Contract
第1条(委託の範囲)
保 証 委 託 約 款
株式会社北陸銀行
1.私(借主。連帯債務の場合は連帯債務者を含む。以下同じ)が北陸保証サービス株式会社(以下、保証会社という)に委託する保証の範囲は、株式会社北陸銀行(以下、銀行という)に別途差入れた金銭消費貸借契約証書(住宅ローン契約規定を含む。以下同じ)に基づき、私が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務の全額とします。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて銀行が融資を実行したとき(分割実行の場合は最終回までの融資を実行したとき)に成立するものとします。
3.前二項の被保証債務の内容は、私が銀行との間に締結している金銭消費貸借契約証書の各条項によるものとします。
第2条(代位弁済)
1.私が銀行との金銭消費貸借契約に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ないものとします。
2.私は、保証会社が求償権を行使するときは、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した金銭消費貸借契約証書の各条項を適用されても異議ないものとします。
第3条(求償権)
私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
(1) 前条による保証会社の出捐額。
(2) 保証会社が弁済した翌日から年 14%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、保証会社は遅延損害金の割合を一般に行なわれる程度のものに変更することができるものとします。
(3) 保証会社がその債権保全あるいは実行のため要した費用の総額。
第4条(求償権の事前行使)
1.私が下記の各号の一つにでも該当したときは、保証会社から通知催告等が無くても、第2条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ないものとします。
(1) 弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき。
(2) 仮差押・差押もしくは競売の申立、または破産・民事再生手続開始の申立があったとき。
(3) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
(4) 支払を停止したとき。
(5) 手形交換所の取引停止処分または電子債権記録機関の支払不能処分を受けたとき。
(6) 保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
(7) 差入れた有価証券担保について、その価値が下落し、保証会社または銀行から一定の期間を定めて増担保の請求を受けたにもかかわらず、その期間内にこれに応じなかったとき。
(8) 保証会社のカード会員である場合、保証会社の会員規約に基づき会員資格の取消を受けたとき。
2.私は、次の場合には、保証会社の請求により、前項と同様、代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ないものとします。
(1) 保証会社または銀行に、虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(2) 保証会社の保証委託約款または銀行との約定に違反したとき。その他保証会社において、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第5条(反社会的勢力の排除)
1.私または保証人(連帯保証人、担保提供者を含む。以下、同じ)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行なわないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.私または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社は、第2条の代位弁済前であっても、保証会社からの請求によって、私および保証人に対し求償権を行使することができるものとします。
4.前項の規定の適用により、私または保証人に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私または保証人がその責任を負います。
第6条(通知義務)
1.私または保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面等の銀行または保証会社所定の方法をもって通知し保証会社の指示に従います。
2.私および保証人は、保証会社が私または保証人の財産、経営、業況、収入等について報告を求めてきたときは、直ちに報告し、帳簿閲覧等ならびに担保物件等の調査に協力します。また、担保物件等の調査には、物件の写真撮影が含まれることに同意します。
3.私または保証人について、家庭裁判所の審判により後見・補助・保佐が開始され、もしくは任意後見人が選任されたときは、私または保証人、もしくは選任されたxx後見人・補助人・保佐人・任意後見人は直ちに書面等の銀行または保証会社所定の方法をもって通知し保証会社の指示にしたがいます。借主または保証人のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、補佐、後見が開始された場合も同様に通知し指示にしたがうものとします。
第7条(保証料・手数料)
私は、被保証債務の元本額に対する保証会社の定める割合の保証料と、保証会社の定める手数料を保証会社の定める方法により支払います。
第8条(繰上完済等)
1.私が、私の都合により保証期間の途中において繰上完済をした場合は、保証会社は所定の時期、計算方法により未経過保証料を私に返還するものとします。
2.上記の場合において、私は、保証会社の定める手数料を保証会社の定める方法により支払います。
第9条(担保)
1.私は、本件保証による求償債務を担保するため、保証会社の認める不動産に保証会社を権利者とする(根)抵当権を設定します。
2.私は、債権保全を必要とする相当の事由が生じたことにより、保証会社から担保もしくは保証人の提供または変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じるものとします。
3.私が保証会社に対する求償債務を履行しなかった場合には、担保は必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により保証会社において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、債務の弁済にあてることができるものとします。なお、残債務のある場合、直ちに弁済いたします。また、取得金に余剰が生じた場合には、保証会社はこれを取立または処分前の当該担保物件の所有者に返還するものとします。
第 10 条(充当の指定)
私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに、他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても差支えありません。
第 11 条(費用の負担)
私は保証会社が被保証債権保全のため要した費用ならびに第2条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。
第 12 条(xx証書の作成)
私は保証会社に求められたときは、直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な手続を行なうものとします。
第 13 条(免責条項)
私は、保証会社が証書等の印影を私の届け出た印鑑に相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、証書等の印章について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害は私の負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負うものとします。
また、保証会社が、この取引にかかる書類(電磁的記録を含みます)に使用された電子署名および電子証明書を相当の注意をもって検証し、正当なものとして扱ったときも同様とします。
第 14 条(個人情報の開示・訂正・削除)
私および保証人は、自己の信用情報にかかわる開示請求または登録されている信用情報に誤りがある場合の訂正・削除の申立は、保証会社および保証会社の加盟する個人信用情報機関の定める手続によって行なうことに同意します。
第 15 条(保証委託約款等の変更)
1.保証委託約款およびこの契約に係る各種規定(以下、約款等という)は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には改定されることがあります。
2.前項に基づき約款等を改定するときは、その効力発生時期を定め、約款等を改定する旨および改定後の約款等の内容ならびに効力発生時期をインターネット、その他相当の方法により通知いたします。
〔保 証〕
1.連帯保証人は私の委託を受けて私がこの契約によって保証会社に対し負担する一切の債務について私と連帯して保証債務を負い、その履行についてはこの契約にしたがうものとします。
2.連帯保証人は、保証会社の都合によって担保もしくは、他の保証を変更、解除されても異議ないものとします。
3.連帯保証人がこの保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、私と保証会社の取引継続中は保証会社の同意がなければこれを行使いたしません。
4.連帯保証人が私と保証会社との取引についてほかに保証している場合または将来ほかに保証をする場合には、その保証はこの保証契約によってなんらの影響を受けないものとします。
5.私は、保証会社が連帯保証人からの請求に基づいて、保証会社に対する主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報について連帯保証人に開示することをあらかじめ承諾いたします。
6.保証会社が連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、私および他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
7.前項の規定にかかわらず、連帯債務の場合には、保証会社が連帯債務者または連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、他の連帯債務者または連帯保証人に対してもその効力が生じるものとします。
8.連帯保証人は、この契約を締結するにあたり、私から次の各号の情報提供を受けたことを表明します。
① 私の財産および収支の状況
② 私が主たる債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況
③ 私が、主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容
9.私は、銀行ならびに保証会社に対して、私が連帯保証人に対して提供した前項各号の情報がxxかつ正確であることを表明します。
以 上