次の財物をいいます。(2) 直接作業を加えている財物(*1)(4) 保管施設において保管を目的として預かっている財物(6) 支給財物において、その場屋の中に客が携帯した財物(*4)。ただし、その財物を紛失し、またはその (*1)その作業の対象となっている部分をいいます。置するセイフ ティボックス、コインロッカーなどの保管庫に限ります。(*4)(1)から(6)までの財物を除きます。 保険期間の初日からその日を含めて保険期間中の特定の日までの、既に経過した期間のことをいいます。...
全国商工会連合会の ビジネス総合保険制度 約款
(事業活動包括保険)
東京海上日動火災保険株式会社
も く じ
Ⅰ. 事業活動包括保険の約款
1
事業活動包括保険普通保険約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 06
【用語の定義】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 06第1章 財産補償条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第1条(この条項の補償内容)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第2条(保険の対象)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第3条(保険の対象の保険金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第4条(被保険者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第5条(保険金をお支払いしない場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第6条(保険金をお支払いしない場合-電気的または機械的事故・その他偶然な破損事故等)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第7条(支払保険金の計算)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第8条(損害額の決定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
ひょう
第9条(被保険者が複数の場合の約款の適用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17別表1 風災、雹災または雪災における除外物件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17別表2 電気的または機械的事故における保険の対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17別表3 修理費または再取得価額から差し引く限度額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第2章 休業補償条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第1条(この条項の補償内容) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第2条(保険の対象) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第3条(被保険者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19第4条(保険金をお支払いしない場合) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19第5条(保険金をお支払いしない場合-電気的または機械的事故・その他偶然な破損事故等) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 21第6条(保険金をお支払いしない場合-食中毒) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21第7条(支払保険金の計算) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21第8条(売上高または補償割合の調整) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22別表1 電気的または機械的事故における保険の対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22別表2 保険金支払対象期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
第3章 賠償責任補償条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23第1節 共通事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23第1条(この条項の補償内容) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
第2条(被保険者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23第3条(保険金をお支払いしない場合) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23第4条(損害の範囲) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24第5条(支払保険金の計算) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24第6条(1回の事故の定義) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24第7条(先取特権) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第2節 施設・事業活動遂行事故
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
