Contract
社会福祉法人チハヤ会 相談支援事業所はーと指定地域相談支援利用契約書
(以下「利用者」という。)と社会福祉法人チハヤ会(以下「事業者」という。)は、利用者が相談支援事業所はーとから提供される指定地域相談支援サービスを受けることについて、次のとおり契約を締結します。
(契約の目的)
第1条 本契約は、利用者が、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、事業者が利用者に対して必要な障害者自立支援法に基づく指定地域相談支援サービスを適切に提供することを目的として定めます。
(利用するサービス)
第2条 事業者は、次の指定地域相談支援サービスを利用者に提供し、利用者はそのサービスを利用します。
□地域移行支援サービス □地域定着支援サービス (🗹が利用するサービス)
(契約期間)
第3条 本契約の契約期間は、平成 年 月 日から利用者の地域相談支援給付費の支給有効期間満了日までとします。
(地域移行支援サービス)
第4条 事業者は、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援(「地域移行支援サービス」という。)を提供します。
2 事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた地域移行支援計画を作成します。
3 事業者は、従業者に地域移行支援計画の作成その他指定地域移行支援に関する業務を担当させるものとします。
4 従業者は、地域移行支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者についてその心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握を行い、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討します。
5 従業者は、地域移行支援計画の作成に当たっては、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るとともに、当該地域移行支援計画を利用者に交付します。
6 従業者は、地域移行支援計画の作成後においても、適宜、地域移行支援計画の見直しを行い、必要に応じて地域移行支援計画の変更を行います。
7 従業者は、利用者に対し、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関 する相談、外出の際の同行、障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労 継続支援に限る。)の体験的な利用支援、体験的な宿泊支援その他の必要な支援を提供します。
8 従業者は、前項の支援に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の的確な把握に努めます。
(地域定着支援サービス)
第5条 事業者は、利用者との常時の連絡体制を確保し、当該利用者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合に、相談その他の必要な支援(「地域定着支援サービス」という。)を提供します。
2 事業者は、従業者に次項に規定する地域定着支援台帳の作成その他指定地域定着支援に関する業務を担当させるものとします。
3 従事者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境、緊急時において必要となる当該利用者の家族等及び当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関の連絡先その他の利用者に関する情報を記載した指定地域定着支援に係る地域定着支援台帳を作成します。
4 従業者は、地域定着支援台帳の作成後においても、適宜、地域定着支援台帳の見直しを行い、必要に応じて地域定着支援台帳の変更を行います。
5 事業者は、利用者の心身の状況及び障害の特性等に応じ、適切な方法により、当該利用者又はその家族との常時の連絡体制を確保します。
6 事業者は、適宜利用者の居宅への訪問等を行い、利用者の状況を把握します。
7 事業者は、利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合には、速やかに当該利用者の居宅への訪問等による状況把握を行います。
8 事業者は、前項の状況把握を踏まえ、当該利用者が置かれている状況に応じて、当該利用者の家族、当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関との連絡調整、一時的な滞在による支援その他の必要な措置を適切に講じます。
(利用者負担額及び実費負担額)
第6条 事業者は、法定代理受領を行わない指定地域相談支援を提供した際は、利用者から当該指定地域相談支援につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)の支払を受けるものとします。
2 前項のほか、利用者は、通常の事業の実施地域以外の地域の利用者を訪問して指定地域相談支援を提供する場合には、交通費実費相当額を事業者に支払うものとします。
3 前項の実費負担額は、1ヵ月ごとに計算し、利用者はこれを翌月15日までに支払うものとします。
(事業者の基本的義務)
第7条 事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な指定地域相談支援サービスを適切に行います。
2 事業者は、必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、利用者の意向、適性、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的に行われるよう努めます。
3 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、指定地域相談支援サービスを提供します。
(事業者の具体的義務)
第8条(安全配慮義務)事業者は、指定地域相談支援サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。
2(説明義務)事業者は、本契約に基づく内容について、利用者の質問等に対して適切に説明します。
3(守秘義務)事業者及び従業者は、本契約による指定地域相談支援サービスを提供するにあたって知り得た利用者や家族等の秘密について、正当な理由がある場合を除き第三者に開示することはありません。
4(記録保存整備義務)事業者は、指定地域相談支援サービスの提供に関する記録を整備し、提供日から5年間保存します。事業者の窓口業務時間(毎週月曜日~金曜日 午前9時~午後5時)に自分の記録を見ることができますし、実費を負担してコピーすることができます。
(事故と損害賠償)
第9条 事業者は、指定地域相談支援サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに都道府県、市町村、利用者等の家族等に連絡して必要な措置を講じます。
2 事業者は、指定地域相談支援サービスを提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によって利用者に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損害を賠償します。
(契約の終了事由)
第10条 本契約は、以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に終了するものとします。
(1)利用者が死亡した場合
(2)事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
(3)事業者が指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
(4)第11条から第13条に基づき本契約が解約又は解除された場合
(5)第2条の契約期間が満了した場合(但し満了前に契約更新の手続きがとられた場合は除く)
(利用者からの中途解約)
第11条 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の30日前までに事業者に通知するものとします。但し、利用者が入院した場合等、正当な理由がある場合には即時に解約することができます。
(利用者からの契約解除)
第12条 利用者は、事業者もしくは従業者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ただちに本契約を解除することができます。
(1)事業者もしくは従業者が正当な理由なく本契約に定める地域相談支援を実施しない場合
(2)事業者もしくは従業者が第7条1項から4項に定める義務に違反した場合
(3)事業者もしくは従業者が故意又は過失により利用者もしくはその家族等の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(事業者からの契約解除)
第13条 事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。
(1)利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくは従業者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
(2)利用者が通常の事業の実施地域外に転居した場合
(苦情解決)
第14条 利用者は、本契約に基づく指定地域相談支援サービスに関して、いつでも重要事項説明書に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。
2 利用者は、本契約に基づく指定地域相談支援サービスに関して、重要事項説明書に記載された第三者委員に苦情を申し立てることもできますし、運営適正化委員会に苦情を申し立てることもできます。
(協議事項)
第15条 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者自立支援法その他諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印の上、各1通を保有するものとします。
平成 年 月 日
利 用 者 住 所 | ||
氏 名 | ㊞ | |
後見人・親権者 住 所 | ||
氏 名 | ㊞ | |
続 柄 | ||
事 業 者 住 所 | 群馬xxxx市笠懸町鹿3609 | |
名 称 | 社会福祉法人チハヤ会 | |
代表者名 | 理事長 x x x x | ㊞ |