Contract
国立大学法人東京農工大学学術指導受入事務取扱要項
(趣旨)
(平成22年 4月 1日制定)
第1条 この要項は、国立大学法人東京農工大学学術指導取扱規程(以下「規程」という。)第16条の規定に基づき、学術指導の事務取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(学術指導申込書)
第2条 規程第5条に定める学術指導の申込みは、原則として、別紙様式第1号の申込書によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、規程第7条第1項ただし書きに定める場合の申込書については、別紙様式第2号の申込書によるものとする。
(受入れの決定等)
第3条 学長は、規程第7条第1項の規定により学術指導の受入れを決定した場合は、その内容を委託者に通知するとともに、契約担当役研究支援・産学連携チームリーダー宛に、学術指導に関する契約を締結することを通知する。
2 前項の規定にかかわらず、規程第7条第1項ただし書きに定める場合の申込みについて、受入れを決定した場合は、これを省略することができる。
(学術指導契約書)
第4条 規程第8条に定める学術指導の契約は、原則として、別紙様式第3号の契約書によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、規程第7条第1項ただし書きに定める場合の契約書については、別紙様式第2号の契約書によるものとする。
(学術指導料の会計処理)
第5条 規程第10条第2項に定める学術指導料の直接経費は、受託研究費として会計処理を行うものとする。
(債権発生)
第6条 規程第7条第1項に規定する学術指導の受入れを決定したときは、未収伝票をもって、学術指導に係る債権の発生を出納命令役に通知するものとする。
(納付方法等)
第7条 出納命令役は、受入れを決定した学術指導料について、委託者に対して請求書を送付し、本学指定の口座に振り込むものとする。ただし、規程第7条第1項ただし書きに定める場合については、国立大学法人東京農工大学会計事務取扱規程(平成16年4月7日
16 経 規程第49号)第4条第2項に定める出納員が、同時xxにより収納することができるものとする。
(学術指導報告書)
第8条 規程第15条に定める学術指導報告書は、別紙様式第4号により報告するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、規程第7条第1項ただし書きに定める場合の学術指導報告書
については、別紙様式第2号によるものとする。
附 則
この要項は、平成22年4月1日から施行する。
(別紙様式第 1 号)薄い灰色文字は注釈事項であるので、実際の記入時においては削除すること。
平成 年 月 日
国立大学法人
東京農工大学長 殿
東京農工大学学術指導申込書
所在地
機関等の名称
代表者氏名 (職名) (氏名) 印
学術指導契約の契約に権限のあるものを記入。
必ずしも組織の代表者ではなくても可。個人印での押印は不可。
下記のとおり、学術指導の申込みをします。
記
1 学術指導に従事する本学の研究者(所属・職・氏名)
2 学術指導の題目 (○○ に関する指導)
3 学術指導の内容 (学術指導の内容を簡潔に記入)
4 学術指導の期間
(1) 学術指導の実施期間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
(2) 学術指導の回数・時間 □年 □月 □週 回・1 回当り 時間
5 学術指導の実施場所 東京農工大 ○○研究科(あるいは○○研究所)△△研究室 (および□□株式会社 ▽▽研究所(○△事業部など))
6 学術指導料 (実施場所が当方の学内でない場合、原則としてかかる交通費、宿泊費を含む。含まない場合は支払い方法について記載。また、説明用サンプル作成費など、
その他の経費が含まれる場合は、備考欄に内容と金額を記載)
円(備考: )
上記金額に交通費、宿泊費を(□含む,□含まない,□学内実施のため該当せず)
(含まない場合の支払い方法: )
7 その他
申込書の連絡担当者(所属、職、氏名、住所、電話番号、メールアドレス)、その他必要事項があれば記入
(別紙様式第2号) 薄い青文字は記入例を示す
