maneo取引約款
maneo取引約款
第1条(適用範囲)
1 本約款は、maneo株式会社(以下「営業者」といいます。)が行う金銭の貸付けにかかる事業に対する匿名組合出資に関して、営業者からその取得の申込の勧誘及び受付の取扱い(以下「募集の取扱い」といいます。)の委託を受けたmaneoマーケット株式会社(以下「当社」といいます。)とお客様の間における同出資申込みに関する取り決めを記載するものです。お客様は本約款に従って営業者が募集する匿名組合出資に関して、営業者との間で匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」といいます。)を締結いたします。
2 お客様は、本匿名組合契約の申込みに関し、本約款のほか、当社及び営業者が定める規則に従うものとします。
3 お客様の申込みに基づき営業者とお客様の間で成立する匿名組合契約は、別紙1
「maneo株式会社匿名組合契約約款」の規定に従うものとします。
4 本約款は、金融商品取引法第37条の3第1項の書面及び同法第37条の4第1項の書面の一部をなすものとします。
第2条(定義)
1 本約款において下記用語は下記に定める意味を有するものとします。
(1) 「本営業」とは、営業者が行おうとする個別の金銭の貸付けに関する事業をいいます。
(2) 「匿名組合契約申込条件」とは、お客様が本匿名組合契約の申込みを行う条件をいいます。
(3) 「本貸付契約」とは、本営業に関して営業者が締結する金銭の貸付契約をいいます。
(4) 「本借入人」とは、本貸付契約の借入人をいいます。
(5) 「取引口座」とは、本約款に定める取引のために、お客様がmaneoエスクロー株式会社(以下「maneoエスクロー社」といいます。)に開設した口座をいいます。
(6) 「maneo score」とは、本借入人が営業者に対して提供した情報に基づき、営業者が当該情報の内容を考慮して本借入人について設定する数値をいいます。
(7) 「営業日」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいいます。
(8) 「本匿名組合員出資金」とは、お客様が本営業のために出資した出資金をいいます。
(9) 「その他匿名組合契約」とは、本営業について、お客様以外に匿名組合出資を行う者(以下「その他匿名組合員」といいます。)がある場合に、営業者がその他匿名組合員との間で、出資金額を除き本匿名組合契約と同条件で締結する、一又は複数の匿名組合契約をいいます。
(10) 「本ホームページ」とは、当社及び営業者が共同で、インターネット上において、本匿名組合出資持分の取得の申込の勧誘等を行うために開設するページをいいます。
(11) 「my maneo登録会員」とは、本ホームページ上において、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスその他の営業者所定の事項を入力し、my maneoページその他の専用ページにログインするためのユーザーアカウント及びパスワード(以下「my maneoユーザーアカウント等」といいます。)を付与された者をいいます。
(12) 「my maneoページ」とは、my maneo登録会員のために開設される、本ホームページ内における当該my maneo登録会員専用のページをいいます。
(13) 「my maneoログイン」とは、本ホームページ上において、my maneoユーザーアカウント等を入力し、my maneoページその他当該my maneo登録会員専用のページを閲覧することができる状態にすることをいいます。
(14) 「保証会社」とは、オリックス・クレジット株式会社をいいます。
(15) 「保証人」とは、営業者に対し、本貸付契約に基づき本借入人が営業者に対して負担する一切の債務を連帯して保証する旨約した者(但し、保証会社は除きます。)をいいます。
(16) 「G-loan」とは、保証会社による保証が付された、営業者と本借入人間の金銭消費貸借契約をいいます。
(17) 「コーポラティブ住宅ローン」とは、営業者とコーポラティブ住宅の建築を目的として組成された民法上の組合との間の金銭消費貸借契約をいいます。
(18) 「フランチャイジー向けローン」とは、営業者が提携するフランチャイザーの展開するフランチャイズ店舗の開業・運営資金の調達を資金使途として、営業者と本借入人との間で締結される金銭消費貸借契約をいいます。
(19) 「介護予防事業向けローン」とは、営業者が、訪問医療マッサージ事業に係るフランチャイズ業務を展開する本借入人に対して、訪問医療マッサージ利用者の医療保険利用による療養費の支払いを受けるまでの間のつなぎ運転資金の調達を資金使途として、営業者と本借入人間で締結される金銭消費貸借契約をいいます。
(20) 「事業者向けローン」とは営業者が、運転資金の調達を資金使途として、営業者と本借入人間で締結される金銭消費貸借契約をいいます。
(21) 「不動産担保付きローン」とは、不動産担保貸付債権を有する本借入人に対して、本貸付債権を担保として、営業者と本借入人との間で締結される金銭消費貸借契約をいいます。
(22) 「診療報酬代行請求事業者向けローン」とは、営業者が、保険者に対して保険請求事務を代行する本借入人に対して、保険者からの療養費の支払いを受けるまでの間のつなぎ運転資金の調達を資金使途として、営業者と本借入人との間で締結される金銭消費貸借契約をいいます。
(23) 「スペシャルローン」とは、コーポラティブ住宅ローン、フランチャイジー向けローン及び介護予防事業向けローン、事業者向けローン、不動産担保付きローン、診療報酬代行請求事業者向けローンを総称していいます。
2 本約款において一定の日に言及している場合において、当該日が営業日でない場合には、翌営業日を当該日とします。
第3条(口座の開設)
1 お客様は、本約款に定める取引のため、maneoエスクロー社に取引口座を開設するものとします。取引口座の開設にあたり、お客様は、my maneoログインした上で、所定のページ上で職業、勤務先、勤務先電話番号、取引口座からの出金に使用する銀行口座番号その他当社の定める事項を入力し、かつ、当社が要求するその他の書類を当社に差し入れるものとします。当社は所定の審査を行い、お客様の取引口座開設の申込を承諾する場合には、当社及びmaneoエスクロー社は、お客様に対して、取引口座を開設するものとします。当社及びmaneoエスクロー社は、お客様に対し、口座を開設する義務又は口座の開設を承諾しなかった場合にその理由を説明する義務を負うものでもありません。なお、お客様は、取引口座の開設に当たり、営業者との間で締結することとなる匿名組合契約の内容に関する重要事項説明書(金融商品取引法第37条の3第1項の書面)及び匿名組合契約成立通知書(金融商品取引法第37条の4第1項の書面)につき、本ホームページ上よりダウンロードする形式において電磁的に提供を受けることについて承諾するものとします。
2 お客様が前項により当社に届け出た事項を変更したときは、直ちに当社が定める方法によりその旨の届出を行うものとします。
3 maneoエスクロー社は、本匿名組合契約に基づく出資金、返還出資金、配当利益、手数料その他営業者及び当社がお客様との間で授受する金銭を取引口座により管理するものとします。
4 お客様は、未決済の取引がなく、かつ、営業者に対する債務がない場合には、何時でも取引口座を解約することができるものとします。また、maneoエスクロー社は、お客様に対し、書面による解約通知を行うことにより、何時でも取引口座を
解約できるものとします。本約款の他の規定にかかわらず、当該解約により、未だ成立してない本匿名組合契約の申込みは直ちに失効するものとします。但し、当該解約は、既に成立した本匿名組合契約の効力に影響を及ぼさず、また、既に発生した本約款に定める当事者の義務を免責させないものとします。
第4条(リスクの開示)
お客様は、取引口座の開設にあたり、本匿名組合契約に関する重要事項説明書を熟読し、その内容を理解するものとします。
第5条(出資金の預託)
1 お客様は、次条による本営業に関する本匿名組合契約の申込みを行う前に、本営業に対してお客様が出資しようとする金額及びこれに対応する営業者報酬その他本匿名組合契約が成立した場合に営業者に対して支払いが必要となる金額の全額を取引口座に送金して預託するものとします。お客様は、当社による同金額の入金確認後にのみ、出資申込みをすることができるものとします。同金額の預託に必要な銀行送金手数料はお客様の負担とします。
2 お客様が取引口座に預託可能な金額の単位、上限及び下限は、別紙2預託金規定の通りとします。
3 お客様が第1項に基づき取引口座に預託した金員は無利息とします。
4 お客様は、maneoエスクロー社がお客様から第1項に基づき預託を受けた金員を、他のお客様の預託した金員と一括して、maneoエスクロー社の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の銀行預金口座で保管することに同意します。
第6条(本匿名組合契約の申込み及び成立)
1 営業者は、本借入人から貸付契約の申込みがなされた場合には、あらかじめ営業者が定める内規に従い審査を行い、営業者が適当と判断する申込みについて、 maneo scoreを付与したうえ(但し、スペシャルローンの場合を除きます。)、当社に本匿名組合持分の募集の取扱いを委託するものとし、当社はこれに基づき本匿名組合持分の募集の手続に付するものとします。
2 本借入人は募集手続にあたり、my maneoログインした上、所定のページ上で借入希望金額、借入希望期間、希望借入金利、返済方法等、営業者所定の本借入人の借入申込内容及び本借入人のPR内容を選択ないし入力して営業者に対して申し込み、これらのうち営業者の定める一定の事項、及び借入人が希望する追加表示事項を当社は本ホームページ上の募集手続のために設定したページ上に表示するものとします。また、当社は、本借入人のmaneo scoreを同ページ上に表示します。なお、本項の規定は、スペシャルローンの場合には適用されません。
3 第1項の規定にかかわらず、本借入人の借入希望金額又は借入希望期間がmaneo scoreが本貸付契約について許容する借入金額又は借入期間を超える場合には、本 貸付契約の借入金額及び借入期間は、maneo scoreが許容するものを上限とします。なお、本項の規定は、スペシャルローンの場合には適用されません。
4 本借入人が、G-loanの利用を希望する場合には、営業者は、保証会社に対して、本借入人から提供を受けた又は営業者が信用情報機関等から取得した本借入人の信用情報等を提供するものとし、保証会社は、当該情報に基づいて審査を行った結果を営業者に対して報告するものとします。
5 前項に基づく保証会社による審査の結果、保証会社から、保証の引き受けをしない旨の連絡を受けた場合には、営業者は、本借入人に対してその旨を通知するものとし、本借入人が希望する場合には、第2項に基づいて借入人が申し込んだ内容で(但し、第3項による制限の適用を受けます。)、保証会社による保証を付さない金銭消費貸借契約に係る募集手続の開始を、当社に対して、依頼するものとします。
6 第4項に基づく保証会社による審査の結果、保証会社から、本借入人の借入希望金額全額について保証を引き受ける旨の連絡を受けた場合には、営業者は、G-loanに係る募集手続の開始を、当社に対して依頼するものとします。なお、この場合の借入金利は営業者が決定する金利とし、本借入人はかかる決定に対して異議を申し出ることはできません。
7 第4項に基づく保証会社による審査の結果、保証会社から、本借入人の借入希望金額の一部についてのみ保証を引き受ける旨の連絡を受けた場合には、営業者は、本借入人に対して、保証会社の提示する条件に基づく貸付条件(借入金額、借入期間、借入金利その他の条件)を通知するものとし、本借入人は当該貸付条件に応諾するか否かを決定するものとします。営業者は、本借入人が、当該貸付条件に応諾する場合には、G-loanに係る募集手続の開始を、当該貸付条件に応諾しない場合には、第2項に基づいて本借入人が申し込んだ内容で(但し、第3項による制限の適用を受けます。)、保証会社による保証を付さない金銭消費貸借契約に係る募集手続の開始を、当社に対して依頼するものとします。
8 お客様は、my maneoログインした上で、別紙3の募集手続規則に基づき、お客様が希望する出資金額、運用金利その他の本匿名組合契約申込条件を本ホームページ上の募集手続のために設定したページから入力することにより、本匿名組合契約の申込みを行うものとします。
9 別紙3の募集手続規則に従い、お客様の本匿名組合契約申込みについて営業者が承諾し、その旨の通知をお客様にした場合には、本貸付契約及び本匿名組合契約が成立したものとします。本貸付契約に対する出資者が複数ある場合に成立する本匿名組合契約とその他匿名組合契約は、別個の匿名組合契約とし、お客様とそ
の他匿名組合員の間には、組合関係その他一切の直接の契約関係は成立しないものとします。
10 本貸付契約及び本匿名組合契約が成立した場合、maneoエスクロー社は営業者に対し、お客様が取引口座に預託した金員のうち、本貸付契約のためにお客様が出資する金額及びこれに対する営業者報酬に相当する金額を直ちに送金するものとします。
11 前項にかかわらず、理由の有無を問わず、本借入人が貸付金の受領前に、本貸付契約の申込みを取り消した場合その他営業者が本貸付契約に基づく貸付けを行うことが適当ではないと判断する場合には、営業者は、本匿名組合契約を解除することができ、この場合、営業者は、本匿名組合契約に関する出資金その他本匿名組合員より受領した金員全額を、取引口座に入金する方法により、お客様に返金するものとします。
12 前各項に定めるほか、募集手続は、別紙3の募集手続規則に従うものとします。
第7条(出金)
営業者は、本匿名組合契約による取引の損益等を考慮して、取引口座からの出金可能額をお客様のmy maneoページ上に表示させることにより、お客様に通知するものとします。お客様は、出金可能額のうち、出金希望額をお客様のmy maneoページの所定欄に入力し、営業者に通知するものとします。営業者は、お客様の出金依頼を受付後、三営業日内にお客様が指定した口座に出金額を送金するようにmaneoエスクロー社に依頼するものとします。ただし、当該送金に係る手数料は、お客様の負担とします。出金可能額から出金額を控除した残額が当該送金手数料に満たない場合は、maneoエスクロー社は、その満たない額について出金額から控除して送金することができるものとし、なお不足が生じる場合にはあらかじめ送金に係る手数料に必要な入金がない限り出金はできないものとします。
第8条(表明及び保証)
お客様は、当社及びmaneoエスクロー社に対し、取引口座の開設及び本匿名組合契約の申込みの時点において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。
(1) お客様による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能力の範囲内の行為であること。お客様が法人である場合には、お客様は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、お客
様による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、お客様は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。
(2) 本匿名組合契約は、その締結により、お客様の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
(3) お客様による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、お客様の定款その他の内部規程、お客様自身が当事者となっている契約又はお客様若しくはお客様の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
(4) お客様の経済状況又はお客様による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停又は行政手続も係属していないこと。
(5) お客様は支払不能ではなく、かつお客様について破産手続開始、民事再生手続開始その他お客様に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
(6) お客様が本約款の規定に従い、当社に提出した情報は、真実、正確かつ完全であること。
(7) お客様が行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。
(8) お客様がmaneoエスクロー社に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないこと
(9) お客様は、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。
第9条(不保証)
お客様は、自らの判断と責任において本匿名組合契約に基づく出資を行うものであり、当社、maneoエスクロー社、営業者又は保証会社は、本営業の結果について何
ら保証するものではありません。
第10条(通知)
1 本約款に基づく通知はすべて書面又は電子メールの方法によるものとし、かつ書面による場合は手交又は郵便によって、各当事者の住所又は事務所宛に行われるものとします。なお、変更事項が生じた場合は、本条に基づく相手方への書面による通知により、住所等の変更を行うこととします。
2 お客様が当社に届け出た住所又は事務所宛になされた本約款に基づく諸通知が、転居、不在その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においても、通常到達すべき時に到達したものとします。
第11条(譲渡制限)
お客様は、当社の事前の書面による承諾無く、その他本約款に基づく権利又は義務を譲渡し、その他の処分をすることができないものとします。
第12条(修正・変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他必要が生じた場合には変更されることがあります。本約款が改訂された場合、当社は遅滞なく本ホームページ上に掲載するものとし、同掲載後にお客様が本匿名組合契約の申込みを行った場合には、その改訂に同意したものとします。
第13条(免責事項)
当社は、次の各号から生じる事由からお客様に直接又は間接的に生じる一切の損失、損害、費用について免責されるものとします。
(1) お客様の口座番号、パスワードその他のセキュリティ事項の悪用
(2) 原因の如何にかかわらず、お客様、本借入人、営業者又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピューターシステム(本募集システムを含む)の故障、誤作動又は悪用
(3) 本借入人の本貸付契約申込に関する虚偽の事実の告知、又は虚偽の文書の行使
第14条(準拠法)
本約款は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとします。
第15条(管轄)
両当事者は、本約款に関連する紛争につき、東京地方裁判所を第一審の専属的合意
管轄裁判所とすることに同意するものとします。
別紙1-1
maneo株式会社匿名組合契約約款
第1条(適用範囲)
1 本約款は、お客様(以下「本匿名組合員」といいます。)と、maneo株式会社(以下「営業者」といいます。)との間における、営業者の金銭の貸付けにかかる事業に対する本匿名組合員の匿名組合出資に関する取り決めを記載するものです。
2 本匿名組合員は、本匿名組合契約に関し、本約款のほか、営業者が定める規則に従うものとします。
3 本約款は、金融商品取引法第37条の3第1項の書面及び同法第37条の4第1項の書面の一部をなすものとします。
第2条(定義)
1 本約款において下記用語は下記に定める意味を有するものとします。
(1) 「本営業」とは、営業者が行う個別の金銭の貸付けに関する事業をいいます。
(2) 「本貸付契約」とは、本営業に関して別紙あに記載する約款により営業者が締結する金銭の貸付契約をいいます。
(3) 「本借入人」とは、本貸付契約の借入人をいいます。
(4) 「営業日」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいいます。
(5) 「本匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員が本営業のために出資した出資金をいいます。
(6) 「その他匿名組合契約」とは、本営業について、本匿名組合員以外に匿名組合出資を行う者(以下「その他匿名組合員」といいます。)がある場合に、営業者がその他匿名組合員との間で、出資金額を除き本匿名組合契約と同条件で締結する、一又は複数の匿名組合契約をいいます。
(7) 「その他匿名組合員出資金」とは、その他匿名組合員がその他匿名組合契約に従い、本営業のために出資した出資金の合計金額をいいます。
(8) 「匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員出資金及びその他匿名組合出資金の総額をいいます。
(9) 「本匿名組合員出資割合」とは、本匿名組合員出資金の匿名組合員出資金に対する割合をいいます。
(10) 「maneo手数料(レンダー)」とは、別紙Aに記載する料率をいいます。
(11) 「maneo金利」とは、別紙Bに記載する料率をいいます。
2 本約款において一定の日に言及している場合において、当該日が営業日でない
場合には、翌営業日を当該日とします。
第3条(匿名組合契約)
1 本匿名組合員は、本約款の定めに従い、本営業のために営業者に対する出資を行い、営業者は本営業から生ずる損益を本匿名組合員に分配するものとします。
2 営業者及び本匿名組合員は、本匿名組合契約が商法(明治32年法律第48号)第
2編第4章に定める匿名組合にあたることを確認します。
第4条(リスクの開示)
本匿名組合員は、本匿名組合の申込みにあたり、本匿名組合契約に関する重要事項説明書を熟読し、その内容を理解するものとします。
第5条(本営業の遂行)
1 本約款に規定がある場合を除き、営業者は匿名組合員出資金により、自ら本貸付契約に基づく貸付け、管理、回収その他本営業を行うものとします。
2 本営業は、営業者の判断において行い、営業者は、本営業の遂行につき、本約款に明示的に定める場合を除き、本匿名組合員の同意を要しないものとします。また、本匿名組合員は、本約款に明示的に定める場合を除き、本営業の遂行に一切の関与をすることはできないものとします。本匿名組合員は、訴訟上、訴訟外を問わず、本借入人に対して、直接本貸付契約に基づく貸付金の返済その他の請求又は連絡をしないものとします。
3 本貸付契約に基づく貸付債権その他本営業に基づく一切の財産は、営業者に帰属するものとし、本匿名組合員は、これに対して一切の持分を有しないものとします。
4 営業者は、匿名組合員出資金、本借入人からの元本返済金及び支払利息金を、営業者が行う本営業と同種の他の営業について出資を受けた出資金等と一括して、営業者の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の預かり金口としての銀行預金口座に預金し、分別管理します。営業者は、匿名組合員出資金、本借入人からの元本返済金及び支払利息金その他本営業に係る財産を、本営業と同種の他の営業に関する出資金等と適切に区分して経理します。
第6条(損益の計算及び分配)
1 営業者は、本営業により各計算期間(次項に定義されるものとします。)中に生じた利益及び損失(本条第3項に定義されるものとします。)を、本条の定めに従い、本匿名組合員に分配します。
2 本匿名組合契約の目的上「計算期間」とは、毎月1日(同日を含みます。)か
ら毎月末日(同日を含みます。)までの各1ヶ月間とします。
3 「利益及び損失」とは、日本における一般に公正妥当と認められる会計原則(但し、会計上の処理と税法上の処理が異なる場合には、税法上の処理を優先するものとします。)に従い決定された本営業の遂行から生じた利益及び損失を意味し、主として営業者に生じる以下のものから構成されるものとします。
(1) 利益
