダイレクトインターネットサ ービスを提供します。 |
(光ダイレクト電話サービスの種類)
第5条の2 光ダイレクト電話サービスには、次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
一般光ダイレクト電話サービス | 特別光ダイレクト電話サービス、緊急通報用光ダイレクト電話サービス及びauオフィスナンバーサービス以外 の光ダイレクト電話サービス |
特別光ダイレクト電話サービス | 専ら音声通信(犯罪通報、出火報知又は人命救助に係る ものに限ります。)の発信のために提供する光ダイレクト電話サービス |
緊急通報用光ダイレクト電話サービス | 専ら光ダイレクト接続回線からの音声通信(犯罪通報、出火報知又は人命救助に係るものに限ります。)又は第 49条(発信電気通信番号等通知)に定める発信電気通信番号等の通知の着信のために提供する光ダイレクト電話 サービス |
auオフィスナンバーサービス | 別表6に定める特定装置に係る機能を利用してau契約者回線からの音声通信(アクセスコードをダイヤルして行う音声通信に限ります。)等のために提供する光ダイ レクト電話サービス |
備考 第3条に定める光ダイレクト接続回線(タイプFの(2)に定める電気通信回線のものに限ります。)、auオフィスナンバーサービス及びau子機サービスについて、番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号(110、118 又は119に限ります。)をダイヤルして行う音声通信は提供しません。 |
第3章 光ダイレクトサービスの提供区間等
(光ダイレクトサービスの提供区間等)
第6条 当社の光ダイレクトサービスは、別記1に定める提供区間において提供します。
2 当社は、当社が指定する光ダイレクトサービス取扱所において、光ダイレクトサービスのサービス提供地域を閲覧に供します。
3 光ダイレクトサービスのサービス提供地域は、相互接続協定に基づいて、変更することがあります。
第4章 一般光ダイレクト電話契約
(契約の単位)
第7条 当社は、1の光ダイレクト接続回線ごとに1の一般光ダイレクト電話契約を締結します。この場合において、一般光ダイレクト電話契約者は、1の一般光ダイレクト電話契約につき1人に限ります。
(一般光ダイレクト電話契約の申込の方法)
第8条 一般光ダイレクト電話契約の申込みをするときは、契約事務を行う光ダイレクトサービス取扱所に対し、当社所定の申込み及びその申込み内容を確認するために当社が別に定める事項の提出をしていただきます。
(一般光ダイレクト電話契約の申込の承諾)
第9条 当社は、一般光ダイレクト電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、一般光ダイレクト電話サービスの提供に必要な電気通信設備に余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その一般光ダイレクト電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあった一般光ダイレクト電話サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)一般光ダイレクト電話契約の申込みをした者が光ダイレクトサービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった光ダイレクトサービスの料金、工事に関する費用及び割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)一般光ダイレクト電話契約の申込みをした者が当社が提供する電気通信サービスの利用を停止されたことがあるとき、又は当社が行う契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)一般光ダイレクト電話契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の申告をしたとき、又はその申込み内容を確認するために当社が別に定める事項の提出を行わないとき。
(5)その光ダイレクト接続回線と当社の光ダイレクト網との相互接続に関し、その光ダイレクト接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込み内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
(6)この約款の規定に反し、又は反することとなるおそれがあるとき。
(7)その他一般光ダイレクト電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 当社は、その申込みにかかる光ダイレクト接続回線がタイプSaであるときは、その申込みが当社の総合オープン通信網サービス契約約款で規定する第1種総合オープン通信網サービスのタイプⅠaに係る契約からの移行である場合を除き、前3項の規定にかかわらずその申込みを承諾しません。
(注)当社は、第1項に定める承諾をしたときは、1の一般光ダイレクト電話契約ごとに
、1のユーザコードを割り当てます。ただし、その一般光ダイレクト電話サービスが
特定事業者の特定電話サービスの用に供されるものであるときは、第17条の3(特別光ダイレクト電話契約の申込の承諾)に基づき定めたその光ダイレクト接続回線に係る特別光ダイレクト電話契約のユーザコードを、その一般光ダイレクト電話契約のユーザコードとみなします。
(光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱの終端)
第10条 当社は、一般光ダイレクト電話契約者が指定した場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内の一般光ダイレクト電話契約者が指定した建物又は工作物において、当社又は協定事業者の線路から原則として最短距離の地点を光ダイレクト接続回線(タイプFの(2)に係るものを除きます。)又は光ダイレクト接続回線Ⅱの終端とします。
2 前項の地点は、一般光ダイレクト電話契約者との協議により当社又は協定事業者が定めます。
(光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱの収容)
第10条の2 光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱは、その光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱの終端のある場所に基づき当社が指定する光ダイレクトサービス取扱所に収容します。なお、通常の経路以外の経路により設置する異経路の扱いは行いません。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱを収容する光ダイレクトサービス取扱所を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第50条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、光ダイレクトサービス取扱所を変更することがあります。
(光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱの移転)
第10条の3 一般光ダイレクト電話契約者(その光ダイレクト接続回線がタイプSaの者は除きます。)は、光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱの移転の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第9条(一般光ダイレクト電話契約の申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(一般光ダイレクト電話契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第11条 一般光ダイレクト電話契約者が一般光ダイレクト電話契約に基づいて一般光ダイレクト電話サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(一般光ダイレクト電話契約者が行う一般光ダイレクト電話契約の解除)
第12条 一般光ダイレクト電話契約者は、一般光ダイレクト電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを契約事務を行う光ダイレクトサービス取扱所に書面により通知していただきます。
(破産等による一般光ダイレクト電話契約の解除)
第13条 当社は、一般光ダイレクト電話契約者について、破産法、民事再生法又は会社更
生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその一般光ダイレクト電話契約を解除することがあります。
(当社が行う一般光ダイレクト電話契約の解除)
第14条 当社は、第25条(光ダイレクトサービスの利用停止)の規定により一般光ダイレクト電話サービスの利用停止をされた一般光ダイレクト電話契約者がなおその事実を解消しない場合は、その一般光ダイレクト電話契約を解除することがあります。
2 当社は、一般光ダイレクト電話契約者が第25条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは
、前項の規定にかかわらず、一般光ダイレクト電話サービスの利用停止をしないでその一般光ダイレクト電話契約を解除することがあります。
3 当社は、一般光ダイレクト電話契約の光ダイレクト接続回線に係る特定電話契約について、契約の解除があったときは、当該一般光ダイレクト電話契約を解除します。
4 当社は、当社及び一般光ダイレクト電話契約者の責めによらない理由により、光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱの撤去を行わなければならない場合であって、回線収容替え(その光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱに係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします
。)を行うことができないときには、その一般光ダイレクト電話契約を解除することがあります。
5 当社は、前4項の規定により、その一般光ダイレクト電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを一般光ダイレクト電話契約者に通知します。
(電気通信番号)
第15条 一般光ダイレクト電話サービス(特定事業者の特定電話サービスの用に供するものを除きます。以下この条において同じとします。)に係る電気通信番号は、1のユーザコードごとに、番号規則別表第1号又は第6号に規定する電気通信番号を当社が定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、一般光ダイレクト電話サービスに係る電気通信番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、一般光ダイレクト電話サービスに係る電気通信番号を変更する場合には、あらかじめ、そのことを一般光ダイレクト電話契約者に通知します。
4 当社は、その一般光ダイレクト電話サービスが特定事業者の特定電話サービスの用に供されるものである場合、この約款に特段の定めがある場合を除き、第17条の6(電気通信番号)に基づき定めたその光ダイレクト接続回線に係る特別光ダイレクト電話サービスの電気通信番号(第17条の7(電気通信番号の変更)に基づく電気通信番号の変更があったときは、変更後のものに限ります。)を、その一般光ダイレクト電話サービスの電気通信番号とみなしてこの約款の規定を適用します。
(電気通信番号の変更)
第16条 一般光ダイレクト電話契約者(特定事業者を除きます。以下この条において同じとします。)は、その一般光ダイレクト電話契約者に係る電気通信番号を変更しようとするときは、当社所定の書面を契約事務を行う光ダイレクトサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、
その請求を承諾します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第50条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、その一般光ダイレクト電話契約者に係る電気通信番号を変更することがあります
。
(その他の提供条件)
第17条 一般光ダイレクト電話契約に係るその他の提供条件については、別記2及び3に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
第4章の2 特別光ダイレクト電話契約
(特別光ダイレクト電話契約の申込の方法)
第17条の2 特別光ダイレクト電話契約の申込みをするときは、そのことを当社の指定する方法により契約事務を行う光ダイレクトサービス取扱所に申し出ていただきます。
2 前項の申込みを行った者は、当社が特別光ダイレクト電話契約を締結するために必要な氏名、住所及び電気通信番号を、当社がその光ダイレクト接続回線に係る特定事業者から通知を受けることについて同意していただきます。
(特別光ダイレクト電話契約の申込の承諾)
第17条の3 当社は、特別光ダイレクト電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、特別光ダイレクト電話サービスの提供に必要な電気通信設備に余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その特別光ダイレクト電話契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)特別光ダイレクト電話契約の申込みをした者が特定電話契約を締結している者と同一でないとき。
(2)光ダイレクト接続回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) 特別光ダイレクト電話契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の申告をしたとき。
(4)その光ダイレクト接続回線と当社の光ダイレクト網との相互接続に関し、その光ダイレクト接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
(5)特別光ダイレクト電話契約の申込みをした者が、特定事業者に特定電話契約の申込みを行わないとき、又は特定電話契約の申込みに対して特定事業者の承諾が得られないとき。
(6)この約款の規定に反し、又は反することとなるおそれがあるとき。
(7)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
(注)当社は、第1項に定める承諾をしたときは、1の特別光ダイレクト電話契約ごとに
、1のユーザコードを割り当てます。
(特定事業者の契約約款による制約)
第17条の4 特別光ダイレクト電話契約者は、特定事業者の契約約款(別表5に定めるものに限ります。)の定めるところにより、その特別光ダイレクト電話契約に係る特定電話サービスを利用することができない場合においては、特別光ダイレクト電話サービスを利用することができないことがあります。
(特定電話契約の解除等に伴う特別光ダイレクト電話契約の取扱い)
第17条の5 当社は、特別光ダイレクト電話契約の光ダイレクト接続回線に係る特定電話契約について、契約の解除があったとき、当該特別光ダイレクト電話契約を解除します
。
2 当社は、前項の規定により、その特別光ダイレクト電話契約を解除しようとするとき
は、あらかじめ、そのことを特別光ダイレクト電話契約者に通知します。
(電気通信番号)
第17条の6 特別光ダイレクト電話サービスに係る電気通信番号は、1の特別光ダイレクト電話契約ごとに、番号規則別表第1号に規定する電気通信番号を当社が定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、特別光ダイレクト電話サービスに係る電気通信番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により、特別光ダイレクト電話サービスに係る電気通信番号を変更する場合には、あらかじめそのことを特別光ダイレクト電話契約者及び特定事業者(当該特別光ダイレクト電話サービスの光ダイレクト接続回線に係る特定電話契約を提供する者に限ります。)に通知します。
(電気通信番号の変更)
第17条の7 特別光ダイレクト電話契約者は、その特別光ダイレクト電話契約者に係る電気通信番号を変更しようとするときは、当社所定の方法により契約事務を行う光ダイレクトサービス取扱所に申し出ていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第50条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、その特別光ダイレクト電話契約者に係る電気通信番号を変更することがあります
。
(その他の提供条件)
第17条の8 契約の単位、光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱの終端、光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱの収容、光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱの移転、特別光ダイレクト電話契約に基づく権利の譲渡の禁止、特別光ダイレクト電話契約者が行う特別光ダイレクト電話契約の解除、破産等による特別光ダイレクト電話契約の解除及び当社が行う特別光ダイレクト電話契約の解除については、一般光ダイレクト電話契約の場合に準じて取り扱います。
2 特別光ダイレクト電話契約に係るその他の提供条件については、別記2及び3に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
第4章の3 緊急通報用光ダイレクト電話契約
(緊急通報用光ダイレクト電話サービスの提供)
第17条の9 当社は、警察機関、海上保安機関又は消防機関から請求があったときは、それらの機関と協議し、その必要が認められ、かつ可能な範囲で緊急通報用光ダイレクト電話サービスの提供を行います。
(その他の提供条件)
第17条の10 光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱの終端、光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱの収容、光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱの移転、緊急通報用光ダイレクト電話契約に基づく権利の譲渡の禁止、緊急通報用光ダイレクト電話契約者が行う緊急通報用光ダイレクト電話契約の解除及び当社が行う緊急通報用光ダイレクト電話契約の解除については、一般光ダイレクト電話契約の場合に準じて取り扱います。
2 前項に規定するほか、緊急通報用光ダイレクト電話契約に係るその他の提供条件については、別記2及び3に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
第4章の4 auオフィスナンバー契約
(auオフィスナンバーサービスの細目)
第17条の10の2 auオフィスナンバーサービスには、料金表第1(基本利用料)に定める細目があります。
(契約の単位)
第17条の11 当社は、1のユーザコードごとに1のauオフィスナンバー契約を締結します。この場合において、auオフィスナンバー契約者は、1のauオフィスナンバー契約につき1人に限ります。
(auオフィスナンバー契約の申込の方法)
第17条の12 auオフィスナンバー契約の申込みをするときは、契約事務を行う光ダイレクトサービス取扱所に対し、当社所定の申込み及びその申込みの内容を確認するために当社が別に定める事項の提出をしていただきます。
(auオフィスナンバー契約の申込の承諾)
第17条の13 当社は、auオフィスナンバー契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、auオフィスナンバーサービスの提供に必要な電気通信設備に余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、そのauオフィスナンバー契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあったauオフィスナンバーサービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)auオフィスナンバー契約の申込みをした者が光ダイレクトサービスに係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)auオフィスナンバー契約の申込みをした者が当社が提供する電気通信サービスの利用を停止されたことがあるとき、又は当社が行う契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)auオフィスナンバー契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の申告をしたとき、又はその申込みの内容を確認するために当社が別に定める事項の提出をおこなわないとき。
(5)この約款の規定に反し、又は反することとなるおそれがあるとき。
(6)その他auオフィスナンバーサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(注)当社は、第1項に定める承諾をしたときは、1のauオフィスナンバー契約に係るユーザコードをお知らせします。
(au契約者回線の登録)
第17条の14 当社は、当社が別に定めるところにより、auオフィスナンバーサービスに係るau契約者回線(povo1.0通信サービス契約約款若しくはpovo2.0通信サービス契約約款に係るもの又は当社及び沖縄セルラー電話株式会社より電気通信役
務の提供を受けて提供するMVNOサービスに係るものを除きます。)の情報及びその auオフィスナンバーを当社の電気通信設備に登録します。
ただし、次の場合には、その登録を行わないことがあります。
(1)その登録に必要な電気通信設備に余裕がないとき。
(2)その登録に係るau契約者回線の契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)でないとき。
(3)auオフィスナンバーサービスに係る契約者名義と登録に係るau契約者回線の契約者名義が異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。
(4)そのau契約者回線が、2以上のauオフィスナンバーサービスにおいて、登録されることとなるとき若しくはそのau契約者回線がすでにau子機サービスにおいて登録されているとき又はイントラネットIP電話サービス契約約款に定めるau子機サービスにおいて登録されているとき。
(5)その登録に係るau契約者回線について、au約款に定める5Gサービスの利用の一時休止、LTEサービスの利用の一時休止が行われているとき。
(6)登録に係るau契約者回線の料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(7)その登録が、この約款の規定に反するものであるとき。
2 当社は、前項に基づき当社の電気通信設備に登録されているau契約者回線(以下「登録au契約者回線」といいます。」)に関して、auオフィスナンバー契約者からその登録を廃止する申出があった場合のほか、前項各号のいずれかに該当し、又は第54条
(利用に係る光ダイレクト契約者の義務)の規定に違反していると当社が判断した場合は、その登録au契約者回線の登録を廃止できるものとします。
(注)第1項第7号に定めるその登録が、この約款の規定に反するものには、次のものを含みます。
ア au約款に定める5G契約又はLTE契約が解除されたau契約者回線の登録 イ 5Gシングル若しくはLTEシングルのau契約者回線又はpovo1.0通信
サービス契約約款若しくはpovo2.0通信サービス契約約款に係るau契約者回線の登録
ウ コースⅡのauオフィスナンバーサービスにおけるau契約者回線(au約款に定めるオフィスケータイプラン、オフィスケータイプランVK(ケータイ)、オフィスケータイプラン(V)又はオフィスケータイプラン(VK)(以下あわせて「オフィスケータイプラン」といいます。)を選択しているものを除きます。)の登録
エ コースⅠのauオフィスナンバーサービスにおけるau契約者回線(当社又は沖縄セルラー電話株式会社のau(LTE)通信サービス契約約款に定める第3種L TEデュアル(以下「第3種LTEデュアル」といいます。)のものに限ります。
)の登録
(当社が行うauオフィスナンバー契約の解除)
第17条の15 当社は、第25条(光ダイレクトサービスの利用停止)の規定によりauオフィスナンバーサービスの利用停止をされたauオフィスナンバー契約者がなおその事実を解消しない場合は、そのauオフィスナンバー契約を解除することがあります。
