(3)従たる事業所 指定就労継続支援 B 型
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくアルムの家
(就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援)運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社アルムの家(以下「事業者」という。)が設置するアルムの家(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の就労継続支援A型(雇用契約ありと雇用契約なしを設定する。)(以下「指定就労継続支援A型」という。)、就労継続支援B型(以下「指定就労継続支援B型」という。)及び就労移行支援(以下「指定就労移行支援」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定就労継続支援A型、指定就労継続支援B型及び指定就労移行支援(以下「指定就労継続支援A型等」という。)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定就労継続支援A型等の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)第2条
(1) 指定就労継続支援A型の提供に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
(2) 指定就労継続支援B型の提供に当たっては、事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
(3) 指定就労移行支援の提供に当たっては、事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者に対して、2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
(4) 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法
律第 123 号。以下「法」という。)及び「岐阜県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営
等に関する基準を定める条例」(平成 24 年岐阜県条例第 85 号)に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 指定就労継続支援A型等を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 アルムの家
(2)所在地 xxxxxxxxxxxxxx 00 xx
従たる事業所
名称 カフェペペアルム
所在地 xxxxxxxxx 000-0
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1 名
管理者は、職員の管理、サービスの利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理をxx的に行うとともに、法令等において規定されている指定就労継続支援A型等の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス管理責任者 1名以上
サービス管理責任者は、次の業務を行う。
(ア)適切な方法により、利用者の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。
(イ)アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定就労継続支援A型等以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、利用者の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定就労継続支援A型等の目標及びその達成時期、指定就労移行等を提供する上での留意事項等(以下、提供するサービスが指定就労継続支援A型にあっては「就労継続支援A型利用計画」、提供するサービスが指定就労継続支援B型にあっては「就労継続支援B型利用計画」提供するサービスが指定就労移行支援にあっては「就労移行支援利用計画」という。)を記載した就労継続支援A型計画、就労継続支援B型計画及び就労移行支援計画の原案を作成すること。
(ウ)就労継続支援A型計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、作成した就労継続支援A型計画を記載した書面(以下「就労継続支援A型計画書」という。)を利用者に交付すること。
(エ)就労継続支援B型計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、作成した就労継続支援B型計画を記載した書面(以下「就労継続支援B型計画書」という。)を利用者に交付すること。
(オ)就労移行支援計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、作成した就労移行支援計画を記載した書面(以下「就労移行支援計画書」という。)を利用者に交付すること。
(カ)就労継続支援A型計画作成後、就労継続支援A型計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも3月に1回以上、就労継続支援A型計画の見直しを行い、必要に応じて就労継続支援A型計画を変更すること。
(キ)就労継続支援B型計画作成後、就労継続支援B型計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも3月に1回以上、就労継続支援B型計画の見直しを行い、必要に応じて就労継続支援B型計画を変更すること。