本貸付契約に基づく本借入人からの支払利息その他の収益(本貸付契約の実行により本借入人に請求する融資実行手数料を除きます。)
(2) 損失
(i) 営業者が本営業を行うために必要な業務を委託する契約に関する手数料(債権回収受託者(第9条に定義される。)に関する手数料を含みます。)
(ii) その他本営業の実施のために必要となる費用
(iii) 本貸付契約にかかる貸付債権の貸倒損失
(iv) 本貸付契約にかかる貸付債権の譲渡損失
(v) 営業者報酬(第7条に定義される)
4 営業者の本営業に係る損益分配の計算について、会計上の損益に、営業者の法人税法上の所得の計算する上で調整が必要な場合(本件営業者の法人税申告期限後に判明したものを含む。)には、会計上の分配すべき損益に以下の調整項目のうち、(i)については{実効税率/(1-実効税率)}を乗じた金額を減算し、(ii)についてはその金額を加算して分配するものとします。
(i) 法人税法及び租税特別措置法(以下「法人税法等」といいます。)の規定に基づき申告調整を行う項目のうち、交際費、寄附金、その他法人税法等に基づく社外流出項目に係る申告調整すべき金額
(ii) (i)に規定する社外流出項目以外で法人税等の規定により申告調整すべき金額(以下「内部留保項目」といいます。)
5 利益及び損失の分配の結果、本匿名組合員に分配された損失累計額が本匿名組合員出資金の額を超過する場合においても、本匿名組合員は本匿名組合員出資金の額の範囲内でのみこれを負担するものとします。
6 営業者は、本営業に関し、各計算期間において利益(以下「当期利益」といいます。)が生じた場合には、本匿名組合員に、当期利益に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額(以下「配当利益」といいます。)を、分配するものとします。但し、以下の区分に従いそれぞれの金額を限度として、前計算期間からの損失がある場合には、当該利益の算定にあたってかかる損失を控除するものとします。なお、以下「レンダーレート」とは、「本貸付契約に係る年利率(百分率表示)-maneo金利」により算出される率をいうものとします。また、
下記の算式の計算において、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
(i) 遅延損害金が発生しない場合
レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額×本匿名組合員出資割合
(ii) 遅延損害金及び約定利息が発生する場合
(レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額+レンダーレート÷
(maneo金利+レンダーレート)×遅延損害金)×本匿名組合員出資割合
(iii) 遅延損害金のみが発生する場合
レンダーレート÷(maneo金利+レンダーレート)×遅延損害金×本匿名組合員出資割合
7 営業者は、各計算期間において損失(以下「当期損失」といいます。)が生じた場合には、本匿名組合員に、当期損失に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を分配するものとします。
8 各当事者は、本約款に基づき行われる取引に関し各当事者に課される租税のすべて(本条に基づき本匿名組合員に対して行われる利益の分配に課される税金を含みます。)につき、自らこれを負担するものとします。なお、本匿名組合員は、適用ある税法の規定に従い、本条に基づき本匿名組合員に対して行われる利益の分配に関して課される税金相当額を営業者が源泉徴収することにつき同意するものとします。
9 上記の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第7条(営業者報酬)
1 本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約締結日に、本匿名組合員出資金にmaneo手数料(レンダー)を乗じた額に消費税及び地方消費税を付加した金額を支払うものとします(以下「契約時報酬」といいます。)。
2 営業者は、本営業における各計算期間の末日に、下記金額を取得するものとします(以下「期間報酬」といい、契約時報酬と併せて「営業者報酬」といいます。)。但し、同時点において期間報酬に充てるべき現金がない場合には、期間報酬の支払いは繰り延べられるものとします。
記
遅延損害金が発生しない場合期間報酬の金額=a-c
a= 本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額
b= レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×(本貸付契約に規定す
る条件により計算した約定利息の金額)
c= 各匿名組合員について(b×本匿名組合出資金÷匿名組合出資金)として算出した金額の合計
遅延損害金及び約定利息が発生する場合期間報酬の金額=a-c
a= 本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息及び遅延損害金の金額
b= レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額+レンダーレート÷(maneo金利+レンダーレート)×遅延損害金
c= 各匿名組合員について(b×本匿名組合出資金÷匿名組合出資金)として算出した金額の合計
遅延損害金のみが発生する場合
期間報酬の金額=a-c a=遅延損害金の金額
b=レンダーレート÷(maneo金利+レンダーレート)×遅延損害金
c= 各匿名組合員について(b×本匿名組合出資金÷匿名組合出資金)として算出した金額の合計
第8条(出資金の返還)
1 営業者は、各計算期間において本借入人から本貸付契約の元本の返済を受領した場合には、本匿名組合員に、当該受取貸付元本額に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額(以下「返還出資金」といいます。)を出資金の返還として分配するものとします。
2 上記の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第9条(債権回収の委託)
1 本匿名組合員は、本借入人が、本貸付契約の各約定返済日の翌日(同日を含みます。)以後約定返済をしない場合その他営業者が合理的に必要と認める場合には、営業者が当該貸付債権につき債権管理回収業者、弁護士その他の第三者
(以下「債権回収受託者」といいます。)にその回収を委託することを、予め承諾するものとします。
2 営業者は、前項の貸付債権の回収委託を行った場合において、当該借入人から金員を回収した場合には、本匿名組合員に対し、回収金から営業者及び債権回収受託者との間で別途定める債権回収受託者に対して支払うべき手数料及び費
用並びに営業者に対する期間報酬を差し引いた残額に、本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を、本匿名組合員出資金額に満つるまでは出資金の返還として(以下「債権回収分配金」といいます。)、それを超える部分については配当利益として、分配するものとします。
3 上記の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第10条(債権譲渡)
1 本匿名組合員は、本貸付契約において、本借入人が、約定返済日の翌々々月の 28日(同日が営業日でない場合にはその翌営業日)経過後も約定返済をしない場合その他営業者が合理的に必要あるものと認める場合には、営業者が当該貸付債権につき第三者に譲渡する場合があることを、予め承諾するものとします。
2 営業者は、前項の債権譲渡を行った場合には、本匿名組合員に対し、譲渡額から債権譲渡に伴う費用及び営業者に対する期間報酬を差し引いた残額に、本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を、本匿名組合員出資金額に満つるまでは出資金の返還として(以下「債権譲渡分配金」といいます。)、それを超える部分については配当利益として、分配するものとします。
3 上記の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第11条(現金の分配)
1 営業者は、本匿名組合員に対して、各計算期間において生じた、配当利益、返還出資金、債権回収分配金及び債権譲渡分配金相当額の現金(以下「当期分配金」といいます。)の分配を行うものとします。なお、当期分配金の金額が、第6条に規定する本件利益の分配金額を超える場合、かかる超過分は、出資金の返還として処理するものとします。ただし、出資金の返還により出資金の全額を返還した場合においても、本契約第15条及び第16条に基づき契約が終了する場合を除き本件契約は存続するものとします。
2 本条第1項による現金の分配は、各計算期間の末日から60日以内に行うものとします。ただし、分配することができる現金の金額が、前項に従って分配すべき金額に満たない場合には、当該分配は繰り延べられるものとし、また、本借入人について本貸付契約に定める期限の利益喪失事由が生じた場合には、その後の貸付債権の回収費用に充当するため営業者は、かかる現金の分配を行わないことができるものとします。
第12条(会計書類及び報告)
1 営業者は、本営業に関連するすべての取引について、一般に公正妥当と認められる会計基準に従い、適切な会計帳簿及び記録を作成し、これを保持するもの
とします。
2 営業者は、本匿名組合員に対し、各計算期間の末日経過後速やかに、当該計算期間に行った配当利益の分配額等を記載した運用予定表を交付するものとします。
第13条(善管注意義務)
営業者は、関係各法令の規定に従い、本営業を善良なる管理者の注意をもって執り行うものとします。
第14条(表明及び保証)
1 営業者は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結される日において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。但し、営業者は、下記の各号に掲げる事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一切の表明又は保証をしません。
(1) 営業者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。
(2) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、営業者の事業の目的の範囲内の行為であり、営業者は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。
(3) 本匿名組合契約は、その締結により、営業者の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
(4) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び同契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、営業者の定款その他の内部規程、営業者自身が当事者となっている契約又は営業者若しくは営業者の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
(5) 営業者の財務、経営の状況又は営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。
(6) 営業者は支払不能ではなく、かつ営業者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他営業者に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
2 本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約の締結の時点において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。
(1) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能力の範囲内の行為であること。本匿名組合員が法人である場合には、本匿名組合員は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、本匿名組合員は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。
(2) 本匿名組合契約は、その締結により、本匿名組合員の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
(3) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意又はかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
(4) 本匿名組合員の経済状況又は本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。
(5) 本匿名組合員は支払不能ではなく、かつ本匿名組合員について破産手続開始、民事再生手続開始その他本匿名組合員に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
(6) 本匿名組合員が本約款の規定に従い、営業者に提出した情報は、真実、正確かつ完全であること。
(7) 営業者に対して行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。
(8) 匿名組合員が当社に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないこと。
(9) 本匿名組合員が、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。本匿名組組合員が法人である場合には、その役員、従業員、顧問、取引先その他本匿名組合員と関係のある者が、左記の者に該当しないこと。
第15条(本匿名組合契約の終了)
1 本匿名組合契約は、本営業に基づく本貸付契約について、本借入人からの受取貸付元本及び支払利息の分配を全て完了した時点をもって本匿名組合契約は終了するものとします。なお、「分配を全て完了した時点」には、次の各場合を含むものとします。
(1) 本借入人について、破産手続開始、民事再生手続開始その他本借入人に適用ある倒産手続開始の決定がなされ、当該手続において、当該貸付債権に関する最後配当(またはこれに類似する手続)を受け、その分配を完了した時点
(2) 本借入人について、本貸付契約に関して、特定調停、私的整理その他債務整理の手続(法的手続であるか否かを問わない。)が開始され、当該手続において示された返済計画について、営業者がその合理的な判断に基づき当該返済計画を承諾し、本借入人より当該返済計画に基づく支払を受け、その分配を完了した時点
(3) 第10条の規定に基づき、営業者が、本貸付契約に基づく本借入人に対する債権を第三者に譲渡し、かかる売却代金の分配を完了した時点
2 営業者又は本匿名組合員が、破産手続開始の決定を受けた場合には、本匿名組合契約は当然に終了するものとします。
3 本匿名組合契約の終了によっても、営業者又は本匿名組合員は、かかる終了のときに既に発生していた債務若しくは責任又はかかる終了の時までに存した当該当事者の作為若しくは不作為に関して事後発生する可能性のある債務若しくは責任を免れるものではなく、また、かかる本匿名組合契約の終了は、当該終了若しくは期間満了の後も本匿名組合契約の規定に従いその効力を保持する旨
明示又は黙示に意図された当事者の権利義務について影響を及ぼさないものとします。
第16条(本匿名組合契約の解除)
1 前条の規定にかかわらず、以下のいずれかの事由が発生した場合には、営業者は、本匿名組合員に通知した上で、本匿名組合契約を解除することができるものとします。
(1) 本匿名組合員に対し、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他適用ある倒産手続(但し破産手続は除く。)の開始決定がなされた場合
(2) 本匿名組合員が重大な法令違反を犯し、営業者が本匿名組合契約の維持に重大な悪影響があると判断した場合
(3) 本営業の継続が不可能若しくは著しく困難となったと営業者が合理的に判断し、営業者が本匿名組合員と協議の上、本営業の終了が決定された場合
(4) 本匿名組合員について、以下の各号の事由が発生した場合
(a) 本匿名組合契約に基づく金銭の支払義務の履行を10日以上遅滞した場合
(b) 本匿名組合契約に規定したその他の約束又は合意を履行しなかった場合。但し、その治癒が可能である場合には、かかる懈怠又は違反の治癒を求 める書面による通知が営業者から本匿名組合員に対して行われた後30日 間かかる懈怠又は違反が継続した場合
2 法令上可能な限り、本匿名組合契約について、商法第540条第2項の規定は明示的に排除されるものとし、本匿名組合員は、本匿名組合契約を解除できないものとします。
第17条(本匿名組合契約の終了時の処理)
前条に基づき本匿名組合契約が終了した場合、営業者は、相当と認める方法により本営業を清算し、本匿名組合員に対して、本匿名組合員出資金のうち返還未了額を返還するものとします。但し、営業者は清算に必要な限度で本貸付契約を継続することができるものとします。
第18条(責任財産限定特約、強制執行不申立)
1 営業者による本匿名組合契約に基づく債務の支払は、営業者が本匿名組合契約に基づき取得又は受け入れた財産、その他本営業に関して取得し又は受け入れた財産(以下「責任財産」といいます。)のみを引当として、その範囲内でのみ行われ、営業者の有する他の資産には一切及ばないものとし、本匿名組合員はこれを異議なく承諾するものとします。
2 本匿名組合員は、本匿名組合契約に基づき営業者に対して取得する債権の回収を図るため、営業者のいかなる財産についても差押、仮差押その他の強制執行手続の開始又は保全命令の申立を行わないものとします。
3 本匿名組合員は、第15条第1項による契約終了の時点又は第17条に基づく清算の終了時点において、本匿名組合契約に基づく未払債務が残存する場合には、当該未払債務に係る請求権を当然に放棄したものとみなされることに同意するものとします。
第19条(不保証)
本匿名組合員は、自らの判断と責任において本匿名組合契約に基づく出資を行うものであり、営業者は、本営業の結果について何ら保証しないものとします。
第20条(通知)
1 本匿名組合契約に基づく通知はすべて書面又は電子メールの方法によるものとし、かつ書面による場合は手交又は郵便によって、各当事者の住所又は事務所宛に行われるものとします。なお、変更事項が生じた場合は、本条に基づく相手方への書面による通知により、住所等の変更を行うこととします。
2 本匿名組合員が営業者に届け出た住所又は事務所宛になされた本約款に基づく諸通知が、転居、不在その他本匿名組合員の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においても、通常到達すべき時に到達したものとします。
第21条(譲渡制限)
本匿名組合員は、営業者の事前の書面による承諾無く、本匿名組合契約、本匿名組合契約に係る出資の持分又は匿名組合員としての地位その他本約款に基づく権利又は義務を譲渡し、その他の処分をすることができないものとします。
第22条(秘密保持義務)
営業者及び本匿名組合員は、適用法令、行政官庁の要請ある場合、又は、本匿名組合契約に関連して締結される契約に関して必要とされる場合、会計士、弁護士、および本匿名組合契約において企図される取引について助言を行う者、本匿名組合契約上の各当事者の地位、権利又は義務の譲受を検討する者、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本匿名組合契約に基づき、又はこれらに関して知り得た関係当事者に関する情報を第三者に開示せず、かつ、本匿名組合契約の目的以外に使用しないものとします。本条に基づく義務は本匿名組合契約終了後も2年間は存続するものとします。
第23条(修正・変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他必要が生じた場合には変更されることがあります。本約款が改訂された場合、営業者は遅滞なくそのホームページ上に掲載するものとし、同掲載後に本匿名組合員が本匿名組合契約を行った場合には、その改訂に同意したものとします。
第24条(本匿名組合員の協力)
営業者の本営業の円滑な遂行のため必要な事項については、本匿名組合員はこれに協力するものとします。
第25条(免責事項)
営業者は、次の各号から生じる事由から本匿名組合員に直接又は間接的に生じる一切の損失、損害、費用について免責されるものとします。
(1) 本匿名組合員の口座番号、パスワードその他のセキュリティ事項の悪用
(2) 原因の如何にかかわらず、本匿名組合員、借入人、営業者又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピューターシステム(本募集システムを含む)の故障、誤作動又は悪用
(3) 借入人の貸付契約申込に関する虚偽の事実の告知、又は虚偽の文書の行使
第26条(準拠法)
本約款は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとします。
第27条(管轄)
両当事者は、本約款に関連する紛争につき、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
別紙:A
maneo手数料(レンダー)
maneo手数料=1.575%(税込)
別紙B
maneo金利
maneo金利=1.50%
別紙1-2
maneo株式会社匿名組合契約約款
(G-loan用)
第1条(適用範囲)
1 本約款は、お客様(以下「本匿名組合員」といいます。)と、maneo株式会社(以下「営業者」といいます。)との間における、営業者の金銭の貸付けにかかる事業に対する本匿名組合員の匿名組合出資に関する取り決めを記載するものです。
2 本匿名組合員は、本匿名組合契約に関し、本約款のほか、営業者が定める規則に従うものとします。
3 本約款は、金融商品取引法第37条の3第1項の書面及び同法第37条の4第1項の書面の一部をなすものとします。
第2条(定義)
1 本約款において下記用語は下記に定める意味を有するものとします。
(1) 「本営業」とは、営業者が行う個別の金銭の貸付けに関する事業をいいます。
(2) 「本貸付契約」とは、本営業に関して別紙あに記載する約款により営業者が締結する金銭の貸付契約をいいます。
(3) 「本借入人」とは、本貸付契約の借入人をいいます。
(4) 「営業日」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいいます。
(5) 「本匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員が本営業のために出資した出資金をいいます。
(6) 「その他匿名組合契約」とは、本営業について、本匿名組合員以外に匿名組合出資を行う者(以下「その他匿名組合員」といいます。)がある場合に、営業者がその他匿名組合員との間で、出資金額を除き本匿名組合契約と同条件で締結する、一又は複数の匿名組合契約をいいます。
(7) 「その他匿名組合員出資金」とは、その他匿名組合員がその他匿名組合契約に従い、本営業のために出資した出資金の合計金額をいいます。
(8) 「匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員出資金及びその他匿名組合出資金の総額をいいます。
(9) 「本匿名組合員出資割合」とは、本匿名組合員出資金の匿名組合員出資金に対する割合をいいます。
(10) 「保証基本契約」とは、営業者とオリックス・クレジット株式会社(以下
「保証会社」といいます。)との間で締結される、個別保証契約の締結に関する基本的事項を定める契約をいいます。