2 当社は、auオフィスナンバー契約者が第25条第1項各号の規定のいずれかに該当す
る場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは
、前項の規定にかかわらず、auオフィスナンバーサービスの利用停止をしないでその auオフィスナンバー契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項に規定する場合のほか、前条の規定により登録した全ての登録au契約者回線について、次に該当する場合には、そのauオフィスナンバー契約を解除することがあります。
(1)au約款に定める5Gサービス利用権の譲渡又はLTEサービス利用権の譲渡(5 Gサービス利用権又はLTEサービス利用権を譲り受けようとする者と譲渡しようとする者との関係が当社が別に定める基準に適合するときを除きます。)があったとき
。
(2)au約款に定める契約者の地位の承継があったとき。
(3)au約款に定める5G契約又はLTE契約の解除があったとき。
(4)au約款に定める5Gサービスの利用の一時休止又はLTEサービスの利用の一時休止があったとき。
(5)au約款に定める5Gシングル又はLTEシングルへの種類の変更があったとき。
(6)前条第2項の規定により登録au契約者回線の登録が廃止されたとき。
4 当社は、前3項に規定する場合のほか、別記3(光ダイレクト契約者の氏名等の変更
)の規定により、auオフィスナンバー契約者の住所若しくは居所の変更に係る届出があった場合又は当社がその変更を知った場合は、そのauオフィスナンバー契約を解除することがあります。
5 当社は、第1項、第2項又は前項の規定により、そのauオフィスナンバー契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことをauオフィスナンバー契約者に通知します。
(電気通信番号)
第17条の16 auオフィスナンバーサービスに係る電気通信番号は、第17条の14(au契約者回線の登録)の規定により登録した1の登録au契約者回線に対応する特定装置接続回線ごとに1のauオフィスナンバー(番号規則別表第1号又は第6号に規定する電気通信番号であって、当社が別に定めるものに限ります。以下同じとします。)をそれぞれ定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、auオフィスナンバーサービスに係る電気通信番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、auオフィスナンバーサービスに係る電気通信番号を変更する場合には、あらかじめ、そのことをauオフィスナンバー契約者に通知します。
(電気通信番号の変更)
第17条の17 auオフィスナンバー契約者は、そのauオフィスナンバー契約者に係る電気通信番号を変更しようとするときは、当社所定の書面を契約事務を行う光ダイレクトサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第50条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、そのauオフィスナンバー契約者に係る電気通信番号を変更することがあります
。
(その他の提供条件)
第17条の18 auオフィスナンバー契約に基づく権利の譲渡の禁止、auオフィスナンバー契約者が行うauオフィスナンバー契約の解除及び破産等によるauオフィスナンバー契約の解除については、一般光ダイレクト電話契約の場合に準じて取り扱います。
2 auオフィスナンバー契約に係るその他の提供条件については、別記2及び3に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
第4章の5 削除
第17条の19~第17条の26 削除
第5章 光ダイレクトインターネット契約
(光ダイレクトインターネットサービスの品目)
第18条 光ダイレクトインターネットサービスには、料金表第1(基本利用料)に定める品目及びタイプ等があります。
(契約の単位)
第19条 当社は、1の光ダイレクト接続回線(タイプD2、タイプG及びタイプFのものを除きます。)ごとに1の光ダイレクトインターネット契約を締結します。この場合において、光ダイレクトインターネット契約者は、1の光ダイレクトインターネット契約につき1人に限ります。
(光ダイレクトインターネット契約の申込の方法)
第20条 光ダイレクトインターネット契約の申込みをするときは、契約事務を行う光ダイレクトサービス取扱所に対し、当社所定の申込みをしていただきます。
(光ダイレクトインターネット契約の申込の承諾)
第21条 当社は、光ダイレクトインターネット契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、光ダイレクトインターネットサービスの提供に必要な電気通信設備に余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その光ダイレクトインターネット契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあった光ダイレクトインターネットサービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)光ダイレクトインターネット契約の申込みをした者が一般光ダイレクト電話契約者でないとき。
(3)光ダイレクトインターネット契約の申込みをした者が光ダイレクトサービスに係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)光ダイレクトインターネット契約の申込みをした者が当社が提供する電気通信サービスの利用を停止されたことがあるとき、又は当社が行う電気通信サービスの契約の解除を受けたことがあるとき。
(5)光ダイレクトインターネット契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の申告をしたとき。
(6)その光ダイレクト接続回線がタイプD2又はタイプGに係るものであるとき。
(7)その光ダイレクト接続回線と当社の光ダイレクト網との相互接続に関し、その光ダイレクト接続回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込み内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
(8)この約款の規定に反し、又は反することとなるおそれがあるとき。
(9)その他光ダイレクトインターネットサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(当社が行う光ダイレクトインターネット契約の解除)
第21条の2 当社は、第25条(光ダイレクトサービスの利用停止)の規定により光ダイレ
クトインターネットサービスの利用停止をされた光ダイレクトインターネット契約者がなおその事実を解消しない場合は、その光ダイレクトインターネット契約を解除することがあります。
2 当社は、光ダイレクトインターネット契約者が第25条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、光ダイレクトインターネットサービスの利用停止をしないでその光ダイレクトインターネット契約を解除することがあります。
3 当社は、光ダイレクトインターネット契約の光ダイレクト接続回線に係る一般光ダイレクト電話契約について、契約の解除があったとき、当該光ダイレクトインターネット契約を解除します。
4 当社は、当社及び光ダイレクトインターネット契約者の責めによらない理由により、光ダイレクト接続回線の撤去を行わなければならない場合であって、回線収容替えを行うことができないときには、その光ダイレクトインターネット契約を解除することがあります。
5 当社は、第1項、第2項又は前項の規定により、その光ダイレクトインターネット契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを光ダイレクトインターネット契約者に通知します。
(その他の提供条件)
第22条 光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱの終端、光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱの収容、光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱの移転、光ダイレクトインターネット契約に基づく権利の譲渡の禁止、光ダイレクトインターネット契約者が行う光ダイレクトインターネット契約の解除又は破産等による光ダイレクトインターネット契約の解除については、一般光ダイレクト電話契約の場合に準じて取り扱います。
2 光ダイレクトインターネット契約に係るその他の提供条件については、別記2及び3に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
第6章 付加機能
(付加機能の提供)
第23条 当社は、光ダイレクト契約者(緊急通報用光ダイレクト電話契約者を除きます。以下この章において同じとします。)から請求があったときは、次の場合を除いて、料金表第2(付加機能利用料)に定めるところにより、付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した光ダイレクト契約者が光ダイレクトサービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供を請求した光ダイレクト契約者が第25条(光ダイレクトサービスの利用停止)の規定により光ダイレクトサービスの利用停止をされている、又は当社が行う光ダイレクト契約の解除を受けたことがあるとき。
(3)付加機能の提供を請求した光ダイレクト契約者が本条第2項の規定により、その付加機能の利用の停止をされている、又はその付加機能の廃止を受けたことがあるとき
。
(4)付加機能の提供を請求した光ダイレクト契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。
(5)付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
(6)料金表第2(付加機能利用料)に特段の定めがあるとき。
2 当社は、料金表第2(付加機能利用料)に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、一般光ダイレクト電話契約者は、料金表第2(付加機能利用料)に定める付加機能のうち、代表サービス又は番号情報送出サービスⅠのうち、いずれか一つを選択していただきます。
(付加機能における電気通信番号)
第23条の2 当社は、第15条(電気通信番号)及び第17条の6(電気通信番号)の規定のほか、料金表第2(付加機能利用料)のイ(電気通信番号追加サービス)欄及びホ(a u子機サービス)欄に定める付加機能の利用に係る請求ごとに、番号規則別表第1号又は第6号に規定する電気通信番号を当社が定めます。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、前項に基づき定めた電気通信番号(以下「付加機能における電気通信番号」といいます。)を変更することがあります。
3 前項の規定により、付加機能における電気通信番号を変更する場合には、あらかじめそのことを付加機能の契約者にお知らせします。
4 前2項に規定するほか、第16条(電気通信番号の変更)及び第17条の7(電気通信番号の変更)の規定は、付加機能における電気通信番号の変更について、準用します。
第7章 利用中止等
(光ダイレクトサービスの利用中止)
第24条 当社は、次の場合には、光ダイレクトサービスの利用を中止することがあります
。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)多数の不完了通信(対話者の応答前に通信の発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3)第28条(通信利用の制限等)又は第33条(非常事態が発生した場合等における利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(4)第6条(光ダイレクトサービスの提供区間等)の規定により、サービス提供地域を変更するとき。
2 当社は、前項の規定により光ダイレクトサービスの利用を中止するときは、あらかじめ、そのことを光ダイレクト契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(光ダイレクトサービスの利用停止)
第25条 当社は、光ダイレクト契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(その光ダイレクトサービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった光ダイレクトサービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務(当社の契約約款等の規定により支払いを要することとなった電気通信サービスに係る料金(当社が光ダイレクトサービスに係る料金と料金月単位で一括して請求するものに限ります。)を含みます。)をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その光ダイレクトサービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)光ダイレクト契約者が当社と契約を締結している他の電気通信サービス(他の光ダイレクトサービスを含みます。以下本条において同じとします。)又は締結していた他の電気通信サービスに係る料金等その他の債務(その契約により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)第54条(利用に係る光ダイレクト契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(4)当社の承諾を得ずに、光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱに、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱに接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号。以下「端末設備等規則」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を光ダイレクト接続回線から取り外さなかったとき。
(6)前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、光ダイレクトサービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼ
すおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、複数の光ダイレクト契約を締結している光ダイレクト契約者が、そのいずれかの光ダイレクト契約において、第54条の規定に違反したと当社が認めたときは、6ヶ月以内で当社が定める期間、その全ての光ダイレクト契約に係る光ダイレクトサービスの利用を停止することがあります。
3 当社は、前2項の規定により光ダイレクトサービスの利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を光ダイレクト契約者に通知します。
ただし、第1項第3号又は前項の規定により光ダイレクトサービスの利用停止をする場合は、この限りでありません。
4 光ダイレクト契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。以下この条において同じとします。)について、他の電気通信事業者等から異議申立てがあり、その光ダイレクト契約者の電子メールの転送を継続して行うことが光ダイレクトサービスの提供に重大な支障を及ぼすと当社が認めるときは、当社は、その光ダイレクト契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。
(光ダイレクトサービスの接続休止)
第26条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者における電気通信事業の休止により、光ダイレクト契約者が光ダイレクトサービスを全く利用することができなくなったときは、光ダイレクトサービスの接続休止(光ダイレクトサービスを利用して行う通信と他社接続通信との接続を休止することをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、その光ダイレクトサービスについて、光ダイレクト契約者から光ダイレクト契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により光ダイレクトサービスの接続休止をするときは、あらかじめ、そのことを光ダイレクト契約者にお知らせします。
3 第1項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし
、その接続休止の期間を経過した日において、その光ダイレクトサービスに係る光ダイレクト契約は解除されたものとして取り扱います。この場合には、当社は、そのことを光ダイレクト契約者にお知らせします。
第8章 通信
第1節 通信の区別等
(通信の区別等)
第27条 音声通信の区別は、次のとおりとします。
区 別 | 内 容 |
自動音声通信 | 請求者のダイヤル操作等により、自動的に対話者に接続される音声通信 |
非自動音声通信 | 当社電話交換局(光ダイレクトサービスの音声通信に関する交換業務を行う当社の事業所をいいます。以下同じとします。)又は外国の交換取扱者を介して、対話者側に接続される音声通信(ファクシミリ通信を除 きます。) |
備考 auオフィスナンバーサービス及びau子機サービスについては、非自動音声通信 を提供しません。 |
2 非自動音声通信の種別は、第30条(非自動音声通信の種別及び接続の順位)及び料金表第1(基本利用料)に定めるところによります。
第2節 通信利用の制限等
(通信利用の制限等)
第28条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている光ダイレクト接続回線(タイプFの(2)に係る者を除きます。)であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記19に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
機関名
その他重要通信を取扱う国又は地方公共団体の機関
2 当社は、外国又は特定衛星端末(固定衛星地球局との間に衛星回線を設定することの
できる端末設備をいいます。以下同じとします。)との音声通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合は、外国又は特定衛星端末との音声通信の全部又は一部の利用を制限又は中止する措置を執ることがあります。
3 通信が著しくふくそうしたとき、又はその通信があらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
4 光ダイレクトサービスに係る利用者が、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄します。
5 当社は、光ダイレクト網の通信帯域が逼迫する等して、当社の電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じ、及びひいては光ダイレクトサービスに係る利用者の光ダイレクトサービスの利用に支障が生じることを防止するため、光ダイレクト網で取扱う通信について、大量に受信させる等によって光ダイレクト網その他の当社の電気通信サービスに係る電気通信設備の通信帯域を不当に逼迫させる等の目的で送信されるIPパケット(以下「特定目的通信」といいます。)の検知を行うとともに、光ダイレクト網で取扱う通信が特定目的通信であると判断したときは、その通信を破棄することがあります。
第28条の2 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との通信を制限することがあります。
(通信時間等の制限)
第29条 当社は、音声通信(非自動音声通信を除きます。以下この条において同じとします。)が著しくふくそうするときは、その通信時間又は特定の地域への音声通信の利用を制限することがあります。
(非自動音声通信の種別及び接続の順位)
第30条 非自動音声通信の種別及び接続の順位は、次のとおりとします。
種 別 | 内 容 | 接続の順位 |
非常音声通信 | 1 海上、陸上、空中及び宇宙空間における人命の安全に関する非自動音声通信 2 世界保健機関の伝染病に関する特別に緊急な非自動音声通信 3 大事故、地震、暴風、台風、火事、洪水、難破その他 の災害又は人命救助業務に関係する非自動音声通信 | 1 |
緊急音声通信 | 次に掲げる者が行う非自動音声通信並びに国際連合の特権及び免除に関する条約(昭和38年条約第12号)第3条及び専門機関の特権及び免除に関する条約(昭和38年条約第13号)第4条の規定に基づき、国際連合及び専門機関が行う公用の非自動音声通信(以下「官用音声通信」といいます 。)であって、先順位を請求したもの (1)国の元首 | 2 |
(2)政府の首長及び政府の一員である者 (3)陸軍、海軍及び空軍の司令長官 (4)外交官及び領事官 (5)国際連合の事務総長及び国際連合の主要機関の長 (6)国際司法裁判所 | ||
一般音声通 信 | 非常音声通信及び緊急音声通信以外の非自動音声通信 | 3 |
(非自動音声通信における通信時間の制限)
第31条 当社は、非自動音声通信が著しくふくそうするときは、一般音声通信(官用音声通信を除きます。)に限り、その通信時間を制限することがあります。
(非自動音声通信における音声通信の切断)
第32条 当社は、非常音声通信の取扱上必要がある場合は、一般音声通信及び緊急音声通信を切断することがあります。
(非常事態が発生した場合等における利用の制限)
第33条 当社は、天災、事変、その他の非常事態の発生、又は電気通信回線設備の障害、その他の事由により、非自動音声通信が著しく遅延し又は遅延するおそれがあるときは
、その遅延の程度に応じ、下記の措置を執ることがあります。
(1)非常音声通信及び緊急音声通信のほかは、受け付けません。
(2)非常音声通信のほかは、受け付けません。第3節 音声通信の品質
(音声通信の品質)
第34条 音声通信の品質については、光ダイレクトサービスの利用形態等により変動する場合があります。
第4節 当社又は協定事業者の契約約款等による制約
(当社又は協定事業者の契約約款等による制約)
第35条 光ダイレクト契約者は、当社又は協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により、光ダイレクトサービスに係る協定事業者の電気通信回線を使用し、又は光ダイレクトサービスと一体的に利用する当社の電気通信サービスを利用することができない場合においては、光ダイレクトサービスに係る通信を行うことはできません
。
第5節 通信時間の測定等
(通信時間の測定等)
第36条 通信時間の測定等については、料金表第1(基本利用料)に定めるところによります。
第6節 発信電気通信番号等通知
(発信電気通信番号等通知)
第37条 音声通信については、当社が別に定めるところにより、その発信電気通信番号(その音声通信の発信元に係る電気通信番号をいいます。以下同じとします。)を着信先の当社の電気通信回線又は着信先の電気通信回線に係る相互接続点へ通知します。
ただし、次の音声通信については、この限りでありません。
(1)音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信
(2)auオフィスナンバーサービスに係る音声通信
(3)au子機サービスに係る音声通信
(4)料金表第2(付加機能利用料)に規定する特定の付加機能の提供を受けている光ダイレクト接続回線から行う音声通信(音声通信の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う音声通信を除きます。)
2 前項にかかわらず、番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして行う音声通信については、下表に定めるところにより、その情報を相手先へ通知します。
ただし、音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信については、この限りでありません。
当社が通知する情報 | 通知する相手先 |
発信電気通信番号 | 着信先の当社の電気通信回線又は着信先 の電気通信回線に係る相互接続点 |
発信電気通信番号並びにその音声通信の | その緊急通報に関する音声通信の着信が |
発信元に係る一般光ダイレクト電話契約 | あった警察機関、海上保安機関又は消防 |
者(その一般光ダイレクト電話サービス | 機関 |
が特定事業者の特定電話サービスの用に | |