第1条(施設・事業活動遂行事故) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25第2条(保険金をお支払いしない場合) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
第3節 生産物・完成作業事故 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25第1条(生産物・完成作業事故) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25第2条(保険金をお支払いしない場合) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25第3条(被保険者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
第4章 労災事故補償条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26第1節 共通事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26第1条(この条項の補償内容) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26第2条(被保険者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26第3条(保険金をお支払いしない場合) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
第2節 法定外補償
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
第1条(お支払いする保険金) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26第2条(保険金をお支払いしない場合) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26第3条(支払保険金の計算) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26第4条(被用者への支払義務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26
第3節 使用者賠償責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26第1条(お支払いする保険金) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26第2条(保険金をお支払いしない場合) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27第3条(支払保険金の計算) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27第4条(年金給付の場合の調整) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27第5条(先取特権-損害賠償金) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
第5章 基本条項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27第1節 契約手続および保険契約者等の義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27第1条(告知義務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27第2条(通知義務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28第3条(保険契約者の住所等変更に関する通知義務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第4条(保険の対象の譲渡または相続等に関する通知義務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28第5条(保険金額の調整-財産補償条項) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28第6条(損害発生予防義務-賠償責任補償条項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28第7条(災害防止義務-労災事故補償条項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
第2節 保険料の払込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28第1条(保険料の払込方法等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28第2条(保険料の払込方法-口座振替方式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29第4条(口座振替方式・クレジットカード払方式以外への変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
第3節 事故発生時等の手続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30第1条(事故発生時等の義務) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30第2条(事故発生時等の義務違反) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31第3条(損害賠償請求解決のための協力-賠償責任補償条項、労災事故補償条項) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32第4条(被用者への支払を証する書類-労災事故補償条項) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
