Contract
▲Ⅹiサービス契約約款
(平成22年12月 経企第1063号)
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第1条 約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第2条 約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第3条 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
第2章 Xiサービスの種類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第4条 Xiサービスの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第5条 営業区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第3章 Xi契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第1節 契約の種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第6条 契約の種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第2節 一般契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第7条 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第8条 一般契約申込の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第9条 一般契約申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第10条 契約者識別番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第11条 請求による契約者識別番号の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第12条 Xiの利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第12条の2 一般契約に係る電話番号保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第13条 一般契約者の氏名等の変更の届出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第14条 一般契約に係る名義変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第15条 一般契約者が行う一般契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第16条 当社が行う一般契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第3節 定期契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第17条 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第18条 定期契約申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第19条 定期契約の満了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第20条 定期契約の満了に伴う契約の更新等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第20条の2 定期契約に係る電話番号保管・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第21条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第4章 Xiユビキタス契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第1節 契約の種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第21条の2 契約の種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第2節 Xiユビキタス一般契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第21条の3 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第21条の4 Xiユビキタス一般契約の申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第21条の5 契約者識別番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第21条の5の2 請求による契約者識別番号の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第21条の6 契約者が行うXiユビキタス一般契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・ 18第21条の7 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第3節 Xiユビキタス定期契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第21条の7の2 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第21条の7の3 Xiユビキタス定期契約の申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第21条の7の4 Xiユビキタス定期契約の満了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19第21条の7の5 Xiユビキタス定期契約の満了に伴う契
約の更新等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19第21条の7の6 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第4章の2 Xi特定接続契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第22条 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第23条 Xi特定接続契約申込の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第24条 Xi特定接続契約申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第25条 契約者識別番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第26条 Xi特定接続契約者が行うXi特定接続契約の解除・・・・・・・・・・・・・ 20第27条 当社が行うXi特定接続契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第5章 付加機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
第28条 付加機能の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22第6章 ドコモUIMカード等の貸与等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24第1節 ドコモUIMカード等の貸与等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 第29条 ドコモUIMカード等の貸与等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第30条 契約者識別番号の登録等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第31条 ドコモUIMカード又はドコモeSIMカードの返
還・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24第2節 自営端末設備の接続等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24第32条 自営端末設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第33条 自営端末設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
第34条 自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の
取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
第35条 自営端末設備の電波法に基づく検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26第7章 自営電気通信設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27第36条 自営電気通信設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
第37条 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
第38条 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場
合の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
第39条 自営電気通信設備の電波法に基づく検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27第8章 利用中止等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28第40条 利用中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第41条 利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28第9章 通信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29第1節 通信の種類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 第42条 通信の種類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
第43条 契約者回線との間の通信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
第44条 相互接続点との間の通信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30第2節 通信利用の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30第45条 通信利用の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
第46条 通信の切断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31第46条の2 通信時間等の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
第3節 通信時間等の測定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
第47条 通信時間等の測定等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
第4節 削 除
第47条の2 削 除
第10章 料金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33第1節 料金及び工事費等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33第48条 料金及び工事費等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
第2節 料金等の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34第49条 基本使用料等の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34第50条 通信料の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34第51条 定期契約等に係る解約金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35第52条 手続きに関する料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35第52条の2 請求書等の発行に関する料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
第53条 工事費の支払義務 35
第3節 相互接続通信に係る料金の取扱い 35
第54条 相互接続通信に係る料金の取扱い 35
第4節 料金の計算等 36
第55条 料金の計算等 36
第5節 預託金 36
第56条 預託金 36
第6節 割増金及び延滞利息 37
第57条 割増金 37
第58条 延滞利息 37
第7節 債権の譲渡等 37
第58条の2 債権の譲渡等 37
第11章 保守 38
第59条 当社の維持責任 38
第60条 契約者の維持責任 38
第61条 契約者の切分責任 38
第62条 修理又は復旧 38
第12章 損害賠償 39
第63条 責任の制限 39
第64条 免責 39
第13章 雑則 40
第65条 発信者番号通知等 40
第65条の2 料金情報通知 40
第65条の3 位置情報の送出 40
第66条 データ量到達通知 41
第67条 位置の測定に係るアシスト情報の受信 41
第68条 承諾の限界 41
第69条 端末設備等の持込み 41
第70条 利用に係る契約者の義務 41
第71条 約款の掲示 43
第72条 当社が提供する国際電話サービスに係る契約の締結
等 43
第73条 国際アウトローミングの利用等 44
第74条 無線IPアクセスサービスの利用等 44
第74条の2 利用者登録 45
第75条 削 除
第76条 プライバシーポリシー 46
第77条 電気通信事業者への情報の通知 46
第77条の2 国際電気通信事業者等への契約者の氏名等の通
知 47
第77条の3 契約者確認 47
第78条 番号えらべるサービスの利用 48
第78条の2 削 除
第78条の3 iモード等を利用した請求方法等 48
第78条の4 削 除
第78条の5 サイバー攻撃の恐れへの対処を求める通知 48
第79条 合意管轄 49
第80条 準拠法 49
第80条の2 Xiサービスの廃止 49
第14章 その他のサービス 50
第81条 料金明細内訳書の発行等 50
第82条 請求書の分割送付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50第83条 支払証明書等の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51第84条 回収代行の承諾等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51第85条 ケータイ払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52第86条 情報提供サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52第87条 相互接続番号案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53第88条 番号案内料等の支払義務等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53第89条 時報サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53第90条 削 除
第91条 削 除第92条 削 除
第93条 協定事業者が提供する電報サービスの利用等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
料金表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
別記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
別表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70
1 営業区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70
2 付加機能等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74
3 Xiサービスの契約者回線に接続される自営端末設備及
び自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件・・・・・・・・・・・・・ 78
4 新聞社等の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78
5 通信の優先的取扱いに係る機関名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79
6 他社相互接続通信に係る協定事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79
7 相互接続通信の料金の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80
附則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82
(約款の適用)
第1条 株式会社NTTドコモ (以下、「当社」といいます。)は、このXiサービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりXiサービス(当社がこの約款以外の提供条件により提供するものを除きます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法(明治29年法律第89号)第548条の4の規定に基づき、次のいずれかに該当する場合は、約款の変更をすることにより、変更後の約款の条項について合意があったものとみなし、個別に契約者と合意をすることなく契約の内容を変更することができるものとします。この場合において、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(1) 約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 約款の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行うときは、個別に通知する方法又は当社のホームページに掲示する方法により説明します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 モバイルマルチメディア通信網 | SC-FDMA方式、OFDMA方式又はDS-CD MA方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 Xiサービス | モバイルマルチメディア通信網を使用して行う電気通信サービスであって、5Gサービス(5Gサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)、FOMAサービス(FOMAサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)、卸 FOMAサービス及び卸Xiサービス(卸携帯電話サービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)以外のもの |
5 Xiサービス取扱所 | (1) Xiサービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりXiサービスに関する契約事務 |
を行う者の事業所 | |
6 所属Xiサービス取扱所 | そのXiサービスに関する契約事務を行うXiサービス取扱所(当社の事業所及び当社が指定する事業所に限ります。) |
7 Xi契約 | 当社からXiサービス(Xiユビキタス及びXi特定接続を除きます。)の提供を受けるための契約 |
8 Xi契約者 | 当社とXi契約を締結している者 |
9 Xiユビキタス契約 | 当社からXiユビキタスの提供を受けるための契約 |
10 Xiユビキタス契約者 | 当社とXiユビキタス契約を締結している者 |
11 Xi特定接続契約 | 当社からXi特定接続の提供を受けるための契約 |
12 Xi特定接続契約者 | 当社とXi特定接続契約を締結している者 |
13 一般契約 | Xi契約であって、定期契約以外のもの |
14 一般契約者 | 当社と一般契約を締結している者 |
15 定期契約 | Xi契約であって、その契約に係る契約期間があらかじめ定められたもの |
16 定期契約者 | 当社と定期契約を締結している者 |
17 Xiユビキタス一般契約 | Xiユビキタス契約であって、Xiユビキタス定期契約以外のもの |
18 Xiユビキタス一般契約者 | 当社とXiユビキタス一般契約を締結している者 |
19 Xiユビキタス定期契約 | Xiユビキタス契約であって、その契約に係る契約期間があらかじめ定められたもの |
20 Xiユビキタス定期契約者 | 当社とXiユビキタス定期契約を締結している者 |
21 契約者 | Xi契約者、Xiユビキタス契約者又はXi特定接続契約者 |
22 移動無線装置 | (1) 携帯して使用するためのアンテナ及び無線送受信装置 (2) 自動車その他の陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)を移動するものに設置して使用するためのアンテナ及び無線送受信装置 |
23 無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための当社の電気通信設備 |
24 取扱所交換設備 | Xiサービス取扱所に設置される交換設備 |
25 契約者回線 | Xiサービスに係る契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
26 ドコモUIMカード | Xiサービスの提供のために契約者に貸与する契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、ドコモeSIMカード及び内蔵型eSIM以外のもの |
27 ドコモeSIMカード | Xiサービスの提供のために契約者に貸与する契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、契約者識別番号等の情報を当社が定める手続きにより通信を利用して登録できるもの |
28 内蔵型eSIM | Xiサービスの提供のために契約者に付与する契約者識別番号その他の情報を記憶することができる領域(ドコモeSIMカードを除きます。)であって、契約者識別番号等の情報を当社が定める手続きにより通信を利用して登録できるもの |
29 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
30 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
31 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
32 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(事業法第33条及び第34条の規定に基づき当社が当 |
社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 | |
33 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
34 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信 |
35 契約者回線等 | (1) モバイルマルチメディア通信網又は電話網を使用して行う当社の電気通信サービスに係る電気通信回線等及び当社が必要により設置する電気通信設備 (2) 相互接続点 |
36 他社契約者回線 | (1) 協定事業者の無線基地局設備とその協定事業者の電気通信サービスの契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線(協定事業者が必要により設置する電気通信設備を含みます。) (2) 協定事業者の事業所に設置される交換設備とその協定事業者の電気通信サービスの契約の申込者が指定する場所との間において協定事業者により設置される電気通信回線(協定事業者が必要により設置する電気通信設備を含みます。) |
37 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(Xiサービスの種類)
第4条 Xiサービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
Xi | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(当社が貸与するドコモUIMカード若しくはドコモeSIMカード又は当社が付与する内蔵型eS IM(以下「ドコモUIMカード等」といいます。)を装着したものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するXiサービスであって、Xiユビキタス又はXi特定接続以外のもの |
Xiユビキタス | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(機器の制御又は監視等の用途であると当社が認めるものであって、当社が貸与又は付与するドコモU IMカード等を装着したものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するもの |
Xi特定接続 | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(当社が貸与するドコモUIMカードを装着したものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供するXiサービスであって、契約の申込者が指定する1の協定事業者(当社の電気通信事業法第34条第2項に基づく第2種指定電気通信設備に係る接続約款に規定する仮想携帯電話事業者に限ります。)の相互接続点との間の通信に限り提供するもの |
(営業区域)
第5条 Xiサービスの営業区域は、別表1に定めるところによります。
ただし、その営業区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、Xiサービスを利用することができない場合があります。
第1節 契約の種別
(契約の種別)
第6条 Xi契約には、次の種別があります。
(1) 一般契約
(2) 定期契約
第2節 一般契約
(契約の単位)
第7条 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の一般契約を締結します。この場合、一般契約者は、1の一般契約につき1人に限ります。
(一般契約申込の方法)
第8条 一般契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書等を契約事務を行うXiサービス取扱所に提出していただきます。
2 前項の場合において、一般契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。
ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。
(一般契約申込の承諾)
第9条 当社は、一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その一般契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 一般契約の申込みをした者がXiの料金その他の債務(この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいい、第58条の2
(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第58条の2に規定するものをいいます。)へ譲渡する債権を含みます。以下第14条、第18条、第21条の4、第21条の7の3及び第68条において同じとします。)又は当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの料金その他の債務(当該契約約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいい、当該契約約款の規定により当社が請求事業者へ譲渡する債権を含みます。以下第14条、第18条、第21条の4及び第21条の7の3において同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第70条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3) 一般契約の申込みをした者と当社との間で締結しているXiサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(4) 第8条(一般契約申込の方法)の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、一般契約の申込みをした者の同意がないとき。
(5) 一般契約の申込みをした者が、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)第10条の規定に違反して通話可能端末設備等(携帯電話不正利用防止法に規定するものをいいます。以下同じとします。)を貸与するおそれがある場合又は第77条の3
(契約者確認)に規定する当社が行う契約者確認の求めを受けたことがある場合であって、その一般契約の申込みをした者と当社との間で締結している Xiサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(6) 一般契約の申込みをした者が、携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が認めたとき。
(7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約者識別番号)
第10条 Xiの契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号については、一般契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 一般契約者は、一般契約締結の際に、携帯電話・PHS番号ポータビリティ
(電気通信番号を変更することなく、携帯電話サービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします。)を希望するときは、その旨を当社が定める方法により申し出ていただきます。
ただし、その申出を行うことができる者は、その電気通信番号に係る契約を締結していた者と同一の者(当社が別に定める基準に適合する者を含みます。)に限ります。
3 当社は、第62条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるとき、又は前項の規定により申し出た内容について事実に反することが判明したときは、Xiの契約者識別番号を変更することがあります。
4 前項の規定により、Xiの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを一般契約者に通知します。
(注1)一般契約に係る名義変更以前の契約者のいずれかが、第2項の規定により申し出た内容について、事実に反することが判明した場合も第3項の規定が適用されます。
(注2)当社が別に定める基本使用料の料金種別に係る一般契約を締結する者は、第2項に規定する申出を行うことができません。
(請求による契約者識別番号の変更)