供されるものである場合は特別光ダイレ | |
クト電話契約者)の氏名又は名称及び所 | |
在地 |
3 削除
4 当社は、情報を相手先へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する損害については
、第51条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います
。
(注)光ダイレクト契約者は、本条の規定等により通知を受けた発信電気通信番号の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。
(注2)本条第1項第2号の「特定の付加機能」は、料金表第2(付加機能利用料)に定める発信電気通信番号非通知サービスとします。
第9章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第38条 当社が提供する光ダイレクトサービスに係る料金は、基本利用料(料金表第1(基本利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付加機能利用料(料金表第2(付加機能利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、相互接続番号案内料(料金表第3(相互接続番号案内料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付帯サービスに関する料金等(料金表第5(付帯サービスに関する料金等
)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、ユニバーサルサービス料(料金表第6(ユニバーサルサービス料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)及び電話リレーサービス料(料金表第7(電話リレーサービス料)に定める料金を言います
。以下同じとします。)とし、料金表に定めるところによります。
2 当社が提供する光ダイレクトサービスに係る工事に関する費用は、工事費(料金表第
4(工事費)に定める工事に関する費用をいいます。以下同じとします。)及び付帯サービスに関する料金等(料金表第5(付帯サービスに関する料金等)に定める工事に関する費用をいいます。)とし、料金表に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(定額利用料の支払義務)
第39条 光ダイレクト契約者(特別光ダイレクト電話契約者及び緊急通報用光ダイレクト電話契約者を除きます。以下この章(第4節を除きます。)において同じとします。)は、その光ダイレクト契約に基づいて当社が光ダイレクトサービス又は付加機能の提供を開始した日から起算して光ダイレクト契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間について、当社が提供する光ダイレクトサービスの態様に応じて、定額利用料(料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める料金のうち、定額料金であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
ただし、この約款又は料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用停止等により光ダイレクトサービスを利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1)利用停止があったときは、光ダイレクト契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、光ダイレクト契約者は、次の場合を除いて、光ダイレクトサービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 光ダイレクト契約者の責めによらな | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
い理由により、光ダイレクトサービス | きなかった時間(24時間の倍数である部分 |
を全く利用できない状態(光ダイレク | に限ります。)について、24時間ごとに日 |
トサービスに係る電気通信設備による | 数を計算し、その日数に対応する定額利用 |
全ての通信に著しい支障が生じ、全く | 料 |
利用できない状態と同程度の状態とな | |
る場合を含みます。以下この表におい |
て同じとします。)が生じた場合(2欄から4欄までに該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態 が連続したとき。 | |
2 当社の故意又は重大な過失により、その光ダイレクトサービスを全く利用 できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応 する定額利用料 |
3 光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱの移転、サービス提供地域の変更又は相互接続点若しくはアクセスポイントの所在場所の変更に伴って、光ダイレクトサービスを利用できなくなった期間が生じたとき(光ダイレクト契約者の都合により、光ダイレクトサービスを利用しなかった場合であって、光ダイレクトサービスに係る電気通信設備等を保留したときを除 きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する定額利用料 |
4 光ダイレクトサービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用で きる状態とした日の前日までの日数に対応する定額利用料 |
3 第1項の期間において、他社接続通信を行うことができないため、光ダイレクトサービスを利用できない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1)協定事業者の定める契約約款等の規定による利用の一時中断、利用停止又は協定事業者との契約の解除その他光ダイレクト契約者に帰する理由により、他社接続通信を行うことができなくなった場合であっても、光ダイレクト契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、光ダイレクト契約者は、次の場合を除いて、他社接続通信を行うことができないため、光ダイレクトサービスを全く利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 光ダイレクト契約者の責めによらな | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
い理由により、他社接続通信を全く行 | きなかった時間(24時間の倍数である部分 |
うことができない状態(その光ダイレ | に限ります。)について、24時間ごとに日 |
クト接続回線又は光ダイレクト接続回 | 数を計算し、その日数に対応する定額利用 |
線Ⅱによる全ての他社接続通信に著し | 料 |
い支障が生じ、全く利用できない状態 | |
と同程度の状態となる場合を含みます | |
。以下この表において同じとします。 | |
)が生じたため、光ダイレクトサービ | |
スを全く利用できなくなった場合(2 | |
欄に該当する場合により全く利用でき | |
ない状態となる場合を除きます。)に |
、そのことを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続した とき。 | |
2 他社接続通信に係る協定事業者の故 | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
意又は重大な過失により、当該他社接 | きなかった時間について、その時間に対応 |
続通信を行うことができない状態が生 | する定額利用料 |
じたため、当社の光ダイレクトサービ | |
スを全く利用できない状態が生じたと | |
き。 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第39条の2 光ダイレクト契約者は、第15条(電気通信番号)、第17条の6(電気通信番号)、第17条の16(電気通信番号)、第17条の23(電気通信番号)及び第23条の2(付加機能における電気通信番号)の規定により、当社が定めた電気通信番号について、料金表第6(ユニバーサルサービス料)の規定に基づいて算定したユニバーサルサービス料の支払いを要します。
(電話リレーサービス料の支払義務)
第39条の3 光ダイレクト契約者は、第15条(電気通信番号)、第17条の6(電気通信番号)、第17条の16(電気通信番号)、第17条の23(電気通信番号)及び第23条の2(付加機能における電気通信番号)の規定により、当社が定めた電気通信番号について、料金表第7(電話リレーサービス料)の規定に基づいて算定した電話リレーサービス料の支払いを要します。
(利用料の支払義務)
第40条 光ダイレクト契約者は、第36条(通信時間の測定等)の規定により当社が測定した通信時間と料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)の規定とに基づいて算定した利用料(料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料
)に定める料金のうち、従量料金であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
ただし、料金表第2(付加機能利用料)に定める付加機能を利用した通信の利用料について、特段の定めがある場合は、その定めによるものとします。
2 光ダイレクト契約者は、その光ダイレクト接続回線等により光ダイレクト契約者以外の者が行った通信に係る利用料についても、当社に対し責任を負わなければなりません
。
3 光ダイレクト電話契約者は、利用料について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において
、特別の事情があるときは、当社は、光ダイレクト電話契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(工事費の支払義務)
第41条 光ダイレクト契約者は、工事を要する申込み又は請求(その光ダイレクト接続回線に係る特別光ダイレクト電話契約者が行ったものを含みます。)をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその光ダイレクトサービスの解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 光ダイレクト契約者は、工事の着手後完了前に解除等(その光ダイレクト接続回線に係る特別光ダイレクト電話契約者の責めに帰すべき事由に係るものを含みます。)があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第42条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第43条 光ダイレクト契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の
2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第44条 光ダイレクト契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 他社接続通信の料金の取扱い
(他社接続通信の料金の取扱い)
第45条 光ダイレクト契約者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、他社接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、他社接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとします。
第6節 協定事業者に係る債権の譲受等
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第46条 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結している光ダイレクト契約者は
、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、光ダイレクト契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する光ダイレクトサービスの料金とみなして取り扱います。
第10章 最低利用期間
(光ダイレクトサービスに係る最低利用期間)
第47条 光ダイレクトサービスについては、料金表通則に定めるところにより、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、その契約に基づいて当社が光ダイレクトサービスの提供を開始した日から起算して次のとおりとします。
区 分 | 最低利用期間 |
一般光ダイレクト電話サービス | 1年間 |
光ダイレクトインターネットサービス | 1月間 |
3 光ダイレクト契約者は、前項の最低利用期間内に光ダイレクト契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表通則に定める額を支払っていただきます。
第11章 保守
(光ダイレクト契約者の維持責任)
第48条 光ダイレクト契約者は、その光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線
Ⅱに接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を端末設備等規則に適合するよう維持していただきます。
(光ダイレクト契約者の切分責任)
第49条 光ダイレクト契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱに接続されている場合であって、光ダイレクトサービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、光ダイレクト契約者から要請があったときは、当社は、光ダイレクトサービス取扱所において試験を行い、その結果を光ダイレクト契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により、当社の設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、光ダイレクト契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、光ダイレクト契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備については、本条の規定は適用がないものとします。
(修理又は復旧の順位)
第50条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第28条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
水道の供給に直接関係がある機関に設置されるもの ガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 選挙管理機関に設置されるもの 別記19に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱについて、暫定的にその電気通信番号を変更することがあります。
第12章 損害賠償
(責任の制限)
第51条 当社は、光ダイレクトサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由(当社が当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、その協定事業者の責めに帰すべき理由を含みます。)によりその提供を行わなかったときは、その光ダイレクトサービスが全く利用できない状態(当該光ダイレクト契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当該光ダイレクト契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が当該協定事業者の契約約款等に定めるところにより損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 第1項の場合において、当社は、光ダイレクトサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該光ダイレクトサービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める定額利用料
(2)料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に定める利用料(光ダイレクトサービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日が属する料金月の前3料金月の1日当たりの平均利用料(前3料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、光ダイレクトサービスの提供をしなかったことの原因が、本邦のケーブル陸揚局又は固定衛星地球局より外国側又は衛星側の電気通信回線設備における障害であるときは、光ダイレクトサービスの提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。
4 当社は、光ダイレクトサービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いに関し、料金表第1(基本利用料)又は料金表第2(付加機能利用料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則として、光ダイレクトサービスを全く利用できない状態が生じた日以前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均の利用に関する料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第52条 当社は、光ダイレクトサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去
、修理又は復旧の工事にあたって、光ダイレクト契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。但し、当社に故意又は重過失がある場合には、この限りで
はありません。
2 当社は、この約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造又は変更に要する費用については負担しません。
第13章 雑則
(承諾の限界)
第53条 当社は、光ダイレクト契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした光ダイレクト契約者にお知らせします。
ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(利用に係る光ダイレクト契約者の義務)
第54条 光ダイレクト契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が光ダイレクト契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと
。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)故意に多数の不完了通信を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が光ダイレクト契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(5)当社が光ダイレクト契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(6)自営端末設備又は自営電気通信設備において、音声通信品質を損なうおそれがある設定の変更等の行為を行わないこと。
(7)違法に、又は公序良俗に反する態様で、光ダイレクトサービスを利用しないこと。
(8)当社が別に定めるところにより行う一般光ダイレクト電話契約者又はauオフィスナンバー契約者に係る住所又は居所その他の契約申込み内容の確認に応じること。
(9)光ダイレクト契約者は、光ダイレクトサービスの全部又は一部を光ダイレクト契約者以外の者に使用させる場合は、本約款に規定される光ダイレクト契約者の義務と同等の義務をその光ダイレクト契約者以外の者にも負わせること。
(10)光ダイレクト契約者は、光ダイレクトサービスの全部又は一部を光ダイレクト契約者以外の者に使用させる場合は、その光ダイレクトサービスを使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
(11)光ダイレクト契約者は、光ダイレクトサービスの全部又は一部を自らの電気通信事業の用に現に供している者及び供しようとする場合は、その旨及び電気通信番号使用計画の認定状況について当社に申告すること。
(12)光ダイレクト契約者は、光ダイレクトサービスの全部又は一部を自らの電気通信事業の用に供する場合は、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)の電気通信番号の使用に関する条件を遵守すること。
(13) 当社所定の方法により、光ダイレクトサービスを自らの電気通信事業の用に供している又は供しようとする旨を当社に申告すること及び電気通信番号使用計画の認定を
受けた又は認定のための申請を行っている事実を確認するための書類(当社が別に定めるものに限ります。)を当社に提出すること。
(14) 当社が、番号使用条件の遵守状況について当社が別に定める事項の回答を求めた場合は、その求めに応じること。
(15) 前2号の規定により当社に申告、提出又は回答された内容(光ダイレクト契約者の氏名等の情報及び回答がされない場合は、その事実を含みます。)を、当社が総務省に通知することについて承諾すること。
2 当社は、光ダイレクト契約者の行為が別記4に定める禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合は、前項第7号の義務に違反したものとみなします。
3 光ダイレクト契約者は、前2項の規定に違反してその電気通信設備を忘失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(利用上の制限)
第55条 光ダイレクト電話契約者は、コールバックサービス(本邦から本邦外へ発信する音声通信を外国から発信する形態に転換することによって音声通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で音声通信を行ってはなりません。
区 別 | 方式の概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して音声通信の請求が行われ、光ダイレクト電話契約者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされ るコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際し、当社が音声通信に係る通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることと なるコールバックサービスの方式 |
(光ダイレクト契約者からの光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱ設置場所の提供等)
第56条 光ダイレクト契約者からの光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱ設置場所の提供等については、当社が別に定めるところによります。
(電話帳)
第57条 当社は、光ダイレクト電話契約者(一般光ダイレクト電話契約者(特定事業者を除きます。)、特別光ダイレクト電話契約者及びauオフィスナンバー契約者に限ります。以下第59条まで、及び別記6から8までにおいて同じとします。)から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、電気通信番号を電話帳(別に定める協定事業者が発行する電話帳をいいます。以下同じとします。)に掲載します。
(注)「別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
(電話番号案内)
第58条 当社は、光ダイレクト電話契約者から請求があったときは、当社が別に定める電
気通信番号について、当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。
(注)電話帳への掲載を省略されているもの(光ダイレクト電話契約者から案内を行ってほしい旨の請求があるものを除きます。)については、電気通信番号の案内は行いません。
