全国的に人口減少・少子高齢化が進行している一方で、求められる市民サービスは多様化している。このような状況において、質の高い公共サービスを引き続き効率的・効果的 に提供するためには、ICT の徹底的な活用や、民間委託等の推進などによる更なる業務改革が必要となってくる。
令和3年度
包括外部監査の結果に関する報告書及びこれに添えて提出する意見
委託契約に関する 事務の執行について
いわき市包括外部監査人公認会計士 xx xx
目次
3 令和2年度第2回いわき市原子力防災図上訓練(内郷地区)実施支援業務委託 74
5 いわき市議会議員一般選挙「選挙のお知らせ」作成業務 81
6 いわき市議会議員一般選挙ポスター掲示場設置・撤去業務委託 83
8 デジタル手続法対応住民基本台帳システム等改修業務委託 88
10 いわき市消費者教育に係るコーディネーター業務委託 92
11 金融機関財務力評価・アドバイス業務委託 107
12 原子力損害賠償紛争解決センターへの和解仲介申立て委任契約 109
13 いわき市電子計算器利用業務委託(市税収納パンチ業務、通知書作成業務). 111
14 いわき市税等収納代行業務委託(コンビニ収納委託) 113
15 電子申告システム、年金特徴システム及び国税連携システム運営業務委託 116
16 令和2年度市県民税賦課事務委託(給与支払報告書パンチ業務) 119
17 平成 33 基準年度 いわき市固定資産宅地評価業務委託(債務負担行為) 121
18 固定資産現況調査データ更新業務委託 124
19 令和3基準年度時点修正業務委託 126
20 入札・契約管理システム関連機器更新作業業務委託 128
21 いわき市公共施設再編手法検討調査業務委託 130
22 いわき市立xx保育園・xx保育所園舎改築工事設計委託 132
23 令和2年度保育所等利用調整AIシステム導入業務委託 134
24 児童手当システム番号制度対応改修業務委託 137
25 国勢調査用品仕分け・保管・配送業務委託 139
26 ふるさと納税(さとふる)返礼品等、ふるさと納税(さとふる)支援業務委託
................................................................. 142
27 令和2年度いわき市テレビ広報番組制作放送業務委託 144
28 田人ふれあい館 灯油エンジンヒートポンプ点検業務委託 147
29 xxx団地9号線道路災害復旧業務委託 149
30 窪根・君田線測量調査設計委託 151
31 下xx・亀ノ尾線道路改良測量設計業務委託 153
32 xx1号線測量設計調査委託 155
33 ダイオキシン類調査業務委託 158
34 xx町不適正保管廃棄物原状回復事業に係る水処理施設等運転管理業務委託(債務負担行為) 159
35 いわき市災害廃棄物処理業務委託 161
36 清掃センター保管飛灰処理業務委託 163
37 一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務委託(北部地区) 165
38 一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務委託(南部地区) 167
39 いわき市仮置場管理業務委託 169
40 常磐線四ツ倉駅東西自由通路及び駅舎整備事業に伴う支障物移転工事委託(継続費) 172
41 いわき市都市計画図(南部地区)作成業務委託 174
42 いわき市大規模盛土造成地現地踏査業務委託 177
43 (仮称)磐城平城・城跡公園埋蔵文化財発掘調査業務委託 179
44 いわき市空家等実態調査業務委託(繰越分) 181
45 令和2年度電話交換機更新業務 183
46 特別定額給付金パンチ業務委託 186
47 人事給与システム保守業務委託 191
48 いわき市工事等積算システムデータ保守管理業務委託 193
49 電子計算処理業務委託 196
50 庁内共通業務システム運用支援業務委託 199
第1章 総論
第1 包括外部監査の概要
1 包括外部監査の種類
地方自治法(昭和 22 年 4 月 17 日法律第 67 号。以下、「法」という。)第 252 条の 37 第
1 項及び第 2 項に基づく包括外部監査
2 選定した特定の事件
委託契約に関する事務の執行について
3 外部監査の対象期間
原則として令和 2 年度の執行分
(必要に応じて他の年度も対象とする。)
4 外部監査の実施期間
令和 3 年 9 月 1 日から令和 4 年 3 月 25 日まで
5 特定の事件を選定した理由について
全国的に人口減少・少子高齢化が進行している一方で、求められる市民サービスは多様化している。このような状況において、質の高い公共サービスを引き続き効率的・効果的に提供するためには、ICT の徹底的な活用や、民間委託等の推進などによる更なる業務改革が必要となってくる。
いわき市でも業務のアウトソーシングを推進している中、令和 2 年度の一般会計歳出当
初予算額 148,978 百万円のうち、委託料は 20,676 百万円と全体の約 13.8%を占めることとなり、業務委託の金額的重要性が増している。
また、これまでのいわき市の包括外部監査でも、特定の事業や事件(監査テーマ)として選定した際に、それら事業で行われている委託契約に関する事務を検証しており、様々な指摘・意見をしてきた。今回は委託契約に関する事務という組織横断的に監査を実施することによって、今までの指摘・意見の再検証をするとともに、いわき市全体としても委託契約に関する事務の執行に関して、法令等に対する合規性、及びその経済性・効率性・有効性の観点から検討を行うことは有用であると判断し、監査テーマとして選定した。
6 包括外部監査の方法
(1)監査の要点
① 委託契約に関する事務が関係法令、規則及び諸規程に準拠して適切に実施されているか。(合規性)
② 予定価格及び契約価格は委託業務の内容に照らして適切な金額であるか。(経済性)
③ 外部委託されている業務の内容は定期的に点検され、仕様等の見直しが行われているか。(経済性、効率性)
④ 委託業務の効果は事前又は事後的に検証され、評価されているか。(効率性、有効性)
(2)監査手続
① 委託契約に関する事務に関して、関係法令、規則及び諸規程等の閲覧、及び財政部契約課から説明を受けることにより、テーマ全体の概要の把握を行う。
② 委託契約を行っている所管部局にアンケート調査を実施する。
③ アンケート調査結果に対し、分析的手続きを実施する。
④ アンケート調査した対象の中からサンプル抽出した個別契約について、関連する伺書、決裁文書、契約書、仕様書、設計書、議事録、実施報告等の書類を閲覧する。
⑤ サンプル抽出した個別契約について、各課の責任者や担当者への聴取等により現状を把握し、課題となっている事項や検討すべき事項を探る。
⑥ その他必要と認めた監査手続を実施する。
7 監査対象機関
原則として、令和2年度の一般会計「委託料」を支出したすべての所管部署を監査対象とした。
ただし、前年度に実施した包括外部監査のテーマと関連が深いと考えられる所管部署や行政上の行為であって契約ではない指定管理料は除外する。また、市の監査委員の監査との重複を避けるために令和3年度の監査委員の定期監査の対象となっている部署を除外する。その他、コロナウイルス感染症対応で多忙な状況にある保健福祉部を除外している。
8 外部監査の補助者
公 認 会 計 士 | x x x x |
公 認 会 計 士 | x x x x |
公 認 会 計 士 | x x x x |
9 利害関係
包括外部監査の対象とした事件につき、包括外部監査人及び補助者は、法第252条の29の規定により記載すべき利害関係はない。
※本文中の金額の表示については、原則として表示単位で切捨て表示をしており、合計額が一致しない場合がある。
第2 包括外部監査の監査結果
1 監査の結果について
監査の結果及び意見について、監査人は次の区分で述べている。
区分 | x x |
指摘 | 現在の法令等に照らして違反又は不当と監査人が判断した事項 ・本文中、【指摘】と表記する。 |
意見 | 「指摘」事項には該当しないが、監査人が、改善を要すると判断した事項又は検討を要すると判断した事項 ・本文中、【意見】と表記する。 |
これらの記載区分は、監査人が判断した事項であり、かつ、現状の多様性から必ずしも厳密で統一的な区分を行えない場合があることをご承知おきいただきたい。
なお、監査の結果及び意見については、特段の断りがない場合は、令和 4 年 2 月末現在での判断に基づき記載している。
2 監査の結果及び意見の集約リスト
№ | 監査の結果及び意見の要約 | 区分 | 参照ページ | |
指摘 | 意見 | |||
第4章 いわき市の委託契約の全般的分析 第2 アンケートの概要 | ||||
1 | 随意契約の見直し いわき市においては、依然として随意契約の割合がまだ高い傾向にある。アンケート結果や個別事案の監査をした結果、本来競争入札によることができると思われる契約が随意契約とされていた可能性がある。地方自治法上は、競争入札が原則である(地方自治法第 234 条第 1 項および第 2 項、および同施行 令第 167 条の 2 第 1 項)ものの、いわき市の外部委託契約においては、安易に随意契約が選択されている恐れがある。また、随意契約により業務が委託されているものであっても、諸般の状況の変化等により、現在又は将来においては競争入札による契約が可能な状態になることも考えられることから、随意契約 の見直しが必要と考えられる。 | ― | 〇 | P49 |
2 | 複数見積りを入手できる仕組み作り いわき市においては、見積書を 1 者からしか入手していない随意契約、いわゆる一者随意契約の割合が多い傾向にある。一者随意契約は、1 者からしか見積書を入手せずに契約するため、価格面などを他の事業者と比較して選択する競争性がないことになる。予定価格の積算において、xx性、経済性及び競争性を確保する上で重要となるため、複数事業者から見積りを入手できる仕組みを作ることが望まれる。 | ― | 〇 | P51 |
第5章 各論(実施した監査手続とその監査結果) 第2 個別事案の監査の結果及び意見 | ||||
3 | 2 いわき市移動系防災行政無線保守点検業務委託 成果品である定期点検結果報告書について 業務完了報告書に添付されている成果品目録のうち、定期点検結果報告書の日付が令和 2 年 10 月となっている。個別の作 業報告書では令和 2 年 11 月 27 日、令和 2 年 12 月 25 日、令和 3 年 1 月 28 日、令和 3 年 2 月 24 日に作成した保守作業報告書 (作業日誌)があり、作業は 2 月まで実施されていたと推定される。定期点検結果報告書では、一部の機器に故障が発生し修 | ― | 〇 | P73 |
№ | 監査の結果及び意見の要約 | 区分 | 参照ページ | |
指摘 | 意見 | |||
理が必要であったことから、その事実のみの記載ではなく、x x対応についても報告書に記載し、報告することが望まれる。 | ||||
4 | 3 令和2年度第2回いわき市原子力防災図上訓練(内郷地区)実施支援業務委託 適用号ごとの確認事項 当該契約は、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の適用であるが、適用号の確認事項においてコンペ、プロポーザル方式等の競争により契約の相手方を予め特定している業務であることにもチェックを付している。過去に企画提案競技審査会を実施し選定されたものの、今回の選定において実施していない。随意契約の確認のためのチェックリストであることから、確認内容に沿った対応が必要である。 | ― | 〇 | P76 |
5 | 3 令和2年度第2回いわき市原子力防災図上訓練(内郷地区)実施支援業務委託 アンケート結果の評価 業務委託については、PDCAサイクルの評価は非常に有効であり当該業務委託についてもアンケートの実施、集計結果の概要が記載されている。評価結果について市の担当者に質問したところ、「参加者は訓練内容を概ね理解するとともに、それぞれが抱える課題等をある程度把握できたと考えられることから、初期の目的は達成できたと評価しております。」との回答があった。しかし、このコメントが記載された文書がない。実施した事業の評価、次年度以降の計画策定においてアンケート結果の評価は非常に重要であることから、文書化する必要があ る。 | 〇 | ― | P76 |
6 | 3 令和2年度第2回いわき市原子力防災図上訓練(内郷地区)実施支援業務委託 1 者のみからの見積書入手 当該業務委託では、1 者のみからの見積書入手となっている。その理由としては、原子力防災についての専門性、訓練を企画運営できる業者が少ない、過去に企画提案競争で最優秀提案者に選定されたことを理由としている。少ないながらも他に業者がいるのであれば、他の業者から見積書を入手し、市として価 | ― | 〇 | P77 |
№ | 監査の結果及び意見の要約 | 区分 | 参照ページ | |
指摘 | 意見 | |||
格の妥当性を判断する必要がある。 | ||||
7 | 4 現地調査支援システム構築業務委託 見積金額の妥当性について 1 者随意契約で見積書の入手先が委託先からのみの場合は、その見積金額の妥当性を判断した根拠を文書に記録しておく のが望ましい。 | ― | 〇 | P80 |
8 | 5 いわき市議会議員一般選挙「選挙のお知らせ」作成業務 見積金額の妥当性について 特命随意契約とするのであれば、委託先からの見積額の合理性についてより慎重に検討する必要がある。見積書の入手に際しては積算内訳の提示を受け、市として見積額の妥当性を判断した根拠(例えば、過去の金額から変更があった場合に、その変更理由に合理性があるかなど)を文書に記録する必要がある。 さらに、積算内訳の提示を受けた結果、積算内容が変動費の性質が高いものであれば、契約時の想定数量と実績数量に差異が生じた場合、当該差異について変更契約等により精算するこ とも検討する必要がある。 | 〇 | ― | P82 |
9 | 6 いわき市議会議員一般選挙ポスター掲示場設置・撤去業務委託 見積金額の妥当性について 特命随意契約とするのであれば、委託先からの見積額の合理性についてより慎重に検討する必要がある。本契約については、工賃部分について、エリア毎の想定作業時間と時間又は日単価の提示を受け、合理性がある金額かどうかを検討し、検討 結果を書面に記録する必要がある。 | 〇 | ― | P84 |
10 | 9 戸籍情報システム機器保守管理業務委託 業者の選定手続について システムの保守運用契約はシステムベンダーと締結することが一般的であることから、システムベンダーとの随意契約はやむを得ないと考える。しかし、平成 31 年 1 月の機器更新における業者選定について、地域情報化推進計画において、以下の理由から機器についても随意契約によることとされている。 | ― | 〇 | P91 |
№ | 監査の結果及び意見の要約 | 区分 | 参照ページ | |
指摘 | 意見 | |||
「今回の機器更新は、平成 29 年度以降xx実施される震災復興区画整理事業の換地処分がない時期に、通常の機器更新より短期間で実施しなければならない状況である。現行のシステム業者から変更した場合、戸籍データ(約 52 万件)の抽出、 変換移行、移行後データ確認作業が必要となり、また平成 28 年度から開始されたコンビニ交付について、システムの再構築が必要であることから、全体的な更新期間及び費用を鑑みて、現行システム業者との随意契約により機器更新業務を行う。」 短期的に見ると業者の変更は移行費用が増加する可能性があるが、当該システムが平成 11 年 3 月に導入されて以降 20 年超にわたり同一業者のシステムが選定されている状況を鑑みると、より長期的な視点で保守運用費も含めたトータルコスト による業者選定を検討すべきであると考える。 | ||||
11 | 10 いわき市消費者教育に係るコーディネーター業務委託 利用者アンケート等の実施について アンケートは学校単位で教員が回答しているが、実際に講義を受けた児童・生徒に対するアンケートが実施されていない状況である。当該施策の目的が消費者教育の推進を図ることにあることから、講座を受講した後に児童・生徒からも感想をもらい、消費者教育活動に活用することが望まれる。 | ― | 〇 | P101 |
12 | 10 いわき市消費者教育に係るコーディネーター業務委託 消費者教育推進講座の実施頻度について 消費者教育推進講座実施計画によると、小学校・中学校は 5年間で一巡する計画となっており、特に中学校では在校期間(3年)を考慮すれば取りこぼす学年が発生することになる。また、学校によっては講座受講も1 学年のみなど受講者が限定的となっている場合がある。対策として委託契約の範囲内で可能な限り計画外で追加講座を実施している状況だが、動画作成やオンライン講座などITを活用した効率的・効果的な講座受講方法を検討することが望まれる。 | ― | 〇 | P106 |
№ | 監査の結果及び意見の要約 | 区分 | 参照ページ | |
指摘 | 意見 | |||
13 | 11 金融機関財務力評価・アドバイス業務委託 複数の事業者から見積書を入手できる体制づくり 平成 14 年度は、金融機関に関する財務力評価を地方自治体 向けサービスとして唯一商品化したJCRと契約し、平成 15 年度から平成 17 年度までは指名競争入札を実施し、2 から 3者程度の入札参加があったものの、金額面でJCRが落札した。更に平成 18 年度以降は、7 者程度の意向確認を実施した結果、引き続きJCRとの随意契約となっている。 そもそも受託者要件には、「企業内容等の開示に関する内閣府令第 1 条第 13 号」の規定に基づき金融庁長官の指定を受けた指定格付機関であったが、現在は「金融商品取引法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、同法に基づき登録されている格付機関となっている。 業務内容は、金融機関の財務力評価、いわき市経営分析マニュアルの充実支援、いわき市が行う市内金融機関の経営分析に係る基礎データの作成、いわき市公金の管理及び運用検討会議への出席となっている。また、使用するデータについては、上場金融機関については決算短信、上場・非上場金融機関のディスクロージャー誌となっている。 業務内容、使用するデータからは、格付機関以外のコンサルティングファームでも十分に対応可能であると判断する。要求水準の側面は検討が必要であるとしても、対象を広範囲にした うえで、見積入手できる体制づくりをすることが望まれる。 | ― | 〇 | P108 |
14 | 11 金融機関財務力評価・アドバイス業務委託 予定価格について 現在の予定価格は、入札予定業者 1 者からの見積書に基づいている。市では当該見積書により予定価格を設定し、入札予定業者も当初の見積書記載の金額で入札している。入札予定業者とは 15 年超に渡って契約を締結していることから、見積書入手後に、過去の状況を勘案して適正な予定価格を設定する必要がある。 | ― | 〇 | P108 |
№ | 監査の結果及び意見の要約 | 区分 | 参照ページ | |
指摘 | 意見 | |||
15 | 13 いわき市電子計算器利用業務委託(市税収納パンチ業務、通知書作成業務) 見積金額の妥当性について 1 者随意契約とするのであれば、委託先からの見積額の合理性についてより慎重に検討する必要がある。2 人以上の見積書の入手を省略できるのは例外事項であることから、市が委託先からの見積金額の妥当性を判断した根拠について、文書に記録 しておくのが望ましい。 | ― | 〇 | P112 |
16 | 14 いわき市税等収納代行業務委託(コンビニ収納委託) 業務範囲の見直しについて 入札参加者を増やし、競争性を確保するために、同業他社に提携コンビニエンスストアについて事前ヒアリングを行い、当市における利用実績を踏まえ、市民サービスへの影響を考慮した上で、指定コンビニエンスストアの見直しの可否について検討を行うことが望まれる。 | ― | 〇 | P115 |
17 | 14 いわき市税等収納代行業務委託(コンビニ収納委託) 検査の実施について 契約上の規定がどのような目的で定められたものかを再度整理した上で、目的に従った検査を行うことが望まれる。 | ― | 〇 | P115 |
18 | 15 電子申告システム、年金特徴システム及び国税連携システム運営業務委託 予定価格について 現在の予定価格は、入札予定業者 1 者からの見積書に基づいている。市では当該見積書により予定価格を設定し、入札予定業者も当初の見積書記載の金額で入札している。入札予定業者とは 10 年超に渡って契約を締結していることから、見積書入手後に、過去の状況を勘案して適正な予定価格を設定する必要がある。なお、平成 27 年度契約以降、契約金額に変動がない。 | 〇 | ― | P117 |
№ | 監査の結果及び意見の要約 | 区分 | 参照ページ | |
指摘 | 意見 | |||
19 | 15 電子申告システム、年金特徴システム及び国税連携システム運営業務委託 業者選定について 随意契約の理由において「現行の委託事業者以外では、新たな初期導入費用が発生すること、他社システム入れ替えによる課税ミス等に繋がる危険性が高まる。」との記載がある。業者選定については、年初から年度当初(当初賦課時期)は、システムによる処理量が多いこと、年度当初におけるシステムの入れ替えは、安全かつ円滑な処理を確保できるとは言えない時期であること、また、当該時期以外のシステム入れ替えについては、入札契約事務や管理が煩雑化するものの、相対的な経済性を確保できるかは不確実であり、安定運用を優先して行っていないとの回答である。現行の業者で特に問題なく安定的な稼働が維持されていることは事実であるが、その一方で契約金額に変化がなく、価格の競争性が必ずしも確保されていないことを踏まえ、他にも認定委託先事業者が登録されているため、少な くとも複数の業者から見積書を入手することが望まれる。 | ― | 〇 | P118 |