学術指導申込書 兼 報告書
学術指導申込書 平成 年 月 日
裏面の学術指導契約書に同意した上で、貴学教員による学術指導を申し込みます。
・学術指導を希望する教員 所属:情報工学科 教員名:農工 xx 役職:教授 ・ 学術指導を希望する内容(簡潔に)食物の生育状況を監視する方法 ・教員との事前確認(必ず事前に予定、指導内容等をご確認ください) (確認手段:■電話 □メール □その他: 確認日:平成21年8月18日) ・学術指導予定日時 平成21年8月20日 13:00~15:00 | |
・申請者 住所:xxx府中市xx町*-**-**名前:農工園芸(株) 連絡先 電話: ***** メール: ****@****代表者職・氏名:先端研究センター長 xxxx ・学術指導を受けようとする者(上記と同じ場合は省略可)住所:xxx小金井市xx*-**-** 名前:xxxxx 連絡先 電話: ***** メール: ****@**** | 申請者印 |
研究支援受付印 | |
学術指導報告書 平成 年 月 日
農工園芸(株) xxxx x 学術指導を終了しましたのでご報告いたします。 ・指導内容 食物の生育状況を監視する方法 ・指導場所 東京農工大学 情報工学科 農工xx研究室 ・指導日時:平成 21 年 8 月 20 日(木)13:00から15:00まで計 3 時間(準備等時間含む) ・その他経費( 10,000 円、 備考:説明用サンプル作成費) ・次回以降の指導予定 ■あり(平成21年9月25日)、 □なし 国立大学法人東京農工大学 学長 xxxxxxxxx0-0 xx ********* | 指導教員確認印 |
受講者確認印 | |
(別紙様式第2)これは一枚目の裏面に印刷します。
学術指導契約書(案)
委託者(裏面の学術指導申込書の「申請者」。以下「甲」という。)は、受託者国立大学法人東京農工大学(以下「乙」という。)の甲に対する学術上の指導に関し、以下の内容について了解するものとする。
(定義)
第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
一 「学術指導」とは、乙に属する者が、甲における事業活動の支援を目的として、その研究上の専門知識に基づいて実施する技術上の指導をいう。二 「学術指導者」とは、乙に属し、学術指導に従事する者であって、裏面の学術指導申込書の「学術指導を希望する教員」に記載するものをいう。
(学術指導)
第2条 甲は、学術指導を乙に委託し、乙は、これを受託する。
2 乙は、学術指導者をして、裏面の学術指導申込書の「学術指導を希望する内容」記載の内容についての学術指導に従事させる。
(学術指導の実施期間等)
第3条 乙が学術指導を実施する日及び学術指導の時間は、裏面の学術指導報告書の「指導時間」記載の通りとする。
2 乙が学術指導を実施する場所は、裏面の学術指導申込書の「学術指導の実施場所」記載の通りとする。
(学術指導料等)
第4条 甲は、学術指導の対価として、別紙の「請求書」記載の学術指導料(以下「学術指導料」という。) を乙に支払う。
(学術指導料等の支払い)
第5条 甲は、乙の発行する請求書により、当該請求書の発行日の翌日から起算して 20 日内に、学術指導料を乙に支払わなければならない。
2 甲は、学術指導料の支払いを遅延したときは、遅延日数 1 日につき年 5% の割合による延滞金を乙に支払わなければならない。
3 乙は、甲から支払いを受けた学術指導料については、理由の如何を問わず、これを甲に返還しない。
(知的財産権の取扱い)
第6条 学術指導の過程において、又は学術指導の結果として生じた知的財産権の帰属、実施その他の取扱いについては、当該知的財産権を生じた状況を勘案して甲乙協議の上これを決定する。
(秘密の保持)
第7条 甲及び乙は、学術指導に関し、相手方から開示若しくは提供を受け、又は自ら知り得た相手方の技術上又は営業上の情報(秘密である旨を表示したものとする。以下「秘密情報」という。)については、本契約の有効期間中及びその終了後3年間は、相手方の書面による事前の承諾なしに、これを第三者に開示し、又は漏洩してはならない。ただし、次の情報については、この限りではない。
