Contract
なごや観光ルートバス広告掲出事業
(入札後資格確認型一般競争入札方式・郵送入札)
入 札 案 内 書
名古屋市観光文化交流局観光交流部観光推進課
入札の前に必ずこの案内書をお読みください。
目 次
◇ あらまし P1~P2
◇ 入札説明書 P3
第1 掲出場所等 P3
第2 参加者の資格 P3
第3 広告の設置条件 P4
第4 入札書の提出 P5
第5 入札金額 P6
第6 入札書 P7
第7 開札 P8
第8 競争入札参加資格確認申請 P8
第9 契約の締結 P9
第10 広告料等の納付 P9
第11 契約保証金 P10
第12 問い合わせ先 P10
◇ なごや観光ルートバス広告掲出事業契約書(案) P11
◇ なごや観光ルートバス広告掲出事業仕様書 P16
◇ 観光文化交流局広告掲載要綱 P26
◇ 名古屋市広告掲載要綱 P30
◇ 名古屋市広告掲載基準 P32
◇ 封筒記載例(入札書の郵送) P34~36
◇ 入札書 (入札書・記載例) P37~38
◇ 委任状 (委任状・記載例) P39~40
◇ 競争入札参加資格確認申請書(申請書・記載例) P41~42
◇ 本店、支店、営業所等所在地確認書(確認書・記載例) P43~44
あ ら ま し
なごや観光ルートバス広告掲出事業は、なごや観光ルートバスの車体後部及び車内に民間
企業等の広告を掲出していただくものです。予定価格(年額)以上で最も高い価格(年額)で入札された方に、広告を掲出していただきます。
入札参加を希望される方は、入札案内書(仕様書含む)をよくお読みになったうえで、ご参加ください。入札参加にあたっては、入札案内書や諸規制を確認してください。
「入札のあらまし」は以下のとおりです。
広告掲出までの流れ
令和4年2月1日(火)から
市公式ウェブサイトからダウンロードしてください。
入札案内書の配布
(この案内書)
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令和4年2月14日(月)から令和4年2月21日(月)まで
書留又は簡易書留による提出に限ります(期間内必着)
(※代理人によって入札しようとする場合は、委任状が必要です)
入札書の提出
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令和 4 年 2 月 24 日(木) 午後 2 時 00 分から名古屋市役所本庁舎6階 小会議室 | |
開札及び 落札候補者の決定 | 開札の結果、入札者のうち最低価格以上で最も高い価格で入札をした方を落札候補者とし、会場内で次順位者と合わせて発表します。 |
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令和 4 年 2 月 24 日(木)から令和 4 年 2 月 28 日(月)まで 午前 8 時 45 分から午後 5 時 15 分まで持参による提出に限ります(期間内必着) | |
競争入札参加資格確認申請書の提出 | 落札候補者の方は、市公式ウェブサイトより書式をダウンロードし、競争入札参加資格確認申請書及び添付書類を提出してください。期間内に申請書等が提出されないときは、入札が無 効となる場合があります。 |
審査結果の通知 | 参加資格の審査後、競争入札参加資格確認通知書等を郵送します。 |
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契約締結 | 審査結果の通知を受けた日から5日以内に契約を締結していただきます。 契約書は落札者名義になります。 |
契約保証金及び広告掲出料の納付 | 契約保証金を契約締結日までに、広告料及び目的外使用料を名古屋市が定める期限までに、本市が発行する保証金納付書及び納入通知書により納付してください。 なお、名古屋市契約規則第31条(契約保証金の納付免除)の規定により契約保証金を免除することがあります。 |
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広告原稿の審査・承認 | 名古屋市が定める期限までに広告原稿を提出していただきます。 その内容について名古屋市の審査・承認を受けた後、広告を設置していただきます。 |
広告の掲出 | 令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの1年間とします。 ただし、上記の期間については、公用又は公共用としての使用の必要性や使用者の使用状況を勘案して支障がないと判断される場合は、当初の条件を変更しないことを前提として令 和5年4月1日から2年間を限度に更新することができます。 |
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入 札 説 明 書
この入札に参加を希望される方は、法令、名古屋市の条例、規則、規程及びこの入札説明書によるとともに、必ず現地を確認したうえで、お申し込みください。
入札参加のために提出された書類等に記載された情報は、入札事務のみに使用します。
第 1 掲 出 場 所 等
なごや観光ルートバス中型車 4 台の後部パートラッピング及び車内 2 箇所をセットとし、1 セットを販売します。
第 2 参 加 者 の 資 格
1 地方自治法施行令( 昭和 22 年政令第 16 号) 第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しない者であること。
2 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項各号に該当する事実があった後 3 年を経過しない者( 当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱
( 15 財用第 5 号)に基づく指名停止( 以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。) 又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