第11条 一般契約者は、迷惑通信(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、その通信の着信者が迷惑であると認識するものをいいます。以下同じとします。)又は間違い通信(現に使用している契約者識別番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。以下同じとします。)で現に困っている場合に限り、前条の規定にかかわらず、契約者識別番号の変更の請求をすることができます。
2 一般契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求をするときは、所属Xiサービス取扱所に対し、当社所定の書面により請求していただきます。
3 前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で現に困っている一般契約者からのものであると当社が認めた場合に限り、その請求を承諾します。
4 当社は、一般契約者が契約者識別番号の変更の請求に当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明した場合は、その承諾を取り消すものとします。
(注)当社は、契約者識別番号の変更の取扱いについて警察機関から要請があったときは、その契約者から第2項に規定する請求があった場合において、そ
(Xiの利用の一時中断)
第12条 当社は、一般契約者から請求があったときは、Xiの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいい、第12条の2(Xiの電話番号保管)及び第20条の2(定期契約に係る電話番号保管)に規定する電話番号保管を除きます。以下同じとします。)を行います。
(一般契約に係る電話番号保管)
第12条の2 当社は、一般契約者(当社が別に定める者を除きます。)から請求があったときは、当社が別に定める基本使用料の料金種別に係るXiの電話番号保管(その契約者識別番号を他に転用することなく、請求があった日から一定期間、そのXiを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社が電話番号保管を行った期間(以下「電話番号保管期間」といいます。)が3年を経過したときは、電話番号保管期間が3年を経過した日においてその Xi契約は解除されたものとします。この場合において、当社は、電話番号保管期間が3年を経過する前にあらかじめそのことを一般契約者に通知します。
3 前項に規定する電話番号保管期間は、電話番号保管の請求があった日を含む暦月の翌暦月の初日から起算します。
4 電話番号保管を取りやめる請求があったときの基本使用料の料金種別の変更その他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
5 一般契約者は、電話番号保管期間は、電話番号保管を取りやめる請求又は契約の解除に限り行うことができます。
(一般契約者の氏名等の変更の届出)
第13条 一般契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書等(当社又は請求事業者(第58条の2(債権の譲渡等)に規定するものをいいます。)が発行するXiサービスの利用に係る請求書、口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書をいいます。以下同じとします。)若しくは電子メール(インターネット・メール・プロトコルに基づいて送受信される文字メッセージ等をいいます。以下同じとします。)の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに所属Xiサービス取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず、所属Xiサービス取扱所に届出がないときは、当社から契約者に行う通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書等の送付先への郵送等の通知、又は電子メールの送付先への電子メールの通知をもってその通知を行ったものとみなします。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 第1項の規定にかかわらず、当社は請求書等の送付先への郵送等の通知が3回連続で不達であったことを確認したときは、その事実が解消されるまでの間、請求書等の通知を行いません。
(一般契約に係る名義変更)
第14条 一般契約者は、一般契約に係る名義変更(氏名又は名称の変更に伴うものを除きます。以下同じとします。)を請求することができます。
2 一般契約者は、前項の規定により名義変更を請求するときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属Xiサービス取扱所に請求していただきます。
3 前項の場合において、名義変更により新たにそのXiの契約者になろうとする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。
ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。
4 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1) 一般契約に係る名義変更により新たにそのXiの契約者になろうとする者が、Xiの料金その他の債務又は当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2) 一般契約に係る名義変更により新たにそのXiの契約者になろうとする者が、第56条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(3) 一般契約に係る名義変更により新たにそのXiの契約者になろうとする者 が、第70条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(4) 一般契約に係る名義変更により新たにそのXiの契約者になろうとする者と当社との間で締結しているXiサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(5) 前項の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、名義変更により新たにそのXiの契約者になろうとする者の同意がないとき。
(6) 名義変更により新たにそのXiの契約者になろうとする者が、携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与するおそれがある場合又は第77条の3(契約者確認)に規定する当社が行う契約者確認の求めを受けたことがある場合であって、その名義変更により新たにその Xiの契約者になろうとする者と当社との間で締結しているXiサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(7) 一般契約に係る名義変更により新たにそのXiの契約者になろうとする者が、携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が認めたとき。
(8) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
5 一般契約に係る名義変更があったときは、名義変更後にそのXiの契約者となる者は、名義変更前の契約者が有していた一切の権利(預託金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務(第54条(相互接続通信に係る料金の取扱い)の規定により協定事業者が定める相互接続通信に関する料金のうち当社が請求することとなる料金を含みます。)を承継します。
6 前5項の規定にかかわらず、相続又は法人の合併若しくは分割(以下「相続等」といいます。)に伴う名義変更の取扱いについては、次のとおりとします。
(1) 相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人(以下この条において「相続人等」といいます。)は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて所属Xiサービス取扱所に請求していただきます。
(2) 当社は、相続人等から名義変更の請求があったときは、これを承諾します。
(3) 前2号の場合において相続人等が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者として定めて請求していただきます。これを変更したときも同様とします。
(4) 前号の規定による代表者からの請求があるまでの間、当社は、相続人等の
1人を契約者として取り扱います。
(一般契約者が行う一般契約の解除)
第15条 一般契約者は、一般契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属Xiサービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
2 前項の場合において、携帯電話・PHS番号ポータビリティを希望するときは、契約の解除に先立って、当社にその旨を申し出ていただきます。
3 当社は、前項の規定により申出があったときは、携帯電話・PHS番号ポータビリティの手続きに必要となる番号を発行します。この場合において、当社は、その番号を発行した日から起算して15日を経過したときは、その番号を無効とします。
4 第1項の場合において、電気通信事業法施行規則に定める「確認措置」に基づき一般契約が解除されるときのその解除にかかる取扱いは、当社が別に定めるところによります。
(注1)本条第3項に規定する番号は、善良なる管理者の注意をもって管理していただきます。
(注2)当社が別に定める基本使用料の料金種別に係る一般契約を締結する者は、第2項に規定する申出を行うことができません。
(注3)本条第4項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネットホームページに定めるところによります。
(当社が行う一般契約の解除)
第16条 当社は、第41条(利用停止)第1項の規定によりXiの利用を停止された一般契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その一般契約を解除することがあります。
2 当社は、一般契約者が第41条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、Xiの利用停止をしないでその一般契約を解除することがあります。
3 当社は、一般契約者が携帯電話不正利用防止法の規定に違反したと当社が認めたときは、その一般契約を解除するものとします。
4 当社は、前3項の規定により、その一般契約を解除しようとするときは、あらかじめ一般契約者にそのことを通知します。
5 当社は、第1項から第3項の規定によるほか、契約者又は第74条の2(利用者登録)に規定する登録利用者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合において、以後その一般契約に係るXiが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその一般契約を解除するものとします。
第3節 定期契約
(契約の単位)
第17条 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の定期契約を締結します。この場合、定期契約者は、1の定期契約につき1人に限ります。
(定期契約申込の承諾)
第18条 当社は、定期契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その定期契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 定期契約の申込みをした者がXiの料金その他の債務又は当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第70条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3) 定期契約の申込みをした者と当社との間で締結しているXiサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(4) 第21条(その他の提供条件)の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、定期契約の申込みをした者の同意がないとき。
(5) 一般契約の申込みをした者が、携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与するおそれがある場合又は第77条の3(契約者確認)に規定する当社が行う契約者確認の求めを受けたことがある場合であって、その定期契約の申込みをした者と当社との間で締結しているXiサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(6) 一般契約の申込みをした者が、携帯電話不正利用防止法第10条の規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したと当社が認めたとき。
(7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(定期契約の満了)
第19条 定期契約は、当社がその定期契約に基づき契約者回線の提供を開始した日の属する暦月の翌暦月の初日(契約者回線の提供を開始した日が暦月の初日となる場合はその日とします。以下この条において「起算日」といいます。)から起算して2年が経過することとなる日をもって満了となります。
2 前項の規定にかかわらず、FOMAに係る1年定期契約(FOMAサービス契約約款に規定するものをいいます。以下この条において同じとします。)の解除と同時に新たに締結したXiに係る定期契約は、契約の解除があった1年定期契約に係る起算日から起算して2年が経過することとなる日をもって満了となります。
3 第1項の規定にかかわらず、FOMAに係る2年定期契約(FOMAサービス契約約款に規定するものをいいます。)の解除と同時に新たに定期契約を締結したとき(当社が別に定めるときを除きます。)は、契約の解除があったそのF OMAに係る2年定期契約に係る起算日から起算して2年が経過することとなる日をもって満了となります。
4 第1項の規定にかかわらず、5Gサービスに係る定期契約(5Gサービス契約約款に規定するものをいいます。)の解除と同時に新たに定期契約を締結したとき(当社が別に定めるときを除きます。)は、契約の解除があったその5Gサービスに係る定期契約に係る起算日から起算して2年が経過することとなる日をもって満了となります。
5 前4項の規定によるほか、その定期契約が第20条(定期契約の満了に伴う契約の更新等)の規定により更新されたものであるときは、その更新日から起算して2年が経過することとなる日をもって満了となります。
6 定期契約のXiについて、電話番号保管(第20条の2(定期契約に係る電話番号保管)に規定するものをいいます。以下この条において同じとします。)が
あったときは、その電話番号保管があった日の属する暦月の翌暦月の初日(電話番号保管があった日が暦月の初日となる場合はその日とします。)を起算日として、前4項の規定を適用します。
7 前項の規定によるほか、定期契約のXiについて、電話番号保管を取りやめる請求があったときは、その請求があった日の属する暦月の翌暦月の初日(請求があった日が暦月の初日となる場合はその日とします。)を起算日として、第
1項から第4項の規定を適用します。
8 当社は、第1項から第5項に規定する定期契約の満了について、電話番号保管期間である場合を除き、当該定期契約の満了日の属する暦月において、当社が定める方法により、当該定期契約者(当社が定める者を除きます。)に通知します。
(定期契約の満了に伴う契約の更新等)
第20条 定期契約者は、その契約の満了と同時に新たに一般契約を締結するときは、その定期契約を締結した日から定期契約の満了日を含む暦月の前々暦月の末日までの間において、当社に申し出ていただきます。
2 当社は、前項に規定する申出がなかったときは、その契約の満了日の翌日に定期契約を更新します。
3 当社は、前項の規定により、定期契約を更新するときは、第18条(定期契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(定期契約に係る電話番号保管)
第20条の2 当社は、定期契約者(当社が別に定める者を除きます。)から請求があったときは、当社が別に定める基本使用料の料金種別に係るXiの電話番号保管を行います。
2 電話番号保管期間が3年を経過したときは、電話番号保管期間が3年を経過した日においてそのXi契約は解除されたものとします。この場合において、当社は、電話番号保管期間が3年を経過する前にあらかじめそのことを定期契約者に通知します。
3 前項に規定する電話番号保管期間は、電話番号保管の請求があった日を含む暦月の翌暦月の初日から起算します。
4 電話番号保管を取りやめる請求があったときの基本使用料の料金種別の変更その他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
5 定期契約者は、電話番号保管期間は、電話番号保管を取りやめる請求又は契約の解除に限り行うことができます。
(その他の提供条件)
第21条 契約申込の方法、契約者識別番号、請求による契約者識別番号の変更、利用の一時中断、契約者の氏名等の変更の届出、名義変更、契約者が行う契約の解除及び当社が行う契約の解除の取扱いについては、一般契約の場合に準ずるものとします。
(契約の種別)
第21条の2 Xiユビキタス契約には、次の種別があります。
(1) ユビキタス一般契約
(2) ユビキタス定期契約
第2節 Xiユビキタス一般契約
(契約の単位)
第21条の3 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1のXiユビキタス一般契約を締結します。この場合、契約者は、1のXiユビキタス一般契約につき1人に限ります。
(Xiユビキタス一般契約の申込の承諾)
第21条の4 当社は、Xiユビキタス一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、そのXiユビキタス一般契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)Xiユビキタス一般契約の申込みをした者がXiユビキタスの料金その他の債務又は当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第70条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3) Xiユビキタス一般契約の申込みをした者と当社との間で締結しているX iサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(4) 21条の7(その他の提供条件)の規定により提示された書類に係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、Xiユビキタス一般契約の申込みをした者の同意がないとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約者識別番号)
第21条の5 Xiユビキタスの契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、第62条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、Xiユビキタス等の契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、Xiユビキタスの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(請求による契約者識別番号の変更)
第21条の5の2 Xiユビキタス一般契約者は、迷惑通信又は間違い通信で現に困っている場合、又はM2M等専用番号(当社が別に定める契約者識別番号をいいます。以下同じとします。)への変更である場合に限り、前条の規定にかかわらず、契約者識別番号の変更の請求をすることができます。
2 Xiユビキタス一般契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求をするときは、所属Xiサービス取扱所に対し、当社所定の書面により請求
3 前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で現に困っているXiユビキタス一般契約者からのものであると当社が認めた場合、又はM2M等専用番号への変更であると当社が認めた場合に限り、その請求を承諾します。
4 当社は、Xiユビキタス一般契約者が契約者識別番号の変更の請求に当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明した場合は、その承諾を取り消すものとします。
(注)当社は、契約者識別番号の変更の取扱いについて警察機関から要請があったときは、その契約者から第2項に規定する請求があった場合において、その要請内容を参酌するものとします。
(契約者が行うXiユビキタス一般契約の解除)
第21条の6 契約者は、Xiユビキタス一般契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属Xiサービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
2 第1項の場合において、電気通信事業法施行規則に定める「確認措置」に基づきXiユビキタス一般契約が解除されるときのその解除にかかる取扱いは、当社が別に定めるところによります。
(注)本条第2項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネットホームページに定めるところによります。
(その他の提供条件)
第21条の7 Xiユビキタス一般契約におけるその他の提供条件(Xiの電話番号保管、料金表及び別表に定めるものを除きます。)については、一般契約の場合に準ずるものとします。
ただし、Xiの場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。
第3節 Xiユビキタス定期契約
(契約の単位)
第21条の7の2 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1のXiユビキタス定期契約を締結します。この場合、契約者は、1のXiユビキタス定期契約につき
1人に限ります。
(Xiユビキタス定期契約の申込の承諾)
第21条の7の3 当社は、Xiユビキタス定期契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、そのXiユビキタス定期契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) Xiユビキタス定期契約の申込みをした者がXiユビキタスの料金その他の債務又は当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 第70条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3) Xiユビキタス定期契約の申込みをした者と当社との間で締結しているX iサービスに係る契約及び他の電気通信サービスに係る契約の数が、当社が定める数を超えることとなるとき。
(4) 第21条の7の6(その他の提供条件)の規定により提示された書類に係る
情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、Xiユビキタス定期契約の申込みをした者の同意がないとき。
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(Xiユビキタス定期契約の満了)
第21条の7の4 Xiユビキタス定期契約は、当社がそのXiユビキタス定期契約に基づき契約者回線の提供を開始した日の属する暦月の翌暦月の初日(契約者回線の提供を開始した日が暦月の初日となる場合はその日)から起算して2年が経過することとなる日をもって満了となります。
2 前項の規定にかかわらず、そのXiユビキタス定期契約が第21条の7の5(X iユビキタス定期契約の満了に伴う契約の更新等)の規定により更新されたものであるときは、その更新日から起算して第1項に規定する期間が経過することとなる日をもって満了となります。
3 当社は、前2項に規定するXiユビキタス定期契約の満了について、当該X iユビキタス定期契約の満了日の属する暦月において、当社が定める方法により、当該Xiユビキタス定期契約者(当社が定める者を除きます。)に通知します。
(Xiユビキタス定期契約の満了に伴う契約の更新等)
第21条の7の5 Xiユビキタス定期契約者は、その契約の満了と同時に新たに Xiユビキタス一般契約を締結するとき又は満了と同時に契約を解除するときは、当社が指定する期間中に、当社に申し出ていただきます。
2 当社は、Xiユビキタス定期契約の満了日までに前項に規定する申出がなかった場合は、その契約の満了日の翌日にXiユビキタス定期契約を更新します。
3 当社は、前項の規定により、Xiユビキタス定期契約を更新するときは、第 21条の7の3(Xiユビキタス定期契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第21条の7の6 Xiユビキタス定期契約におけるその他の提供条件(Xiの電話番号保管、料金表及び別表に定めるものを除きます。)については、Xiユビキタス一般契約の場合に準ずるものとします。
ただし、Xiユビキタス一般契約の場合とは別に定めがあるときは、この限りでありません。
(契約の単位)
第22条 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1のXi特定接続契約を締結します。この場合、Xi特定接続契約者は、1のXi特定接続契約につき1人に限ります。
(Xi特定接続契約申込の方法)
第23条 Xi特定接続契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を契約事務を行う所属Xiサービス取扱所に提出していただきます。この場合において、Xi特定接続の申込みをする者は、通信を行うこととなる1の協定事業者
(当社が別に定める事業者に限ります。以下「特定接続事業者」といいます。)を指定し、当社に申し出ていただきます。
2 前項の場合において、Xi特定接続契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。
ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。
(Xi特定接続契約申込の承諾)
第24条 当社は、Xi特定接続契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、そのXi特定接続契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第70条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(2) 前条の規定により指定した特定接続事業者の承諾が得られないとき。
(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約者識別番号)
第25条 Xi特定接続の契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号については、Xi特定接続契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、第62条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるとき、Xi特定接続の契約者識別番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定によるほか、契約者識別番号をM2M等専用番号へ変更する場合があります。
4 第2項の規定により、Xi特定接続の契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことをXi特定接続契約者に通知します。
(Xi特定接続契約者が行うXi特定接続契約の解除)
第26条 Xi特定接続契約者は、Xi特定接続契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属Xiサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
(当社が行うXi特定接続契約の解除)
第27条 当社は、第41条(利用停止)第1項の規定によりXi特定接続の利用を停止されたXi特定接続契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのX i特定接続契約を解除することがあります。
2 当社は、Xi特定接続契約者が第41条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められ
るときは、前項の規定にかかわらず、Xi特定接続の利用停止をしないでその Xi特定接続契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定によるほか、Xi特定接続契約者が特定接続事業者の電気通信サービスの提供を受けるための契約を解除されたときは、そのXi特定接続契約を解除します。
(付加機能の提供)
第28条 当社は、Xi契約者から請求があったときは、別表2(付加機能等)に規定する付加機能を提供します。この場合において、付加機能の料金その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
2 別表2に規定する付加機能のうち当社が別に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、Xi契約者(当社が別に定める基本使用料の料金種別を選択している者を除きます。)から請求があったものとみなして取り扱います。
3 第1項の規定にかかわらず、当社は、Xi契約(当社が別に定める基本使用料の料金種別に係るものを除きます。)の申込みの際に、別表2に規定する国際ローミング機能の請求があったものとみなして取り扱います。
ただし、そのXi契約の申込みの際に、国際ローミング機能の請求を行わない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。
4 当社は、付加機能を提供しているXiの電話番号保管があったときは、その付加機能を廃止します。
ただし、付加機能のうち当社が別に定めるものについては、この限りでありません。
5 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、別表2に規定する各々の付加機能について、一部を変更又は一部若しくは全部を廃止することがあります。この場合において、当社は当社のインターネットホームページに掲示する等の方法により、その旨をXi契約者へ周知します。
6 当社は、前項の規定により付加機能の一部を変更又は付加機能の一部若しくは全部を廃止したことによりXi契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
(注1)本条第2項に規定する当社が別に定めるものは、別表2(付加機能等)に規定する迷惑電話おことわり機能、位置情報通知機能及び位置情報受信機能(タイプ2に係るものに限ります。)とします。
(注2)本条第4項に規定する当社が別に定めるものは、別表2(付加機能等)に規定する遠隔管理機能及びspモード機能(料金表通則に規定するメールアドレス保管を行っている場合に限ります。)とします。
第6章 ドコモUIMカード等の貸与等 第1節 ドコモUIMカード等の貸与等
(ドコモUIMカード等の貸与等)
第29条 当社は、契約者からの請求によりドコモUIMカード等を貸与又は付与します。この場合において、貸与又は付与するドコモUIMカード等の数は、
1のXiサービスに係る契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与又は付与するドコモUIMカード等を変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(契約者識別番号の登録等)
第30条 当社は、次の場合には、ドコモUIMカード等について契約者識別番号その他の情報の登録、変更又は消去(以下「契約者識別番号の登録等」といいます。)を行います。
(1) 当社が定める方法により契約者がドコモeSIMカード又は内蔵型eSI M(以下「ドコモeSIMカード等」といいます。)への契約者識別番号等の情報の登録に関する請求を行ったとき。
(2) ドコモUIMカード等を貸与又は付与するとき。
(3) その他ドコモUIMカード等の貸与又は付与を受けている契約者から契約者識別番号の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第10条(契約者識別番号)第3項、第21条
(その他の提供条件)、第21条の5(契約者識別番号)第2項、第25条(契約者識別番号)第2項若しくは第3項又は第62条(修理又は復旧)の規定により契約者識別番号を変更する場合は契約者識別番号の登録等を行います。
(ドコモUIMカード又はドコモeSIMカードの返還)