(ク)就労移行支援計画作成後、就労移行支援計画の実施状況の把握(利用者についての継続的
なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも3月に
1回以上、就労移行支援計画の見直しを行い、必要に応じて就労移行支援計画を変更すること。
(ケ)利用申込者の利用に際し、指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
(コ)利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
(サ)他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。
2 事業所における前項以外の職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)指定就労継続支援A型
(ア)職業指導員 | 1名以上 | 職業指導員は、職業支援を行う。 |
(イ)生活支援員 | 1名以上 | 生活支援員は、生活相談支援を行う。 |
(ウ)調理員 | 1名以上 | 調理員は、調理を行う。 |
(2)指定就労継続支援B型
(ア) 職業指導員 1名以上 職業指導員は、作業指導、農業指導を行う。
(イ) 目標工賃達成指導員 1名以上 目標工賃達成指導員は、工賃向上計画に基づき
工賃目標の達成に向けて積極的に取り組む。
(ウ) 生活支援員 1名以上 生活支援員は、相談業務を行う。
(エ) 調理員 1名以上 調理員は、調理を行う。
(3)従たる事業所 指定就労継続支援 B 型
(ア)職業指導員 1 名
職業指導員は、作業指導を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 指定就労継続支援A型等に係る事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1)指定就労継続支援A型
(ア)営業日 全日。ただし、事業所が休日として定める日を除く。
(イ)営業時間 午前 6 時から午後 6 時までとする。
(ウ)サービス提供日 全日。ただし、事業所が休日として定める日を除く。
(エ)サービス提供時間 午前 10 時から午後 15 時までとする。
(オ)労働時間 指定就労継続支援 A 型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結するものとし、当該利用者の1日あたりの労働時間は、午前 6 時から午後 6 時までの、 4~8 時間とする。
(2)指定就労継続支援B型
(ア)営業日 全日。ただし、事業所が休日として定める日を除く。
(イ)営業時間 午前 6 時から午後 6 時までとする。
(ウ)サービス提供日 全日。ただし、事業所が休日として定める日を除く。
(エ)サービス提供時間 午前 10 時から午後 15 時までとする。
(3)指定就労移行支援
(ア)営業日 全日。ただし、事業所が休日として定める日を除く。
(イ)営業時間 午前 6 時から午後 6 時までとする。
(ウ)サービス提供日 全日。ただし、事業所が休日として定める日を除く。
(エ)サービス提供時間 午前 10 時から午後 15 時までとする。
(利用定員)
第6条 事業所の利用定員は次のとおりとする。
(1)指定就労継続支援A型 雇用契約あり 10 名
(2)指定就労継続支援B型 10 名
(3) 従たる事業所指定継続支援 B 型 10 名
(主たる対象者)
第7条 事業所においてサービスを提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)指定就労継続支援A型
①身体障害者(18 歳未満の者を除く。)
②知的障害者(18 歳未満の者を除く。)
③精神障害者(18 歳未満の者を除く。)
④難病者(18 歳未満の者を除く。)
(2)指定就労継続支援B型
①身体障害者(18 歳未満の者を除く。)
②知的障害者(18 歳未満の者を除く。)
③精神障害者(18 歳未満の者を除く。)
④難病者(18 歳未満の者を除く。)
(3)指定就労移行支援
①身体障害者(18 歳未満の者を除く。)
②知的障害者(18 歳未満の者を除く。)
③精神障害者(18 歳未満の者を除く。)
④難病者(18 歳未満の者を除く。)
(サービスの内容)
第8条 事業所で行う指定就労継続支援A型支援等の内容は、次のとおりとする。
(1)指定就労継続支援A型
(ア)就労継続支援A型計画の作成
(イ)求職活動の支援
(ウ)施設外就労の支援
(エ)身体等の介護
(オ)生産活動(箱折、袋詰、工芸品作成、農業)
(カ)就労に必要な知識、能力を向上させる
(キ)身体機能及び日常生活能力の維持・向上のための支援
(ク)雇用契約の締結をする利用者への就労の機会の提供及び生産活動の内容(箱折、袋詰め、xx、清掃作業、廃屋片付け作業)
(ケ)雇用契約の締結をしない利用者への就労の機会の提供及び生産活動の内容(箱折、袋詰め、xx、清掃作業、廃屋片付け作業)
(コ)生活相談
(サ)健康管理
(シ)訪問支援
(ス)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(2)指定就労継続支援B型
(ア)就労継続支援B型計画の作成
(イ)家庭連携相談
(ウ)身体等の介護
(エ)就労に必要な知識、能力を向上するための訓練
(オ)就労の機会の提供及び生産活動(箱折、袋詰、工芸品作成、農業)
(カ)実習先企業等の紹介
(キ)求職活動支援
(ク)職場定着支援
(ケ)生活相談
(コ)健康管理
(サ)訪問支援
(シ)送迎サービス