(11) 「個別保証契約」とは、保証基本契約に基づき、営業者と保証会社との間で締結される、保証会社が、本貸付契約に基づき本借入人が営業者に対して負担する一切の債務について営業者に対して連帯して保証する旨を約する契約をいいます。
(12) 「保証料率」とは、個別保証契約に関して営業者が保証会社に対して支払う保証料の金額を算出するために、保証基本契約に基づき、本貸付契約に係る本借入人の申込内容に応じて決定される率をいいます。
(13) 「maneo手数料(レンダー)」とは、別紙Aに記載する料率をいいます。
(14) 「maneo金利」とは、別紙Bに記載する料率をいいます。
2 本約款において一定の日に言及している場合において、当該日が営業日でない場合には、翌営業日を当該日とします。
第3条(匿名組合契約)
1 本匿名組合員は、本約款の定めに従い、本営業のために営業者に対する出資を行い、営業者は本営業から生ずる損益を本匿名組合員に分配するものとします。
2 営業者及び本匿名組合員は、本匿名組合契約が商法(明治32年法律第48号)第
2編第4章に定める匿名組合にあたることを確認します。
第4条(リスクの開示)
本匿名組合員は、本匿名組合の申込みにあたり、本匿名組合契約に関する重要事項説明書を熟読し、その内容を理解するものとします。
第5条(本営業の遂行)
1 本約款に規定がある場合を除き、営業者は匿名組合員出資金により、自ら本貸付契約に基づく貸付け、管理、回収その他本営業を行うものとします。
2 本営業は、営業者の判断において行い、営業者は、本営業の遂行につき、本約款に明示的に定める場合を除き、本匿名組合員の同意を要しないものとします。また、本匿名組合員は、本約款に明示的に定める場合を除き、本営業の遂行に一切の関与をすることはできないものとします。本匿名組合員は、訴訟上、訴訟外を問わず、本借入人に対して、直接本貸付契約に基づく貸付金の返済その他の請求又は連絡をしないものとします。
3 本貸付契約に基づく貸付債権その他本営業に基づく一切の財産は、営業者に帰属するものとし、本匿名組合員は、これに対して一切の持分を有しないものとします。
4 営業者は、匿名組合員出資金、本借入人からの元本返済金及び支払利息金を、営業者が行う本営業と同種の他の営業について出資を受けた出資金等と一括して、営業者の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の預かり金口としての銀行預金口座に預金し、分別管理します。営業者は、匿名組合員出資金、本借入人からの元本返済金及び支払利息金その他本営業に係る財産を、本営業と同種の他の営業に関する出資金等と適切に区分して経理します。
第6条(損益の計算及び分配)
1 営業者は、本営業により各計算期間(次項に定義されるものとします。)中に生じた利益及び損失(本条第3項に定義されるものとします。)を、本条の定めに従い、本匿名組合員に分配します。
2 本匿名組合契約の目的上「計算期間」とは、毎月1日(同日を含みます。)から毎月末日(同日を含みます。)までの各1ヶ月間とします。
3 「利益及び損失」とは、日本における一般に公正妥当と認められる会計原則(但し、会計上の処理と税法上の処理が異なる場合には、税法上の処理を優先するものとします。)に従い決定された本営業の遂行から生じた利益及び損失を意味し、主として営業者に生じる以下のものから構成されるものとします。
(1) 利益
(i) 本貸付契約に基づく本借入人からの支払利息及び遅延損害金(個別保証契約に係る保証履行に基づき保証会社から支払を受ける口座振替手数料相当分及び書面による督促費用相当分を除きます。また、本貸付契約の実行により本借入人に請求する融資実行手数料を除きます。)
(2) 損失
(i) 営業者が本営業を行うために必要な業務を委託する契約に関する手数料(債権回収受託者(第9条に定義される。)に関する手数料(保証履行に基づき保証会社から支払を受けた金額を除きます。)を含みます。)
(ii) その他本営業の実施のために必要となる費用(口座振替手数料、書面による督促費用及び保証履行に基づき保証会社から支払を受けた金額を除きます。)
(iii) 本貸付契約にかかる貸付債権の貸倒損失
(iv) 本貸付契約にかかる貸付債権の譲渡損失
(v) 営業者が保証会社に対して支払う保証料(保証料は下記イ乃至ハの計算に基づき算出される。なお、いずれの計算においても1円未満の端数は切り捨てるものとします。)、その他の費用
イ 本貸付契約の契約日から、本貸付契約に係る初回返済月の前月末
日までの保証料
本貸付契約に係る初回返済月の前月末日時点の元本残高×保証料率×(本貸付契約の契約日から、本貸付契約に係る初回返済月の前月末日までの経過実日数/365日)
ロ 本貸付契約に係る第2回目返済月以降、最終回返済月の前返済月末日までの保証料
本貸付契約に係る毎月末日時点の元本残高×保証料率×1/12ハ 本貸付契約に係る最終回返済月の保証料
本貸付契約に係る最終回返済月の前返済月末日における約定返済に基づく予定元本残高×保証料率×(本貸付契約に係る最終回返済月の初日から最終約定返済日までの経過実日数/365日)
4 営業者の本営業に係る損益分配の計算について、会計上の損益に、営業者の法人税法上の所得の計算する上で調整が必要な場合(本件営業者の法人税申告期限後に判明したものを含む。)には、会計上の分配すべき損益に以下の調整項目のうち、(ⅰ)については{実効税率/(1-実効税率)}を乗じた金額を減算し、(ⅱ)についてはその金額を加算して分配するものとします。
(i) 法人税法及び租税特別措置法(以下「法人税法等」といいます。)の規定に基づき申告調整を行う項目のうち、交際費、寄附金、その他法人税法等に基づく社外流出項目に係る申告調整すべき金額
(ii) (ⅰ)に規定する社外流出項目以外で法人税等の規定により申告調整すべき金額(以下「内部留保項目」といいます。)
5 利益及び損失の分配の結果、本匿名組合員に分配された損失累計額が本匿名組合員出資金の額を超過する場合においても、本匿名組合員は本匿名組合員出資金の額の範囲内でのみこれを負担するものとします。
6 営業者は、本営業に関し、各計算期間において利益(以下「当期利益」といいます。)が生じた場合には、本匿名組合員に、当期利益に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額(以下「配当利益」といいます。)を、分配するものとします。但し、以下の区分に従いそれぞれの金額を限度として、前計算期間からの損失がある場合には、当該利益の算定にあたってかかる損失を控除するものとします。なお、以下「レンダーレート」とは、「本貸付契約に係る年利率(百分率表示)-保証料率-maneo金利」により算出される率をいうものとします。また、下記の算式の計算において、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
(i) 遅延損害金が発生しない場合
レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額×本匿名組合員出資割合
(ii) 遅延損害金及び約定利息が発生する場合
(レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額+レンダーレート÷
(maneo金利+レンダーレート)×遅延損害金)×本匿名組合員出資割合
(iii) 遅延損害金のみが発生する場合
レンダーレート÷(maneo金利+レンダーレート)×(遅延損害金-保証料))×本匿名組合員出資割合
7 営業者は、各計算期間において損失(以下「当期損失」といいます。)が生じた場合には、本匿名組合員に、当期損失に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を分配するものとします。
8 各当事者は、本約款に基づき行われる取引に関し各当事者に課される租税のすべて(本条に基づき本匿名組合員に対して行われる利益の分配に課される税金を含みます。)につき、自らこれを負担するものとします。なお、本匿名組合員は、適用ある税法の規定に従い、本条に基づき本匿名組合員に対して行われる利益の分配に関して課される税金相当額を営業者が源泉徴収することにつき同意するものとします。
9 上記の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第7条(営業者報酬)
1 本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約締結日に、本匿名組合員出資金にmaneo手数料(レンダー)を乗じた金額に消費税及び地方消費税を付加した金額を支払うものとします(以下「契約時報酬」といいます。)。
2 営業者は、本営業における各計算期間の末日に、下記の算式により算出される金額を取得するものとします(以下「期間報酬」といい、契約時報酬と併せて
「営業者報酬」といいます。)。但し、同時点において期間報酬に充てるべき現金がない場合には、期間報酬の支払いは繰り延べられるものとします。
記
遅延損害金が発生しない場合期間報酬の金額=a-c
a= 本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額-営業者が保証会社
に対して支払う保証料
b= レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×(本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額)
c= 各匿名組合員について(b×本匿名組合出資金÷匿名組合出資金)として算出
した金額の合計
遅延損害金及び約定利息が発生する場合期間報酬の金額=a-c
a= 本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息及び遅延損害金の金額-営業者が保証会社に対して支払う保証料
b= レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額+レンダーレート÷(maneo金利+レンダーレート)×遅延損害金
c= 各匿名組合員について(b×本匿名組合出資金÷匿名組合出資金)として算出した金額の合計
遅延損害金のみが発生する場合
期間報酬の金額=a-c
a=遅延損害金の金額-営業者が保証会社に対して支払う保証料
b=レンダーレート÷(maneo金利+レンダーレート)×(遅延損害金-保証料) c= 各匿名組合員について(b×本匿名組合出資金÷匿名組合出資金)として算出し
た金額の合計
第8条(出資金の返還)
1 営業者は、各計算期間において本借入人から本貸付契約の元本の返済を受領した場合、又は保証会社から個別保証契約に係る保証履行に基づき本貸付契約の元本相当額を受領した場合には、本匿名組合員に、当該受取貸付元本額に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額(以下「返還出資金」といいます。)を出資金の返還として分配するものとします。
2 上記の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第9条(債権回収の委託)
1 本匿名組合員は、保証会社につき破産手続開始決定、民事再生手続開始決定、会社更生手続開始決定その他保証会社に適用ある倒産手続開始決定がなされた場合、その他保証会社による保証履行の全部又は一部が不能であると営業者が合理的に判断した場合(以下「保証履行不能事由」といいます。)において、本借入人が、本貸付契約の各約定返済日の翌日(同日を含みます。)以後約定返済をしない場合その他営業者が合理的に必要と認める場合には、営業者が当該貸付債権につき債権管理回収業者、弁護士その他の第三者(以下「債権回収受託者」といいます。)にその回収を委託することを、予め承諾するものとします。
2 営業者は、前項の貸付債権の回収委託を行った場合において、当該借入人から金員を回収した場合には、本匿名組合員に対し、回収金から営業者及び債権回収受託者との間で別途定める債権回収受託者に対して支払うべき手数料及び費用並びに営業者に対する期間報酬を差し引いた残額に、本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を、本匿名組合員出資金額に満つるまでは出資金の返還として(以下「債権回収分配金」といいます。)、それを超える部分については配当利益として、分配するものとします。
3 上記の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第10条(債権譲渡)
1 本匿名組合員は、保証履行不能事由が発生した場合、本貸付契約において、本借入人が、約定返済日の翌々々月の28日(同日が営業日でない場合にはその翌営業日)経過後も約定返済をしない場合その他営業者が合理的に必要あるものと認める場合には、営業者が当該貸付債権につき第三者に譲渡する場合があることを、予め承諾するものとします。
2 営業者は、前項の債権譲渡を行った場合には、本匿名組合員に対し、譲渡額から債権譲渡に伴う費用及び営業者に対する期間報酬を差し引いた残額に、本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を、本匿名組合員出資金額に満つるまでは出資金の返還として(以下「債権譲渡分配金」といいます。)、それを超える部分については配当利益として、分配するものとします。
3 上記の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第11条(現金の分配)
1 営業者は、本匿名組合員に対して、各計算期間において生じた、配当利益、返還出資金、債権回収分配金及び債権譲渡分配金相当額の現金(以下「当期分配金」といいます。)の分配を行うものとします。なお、当期分配金の金額が、第6条に規定する配当利益の分配金額を超える場合、かかる超過分は、出資金の返還として処理するものとします。ただし、出資金の返還により出資金の全額を返還した場合においても、本匿名組合契約第15条及び第16条に基づき契約が終了する場合を除き本匿名組合契約は存続するものとします。
2 本条第1項による現金の分配は、各計算期間の末日から60日以内に行うものとします。ただし、分配することができる現金の金額が、前項に従って分配すべき金額に満たない場合には、当該分配は繰り延べられるものとし、また、本借入人について本貸付契約に定める期限の利益喪失事由が生じた場合には、その後の貸付債権の回収費用に充当するため営業者は、かかる現金の分配を行わないことができるものとします。
第12条(会計書類及び報告)
1 営業者は、本営業に関連するすべての取引について、一般に公正妥当と認められる会計基準に従い、適切な会計帳簿及び記録を作成し、これを保持するものとします。
2 営業者は、本匿名組合員に対し、各計算期間の末日経過後速やかに、当該計算期間に行った配当利益の分配額等を記載した運用予定表を交付するものとします。
第13条(善管注意義務)
営業者は、関係各法令の規定に従い、本営業を善良なる管理者の注意をもって執り行うものとします。
第14条(表明及び保証)
1 営業者は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結される日において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。但し、営業者は、下記の各号に掲げる事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一切の表明又は保証をしません。
(1) 営業者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。
(2) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、営業者の事業の目的の範囲内の行為であり、営業者は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。
(3) 本匿名組合契約は、その締結により、営業者の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
(4) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び同契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、営業者の定款その他の内部規程、営業者自身が当事者となっている契約又は営業者若しくは営業者の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
(5) 営業者の財務、経営の状況又は営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。
(6) 営業者は支払不能ではなく、かつ営業者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他営業者に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
2 本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約の締結の時点において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。
(1) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能力の範囲内の行為であること。本匿名組合員が法人である場合には、本匿名組合員は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、本匿名組合員は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。
(2) 本匿名組合契約は、その締結により、本匿名組合員の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
(3) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意又はかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
(4) 本匿名組合員の経済状況又は本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。
(5) 本匿名組合員は支払不能ではなく、かつ本匿名組合員について破産手続開始、
民事再生手続開始その他本匿名組合員に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
(6) 本匿名組合員が本約款の規定に従い、営業者に提出した情報は、真実、正確かつ完全であること。
(7) 営業者に対して行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。
(8) 本匿名組合員が当社に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条4項に規定する
「犯罪収益等」でないこと。
(9) 本匿名組合員が、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。本匿名組組合員が法人である場合には、その役員、従業員、顧問、取引先その他本匿名組合員と関係のある者が、左記の者に該当しないこと。
第15条(本匿名組合契約の終了)
1 本匿名組合契約は、本営業に基づく本貸付契約について、本借入人及び保証会社からの受取貸付元本、支払利息、支払遅延損害金及びその他費用の分配を全て完了した時点をもって本匿名組合契約は終了するものとします。なお、「分配を全て完了した時点」には、次の各場合を含むものとします。
(1) 本借入人及び保証会社について、破産手続開始、民事再生手続開始その他本借入人に適用ある倒産手続(以下、本条において「法的倒産手続」という。)開始の決定がなされた場合で(本借入人に係る手続と保証会社に係る手続の開始決定の先後を問わない。)、当該両手続において、当該貸付債権及び保証債務履行請求債権に関する最後配当(またはこれに類似する手続。以下本条において同じ。)を受け、その分配を完了した時点
(2) 本借入人及び保証会社について、本貸付契約に関して、特定調停、私的整理その他債務整理の手続(法的手続であるか否かを問わない。以下、本条において「整理手続」という。)が開始された場合で(本借入人に係る手続と保証会社に係る手続の開始の先後を問わない。)、当該両手続において示された返済計画について、営業者がその合理的な判断に基づき当該返済計画を承諾し、本借入人及び保証会社より当該返済計画に基づく支払を受け、その分配を完了した時点
(3) 本借入人又は保証会社のいずれか一方について、法的倒産手続開始の決定が
なされ、かつ、いずれか他方について、整理手続が開始された場合で、当該両手続において、当該貸付債権又は保証債務履行請求債権に関し、法的倒産手続に係る最後配当及び整理手続に係る返済計画に基づく支払を受け、その分配を完了した時点
(4) 第10条の規定に基づき、営業者が、本貸付契約に基づく本借入人に対する債権を第三者に譲渡し、かかる売却代金の分配を完了した時点
2 営業者又は本匿名組合員が、破産手続開始の決定を受けた場合には、本匿名組合契約は当然に終了するものとします。
3 本匿名組合契約の終了によっても、営業者又は本匿名組合員は、かかる終了のときに既に発生していた債務若しくは責任又はかかる終了の時までに存した当該当事者の作為若しくは不作為に関して事後発生する可能性のある債務若しくは責任を免れるものではなく、また、かかる本匿名組合契約の終了は、当該終了若しくは期間満了の後も本匿名組合契約の規定に従いその効力を保持する旨明示又は黙示に意図された当事者の権利義務について影響を及ぼさないものとします。
第16条(本匿名組合契約の解除)
1 前条の規定にかかわらず、以下のいずれかの事由が発生した場合には、営業者は、本匿名組合員に通知した上で、本匿名組合契約を解除することができるものとします。
(1) 本匿名組合員に対し、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他適用ある倒産手続(但し破産手続は除く。)の開始決定がなされた場合
(2) 本匿名組合員が重大な法令違反を犯し、営業者が本匿名組合契約の維持に重大な悪影響があると判断した場合
(3) 本営業の継続が不可能若しくは著しく困難となったと営業者が合理的に判断し、営業者が本匿名組合員と協議の上、本営業の終了が決定された場合
(4) 本匿名組合員について、以下の各号の事由が発生した場合
(a) 本匿名組合契約に基づく金銭の支払義務の履行を10日以上遅滞した場合
(b) 本匿名組合契約に規定したその他の約束又は合意を履行しなかった場合。但し、その治癒が可能である場合には、かかる懈怠又は違反の治癒を求める書面による通知が営業者から本匿名組合員に対して行われた後30日間かかる懈怠又は違反が継続した場合
2 法令上可能な限り、本匿名組合契約について、商法第540条第2項の規定は明示
的に排除されるものとし、本匿名組合員は、本匿名組合契約を解除できないものとします。
第17条(本匿名組合契約の終了時の処理)
前条に基づき本匿名組合契約が終了した場合、営業者は、相当と認める方法により本営業を清算し、本匿名組合員に対して、本匿名組合員出資金のうち返還未了額を返還するものとします。但し、営業者は清算に必要な限度で本貸付契約を継続することができるものとします。
第18条(責任財産限定特約、強制執行不申立)
1 営業者による本匿名組合契約に基づく債務の支払は、営業者が本匿名組合契約に基づき取得又は受け入れた財産、その他本営業に関して取得し又は受け入れた財産(以下「責任財産」といいます。)のみを引当として、その範囲内でのみ行われ、営業者の有する他の資産には一切及ばないものとし、本匿名組合員はこれを異議なく承諾するものとします。
2 本匿名組合員は、本匿名組合契約に基づき営業者に対して取得する債権の回収を図るため、営業者のいかなる財産についても差押、仮差押その他の強制執行手続の開始又は保全命令の申立を行わないものとします。
