Contract
飯能市契約規則
(平成12年規則第1号)
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 競争入札(第4条―第19条) 第3章 随意契約(第20条・第21条)第4章 せり売り(第22条・第23条)
第5章 契約の締結(第24条―第29条) 第6章 契約の履行(第30条―第35条) 第7章 契約の解除(第36条・第37条) 第8章 監督及び検査(第38条―第41条)第9章 雑則(第42条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(指名業者の申請手続)
第2条 指名競争入札に参加しようとする者及び随意契約の方法により契約の締結を希望する者は、市長が別に定めるところにより申請書を提出し、市長の審査を受けなければならない。
(入札等の参加排除)
第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の
4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者があるときは、その者をその事実があった後3年以内において、市長が別に定めるところにより競争入札及びせり売りに参加させず、並びに随意契約の方法による契約の締結をしないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人又は下請負人として使用する者についても、また同様とする。ただし、随意契約の方法による契約の締結については、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。
第2章 競争入札
(一般競争入札の公告)
第4条 一般競争入札に付する場合は、入札期日の前日から起算して10日前までに、次に
掲げる事項を公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、5日に短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札及び開札の日時並びに場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) その他入札について必要な事項
(一般競争入札の参加手続)
第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札期日の前日から起算して3日前までに営業証明その他その資格を証する書類を提出し、審査を受けなければならない。前に提出した資格証明書を援用しようとするときも、同様とする。
2 代理人により一般競争入札に参加しようとする者は、あらかじめその権限を証する書類を提出しなければならない。
(指名競争入札の業者指名等)
第6条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、第2条の規定により市長の審 査を受けた者のうちから、競争に参加する者をなるべく3人以上指名しなければならない。
2 市長は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名するときは、当該指名業者に対し、市長が別に定めるところにより入札期日の前日までに通知するものとする。
(見積期間)
1件の予定価格 | 見積期間 |
500万円未満 | 1日以上 |
500万以上2,500万円未満 | 5日以上 |
2,500万円以上5,000万円未満 | 10日以上 |
5,000万円以上 | 15日以上 |
第7条 入札を行おうとするときは、それ以前にできる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から入札までに、入札に参加しようとする者が見積りをするために必要な期間を、次の表の左欄に掲げる予定価格の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる一定の期間を設 けなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを短縮する ことができる。
(入札保証金)
第8条 競争入札に参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。
2 前項の規定による入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国債又は地方債の証券
(2) 銀行、農林中央金庫又は商工組合中央金庫の発行する債券
(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手
(4) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(5) 銀行に対する定期預金債券
(6) その他市長が確実と認める担保
3 前項第1号及び第2号に掲げる証券は、無記名式とする。
4 第2項第5号に掲げる定期預金債権を担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書類を提出させるものとする。
5 第2項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に定めるところによる。
(1) 第1号及び第2号に定める証券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)
(2) 第3号から第5号までに定める証券又は債権 小切手金額、手形金額又は債権金額
6 入札保証金には、xxを付さない。
(入札保証金の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を減免することができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、過去2年間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した実績を有し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 指名競争入札に参加しようとする者が、落札後契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
2 前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより、入札保証金を納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を市に寄託しなければならない。
(入札保証金の還付)
第10条 入札保証金は、入札終了後これを還付する。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(担保の提供で代用した入札保証金の処分)
第11条 担保の提供で代用した入札保証金が本市の所有となったときは、適宜の方法により処分して精算する。
2 前項の処分方法及びその価格については、何人も異議を申し立てることができない。
(予定価格)
第12条 競争入札に付する場合においては、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置くものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、契約の目的となる当該物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第13条 最低制限価格を設けるときは、前条第2項及び第3項の例によりその価格を定め、これを封書にして、開札の際、これを開札の場所に置くものとする。ただし、予定価格に 併記した場合又は市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の最低制限価格は、前条の規定による予定価格の10分の6を下らないものとする。
(入札手続)
第14条 入札に参加しようとする者は、入札書に必要事項を記入し、記名押印のうえ、指定の場所及び指定の日時までに市長に提出しなければならない。この場合において、入札保証金を要するものについては、その領収書又は預り証を入札書に添付しなければならない。
2 郵便をもって入札に参加できる旨特に指定したものにあっては、書留郵便により入札書
を提出することができる。この場合において、入札書であることを確認できるよう郵便封筒に表示しなければならない。
3 代理人が入札しようとするときは、委任状を入札書に添付しなければならない。
(入札の中止等)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、入札を延期し、停止し、又は中止することができる。
2 市長は、入札に不正があると認めるときは、入札を取り消すことができる。
3 前2項の場合において、入札者が損失を受けることがあっても、本市はその責めを負わない。
(入札の無効)
第16条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者がした入札
(2) 入札者の記名・押印のない入札書による入札
