本投資法人は、フロンティア不動産投資法人と称し、英文では Frontier Real Estate Investment Corporation と表示する。
投 資 法 人 規 約
フロンティア不動産投資法人
第 1 章 x x
第 1 条(商号)
本投資法人は、フロンティア不動産投資法人と称し、英文では Frontier Real Estate Investment Corporation と表示する。
第 2 条(目的)
本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和 26 年法律第 198 号。その後の改正を含む。)(以下「投信法」という。)に基づき、投資法人の資産を主として特定資産(投信法第 2 条第 1 項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)のうち、不動産等資産(投資信
託及び投資法人に関する法律施行規則(平成 12 年総理府令第 129 号。その後の改正を含む。)
第 105 条第 1 号ヘに定めるものをいう。)に対する投資として運用することを目的とする。
第 3 条(本店の所在地)
本投資法人は、本店をxxx中央区に置く。
第 4 条(公告方法)
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第 2 章 投資口
第 5 条(発行可能投資口総口数)
1. 本投資法人の発行可能投資口総口数は、400 万口とする。
2. 本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100 分の 50 を超えるものとする。
3. 本投資法人は、第 1 項の発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得てその発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができるものとする。募集投資口
(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。)1口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産(以下「運用資産」という。)の内容に照らしxxな金額として役員会で決定した金額とする。
第 6 条(投資口の取扱に関する事項)
本投資法人の投資主名簿への記載又は記録その他の投資口に関する取扱いの手続及びその手数料については、法令又は本規約のほか、役員会の定めるところによる。
第 7 条(投資法人が常時保持する最低限度の純資産額)
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000 万円とする。
第 8 条(投資主の請求による投資口の払戻し及び自己投資口の取得)
1. 本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わない。
2. 本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができる。
第 3 章 投資主総会
第 9 条(招集)
1. 本投資法人の投資主総会は、その開催場所をxxxxxxとして、原則として 2 年に 1
回以上開催する。
2. 投資主総会は、法令に別段の定めがある場合のほか、執行役員が 1 名の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 名以上の場合は役員会において予め定めた順序に従い執行役員の 1 名がこれを招集する。
第 10 条(議長)
投資主総会の議長は、執行役員が 1 名の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 名以上の
場合は役員会において予め定めた順序に従い執行役員の 1 名がこれにあたる。すべての執
行役員に欠員又は事故がある場合は、役員会において予め定めた順序に従い、監督役員の 1
名がこれにあたる。
第 11 条(決議)
投資主総会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数をもって行う。
第 12 条(議決権の代理行使)
1. 投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2. 前項の場合において、当該投資主又は代理人に選任された投資主は、投資主総会毎にその代理権を証する書面を予め本投資法人に提出しなければならない。
第 13 条(書面又は電磁的方法による議決権の行使)
1. 書面による議決権の行使は、議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」という。)に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を本投資法人に提出して行う。
2. 電磁的方法による議決権の行使は、法令で定めるところにより、本投資法人の承諾を得て、法令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により本投資法人に提供して行う。
3. 前二項に基づき、書面又は電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した投資主
の議決権の数に算入する。
第 14 条(みなし賛成)
1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす。
2. 前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
第 15 条(基準日)
1. 投資主総会において権利を行使すべき投資主は、第 36 条に定める各決算期から 3 か月以内に開催する投資主総会については、当該決算期の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主とする。
2. 前項にかかわらず、必要があるときは、役員会の決議を経て法令に従い予め公告し定める基準日現在の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者をもって、その権利を行使すべき投資主又は登録投資口質権者とすることができる。
第 16 条(投資主総会議事録)