(番号情報の提供)
第59条 当社は、当社の番号情報(電話帳掲載又は電話番号案内に必要な情報(第57条(電話帳)及び第58条(電話番号案内)の規定により電話帳掲載又は電話番号案内の請求を行った光ダイレクト電話契約者に係る光ダイレクト電話契約の情報に限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします。)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社が、電話帳発行又は電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注1)本条第2項に規定する「当社が別に定める者」は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された光ダイレクト電話契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成10年郵政省告示第570号)」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行います。
(注4)電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に西日本電信電話株式会社が提供します。
(相互接続番号案内)
第60条 一般光ダイレクト電話契約者は、その一般光ダイレクト電話契約者に係る光ダイレクト接続回線から相互接続番号案内(相互接続点を介して当社が別に定める協定事業者が提供する電話番号案内に接続し、電話番号案内を利用することをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
(注)「別に定める協定事業者」は、アルティウスリンク株式会社とします。
(相互接続番号案内料の支払義務)
第61条 一般光ダイレクト電話契約者は、相互接続番号案内を利用のつど、料金表第3(相互接続番号案内料)に規定する相互接続番号案内料の支払いを要します。
2 一般光ダイレクト電話契約者は、その一般光ダイレクト電話契約者に係る光ダイレクト接続回線により一般光ダイレクト電話契約者以外の者が行った通信に係る相互接続番号案内料についても、当社に対し責任を負わなければなりません。
(光ダイレクト契約者の氏名等の通知)
第61条の2 当社は、協定事業者から要請があったときは、光ダイレクト契約者(その協定事業者と光ダイレクトサービス等を利用するうえで必要な契約をしている者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあることについて同意していただきます。
2 光ダイレクト契約者が第54条(利用に係る光ダイレクト契約者の義務)第1項第12号に違反している又は違反しているおそれのある事実を当社が知った場合には、当社は当該光ダイレクト契約者の氏名及び住所などを総務省に通知することがあることについて光ダイレクト契約者は同意していただきます。
(特定の付加機能を利用する光ダイレクト電話契約者に係る情報の通知)
第61条の3 当社は、特殊詐欺への反復・継続的利用を理由とする警察機関からの番号利用停止(総務省総合通信基盤局長発出文書「特殊詐欺に利用された固定電話番号の利用停止等スキームについて」(以下「総務省文書」といいます。)に定める固定電話番号の利用停止をいいます。以下同じとします。)に係る要請があるときは、総務省文書に基づき、その電気通信番号に係る光ダイレクト電話契約者に係る情報を警察機関に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第62条 光ダイレクト契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者から料金又は工事に関する費用を適用するために必要な光ダイレクト契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(注意喚起)
第62条の2 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下
「機構法」といいます。)第14条第1項第7号に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第116条の2第1項第1号に定めるものをいいます。)により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その電気通信設備のIPアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
)
2 当社は、機構法の改正等により、前項に定める取扱いを終了することがあります。
(送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処)
第62条の3 当社は、当社又は光ダイレクト契約者の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先であることが特定された場合において、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備からの通信に関して、当該送信元の電気通信設備の電気通信事業者に当該電気通信設備からの送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処を求めるために、当社設備で必要な範囲において検知した通信の送信元IPアドレス、ポート番号及び通信時刻を当該電気通信事業者に提供することを事業法第116条の2第2項に定める認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会(以下この条において「認定協会」といいます。)に委託することがあります。
2 当社は、当社又は光ダイレクト契約者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバ
ー攻撃の送信先となった場合、認定協会が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を特定するための調査及び研究を行う目的で、当社設備で必要な範囲において通信の送信元IPアドレス、ポート番号及び通信時刻を検知し、これを認定協会に提供することがあります。
3 前2項の規定は、当社が別に定めるサービスにおいて、光ダイレクト契約者から個別具体的かつ明確な同意を得られた場合に限り実施するものとします。
(光ダイレクト契約者に係る情報の取得)
第62条の4 光ダイレクト契約者は、本サービス提供にかかわるものの氏名若しくは名称
、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を当社が取得することを承諾するものとします。
(光ダイレクト契約者に係る情報の利用)
第63条 当社は、第62条の4に定める光ダイレクト契約者に係る情報を、当社又は協定事業者等の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社契約約款等、又は協定事業者等の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、光ダイレクト契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
2 第62条の4及び前項に定めるほか、本サービスに関して取得した光ダイレクト契約者に関する情報の取扱いについては、別途当社の定める「KDDIプライバシーポリシー
(https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/)」が適用されます。
(協定事業者の電気通信サービスに係る料金等の回収代行)
第64条 当社は、光ダイレクト契約者(一般光ダイレクト電話契約者に限ります。以下この条において同じとします。)から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者
(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の電気通信サービスに関する契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスに係る料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした光ダイレクト契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがないとき。
(2)その光ダイレクト契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その光ダイレクト契約者が当社が定める支払期日を超えてもなお支払わないときは、当社は、その光ダイレクト契約者に係る前項の取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第65条 光ダイレクトサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記9から13までに定めるところによります。
(閲覧)
第66条 この約款及び料金表において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第14章 附帯サービス
(附帯サービス)
第67条 光ダイレクトサービス等に関する附帯サービスの取扱いについては、別記6から
8、15から18及び21から22に定めるところによります。
別記
1 光ダイレクトサービスの提供区間
当社の光ダイレクトサービスは、下表の区間において提供します。
区 分 | 提 供 区 間 | 通信種別 |
一般光ダイレクト電話サービス | (1)光ダイレクト接続回線Ⅱの終端と特定 装置Ⅱとの間 | データ通信 |
(1)光ダイレクト接続回線(当社が設置するものに限ります。以下この表において同じとします。)の終端相互間(1の光ダイレクト接続回線の終端に終始する場合を含みます。) (2)相互接続点相互間(1の相互接続点に終始する場合を含みます。) (3)光ダイレクト接続回線の終端と相互接続点、外国、船舶局、船舶地球局又は携帯移動地球局との間 (4)相互接続点と外国、船舶局、船舶地球局又は携帯移動地球局との間 (5)光ダイレクト接続回線の終端又は相互接続点とアクセスポイントとの間 | 音声通信 | |
特別光ダイレクト電話サービス | (1)光ダイレクト接続回線の終端相互間 (2)相互接続点相互間(1の相互接続点に終始する場合を含みます。) (3)光ダイレクト接続回線の終端と相互接 続点との間 | 音声通信 |
緊急通報用光ダイレクト電話サービス | (1)光ダイレクト接続回線の終端相互間 (2)相互接続点相互間 (3)光ダイレクト接続回線の終端と相互接 続点との間 | 音声通信 |
auオフィスナンバーサービス | (1)アクセスポイント(当社のau(5G)通信サービス契約約款又はau(LTE)通信サービス契約約款に定める5Gサービス、LTEサービス又はローミング( 5Gシングル、LTEシングル及びLT Eデュアル(第3種LTEデュアルに限ります。)のものを除きます。)に係るものに限ります。)と光ダイレクト接続回線の終端との間 (2)相互接続点(沖縄セルラー電話株式会社のau(5G)通信サービス契約約款又はau(LTE)通信サービス契約約款に定める5Gサービス、LTEサービス又 はローミング(5Gシングル、LTEシ | 音声通信 |
ングル及びLTEデュアル(第3種LT Eデュアルに限ります。)のものを除きます。)に係るものに限ります。)と光ダイレクト接続回線の終端との間 (3)光ダイレクト接続回線の終端と光ダイレクト接続回線の終端、相互接続点、アクセスポイント、外国、船舶局、船舶地 球局又は携帯移動地球局との間 | ||
光ダイレクトインターネットサービス | (1)光ダイレクト接続回線の終端相互間( 1の光ダイレクト接続回線の終端に終始する場合を含みます。) (2)相互接続点相互間(1の相互接続点に終始する場合を含みます。) (3)光ダイレクト接続回線の終端又は相互接続点とNSPIXP(WIDEプロジェクトによる商用インターネットの相互接続に関する研究のために設置された電気通信設備をいいます。以下同じとします。)との接続点又は当社と外国の電気通信事業者との間に設置される電気通信回線の中間点との間 (4)光ダイレクト接続回線の終端と相互接続点との間 (5)光ダイレクト接続回線の終端又は相互 接続点とアクセスポイントとの間 | データ通信 |
2 光ダイレクト契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割により光ダイレクト契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみやかに契約事務を行う光ダイレクトサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 光ダイレクト契約者の氏名等の変更
(1)光ダイレクト契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行う光ダイレクトサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)当社は、(1)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3)光ダイレクト契約者が(1)の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
4 光ダイレクト契約者の禁止行為
光ダイレクト契約者は、光ダイレクトサービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1)通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(3)他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(4)自己以外の者になりすまして各種サービスを利用する行為
(5)自己以外の者の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6)自己以外の者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(7)自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8)猥褻若しくは児童ポルノ又は児童虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令に違反する行為
(11)光ダイレクトサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(12)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(13)売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為又はそのおそれのある行為
(14)犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為又はそのおそれのある行為
(15)その他法令又はこの約款等に違反する行為又はそのおそれのある行為
(16)(1)から(15)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
(注)当社は、その光ダイレクトサービスの提供が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)に定める特定業務に該当する場合に当社が同法に基づき行う取引時確認の措置又は当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置に係る求めに応じず、又は当該取引時確認に係る事項を偽る行為があったと認める場合、(13)から(15)に定める禁止行為があったものとして取り扱うことがあります。
5 光ダイレクト契約者からの光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱの設置場所の提供等
(1)光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱの終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が光ダイレクト接続回線又は光ダ
イレクト接続回線Ⅱを設置するために必要な場所は、その光ダイレクト契約者から提供していただきます。
(2)当社が光ダイレクト契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、光ダイレクト契約者から提供していただくことがあります。
(3)光ダイレクト契約者は、光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱの終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
6 電話帳の普通掲載
(1)当社は、光ダイレクト電話契約者から請求があったときは、その光ダイレクト電話契約者に係る当社が別に定める電気通信番号を電話帳に普通掲載として次の事項を掲載します。
ア 光ダイレクト電話契約者又はその光ダイレクト電話契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
イ 光ダイレクト電話契約者又はその光ダイレクト電話契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち1
ウ 光ダイレクト電話契約者に係る光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線
Ⅱの終端のある場所(光ダイレクト電話契約者又はその光ダイレクト電話契約者が指定する者の住所又は居所による掲載の請求があった場合で、当社が光ダイレクト電話契約者に係る光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱの終端の場所による掲載が適当でないと認めたときは、その請求のあった場所)
(2)(1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあります。
7 電話帳の掲載省略
(1)当社は、6(電話帳の普通掲載)の規定にかかわらず、光ダイレクト電話契約者に係る光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱに音声通信の機能を有しない端末設備が接続されている場合であって、6(電話帳の普通掲載)の(1)のアからウに規定する事項に加えてその端末設備の種類について協定事業者が定める記号等を普通掲載として掲載することについて光ダイレクト電話契約者の承諾が得られないときは、電話帳への掲載を省略することがあります。
(2)当社は、(1)の場合のほか、光ダイレクト電話契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
8 電話帳の重複掲載
(1)当社は、光ダイレクト電話契約者から、普通掲載のほか、6(電話帳の普通掲載)に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。
ア 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品名による掲載
イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
(2)(1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)当社は、その重複掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあります。
(4)電話等契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に規定する料金の支払いを要します。
8の2 緊急通報用光ダイレクト電話サービスの電気通信番号
緊急通報用光ダイレクト電話サービスの電気通信番号は、次のとおりとします。
区 別 | 電気通信番号 |
警察機関に提供される緊急通報用光ダイレクト電話サービス | 110 |
海上保安機関に提供される緊急通報用光ダイレクト電話サービス | 118 |
消防機関に提供される緊急通報用光ダイレクト電話サービス | 119 |
9 自営端末設備の接続
(1)光ダイレクト契約者は、その光ダイレクト契約者に係る光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱ(当社が設置するものに限ります。以下12までにおいて同じとします。)の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して
、その光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱに自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則
」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第68条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第72条の3第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末設備の機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します
。
ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)光ダイレクト契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号。以下「工事担任者規則」といいます。)第4条で定める種類の工事担任者格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」といいます。)に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ
、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)光ダイレクト契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(
5)までの規定に準じて取り扱います。
(7)光ダイレクト契約者は、その光ダイレクト契約者に係る光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱに接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
10 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱに接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、光ダイレクト契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、光ダイレクト契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第
2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、光ダイレクト契約者は、その自営端末設備を光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱから取りはずしていただきます。
11 自営電気通信設備の接続
(1)光ダイレクト契約者は、その光ダイレクト契約者に係る光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱの終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱに自営電気通信設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します
。
ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて
、事業法第70条第1項第2号の規定による総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)光ダイレクト契約者は、工事担任者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ
、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、工事担任者規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)光ダイレクト契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)までの規定に準じて取り扱います。