(3) 記入すべき事項の記入がない入札書又は記入した事項の判読ができない入札書による入札
(4) 入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札
(5) 金額を訂正した入札書による入札
(6) 記載事項(金額を除く。)の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札書による入札
(7) 代理人で委任状を提出しない者がした入札
(8) 同一入札について入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札
(9) 同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札
(10) 明らかに連合によると認められる入札
(11) その他入札の条件に違反した入札
(落札者への通知)
第17条 落札者を決定したときは、その旨を口頭又は書面をもって当該落札者に通知しなければならない。
(落札者の決定の失効等)
第18条 落札者を決定した場合において、当該決定の通知を受けた日から7日以内に当該落札者が契約の締結に応じないときは、その決定は、効力を失う。
2 市長は、前項の契約が飯能市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す
る条例(昭和39年条例第3号)の規定により議会の議決を必要とするとき、又は特別の
事情があると認めたときは、前項の期間を延長することができる。
(電磁的方法による入札の特例)
第18条の2 電磁的方法(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用 する方法をいう。)による入札については、第14条、第16条及び第17条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。
(再入札等)
第19条 市長は、入札者又は落札者がない場合又は落札者が契約締結前に入札の取消しを申し出たときは、再入札を行う。この場合においては、第5条の規定によらないことができる。
2 前項の申出が開札後直ちになされたときは、次位の入札を落札とすることができる。ただし、この場合の落札金額は、取り消した当初の落札者の落札金額と同額とする。
第3章 随意契約
(随意契約によることができる予定価格)
第20条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(見積書の徴取)
第21条 随意契約により契約を締結しようとするときは、契約の相手方から見積書を提出させなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。
(1) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙、新聞、官報その他見積書を提出させることが適当でないものを購入するとき。
(2) 購入価格について協定が締結された物品を購入するとき。
(3) 非常災害時において緊急を要する物品の購入等をするとき。
(4) その他市長がその契約の性質又は目的により見積書を提出させる必要がないと認めた契約を締結するとき。
2 前項に規定する見積書は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、原則として2人
以上の相手方から提出させなければならない。
(1) 物件の売買又は印刷で契約金額が3万円未満のとき。
(2) 動物、機械、商工見本品、美術品等で他に求め難い特殊な物件を購入するとき。
(3) 特殊又は小規模な修繕をするとき。
(4) 契約の内容の特殊性により、契約の相手方が特定されるとき。
3 第1項の規定により見積書を提出させる場合においては、次に掲げる場合を除き、予定価格を定めてその調書を作成しなければならない。この場合においては、第12条第2項及び第3項の規定を準用する。
(1) 第1項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 図書の購入をするとき。
(3) 1件の予定価格が50万円以下の契約を締結するとき。
(4) その他市長が予定価格を定める必要がないと認めるとき。
第4章 せり売り
(せり売り)
第22条 市長は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、せり売りに付することができる。
(競争入札に関する規定の準用)
第23条 第12条第2項及び第3項の規定は、せり売りの場合に準用する。
第5章 契約の締結
(契約書の作成)
第24条 市長は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の当事者
(2) 契約の目的
(3) 契約金額
(4) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所
(5) 契約保証金
(6) 契約代金の支払の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担の特約及び保証期間を必要とするときは、その内容
(10) かし担保責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要と認める事項
(契約書作成の省略)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約で、その契約金額が50万円以下のとき。
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。
(3) せり売りに付するとき。
2 前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の適正な履行を確保するため、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容によりその必要がないと認められるときは、この限りでない。
(契約保証金)
第26条 市長と契約を締結する者の納付する契約保証金は、契約金額の10分の1以上とする。ただし、単価契約の場合は、その都度市長が定める。
2 契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第8条第2項各号に掲げるもの
(2) 銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「保証事業法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
3 第8条第3項から第6項までの規定は、契約保証金の場合に準用する。
4 第2項第2号に掲げる担保の価値は、その保証する金額とする。
(契約保証金の減免)
第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金を減免することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結
したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 一般競争入札による契約を締結する場合において、契約金額が500万円未満であり、契約の相手方が過去2年間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 指名競争入札による契約又は随意契約による契約を締結する場合において、契約金額が500万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(5) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、直ちに売払代金が納入されるとき。
(6) 国(公団を含む。)、地方公共団体その他の公共団体、飯能市土地開発公社、社会福祉法人飯能市社会福祉協議会、公益社団法人飯能市シルバー人材センター等と契約を締結するとき。
(7) その他市長が特別な理由があると認めるとき。
(損害賠償への充当)
第28条 契約保証金は、契約において特別の定めをする場合のほか、契約に伴う一切の損害賠償に充当する。この場合において、なお予定金があるときは、その金額を追徴するものとする。
(契約保証金の還付等)
第29条 契約保証金は、契約の相手方が契約内容に従った履行を終了した後に還付する。ただし、契約において、その全部又は一部を保留したときは、この限りでない。
2 契約の変更により契約金額に増減があった場合においては、当該増減額に相当する割合の契約保証金を請求し、又は還付することができる。
第6章 契約の履行
(契約の履行の届出)
第30条 契約の相手方は、当該契約をすべて契約内容に従い履行したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(履行期限の延長)
第31条 契約の相手方は、非常災害その他正当な理由により、履行遅延のおそれがあるときは、直ちにその理由を届け出て延期の承認を求めなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、その事実を調査し、正当な理由があると認めると
きは、相当期間を延長することができる。