3 本匿名組合員は、第15条第1項による契約終了の時点又は第17条に基づく清算の終了時点において、本匿名組合契約に基づく未払債務が残存する場合には、当該未払債務に係る請求権を当然に放棄したものとみなされることに同意するものとします。
第19条(不保証)
本匿名組合員は、自らの判断と責任において本匿名組合契約に基づく出資を行うものであり、営業者は、本営業の結果について何ら保証しないものとします。
第20条(通知)
1 本匿名組合契約に基づく通知はすべて書面又は電子メールの方法によるものとし、かつ書面による場合は手交又は郵便によって、各当事者の住所又は事務所宛に行われるものとします。なお、変更事項が生じた場合は、本条に基づく相手方への書面による通知により、住所等の変更を行うこととします。
2 本匿名組合員が営業者に届け出た住所又は事務所宛になされた本約款に基づく諸通知が、転居、不在その他本匿名組合員の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においても、通常到達すべき時に到達したものとします。
第21条(譲渡制限)
本匿名組合員は、営業者の事前の書面による承諾無く、本匿名組合契約、本匿名組合契約に係る出資の持分又は匿名組合員としての地位その他本約款に基づく権利又は義務を譲渡し、その他の処分をすることができないものとします。
第22条(秘密保持義務)
営業者及び本匿名組合員は、適用法令、行政官庁の要請ある場合、又は、本匿名組合契約に関連して締結される契約に関して必要とされる場合、会計士、弁護士、および本匿名組合契約において企図される取引について助言を行う者、本匿名組合契約上の各当事者の地位、権利又は義務の譲受を検討する者、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本匿名組合契約に基づき、又はこれらに関して知り得た関係当事者に関する情報を第三者に開示せず、かつ、本匿名組合契約の目的以外に使用しないものとします。本条に基づく義務は本匿名組合契約終了後も2年間は存続するものとします。
第23条(修正・変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他必要が生じた場合には変更されることがあります。本約款が改訂された場合、営業者は遅滞なくそのホームページ上に掲載するものとし、同掲載後に本匿名組合員が本匿名組合契約を行った場合には、その改訂に同意したものとします。
第24条(本匿名組合員の協力)
営業者の本営業の円滑な遂行のため必要な事項については、本匿名組合員はこれに協力するものとします。
第25条(免責事項)
営業者は、次の各号から生じる事由から本匿名組合員に直接又は間接的に生じる一切の損失、損害、費用について免責されるものとします。
(1) 本匿名組合員の口座番号、パスワードその他のセキュリティ事項の悪用
(2) 原因の如何にかかわらず、本匿名組合員、借入人、営業者又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピューターシステム(本募集システムを含む)の故障、誤作動又は悪用
(3) 借入人の貸付契約申込に関する虚偽の事実の告知、又は虚偽の文書の行使
第26条(準拠法)
本約款は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとします。
第27条(管轄)
両当事者は、本約款に関連する紛争につき、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
別紙:A
maneo手数料(レンダー)
maneo手数料=0.2625%(税込)
別紙B
maneo金利
maneo金利=1.50%
別紙1-3
maneo株式会社匿名組合契約約款
(コーポラティブハウスローン用)
第1条(適用範囲)
1 本約款は、お客様(以下「本匿名組合員」といいます。)と、maneo株式会社(以下「営業者」といいます。)との間における、営業者の金銭の貸付けにかかる事業に対する本匿名組合員の匿名組合出資に関する取り決めを記載するものです。
2 本匿名組合員は、本匿名組合契約に関し、本約款のほか、営業者が定める規則に従うものとします。
3 本約款は、金融商品取引法第37条の3第1項の書面及び同法第37条の4第1項の書面の一部をなすものとします。
第2条(定義)
1 本約款において下記用語は下記に定める意味を有するものとします。
(1) 「本営業」とは、営業者が行う個別の金銭の貸付けに関する事業をいいます。
(2) 「本貸付契約」とは、本営業に関して別紙いに記載する約款により営業者が締結する金銭の貸付契約をいいます。
(3) 「本借入組合」とは、本貸付契約の借入人たる民法上の組合をいいます。
(4) 「営業日」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいいます。
(5) 「本匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員が本営業のために出資した出資金をいいます。
(6) 「その他匿名組合契約」とは、本営業について、本匿名組合員以外に匿名組合出資を行う者(以下「その他匿名組合員」といいます。)がある場合に、営業者がその他匿名組合員との間で、出資金額を除き本匿名組合契約と同条件で締結する、一又は複数の匿名組合契約をいいます。
(7) 「その他匿名組合員出資金」とは、その他匿名組合員がその他匿名組合契約に従い、本営業のために出資した出資金の合計金額をいいます。
(8) 「匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員出資金及びその他匿名組合出資金の総額をいいます。
(9) 「本匿名組合員出資割合」とは、本匿名組合員出資金の匿名組合員出資金に対する割合をいいます。
(10) 「maneo金利」とは、別紙Aに記載する料率をいいます。
2 本約款において一定の日に言及している場合において、当該日が営業日でない場合には、翌営業日を当該日とします。
第3条(匿名組合契約)
1 本匿名組合員は、本約款の定めに従い、本営業のために営業者に対する出資を行い、営業者は本営業から生ずる損益を本匿名組合員に分配するものとします。
2 営業者及び本匿名組合員は、本匿名組合契約が商法(明治32年法律第48号)第
2編第4章に定める匿名組合にあたることを確認します。
第4条(リスクの開示)
本匿名組合員は、本匿名組合の申込みにあたり、本匿名組合契約に関する重要事項説明書を熟読し、その内容を理解するものとします。
第5条(本営業の遂行)
1 本約款に規定がある場合を除き、営業者は匿名組合員出資金により、自ら本貸付契約に基づく貸付け、管理、回収その他本営業を行うものとします。
2 本営業は、営業者の判断において行い、営業者は、本営業の遂行につき、本約款に明示的に定める場合を除き、本匿名組合員の同意を要しないものとします。また、本匿名組合員は、本約款に明示的に定める場合を除き、本営業の遂行に一切の関与をすることはできないものとします。本匿名組合員は、訴訟上、訴訟外を問わず、本借入組合に対して、直接本貸付契約に基づく貸付金の返済その他の請求又は連絡をしないものとします。
3 本貸付契約に基づく貸付債権その他本営業に基づく一切の財産は、営業者に帰属するものとし、本匿名組合員は、これに対して一切の持分を有しないものとします。
4 営業者は、匿名組合員出資金、本借入組合からの元本返済金及び支払利息金を、営業者が行う本営業と同種の他の営業について出資を受けた出資金等と一括して、営業者の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の預かり金口としての銀行預金口座に預金し、分別管理します。営業者は、匿名組合員出資金、本借入組合からの元本返済金及び支払利息金その他本営業に係る財産を、本営業と同種の他の営業に関する出資金等と適切に区分して経理します。
第6条(損益の計算及び分配)
1 営業者は、本営業により各計算期間(次項に定義されるものとします。)中に生じた利益及び損失(本条第3項に定義されるものとします。)を、本条の定めに従い、本匿名組合員に分配します。
2 本匿名組合契約の目的上「計算期間」とは、毎月1日(同日を含みます。)から毎月末日(同日を含みます。)までの各1ヶ月間とします。
3 「利益及び損失」とは、日本における一般に公正妥当と認められる会計原則(但し、会計上の処理と税法上の処理が異なる場合には、税法上の処理を優先するものとします。)に従い決定された本営業の遂行から生じた利益及び損失を意味し、主として営業者に生じる以下のものから構成されるものとします。
(1) 利益
(i) 本貸付契約に基づく本借入組合からの支払利息及び遅延損害金(本貸付契約の実行により本借入人に請求する融資実行手数料を除きます。)
(ii) 担保物件の売却益(担保物件の売却代金が本貸付契約に基づく借入組合に対する債権額を超える場合におけるその超える額)(もしあれば)
(2) 損失
(i) 営業者が本営業を行うために必要な業務を委託する契約に関する手数料(債権回収受託者(第9条に定義されます。)に関する手数料を含みます。)
(ii) その他本営業の実施のために必要となる費用(口座振替手数料、書面による督促費用を除きます。)
(iii) 本貸付契約にかかる貸付債権の貸倒損失
(iv) 本貸付契約にかかる貸付債権の譲渡損失
(v) 担保権実行に要した費用(もしあれば)
(vi) 担保物件の売却に要した費用(もしあれば)
4 営業者の本営業に係る損益分配の計算について、会計上の損益に、営業者の法人税法上の所得を計算する上で調整が必要な場合(本件営業者の法人税申告期限後に判明したものを含みます。)には、会計上の分配すべき損益に以下の調整項目のうち、(i)については{実効税率/(1-実効税率)}を乗じた金額を減算し、(ii)についてはその金額を加算して分配するものとします。
(i) 法人税法及び租税特別措置法(以下「法人税法等」といいます。)の規定に基づき申告調整を行う項目のうち、交際費、寄附金、その他法人税法等に基づく社外流出項目に係る申告調整すべき金額
(ii) (i)に規定する社外流出項目以外で法人税等の規定により申告調整すべき金額(以下「内部留保項目」といいます。)
5 利益及び損失の分配の結果、本匿名組合員に分配された損失累計額が本匿名組合員出資金の額を超過する場合においても、本匿名組合員は本匿名組合員出資金の額の範囲内でのみこれを負担するものとします。
6 営業者は、本営業に関し、各計算期間において利益(以下「当期利益」といいます。)が生じた場合には、本匿名組合員に、当期利益に本匿名組合員出資割
合を乗じて得られる金額(以下「配当利益」といいます。)を、分配するものとします。但し、以下の区分に従いそれぞれの金額を限度として、前計算期間からの損失がある場合には、当該利益の算定にあたってかかる損失を控除するものとします。なお、以下、「レンダーレート」とは、「本貸付契約に係る年利率(百分率表示)-maneo金利」により算出される率をいうものとします。また、下記の算式の計算において、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
(i) 遅延損害金等(遅延損害金及び担保物件の売却益(もしあれば))が発生しない場合
レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額×本匿名組合員出資割合
(ii) 遅延損害金等が発生する場合
(レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額+レンダーレート÷(1.0%
+レンダーレート)×遅延損害金及び(担保物件の売却益(もしあれば)
-担保物件を売却するために要した費用(もしあれば)))×本匿名組合員出資割合
7 営業者は、各計算期間において損失(以下「当期損失」といいます。)が生じた場合には、本匿名組合員に、当期損失に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を分配するものとします。
8 各当事者は、本約款に基づき行われる取引に関し各当事者に課される租税のすべて(本条に基づき本匿名組合員に対して行われる利益の分配に課される税金を含みます。)につき、自らこれを負担するものとします。なお、本匿名組合員は、適用ある税法の規定に従い、本条に基づき本匿名組合員に対して行われる利益の分配に関して課される税金相当額を営業者が源泉徴収することにつき同意するものとします。
9 前各項の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第7条(営業者報酬)
営業者は、本営業における各計算期間の末日に、下記の算式により算出される金額を取得するものとします(以下「営業者報酬」といいます。)。但し、同時点において営業者報酬に充てるべき現金がない場合には、営業者報酬の支払いは繰り延べられるものとします。
記
遅延損害金等が発生しない場合営業者報酬の金額=a-c
a= 本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額
b= レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×(本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額)
c= 各匿名組合員について(b×本匿名組合出資金÷匿名組合出資金)として算出
した金額の合計
遅延損害金等が発生する場合営業者報酬の金額=a-c
a= 本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息及び遅延損害金等の金額 b= レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×本貸付契約に規定する
条件により計算した約定利息の金額+レンダーレート÷(maneo金利+レンダーレート)×遅延損害金及び(担保物件の売却益(もしあれば)-担保物件を売却するために要した費用(もしあれば))
c= 各匿名組合員について(b×本匿名組合出資金÷匿名組合出資金)として算出した金額の合計
第8条(出資金の返還)
1 営業者は、各計算期間において本借入組合から本貸付契約の元本の返済を受領した場合には、本匿名組合員に、当該受取貸付元本額に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額(以下「返還出資金」といいます。)を出資金の返還として分配するものとします。
2 前項の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第9条(担保権の実行)
1 本匿名組合員は、本借入組合について、本貸付契約に定める期限の利益喪失事由が発生し、本貸付契約に係る借入債務の期限の利益を喪失した場合に、営業者がその裁量に従い、営業者が本借入組合ないし本借入組合の組合員から差し入れを受けた担保権を実行することを、予め承諾するものとします。
2 営業者は、前項の担保権の実行を行った場合において、これに基づき金員を回収した場合には、本匿名組合員に対し、回収金から担保権実行に要した手数料及び費用並びに営業者に対する営業者報酬を差し引いた残額に、本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を、本匿名組合員出資金額に満つるまでは出資金の返還として、それを超える部分については配当利益として、それぞれ分配するものとします。
3 前項の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
4 本条の規定は、本貸付契約に関して担保の設定を受けている場合に限り適用されるものとします。
第10条(債権回収の委託)
1 本匿名組合員は、本借入組合が、本貸付契約の各約定返済日の翌日(同日を含みます。)以後約定返済をしない場合その他営業者が合理的に必要と認める場合には、営業者が当該貸付債権につき債権管理回収業者、弁護士その他の第三者(以下「債権回収受託者」といいます。)にその回収を委託することを、予め承諾するものとします。
2 営業者は、前項の貸付債権の回収委託を行った場合において、当該借入人から金員を回収した場合には、本匿名組合員に対し、回収金から営業者及び債権回収受託者との間で別途定める債権回収受託者に対して支払うべき手数料及び費用並びに営業者に対する営業者報酬を差し引いた残額に、本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を、本匿名組合員出資金額に満つるまでは出資金の返還として(以下「債権回収分配金」といいます。)、それを超える部分については配当利益として、それぞれ分配するものとします。
3 前項の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第11条(債権譲渡)
1 本匿名組合員は、本貸付契約において、本借入組合が、約定返済日の翌々々月の28日(同日が営業日でない場合にはその翌営業日)経過後も約定返済をしない場合その他営業者が合理的に必要あるものと認める場合には、営業者が当該貸付債権につき第三者に譲渡する場合があることを、予め承諾するものとします。
2 営業者は、前項の債権譲渡を行った場合には、本匿名組合員に対し、譲渡額から債権譲渡に伴う費用及び営業者に対する営業者報酬を差し引いた残額に、本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を、本匿名組合員出資金額に満つるまでは出資金の返還として(以下「債権譲渡分配金」といいます。)、それを超える部分については配当利益として、それぞれ分配するものとします。
3 前項の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第12条(現金の分配)
1 営業者は、本匿名組合員に対して、各計算期間において生じた、配当利益、返還出資金、債権回収分配金及び債権譲渡分配金相当額の現金(以下「当期分配金」といいます。)の分配を行うものとします。なお、当期分配金の金額が、第6条に規定する配当利益の分配金額を超える場合、かかる超過分は、出資金の返還として処理するものとします。ただし、出資金の返還により出資金の全額を返還した場合においても、本匿名組合契約第16条及び第17条に基づき契約
が終了する場合を除き本匿名組合契約は存続するものとします。
2 本条第1項による現金の分配は、各計算期間の末日から60日以内に行うものとします。ただし、分配することができる現金の金額が、前項に従って分配すべき金額に満たない場合には、当該分配は繰り延べられるものとし、また、本借入組合について本貸付契約に定める期限の利益喪失事由が生じた場合には、その後の貸付債権の回収費用に充当するため営業者は、かかる現金の分配を行わないことができるものとします。
第13条(会計書類及び報告)
1 営業者は、本営業に関連するすべての取引について、一般に公正妥当と認められる会計基準に従い、適切な会計帳簿及び記録を作成し、これを保持するものとします。
2 営業者は、本匿名組合員に対し、各計算期間の末日経過後速やかに、当該計算期間に行った配当利益の分配額等を記載した運用予定表を交付するものとします。
第14条(善管注意義務)
営業者は、関係各法令の規定に従い、本営業を善良なる管理者の注意をもって執り行うものとします。
第15条(表明及び保証)
1 営業者は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結される日において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。但し、営業者は、下記の各号に掲げる事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一切の表明又は保証をしません。
(1) 営業者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。
(2) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、営業者の事業の目的の範囲内の行為であり、営業者は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。
(3) 本匿名組合契約は、その締結により、営業者の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
(4) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び同契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、営業者の定款その他の内部規程、営業者自身が当事者となっている契約又は営業者若しくは営業者の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
(5) 営業者の財務、経営の状況又は営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。
(6) 営業者は支払不能ではなく、かつ営業者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他営業者に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
2 本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約の締結の時点において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。
(1) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能力の範囲内の行為であること。本匿名組合員が法人である場合には、本匿名組合員は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、本匿名組合員は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。
(2) 本匿名組合契約は、その締結により、本匿名組合員の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
(3) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意又はかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
(4) 本匿名組合員の経済状況又は本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。
(5) 本匿名組合員は支払不能ではなく、かつ本匿名組合員について破産手続開始、民事再生手続開始その他本匿名組合員に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
(6) 本匿名組合員が本約款の規定に従い、営業者に提出した情報は、真実、正確かつ完全であること。
(7) 営業者に対して行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。
(8) 本匿名組合員が当社に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
(平成11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないこと。
(9) 本匿名組合員が、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。本匿名組組合員が法人である場合には、その役員、従業員、顧問、取引先その他本匿名組合員と関係のある者が、左記の者に該当しないこと。
第16条(本匿名組合契約の終了)
1 本匿名組合契約は、本営業に基づく本貸付契約について、本借入組合からの受取貸付元本、支払利息、支払遅延損害金及びその他費用の分配を全て完了した時点をもって本匿名組合契約は終了するものとします。なお、「分配を全て完了した時点」には、次の各場合を含むものとします。