3 会社更生法( 平成 14 年法律第 154 号) に基づき更生手続開始の申立てがなされている者( 同法に基づく更生手続開始の決定後、新たに本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。) でないこと。
4 民事再生法( 平成 11 年法律第 225 号) に基づき再生手続開始の申立てがなされている者( 同法に基づく再生手続開始の決定後、新たに本市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。) でないこと。
5 中小企業等協同組合法( 昭和 24 年法律第 181 号)、中小企業団体の組織に関する法律( 昭和 32 年法律第 185 号)又は商店街振興組合法( 昭和 37年法律第 141 号)によって設立された事業協同組合等においては、当該組合の組合員が本公告に係る入札に参加しようとしない者であること。
6 本公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間がない者であること。
7 次の税を滞納していない者( 地方税法( 昭和 25 年法律第 226 号) に基づき徴収の猶予を受けているとき、又は、国税通則法( 昭和 37 年法律第 66 号)に基づき納税の猶予を受けているときは、滞納していないものとみなす。) であること。
ア 市町村民税イ 固定資産税
ウ 消費税及び地方消費税
8 本公告の日から落札決定までの間に名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書( 平成 20 年 1 月 28 日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱( 19 xx第 103 号) に基づく排除措
置の期間がない者であること。
9 名古屋市市内に本店、支店、営業所等を有するものであること。
10 名古屋市広告掲載基準に該当する規制業種または事業者ではないこと。
第 3 x x の 設 置 条 件
1 掲出期間
(1) 令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までの 1 年間とします。ただし、上記の期間については、公用又は公共用としての使用の必要性や使用者の使用状況を勘案して支障がないと判断される場合は、当初の条件を変更しないことを前提として令和 5 年 4 月 1 日から 2 年間を限度に更新することができます。
(2) 更新を希望される場合は、毎年度 11 月末日までに観光推進課まで申請し承認を受けてください。更新後及び年度途中で契約条件の変更はできませんのでご承知おきください。
(3) 更新も含めた契約期間終了後は、再度入札を行い、契約の相手方を決定する予定です。
2 広告掲出料
掲出期間中は、広告掲出の有無に関わらず、掲出期間に応じた広告を納付していただきます。日割り計算は認めません。広告掲出料は、入札により決定した金額になります。
3 必要経費
広告掲出、撤去、原状回復等に要する費用は全て設置事業者の負担とします。
4 広告の仕様
仕様書をご覧ください。
5 広告掲出基準
掲出基準は以下の通りです。
(1) 観光文化交流局広告掲載要綱を遵守すること。あわせて、後部パートラッピングについては、次の事項にも留意すること。
ア 運転者の注意を著しく低下させるようなものを使用しないこと。
( 発光、蛍光、反射効果を有する材料、その他これらに類するもの)イ 色彩、意匠、その他表示の方法が周囲の景観に調和したものである
こと。
(2) 本市の観光・文化振興、又は観光魅力の発信に資する広告を掲出するよう努めること。
6 利用上の制限
広告掲出者は、掲出期間中、次の事項を遵守してください。
(1) 入札条件を遵守し、広告掲出料を期限までに確実に納付すること。
(2) 広告を掲出する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。
7 掲出作業・維持管理
掲出に当たっては、以下の事項に注意してください。
(1) 掲出開始日については、市の指示に従うこと。
特に後部パートラッピングの掲出開始日については、広告審査会、景観
アドバイザー相談及び営業所等の調整の関係上、掲出が遅れる場合があるので注意すること。
(2) 後部パートラッピングについては、ラッピング保険に 1 車両単位で加入するなど、事故等による破損に備えること。
(3) 後部パートラッピングについては作業場所の関係上、1 日 1 両の施工を原則とする。
8 その他
以下の事項について、ご承知おきください。
(1) 広告掲出者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復すること。
(2) 広告掲出者は、自己の都合により広告の掲載を取り下げることができるものとする。
(3) 市は、広告掲出料が期日までに納付されない場合や広告内容が不適当であると判断した場合、また、バスの運行に支障が生じると市が認める場合には、広告掲出者に撤去等を命ずることができるものとする。
(4) 上記(2)及び(3)により、掲出を取り下げた又は撤去等した場合、納付済みの広告掲出料は返還しない。
(5) 車両の故障等で走行不能となった場合でも、原則として広告掲出料は還付しない。
(6) 市の都合により、業務標示、掲出料、掲出枚数の変更等が発生する場合がある。
(7) 広告掲出者は掲出期間中の広告掲出によるトラブル対応、剥離・修理及び撤去後の原状回復の義務を負う。なお、原状回復にかかる経費は、一切市に請求することはできない。
(8) 掲出期間中のダイヤ確認は、広告掲出者の負担において行うものとする。
(9) その他、問題が生じた場合、市と調整を行い決定するものとする。
第4 入札書の提出
入札方法 | 書留又は簡易書留郵便による送付により行います。 ※ 普通郵便による入札又は持参による入札は無効となります。 ※ 郵送した入札書の書換え、引換え、撤回はできません。 |
提出期間 | 令和4年2月14日( 月) から令和4年2月21日( 月)( 必着) ※ 上記期間後に到着した入札は無効となります。 ※ 入札書の到着確認のお問い合わせにはお答えできません。 |