20 | 15 電子申告システム、年金特徴システム及び国税連携システム運営業務委託 チェック項目について いわき市では、随意契約という特殊性もあり 2 名による確認表を用いて契約内容を確認している。今回の契約における共通確認事項(5)障がい者就労施設等からの優先調達の推進にチェックしている。配慮事項との認識でチェックしているが、該 当しない項目であるか否かを検討する必要がある。 | ― | 〇 | P118 |
21 | 15 電子申告システム、年金特徴システム及び国税連携システム運営業務委託 運営業務委託契約書の条項について 運営業務委託契約書第 18 条(検査及び引渡し)において、業務完了報告書には成果品を添えてと規定されている。成果品の有無を確認したところ、契約書は一般的な委託契約事項を網羅するように作成している、との回答であった。必要のない規定の文言は削除するか、成果品の提出については適用しない等の | ― | 〇 | P118 |
№ | 監査の結果及び意見の要約 | 区分 | 参照ページ | |
指摘 | 意見 | |||
条項の見直しを検討する必要がある。 | ||||
22 | 16 令和2年度市県民税賦課事務委託(給与支払報告書パンチ業務) 予定価格について 現在の予定価格は、入札予定業者 1 者からの見積書に基づいている。市では当該見積書により予定価格を設定し、入札予定業者も当初の見積書記載の金額で入札している。入札予定業者とは 15 年超に渡って契約を締結しており、予算要求時には過 去3 年間の実績平均によっている等の算定も行っている。また、委託業務への体制を有していないことから選定されていないが、当初の市内事業者は 2 者となっている。設計書作成のため に複数の参考見積書を入手する方法も検討するべきである。 | 〇 | ― | P120 |
23 | 18 固定資産現況調査データ更新業務委託 予算実績比較の検討について 予定価格は市が技師種別ごとの基準日額(円)に予定作業日数を乗じて、いわき市が積算計上して設定しているが、業務実施後に技師らの作業報告書や日報などは入手していない。 今後の予定価格の設定に役立てるためには、委託先から技師らの作業報告書や日報などを入手して、予算実績比較の検討を することが望ましい。 | ― | 〇 | P125 |
24 | 23 令和2年度保育所等利用調整AIシステム導入業務委託 プロポーザル審査会での質疑の議事録の作成について いわき市においては「いわき市プロポーザル方式の実施に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」という)において、プロポーザル方式による選定手続における基本的な事項を定めるとともに、ガイドラインにおいて、各プロポーザルに係る実施要領を策定するものとされている。 ガイドライン及び本業務に係る要領において、プレゼンテーション時に行われる提案者との質疑応答について記録を残すことを求めていない。 本件業務に係る提案書を閲覧したところ、落選となった事業 者の提案内容には、いわき市にとって作業の効率化につながる | ― | 〇 | P136 |
№ | 監査の結果及び意見の要約 | 区分 | 参照ページ | |
指摘 | 意見 | |||
と思われる追加的な提案が記載されていた。市担当者に当該提案内容をどのように評価したのか質問したところ、プレゼンテーション時に審査委員から当該提案内容について提案者に対して質問したものの、提案者から明確な回答が得られなかったことから、当該提案内容については評価対象としていないとの回答を得た。 審査委員会の審議過程の客観性を担保するために、質疑応答 内容についても記録を行うことが望ましいと考える。 | ||||
25 | 27 令和2年度いわき市テレビ広報番組制作放送業務委託 入札手続について 県内民放放送局 4 者を指名業者として、指名競争入札を経て業者を選定していることから、市の選定手続は妥当であると考えられる。しかし、県内民放放送局 4 者が毎年入れ替わっている状況から、実質的に競争原理が働いているかについては疑問がある。 番組の放送については、県内民放 4 局に限定されるのはやむを得ないが、映像制作と番組放送を業務として区分して契約を行うこととすれば、映像制作については当該 4 者に限定されず、より競争原理を働かせることも考えられる。また、より広報効果を高めるために有効な提案を行った業者を選定するプロポーザル方式によることも考えられる。より競争原理を働か せるための手続を検討することが望まれる。 | ― | 〇 | P146 |
26 | 29 xxx団地9号線道路災害復旧業務委託 予算実績比較の検討について 予定価格は市が技師種別ごとの基準日額(円)に予定作業日数を乗じて、xx県が制定している土木工事標準積算基準を適用して積算しているが、業務実施後に技師らの作業報告書や日報などは入手していない。 今後の予定価格の設定に役立てるためには、委託先から技師らの作業報告書や日報などを入手して、予算実績比較の検討をすることが望ましい。 | ― | 〇 | P150 |
№ | 監査の結果及び意見の要約 | 区分 | 参照ページ | |
指摘 | 意見 | |||
27 | 32 xx1号線測量設計調査委託 予算実績比較について 委託業務が適切な職種区分に属する技術者により実施されていることを確認する必要があるが、委託業者から技術者の職種別の作業日数の報告は入手していない。事後的に技術者の作業報告書や日報などを入手して、予算実績比較を検討するのが 望ましい。 | ― | 〇 | P157 |
28 | 35 いわき市災害廃棄物処理業務委託 予定価格について 事業の予定価格は、入札予定業者からの見積書に基づいている。市では複数者から参考見積を入手し最低金額により予定価格を設定している。今回の事業は災害廃棄物処理という特殊な業務であり臨時的に発生したこと、早期に地域の生活環境の保全を図ること、市では災害廃棄物処理に関する知見や積算根拠がないこと等からやむを得ないと考える。しかし昨今、大規模災害が発生する頻度も増していることから、今回の予定価格を 今後の積算の参考とすることが望ましい。 | ― | 〇 | P162 |
29 | 37 一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務委託(北部地区) 予算実績の評価について 契約に当たっては人件費、車両費、業務経費に区分して詳細に設計書が作成されている。受託者からは毎月、実際の業務が完了した際には、業務実績報告書、一般廃棄物(ごみ)収集運搬実績報告書(以下、「報告書」という。)が提出されている。報告書では、収集車両(稼働日数、稼働台数、走行距離数)、人員及び搬入回数(稼働日数、稼働人員、延搬入回数、1 日平均搬入回数、1 日 1 台搬入回数)、収集量(1 か月収集量、1 日平均・1 台当たり・1 日最大収集量)、業務完了時間、大型ごみ内訳等が記載されている。また、受託会社の決算書も入手していることから、少なくとも年間の予算と業務実績の評価を実施することが望ましい。 | ― | 〇 | P166 |
№ | 監査の結果及び意見の要約 | 区分 | 参照ページ | |
指摘 | 意見 | |||
30 | 37 一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務委託(北部地区) 複数回の見積合せ 契約に当たっては、3 回目の見積合せで決定している。ごみ収集運搬業務は日常発生する業務であり、市民の生活環境の保全上、重大な支障が生じないように見積書の提出回数には制限を設けることは困難である。しかし市の設定した予定価格を下回るまで見積合せを実施することにより、契約金額との比率は限りなく 100%に近似することになる。 予定価格の設定に当たっては、詳細な算定根拠に基づいて積算を行っているものの、必ずしも受託者の実態を反映していない可能性がある。毎月の連絡会議や月次の報告書を詳細に分析 して予定価格に反映することが望まれる。 | ― | 〇 | P166 |
31 | 38 一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務委託(南部地区) 予算実績の評価について 契約に当たっては人件費、車両費、業務経費に区分して詳細に設計書が作成されている。受託者からは毎月、実際の業務が完了した際には、業務実績報告書、一般廃棄物(ごみ)収集運搬実績報告書(以下、「報告書」という。)が提出されている。報告書では、収集車両(稼働日数、稼働台数、走行距離数)、人員及び搬入回数(稼働日数、稼働人員、延搬入回数、1 日平均搬入回数、1 日 1 台搬入回数)、収集量(1 か月収集量、1 日平均・1 台当たり・1 日最大収集量)、業務完了時間、大型ごみ内訳等が記載されている。また、受託会社の決算書も入手していることから、少なくとも年間の予算と業務実績の評価を実施す ることが望ましい。 | ― | 〇 | P168 |
32 | 38 一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務委託(南部地区) 複数回の見積合せ 契約に当たっては、2 回目の見積合せで決定している。ごみ収集運搬業務は日常発生する業務であり、市民の生活環境の保全上、重大な支障が生じないように見積書の提出回数には制限を設けることは困難である。しかし、市の設定した予定価格を下回るまで見積合せを実施することにより、契約金額との比率は限りなく 100%に近似することになる。 | ― | 〇 | P168 |
№ | 監査の結果及び意見の要約 | 区分 | 参照ページ | |
指摘 | 意見 | |||
予定価格の設定に当たっては、詳細な算定根拠に基づいて積算を行っているものの、必ずしも受託者の実態を反映していない可能性がある。毎月の連絡会議や月次の報告書を詳細に分析 して予定価格に反映することが望まれる。 | ||||
33 | 40 常磐線四ツ倉駅東西自由通路及び駅舎整備事業に伴う支障物移転工事委託(継続費) 契約金額の妥当性の検証 契約金額(協定金額)は、委託先であるJR東日本の見積をもとに決定されているが、その見積額を示す「工事費概算額調書」には、鉄道施設の工事費と管理費の内訳があるのみで、詳細な工事工数等の内訳は明示されておらず、事前に工事金額が妥当であるかどうかを検証できない状況にある。 公共事業の透明性確保のため平成 20 年 12 月 25 日付で、国土交通省と鉄道事業者で「公共事業における鉄道委託工事を行う場合の透明性確保の徹底に関する申し合わせ」(以下「申し合わせ」という。)がなされており、この申し合わせを基礎として公共事業主体と鉄道事業者は透明性の確保に努め、 鉄道事業者は工事関係書類を公共事業実施主体に提示するよう要請されている。申し合わせに記された工事関係書類の例示には見積内訳や積算資料等は含まれていないが、契約の透明性を図るという申し合わせが発出された趣旨に鑑みれば、見積内訳の開示若しくは設計・積算資料の閲覧を鉄道事業者に求め、工事の委託金額が異常なものになっていないか事前に確認するのが望 ましい。 | ― | 〇 | P173 |
34 | 45 令和2年度電話交換機更新業務 予定価格について 事業の予定価格は、入札予定業者からの参考見積書に基づいた設計書により算定されている。今回の事業は特殊な工事であること、老朽化する電話交換機について機器更新を委託するもので、併せて通信回線の一部を光回線に切り替え、通信費等の運用経費の削減を図るものである。しかし、庁舎電話交換機更新事業の検討において、PBXメーカーが全国的に 10 者を超えていることを確認している。既に整備事業が進んでいる中で | 〇 | ― | P184 |
№ | 監査の結果及び意見の要約 | 区分 | 参照ページ | |
指摘 | 意見 | |||
委託先を変更することは現実的ではないものの、他の業者から見積書を入手することにより参考見積書記載金額の妥当性を 検討して予定価格を設定する必要があった。 | ||||
35 | 45 令和2年度電話交換機更新業務 プロポーザル方式の検討 今回の業務委託については、既に平成 29 年度の業者選定時に検討され随意契約となっている。その検討過程においては、更新整備について、1000 回線を超える大規模な整備であること及び 17 拠点全体の安定稼働が求められること、高度な技術や知識、実績を有する事業者の選定が必要であること、単年度ごとの予算措置であるため入札した場合、毎年度異なる事業者が落札することによる運用の複雑化が懸念されること等から、 1 者による随意契約を選択している。 非常に重要な更新整備事業であるものの、選定した事業者以外は、出来ない事業であるのかどうかの根拠が明確に記載されていない。更新に伴う危険性を把握したうえで受注意向を示すメーカーが皆無であったかどうかは了解していないが、少なくとも聴取結果を文書化し評価することは必要である。 なお、今回の更新により選定した業者は、更新後の保守契約も締結していることから、次回の更新等についても同一の業者が選定される可能性は十分にある。他の事業者でも参加可能な 汎用性のある機器の導入等も併せて検討することが望ましい。 | ― | 〇 | P185 |
36 | 46 特別定額給付金パンチ業務委託 予定価格について 現在の予定価格は、入札予定業者 1 者からの見積書に基づいている。市では当該見積書により予定価格を設定し、入札予定業者も当初の見積書記載の金額で入札している。臨時的な対応ではあるものの、市としては予定価格の妥当性を検討するべきである。 | 〇 | ― | P187 |
№ | 監査の結果及び意見の要約 | 区分 | 参照ページ | |
指摘 | 意見 | |||
37 | 46 特別定額給付金パンチ業務委託 1 者のみからの見積書入手 本業務委託では、1 者のみからの見積書入手となっている。その理由としては、「通知書作成は、いわき市のホストコンピュータで管理されているデータから出力する作業のため、ホスト管理をxx行っており、また、その技術と知識を有した株式会社FSK以外作業が行えない。また、パンチ業務については、審査業務で使用する特別定額給付金システムとの連動を図り、当該業務の成果をもって一連の業務として処理する必要がある。」としている。パンチ業務は、システムとの連動等、一連の業務として処理する必要があるという点は異なるものの、市県民税賦課事務委託で他の業者にパンチ業務を委託しており、参 考見積を入手することを検討すべきだったと思われる。 | ― | 〇 | P188 |
38 | 46 特別定額給付金パンチ業務委託 随意契約確認表の確認日の記載漏れ 随意契約確認表では、2 名の確認者がその役職、氏名を明記し、確認日を記載する様式となっている。今回、確認した随意契約確認表は第一確認者、第二確認者の何れも確認日が漏れている。契約締結前に随意契約を締結することの妥当性を検証する必要があることから、確認日は漏れなく記入することが望まれる。 | ― | 〇 | P188 |
39 | 46 特別定額給付金パンチ業務委託 契約単価の再見直し 単価変更契約において、1 日当たりのパンチ数激増により、受託者側の体制確保が必要であったことから実施している。一旦確保した人員であり、単価についても最終件数までを見越しての設定となっている。5 月の業務量は激増しているものの、 7 月以降の件数は減少しており、9 月分は 11 件となっている。 契約変更に伴う変更仕様書においても 1 日当たりの申請書 5,000 枚の処理を目途に納入を迅速化することとした。 件数では、7 月以降減少していることから、当初契約からみれば、確保した過剰な人員についても費用を負担したことになるため、再度契約単価の変更を検討すべきであった。 | 〇 | ― | P189 |
№ | 監査の結果及び意見の要約 | 区分 | 参照ページ | |
指摘 | 意見 | |||
40 | 46 特別定額給付金パンチ業務委託 契約条項の見直し 検査に関しては、仕様書「7 検査の実施」において「受託者は業務完了後、業務内容について所定の検査を実施するものとする。」とあり、検査の実施が既に規定されている。 対して、業務委託契約書第 10 条(委託料金の支払)第 1 項において、「乙(株式会社FSK)は、出力資料が前条に定める検査に合格したときは、甲(いわき市)に対し、当該出力資料に係る委託料金を請求することができる。」とあるが、前条の第 9 条(業務の調査報告)においては「甲(いわき市)または甲の代理人は、必要に応じ、乙(株式会社FSK)に対し、業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。」とあり、検査についての定めが明文化されていない。 したがって、検査について、契約条項の見直しを検討するこ とが望ましい。 | ― | 〇 | P190 |
41 | 47 人事給与システム保守業務委託 予定価格について 現在の予定価格は、入札予定業者 1 者からの見積書に基づいている。市では当該見積書により予定価格を設定し、入札予定業者も当初の見積書記載の金額で入札している。設計書は、参考見積書と書式は異なるものの、項目・金額が同一内容で作成されている。入札予定業者とは 15 年超にわたって契約を締結している。市内事業者は存在していることから、設計書のために複数の参考見積書を入手し、単価について市担当者が検討す るべきである。 | 〇 | ― | P192 |
42 | 48 いわき市工事等積算システムデータ保守管理業務委託 業務開始時期について 本件業務についての契約日は令和 2 年 4 月 8 日であるが、作業報告書を閲覧した結果、一部の業務について、作業開始日が契約日前となっている。また、作業終了年月日、報告書日は手書きで修正されている。 当該状況について、市担当者に質問した結果、例年、次年度 の改正単価等が3 月中旬から下旬にかけて事前に入手できるこ | 〇 | ― | P195 |
№ | 監査の結果及び意見の要約 | 区分 | 参照ページ | |
指摘 | 意見 | |||
と、また、市の方針として工事の適正な工期確保のため、年度当初に発注しなければならない工事が多数あることから、事前に作業を開始することで、年度当初からの速やかなシステム稼働を可能とするためとの回答を得た。 上記随意契約理由から、当該委託先との契約の継続が前提となっている状況から契約日前に作業が開始されることに実質的な問題は生じないものと思われるが、契約の前提となる若しくは契約変更が行われる場合の前提となる仕様書作業本数、契約本数への影響から、年度を跨ぐ作業については作業開始時期を整理し、当年度の作業については、当年度の契約日以降に作 業開始されるべきである。 | ||||
43 | 50 庁内共通業務システム運用支援業務委託 システム更新時の対応について 本件システムについては、平成 15 年度から平成 16 年度にか けて導入したものであり、平成 28 年度から平成 29 年度にかけて、当初導入業者の同システムの新バージョンに更新を行った。更新に際しては、更新費用の他、円滑な業務運用の視点などから 3 社を比較し、同システムを継続利用する判断をしているが、保守費用を含めたトータルコストでの比較は行っていないとのことであった。 システム稼働後の保守関連業務をシステム導入業者に委託することが通常であることから、システム導入に際しては、システム構築等のイニシャルコストに加え、保守費用等のランニングコストを含めたトータルコストを考慮して選定を行うこ とが望ましい。 | ― | 〇 | P201 |
44 | 50 庁内共通業務システム運用支援業務委託 設計書と契約書の作業工数の相違について 本件委託業務における運用支援業務について、設計書ではカスタマイズ対応の工数が含まれていないが、最終的な契約書においてはカスタマイズ対応の工数が含まれている。市担当者への質問の結果、設計の内訳作成時に、誤ってカスタマイズ対応分の費用を一般管理費に含めてしまったものとのことである。しかし、一般管理費については工数での積算を行っておらず、 | 〇 | ― | P201 |
№ | 監査の結果及び意見の要約 | 区分 | 参照ページ | |
指摘 | 意見 | |||
設計時の工数見積が適切であったのか疑義がある。 また、定例会の開催について、設計書の工数は隔月開催としているが、契約書に添付されている仕様書では毎月開催とされている。市担当者への質問の結果、システム更新後は関係各課及び各担当SEを招集して定例会を隔月開催していたが、更新後のシステムが安定的に稼働するに伴い、令和 2 年度から情報政策課とSE代表のみで定例会を毎月開催するように変更した経緯があり、令和 2 年度、令和 3 年度は定例会を毎月実施しているとのことであった。 契約書の作成に際しては、設計書の業務内容と整合しているかを確認し、齟齬がある場合には、設計金額の見直しを含めて 検討する必要がある。 | ||||
区分計 | 11 | 33 |
第2章 いわき市の財政と人口の推移
第1 いわき市の財政の推移
1 普通会計の状況
(1)決算の推移
令和 2 年度の実質単年度収支は 4,381 百万円であり、平成 28 年度▲949 百万円と比較
して 5,330 百万円増加している。
(単位:百万円)
年度 項目 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
歳 入 総 額 | A | 163,875 | 164,302 | 152,847 | 163,782 | 199,829 |
歳 x x 額 | B | 154,419 | 153,648 | 146,829 | 156,628 | 192,542 |
形 式 収 支 | C(A-B) | 9,455 | 10,654 | 6,017 | 7,154 | 7,286 |
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き x x | D | 5,650 | 6,205 | 1,467 | 5,725 | 4,475 |