(違約金)
第32条 市長は、契約の相手方(前条の規定により履行期限の延長を認められた者を除く。)が、正当な理由がなく契約の履行を遅延したときは、契約金額から請負契約に係る既済部 分又は物件の買入契約に係る既納部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数 に応じ、年2.8パーセントの割合で計算した額を違約金として徴収する。ただし、違約 金の総額が100円に満たないときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡禁止)
第33条 契約から生ずる権利又は義務は、第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は、担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(前金払)
第34条 市長は、保証事業法第5条の規定により保証事業会社の保証に係る公共工事の請負及び委託については、財政上支障がないと認めた場合に限り、当該請負人に対し、その契約金額の10分の3以内(当該契約に係る公共工事に要する経費のうち工事1件の請負代金の額が50万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。次項において「50万円以上の土木建築工事」という。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料(次項において「材料費等」という。)に相当する額として必要な経費については、これらの経費の10分の
4以内)の額を前払金として支払うことができる。
2 50万円以上の土木建築工事であって、次に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について前項の規定により既に支払った前払金に追加して、当該経費の10分の2以内の額を中間前払金として支払うことができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 前払金(「中間前払金」を含む。以下同じ。)の支払を受けようとする請負人は、保証事業会社の保証証書を市長に寄託しなければならない。
4 前払金の支払をした後において、設計変更その他の理由により契約金額に著しい増減を
生じたときは、当該変更後の契約金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。
5 前払金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金を返還させるものとする。
(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。
(2) 本市との契約が解除されたとき。
(部分払)
第35条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入れその他の契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前にその代価の一部又は全部を支払うことができる。
2 前項の場合における支払額は、工事又は製造その他の請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約にあっては、既納部分に対する代価を超えないものとする。
3 前条の規定により前金払をした公共工事について、前項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を差し引いて支払うものとする。
4 部分払の支払回数は、次の各号に掲げる回数以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 契約金額が1千万円以上5千万円未満の場合 1回
(2) 契約金額が5千万円以上の場合 5千万円を超える金額につき5千万円までの金額を増すごとに前号の回数に1を加えた回数
5 部分払の支払請求は、市長が必要と認めて承認した場合を除き、毎月1回を超えることができない。
第7章 契約の解除
(契約の解除)
第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく契約を履行しないとき又は契約期間内に履行の見込みがないとき。
(2) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(3) 契約の履行に際し、当該係員の指揮監督に従わず、又はその職務を妨害したとき。
(4) その他契約事項に違反したとき。
(契約解除の処置)
第37条 前条の規定により契約を解除したときは、契約の相手方の費用で工事の既済部分の取除き又は搬入材料若しくは既納物品の引取りをさせ、又は市長において検査に合格したものを市の所有とし、これに相当する代価を支払うものとする。
2 前項の場合において支払う代価は、前金払又は部分払をしているときは、当該前払金及び部分払との差額とする。
3 前2項の規定は、契約が無効又は履行不能となった場合にこれを準用する。
4 前条の契約解除については、市長は、損害賠償を請求することができる。
第8章 監督及び検査
(監督及び検査の協力義務)
第38条 契約の相手方は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、これに協力しなければならない。
(監督)
第39条 市長から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、工事又は製造その他についての請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督を行うものとする。
2 市長は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により、市の職員によって監督を行うことが困難である場合においては、前項の監督を市の職員以外の者に委託して当該監督を行わせることができる。
(検査)
第40条 市長から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確 認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて必要な検査を行うものとする。
(監督員と検査員の兼職禁止)
第41条 検査員は、特別の理由がある場合を除き、監督員を兼ねることができない。
第9章 雑則
(その他)
第42条 この規則に定めるもののほか契約の手続きについて必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 飯能市契約に関する規則(昭和39年規則第17号。以下「旧契約規則」という。)及び飯能市工事執行規則(昭和33年規則第6号。以下「旧工事執行規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行の際、旧契約規則及び旧工事執行規則により締結された契約で現に契約中のものについては、なお従前の例による。
4 飯能市会計規則(昭和57年規則第29号)第53条中「飯能市契約に関する規則(昭和39年規則第17号)第33条」を「飯能市契約規則(平成12年規則第1号)第35条第2項」に改める。
附 則(平成13年規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。附 則(平成14年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の飯能市契約規則により契約を締結しているもので、この規則の施行の日以後に当該契約を変更するものについては、改正後の飯能市契約規則第
25条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。附 則(平成15年規則第74号)
この規則は、平成15年11月4日から施行する。附 則(平成17年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。附 則(平成18年規則第52号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。附 則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。附 則(平成21年規則第25号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。附 則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。附 則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。附 則(平成25年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。附 則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。附 則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。