第4節 保険金請求手続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32第1条(保険金の請求)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32第2条(保険金の支払)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33第3条(保険金の支払を請求できる者が複数の場合の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34第4条(xx金計算の特則-休業補償条項、賠償責任補償条項、労災事故補償条項) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34第5条(指定代理請求人-財産補償条項、休業補償条項) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34第6条(他の保険契約等がある場合の取扱い-財産補償条項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34第7条(他の保険契約等がある場合の取扱い-休業補償条項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34第8条(他の保険契約等がある場合の取扱い-賠償責任補償条項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35第9条(他の保険契約等がある場合の取扱い-労災事故補償条項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
第5節 保険契約の取消し、無効、失効または解除 35
第1条(保険契約の取消し) 35
第2条(保険契約の無効または失効) 35
第3条(告知義務違反による保険契約の解除) 35
第4条(通知義務違反による保険契約の解除) 35
第5条(重大事由による保険契約の解除) 36
第6条(保険料不払による保険契約の解除) 36
第7条(保険契約者による保険契約の解除) 37
第8条(保険契約解除の効力) 37
第9条(保険の対象を譲渡した場合等の保険契約の失効-財産補償条項) 37
第6節 保険料の返還、追加または変更
··········································································· 37
第1条(保険料の返還、追加または変更) 37
第2条(追加保険料の払込み等-口座振替方式の場合の特則) 38
第3条(追加保険料の払込み等-クレジットカード払方式の場合の特則) 38
第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い) 38
第5条(保険金額の調整における保険契約の一部取消しによる保険料の返還-財産補償条項) 39
第6条(保険の対象の譲渡等による保険料の返還-財産補償条項) 39
第7節 その他事項
········································································································· 39
第1条(保険責任の始期および終期) 39
第2条(代 位) 39
第3条(保険契約者の変更) 39
第4条(保険証券等の不発行の特則) 39
第5条(x x) 39
第6条(保険証券に複数の明細書が添付されている場合の普通保険約款等の適用) 40
第7条(残存物および盗難品の帰属-財産補償条項) 40
第8条(用語の適用等) 40
第9条(訴訟の提起) 40
第10条(準拠法) 40
別表1-1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額-財産補償条項 40
別表1-2 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額-休業補償条項 40
付表1 失効・当会社による解除の場合の返還保険料 40
付表2 保険契約者による解除の場合の返還保険料 41
付表3 短期料率 41
2
事業活動包括保険の特約 42
1.財産に関する補償(財産補償条項)の特約
❶ 建物包括補償特約 | 42 |
❷ 建物外危険不担保特約 | 43 |
じゅう ❸ 特定敷地内所在設備・什器等補償特約 | 44 |
➍ 特定敷地内所在屋外設備装置補償特約 | 44 |
❺ 特定敷地内所在商品・製品等補償特約 | 44 |
じゅう ➏ 特定建物内収容設備・什器等補償特約 | 44 |
❼ 特定建物内収容商品・製品等補償特約 | 44 |
❽ レンタル物件不担保特約 | 45 |
じゅう ➏ 工事中建物内収容設備・什器等および商品・製品等不担保特約 | 45 |
●10 動物および植物不担保特約 | 45 |
じゅう ●11 高額貴金属等不担保特約(設備・什器等) | 45 |
●12 高額貴金属等不担保特約(商品・製品等) | 45 |
●13 輸送中商品・製品等の補償拡大特約 | 45 |
●14 地震危険補償特約(敷地内毎支払限度額方式) | 46 |
●15 地震危険補償特約(縮小支払方式) | 47 |
●16 地震危険補償特約(共通支払限度額方式) | 49 |
●17 情報メディア損害費用補償特約 | 50 |
●18 火災・盗難時再発防止費用補償特約(建物用)(再発防止選べるアシスト特約(建物用)) | 52 |
●19 水災縮小支払特約 | 53 |
●20 電気的・機械的事故の補償対象拡大特約 | 54 |
ひょう ●21 風災危険設備の風災、雹災および雪災危険補償特約 | 54 |
●22 臨時費用補償特約 | 55 |
●23 安定化処置費用補償特約(財産条項用) | 55 |
●24 失火見舞費用不担保特約 | 56 |
●25 地震火災費用不担保特約 | 56 |
●26 残存物取片づけ費用不担保特約 | 56 |
●27 修理付帯費用不担保特約 | 56 |
●28 代位求償権不行使特約(財産条項用) | 56 |
●29 保険金額設定に関する特約 | 56 |
●30 追加上乗せ方式特約 | 57 |
2.工事に関する補償(財産補償条項)の特約
●31 工事危険補償特約 | 57 |
●32 支給材料補償特約 | 62 |
●33 修理費あんしん補償特約 | 63 |
●34 工事用仮設備・工事用機械器具補償特約 | 63 |
●35 保証期間に関する特約 | 65 |
●36 工事資材等輸送危険補償特約 | 65 |
●37 臨時費用補償特約 | 67 |
●38 安定化処置費用補償特約(工事特約用) | 67 |
●39 特定工事種類不担保特約 | 68 |
3.休業に関する補償(休業補償条項)の特約
●40 ネットワーク中断補償特約 | 68 |