実 質 収 支 | E(C-D) | 3,805 | 4,449 | 4,549 | 1,428 | 2,811 |
単 年 度 収 支 | F | ▲1,421 | 643 | 100 | ▲3,121 | 1,382 |
積 立 金 | G | 7,320 | 3,627 | 2,388 | 5,936 | 8,487 |
繰 上 償 還 金 | H | - | - | - | 4,293 | 33 |
積立金取崩し額 | I | 6,848 | 6,247 | 4,685 | 8,141 | 5,522 |
実質単年度収支 | J(F+G+H-I) | ▲949 | ▲1,975 | ▲2,196 | ▲1,033 | 4,381 |
歳入・歳出総額は平成 28 年度以降で減少傾向にあるが、以下の通り、東日本大震災分が減少したものであり、通常収支分は増加傾向にある。
(単位:百万円)
年度 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
歳入総額 | 通 x x 支 分 | 126,569 | 129,442 | 124,820 | 140,112 | 184,456 |
東日本大震 災分 | 37,306 | 34,860 | 28,027 | 23,670 | 15,373 | |
合 計 | 163,875 | 164,302 | 152,847 | 163,782 | 199,829 | |
歳出総額 | 通 x x 支 分 | 120,118 | 124,383 | 121,537 | 135,825 | 181,258 |
東日本大震 災分 | 34,301 | 29,265 | 25,293 | 20,803 | 11,285 | |
合 計 | 154,419 | 153,648 | 146,830 | 156,628 | 192,543 |
平成 28 年度から令和 2 年度の財政調整基金及び減債基金の残高の推移は以下の通りで
あり、令和 2 年度の基金合計残高は 17,827 百万円であり、平成 28 年度 17,336 百万円と
比較して 491 百万円増加している。
(単位:百万円)
項目 | 年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | ||||
財 | x | x | x | 基 | 金 | 14,812 | 12,192 | 9,896 | 7,690 | 10,655 |
減 | 債 | 基 | 金 | 2,524 | 5,075 | 8,036 | 8,019 | 7,172 | ||
合 | 計 | 17,336 | 17,268 | 17,932 | 15,709 | 17,827 |
(2)歳入の状況
平成 28 年度から令和 2 年度の歳入の状況は以下の通りであり、平成 28 年度 163,875
百万円に対して、令和 2 年度 199,829 百万円と 35,954 百万円増加している。主に国庫支
出金が 40,168 百万円増加、市債が 9,146 百万円増加しているのに対し、地方交付税が
3,636 百万円減少、繰入金が 5,424 百万円減少、繰越金が 5,799 百万円減少している。
(単位:百万円)
款 | 年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
1 | 市 | 税 | 49,379 | 50,583 | 50,587 | 50,697 | 51,385 |
2 | 地 x x x | x | 1,304 | 1,309 | 1,238 | 1,372 | 1,340 |
3 | x x 割 交 付 | 金 | 42 | 65 | 59 | 29 | 34 |
4 | 配 当 割 交 付 | 金 | 117 | 139 | 106 | 143 | 116 |
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 63 | 131 | 83 | 70 | 131 | |
6 | 法 人 事 業 税 交 付 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 |
7 | 地 方 消 費 税 交 付 | 金 | 5,609 | 6,133 | 6,467 | 6,294 | 7,708 |
8 | ゴルフ場利用 税交 付金 | 211 | 166 | 153 | 138 | 133 | |
9 | 環 境 性 能 割 交 付 | 金 | 0 | 0 | 0 | 43 | 72 |
10 | 地 方 特 例 交 付 | 金 | 143 | 152 | 187 | 701 | 308 |
11 | 地 方 交 付 | 税 | 20,532 | 22,876 | 16,874 | 17,611 | 16,895 |
内 訳 | 普 通 | 12,795 | 12,094 | 11,089 | 11,871 | 11,680 | |
特 別 | 7,737 | 10,781 | 5,784 | 5,740 | 5,215 | ||
12 | 交通安全対策特別交付金 | 67 | 61 | 54 | 52 | 56 | |
13 | 分 担 金 及 び 負 担 | 金 | 1,300 | 1,157 | 835 | 594 | 360 |
14 | 使 用 料 及 び 手 数 | 料 | 3,278 | 3,232 | 3,263 | 3,252 | 2,756 |
15 | 国 庫 支 出 | 金 | 22,601 | 22,510 | 19,708 | 21,323 | 62,769 |
16 | x x 出 | 金 | 13,830 | 12,340 | 10,330 | 11,442 | 11,821 |
17 | 財 産 収 | 入 | 306 | 501 | 342 | 321 | 528 |
18 | 寄 附 | 金 | 146 | 472 | 470 | 493 | 673 |
19 | 繰 入 | 金 | 15,792 | 13,912 | 15,289 | 21,040 | 10,368 |
20 | 繰 越 | 金 | 12,953 | 9,414 | 10,654 | 6,017 | 7,154 |
21 | 諸 収 | 入 | 7,320 | 6,221 | 6,148 | 6,755 | 6,912 |
22 | 市 | 債 | 8,670 | 12,628 | 9,726 | 15,246 | 17,816 |
( 自動車取得税交付 金) | 202 | 290 | 263 | 137 | 0 | ||
歳 入 合 計 | 163,875 | 164,302 | 152,847 | 163,782 | 199,829 |
(3)歳出の状況
平成 28 年度から令和 2 年度の歳出の推移は以下の通りであり、平成 28 年度 154,419
百万円に対して、令和 2 年度 192,542 百万円と 38,123 百万円増加している。
区分別でみると、義務的経費が 7,724 百万円増加、投資的経費が 8,218 百万円減少、そ
の他の経費が 38,617 百万円増加している。その他経費は主に補助費等が 34,267 百万円増加したことによるものである。
(単位:百万円)
年度 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |||||
義務的経費 | 59,379 | 59,637 | 60,160 | 67,951 | 67,103 | |||||
人 | 件 | 費 | 18,481 | 18,878 | 18,926 | 19,490 | 22,455 | |||
扶 | 助 | 費 | 28,773 | 29,061 | 29,370 | 32,334 | 32,535 | |||
公 | 債 | 費 | 12,124 | 11,697 | 11,863 | 16,126 | 12,112 | |||
投資的経費 | 30,223 | 31,672 | 22,227 | 17,694 | 22,005 | |||||
普 | 通 建 | 設 | 事 業 | 費 | 27,543 | 29,581 | 20,687 | 15,505 | 18,196 | |
災 | 害 復 | 旧 | 事 業 | 費 | 2,680 | 2,091 | 1,539 | 2,188 | 3,809 | |
失 | 業 対 | 策 | 事 業 | 費 | - | - | - | - | - | |
その他の経費 | 64,816 | 62,338 | 64,442 | 70,982 | 103,433 | |||||
物 | 件 | 費 | 24,239 | 23,517 | 21,606 | 25,408 | 28,445 | |||
維 | 持 | 補 | 修 | 費 | 2,207 | 2,610 | 2,424 | 2,345 | 2,599 | |
補 | 助 | 費 | 等 | 11,784 | 12,280 | 17,495 | 18,479 | 46,052 | ||
積 | 立 | 金 | 9,340 | 8,416 | 8,400 | 9,456 | 10,797 | |||
投資及び出資金・貸付金 | 4,350 | 3,792 | 3,228 | 3,389 | 3,432 | |||||
繰 | 出 | 金 | 12,893 | 11,720 | 11,287 | 11,903 | 12,105 | |||
合 | 計 | 154,419 | 153,648 | 146,829 | 156,628 | 192,542 |
2 一般会計の状況
(1)一般会計歳入歳出決算状況
平成 28 年度から令和 2 年度の一般会計の推移は以下の通りである。令和 2 年度の実質
収支は 4,595 百万円、実質単年度収支は 6,020 百万円である。
(単位:百万円)
年度 項目 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
歳 入 | A | 156,131 | 155,798 | 149,179 | 163,429 | 199,390 |
歳 出 | B | 149,147 | 146,310 | 143,179 | 156,335 | 192,147 |
形 式 収 支 | C(A-B) | 6,984 | 9,487 | 6,000 | 7,093 | 7,243 |
翌年度へ繰り越す べ き x x | D | 3,131 | 4,874 | 1,177 | 5,519 | 2,647 |
実 質 収 支 | E(C-D) | 3,852 | 4,612 | 4,822 | 1,573 | 4,595 |
前年度実質収支 | F | 5,287 | 3,852 | 4,612 | 4,822 | 1,573 |
単 年 度 収 支 | G(E-F) | ▲1,434 | 759 | 210 | ▲3,248 | 3,021 |
積 立 金 | H | 7,320 | 3,627 | 2,388 | 5,936 | 8,487 |
繰 上 償 還 金 | I | - | - | - | 4,293 | 33 |
積 立 金 取 崩 額 | J | 6,848 | 6,247 | 4,685 | 8,141 | 5,522 |
実質単年度収支 | K(G+H+I-J) | ▲962 | ▲1,859 | ▲2,086 | ▲1,161 | 6,020 |
(2)歳入の状況
平成 28 年度から令和 2 年度の一般会計歳入の状況は以下の通りであり、平成 28 年度
156,131 百万円に対して、令和 2 年度 199,390 百万円と 43,259 百万円増加している。自
主財源は 3,509 百万円減少、依存財源が 46,768 百万円増加している。
自主財源では主に市税が 2,006 百万円増加しているものの、繰越金が 3,786 百万円減
少している。市税の主な増加は固定資産税 1,714 百万円によるものである。
依存財源では主に国庫支出金が 40,988 百万円増加、市債が 9,587 百万円増加している
ものの、地方交付税が 3,636 百万円減少、県支出金が 2,033 百万円減少している。
国庫支出金の主な増加は国庫補助金の総務費国庫補助金であり 34,226 百万円である。
主に特別定額給付金給付事業費国庫補助金 31,938 百万円によるものである。
(単位:百万円)
科目 | 年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | ||
自 主 財 源 | 市 | 税 | 49,379 | 50,583 | 50,587 | 50,697 | 51,385 | |
分 | 担 金 及 び 負 担 | 金 | 1,419 | 1,314 | 1,342 | 997 | 607 | |
使 | 用 料 及 び 手 数 | 料 | 2,720 | 2,722 | 2,731 | 2,827 | 2,491 | |
財 | 産 収 | 入 | 290 | 486 | 327 | 306 | 514 | |
寄 | 附 | 金 | 146 | 472 | 470 | 493 | 673 | |
繰 | 入 | 金 | 11,294 | 9,015 | 13,345 | 21,034 | 10,362 | |
繰 | 越 | 金 | 10,880 | 6,984 | 9,487 | 6,000 | 7,093 | |
諸収入 | 競 | 輪 | 000 | 000 | 000 | 316 | 405 | |
そ の | 他 | 6,912 | 5,805 | 5,421 | 6,386 | 6,440 | ||
計 | 83,483 | 77,775 | 84,373 | 89,060 | 79,973 | |||
依 存 財 源 | 地 | x x x | x | 1,304 | 1,309 | 1,238 | 1,372 | 1,340 |
x | x 割 交 付 | 金 | 42 | 65 | 59 | 29 | 34 | |
配 | 当 割 交 付 | 金 | 117 | 139 | 106 | 143 | 116 | |
株式等譲渡所得割交付金 | 63 | 131 | 83 | 70 | 131 | |||
法 | 人 事 業 税 交 付 | 金 | - | - | - | - | 484 | |
地 | 方 消 費 税 交 付 | 金 | 5,609 | 6,133 | 6,467 | 6,294 | 7,708 | |
ゴルフ場利用 税交 付金 | 160 | 166 | 153 | 138 | 133 | |||
特別地方消費税交付金 | - | - | - | - | - | |||
環 | 境 性 能 割 交 付 | 金 | - | - | - | 43 | 72 | |
自 | 動 車 取 得 税 交 付 | 金 | 202 | 290 | 263 | 137 | - | |
地 | 方 特 例 交 付 | 金 | 143 | 152 | 187 | 247 | 308 | |
地 | 方 交 付 | 税 | 20,532 | 22,876 | 16,874 | 17,611 | 16,895 | |
交通安全対策特別交付金 | 67 | 61 | 54 | 52 | 56 | |||
国 | 庫 支 出 | 金 | 21,626 | 22,800 | 19,577 | 21,119 | 62,614 | |
x | x 出 | 金 | 13,853 | 11,866 | 10,275 | 11,530 | 11,820 | |
諸収入 | 受 託 事 業 収 入 | 73 | 76 | 80 | 100 | 85 | ||
過 年 度 収 | 入 | 826 | 18 | 64 | 510 | 4 | ||
市 | 債 | 8,023 | 11,934 | 9,318 | 14,964 | 17,611 | ||
計 | 72,648 | 78,022 | 64,806 | 74,368 | 119,417 | |||
合 計 | 156,131 | 155,798 | 149,179 | 163,429 | 199,390 |
(3)歳出の状況
平成 28 年度から令和 2 年度の一般会計歳出の推移は以下の通りであり、平成 28 年度
149,147 百万円に対して、令和 2 年度 192,147 百万円と 43,000 百万円増加している。
区分別でみると、主に総務費が 35,301 百万円増加、xx費が 4,991 百万円増加、衛生
費が 5,547 百万円増加しているものの、土木費が 6,690 百万円減少している。
総務費は、主に総務管理費が 35,001 百万円増加しており、内訳は特別定額給付金給付
事業費が 32,062 百万円となっている。
xx費は、主に児童福祉費が 3,700 百万円増加している。児童福祉費は児童福祉総務費
が 2,958 百万円増加しており、事業別では子ども・子育て支援新制度給付・事業費が 2,814
百万円増加している。
衛生費は、主に清掃費が 4,269 百万円増加している。清掃費は塵芥処理費が 4,321 百
万円増加しており、事業別では災害廃棄物処理事業費が 6,828 百万円増加している。
土木費は、主に都市計画費が 6,663 百万円減少している。都市計画費は土地区画整理費
が 3,354 百万円減少しており、事業別では土地区画整理事業費が該当している。
(単位:百万円)
年度 区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |||||
1 | 議 | 会 | 費 | 695 | 701 | 708 | 693 | 655 | ||
2 | 総 | 務 | 費 | 19,708 | 22,213 | 24,979 | 28,938 | 55,010 | ||
3 | x | x | 費 | 46,185 | 47,947 | 47,668 | 50,479 | 51,177 | ||
4 | 衛 | 生 | 費 | 16,321 | 17,918 | 17,687 | 16,152 | 21,869 | ||
5 | 労 | 働 | 費 | 112 | 98 | 102 | 127 | 100 | ||
6 | 農 | 林 水 | 産 業 | 費 | 3,927 | 3,281 | 2,945 | 3,478 | 5,213 | |
7 | 商 | 工 | 費 | 5,582 | 4,946 | 4,454 | 5,011 | 5,316 | ||
8 | 土 | 木 | 費 | 23,827 | 19,877 | 16,030 | 15,480 | 17,137 | ||
9 | 消 | 防 | 費 | 8,851 | 6,450 | 6,057 | 6,258 | 5,874 | ||
10 | 教 | 育 | 費 | 11,314 | 11,476 | 11,546 | 12,905 | 14,903 | ||
11 | 災 | 害 | 復 | 旧 | 費 | 1,370 | 571 | 27 | 1,582 | 3,685 |
12 | 公 | 債 | 費 | 11,249 | 10,827 | 10,971 | 15,226 | 11,204 | ||
13 | 諸 | 支 | 出 | 金 | - | - | - | - | - | |
歳 | x | x | x | 149,147 | 146,311 | 143,179 | 156,335 | 192,147 |
3 今後の見通しについて
今後の財政見通しについてであるが、歳入面においては、市税全体は回復基調が続いてきたものの、新型コロナウイルス感染症の拡大が世界経済に大きな影響を及ぼしており、市税収入についても減少が見込まれるほか、復興需要終了後の景気の動向等が不透明な状況であることから、依然として厳しい状況にあるものと考えられる。
歳出面においても、新型コロナウイルス感染症への対応をはじめ、大規模な自然災害への備えや防災・減災対策、公共施設等の老朽化対策、地域創生に向けた新たなまちづくりなどに多額の財政需要が見込まれるほか、中長期的には少子高齢化に伴う社会保障関係経費の増大など、財政的な制約はますます高まっていくことが予測され、社会情勢の変化に適切に対応した施策の展開も喫緊の課題となっている。
このことから、いわき市の財政は、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響が想定される中で、復興の総仕上げに向けた所要の財源確保と、社会経済や行政需要の変化に適切に対応できる収入の安定並びに財政構造の弾力性の確保という複数の課題に直面
しているということができる。
令和 2 年度主要な施策の成果説明書において、今後の財政見通しと課題について、以下のように記載されている。
第2 いわき市の人口の推移
1 人口の推移
いわき市のxxx年以降の人口は、平成 10 年の 360,661 人をピークに平成 27 年には
324,370 人まで減少していた。東日本大震災の影響に伴う長期避難等により平成 28 年には
348,445 人に増加したが、以降減少傾向にあり、令和 3 年では 330,785 人となっている。
(単位:人)
(出所:「いわき市の人口(令和 3 年 4 月 1 日)」より作成)
2 今後の人口の見通し
いわき市の独自推計による今後の人口は減少の見通しであり、2030 年には 292,780 人
(2015 年比▲57,457 人、▲16.4%)、2040 年には 253,525 人(2015 年比▲96,712 人、
▲27.6%)となる見込みである。
400,000
350,000
300,000
250,000
350,237
50,256
49,304
332,136
53,615
51,996
311,818
59,671
47,199
292,780
64,515
273,609
65,065
253,525
233,422
213,257
200,000
150,000
100,000
207,708
188,951