(7)光ダイレクト契約者は、その光ダイレクト契約者に係る光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱに接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
12 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱに接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、10(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
13 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
14 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス
(1)当社は、次により時報サービスを提供します。
区 別 | 内 容 | 電気通信番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサー ビス | 117 |
(2)当社が別に定める協定事業者が提供する天気予報サービスは、次のとおりとします
。
区 別 | 内 容 | 電気通信番号 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する 気象情報を通知するサービス | 177 |
(3)当社が別に定める協定事業者が提供する災害用伝言ダイヤルサービスは、次のとおりとします。
区 別 | 内 容 | 電気通信番号 |
災害用伝言ダイヤルサービス | 災害が発生した場合等に、協定事業者の定める 通話について、メッセージの蓄積、再生等を行うサービス | 171 |
(4)時報サービス及び天気予報サービスは、1の音声通信について、時報又は天気予報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において
、その音声通信を打ち切ります。
(注)(2)及び(3)の「当社が別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社とします。
15 音声通信明細の発行
(1) 当社は、光ダイレクト電話契約者(一般光ダイレクト電話契約者及びauオフィスナンバー契約者に限ります。以下この15において同じとします。)から請求があったときは、書面等による音声通信明細の発行を行います。
(2)光ダイレクト電話契約者は、書面等による音声通信明細の発行の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に規定する発行料の支払いを要します。
16 IPアドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等
(1)当社は、光ダイレクト契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その光ダイレクト契約者に代わって社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」といいます。)又はJPRS等にIPアドレスの割当て若しくは返却又はドメイン名の割当て、変更、移転若しくは廃止の申請手続き等を行います。
(2)(1)の場合において、光ダイレクト契約者は、当社が別に定めるところにより、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に定める手数料を支払っていただきます
。
(3)光ダイレクト契約者は、ドメイン名(当社が別に定めるものに限ります。)を利用している場合は、当社が別に定めるところにより、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に定める手数料を支払っていただきます。
17 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、光ダイレクト契約の申込みをする者又は光ダイレクト契約者から要請があったときは、光ダイレクトサービスと一体的に利用する協定事業者の電気通信サービスの利用に係る協定事業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行います。
18 端末設備の提供
(1)当社は、光ダイレクト契約者から請求があったときは、別表7に定めるところにより、端末設備(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(2)光ダイレクト契約者は、前号の請求をし、その端末設備の提供を受けているときは
、この約款に特段の定めがある場合を除き、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に定める端末設備に係る料金を支払っていただきます。
(3)光ダイレクト契約者は、第1号に定める請求をし、当社がその端末設備に係る工事等を行った場合には、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に定める料金等を支払っていただきます。
(4)端末設備は、光ダイレクト契約が終了した場合、当社が別に定める方法ですみやかに返還していただきます。
19 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受 けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給すること を主な目的とする通信社 |
20 削除
21 支払証明書の発行
(1)当社は、光ダイレクト契約者から請求があったときは、その契約者に係る光ダイレクト契約の支払証明書を発行します。
(2)光ダイレクト契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に定める発行手数料を支払っていただきます。
22 同一番号の移転調査
(1)当社は、光ダイレクト電話契約者(一般光ダイレクト電話契約者及びauオフィスナンバー契約者に限ります。以下この21において同じとします。)から要請があったときは、現在利用している電気通信番号の移転先での継続利用についての調査(以下
「同一番号の移転調査」といいます。)を行います。
(2)光ダイレクト電話契約者は、同一番号の移転調査の要請をし、その承諾を受けたときは、料金表第5(附帯サービスに関する料金等)に定める移転調査料を支払っていただきます。
料金表
通則
(料金等の設定)
1 光ダイレクトサービスに係る基本利用料は、光ダイレクトサービスの提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
2 光ダイレクト電話サービスに係る利用料は、当社の提供区間と協定事業者又は外国の電気通信事業者の提供区間とを合わせて、当社が設定するものとします。
3 1及び2の規定にかかわらず、協定事業者又は外国の電気通信事業者が協定事業者又は外国の電気通信事業者の契約約款等に規定するところにより当社の提供区間をあわせてその料金額を設定する場合については、この限りでありません。
(料金の計算方法)
4 当社は、月額料金(定額利用料のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとします。)、利用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は、料金月に従って計算します。
5 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
6 当社は、月額料金、利用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
7 当社は、料金その他の計算については、次表に規定するとおりとします。
区 | 分 | 計 | 算 | 方 | 法 |
(1)(2)以外の料金 | この約款に定める税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。) により行います。 | ||||
(2)16のただし書きに掲げる料金 | この約款に定める額により行います。 |
(月額料金の日割)
8 月額料金の日割は、次のとおりとします。
(1)(2)以外の場合
当社は、次の場合には、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
ア 料金月の初日以外の日に光ダイレクトサービスの提供の開始(付加機能については、その提供の開始)があったとき。
イ 料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
ウ ア及びイの場合を除いて、料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
エ 料金月の初日に光ダイレクトサービスの提供の開始(付加機能については、その提供の開始)をし、その日にその契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
オ 第39条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
カ 起算日の変更があったとき。
(2)当社は、auオフィスナンバーサービス、選択制による通話料金の月極割引の適用
(タイプ1)、特定のau契約者回線への通話に対する定額料の適用に係る定額料金若
しくは特定の電気通信回線への音声通信に対する定額料金の取扱い (商品名:ビジネス通話定額)に係る定額料金又は料金表第2(付加機能利用料)に定める着信先変更サービス、通話録音サービスⅡ若しくはau子機サービスについては、第39条第2項第2号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するときに限り、その月額料金をその利用日数に応じて日割します。
8の2 8の規定による月額料金の日割は、料金月の日数により行います。この場合において、第39条第2項第2号の表の1欄又は同条第3項第2号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する日とみなします。
(端数処理)
9 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は
、その端数を切り捨てます。
ただし、この料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
(料金等の支払い)
10 光ダイレクト契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
11 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
12 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(少額料金の翌月払い)
13 当社は、当該月に請求すべき料金の総額が税抜価格1,000円未満である場合は、その月に請求すべき料金を翌月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
(料金の一括後払い)
14 当社は、13の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、光ダイレクト契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
15 当社は、料金又は工事に関する費用について、光ダイレクト契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)「当社が別に定める条件」は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることをいいます。
(消費税相当額の加算)
16 第39条(定額利用料の支払義務)から第41条(工事費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により、支払いを要するものとされている料金又は工事に関する費用の額は、この約款に定める税抜価格に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とし
ます。
ただし、光ダイレクト電話サービスに係る利用料(外国との音声通信に係るものに限ります。)、延滞利息及び最低利用期間内に契約の解除があった場合に支払いを要する 19に定める料金については、この限りでありません。
(料金等の臨時減免)
17 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の定めにかかわらず
、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の光ダイレクトサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(最低利用期間内に契約の解除があった場合の料金等の適用)
18 光ダイレクト契約(第47条(光ダイレクトサービスに係る最低利用期間)第2項に定めるものに限ります。以下19までにおいて同じとします。)には、最低利用期間があります。
19 光ダイレクト契約者は、最低利用期間内に光ダイレクト契約の解除があった場合は、第39条(定額利用料の支払義務)、第40条(利用料の支払義務)及び通則4から8の2
(7を除きます。)の定めにかかわらず、定額利用料(料金表第1(基本利用料)に定める基本ユーザコードに係るものに限ります。)の額に残余の期間に対応する月数を乗じた額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
ただし、その光ダイレクト契約者が移設若しくは移転することを目的としてその光ダイレクト契約の解除と同時に移設先若しくは移転先の光ダイレクト契約(解除された光ダイレクト契約に相当するものに限ります。)の申込みをする場合又はその光ダイレクト契約者の責めによらない理由により発生した事態に対処するための措置として行われたものである場合は、この限りでありません。
(注)光ダイレクト契約者の責めによらない理由には、その光ダイレクト契約の光ダイレクト接続回線に係る特定電話サービスの提供に関する一切の事由を含みません。
(一括請求プランの取扱い)
20 当社は、光ダイレクト契約者から申し出があったときは、21に規定される光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱにより構成される回線群(以下この通則において「一括請求プラン回線群」といいます。)ごとに、その光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱに係る料金その他の債務を22の条件を満たす回線群の代表者(「代表契約者」といいます。以下、本通則において同じとします。)に対して、一括して請求する取り扱いを行います。
21 一括請求プラン回線群は、その一括請求プラン回線群を構成することについて光ダイレクト契約者が同意した光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱにより構成されるものとします。
22 一括請求プランの取扱いを受けようとする光ダイレクト契約者は、次の条件を満たす者を代表契約者として定め、その代表契約者を通じて一括請求プランの取扱いの申し出をしていただきます。一括請求プランの取扱いの終了の申し出の場合も同様とします。
(1)商法(明治32年法律第48条)第52条に規定する会社又は有限会社法(昭和1
3年法律第74条)第1条に規定する有限会社であって、電気通信事業者であること
(2)当社が別に定める経理的基礎を有していること
(3)一括請求プランにかかる料金その他の債務の支払いを現に怠っていない者、又は怠るおそれがない者であること
(4)(1)から(3)までに関し、当社が別に定める書類を提出した者であること
23 当社は、代表契約者が22に規定する基準に適合する者であることについて、確認することがあります。この場合、代表契約者はその確認に必要な書類を当社の求めに応じて提出していただきます。
24 当社は、20に規定する申し出が合った場合、次の各号に該当する場合に限り、その申し出を承諾します。
(1)その申し出のあった光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱについて、利用料の明細内訳を記録することについて、その申し出のあった光ダイレクト契約者が承諾したものであるとき
(2)その申し出のあった光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱに係る利用料の明細情報が、代表契約者に通知されることを、その申し出のあった光ダイレクト契約者が承諾したものであるとき
(3)その申し出のあった光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱについて、代表契約者の承諾があるとき
(4)当社の業務遂行上又は技術上著しい支障がないとき
25 光ダイレクト契約者は、代表契約者を変更するときは、そのことを速やかに当社に届けていただきます。この場合において、変更後の代表契約者は、22の条件を満たす者であることを要します。
26 当社は、一括請求プランに係る料金その他の債務については、一括請求プラン回線群ごとに一括して、その代表契約者に請求します。代表契約者はその一括請求プランにかかる料金その他の債務を一括して当社に支払うものとします。
27 一括請求プランの取り扱いは、次のとおりとします。
(1)新たに1の一括請求プラン回線群を構成する場合
新たに1の一括請求プラン回線群を構成する場合は、当社が承諾した日(光ダイレクト接続回線の提供を開始するときは、その提供開始日とします。)が属する料金月の翌料金月の初日(光ダイレクト契約者から特に要請があり、当社の業務遂行上支障がないときは、その申し出のあった日が属する料金月の当社が指定する日)から一括請求プランの取り扱いを開始することとし、その次料金月以降においても、光ダイレクト契約者から一括請求プランの取り扱いの終了の申し出がない限り、従前と同様の条件により一括請求プランの取り扱いは継続するものとします。一括請求プランの取り扱いの終了の申し出があった場合は、その申し出のあった日が属する料金月の末日までの間、一括請求プランの取り扱いは継続するものとします。
(2)既存の1の一括請求プラン回線群を指定して光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱを追加する場合
既存の1の一括請求プラン回線群を指定して追加する光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱについては、当社が承諾した日(光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱの提供を開始するときは、その提供開始日とします。)が属する料金月の翌料金月の初日(光ダイレクト契約者から特に要請があり、当社の業務遂行上支障がないときは、その申し出のあった日が属する料金月の当社が指定する日)から一括請求プランの取り扱いを開始することとし、その次料金月以降においても、
光ダイレクト契約者から一括請求プランの取り扱いの終了の申し出がない限り、従前と同様の条件により一括請求プランの取り扱いは継続するものとします。
(3)既存の一括請求プラン回線群から、光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱを指定して一括請求プラン終了の申し出があった場合
一括請求プランの取り扱い終了の申し出があった光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱについては、申し出があった日が属する料金月の末日において、一括請求プランの取り扱いは終了したものとします。
28 次の場合は、その光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱに係る一括請求プランの取扱いは終了したものとします。
(1)一括請求プランの取扱いを受けている光ダイレクト契約の解除があったとき。
(2)一括請求プランの取扱いを受けている光ダイレクト契約者から、代表契約者を通じて、一括請求プランの終了の申し出があったとき
(3)一括請求プランの取り扱いを受けている光ダイレクト接続回線について、その光ダイレクト契約者に係る電気通信番号が変更になったとき
(4)その他、24に規定する承諾条件を満たさなくなったとき
29 次の場合は、その一括請求プラン回線群に係る一括請求プランの取り扱いは終了したものとします。
(1)その一括請求プラン回線群を構成する全ての光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱについて、28の(1)から(4)までの事由が生じたとき
(2)代表契約者が、一括請求プラン回線群に係る料金その他の債務について当社が定める支払期日を経過してもなお一括して支払わないとき
(3)代表契約者が、一括請求プランの取り扱いの終了を申し出たとき
(4)代表契約者が、22の条件を満たすものでなくなったとき
30 代表契約者が、この一括請求プランの取扱いを終了する場合、取扱い終了日の3ヶ月前までに当社に書面で申し出ていただきます。
(料金等の請求)
31 光ダイレクトサービスに係る料金その他の債務に係る当社からの請求は、この約款、当社が別に定める「ご請求に関するお手続き(https://biz.kddi.com/support/payment/
)」、当社の「『請求統合』に係る取扱い規約」、「WEB de 請求書ご利用規約
」又は「 『KDDIまとめて請求』に係る取扱い規約」その他当社が別に定めるところにより行われるものとします。
第1 基本利用料
1 適用
種 類 | 内 容 |
基本ユーザコード | 第9条に基づき定めたユーザコード |
追加ユーザコード | 光ダイレクト電話契約者からの請求に応じて、当社が基本ユーザコードのほかに 割り当てるユーザコード |
コース | 内 容 |
コースⅠ | 専ら音声通信の用に供する光ダイレクトサービス を利用するもの |
コースⅡ | 音声通信の用に供する光ダイレクトサービス及び光ダイレクトインターネットサービスを利用する もの |
光ダイレクト接続回線の区分 | 音声通信chの上限数 | ||
ア | イ以外 | 8 | |
イ | タイプSa | コースⅠ | 4 |
基本利用料の適用については、第39条(定額利用料の支払義務)及び第40条(利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
(1)ユーザコードに係る料金の適用 | ア 当社は、一般光ダイレクト電話サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、ユーザコードの種類を定めます。 イ 当社は、一般光ダイレクトサービス(その光ダイレクト接続回線がタイプSaのものに限ります。)の料金額を適用するにあたって、次のコースを定めます。 ウ 当社は、1の基本ユーザコードについて、一般光ダイレクト電話契約者が指定する数の音声通信ch(光ダイレクト接続回線と他の光ダイレクト接続回線、本邦内に係る電気通信設備(当社が別に定める契約に基づいて設置される電気通信設備をいいます。以下同じとします。)又は本邦外に係る電気通信設備との間で同時に音声通信を行うための通信路をいいます。以下同じとします。)を付与します。 エ 当社が付与する音声通信chの上限数は、下表のとおりとします 。 オ 当社は、1の基本ユーザコードについて、1の電気通信番号を付与します。 カ 当社は、一般光ダイレクト電話契約者から請求があったときは、 1の一般光ダイレクト電話契約ごとに追加ユーザコードを割り当てます。 ただし、次の場合はこの限りでありません。 (ア)その光ダイレクト接続回線がタイプS、タイプSa又はタイプFであるとき。 (イ)キの規定の適用を行うこととなるとき。 キ 当社は、1の追加ユーザコードについて、1の音声通信chを付 与します。 |