必要書類等 | (1) 入札書 ア 入札案内書に書式と記載例があります。名古屋市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。詳しくは「第6入札書」を参照ください。入札金額を記載した入札書を 1通郵送してください。 イ 入札書に必要事項を記入押印し、中封筒に入れ封印してください。 ウ 中封筒に、入札者名、住所又は所在地、入札件名及び開札日を記載してください。35ページに記載例があります。 (2) 委任状( 代理人によって入札しようとする方に限ります)入札書記載の入札者が、代表者と異なる場合( 支店、営業 所の長など) は、委任状の提出が必要です。40ページに記載例があります。 ( 注) 以下のような場合は代理人をたてる必要はありません。 ( 委任状は不要です。) ・入札参加者本人に代わって、入札参加者本人の印鑑を用いて入札する場合 ・入札参加者が法人で、その社員が代表者印を用いて入札する場合 入札書を入れ封印した中封筒及び委任状( 代理人によって入札しようとする場合) を郵送用の外封筒に入れ、外封筒表側には「入札書在中」と朱書きするとともに、外封筒裏側又は外封筒表側下部に入札者名を記入し、書留又は簡易書留郵便により送付してください。 書留又は簡易書留郵便での送付によらない入札、二重封筒での送付によらない入札、中封筒に上記(1)ウにある必要事項の記 入がない入札は無効となりますので、ご注意ください。 |
提出先 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0 xxxxxxxxx0x 観光文化交流局観光推進課 あて ※ 封筒( 表) に「入札書在中」と朱書きしてください。34ページに記載例があります。 |
注意事項 | 談合情報が寄せられた場合は、入札を中止することがあります。 |
第5 入札金額
入札金額は、広告掲出料の年額( 契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額) を表示してください。予定価格( 年額)【最低入札価格】以上で最も高い価格( 年額) で入札された方が落札候補者となります。4 台分 1 セットでの販売です。予定価格( 年額)【最低入札価格】は、744,000 円です。
第6 入札書
1 入札は所定の入札書を使用します。入札案内書の 37 ページに書式があります。名古屋市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。
2 入札書には、黒インクのボールペン又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入し、鮮明に押印してください。鉛筆、シャープペンシルは使用できません。
3 脱字又は誤字を加除訂正した場合にはその箇所又は付近に押印してください。なお、金額の訂正はできませんのでご注意ください。
4 入札金額はアラビア数字( 算用数字)を使用し、金額の頭に¥マークを付け、円未満の端数は記入しないでください。
5 入札者は、その郵送した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
6 前各項に違反する入札及び次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1) 入札参加資格のない方のした入札
(2) 最低価格( 年額) に達しない金額を記載した入札
(3) 金額を改ざんし、又は訂正した入札
(4) 記入事項を判読できない入札
(5) 入札事項の一部又は全部が記入されていない入札
(6) 一定の金額をもって価格を表示しない入札
(7) 記名押印のない入札
(8) 入札書記載の入札者が、代表者と異なる場合において、委任状を提出していない代理人のした入札
(9) 同一物件につき同一の名をもってした 2 通以上の入札( 代理人によるものも含む。)
(10) 競争入札参加資格確認申請書又は追加提出資料( 以下「申請書等」という。) に虚偽の記載をした者のした入札
(11) 申請書等の提出を求められたにもかかわらず、提出期限内にこれを提出しない場合又は落札候補者が競争入札参加資格の確認のための指示を受けたにもかかわらず、その指示に応じない場合のその者のした入札
(12) 入札談合に関する情報があった場合に、誓約書の提出を求めたにもかかわらず、誓約書の提出をしない者のした入札
(13) 明らかに談合によると認められる入札
(14) 書留又は簡易書留郵便によらないで郵送された入札
(15) 提出期間及び提出先に到達しなかった入札
(16) 二重封筒により郵送されなかった入札
(17) 中封筒に入札件名又は開札日の記載がない入札
(18) 提出期間内に必要書類がそろわなかった入札
(19) その他入札の条件に違反した入札
7 入札保証金は、免除とします。
第7 開札
令和4年 2月24日( 木) 午後2時00分xxxxxxxxxxxx0-0
xxxxxxxxx0x 小会議室
日時・会場
1 入札参加者の入場は自由ですが、入札参加者及びその代理人以外の方は入場できません。入場希望者は社員証や名刺など身分を証明できるものを、代理人の方は委任状の写しをご持参ください。
2 開札の結果、入札者のうち最低価格( 年額)以上で最高価格( 年額)の入札をした方を落札候補者とし、入札会場内で次順位者と合わせて発表します。
3 最高価格( 年額) の入札者が複数あるときは、ただちにくじを引いていただき落札候補者を決定します。ただし、入札者がくじを引かないときは、この入札事務を担当しない職員が代行します。くじにより落札候補者を決定したときは、落札候補者の入札書にその旨を記入し、くじを引いた方全員にその旨を確認していただきます。
第8 競争入札参加資格確認申請
1 落札候補者の方は、資格審査を受けていただく必要があります。持参により資格審査に必要な書類を提出してください。
2 落札候補者の方に参加資格がなかった場合は、次順位の方が落札候補者となり、資格審査を受けていただく必要があります。その場合、本市よりその旨の連絡がありますので、持参により資格審査に必要な書類を提出してください。