●41 安定化処置費用補償特約(休業条項用) | 70 |
●42 地震休業補償特約 | 71 |
●43 電気的・機械的事故の補償対象拡大特約(休業条項用) | 74 |
●44 直接仕入先および納品先物件補償特約 | 74 |
●45 感染症補償特約 | 77 |
●46 代位求償権不行使特約(休業条項用) | 80 |
4.賠償責任に関する補償(賠償責任補償条項)の特約
●47 商工団体制度移行に関する特約(賠償用) | 80 |
●48 追加特約(賠償用) | 80 |
●49 財物損壊を伴わない使用不能損害事故補償特約 | 88 |
●50 人格権・宣伝侵害事故補償特約 | 90 |
●51 被害者治療費用補償特約 | 92 |
●52 地盤崩壊事故補償特約 | 93 |
●53 託児による0歳児の身体障害補償特約 | 94 |
●54 施設・事業活動遂行事故不担保特約 | 94 |
●55 不良完成品・不良製造加工品事故補償特約 | 94 |
●56 生産物・仕事の目的物損壊事故補償特約 | 94 |
●57 不良品・納期遅延による他人の経済損害事故補償特約 | 95 |
●58 生産物・完成作業事故不担保特約 | 97 |
●59 管理下財物事故補償特約 | 97 |
●60 リース・レンタル財物盗取・詐取事故補償特約 | 99 |
●61 借用不動産損壊事故補償特約 | 100 |
●62 事故対応費用補償特約 | 101 |
●63 サイバー・情報漏えい事故補償特約 | 102 |
●64 情報漏えい事故補償特約 | 108 |
●65 リコール事故補償特約 | 111 |
●66 リコール事故限定補償特約 | 115 |
●67 弁護士費用等補償特約(事業用) | 118 |
5.ご契約全体に関する特約
●68 不正アクセス等による事故の補償限定特約 | 123 |
●69 加入者への個別適用に関する特約 | 124 |
●70 相続・合併時の保険責任の範囲に関する特約 | 125 |
<用語の定義>
普通保険約款および特約に共通する用語の定義は、下表のとおりで、○印が記載された条項にそれぞれの用語が使用されています。ただし、別途定義のある場合はそれを優先します。
用語 | 定義 | 【用語の定義】・基本条項 | 財産補償条項 | 休業補償条項 | 賠償責任補償条項 | 労災事故補償条項 | |
ア | アーケード | 屋根覆いのある通路およびその屋根覆いをいいます。 | ○ | ||||
粗利益 | 売上高から商品仕入高および原材料費(*1)を差し引いた残高をいいます。 (*1)商品仕入高および原材料費については、期首棚卸高を加え、期末棚卸高を差し引きます。 | ○ | |||||
粗利益率 | 粗利益を売上高で除した割合をいいます。 | ○ | |||||
売上減少高 | 標準売上高から保険金支払対象期間の売上高を差し引いた残額をいいます。 | ○ | |||||
売上高 | 記名被保険者が日本国内において販売した商品・製品等の対価の総額ならびに加工料収入および役務提供による営業収入の対価の総額(*1)をいいます。 (*1)損益計算書、決算書その他の会計報告書類が作成されている場合は、これらに記載さ れた金額とします。 | ○ | ○ | ||||
営業継続費用 | 標準売上高に相当する額の減少を防止または軽減するために保険金支払対象期間内に生じた追加費用(*1)をいい、同期間内に支出を免れた費用があるときはその額を差し引いた額とします。ただし、次に規定するものは追加費用(*1)に含まれません。 (1)事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用 (2)休業補償条項第1条(この条項の補償内容)(1)に規定する事故によって保険の 対象に損害が生じた場合に、その保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために要する一切の費用。ただし、この費用のうち、保険金支払対象期間を短縮するために同期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分は、追加費用に含めるものとします。 (3)一時使用のために取得した物件の保険金支払対象期間終了時における時価額に相当する部分 (*1)追加費用とは、必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分をいいます。 | ○ | ○ | ||||
LPガス販売業務 | LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造・貯蔵・充てん・移動などの業務をいい、器具 (*1)の販売・貸与および配管、器具(*1)の取付・取替、器具(*1)・導管の点検・修理などの作業を含みます。 (*1)器具とは、LPガス容器その他のガス器具をいいます。 | ○ | |||||
屋外設備装置 | 建物の外部にあって、地面等に固着されている設備、装置、機械等をいいます。 | ○ | ○ | ○ | |||
汚染物質 | 固体状、液体状または気体状等の物質の状態および酸性またはアルカリ性等の物質の性質にかかわらず、次のいずれかのものをいいます。 (1)有害な化学物質 (2)危険物質 (3)(1)および(2)のほか、生物に有害な物質または土壌、大気もしくは水の汚染の原因となる物質 (4)臭気 (5)石油物質(*1) (*1)次のいずれかに該当する物質をいいます。 ア. 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類 イ.ア.の石油類より誘導される化成品類 さ ウ.ア.またはイ.の物質を含む混合物、廃棄物および残渣 | ○ | |||||
カ | 仮工事の目的物 | 本工事の目的物に付随する仮工事の目的物をいいます。ただし、仮工事とは次の(1)から(15)までに掲げる工事をいいます。 (1)支保工 (2)型枠工 (3)支持枠工 (4)足場工 (5)仮橋 (6)仮桟橋 (7)土留工 (8)締切工 (9)路面覆工 (10)防護工 (11)工事用道路 (12)工事用軌道 (13)仮護岸 (14)仮排水路 (15)土取場・土捨場 | ○ | ○ |