第31条 ドコモUIMカード又はドコモeSIMカードの貸与を受けている契約者は、次の場合には、当社が別に定める方法によりそのドコモUIMカード又はドコモeSIMカードを当社が指定するXiサービス取扱所へ速やかに返還していただきます。
(1) そのXiサービスに係る契約の解除があったとき(当社が別に定めるときを除きます。)。
(2) その他ドコモUIMカード又はドコモeSIMカードを利用しなくなったとき。
第2節 自営端末設備の接続等
(自営端末設備の接続)
第32条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるものであって、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号。以下「技術基準適合証明規則」といいます。)様式第7号又は第14号の表示により、当社が無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合していることが確認できるもの及び当社のXiサービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、契約事務を行うXiサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号又は様式第14号の表示等により当社が別表3の技術基準及び技術的条件に適合していることが確認できる端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める
種類の端末設備の機器をいいます。以下この条において同じとします。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が別表3の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(3) その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が別表
3の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
(1) 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示等により当社が別表3の技術基準及び技術的条件に適合していることが確認できる端末機器を接続するとき。
(2) 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 前4項の規定によるほか、当社は、契約者から当社が別に定める方法により外国の無線局(電波法第103条の5に規定するものをいいます。)の自営端末設備の接続の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が電波法第3章に定める技術基準に相当するものとして総務大臣が別に告示する技術基準に適合していることを当社が確認できないとき。
(2) その自営端末設備が当社とローミング協定を締結している外国の電気通信事業者に接続することを認められたものでないとき。
(3) その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
6 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前5項の規定に準じて取り扱います。
(注)Xiユビキタスの契約者回線に接続できる移動無線装置は、当社が認めたものに限ります。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第33条 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が別表3の技術基準及び技術的条件又は第32条第5項第1号に定める技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 第1項の検査を行った結果、自営端末設備が同項の技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第34条 契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条及び次条において同じとします。)について、電波法(昭和25年法律第131号)第72条第1項の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3 前項の検査等の結果、自営端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
(自営端末設備の電波法に基づく検査)
第35条 前条に規定する検査のほか、自営端末設備の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の接続)
第36条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるものであって、無線設備規則に適合しているもの及び当社のXiサービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、当社所定の書面により契約事務を行うXiサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営電気通信設備が、無線設備規則に適合しないとき。
(2) その接続が別表3の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
(3) その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
3 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が別表3の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
4 前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前4項の規定に準じて取り扱います。
(注)Xiユビキタスの契約者回線に接続できる移動無線装置は、機器の制御又は監視等のための用途と当社が認めたものに限ります。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第37条 契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第33条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第38条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第34条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
第39条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第35条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
(利用中止)
第40条 当社は、次の場合には、Xiサービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第45条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) 第10条(契約者識別番号)第3項、第21条(その他の提供条件)、第21条の
5(契約者識別番号)第2項、第21条の7の6(その他の提供条件)、第25条(契約者識別番号)第2項若しくは第3項又は第62条(修理又は復旧)の規定により、契約者識別番号を変更するとき。
2 当社は、前項の規定によりXiサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第41条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(Xiに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったXiサービスに係る料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいい、第58条の2(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第58条の2に規定するものをいいます。以下この条において同じとします。)へ譲渡した債権を含みます。以下この条、第58条、第74条の2、第77条及び第83条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのXiサービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支 払期日を経過した後、Xiサービス取扱所(料金収納事務を行う当社の事業 所に限ります。)以外において支払われた場合であって、当社がその支払い の事実を確認できないとき、及び当社が請求事業者へ譲渡した債権について、その請求事業者への支払いがないとき(請求事業者がその支払いの事実を確 認できないときを含みます。)を含みます。以下この条、第58条及び第84条 において同じとします。)。
(2) Xiサービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第13条(一般契約者の氏名等の変更の届出)、第21条(その他の提供条件)、第21条の7(その他の提供条件)又は第21条の7の6(その他の提供条件)の規定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のXi又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(当該契約約款の規定により支払いを要することとなったものをいい、当該契約約款の規定により当社が請求事業者へ譲渡した債権を含みます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5) 第70条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(7) 第33条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)若しくは第37条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受
けることを拒んだとき又はその検査の結果別表3の技術基準及び技術的条件又は第32条(自営端末設備の接続)第5項第1号に定める技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(8) 第34条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第35条(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第38条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)又は第39条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
(9) 第56条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(10) 第77条の3(契約者確認)の規定に違反したとき。
(11) 警察機関がXiサービスを用いた犯罪を防止するために契約者回線の利用を停止する必要があると判断した場合であって、警察機関から当社に対してその契約者回線に係るXiサービスの利用を停止する要請があったとき。
2 当社は、前項第1号から第9号又は第11号の規定によりXiサービスの利用停止をするときは、この約款の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等により、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
ただし、本条第1項第5号により利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 当社は、第1項第10号の規定によりXiサービスの利用停止をするときは、その契約者回線へのショートメッセージ通信モードによる文字メッセージの送信又はこの約款の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等により、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第1節 通信の種類等
(通信の種類等)
第42条 通信には、次の種類があります。
ただし、Xiユビキタスに係る通信の種類は、データ通信モード及びショートメッセージ通信モードに、Xi特定接続に係る通信の種類はデータ通信モード(128k通信モードを除きます。)に限ります。
種 類 | 内 容 |
通話モード | 音声その他の音響の伝送を行うためのもの |
64kb/sデジタル通信モード | 回線交換方式により64kb/s以下で符号、音声その他の音響又は影像の伝送を行うためのもの |
データ通信モード | パケット交換方式により符号の伝送を行うためのもの |
ショートメッセージ通信モード | 制御信号のみを利用して、文字、数字又は記号等の伝送 (当社の電気通信設備に一時蓄積後伝送する場合を含みます。)を行うためのもの |
ビデオ通信モード | 通話モードによる通信と同時に、パケット交換方式により符号その他の影像の伝送を行うためのもの(当社が定める地域で行うものに限ります。) |
2 ビデオ通信モードによる通信は、当社が定める地域に限り行うことができます。
3 前2項の規定によるほか、契約者は、当社とエリアメールの送信に関する契約を締結した者から送信された災害等の情報を、当社が定める方法により制御信号を利用して受信することができます。
4 前項に規定する災害等の情報は、第12条(Xiの利用の一時中断) 、第12条の2(一般契約に係る電話番号保管)、第20条の2(定期契約に係る電話番号保管)、第21条(その他の提供条件)、第21条の7(その他の提供条件)、第21条の
7の6(その他の提供条件)若しくは第41条(利用停止)の規定にかかわらず、利用の一時中断をしている場合又は利用停止されている場合であっても受信することができます。
(注1)本条第1項の表の数値は実際の伝送速度の上限を示すものではありません。また、通信の伝送速度は通信の状況等により変動します。
(注2)通信のふくそうの状況により、一定期間内においてその契約者回線から行ったデータ通信モードによる通信に係るデータ量に応じてデータ通信モードの通信の伝送速度が低下することがあります。
(契約者回線との間の通信)
第43条 Xiサービスの契約者回線との間の通信は、その契約者回線に接続されている移動無線装置が、営業区域内に在圏する場合に限り、行うことができます。
ただし、その営業区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合
(相互接続点との間の通信)
第44条 相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社が別に定めた通信に限り行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
2 特定接続事業者の相互接続点との間の通信において、相互接続協定等に基づき当社が別に定めたデータ量を超える通信があったときは、その通信の利用を中止する措置をとることがあります。
第2節 通信利用の制限
(通信利用の制限)
第45条 Xiサービス、5Gサービス、FOMAサービス及び卸携帯電話サービスに係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができないことがあります。この場合において、当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、別表5(通信の優先的取扱いに係る機関名)に掲げる機関に提供しているXiサービス(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
2 前項に規定する通信利用の制限に伴う通信の優先的取扱いは、別表5に掲げる機関に提供しているXiサービスに限り行うものとし、その取扱いを行うX iサービスの数は、当社が定める方法により算定する数以内とします。
3 当社は、契約者から通信の優先的取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当するときは、そのXiサービスに係る通信の優先的取扱いを廃止します。
(1) 通信の優先的取扱いを受けるXiサービスの契約者が、別表5に掲げる機関に該当しなくなったとき。
(2) 通信の優先的取扱いを受けるXiサービスの利用状況が、著しく不適当であると当社が判断したとき。
4 当社は、前3項の規定によるほか、電子メールの受信に関して、次の措置をとることがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に電子メールの受信を制限する措置
(2) 多数のメールアドレスを指定して送信された電子メールであって、その電子メールのあて先に実在しないメールアドレスが著しく多いと当社が認めた場合において、その電子メールの受信を拒否する措置
5 当社は、前4項の規定によるほか、Xiサービスの通信に関して、次の措置をとることがあります。
(1) 当社が定めるソフトウェア又は通信プロトコルを利用して行う通信を制限する措置
(2) 当社が定めるデータ量を超えるデータファイルの送受信を制限する措置
(3) 一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(4) 一定期間内に長時間の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(5) セッションの設定が長時間継続されたと当社が認める場合において、その
(6) 同一セッション内に大量の通信があったと当社が認める場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置
(7) 通信がふくそうする場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置
(8) Xiサービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じたと当社が認める場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する措置。
6 当社は、前5項の規定によるほか、窃盗若しくは詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得された又は当社のケータイ補償お届けサービスご利用規約、ケータイ補償サービスご利用規約若しくはケータイ補償サービスfor iPhone&iPadご利用規約(以下この条において「ケータイ補償お届けサービスご利用規約等」といいます。)に規定する旧電話機(その端末設備の購入日から起算して当社が定める期間内に、ケータイ補償お届けサービスご利用規約等の規定に基づき補償対象となったものに限ります。)であると判断し又は代金債務(端末設備に係る分割支払金、割引金額及びその違約金等、Xiサービス取扱所における端末設備の購入に係る債務をいいます。)の履行が為されていない又は履行が為されない恐れがあると当社が判断して取扱所交換設備に登録した自営端末設備が、契約者回線に接続されたときは、その自営端末設備が接続された契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
7 Xiサービスの契約者回線に接続する自営端末設備によっては、Xiサービスの一部が利用できない場合があります。
8 Xiサービスの契約者回線に接続する自営端末設備が、第32条(自営端末設備の接続)に規定する技術基準適合証明規則、無線設備規則、第32条(自営端末設備の接続)第5項第1号に定める技術基準、別表3の技術基準及び技術的条件又は事業法施行規則第31条で定める場合に適合しないときは、その自営端末設備が接続された契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
(注1)当社は、本条に規定する通信の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。
(注2)通話モードによる通信(当社が別に定めるものに限ります。以下「対象音声通信」といいます。)は、通信のふくそう状況によって、対象音声通信以外の通信と比べ通信の利用を中止する措置が異なることがあります。
(通信の切断)
第46条 当社は、通信中に電波状況が著しく悪化したときは、その通信を切断することがあります。
2 当社は、前項の規定によるほか、対象音声通信について、その契約者回線からの通信の利用が当社が定める時間を超えたときは、その通信を切断することがあります。
(通信時間等の制限)
第46条の2 前2条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
(通信時間等の測定等)
第47条 通話モード及び64kb/sデジタル通信モードに係る通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による端末設備の通信終了ボタンを押す等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻(第46条(通信の切断)の規定により当社が通信を切断したときは、その時刻とします。)までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。
2 データ通信モードに係る課金対象データ(契約者回線との間において伝送さ れるデータ(制御信号のうちデータとみなされるものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)の情報量は、当社の機器により測定します。
3 データ通信モードに係る課金対象データ量については、前項の規定により測定した情報量を、1の契約ごとにそれぞれの1料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)における総情報量について、 1,024バイトまでごとに1の課金対象データとして算出します。
4 ショートメッセージ通信モードに係る通信回数は、当社の機器により測定します。
5 ビデオ通信モードに係る課金対象データの情報量は、その通信をデータ通信モードによる通信とみなして第2項及び第3項の規定を適用します。
第4節 削 除第47条の2 削 除
第1節 料金及び工事費等
(料金及び工事費等)
第48条 当社が提供するXiサービス(Xi特定接続を除きます。以下この条において同じとします。)の料金は、基本使用料、付加機能使用料、通信料、定期契約等(定期契約及びXiユビキタス定期契約をいいます。以下同じとします。)に係る解約金、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料及び請求書等の発行に関する料金とし、料金表通則に定めるところによります。
2 当社が提供するXiサービスの工事費は、料金表通則に規定する工事費とします。
3 第73条(国際アウトローミングの利用等)に規定する国際アウトローミングの利用に係る料金は、国際アウトローミング利用料とし、料金表通則に定めるところによります。
4 第74条(無線IPアクセスサービスの利用等)に規定する無線IPアクセスサービスの利用に係る料金は、無線IPアクセス定額料とし、料金表通則に定めるところによります。
5 第86条(情報提供サービス)に規定する情報提供サービスの利用に係る料金は、情報料とし、料金表通則に定めるところによります。
6 当社が提供するXi特定接続に係る料金は、特定接続事業者が定めることとし、請求方法その他の取扱いについては、この約款の規定にかかわらず、その特定接続事業者の契約約款等に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料等の支払義務)
第49条 Xi契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表通則に規定する基本使用料及びユニバーサルサービス料の支払いを、付加機能、無線IPアクセスサービス又は情報提供サービスの提供を開始した日から起算してその付加機能、無線IPアクセスサービス又は情報提供サービスの廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表通則に規定する付加機能使用料、無線IPアクセス定額料又は情報料の支払いを要します。
ただし、料金表通則において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりXiサービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料、ユニバーサルサービス料、付加機能使用料、無線IPアクセス定額料及び情報料(以下「基本使用料等」といいます。)の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、Xi契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、Xi契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、Xi契約者は、次の場合を除き、Xiサービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのXiサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、 24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのXiサービスについての料金 |
2 Xiの電話番号保管をしたとき。 | 電話番号保管をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのXiについての基本使用料及び付加機能使用料 (別表2(付加機能等)に規定する遠隔管理機能に係るものを除きます。) |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(通信料の支払義務)
第50条 Xi契約者、協定事業者又は当社が提供するⅰモードパケット・フリーサービス利用者は、次の通信について、第47条(通信時間等の測定等)の規定により測定した通信時間、情報量又は通信回数と料金表通則の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
ただし、付加機能に係る通信に関する料金について、この約款又は当社が提供する電気通信サービスの契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
区 別 | 支払いを要する者 |
1 2以外の通信 契約者回線から行った通信(その契約者回線の契約者以外の者が行った通信を含みます。以下この表において同じとします。) | その契約者回線の契約者 |
2 データ通信モードによる通信 (1) (2)又は(3)以外のもの ア 契約者回線から行った通信イ 契約者回線へ着信した通信 (2) ⅰモードパケットフリー通信 (ⅰモードパケット・フリーサービス利用規約に基づき、当社が提 | その契約者回線の契約者その契約者回線の契約者 その通信に係るⅰモードパケット・フリーサービス利用者 |
供するⅰモードパケット・フリーサービスの利用者が、通信に関する料金を支払うことについて承諾したものをいいます。以下同じとします。) | |
3 ビデオ通信モード (1) 契約者回線から行った通信 (2) 契約者回線へ着信した通信 | その契約者回線の契約者その契約者回線の契約者 |
2 相互接続通信に関する料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、第3節(相互接続通信に係る料金の取扱い)に定めるところによります。
3 Xi契約者(相互接続通信の利用者及びⅰモードパケット・フリーサービス利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、通信に関する料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表通則に定める方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、Xi契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(定期契約等に係る解約金の支払義務)
第51条 定期契約等における契約の満了以外の事由によりその契約を解除することを当社に通知したとき又は当社がその定期契約等を解除したときは、料金表通則に規定する定期契約等に係る解約金の支払いを要します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第52条 Xi契約者は、Xiに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表通則に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(請求書等の発行に関する料金の支払義務)
第52条の2 Xi契約者(Xiユビキタス契約者、Xi特定接続契約者及び当社が指定するXi契約者を除きます。)は、Xiサービスの利用に係る請求書等の発行を受けたときは、料金表通則に規定する料金の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第53条 Xi契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表通則に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 相互接続通信に係る料金の取扱い
(相互接続通信に係る料金の取扱い)
第54条 契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協
定事業者の契約約款に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき別表6及び別表7に定めるところによります。
ただし、当社又は協定事業者の付加機能等に関する通信及び協定事業者が提供する電報サービスの利用に係る通信について、この約款又は協定事業者の契約約款に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
3 協定事業者がその契約約款に定めるところによりその通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
4 相互接続通信の利用者は、当社が算定したその相互接続通信に係る債権を当 社が別に定めるところにより、当社がその通信に係る協定事業者に譲渡するこ とを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は、相互 接続通信の利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
5 契約者は、当社が他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)により生じた協定事業者の債権を譲り受け、その通信に伴って行われた相互接続通信の料金等と合算して、契約者に請求することを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第4節 料金の計算等
(料金の計算等)
第55条 料金の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
第5節 預託金
(預託金)
第56条 Xi契約を締結しようとする者又はXiに係る名義変更により新たにそのXi契約者になろうとする者は、次の場合には、Xiの利用に先立って(名義変更の場合はその承諾に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
(1) Xi契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2) Xi契約に係る名義変更の承認を請求したとき。
(3) 第41条(利用停止)第1項第1号若しくは第4号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
2 預託金の額は、1契約当たり10万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、Xi契約の解除又は名義変更等預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を返還します。この場合において、そのXi契約者が、その契約若しくは当社と契約を締結している若しくは締結していた他のXi契約に基づき支払うべき額(第58条の2(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者(第58条の2に規定するものをいいます。)へ譲渡した債権に関するものであって、その請求事業者へ支払うべき額を含みます。)又は当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る契約、個別信用購入あっせん契約(当社の個別信用購入あっせん契約約款に規定するものをいいます。)若しくは割賦販売契約(当社の割賦販売契約約款に規定するものをいいます。)に基づき支払うべき額(当該契約約款の規定により、当社が請求事業者へ譲渡した債権に関するものであって、その請求事業者へ支払