受付期間 | 令和 4 年 2 月 24 日( 木) ~ 令和 4 年 2 月 28 日( 月) 午前 8 時 45 分~午後 5 時 15 分まで |
提出先 | xxxxxxxxxxxx0-0 xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx0x) |
必要書類等 | (1) 競争入札参加資格確認申請書 1 通 ( 41ページ参照) 個人の場合は実印、法人の場合は代表者印を必ず押印してください。入札書及び契約書も同一の印鑑を使用してください。 (2) <個人の場合> 住民票の写し 1 通 <法人の場合> 法人登記簿謄本 1 通 どちらも発行後 3 か月以内のもの( 令和3年11月25日以降のもの) で、連名の場合は連名者全員のもの。 ※ 本市の競争入札参加資格を有する場合は提出を要しない (3) 納税証明書( 3 ページ「第2 参加者の資格 7」に関わるもの) ※ 本市の競争入札参加資格を有する場合は提出を要しない (4) <法人のみ> 本店、支店、営業所等所在地確認書( 43ページ参照) |
注意事項 | (1) 書類の提出方法は、持参に限ります。 (2) 電話での申込みはできません。 (3) 期限までに到達しない申請、必要書類の添付されていない申請は無効となりますので、早めにご提出ください。 (4) 競争入札参加資格の確認のため必要と認める場合は、競争入札参加資格確認申請書の補正や追加資料の提出をさせる等の指示をすることがあります。 (5) 受付期間終了後は、(4)に基づく指示による場合を除き、提出 された競争入札参加資格確認申請書の差替え又は再提出は認めません。 |
3 申請書等の提出を受けた後、速やかに、競争入札参加資格の確認を行い、落札候補者について資格があると認められた場合は、その者を落札者として決定し、落札決定の通知をします。
4 入札結果については、入札者の入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額等を名古屋市公式ウェブサイトで公表します。
5 落札候補者に参加資格がないと認められた場合は、その者に対し、その旨を通知します。
6 5の通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して 2 日以内
( 休日を含まない。) に、入札参加無資格理由について、書面( 様式は自由) により説明を求めることができます。
7 6に対する回答は、原則として、その説明を求めることができる期間の末日の翌日から起算して 10 日以内に書面により行います。
8 提出された申請書等は返却しません。
9 申請書等の作成及び提出にかかる費用は、落札者の負担とします。
第9 契約の締結
1 落札決定後、競争入札参加資格確認通知書、契約書等の契約関係書類を郵送します。
2 落札者は、1 の通知を受けた日から 5 日以内に契約を締結しなければなりません。
3 契約は、落札者名義で行います。( 契約書に使用する印鑑は、入札書及び競争入札参加資格確認申請書に使用した印鑑と同一の印鑑としてください。)
4 なごや観光ルートバス広告掲出事業契約書( 案) は、11 ページを参照
してください。
5 契約書に貼付する収入印紙は、落札者の負担とします。
第 1 0 x x 料 等 の 納 付
広告料及び目的外使用料( 電気を使用する場合は電気使用料)は、契約書に定める期限までに、名古屋市発行の納入通知書により納付していただきます。
第 1 1 契 約 保 証 金
1 契約の締結と同時に、契約保証金を名古屋市発行の納付書により納付していただきます。
2 契約保証金は、広告料( 年額) の 100 分の 10 に相当する額とします。
3 契約保証金は、契約期間満了後に原状回復を確認の上、還付します。ただし、名古屋市に対する未払いの債務がある場合は、還付する契約保証金額と相殺する場合があります。
4 契約保証金には、xxを付けません。
5 契約保証金は、現金又は銀行振出の小切手に限ります。小切手は、納付の日前 10 日以内に、名古屋手形交換所参加店舗である金融機関が振り出した小切手でなければなりません。これに該当するかどうかは、小切手の振出しを受ける店で確認してください。
6 名古屋市契約規則( 昭和 39 年名古屋市規則第 17 号) 第 31 条( 契約保証金の納付免除) の規定により、契約保証金を免除する場合があります。
第 1 2 問 い 合 わ せ 先
本件入札案内書の内容に質問がある場合は、下記の方法により提出してください。
1 令和 4 年 2 月 1 日( 火) から令和 4 年 2 月 8 日( 火) 午後 5 時 15 分まで( 土日・祝日を除く) に提出してください。
2 下記のあて先へ電子メールで質問書を送付してください( 様式は問いませんが、質問書を送付の際には、件名に「なごや観光ルートバス広告掲出事業にかかる質問書」と記入してください。)。
名古屋市観光文化交流局観光推進課
電子メールアドレス: x0000@xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx
電話番号: 000-000-0000
3 すべての質問に対する回答をまとめた回答書を令和 4 年 2 月 10 日( 木)までに名古屋市公式ウェブサイト上に公開します。
回答には、あわせて仕様の補足等が示されることもあるので、入札書の提出前に必ずご確認ください。
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情報取扱注意項目
(基本事項)
第 1 この契約による事務の処理(以下「本件業務」という。)の委託を受けた者(以下「乙」という。)は、本件業務を履行するに当たり、情報保護の重要性を認識
し、情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じるとともに、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(関係法令等の遵守)
第 2 乙は、本件業務を履行するに当たり、当該業務に係る関係法令のほか、名古屋