次の財物をいいます。 (2) 直接作業を加えている財物(*1) (4) 保管施設において保管を目的として預かっている財物 (6) 支給財物 において、その場屋の中に客が携帯した財物(*4)。ただし、その財物を紛失し、またはその (*1)その作業の対象となっている部分をいいます。 置するセイフティボックス、コインロッカーなどの保管庫に限ります。 (*4)(1)から(6)までの財物を除きます。 | 保険期間の初日からその日を含めて保険期間中の特定の日までの、既に経過した期間のことをいいます。 | 保険証券の記名被保険者欄にその名称・氏名が記載された者をいいます。 | ブルドーザー、パワーショベル、クラムシェル、ローディングショベル、バックホウ、トラクターショベル、で土砂、岩石等を掘削することを目的とした機械(*1)をいいます。 | 125cc以下の総排気量を有する原動機を用い、かつ、レールまたは架線によらないで運転する車であって、自転車、身体障害者用の車いすおよび歩行補助車等以外のものをいいます。 | 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(*1)、ジャイロプレーンをいいます。 | 工事を行うために工事現場において一時的に設置される現場事務所、宿舎、倉庫等の建物をいいます。ただし、工事期間外においても恒久的に使用される建物は含みません。 | 本工事または仮工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備をいいます。 | 次の(1)、(2)または(3)の工場敷地内(*1)に所在する物をいいます。 (*2)(*3)を行う工場 ②工業上の作業(*2)(*3)に使用する電力(*4)の合計が100kW以上の設備を有するもの (2)熱供給事業者(*6)が事業用として占有する熱発生所 ①電気事業者(*7)または鉄道事業者(*8)が事業用として占有する発電所、変電所また ②自らの工業上の作業(*2)(*3)に使用され、かつ、独立の敷地内を形成した発電所で、 ③自らの工業上の作業(*2)(*3)に使用され、かつ、独立の敷地内を形成した変電所で、 (*1)工場敷地内とは、特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、工業上の作業(*2) の者によって占有されているものをいいます。この場合、公道、河川等が介在していても敷 (*2)工業上の作業とは次のものをいいます。 イ.機械、器具類の修理または改造作業 エ.その他次の作業 (イ)熱供給事業者(*6)が事業用として占有する熱発生所において行う熱供給作業 たは開閉所において行う発電、変電または開閉作業 |
管理下財物 | 既経過期間 | 記名被保険者 | 掘削機械 | 原動機付自 | 高額貴金属等 | 航空機 | 工事用仮設 | 工事用仮設 | 工場物件 |
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
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○
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○
○
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○
(1) 占有または使用している財物
(3) 他人から借りている財物。リース契約により占有する財物を含みます。
(5) コインロッカー等(*2)に一時的に収納された他人の財物(*3)
(7) 事業活動が商法第596条第1項に掲げる客の来集を目的とする場屋の営業である場合財物が盗取もしくは詐取された場合に限ります。
(*2)不特定多数の利用者の来集を伴う施設内において、記名被保険者がその利用者向けに設
(*3)(4)の財物を除きます。
バケットホイールエキスカベーター、タワーエキスカベーター、タワースクレーパー等、工事現場
(*1)機械には、機械に付属する部品を含みます。
転車
額が30万円を超えるものをいいます。
(*1)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。
建物
物
(1)(2)および(3)以外のもので次の①、②または③のいずれかに該当する工業上の作業
①工業上の作業(*2)(*3)に使用する動力の合計が50kW以上の設備を有するもの
③作業人員(*5)が常時50人以上のもの
(3)次の①、②または③のいずれかに該当する電力施設は開閉所
その最大出力が100kW以上のもの
その設備容量(主要変圧器の定格容量の合計)が100kVA以上のもの
(*3)を行う建物または屋外設備装置が所在する場所およびこれに連続した土地で、同一地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。
ア.製造または加工作業 ウ.廃棄物の再資源化作業(*9)
(ア)鉱石、鉱油または天然ガスの採取作業
(ウ)電気事業者(*7)または鉄道事業者(*8)が事業用として占有する発電所、変電所ま
07
(エ)電気事業者(*7)および鉄道事業者(*8)以外の者が、自らのア.、イ.、ウ.またはエ.の(ア)、独立の敷地内を設けて行う発電または変電作業 a.動物のと畜または解体作業 c.農産物のうち、豆または種子を選別する作業 e.ガス充てん業者が行うガスの充てん作業 g.石油精製工場敷地外に所在し石油精製業者が占有する貯油所または石油輸出よび石油製品の貯蔵、混合調成および圧送作業 ア.研究または実験のための作業 ウ.生物の飼育、養殖または栽培作業 熱源等に使用する電力をいい、動力用の電力を含みません。 ア.交替制(2交替、3交替)により作業を行う場合は、1労働日(24時間)を通じ最も多い時 イ.季節的な作業により作業人員に変動がある場合に限り、1年を通じ最も多い時の作業 (*6)熱供給事業者とは、熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に規定する熱供給事業者をい (*7)電気事業者とは、電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する電気事業者をいいます。 (*9)廃棄物の再資源化作業とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第法律第48号)に規定する「使用済物品等」および「副産物」のうち有用なものを再生資源 得るための燃料を含みます。 | 危険(*1)に関する重要な事項のうち、保険契約の締結の際、保険契約申込書等の記載事項と (*1)危険とは、損害または損失が発生する可能性をいいます。 | 鉢植、草花等においてはその植物の生命が全く絶たれた状態をいい、立木竹においては枯れ枝 以上の主幹が枯れた場合をいいます。 | 被用者が、業務上の事由によって被った身体の障害をいいます。 | 保険の対象と構造、質、用途、規模、型、能力等が同一の物を再築または再取得するのに必要な金 | 財産的価値のある有体物(*1)をいいます。 体物、漁業権、特許権、もしくは著作権その他の権利または電気もしくはエネルギーを含みま | 産業廃棄物の分別、保管、収集、運搬、再生、処分等をいいます。 | 保険の対象の再取得価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(*1)を差し引 (*1)財産補償条項別表3記載の額を限度とします。 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象が所在する場所およびこれに 介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 | 設置作業の目的物、記名被保険者が請け負った工事(*1) の遂行のために他人から支給 いるものをいいます。 | 記名被保険者の事業にかかる仕事すべてをいいます。 |