172,937
42,732
158,002
41,119
143,285
63,919
42,280
125,620
62,428
41,225
110,469
62,876
35,539
193,300
61,080
30,551
173,782
56,913
26,883
50,000
0
42,969
2015年
37,574
2020年
32,011
2025年
27,531
2030年
24,140
2035年
21,706
2040年
19,300
2045年
97,981
16,861
2050年
87,069
14,600
2055年
77,320
12,666
2060年
0~14歳 15~64歳 65~74歳 75歳以上 合計
(出所:「第 2 期xxxx生総合戦略」より作成)
また、生産年齢人口割合の低下、高齢化率の上昇が見込まれており、2050 年に高齢化率は生産年齢人口割合を上回ることが見込まれている。
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
59.3% 56.9%
55.5% 54.0% 52.4%
36.6% 38.8%
49.5% 47.3%
41.9% 44.4%
46.1% 47.4% 48.2%
45.9% 45.0% 44.5%
30.0%
20.0%
31.8%
28.4%
34.3%
10.0%
0.0%
2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年
生産年齢人口割合 高齢化率
(出所:「第 2 期xxxx生総合戦略」より作成)
第3章 委託契約に関する状況
第1 委託契約の概要
1 「契約」について
(1)契約の定義
契約とは、互いに対立する 2 個以上の意思表示の合致(合意)によって成立する法律行為である。契約には広い意味で、「公法上の契約」と「私法上の契約」がある。
「公法上の契約」とは、公法(国家や公益に関する法律)上の効果の発生を目的とする当事者の相対立する意思の合致によって成立する法律行為をいう。これは、地方自治法第 252 条の 14 の規定に基づき地方公共団体の事務の一部を他の地方公共団体に対して委託する契約であり、法律上特に明示的に認められた場合に限りなし得る。
「私法上の契約」とは、私法(民法・商法等、私人の権利・義務に関する法律)的効果の発生を目的とする対等な当事者の相対立する意思の合致によって成立する法律行為をいう。これは、民法その他私法の適用を受ける。
(2)契約自由の原則と地方公共団体の契約に特有の制約
契約自由の原則とは、契約締結、相手方の選択、契約内容、契約方式は当事者間の合意で自由に決めることができるという原則である。
地方公共団体の委託契約では、多くが「私法上の契約」となるが、経済性、xx性等の観点から、地方自治法第 234 条から第 234 条の 3 までに、契約に関する規定が設けられ一定の制約が課されている。中でも、相手方の選択に関しては、原則として予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする旨規定されている(同法第 234 条第 3 項)。
2 単年度主義と契約
地方公共団体の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる(地方自治
法第 208 条第 1 項)。また、各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに
充てなければならない(同条第 2 項)とあり、会計年度が独立している、いわゆる単年度主義が原則となる。
さらに、地方公共団体の契約は、法令又は予算の定めに従うものとされている(同法第 232
条の 3)ため、単年度契約が原則となる。
地方公共団体が年度をまたぐ契約をするのは、債務を負担する行為であり、予算で債務負担行為として定めておかなければならない(同法第 214 条)。ただし、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約は、地方自治法第 214 条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり締結すること
ができる(同法第 234 条の 3)。これらは、およそ地方公共団体が存在する限り、1 日も欠かすことができないものであり、絶対的に必要なサービスであるから、毎年更新を繰り返すまでもなく、長期にわたって契約を締結できることとするのが合理的であるためである。これらの契約については、地方自治法第 214 条の規定による債務負担行為として予算でこれを定めることなく、直接これを締結することができる(同法第 234 条の 3)。
【地方自治法】
(債務負担行為)第 214 条
歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。
(支出負担行為)第 232 条の 3
普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。
(長期継続契約)第 234 条の 3
普通地方公共団体は、第 214 条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。
【地方自治法施行令】
(長期継続契約を締結することができる契約)第 167 条の 17
地方自治法第 234 条の 3 に規定する政令で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものとする。
3 競争入札と随意契約
地方自治法は、契約について次のように定めている。
第六節契約
(契約の締結)第 234 条
売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するとき
に限り、これによることができる。
地方自治法上、指名競争入札、随意契約は、施行令が定める場合にのみ行うことができる、とあることから、契約は一般競争入札によることが原則である。
なお、いわゆるプロポーザル方式は、「高度な技術が要求される業務、又は個性の重視される業務を発注するにあたり、一定の参加資格要件を満たす提案者からの企画提案書
(以下「提案書」という。)の提出を受け、ヒアリング又はプレゼンテーション(以下
「ヒアリング等」という。)による審査及び評価を行い、最も優れた提案をした者を受託候補者とする方法」(「いわき市プロポーザル方式の実施に関するガイドライン」より抜粋)であり、随意契約に含まれることになる。
委託契約の締結方法
締結方法 | 内容 |
(1)一般競争入札 | 契約に関する公告をし、一定の資格を有する不特定多数の者をして入札の方法によって競争させ、最も有利な条件を提供 した者との間に契約を締結する契約方式をいう。 |
(2)指名競争入札 | 資力信用その他について適当である特定多数の競争参加者を選んで入札の方法によって競争させ、最も有利な条件を提供 した者との間に契約を締結する契約方式をいう。 |
(3)随意契約 | 競争の方法によることなく、任意に特定の者を選んで契約を 締結する契約方式をいう。 |
(4)せり売り | 契約価格等について多数の者を口頭(挙動)で競争させ、最も有利な価格を申し出た者との間に契約を締結する契約方式 をいう。 |
(1)一般競争入札
① 一般競争入札とは
一般競争入札とは、公告により不特定多数の者を誘引して申込を競争させ、その申込者から、自治体にもっとも有利な条件を提示した者と締結する契約をいう。地方自治法の原則的な契約方式である。
入札は、不特定多数者の入札への参加を求めるため、契約内容等を公告する必要がある(施行令第 167 条の 6 第 1 項)。また、入札時の契約金額は、当該契約に関して予定価格を定め、契約の目的に応じて予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする旨が定められている。
② 資格要件
施行令第 167 条の 4 による入札の資格要件は、破産者等でないこと、不正の行為
をなした者でないこと等である。また、第 167 条の 5 では、自治体による一定の資格要件の設定を認めている。
地方自治法施行令第 167 条の 5
普通地方公共団体の長は、前条に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応 じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な
資格を定めたときは、これを公示しなければならない。
③ 地域要件
さらに、施行令第 167 条の 5 の 2 は、事業所の所在地などにより、参加資格を制限することを認めている。
地方自治法施行令第 167 条の 5 の 2
普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第一項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により当
該入札を行わせることができる。
参加者を地元に事業所のある者に限るなどの地域制限はこの規定が根拠となっている。しかし、あまり厳重な地域要件を課すと、自由な競争が制限される恐れがある。そこで、総務省は、「地方公共団体における入札契約適正化・支援方策の概要」
(総務省平成 19 年 2 月)において、次のように通知している。
地域要件の設定に当たっては、当該地方公共団体における潜在的な競争参加者数
の状況を踏まえつつ、競争性が十分に確保されるよう適切に設定する。
④ 総合評価落札方式
地方自治法施行令第 167 条の 10 の 2 は、価格以外の要素も勘案した入札方式である総合評価落札方式の適用を認めている。
施行令
第 167 条の 10 の 2
普通地方公共団体の長は、一般競争入札により当該普通地方公共団体の支出の原因となる契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から地方自治法第 234 条第 3 項本文又は前条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。
(2)指名競争入札
指名競争入札とは、あらかじめ競争入札に参加を希望する者の資格審査を実施し、有資格者として登録した者の中から複数の業者を指名して、これらの者の競争により契約の相手方を決定する方法であり、一般競争入札を原則とする地方公共団体における契約方法の例外である。施行令第 167 条には以下のとおり定められている。
(指名競争入札)第 167 条
地方自治法第 234 条第 2 項の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
1 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
2 その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
3 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
上記第 1 号は、特殊な工事や製品の製造等であるため監督や検査が困難であることから、完全な履行について契約相手方の技術等に依存せざるを得ない場合などと解され る。
第 2 号は、契約内容が特殊であるなどの理由から、入札に参加する者が少数となることが予想される場合と解される。
第 3 号は、不誠実な者が入札に参加することが予想され、公正な入札が確保できない場合と解される。
(3)随意契約
随意契約とは、競争入札の方法によらず、地方自治体が特定の相手方を選択して契約を締結する契約方法をいう。随意契約は、施行令第 167 条の 2 に定める 1~9 号のみに限定し、適用が認められる。
一 売買、賃貸、請負その他の契約でその予定価格が一定の額(市町村における外部委託(施行令別表第 5 の六の項に該当)では 50 万円)の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
二 契約の性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。三 次の場合の契約をするとき。
ア 障害者支援施設等において製作された物品を当該障害者支援施設等から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れるものをするとき。
イ シルバー人材センター等から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受けるものをするとき。
ウ 母子・父子福祉団体等が行う事業でその事業に使用される者が主として配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの等に係る役務の提供を普通地方公共団体の規則で定める手続により受けるものをするとき。
エ 認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から普通地方公共団体の規則で定める手続により受けるものをするとき。
四 次の場合の契約をするとき。
ア 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れ若しくは借り入れるものをするとき。
イ 新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。
五 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
六 競争入札に付することが不利と認められるとき。
七 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
八 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
九 落札者が契約を締結しないとき。
また、随意契約には以下の方式もある。
① 企画競争(企画コンペ)方式
企画競争(企画コンペ)方式は、対象業務に関する明確な条件を提示して企画提案内容を公募し、もっとも優れた企画案を選定する方法である。
② プロポーザル方式
プロポーザル方式は、対象業務に対する発想や課題解決方法及び取組体制等のプロポーザル(提案書)を審査し、地方自治体にとって最も適切な創造力、技術力、経験などを持つ事業者を選定する方法である。
企画コンペ方式とプロポーザル方式との違いは、企画コンペ方式が企画案の良否を検討して選定するのに対し、プロポーザル方式は企画案ではなく、契約相手として最も適切な創造力、技術力、経験などを持つ相手方を選ぶ点にある。
(4)せり売り
契約価格等について、買い手に口頭で競わせて、最も有利な価格を提示した者と契約する方法である。当該契約方式は監査の対象外としている。
なお、地方自治法施行令では、下記のとおり、適用できる場合を限定している。
地方自治法施行令第 167 条の 3
地方自治法第二百三十四条第二項の規定によりせり売りによることができる場合
は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものをする場合とする。
第2 いわき市における委託契約事務の概要
入札・契約関係については、「いわき市財務規則」の中に定めている。その内容は、概ね、地方自治法および同施行令の内容と重なる。また、条例や各種要領、指針、手引などを定めることにより対応している。
標準的な事務の流れは以下の通りである。
予算措置
↓
仕様書・設計書の作成
↓
契約方法の選択
↓
入札執行の伺い
↓ ↓ ↓
一般競争入札
指名競争入札
随意契約
↓ ↓ ↓
公告
指名通知
(見積の通知)
↓ ↓ ↓
必要に応じて、現場又は仕様説明会
入札参加資格の確認
↓
↓ ↓
↓
入札
見積
↓ ↓
落札の決定
決定
↓ ↓
契約締結の伺い
↓
契約締結
↓
契約履行の確認
↓
契約代金の支払
また、随意契約に関しては、「いわき市財務規則」において、予定価格の限度額や見積書の入手について、下記の通り規定している。
(予定価格の限度額)いわき市財務規則
第 128 条
施行令第 167 条の 2 第 1 項第 1 号の規定により規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130 万円
(2) 財産の買入れ 80 万円
(3) 物件の借入れ 40 万円
(4) 財産の売払い 30 万円
(5) 物件の貸付け 30 万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50 万円
(見積書の入手)いわき市財務規則第 129 条
契約権者は、随意契約に付そうとするときは、なるべく 2 人以上の者から見積書を徴さ
なければならない。ただし、契約の内容により 2 人以上の者から見積書を徴することが困難なとき、又はその必要性がないと認めたときは、この限りでない。
第4章 いわき市の委託契約の全般的分析
第1 委託料の年次推移
1 委託料の年次推移
令和 2 年度の委託料は下記の通りである。
なお、指定管理料を除外するため、データ中で「指定管理」を含むものを除外している。
また、令和元年度の包括外部監査のテーマに関連している部署、監査委員の令和 3 年度の監査対象となっている部署である「文化スポーツ室・観光交流室」「農林水産部」「産業振興部」「土木部」「教育委員会事務局及び教育機関」「消防本部」「水道局」、及びコロナウイルス感染症対応で多忙な状況にある「保健福祉部」を除外している。
一般会計 (単位:千円)
年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 令和元年度 | 令和 2 年度 |
支出命令額 (A) | 19,504,744 | 18,495,803 | 17,596,815 | 20,722,269 | 25,671,722 |
うち指定管理 (B) | 2,138,558 | 2,246,090 | 2,425,103 | 2,615,397 | 2,605,090 |
うち除外部署 (C) | 6,950,900 | 8,020,517 | 7,770,549 | 6,806,648 | 7,932,656 |
(A)-(B)-(C) | 10,415,285 | 8,229,195 | 7,401,162 | 11,300,222 | 15,133,975 |
2 項別の年次推移
一般会計の委託料を細節別にみると、以下の通りである。
平成 28 年度と令和 2 年度を比較すると、全体的には 5,700 百万円増加している。項別に比較すると、35 の項のうち 13 項においては委託料が減少し、21 の項では増加している。
(単位:千円)
平成28年度 A | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 B | 増減 B-A | |
議会費 | 21,701 | 8,189 | 9,049 | 8,808 | 9,035 | ▲12,666 |
教育総務費 | 171,288 | 159,909 | 169,029 | 173,511 | 214,373 | 43,085 |
社会福祉費 | 439,185 | 395,958 | 350,213 | 387,142 | 417,168 | ▲22,016 |
商工費 | 259,229 | 263,691 | 227,393 | 558,955 | 396,989 | 137,760 |
消防費 | 5,132,919 | 2,758,579 | 2,291,271 | 1,593,655 | 514,209 | ▲4,618,709 |
総務管理費 | 1,821,750 | 2,191,647 | 1,674,413 | 1,876,380 | 1,918,984 | 97,234 |
土木管理費 | 10,215 | 8,056 | 8,077 | 8,746 | 9,020 | ▲1,195 |
農業費 | 546,679 | 321,766 | 192,904 | 321,665 | 729,173 | 182,494 |
保健衛生費 | 1,911,306 | 1,961,782 | 1,968,362 | 1,967,770 | 2,094,437 | 183,130 |
労働諸費 | 16,567 | 14,823 | 18,415 | 15,210 | 28,575 | 12,008 |
児童福祉費 | 532,979 | 661,075 | 774,970 | 885,508 | 992,416 | 459,436 |
小学校費 | 285,899 | 284,006 | 382,370 | 307,340 | 335,534 | 49,635 |
清掃費 | 3,059,906 | 3,045,543 | 3,152,719 | 6,710,872 | 10,759,696 | 7,699,790 |
徴税費 | 191,720 | 130,112 | 208,237 | 236,083 | 150,427 | ▲41,292 |
道路橋りょう費 | 483,910 | 2,317,703 | 1,581,903 | 559,309 | 716,113 | 232,202 |
農林水産業施設災害復旧費 | 2,170 | 11,275 | 4,536 | 181,190 | 994,632 | 992,461 |
林業費 | 312,373 | 262,152 | 169,988 | 190,277 | 231,122 | ▲81,251 |
河川費 | 58,068 | 43,148 | 73,185 | 107,916 | 246,253 | 188,185 |
戸籍住民基本台帳費 | 102,563 | 52,297 | 61,564 | 56,756 | 89,979 | ▲12,583 |
公共土木施設災害復旧費 | 2,829 | - | - | 499,923 | 370,176 | 367,346 |