一 相手方から開示若しくは提供を受け、又は自ら知り得た時に、既に自己が保有していたもの二 相手方から開示若しくは提供を受け、又は自ら知り得た時に、既に公知となっていたもの
三 相手方から開示若しくは提供を受け、又は自ら知り得た後に、自己の責めによらずに公知となったもの四 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく、適法に取得したもの
五相手方から開示又は提供を受けた情報によることなく、独自に開発し、又は取得したもの
2 甲及び乙は、学術指導の目的以外の目的のために秘密情報を使用してはならない。ただし、相手方の書面による事前の承諾を得たときは、この限りではない。
(学術指導の公表)
第8条 甲及び乙は、学術指導実施の事実、学術指導の内容、学術指導の成果その他学術指導に関する事項を公表しようとするときは、当該公表の可否及び内容について、事前に相手方と協議し、同意を得なければならない。
(免責)
第9条 乙は、学術指導に基づく商品の販売、役務の提供その他甲の事業活動結果について、何ら保証せず、また、当該甲の事業活動に起因する損害について、一切責任を負わない。
(契約の解約)
第10条 乙は、甲が学術指導料を支払わなかった場合その他甲が本契約に違反した場合において、相当の期間を定めてその是正を相手方に催告し、相手方においてこれを是正しないときは、本契約を解約することができる。
2 甲に次の各号の一に該当する事由を生じた場合、乙は、催告その他何らの手続を要せず、本契約を解約することができる。一 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続を申立て、又はそれらの手続の申立を受けたとき。
二 銀行取引停止処分を受け、又は支払停止に陥ったとき。
三 差押え、仮差押え、仮処分、担保権の実行又は滞納処分を受けたとき。
(契約の有効期間)
第11条 本契約の有効期間は、第3条に規定する学術指導の実施日から90日間とする。ただし、甲乙協議の上これを延長することができる。
(契約終了後の効力)
第12条 第11条の規定により本契約が終了した場合においても、第6条から第9条までの規定は、なおその効力を有する。
(裁判管轄)
第13条 甲及び乙は、本契約に関する訴えについて、東京地方裁判所をもってその第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
(協議)
第14条 本契約に定めのない事項又は本契約に関する疑義を生じたときは、乙甲協議の上これを定める。
(別紙様式第3号)
学術指導に関する契約書(案)
受託者国立大学法人東京農工大学(以下「甲」という。)と委託者********(以下「乙」という。)とは、甲の乙に対する学術上の指導に関し、以下の通り契約を締結する。
(定義)
第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
一 「学術指導」とは、甲に属する者が、乙における事業活動の支援を目的として、その研究上の専門知識に基づいて実施する技術上の指導をいう。
二 「学術指導者」とは、甲に属し、学術指導に従事する者であって、別紙の「1」に記載するものをいう。
(学術指導)
第2条 乙は、学術指導を甲に委託し、甲は、これを受託する。
2 甲は、学術指導者をして、別紙の「2」記載の指導題目について、別紙の「3」記載の内容の通りの学術指導に従事させる。
(学術指導の実施期間等)
第3条 甲が学術指導を実施する期間並びに学術指導の回数及び学術指導1回当りの時間は、別紙の「4」記載の通りとする。
2 甲が学術指導を実施する場所は、別紙の「5」記載の通りとする。
(学術指導料等)
第4条 乙は、学術指導の対価として、別紙の「6」記載の学術指導料(以下「学術指導料」という。)を甲に支払う。
2 学術指導者が乙の事業所その他乙の指定する場所において学術指導に従事する場合、乙は、学術指導に伴う交通費及び宿泊費を負担し、当該金額について、原則として学術指導料に計上するものとする。但し、乙の会計上の都合による場合はこの限りではない。
(学術指導料等の支払い)
第5条 乙は、甲の会計担当役の発行する請求書により、当該請求書の発行日の翌日から起算して 20 日内に、学術指導料を甲に支払わなければならない。