投資主総会に関する議事については、議事の経過の要領及びその結果その他の法令に定める事項を記載した議事録を作成する。
第 4 章 役員及び役員会
第 17 条(役員の員数及び役員会の構成)
本投資法人の執行役員は 1 名以上、監督役員は 2 名以上(ただし、執行役員の数に 1 を加えた数以上とする。)とし、役員(執行役員及び監督役員をいう。以下同じ。)は役員会を構成する。
第 18 条(役員の選任及び任期等)
1. 役員は、投資主総会の決議によって選任する。
2. 役員の任期は、選任後 2 年とする。ただし、補欠として又は増員のために選任された役員の任期は、前任者又は在任者の残存期間と同一とする。
3. 補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議がなされた投資主総会
(当該投資主総会において役員が選任されなかった場合には、役員が選任された直近の投資主総会)において選任された役員の任期が満了する時までとする。ただし、投資主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げない。
第 19 条(役員の報酬の支払基準)
本投資法人の役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりとする。
(1) 各執行役員の報酬は、月額 80 万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとする。
(2) 各監督役員の報酬は、月額 50 万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとする。
第 20 条(役員の賠償責任の免除)
本投資法人は、投信法第 115 条の 6 第 1 項に定める役員の責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令で定める限度において、役員会の決議をもって免除することができる。
第 21 条(招集及び議長)
1. 役員会は、法令に別段の定めがある場合のほか、執行役員が 1 名の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 名以上の場合は役員会において予め定めた順序に従い執行役員の 1 名がこれを招集し、その議長となる。
2. 役員会の招集通知は、役員会の日の 3 日前までに、役員の全員に対して発するものとする。ただし、役員の全員の同意を得て、招集期間を短縮又は招集手続を省略することができる。
第 22 条(決議)
役員会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがない限り、議決に加わることができる構成員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第 23 条(役員会議事録)
役員会に関する議事については、議事の経過の要領及びその結果その他の法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した役員がこれに署名又は記名押印する。
第 24 条(役員会規則)
役員会に関する事項については、法令及び本規約に定めるもののほか、役員会において定める役員会規則による。
第 5 章 会計監査人
第 25 条(会計監査人の選任)
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任する。
第 26 条(会計監査人の任期)
1. 会計監査人の任期は、就任後 1 年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとする。
2. 会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなす。
第 27 条(会計監査人の報酬の支払基準)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に 1,500 万円を上限とし、役員会で決定する金額を、投信法その他の法令に基づき必要とされる全ての監査報告書の受領後、会計監査人の請求を受けてから 3 か月以内に支払うものとする。
第 6 章 資産運用の対象及び方針
第 28 条(資産運用の基本方針)
本投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保を目指して、主として不動産等(第 30
条第 1 項に定める資産をいう。以下同じ。)に投資を行うことを通じてその資産の運用を行う。
第 29 条(投資態度)
1. 本投資法人が投資対象とする不動産等及び不動産対応証券(第30 条第2 項に定義する。以下同じ。)の裏付資産は、主として郊外型商業施設及び都心型商業店舗ビル等の用途に供されているものとする。
2. 本投資法人は、不動産等及び不動産対応証券(以下、これらを併せて「不動産関連資産」という。)へ投資するにあたり、地域経済及び賃貸市況の変動並びに地震等のリスクを軽減することにより、キャッシュ・フローの安定化を図ることを目的として、地域的分散投資を行うものとする。
3. 本投資法人は、原則として、安定的賃貸事業収入若しくはこれに類する収入が現に生じているか又は生じる見込みがある不動産関連資産を投資対象とし、現在及び将来にわたる収益性、立地エリアの将来性及び安定性、当該不動産の劣化又は陳腐化に対する対応状況並びに賃借人の属性及び賃貸借契約内容等を総合的に判断し、その投資価値を見極めた上で投資の対象となる不動産関連資産を決定するものとする。
4. 本投資法人は、その有する特定資産の価額の合計額に占める特定不動産(不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する
信託の受益権をいう。)の価額の合計額の割合が 100 分の 75 以上となるようにその資産を運用するものとする。
第 30 条(資産運用の対象とする特定資産の種類、目的及び範囲)
1. 本投資法人は、主として次に掲げる特定資産(以下総称して「不動産等」という。)に投資を行う。
(1) 不動産
(2) 不動産の賃借権
(3) 地上権
(4) 不動産、不動産の賃借権又は地上権のみを信託する信託の受益権
2. 本投資法人は、不動産等のほか、次に掲げる特定資産に投資をすることができる。なお、不動産等と本項(1)乃至(3)に掲げる資産を総称して「不動産同等物」といい、また、資産の 2 分の 1 を超える額を不動産同等物に投資することを目的とする本項(4)乃至(7)に掲げる資産を総称して「不動産対応証券」という。