水産業費 | 56,870 | 57,567 | 54,725 | 43,708 | 41,199 | ▲15,671 |
生活保護費 | 16,292 | 15,725 | 15,526 | 13,541 | 11,159 | ▲5,133 |
中学校費 | 99,468 | 97,824 | 168,030 | 83,165 | 180,613 | 81,144 |
港湾費 | 1,857 | 1,961 | 1,992 | 2,088 | 2,134 | 276 |
災害救助費 | 32 | 1,226 | 388 | 392 | 396 | 363 |
選挙費 | 99,992 | 61,647 | 29,541 | 72,738 | 72,602 | ▲27,390 |
文教施設災害復旧費 | 19,033 | 14,564 | - | 3,807 | - | ▲19,033 |
幼稚園費 | 11,365 | 8,840 | 9,891 | 11,932 | 10,356 | ▲1,008 |
その他公共施設・ 公用施設災害復旧費 | - | - | - | 11,876 | 2,599 | 2,599 |
社会教育費 | 409,245 | 389,245 | 421,116 | 398,966 | 466,213 | 56,968 |
都市計画費 | 864,502 | 246,412 | 665,729 | 355,046 | 543,477 | ▲321,024 |
統計調査費 | - | - | - | - | 6,000 | 6,000 |
監査委員費 | - | 217 | - | - | - | - |
住宅費 | 20,921 | 53,868 | 97,206 | 67,502 | 76,402 | 55,481 |
保健体育費 | 403,336 | 408,891 | 388,954 | 395,078 | 435,154 | 31,818 |
合 計 | 17,366,185 | 16,249,713 | 15,171,711 | 18,106,871 | 23,066,632 | 5,700,446 |
第2 アンケートの概要
1 アンケートの目的
詳細な監査手続を行う個別事案の抽出のために、アンケートを実施した。
なお、個別事案の抽出に当たり、アンケート調査の結果について分析を行ったので、「4 アンケートの回答結果の分析」のとおり記載する。
2 アンケート対象
アンケートの対象は、市から提供を受けた令和 2 年度における一般会計で「委託料」の節項目に計上されている「支出命令額」のうち、以下を除外している。
・行政上の行為であって契約ではないため、指定管理料を除外する。
・過年度の監査テーマとの重複を避けるために、令和元年度の包括外部監査のテーマに関連している部署(教育関係)を除外する。
・監査委員との監査対象の重複を避けるため、監査委員の令和 3 年度の監査対象となっている部署である「文化スポーツ室・観光交流室」「農林水産部」「産業振興部」「土木部」「教育委員会事務局及び教育機関」「消防本部」「水道局」を除外する。
・コロナウイルス感染症対応で多忙な状況にある「保健福祉部」を除外する。
上記の除外した事項を考慮した令和 2 年度における一般会計で「委託料」の節項目に
計上されている「支出命令額」を母集団として、支出 1 回あたり 100 万円以上のものをアンケート対象とした。
なお、支出 1 回あたり 100 万円以上とした理由は、100 万円以上とすることにより、
アンケート対象の件数を 1 割程度に絞り込むことができ、かつ、母集団の 9 割以上をカバーできると考えたためである。
その結果、アンケート対象となった案件は 517 件であり、母集団に対する割合は件数が 11%、金額が 95%となっている。
抽出基準 | 件数 | 金額 | |
A | 母集団全体 | 4,714 件 | 15,133,975,844 円 |
B | 母集団のうち、支出 1 回あたり 100 万円 以上のものを抽出 | 1,162 件 | 14,500,970,578 円 |
C | B のうち、同じ契約のものを集約することにより、最終的にアンケート対象とな った案件 | 517 件 | 14,385,351,809 円 |
C/A | 母集団に対するアンケート対象の割合 | 11% | 95% |
3 アンケートの項目
アンケート対象として抽出した案件に対しアンケートを実施した。なお、アンケートは、次の項目から構成されている。
項目№ | アンケート項目 |
1 | 部局名 |
2 | 所属名 |
3 | 委託が行われている事業名 |
4 | 委託業務名 |
5 | 契約先名 |
6 | 契約先の所在地(県・市) |
7 | 契約方法(以下から選択) ・一般競争入札 ・指名競争入札 ・随意契約 ・その他(措置費など) |
8 | 指名競争入札の場合の理由 (地方自治法施行令第 167 条第 1 号~3 号のうち該当するものを記入) |
9 | 随意契約の場合の理由 (地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項の 1 号~9 号のうち該当するものを記入) |
10 | 予定価格(税込) |
11 | 契約金額(税込) |
12 | 令和 2 年度の決算額 |
13 | 単年度契約か複数年度契約か |
14 | 令和 2 年度末現在における、同一契約先との契約継続年数累計 (以下から選択) ・1 年以下 ・1 年超 5 年以下 ・5 年超 10 年以下 ・10 年超 15 年以下 ・15 年超 ・不明 |
項目№ | アンケート項目 |
15 | 入札業者数(一般競争)指名業者数(指名競争) 見積入手業者数(随意契約) |
16 | 契約年月日 |
17 | 契約完成期限 |
18 | 再委託の有無(有・無・不明) |
4 アンケートの回答結果の分析
アンケートを依頼した 517 件全件について、所管部署から回答を得ることができた。以下、アンケート回答について分析を行う。
(1)契約方法別の件数の割合及び金額の割合
契約方法 | 1,000 万円未満 | 1,000 万円以上 5,000 万円未満 | 5,000 万円以上 1 億円未満 | 1 億円以上 | 全体 | |||||
件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | |
一般競争入札 | - | - | 4 | 3.7% | - | - | 2 | 11.1% | 6 | 1.2% |
指名競争入札 | 147 | 46.5% | 36 | 33.3% | 1 | 20.0% | 1 | 5.6% | 185 | 36.1% |
随意契約 | 169 | 53.5% | 68 | 63.0% | 4 | 80.0% | 15 | 83.3% | 256 | 49.9% |
その他(※) | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 12.9% |
合計 | 316 | 100.0% | 108 | 100.0% | 5 | 100.0% | 18 | 100.0% | 513 | 100.0% |
契約方法別の一定の金額ごとの件数は次の通りである。なお、アンケート対象の中でも契約が重複しているものがあったため、アンケート件数とは一致しない。
(※)その他は、措置費(厚生労働省が定める「子ども・子育て支援交付金交付要綱」に規定された単価及び項目により契約)や、協定(JR東日本と協議・連携しながら整備を進めるにあたり、自由通路の整備及び管理に関する要綱(国交省)第 3 条
(1)の規定に基づき協定を締結)などである。
全体的に随意契約の割合が最も高かった。
地方自治法上の原則的な契約方法である一般競争入札の割合は、いずれの金額区分においても随意契約より低く、全体の 513 件中 6 件で 1%程度であり、例外的な契約
方法である随意契約の割合は、全体の 513 件中 256 件で 50%程度を占めている。
なお、契約方法別の全体の金額の割合は次のとおりであり、金額の割合においても随意契約の割合が最も高かった。
契約方法 | 金額(千円) | 割合 |
一般競争入札 | 491,526 | 3.5% |
指名競争入札 | 1,442,575 | 10.2% |
随意契約 | 12,267,961 | 86.4% |
合計 | 14,202,062 | 100.0% |
随意契約には、以下の弊害がある。
・随意契約は、相対での交渉である。例えば、1 者のみとの交渉で済ますこともできる。
・地方自治法・同施行令に手順が詳細に定められている入札と異なり、発注者に裁量の余地がある。
・受注者にとっても、入札ほど法規定が厳格でない。
・受注希望者にとって、自ら名乗りでて、手続きに参加するチャンスがない。
随意契約が当り前の状況が続くと、法律上の厳格さが少ないという随意契約の性質から、競争性のない契約が多くなるおそれがあるため、注意が必要である。
【意見】随意契約の見直し
いわき市においては、依然として随意契約の割合がまだ高い傾向にある。アンケート結果や個別事案の監査をした結果、本来競争入札によることができると思われる契約が随意契約とされていた可能性がある。地方自治法上は、競争入札が原則である(地方自治法第 234 条第 1 項および第 2 項、および同施行令第 167 条の 2 第 1 項)ものの、いわき市の外部委託契約においては、安易に随意契約が選択されている恐れがある。また、随意契約により業務が委託されているものであっても、諸般の状況の変化等により、現在又は将来においては競争入札による契約が可能な状態になることも考えられることから、随意契約の見直しが必要と考えられる。
なお、総務省のホームページでは、随意契約について次のように述べられている。
随意契約について
地方公共団体の調達は、競争性、透明性等を確保することが原則であり、住民の目から不適切な調達を行っているのではないかとの疑念を抱かれるようなことはあってはならないことです。
入札契約制度上、随意契約による方法で契約を締結できることは明らかですが、入札契約制度の運用において、広範囲にわたり、安易に随意契約を締結しているなど、必ずしも適切とはいえない事例があるのではないかとの指摘が行われるなど、住民に
対して十分な説明責任を果たしているとはいえない状況にあります。
このため、入札契約制度の趣旨に沿った運用を確保し、もって、住民に対して十分
な説明責任を果たすことが求められています。
(2)契約方法別の予定価格に対する契約金額の割合ごとの件数
契約方法別の予定価格に対する契約金額の割合ごとの件数は次の通りである。
契約方法 | 予定価格に対する契約金額の割合 | 件数計 | ||||||
70%未満 | 70%以上 80%未満 | 80%以上 90%未満 | 90%以上 95%未満 | 95%以上の合計 | ||||
95%以上 99%未満 | 99%以上 | 計 | ||||||
一般競争入札 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
指名競争入札 | 2 | 11 | 20 | 46 | 90 | 16 | 106 | 185 |
随意契約 | - | 1 | 6 | 13 | 40 | 196 | 236 | 256 |
合計 | 2 | 12 | 28 | 61 | 131 | 213 | 344 | 447 |
予定価格に対する契約金額の割合は、一般競争入札については、6 件がそれぞれ「80%以上 90%未満」から「99%以上」まで占めている。
指名競争入札については、185 件のうち 95%以上の合計が 106 件で全体の 57%を占めており、そのうち 95%以上 99%未満が 90 件で全体の 48%を占めている。
随意契約については、256 件のうち 95%以上の合計は 236 件で全体の 92%を占めており、そのうち 99%以上の件数は 196 件で全体の 76%を占めている。
上記の集計結果から判断すると、最も競争原理が働いていると考えられる一般競争、次いで競争原理が働いていると考えられる指名競争入札よりも、随意契約の方が予定価格に対する契約金額の割合が高い傾向にあるといえる。
(3)契約方法別の入札参加事業者数又は見積入手事業者数ごとの件数
契約方法別の競争入札における入札参加事業者数又は随意契約における見積入手事業者数ごとの件数は次の通りである。
契約方法 | 入札参加事業者数又は見積入手事業者数 | 件数計 | ||||||
1 者 | 2 者以上の合計 | |||||||
2 者 | 3 者 | 4 者 | 5 者 | 6 者以上 | 計 | |||
一般競争入札 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 6 |
指名競争入札 | - | 14 | 5 | 17 | 12 | 137 | 185 | 185 |
随意契約 | 231 | 24 | 1 | - | - | - | 25 | 256 |
合計 | 234 | 38 | 7 | 19 | 12 | 137 | 213 | 447 |
2 者以上の者による競争が行われているのは、一般競争入札では 6 件中 3 件で 50%
程度であり、指名競争入札では 185 件全件、随意契約では 256 件中 25 件で 10%程度となっている。
一般競争入札にもかかわらず入札参加事業者が 1 者のみの契約が 6 件中 3 件で 50%
となっている。また、随意契約においては、見積書の入手先が 1 者のみの契約が 256 件
中 231 件であり、90%程度を占めている。
全体では、競争入札又は随意契約における見積合わせの段階で 1 者のみの参加が 447件中 234 件で 52%程度であり、アンケート対象とした外部委託契約の約半数以上に対して、競争原理が阻害されている、あるいは一定の理由により競争が排除されている状況にあると考えられる。
【意見】複数見積りを入手できる仕組み作り
いわき市においては、見積書を 1 者からしか入手していない随意契約、いわゆる一者随意契約の割合が多い傾向にある。一者随意契約は、1 者からしか見積書を入手せずに契約するため、価格面などを他の事業者と比較して選択する競争性がないことになる。予定価格の積算において、公平性、経済性及び競争性を確保する上で重要となるため、複数事業者から見積りを入手できる仕組みを作ることが望まれる。
(4)契約方法別の同一事業者との契約継続年数ごとの件数
令和 2 年度末現在における、契約方法別の同一契約先との契約継続年数ごとの件数は次の通りである。
契約方法 | 継続年数 | 件数計 | |||||
1 年以下 | 1 年超 5 年以下 | 5 年超 10 年以下 | 10 年超 15 年以下 | 15 年超 | 不明 | ||
一般競争入札 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 6 |
指名競争入札 | 95 | 25 | 12 | 7 | 17 | 29 | 185 |
随意契約 | 101 | 49 | 29 | 8 | 63 | 6 | 256 |
合計 | 199 | 75 | 41 | 16 | 81 | 35 | 447 |
契約の継続年数が最も多いのは 1 年以下であり、その割合は、一般競争入札では 6 件
中 3 件で 50%程度であり、指名競争入札では 185 件中 95 件で 51%程度であり、随意
契約では 256 件中 101 件で 39%程度となっている。
また、契約の継続年数が 15 年超の割合は、一般競争入札では 6 件中 1 件で 17%程度
であり、指名競争入札では 185 件中 17 件で 9%程度であり、随意契約では 256 件中 63
件で 25%程度となっている。
例外的な契約方法である指名競争入札及び随意契約では同一事業者との契約が継続する傾向が高く、特に随意契約ではその傾向が強いと考えられる。
(5)指名競争、随意契約とする理由ごとの件数
指名競争入札(地方自治法施行令第 167 条第 1 号~3 号)や随意契約(地方自治法
施行令第 167 条の 2 第 1 項の 1 号~9 号)ではそれぞれ各号で定める事項に限定して適用される。これを集計すると以下の通りとなる。
① 指名競争入札
該当号数 | 件数 | 令和 2 年度 決算額 | 要件 | ||
件数 | 割合 | 金額(円) | 割合 | ||
1 号 | 182 | 98.4% | 1,399,527,744 | 97.0% | 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的 が一般競争入札に適しないもの |
2 号 | 3 | 1.6% | 43,047,400 | 3.0% | その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程 度に少数である契約 |
3 号 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 一般競争入札に付することが不利 と認められるとき |
合計 | 185 | 100.0% | 1,442,575,144 | 100.0% |
指名競争入札については、1 号が最も多く、全体の件数の 98%程度、金額でも全体の 97%程度を占めている。
② 随意契約
該当号数 | 件数 | 令和 2 年度 決算額 | 要件 | ||
件数 | 割合 | 金額(円) | 割合 | ||
1 号 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | いわき市財務規則第 128 条の各号で定める限度額以下(30 万円~130 万円) |
2 号 | 222 | 86.7% | 12,102,434,645 | 98.7% | その性質又は目的が競争入札に適 しないもの |
3 号 | 1 | 0.4% | 1,221,000 | 0.0% | 障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、障害者支援施設等、シルバー人材センター等 及び母子・父子福祉団体等から役 務の提供を受ける契約 |
4 号 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 新規事業分野の開拓事業者が新商品として生産する物品を買い入れ若しくは借り入れる契約又は新規事業分野の開拓事業者から新役務 の提供を受ける契約 |
5 号 | 31 | 12.1% | 155,649,165 | 1.3% | 緊急の必要により競争入札に付す ることができないとき |
6 号 | 2 | 0.8% | 8,657,000 | 0.1% | 競争入札に付することが不利と認 められるとき |
7 号 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込 みのあるとき |
8 号 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 競争入札に付し入札者がないと き、又は再度の入札に付し落札者がないとき |
9 号 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 落札者が契約を締結しないとき |
合計 | 256 | 100.0% | 12,267,961,810 | 100.0% |
今回のアンケート対象は支出命令額が 100 万円以上という条件を設定したため、1 号は該当がない。1 号を除くと、2 号該当が占める割合が多くなり、件数で 87%程度、金額で 99%程度となる。
5 監査対象とした個別事案の抽出方法
監査対象とする個別事案は、アンケートの回答内容や支出命令額等を総合的の判断し、特定の部署に偏ることがないようにアンケート対象としたすべての部署に 1 件以上となるように抽出した。また、監査計画時において、監査の時間的制約がある中で監査手続を実施し得る件数として 50 件前後を想定し、想定した件数を抽出した。
抽出基準 | 件数 | 金額 | |
A | アンケート対象となった案件 | 517 件 | 14,385,351,809 円 |
B | 個別案件として抽出した案件 | 50 件 | 7,486,238,377 円 |
B/A | アンケート対象に対する抽出した個別 案件の割合 | 9.7% | 52% |
第5章 各論(実施した監査手続とその監査結果)第1 監査要点とチェックリスト
多様な外部委託に対応するため、監査の視点で述べた問題意識に基づいて外部委託
に関する、共通化した具体的な監査手続とその留意点をチェックリストにまとめている。
チェックリストは、外部委託の業務プロセスに従い、①委託業務の設計、②選定手続の選択、③選定手続の実施、④選定結果、⑤契約額、⑥執行管理、⑦契約変更、⑧委託以外の支出、⑨再委託、⑩実施後の評価、⑪もとの事業の必要性、⑫改善行動の 12 項目に分類して作成している。委託契約に関する個別テストは当該チェックリストに基づき実施した。
チェックリストに記載した監査手続と手続実施上の留意点は以下の通りである。
1 委託業務の設計
委託業務の設計は、外部委託の効率性・経済性に大きな影響を与える。性質の異なる作業をひとつの外部調達とすると、サービスの供給先が限られる。一定の分量や性質に分割して入札することにより、競争性を喚起する工夫も可能である。一方で、細分化は、事務コストの上昇、入札基準の潜脱となる可能性もある。しかし、委託業務の設計には、客観的基準があるわけではなく、裁量による要素が大きい。
以上の観点から監査手続と手続実施上の留意点を設定した。
監査手続 | 手続実施上の留意点 |
委託単位・範囲は適切か? | 委託業務の切り出しは大括りすぎないか。分割して発注すれば、競争原理が見込めるのではないか。エリアごと等に分割発注でき ないか。 |