市情報あんしん条例(平成16年名古屋市条例第41号。以下「あんしん条例」という。)、名古屋市個人情報保護条例(平成17年名古屋市条例第26号。以下「保護条例」という。)その他情報保護に係る関係法令も遵守しなければならない。
(適正管理)
第 3 乙は、本件業務に関して知り得た名古屋市(以下「甲」という。)から取得し
た情報及び委託の趣旨に基づき市民等から取得した情報(これらを加工したものを含み、委託の趣旨に基づき甲に提供される予定のものに限る。以下「取得情報」という。)の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の取得情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(機密情報の取扱いに関する特則)
第 4 乙は、本件業務を処理するために、機密情報(名古屋市情報あんしん条例施行
細則(平成16年名古屋市規則第50号)第28条第 1項第 1号に規定する機密情報をいう。以下同じ。)を収集するときは、当該業務を処理するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(第三者への提供及び目的外使用の禁止)
第 5 乙及び本件業務に従事している者又は従事していた者は、取得情報を正当な理由なく第三者に知らせ、又は当該業務の目的外に使用してはならない。
2 前項の規定は、契約の終了(契約を解除した場合を含む。以下同じ。)後においても同様とする。
(再委託の禁止又は制限等)
第 6 乙は、甲の承認を得ることなく、本件業務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、本件業務を第三者に委託する場合は、取得情報の取扱いに関し、この契約において乙が課せられている事項と同一の事項を当該第三者に遵守させなければならない。
3 乙は、機密情報の取扱いを伴う本件業務を委託した第三者からさらにほかの第三者に委託(以下「再々委託」という。)させてはならない。ただし、再々委託することにやむを得ない理由がある場合であって、甲が認めたときはこの限りではな い。
(複写及び複製の禁止)
第 7 乙は、甲から指示又は許可された場合を除き、取得情報が記録された資料及び成果物(甲の指示又は許可を受けてこれらを複写し、又は複製したものを含む。以
下同じ。)を複写し、又は複製してはならない。
(情報の返却及び処分)
第 8 乙は、取得情報が記録された資料のうち甲から取得したものを保有する必要が
なくなったときは、その都度速やかに甲に返却しなければならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りではない。
2 乙は、前項に規定する場合を除き、取得情報を保有する必要がなくなったとき は、その都度確実かつ速やかに切断、溶解、消磁その他の復元不可能な方法によって処分しなければならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りではない。
(情報の授受)
第 9 取得情報並びに取得情報が記録された資料及び成果物の授受は、すべて甲の指名する職員と乙の指名する者との間において行うものとする。
(報告等)
第10 乙は、xが取得情報の保護のために実地調査をする必要があると認めたときは
、これを拒んではならない。また、xが取得情報の保護について報告を求めたときは、これに応じなければならない。
2 乙は、取得情報の漏えい、滅失又は改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(従事者の教育)
第11 乙は、本件業務に従事している者に対し、あんしん条例、保護条例その他情報保護に係る関係法令を周知するなど、情報の保護に関し十分な教育を行わなければ
ならない。
2 乙は、本件業務が個人情報を取り扱う業務である場合、当該業務に従事している者に対し、保護条例に規定された罰則の内容を周知しなければならない。
3 乙は、情報の取扱いに関するマニュアルを作成し、本件業務に従事している者に対し、その内容並びに守秘義務に関する事項及び情報の目的外利用の禁止又は制限に関する事項を周知しなければならない。
(契約解除及び損害賠償等)
第12 甲は、乙が情報取扱注意項目に違反していると認めたときは、次の各号に掲げる措置を講じることができる。
(1) 契約を解除すること。
(2) 損害賠償を請求すること。
(3) 取得情報が漏えいし、市民の権利が害されるおそれがあると認めるときは、あんしん条例第34条の規定に基づきその旨を公表すること。
2 前項第 2号及び第 3号の規定は、契約の終了後においても適用するものとする。
(指定管理に関する特則)
第13 乙は、本件業務が個人情報を取り扱う事務である場合、甲と協議したうえで、
個人情報の保護に関する規程を設けなければならない。また、設けた規程を当該施設において一般に供覧しなければならない。
2 乙は、公の施設を利用する者又は利用しようとする者その他の公の施設の管理運営に関係する者以外の者の個人情報(以下「利用者情報等」という。)を取り扱 う際には、当該利用者情報等を取り扱う事務の名称、取り扱われる利用者情報等 の項目及びその利用目的等を、甲に届出するとともに、当該施設において一般に 供覧しなければならない。
3 乙は、本人から利用者情報等の開示、訂正及び利用停止等を求めることができる制度を設けるものとする。
4 乙は、前項の規定に基づき本人から利用者情報等の開示、訂正及び利用停止等を求めることができる制度を設けたときは、その運営について甲と協議するものと する。
(特定個人情報に関する特則)
第14 乙は、本件業務が特定個人情報(保護条例第 2条第 7号に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)を取り扱う事務である場合、あらかじめ甲の承認を得た
場合を除き、本件業務の履行場所から特定個人情報を持ち出してはならない。
2 乙は、本件業務において特定個人情報を取り扱う者を明確にしなければならない
。なお、甲から求めがあるときは、特定個人情報を取り扱う者について速やかに報告しなければならない。