(1) 信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(2) 当事者の一方が相手方の行う不動産等及び本項(1)に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「不動産に関する匿名組合出資持分」という。)
(3) 信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(4) 優先出資証券(資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含む。)(以下「資産流動化法」という。)第 2 条第 9 項に定めるものをいう。)
(5) 受益証券(投信法第 2 条第 7 項に定めるものをいう。)
(6) 投資証券(投信法第 2 条第 15 項に定めるものをいう。)
(7) 特定目的信託の受益証券(資産流動化法第 2 条第 15 項に定めるもの(前項(4)、本項(1)又は(3)に掲げる資産に該当するものを除く。)をいう。)
3. 本投資法人は、前二項に掲げる特定資産のほか、次に掲げる特定資産に投資することができる。
(1) 預金
(2) xxx・xxx
(3) 譲渡性預金証書
(4) 有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令第 480 号。その後の改正を含む。)(以下「投信法施行令」という。)第 3 条第 1 号に定めるもの(ただし、前二項及び本項で別途明示されている資産を除く。)をいう。)
(5) 金銭債権(投信法施行令第 3 条第 7 号に定めるもの(ただし、本項(1)乃至(3)に掲げる資産を除く。)をいう。)
(6) 再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令第 3 条第 11 号に定めるものをいう。)
(7) 信託財産を本項(1)乃至(6)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(8) デリバティブ取引に係る権利(投信法施行令第 3 条第 2 号に定めるものをいう。)
4. 本投資法人は、必要がある場合には以下に掲げる資産(不動産同等物への投資に付随するものに限る。)に投資することができる。
(1) 商標法(昭和 34 年法律第 127 号。その後の改正を含む。)第 18 条第 1 項に規定する商標権又は同法第 30 条第 1 項に規定する専用使用権若しくは同法第 31 条第 1 項に規定する通常使用権
(2) 温泉法(昭和 23 年法律第 125 号。その後の改正を含む。)第 2 条第 1 項に定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備
(3) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成 10 年法律第 117 号。その後の改正を含む。)に基づく算定割当量その他これに類似するもの又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含む。)
(4) 信託財産を本項(1)乃至(3)に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(5) その他不動産同等物への投資に付随して取得が必要となる資産
5. 金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含む。)(以下「金融商品取引法」という。)第 2 条第 2 項に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、第 1 項から第 4 項を適用するものとする。
第 31 条(投資制限)
1. 本投資法人は、前条第 3 項に掲げる有価証券及び金銭債権への投資を、安全性及び換金性を重視して行うものとし、積極的な運用益の取得のみを目指した投資を行わないものとする。
2. 本投資法人は、前条第 3 項(8)に掲げるデリバティブ取引に係る権利への投資を、本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的としてのみ行うものとする。
3. 本投資法人は、国外に所在する不動産並びに国外に所在する不動産を対象とする不動産同等物(不動産を除く。)及び不動産対応証券への投資は行わないものとする。
4. 本投資法人は、外貨建資産への投資は行わないものとする。
第 32 条(収入金等の再投資)
本投資法人は、運用資産の売却代金、有価証券に係る利息、配当金及び償還金、金銭債権に関する利息及び遅延損害金、不動産に関する匿名組合出資持分に係る分配金、不動産の賃貸収入その他収入金、並びに敷金及び保証金を投資又は再投資に充当することができる。
第 33 条(組入資産の貸付けの目的及び範囲)
1. 本投資法人は、中長期的な安定収益の確保を目的として、運用資産に属する不動産(本投資法人が取得する不動産以外の不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含む。)を賃貸
(駐車場、看板等の設置等を含む。)することができる。
2. 本投資法人は、不動産の賃貸に際し、敷金又は保証金等これらに類する金銭を収受することがあり、かかる収受した金銭を第 28 条及び第 29 条に従い運用する。
3. 本投資法人は、運用資産に属する不動産(本投資法人が取得する不動産以外の不動産関連資産の裏付けとなる不動産を含む。)以外の運用資産の貸付けを行うことがある。
第 7 章 資産の評価
第 34 条(資産評価の方法、基準及び基準日)
1. 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、運用資産の種類毎に定めるものとし、原則として以下のとおりとする。
(1) 第 30 条第 1 項(1)、(2)及び(3)に定める不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額により評価する。なお、建物及び設備等についての減価償却額の算定方法は定額法による。ただし、本投資法人が採用する算定方法が合理的な理由により適当ではないと判断する場合でかつ投資者保護上、問題ないと合理的に判断できる場合には、法令に従い他の算定方法に変更することができるものとする。