ク 当社は、1の追加ユーザコードについて、1の電気通信番号を付与します。 ケ クの規定にかかわらず、当社は、次の場合には追加ユーザコードに係る電気通信番号の付与を行わないことがあります。 (ア)その一般光ダイレクト電話契約者に対して、警察機関から番号付与拒否要請(総務省文書に定める新たな固定電話番号の提供拒否の要請をいいます。以下同じとします。)を受け、番号付与拒否期間(総務省文書に基づき新たな固定電話番号の提供を拒否することとなる期間(警察機関の要請する期間とし、警察機関がその番号付与拒否要請について撤回等を行ったときはその撤回等があった日までの期間)をいいます。以下同じとします。)中であるとき。 (イ)一般光ダイレクト電話契約者が電気通信事業者として追加ユーザコードに係る電気通信番号を第三者に付与することとなる場合において、番号停止(総務省文書に定める固定電話番号の利用停止をいいます。以下同じとします。)の措置を受けている電気通信番号(当社がこの約款又は当社の他の電気通信サービスに係る契約約款に基づき付与したものに限ります。)の利用に係る第三者にはその提供を行わないことを、その一般光ダイレクト電話契約者が追加ユーザコードに係る電気通信番号を第三者に付与する際の提供条件に定めていないとき。 コ 一般光ダイレクト電話契約者(その光ダイレクト接続回線がタイプS、タイプSa及びタイプFの一般光ダイレクト電話サービスに係る者を除きます。)は、1の基本ユーザコードにおいて9以上の音声通信chを利用する場合、又は1の追加ユーザコードにおいて2以上の音声通信chを利用する場合、第2(付加機能利用料)に定める音声通信ch追加サービスの利用の請求を行っていただきます 。 サ 当社は、一般光ダイレクト電話契約者に付与した追加ユーザコードに係る電気通信番号について、警察機関から番号停止要請(総務省文書に定める固定電話番号の利用停止要請をいいます、以下同じとします。)を受けた場合、番号停止期間(警察機関の要請する期間(当該期間の満了前に、その一般光ダイレクト電話契約者について番号付与拒否要請があったときは、当該期間の満了日又はその番号付与拒否要請に係る番号付与拒否期間の末日のいずれか遅い日まで)をいいます。ただし、警察機関が番号停止要請について撤回等を行ったときはその撤回等があった日までの期間とします。以下同じとします。)が経過し、かつ、その一般光ダイレクト電話契約者からその追加ユーザコードに係る電気通信番号の利用の再開に係る申し出があり、当該申出に基づきその利用を再開するまでの間、カの規定により付与している追加ユーザコードに係る電気通信番号について番号停止の措置を行うことがあります。 シ 当社は、サの規定に基づく番号停止の措置を行う場合、総務省文 書に基づき、次のとおり取り扱うことがあります。 |
① 番号停止前の追加ユーザコードに係る電気通信番号を廃止します 。 ② 番号停止後、追加ユーザコードに係る電気通信番号の利用を再開するときは改めて異なる電気通信番号を付与することがあります。 ス 当社は、サの規定に基づき当社が一般光ダイレクト電話契約者に付与した追加ユーザコードに係る電気通信番号について番号停止の措置を行った場合、その追加ユーザコードに係るこの約款又は当社の他の契約約款に定める付加機能の利用を廃止する場合があります セ 一般光ダイレクトサービス契約者は、ウに規定する上限の範囲内で音声通信chの数の変更の請求をすることができます。 ソ 当社は、ソの請求があったときは、第11条(光ダイレクトサービス契約者申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。 タ 当社は、ケ、サ、シ及びスの取扱いに関して発生する損害については、当社に故意又は重過失がない限り、責任を負いません。 | ||||
(2)削除 | 削除 | |||
(3)一般光ダイレクト電話サービスに係る非自動音声通信の種別 | ア 当社は、一般光ダイレクト電話サービスの料金額を適用するにあ たって、次のとおり非自動音声通信の種別を定めます。 | |||
種 別 | 内 容 | |||
① 一般非自動音 声通信 | 特定の対話者、内線電話又は電気通信番号 に対して請求された本邦発信の音声通信 | |||
② 第1種本邦着 信音声通信 | 外国から発信し本邦に着する、当社電話交 換局の交換取扱者に請求する音声通信 | |||
(3)の2 a uオフィスナンバーサービスに係る定額利用料の適用 | ア 当社は、auオフィスナンバーサービスの定額利用料を適用するにあたって、次表のとおり、コースを定めます。 イ auオフィスナンバーサービスに係る定額利用料は、1のauオフィスナンバーごとに適用します。 ウ 第39条(定額利用料の支払義務)第1項の規定にかかわらず、a uオフィスナンバーサービスに係る定額利用料については、当社が auオフィスナンバーを登録した日(登録をした日が料金月の初日でない場合は、登録をした日の属する料金月の翌料金月の初日をa uオフィスナンバーを登録した日とみなします。また、登録をした 日が料金月の初日でない場合で、その料金月において利用開始しか |
コースの 種別 | 内 容 |
コースⅠ | au約款に定める5Gサービス又はLTEサービス (第3種LTEデュアルを除きます。)のau契約者回線について、第17条の14(au契約者回線の登録)に定める登録を行うことができるものであって 、コースⅡ以外のもの |
コースⅡ | au約款に定めるオフィスケータイプランを選択するau契約者回線に限り、第17条の14(au契約者 回線の登録)に定める登録を行うことができるもの |
つ廃止した登録au契約者回線があるときは、登録をした日の属する料金月の初日をauオフィスナンバーを登録した日とみなします 。)から起算してauオフィスナンバーの登録の廃止があった日の属する料金月の末日までの期間(登録した日の属する料金月と廃止のあった日の属する料金月が同一の料金月である場合は、その料金月の初日から末日までの期間)について、その支払いを要します。 エ ウの場合において、本サービスに係る定額利用料は、次のいずれかの該当する当社の電気通信設備に登録されている登録au契約者回線に係る電気通信番号の数に基づき算出します。 a. auオフィスナンバーを料金月の初日に契約した場合のその料金月又は契約した日が属する料金月の翌料金月以降の場合は、料金月の初日時点におけるauオフィスナンバーに係る電気通信番号の数に対し、料金月の初日より後に登録しその料金月に廃止のあったauオフィスナンバーに係る電気通信番号の数を加算した数に基づき算定します。 b. auオフィスナンバーを料金月の初日以外に契約した後に、a uオフィスナンバーの契約をした日が属する料金月と同じ料金月においてauオフィスナンバーに係る電気通信番号の廃止があったときは、その料金月において廃止があったauオフィスナンバーに係る電気通信番号の数に基づき算定します。 c. auオフィスナンバーの廃止があった場合は、廃止日時点のa uオフィスナンバーに係る電気通信番号の数に対し、auオフィスナンバーの登録の廃止日より前に廃止したauオフィスナンバーに係る電気通信番号の数を加算した数に基づき算定します。 ただし、auオフィスナンバーに係る電気通信番号の数を把握することが困難な場合は、当社が別に定める方法により算出したauオフィスナンバーに係る電気通信番号の数に基づき算定します。 オ コース種別の変更は、行うことができません。 | |
(3)の3 a uオフィスナンバーサービスに係る音声通信の取扱い | auオフィスナンバーサービスに係る音声通信に係る利用料については、登録au契約者回線とその登録au契約者回線に係る特定装置接続回線との間の音声通信(当社のau(5G)通信サービス別記「相互接続通信の接続形態と料金の取扱い」の表3欄若しくは当社のau(L TE)通信サービス契約約款別記「相互接続通信の接続形態と料金の取扱い」の表3欄又は沖縄セルラー電話株式会社のau(5G)通信サービス別記「相互接続通信の接続形態と料金の取扱い」の表3欄若しくはau(LTE)通信サービス契約約款別記「相互接続通信の接続形態と料金の取扱い」の表3欄に定めるもの(本邦内に終始するものに限ります。)をいいます。以下この欄において、「au音声通信」といいます。)と、特定装置と光ダイレクト接続回線、本邦内に係る電気通信設備又は本邦外に係る電気通信設備との間の音声通信の2の音声通信を1の音声通信とみなして取り扱います。この場合において、a uオフィスナンバー契約者は、そのau音声通信の部分に係る利用料 の支払いを要しません。 |
(3)の4 削 除 | 削除 |
(4)光ダイレクト電話サービスに係る基本利用料の算定 | 一般光ダイレクト電話サービス又はauオフィスナンバーサービスに係る基本利用料は、2(料金額)に規定する定額利用料に1の音声通信(番号規則別表第12号に規定する緊急通報に関する電気通信番号( 110、118又は119に限ります。)をダイヤルして行う音声通信及び通則3の規定の適用に係る音声通信を除きます。)ごとに、( 5)で測定した通信時間と2(料金額)の規定とに基づいて算定した 利用料を加算して算定するものとします。 |
(4)の2 利用料の特別取扱い | 光ダイレクト電話契約者(その光ダイレクト接続回線がタイプSaのものを除きます。以下この(4)の2において同じとします。)は、次の音声通信について、第40条(利用料の支払義務)の規定にかかわらず、利用料の支払いを要しません。 ア 光ダイレクト接続回線の終端から行う音声通信であって、光ダイレクトサービス又は当社が別に定める電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のために光ダイレクトサービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの音声通信 イ 光ダイレクト接続回線の終端から行う音声通信(エに定めるものを除きます。)であって、光ダイレクト接続回線の終端、アクセスポイント(当社が別に定める当社の電気通信サービス(特定事業者の特定電話サービスの用に供されるものを含みます。)に係る電気通信設備との接続点に限ります。)、au契約者回線若しくはUQ m契約者回線の一端又は相互接続点(当社が別に定めるものに限ります。)へのもの(au契約者回線の一端へのものについては、a uオフィスナンバー若しくは料金表 第2 付加機能利用料 2 料金額 ホ au子機サービス (エ)に定める電気通信番号(以下「au子機サービスに係る電気通信番号」といいます。)又はイントラネットIP電話サービス契約約款に定めるau子機サービスに係る電気通信番号をダイヤルして行われるものに限ります。) ウ 登録au契約者回線(コースⅡのものに限ります。)の一端から行う音声通信(エに定めるものを除き、アクセスコードをダイヤルして行われるものに限ります。)であって、光ダイレクト接続回線の終端、アクセスポイント(当社が別に定める当社の電気通信サービス(特定事業者の特定電話サービスの用に供されるものを含みます 。)に係る電気通信設備との接続点に限ります。)、au契約者回線若しくはUQm契約者回線の一端又は相互接続点(当社が別に定めるものに限ります。)へのもの(au契約者回線の一端へのものについては、auオフィスナンバー若しくはau子機サービスに係る電気通信番号又はイントラネットIP電話サービス契約約款に定めるau子機サービスに係る電気通信番号をダイヤルして行われるものを含みます。) エ 削除 |
(4)の2 利 | 光ダイレクト接続回線(タイプSaのものに限ります。)から光ダイレ |
用料の特別取扱いⅡ | クト接続回線(タイプSaのものに限ります。)、当社が別に定める電気通信回線又はその他の電気通信サービスに関する事項に係る問合せ 、申込み等のためにそれぞれの業務を行う光ダイレクトサービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの音声通信について、第40条(利用料の支払義務)の規定にかかわら ず、利用料の支払いを要しません。 |
(5)一般光ダイレクト電話サービス又はauオフィスナンバーサービスに係る通信時間の測定 | ア 一般光ダイレクト電話サービス又はauオフィスナンバーサービスに係る自動音声通信の通信時間((4)の2欄のアからイまでに規定する音声通信に係る通信時間を除きます。以下この欄において同じとします。)は、双方の電気通信回線を接続して音声通信を利用できる状態にした時刻から起算し、請求者又は対話者による送受話器をかける等の音声通信終了の信号を受けて、その音声通信を利用できない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含むことがあります。以下同じとします。)により測定します。 イ 一般光ダイレクト電話サービスに係る非自動音声通信の通信時間は、次表に掲げるその音声通信の開始時刻から終了時刻までの時間とし、当社の機器により測定します。 ウ 次の時間は、ア又はイの通信時間に含みません。 (ア)回線の故障等音声通信の請求者又は対話者の責任によらない理由により、音声通信の途中に一時音声通信が利用できなかった時間 (イ)回線の故障等音声通信の請求者又は対話者の責任によらない理由により、音声通信を打ち切ったときは、2(料金額)に規定す る秒数又は秒数に満たない端数の通信時間 |
区 分 | 時 刻 |
開始時刻 | 請求者の電話設備(音声通信の用に供される端末設備若しくは自営電気通信設備又はそれらに相当するものと当社が認めるものをいいます。以下同じとします。)が対話者等に接続され、当社電話交換局の交換取扱者が、音声通信が設 定されたことを請求者に告げた時刻 |
終了時刻 | 当社電話交換局の交換設備が請求者の電話設備 から音声通信終了の信号を受信した時刻 |
備考 当社電話交換局が非自動音声通信を接続する場合において 、対話者側の電気通信設備が、加入者不在の場合に応答する装置又は不在加入者の代行を業とする者に接続されているため、その装置又は代行業者による応答があったときは、次により取り扱います。 1 削除 2 一般非自動音声通信の場合 請求者が音声通信をすることを希望する場合に限って接 続します。 |
エ ウの規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、通信時間の調整は行いません。 (ア)音声通信以外の通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその音声通信が利用できなかったとき。 ただし、音声通信が利用できない状態であったときは、この限りでありません。 (イ)光ダイレクト接続回線の終端、au子機サービスに係るau契約者回線(アクセスコード)をダイヤルして行われるものに限ります。)の一端若しくはauオフィスナンバーサービスに係るa u契約者回線の一端において、又はその終端若しくは一端に接続されている電気通信設備を介して、その光ダイレクト接続回線若しくはそのau契約者回線の一端に当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続し 、音声通信が行われた場合において、その接続を原因とする伝送品質の不良によりその音声通信ができなかったとき。 (ウ)地下駐車場、トンネル、ビルの陰、山間部等電波の伝わりにくいところで音声通信が行われた場合において、伝送品質の不良によりその音声通信が利用できなかったとき。 オ 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他請求者又は対話者の責めによらない理由により、音声通信に中断があったときは、請求者は、直ちにその旨を当社電話交換局に申告していただきます。 カ 当社は、オの規定により自動音声通信の中断等の申告を受けた場合、その自動音声通信の通信時間を、ウ及びエの規定に従って調整します。 キ 当社は、オの規定により非自動音声通信の中断の申告を受けた場合、すみやかに再接続を試み、又はその非自動音声通信の通信時間を、ウ及びエの規定に従って調整します。 ク オに規定する中断等の場合において、請求者及び対話者の責めによらない理由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社は、その音声通信に係る請求書の発行日から起算して6か月以 内に限り、申告に応じるものとします。 | |
(6)当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の利用料は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して当社の機器の故障等があったと認められる日)が属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(注)イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおりとします。 (ア)過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (イ)過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低いものの値に、 算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 | |
(7)選択制による通話料金の月極割引の適用(タイプ1) | ア 当社は、1のユーザコード(一般光ダイレクト電話契約(その光ダイレクト接続回線がタイプSaのものを除きます。)に係るものに限ります。)ごとに下表の定額料金の支払いがあることを条件に、a u子機サービスに係るau契約者回線(アクセスコードをダイヤルして行われるものに限ります。)の一端及び一般光ダイレクト電話契約者の光ダイレクト接続回線の終端から当社が別に定める携帯・自動車電話事業者に係る本邦内に係る電気通信設備への通話に係る利用料を料金月単位に累積し、その累積した利用料(以下「月間累積利用料」といいます。)の額から、その月間累積利用料の額に下表の割引率を乗じて得た額を割引く取扱い(「当社が別に定める携帯・自動車電話事業者に係る本邦内に係る電気通信設備への通話料金の月極割引」といいます。)を行います。 (注)「当社が別に定める携帯・自動車電話事業者」は、当社又は沖縄セルラー電話株式会社とします。また、「当社が別に定める携帯・自動車電話事業者に係る本邦内に係る電気通信設備への通話 」には当社又は沖縄セルラー電話株式会社より電気通信役務の提供を受けて提供するMVNOサービスに係る通話を含み、当社及び沖縄セルラー電話株式会社の副回線通信サービス利用規約に定める副回線に係る通話は除きます。 イ この月極割引は、申出があったことを当社が光ダイレクトサービス取扱所において確認した日(以下この欄において「確認日」といいます。)の属する料金月の初日から開始することとし、その次料金月以降においても、一般光ダイレクト電話契約者からこの月極割引の取扱いの終了の申出がない限り、従前と同様の条件により、この月極割引は継続するものとします。なお、確認日において、一般光ダイレクト電話サービスの提供が開始されていない場合は、一般光ダイレクト電話サービスの提供開始日(一般光ダイレクト電話サービスの提供開始日が、料金月の末日である場合は翌料金月の初日 )よりこの月極割引の提供を開始することとします。 ウ この月極割引の終了の申出があった場合は、その申出に係る確認 |
定額利用料(月額) | 割引額 |
税抜価格300円 (税込価格330円) | その月間累積利用料の額に15.0% を乗じて得た額 |
日の属する料金月の末日までの間、この月極割引は継続するものとします。 エ 当社は、次に該当する場合、この月極割引は終了したものとします。 (ア)この月極割引の取扱いを受けている一般光ダイレクト電話契約者に係る光ダイレクト契約の解除があったとき。 (イ)この月極割引の取扱いを受けている一般光ダイレクト電話契約者から、次欄に定める選択制による通話料金の月極割引の適用(タイプ2)の申出があったとき。 オ この月極割引の取扱いを受けている一般光ダイレクト電話契約者は、1の料金月を通じて当社が別に定める携帯・自動車電話事業者に係る本邦内に係る電気通信設備への音声通信を全く行わなかった場合においても、定額利用料を支払っていただきます。 カ 定額利用料については、第39条第2項第2号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するときをのぞき、日割は行いません。 キ 番号変換サービス利用者から申出があったときは、定額利用料の支払いは要しないこととし、割引率を15.0%に代えて、20.0%を適用します。 ク 当社は、一般光ダイレクト電話契約者が番号変換サービス利用者ではなくなったことを確認したときは、その確認した日の属する料金月の翌料金月の初日から、この月極割引の取扱いは終了したものとします。 ケ 月間累積通信料の額に一定の割引率を乗じて得た額に税抜価格1円未満の端数が生じた場合は、料金表通則の規定にかかわらず、そ の端数は切り上げます。 | |
(8)選択制による通話料金の月極割引の適用(タイプ2) | ア 当社は、一般光ダイレクト電話契約者から請求があったときは、 1のユーザコードごとに、au子機サービスに係るau契約者回線 (アクセスコードをダイヤルして行われるものに限ります。)の一端及び一般光ダイレクト電話契約者の光ダイレクト接続回線の終端から当社が別に定める携帯・自動車電話事業者に係る本邦内に係る電気通信設備への通話に係る利用料を料金月単位に累積し、その累積した利用料(以下この欄において「月間累積利用料」といいます 。)の額から、その月間累積利用料の額に50%を乗じて得た額を割引く取扱い(以下この欄において「本割引」といいます。)を行います。 イ 本割引を選択する一般光ダイレクト電話契約者は、本割引を選択するユーザコードを指定して当社に申し出ていただきます。この場合において、一般光ダイレクト電話契約者は、1のau契約者回線 (5Gサービス、LTEサービス又はローミングに係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)又はUQm契約者回線に係る電気通信番号を当社に申告していただきます。 (注)「当社が別に定める携帯・自動車電話事業者」は、当社又は沖 縄セルラー電話株式会社とします。また、「当社が別に定める携 |
帯・自動車電話事業者に係る本邦内に係る電気通信設備への通話 」には当社又は沖縄セルラー電話株式会社より電気通信役務の提供を受けて提供するMVNOサービスに係る通話を含み、当社及び沖縄セルラー電話株式会社の副回線通信サービス利用規約に定める副回線に係る通話は除きます。 ウ 当社は、イに規定する申出があったときは、次に該当する場合を除いて、これを承諾します。 (ア)申告のあったau契約者回線がpovo1.0通信サービス契約約款若しくはpovo2.0通信サービス契約約款又はプリペイド電話に係るものであるとき。 (イ)その申出があった時点において、申告のあったau契約者回線又はUQm契約者回線の契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)でないとき。 (ウ)その申出があった時点において、申告のあったau契約者回線又はUQm契約者回線の契約者名義が本割引の適用を受けようとする光ダイレクト接続回線に係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。 (エ)申告のあったau契約者回線に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (オ)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 エ 本割引は、イに規定する申出につき当社が承諾した日(以下この欄において「承諾日」といいます。)の属する料金月の初日から開始することとし、その次料金月以降においても、一般光ダイレクト電話契約者からの本割引の終了の申出がない限り、従前と同様の条件により、本割引は継続するものとします。 なお、承諾日において、一般光ダイレクト電話サービスの提供が開始されていない場合は、一般光ダイレクト電話サービスの提供開始日(一般光ダイレクト電話サービスの提供開始日が、料金月の末日である場合は翌料金月の初日)より本割引の提供を開始することとします。 オ 本割引の終了の申出があった場合は、申出があったことを当社が光ダイレクトサービス取扱所において確認した日の属する料金月の末日までの間、本割引は継続するものとします。 カ 当社は、次に該当する場合、本割引は終了したものとします。 (ア)本割引の取扱いを受けている光ダイレクト接続回線に係る一般光ダイレクト電話契約の解除があったとき。 (イ)本割引の取扱いを受けている光ダイレクト接続回線に係る一般光ダイレクト電話契約者から、選択制による通話料金の月極割引の適用(タイプ1)の申出があったとき。 キ 月間累積利用料の額にアに規定する割引率を乗じて得た額に税抜価格1円未満の端数が生じた場合は、料金表通則の規定にかかわら ず、その端数は切り上げます。 |
(9)特定のa u契約者回線への通話に対する定額料の適用
ア 当社は、一般光ダイレクト電話契約者から請求があったときは、
1のユーザコードごとに、au子機サービスに係るau契約者回線
(アクセスコードをダイヤルして行われるものに限ります。)の一端及び一般光ダイレクト電話契約者の光ダイレクト接続回線からの終端からau契約者回線又はUQm契約者回線への通話に対する定額料の適用(定額対象回線群(一般光ダイレクト電話契約者が光ダイレクト接続回線からの特定のau契約者回線への通話に対する定額料の適用(以下この欄において「本定額適用」といいます。)を選択するために指定したau契約者回線又はUQm契約者回線により構成される回線群をいいます。以下この欄において同じとします
。)を構成するau契約者回線又はUQm契約者回線への音声通信
(自動音声通信に限ります。以下この欄において「定額対象通話」といいます。)に関する利用料(その音声通信を開始した時点から
90分以内の部分に係るものに限ります。以下この欄において「定額対象部分」といいます。)を料金月単位に累積し、その累積した利用料の額にかえて本定額適用を選択するユーザコードに係る音声通信chの数(料金月の末日時点(料金月の末日以外の日に本定額適用が終了した場合は、その日時点)の数とします。)に下表に規定する1音声通信chごとの定額料を乗じて得た額を適用する取扱いをいいます。以下この欄において同じとします。)を行います。
単 位 | 定額料 |
1音声通信chごとに月額 | 税抜価格900円 (税込価格990円) |
