Contract
飲料用等自動販売機の設置等に関する契約書(案)
公立大学法人滋賀県立大学 理事長 xx xx (以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)は、滋賀県立大学において、乙が施設貸付許可を受けて設置する飲料用等自動販売機(以下「自販機」という。)の設置等に関し、次のとおり契約を締結する。
(基本事項)
第 1 条 甲は、乙が甲の学舎において自販機により飲料等を販売することを承認するものとし、その対価として第4条に規定する納付金を甲に納めるものとする。
(設置場所および台数)
第2条 乙は、甲が指定する下記の場所に自販機を設置し飲料の販売をすることができる。設置する自販機は、下記に規定するものとする。
番号 | 設置場所 | x x |
1 | 学生ホール | 缶・ペットボトル飲料 |
2 | 紙カップ飲料 | |
3 | 学生ホール通路 | 紙パック飲料 |
4 | パン・菓子類 | |
5 | 交流センター | 缶・ペットボトル飲料 |
6 | 人間看護学部棟 | 缶・ペットボトル飲料 |
7 | 工学部棟 | 缶・ペットボトル飲料 |
8 | 体育館 | 缶・ペットボトル飲料 |
設置場所:xxxxxxxxx0000xx設置台数:8台
(契約期間)
第3条 本契約の有効期間は、2019 年4月1日から 2022 年3月 31 日までとする。
(納付金)
第4条 納付金の額は、年額 金 円(うち消費税及び地方消費税額円)とする。なお、税法の改正により消費税等の税率が変動した場
合には、当該改正税法施行日以降における消費税等相当額は変動後の税率により計算した額とします。
(納付金の納入方法等)
第5条 乙は、甲が発行する納入通知書により、指定された期日までに一括して前条に規定する納付金を納入するものとする。
2 甲は、第 15 条第 1 項の規定により、または乙からの申し出により本契約を解除した場
合、既納の納付金については乙に返還しないものとする。ただし、同項第 1 号に該当する場合であって、甲が、公用または公共用に供するため、施設貸付許可を取り消した場合は、この限りでない。
(契約保証金)
第6条 契約保証金は免除とする。
(設置費用等)
第7条 自販機の設置、交換、移動、撤去、安全対策および保健所への届出等の費用は、全て乙の負担とする。
(延滞違約金)
第8条 乙は、第4条に係る納付金が、指定された期限までに納入されなかったときは、支払期限の翌日から支払いまでの日数に応じ、当該金額につき年2.7%の割合で計算した金額を、延滞違約金として、甲に支払わなければならない。この場合の計算方法は、年365日とする。
(維持管理)
第9条 販売品の補充、賞味期限および金銭の管理など自販機の維持管理は、乙の責任において適切に行わなければならない。
2 乙は、関係法令等を遵守するとともに衛生管理および感染症対策の徹底を図り、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続きを行わなければならない。
3 自販機の故障、苦情等については、乙の責任において対応するものとし、自販機に連絡先を明記するものとする。
(協力関係)
第 10 条 甲は、自販機の保守管理に協力するとともに、正常に稼働していない場合は速やかに乙に連絡するものとする。この場合において、乙は、甲より連絡を受けたときは、速やかに対処するものとする。
(販売品)
第 11 条 販売品は、指定した容器により多品種、多品目により構成するよう努めるものと
する。
2 販売品の構成については、乙は甲の承認を受けなければならないものとする。
(販売価格)
第 12 条 販売価格について、乙は応募申込書に添付した販売品目一覧表記載の額とすることとし、変更する場合は、乙は甲の承認を得なければならない。
(権利譲渡等)
第 13 条 乙は、本契約に係る自販機の設置および飲料の販売に関する権利を第三者に譲渡し、または転貸してはならない。
(賠償責任)
第 14 条 乙は、自販機の転倒、故障、盗難による事故、その構造上の欠陥等により甲および第三者に損害を与えた場合、および販売した製品による食中毒等の健康被害が発生した場合は、乙の責任において解決するものとし、xは一切の責任を負わない。
(契約の解除)
第 15 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部もしくは一部を解除することができる。
(1) 施設貸付許可を取り消されたとき。
(2) 本契約の条項に違反したとき。
(3) 事業の存続が困難であると甲が認めたとき。
(4) 社会的に著しく信用を欠く行為があったと甲が認めたとき。
(5) 第4条の規定による納付金の支払い義務を履行せず、甲の催促にもかかわらず納入期限を 3 ヶ月以上経過してもなお履行しないとき。
2 甲は、乙(自社の役員など実質的に営業に関与している者を含む。)が次のいずれかに該当する場合は、本契約の全部もしくは一部を解除することができる。
(1) 暴力団員等(滋賀県暴力団排除条例(平成 23 年滋賀県条例第 13 号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この項において同じ。)
(2) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的を持って、暴力団(滋賀県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)または暴力団員等を利用している者
(3) 暴力団または暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(4) 暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(5) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するな
どしている者
3 前2項の規定により本契約が解除された場合、乙はこれによって生じる損失の補償および損害の賠償を甲に請求することはできない。
(契約解除による違約金)
第 16 条 乙は、前条第 1 項の規定により本契約を解除されたときは、甲に対し、違約金として納付金の 10%を支払うものとする。ただし、同項第 1 号に該当する場合であって、甲が、公用または公共用に供するため、施設貸付許可を取り消した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に同項に規定する違約金の額を超える損害が生じた場合において、当該金額を超える部分の賠償を請求することを妨げるものではない。
(違約金の納入方法)
第 17 条 乙は、甲が発行する納入通知書により、指定された期日までに前条に規定する違約金を納入するものとする。
(必要な報告)
第 18 条 乙は、自販機毎の毎月の売上数量、売上額について甲に対し書面で報告するものとする。
(原状回復)
第 19 条 乙は、契約期間が満了し、または契約が解除された場合は、速やかに自己の責任において原状に回復し、甲に返還しなければならない。ただし、甲が、原状回復の必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(合意管轄)
第 20 条 本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合は、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第 21 条 本契約に関し疑義が生じたとき、またはこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成31年 月 日
甲 xx市xx町2500番地公立大学法人滋賀県立大学
理事長 xx xx
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