(1) 本借入組合の組合員全員(本借入組合からの脱退の有無を問いません。)について、破産手続開始、民事再生手続開始その他本借入組合に適用ある倒産手続
(以下、本条において「法的倒産手続」といいます。)開始の決定がなされた場合で、当該手続において、当該貸付債権に関する最後配当(またはこれに類似する手続。以下本条において同じ。)を受け、その分配を全て完了した時点
(2) 本借入組合の組合員全員(本借入組合からの脱退の有無を問いません。)について、本貸付契約に関して、特定調停、私的整理その他債務整理の手続(法的手続であるか否かを問わない。以下、本条において「整理手続」といいます。)が開始された場合で、当該手続において示された返済計画について、営業者がその合理的な判断に基づき当該返済計画を承諾し、本借入組合の組合員全員よ
り当該返済計画に基づく支払を受け、その分配を全て完了した時点
(3) 第11条の規定に基づき、営業者が、本貸付契約に基づく本借入組合に対する債権を第三者に譲渡し、かかる売却代金の分配を完了した時点
2 営業者又は本匿名組合員が、破産手続開始の決定を受けた場合には、本匿名組合契約は当然に終了するものとします。
3 本匿名組合契約の終了によっても、営業者又は本匿名組合員は、かかる終了のときに既に発生していた債務若しくは責任又はかかる終了の時までに存した当該当事者の作為若しくは不作為に関して事後発生する可能性のある債務若しくは責任を免れるものではなく、また、かかる本匿名組合契約の終了は、当該終了若しくは期間満了の後も本匿名組合契約の規定に従いその効力を保持する旨明示又は黙示に意図された当事者の権利義務について影響を及ぼさないものとします。
第17条(本匿名組合契約の解除)
1 前条の規定にかかわらず、以下のいずれかの事由が発生した場合には、営業者は、本匿名組合員に通知した上で、本匿名組合契約を解除することができるものとします。
(1) 本匿名組合員に対し、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他適用ある倒産手続(但し破産手続は除きます。)の開始決定がなされた場合
(2) 本匿名組合員が重大な法令違反を犯し、営業者が本匿名組合契約の維持に重大な悪影響があると判断した場合
(3) 本営業の継続が不可能若しくは著しく困難となったと営業者が合理的に判断し、営業者が本匿名組合員と協議の上、本営業の終了が決定された場合
(4) 本匿名組合員について、以下の各号の事由が発生した場合
(a) 本匿名組合契約に基づく金銭の支払義務の履行を10日以上遅滞した場合
(b) 本匿名組合契約に規定したその他の約束又は合意を履行しなかった場合。但し、その治癒が可能である場合には、かかる懈怠又は違反の治癒を求める書面による通知が営業者から本匿名組合員に対して行われた後30日間かかる懈怠又は違反が継続した場合
2 法令上可能な限り、本匿名組合契約について、商法第540条第2項の規定は明示的に排除されるものとし、本匿名組合員は、本匿名組合契約を解除できないものとします。
第18条(本匿名組合契約の終了時の処理)
前条に基づき本匿名組合契約が終了した場合、営業者は、相当と認める方法により本営業を清算し、本匿名組合員に対して、本匿名組合員出資金のうち返還未了額を返還するものとします。但し、営業者は清算に必要な限度で本営業を継続することができるものとし、本匿名組合員はかかる本営業の清算方法について異議なく承諾し、これを撤回しないものとします。
第19条(責任財産限定特約、強制執行不申立)
1 営業者による本匿名組合契約に基づく債務の支払は、営業者が本匿名組合契約に基づき取得又は受け入れた財産、その他本営業に関して取得し又は受け入れた財産(以下「責任財産」といいます。)のみを引当として、その範囲内でのみ行われ、営業者の有する他の資産には一切及ばないものとし、本匿名組合員はこれを異議なく承諾し、これを撤回しないものとします。
2 本匿名組合員は、本匿名組合契約に基づき営業者に対して取得する債権の回収を図るため、営業者のいかなる財産についても差押、仮差押その他の強制執行手続の開始又は保全命令の申立を行わないものとします。
3 本匿名組合員は、第16条第1項による契約終了の時点又は第18条に基づく清算の終了時点において、本匿名組合契約に基づく未払債務が残存する場合には、当該未払債務に係る請求権を当然に放棄したものとみなされることに同意するものとします。
第20条(不保証)
本匿名組合員は、自らの判断と責任において本匿名組合契約に基づく出資を行うものであり、営業者は、本営業の結果について何ら保証しないものとします。
第21条(通知)
1 本匿名組合契約に基づく通知はすべて書面又は電子メールの方法によるものとし、かつ書面による場合は手交又は郵便によって、各当事者の住所又は事務所宛に行われるものとします。なお、変更事項が生じた場合は、本条に基づく相手方への書面による通知により、住所等の変更を行うこととします。
2 本匿名組合員が営業者に届け出た住所又は事務所宛になされた本約款に基づく諸通知が、転居、不在その他本匿名組合員の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においても、通常到達すべき時に到達したものとします。
第22条(譲渡制限)
本匿名組合員は、営業者の事前の書面による承諾無く、本匿名組合契約、本匿名組合契約に係る出資の持分又は匿名組合員としての地位その他本約款に基づく権利又は義務を譲渡し、その他の処分をすることができないものとします。
第23条(秘密保持義務)
営業者及び本匿名組合員は、適用法令、行政官庁の要請ある場合、又は、本匿名組合契約に関連して締結される契約に関して必要とされる場合、会計士、弁護士、および本匿名組合契約において企図される取引について助言を行う者、本匿名組合契約上の各当事者の地位、権利又は義務の譲受を検討する者、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本匿名組合契約に基づき、又はこれらに関して知り得た関係当事者に関する情報を第三者に開示せず、かつ、本匿名組合契約の目的以外に使用しないものとします。本条に基づく義務は本匿名組合契約終了後も2年間は存続するものとします。
第24条(修正・変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他必要が生じた場合には変更されることがあります。本約款が改訂された場合、営業者は遅滞なくそのホームページ上に掲載するものとし、同掲載後に本匿名組合員が本匿名組合契約を行った場合には、その改訂に同意したものとします。
第25条(本匿名組合員の協力)
営業者の本営業の円滑な遂行のため必要な事項については、本匿名組合員はこれに協力するものとします。
第26条(免責事項)
営業者は、次の各号から生じる事由から本匿名組合員に直接又は間接的に生じる一切の損失、損害、費用について免責されるものとします。
(1) 本匿名組合員の口座番号、パスワードその他のセキュリティ事項の悪用
(2) 貸付人に故意又は重大な過失ある場合を除き、本匿名組合員、借入人、営業者又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピューターシステム(本募集システムを含む)の故障、誤作動又は悪用
(3) 借入人の貸付契約申込に関する虚偽の事実の告知、又は虚偽の文書の行使
第27条(準拠法)
本約款は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとします。
第28条(管轄)
両当事者は、本約款に関連する紛争につき、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
別紙A
maneo金利
maneo金利は本営業ごとに設定される。
別紙1-4
maneo株式会社匿名組合契約約款
(フランチャイジー向け保証付きローン用)
第1条(適用範囲)
1 本約款は、お客様(以下「本匿名組合員」といいます。)と、maneo株式会社(以下「営業者」といいます。)との間における、営業者の金銭の貸付けにかかる事業に対する本匿名組合員の匿名組合出資に関する取り決めを記載するものです。
2 本匿名組合員は、本匿名組合契約に関し、本約款のほか、営業者が定める規則に従うものとします。
3 本約款は、金融商品取引法第37条の3第1項の書面及び同法第37条の4第1項の書面の一部をなすものとします。
第2条(定義)
1 本約款において下記用語は下記に定める意味を有するものとします。
(1) 「本営業」とは、営業者が行う個別の金銭の貸付けに関する事業をいいます。
(2) 「本貸付契約」とは、本営業に関して別紙うに記載する約款により営業者が締結する金銭の貸付契約をいいます。
(3) 「本借入人」とは、本貸付契約の借入人をいいます。
(4) 「営業日」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいいます。
(5) 「本匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員が本営業のために出資した出資金をいいます。
(6) 「その他匿名組合契約」とは、本営業について、本匿名組合員以外に匿名組合出資を行う者(以下「その他匿名組合員」といいます。)がある場合に、営業者がその他匿名組合員との間で、出資金額を除き本匿名組合契約と同条件で締結する、一又は複数の匿名組合契約をいいます。
(7) 「その他匿名組合員出資金」とは、その他匿名組合員がその他匿名組合契約に従い、本営業のために出資した出資金の合計金額をいいます。
(8) 「匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員出資金及びその他匿名組合出資金の総額をいいます。
(9) 「本匿名組合員出資割合」とは、本匿名組合員出資金の匿名組合員出資金に対する割合をいいます。
(10) 「保証契約」とは、営業者と、本貸付契約に基づき本借入人が営業者に対
して負担する一切の債務について連帯して保証する旨約した者(以下「保証人」といいます。)との間で締結される、連帯保証契約をいいます。
(11) 「maneo手数料(レンダー)」とは、別紙Aに記載する料率をいいます。
(12) 「maneo金利」とは、別紙Aに記載する料率をいいます。
2 本約款において一定の日に言及している場合において、当該日が営業日でない場合には、翌営業日を当該日とします。
第3条(匿名組合契約)
1 本匿名組合員は、本約款の定めに従い、本営業のために営業者に対する出資を行い、営業者は本営業から生ずる損益を本匿名組合員に分配するものとします。
2 営業者及び本匿名組合員は、本匿名組合契約が商法(明治32年法律第48号)第
2編第4章に定める匿名組合にあたることを確認します。
第4条(リスクの開示)
本匿名組合員は、本匿名組合の申込みにあたり、本匿名組合契約に関する重要事項説明書を熟読し、その内容を理解するものとします。
第5条(本営業の遂行)
1 本約款に規定がある場合を除き、営業者は匿名組合員出資金により、自ら本貸付契約に基づく貸付け、管理、回収その他本営業を行うものとします。
2 本営業は、営業者の判断において行い、営業者は、本営業の遂行につき、本約款に明示的に定める場合を除き、本匿名組合員の同意を要しないものとします。また、本匿名組合員は、本約款に明示的に定める場合を除き、本営業の遂行に一切の関与をすることはできないものとします。本匿名組合員は、訴訟上、訴訟外を問わず、本借入人及び保証人に対して、直接本貸付契約に基づく貸付金の返済その他の請求又は連絡をしないものとします。
3 本貸付契約に基づく貸付債権その他本営業に基づく一切の財産は、営業者に帰属するものとし、本匿名組合員は、これに対して一切の持分を有しないものとします。
4 営業者は、匿名組合員出資金、本借入人からの元本返済金及び支払利息金を、営業者が行う本営業と同種の他の営業について出資を受けた出資金等と一括して、営業者の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の預かり金口としての銀行預金口座に預金し、分別管理します。営業者は、匿名組合員出資金、本借入人からの元本返済金及び支払利息金その他本営業に係る財産を、本営業と同種の他の営業に関する出資金等と適切に区分して経理します。
第6条(損益の計算及び分配)
1 営業者は、本営業により各計算期間(次項に定義されるものとします。)中に生じた利益及び損失(本条第3項に定義されるものとします。)を、本条の定めに従い、本匿名組合員に分配します。
2 本匿名組合契約の目的上「計算期間」とは、毎月1日(同日を含みます。)から毎月末日(同日を含みます。)までの各1ヶ月間とします。
3 「利益及び損失」とは、日本における一般に公正妥当と認められる会計原則(但し、会計上の処理と税法上の処理が異なる場合には、税法上の処理を優先するものとします。)に従い決定された本営業の遂行から生じた利益及び損失を意味し、主として営業者に生じる以下のものから構成されるものとします。
(1) 利益
(i) 本貸付契約に基づく本借入人からの支払利息及び遅延損害金(保証契約に係る保証履行に基づき保証人から支払を受ける口座振替手数料相当分及び書面による督促費用相当分を除きます。また、本貸付契約の実行により本借入人に請求する融資実行手数料を除きます。)
(2) 損失
(i) 営業者が本営業を行うために必要な業務を委託する契約に関する手数料(債権回収受託者(第9条に定義されます。)に関する手数料(保証履行に基づき保証人から支払を受けた金額を除きます。)を含みます。)
(ii) その他本営業の実施のために必要となる費用(口座振替手数料、書面による督促費用及び保証履行に基づき保証人から支払を受けた金額を除きます。)
(iii) 本貸付契約にかかる貸付債権の貸倒損失
(iv) 本貸付契約にかかる貸付債権の譲渡損失
4 営業者の本営業に係る損益分配の計算について、会計上の損益に、営業者の法人税法上の所得を計算する上で調整が必要な場合(営業者の法人税申告期限後に判明したものを含む。)には、会計上の分配すべき損益に以下の調整項目のうち、(i)については{実効税率/(1-実効税率)}を乗じた金額を減算し、 (ii)についてはその金額を加算して分配するものとします。
(i) 法人税法及び租税特別措置法(以下「法人税法等」といいます。)の規定に基づき申告調整を行う項目のうち、交際費、寄附金、その他法人税法等に基づく社外流出項目に係る申告調整すべき金額
(ii) (i)に規定する社外流出項目以外で法人税等の規定により申告調整すべき金額(以下「内部留保項目」といいます。)
5 利益及び損失の分配の結果、本匿名組合員に分配された損失累計額が本匿名組
合員出資金の額を超過する場合においても、本匿名組合員は本匿名組合員出資金の額の範囲内でのみこれを負担するものとします。
6 営業者は、本営業に関し、各計算期間において利益(以下「当期利益」といいます。)が生じた場合には、本匿名組合員に、当期利益に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額(以下「配当利益」といいます。)を、分配するものとします。但し、以下の区分に従いそれぞれの金額を限度として、前計算期間からの損失がある場合には、当該利益の算定にあたってかかる損失を控除するものとします。なお、以下「レンダーレート」とは、「本貸付契約に係る年利率(百分率表示)-maneo金利」により算出される率をいうものとします。また、下記の算式の計算において、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
(i) 遅延損害金が発生しない場合
レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額×本匿名組合員出資割合
(ii) 遅延損害金及び約定利息が発生する場合
(レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額+レンダーレート÷
(maneo金利+レンダーレート)×遅延損害金)×本匿名組合員出資割合
(iii) 遅延損害金のみが発生する場合
レンダーレート÷(maneo金利+レンダーレート)×遅延損害金)×本匿名組合員出資割合
7 営業者は、各計算期間において損失(以下「当期損失」といいます。)が生じた場合には、本匿名組合員に、当期損失に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を分配するものとします。
8 各当事者は、本約款に基づき行われる取引に関し各当事者に課される租税のすべて(本条に基づき本匿名組合員に対して行われる利益の分配に課される税金を含みます。)につき、自らこれを負担するものとします。なお、本匿名組合員は、適用ある税法の規定に従い、本条に基づき本匿名組合員に対して行われる利益の分配に関して課される税金相当額を営業者が源泉徴収することにつき同意するものとします。
9 上記の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第7条(営業者報酬)
1 本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約締結日に、本匿名組合員出資金にmaneo手数料(レンダー)を乗じた額に消費税及び地方消費税を付加した金額を支払うものとします(以下「契約時報酬」といいます。)。
2 営業者は、本営業における各計算期間の末日に、下記の算式により算出される金額を取得するものとします(以下「期間報酬」といい、契約時報酬と併せて
「営業者報酬」といいます。)。但し、同時点において期間報酬に充てるべき現金がない場合には、期間報酬の支払いは繰り延べられるものとします。
記
遅延損害金が発生しない場合期間報酬の金額=a-c
a= 本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額
b= レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×(本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額)
c= 各匿名組合員について(b×本匿名組合出資金÷匿名組合出資金)として算出
した金額の合計
遅延損害金及び約定利息が発生する場合期間報酬の金額=a-c
a= 本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息及び遅延損害金の金額
b= レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額+レンダーレート÷(maneo金利+レンダーレート)×遅延損害金
c= 各匿名組合員について(b×本匿名組合出資金÷匿名組合出資金)として算出した金額の合計
遅延損害金のみが発生する場合
期間報酬の金額=a-c a=遅延損害金の金額
b=レンダーレート÷(maneo金利+レンダーレート)×遅延損害金
c= 各匿名組合員について(b×本匿名組合出資金÷匿名組合出資金)として算出した金額の合計
第8条(出資金の返還)
1 営業者は、各計算期間において本借入人から本貸付契約の元本の返済を受領した場合、又は保証人から保証契約に係る保証履行に基づき本貸付契約の元本相当額を受領した場合には、本匿名組合員に、当該受取貸付元本額に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額(以下「返還出資金」といいます。)を出資金の返還として分配するものとします。
2 上記の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第9条(債権回収の委託)
1 本匿名組合員は、本借入人が、本貸付契約の各約定返済日の翌日(同日を含みます。)以後約定返済をしない場合その他営業者が合理的に必要と認める場合には、営業者が当該貸付債権につき債権管理回収業者、弁護士その他の第三者
(以下「債権回収受託者」といいます。)にその回収を委託することを、予め承諾するものとします。
2 営業者は、前項の貸付債権の回収委託を行った場合において、当該借入人から金員を回収した場合には、本匿名組合員に対し、回収金から営業者及び債権回収受託者との間で別途定める債権回収受託者に対して支払うべき手数料及び費用並びに営業者に対する期間報酬を差し引いた残額に、本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を、本匿名組合員出資金額に満つるまでは出資金の返還として(以下「債権回収分配金」といいます。)、それを超える部分については配当利益として、分配するものとします。
3 上記の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第10条(債権譲渡)
1 本匿名組合員は、本貸付契約において、本借入人が、約定返済日の翌々々月の 28日(同日が営業日でない場合にはその翌営業日)経過後も約定返済をしない場合その他営業者が合理的に必要あるものと認める場合には、営業者が当該貸付債権につき第三者に譲渡する場合があることを、予め承諾するものとします。
2 営業者は、前項の債権譲渡を行った場合には、本匿名組合員に対し、譲渡額から債権譲渡に伴う費用及び営業者に対する期間報酬を差し引いた残額に、本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を、本匿名組合員出資金額に満つるまでは出資金の返還として(以下「債権譲渡分配金」といいます。)、それを超える部分については配当利益として、分配するものとします。
3 上記の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第11条(現金の分配)
1 営業者は、本匿名組合員に対して、各計算期間において生じた、配当利益、返還出資金、債権回収分配金及び債権譲渡分配金相当額の現金(以下「当期分配金」といいます。)の分配を行うものとします。なお、当期分配金の金額が、第6条に規定する配当利益の分配金額を超える場合、かかる超過分は、出資金の返還として処理するものとします。ただし、出資金の返還により出資金の全額を返還した場合においても、本匿名組合契約第15条及び第16条に基づき契約が終了する場合を除き本匿名組合契約は存続するものとします。
2 本条第1項による現金の分配は、各計算期間の末日から60日以内に行うものとします。ただし、分配することができる現金の金額が、前項に従って分配すべき金額に満たない場合には、当該分配は繰り延べられるものとし、また、本借入人について本貸付契約に定める期限の利益喪失事由が生じた場合には、その後の貸付債権の回収費用に充当するため営業者は、かかる現金の分配を行わないことができるものとします。
第12条(会計書類及び報告)
1 営業者は、本営業に関連するすべての取引について、一般に公正妥当と認められる会計基準に従い、適切な会計帳簿及び記録を作成し、これを保持するものとします。
2 営業者は、本匿名組合員に対し、各計算期間の末日経過後速やかに、当該計算期間に行った配当利益の分配額等を記載した運用予定表を交付するものとします。
第13条(善管注意義務)
営業者は、関係各法令の規定に従い、本営業を善良なる管理者の注意をもって執り行うものとします。
第14条(表明及び保証)
1 営業者は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結される日において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。但し、営業者は、下記の各号に掲げる事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一切の表明又は保証をしません。
(1) 営業者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。
(2) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、営業者の事業の目的の範囲内の行為であり、営業者は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。