異種作業をセットにして委託(本体業務と清掃と警備など)して いる場合、セットにする合理的理由(安くなるなど)があるか。 | |
異種作業をセットにして委託している場合、委託先は、単に再委託の窓口となっているだけではないか。警備・清掃など市が直接委 託できないか。 | |
特に外郭団体に、セットにして委託している場合、外郭団体の管 理費分が上乗せされる結果となっていないか。 | |
委託業務の切り出しが細分化されすぎていないか。もっとまと めて発注すれば、規模の利益で発注額が安くならないか。 | |
同一作業を分割して、別々に委託する場合は、入札・複数見積な どの手法で、競争原理を働かせているか。 | |
分割することに合理性がない場合は、入札基準の潜脱ではない か。 |
2 選定手続の選択
委託先は複数先から選択することが、競争メカニズムを機能させる前提である。ところが実務上は、随意契約が多い傾向にある。
随意契約としたことが妥当であるか否か、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項各号が定める随意契約によることができる場合に該当するか否か、実態を十分に見極める必要がある。特に、一者随意契約の場合は、その妥当性をチェックする必要がある。
以上の観点から監査手続と手続実施上の留意点を設定した。
監査手続 | 手続上の留意点 |
選定手続は何か? | 契約方法は何を選択しているか。 X社による一般競争入札・指名競争入札・随意契約、または一者随意契約のいずれかを記載する。 |
複数候補から選定しているか? | 手続のいかんを問わず、複数の候補から選定しているか。入札な ら入札者は複数か。 |
随意契約の場合も複数先から見積りを入手しているか。見積りの入手日は同一日か。見積書は当該見積業者から直接入手してい るか。 | |
随意契約の場合、随意契約とした理由は 妥当か? | 随意契約とせざるを得ない理由は適切か。 |
随意契約とせざるを得ない理由が、独特のノウハウ・運用経験と されている場合、年々契約額が低下しているか。 |
3 選定手続の実施
形態が競争入札・公募であっても、選定期間が短かったり、特定事業者に有利な条件が付されていたりすると、競争メカニズムが実際には機能しないことになる。これらの点を総合的に判断することが必要である。
以上の観点から監査手続と手続実施上の留意点を設定した。
監査手続 | 手続上の留意点 |
実際の選定過程は妥当か? 競争原理は機能して いるか? | プロポーザル式入札・公知の方法や期間は適切か。 |
総合的に、選定にあたって競争原理が働いているといえるか。 |
4 選定結果
結果的に、長年にわたって同一先が選定されている場合は、競争メカニズムが働いていない可能性が高い。複数年契約についても、複数年としたこと自体の検討を含め、チェックが必要である。また、外郭団体、市OBが在籍する場合など特定の場合についても、選定結果が妥当であるかチェックの必要がある。
以上の観点から監査手続と手続実施上の留意点を設定した。
監査手続 | 手続上の留意点 |
委託契約が複数年契約の場合、複数年契約と するこ とは妥 当か? 相当額の設備投資が あるのか? | ― |
複数年契約にした結果、契約金額は低下し たか? | 複数年契約に移行する前の金額と複数年契約後の金額を比較し、金額に変動があったか。 |
長期間にわたり、同一先に委託している場合、その選定は妥当か? | 契約上は単年度契約であるが、同一契約先、類似金額での契約が、複数年継続されているなど、実質複数年契約となっていない か。 |
契約上は単年度契約でも、委託先の投資・回収サイクルの採算 性からして、実質複数年契約となっているものはないか。 | |
3 年以上、同一先に委託していないか。 | |
3 年以上、同一先と契約している場合、選定手続は妥当か。 | |
3 年以上、同一先に委託している場合、委託料は低下している か。 | |
委託先が外郭団体等で、選定は複数の候補からされていない場合、 その理由は妥当 か? | ― |
委託先に市職員OB が在籍しているなど、市と委託先の利害関係に問題はないか? | 委託先に市職員OB又は現役市職員が役員で在籍しているか を把握しているか。 |
委託先に市職員OBが就職している場合、委託先の選定は、一者随意契約になっていないか。一者随意契約の場合、一者随意契 約とする理由は合理的か。 |
5 契約額
選定手続の妥当性を検討するに当たり、予定価格と契約金額の比率は重要な判断材料となる。また、随意契約の場合は、最低額で契約しているか、契約額が見直しされているかなどを検討し、結果的に、競争メカニズムが働いているか否かを検討することが重要である。
以上の観点から監査手続と手続実施上の留意点を設定した。
監査手続 | 手続上の留意点 |
予定価格は適切に算定されているか? その積算根拠は? | 予定価格はどのように積算したか。 1 予定価格はない 2 市が独自に積上計算 3 単独の参考見積書により算定 4 複数の参考見積書により算定 5 前年度契約価格を参考に算定 6 その他 |
予定価格と契約金額の比率は何%か? 高すぎないか? | 入札の場合、予定価格に近似していないか。 |
複数見積による随意契約の場合、提示された見積金額は、安い順から 5 者列記する。 | 1 番目に安い見積金額 |
2 番目に安い見積金額 | |
3 番目に安い見積金額 | |
4 番目に安い見積金額 | |
5 番目に安い見積金額 | |
複数見積による随意契約の場合、契約額は、提示された見積金額のうち、安い順から 何番目であったか? | X番目 |
監査手続 | 手続上の留意点 |
複数見積による随意契約の場合、契約額が、提示された見積金額のうち、最も安い額でなかった場合、その理由、およびその理由 は妥当か? | ― |
委託額は適切か? 毎年見直しされているか? | 前年度と、ほぼ同一の委託額ではないか。昨年度とほぼ同一金額の場合、入札によっているか。随意契約であれば、複数の見積を入手した結果か。複数年契約であれば、複数年とすることが妥 当か。 |
委託業務に、特殊な設備投資が必要な場 合、そのコストは適切に委託料に反映さ れているか? | 委託業務に特殊・固有の設備・機材等が必要な場合、その設備の調達費用は委託コスト積算に織り込まれているか。その原価計算は合理的か。 |
委託料の支払方法は 妥当か? | 委託料を分割支給する場合、分割支給の時期・支給額は妥当か。 |
6 執行管理
委託先が契約書や仕様書の通り業務を行っているか、管理が必要となる。ただ、委託先に過度な報告を課したり、業務を制約するような不必要な管理をすると、民間委託の効果が減殺される恐れがある。また、期末近くに執行している場合は、予算消化などの恐れがあり、注意が必要である。
以上の観点から監査手続と手続実施上の留意点を設定した。
監査手続 | 手続上の留意点 |
執行管理は適切か? | 定期的に、予算の執行率をチェックするなど、執行管理を行っ ているか。 |
委託契約の締結・執行が、年度末に多額のものがあるなど、予算消化のためのものではないか? | 期末近くに、執行していないか。 |
特に他の多数の契約を締結している委託先について、年度末 に、委託契約をしたものはないか。 | |
委託先が、年度末に、委託費の中から備品や多量の消耗品を購入していないか。その場合、当該備品等の購入は当初予算に盛り 込まれたものか。 | |
過度な管理をしてい ないか? | 委託先に不必要に過度の報告義務を課していないか。報告の頻 度、詳細度、様式は過度ではないか。 |
7 契約変更
当初契約の手続が妥当であっても、その後に契約変更されると、入札・公募手続の潜脱になっている可能性があるため、注意が必要である。
以上の観点から監査手続と手続実施上の留意点を設定した。
監査手続 | 手続上の留意点 |
契約変更はあるか? | 当初の契約後、年増し、業務量増加などの契約変更がないか。 |
当初の契約後、契約変更となった理由はやむを得ないものか。事後的に大幅に増額されている場合、入札基準の潜脱ではない か。 |
8 委託以外の支出
補助金等の委託料以外の支出と委託料の混同がないか、について検討する。特 に、補助金等を支出している外郭団体への委託については、補助金等がその組織の間接費に充当されている場合など、競争の公平性に問題がないか、民業圧迫となっていないかを検討する。
以上の観点から監査手続と手続実施上の留意点を設定した。
監査手続 | 手続上の留意点 |
委託先に補助金・負担金等が支給されている場合、委託料との区 分・補助金は適切か? | ― |
委託先に不勣産の賃 貸をしている場合、賃貸料は妥当か? | ― |
9 再委託
外部委託の選定手続に競争メカニズムが働いている場合、委託先におけるコスト削減と品質向上のインセンティブがあるものと推測でき、再委託についてはあまり重要性はない。対して、一者随意契約など、選定手続に競争メカニズムが働いていない場合は、再委託に対する適切な管理が求められるため、注意が必要となる。
以上の観点から監査手続と手続実施上の留意点を設定した。
監査手続 | 手続上の留意点 |
再委託の状況・管理は適切か? | 再委託がある場合、届け出しているか。 |
再委託の割合が高くなっていないか。 | |
丸投げ再委託はしていないか。 | |
再委託している場合、再委託先に、市が直接委託できないか。 | |
再委託している場合、委託先は、再委託先の業務実施結果を適 切に管理しているか。 | |
外郭団体への委託の場合、再委託は競争性を確保しているか。 |
10 実施後の評価
顧客の評価が収入の多寡に直結していない自治体においては、PDCAサイクルを機能させることが、成果とコストの妥当性を推し量る唯一の方法である。PDC Aサイクルを機能させるためには、目標管理・利用者アンケートなど事後的な評価が必要不可欠である。特に、一者随意契約など、選定手続に競争メカニズムが働いていない場合には、委託先での目標管理も必要な場合がある。
以上の観点から監査手続と手続実施上の留意点を設定した。
監査手続 | 手続上の留意点 |
実施後の評価は十分になされているか? | 業務完了報告書を入手しているか。 |
業務完了報告書に基づく評価を実施しているか。 | |
業務完了報告書の評価は数値に基づいたものか。 | |
委託した場合と、直営した場合の費用の比較を行っているか?そのうえで、委託化するか否かの決定を行 っているか? | ― |
委託先を過度に制約し、民間の創意工夫が生かされない状況に なっていないか? | 委託先の業務に、不必要な制約を課していないか(業務上の規制・再委託先の制限・報告頻度など)。民間が創意工夫を発揮できる契約内容になっているか。 |
達成目標は明確に示 されているか? | 委託業務の達成目標を示しているか。 |
委託業務の達成目標はできる限り数値化されているか。 | |
予実比較が実施され ているか? | 委託先から実施結果のP/Lを入手し、予算実績比較の検討・評 価をしているか。 |
アンケート等により、委託業務の実施結果 を評価しているか? | 委託業務について、利用者のアンケートを実施しているか。 |
委託業務について、利用者のアンケートを分析し、委託業務の 向上、委託先の選定に反映させているか。 |
11 もとの事業の必要性
委託業務のもとの事業自体が行政目的を失っている場合は、本来、外部委託も不要である。特に、国費負担・県費負担の割合が高い場合は、惰性で事業が執行されている恐れがあるため、注意が必要である。
以上の観点から監査手続と手続実施上の留意点を設定した。
監査手続 | 手続上の留意点 |
もと事業の行政目的は明確か? 民間でも同一事業が行われていないか?コストは合理的か? | 委託業務のもと事業自体の行政目的が失われていないか。もと 事業自体の必要性が失われていないか。 |
委託業務のもと事業は、民間で同一・類似の事業が行われていないか。市が実施しなければならない事業か。廃止または民営化 すべきではないか。 | |
委託のもと事業は、現状のコストをかけて実施する必要がある か。 | |
委託のもと事業に、国費負担、県負担はある か? | 委託のもと事業に、国費負担、県費負担はあるか。 |
12 改善行動
PDCAサイクルにおいては、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)に基づいて、 Action (行動)により改善を行う。外部委託においては、現場で業務を行っている事業者からアドバイスをもらうことができる。競争メカニズムが機能していれば、事業者は、自己の利益のためにも業務の品質向上に前向きと考えられる。このような事業者の声を積極的に聞く姿勢があるか否かは、発注者である市に業務改善の意欲がどのくらいあるかの指標にもなる。
以上の観点から監査手続と手続実施上の留意点を設定した。
監査手続 | 手続上の留意点 |
委託業務、又はもと事業についての改善提案を委託先から受け ているか? | ― |
是正アクションは適切にとられている か? | 前年度の評価・改善検討事項を、翌年度の委託にあたり、改善検 討しているか。それは文書化しているか。 |
前年度の評価・改善検討事項は、翌年度、改善されているか。 |
第2 個別事案の監査の結果及び意見
「第4章 いわき市の委託契約の全般分析」「第2 アンケートの概要」「5 監査対象とした個別事案の抽出方法」で記載した条件でサンプルを抽出した結果、監査対象とした個別事案は次の通りである。
番号 | 部局名 | 所属名 | 委託業務名 | 契約方法 | 令和 2 年度 決算額 |
1 | 危機管理部 | 危機管理課 | 被害家屋調査業務委 託 | 随意契約 | 12,916,640 円 |
2 | 危機管理部 | 危機管理課 | いわき市移動系防災行政無線保守点検業 務委託 | 随意契約 | 12,100,000 円 |
3 | 危機管理部 | 原子力対策課 | 令和2年度第2回いわき市原子力防災図上訓練(内郷地区)実 施支援業務委託 | 随意契約 | 1,925,000 円 |
4 | 農業委員会 事務局 | 農業委員会 事務局 | 現地調査支援システ ム構築業務委託 | 随意契約 | 1,226,500 円 |
5 | 選挙管理委員会事務局 | 選挙管理委員会事務局 | いわき市議会議員一般選挙「選挙のお知 らせ」作成業務 | 随意契約 | 9,328,000 円 |
6 | 選挙管理委員会事務局 | 選挙管理委員会事務局 | いわき市議会議員一般選挙ポスター掲示場設置・撤去業務委 託 | 随意契約 | 52,679,440 円 |
7 | 市民協働部 | 地域振興課 | 令和2年度いわき市出会いサポート事業 業務委託 | 随意契約 | 2,941,470 円 |
8 | 市民協働部 | 市民課 | デジタル手続法対応住民基本台帳システ ム等改修業務委託 | 随意契約 | 28,530,810 円 |
9 | 市民協働部 | 市民課 | 戸籍情報システム機 器保守管理業務委託 | 随意契約 | 15,048,000 円 |
10 | 市民協働部 | 消費生活センター | いわき市消費者教育 に係るコーディネーター業務委託 | 随意契約 | 1,825,930 円 |
番号 | 部局名 | 所属名 | 委託業務名 | 契約方法 | 令和 2 年度 決算額 |
11 | 会計室 | ― | 金融機関財務力評価・アドバイス業務 委託 | 随意契約 | 1,925,000 円 |
12 | 財政部 | 財政課 | 原子力損害賠償紛争解決センターへの和解仲介申立て委任契 約 | 随意契約 | 17,600,000 円 |
13 | 財政部 | 税務課 | いわき市電子計算器利用業務委託(市税収納パンチ業務、通 知書作成業務) | 随意契約 | 市税収納パンチ業務:722,235 円通知書作成業務: 6,613,862 円 |
14 | 財政部 | 税務課 | いわき市税等収納代行業務委託(コンビ ニ収納委託) | 一般競争入札 | 16,160,740 円 |
15 | 財政部 | 市民税課 | 電子申告システム、年金特徴システム及び国税連携システム 運営業務委託 | 随意契約 | 8,844,000 円 |
16 | 財政部 | 市民税課 | 令和2年度市県民税賦課事務委託(給与支払報告書パンチ業 務) | 随意契約 | 給与支払報告書: 5,712,754 円 公的年金等支払報告書:12,014 円 |
17 | 財政部 | 資産税課 | 平成 33 基準年度 いわき市固定資産宅地評価業務委託(債 務負担行為) | 指名競争入札 | 19,504,800 円 |
18 | 財政部 | 資産税課 | 固定資産現況調査デ ータ更新業務委託 | 随意契約 | 25,080,000 円 |
19 | 財政部 | 資産税課 | 令和 3 基準年度時点 修正業務委託 | 随意契約 | 12,172,160 円 |
20 | 財政部 | 契約課 | 入札・契約管理システム関連機器更新作 業業務委託 | 随意契約 | 3,180,423 円 |
番号 | 部局名 | 所属名 | 委託業務名 | 契約方法 | 令和 2 年度 決算額 |
21 | 財政部 | 施設マネジメント課 | いわき市公共施設再編手法検討調査業務 委託 | 随意契約 | 12,980,000 円 |
22 | こどもみらい部 | こどもみらい課 | いわき市立高久保育園・夏井保育所園舎 改築工事設計委託 | 一般競争入札 | 18,150,000 円 |
23 | こどもみらい部 | こども支援課 | 令和2年度 保育所等利用調整AIシス テム導入業務委託 | 随意契約 | 7,593,476 円 |
24 | こどもみらい部 | こども家庭課 | 児童手当システム番 号制度対応改修業務委託 | 随意契約 | 5,150,200 円 |
25 | 総合政策部 | 政策企画課 | 国勢調査用品仕分け・保管・配送業務委 託 | 指名競争入札 | 4,453,252 円 |
26 | 総合政策部 | 創生推進課 | ふるさと納税(さとふる)返礼品等、ふるさと納税(さとふる) 支援業務委託 | 随意契約 | 返 礼 品 等 : 78,604,516 円 支 援 業 務 : 32,141,340 円 |
27 | 総合政策部 | 広報広聴課 | 令和 2 年度いわき市テレビ広報番組制作 放送業務委託 | 指名競争入札 | 15,091,560 円 |
28 | 田人支所 | ― | 田人ふれあい館 灯油エンジンヒートポ ンプ点検業務委託 | 指名競争入札 | 1,210,000 円 |
29 | 小名浜支所 | 経済土木課 | 鹿島台団地 9 号線道 路災害復旧業務委託 | 指名競争入 札 | 7,315,000 円 |
30 | 勿来支所 | 経済土木課 | 窪根・君田線測量調 査設計委託 | 指名競争入 札 | 66,261,800 円 |
31 | 常磐支所 | 経済土木課 | 下浅貝・亀ノ尾線道路改良測量設計業務 委託 | 指名競争入札 | 4,554,000 円 |
32 | 四倉支所 | 経済土木課 | 牛沼 1 号線測量設計 調査委託 | 指名競争入 札 | 19,510,000 円 |
番号 | 部局名 | 所属名 | 委託業務名 | 契約方法 | 令和 2 年度 決算額 |
33 | 生活環境部 | 環境監視セ ンター | ダイオキシン類調査 業務委託 | 指名競争入 札 | 7,810,000 円 |
34 | 生活環境部 | 廃棄物対策課 | 四倉町不適正保管廃棄物原状回復事業に係る水処理施設等運転管理業務委託(債 務負担行為) | 指名競争入札 | 20,999,000 円 |
35 | 生活環境部 | ごみ減量推 進課 | いわき市災害廃棄物 処理業務委託 | 随意契約 | 4,229,238,533 円 |
36 | 生活環境部 | ごみ減量推 進課 | 清掃センター保管飛 灰処理業務委託 | 随意契約 | 675,717,479 円 |
37 | 生活環境部 | 清掃管理事務所 | 一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務委託(北 部地区) | 随意契約 | 593,736,000 円 |
38 | 生活環境部 | 清掃管理事務所 | 一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務委託(南 部地区) | 随意契約 | 560,450,000 円 |
39 | 生活環境部 | 除染対策課 | いわき市仮置場管理 業務委託 | 指名競争入 札 | 143,993,300 円 |
40 | 都市建設部 | 都市整備課 | 常磐線四ツ倉駅東西自由通路及び駅舎整備事業に伴う支障物移転工事委託(継続 費) | 協定 | 134,881,951 円 |
41 | 都市建設部 | 都市計画課 | いわき市都市計画図 (南部地区)作成業務委託 | 随意契約 | 86,534,800 円 |
42 | 都市建設部 | 建築指導課 | いわき市大規模盛土造成地現地踏査業務 委託 | 指名競争入札 | 22,536,800 円 |
43 | 都市建設部 | 公園緑地課 | (仮称)磐城平城・城跡公園埋蔵文化財発 掘調査業務委託 | 随意契約 | 25,593,700 円 |
番号 | 部局名 | 所属名 | 委託業務名 | 契約方法 | 令和 2 年度 決算額 |
44 | 都市建設部 | 住まい政策課 | いわき市空家等実態調査業務委託(繰越 分) | 指名競争入札 | 14,342,900 円 |
45 | 総務部 | 総務課 | 令和2年度電話交換 機更新業務 | 随意契約 | 18,150,000 円 |
46 | 総務部 | 総務課 | 特別定額給付金パン チ業務委託 | 随意契約 | 17,005,758 円 |
47 | 総務部 | 職員課 | 人事給与システム保 守業務委託 | 随意契約 | 5,911,400 円 |
48 | 総務部 | 工事検査課 | いわき市工事等積算システムデータ保守 管理業務委託 | 随意契約 | 11,990,000 円 |
49 | 総務部 | 情報政策課 | 電子計算処理業務委 託 | 随意契約 | 349,741,816 円 |