イ 本定額適用を選択する一般光ダイレクト電話契約者は、本定額適用を選択するユーザコード及び1の定額対象回線群を指定して当社に申し出ていただきます。この場合において、一般光ダイレクト電話契約者は、当社が別に定める書面により本定額適用の利用態様をあらかじめ当社に申告していただくことがあります。
ウ 当社は、イに規定する申出があったときは、次に該当する場合を除いて、これを承諾します。
(ア)定額対象回線群を構成するau契約者回線がpovo1.0通信サービス契約約款若しくはpovo2.0通信サービス契約約款又はプリペイド電話に係るものであるとき。
(イ)定額対象回線群を構成するau契約者回線又はUQm契約者回線の契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。以下この欄において同じとします。)でないとき。
(ウ)定額対象回線群を構成するau契約者回線又はUQm契約者回線の契約者名義が、本定額適用を受けようとする光ダイレクト接続回線に係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)。
(エ)その申出が新たに定額対象回線群を構成する申出であって、指定した定額対象回線群を構成するau契約者回線又はUQm契約者回線の数が1以上でないとき。
(オ)定額対象回線群を構成するau契約者回線の契約者がそのau
契約者回線に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (カ)その一般光ダイレクト電話契約者以外の者(その契約者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社が別に定める基準に適合する者を除きます。)の用に供され、それが業として行われるものと当社が認めるとき。 (キ)その一般光ダイレクト電話契約者がイの規定により申告した本定額適用の利用態様により、当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備の利用若しくは運営に支障が生じると当社が判断したとき 。 (ク)その定額対象回線群を構成するau契約者回線及びUQm契約者回線の総数が1,001以上となるとき。 (ケ)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 エ 本定額適用を受ける一般光ダイレクト電話契約者は、イの規定により申し出た内容に変更が生じるときは、イの規定に準じてあらかじめ当社に申し出て当社の承諾を得るものとします。この場合、当社はその申出をウの規定に準じて取扱います。 オ 本定額適用は、イに規定する申出があったことを当社が承諾した日(以下この欄において「承諾日」といいます。)から開始することとし、承諾日の属する料金月の次料金月以降においても、一般光ダイレクト電話契約者から本定額適用の取扱いの終了の申出がない限り、従前と同様の条件により、本定額適用は継続するものとします 。 カ 本定額適用の終了の申出があった場合は、その申出があったことを当社が光ダイレクトサービス取扱所において確認した日の属する料金月の末日までの間、本定額適用は継続するものとします。 キ 当社は、本定額適用を受けている一般光ダイレクト電話契約の解除があった場合には、本定額適用を終了します。 ク 本定額適用を受けている一般光ダイレクト電話契約者は、1の料金月を通じて定額対象通話を全く行わなかった場合又は1の料金月の日数に満たない期間の利用の場合であっても、アに規定する定額料を支払っていただきます。 ただし、オに規定する承諾日が属する料金月(本定額適用が終了した料金月である場合を除きます。)は、定額料の支払いを要しないものとします。 ケ 定額料については、第39条第2項第2号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するときをのぞき、日割は行いません。 コ 当社は、本定額適用を受けている光ダイレクト接続回線からの定額対象通話がイの規定により一般光ダイレクト電話契約者が申告し た本定額適用の利用態様から著しく乖離する態様で発生する等によ り、当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備の利用若しくは運営 に支障が生じると判断した場合、その他ウに規定する承諾条件を満 たさなくなった場合は、その光ダイレクト接続回線について、本定 額適用を廃止することがあります。この場合において、当社はこの |
ことをあらかじめ一般光ダイレクト電話契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 サ 当社は、一般光ダイレクト電話契約者が本定額適用を受けている光ダイレクト接続回線に係る料金その他の債務について当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、その光ダイレクト接続回線について本定額適用を廃止することがあります。 シ 本定額適用を選択する光ダイレクト接続回線(タイプSaのものに限ります。)について、次欄の取扱いがある場合は、本定額適用に係る定額料金の支払いを要しないものとします。 | |
(9)の2 特 定の電気通信回線への音声通信に対する定額料金の取扱い (商品名:ビジネス通話定額 ) | ア 当社は、一般光ダイレクト契約者(その光ダイレクト接続回線がタイプSaのものに限ります。)から請求があったときは、特定の電気通信回線への音声通信に対する定額料金の取扱い(その一般光ダイレクト契約者に係る光ダイレクト接続回線について、下表の定額料金(その光ダイレクト接続回線に係る音声通信chの数(料金月の末日時点(料金月の末日以外の日にその光ダイレクト接続回線に係る一般光ダイレクト契約の解除があった場合は、その日時点)の数とします。)に下表に規定する1音声通信chごとの定額料金を乗じて得た額をいいます。)の支払いがあることを条件に、次に掲げる音声通信に係る利用料を無料にする取扱いをいいます。以下この欄において「本取扱い」といいます。)を行います。 (ア)その光ダイレクト接続回線から光ダイレクト接続回線への音声通信 (イ)その光ダイレクト接続回線から本邦内に係る電気通信設備(当社の他の契約約款等に基づき提供する電気通信サービスに係る電気通信回線であって、当社が別に定めるものに限ります。)への音声通信 (ウ)その光ダイレクト接続回線から本邦内に係る電気通信設備(中部テレコミュニケーション株式会社の契約約款等に基づき提供される電気通信サービスに係る電気通信回線であって、当社が別に定めるものに限ります。)への音声通信 イ 本取扱いは、アに定める申出があったことを当社が光ダイレクトサービス取扱所において確認した日の属する料金月の初日から開始します。 ただし、その料金月の初日に、その光ダイレクトサービスが提供されていない場合は、その光ダイレクトサービスの提供開始日(その光ダイレクトサービスの提供開始日が、料金月の末日である場合は、その料金月の翌料金月の初日)より本取扱いを開始します。 ウ 本取扱いの終了の申出があった場合は、その申出があったことを |
単 位 | 定額料金 |
1音声通信chごとに月額 | 税抜価格 900円 (税込価格990円) |
当社が光ダイレクトサービス取扱所において確認した日の属する料金月の末日(本取扱いを受けている光ダイレクトサービス契約者に係る一般光ダイレクトサービス契約の解除があったときは、その解除日)をもって本取扱いを終了します。 エ 本取扱いを受けている一般光ダイレクト契約者は、1の料金月を通じて音声通信を全く行わなかった場合においても、定額料金を支払っていただきます。 オ アに定める定額料金については、第39条第2項第2号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するときをのぞき、日割は 行いません。 | |
(10)光ダイレクトインターネットサービスの品目に係る料金の適用 | 当社は、光ダイレクトインターネットサービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、品目を定めます。 |
(11)光ダイレクトインターネットサービスのタイプに係る料金の適用 | ア 当社は、光ダイレクトインターネットサービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、タイプを定めます。 イ 光ダイレクトインターネット契約者は、光ダイレクトインターネットサービスのタイプの変更の請求をすることができます。 |
品 目 | 内 容 |
100Mb/s | 最大100メガビット/秒までの符号伝送が 可能なもの |
300Mb/s | 最大300メガビット/秒までの符号伝送が 可能なもの |
1Gb/s | 最大1ギガビット/秒までの符号伝送が可能 なもの |
備考 1 100Mb/sのものは、その光ダイレクト接続回線がタイプD1である場合に限り、提供します。 2 300Mb/sのものは、その光ダイレクト接続回線がタイプSaである場合に限り、提供します。 3 1Gb/sのものは、その光ダイレクト接続回線がタイプS及びタイプSaである場合に限り、提供します。 4 光ダイレクトインターネットサービスに係る通信は、その品質を保証するものではありません。 5 当社は、1の光ダイレクト接続回線ごとにIPアドレスを付与します。 6 光ダイレクト接続回線に接続が可能な自営端末設備の数は、当 社が別に定めるところによります |
タイプ | 内 容 |
タイプ0 | IPアドレスを1個付与するもの |
タイプ1 | IPアドレスを4個付与するもの |
タイプ2 | IPアドレスを8個付与するもの |
タイプ3 | IPアドレスを16個付与するもの |
タイプ4 | IPアドレスを32個付与するもの |
タイプ5 | IPアドレスを64個付与するもの |
ウ 当社は、イの請求があったときは、第16条(光ダイレクトインターネット契約の申込書の承諾)の規定に準じて取り扱います。 エ タイプ0は、その光ダイレクト接続回線がタイプSa(コースⅡに限ります。)の1Gb/sの品目のものに限り、提供します。 オ タイプ4は、その光ダイレクト接続回線がタイプD1である場合に限り、提供します。 | |
(12)番号変換 | 一般光ダイレクト電話契約者(その光ダイレクト接続回線がタイプSa |
サービス( | のものを除きます。)は、第2(付加機能利用料)2(料金額)のサ欄に |
ユーザグル | 規定する番号変換サービス(ユーザグループタイプ2に係るものに限 |
ープタイプ | ります。)のオンネット機能を利用して行われたau契約者回線への |
2に係るも | 音声通信に係る利用料について、第40条(利用料の支払義務)の規定 |
のに限りま | にかかわらず、その支払いを要しません。 |
す。)を利 | |
用したau | |
契約者回線 | |
への音声通 | |
信に係る利 | |
用料の減免 | |
(13)番号変換 | 一般光ダイレクト契約者(その光ダイレクト接続回線がタイプSaのも |
サービスを | のに限ります。)は、第2(付加機能利用料)2(料金額)のサ欄に規 |
利用した音 | 定する番号変換サービスに係る次の利用料について、第40条(利用料 |
声通信に係 | の支払義務)の規定にかかわらず、その支払いを要しません。 |
る利用料の | ア オンネット機能を利用して行われた音声通信に係る利用料 |
減免 | イ サブネット機能を利用して行われた本邦内に係る電気通信設備( |
当社が提供する電気通信サービス(特定事業者の特定電話サービスの | |
用に供されるものを含みます。)に係る電気通信回線であって、当社 | |
が別に定めるものに限ります。)への音声通信に係る利用料 |
2 料金額
(1)定額利用料
ア 一般光ダイレクト電話サービスに係るもの
(ア)(イ)及び(ウ)以外の基本ユーザコードに係るもの
1基本ユーザコードごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
音声通信chが1以上3以下のもの | 7,500円(8,250円) |
音声通信chが4のもの | 10,000円(11,000円) |
音声通信chが5のもの | 12,500円(13,750円) |
音声通信chが6のもの | 15,000円(16,500円) |
音声通信chが7のもの | 17,500円(19,250円) |
音声通信chが8のもの | 20,000円(22,000円) |
(イ)タイプFの基本ユーザコードに係るもの
1基本ユーザコードごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
音声通信chが1以上3以下のもの | 2,500円(2,750円) |
音声通信chが4のもの | 3,300円(3,630円) |
音声通信chが5のもの | 4,100円(4,510円) |
音声通信chが6のもの | 4,900円(5,390円) |
音声通信chが7のもの | 5,700円(6,270円) |
音声通信chが8のもの | 6,500円(7,150円) |
(ウ)
①タイプSa(コースⅠのものに限ります。)の基本ユーザコードに係るもの
1基本ユーザコードごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
音声通信chが1のもの | 2,800円(3,080円) |
音声通信chが2のもの | 2,800円(3,080円) |
音声通信chが3のもの | 5,800円(6,380円) |
音声通信chが4のもの | 5,800円(6,380円) |
②タイプSa(コースⅡのものに限ります。)の基本ユーザコードに係るもの
1基本ユーザコードごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
音声通信chが1のもの | 1,100円(1,210円) |
音声通信chが2のもの | 1,100円(1,210円) |
音声通信chが3のもの | 1,100円(1,210円) |
音声通信chが4のもの | 1,500円(1,650円) |
音声通信chが5のもの | 1,900円(2,090円) |
音声通信chが6のもの | 2,300円(2,530円) |
音声通信chが7のもの | 2,700円(2,970円) |
音声通信chが8のもの | 3,100円(3,410円) |
(エ)追加ユーザコードに係るもの
1追加ユーザコードごとに月額
1,200円(1,320円)
額
金
(税抜価格(税込価格))
料
イ auオフィスナンバーサービスに係るもの
1auオフィスナンバーごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
コースⅠ | 800円(880円) |
コースⅡ | 500円(550円) |
ウ 削除
エ 光ダイレクトインターネットサービスに係るもの
(ア)(イ)以外の基本ユーザコードに係るもの
1の光ダイレクトインターネットサービス契約ごとに月額
品 目 | タイプ | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
100Mb/s又は1 Gb/s | タイプ0 | 4,500円(4,950円) |
タイプ1 | 30,000円(33,000円) | |
タイプ2 | 50,000円(55,000円) | |
タイプ3 | 70,000円(77,000円) | |
タイプ4 | 90,000円(99,000円) |
(イ)タイプSa(コースⅡのものに限ります。)の基本ユーザコードに係るもの
1光ダイレクトインターネットサービス契約ごとに月額
品目 | プラン | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
100Mb/s | プラン1 | 6,400円(7,040円) |
プラン2 | 24,000円(26,400円) | |
プラン3 | 39,900円(43,890円) | |
プラン4 | 55,000円(60,500円) | |
300Mb/s | プラン1 | 6,400円(7,040円) |
プラン2 | 24,000円(26,400円) | |
プラン3 | 39,900円(43,890円) | |
プラン4 | 55,000円(60,500円) | |
1Gb/s | プラン0 | 6,600円(7,260円) |
プラン1 | 15,000円(16,500円) | |
プラン2 | 24,000円(26,400円) | |
プラン3 | 39,900円(43,890円) | |
プラン4 | 55,000円(60,500円) |
(2)利用料
(2)-1 一般光ダイレクト電話サービスに係るものア イ以外のもの
(ア)(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)以外のもの
3分までごとに
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
利用料 | 8.0円(8.8円) |
(イ)携帯・自動車電話事業者に係る本邦内に係る電気通信設備へのもの
① ②以外のもの
60秒までごとに
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
利用料 | 16.0円(17.6円) |
② 当社又は沖縄セルラー電話株式会社に係るもの
60秒までごとに
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
利用料 | 15.5円(17.05円) |
(注)ここに定める「当社又は沖縄セルラー電話株式会社に係るもの」には、当社又は沖縄セルラー電話株式会社より電気通信役務の提供を受けて提供するMVNOサービスに係る電気通信回線を含み、当社及び沖縄セルラー電話株式会社の副回線通信サービス利用規約に定める副回線に係る通話は除きます。
(ウ)削除
(エ)株式会社NTTドコモが提供するワイドスターⅡ(陸上)(同社が、ワイドスターⅡの名称で主として船舶その他海上を移動するもの以外のものに対して提供する衛星電話サービスであって、光ダイレクト接続回線又は光ダイレクト接続回線Ⅱからの音声通信に係る利用料を当社が設定するものをいいます。以下同じとします。)又はワイドスターⅢ(同社がワイドスターⅢの名称で提供する衛星電話サービスを言います。以下同じとします。)に係る電気通信設備へのもの
30秒までごとに
区分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
利用料 | 161.0円(177.1円) |
(オ)別記14(3)に定める電気通信番号に係るもの
60秒までごとに
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
利用料 | 8.0円(8.8円) |
イ 外国との音声通信に係るもの
(ア)自動音声通信(外国への発信に係るものに限ります。)
区 分 | 料 金 額 (1分までごとに) |
アジア1 | 30円 |
アジア2 | 35円 |
アジア3 | 45円 |
アジア4 | 50円 |
アジア5 | 55円 |
アジア6 | 60円 |
アジア7 | 62円 |
アジア8 | 70円 |
アジア9 | 75円 |
アジア10 | 80円 |
アジア11 | 85円 |
アジア12 | 90円 |
アジア13 | 105円 |
アジア14 | 106円 |
アジア15 | 110円 |
アジア16 | 112円 |
アジア17 | 126円 |
アジア18 | 129円 |
アジア19 | 140円 |
アジア20 | 160円 |
アジア21 | 225円 |
アフリカ1 | 45円 |
アフリカ2 | 50円 |
アフリカ3 | 55円 |
アフリカ4 | 70円 |
アフリカ5 | 75円 |
アフリカ6 | 80円 |
アフリカ7 | 110円 |
アフリカ8 | 115円 |
アフリカ9 | 120円 |
アフリカ10 | 125円 |
アフリカ11 | 127円 |
アフリカ12 | 150円 |
アフリカ13 | 160円 |
アフリカ14 | 175円 |
アフリカ15 | 200円 |
アフリカ16 | 250円 |
アフリカ17 | 180円 |
アフリカ18 | 128円 |
アフリカ19 | 257円 |
アメリカ1 | 9円 |
アメリカ2 | 10円 |
アメリカ3 | 20円 |
アメリカ4 | 30円 |
アメリカ5 | 35円 |
アメリカ6 | 40円 |
アメリカ7 | 45円 |
アメリカ8 | 50円 |
アメリカ9 | 55円 |
アメリカ10 | 60円 |
アメリカ11 | 65円 |
アメリカ12 | 70円 |
アメリカ13 | 75円 |
アメリカ14 | 80円 |
アメリカ15 | 112円 |
アメリカ16 | 190円 |
アメリカ17 | 113円 |
アメリカ18 | 115円 |
オセアニア1 | 20円 |
オセアニア2 | 9円 |
オセアニア3 | 25円 |
オセアニア4 | 30円 |
オセアニア5 | 50円 |
オセアニア6 | 79円 |
オセアニア7 | 80円 |
オセアニア8 | 100円 |
オセアニア9 | 105円 |
オセアニア10 | 110円 |
オセアニア11 | 120円 |
オセアニア12 | 155円 |
オセアニア13 | 159円 |
オセアニア14 | 160円 |
ヨーロッパ1 | 20円 |
ヨーロッパ2 | 25円 |
ヨーロッパ3 | 30円 |
ヨーロッパ4 | 35円 |
ヨーロッパ5 | 40円 |
ヨーロッパ6 | 41円 |
ヨーロッパ7 | 45円 |
ヨーロッパ8 | 50円 |
ヨーロッパ9 | 60円 |
ヨーロッパ10 | 70円 |
ヨーロッパ11 | 75円 |
ヨーロッパ12 | 80円 |
ヨーロッパ13 | 90円 |
ヨーロッパ14 | 91円 |
ヨーロッパ15 | 100円 |
ヨーロッパ16 | 101円 |
ヨーロッパ17 | 110円 |
ヨーロッパ18 | 120円 |
ヨーロッパ19 | 140円 |
ヨーロッパ20 | 202円 |
ヨーロッパ21 | 102円 |
特定衛星端末1 | 273円 |
特定衛星端末2 | 378円 |
特定衛星端末6 | 209円 |
特定衛星端末7 | 686円 |
国際ネットワーク1 | 20円 |
国際ネットワーク2 | 92円 |
備考 各区分における取扱地域等は、別表2に定めるところによります。 (注)外国へ発信する音声通信(その音声通信の料金を着信者側で支払うことを条件と して行われる通信に限ります。)の料金は、着信側事業者の定めるところによります。 |
(イ)非自動音声通信に係るもの
区 分 | 料 金 額 | |
最初の3分まで | 超過1分までごとに | |
非自動音声通信 | 2,160円 | 460円 |
備考 非自動音声通信における取扱地域等は、別表2に定めるところによります。 |
(2)-2 auオフィスナンバーサービスに係るものア イ以外のもの
(ア)コースⅠのもの
① ②以外のもの
30秒までごとに
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
利用料 | 7.0円(7.7円) |
②株式会社NTTドコモが提供するワイドスターⅡ(陸上)又はワイドスター
Ⅲに係る電気通信設備へのもの
30秒までごとに
(税抜価格(税込価格))
額
金
料
区分
161.0円(177.1円)
利用料
(イ)コースⅡのもの
① ②、③及び④以外のもの
3分までごとに
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
利用料 | 8.0円(8.8円) |
② 携帯・自動車電話事業者に係る加入電話等設備宛の音声通信に係るもの
1分までごとに
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
利用料 | 40.0円(44.0円) |
③ 削除
④株式会社NTTドコモが提供するワイドスターⅡ(陸上)又はワイドスター
Ⅲに係る電気通信設備へのもの
30秒までごとに
区分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
利用料 | 税抜額161.0円(177.1円) |
イ 外国との音声通信に係るもの
(ア)自動音声通信(外国への発信に係るものに限ります。)
(2)-1(一般光ダイレクト電話サービスに係るもの)イの(ア)に規定する利用料と同額
第2 付加機能利用料
1 適用
付加機能利用料の適用については、第39条(定額利用料の支払義務)及び第40条(利用料の支払義務)の規定によります。
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 | |
ア 音声通信 c h追加サービス | 本サービスの利用を請求した一般光ダイレクト電話契約者に係る音声通信chの追加を行うもの | 1音声通信c hごとに月額 | 税抜価格 1,200円 (税込価格 1,320円) |
備考 | (ア)本サービスは、一般光ダイレクト電話契約者(その光ダイレクト接続回線がタイプS、タイプSa及びタイプFの一般光ダイレクト電話サービスに係る者を除きます。)が1の基本ユーザコードにおいて9以上の音声通信chを利用する場合又は1の追加ユーザコードにおいて2以上の音声通信chを利用する場合に限り提供します。 (イ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