(ス)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(イ)から(シ)に附帯するその他必要な介護、訓練、支援、相談、助言。
(3)指定就労移行支援
(ア)就労移行支援計画の作成
(イ)家庭連携相談
(ウ)就労に必要な知識、能力を向上させるために必要な訓練
(エ)身体等の介護
(オ)生産活動(箱折、袋詰、工芸品作成、農業)
(カ)実習先企業等の紹介
(キ)求職活動支援
(ク)職場定着支援
(ケ)生活相談
(コ)健康管理
(サ)訪問支援
(シ)送迎サービス
(ス)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(イ)から(シ)に附帯するその他必要な介護、訓練、支援、相談、助言。
(利用者から受領する費用の額等)
第9条 指定就労継続支援A型等を提供した際には、利用者から当該指定就労継続支援A型等に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定就労継続支援A型等を提供した際は、利用者から当該指定就労継続支援A型等に通常要する額(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に指定就労継続支援A型等に要した額(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定就労継続支援A型等に要した額)の支払を受けるものとする。この場合、提供した指定就労継続支援A型等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
3 前二項のほか、次に定める費用については、利用者から徴収するものとする。
(ア)食費 1食につき 100 円(うち食材料費 50 円)
大盛の場合 200 円(うち食材料費 100 円)
ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成 18 年
政令第 10 号。以下、「令」という。)第 17 条第1項第2号から第4号までに掲げる支給決定障害者等に対して食事の提供を行った場合は、上記食材料費に加えて、食事提供に係る人件費相当として、1日につき食事提供体制加算に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
(イ)日用品費の実費
(ウ)次条に規定する通常の事業の実施地域を越えて行う訪問支援に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を利用者から徴収するものとする。なお、この場合、事業者の自動車を使用したときは、次の額を徴収するものとする。
①事業所から5キロメートル未満 1回(片道)につき 100 円
②事業所から5キロメートル以上 1回(片道)につき 200 円
(エ)送迎サービスの提供に係る費用
①事業所から5キロメートル未満 1回(片道)につき 100 円
②事業所から5キロメートル以上 1回(片道)につき 200 円
(オ)その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの実費
(通常事業の実施地域)
第10条 事業所における通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。
(1)指定就労継続支援A型
多治見市、xx市、xx市、xx市の全域とする。 (2) 指定就労継続支援B型
多治見市、xx市、xx市、xx市の全域とする。 (3)指定就労移行支援
多治見市、xx市、xx市、xx市の全域とする。
(工賃の支払等)
第11条 事業所は、雇用契約を締結した利用者が生産活動に従事した場合は、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)及び最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)その他関係法令等に基づき、賃金を支払うものとする。
2 指定就労継続支援A型の賃金は、岐阜県の最低賃金とする。但し、賃金が労働に見合わない場合は、申請をし許可を得て最低賃金を下回ることがある。
3 事業所は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにするものとする。
4 就労継続支援 B 型の利用者が生産活動に従事した場合は、当該利用者に対し、別に定める工賃支払規程に基づき、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うものとし、その額は日給 300 円とする。
5 前項の場合において、就労継続支援 B 型については、1月あたりの工賃の平均額は、3千円を下回らないものとする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第12条 利用者は、サービスの利用に当たっては、次に規定する事項に留意すること。
(1)清潔な服装であること。
(2)指定の内履きを購入すること。
(3)マスク着用すること。
(4)出勤時には、手指の消毒、検温をすること。
(利用者負担額等に係る管理)