50 | 総務部 | 情報政策課 | 庁内共通業務システ ム運用支援業務委託 | 随意契約 | 38,540,018 円 |
1 被害家屋調査業務委託
委託業務名 | 被害家屋調査業務委託 |
部局名 | 危機管理部 |
所属名 | 危機管理課 |
契約方法 | 随意契約 |
随意契約の場合の理由 | 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 |
契約金額(単価契約) | 72,160 円(1 人 1 日当たり) |
令和 2 年度決算額 | 12,916,640 円(@72,160 円×179 人日) |
単年度契約か、複数年度契約か | 単年度契約 |
令和 2 年度末現在における、同一 契約先との契約年数 | 5 年超 10 年以下 |
委託先 | 福島県建築士会いわき支部 (社団法人 福島県建築士会 所属) |
見積入手業者数 | 1 者 |
契約年月日 | 令和 3 年 2 月 15 日 |
契約完成期限 | 令和 3 年 3 月 31 日 |
(1)事業及び委託業務の概要
令和 3 年 2 月 13 日福島県沖地震で被災した家屋のうち、り災証明書を交付するために詳細な調査が必要な家屋について、建築士が調査することにより、正確で専門的な判定をすることで、被災者に対する支援、救援を図ることを目的とするものである。
(2)契約の状況
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に基づく特命随意契約である。
契約期間は令和 3 年 2 月 15 日から令和 3 年 3 月 31 日までであり、契約日は令和 3
年 2 月 15 日、業務完了報告書日は令和 3 年 3 月 31 日となっている。
(3)委託の理由
本業務は、令和 3 年 2 月 13 日に発生した地震災害に係る家屋等の被害状況調査(再調査)を行うものであるが、調査にあたって天井伏図や平面図等の作成、壁、柱、屋根、基礎など各部位ごとの損傷割合の算出による被害程度の判定が求められるなど調査方法が複雑化していることから、調査実施結果の公平性を確保するとともに、調査員ごとに判定の差が出ないよう、建築士の資格を有する者が実施するのが適当と判断したためである。
(4)随意契約とした理由
上記(3)の理由から、建築士法第 22 条の 4 の規定に基づき都道府県ごとに設立
された組織の 1 つである社団法人福島県建築士会の下部組織であり、市内の建築士の多くが構成員として所属し、研修等により統一した調査・判定結果が得られることが期待される同支部と随意契約を締結するものである。
(5)契約金額
単価契約としている。
1 人 1 日当たりの設計金額単価と契約金額単価が同額となっている。
これは、上記の理由により、本業務について、特命随意契約を締結しているためである。
なお、設計金額は「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」に基づき決定しており、客観性は担保されている。
2 いわき市移動系防災行政無線保守点検業務委託
委託業務名 | いわき市移動系防災行政無線保守点検業務委託 |
部局名 | 危機管理部 |
所属名 | 危機管理課 |
契約方法 | 随意契約 |
随意契約の場合の理由 | 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 |
契約金額 | 12,100,000 円 |
令和 2 年度決算額 | 12,100,000 円 |
単年度契約か、複数年度契約か | 単年度契約 |
令和 2 年度末現在における、同一契 約先との契約年数 | 1 年超 5 年以下 |
委託先 | 日本電気株式会社いわき支店 |
見積入手業者数 | 1 者 |
契約年月日 | 令和 2 年 4 月 1 日 |
契約完成期限 | 令和 3 年 3 月 31 日 |
(1)事業及び委託業務の概要
防災行政無線(同報系)、防災メールによる市民に対する防災・災害情報の的確な伝達、また、災害時における迅速な情報収集のため、防災行政無線(移動系)及び衛星携帯電話による双方向通信の確保を目的とし、各種情報機器の運用を行うための維持管理経費。また、J アラート受信器(移動系)について、消防庁における配信情報拡張に伴い処理すべき情報の項目が増大し、今後処理能力や容量が不足する恐れがあることから更新するもの。
(2)契約の状況
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に基づく特命随意契約である。
令和2 年4 月1 日から令和3 年3 月31 日までの業務委託契約を契約金額12,100,000
円で令和 2 年 4 月 1 日に締結している。
(3)委託の理由
無線局免許を保有している、あるいは電気系統に専門的知識を有していることが必要なためである。
(4)随意契約とした理由
本業務委託は、災害時における職員間の双方向通信を確保する移動系防災行政無線の保守点検を行うものである。当該業務の実施に当たっては、移動系無線システムの中枢設備等に支障をきたさないよう作業を行うとともに、非常時通信への備えとして運用を停止させずに点検等を実施する必要があることから、「いわき市移動系防災行政無線整備工事」の受注業者と随意契約を締結するものである。
(5)完了報告
令和 3 年 3 月 31 日付の業務完了報告書が提示され、同日、総合政策部危機管理課長補佐が業務完了報告書の内容に相違ないことを確認している。
【意見】成果品である定期点検結果報告書について
業務完了報告書に添付されている成果品目録のうち、定期点検結果報告書の日付が令和 2 年 10 月となっている。個別の作業報告書では令和 2 年 11 月 27 日、令和
2 年 12 月 25 日、令和 3 年 1 月 28 日、令和 3 年 2 月 24 日に作成した保守作業報告
書(作業日誌)があり、作業は 2 月まで実施されていたと推定される。定期点検結果報告書では、一部の機器に故障が発生し修理が必要であったことから、その事実のみの記載ではなく、修理対応についても報告書に記載し、報告することが望まれ
る。
3 令和2年度第2回いわき市原子力防災図上訓練(内郷地区)実施支援業務委託
委託業務名 | 令和2年度第2回いわき市原子力防災図上訓練 (内郷地区)実施支援業務委託 |
部局名 | 危機管理部 |
所属名 | 原子力対策課 |
契約方法 | 随意契約 |
随意契約の場合の理由 | 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 |
契約金額 | 1,925,000 円 |
令和 2 年度決算額 | 1,925,000 円 |
単年度契約か、複数年度契約か | 単年度契約 |
令和 2 年度末現在における、同一契約 先との契約年数 | 5 年超 10 年以下 |
委託先 | 株式会社 総合防災ソリューション |
見積入手業者数 | 1 者 |
契約年月日 | 令和 2 年 8 月 21 日 |
契約完成期限 | 令和 2 年 10 月 31 日 |
(1)事業及び委託業務の概要
いわき市が実施する「令和 2 年度第 2 回いわき市原子力防災図上訓練(内郷地区)」において、訓練の企画・運営、資料等の作成、必要資機材等の準備、報告書等の作成、各自主防災組織の情報伝達体制等の検証を目的とした実動訓練の実施にあたり、地域自らが訓練の手法について検討を行い、住民同士で話し合い、課題を共有することを目的とした図上訓練(ワークショップ)を実施する。
(2)契約の状況
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に基づく特命随意契約である。
令和 2 年 8 月 21 日から令和 2 年 10 月 31 日まで業務委託契約を契約金額 1,925,000
円で令和 2 年 8 月 21 日に締結している。委託料の推移は以下のとおりである。
年度 | 委託料 | 訓練内容 | |
図上訓練 | 実動訓練 | ||
平成 26 年度 | 6,393,944 円 | 3 地区 | 2 地区 |
平成 27 年度 | 6,264,000 円 | 3 地区 | 1 地区 |
平成 28 年度 | 6,199,200 円 | 3 地区 | 2 地区 |
平成 29 年度 | 6,112,800 円 | 2 地区 | 1 地区 |
平成 30 年度 | 5,572,800 円 | 3 地区 | 1 地区 |
令和元年度 | 4,598,000 円 | 2 地区 | 2 地区 |
令和 2 年度 | 5,305,300 円 | 1 地区 | 1 地区 |
(3)委託の理由
原子力防災についての専門性を有していることはもとより、震災時のいわき市の状況を理解し、いわき市の実情に即した原子力防災訓練の企画・運営を実施する必要があるため、随意契約を締結するものである。
(4)随意契約とした理由
本業務は、原子力発電所の不測の事態を想定した原子力防災訓練を実施することにより、緊急時において、市、関係機関及び住民が円滑に対応できるよう防災体制の確立を図るとともに、市民及び防災関係機関の防災意識の高揚を図ることを目的として実施するものである。
このため、当該事業の受託事業者は、原子力防災についての専門性を有していることはもとより、震災時のいわき市の状況を理解し、いわき市の実情に即した原子力防災訓練の企画・運営を実施する必要がある。
(5)一者特命の理由
危機管理にかかる訓練やコンサルティングを専門的に行う「株式会社総合防災ソリューション」は、これまで多くの自治体の原子力防災訓練等にかかる業務を実施する等原子力防災にかかる専門性に長けており、また、平成 26 年度の同業務委託に係る企画提案競技において、提案事業の審査を行ったところ、最優秀提案者として選定され、同業務を委託したところであり、久之浜・大久地区でいわき市初となる原子力防災実動訓練を実施した以降、いわき市の実情に合った訓練の企画、立案について実績を有し一定の成果をあげた事業者である。
(6)他の民間事業者が参入する余地
上記(5)に記載のとおり、委託先は危機管理に係る訓練やコンサルティングを専門的に行う業者である。市では過去にプロポーザル方式により最優秀提案者として選定された業者であること、毎年度地区を替えながら実施しており、同一業者が継続して受託することにより実情を踏まえた訓練の企画運営が可能になることを掲げている。
なお、令和 4 年度において訓練内容を大幅に見直すことになり、委託業者についても入札等を実施したうえで決定する予定である。
(7)随意契約確認表
随意契約を締結する際には、担当者 2 名で契約に関する共通確認事項、地方自治法
施行令第 167 条の 2 第 1 項の適用号ごとの確認事項について、随意契約確認表による定型様式で個別に確認している。
【意見】適用号ごとの確認事項
当該契約は、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の適用であるが、適用号の確認事項においてコンペ、プロポーザル方式等の競争により契約の相手方を予め特定している業務であることにもチェックを付している。過去に企画提案競技審査会を実施し選定されたものの、今回の選定において実施していない。随意契約の
確認のためのチェックリストであることから、確認内容に沿った対応が必要である。
(8)アンケート
仕様書において、業務完了にあたり訓練報告書があり訓練結果には参加者からのアンケート集計結果概要の記載がある。
【指摘】アンケート結果の評価
業務委託については、PDCAサイクルの評価は非常に有効であり当該業務委託についてもアンケートの実施、集計結果の概要が記載されている。評価結果について市の担当者に質問したところ、「参加者は訓練内容を概ね理解するとともに、それぞれが抱える課題等をある程度把握できたと考えられることから、初期の目的は達成できたと評価しております。」との回答があった。しかし、このコメントが記載された文書がない。実施した事業の評価、次年度以降の計画策定においてアンケート
結果の評価は非常に重要であることから、文書化する必要がある。
(9)見積書の入手
随意契約に関する事務執行のための指針では、見積書は「なるべく 2 人以上の者か
ら見積書を徴さなければならない。」となっている。また、「契約の内容により 2 人以上の者から見積書を徴することが困難なとき、又はその必要性がないと認めたとき」は、2 人以上から見積書を徴することが省略できるが、1 人のみから見積書を徴する場合、「随意契約及び業者選定の理由書」に具体的に明記することになっている。
【意見】1 者のみからの見積書入手
当該業務委託では、1 者のみからの見積書入手となっている。その理由としては、原子力防災についての専門性、訓練を企画運営できる業者が少ない、過去に企画提案競争で最優秀提案者に選定されたことを理由としている。少ないながらも他に業者がいるのであれば、他の業者から見積書を入手し、市として価格の妥当性を判断する必要がある。
4 現地調査支援システム構築業務委託
委託業務名 | 現地調査支援システム構築業務委託 |
部局名 | 農業委員会事務局 |
所属名 | 農業委員会事務局 |
契約方法 | 随意契約 |
随意契約の場合の理由 | 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 |
契約金額 | 1,226,500 円 |
令和 2 年度決算額 | 1,226,500 円 |
単年度契約か、複数年度契約か | 単年度契約 |
令和 2 年度末現在における、同一契約 先との契約年数 | 1 年以下 |
委託先 | 陸奥テックコンサルタント株式会社 |
見積入手業者数 | 1 者 |
契約年月日 | 令和 2 年 8 月 11 日 |
契約完成期限 | 令和 3 年 3 月 31 日 |
(1)事業及び委託業務の概要
いわき市農業委員会では、農地利用最適化推進事業に基づき、通年で担当地区の農地の実態把握及び利用状況について調査を行っている。従来は紙媒体(アナログ)で実施していた農地利用状況調査を、令和 2 年度より現地調査支援システムを導入することで、システム化・デジタル化が図られることとなった。
(2)契約の状況
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に基づく特命随意契約である。
(3)委託の理由
農地利用状況調査の実施に当たり、作業精度向上及び作業効率向上や、実施状況の管理をするため、現地調査支援システムの構築業務を委託した。
(4)随意契約の理由及び委託業者の選定
① いわき市農業委員会事務局では、一般社団法人全国農業会議所が管理・運用する
「農地情報公開システム」を使用し、農地台帳を管理・運用している。
② 現地調査支援システムを使用した農地利用状況調査の結果を「農地情報公開システム」に反映させる必要があるが、現在国内で販売されている現地調査支援システムの中で、「農地情報公開システム」との互換性があるシステムは、株式会社MAR Sが販売しているものが唯一である。
③ 株式会社MARSの取引代理店は、福島県内においては陸奥テックコンサルタン
ト株式会社のみである。
以上のことから、現地調査支援システム構築業務委託については、「特定の者と契約しなければ、契約の目的を達成することができない業務」であり、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」を適用し、陸奥テックコンサルタント株式会社と随意契約としている。
市の随意契約の理由については、上記(3)委託の理由にあるように、農地利用状況調査の実施に当たり、作業精度向上及び作業効率向上や、実施状況の管理をするためには、現地調査支援システムの構築業務を委託する必要があり、県内では陸奥テックコンサルタント株式会社と契約しなければ現地調査支援システムの構築ができないことから、1 者随意契約を行うものと判断した。
(5)予定価格の設定
予定価格の基礎となる設計金額は、委託先である陸奥テックコンサルタント株式会社からの見積額によっており、契約額は当該見積額と同額である。契約締結にあたって、複数の者から見積書を入手しておらず、見積入手は委託先1 者のみとなっている。
いわき市財務規則第 129 条では、随意契約では 2 人以上の者から見積書を入手する
ことを原則としているが、同条ただし書において例外として 2 人以上の見積書の入手を省略できる場合を規定し、「随意契約の事務取扱について」(以下「取扱」という。)においてその詳細を定めている。
本委託を随意契約とした理由から、取扱3の「特許権者、実用新案権者もしくは意匠権者が他人に許可しない物品、その他これに類似の特殊物品等で、その製作または販売が特定のものに限られている契約をするとき」に該当し、2 人以上の見積書の入手を省略できるものと考える。
委託先からの見積金額の妥当性について、市の担当者に質問したところ、「見積書を担当者が精査し、その妥当性を評価している。システムサーバの使用料や、タブレット端末のリース料については、使用している機材からも一般的な市場価格と大きく乖離するものではなく、妥当性があると判断している。」との回答を得た。
上記(4)の通り、1者随意契約とするのであれば、委託先からの見積額の合理性についてより慎重に検討する必要がある。2 人以上の見積書の入手を省略できるのは例外事項であることから、市が委託先からの見積金額の妥当性を判断した根拠について、文書に記録しておくのが望ましい。
【意見】見積金額の妥当性について
1者随意契約で見積書の入手先が委託先からのみの場合は、その見積金額の妥当性を判断した根拠を文書に記録しておくのが望ましい。
5 いわき市議会議員一般選挙「選挙のお知らせ」作成業務
委託業務名 | いわき市議会議員一般選挙「選挙のお知らせ」作 成業務 |
部局名 | 選挙管理委員会事務局 |
所属名 | 選挙管理委員会事務局 |
契約方法 | 随意契約 |
随意契約の場合の理由 | 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 |
契約金額 | 9,328,000 円 |
令和 2 年度決算額 | 9,328,000 円 |
単年度契約か、複数年度契約か | 単年度契約 |
令和 2 年度末現在における、同一契約 先との契約年数 | 15 年超 |
委託先 | 株式会社FSK |
見積入手業者数 | 1 者 |
契約年月日 | 令和 2 年 8 月 3 日 |
契約完成期限 | 令和 2 年 8 月 26 日 |
(1)事業及び委託業務の概要
いわき市議会議員一般選挙に際して、世帯毎に「選挙のお知らせ」の作成(印刷・データ出力・加工・調整等)を行う。出力データは、①郵便番号、②住所、③選挙人氏名、
④郵便宛名バーコード、⑤期日前投票システムバーコード、⑥選挙人名簿抄本登載番号
(投票区、頁、番号)、⑦投票の時間、⑧投票の場所である。印刷枚数は約 150,000 枚、
出力対象は約 275,000 件(満 18 歳以上の選挙権を有する者)である。
(2)契約の状況
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に基づく特命随意契約である。
(3)委託の理由
多量の印刷文の作成を行う業務であり、民間への委託が効率的であるため。委託先である株式会社FSKとは、いわき市電子計算処理業務委託契約を締結し、いわき市における事務の電算処理を委託しており、住基データを基に作成する印刷物について株式会社FSKが包括的に行っている。
(4)随意契約の理由及び委託業者の選定
市の随意契約の理由は以下の通りである。
① 当該業者は選挙人名簿作成業務の委託先となっており、有権者情報を保有しているため、本業務を行う際に媒体を用いたデータ移動が生じないことから、個人情報漏洩等のデータ利用に関する問題発生の懸念が極めて少ない業者である。
② いわき市内には、選挙に関する電算関連業務に精通している業者が当該業者
のみである。
市の随意契約の理由については、上記(3)委託の理由にあるように、委託先である株式会社FSKと市の電子計算処理業務委託契約を締結し、同契約における業務として、選挙人名簿の作成を行っているため、個人情報の漏洩リスクを考慮し、株式会社FSKと特命随意契約を行うものと判断した。
(5)予定価格の設定
予定価格の基礎となる設計金額は、委託先である株式会社FSKからの見積額によっており、契約額は当該見積額と同額である。
【指摘】見積金額の妥当性について
上記(4)の通り、特命随意契約とするのであれば、委託先からの見積額の合理性についてより慎重に検討する必要がある。見積書の入手に際しては積算内訳の提示を受け、市として見積額の妥当性を判断した根拠(例えば、過去の金額から変更があった場合に、その変更理由に合理性があるかなど)を文書に記録する必要がある。
さらに、積算内訳の提示を受けた結果、積算内容が変動費の性質が高いものであれば、契約時の想定数量と実績数量に差異が生じた場合、当該差異について変更契約等により精算することも検討する必要がある。仮に本件について単純に契約時想定枚数による 1 枚当たり金額で精算額を試算すると 331 千円となる。
令和元年度参院選 | 令和元年度県議選 | 令和 2 年度市議選(本件) |
9,158,400 円 | 9,328,000 円 | 9,328,000 円 |
しかし、株式会社FSKからの見積書は業務一式での見積額が記載されているのみであり、その内訳が明示されていない。市担当者への質問の結果、過去の同種の契約額との比較により検討を行っているとのことであり、変動がある場合には委託先に問い合わせを行っているとのことであった。
契約時想定枚数 | 実績枚数 | 差異 | 差異金額 |
150,000 (1 枚当たり 62 円) | 144,661 | 5,339 枚 | 331,018 円 (5,339 枚×62 円) |
6 いわき市議会議員一般選挙ポスター掲示場設置・撤去業務委託
委託業務名 | いわき市議会議員一般選挙ポスター掲示場設置・ 撤去業務委託 |