うべき額を含みます。)があるときは、返還する預託金をその額に充当し、残額を返還します。
第6節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第57条 Xi契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第58条 Xi契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。以下、この条において同じとします。)について支払期日を経過してもなお支払いがないときは、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 当社は、前項に規定する延滞利息の支払い義務の適用を受けているXi契約に ついて、Xi契約者がそのXi契約に基づき支払うべき料金その他の債務がない ときは、そのXi契約に係る延滞利息の支払い義務を適用しない場合があります。
第7節 債権の譲渡等
(債権の譲渡等)
第58条の2 Xi契約者(当社が指定するXi契約者を除きます。以下この条において同じとします。)は、当社がXiサービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったXiサービスに係る料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。)に係る債権を、当社が定める第三者(以下「請求事業者」といいます。)に譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、Xi契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 Xi契約者は、当社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所及び契約者識別番号等の情報(請求事業者がXi契約者へ料金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード番号及び第41条(利用停止)の規定に基づきそのXiサービスの利用を停止しているときはその内容等の情報(請求事業者が料金を回収するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が請求事業者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
3 Xi契約者は、当社が第1項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る情報(請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が定めるものに限ります。)を請求事業者が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める第三者は、第76条(プライバシーポリシー)に規定する「NTTドコモ プライバシーポリシー」に定めるところによります。
(当社の維持責任)
第59条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和
60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第60条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、別表3に規定する技術基準及び技術的条件又は第32条(自営端末設備の接続)第5項第1号に定める技術基準に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第61条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、Xiサービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)
第62条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第45条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備を当社が別に定めるところにより優先的に修理し又は復旧します。
3 当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に契約者識別番号を変更することがあります。
(責任の制限)
第63条 当社は、Xiサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのXiサービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、Xiサービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのXiサービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 料金表通則において基本使用料、付加機能使用料、情報料、無線IPアクセス定額料及びユニバーサルサービス料として規定する料金
(2) 料金表通則において通信料として規定する料金(Xiサービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失によりXiサービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(注)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、Xiサービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
(免責)
第64条 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ等の内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、当社はその責任を負いません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等接続の技術的条件の規定の変更(取扱所交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
(発信者番号通知等)
第65条 契約者回線からの通信(当社が別に定める相互接続通信を除きます。)については、その契約者識別番号をその通信の着信のあった契約者回線等へ通知します。
ただし、発信者は、Xi特定接続契約に係る通信(当社が別に定めるものに限ります。)を行う場合を除き、当社が別に定める方法により契約者識別番号を通知しないことができます。
2 契約者回線への通信(当社が別に定めるものに限ります。)であって、発信者 番号(発信に係る契約者回線等又は他社契約者回線の電話番号等をいいます。 以下同じとします。)が通知されない通信に対して、その契約者回線の契約者は、その発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を発信者に通知することができ ます。
3 当社は、契約者識別番号を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
4 Xi契約者は、通信中又は電波が伝わりにくい等により契約者回線に着信できなかった通信(通話モード又は64kb/sデジタル通信モードによる通信に限ります。)について、その通信の日時等に関する情報の通知(以下この条において
「着信通知」といいます。)を受けることができます。
5 着信通知は、ショートメッセージ通信モードにより行います。
6 着信通知に係る通信の日時等に関する情報の数その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する当社が別に定める方法は、通信の発信に先立ち「1
84」をダイヤルする等の方法とし、その通信の接続先が110番、118番又は 119番をダイヤルすることにより警察機関(海上保安機関を含みます。)又は消防機関へ接続される通信(以下「緊急通報」といいます。)と、それ以外とで方法が異なります。
ただし、その緊急通報に係る機関が、人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合は、契約者識別番号が通知されます。
(料金情報通知)
第65条の2 当社は、Xiの契約者回線から行う通信(当社が別に定めるものに 限ります。)については、当社が別に定めるところにより料金情報を通知します。
2 料金情報通知には、利用の都度その通信(当社が別に定めるものに限ります。)に関する料金の概算額を発信者の契約者回線に通知するものと、あらかじめX i契約者(当社が別に定める者に限ります。)から請求があった場合において、当社が請求することとなるそのXiに係る通信に関する料金及び有料情報等の利用に係る料金等の概算額(当社が別に定める方法により算定した額とし、料金月単位で累計するものとします。)が当社が別に定める額を超えたときに、その旨を通知するもの(以下「料金一定額到達通知」といいます。)があります。
3 料金一定額到達通知は、当社が定める方法により行います。
(位置情報の送出)
第65条の3 当社は、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報(当社の要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含みます。以下、この条において同じとします。)を、その緊急通報に係る機関へ送出します。
ただし、緊急通報に係る機関で、その情報を受信できないときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、責任を負わないものとします。
(データ量到達通知)
第66条 当社は、Xi契約者から請求があったときは、Xiの契約者回線との間の通信(当社が別に定めるものに限ります。以下この条において同じとします。)に関する課金対象データ量の概算量(当社が別に定める方法により算定した量とし、料金月単位で累計するものとします。以下この条において同じとします。)が当社が別に定める量を超えたときに、そのXi契約者へその旨を通知(以下
「データ量到達通知」といいます。)します。
2 データ量到達通知は、当社が定める方法により行います。
(位置の測定に係るアシスト情報の受信)
第67条 Xi契約者は、当社が定める方法により、位置の測定に係るアシスト情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の位置の測定の際に参考となる情報であって、当社が提供するものをいいます。以下この条において同じとします。)の受信をすることができます。
2 当社は、位置の測定に係るアシスト情報の内容について保証しません。
3 当社は、位置の測定に係るアシスト情報の受信に関する損害については、第 63条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負うものとし、その他の損害については責任を負いません。
(承諾の限界)
第68条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(端末設備等の持込み)
第69条 契約者は、次の場合には、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)若しくは自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)又はドコモUIMカード等を当社が指定した期日(別に定める営業時間内に限ります。)に当社が指定するXiサービス取扱所又は当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1) 契約者識別番号の登録等を行うとき。
(2) 第32条(自営端末設備の接続)から第35条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に基づく自営端末設備の検査又は第36条(自営電気通信設備の接続)から第39条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に基づく自営電気通信設備の検査を受けるとき。
(3) その他当社が必要と認めるとき。
(利用に係る契約者の義務)
第70条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自
営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) ドコモUIMカード等に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出しし、変更し、又は消去しないこと。
(4) 当社が貸与するドコモUIMカード又はドコモeSIMカードを善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) 故意に多数の不完了呼(通信の相手先の応答前に発信を取りやめることをいいます。)を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(6) 当社の電気通信設備に著しい負荷を与える等により、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(7) Xiサービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(8) その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を他の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使用して他人の通信を媒介しないこと。
(9) 特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人から利益を得ないこと。
(10) 一方的な発信又は機械的な発信等により一定時間内に長時間又は多数の通信等を一定期間継続するものでないこと。
(11) 音声ガイダンスへの一方的又は長時間の通信を一定期間継続しないこと。
(12) 当社が別に定める基準に適合しない移動無線装置により、エミュレーション機能(移動無線装置に接続した端末設備等により、その移動無線装置を操作できる機能をいいます。)を利用してデータ通信モードによる通信を行わないこと。
(13) 電子メール(iモード電子メール(iモードご利用規則に規定するものをいいます。以下同じとします。)、spモード電子メール(spモードご利用規則に規定するものをいいます。以下同じとします。)及びmoperaUサービス
(moperaUご利用規則に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る電子メールを含みます。以下この条において同じとします。)の送信は当社が別に定める方法により行うこと。
(14) Xiユビキタスの契約者回線に接続される移動無線装置を、機器の制御又は監視等以外の目的で利用しないこと。
(15) 位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報であって、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)に規定する位置登録制御に係るものを除きます。 以下この条において同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
(16) 第74条の2(利用者登録)に規定する利用者登録が行われているときは、その登録利用者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 当社は、電子メールの送信にあたって、次の行為があったと認めたときは、
(1) 広告又は宣伝の手段として送信する電子メールについて、受信を拒否する意思表示があったにもかかわらず、再度送信する行為
(2) 当社が大量と認める電子メールを実在しないメールアドレスへ送信する行為
(3) 電気通信設備等についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を、電子メールを利用して送信する行為
(4) 電子メールの受信者が、架空請求等の犯罪にあたるもの、犯罪行為を誘発する恐れがあるもの又は電子メールの利用を著しく妨げるものと認める電子メールを送信する行為
(5) 前各号によるほか、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成 14年法律第26号)又は特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の規定に違反して電子メールを送信する行為
3 当社は、契約者が当社と契約を締結している他のXi又は契約者が当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において、前項の規定に相当する行為があったと当社が認めたときは、第1項第13号の規定に違反したものとして取り扱います。
4 第1項第13号及び前2項の規定は、ショートメッセージ通信モードにより行う文字、数字及び記号等からなるメッセージの送信並びに+メッセージ(+メッセージ利用規約に規定するものをいいます。以下同じとします。)の送信について準用します。
5 契約者は、第1項の規定に違反して当社が貸与しているドコモUIMカード又はドコモeSIMカードを亡失し、き損したときは、当社が指定する期日までにその補充又は修繕等に必要な費用を支払っていただきます。
6 当社は、第74条の2(利用者登録)に規定する登録利用者その他の契約者以外の者によるXiサービスの利用において前5項の規定に反する事由が生じた場合、そのXiサービスの契約者がその事由を生じさせたものとみなして取り扱います。
(注1)本条第1項第13号に定める当社が別に定める方法は、本条第2項の規定によるほか、「moperaUご利用規則」、「spモードご利用規則」又は「iモードご利用規則」等に定めるところによります。
(注2)当社は、契約者が第1項第15号又は第16号の規定に違反したことにより、端末設備の所持者又は登録利用者が受けた損害について、責任を負いません。
(約款の掲示)
第71条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社のインターネットホームページ又は当社が指定するXiサービス取扱所において掲示することとします。
(当社が提供する国際電話サービスに係る契約の締結等)
第72条 Xi契約(Xiユビキタス契約を除きます。)の申込みの承諾を受けた者は、当社が定める国際電話サービス契約約款の規定に基づいて、国際電話契約を締結したこととなります。
ただし、次の場合は、この限りでありません。
(1) Xi契約の申込みの承諾を受けた者から当社に対してその国際電話契約を締結しない旨の意思表示があったとき。
(2) 当社が定める5Gサービス、FOMAサービス又はXiサービスの契約者
がその5G契約、FOMA契約又はXi契約の解除と同時に新たにXi契約を締結する場合であって、国際電話サービスを継続して利用するとき。
2 前項の規定により国際電話契約を締結したXi契約者は、当社が提供する国際電話サービスを利用したときは、当社が定める国際電話サービス契約約款の規定に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。
(国際アウトローミングの利用等)
第73条 Xi契約者は、別表2(付加機能等)に規定する国際ローミング機能(ドコモUIMカード等を装着した移動無線装置が、国際アウトローミングに係る営業区域に在圏していることを確認し、そのXiの契約者回線に着信(通話モード、64kb/sデジタル通信モード又はショートメッセージ通信モードによるものに限ります。)があった場合には、その通信をその国際アウトローミングに係る電気通信回線へ転送する機能をいいます。以下同じとします。)の提供を受けているときは、国際アウトローミング(当社が別に定める外国の電気通信事業者が、ドコモUIMカード等を装着した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 Xi契約者は、前項の規定により国際アウトローミングを利用したときは、料金表通則に規定する国際アウトローミング利用料の支払いを要します。この場合において、国際アウトローミング利用料の算定に係る通信時間、情報量又は通信回数は、その国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者又は当社の機器により測定します。
3 前項の規定によるほか、国際ローミング機能の利用に係る通信の料金については、発信者の契約者回線からこの機能を利用しているXi等の契約者回線への通信(当社がその直前に確認できた日本国内の地域にそのXi等が在圏するものとみなして取り扱います。)と、そのXi等の契約者回線から当社が提供する国際電話サービスを利用して行った国際アウトローミングに係る電気通信回線への通信があったものとみなして取り扱います。この場合において、国際ローミング機能に係る料金その他の提供条件は、国際電話サービス(国際電話サービス契約約款に規定するものをいい、国際ローミング機能に係るものに限ります。)の規定に準じて取扱います。
4 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者の一部を変更又は国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者の一部若しくは全部を廃止することがあります。この場合において、当社は当社のインターネットホームページに掲示する等の方法により、その旨をXi契約者へ周知します。
5 当社は、前項の規定により、国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者の一部を変更又は国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者の一部若しくは全部を廃止したことによりXi契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
(注)Xi契約者は、国際アウトローミングを契約者以外の者が利用した場合であっても、その利用に係る料金の支払いを要します。
(無線IPアクセスサービスの利用等)
第74条 Xi契約者は、別表2(付加機能等)に規定するmoperaU機能、ビジネス moperaインターネット機能又はspモード機能の提供を受けているとき(当社が別に定める場合を除きます。)は、無線IPアクセスサービス(当社の無線IP
2 通信の条件、通信利用の制限、利用中止、自営端末設備若しくは自営電気通信設備への接続及び利用に係る契約者の義務については、無線IP通信網サービス契約約款の規定に準じるものとします。
3 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、無線IPアクセスサービスの一部又は全部を廃止することがあります。この場合において、当社は当社のインターネットホームページに掲示する等の方法により、その旨をXi契約者へ周知します。
4 当社は、前項の規定により、無線IPアクセスサービスの一部又は全部を廃止したことによりXi契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
(注)本条に規定する当社が別に定めるところは、「docomo Wi-Fi ISPオプションサービスご利用規則」に定めるところによります。
(利用者登録)
第74条の2 Xi契約者(当社が別に定める者を除きます。以下この条において同じとします。)は、当社が定める方法により、その契約に係るXiサービスを主に利用する者の登録(以下「利用者登録」といいます。)を行うことができます。この場合において、利用者登録により当社に登録される者(以下「登録利用者」といいます。)の情報は、登録利用者の氏名及び生年月日とします。
2 Xi契約者は、そのXi契約者以外の者を登録利用者として利用者登録を行うときは、当社が登録利用者の氏名及び生年月日を確認するための書類を提示していただきます。
3 第1項の規定にかかわらず、そのXiサービスの契約者名義が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であるときは、利用者登録を行うことができません。
4 Xi契約者は、当社がXiサービス等に係る案内等を、当社が定める方法により、そのXi契約に係る契約者回線へ送信する場合において、利用者登録の有無にかかわらず、Xi契約に係る情報をその契約者回線へ当社が通知する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
5 前項の規定によるほか、Xi契約者は、法人(当社が別に定める法人とします。以下この条において同じとします。)からの請求に基づき、第1項の規定により登録された登録利用者の氏名及び生年月日に基づく情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
6 Xi契約者は、そのXi契約者以外の者を登録利用者として利用者登録を行うときは、次の事項についてあらかじめ登録利用者となる者の承諾を得ていただきます。この場合において、当社はXi契約者が登録利用者の承諾を得ていないことに起因する損害について、責任を負いません。
(1) Xi契約者からの申出により利用者登録又は登録利用者の変更若しくは登録の削除が行われること。
(2) そのXiサービスに係る利用の一時中断、名義変更、契約の解除、基本使用料の料金種別の選択、付加機能の請求若しくは廃止、料金明細内訳書の発行その他のXi契約に係る請求は、Xi契約者の申出により行うこと。
(3) Xi契約者が、そのXiサービスに関する料金その他の債務を支払わないときは、第41条(利用停止)の規定に基づきXiサービスの利用を停止されることがあること、又は第16条(当社が行う一般契約の解除)、第21条(その他の提供条件)、第21条の7(その他の提供条件)及び第21条の7の6(その他の提供条件)の規定に基づきXiサービスに係る契約を解除されることがあること。
(4) 登録利用者が行う通信についても、当社が第65条(発信者番号通知等)及び第65条の3(位置情報の送出)に規定する取扱いを行うこと。
(5) 登録利用者の変更を行った場合において、Xiサービスの利用に係る請求書等又は料金明細内訳書の発行が、変更前の登録利用者の利用に係るものと変更後の登録利用者の利用に係るものを合わせて、請求書等又は料金明細内訳書の発行が行われることがあること。
(6) 法人からの請求に基づき、第1項の規定により登録された登録利用者の氏名及び生年月日に基づく情報を当社が通知すること。
(7) Xi契約者からの請求により、iモードご利用規則に規定するiモードお預かりセンターその他の当社の設置した電気通信設備に蓄積されたデータの一部を、当社が別に定める方法により閲覧に供する場合があること。
7 Xi契約者は、登録利用者の変更があった場合は、そのことを速やかに所属 Xiサービス取扱所に申し出ていただきます。
8 当社は、Xi契約者から登録利用者の変更の申出があったときは、その申出を利用者登録の申出とみなして、前6項の規定を適用します。
9 当社は、Xi契約者から登録利用者の登録を削除する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、登録利用者の登録を削除します。
(1) 電話番号保管があったとき。
(2) 名義変更があったとき。
(注)本条第5項に規定する当社が別に定める法人は、第76条(プライバシーポリシー)に規定する「NTTドコモ プライバシーポリシー」に定めるところによります。
第75条 削 除
(プライバシーポリシー)
第76条 当社は、Xi契約者に係る個人情報の取り扱いについて、別途「NTTドコモ プライバシーポリシー」において公表します。
(電気通信事業者への情報の通知)
第77条 Xi契約者は、第15条(一般契約者が行う一般契約の解除)、第16条(当社が行う一般契約の解除)、第21条(その他の提供条件)、第21条の6(契約者が行うXiユビキタス一般契約の解除)、第21条の7(その他の提供条件)又は第21条の7の6(その他の提供条件)の規定に基づき契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがないとき(第58条の2(債権の譲渡等)の規定により、当社がXiサービスの料金その他の債務に係る債権を請求事業者へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないときを含みます。)は、当社以外の電気通信事業者(当社が別に定める携帯電話事業者、PHS事業者及びBWA事業者(BWAアクセスサービスの役務を提供する電気通信事業者をいいます。)とします。)からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報(Xi契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
2 前項の規定によるほか、Xi契約者は、次のいずれかに該当するときは、当社以外の電気通信事業者(当社が別に定める携帯電話事業者及びPHS事業者とします。)からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号及び生年月日等の情報(Xi契約者を特定するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
(1) 第16条、第21条又は第21条の7の規定により当社がそのXi契約を解除したとき(第70条(利用に係る契約者の義務)第2項又は第3項の規定に違反したと当社が認めた場合に限ります。)。
(2) 第41条 (利用停止) 第1項の規定によりXiサービスの利用を停止されたとき(第70条第2項若しくは第3項又は第77条の3(契約者確認)の規定に違反したと当社が認めた場合に限ります。)。
3 前2項の規定によるほか、契約者は、携帯電話・PHS番号ポータビリティに係る当社以外の携帯電話事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号及び生年月日等の情報(その携帯電話・PHS番号ポータビリティに係る手続きのために必要なものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
4 前3項の規定によるほか、Xi契約者は、電子メール、ショートメッセージ通信モードによる文字メッセージ又は+メッセージ(以下この項において「電子メール等」といいます。)の送信を行った場合であって、その電子メール等の接続先の電気通信回線を設定した電気通信事業者が、その電気通信回線に係る利用者からの申出に基づき、その電子メール等の送信を、その電気通信事業者が規定する禁止行為(第70条(利用に係る契約者の義務)第1項第13号及び第
2項に相当するものをいいます。)に該当する行為と判断したときは、その電気通信事業者が当社及び当社以外の電気通信事業者(当社が別に定める携帯電話事業者とします。)へ、文字メッセージ若しくは+メッセージの送受信を行った契約者回線に係る契約者識別番号又はその電子メールの送受信を行った電子メールアドレス、電子メール等の受信時刻(受信に係る電気通信事業者の電気通信設備においてその電子メール等を蓄積した時刻をいいます。)及び電子メール等の内容等の情報(契約者を特定するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を通知することにあらかじめ同意するものとします。
(注)本条第1項、第2項及び第4項に規定する当社が別に定める電気通信事業者は、第76条(プライバシーポリシー)に規定する「NTTドコモ プライバシーポリシー」に定めるところによります。
(国際電気通信事業者等への契約者の氏名等の通知)
第77条の2 当社は、別表6に規定する国際電気通信事業者等(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、契約者(その国際電気通信事業者等が定める契約約款に基づき契約
(当社が別に定めるものに限ります。)を締結している者又はその申込みをした 者に限ります。)の氏名、住所及び契約者識別番号等を通知することがあります。
2 当社は、前項に規定する国際電気通信事業者等が定める契約の一覧を、当社が指定するXiサービス取扱所において閲覧に供します。
(契約者確認)
第77条の3 当社は、携帯電話不正利用防止法第8条の規定により、又は警察機関からの要請により、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。以下この条において同じとします。)の求めを受けたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。
2 当社は、前項の規定により契約者確認を行うときは、その契約者回線へのショートメッセージ通信モードによる文字メッセージの送信又はこの約款の規定により当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所若しくは請求書等の送付先への郵送等により、その旨を通知します。
3 契約者は、当社の定める期日までに、当社の定める方法にしたがって契約者確認に応じていただきます。
(番号えらべるサービスの利用)