3 乙は、第 1項及び第 2項に規定する事項のほか、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第 2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者としての義務を果たすこと。
※ 個人番号関係事務の場合は、「第 2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者」を「第 2条第13項に規定する個人番号関係事務実施者」に修正する。
(電子情報の消去に関する特則)
第 15 乙は、甲が所有する記録媒体の廃棄又は賃借している記録媒体の返却に当たり、本件業務により当該記録媒体に記録された電子情報の消去を行う場合は、物
理的破壊、消磁その他復元不可能な方法によらなければならない。
2 乙は、前項の消去を行ったときは、電子情報を復元不可能な方法によって消去したことを証する写真その他の証拠を添えた証明書等を提出して、甲の確認を受け なければならない。
障害者差別解消に関する特記仕様書
(対応要領に沿った対応)
第 1 条 この契約による事務事業の実施(以下「本件業務」という。)の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、本件業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号。以下
「法」という。)、愛知県障害者差別解消推進条例(平成 27 年愛知県条例第 56号)、及び名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例(平成 30 年名古屋市条例第 61 号)に定めるもののほか、障害を理
由とする差別の解消の推進に関する名古屋市職員対応要領(平成 28 年 1 月策定。以下「対応要領」という。)に準じて、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供その他障害者に対する適切な対応を行うものとする。
2 前項に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領にて示されている障害種別の特性について十分に留意するものとする。
(対応指針に沿った対応)
第 2 条 前条に定めるもののほか、受託者は、本件業務を履行するに当たり、本件業務に係る対応指針(法第 11 条の規定により主務大臣が定める指針をいう。)に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。
特記仕様書
妨害又は不当要求に対する届出義務
1 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、市へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。
2 受注者が1に規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の報告又は被害届の提出を行わなかった場合は、競争入札による契約又は随意契約の相手方としない措置を講じることがある。
(発注者の解除権)
第 1 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下この項において「暴力団」という。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下この項において同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 前項各号のいずれかに該当し、かつ、発注者が契約を解除した場合における
当該契約解除に係る違約金の徴収については、名古屋市契約規則(昭和 39 年
名古屋市規則第 17 号)第 45 条第 2 項又は第 3 項の規定に基づく本約款の手続によるものとする。
談合その他の不正行為に係る特約条項
(談合その他の不正行為に係る発注者の解除権)
第 1 条 発注者は、受注者がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2 2年法律第5 4号。以下
「独占禁止法」という。 )第 3 条、第 6 条、第 8 条又は第1 9条の規定に違反(以下「独占禁止法違反」という。)するとして、独占禁止法第4 9条に規定する排除措置命令又は第6 2条第 1 項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が、刑法(明治4 0年法律第4 5号)第9 6条の 6 若しくは第1 9 8条又は独占禁止法第8 9条第 1 項、第9 0条第 1 号若しくは第 2 号若しくは第9 5条第 1 項第 1 号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。)とき。
(3) 前 2 号に規定するもののほか、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が、独占禁止法違反行為をし、又は刑法第9 6条の 6 若しくは第1 9 8条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。
2 前項各号のいずれかに該当し、かつ、発注者が契約を解除した場合における当該契約解除に係る違約金の徴収については、名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号)(以下「契約規則」という。)第45条第 2 項又は第 3 項の規定に基づく本約款の手続によるものとする。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第 2 条 受注者がこの契約に関して前条第 1 項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約