部局名 | 選挙管理委員会事務局 |
所属名 | 選挙管理委員会事務局 |
契約方法 | 随意契約 |
随意契約の場合の理由 | 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 |
契約金額 | 52,679,440 円 |
令和 2 年度決算額 | 52,679,440 円 |
単年度契約か、複数年度契約か | 単年度契約 |
令和 2 年度末現在における、同一契約 先との契約年数 | 15 年超 |
委託先 | 福島県屋外広告美術協同組合いわき支部 |
見積入手業者数 | 1 者 |
契約年月日 | 令和 2 年 8 月 3 日 |
契約完成期限 | 令和 2 年 9 月 18 日 |
(1)事業及び委託業務の概要
市議会議員一般選挙ポスター掲示板(624 基(うち 5 基予備))の製作、設置(619箇所)、解体撤去を行うものである。
(2)契約の状況
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に基づく特命随意契約である。
(3)委託の理由
市内 619 箇所にポスター掲示板の作成・設置を行う業務であり、民間への委託が効率的であるため。
(4)随意契約の理由及び委託業者の選定
市の随意契約の理由は以下の通りである。
① 市内全域に短期間で大量(619 箇所)のポスター掲示場を作成・設置・撤去し、また、設置期間中のメンテナンスも行う本業務を、1 社の屋外広告美術業者が請け負うことは、物理的に困難であるため。
② 市内の屋外広告美術業者が加入している協同組合に委託することにより、業務の分割化が図られ、迅速かつ円滑な業務の遂行が見込まれ、メンテナンスに関する対応も向上するため。
③ 本業務以外に、短期間で大量の啓発用看板等の作成・設置・撤去業務も屋外広告美術業者に委託する関係上、選挙期間中のこれらの業務を分散化できる協同組合
と委託するのが適当である。
資料の閲覧の結果、実際の作業は委託先である福島県屋外広告美術協同組合いわき支部の組合員業者 12 社のうち 11 社がエリアを分担して行っており、1 社で請け負うことの困難性については合理性があると判断した。
一方、エリアを区分することによって、競争性を持たせた入札手続を実施することの可能性について市担当者への質問の結果、選挙スケジュールにおける時間的な制約から入札手続を行うことは現実的に難しく、また、委託先である組合に組合員業者への業務の配分を任せることが効率的であるとのことであり、入札手続のコストを勘案すると特命随意契約とすることはやむを得ないものと判断した。
(5)予定価格の設定
予定価格の基礎となる設計金額は、委託先である福島県屋外広告美術協同組合いわき支部からの見積額によっており、契約額は当該見積額と同額である。
当組合からの見積書を閲覧した結果、業務等の内容毎に枚数×各単価で見積額が積算されている。市担当者への質問の結果、過去の同種の契約額との比較により検討を行っているとのことであり、変動がある場合には委託先に問い合わせを行っているとのことであった。
しかし、見積書上、工賃単価については、具体的に想定作業時間がどの程度で、時間又は日単価がどの程度であるのかは不明である。
【指摘】見積金額の妥当性について
上記(4)の通り、特命随意契約とするのであれば、委託先からの見積額の合理性についてより慎重に検討する必要がある。本契約については、工賃部分について、エリア毎の想定作業時間と時間又は日単価の提示を受け、合理性がある金額かどうかを検討し、検討結果を書面に記録する必要がある。
7 令和2年度いわき市出会いサポート事業業務委託
委託業務名 | 令和 2 年度いわき市出会いサポート事業業務委託 |
部局名 | 市民協働部 |
所属名 | 地域振興課 |
契約方法 | 公募型プロポーザル方式による随意契約 |
随意契約の場合の理由 | 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 |
契約金額 | 2,941,470 円 |
令和 2 年度決算額 | 2,941,470 円 |
単年度契約か、複数年度契約か | 単年度契約 |
令和 2 年度末現在における、同一契約 先との契約年数 | 1 年超 5 年以下 |
委託先 | 株式会社いわき市民コミュニティ放送 |
見積入手業者数 | 公募型プロポーザル参加者は 1 者 |
契約年月日 | 令和 2 年 8 月 5 日 |
契約完成期限 | 令和 3 年 3 月 31 日 |
(1)事業及び委託業務の概要
少子化の進行により経済成長への深刻な影響が懸念されるとともに、地域コミュニティの維持が困難になる恐れがあること等から、企業・団体への支援及びセミナーの開催や出会いの場の創出により結婚に対する意識の醸成を図ることを目的とし、以下の事業を行うものである。
① 企業団体等の出会いサポート促進事業
サポーター登録企業・団体間での相互のネットワーク構築を図り、交流を促すとともに、企業・団体内の結婚を希望する独身社員に対し、サポーターを通じて、本事業の交流イベントの情報を提供しつつ、サポーターを通した企業・団体間での独身者の出会いの場づくりをサポート・小規模マッチング(年 8 回程度)のコーディネートを行う。併せて、月毎に活動内容等の報告書を作成し、提出する。
② セミナー及び交流イベント実施事業
独身者が気軽に出会うことができる場を提供するため、年 3 回(季節イベント等に合わせ参加しやすいよう配慮し、かつ、1 回は対象者を 40 代~60 代の独身者とする)交流イベントを実施する。より効果的な内容となるよう、参加者には事前にイベント時の振る舞い方等を学ぶセミナーを実施する。参加者は男女各 15 名以上とする。
民間においても婚活等のイベントは開催されているが、民間のイベントにおいては、特に男性の参加条件として収入や職業を設ける場合があるが、市のイベントにおいて は、参加条件は設けておらず(年齢条件は過去の実績から同世代で実施することが良 いとの結果を受けて設けられたもの)、公平且つ安心して参加できる機会を提供する こととしている。
なお、令和 2 年度における当該委託業務の実施結果は以下の通りであり、特にイベントにおいては参加希望者が多く、一定のニーズがあると考えられる。
① 企業団体等の出会いサポート促進事業
⬝ 結婚サポーター登録推進:新規登録 15 件(新型コロナ感染症の影響で企業への
アプローチが困難)
⬝ 小規模マッチング:1 回(新型コロナ感染症の影響で実施困難)
② セミナー及び交流イベント実施事業
⬝ イベント実施 3 回(うち 1 回はオンライン)
【第 1 回(10 月開催)】 25~35 歳を対象にオンライン。参加者数は男性 10 名、女性 5 名(応募人数は男性 22 名、女性 6 名)
【第 2 回(12 月開催)】 30~45 歳を対象にオンライン及び対面。参加者数は男性 15 名、女性 15 名(応募人数は男性 77 名、女性 34 名)
【第 3 回(2 月開催)】 40~50 代を対象にオンライン及び対面。参加者数は男性 15 名、女性 15 名(応募人数は男性 67 名、女性 22 名)
(2)契約の状況
公募型プロポーザル方式による随意契約である。
(3)委託の理由
イベント等の企画・運営についての民間ノウハウを活用するため。
(4)随意契約の理由
公募型プロポーザルによる選考審査結果を受けて選考者と随意契約を締結するものである。
(5)委託業者の選定
「令和 2 年度いわき市出会いサポート事業業務委託公募型プロポーザル実施要項」に基づき、最良の企画提案内容及び事業実施能力等を提案できる者を選定している。
プロポーザル参加者は 1 者のみであった(当該業務は平成 29 年度から業務委託しており、過去のプロポーザルの参加者も当該委託先のみであった)が、プロポーザル参加要件には過度に参加を制約するような事項は付されておらず、プロポーザルによる選定手続のスケジュールについても参加を制約するようなものではないと考えられる。
(6)予定価格の設定
プロポーザル実施要項において委託契約の上限額は 2,942 千円と定められている。
また、令和 2 年度予算においては、「男女の出会いサポート事業費」として 3,342 千
円とされており、そのうち 1,540 千円が県の「地域少子化対策重点推進事業費県補助
金」として財源措置されている。令和 2 年度予算は前年度比 991 千円増となっているが、その理由は、小規模マッチングの回数の増加、及び、セミナー及びイベントの参加前後のフォローに伴う人件費等の増加によるものとされている。
8 デジタル手続法対応住民基本台帳システム等改修業務委託
委託業務名 | デジタル手続法対応住民基本台帳システム等改 修業務委託 |
部局名 | 市民協働部 |
所属名 | 市民課 |
契約方法 | 随意契約 |
随意契約の場合の理由 | 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 |
契約金額 | 28,530,810 円 |
令和 2 年度決算額 | 28,530,810 円 |
単年度契約か、複数年度契約か | 単年度契約 |
令和 2 年度末現在における、同一契約 先との契約年数 | 1 年超 5 年以下 |
委託先 | 富士通株式会社いわき支店 |
見積入手業者数 | 1 者 |
契約年月日 | 令和 2 年 9 月 30 日 |
契約完成期限 | 令和 3 年 3 月 31 日 |
(1)事業及び委託業務の概要
令和元年 5 月 31 日に公布された「デジタル手続法」により、行政のデジタル化を推進する個別施策として、国外転出後も利用可能な戸籍の附票を個人認証の基盤として活用し、国外転出者によるマイナンバーカード・公的個人認証(電子証明書)の利用を実現するために、令和 2 年度中に既存住基システム等に所要の改修を行うものである。
⬝ 住民記録システムの改修
⬝ 住民基本台帳ネットワークシステムの改修
⬝ ネットワーク環境の変更(ファイアウォールの設置)
(2)契約の状況
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に基づく特命随意契約である。
(3)委託の理由
システムの改修業務については専門的能力を要し、市において実施することが困難であるため。
(4)随意契約の理由
当該システムを導入・構築したのは富士通株式会社であり、システム構成、プログラミング、システムで使用しているソフトウェア等及び機器については、同社が最も精通している。
加えて同システムはその業務内容から、他社において容易にプログラムの変更が行えるオープンな環境で構築されたシステムではないため、他社での対応は不可能である。
また、システムの安定稼働及び住民の氏名等の個人情報を保有したシステムとして、セキュリティを確保するため、現行システムとの整合を図りつつ改修の際の弊害をな くすとともに、障害発生時には迅速な対応が必要となる。
今回の改修は、国外転出者によるマイナンバーカード等の利用を実現するためであ り、このことから、現行システムの安定稼働及びセキュリティの確保において、当該 システムの導入・構築業者であり、かつシステムの保守契約も行っている同社に施工 させることが、安定した改修作業及びその後の運用を続けていくためには必須であり、他の業者では対応できないため。
(5)予定価格の設定
設計金額は、委託先である富士通株式会社からの見積額によっている。当該見積額の妥当性については、情報政策課を通してICTコーディネーターに見積の精査依頼を行い、精査している。
9 戸籍情報システム機器保守管理業務委託
委託業務名 | 戸籍情報システム機器保守管理業務委託 |
部局名 | 市民協働部 |
所属名 | 市民課 |
契約方法 | 随意契約 |
随意契約の場合の理由 | 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 |
契約金額 | 15,048,000 円 |
令和 2 年度決算額 | 15,048,000 円 |
単年度契約か、複数年度契約か | 単年度契約 |
令和 2 年度末現在における、同一契約 先との契約年数 | 1 年超 5 年以下(※1) |
委託先 | 株式会社日立システムズ |
見積入手業者数 | 1 者 |
契約年月日 | 令和 2 年 4 月 1 日 |
契約完成期限 | 令和 3 年 3 月 31 日 |
(※1)平成 11 年 3 月に戸籍情報システムを導入し、以後、株式会社日立製作所との保守契
約を締結している。平成 31 年 4 月から日立グループの事業再編により契約先が株式会社日立システムズに切り替わった。
(1)事業及び委託業務の概要
戸籍情報システムは、戸籍法に基づき戸籍簿を電算化し管理・運用するシステムで、従来の紙による管理・運用と比較し、戸籍への記録、戸籍謄抄本等の交付といった業務が飛躍的に正確かつ迅速に処理されることとなり、市民の利便性の向上が図られるとともに、磁気媒体での管理となるため、長期保管が義務づけられている戸籍簿等の保管場所に苦慮することなく、紙の劣化等による滅失の不安もない。本システムに係る機器は本庁市民課及び各支所・市民サービスセンター並びに株式会社FSKに配備されているが、これらが正常稼働できるよう良好な状態を保持し、市民サービスを安定して提供するために保守点検を行うものである。
(2)契約の状況
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に基づく特命随意契約である。
(3)委託の理由
システムの保守業務については当該システムについての専門的知識・能力を要し、市において実施することが困難であるため。
(4)随意契約の理由
戸籍情報システム機器は株式会社日立製作所の製品を導入しているが、これらの機器を安定して稼働させるためには、日立製作所製品に精通したシステムエンジニアが保守を行うことが必要不可欠であり、株式会社日立製作所以外で実施することは不可能である。
よって、株式会社日立製作所より自治体情報システム事業の再編を受け、上記業務を移管された株式会社日立システムズと契約を行うものである。
【意見】業者の選定手続について
システムの保守運用契約はシステムベンダーと締結することが一般的であることから、システムベンダーとの随意契約はやむを得ないと考える。しかし、平成 31 年 1 月の機器更新における業者選定について、地域情報化推進計画において、以下の理由から機器についても随意契約によることとされている。
「今回の機器更新は、平成 29 年度以降順次実施される震災復興区画整理事業の換地処分がない時期に、通常の機器更新より短期間で実施しなければならない状況である。現行のシステム業者から変更した場合、戸籍データ(約 52 万件)の抽出、変換移行、
移行後データ確認作業が必要となり、また平成 28 年度から開始されたコンビニ交付について、システムの再構築が必要であることから、全体的な更新期間及び費用を鑑みて、現行システム業者との随意契約により機器更新業務を行う。」
短期的に見ると業者の変更は移行費用が増加する可能性があるが、当該システムが平成 11 年 3 月に導入されて以降 20 年超にわたり同一業者のシステムが選定されている状況を鑑みると、より長期的な視点で保守運用費も含めたトータルコストによる業
者選定を検討すべきであると考える。
(5)予定価格の設定
設計金額は、委託先である株式会社日立システムズからの見積額によっている。当該見積額の妥当性については、平成 31 年 1 月の機器更新に関して、平成 30 年度いわき市地域情報化推進計画の中でICTコーディネーターに見積の精査依頼を行い、精査している。
10 いわき市消費者教育に係るコーディネーター業務委託
委託業務名 | いわき市消費者教育に係るコーディネーター業務委 託 |
部局名 | 市民協働部 |
所属名 | 消費生活センター |
契約方法 | 随意契約 |
随意契約の場合の理由 | 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号 |
契約金額 | 1,825,930 円 |
令和 2 年度決算額 | 1,825,930 円 |
単年度契約か、複数年度契約か | 単年度契約 |
令和 2 年度末現在における、同一契 約先との契約年数 | 1 年超 5 年以下 |
委託先 | 一般社団法人 消費者力開発協会 |
見積入手業者数 | 1 者 |
契約年月日 | 令和 2 年 4 月 1 日 |
契約完成期限 | 令和 3 年 3 月 31 日 |
(1)事業および委託業務の概要
消費者被害を未然に防止するためには、必要な知識及び判断力を修得し、主体的に行動するための自立支援を行う必要があるため、平成 28 年 3 月に策定した「消費者あんしんサポートプラン(いわき市消費者教育推進計画)」に基づき、消費者教育に関する専門的な知識を有したコーディネーターを中心的存在として、学校、地域、家庭、職域等の様々な場において、消費者教育の知識の普及・啓発を行うとともに、消費者教育を担う関係機関等の連携を調整し、効果的・効率的な消費者教育の実施に向けた助言を行い、消費者教育の推進を図ることを目的とするものである。
また、業務としてはいわき市の消費者教育を全般的に企画・調整し推進する専門的知識を有する者に委託し、次のことを行う。
① 消費者教育推進講座等への講師派遣(全 42 講座)
・5 ヵ年計画で実施している市立小中学校及び市立公民館の講座への講師派遣(小学校 9 講座、中学校 5 講座、公民館 4 講座)
・市内学校教育関係者、高等学校、大学、企業等の講座への講師派遣(1 講座程度)
・青年年齢引き下げを見据えた若年者等の講座への講師派遣(23 講座程度)
② 関係機関等の相互間調整及び効果的な消費者教育の実施に向けた助言
市(消費生活センター)、学校、家庭、地域等の連携を促進し、関係機関等に市理念の浸透を図る。また、成年年齢の引下げに伴う若年者の消費者トラブルの未然防止に向け消費者教育の強化を図るため、研修等の実施をすすめるとともに講師を斡旋するなど消費者教育の効果的な施策展開の構築を図る。
また、市民の動向や要望等を考察し、市に対し必要な施策提案を行うなど効果的な事業展開に向けた助言等を行う。また、消費者庁等が発信する消費者教育に係る情報や作成したゲーム等を入手し、関係機関等が実施する研修会の講話等において
活用、効果的な消費者教育の推進を図る。
(2)契約の状況
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に基づく特命随意契約である。
契約期間は令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までであり、契約日は令和 2
年 4 月 1 日、業務完了報告書日は令和 3 年 3 月 31 日となっている。
(3)委託の理由
いわき市が平成 28 年 3 月に策定した「消費者あんしんサポートプラン(いわき市消費者教育推進計画)」において、消費者の自立支援として、幼児期から高齢期までの生涯にわたって必要な知識及び判断力を修得できる機会を創出するとともに、消費者自身が、個人ではなく、社会の一員として、消費者市民社会の形成に参画する重要性について、理解促進を図る必要があるとしている。
当該契約の推進を効果的かつ効率的に行うためには、消費者教育に関する専門的な知識とともに、市内外の多種多様な人材のネットワークを有し、いわき市の消費者教育の現状を熟知していることや、市民及び消費者団体等の多様な活動主体から情報等を収集し、それらの情報、人及び学習資源等を適切に結びつける役割を担うことができるコーディネーターが必要となるため。
(4)随意契約とした理由
「一般社団法人 消費者力開発協会」は、福島県などの多くの自治体において、消費者教育をはじめ、消費生活に係る各種事業を受託するなど、専門的な知識だけでなく、市内外の消費者教育に係る人材のネットワークを有することや、いわき市出身のスタッフが在籍し、過去にもいわき市で実施した消費生活に係る通信講座(平成 25 年度)を受注するなど、いわき市の消費者教育の現状を熟知している。
また、当該法人は平成 28 年度以降の当該コーディネーター業務を受託し、当該業務を熟知するとともに、優れた運営で業務を遂行した実績があり、講座を通して人材ネットワークを新たに構築するなど、事業実施に関し積極的である。
さらに「消費者教育」が注目されるようになってから、まだ歴史が浅いこともあり、全国的にみても、当該コーディネーター業務を受注できる法人は当該法人を含め、数法人(市内には該当なし)しかなく、上記要件を満たす団体は当該法人以外にはないと考えられる。
加えて、当該法人の有するネットワークを活用し、企業等の社員研修における講座の導入に向けた取組みを進めるなど、いわき市の消費者教育を推進するためには、当該法人でなければ、効果的かつ効率的に消費者教育の推進が図れないと考えます。
以上のことから、当該業務委託については競争入札に適さないものとして、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号を適用し、随意契約をするものである。
(5)契約金額
予定価格と契約金額との比率は 100%である。
これは、上記の理由により、本業務について、特命随意契約を締結しているためである。
なお、主な明細は下記の通りとなっている。
・講師派遣が 1,604 千円
うち、謝礼が 554 千円(1回あたり 12 千円)、交通費が 852 千円、宿泊費その他
が 198 千円となっている。
・助言に関する人件費等が 55 千円となっている。
・その他経費が 165 千円となっている。
(6)利用者アンケートの実施状況
「令和 2 年度 副読本活用状況等アンケート結果」により、委託業務の実施結果を評価している。アンケートは学校単位で教員が回答しており、集計結果は以下の通りとなる。
小中学校における「消費者教育副読本」活用状況等のアンケート集計結果
・依頼日:令和 3 年 2 月 12 日
・回答数:小学校 64 校中 52 校(81.2%)
中学校 39 校中 24 校(61.5%)