第78条 Xi契約者は、番号えらべるサービス(当社が定める所属Xiサービス取扱所において、Xi契約の申込みの承諾を受けた際に、当社が付与する契約者識別番号の一部に関する希望を、当社が定める数以内で申し出ることができるサービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 Xi契約者は、当社が、番号えらべるサービスに係る申出に応じて契約者識別番号を付与したときは、料金表通則に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
3 前2項の規定は、Xiの契約者識別番号の変更の請求をする場合において準用します。
(注1)本サービスは、当社がXi契約者の希望に応じて契約者識別番号を付与することを約束するものではありません。
(注2)当社が付与する契約者識別番号以外の番号については、番号えらべるサービスを利用することができません。
第78条の2 削 除
(iモード等を利用した請求方法等)
第78条の3 Xi契約者は、当社が定める商品又は権利の購入若しくは役務提供その他の取引を行う場合において、当社が定める方法により暗証番号を利用して、氏名、住所その他の情報の開示に関する請求を行うことができます。
2 当社は、前項の規定により請求等があったときは、その請求等を契約者からの請求とみなします。
3 Xi契約者は、第1項の規定により開示された情報を、当社が定める方法により、当社が設置した電気通信設備において保存、編集又は削除することができます。
4 当社は、Xi契約に係る名義変更(当社が別に定める場合を除きます。)があったときは、保存されている情報を消去します。この場合において、消去された情報の復元はできません。
第78条の4 削 除
(サイバー攻撃の恐れへの対処を求める通知)
第78条の5 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下「NICT法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構
(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(NICT法に規定するもの をいいます。以下同じとします。)に係る通信の送信先の電気通信設備に関して、機構から送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法に規定するものをいいま す。以下同じとします。)の恐れへの対処を求める通知を受けた場合であって、 当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃によりXiサービスの提供に支障が生 ずる恐れがあるときは、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る通信の送 信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設 備を契約者回線へ接続するXi契約者を確認し、当社が定める方法により当該 Xi契約者へ注意喚起を行うことがあります。
第79条 契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は契約者の住居地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第80条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(Xiサービスの廃止)
第80条の2 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、Xiサービスの一部又は全部を廃止することがあります。この場合において、当社は当社のインターネットホームページに掲示する等の方法により、その旨を契約者へ周知します。
2 当社は、前項の規定によりXiサービスの全部を廃止するときは、事業法施行規則第22条の2の10の規定に基づき、廃止の期日等をXi契約者へ通知します。
3 当社は、第1項の規定によりXiサービスの一部又は全部を廃止したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
(料金明細内訳書の発行等)
第81条 当社は、Xi契約者から請求があったときは、そのXi契約者に係るX i又は国際アウトローミング(当社が別に定める通信に係るものを除きます。以下この条において同じとします。)の通信料金明細内訳書を発行します。
2 Xi契約者は、前項の請求をし、その料金明細内訳書の発行を受けたときは、当社が別に定めるところにより、料金表別記に規定する料金明細内訳書の発行手数料及び郵送料の支払いを要します。
ただし、Xi契約者が、料金明細内訳書の発行について、通信料金明細内訳に係る情報を、当社が定める方法により当社のインターネットホームページにおいてのみ確認する取扱いを選択したときは、この限りでありません。
3 当社は、第1項の規定によるほか、Xi契約者から請求があったときは、そのXi契約者に係るXiサービス又は国際アウトローミングの通信料金明細内訳を、そのXi契約者に対し当社のインターネットホームページにおいて閲覧に供します。
4 前項に規定する通信料金明細内訳の閲覧は、当社の設備の保守等により中止することがあります。
5 第3項に規定する通信料金明細内訳の閲覧に係る損害は、当社の重大な過失による場合を除き、責任を負いません。
6 当社は、前5項の規定によるほか、あらかじめXi契約者(当社が別に定める者を除きます。)から請求があったときは、通話モード及び64kb/sデジタル通信モードに係るXiサービスの通信の料金明細内訳を、当社が別に定めるところにより、通信の相手先に応じて分けて記録する取扱い(以下「用途別集計」といいます。)を行います。
7 Xi契約者は、前項に規定する用途別集計を受けたときは、当社が別に定めるところにより、料金表別記に規定する用途別集計に係る手数料の支払いを要します。
8 通信料金明細内訳の表示方法、その他の発行及び閲覧に関する条件は、本条に定めるほか、当社が定めるところによります。
(注1)本条第1項に規定する当社が別に定める通信は、「WORLD WINGご利用にあたって」に規定する海外パケ・ホーダイ、パケットパック海外オプションの適用を受ける通信をいいます。
(注2)本条第2項、第6項及び第7項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネットホームページに定めるところによります。
(注3)本条第6項に規定する当社が別に定める者は、本条第3項の取り扱いを受けている契約者等とします。
第81条の2 削 除
(請求書の分割送付)
第82条 当社は、第81条(料金明細内訳書の発行等)第6項に規定する用途別集計を行っているXi契約者から請求があったときは、その契約者に係るXiサービスに関する通信料のうち当社が別に定める方法により行った通信に関する料金の請求書を、その契約者があらかじめ指定した他の送付先に、当社又は請求事業者が別に定めるところにより分割して送付(以下「請求書の分割送付」といいます。)します。
2 Xi契約者は、請求書の分割送付の取扱いを受けるときは、あらかじめ当社に申し出ていただきます。
3 Xi契約者は、請求書の分割送付の取扱いを受けたときは、料金表別記に規定する分割送付手数料の支払いを要します。
4 請求書の分割送付の取扱いを受けたXi契約者は、その分割送付の請求書に係る料金についても支払責任を負うものとします。
5 請求書の分割送付の適用開始日その他の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。
(支払証明書等の発行)
第83条 当社は、Xi契約者等(第58条の2(債権の譲渡等)の規定により、当社がその債権を譲渡したXiサービスに係る者を除きます。以下この条において同じとします。)から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、そのXiサービスに関する料金その他の債務が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
2 当社は、Xi契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、そのXi契約に係る預託金が当社に預け入れされている旨の証明書(以下
「預託金預り証明書」といいます。)を発行します。
3 当社は、Xi契約者から請求があったときは、当社の帳簿に基づき、そのX iに係る次の契約に関する事項の証明書(以下「契約事項証明書」といいます。)を発行します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
(1) Xi契約の申込みの承諾年月日(名義変更により契約者となった場合は、その名義変更の承諾年月日とします。)
(2) Xi契約者の氏名又は住所等
(3) 契約者識別番号
4 Xi契約者等は、前3項の請求をし、その支払証明書等(支払証明書、預託金預り証明書又は契約事項証明書をいいます。以下同じとします。)の発行を受けたときは、料金表別記に規定する支払証明書等の発行手数料及び郵送料等の支払いを要します。
(注)Xi契約者は、本条の規定によるほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第25条に基づく個人情報の開示に関する請求を行うことができます。この場合において、契約者は当社が定める開示に関する手数料の支払いを要します。
(回収代行の承諾等)
第84条 Xi契約者は、有料情報サービス(Xi等を利用して有料で情報等の提供を受けることができるサービスをいいます。以下同じとします。)を利用したときのその有料情報サービスの料金(有料情報サービスの利用の際に通知される料金をいい、その契約者回線の契約者以外の者が利用したものを含みます。以下同じとします。)について、その有料情報等を提供する者(以下「情報提供者」といいます。)が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得ているときは、当社がその情報提供者の代理人としてその料金を回収することを承諾していただきます。
2 前項の規定によるほか、別表2(付加機能等)に規定するspモード機能の提供を受けているXi契約者は、当社が定める方法により有料情報サービスを利用したときのその有料情報サービスの料金について、当社がそのXi契約者に代わってその料金を情報提供者に立替払いすることを承諾していただきます。
3 Xi契約者は、当社が別に定めるところにより、暗証番号を使用して、第1
4 Xi契約者は、次のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、有料情報サービスを利用することができない場合があります。
(1) 支払期日を経過してもなお有料情報サービスの料金に係る支払いがないとき。
(2) 有料情報サービスの料金の概算額(当社が別に定める方法により算定した額とします。)が、限度額(有料情報の利用に関する限度となる額をいいます。以下この条において同じとします。)を超えたことを当社が確認したとき。
5 当社は、第1項の規定により回収する又は第2項の規定により立替払いする有料情報サービスの料金については、その有料情報サービスの利用又は登録があった契約者回線のXi契約者に、Xiサービスの料金と合わせて請求します。この場合において、有料情報サービスの料金は料金月ごとに集計し、請求します。
6 Xi契約者は、支払期日を経過してもなお有料情報サービスの料金に係る支払いがない場合において、その有料情報サービスに係る情報提供者からの請求に基づきXi契約者の氏名、住所及び連絡先電話番号等を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
7 第1項又は第2項の場合において、請求する有料情報サービスの料金は、当社の機器により計算します。
8 当社は、有料情報サービスで提供される情報等の内容、その他当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
(注)回収方法その他の回収代行に関する条件は、「iモードご利用規則」又は「spモードご利用規則」等に定めるところによります。
(ケータイ払い)
第85条 Xi契約者(ⅰモード機能又は別表2(付加機能等)に規定するspモー ド機能の提供を受けている者に限ります。)は、当社が別に定めるところにより、ケータイ払い(商品若しくは権利の購入をする場合又は役務提供等を受ける場 合において、Xiサービスを利用してその商品等を販売又は提供する者との間 の代金の決済を行うことができるサービスをいい、当社が提供するd払い、ドコ モ払い及びd払い(iD)を含みます。)を利用することができます。
(注)本条に定める当社が別に定めるところは、「d払い/ドコモ払いご利用規約」又は「d払い(iD)利用規約」に定めるところによります。
(情報提供サービス)
第86条 当社は、Xi契約者から請求があったときは、別表2(付加機能等)に規定する情報提供サービスを提供します。この場合において、情報提供サービスの料金その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
2 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、情報提供サービスの一部を変更又は情報提供サービスの一部若しくは全部を廃止することがあります。この場合において、当社は当社のインターネットホームページに掲示する等の方法により、その旨をXi契約者へ周知します。
3 当社は、前項の規定により、情報提供サービスの一部を変更又は情報提供サービスの一部若しくは全部を廃止したことによりXi契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
第87条 Xi契約者は、当社が別に定める協定事業者(以下「番号案内事業者」といいます。)が提供する電話番号等(FOMAの契約者識別番号並びに当社が別に定める協定事業者の電話番号等をいいます。以下同じとします。)の案内(以下「相互接続番号案内」といいます。)を利用することができます。
(注)本条に規定する番号案内事業者は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社とします。
(番号案内料等の支払義務等)
第88条 相互接続番号案内の利用に係る料金は、番号案内事業者が提供する相互接続番号案内の料金と合わせて当社が定めるものとし、相互接続番号案内を利用した契約者回線の契約者が、次表に定めるところにより、料金表別記に規定する番号案内料及び相互接続番号案内への接続に係る通信料(以下「番号案内接続通信料」といいます。)の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要する者 |
契約者回線から相互接続番号案内を利用した場合 (その契約者回線の契約者以外の者が利用した場合を含みます。) | その契約者回線の契約者 |
2 前項の規定にかかわらず、相互接続番号案内の利用に係る通信の通信時間のうち、当社が別に定める時間を超えた部分の通信時間に係る通信料については、支払いを要しません。
3 番号案内料及び番号案内接続通信料(以下「番号案内料等」といいます。)に関するその他の提供条件については、通信料に準ずるものとします。この場合において、番号案内料等については通信料とみなして取り扱います。
(時報サービス)
第89条 Xi契約者(Xiユビキタス契約者を除きます。)は、次の規定により時報サービスを利用することができます。
区 別 | 内 容 | 電話番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を、通知するサービス | 117 |
2 前項に規定する時報サービスは、通話モードにより利用していただきます。
3 時報サービスは、1 の通信について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において、その通信を打ち切ります。
4 Xiサービスの契約者回線からの時報サービスの利用に係る通信の料金については、その通信を当社が別に定める協定事業者が提供する電話サービスの契約者回線への通信とみなして適用します。
(注)本条に規定する別に定める協定事業者は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社とします。
第90条 | 削 | 除 |
第91条 | 削 | 除 |
第92条 | 削 | 除 |
第93条 Xi契約者は、当社が別に定める協定事業者の契約約款の規定に基づく電報サービスを利用することができます。
2 Xi契約者は、当社が前項の規定により電報を利用した場合(電報サービスの利用に係る料金等をクレジットカードにより支払うことを条件に利用した場合を除きます。)に生じた電報サービスに係る債権をその協定事業者から譲り受け、その債権額を料金に合算して請求することを承認していただきます。
3 前項の場合において、当社は、Xi契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
4 第2項の規定により当社がその協定事業者から譲り受けた債権については、第55条(料金の計算等)から第58条(延滞利息)及び料金表通則の規定に準じて取り扱います。
5 Xi契約者は、契約者以外の者がその契約者に係る契約者回線から利用した電報サービスに係る料金についても支払いを要するものとし、その利用により生じた債権については、前4項の規定に準じて取り扱います。
(料金表目次)
通則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
別記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64
1 通信料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64
2 手続きに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67
3 ユニバーサルサービス料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67
4 請求書等の発行に関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
5 工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
6 その他のサービスに関する料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68
(料金等の設定)
1 当社が提供するXiサービスの料金、工事費、国際アウトローミング利用料、無線IPアクセス定額料、情報提供サービス及びその他のサービスに関する料金は、料金表別記によるほか、当社が別に定めるところによります。
(料金の計算方法等)
2 当社は、この料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます。)で料金を定めるときは、その額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます。)を併記します。この場合において、当社は税抜額により料金を計算することとします。
(注)この料金表に規定する税込額は消費税法第63条の2に基づき表示するものであり、税込額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。
3 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
(注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信又はセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。
4 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日に契約者回線又は付加機能(別表2(付加機能等)に規定するiモード電子メール転送機能を除きます。以下この条において同じとします。)、無線IPアクセスサービス若しくは情報提供サービスの提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能、無線IPアクセスサービス若しくは情報提供サービスの廃止があったとき。
(3) 暦月の初日に契約者回線又は付加機能、無線IPアクセスサービス若しくは情報提供サービスの提供を開始し、その日にその契約の解除又はその付加機能、無線IPアクセスサービス若しくは情報提供サービスの廃止があったとき。
(4) 暦月の初日以外の日に基本使用料の料金種別の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第49条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
5 前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第49条第2項第
3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
6 当社は、Xiサービスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
7 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
8 受付終了プラン(基本使用料の料金種別又は通信料の区分のうち、既に選択している契約者を除いて、新たに選択することのできないものをいいます。以下この項において同じとします。)に係るXi契約、Xiユビキタス契約、FOMA契約又はFOMAユビキタス契約の解除と同時に新たにXi契約、Xiユビキタス契約、FOMA契約又はFOMAユビキタス契約の締結を行った場合及び受付終了プランに係る基本使用料の料金種別から料金表に規定する基本使用料の料金種別へ変更を行った場合の料金の計算方法及び定期契約等に係る契約期間の起算日の取扱いについては、当社が別に定めるところによります。
9 1の暦月又は料金月において基本使用料の料金種別等の変更があった場合の料金の計算方法は、この約款の規定にかかわらず、当社が別に定めるところによります。
(端数処理)
10 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
11 前項の規定にかかわらず、基本使用料及び付加機能使用料の減額適用等に係る計算に関する端数処理については、次のとおりとします。
(1) 基本使用料の割引適用に係る計算において、その計算結果に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
ただし、日割計算に関する部分は、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
(2) 付加機能使用料の減額適用、通信料の割引適用及び情報料の減額適用に係る計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
(電子媒体による請求額情報の通知)
12 当社は、Xi契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、そのXi(当社が提供する他の電気通信サービスであって、その料金等がXiに係る料金に合わせて請求される電気通信サービスを含みます。以下この項において同じとします。)について、当社又は請求事業者が行うその料金等の請求に係る情報(当該契約者に係る料金等の請求額及び通信料金明細内訳等の料金内訳をいいます。以下同じとします。)の送付に代えて、請求データ蓄積装置
(請求額情報(料金等の請求に係る情報のうち、請求事業者が適用する延滞利息等の情報を除いたものをいいます。以下同じとします。)を蓄積するための当社の電気通信設備をいいます。以下同じとします。)に登録した電子データにより、請求額情報を通知(以下「電子媒体による請求額情報の通知」といいます。)する取扱いを行います。
(1) その請求のあったXiに係る料金等の支払方法が、口座振替又はクレジット払い(eビリングご利用規約に規定するものをいいます。以下同じとします。)ではないとき。
(2) その請求のあったXiに係る料金等が、他の5Gサービス(5Gサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)、Xi若しくはXiユビキタス、FOMA、 FOMAユビキタス若しくはFOMA位置情報(FOMAサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)又はワイドスター通信サービス(ワイドスター通信サービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る料金等と一括して請求されている場合であって、当社が別に定めるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
13 当社は、1のXiにおいて、iモード機能又は別表2(付加機能等)に規定するmoperaU機能、ビジネスmoperaインターネット機能若しくはspモード機能の提供を受けていること及び料金等の支払方法が口座振替又はクレジット払いであることを確認したとき(当社が定めるときを除きます。)は、当社がそのことを確認した日において、そのXiについて契約者から前項に規定する請求があったものとみなして取り扱います。
ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでありません。
(1) Xi契約者から電子媒体による請求額情報の通知に関する請求を行わない旨の意思表示があったとき。
(2) そのXiについて、請求書の分割送付の取扱いを受けているとき。
(3) そのXiが、身体障がい者等割引(当社が別に定めるところにより提供するハーティ割引をいいます。以下同じとします。)の適用を受けているとき。
(4) そのXiについて、当社が電話番号保管を行っているとき(第32項に規定するメールアドレス保管を行っているときを除きます。)。
14 当社は、Xi又はXiユビキタスに係る料金その他の債務が、他の5Gサービス、FOM Aサービス又はワイドスター通信サービス(当該契約約款に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているものに限ります。)に係る料金等と一括して請求されている
場合は、そのXiについてXi契約者から第12項に規定する請求があったものとみなして取り扱います。
15 当社は、第12項に規定する請求データ蓄積装置に、当該Xi契約者に係る請求額情報を登録したことをもって、その請求額情報を契約者に通知したものとみなします。
16 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているXiについて、次のいずれかに該当することを当社が確認したときは、そのXiサービスの利用に係る口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書を発行します。
(1) 第41条(利用停止)の規定によりそのXiの利用が停止されているとき。
(2) 第16条(当社が行う一般契約の解除)又は第21条(その他の提供条件)の規定によりそのXi契約が解除されたとき。
17 当社は、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているXiについて、Xi契約者からこの取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合は、この取扱いを廃止します。
(1) 第12項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 第16条(当社が行う一般契約の解除)又は第21条(その他の提供条件)の規定によりそのXi契約が解除されたとき。
18 電子媒体による請求額情報の通知に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
(料金等の支払い)
19 契約者は、料金、工事費、国際アウトローミング利用料、無線IPアクセス定額料、情報料及びその他のサービスに関する料金について、第22項に規定する場合を除き、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、Xi契約者は、その料金、工事費、国際アウトローミング利用料、無線IPアクセス定額料、情報料及びその他のサービスに関する料金(第58条の2(債権の譲渡等)の規定により、当社が請求事業者へ譲渡したものを除きます。)について、当社が指定するXiサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
20 当社は、契約者に係る奇数月の請求額情報が、当社が別に定める額に満たない場合は、その暦月と翌暦月の料金を、まとめて請求するものとし、契約者は所定の期日までに支払っていただきます。
ただし、契約者から1月毎の支払いを希望する申出があった場合は、この限りではありません。
(注)第20項の当社が別に定める額は、当社のインターネットホームページに定めるところによります。
21 料金及び工事費は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
22 当社は、当社に特別の事情がある場合は、Xi契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
23 第49条(基本使用料等の支払義務)から第54条(相互接続通信に係る料金の取扱い)、第 74条(無線IPアクセスサービスの利用等)、第81条(料金明細内訳書の発行等)から第83条(支払証明書等の発行)、第86条(情報提供サービス)及び第88条(番号案内料等の支払義務等)の規定等により、この料金表通則及び料金表別記に定める料金、工事費及びその他のサービスに関する料金の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、税込額のみで定める場合の料金、国際アウトローミング利用料及び外国の電気通信事業者が提供する電気通信サービス(国際アウトローミングを除きます。)に係る電気通信
回線との間のショートメッセージ通信モードによる通信に関する料金については、この限りでありません。
(基本使用料の適用)
24 基本使用料の適用については、第49条(基本使用料等の支払い義務)及びこの料金表通則の規定によるほか、当社が別に定めるところによります。この場合において、当社は、当社が別に定める基本使用料の料金種別に応じて、基本使用料を適用します。
25 Xi契約者及びXiユビキタス契約者は、Xiサービスの利用に先立って、基本使用料の料金種別のいずれかを選択していただきます。
(付加機能使用料の適用)
26 付加機能使用料の適用については、第49条(基本使用料等の支払い義務)及びこの料金表通則の規定によるほか、当社が別に定めるところによります。
(通信料の適用)
27 通信料の適用については、第50条(通信料の支払義務)、第54条(相互接続通信の料金の取扱い)、この料金表通則及び料金表別記の規定によるほか、当社が別に定めるところによります。
28 契約者回線から行った通信に関する料金の適用については、料金表通則及び料金表別記の規定によるほか、第25項の規定によりXi契約者及びXiユビキタス契約者が選択した基本使用料の料金種別に対応する料金額を適用します。
29 前項の規定によるほか、契約者回線からの通信であって次に該当する通信に関する料金は、当社が別に定める協定事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線への通信に関する料金と同額とします。
(1) 留守番電話サービス利用規約に規定する留守番電話サービスに係る伝言メッセージの蓄積のために行った通信
(2) 迷惑電話ストップサービス利用規約に規定するガイダンスによる自動応答を受けた通信
(3) 当社が提供する電気通信サービスの契約約款の規定により着信者の設定に基づき発信者番号を通知してかけ直してほしい旨の通知を受けた通信
30 次の通信については、第50条(通信料の支払義務)及び第54条(相互接続通信に係る料金の取扱い)の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。
(1) 当社が別に定める協定事業者が提供する緊急通報用電話の契約者回線等(110 番、118 番又は119番)への通信
(2) 災害が発生した場合に当社が指定する端末設備からり災者が行う通信
(3) Xiサービス取扱所等に設置されている電気通信設備との間の通信であって、Xiサービスに関する問合せ、申込み若しくは通知等、付加機能の利用に係る設定等又は端末設備の修理等に係るソフトウェアのダウンロードのために行われるもの(当社が別に定めるものに限ります。)
(4) 協定事業者に係る電気通信設備の修理等の請求のために協定事業者の事業所に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへの通信
(5) 当社が電気通信サービスの品質向上等を目的として情報収集を行うための通信(当社が別に定めるものに限ります。)
(6) ドコモeSIMカード等への契約者識別番号等の情報の登録を行うための通信(当社が別に定めるものに限ります。)
(7) 契約者があらかじめ当社が別に定める条件により情報の送信を受けることに同意した場合であって、これに基づく情報(当社が別に定めるものに限ります。)の受信に係る通信
(定期契約等に係る解約金の適用)