を解除するか否かにかかわらず、受注者は、契約金額に100分の2 0を乗じて得た額の賠償金に、契約金額の支払が完了した日から賠償金の支払日までの日数に応じて契約締結の日における契約規則第46条の 2第 1項に定める割合による利息を付して支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 前条第 1 項第 1 号及び第 3 号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不xxな取引方法(一般指定)(昭和5 7年 6 月1 8日xx取引委員会告示第1 5号)第 6 項で規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、そのことを発注者が認めるとき。
(2) 前条第 1 項第 2 号のうち、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が刑法第 1 9 8条に規定する罪を犯し刑に処せられたとき、又は同項第 3 号のうち、刑法第1 9 8条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。ただし、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が刑法第96条の 6 の規定にも該当し、刑に処せられたとき(同項第 3 号については、刑法第9 6条の 6 の規定に該当する行為をしたことも明らかになったとき。)を除く。
2 第 1 項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又はその構成員であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及びその構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、発注者は、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前 3 項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
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( 1) | 23 | 7 | 10 | 122 | |
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( 7) |
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( 10) | |||||
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12 | |||||
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( 14) |
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
記 載 例
入 札 書 の 郵 送 外 封 筒
観 光 推 進 課
切手
( 表 面 )
- 8
0
4
6
5
0
8
名 古 屋 市 中 区 三 の丸 三 丁 目 1番 1号
名 古 屋 市 観 x x 化 交 流 局
行
なごや観光ルートバス広告掲出事業
(令和四年二月二十四日開札)入札書在中
必ず朱書きしてください。
※ 書留又は簡易書留郵便による郵送以外は無効となります。
※ 裏面又は表面左下部に入札者名を記載してください。
記 載 例
入 札 書 を 封 入 す る 中 封 筒
(
(
(
(
入札者名)
住所又は所在地)
なごや観 光 ルートバスx x 掲 出 事 業
入 札 件 名 )
令 和 四 年 二 月 二 十 四 日 開 札
開 札 日 )
( 表 面 )
x x x x 式 会 社 代 表 取 締 役 名 x x
x 郎
名 古 屋 市 中 区 三 の丸 三 丁 目 一 番 一 号
※ 横書きによる記入でも構いません。
※ ( 1 )、( 2 ) について、代理人が入札する場合は、代理人のことを記載するよう注を付けること。裏の印も代理人の印。
記 載 例
入 札 書 を 封 入 す る 中 封 筒
( 裏 面 )
印
印
※糊付けし、封印してください。
入 札 書
令和 年 月 日
(あて先) 名 古 屋 市 長
(入札者) 所 在 地
商号又は名称役 職 名
氏 名 印
入札案内書の内容等を承諾のうえ、下記のとおり入札します。
記
件 名 | 金 額 | |||||||
なごや観光ルートバス | 千x | x万 | 拾万 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
|
| |||||||
広告掲出事業 |
ただし、広告料の年額( 契約希望金額の110分の100に相当する金額)
( 注)
1 用紙の大きさは、日本工業規格A 4 とします。
2 黒インクのボールペン又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入し、鮮明に押印してください。鉛筆又はシャープペンシルは使用できません。
3 入札金額は、アラビア数字( 算用数字)を使用し、金額の頭に¥ マークを記入してください。なお、円未満の端数は記入しないでください。
4 提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
5 入札者が代表者と異なる場合( 代表者から委任を受けた支店・営業所の長などが入札者の場合)は、この入札書の提出時において、別途「委任状」の提出が必要となります。
記 載 例
入 札 書
令和4年○月〇日
(あて先) 名 古 屋 市 長
(入札者) 所 在 地 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号商号又は名称 名古屋株式会社
代表
者印
役 職 名 代表取締役
氏 名 名古屋 xx
入札案内書の内容等を承諾のうえ、下記のとおり入札します。
記
件 名 | 金 額 | ||||||
千x | x万 | 拾万 | 万 千 | 百 | 拾 | 円 | |
なごや観光ルートバス広告 | ¥ | 1 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 |