2 乙は、学術指導料の支払いを遅延したときは、遅延日数 1 日につき年 5%の割合による延滞金を甲に支払わなければならない。
3 甲は、乙から支払いを受けた学術指導料については、理由の如何を問わず、これを乙に返還しない。
4 学術指導の開始は、第一項の学術指導料の支払い後とする。
(知的財産権の取扱い)
第6条 学術指導の過程において、又は学術指導の結果として生じた知的財産権の帰
属、実施その他の取扱いについては、当該知的財産権を生じた状況を勘案して甲乙協議の上これを決定する。
(秘密の保持)
第7条 甲及び乙は、学術指導に関し、相手方から開示若しくは提供を受け、又は自 ら知り得た相手方の技術上又は営業上の情報(秘密である旨を表示したものとする。以下「秘密情報」という。)については、本契約の有効期間中及びその終了後3年 間は、相手方の書面による事前の承諾なしに、これを第三者に開示し、又は漏洩し てはならない。ただし、次の情報については、この限りではない。
一 相手方から開示若しくは提供を受け、又は自ら知り得た時に、既に自己が保有していたもの
二 相手方から開示若しくは提供を受け、又は自ら知り得た時に、既に公知となっていたもの
三 相手方から開示若しくは提供を受け、又は自ら知り得た後に、自己の責めによらずに公知となったもの
四 正当な権原を有する第三者から守秘義務を負うことなく、適法に取得したもの五 相手方から開示又は提供を受けた情報によることなく、独自に開発し、又は取
得したもの
2 甲及び乙は、学術指導の目的以外の目的のために秘密情報を使用してはならない。ただし、相手方の書面による事前の承諾を得たときは、この限りではない。
(学術指導の公表)
第8条 甲及び乙は、学術指導実施の事実、学術指導の内容、学術指導の成果その他学術指導に関する事項を公表しようとするときは、当該公表の可否及び内容について、事前に相手方と協議し、同意を得なければならない。
(免責)
第9条 甲は、学術指導に基づく商品の販売、役務の提供その他乙の事業活動結果について、何ら保証せず、また、当該乙の事業活動に起因する損害について、一切責任を負わない。
(契約の解約)
第10条 甲は、乙が学術指導料を支払わなかった場合その他乙が本契約に違反した場合において、相当の期間を定めてその是正を相手方に催告し、相手方においてこれを是正しないときは、本契約を解約することができる。
2 乙に次の各号の一に該当する事由を生じた場合、甲は、催告その他何らの手続を要せず、本契約を解約することができる。
一 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続を申立て、又はそれらの手続の申立を受けたとき。
二 銀行取引停止処分を受け、又は支払停止に陥ったとき。
三 差押え、仮差押え、仮処分、担保権の実行又は滞納処分を受けたとき。
(契約の有効期間)
第11条 本契約の有効期間は、第3条に規定する学術指導を実施する期間と同一の期間とする。ただし、甲乙協議の上これを延長することができる。
(契約終了後の効力)
第12条 前2条の規定により本契約が終了した場合においても、第6条から第9条までの規定は、なおその効力を有する。
(裁判管轄)
第13条 甲及び乙は、本契約に関する訴えについて、東京地方裁判所をもってその第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
(協議)
第14条 本契約に定めのない事項又は本契約に関する疑義を生じたときは、甲乙協議の上これを定める。
本契約の締結の証として本書2通を作成し、甲乙記捺印の上各1通を保有する。
平成 年 月 日
x xxxxxxxxxxxx0xxx
1
国立大学法人東京農工大学
学 長 x x x x
乙 ****************
*************
********
* * * *
(別紙様式第4号)
学術指導報告書
平成 年 月 日
学 長 殿
所属
役職・氏名
下記のとおり、学術指導を終了しました。
記
1 指導内容
2 指導場所
3 指導日時
平成 年 月 日 から 平成 年 月 日
4 本学の指導教員
5 指導を受けた者
学術指導完了報告書
平成 年 月 日
様
国立大学法人東京農工大学 学長
上記のとおり、学術指導が完了いたしましたので報告します。