(2) 第 30 条第 1 項(4)に定める不動産、不動産の賃借権又は地上権のみを信託する信託の受益権
信託財産が本項(1)に掲げる資産の場合は本項(1)に従った評価を行い、金融資産及び負債の場合は一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価する。
(3) 第 30 条第 2 項(1)に定める信託財産を主として不動産、不動産の賃借権又は地上権に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産の構成資産が本項(1)に掲げる資産の場合は、本項(1)に従った評価を行い、金融資産及び負債の場合は一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価する。
(4) 第 30 条第 2 項(2)に定める不動産に関する匿名組合出資持分
匿名組合出資持分の構成資産が本項(1)乃至(3)に掲げる資産の場合は、それぞれに定める方法に従った評価を行い、金融資産及び負債の場合は一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該匿名組合出資の持分相当額を算定した価額により評価する。
(5) 第 30 条第 2 項(3)に定める信託財産を主として不動産に関する匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
信託財産である匿名組合出資持分について本項(4)に従った評価を行い、金融資産及び 負債については一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価 額により評価する。
(6) 第 30 条第 2 項(4)乃至(7)及び第 30 条第 3 項(4)に定める有価証券
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額を用いる。市場価格がない場合には、合理的に算定された価額により評価する。
(7) 第 30 条第 3 項(5)に定める金銭債権
取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価する。ただし、当該金銭債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得金額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額により評価する。
(8) 第 30 条第 3 項(7)に定める金銭の信託の受益権
投資運用する資産に応じて、本項(1)乃至(7)及び(10)に定める当該投資資産の評価方法に従い評価を行い、金融資産及び負債の場合は一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価を行った上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価する。
(9) 第 30 条第 3 項(8)に定めるデリバティブ取引に係る権利
① 金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務
当該金融商品取引所の最終価格(終値。終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値))に基づき算出した価額により評価する。なお、同日において最終価格がない場合には、同日前直近における最終価格に基づき算出した価額により評価する。
② 金融商品取引所の相場がない非上場デリバティブ取引により生じる債権及び債務
市場価格に準ずるものとして合理的な方法により算定された価額。なお、xxな評価額を算定することが極めて困難と認められる場合には、取得価額により評価する。
③ 上記にかかわらず、金融商品に関する会計基準その他一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行により、ヘッジ会計の要件を充足するものについては、ヘッジ会計を適用することができるものとし、さらに金融商品に関する会計基準により特例処理の要件を充足するものについては、特例処理を適用することができるものとする。
(10) その他
上記に定めがない場合は、投信法、一般社団法人投資信託協会の評価規則に準じて付されるべき評価額又は一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行により付されるべき評価額をもって評価する。
2. 資産運用報告等に価格を記載する目的で、前項と異なる方法で評価する場合には、下記のように評価するものとする。
(1) 不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、不動産鑑定士による鑑定評価等により求めた評価額。
(2) 不動産、地上権又は不動産の賃借権のみを信託する信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合出資持分の構成資産が本項(1)に掲げる資産については本項(1)に従った評価を、金融資産については一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行に従った評価をした上で、資産の合計額から負債の合計額を控除して当該匿名組合出資持分相当額又は信託の受益権の持分相当額を算定した価額により評価する。
3. 本投資法人の資産評価の基準日は、第 36 条に定める各決算期とする。ただし、第 30 条第 2 項(4)乃至(7)、第 3 項及び第 4 項(4)に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については、毎月末とする。
第 8 章 借入れ及び投資法人債の発行第 35 条(借入金及び投資法人債発行の限度額等)
1. 本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産を着実に成長させることを目的として、資金の借入れ又は投資法人債(短期投資法人債を含む。以下同じ。)の発行を行うことが ある。なお、資金を借入れる場合は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号に規定する適格 機関投資家(ただし、租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号。その後の改正を含む。)