31 定期契約等に係る解約金の適用については、第51条(定期契約等に係る解約金の支払義務)の規定によるほか、当社が別に定めるところによります。
ただし、契約者が当社が別に定める事由に該当するときは、解約金の支払いを要しません。
(手続きに関する料金の適用)
32 手続きに関する料金の種別は次のとおりとします。
(1) 契約事務手数料
Xi契約又はXiユビキタス契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金
(2) カード発行手数料
ドコモUIMカード又はドコモeSIMカードの貸与に関する請求((1)又は(6)の申込みと同時に行われたものを除きます。)をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金
(3) SIM情報再発行手数料
ドコモeSIMカード等への契約者識別番号等の情報の登録に関する請求((1)又は(6)の申込みと同時に行われたものを除きます。)をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金
(4) 名義変更手数料
Xiサービスに係る名義変更の請求(相続等に伴うものを除きます。)をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金
(5) 携帯電話・PHS番号ポータビリティ手数料
第15条(一般契約者が行う一般契約の解除)又は第21条(その他の提供条件)の規定に基づく申出をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金
(6) 登録等手数料
端末設備若しくは自営電気通信設備(以下「端末設備等」といいます。)の接続に関する請求((1)の申込みの請求と同時に行われたものを除きます。)をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金
(7) 保管手数料
第12条の2(一般契約に係る電話番号保管)又は第20条の2(定期契約に係る電話番号保管)に規定する電話番号保管又はメールアドレス保管(spモードご利用規則に規定する spモード電子メールに係るメールアドレスを、他に転用することなく、請求があった日から一定期間利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行っている期間において支払いを要する料金
(8) その他の手数料
電話番号保管の請求その他当社が別に定める手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金
33 手続きに関する料金の適用については、第52条(手続きに関する料金の支払義務)及び料金表別記の規定によるほか、次に定めるところによります。
(1) 契約事務手数料の適用除外
ア 一般契約を締結している者が、その契約の解除と同時に新たに定期契約を締結する場合及び定期契約を締結している者がその契約の解除と同時に新たに一般契約を締結する場合の契約事務手数料については、前項及び料金表別記の規定にかかわらず、適用しません。
イ Xiユビキタス一般契約を締結している者が、その契約の解除と同時に新たにXiユビキタス定期契約を締結する場合及びXiユビキタス定期契約を締結している者がその契約の解除と同時に新たにXiユビキタス一般契約を締結する場合の契約事務手数料については、前項及び料金表別記の規定にかかわらず、適用しません。
ウ 一般契約の締結と同時に身体障がい者等割引の適用を受けることとなった場合の契約事務手数料については、前項及び料金表別記の規定にかかわらず、適用しません。
(2) 名義変更手数料の適用除外
ア 一般契約に係る名義変更により新たにその契約者になろうとする者が、名義変更と同 時に身体障がい者等割引の適用を受けることとなった場合の名義変更手数料については、前項及び料金表別記の規定にかかわらず、適用しません。
イ 名義変更により新たにその契約者になろうとする者と名義変更前の契約者との関係が親子その他当社が別に定める基準に適合する場合の名義変更手数料については、前項及び料金表別記の規定にかかわらず、適用しません。
(3) 携帯電話・PHS番号ポータビリティ手数料の適用除外
携帯電話・PHS番号ポータビリティが行われなかった場合の携帯電話・PHS番号ポータビリティ手数料は、前項及び料金表別記の規定にかかわらず、適用しません。
(4) 登録等手数料の適用除外
Xi契約者が、身体障がい者等割引の適用を受けている場合若しくはその適用を受けることとなった場合の登録等手数料については、前項及び料金表別記の規定にかかわらず、適用しません。
(5) 保管手数料の適用
ア Xi契約者は、当社が電話番号保管又はメールアドレス保管(以下「電話番号保管等」といいます。)を開始した日から起算して電話番号保管等を取りやめる請求があった日までの期間について、料金表別記に規定する料金の支払いを要します。
イ 当社は次のいずれかに該当するときは、料金表別記に規定する保管手数料を電話番号保管等の日数に応じて日割します。
(ア) 暦月の初日以外の日に電話番号保管等の開始があったとき。
(イ) 暦月の初日以外の日に電話番号保管等を取りやめる請求があったとき。
(6) 1の契約又は1の端末設備等について、その他の手数料の支払いを要する手続きが、登録等手数料を要する手続きと同時に行われるものであるとき(当社が別に定める場合を除きます。)は、前項及び料金表別記の規定にかかわらず、その他の手数料は適用しません。
(注)(6)に規定する当社が別に定める場合は、その支払いを要する手続きが番号えらべるサービスに関する手続きである場合又は着信短縮ダイヤル機能に係る手続きである場合等をいいます。
(7) 当社は、前項及び料金表別記の規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減免することがあります。
(請求書等の発行に関する料金の適用)
34 請求書等の発行に関する料金の適用については、第52条の2(請求書等の発行に関する料金の支払義務)、この料金表通則及び料金表別記に規定するところによります。
35 次のいずれかに該当するときは、前項及び料金表別記の規定にかかわらず、請求書等の発行に関する料金の支払いを要しません。
(1) 第82条(請求書の分割送付)に規定する請求書の分割送付の取扱いを受けているとき。
(2) 身体障がい者等割引の適用を受けているとき。
(3) iモード機能又は別表2(付加機能)に規定するmoperaU機能、ビジネスmoperaインターネット機能若しくはspモード機能の提供を受けていないとき。
(4) 当社が定める他の電気通信サービスに係る料金等と一括して請求されている場合であって、その電気通信サービスにおいて請求書等の発行に関する料金を支払っているとき。
(5) 請求事業者が、当社から譲渡した債権及び当社以外の者が請求事業者に譲渡した債権を一括して請求しているとき。
(6) 当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由により請求書等の発行を受けるとき。
(ユニバーサルサービス料の適用)
36 ユニバーサルサービス料の適用については、第49条(基本使用料等の支払い義務)、料金表
通則及び料金表別記の規定によるほか、次に定めるところによります。
(1) FOMA契約、FOMAユビキタス契約若しくはFOMA位置情報契約又は5G契約の解除と同時に新たにXi契約又はXiユビキタス契約を締結した場合における当該暦月のユニバーサルサービス料の適用については、継続してXi契約又はXiユビキタス契約を締結していたものとみなして取り扱います。
(2) Xiユビキタスにおいて契約者識別番号が第21条の5の2(請求による契約者識別番号の変更)に規定するM2M等専用番号であると当社が認めたときは、(1)の規定にかかわらず、ユニバーサルサービス料の支払いを要しません。
(工事費の適用)
37 工事費の適用については、第53条(工事費の支払義務)の規定によるほか、料金表別記に規定するところによります。
(国際アウトローミング利用料の適用)
38 国際アウトローミング利用料の適用については、第73条(国際アウトローミングの利用等)の規定によるほか、当社が別に定めるところによります。
(無線IPアクセス定額料の適用)
39 無線IPアクセス定額料の適用については、第74条(無線IPアクセスサービスの利用等)の規定によるほか、当社が別に定めるところによります。
(その他のサービスに関する料金の適用)
40 料金明細内訳書の発行手数料及び用途別集計に係る手数料の適用については、第81条(料金明細内訳書の発行等)の規定によるほか、料金表別記に規定するところによります。
41 分割送付手数料の適用については、第82条(請求書の分割送付)の規定によるほか、料金表別記に規定するところによります。
42 支払証明書等の発行手数料の適用については、第83条(支払証明書等の発行)及びこの料金表通則の規定によるほか、料金表別記に規定するところによります。
43 通則第12項に規定する電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けているXiについて、支払証明書の発行を受けた場合であって、その発行が当該暦年における最初の発行であると当社が認めるときは、料金表別記の規定にかかわらず、その支払証明書の発行に係る手数料及び郵送料等の支払いを要しません。
44 情報料の適用については、第49条(基本使用料等の支払い義務)の規定によるほか、当社が別に定めるところによります。
45 番号案内料等の適用については、第88条(番号案内料等の支払義務等)及び料金表別記の規定によるほか、次に定めるところによります。
(1) 相互接続番号案内の利用は通話モードにより行うものとし、番号案内接続通信料は料金表別記に規定する額を適用します。
(2) 身体障がい者等割引の適用を受けているときは、そのXiの契約者回線から行った相互番号案内の利用に係る通信(当該料金月の末日までに終了した通信に限ります。)に関する番号案内料等については、料金表別記の規定にかかわらず、支払いを要しません。
(3) (2)の規定によるほか、番号案内料等免除者の取扱い、相互接続番号案内の問合せ番号等の数、番号案内料等の支払いを要しない場合については、番号案内事業者の契約約款の規定に準じて取り扱います。
(割引額又は割引予定額の開示)
46 当社は、当社が別に定める方法により料金その他の債務を一括して請求(以下この項において「一括請求」といいます。)している2以上の電気通信サービスにより構成される回線群
(以下この項において「一括請求グループ」といいます。)に属する5Gサービス、Xi又は FOMAに係る契約者又はその一括請求グループを指定して一括請求を選択する申出をすることができる者(以下この項において「5G契約者等といいます。」)に対し、その5G契約
者等がdカードお支払割(当社が別に定めるところにより提供するものをいいます。)の適用を受けることとなるときのその割引額又は割引予定額を確認することを目的として、その一括請求グループに関する料金その他の債務の一括請求先となる5Gサービス、Xi、Xiユビキタス、FOMA、FOMAユビキタス、FOMA位置情報又はワイドスター通信サービスに係る契約に関する事項を開示することがあります。
(当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信の料金の取扱い)
47 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信の料金については、次のとおり取り扱います。
(1) 過去1年間の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(2) (1)以外
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(注)(2)に規定する当社が別に定める方法は、原則として、次のとおりとします。ア 過去2か月以上の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の通信の料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
イ 過去2か月間の実績を把握することができない場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の通信の料金又は故障等の回復後の7日間における1日平均の通信の料金のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(料金等の臨時減免)
48 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事費を減免することがあります。
(注)当社は、第48項の規定により料金等の減免を行ったときは、関係のXiサービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
別記
1 通信料
(1) 通話モードに係るもの
ア Xiサービスの契約者回線等への通信に係るもの
(ア) (イ)以外のもの
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 |
次の秒数までごとに税抜額10円 (税込額11円) | ||||||
Xi通信料 | Xiへの通信 | 30秒 |
(イ) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する公衆電話の電話機等からの通信に係るもの
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 |
次の秒数までごとに税込額10円 | ||||||
Xi通信料 | Xiへの通信 | 15.5秒 |
イ KDDI株式会社との間に設置した相互接続点(当社が別に定める電気通信サービスに係るものに限ります。)への通信に係るもの
その相互接続通信に伴うKDDI株式会社の他社相互接続通信と合わせて次表により算定した額から、KDDI株式会社の契約約款の規定により算定したその他社相互接続通信の料金額を控除した額
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 |
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||||
Xi通信料 | Xiからの通信 | 20円 (22円) |
ウ Xi(当社以外の携帯電話事業者が指定を受けた契約者識別番号に係るものを除きます。)の契約者回線とエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する列車公衆電話の電話機等との間の通信に係る相互接続点から契約者回線等への通信に係るもの
料 金 種 別 | 料 金 額 | ||||
次の秒数までごとに税抜額10円 (税込額11円) | |||||
夜 間 | 深夜・早朝 | ||||
昼 間 | 土曜日・日曜日・祝日 | ||||
Xi通信料 | Xiへの通信 | 14秒 | 26秒 | 26秒 | 28秒 |
(注1)上記の料金のほか、協定事業者が定める料金の支払いを要します。
(注2)昼間、夜間及び深夜・早朝並びに土曜日・日曜日・祝日は次の通りとします。
ア 昼間、夜間及び深夜・早朝とは、次の時間帯をいいます。
ただし、土曜日・日曜日・祝日の区分があるものについては、その部分を除いた時間帯をいいます。
区 | 分 | 時 | 間 | 帯 | |
昼 | 間 | 午前8時から午後7時までの間 | |||
夜 | 間 | 午後7時から午後11時までの間 | |||
深夜・早朝 | 午前0時から午前8時まで及び午後11時から午後12時までの間 |
イ 土曜日・日曜日・祝日とは、次の時間帯をいいます。
区 分 | 時 間 帯 |
土曜日・日曜日・祝日 | 土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日及び1月3日をいいます。)における午前8時から午後11時までの間 |
(2) 64kb/sデジタル通信モードに係るもの
ア Xiサービスの契約者回線等への通信に係るもの
(ア) (イ)以外のもの
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 |
次の秒数までごとに税抜額10円 (税込額11円) | ||||||
Xiデジタル通信料 | Xiへの通信 | 16.5秒 |
(イ) 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供する公衆電話の電話機等からの通信に係るもの
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 |
次の秒数までごとに税込額10円 | ||||||
Xiデジタル通信料 | Xiへの通信 | 8.5秒 |
イ KDDI株式会社との間に設置した相互接続点(当社が別に定める電気通信サービスに係るものに限ります。)への通信に係るもの
その相互接続通信に伴うKDDI株式会社の他社相互接続通信と合わせて次表により算定した額から、KDDI株式会社の契約約款の規定により算定したその他社相互接続通信の料金額を控除した額
料 | 金 | 種 | 別 | 料 | 金 | 額 |
30秒までごとに次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||||
Xiデジタル通信料 | Xiからの通信 | 20円 (22円) |
(3) ⅰモードパケットフリー通信に関するもの
1課金対象パケットごとに
料 金 種 別 | 区 分 | 料 金 額 |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
Xiデータ通信料 | 下欄以外の場合 | 0.12円 ( 0.132円) |
その通信の相手先となるⅰモードパケット・フリーサービスの利用者が、当社が別に定める料金の支払いを要する者である場合 | 0.012円 (0.0132円) |
(注)ⅰモードパケットフリー通信に関する課金対象パケット数については、128バイトまでごとに1の課金対象パケットとして算出します。
2 手続きに関する料金
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
ア 契約事務手数料 | 1契約ごとに | 3,000円 (3,300円) | |
イ カード発行手数料 | 1枚ごとに | 2,000円 (2,200円) | |
ウ SIM情報再発行手数料 | 1の登録手続きごとに | 2,000円 (2,200円) | |
エ 名義変更手数料 | 1契約ごとに | 2,000円 (2,200円) | |
オ 携帯電話・PHS番号ポータビリティ手数料 | 1契約ごとに | 3,000円 (3,300円) | |
カ 登録等手数料 | 1端末設備等ごとに | 2,000円 (2,200円) | |
キ 保管手数料 | 電話番号保管に係るもの | 1契約ごとに | 400円 ( 440円) |
メールアドレス保管に係るもの | 1契約ごとに | 100円 ( 110円) | |
ク その他の手数料 | 1の申込みごとに | 別に算定する実費 |
3 ユニバーサルサービス料
区 | 分 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||||
ユニバーサルサービス料 | 1契約ごとに | 2円 (2.2円) |
(注)ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
4 請求書等の発行に関する料金
1契約について1通ごとに
区 | 分 | 手数料の額 | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
請求書等発行手数料 | 請求書の発行に係るもの | 150円 ( 165円) | |
口座振替案内書又はクレジットカード利用案内書の発行に係るもの | 100円 ( 110円) |
5 工事費
区 分 | 工事費の額 |
Xiサービスに関する工事費 | 別に算定する実費 |
6 その他のサービスに関する料金等
(1) 料金明細内訳書の発行手数料に係る手数料
1契約について1通ごとに
区 分 | 手数料の額 |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |
料金明細内訳書の発行手数料 | 100円 ( 110円) |
(2) 分割送付手数料及び用途別集計に係る手数料
区 分 | 単 位 | 手数料の額 |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
分割送付手数料 | 1契約について1集計ごとに | 150円 ( 165円) |
用途別集計に係る手数料 | 1契約について1集計ごとに | 100円 ( 110円) |
(3) 支払証明書等の発行手数料
1契約について1通ごとに
区 分 | 手数料の額 | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||
発行手数料 | 支払証明書の発行に係るもの | 400円 ( 440円) |
預託金預り証明書の発行に係るもの | 400円 ( 440円) | |
契約事項証明書の発行に係るもの | 300円 ( 330円) |
(注1)料金明細内訳書又は契約事項証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、郵送料(実費)が必要な場合があります。
(注2)支払証明書又は預託金預り証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
(4) 番号案内料等
区 | 分 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 |
番号案内料 | 1電話番号等ごとに | 税抜額 200円 (税込額 220円) | ||||
番号案内接続通信料 | その契約者回線から番号案内事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線への通信に係る料金額と同額 |
区 分 | 通信を行うことができる地域 | |
北海道地区 | 北海道 | 赤平市、旭川市、芦別市、網走市、石狩市、岩見沢市、歌志内市、恵庭市、江別市、小樽市、帯広市、北広島市、北見市、釧路市、札幌市、士別市、砂川市、滝川市、伊達市、千歳市、苫小牧市、名寄市、根室市、登別市、函館市、美唄市、深川市、富良野市、北斗市、三笠市、室蘭市、紋別市、夕張市、留萌市、稚内市 |
東北地区 | 青森県 | 青森市、黒石市、五所川原市、つがる市、十和田市、八戸市、平川市、弘前市、三沢市、むつ市 |
秋田県 | 秋田市、大館市、男鹿市、潟上市、鹿角市、北秋田市、仙北市、大仙市、にかほ市、能代市、湯沢市、由利本荘市、横手市 | |
岩手県 | 一関市、奥州市、大船渡市、釜石市、北上市、久慈市、滝沢市、遠野市、二戸市、八幡平市、花巻市、宮古市、盛岡市、陸前高田市 | |
山形県 | 尾花沢市、上山市、酒田市、寒河江市、新庄市、鶴岡市、天童市、長井市、南陽市、東根市、村山市、山形市、米沢市 | |
宮城県 | 石巻市、岩沼市、大崎市、角田市、栗原市、気仙沼市、塩竈市、白石市、仙台市、多賀城市、富谷市、登米市、名取市、東松島市 | |
福島県 | 会津若松市、いわき市、喜多方市、郡山市、白河市、須賀川市、相馬市、田村市、伊達市、二本松市、福島市、南相馬市、本宮市 | |
関東甲信越地区 | 東京都 | 東京23区、昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市 |
神奈川県 | 厚木市、綾瀬市、伊勢原市、海老名市、小田原市、鎌倉市、川崎市、相模原市、座間市、逗子市、茅ヶ崎市、秦野市、平塚市、藤沢市、三浦市、南足柄市、大和市、横須賀市、横浜市 | |
千葉県 | 旭市、我孫子市、いすみ市、市川市、市原市、印西市、浦安市、大網白里市、柏市、勝浦市、香取市、鎌ヶ谷市、鴨川市、木更津市、君津市、佐倉市、山武市、白井市、匝瑳市、袖ヶ浦市、館山市、千葉市、銚子市、東金市、富里市、流山市、習志野市、成田市、野田市、富津市、船橋市、松戸市、南房総市、茂原市、八街市、八千代市、四街道市 | |
埼玉県 | 上尾市、朝霞市、入間市、桶川市、春日部市、加須市、川口市、川越市、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、鴻巣市、越谷市、さいたま市、坂戸市、幸手市、狭山市、志木市、白岡市、草加市、秩父市、鶴ヶ島市、所沢市、戸田市、新座市、蓮田市、羽生市、飯能市、東松山市、日 高市、深谷市、富士見市、ふじみ野市、本庄市、三郷市、八潮市、吉川 |
市、和光市、蕨市 | ||
茨城県 | 石岡市、潮来市、稲敷市、牛久市、小美玉市、笠間市、鹿嶋市、かすみがうら市、神栖市、北茨城市、古河市、桜川市、下妻市、常総市、高萩市、筑西市、つくば市、つくばみらい市、土浦市、取手市、那珂市、行方市、坂東市、常陸太田市、常陸大宮市、日立市、ひたちなか市、鉾田市、水戸市、守谷市、結城市、龍ヶ崎市 | |
栃木県 | 足利市、宇都宮市、大田原市、小山市、鹿沼市、さくら市、佐野市、下野市、栃木市、那須烏山市、那須塩原市、日光市、真岡市、矢板市 | |
群馬県 | 安中市、伊勢崎市、太田市、桐生市、渋川市、高崎市、館林市、富岡市、沼田市、藤岡市、前橋市、みどり市 | |
山梨県 | 上野原市、大月市、甲斐市、甲州市、甲府市、中央市、都留市、韮崎市、笛吹市、富士吉田市、北杜市、南アルプス市、山梨市 | |
長野県 | 安曇野市、飯田市、飯山市、伊那市、上田市、大町市、岡谷市、駒ヶ根市、小諸市、佐久市、塩尻市、須坂市、諏訪市、千曲市、茅野市、東御市、中野市、長野市、松本市 | |
新潟県 | 阿賀野市、糸魚川市、魚沼市、小千谷市、柏崎市、加茂市、五泉市、佐渡市、三条市、新発田市、上越市、胎内市、燕市、十日町市、長岡市、新潟市、見附市、南魚沼市、妙高市、村上市 | |
東海地区 | 愛知県 | 愛西市、あま市、安城市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大府市、岡崎市、尾張旭市、春日井市、刈谷市、蒲郡市、北名古屋市、清須市、江南市、小牧市、新城市、瀬戸市、高浜市、田原市、知多市、知立市、津島市、東海市、常滑市、豊明市、豊川市、豊田市、豊橋市、長久手市、名古屋市、西尾市、日進市、半田市、碧南市、みよし市、弥富市 |
静岡県 | 熱海市、伊豆市、伊豆の国市、伊東市、磐田市、御前崎市、掛川市、菊川市、湖西市、御殿場市、静岡市、島田市、下田市、裾野市、沼津市、浜松市、袋井市、藤枝市、富士市、富士宮市、牧之原市、三島市、焼津市 | |
岐阜県 | 恵那市、大垣市、海津市、各務原市、可児市、岐阜市、郡上市、下呂市、関市、高山市、多治見市、土岐市、中津川市、羽島市、飛騨市、瑞浪市、瑞穂市、美濃加茂市、美濃市、本巣市、山県市 | |
三重県 | 伊賀市、伊勢市、いなべ市、尾鷲市、亀山市、熊野市、桑名市、志摩市、鈴鹿市、津市、鳥羽市、名張市、松阪市、四日市市 | |
北陸地区 | 富山県 | 射水市、魚津市、小矢部市、黒部市、高岡市、砺波市、富山市、滑川市、南砺市、氷見市 |
石川県 | 加賀市、金沢市、かほく市、小松市、珠洲市、七尾市、野々市市、能美市、羽咋市、白山市、輪島市 |
福井県 | あわら市、越前市、大野市、小浜市、勝山市、坂井市、鯖江市、敦賀市、福井市 | |
関西地区 | 大阪府 | 池田市、泉大津市、泉佐野市、和泉市、茨木市、大阪狭山市、大阪市、貝塚市、柏原市、交野市、門真市、河内長野市、岸和田市、堺市、四條畷市、吹田市、摂津市、泉南市、高石市、高槻市、大東市、豊中市、富田林市、寝屋川市、羽曳野市、阪南市、東大阪市、枚方市、藤井寺市、松原市、箕面市、守口市、八尾市 |
兵庫県 | 相生市、明石市、赤穂市、朝来市、芦屋市、尼崎市、淡路市、伊丹市、小野市、加古川市、加西市、加東市、川西市、神戸市、三田市、宍粟市、洲本市、高砂市、宝塚市、たつの市、丹波篠山市、丹波市、豊岡市、西宮市、西脇市、姫路市、三木市、南あわじ市、養父市 | |
京都府 | 綾部市、宇治市、亀岡市、木津川市、京田辺市、京丹後市、京都市、城陽市、長岡京市、南丹市、福知山市、舞鶴市、宮津市、向日市、八幡市 | |
滋賀県 | 近江八幡市、大津市、草津市、甲賀市、湖南市、高島市、長浜市、東近江市、彦根市、米原市、守山市、野洲市、栗東市 | |
奈良県 | 生駒市、宇陀市、橿原市、香芝市、葛城市、五條市、御所市、桜井市、天理市、奈良市、大和郡山市、大和高田市 | |
和歌山県 | 有田市、岩出市、海南市、紀の川市、御坊市、新宮市、田辺市、橋本市、和歌山市 | |
中国地区 | 広島県 | 安芸高田市、江田島市、大竹市、尾道市、呉市、庄原市、竹原市、廿日市市、東広島市、広島市、福山市、府中市、三原市、三次市 |
岡山県 | 赤磐市、浅口市、井原市、岡山市、笠岡市、倉敷市、瀬戸内市、総社市、高梁市、玉野市、津山市、新見市、備前市、真庭市、美作市 | |
山口県 | 岩国市、宇部市、下松市、山陽小野田市、下関市、周南市、長門市、萩市、光市、防府市、美祢市、柳井市、山口市 | |
島根県 | 出雲市、雲南市、大田市、江津市、浜田市、益田市、松江市、安来市 | |
鳥取県 | 倉吉市、境港市、鳥取市、米子市 | |
四国地区 | 香川県 | 観音寺市、坂出市、さぬき市、善通寺市、高松市、東かがわ市、丸亀市、三豊市 |
愛媛県 | 今治市、伊予市、宇和島市、大洲市、西条市、四国中央市、西予市、東温市、新居浜市、松山市、八幡浜市 | |
高知県 | 安芸市、香美市、高知市、香南市、四万十市、宿毛市、須崎市、土佐市、土佐清水市、南国市、室戸市 | |
徳島県 | 阿南市、阿波市、小松島市、徳島市、鳴門市、美馬市、三好市、吉野川 |
市 | ||
九州地区 | 福岡県 | 朝倉市、飯塚市、糸島市、うきは市、大川市、大野城市、大牟田市、小郡市、春日市、嘉麻市、北九州市、久留米市、古賀市、田川市、太宰府市、筑後市、筑紫野市、那珂川市、中間市、直方市、福岡市、福津市、豊前市、みやま市、宮若市、宗像市、柳川市、八女市、行橋市 |
佐賀県 | 伊万里市、嬉野市、小城市、鹿島市、唐津市、神埼市、佐賀市、多久市、武雄市、鳥栖市 | |
長崎県 | 壱岐市、諫早市、雲仙市、大村市、五島市、西海市、佐世保市、島原市、対馬市、長崎市、平戸市、松浦市、南島原市 | |
熊本県 | 阿蘇市、天草市、荒尾市、宇城市、宇土市、上天草市、菊池市、熊本市、合志市、玉名市、人吉市、水俣市、八代市、山鹿市 | |
大分県 | 宇佐市、臼杵市、大分市、杵築市、国東市、佐伯市、竹田市、津久見市、中津市、日田市、豊後大野市、豊後高田市、別府市、由布市 | |
宮崎県 | えびの市、串間市、小林市、西都市、日南市、延岡市、日向市、都城市、宮崎市 | |
鹿児島県 | 姶良市、阿久根市、奄美市、伊佐市、出水市、いちき串木野市、指宿市、鹿児島市、鹿屋市、霧島市、薩摩川内市、志布志市、曽於市、垂水市、西之表市、日置市、枕崎市、南九州市、南さつま市 | |
沖縄県 | 石垣市、糸満市、浦添市、うるま市、沖縄市、宜野湾市、豊見城市、名護市、那覇市、南城市、宮古島市 | |
備考 1 上記都市以外の地域(当社が別に定めるわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)であっても通信を行うことができる地域については、これをその周辺の当社が指定する営業区域に含めるものとします。 2 上記都市内であっても、市街地以外の地域では、通信を行うことができないことがあります。 3 周波数帯が異なる電波を使用する営業区域があります。 4 通信を行うことができる地域のうち一部の地域については、特定の期間に限り通信を行うことができます。 5 当社は、技術上その他のやむを得ない理由により無線基地局設備の移設等を行うことがあります。この場合、営業区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。 6 データ通信モードによる通信において、地域によって通信の伝送速度の上限が異なります。この場合において、当社は、その地域ごとの通信の伝送速度の上限を当社のインターネットホームページ等において掲示します。 7 電気通信回線の一部に通信衛星が利用されている場合は、太陽雑音又は降雨等により一時的に通信を行うことができない場合があります。 |
1 付加機能
(1) Xi契約に係るもの
種 類 | |||
自動着信転送機能(転送でんわサービス) | |||
留守番電話及び不在案内機能(留守番電話サービス) | |||
通信中着信機能(キャッチホン) | |||
迷惑電話おことわり機能(迷惑電話ストップサービス) | |||
着信短縮ダイヤル機能(クイックナンバー) | |||
spモード機能(spモード) | 基本機能 | ||
追加機能 | アクセス制限機能(アクセス制限サービス) | ||
moperaU機能(mopera Uサービス) | 基本機能 | ||
追加機能 | アクセス制限機能(アクセス制限) | ||
IP網接続機能 | タイプ1(U「フレッツADSL」コース) | ||
タイプ2(U「Bフレッツ/フレッツ光ネクスト」コース) | |||
メール着信通知機能(メール着信通知) | |||
メールウイルスチェック機能(メールウイルスチェック) | |||
ビジネスmoperaインターネット機能(ビジネスmoperaインターネット) | 基本機能 | ||
追加機能 | IP網接続機能 | タイプ1(「フレッツADSL」コース) | |
タイプ2(「Bフレッツ/フレッツ光ネクスト」コース) | |||
ワンナンバー機能(ワンナンバーサービス) | |||
情報自動受信機能(my daiz/iコンシェル) | |||
位置情報受信機能 | タイプ1(イマドコサーチ) |
タイプ2(イマドコかんたんサーチ) | ||
呼出音選択機能(メロディコール) | ||