イ 電気通信番号追加サービス | 本サービスの利用を請求した光ダイレクト電話契約者に係る電気通信番号の追加を行うもの | 1電気通信番号ごとに月額 | 税抜価格 100円 (税込価格 110円) |
備考 | (ア)本サービスは、光ダイレクト電話契約者(緊急通報用光ダイレクト電話契約者及びauオフィスナンバー契約者を除きます。以下この欄のおいて同じとします。)に限り提供します。 (イ)(ア)の規定に関わらず、当社は、次の場合には本サービスの提供を行わないことがあります。 ①その光ダイレクト電話契約者に対して、警察機関から番号付与拒否要請を受け、番号付与拒否期間中であるとき。 ②光ダイレクト電話契約者が電気通信事業者として本サービスに係る電気通信番号を第三者に付与することとなる場合において、番号停止の措置を受けている電気通信番号の利用に係る第三者にはその提供を行わないことを、その光ダイレクト電話契約者が本サービスに係る電気通信番号を第三者に付与する際の提供条件として定めていないとき。 (ウ)当社は、光ダイレクト電話契約者に付与した本サービスに係る電気通信番号について、警察機関から番号停止要請を受けた場合、番号停止期間が経過し、かつ、その光ダイレクト電話契約者から本サービスに係る電気通信番号の利用の再開に係る申出があり、当該申出に基づきその利用を再開するまでの間、この(ア)の規定により付与している電気通信番号について番号停止の措置を行うことがあります。 (エ)当社は、(ウ)の規定に基づく番号停止の措置を行う場合、総務省文書に基づき、次のとおり取り扱うことがあります。 ① 番号停止前の本サービスに係る電気通信番号を廃止します。 ② 番号停止後、本サービスに係る電気通信番号の利用を再開するときは改めて異なる電気通信番号を付与することがあります。 (オ)当社は、(ウ)の規定に基づき当社が光ダイレクト電話契約者に付与した本サービスに係る電気通信番号について番号停止の措置を行った場合、その電気通信番号に係るこの約款又は当社の他の契約約款に定める他の付加機能の利用を廃止する場合があります。 (カ)当社は、(イ)から(オ)の取扱いに関して発生する損害については、当社に故意又は重過失がない限り、責任を負いません。 (キ)本サービスに係る付加機能利用料は、本サービスに係る料金月の末日時点での電気通信番号数(本サービスに係るものに限ります。)について適用します 。 (ク)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
ウ 代表サービス | 当社又は一般光ダイレクト電話契約者が指定した電気通信番号に着信があった場合に、通信中でないいずれか1の音声通信chに着信するこ とができるもの | - | - |
備考 | (ア)本サービスの利用をしている一般光ダイレクト電話契約者は、この表のエ欄に規定する番号情報送出サービスⅠを利用することができません。 (イ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
エ 番号情報送出サービス Ⅰ | 電気通信番号に着信があった場合に、本サービスの利用を請求した一般光ダイレクト電話契約者があらかじめ指定した追加番号の情報を、その光ダイレクト接続回線に接続される端末設備 又は自営電気通信設備に送出するもの | 1ユーザコードごとに | 税抜価格 2,000円 (税込価格 2,200円) |
備考 | (ア)本サービスの利用の請求をした一般光ダイレクト電話契約者は、当社が別に定めるところにより、あらかじめ、追加番号を指定していただきます。 (イ)本サービスの利用の請求をした一般光ダイレクト電話契約者は、代表サービスを利用することはできません。 (ウ)一般光ダイレクト電話契約者(その光ダイレクト接続回線がタイプSaのものに限ります。)は、本欄の規定に関わらず、本サービスの利用に伴う料金額の支払を要しません。 (エ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
オ 指定番号サービス | 当社は、本サービスの利用の請求をした一般光ダイレクト電話契約者(以下この欄において、 「指定番号サービス契約者」といいます。)に指定番号サービス契約者があらかじめ指定した 電気通信番号の付与を行うもの | - | - |
備考 | (ア)本サービスの利用の請求をした一般光ダイレクト電話契約者(その光ダイレクト接続回線がタイプSaの一般光ダイレクト電話サービスに係る者を除きます。)又はauオフィスナンバー契約者(コースⅠのものに限ります。)に限り提供します。 (イ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります 。 |
カ 発信電気通信番号表示サービス | 本サービスの利用の請求をした一般光ダイレクト電話契約者がその一般光ダイレクト電話契約に係る光ダイレクト接続回線へ通知される発信 電気通信番号を表示することができるもの | 1光ダイレクト接続回線ごと に月額 | 税抜価格 400円 (税込価格 440円) |
備考 | (ア)本サービスは、一般光ダイレクト電話契約者(以下この表において「発信電気通信番号表示サービス利用者」といいます。)に限り提供します。 (イ)一般光ダイレクト電話契約者はその光ダイレクト接続回線がタイプSaの者に限り、本サービスの利用に係る料金額の支払を要します。 (ウ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (エ)当社は、本サービスを利用している発信電気通信番号表示サービス利用者から請求があったときは、以下この表のキ欄に掲げる追加機能を提供します。 | ||
キ 発信電気通信番号通知要請サービス | 一般光ダイレクト電話契約に係る光ダイレクト接続回線へ発信電気通信番号が通知されない通信に対して、その発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答 するもの | 1ユーザコードごとに月額 | 税抜価格 500円 (税込価格 550円) |
備考 | (ア)本サービスは、発信電気通信番号表示サービス利用者に限り提供します。 (イ)当社は、発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 (ウ)一般光ダイレクト電話契約者(その光ダイレクト接続回線がタイプSaの者に限ります。)に限り、本サービスの規定に関わらず、1ユーザーコードごとに月額税抜価格200円(税込価格200円)の料金額の支払を要します。 (エ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
ク 特定音声通信発信規制サービス | 本サービスの利用の請求をした一般光ダイレクト電話契約者又はauオフィスナンバー契約者がその光ダイレクト電話契約に係る光ダイレクト接続回線又は特定装置から発信する、当社が別に定める音声通信を行うことができないよう にするもの | - | - |
備考 | (ア)本サービスは、一般光ダイレクト電話契約者又はauオフィスナンバー契約者に限り提供します。 (イ)当社は、その光ダイレクト電話契約に係る電気通信番号が変更となった場合は、本サービスを廃止したものとして取り扱います。 (ウ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
ケ 特定通信着信規制サービス | 本サービスの利用の請求をした一般光ダイレクト電話契約者があらかじめ指定した特定の電気通信番号からの着信に対して、お断りする旨の案内により自動的に応答するもの | 1ユーザコードごとに月額 | 税抜価格 500円 (税込価格 550円) |
備考 | (ア)本サービスは、一般光ダイレクト電話契約者に限り提供します。 (イ)当社は、その一般光ダイレクト電話契約に係る電気通信番号が変更となった場合は、本サービスを廃止したものとして取り扱います。 (ウ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 | ||
コ マネージドサービス Ⅰ | 当社は本サービスの利用を請求した光ダイレクト電話契約者(以下「マネージドサービス契約者」といいます。)の端末設備(音声通信アダプタ及び自営端末設備に限ります。)が正常に作動しているか否か定期的に監視し、当社が定める基準に該当する障害を検知した場合に、当社からマネージドサービス契約者があらかじめ指定した電子メールアドレスに障害の発生及び 復旧する旨を通知するもの | 1ユーザコードごとに月額 | 税抜価格 13,000円 (税込価格 14,300円) |
備考 | (ア)本サービスは、一般光ダイレクト電話契約者(その光ダイレクト接続回線がタイプS、タイプSa及びタイプFの一般光ダイレクト電話サービスに係る者を除きます。)に限り提供します。 (イ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります 。 |
サ 本サービスの提供を受ける一般光ダイレクト電話契約者がその一般光ダイレクト電話契約に係る光
変
オンネット機能 | その光ダイレクト接続回線からの音声通信の発信時に、内線番号(通常のダイヤル方法における接続先の電気通信番号に代わる短桁の番号(当社が別に定める基準に適合するものに限ります。)であって、あらかじめ当社の電気通信設備に登録されているものをいいます。以下同じとします。)のダイヤルがあった場合に、当社の電気通信設備により、通常の電気通信番号に変換し 、その通常の電気通信番号に対応するユーザグループ構成回線(その光ダイレクト接続回線が所属するユーザグループ(次表に規定するユーザグループタイプ1又はユーザグループタイプ2をいいます。以下同じとします。)を構成する特定回線(当社が別に定める電気通信回線をいいます。以下同じとします。)をいいます。以下同じとします。)に接続することができるようにする機能 (注)「当社が別に定める電気通信回線」 とは、別表4に定める電気通信回線とします。 | |||
ユーザグルー プの種別 | 内 容 | |||
ユーザグループタイプ1(固定回線プランに係るもの ) | 内線番号により相互に音声通信の発信が可能な特定回線( au契約者回線以外のものに限ります。)によって構成さ れる回線群 | |||
ユーザグループタイプ2( FMCプランに係るもの) | 内線番号により相互に音声通信の発信が可能な特定回線によって構成される回線群(2以上のau契約者回線が含ま れるものに限ります。) |
番 ダイレクト接続回線からの音声通信の発信時に、号 次の機能により番号変換を行うことができるもの
換サービス
サ その光ダイレクト接続回線から内線番号のブ ダイヤルがあった場合に、当社の電気通信ネ 設備により通常の電気通信番号(当社が別ッ に定める番号に限ります。)に変換し、そト の通常の電気通信番号に対応するユーザグ機 ループ構成回線以外の本邦内に係る電気通能 信設備、本邦外に係る電気通信回線又は当社が別に定める電気通信回線に接続する機 能 (ア) CUG定額利用料 | 1のユーザグループごとに月額 | 税抜価格 2,000円 (税込価格 2,200円) |
(イ) オンネット機能定額利用料 (ウ) サブネット機能定額利用料 | 1の音声通信 ch(オンネット機能による番号変換に係るものに限ります。)ごとに月額 - | 税抜価格 400円 (税込価格 440円) - |
備考 | (ア)本サービスは、一般光ダイレクト電話契約者(以下この表において「番号変換サービス利用者」といいます。)に限り提供します。 (イ)本サービスの利用の請求をする番号変換サービス利用者は、1のユーザグループ、内線番号として登録する短桁の番号及びその他当社が指定する事項を指定して、当社に申し出ていただきます。 この場合において、その申出が新たにユーザグループを構成する申出であるときは、そのユーザグループについて、ユーザグループの種別及び1のユーザグループ代表回線(そのユーザグループを代表する1のユーザグループ構成回 線をいいます。以下同じとします。)を指定していただきます。 |
(ウ)当社は、(イ)に規定する申出があったときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、これを承諾します。
① その光ダイレクト接続回線に係る契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)でないとき。
② 指定したユーザグループがユーザグループタイプ1のときは、そのユーザグループ構成回線の数が1以上でないとき又はそのユーザグループにau契約者回線が含まれるとき。
③ 指定したユーザグループがユーザグループタイプ2のときは、その光ダイレクト接続回線に係る契約者名義が、そのユーザグループの他のユーザグループ構成回線に係る契約者名義と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます。)又はそのユーザグループに2以上のau契約者回線が含まれないとき。
④ 指定したユーザグループに係るユーザグループ代表者(当社又は沖縄セルラー電話株式会社とユーザグループ代表回線に係る契約を締結している者をいいます。以下同じとします。)から承認が得られないとき。
⑤ その番号変換サービス利用者が、この約款に定める料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑥ ユーザグループ代表者が、そのユーザグループについて、この約款又はユーザグループ構成回線に係る他の契約約款の規定に基づき支払いを要することとされた料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑦ その光ダイレクト接続回線について、接続休止が行われているとき。
⑧ その申出の内容に不備があるとき。
⑨ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(エ)当社は、本サービスの提供を受けている光ダイレクト接続回線について、その番号変換サービス利用者から本サービスの提供を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当することとなった場合には、本サービスの提供を廃止します。ただし、③に定める(ウ)の⑨の場合にあっては可能な限り事前に通知を行うものとします。
① 番号変換サービス利用者の地位の承継があったとき。
② 光ダイレクト契約の解除があったとき。
③ (ウ)の①から⑨までのいずれかに該当することとなったとき。
④ このサ欄の規定に反し、又は反することとなるとき。
(オ)ユーザグループ代表回線を変更したとき、又はユーザグループ代表回線について本サービス(そのユーザグループ代表回線が当社の他の契約約款(au約款を除きます。)に規定する特定回線であるときは同契約約款に定める番号変換サービス、そのユーザグループ代表回線がau契約者回線であるときはその au約款に定める番号変換機能をいいます。)の廃止があったときは。そのユーザグループ構成回線のうちいずれか1のものをユーザグループ代表回線として指定していただきます。
(カ)番号変換サービス利用者は、当社が別に定める方法により所属するユーザグループ、内線番号、ユーザグループ代表回線その他当社が指定する事項の変更の請求をすることができます。この場合、当社は、その請求の承諾について、
(ウ)の規定に準じて取扱います。
(キ)(オ)又は(カ)の場合において、変更後のユーザグループ、内線番号、ユーザグループ代表回線その他当社が指定する事項は、その請求を当社が承諾した日から適用します。
(ク)番号変換サービス利用者は、第39条(定額利用料の支払義務)第1項の規定にかかわらず、その番号変換サービスの提供を開始した日の翌日から起算してその番号変換サービスの提供の廃止があった日までの期間について、その料金月の末日(その料金月中に番号変換サービスの廃止(そのユーザグループに係るユーザグループ構成回線の数が0となるものに限ります。)があったときは、その廃止日とします。以下この欄において同じとします。)においてユーザグループ代表者である場合、そのユーザグループに係るCUG定額利用料の支払いを要します。
ただし、その番号変換サービスの提供を開始した日と番号変換サービスの廃止又は光ダイレクト接続回線に係る光ダイレクト電話契約の解除があった日が同一の日である場合(その日にそのユーザグループに係るユーザグループ構成回線の数が0となる場合を除きます。)はその支払いを要しないものとします
。
(ケ)番号変換サービス利用者は、第39条(定額利用料の支払義務)第1項の規定にかかわらず、番号変換サービスの提供を開始した日の翌日から起算してその番号変換サービスの廃止があった日までの期間について、その光ダイレクト接続回線に係る音声通信chについて、オンネット機能に係る登録を受けている場合、その登録日数に応じてオンネット機能定額利用料の支払いを要するものとします。
ただし、料金月の初日以外の日に、番号変換サービスの提供を開始し、かつその日に番号変換サービスの提供の廃止があったときは、その支払いを要しません。
(コ)番号変換サービス利用者は、その料金月の末日においてユーザグループ代表者である場合、所属するユーザグループについて、この約款又はユーザグループ構成回線に係る他の契約約款(当社又は沖縄セルラー電話株式会社の契約約款をいいます。)の規定に基づき、ユーザグループ代表者が請求を受けることとなった料金その他の債務を支払っていただきます。
ただし、その料金月の末日において、ユーザグループ代表回線が指定されていないときは、ユーザグループ構成回線に係る契約を締結している全ての者が連帯してその支払いを要するものとします。
(サ)(コ)に定めるほか、番号変換サービス利用者は、au約款に定める番号変換文字メッセージ送受信機能(WEB)の規定に基づき、請求を受けることとなった料金その他の債務を支払っていただきます。
(シ)技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、内線番号を変更していただくことがあります。この場合、当社は、あらかじめ、そのことを番号変換サービス利用者にお知らせします。
(ス)当社は、番号変換サービス利用者から請求があったときは、以下この表のシ欄及びチ欄に掲げる追加サービスを提供します。
(セ)本サービスに関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
シ 番号情報送出サービス Ⅱ | 本サービスの利用の請求をした番号変換サービス利用者に係る光ダイレクト接続回線から内線番号及び追加番号(以下「内線番号等」といいます。)をダイヤルして行われる音声通信が当社若しくは協定事業者の総合ディジタル通信サービスに係る電気通信回線又は当社が別に定める電気通信回線に着信した場合に、その内線番号等の情報を、その電気通信回線に接続される当社が別に定める端末設備又は自営電気通信設備に送出するもの(定額利用料) | 1の内線番号ごとに月額 | 税抜価格 2,000円 (税込価格 2200円) |
備考 | (ア)本サービスは、番号変換サービス利用者(以下この表において「番号情報送出サービスⅡ利用者」といいます。)に限り提供します。 (イ)追加番号の指定方法等は、当社が別に定めるところによります。 (ウ)当社は、本サービスに関する料金その他の債務については、本サービスの提供を受ける番号情報送出サービスⅡ利用者のほか、そのユーザグループに係るユーザグループ代表者に請求することができるものとします。この場合、本サービスの提供を受ける番号情報送出サービスⅡ利用者は、当該料金その他債務 に係る支払義務を免れるものではありません。 | ||
ス 番号ポータビリティサービス | この機能を利用する光ダイレクト電話契約者の電気通信番号において、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の電気通信事業法第33条第2項及び第7項に基づく指定電気通信設備との接続に関する契約約款に規定する一般番号ポータビリティを利用することができる ようにするもの | - | - |
備考 | (ア)本サービスは、光ダイレクト電話契約者(緊急通報用光ダイレクト電話契約者を除きます。以下この欄において同じとします。)に限り提供します。 (イ)当社は、光ダイレクト電話契約者が光ダイレクト接続回線の終端の場所を変更した場合には、この機能を廃止します。 (ウ)協定事業者の定めるところによりこの機能の提供を行うことが困難である場合には、当社は、この機能の提供を行わない場合があります。 (エ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
セ I P v 6トンネリングサービス | IPv6トンネリング装置(IPv4対応設備 | ||
(IPv4パケットの送受信が可能な電気通信 | |||
設備をいいます。以下同じとします。)とIP | |||
v6対応設備(IPv6パケットの送受信が可 | |||
能な電気通信設備をいいます。以下同じとしま | |||
す。)との間に設置される電気通信設備であっ | |||
て、IPv6パケットをIPv4パケットに格 | |||
納し、又は格納されたIPv6パケットをIP | |||
v4パケットから抽出する機能を有するものを | |||
いいます。以下同じとします。)により、IP | |||
v4対応設備を介してIPv6パケットに係る | |||
通信を行うことができるもの | |||
(ア)タイプ0に係るもの | 1光ダイレク | 税抜価格 | |
ト接続回線ご | 7,000円 | ||
とに月額 | (税込価格 | ||
7,700円) | |||
(イ)タイプ1に係るもの | 1光ダイレク | 税抜価格 | |
ト接続回線ご | 14,000円 | ||
とに月額 | (税込価格 | ||
15,400円) | |||
(ウ)タイプ2に係るもの | 1光ダイレク | 税抜価格 | |
ト接続回線ご | 25,000円 | ||
とに月額 | (税込価格 | ||
27,500円) | |||
(エ)タイプ3に係るもの | 1光ダイレク | 税抜価格 | |
ト接続回線ご | 27,000円 | ||
とに月額 | (税込価格 | ||
29,700円) | |||
(オ)タイプ4に係るもの | 1光ダイレク | 税抜価格 | |
ト接続回線ご | 29,000円 | ||
とに月額 | (税込価格 | ||
31,900円) | |||
備考 | (ア)本サービスは、光ダイレクトインターネット契約者(その光ダイレクト接続回線がタイプS、タイプSa及びタイプFの光ダイレクトインターネットサービスに係る者を除きます。)に限り提供します。 (イ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 |
ソ 着信転送サービス | 一般光ダイレクト電話契約に係る光ダイレクト接続回線に着信する音声通信を、自動的に他の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。)に転 送することができるもの | 1光ダイレクト接続回線ごと に月額 | 税抜価格 1,000円 (税込価格 1,100円) |
備考 | (ア)本サービスは、一般光ダイレクト電話契約者に限り提供します。 (イ)一般光ダイレクト電話契約者は、本サービスの申込みをする場合において、着信転送サービス利用者は当社に対し、申込み内容を確認するために当社が別に定める事項の提出をしていただきます (ウ)当社は、(イ)に規定する事項を提出いただけない場合、当社は本サービスの申込を承諾しないことがあります。 (エ)一般光ダイレクト電話契約者はその光ダイレクト接続回線がタイプSaの者に限り、本サービスの利用に係る料金額の支払を要します。 (オ)発信電気通信番号通知要請サービス又は一括転送サービスが適用されている場合は、その処理が本サービスの処理より優先します。バックアップ転送サービスが適用されている場合は、本サービスの処理より優先されることがあります。 (カ)本サービスに係る音声通信については、発信者から本サービスを利用している光ダイレクト接続回線への音声通信と本サービスを利用している光ダイレクト接続回線から転送先の契約者回線等への音声通信の2の音声通信として取り扱うこととし、本サービスの利用に係る一般光ダイレクト電話契約者は、本サービスを利用している光ダイレクト接続回線から転送先の契約者回線等への音声通信に係る利用料について、その支払を要するものとします。この場合の通信時間については、転送先に転送して音声通信が利用できる状態となった時刻に双方の音声通信ができる状態になったものとして測定することとします。 (キ)本サービスを利用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通信品質を保証できないことがあります。 (ク)本サービスを利用する場合、発信者の電気通信番号が転送先に通知されることがあります。 (ケ)当社は、本サービスに係る転送先から、その転送される音声通信について間違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 (コ)削除 (サ)本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。 (シ)当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、当社に故意又は重過失がない限り、責任を負いません。 |