掲出事業 |
ただし、広告料の年額( 契約希望金額の110分の100に相当する金額)
( 注)
1 用紙の大きさは、日本工業規格A 4 とします。
2 黒インクのボールペン又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入し、鮮明に押印してください。鉛筆又はシャープペンシルは使用できません。
3 入札金額は、アラビア数字( 算用数字)を使用し、金額の頭に¥ マークを記入してください。なお、円未満の端数は記入しないでください。
4 提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
5 入札者が代表者と異なる場合( 代表者から委任を受けた支店・営業所の長などが入札者の場合)は、この入札書の提出時において、別途「委任状」の提出が必要となります。
委 任 状
私は、都合により、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
令和 4 年 2 月 1 日公告のなごや観光ルートバス広告掲出事業にかかる一般競争入札に関する一切の権限。
本委任を解除する場合には、双方連署のうえ届出をしない限り、その効力のないことを誓約いたします。
令和 年 月 日
( 委任者)
所 在 地
商号または名称
代表者・役職・氏名 印
上記委任の件、承諾いたしました。
( 受任者)
住 所
氏 名 印
( あて先) 名古屋市長
記 載 例
委 任 状
( 受任者)
住 所
名古屋市中区丸の内二丁目 1 番 36 号
名古屋株式会社
氏 名 支店長 愛知
中部支店
xx
愛
印知
私は、 都合により、 名古屋株式会社中部支店 支店長 xx xxを代理人と定め、下記の権限を委任します。
代理人は下記受任者と同一と
記
なります。
令和 4 年 2 月 1 日公告のなごや観光ルートバス広告掲出事業にかかる一般競争入札に関する一切の権限。
本委任を解除する場合には、双方連署のうえ届出をしない限り、その効力のないことを誓約いたします。
令和 4 年 〇月 〇日
入札書の提出日以前の日を記入してください。
( 委任者)
所 在 地 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号
印
商号または名称 名古屋株式会社
代表
者印
代表者・役職・氏名 代表取締役 名古屋 xx
上記委任の件、承諾いたしました。
( あて先) 名古屋市長
入 札 書 に 使 用 す る印 鑑 と 同 一 の 印 を押印してください。
競争入札参加資格確認申請書
令和 年 月 日
(あて先) 名 古 屋 市 長
( 申請者) 所在地
商号又は名称役職名
フリガナ
氏 名
令和4年2月1 日付けで公告のありましたなごや観光ルートバス広告掲出事業にかかる競争入札参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、地方自治法施行令第1 6 7 条の4 第1項の規定に該当する者でないこと、このなごや観光ルートバス広告掲出事業にかかる入札公告に定める競争入札参加資格2 (1)から(1 0)を満たしていること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
添 付 書 類
1 <個人の場合> 住民票の写し 1 通
<法人の場合> 法人登記簿謄本 1 通どちらも発行後3 か月以内のもの
2 納税証明書
※ 本市の競争入札参加資格を有する場合は提出を要しない
3 <法人のみ> 本店、支店、営業所等所在地確認書
(注) 申請者の欄は、本市との契約に関する権限を有する方を記入・押印してください。
記 載 例
競争入札参加資格確認申請書
令和 4年 〇月 〇日
(あて先) 名 古 屋 市 長
( 申請者) 所在地 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号商号又は名称 名古屋株式会社
役職名
フリガナ 代表取締役 名古屋xx氏 名
令和4年2月1 日付けで公告のありましたなごや観光ルートバス広告掲出事業にかかる競争入札参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、地方自治法施行令第1 6 7 条の4 第1項の規定に該当する者でないこと、このなごや観光ルートバス広告掲出事業にかかる入札公告に定める競争入札参加資格2 (1)から(1 0)を満たしていること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
添 付 書 類
1 <個人の場合> 住民票の写し 1 通
<法人の場合> 法人登記簿謄本 1 通どちらも発行後3 か月以内のもの
2 納税証明書
※ 本市の競争入札参加資格を有する場合は提出を要しない
3 <法人のみ> 本店、支店、営業所等所在地確認書
(注) 申請者の欄は、本市との契約に関する権限を有する方を記入・押印してください。
本店、支店、営業所等所在地確認書
令和 年 月 日
(あて先)
名古屋市長
( 落札候補者) 所 在 地
商号又は名称代 表 者 役職・氏名
次のとおり、令和4年2月1日付けで公告のありましたなごや観光ルートバス広告掲出事業にかかる入札につきましては、下記のとおり本店、支店、営業所等が名古屋市内にありますので報告いたします。
記
1 名称
2 所在地
3 連絡先
4 その他
記 載 例
本店、支店、営業所等所在地確認書
令和 4年 〇月 〇日
(あて先)
名古屋市長
( 落札候補者) 所 在 地 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号商号又は名称 名古屋株式会社
代 表 者 代表取締役 名古屋xx役職・氏名
次のとおり、令和4年2月1日付けで公告のあり競ま争し入た札な参ご加 資や格観確xxル申ー請ト書バにス広告掲出事業にかかる入札につきましては、下記記の入 さとれおたり申本請店者、を支記店入、し営て業く所等が名古屋市内にありますので報告いたしますだ。さい。
記
1 名称
2 所在地
3 連絡先
4 その他