第13条 事業者は、利用者の依頼を受けて、利用者が同一の月に指定障害福祉サービス及び施設障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を受けたときは、当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等につき、法第 29 条第3項(法第 31 条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された額を控除した額の合計額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、令第 17 条第1項に規定する負担上限月額、又は令第 43 条の6第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を超えるときは、指定障害福祉サービス等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、利用者及び指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設に通知するものとする。
(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第14条 現に指定就労継続支援A型等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに協力医療機関又は利用者の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、他の医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
3 指定就労継続支援A型等の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者に係る障害福祉サービス事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
4 指定就労継続支援A型等の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(非常災害対策)
第15条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情処理)
第16条 提供した指定就労継続支援A型等に関する利用者及びその家族(以下「利用者等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定就労継続支援A型等に関し、法第 10 条第1項の規定により市町村が、法第 11 条第2
項の規定により岐阜県知事が、また、法第 48 条第1項の規定により岐阜県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等からの苦情に関して市町村又は、岐阜県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は、岐阜県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 83 条に規定する運営適正化委員会が同法第 85 条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(個人情報の保護)
第17条 事業所は、その業務上知り得た利用者等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た利用者等の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等の同意を得るものとする。
(虐待の防止のための措置)
第19条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)xx後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実 施
(5)虐待防止のための対策を検討する虐待防止委員会の設置及び委員会での検討結果についての従業員への周知徹底
(身体的拘束等の禁止)
第20条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業所は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
3 事業所は、身体的拘束等の適正化を図るため、次の措置を講ずるものとする。
(1)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置及び委員会での検討結果についての従業者への周知徹底
(2)身体的拘束等の適正化のための指針の整備
(3)従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の実施
(その他運営に関する重要事項)
第 21 条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後1カ月以内
(2)継続研修 年6回
(3)法令・制度の理解と遵守の強化
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業所は、利用者に対する指定生活介護等の提供に関する諸記録を整備し、当該指定就労継続支援 A型等を提供した日から5年間保存するものとする。
4 事業所は、指定就労継続支援A型等の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は会社経営者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
【令和 3 年度法改正による運営規定の追記】
第 22 条 就労継続支援A型事業、就労継続支援 B 型事業は、利用者の多様な働き方のニーズに対応できるよう、整備するものとする。
就労継続支援A型事業所等の利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に資するための、免許、資格、検定等の取得に係る支援のための訓練を企画・実施する仕組み、教育訓練機関が実施する訓練に参加出来る仕組み、利用者に対して訓練費用、受験費用等を助成する仕組み等を整備する。