iモードケータイデータお預かり機能(iモードケータイデータお預かりサービス) | 基本機能 | |
追加機能 | 容量拡張機能(お預かりプラス) | |
iモード電子メール転送機能(メアド変えても転送サービス) | ||
iモード電子メール等音声文字変換機能(音声入力メール) | ||
通話録音機能(通話録音サービス) | ||
はなして翻訳機能(はなして翻訳) | ||
メッセージダウンロード機能(ドコモ留守電アプリ) | ||
ビジュアルボイスメール機能(ビジュアルボイスメール) | ||
みえる電話機能(みえる電話サービス) | ||
番号変換機能(Xiオフィスリンク) | 基本機能 | |
追加機能 | 外線発信機能 | |
発信制限機能(外線発信規制サービス) | ||
海外転送機能(国際ローミング着信サービス) | ||
遠隔管理機能(あんしんマネージャーサービス) | 基本機能 | |
追加機能 | 閉域接続機能 | |
位置情報通知機能 | ||
国際ローミング機能 | ||
接続先限定機能 | ||
番号認証機能(アクセスプレミアム(ドコモ認証オプション)) |
(2) Xiユビキタス契約に係るもの
種 類 | |||
sp モード機能( sp モー ド) | 基本機能 | ||
追加機能 | アクセス制限機能(アクセス制限サービス) | ||
moperaU機能(mopera Uサービス) | 基本機能 | ||
追加機能 | アクセス制限機能(アクセス制限) | ||
IP網接続機能 | タイプ1(U「フレッツADSL」コース) | ||
タイプ2(U「Bフレッツ/フレッツ光ネクスト」コース) | |||
メール着信通知機能(メール着信通知) | |||
メールウイルスチェック機能(メールウイルスチェック) | |||
ビジネスmopera インターネット機能( ビジネス moperaインターネット) | 基本機能 | ||
追加機能 | IP網接続機能 | タイプ1 (「フレッツADSL」コース) | |
タイプ2(「Bフレッツ/フレッツ光ネクスト」コース) | |||
遠隔管理機能(あんしんマネージャーサービス) | 基本機能 | ||
追加機能 | 閉域接続機能 | ||
トランシーバ機能(トランシーバサービス) | |||
位置情報通知機能 | |||
接続先限定機能 | |||
番号認証機能(アクセスプレミアム(ドコモ認証オプション)) | |||
かんたん位置情報機能(LTEかんたん位置情報サービス) | |||
ドコモ ドライバーズサポート |
2 情報提供サービス
種
類
iチャネル
(注)付加機能及び情報提供サービスの料金その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
別表3 Xiサービスの契約者回線に接続される自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
区 別 | 技術基準及び技術的条件 |
Xiサービスの契約者回線に接続される場合 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)データ伝送用設備端末等の接続の技術的条件 |
別表4 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者又は一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行う者にあっては、ラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送することを含みます。)のみを行う者を除き、自主放送を行う者に限ります。) |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
機
関
名
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別表4に定める基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
別表6 他社相互接続通信に係る協定事業者
協定事業者 | 内 容 |
1 固定電気通信事業者 | 2から4以外の電気通信事業者 |
2 PHS事業者 | 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)に規定する電気通信番号を用いてPHSサービスを提供する協定事業者 |
3 携帯電話事業者 | 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)に規定する電気通信番号を用いて携帯電話サービスを提供する協定事業者 |
4 国際電気通信事業者等 | 国際電話等役務を提供する電気通信事業者 |
(注)当社は他社相互接続通信に係る協定事業者名を、当社が指定するXiサービス取扱所において閲覧に供します。
1 相互接続通信と他社相互接続通信を合わせて定めるもの
(1) (2)以外のもの
接続形態 | 料金の取扱い等 | |
1 | 発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 着信側の電気通信設備 :携帯電話事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者 :当社 料金を請求する事業者 :当社 料金の支払いを要する者 :その通信の発信に係る契約者回線の契約者料金に関するその他の取扱い :この約款に定めるところによります。 |
2 | 発信側の電気通信設備 :携帯電話事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者 :携帯電話事業者 料金を請求する事業者 :携帯電話事業者 料金の支払いを要する者 :携帯電話事業者の契約約款に規定する者料金に関するその他の取扱い :その携帯電話事業者の契約約款に定めるところによります。 |
着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 | ||
3 | 発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 着信側の電気通信設備 :固定電気通信事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者 :当社 料金を請求する事業者 :当社 料金の支払いを要する者 :その通信の発信に係る契約者回線の契約者料金に関するその他の取扱い :この約款に定めるところによります。 |
4 | 発信側の電気通信設備 :固定電気通信事業者に係る電気通信設備 | 料金設定事業者 :当社又は固定電気通信事業者料金を請求する事業者 :固定電気通信事業者 料金の支払いを要する者 :その固定電気通信事業者の契約約款に規定する者料金に関するその他の取扱い :その固定電気通信事業者の契約約款に定めるところによります。 |
着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線等 | ||
5 | 発信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 着信側の電気通信設備 :PHS事業者に係る | 料金設定事業者 :当社 料金を請求する事業者 :当社 料金の支払いを要する者 |
電気通信設備 | :その通信の発信に係る契約者回線の契約者料金に関するその他の取扱い :この約款に定めるところによります。 | |
6 | 発信側の電気通信設備 :PHS事業者に係る電気通信設備 着信側の電気通信設備 :当社の契約者回線 | 料金設定事業者 :PHS事業者 料金を請求する事業者 :PHS事業者 料金の支払いを要する者 :そのPHS事業者の契約約款に規定する者料金に関するその他の取扱い :そのPHS事業者の契約約款に定めるところによります。 |
(2) 本邦外との間に係る相互接続通信(当社が提供する国際電話サービスに係るものを除きます。)
その通話と他社相互接続通信とを合わせてその通信に係る協定事業者がその契約約款において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その協定事業者の契約約款に定めるところによります。
2 1以外のもの
(1) (2)以外のもの
ア 相互接続通信に関する料金は、他社相互接続通信に係る料金を除き当社が定めることとします。
イ 契約者回線から行った通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払いを要します。
ウ 他社契約者回線又は公衆電話の電話機等から行った通信に係る料金は、その契約者回線の契約者又は公衆電話の利用者が支払いを要します。
ただし、通信の料金を着信のあった契約者回線の契約者に課金する取扱いを受けた場合の相互接続通信については、その着信のあった契約者回線の契約者が支払いを要することとなります。
(2) データ通信モードによる相互接続通信
契約者回線との間の通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払いを要します。
(実施期日)
第1条 この約款は、平成22年12月24日から実施します。
ただし、利用限度データ量の設定によるXiに係る通信の停止に関する部分については、当社が別に定める日から実施します。
(Xiの通信料に係る特例)
第2条 この約款実施の日から平成24年4月30日までの間における、Xiデータプラン又はX iデータプランにねんのXiの通信料については、料金表第1表第3(通信料)の1(適用)の(12)の規定にかかわらず、同欄イの規定により算定した額が3,747円を超える場合は、 3,747円を超える部分の料金の支払いを要しません。
(無線IPアクセス定額料の適用に関する特例)
第3条 この約款実施の日から平成23年4月30日までの間において、無線IPアクセスサービスの提供を最初に受けることとなったとき(当社が別に定める場合を除きます。)は、料金表第4表(無線IPアクセス定額料)の1(適用)に規定する無線IPアクセス定額料の減額適用について、同欄アの「その日から起算して30日間」を「その日を含む料金月の翌料金月から起算して12料金月の間」に読み替えて適用します。
(注)第3条に規定する当社が別に定める場合は、次の場合をいいます。
(1) そのXi契約者が、定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結したとき又は一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結したとき。
(2) そのXi契約者が、料金表第4表の1に規定する無線IPアクセス定額料の減額適用を受けたことがあるとき。
(3) FOMAサービス契約約款に規定する無線IPアクセス定額料の減額適用を受けたことがあるFOMA契約者又はFOMAユビキタス契約者が、その契約の解除と同時に新たにXi契約を締結したとき。
(海外パケ・ホーダイの通信料に係る特例)
第4条 この改正規定実施日から平成23年3月31日までの間において、料金表第3表の1(適用)の(2)のエ及びオの規定により算定した対象通信に関する料金については、同欄エ、カ及びキの規定にかかわらず、同欄エの規定により算定した1暦日における累計額が1,480円を超える場合は、1,480円を超える部分の料金の支払いを要しません。
附 則(平成22年12月21日経企第1066号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第1063号(平成22年12月20日)の附則第3条中、「平成22年12月31日」を「平成23年
4月30日」に改めます。
附 則(平成23年1月25日経企第1150号)
この改正規定は、平成23年2月1日から実施します。
附 則(平成23年1月27日経企第1163号)
(実施期日)
1 この附則は、平成23年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この附則実施の日から平成23年9月30日までの間に、Xi契約の申込みをし、その承諾を受けたときの契約事務手数料については、料金表第1表第5(手続きに関する料金)の規定にかかわらず、支払いを要しません。
附 則(平成23年2月22日経企第1254号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成23年3月8日経企第1315号)
この改正規定は、平成23年3月15日から実施します。
附 則(平成23年3月25日経企第1380号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成23年4月21日経企第91号)
(実施期日)
1 この附則は、平成23年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この附則実施前に、支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第1163号(平成23年1月27日)附則第2項中、「平成23年4月30日」を「平成23年9月30日」に改めます。
附 則(平成23年5月25日経企第227号)
この改正規定は、平成23年6月1日から実施します。
附 則(平成23年6月24日経企第380号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年7月1日から実施します。
ただし、 moperaU機能に係る付加機能使用料に関する部分は、平成23年7月13日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成23年7月22日経企第501号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年8月1日から実施します。
ただし、遠隔接続機能に関する部分は、平成23年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(遠隔接続機能に係る経過措置)
3 削 除
附 則(平成23年8月20日経企第612号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年8月25日から実施します。
ただし、この改正規定中、電子媒体による請求額情報の通知の取扱いを受けている場合の基本使用料の減額に関する部分については、平成23年9月1日から、Mahanagar Telephone Nigam Limited に関する部分については、平成23年9月5日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成23年9月24日経企第728号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年10月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、位置情報通知機能に関する部分については平成23年9月28日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(moperaU機能及びビジネスmoperaインターネット機能に係る付加機能使用料の減額適用に関する特例)
3 この改正規定実施の日から平成24年9月30日までの間に、1のXiにおいて、最初に別表
2(付加機能)に規定するmoperaU機能又はビジネスmoperaインターネット機能のうちいずれか1つの提供を受けることとなったときは、その提供の開始があった日から、その提供の開始があった日を含む暦月の翌暦月から起算して3暦月の間は、moperaU機能及びビジネス moperaインターネット機能に係る付加機能使用料(基本機能に係るものに限ります。)について支払いを要しないものとし、料金表第1表第2(付加機能使用料)に規定する額から減額して適用します。
4 前項に規定する付加機能使用料の減額適用を受けている場合は、料金表第1表第2(付加機能使用料)の1(適用)の(1)のア及び(2)の規定を適用しません。
5 前項の規定によるほか、1のXiにおいて別表2に規定するspモード機能、iモード機能又はブラックベリー接続機能(タイプAに係るものに限ります。)に係る付加機能使用料の適用並びにmoperaU機能及びビジネスmoperaインターネット機能に係る付加機能使用料(基本機能に係るものに限ります。)のうち1以上の付加機能使用料の適用を同時に受けている場合であって、そのXiにおいて、最初に第3項に規定する付加機能使用料の減額適用を受けている場合は、料金表第1表第2の1(適用)の(1)のアの規定を適用しません。
6 定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結したとき又は一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結したときは、継続して一般契約又は定期契約を締結していたものとみなして、第3項の規定を適用します。
7 FOMA契約者、FOMAユビキタス契約者又はワイドスター通信サービスに係る契約者が、その契約の解除と同時に新たにXi契約を締結したときは、契約の解除があったFOM A契約、FOMAユビキタス契約又はワイドスター通信サービスに係る契約(以下この附則において「FOMA契約等」といいます。)を締結した日(そのFOMA契約等を継続して締結していると当社が認める場合は、そのFOMA契約等を締結した日と当社がみなす日)から継続してXi契約を締結していたものとみなし、第3項の規定を適用します。
附 則(平成23年10月6日経企第766号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年10月15日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(Xiの基本使用料に係る特例)
3 この改正規定実施の日から平成24年4月30日までの間における、Xiデータプランフラット又はXiデータプランフラットにねんのXiに係る基本使用料については、料金表第1表第1(基本使用料)の2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。
1契約ごとに
区 | 分 | 料 | 金 額(月額) | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
Xi | 一般契約に係るもの | Xiデータプランフラット | 5,600円 ( 6,160円) | |
定期契約に係るもの | Xiデータプランフラットにねん | Xiデータプランフラットに係る基本使用料の額から、1,400円を控除した額 |
(注)Xiデータプランフラットにねんに係る基本使用料の額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(Xiの通信料に係る特例)
4 この改正規定実施の日から平成24年4月30日までの間における、Xiデータプラン2又は Xiデータプラン2にねんのXiに係る通信料については、料金表第1表第3(通信料)の
1(適用)の(12)の規定にかかわらず、同欄エの規定により算定した額が2,319円を超える場合は、2,319円を超える部分の料金の支払いを要しません。
(その他)
5 経企第1063号(平成22年12月20日)の附則第2条中「Xi」を「Xiデータプラン又はX iデータプランにねんのXi」に改めます。
(無線IPアクセス定額料の適用に関する特例)
6 当社は、この改正規定実施の日から平成25年3月31日までの間において、Xi契約者(基本使用料の料金種別が料金表第1表第1(基本使用料)の1(適用)の(1)に規定するXiデータプラン2、Xiデータプラン2にねん、Xiデータプランフラット、Xiデータプランフラットにねん、Xiデータプランライト若しくはXiデータプランライトにねん(以下この附則において「対象プラン」といいます。)を選択している者又は料金表第1表第3(通信料)の1(適用)の(8)に規定するデータ定額(Xiパケ・ホーダイforジュニアに係るものを除きます。)を選択している者に限ります。)が、そのXiにおいて無線IPアクセスサービスの提供を受けているときは、その無線IPアクセスサービスに係る無線IPアクセス定額料について支払いを要しないものとし、料金表第4表(無線IPアクセス定額料)の2
(料金額)に規定する額から減額して適用します。この場合において、当社は、その対象プラン又はデータ定額を選択した日を含む暦月の初日から、その対象プラン又はデータ定額を廃止した日を含む暦月の末日までの間、その対象プランを選択しているものとみなして取り扱います。
7 当社は、前項に規定する特例の適用を受けているXiについて、無線IPアクセスサービスの廃止があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合は、その特例の適用を廃止します。
(1) 基本使用料の料金種別が対象プラン以外となったとき。
(2) 契約の解除があったとき(当社が別に定める場合を除きます。)。
8 第6項に規定する特例の適用を受けているときは、料金表第4表の1(適用)のアの規定を適用しません。
9 経企第1063号(平成22年12月20日)の附則第3条に規定する無線IPアクセス定額料の適用に関する特例の適用を受けているときは、第6項に規定する特例を適用しません。
(注)第7項に規定する当社が別に定める場合は、次の場合をいいます。
(1) そのXi契約者が、定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結したとき又は一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結したとき。
(その他)
10 経企第728号(平成23年9月24日)の附則第5項を第6項、第6項を第7項とし、第4項の次に次の一項を加えます。
5 前項の規定によるほか、1のXiにおいて別表2に規定するspモード機能に係る付加機能使用料の適用並びにmoperaU機能及びビジネスmoperaインターネット機能に係る付加機能使用料(基本機能に係るものに限ります。)のうち1以上の付加機能使用料の適用を同時に受けている場合であって、そのXiにおいて、最初に第3項に規定する付加機能使用料の減額適用を受けている場合は、料金表第1表第2の(2)のアの規定を適用しません。
附 則(平成23年10月20日経企第810号)
この改正規定は、平成23年11月1日から実施します。
附 則(平成23年11月9日経企第895号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年11月18日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(spモード機能に係る付加機能使用料の適用に関する経過措置)
3 当社は、この改正規定実施の日から当社が定める日までの間において、次のいずれかに該当するときは、その日において、spモード機能の廃止及びspモード機能の請求があったとみなして、spモード機能に係る付加機能使用料を適用します。
(1) 別表2(付加機能)に規定するspモード機能の提供を受けている契約者から、第86条(情報提供サービス)に規定するドコモ地図ナビの提供に係る請求があったとき(当社が別に定める場合を除きます。)。
(2) その他当社が別に定めるところに該当するとき。
附 則(平成23年11月22日経企第940号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年11月24日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(Xiの通信料に係る特例)
3 この改正規定実施の日から平成24年4月30日までの間における、Xiパケ・ホーダイダブ ルの通信料については、料金表第1表第3 (通信料) の1(適用)の(8)の規定にかかわらず、同欄アの規定により算定した額が 4,700円を超える場合は、 4,700円を超える部分の料金の 支払いを要しません。
4 この改正規定実施の日から平成24年4月30日までの間における、Xiパケ・ホーダイダフラットの通信料については、料金表第1表第3 (通信料) の1(適用)の(8)の規定にかかわらず、同欄アの「 5,700円」を「 4,200円」に読み替えて適用します。
5 この改正規定実施の日から平成24年9月30日までの間における、基本使用料の料金種別がデータ専用プランのXi又はデータ定額の適用を受けているXiの契約者回線との間のデータ通信モードに係る通信については、料金表第1表第3 (通信料) の1(適用)の(1)のカの規定を適用しません。
(海外パケ・ホーダイに関する特例)
6 料金表の規定に係らず、料金表第3表の1(適用)の(4)に規定するデータ通信モードに係る国際アウトローミング利用料の適用については、この改正規定実施日から平成24年9月30日までの間において、当該規定中「Xi契約者がデータ専用プランを選択しているとき又はデータ定額の適用を受けているときは」を「Xi契約者が」に読み替えて適用します。
(オフィス割引に関する特例)
7 オフィス割引(FOMAサービス契約約款又はmovaサービス契約約款に規定するもの
をいいます。)の適用を受けているFOMA契約又はmova契約(以下この附則において「F OMA契約等」といいます。)を締結している者が、そのFOMA契約等の解除と同時に新たにXi契約を締結したときは、当該暦月において、FOMAサービス契約約款又はmovaサービス契約約款の規定に準じて、繰越共有額を適用します。
(呼出音選択機能の音楽等追加機能に係る経過措置)
8 当社は、FOMA契約等を締結している者(当該契約約款の規定により、呼出音選択機能に係る音源等追加機能の提供を受けている者に限ります。)が、その契約の解除と同時に新たにXi契約(総合利用プランに係るものに限ります。)を締結する申込みと同時に音楽等追加機能の利用に係る請求をするときは、その新たに締結したXi契約において、継続して呼出音選択機能に係る音源等追加機能を提供します。
9 呼出音選択機能の音楽等追加機能に係る提供条件は次のとおりとします。
(1) 付加機能使用料については、次表のとおりとします。
区 | 分 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額(月額) |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||||
呼出音選択機能 | 追加機能(音楽等追加機能) | 加算額(1契約ごとに) | 100円 (110円) |
(2) (1)以外の提供条件については、FOMAサービス契約約款の規定に準じて取り扱います。
(その他)
10 経企第1063号(平成22年12月20日)の附則第2条中「1(適用)の(2)」を「1(適用)の(12)」に改めます。
11 経企第728号(平成23年9月24日)の附則を次のように改めます。
(1) 第4項中、「(2)及び(3)」を「(1)及び(2)」に改めます。
(2) 第5項中、「(2)のア」を「1(適用)の(1)のア」に改めます。
12 経企第766号(平成23年10月6日)の附則を次のように改めます。
(1) 第4項中、「1(適用)の(2)」を「1(適用)の(12)」に改めます。
(2) 第6項を次のように改めます。
6 当社は、この改正規定実施の日から平成25年3月31日までの間において、Xi契約者
(基本使用料の料金種別が料金表第1表第1(基本使用料)の1(適用)の(1)に規定するXiデータプラン2、Xiデータプラン2にねん、Xiデータプランフラット若しくはXiデータプランフラットにねん(以下この附則において「対象プラン」といいます。)を選択している者又は料金表第1表第3(通信料)の1(適用)の(8)に規定するデータ定額を選択している者に限ります。)が、そのXiにおいて無線IPアクセスサービスの提供を受けているときは、その無線IPアクセスサービスに係る無線IPアクセス定額料について支払いを要しないものとし、料金表第4表(無線IPアクセス定額料)の2
(料金額)に規定する額から減額して適用します。この場合において、当社は、その対象プラン又はデータ定額を選択した日を含む暦月の初日から、その対象プラン又はデータ定額を廃止した日を含む暦月の末日までの間、その対象プランを選択しているものとみなして取り扱います。
附 則(平成23年11月25日経企第956号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年12月1日から実施します。
ただし、ドコモケータイ送金に関する部分は平成23年12月7日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その
他の債務については、なお従前のとおりとします。
(通信中着信機能、自動着信転送機能、留守番電話及び不在案内機能並びに呼出音選択機能に係る付加機能使用料の減額適用に関する経過措置)
3 1のXiについて、この改正規定実施の日以降最初に別表2(付加機能)に規定する通信中着信機能、自動着信転送機能、留守番電話及び不在案内機能、呼出音選択機能(以下この附則において「通信中着信機能等」といいます。)並びにspモード機能に係る付加機能使用料の適用を同時に受けることとなったとき(当社が別に定める場合を除きます。)は、その通信中着信機能等に係る付加機能使用料について、その提供を開始した日から起算して31日間は支払を要しないものとし、料金表第1表第2(付加機能使用料)の2(料金額)に規定する額から減額して適用します。
4 1のFOMAについて、この改正規定実施前に、改正前の規定により通話中着信機能等の提供を受けたことがある場合は、料金表第1表第2(付加機能使用料)の1(適用)の(7)のアの(ア)の規定を適用しません。
附 則(平成23年12月20日経企第1084号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成24年1月13日経企第1162号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年1月20日から実施します。
ただし、Xiパケ・ホーダイダブル及びXiパケ・ホーダイフラットに関する部分は、平成24年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(Xi応援学割2012の適用)
3 当社は、この改正規定実施の日から平成24年5月31日までの間において、基本使用料の料金種別がタイプXi又はタイプXiにねん(以下この附則において「タイプXi等」といいます。)のXi契約者から申出があったときは、Xi応援学割2012(その申出があった日を含む暦月の初日から、その申出があった日を含む暦月の翌暦月から起算して36暦月の間のタイプXi等の基本使用料について、料金表第1表第1(基本使用料)の2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用する取り扱いをいいます。以下同じとします。)を適用します。
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額 (月額) | |||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
Xi | 一般契約に係るもの | 総合利用プラン | タイプXi | 890円 (961.2円) |
定期契約に係るもの | 総合利用プラン | タイプXiにねん | ― |
4 Xi応援学割2012の適用に係る申出を行うことができる者は、次のいずれかに該当する者とします。
(1) 次のいずれかに該当する教育施設に在学し教育を受けている者(単位制高等学校教育規
程第9条に規定する科目履修生、通信による教育を行う学校の科目履修生及び聴講生その他の当社が別に定める基準に適合しない者を除きます。以下この附則において「学生」といいます。)。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は学校教育法第124条若しくは第134条に規定する学校のうち、当社が別に定める基準に適合するもの。
イ その他アの規定に準ずるものとして、当社が別に定める基準に適合するもの。
(2) 学生のために前項に規定する減額の適用を申出することに同意を得ている者(当社が別に定める者に限ります。)。
(3) タイプXi等に係るXi契約の締結(当社が提供する電気通信サービスに係る契約の解除と同時に新たに締結する場合を除きます。)及びそのXiに係るファミリー割引(料金表第1表第3(通信料)の1(適用)の(13)に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。)の選択(Xi応援学割2012の適用を受けているXiが属する割引回線群(料金表第1表第3の1の(13)に規定するものをいいます。以下この附則において同じとします。)を指定する場合又はFOMA応援学割2012(FOMAサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)の適用を受けているFOMAが属する割引回線群を指定する場合に限ります。)と同時にその申出を行う者。
5 Xi契約者は、Xi応援学割2012の適用に係る申出を行うときは、当社が前項の条件に該当することを確認するための書類を提示していただきます。
ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。
6 第4項各号の規定に基づきXi応援学割2012の適用に係る申出をする者は、以下の規定に基づき、1の対象者を指定していただきます。
(1) 第4項第1号又は第3号の申出に係る対象者は、同号の規定によりその申出をする者又 はその申出をする者との関係が親子その他当社が別に定める基準に適合する者に限ります。