(3) 本匿名組合契約は、その締結により、営業者の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
(4) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及
び同契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、営業者の定款その他の内部規程、営業者自身が当事者となっている契約又は営業者若しくは営業者の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
(5) 営業者の財務、経営の状況又は営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。
(6) 営業者は支払不能ではなく、かつ営業者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他営業者に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
2 本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約の締結の時点において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。
(1) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能力の範囲内の行為であること。本匿名組合員が法人である場合には、本匿名組合員は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、本匿名組合員は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。
(2) 本匿名組合契約は、その締結により、本匿名組合員の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
(3) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意又はかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
(4) 本匿名組合員の経済状況又は本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、同契約
に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。
(5) 本匿名組合員は支払不能ではなく、かつ本匿名組合員について破産手続開始、民事再生手続開始その他本匿名組合員に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
(6) 本匿名組合員が本約款の規定に従い、営業者に提出した情報は、真実、正確かつ完全であること。
(7) 営業者に対して行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。
(8) 本匿名組合員が当社に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
(平成11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないこと。
(9) 本匿名組合員が、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。本匿名組組合員が法人である場合には、その役員、従業員、顧問、取引先その他本匿名組合員と関係のある者が、左記の者に該当しないこと。
第15条(本匿名組合契約の終了)
1 本匿名組合契約は、本営業に基づく本貸付契約について、本借入人及び保証人からの受取貸付元本、支払利息、支払遅延損害金及びその他費用の分配を全て完了した時点をもって本匿名組合契約は終了するものとします。なお、「分配を全て完了した時点」には、次の各場合を含むものとします。
(1) 本借入人及び保証人について、破産手続開始、民事再生手続開始その他本借入人に適用ある倒産手続(以下、本条において「法的倒産手続」という。)開始の決定がなされた場合で(本借入人に係る手続と保証人に係る手続の開始決定の先後を問わない。)、当該両手続において、当該貸付債権及び保証債務履行請求債権に関する最後配当(またはこれに類似する手続。以下本条において同じ。)を受け、その分配を完了した時点
(2) 本借入人及び保証人について、本貸付契約に関して、特定調停、私的整理そ の他債務整理の手続(法的手続であるか否かを問わない。以下、本条におい て「整理手続」という。)が開始された場合で(本借入人に係る手続と保証 人に係る手続の開始の先後を問わない。)、当該両手続において示された返 済計画について、営業者がその合理的な判断に基づき当該返済計画を承諾し、
本借入人及び保証人より当該返済計画に基づく支払を受け、その分配を完了した時点
(3) 本借入人又は保証人のいずれか一方について、法的倒産手続開始の決定がなされ、かつ、いずれか他方について、整理手続が開始された場合で、当該両手続において、当該貸付債権又は保証債務履行請求債権に関し、法的倒産手続に係る最後配当及び整理手続に係る返済計画に基づく支払を受け、その分配を完了した時点
(4) 第10条の規定に基づき、営業者が、本貸付契約に基づく本借入人に対する債権を第三者に譲渡し、かかる売却代金の分配を完了した時点
2 営業者又は本匿名組合員が、破産手続開始の決定を受けた場合には、本匿名組合契約は当然に終了するものとします。
3 本匿名組合契約の終了によっても、営業者又は本匿名組合員は、かかる終了のときに既に発生していた債務若しくは責任又はかかる終了の時までに存した当該当事者の作為若しくは不作為に関して事後発生する可能性のある債務若しくは責任を免れるものではなく、また、かかる本匿名組合契約の終了は、当該終了若しくは期間満了の後も本匿名組合契約の規定に従いその効力を保持する旨明示又は黙示に意図された当事者の権利義務について影響を及ぼさないものとします。
第16条(本匿名組合契約の解除)
1 前条の規定にかかわらず、以下のいずれかの事由が発生した場合には、営業者は、本匿名組合員に通知した上で、本匿名組合契約を解除することができるものとします。
(1) 本匿名組合員に対し、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他適用ある倒産手続(但し破産手続は除く。)の開始決定がなされた場合
(2) 本匿名組合員が重大な法令違反を犯し、営業者が本匿名組合契約の維持に重大な悪影響があると判断した場合
(3) 本営業の継続が不可能若しくは著しく困難となったと営業者が合理的に判断し、営業者が本匿名組合員と協議の上、本営業の終了が決定された場合
(4) 本匿名組合員について、以下の各号の事由が発生した場合
(a) 本匿名組合契約に基づく金銭の支払義務の履行を10日以上遅滞した場合
(b) 本匿名組合契約に規定したその他の約束又は合意を履行しなかった場合。但し、その治癒が可能である場合には、かかる懈怠又は違反の治癒を求める書面による通知が営業者から本匿名組合員に対して行わ
れた後30日間かかる懈怠又は違反が継続した場合
2 法令上可能な限り、本匿名組合契約について、商法第540条第2項の規定は明示的に排除されるものとし、本匿名組合員は、本匿名組合契約を解除できないものとします。
第17条(本匿名組合契約の終了時の処理)
前条に基づき本匿名組合契約が終了した場合、営業者は、相当と認める方法により本営業を清算し、本匿名組合員に対して、本匿名組合員出資金のうち返還未了額を返還するものとします。但し、営業者は清算に必要な限度で本貸付契約を継続することができるものとします。
第18条(責任財産限定特約、強制執行不申立)
1 営業者による本匿名組合契約に基づく債務の支払は、営業者が本匿名組合契約に基づき取得又は受け入れた財産、その他本営業に関して取得し又は受け入れた財産(以下「責任財産」といいます。)のみを引当として、その範囲内でのみ行われ、営業者の有する他の資産には一切及ばないものとし、本匿名組合員はこれを異議なく承諾するものとします。
2 本匿名組合員は、本匿名組合契約に基づき営業者に対して取得する債権の回収を図るため、営業者のいかなる財産についても差押、仮差押その他の強制執行手続の開始又は保全命令の申立を行わないものとします。
3 本匿名組合員は、第15条第1項による契約終了の時点又は第17条に基づく清算の終了時点において、本匿名組合契約に基づく未払債務が残存する場合には、当該未払債務に係る請求権を当然に放棄したものとみなされることに同意するものとします。
第19条(不保証)
本匿名組合員は、自らの判断と責任において本匿名組合契約に基づく出資を行うものであり、営業者は、本営業の結果について何ら保証しないものとします。
第20条(通知)
1 本匿名組合契約に基づく通知はすべて書面又は電子メールの方法によるものとし、かつ書面による場合は手交又は郵便によって、各当事者の住所又は事務所宛に行われるものとします。なお、変更事項が生じた場合は、本条に基づく相手方への書面による通知により、住所等の変更を行うこととします。
2 本匿名組合員が営業者に届け出た住所又は事務所宛になされた本約款に基づく諸通知が、転居、不在その他本匿名組合員の責めに帰すべき事由により延着し、
又は到着しなかった場合においても、通常到達すべき時に到達したものとします。
第21条(譲渡制限)
本匿名組合員は、営業者の事前の書面による承諾無く、本匿名組合契約、本匿名組合契約に係る出資の持分又は匿名組合員としての地位その他本約款に基づく権利又は義務を譲渡し、その他の処分をすることができないものとします。
第22条(秘密保持義務)
営業者及び本匿名組合員は、適用法令、行政官庁の要請ある場合、又は、本匿名組合契約に関連して締結される契約に関して必要とされる場合、会計士、弁護士、および本匿名組合契約において企図される取引について助言を行う者、本匿名組合契約上の各当事者の地位、権利又は義務の譲受を検討する者、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本匿名組合契約に基づき、又はこれらに関して知り得た関係当事者に関する情報を第三者に開示せず、かつ、本匿名組合契約の目的以外に使用しないものとします。本条に基づく義務は本匿名組合契約終了後も2年間は存続するものとします。
第23条(修正・変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他必要が生じた場合には変更されることがあります。本約款が改訂された場合、営業者は遅滞なくそのホームページ上に掲載するものとし、同掲載後に本匿名組合員が本匿名組合契約を行った場合には、その改訂に同意したものとします。
第24条(本匿名組合員の協力)
営業者の本営業の円滑な遂行のため必要な事項については、本匿名組合員はこれに協力するものとします。
第25条(免責事項)
営業者は、次の各号から生じる事由から本匿名組合員に直接又は間接的に生じる一切の損失、損害、費用について免責されるものとします。
(1) 本匿名組合員の口座番号、パスワードその他のセキュリティ事項の悪用
(2) 貸付人に故意又は重大な過失ある場合を除き、本匿名組合員、借入人、営業者又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピューターシステム(本募集システムを含む)の故障、誤作動又は悪用
(3) 借入人の貸付契約申込に関する虚偽の事実の告知、又は虚偽の文書の行使
第26条(準拠法)
本約款は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとします。
第27条(管轄)
両当事者は、本約款に関連する紛争につき、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
別紙:A
maneo手数料(レンダー)
maneo手数料は本営業ごとに設定される。
別紙B maneo金利
maneo金利は本営業ごとに設定される。
別紙1-5
maneo株式会社匿名組合契約約款
(訪問医療マッサージ事業向けローン用)
第1条(適用範囲)
1 本約款は、お客様(以下「本匿名組合員」といいます。)と、maneo株式会社(以下「営業者」といいます。)との間における、営業者の金銭の貸付けにかかる事業に対する本匿名組合員の匿名組合出資に関する取り決めを記載するものです。
2 本匿名組合員は、本匿名組合契約に関し、本約款のほか、営業者が定める規則に従うものとします。
3 本約款は、金融商品取引法第37条の3第1項の書面及び同法第37条の4第1項の書面の一部をなすものとします。
第2条(定義)
1 本約款において下記用語は下記に定める意味を有するものとします。
(1) 「本営業」とは、営業者が行う個別の金銭の貸付けに関する事業をいいます。
(2) 「本貸付契約」とは、本営業に関して別紙えに記載する約款により営業者が締結する金銭の貸付契約をいいます。
(3) 「本借入人」とは、本貸付契約の借入人をいいます。
(4) 「営業日」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいいます。
(5) 「本匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員が本営業のために出資した出資金をいいます。
(6) 「その他匿名組合契約」とは、本営業について、本匿名組合員以外に匿名組合出資を行う者(以下「その他匿名組合員」といいます。)がある場合に、営業者がその他匿名組合員との間で、出資金額を除き本匿名組合契約と同条件で締結する、一又は複数の匿名組合契約をいいます。
(7) 「その他匿名組合員出資金」とは、その他匿名組合員がその他匿名組合契約に従い、本営業のために出資した出資金の合計金額をいいます。
(8) 「匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員出資金及びその他匿名組合出資金の総額をいいます。
(9) 「本匿名組合員出資割合」とは、本匿名組合員出資金の匿名組合員出資金に対する割合をいいます。
(10) 「maneo手数料(レンダー)」とは、別紙Aに記載する料率をいいます。
(11) 「maneo金利」とは、別紙Bに記載する料率をいいます。
2 本約款において一定の日に言及している場合において、当該日が営業日でない場合には、翌営業日を当該日とします。
第3条(匿名組合契約)
1 本匿名組合員は、本約款の定めに従い、本営業のために営業者に対する出資を行い、営業者は本営業から生ずる損益を本匿名組合員に分配するものとします。
2 営業者及び本匿名組合員は、本匿名組合契約が商法(明治32年法律第48号)第
2編第4章に定める匿名組合にあたることを確認します。
第4条(リスクの開示)
本匿名組合員は、本匿名組合の申込みにあたり、本匿名組合契約に関する重要事項説明書を熟読し、その内容を理解するものとします。
第5条(本営業の遂行)
1 本約款に規定がある場合を除き、営業者は匿名組合員出資金により、自ら本貸付契約に基づく貸付け、管理、回収その他本営業を行うものとします。
2 本営業は、営業者の判断において行い、営業者は、本営業の遂行につき、本約款に明示的に定める場合を除き、本匿名組合員の同意を要しないものとします。また、本匿名組合員は、本約款に明示的に定める場合を除き、本営業の遂行に一切の関与をすることはできないものとします。本匿名組合員は、訴訟上、訴訟外を問わず、本借入人及び保証人に対して、直接本貸付契約に基づく貸付金の返済その他の請求又は連絡をしないものとします。
3 本貸付契約に基づく貸付債権その他本営業に基づく一切の財産は、営業者に帰属するものとし、本匿名組合員は、これに対して一切の持分を有しないものとします。
4 営業者は、匿名組合員出資金、本借入人からの元本返済金及び支払利息金を、営業者が行う本営業と同種の他の営業について出資を受けた出資金等と一括して、営業者の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の預かり金口としての銀行預金口座に預金し、分別管理します。営業者は、匿名組合員出資金、本借入人からの元本返済金及び支払利息金その他本営業に係る財産を、本営業と同種の他の営業に関する出資金等と適切に区分して経理します。
第6条(損益の計算及び分配)
1 営業者は、本営業により各計算期間(次項に定義されるものとします。)中に生じた利益及び損失(本条第3項に定義されるものとします。)を、本条の定
めに従い、本匿名組合員に分配します。
2 本匿名組合契約の目的上「計算期間」とは、毎月1日(同日を含みます。)から毎月末日(同日を含みます。)までの各1ヶ月間とします。
3 「利益及び損失」とは、日本における一般に公正妥当と認められる会計原則(但し、会計上の処理と税法上の処理が異なる場合には、税法上の処理を優先するものとします。)に従い決定された本営業の遂行から生じた利益及び損失を意味し、主として営業者に生じる以下のものから構成されるものとします。
(1) 利益
(i) 本貸付契約に基づく本借入人からの支払利息及び遅延損害金(保証契約に係る保証履行に基づき保証人から支払を受ける口座振替手数料相当分及び書面による督促費用相当分を除きます。また、本貸付契約の実行により本借入人に請求する融資実行手数料を除きます。)
(2) 損失
(i) 営業者が本営業を行うために必要な業務を委託する契約に関する手数料(債権回収受託者(第9条に定義されます。)に関する手数料(保証履行に基づき保証人から支払を受けた金額を除きます。)を含みます。)
(ii) その他本営業の実施のために必要となる費用(口座振替手数料、書面による督促費用及び保証履行に基づき保証人から支払を受けた金額を除きます。)
(iii) 本貸付契約にかかる貸付債権の貸倒損失
(iv) 本貸付契約にかかる貸付債権の譲渡損失
4 営業者の本営業に係る損益分配の計算について、会計上の損益に、営業者の法人税法上の所得を計算する上で調整が必要な場合(営業者の法人税申告期限後に判明したものを含む。)には、会計上の分配すべき損益に以下の調整項目のうち、(i)については{実効税率/(1-実効税率)}を乗じた金額を減算し、 (ii)についてはその金額を加算して分配するものとします。
(iii) 法人税法及び租税特別措置法(以下「法人税法等」といいます。)の規定に基づき申告調整を行う項目のうち、交際費、寄附金、その他法人税法等に基づく社外流出項目に係る申告調整すべき金額
(iv) (i)に規定する社外流出項目以外で法人税等の規定により申告調整すべき金額(以下「内部留保項目」といいます。)
5 利益及び損失の分配の結果、本匿名組合員に分配された損失累計額が本匿名組合員出資金の額を超過する場合においても、本匿名組合員は本匿名組合員出資金の額の範囲内でのみこれを負担するものとします。
6 営業者は、本営業に関し、各計算期間において利益(以下「当期利益」といい
ます。)が生じた場合には、本匿名組合員に、当期利益に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額(以下「配当利益」といいます。)を、分配するものとします。但し、以下の区分に従いそれぞれの金額を限度として、前計算期間からの損失がある場合には、当該利益の算定にあたってかかる損失を控除するものとします。なお、以下「レンダーレート」とは、「本貸付契約に係る年利率(百分率表示)-maneo金利」により算出される率をいうものとします。また、下記の算式の計算において、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
(i) 遅延損害金が発生しない場合
レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額×本匿名組合員出資割合
(ii) 遅延損害金及び約定利息が発生する場合
(レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額+レンダーレート÷
(maneo金利+レンダーレート)×遅延損害金)×本匿名組合員出資割合
(iii) 遅延損害金のみが発生する場合
レンダーレート÷(maneo金利+レンダーレート)×遅延損害金)×本匿名組合員出資割合
7 営業者は、各計算期間において損失(以下「当期損失」といいます。)が生じた場合には、本匿名組合員に、当期損失に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を分配するものとします。
8 各当事者は、本約款に基づき行われる取引に関し各当事者に課される租税のすべて(本条に基づき本匿名組合員に対して行われる利益の分配に課される税金を含みます。)につき、自らこれを負担するものとします。なお、本匿名組合員は、適用ある税法の規定に従い、本条に基づき本匿名組合員に対して行われる利益の分配に関して課される税金相当額を営業者が源泉徴収することにつき同意するものとします。
9 上記の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第7条(営業者報酬)
1 本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約締結日に、本匿名組合員出資金にmaneo手数料(レンダー)を乗じた額に消費税及び地方消費税を付加した金額を支払うものとします(以下「契約時報酬」といいます。)。
2 営業者は、本営業における各計算期間の末日に、下記の算式により算出される金額を取得するものとします(以下「期間報酬」といい、契約時報酬と併せて
「営業者報酬」といいます。)。但し、同時点において期間報酬に充てるべき
現金がない場合には、期間報酬の支払いは繰り延べられるものとします。
記
遅延損害金が発生しない場合期間報酬の金額=a-c
a= 本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額
b= レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×(本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額)
c= 各匿名組合員について(b×本匿名組合出資金÷匿名組合出資金)として算出
した金額の合計
遅延損害金及び約定利息が発生する場合期間報酬の金額=a-c
a= 本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息及び遅延損害金の金額
b= レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額+レンダーレート÷(maneo金利+レンダーレート)×遅延損害金
c= 各匿名組合員について(b×本匿名組合出資金÷匿名組合出資金)として算出した金額の合計
遅延損害金のみが発生する場合
期間報酬の金額=a-c a=遅延損害金の金額
b=レンダーレート÷(maneo金利+レンダーレート)×遅延損害金
c= 各匿名組合員について(b×本匿名組合出資金÷匿名組合出資金)として算出した金額の合計
第8条(出資金の返還)
1 営業者は、各計算期間において本借入人から本貸付契約の元本の返済を受領した場合、又は保証人から保証契約に係る保証履行に基づき本貸付契約の元本相当額を受領した場合には、本匿名組合員に、当該受取貸付元本額に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額(以下「返還出資金」といいます。)を出資金の返還として分配するものとします。
2 上記の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第9条(債権回収の委託)
1 本匿名組合員は、本借入人が、本貸付契約の各約定返済日の翌日(同日を含み
ます。)以後約定返済をしない場合その他営業者が合理的に必要と認める場合には、営業者が当該貸付債権につき債権管理回収業者、弁護士その他の第三者
(以下「債権回収受託者」といいます。)にその回収を委託することを、予め承諾するものとします。