ア ・就労に必要な知識及び能力の向上に資する免許、検定その他の資格の取得を支援するための制度
に関する事項
就労継続支援A型事業所等の利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に資するための免許、資格、検定等の取得に係る支援のための訓練を企画・実施する仕組み、教育訓練関が実施する訓練に参加出来る仕組み、利用者に対して訓練費用、受験費用等を助成する仕組み等を、就業規則に定める。
イ ・利用者を当社就労継続支援A型事業所等の職員として雇用する場合における採用手続及び採用条件に関する事項
就労継続支援A型事業所等の利用者を当社就労継続支援A型事業所等の職員(職業指導員、生活支援員等の人員基準に定める従業者以外の者も含む)として登用するために、職員登用の基準、登用試験棟の登用方法、登用後の雇用条件等について、就業規則に定める。
ウ ・在宅勤務を行う利用者の労働条件および服務規律に関する事項
就労継続支援A型事業所等の利用者が在宅勤務を行うことができるように、在宅勤務の対象者、在宅勤務時の服務規律、労働時間、出退勤管理等(以下「在宅勤務制度」という。)について、就業規則に定める。
エ ・利用者に係る始業及び終業の時刻をその利用者の決定に委ねることとした利用者の労働条件に関する事項
を指しており、始業及び終業の時刻の両方を利用者の決定に委ねるフレックス勤務制度を就業規則等に定める。
オ ・それぞれの障害の特性に応じ1日の所定労働時間が短い利用者の労働条件に関する事項
就労継続支援A型事業所等の利用者が当社就労継続支援A型事業所等の定める通常の所定労働時間によらず、一日の所定労働時間が短い労働条件(育児・介護休業法の規定に基づく所定労働時間の短縮措置は除く。以下「短時間勤務制度」という。)を設定して勤務することができるように対象者の範囲、労働時間、休憩時間及び休日、賃金等を就業規則等に定める。
カ ・それぞれの障害の特性に応じ1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度に関する事項
就労継続支援A型事業所等の利用者が1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(以下「時差出勤制度」という。)による勤務ができるように、始業時刻、終業時刻、休憩時間等を就業規則等に定める。
キ ・時間を単位として与える有休休暇又は労使協定により有休休暇を与える時季に関する定めをした場合の当社有休休暇の取得に関する事項
労働基準法第 39 条第4項の規定に基づく時間単位年休の取得を可能とするため,時間単位年休の対象労働者の範囲、時間単位年休の日数、時間単位年休の1日の時間数等を就業規則等に定める。
労働基準法第 39 条第6項の規定に基づく年次有給休暇の計画的付与制度に係る計画的付与の方法等を就業規則等に定める。
ク ・業務外の事由による負傷又は疾病の療養のための休業に関する事項
就業規則等において、就労継続支援A型事業所等の利用者が業務外の事由によって長期にわたる治療等が必要な負傷又は疾病等のために休業を取得できる制度(以下「疾病休暇制度」という。)として休暇制度、療養中・療養後の短時間勤務制度、xxx休積立制度等を就業規則等に定める。
(4) 支援力向上のための取組
「支援力向上のための取組」については、職員(利用者を除く。以下同じ)が常に仕事に対して意欲的に臨めるようなキャリアアップの機会を組織として提供し、第三者の評価を踏まえて、支援環境の整備に努める
ア ・当社就労継続支援A型事業所等の職員に対して障害者の就労の支援に関する知識及び技能を習得させるために作成した研修計画に基づいた、当社就労継続支援A型等の事業を行う就労継続支援A型事業者以外が行う研修会又は当社就労継続支援A型事業者が行う研修会への職員の参加
(ア) 外部研修会
・ 外部研修会(当該就労継続支援A型事業者を含む同一法人の者以外が行う研修会をいう。以下同じ。)については、障害者雇用、障害者福祉その他の障害者就労の関連知識や支援手法に関する内容、又は生産活動における生産性向上、販路拡大、商品開発等利用者の賃金向上にかかる手法に関すること
・ 障害者雇用、就業支援に関すること
障害者雇用施策、障害特性、障害者の職業的課題、労働関係法規、就業支援のプロセスと手法、障害者の就業支援の実践事例等(実施方法の例:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークが開催する障害者雇用に関する研修、セミナー、訪問型職場適応援助者養成研修、就労支援機関(地域障害者職業センタ-、障害者就業・生活支援センター、地方自治体が設置する就労支援機関等)が開催する障害者雇用、就業支援に関する研修会等への参加)
・ 障害者福祉に関すること
障害概念と特性、障害者の生活実態と社会環境、障害福祉の歴史、障害者に対する法制度、障害者と家族等の支援における関係機関と専門職の役割、障害者と家族等に対する支援の実践事例等
・ 賃金向上に関すること
経営力育成、品質向上支援、商品開発や販売戦略、生産活動への企業的手法の導入等 (イ) 内部研修会
内部研修会(当社就労継続支援A型事業者を含む同一法人内の者が行う研修会) については、外部研修会と同等の内容が含まれ、障害者雇用に係る外部専門家(ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所等の職員その他外部有識者)、障害者福祉に係る外部専門家(地方自治体、社会福祉協議会、社会福祉関係団体の職員その他外部有識者)、経営力育成、品質向上支援等に係る外部専門家(自治体、民間企業、他の就労支援事業所等の職員その他外部有識者)を講師として招いて実施するものであり、半日以上の時間数を設定する