(2) 第4項第2号の申出に係る対象者は、同号に規定する学生とします。
7 当社は、Xi応援学割2012の適用に係る申出があったときは、その申出を行ったXi契約者に係るXiが次のいずれかに該当する場合に限り、その申出を承諾します。
(1) 基本使用料の料金種別がタイプXiにねんであるとき。
(2) 料金表第1表第1の1の(2)に規定する身体障がい者等割引の適用を受けているとき。
8 当社は、第4項及び前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、Xi応援学割2012の適用に係る申出を承諾しません。
(1) その申出に係る対象者が、現に他のXi契約に係る対象者として指定されているとき。
(2) その申出に係る対象者が、FOMAサービス契約約款に規定する経企第1162号(平成24年1月13日)の附則第8項第1号又は第2号の規定に該当するとき。
9 料金表通則第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定によりタイプXi等の基本使用料を日割するときは、第3項に規定する額を日割して適用します。
10 当社はXi応援学割2012の適用を受けているXiのXiパケ・ホーダイダブルに係る通信料について、料金表第1表第3の1の(8)のシの(ア)中、「6,200円」を「5,200円」に読み替えて適用します。
11 当社は、Xi応援学割2012の適用を受けているXiのXiパケ・ホーダイフラット、Xiパケ・ホーダイライト及びXiパケ・ホーダイforiPhoneに係る定額通信料について、料金表第1表第3の1の(8)のアの(ア)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。
ただし、料金表第1表第3(通信料)の1(適用)の(8)のコ、サ、シ又はスの適用を受けるときはこの限りでありません。
1契約ごとに
区 分 | 定額通信料(月額) |
Xiパケ・ホーダイフラット | 税抜額 4,700円 (税込額 5,076円) |
Xiパケ・ホーダイライト | 税抜額 3,700円 (税込額 3,996円) |
Xiパケ・ホーダイforiPhone | 税抜額 4,200円 (税込額 4,536円) |
12 当社は、Xi応援学割2012の適用を受けているXiについて、そのXi契約者から、Xi応援学割2012を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、Xi応援学割2012を廃止します。
(1) 一般契約又は定期契約に係る名義変更があったとき(当社が別に定める場合を除きます。)。
(2) Xi電話番号保管があったとき。
(3) 基本使用料の料金種別がタイプXi等以外となったとき。
(4) 契約の解除があったとき(契約の解除と同時に新たにXi契約を締結する場合であって、第7項の規定に該当するときを除きます。)。
(5) 第7項の規定に該当しなくなったとき。
13 Xi応援学割2012を廃止した場合における取扱いについては、次のとおりとします。
(1) 第3項の規定については、その廃止日を含む暦月の末日までのタイプXi等の基本使用料について適用します。
(2) 削 除
(3) 第10項及び第11項の規定については、その廃止日を含む料金月の末日まで(その廃止日を含む料金月において、料金表第1表第3(通信料)の1(適用)の(8)のコ、サ、シ又はスの適用を受けるときは、廃止した日を含む料金月の前料金月の末日まで)に終了した通信に関する料金について適用します。
14 Xi応援学割2012の適用を受けている定期契約者について、その定期契約に係る対象者の死亡に関する届出があった場合であって、その死亡日から当社が定める期間内にその契約の解除があったときは、料金表第1表第4(定期契約に係る解約金)の2(料金額)の規定にかかわらず、その定期契約に係る解約金の支払いを要しません。
15 FOMAサービスに係る契約(FOMA応援学割2012の適用を受けているものに限りま す。)を締結している者が、その契約の解除と同時に新たにXi契約を締結する場合であって、そのXi契約の締結と同時にXi応援学割2012の適用に係る申出をしたときは、第3項中、
「その申出があった日」を「その契約の解除に係るFOMAにおいて、FOMA応援学割2012の適用に係る申出があった日と当社がみなす日」に読み替えて適用します。
16 当社が提供する電気通信サービスに係る契約を締結している者が、その契約の解除と同時に新たにXi契約を締結したときは、契約の解除があった電気通信サービスに係る契約を締結した日(その電気通信サービスに係る契約を継続して締結していると当社が認める場合は、その電気通信サービスに係る契約を締結した日と当社がみなす日)から継続してXi契約を締結していたものとみなして、第3項から第15項の規定を適用します。
附 則(平成24年1月25日経企第1219号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第1162号(平成24年1月13日)の附則を次のように改めます。
(1) 第3項を次のように改めます。
3 当社は、この改正規定実施の日から平成24年5月31日までの間において、基本使用料の料金種別がタイプXi又はタイプXiにねん(以下この附則において「タイプXi等」といいます。)のXi契約者から申出があったときは、Xi応援学割2012(その申出があった日を含む暦月の初日から、その申出があった日を含む暦月の翌暦月から起算して36暦月の間のタイプXi等の基本使用料について、料金表第1表第1(基本使用料)の2
(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用する取り扱いをいいます。以下同じとします。)を適用します。
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額 (月額) | |||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
Xi | 一般契約に係るもの | 総合利用プラン | タイプXi | 890円 ( 934.5円) |
定期契約に係るもの | 総合利用プラン | タイプXiにねん | ― |
(2) 第13項第1号及び第2号を次のように改めます。
(1) 第3項の規定については、その廃止日を含む暦月の末日までのタイプXi等の基本使用料について適用します。
(2) 削 除
附 則(平成24年2月24日経企第1366号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年3月1日から実施します。
ただし、docomo Money Transfer に関する部分は平成24年3月5日から、遠隔接続機能に関する部分は平成24年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(プラスXi割の適用)
3 当社は、この改正規定実施の日から平成26年8月31日までの間において、基本使用料の料 金種別がXiデータプランフラット又はXiデータプランフラットにねん(以下この附則に おいて「Xiデータプランフラット等」といいます。)のXi(以下この附則において「対象 Xi」といいます。)に係る契約を締結している者から申出があったときは、プラスXi割(そ の対象Xiに係るXiデータプランフラット等の基本使用料について、その申出があった日 を含む暦月から、料金表第1表第1(基本使用料)の2(料金額)、経企第766号(平成23年 10月6日)第3項及び経企第119号(平成24年4月25日)第3項の規定にかかわらず、第1号 及び第2号に規定する額を適用する取り扱いをいいます。以下同じとします。)を適用します。
(1) 1のXiについて、最初にプラスXi割の適用に係る申出があった日を含む暦月(その申出があった日を含む暦月において、料金表第1表第3(通信料)の1(適用)の(1)のコの適用を受けるときは、その申出があった日を含む暦月の翌暦月)から、その申出があった日を含む暦月から起算して25暦月の間のXiデータプランフラット等の基本使用料について、ア及びイに規定する額を適用します。
ア イ以外のもの
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額 (月額) | |||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
Xi | 一般契約に係るもの | データ専用プラン | Xiデータプランフラット | 5,191円 (5,606.28円) |
定期契約に係るもの | データ専用プラン | Xiデータプランフラットにねん | 3,791円 (4,094.28円) |
イ 当該暦月において、当社が別に定める端末設備のみを利用して通信を行ったことを当社が確認したXiに係るもの(第4項の規定に基づき代表FOMAを指定している場合を除きます。)
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額 (月額) | |||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
Xi | 一般契約に係るもの | データ専用プラン | Xiデータプランフラット | 4,239円 (4,578.12円) |
定期契約に係るもの | データ専用プラン | Xiデータプランフラットにねん | 2,839円 (3,066.12円) |
(2) 1のXiについて、最初にプラスXi割の適用に係る申出があった日を含む暦月から起算して26暦月以降のXiデータプランフラット等の基本使用料について、前号アに規定する額を適用します。
4 前項の規定に基づきプラスXi割の適用に係る申出をする者は、1のXi(対象Xiと同一の契約者に係るものであって、料金表第1表第3(通信料)に規定するデータ定額を選択しているものに限ります。以下この附則において「代表Xi」といいます。)又はFOMA(対象Xiと同一の契約者に係るものであって、FOMAサービス契約約款に規定するパケ・ホーダイフラット、パケ・ホーダイダブル2、パケ・ホーダイダブル若しくはらくらくパケ・ホーダイを選択しているものに限ります。以下この附則において「代表FOMA」といいます。)を指定していただきます。
5 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合にはプラスXi割の適用に係る申出を承諾しません。
(1) その申出に係る代表Xi又は代表FOMA(以下この附則において「代表Xi等」といいます。)が、現に他のプラスXi割に係る代表Xi等として指定されているとき
(2) その申出に係る代表Xi等が、現にプラスiPhone割(経企第790号(平成25年9月 19日)の附則第6項に規定するものをいいます。)の代表FOMA又は指定Xi(第1種契約に係るものに限ります。)として指定されているとき。
6 Xi契約者は、プラスXi割の適用を受けているXiについて、代表Xi等の変更に係る申出を行うことができません。
7 当社は、プラスXi割の適用を受けているXiについて、そのXi契約者からプラスXi割を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、プラスXi割を
廃止します。
(1) 対象Xiに係る契約の解除があったとき。
(2) 対象Xiの基本使用料の料金種別が、Xiデータプランフラット等以外となったとき。
(3) 対象Xiの名義変更があったとき。
(4) 代表Xi等に係る契約の解除があったとき(代表Xiに係る契約の解除と同時に新たに FOMA契約を締結した場合又は代表FOMAに係る契約の解除と同時に新たにXi契約を締結した場合を除きます。)。
(5) 代表Xi等の電話番号保管があったとき。
(6) 代表Xi等の名義変更があったとき。
(7) 代表Xi等が、第4項に規定する条件を満たさなくなったとき。
8 プラスXi割を廃止したときは、その廃止日を含む暦月の前暦月までのXiデータプランフラット等の基本使用料について、プラスXi割の適用対象とします。
9 当社が提供する電気通信サービスに係る契約を締結している者が、その契約の解除と同時に新たにXi契約を締結したときは、契約の解除があった電気通信サービスに係る契約を締結した日(その電気通信サービスに係る契約を継続して締結していると当社が認める場合は、その電気通信サービスに係る契約を締結した日と当社がみなす日)から継続してXi契約を締結しているものとみなして、第3項から第8項の規定を適用します。
10 次の場合には、契約の解除があったXi契約を締結した日(そのXi契約を継続して締結していると当社が認める場合は、そのXi契約を締結した日と当社がみなす日)から継続してXi契約を締結しているものとみなして、第3項から第8項の規定を適用します。
(1) 定期契約の解除と同時に新たに一般契約を締結したとき又は一般契約の解除と同時に新たに定期契約を締結したとき。
(2) 総合利用プランに係る定期契約の解除と同時に新たにデータ専用プランに係る定期契約を締結したとき又はデータ専用プランに係る定期契約の解除と同時に新たに総合利用プランに係る定期契約を締結したとき。
(3) Xiデータプランにねんに係る定期契約の解除と同時に新たにXiデータプラン2にねん若しくはXiデータプランフラットにねんに係る定期契約を締結したとき又はXiデータプラン2にねん若しくはXiデータプランフラットにねんに係る定期契約の解除と同時に新たにXiデータプランにねんに係る定期契約を締結したとき。
11 経企第501号(平成23年8月1日)の附則第3項を次のように改めます。
3 削 除
附 則(平成24年2月28日経企第1385号)
この改正規定は、平成24年3月1日から実施します。
附 則(平成24年3月15日経企第1473号)
この改正規定は、平成24年3月22日から実施します。
附 則(平成24年3月20日経企第1484号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年3月22日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(情報自動受信機能に係る付加機能使用料の30日間減額適用に関する特例)
3 この改正規定実施の日から平成24年5月31日までの間における、情報自動受信機能に係る付加機能使用料については、料金表第1表第2(付加機能仕様料)の1(適用)の(7)のアの (キ)中、「30日間」を「60日間」に読み替えて適用します。
(iモードケータイデータお預かり機能の提供に関する経過措置)
4 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供しているケータイデータお預かり機能は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社が提供しているiモードケータイデータお預かり機能に移行したものとみなします。
(その他)
5 経企第728号(平成23年9月24日)の附則第4項中、「第2の(1)及び(2)」を「第2(付加機能使用料)の1(適用)の(1)のア及び(2)」に改めます。
6 経企第956号(平成23年11月25日)の附則第4項中、「(1)のウ」を「(7)のアの(ア)」に改めます。
附 則(平成24年3月23日経企第1504号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年4月1日から実施します。
ただし、おまかせロック等に関する部分は平成24年3月28日、MobiCom Corporation及び Telecom Italia S.p.A. に関する部分は平成24年4月16日から、マイエリア機能に関する部分は平成24年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 削 除
附 則(平成24年4月1日経企第1号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年4月11日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成24年4月25日経企第119号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(Xiの基本使用料に係る特例)
3 この改正規定実施の日から平成24年9月30日までの間における、Xiデータプランフラット又はXiデータプランフラットにねんのXiに係る基本使用料については、料金表第1表第1(基本使用料)の2(料金額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。
1契約ごとに
区 | 分 | 料 金 額 (月額) | |
次の税抜額(かっこ内は税込額) | |||
Xi | 一般契約に係るもの | Xiデータプランフラット | 6,100円 ( 6,405円) |
定期契約に係るもの | Xiデータプランフラットにねん | Xiデータプランフラットに係る基本使用料の額から、1,400円を控除した額 |
(注)Xiデータプランフラットにねんに係る基本使用料の額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(Xiの通信料に係る特例)
4 この改正規定実施の日から平成24年9月30日までの間における、Xiパケ・ホーダイフラットの通信料については、料金表第1表第3 (通信料) の1(適用)の(8)の規定にかかわらず、同欄アの「5,700円」を「4,700円」に読み替えて適用します。
5 この改正規定実施の日から平成24年9月30日までの間における、Xiパケ・ホーダイダブ ルの通信料については、料金表第1表第3 (通信料) の1(適用)の(8)の規定にかかわらず、同欄キの「6,200円」を「5,200円」に読み替えて適用します。
6 この改正規定実施の日から平成24年9月30日までの間における、Xiデータプラン又はX iデータプランにねんのXiの通信料については、料金表第1表第3(通信料)の1(適用)の(12)の規定にかかわらず、同欄イの「5,247円」を「4,247円」に読み替えて適用します。
7 この改正規定実施の日から平成24年9月30日までの間における、Xiデータプラン2又は Xiデータプラン2にねんのXiに係る通信料については、料金表第1表第3(通信料)の
1(適用)の(12)の規定にかかわらず、同欄エの「3,819円」を「2,819円」に読み替えて適用します。
(その他)
8 経企第1162号(平成24年1月13日)の附則第1項中、「5月1日」を「10月1日」に改めます。
9 経企第1366号(平成24年2月24日)の附則第3項から第8項を、次のように改めます。
(プラスXi割の適用)
3 当社は、この改正規定実施の日から平成25年3月31日までの間において、基本使用料の料金種別がXiデータプランフラット又はXiデータプランフラットにねん(以下この附則において「Xiデータプランフラット等」といいます。)のXi(以下この附則において
「対象Xi」といいます。)に係る契約を締結している者から申出があったときは、プラス Xi割(その対象Xiに係るXiデータプランフラット等の基本使用料について、その申出があった日を含む暦月から、料金表第1表第1(基本使用料)の2(料金額)、経企第766号(平成23年10月6日)第3項及び経企第119号(平成24年4月25日)第3項の規定にかかわらず、第1号及び第2号に規定する額を適用する取り扱いをいいます。以下同じとします。)を適用します。
(1) 1のXiについて、最初にプラスXi割の適用に係る申出があった日を含む暦月から、その申出があった日を含む暦月から起算して25暦月の間のXiデータプランフラット等の基本使用料について、ア及びイに規定する額を適用します。
ア イ以外のもの
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額 (月額) | |||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
Xi | 一般契約に係るもの | データ専用プラン | Xiデータプランフラット | 5,191円 (5,450.55円) |
定期契約に係るもの | データ専用プラン | Xiデータプランフラットにねん | 3,791円 (3,980.55円) |
イ 当該暦月において、当社が別に定める端末設備のみを利用して通信を行ったことを当社が確認したXiに係るもの(第4項の規定に基づき代表FOMAを指定している場合を除きます。)
1契約ごとに
区 分 | 料 金 額 (月額) | |||
次の税抜額(かっこ内は税込額) | ||||
Xi | 一般契約に係るもの | データ専用プラン | Xiデータプランフラット | 4,239円 (4,450.95円) |
定期契約に係るもの | データ専用プラン | Xiデータプランフラットにねん | 2,839円 (2,980.95円) |
(2) 1のXiについて、最初にプラスXi割の適用に係る申出があった日を含む暦月から起算して26暦月以降のXiデータプランフラット等の基本使用料について、前号アに規定する額を適用します。
4 前項の規定に基づきプラスXi割の適用に係る申出をする者は、1のXi(対象Xiと同一の契約者に係るものであって、料金表第1表第3(通信料)に規定するXiパケ・ホーダイフラット若しくはXiパケ・ホーダイダブルを選択しているものに限ります。以下この附則において「代表Xi」といいます。)又はFOMA(対象Xiと同一の契約者に係るものであって、FOMAサービス契約約款に規定するパケ・ホーダイフラット、パケ・ホーダイダブル2若しくはパケ・ホーダイダブルを選択しているものに限ります。以下この附則において「代表FOMA」といいます。)を指定していただきます。
5 当社は、前項の規定にかかわらず、その申出に係る代表Xi又は代表FOMA(以下この附則において「代表Xi等」といいます。)が、現に他のプラスXi割に係る代表Xi等として指定されているときは、プラスXi割の適用に係る申出を承諾しません。
6 当社は、プラスXi割の適用を受けているXiについて、そのXi契約者から代表Xi等の変更に係る申出があったときは、前項の規定に該当する場合を除いて、その申出を承諾します。
この場合において、当社は、代表Xi等の変更に係る申出を承諾した日を含む暦月の基本使用料について、変更後の代表Xi等に基づき第3項に規定する額を適用します。
7 当社は、プラスXi割の適用を受けているXiについて、そのXi契約者からプラスX i割を廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、プラスXi割を廃止します。
(1) 対象Xiに係る契約の解除があったとき。
(2) 対象Xiの基本使用料の料金種別が、Xiデータプランフラット等以外となったとき。
(3) 対象Xiの名義変更があったとき。
(4) 代表Xi等に係る契約の解除があったとき(代表Xiに係る契約の解除と同時に新たにFOMA契約を締結した場合又は代表FOMAに係る契約の解除と同時に新たにXi契約を締結した場合を除きます。)。
(5) 代表Xi等の電話番号保管があったとき。
(6) 代表Xi等の名義変更があったとき。
(7) 代表Xi等が、第4項に規定する条件を満たさなくなったとき。
8 プラスXi割を廃止したときは、その廃止日を含む暦月の前暦月までのXiデータプランフラット等の基本使用料について、プラスXi割の適用対象とします。
10 経企第1484号(平成24年3月20日)の附則第3項中、「4月30日」を「5月31日」に改めます。
附 則(平成24年5月15日経企第190号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年5月23日から実施します。
ただし、この改正規定中、児童ポルノ情報に関する部分については、平成24年5月24日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(iBodymoに係る情報料の減額適用に関する経過措置)
3 1のXiについて、この改正規定実施の日以降最初にiBodymo及び別表2(付加機能)に規定するspモード機能の提供を同時に受けることとなったとき(当社が別に定める場合を除きます。)は、そのiBodymoに係る情報料について、その提供を開始した日から起算して31日間は支払いを要しないものとし、料金表第5表(その他のサービスに関する料金等)第4
(情報料)の2(料金額)に規定する額から減額して適用します。
4 1のXiについて、この改正規定実施前に、改正前の規定によりiBodymoの提供を受けたことがある場合は、料金表第5表第4の1(適用)の(3)のアの規定を適用しません。
附 則(平成24年5月24日経企第227号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年6月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、San Marino Telecom S.p.A.,、DOCOMO PACIFIC, INC.及びグアムに関する部分については、平成24年6月25日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成24年6月7日経企第301号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成24年6月25日経企第396号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年7月1日から実施します。
ただし、ケータイ払いに関する部分については平成24年7月3日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(海外パケ・ホーダイの通信料に係る特例)
3 この改正規定実施の日から平成24年8月31日までの間において、料金表第3表の1(適用)の(4)のア、イ及びカの規定により算定した料金(当社が別に定める外国の電気通信事業者が提供する、国際アウトローミングを利用して行ったデータ通信モードによる通信に関する料金及び無線IP通信網サービス契約約款に規定する国際無線IPの利用に係る料金に限ります。)について、1暦日における累計額が980円を超える場合は、980円を超える部分の料金の支払いを要しません。
(注)第3項に規定する当社が別に定める外国の電気通信事業者は、別表9に規定する Everything Everywhere Limited 、Telefonica UK Limited 、Hutchison 3G UK Ltd 及び Vodafone Limited並びに無線IP通信網サービス契約約款に規定するBT Openzone をいいます。
附 則(平成24年7月12日経企第502号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年7月23日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成24年7月24日経企第543号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年8月1日から実施します。
ただし、通話録音機能に関する部分については、平成24年7月31日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
3 経企第1366号(平成24年2月24日)の附則第4項中、「パケ・ホーダイダブル2若しくはパケ・ホーダイダブル」を「パケ・ホーダイダブル2、パケ・ホーダイダブル若しくはらくらくパケ・ホーダイ」に改めます。
附 則(平成24年8月16日経企第635号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年8月24日から実施します。
ただし、この改正規定中、ドコモwebメールに関する部分については、平成24年8月27日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成24年8月23日経企第661号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年9月1日から実施します。
ただし、この改正規定中、音声メッセージ蓄積機能に関する部分は平成24年8月31日から、自動取得情報受信機能に関する部分は平成24年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 削 除
(その他)
4 この改正規定中、Xiサービスの契約者回線等への通信に関する部分については、平成24年9月1日に呼出しがあった通信から適用します。
5 この改正規定中、定期契約に係る解約金に関する部分については、平成24年9月1日以降に契約の解除に係る申出があったものから適用します。
附 則(平成24年8月29日経企第674号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年9月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったXiサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(無線IPアクセスサービスに係る特例)
3 当社は、この改正規定実施の日から当社が定める日までの間において、この約款に規定するXiデータプランフラット、Xiデータプランフラットにねん、Xiデータプランライト若しくはXiデータプランライトにねん(以下この附則において「Xiデータプランフラッ
ト等」といいます。)の選択(翌暦月から基本使用料の料金種別をXiデータプランフラット等へ変更する申出を行った場合を含み、この改正規定実施前に、この改正規定実施の日から基本使用料の料金種別をXiデータプランフラット等へ変更する申出を行った場合を除きます。以下この附則において同じとします。)、この約款に規定するXiパケ・ホーダイフラット、Xiパケ・ホーダイライト、Xiパケ・ホーダイforiPhone、Xiパケ・ホーダイforジュニア、Xiらくらくパケ・ホーダイ、Xiパケ・ホーダイforビジネス若しくはデータ定額パック(以下この附則において「Xiパケ・ホーダイフラット等」といいます。)の選択(翌料金月よりXiパケ・ホーダイフラット等を選択する申出を行った場合を含み、当社が定める方法により申出を行った場合又はこの改正規定実施前に、この改正規定実施の日からXiパケ・ホーダイフラット等を選択する申出を行った場合を除きます。以下この附則において同じとします。)又は別表2(付加機能)に規定するmoperaU機能、ビジネスmoperaインターネット機能、spモード機能若しくはブラックベリー接続機能(以下この附則において「moperaU機能等」といいます。)の請求があった場合であって、1のXiについて、Xiデータプランフラット等又はXiパケ・ホーダイフラット等が選択されていること並びにmoperaU機能等の提供を受けていることを当社が確認したときは、第74条(無線IPアクセスサービスの利用等)及び別表2(付加機能)の規定にかかわらず、そのXi契約者から無線IPアクセスサービスの利用に係る申出があったものとみなして取り扱います。
ただし、そのXiデータプランフラット等若しくはXiパケ・ホーダイフラット等の選択又はmoperaU機能等の請求の際に、そのXi契約者から当社に対して無線IPアクセスサービスの利用に係る申出を行わない旨の意思表示があった場合又は当社が別に定める方法により Xiデータプランフラット等の選択、Xiパケ・ホーダイフラット等の選択若しくはmoperaU機能等の請求があった場合はこの限りでありません。
(無線IPアクセス定額料に係る特例)
4 当社は、この改正規定実施の日から当社が定める日までの間において、1のXiについて、当社が定める条件(Xiデータプランフラット等又はXiパケ・ホーダイフラット等を選択していること並びにmoperaU機能等及び無線IPアクセスサービスの提供を受けていることをいいます。以下この附則において「適用条件」といいます。)に該当することを当社が確認したときは、当社がそのことを確認をした日から、そのXiに係る無線IPアクセス定額料の支払いを要しないものとします。
5 前項の場合において、当社は、第3項の規定によりXi契約者から無線IPアクセスサービスの利用に係る申出があったものとみなして取り扱う場合は、その取扱いを開始した日から適用条件に該当するものとみなして取り扱います。
ただし、翌暦月から基本使用料の料金種別をXiデータプランフラット等へ変更する申出又は翌料金月からXiパケ・ホーダイフラット等を選択する申出を行った場合であって、その申出を行った日を含む暦月又は料金月の末日までの間に、その申出の取消しがあったときは、前項の規定を適用しません。
6 当社は、1のXiについて、第4項に規定する特例の適用を受けているときは、料金表第
4表の1(適用)のアの規定及び経企第766号(平成23年10月6日)の附則第6項の規定を適用しません。
7 料金表通則第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定により、無線IPアクセス定額料を日割するときは、第4項に規定する額を日割して適用します。
8 当社は、第4項に規定する特例の適用を受けているXiについて、Xi契約者から無線I Pアクセスサービスを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当するときは、その特例を廃止します。
(1) 基本使用料の料金種別がXiデータプランフラット等以外となったとき(Xiデータプランフラット等以外への料金種別の変更と同時にXiパケ・ホーダイフラット等の選択があった場合を除きます。)。
(2) Xiパケ・ホーダイフラット等の廃止があったとき(Xiパケ・ホーダイフラット等の 廃止と同時にXiデータプランフラット等への料金種別の変更があった場合を除きます。)。