2 営業者は、前項の貸付債権の回収委託を行った場合において、当該借入人から金員を回収した場合には、本匿名組合員に対し、回収金から営業者及び債権回収受託者との間で別途定める債権回収受託者に対して支払うべき手数料及び費用並びに営業者に対する期間報酬を差し引いた残額に、本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を、本匿名組合員出資金額に満つるまでは出資金の返還として(以下「債権回収分配金」といいます。)、それを超える部分については配当利益として、分配するものとします。
3 上記の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第10条(債権譲渡)
1 本匿名組合員は、本貸付契約において、本借入人が、約定返済日の翌々々月の 28日(同日が営業日でない場合にはその翌営業日)経過後も約定返済をしない場合その他営業者が合理的に必要あるものと認める場合には、営業者が当該貸付債権につき第三者に譲渡する場合があることを、予め承諾するものとします。
2 営業者は、前項の債権譲渡を行った場合には、本匿名組合員に対し、譲渡額から債権譲渡に伴う費用及び営業者に対する期間報酬を差し引いた残額に、本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を、本匿名組合員出資金額に満つるまでは出資金の返還として(以下「債権譲渡分配金」といいます。)、それを超える部分については配当利益として、分配するものとします。
3 上記の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第11条(現金の分配)
1 営業者は、本匿名組合員に対して、各計算期間において生じた、配当利益、返還出資金、債権回収分配金及び債権譲渡分配金相当額の現金(以下「当期分配金」といいます。)の分配を行うものとします。なお、当期分配金の金額が、第6条に規定する配当利益の分配金額を超える場合、かかる超過分は、出資金の返還として処理するものとします。ただし、出資金の返還により出資金の全額を返還した場合においても、本匿名組合契約第15条及び第16条に基づき契約が終了する場合を除き本匿名組合契約は存続するものとします。
2 本条第1項による現金の分配は、各計算期間の末日から60日以内に行うものとします。ただし、分配することができる現金の金額が、前項に従って分配すべき金額に満たない場合には、当該分配は繰り延べられるものとし、また、本借
入人について本貸付契約に定める期限の利益喪失事由が生じた場合には、その後の貸付債権の回収費用に充当するため営業者は、かかる現金の分配を行わないことができるものとします。
第12条(会計書類及び報告)
1 営業者は、本営業に関連するすべての取引について、一般に公正妥当と認められる会計基準に従い、適切な会計帳簿及び記録を作成し、これを保持するものとします。
2 営業者は、本匿名組合員に対し、各計算期間の末日経過後速やかに、当該計算期間に行った配当利益の分配額等を記載した運用予定表を交付するものとします。
第13条(善管注意義務)
営業者は、関係各法令の規定に従い、本営業を善良なる管理者の注意をもって執り行うものとします。
第14条(表明及び保証)
1 営業者は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結される日において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。但し、営業者は、下記の各号に掲げる事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一切の表明又は保証をしません。
(1) 営業者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。
(2) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、営業者の事業の目的の範囲内の行為であり、営業者は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。
(3) 本匿名組合契約は、その締結により、営業者の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
(4) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び同契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、営業者
の定款その他の内部規程、営業者自身が当事者となっている契約又は営業者若しくは営業者の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
(5) 営業者の財務、経営の状況又は営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。
(6) 営業者は支払不能ではなく、かつ営業者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他営業者に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
2 本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約の締結の時点において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。
(1) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能力の範囲内の行為であること。本匿名組合員が法人である場合には、本匿名組合員は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、本匿名組合員は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。
(2) 本匿名組合契約は、その締結により、本匿名組合員の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
(3) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意又はかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
(4) 本匿名組合員の経済状況又は本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。
(5) 本匿名組合員は支払不能ではなく、かつ本匿名組合員について破産手続開始、民事再生手続開始その他本匿名組合員に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
(6) 本匿名組合員が本約款の規定に従い、営業者に提出した情報は、真実、正確かつ完全であること。
(7) 営業者に対して行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。
(8) 本匿名組合員が当社に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
(平成11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないこと。
(9) 本匿名組合員が、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。本匿名組組合員が法人である場合には、その役員、従業員、顧問、取引先その他本匿名組合員と関係のある者が、左記の者に該当しないこと。
第15条(本匿名組合契約の終了)
1 本匿名組合契約は、本営業に基づく本貸付契約について、本借入人からの受取貸付元本、支払利息、支払遅延損害金及びその他費用の分配を全て完了した時点をもって本匿名組合契約は終了するものとします。なお、「分配を全て完了した時点」には、次の各場合を含むものとします。
(ア) 本借入人について、破産手続開始、民事再生手続開始その他本借入人に適用ある倒産手続開始の決定がなされ、当該手続において、当該貸付債権に関する最後配当(またはこれに類似する手続)を受け、その分配を完了した時点
(イ) 本借入人について、本貸付契約に関して、特定調停、私的整理その他債務整理の手続(法的手続であるか否かを問わない。)が開始され、当該手続において示された返済計画について、営業者がその合理的な判断に基づき当該返済計画を承諾し、本借入人より当該返済計画に基づく支払を受け、その分配を完了した時点
(ウ) 第10条の規定に基づき、営業者が、本貸付契約に基づく本借入人に対する債権を第三者に譲渡し、かかる売却代金の分配を完了した時点
2 営業者又は本匿名組合員が、破産手続開始の決定を受けた場合には、本匿名組合契約は当然に終了するものとします。
3 本匿名組合契約の終了によっても、営業者又は本匿名組合員は、かかる終了の
ときに既に発生していた債務若しくは責任又はかかる終了の時までに存した当該当事者の作為若しくは不作為に関して事後発生する可能性のある債務若しくは責任を免れるものではなく、また、かかる本匿名組合契約の終了は、当該終了若しくは期間満了の後も本匿名組合契約の規定に従いその効力を保持する旨明示又は黙示に意図された当事者の権利義務について影響を及ぼさないものとします。
第16条(本匿名組合契約の解除)
1 前条の規定にかかわらず、以下のいずれかの事由が発生した場合には、営業者は、本匿名組合員に通知した上で、本匿名組合契約を解除することができるものとします。
(1) 本匿名組合員に対し、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他適用ある倒産手続(但し破産手続は除く。)の開始決定がなされた場合
(2) 本匿名組合員が重大な法令違反を犯し、営業者が本匿名組合契約の維持に重大な悪影響があると判断した場合
(3) 本営業の継続が不可能若しくは著しく困難となったと営業者が合理的に判断し、営業者が本匿名組合員と協議の上、本営業の終了が決定された場合
(4) 本匿名組合員について、以下の各号の事由が発生した場合
(a) 本匿名組合契約に基づく金銭の支払義務の履行を10日以上遅滞した場合
(b) 本匿名組合契約に規定したその他の約束又は合意を履行しなかった場合。但し、その治癒が可能である場合には、かかる懈怠又は違反の治癒を求める書面による通知が営業者から本匿名組合員に対して行われた後30日間かかる懈怠又は違反が継続した場合
2 法令上可能な限り、本匿名組合契約について、商法第540条第2項の規定は明示的に排除されるものとし、本匿名組合員は、本匿名組合契約を解除できないものとします。
第17条(本匿名組合契約の終了時の処理)
前条に基づき本匿名組合契約が終了した場合、営業者は、相当と認める方法により本営業を清算し、本匿名組合員に対して、本匿名組合員出資金のうち返還未了額を返還するものとします。但し、営業者は清算に必要な限度で本貸付契約を継続することができるものとします。
第18条(責任財産限定特約、強制執行不申立)
1 営業者による本匿名組合契約に基づく債務の支払は、営業者が本匿名組合契約に基づき取得又は受け入れた財産、その他本営業に関して取得し又は受け入れた財産(以下「責任財産」といいます。)のみを引当として、その範囲内でのみ行われ、営業者の有する他の資産には一切及ばないものとし、本匿名組合員はこれを異議なく承諾するものとします。
2 本匿名組合員は、本匿名組合契約に基づき営業者に対して取得する債権の回収を図るため、営業者のいかなる財産についても差押、仮差押その他の強制執行手続の開始又は保全命令の申立を行わないものとします。
3 本匿名組合員は、第15条第1項による契約終了の時点又は第17条に基づく清算の終了時点において、本匿名組合契約に基づく未払債務が残存する場合には、当該未払債務に係る請求権を当然に放棄したものとみなされることに同意するものとします。
第19条(不保証)
本匿名組合員は、自らの判断と責任において本匿名組合契約に基づく出資を行うものであり、営業者は、本営業の結果について何ら保証しないものとします。
第20条(通知)
1 本匿名組合契約に基づく通知はすべて書面又は電子メールの方法によるものとし、かつ書面による場合は手交又は郵便によって、各当事者の住所又は事務所宛に行われるものとします。なお、変更事項が生じた場合は、本条に基づく相手方への書面による通知により、住所等の変更を行うこととします。
2 本匿名組合員が営業者に届け出た住所又は事務所宛になされた本約款に基づく諸通知が、転居、不在その他本匿名組合員の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においても、通常到達すべき時に到達したものとします。
第21条(譲渡制限)
本匿名組合員は、営業者の事前の書面による承諾無く、本匿名組合契約、本匿名組合契約に係る出資の持分又は匿名組合員としての地位その他本約款に基づく権利又は義務を譲渡し、その他の処分をすることができないものとします。
第22条(秘密保持義務)
営業者及び本匿名組合員は、適用法令、行政官庁の要請ある場合、又は、本匿名組合契約に関連して締結される契約に関して必要とされる場合、会計士、弁護士、および本匿名組合契約において企図される取引について助言を行う者、本匿名組合契
約上の各当事者の地位、権利又は義務の譲受を検討する者、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本匿名組合契約に基づき、又はこれらに関して知り得た関係当事者に関する情報を第三者に開示せず、かつ、本匿名組合契約の目的以外に使用しないものとします。本条に基づく義務は本匿名組合契約終了後も2年間は存続するものとします。
第23条(修正・変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他必要が生じた場合には変更されることがあります。本約款が改訂された場合、営業者は遅滞なくそのホームページ上に掲載するものとし、同掲載後に本匿名組合員が本匿名組合契約を行った場合には、その改訂に同意したものとします。
第24条(本匿名組合員の協力)
営業者の本営業の円滑な遂行のため必要な事項については、本匿名組合員はこれに協力するものとします。
第25条(免責事項)
営業者は、次の各号から生じる事由から本匿名組合員に直接又は間接的に生じる一切の損失、損害、費用について免責されるものとします。
(1) 本匿名組合員の口座番号、パスワードその他のセキュリティ事項の悪用
(2) 貸付人に故意又は重大な過失ある場合を除き、本匿名組合員、借入人、営業者又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピューターシステム(本募集システムを含む)の故障、誤作動又は悪用
(3) 借入人の貸付契約申込に関する虚偽の事実の告知、又は虚偽の文書の行使
第26条(準拠法)
本約款は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとします。
第27条(管轄)
両当事者は、本約款に関連する紛争につき、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
別紙:A
maneo手数料(レンダー)
maneo手数料は本営業ごとに設定される。
別紙B maneo金利
maneo金利は本営業ごとに設定される。
別紙1-6
maneo株式会社匿名組合契約約款
(事業者向け保証付きローン用)
第1条(適用範囲)
1 本約款は、お客様(以下「本匿名組合員」といいます。)と、maneo株式会社(以下「営業者」といいます。)との間における、営業者の金銭の貸付けにかかる事業に対する本匿名組合員の匿名組合出資に関する取り決めを記載するものです。
2 本匿名組合員は、本匿名組合契約に関し、本約款のほか、営業者が定める規則に従うものとします。
3 本約款は、金融商品取引法第37条の3第1項の書面及び同法第37条の4第1項の書面の一部をなすものとします。
第2条(定義)
1 本約款において下記用語は下記に定める意味を有するものとします。
(1) 「本営業」とは、営業者が行う個別の金銭の貸付けに関する事業をいいます。
(2) 「本貸付契約」とは、本営業に関して別紙おに記載する約款により営業者が締結する金銭の貸付契約をいいます。
(3) 「本借入人」とは、本貸付契約の借入人をいいます。
(4) 「営業日」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいいます。
(5) 「本匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員が本営業のために出資した出資金をいいます。
(6) 「その他匿名組合契約」とは、本営業について、本匿名組合員以外に匿名組合出資を行う者(以下「その他匿名組合員」といいます。)がある場合に、営業者がその他匿名組合員との間で、出資金額を除き本匿名組合契約と同条件で締結する、一又は複数の匿名組合契約をいいます。
(7) 「その他匿名組合員出資金」とは、その他匿名組合員がその他匿名組合契約に従い、本営業のために出資した出資金の合計金額をいいます。
(8) 「匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員出資金及びその他匿名組合出資金の総額をいいます。
(9) 「本匿名組合員出資割合」とは、本匿名組合員出資金の匿名組合員出資金に対する割合をいいます。
(10) 「保証契約」とは、営業者と、本貸付契約に基づき本借入人が営業者に対
して負担する一切の債務について連帯して保証する旨約した者(以下「保証人」といいます。)との間で締結される、連帯保証契約をいいます。
(11) 「maneo手数料(レンダー)」とは、別紙Aに記載する料率をいいます。
(12) 「maneo金利」とは、別紙Bに記載する料率をいいます。
2 本約款において一定の日に言及している場合において、当該日が営業日でない場合には、翌営業日を当該日とします。
第3条(匿名組合契約)
1 本匿名組合員は、本約款の定めに従い、本営業のために営業者に対する出資を行い、営業者は本営業から生ずる損益を本匿名組合員に分配するものとします。
2 営業者及び本匿名組合員は、本匿名組合契約が商法(明治32年法律第48号)第
2編第4章に定める匿名組合にあたることを確認します。
第4条(リスクの開示)
本匿名組合員は、本匿名組合の申込みにあたり、本匿名組合契約に関する重要事項説明書を熟読し、その内容を理解するものとします。
第5条(本営業の遂行)
1 本約款に規定がある場合を除き、営業者は匿名組合員出資金により、自ら本貸付契約に基づく貸付け、管理、回収その他本営業を行うものとします。
2 本営業は、営業者の判断において行い、営業者は、本営業の遂行につき、本約款に明示的に定める場合を除き、本匿名組合員の同意を要しないものとします。また、本匿名組合員は、本約款に明示的に定める場合を除き、本営業の遂行に一切の関与をすることはできないものとします。本匿名組合員は、訴訟上、訴訟外を問わず、本借入人及び保証人に対して、直接本貸付契約に基づく貸付金の返済その他の請求又は連絡をしないものとします。
3 本貸付契約に基づく貸付債権その他本営業に基づく一切の財産は、営業者に帰属するものとし、本匿名組合員は、これに対して一切の持分を有しないものとします。
4 営業者は、匿名組合員出資金、本借入人からの元本返済金及び支払利息金を、営業者が行う本営業と同種の他の営業について出資を受けた出資金等と一括して、営業者の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の預かり金口としての銀行預金口座に預金し、分別管理します。営業者は、匿名組合員出資金、本借入人からの元本返済金及び支払利息金その他本営業に係る財産を、本営業と同種の他の営業に関する出資金等と適切に区分して経理します。
第6条(損益の計算及び分配)
1 営業者は、本営業により各計算期間(次項に定義されるものとします。)中に生じた利益及び損失(本条第3項に定義されるものとします。)を、本条の定めに従い、本匿名組合員に分配します。
2 本匿名組合契約の目的上「計算期間」とは、毎月1日(同日を含みます。)から毎月末日(同日を含みます。)までの各1ヶ月間とします。
3 「利益及び損失」とは、日本における一般に公正妥当と認められる会計原則(但し、会計上の処理と税法上の処理が異なる場合には、税法上の処理を優先するものとします。)に従い決定された本営業の遂行から生じた利益及び損失を意味し、主として営業者に生じる以下のものから構成されるものとします。
(1) 利益
(i) 本貸付契約に基づく本借入人からの支払利息及び遅延損害金(保証契約に係る保証履行に基づき保証人から支払を受ける口座振替手数料相当分及び書面による督促費用相当分を除きます。また、本貸付契約の実行により本借入人に請求する融資実行手数料を除きます。)
(2) 損失
(i) 営業者が本営業を行うために必要な業務を委託する契約に関する手数料(債権回収受託者(第9条に定義されます。)に関する手数料(保証履行に基づき保証人から支払を受けた金額を除きます。)を含みます。)
(ii) その他本営業の実施のために必要となる費用(口座振替手数料、書面による督促費用及び保証履行に基づき保証人から支払を受けた金額を除きます。)
(iii) 本貸付契約にかかる貸付債権の貸倒損失
(iv) 本貸付契約にかかる貸付債権の譲渡損失
4 営業者の本営業に係る損益分配の計算について、会計上の損益に、営業者の法人税法上の所得を計算する上で調整が必要な場合(営業者の法人税申告期限後に判明したものを含む。)には、会計上の分配すべき損益に以下の調整項目のうち、(i)については{実効税率/(1-実効税率)}を乗じた金額を減算し、 (ii)についてはその金額を加算して分配するものとします。
(v) 法人税法及び租税特別措置法(以下「法人税法等」といいます。)の規定に基づき申告調整を行う項目のうち、交際費、寄附金、その他法人税法等に基づく社外流出項目に係る申告調整すべき金額
(vi) (i)に規定する社外流出項目以外で法人税等の規定により申告調整すべき金額(以下「内部留保項目」といいます。)
5 利益及び損失の分配の結果、本匿名組合員に分配された損失累計額が本匿名組
合員出資金の額を超過する場合においても、本匿名組合員は本匿名組合員出資金の額の範囲内でのみこれを負担するものとします。
6 営業者は、本営業に関し、各計算期間において利益(以下「当期利益」といいます。)が生じた場合には、本匿名組合員に、当期利益に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額(以下「配当利益」といいます。)を、分配するものとします。但し、以下の区分に従いそれぞれの金額を限度として、前計算期間からの損失がある場合には、当該利益の算定にあたってかかる損失を控除するものとします。なお、以下「レンダーレート」とは、「本貸付契約に係る年利率(百分率表示)-maneo金利」により算出される率をいうものとします。また、下記の算式の計算において、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
(i) 遅延損害金が発生しない場合
レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額×本匿名組合員出資割合
(ii) 遅延損害金及び約定利息が発生する場合
(レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額+レンダーレート÷
(maneo金利+レンダーレート)×遅延損害金)×本匿名組合員出資割合
(iii) 遅延損害金のみが発生する場合
レンダーレート÷(maneo金利+レンダーレート)×遅延損害金)×本匿名組合員出資割合
7 営業者は、各計算期間において損失(以下「当期損失」といいます。)が生じた場合には、本匿名組合員に、当期損失に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を分配するものとします。