イ職員が当社就労継続支援A型事業所等における障害者に対する就労支援に関し て、研修を行う
(ア)研修
国や地方自治体、就労支援機関(地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、地方自治体が設置する就労支援機関等)、企業等が実施する障害者雇用、障害者福祉又は就労支援に関連する研修・セミナー(当該就労継続支援A型事業者を含む同一法人内の者が行うものを除く。)に講演者・報告者として登壇し、他の事業所や企業等に対して当社就労継続支援A型事業所等の取組を発信、情報提供する。
(ア)先進的事業者の視察・実習への参加
先進的事業者への視察・実習に参加し、当社先進的事業者で行われる障害者の雇用管理方法、就労に必 要な知識や能力の向上のための訓練の手法、高い収益を上げる生産活動の手法について情報収集を行う。
・ 施設内見学
・ 事業者概要の説明
・ 障害者が従事している生産活動、業務等の見学
・ グループワーク等の各種支援プログラムの見学
・ 職員、先進的事業者を利用している又は雇用されている障害者との意見交換
【具体的実習の内容】
・ 障害者が従事している生産活動、業務等に体験的に従事する
・ グループワーク等の各種支援プログラムの参加
・ 先進的事業者の職員、先進的事業者を利用している又は雇用されている障害者との意見交換
(イ)他の就労継続支援A型事業者その他の事業者からの視察・実習の受入他の就労継続支援A型事業者その他の事業者からの視察・実習を受け入れ、当社就労継続支援A型事業者において行われる障害者の雇用管理方法、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練の手法、高い収益を上げる生産活動の手法について、他の就労継続支援A型事業者その他の事業者に対して情報提供を行っている。視察及び実習の内容は、(ア)に掲げる内容と同様のものである。
視察や実習を実施する際には予め利用者の同意を得た上で、利用者のプライバシーに配慮した上で実施することとする。
エ・生産活動収入を増やすための販路拡大のために商談会等に参加する
・就労継続支援A型事業所等が自ら生産した商品等の販路開拓を行うためにビジネスマッチングを目的とした展示会への出展
・就労継続支援A型事業所等が自ら生産した商品等の販路開拓を行うために、地域の企業等への情報交換の機会を設定した上での、事業内容の説明、情報交換の実施
・新たな生産活動の導入、事業拡大を目的として自治体や地域の商工会、商工会議所等が実施する企業間の情報交換、商談会への参加
オ・人事評価の結果に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けているとともに、 当社人事評価の基準について書面をもって作成し、全ての職員に周知している
人事評価の結果に基づき就労継続支援A型事業所等の職員の昇給を判定する仕組み(以下「人事評価制度」という。)を有しており、当該人事評価制度の対象とする職員の業績、能力、行動等においての客観的な評価基準や昇給条件が明文化されているとともに、当社就 労継続支援A型事業所等の全ての職員に対して周知する。
カ・介護給付費等単位数表第 14 の8の2の注の本文に規定する者を配置している
(5)地域連携活動
就業継続支援A型事業所等が地域の事業所と連携した付加価値の高い商品開発、企業や官公庁等での生産活動等地域社会と連携した活動(以下「地域連携活動」という。)を行うことにより、利用者と地域との接点や関係を作り、地域での利用者の活動の場を広げていくことは、利用者が地域で暮らし、自立した生活を実現していく上で必要である。このため、地域連携活動の実施状況において、当社活動の内
容及び当社活動に対する関係事業者等の意見を記載した報告書(別紙1)を作成し、インターネットで公表する。
・地域住民が利用する公営施設や地域の観光施設との請負契約により当社施設の清掃活動を行うと共に、販売拠点を設置して、集客アップの取組に参画している
・過疎地域において担い手が不足している農業に参入し、地元の農作物を使った加工 食品を販売する等、地域農業の活性化につなげている
・地元の中小企業からデータの打ち込み作成、データ登録業務などを受託し、ICTを活用した障害者の地域企業とのつながりを実現している
・人材不足が課題となっている地元企業と協力して、障害者の対応できる仕事を切り 出して施設外就労、施設外支援によって企業内の働く場づくりを行っている
(6)出張所の設置
509-0000 xxxxxx 000-0 xタイル株式会社 倉庫
・出張所においては、生産活動、製品の保管、道具の保管などを行う
附 則
この規程は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。
この規程は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。
この規程は、平成 30 年 9 月 1 日から施行する。
この規程は、平成 30 年 11 月 1 日から施行する。
この規程は、平成 31 年 1 月 1 日から施行する。
この規程は、令和元年 6 月 1 日から施行する。
この規程は、令和元年 7 月 1 日から施行する。
この規程は、令和元年 8 月 1 日から施行する。
この規程は、令和 3 年 3 月 1 日から施行する。
この規程は、令和 3 年 6 月 1 日から施行する。
この規程は、令和 4 年 2 月 1 日から施行する。
この規程は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。
この規程は、令和 4 年 9 月 1 日から施行する。
この規程は、令和 4 年 10 月 1 日から施行する。
この規程は、令和 4 年 12 月 1 日から施行する。