(以下「租税特別措置法」という。)第 67 条の 15 に定める機関投資家に限る。)からの借入れに限るものとする。
2. 前項に係る借入れ及び投資法人債により調達した金銭の使途は、資産の取得、修繕、分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金又は債務の返済(敷金及び保証金の返還並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含む。)等とする。ただし、短期投資法人債の発行により調達した資金の使途又は目的については、法令に定める範囲に限るものとする。
3. 第 1 項に基づき借入れを行う場合、本投資法人は、運用資産を担保として提供することができる。
4. 借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ 1 兆円とし、かつ、その合計額が 1 兆円を超えないものとする。
第 9 章 計算
第 36 条(営業期間及び決算期)
本投資法人の営業期間は、毎年 1 月 1 日から 6 月末日まで、及び 7 月 1 日から 12 月末日まで(以下、営業期間の末日をそれぞれ「決算期」という。)とする。
第 37 条(金銭の分配の方針)
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。
(1) 利益の分配
① 投資主に分配する金銭の総額のうち、投信法に定める利益の金額は、貸借対照xxの純資産額から出資総額等の合計額を控除した金額をいい、その金額はわが国において一般にxx妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算されるものとする。
② 分配金額は、原則として租税特別措置法第 67 条の 15 第 1 項(以下「投資法人に係る課税の特例規定」という。)に規定する本投資法人の配当可能利益の額の 100 分の 90 に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とする。以下本条において同じ。)を超えて本投資法人が決定する金額とする。
なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等のほか必要な金額を積み立て、又は留保その他の処理を行うことができる。
(2) 利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、本投資法人が適切と判断した場合、又は本投資法人における法人税等の課税の発生を抑えることができる場合、本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配することができる。
(3) 分配金の分配方法
本条に基づく分配は、金銭により行うものとし、原則として決算期から 3 か月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配する。
(4) 分配金請求権の除斥期間
本投資法人は、本条に基づく金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満 3 年を経過したときは、その分配金の支払義務を免れるものとする。なお、未払分配金には利息は付さないものとする。
(5) 一般社団法人投資信託協会規則
本投資法人は、本条(1)乃至(4)を除き、金銭の分配にあたっては、一般社団法人投資信託協会の定める規則等に従うものとする。
第 38 条(資産運用会社に対する資産運用報酬)
本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社(以下「資産運用会社」という。)に支払う資産運用報酬の額及び支払いに関する基準は、本規約の一部を構成する別紙 1 に定めるとおりとする。
第 10 章 業務及び事務の委託
第 39 条(業務及び事務の委託)
1. 本投資法人は、投信法第 198 条及び第 208 条に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に、また、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。
2. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であって、投信法第 117 条により第三者に委託しなければならないとされる事務については、第三者に委託する。
制定 2004 年 5 月 11 日
最終改正日 2020 年 3 月 26 日
別紙 1
資産運用会社に対する資産運用報酬
資産運用会社に支払う報酬の金額、計算方法及び支払日はそれぞれ以下のとおりとする。
① 運用報酬
各営業期間毎に、本投資法人の総資産額(注 1)に年率(注 2)0.3%を乗じた額を上限とする金額を当該営業期間中に支払い、また償却前営業利益(注 3)に 2%を乗じた額を上限とする金額を関連する営業期間に係る決算期以後 3 か月以内に支払うものとする。
(注 1) 「総資産額」とは、本投資法人の関連する営業期間の直前の決算期付の貸借対照表に記載された総資産額をいう。
(注 2) 1 年を 365 日として、関連する営業期間の実日数により日割り計算する(1 円未満切捨て)。
(注 3) 「償却前営業利益」とは、本投資法人の関連する営業期間における営業収益から当該営業期間における営業費用(減価償却費、総資産額に関する運用報酬、償却前営業利益に関する運用報酬を除く。)を減じた金額をいう。
② 取得報酬
本投資法人が取得する不動産等の取得代金(なお、当該不動産等の取得に係る公租公課その他取得にかかる費用を除く。)に 0.5%(ただし、資産運用会社の利害関係人等取引規程に定める利害関係人等からの取得は 0.25%)を乗じた額を上限とする金額を取得日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の翌月末までに支払うものとする。
③ 譲渡報酬
本投資法人が譲渡する不動産等の譲渡代金(なお、当該不動産等の譲渡に係る公租公課その他譲渡にかかる費用を除く。)に 0.5%(ただし、資産運用会社の利害関係人等取引規程に定める利害関係人等への譲渡は 0.25%)を乗じた額を上限とする金額を譲渡日(所有権移転等の権利移転の効果が発生した日)の属する月の翌月末までに支払うものとする。