8 各当事者は、本約款に基づき行われる取引に関し各当事者に課される租税のすべて(本条に基づき本匿名組合員に対して行われる利益の分配に課される税金を含みます。)につき、自らこれを負担するものとします。なお、本匿名組合員は、適用ある税法の規定に従い、本条に基づき本匿名組合員に対して行われる利益の分配に関して課される税金相当額を営業者が源泉徴収することにつき同意するものとします。
9 上記の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第7条(営業者報酬)
1 本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約締結日に、本匿名組合員出資金にmaneo手数料(レンダー)を乗じた額に消費税及び地方消費税を付加した金額を支払うものとします(以下「契約時報酬」といいます。)。
2 営業者は、本営業における各計算期間の末日に、下記の算式により算出される金額を取得するものとします(以下「期間報酬」といい、契約時報酬と併せて
「営業者報酬」といいます。)。但し、同時点において期間報酬に充てるべき現金がない場合には、期間報酬の支払いは繰り延べられるものとします。
記
遅延損害金が発生しない場合期間報酬の金額=a-c
a= 本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額
b= レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×(本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額)
c= 各匿名組合員について(b×本匿名組合出資金÷匿名組合出資金)として算出
した金額の合計
遅延損害金及び約定利息が発生する場合期間報酬の金額=a-c
a= 本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息及び遅延損害金の金額
b= レンダーレート÷本貸付契約の年利率(百分率表示)×本貸付契約に規定する条件により計算した約定利息の金額+レンダーレート÷(maneo金利+レンダーレート)×遅延損害金
c= 各匿名組合員について(b×本匿名組合出資金÷匿名組合出資金)として算出した金額の合計
遅延損害金のみが発生する場合
期間報酬の金額=a-c a=遅延損害金の金額
b=レンダーレート÷(maneo金利+レンダーレート)×遅延損害金
c= 各匿名組合員について(b×本匿名組合出資金÷匿名組合出資金)として算出した金額の合計
第8条(出資金の返還)
1 営業者は、各計算期間において本借入人から本貸付契約の元本の返済を受領した場合、又は保証人から保証契約に係る保証履行に基づき本貸付契約の元本相当額を受領した場合には、本匿名組合員に、当該受取貸付元本額に本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額(以下「返還出資金」といいます。)を出資金の返還として分配するものとします。
2 上記の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第9条(債権回収の委託)
1 本匿名組合員は、本借入人が、本貸付契約の各約定返済日の翌日(同日を含みます。)以後約定返済をしない場合その他営業者が合理的に必要と認める場合には、営業者が当該貸付債権につき債権管理回収業者、弁護士その他の第三者
(以下「債権回収受託者」といいます。)にその回収を委託することを、予め承諾するものとします。
2 営業者は、前項の貸付債権の回収委託を行った場合において、当該借入人から金員を回収した場合には、本匿名組合員に対し、回収金から営業者及び債権回収受託者との間で別途定める債権回収受託者に対して支払うべき手数料及び費用並びに営業者に対する期間報酬を差し引いた残額に、本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を、本匿名組合員出資金額に満つるまでは出資金の返還として(以下「債権回収分配金」といいます。)、それを超える部分については配当利益として、分配するものとします。
3 上記の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第10条(債権譲渡)
1 本匿名組合員は、本貸付契約において、本借入人が、約定返済日の翌々々月の 28日(同日が営業日でない場合にはその翌営業日)経過後も約定返済をしない場合その他営業者が合理的に必要あるものと認める場合には、営業者が当該貸付債権につき第三者に譲渡する場合があることを、予め承諾するものとします。
2 営業者は、前項の債権譲渡を行った場合には、本匿名組合員に対し、譲渡額から債権譲渡に伴う費用及び営業者に対する期間報酬を差し引いた残額に、本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を、本匿名組合員出資金額に満つるまでは出資金の返還として(以下「債権譲渡分配金」といいます。)、それを超える部分については配当利益として、分配するものとします。
3 上記の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
第11条(現金の分配)
1 営業者は、本匿名組合員に対して、各計算期間において生じた、配当利益、返還出資金、債権回収分配金及び債権譲渡分配金相当額の現金(以下「当期分配金」といいます。)の分配を行うものとします。なお、当期分配金の金額が、第6条に規定する配当利益の分配金額を超える場合、かかる超過分は、出資金の返還として処理するものとします。ただし、出資金の返還により出資金の全額を返還した場合においても、本匿名組合契約第15条及び第16条に基づき契約が終了する場合を除き本匿名組合契約は存続するものとします。
2 本条第1項による現金の分配は、各計算期間の末日から60日以内に行うものとします。ただし、分配することができる現金の金額が、前項に従って分配すべき金額に満たない場合には、当該分配は繰り延べられるものとし、また、本借入人について本貸付契約に定める期限の利益喪失事由が生じた場合には、その後の貸付債権の回収費用に充当するため営業者は、かかる現金の分配を行わないことができるものとします。
第12条(会計書類及び報告)
1 営業者は、本営業に関連するすべての取引について、一般に公正妥当と認められる会計基準に従い、適切な会計帳簿及び記録を作成し、これを保持するものとします。
2 営業者は、本匿名組合員に対し、各計算期間の末日経過後速やかに、当該計算期間に行った配当利益の分配額等を記載した運用予定表を交付するものとします。
第13条(善管注意義務)
営業者は、関係各法令の規定に従い、本営業を善良なる管理者の注意をもって執り行うものとします。
第14条(表明及び保証)
1 営業者は、本匿名組合員に対し、本匿名組合契約が締結される日において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。但し、営業者は、下記の各号に掲げる事項のほかは、本営業の成功又は本匿名組合員に対する本匿名組合員出資金の全額の返還を含め、明示又は黙示を問わず、一切の表明又は保証をしません。
(1) 営業者は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。
(2) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、営業者の事業の目的の範囲内の行為であり、営業者は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。
(3) 本匿名組合契約は、その締結により、営業者の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
(4) 営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及
び同契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、営業者の定款その他の内部規程、営業者自身が当事者となっている契約又は営業者若しくは営業者の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
(5) 営業者の財務、経営の状況又は営業者による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行若しくは本匿名組合契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。
(6) 営業者は支払不能ではなく、かつ営業者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他営業者に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
2 本匿名組合員は、営業者に対し、本匿名組合契約の締結の時点において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。
(1) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能力の範囲内の行為であること。本匿名組合員が法人である場合には、本匿名組合員は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、本匿名組合員は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。
(2) 本匿名組合契約は、その締結により、本匿名組合員の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
(3) 本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意又はかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、本匿名組合員の定款その他の内部規程、本匿名組合員自身が当事者となっている契約又は本匿名組合員若しくは本匿名組合員の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
(4) 本匿名組合員の経済状況又は本匿名組合員による本匿名組合契約の締結、同契約
に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政手続も係属していないこと。
(5) 本匿名組合員は支払不能ではなく、かつ本匿名組合員について破産手続開始、民事再生手続開始その他本匿名組合員に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
(6) 本匿名組合員が本約款の規定に従い、営業者に提出した情報は、真実、正確かつ完全であること。
(7) 営業者に対して行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。
(8) 本匿名組合員が当社に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
(平成11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条4項に規定する「犯罪収益等」でないこと。
(9) 本匿名組合員が、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。本匿名組組合員が法人である場合には、その役員、従業員、顧問、取引先その他本匿名組合員と関係のある者が、左記の者に該当しないこと。
第15条(本匿名組合契約の終了)
1 本匿名組合契約は、本営業に基づく本貸付契約について、本借入人及び保証人からの受取貸付元本、支払利息、支払遅延損害金及びその他費用の分配を全て完了した時点をもって本匿名組合契約は終了するものとします。なお、「分配を全て完了した時点」には、次の各場合を含むものとします。
(1) 本借入人及び保証人について、破産手続開始、民事再生手続開始その他本借入人に適用ある倒産手続(以下、本条において「法的倒産手続」という。)開始の決定がなされた場合で(本借入人に係る手続と保証人に係る手続の開始決定の先後を問わない。)、当該両手続において、当該貸付債権及び保証債務履行請求債権に関する最後配当(またはこれに類似する手続。以下本条において同じ。)を受け、その分配を完了した時点
(2) 本借入人及び保証人について、本貸付契約に関して、特定調停、私的整理そ の他債務整理の手続(法的手続であるか否かを問わない。以下、本条におい て「整理手続」という。)が開始された場合で(本借入人に係る手続と保証 人に係る手続の開始の先後を問わない。)、当該両手続において示された返 済計画について、営業者がその合理的な判断に基づき当該返済計画を承諾し、
本借入人及び保証人より当該返済計画に基づく支払を受け、その分配を完了した時点
(3) 本借入人又は保証人のいずれか一方について、法的倒産手続開始の決定がなされ、かつ、いずれか他方について、整理手続が開始された場合で、当該両手続において、当該貸付債権又は保証債務履行請求債権に関し、法的倒産手続に係る最後配当及び整理手続に係る返済計画に基づく支払を受け、その分配を完了した時点
(4) 第10条の規定に基づき、営業者が、本貸付契約に基づく本借入人に対する債権を第三者に譲渡し、かかる売却代金の分配を完了した時点
2 営業者又は本匿名組合員が、破産手続開始の決定を受けた場合には、本匿名組合契約は当然に終了するものとします。
3 本匿名組合契約の終了によっても、営業者又は本匿名組合員は、かかる終了のときに既に発生していた債務若しくは責任又はかかる終了の時までに存した当該当事者の作為若しくは不作為に関して事後発生する可能性のある債務若しくは責任を免れるものではなく、また、かかる本匿名組合契約の終了は、当該終了若しくは期間満了の後も本匿名組合契約の規定に従いその効力を保持する旨明示又は黙示に意図された当事者の権利義務について影響を及ぼさないものとします。
第16条(本匿名組合契約の解除)
1 前条の規定にかかわらず、以下のいずれかの事由が発生した場合には、営業者は、本匿名組合員に通知した上で、本匿名組合契約を解除することができるものとします。
(1) 本匿名組合員に対し、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他適用ある倒産手続(但し破産手続は除く。)の開始決定がなされた場合
(2) 本匿名組合員が重大な法令違反を犯し、営業者が本匿名組合契約の維持に重大な悪影響があると判断した場合
(3) 本営業の継続が不可能若しくは著しく困難となったと営業者が合理的に判断し、営業者が本匿名組合員と協議の上、本営業の終了が決定された場合
(4) 本匿名組合員について、以下の各号の事由が発生した場合
(a) 本匿名組合契約に基づく金銭の支払義務の履行を10日以上遅滞した場合
(b) 本匿名組合契約に規定したその他の約束又は合意を履行しなかった場合。但し、その治癒が可能である場合には、かかる懈怠又は違反の治癒を求める書面による通知が営業者から本匿名組合員に対して行わ
れた後30日間かかる懈怠又は違反が継続した場合
2 法令上可能な限り、本匿名組合契約について、商法第540条第2項の規定は明示的に排除されるものとし、本匿名組合員は、本匿名組合契約を解除できないものとします。
第17条(本匿名組合契約の終了時の処理)
前条に基づき本匿名組合契約が終了した場合、営業者は、相当と認める方法により本営業を清算し、本匿名組合員に対して、本匿名組合員出資金のうち返還未了額を返還するものとします。但し、営業者は清算に必要な限度で本貸付契約を継続することができるものとします。
第18条(責任財産限定特約、強制執行不申立)
1 営業者による本匿名組合契約に基づく債務の支払は、営業者が本匿名組合契約に基づき取得又は受け入れた財産、その他本営業に関して取得し又は受け入れた財産(以下「責任財産」といいます。)のみを引当として、その範囲内でのみ行われ、営業者の有する他の資産には一切及ばないものとし、本匿名組合員はこれを異議なく承諾するものとします。
2 本匿名組合員は、本匿名組合契約に基づき営業者に対して取得する債権の回収を図るため、営業者のいかなる財産についても差押、仮差押その他の強制執行手続の開始又は保全命令の申立を行わないものとします。
3 本匿名組合員は、第15条第1項による契約終了の時点又は第17条に基づく清算の終了時点において、本匿名組合契約に基づく未払債務が残存する場合には、当該未払債務に係る請求権を当然に放棄したものとみなされることに同意するものとします。
第19条(不保証)
本匿名組合員は、自らの判断と責任において本匿名組合契約に基づく出資を行うものであり、営業者は、本営業の結果について何ら保証しないものとします。
第20条(通知)
1 本匿名組合契約に基づく通知はすべて書面又は電子メールの方法によるものとし、かつ書面による場合は手交又は郵便によって、各当事者の住所又は事務所宛に行われるものとします。なお、変更事項が生じた場合は、本条に基づく相手方への書面による通知により、住所等の変更を行うこととします。
2 本匿名組合員が営業者に届け出た住所又は事務所宛になされた本約款に基づく諸通知が、転居、不在その他本匿名組合員の責めに帰すべき事由により延着し、
又は到着しなかった場合においても、通常到達すべき時に到達したものとします。
第21条(譲渡制限)
本匿名組合員は、営業者の事前の書面による承諾無く、本匿名組合契約、本匿名組合契約に係る出資の持分又は匿名組合員としての地位その他本約款に基づく権利又は義務を譲渡し、その他の処分をすることができないものとします。
第22条(秘密保持義務)
営業者及び本匿名組合員は、適用法令、行政官庁の要請ある場合、又は、本匿名組合契約に関連して締結される契約に関して必要とされる場合、会計士、弁護士、および本匿名組合契約において企図される取引について助言を行う者、本匿名組合契約上の各当事者の地位、権利又は義務の譲受を検討する者、その他当事者間で別途合意する場合を除き、本匿名組合契約に基づき、又はこれらに関して知り得た関係当事者に関する情報を第三者に開示せず、かつ、本匿名組合契約の目的以外に使用しないものとします。本条に基づく義務は本匿名組合契約終了後も2年間は存続するものとします。
第23条(修正・変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他必要が生じた場合には変更されることがあります。本約款が改訂された場合、営業者は遅滞なくそのホームページ上に掲載するものとし、同掲載後に本匿名組合員が本匿名組合契約を行った場合には、その改訂に同意したものとします。
第24条(本匿名組合員の協力)
営業者の本営業の円滑な遂行のため必要な事項については、本匿名組合員はこれに協力するものとします。
第25条(免責事項)
営業者は、次の各号から生じる事由から本匿名組合員に直接又は間接的に生じる一切の損失、損害、費用について免責されるものとします。
(1) 本匿名組合員の口座番号、パスワードその他のセキュリティ事項の悪用
(2) 貸付人に故意又は重大な過失ある場合を除き、本匿名組合員、借入人、営業者又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピューターシステム(本募集システムを含む)の故障、誤作動又は悪用
(3) 借入人の貸付契約申込に関する虚偽の事実の告知、又は虚偽の文書の行使
第26条(準拠法)
本約款は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとします。
第27条(管轄)
両当事者は、本約款に関連する紛争につき、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
別紙:A
maneo手数料(レンダー)
maneo手数料は本営業ごとに設定される
別紙B maneo金利
maneo金利は本営業ごとに設定される
別紙1-7
maneo株式会社匿名組合契約約款
(不動産担保付きローン用)
第1条(適用範囲)
1 本約款は、お客様(以下「本匿名組合員」といいます。)と、maneo株式会社(以下「営業者」といいます。)との間における、営業者の金銭の貸付けにかかる事業に対する本匿名組合員の匿名組合出資に関する取り決めを記載するものです。
2 本匿名組合員は、本匿名組合契約に関し、本約款のほか、営業者が定める規則に従うものとします。
3 本約款は、金融商品取引法第37条の3第1項の書面及び同法第37条の4第1項の書面の一部をなすものとします。
第2条(定義)
1 本約款において下記用語は下記に定める意味を有するものとします。
(1) 「本営業」とは、営業者が行う個別の金銭の貸付けに関する事業をいいます。
(2) 「本貸付契約」とは、本営業に関して別紙おに記載する約款により営業者が締結する金銭の貸付契約をいいます。
(3) 「本借入人」とは、本貸付契約の借入人をいいます。
(4) 「営業日」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいいます。
(5) 「本匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員が本営業のために出資した出資金をいいます。
(6) 「その他匿名組合契約」とは、本営業について、本匿名組合員以外に匿名組合出資を行う者(以下「その他匿名組合員」といいます。)がある場合に、営業者がその他匿名組合員との間で、出資金額を除き本匿名組合契約と同条件で締結する、一又は複数の匿名組合契約をいいます。
(7) 「その他匿名組合員出資金」とは、その他匿名組合員がその他匿名組合契約に従い、本営業のために出資した出資金の合計金額をいいます。
(8) 「匿名組合員出資金」とは、本匿名組合員出資金及びその他匿名組合出資金の総額をいいます。
(9) 「本匿名組合員出資割合」とは、本匿名組合員出資金の匿名組合員出資金に対する割合をいいます。
(10) 「maneo手数料(レンダー)」とは、別紙Aに記載する料率をいいます。
(11) 「maneo金利」とは、別紙Bに記載する料率をいいます。
2 本約款において一定の日に言及している場合において、当該日が営業日でない場合には、翌営業日を当該日とします。
第3条(匿名組合契約)
1 本匿名組合員は、本約款の定めに従い、本営業のために営業者に対する出資を行い、営業者は本営業から生ずる損益を本匿名組合員に分配するものとします。
2 営業者及び本匿名組合員は、本匿名組合契約が商法(明治32年法律第48号)第
2編第4章に定める匿名組合にあたることを確認します。
第4条(リスクの開示)
本匿名組合員は、本匿名組合の申込みにあたり、本匿名組合契約に関する重要事項説明書を熟読し、その内容を理解するものとします。
第5条(本営業の遂行)
1 本約款に規定がある場合を除き、営業者は匿名組合員出資金により、自ら本貸付契約に基づく貸付け、管理、回収その他本営業を行うものとします。
2 本営業は、営業者の判断において行い、営業者は、本営業の遂行につき、本約款に明示的に定める場合を除き、本匿名組合員の同意を要しないものとします。また、本匿名組合員は、本約款に明示的に定める場合を除き、本営業の遂行に一切の関与をすることはできないものとします。本匿名組合員は、訴訟上、訴訟外を問わず、本借入人及び保証人に対して、直接本貸付契約に基づく貸付金の返済その他の請求又は連絡をしないものとします。
3 本貸付契約に基づく貸付債権その他本営業に基づく一切の財産は、営業者に帰属するものとし、本匿名組合員は、これに対して一切の持分を有しないものとします。
4 営業者は、匿名組合員出資金、本借入人からの元本返済金及び支払利息金を、営業者が行う本営業と同種の他の営業について出資を受けた出資金等と一括して、営業者の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の預かり金口としての銀行預金口座に預金し、分別管理します。営業者は、匿名組合員出資金、本借入人からの元本返済金及び支払利息金その他本営業に係る財産を、本営業と同種の他の営業に関する出資金等と適切に区分して経理します。
第6条(損益の計算及び分配)
1 営業者は、本営業により各計算期間(次項に定義されるものとします。)中に