工場物件 | 告知事項 | 枯死 | 災害 | 再取得価額 | 財物 | 産業廃棄物 | 時価額 | 敷地内 | 支給財物 | 事業活動 |
サ |
○
○
○
○
○
○
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(イ)もしくは下記(オ)の工業上の作業に使用するために、発電所または変電所として (オ)(ア)から(エ)まで以外の作業のうち、次の作業
b.蚕種の製造作業
d.洗濯業者が行う衣服その他の洗濯作業
f.梱包業者または包装業者が行う物品の荷造または包装作業
入業者、石油貯油業者もしくは石油卸売業者が占有する貯油所における石油お (*3)工業上の作業には、次の作業は含まれません。
イ.学校または職業訓練所における教科のための作業
(*4)工業上の作業に使用する電力とは、電気炉、電熱、電気溶接、めっき、電気分解その他の (*5)作業人員の計算は次のとおりとします。
の人員によります。人員によります。
います。
(*8)鉄道事業者とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業者をいいます。 137号)に規定する「廃棄物」ならびに資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年または再生部品として使用可能な状態にすることをいいます。なお、再生資源には、熱を
こん
することによって、当会社が告知を求めたもの(*2)をいいます。
(*2)他の保険契約等に関する事実を含みます。
が樹冠部の3分の2以上になった場合および通直な主幹をもつ樹木については樹高の3分の1
額をいいます。
(*1)有形的存在を有する固体、液体および気体をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無せん。
処理業務
いて算出した額をいいます。
連続した土地で、同一の者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が
された資材または工事用仮設建物もしくは工事用仮設物の材料であって、他人が所有して
(*1) 機械・家具類修理を含みます。
08
被保険者が行う事業活動の対象物すべてをいいます。 | 記名被保険者が所有、使用または管理するすべての不動産または動産であって、日本国内 | 保険契約の全部または一部の効力が、保険期間開始後の一定の時点以降失われることを 失われる場合を除きます。 | 自動車、原動機付自転車、軽車両(*1)、トロリーバスおよび鉄道車両をいいます。 (*1)自転車および荷車その他人もしくは動物の力により、または他の車両に牽引され、かつ、車等および身体障害者用の車いす以外のものをいいます。 | 損害が生じた地および時において、損害が生じた物を事故発生の直前の状態(*1)に復旧が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理 (*1)構造、質、用途、規模、型、能力等において事故発生の直前と同一の状態をいいます。 | 鉄道またはバスの乗車券、船舶の乗船券もしくは航空機の航空券、宿泊券、観光券または | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 | 保険契約の締結の後、最初に払い込まれる保険料をいいます。保険料の払込方法が一時払 | 労働基準法施行規則第35 条に列挙されている疾病のうち、被用者が長期間にわたり業務 の疾病をのぞきます。 (1)長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、 りゅう (2)人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務 (*1)心臓性突然死を含みます。 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | 傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。 | 記名被保険者が日本国内で製造、販売または提供し、かつ、記名被保険者の占有を離れた財物 | じゅう 設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。ただし、屋外設備装置は含みません。 | ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。 | 滅失(*1)、破損(*2)または汚損(*3)をいいます。 (*2)財物が予定または意図されない物理的、化学的または生物学的な変化によりそ (*3)財物が予定または意図されない事由によって汚れることによりその客観的な経済 | 土地に定着し、屋根および柱もしくは壁を有する物をいいます。ただし、屋外設備装置は含 | 補償条項ごとに、この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。また、名称が何であるかによりません。 | 契約内容変更時等に当会社が追加して請求する保険料をいいます。 | 通貨、小切手、印紙、切手、有価証券、手形(*1)、プリペイドカード、商品券、電子マネーおよび乗車券等 (*1)約束手形および為替手形をいいます。 | 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない、電気の作用や機械の稼働に伴って発生した事故をいいます。 | 通貨と同程度の価値および流通性を持った電子データであって、その電子データを記録した |
仕事の目的物 | 施設 | 失効 | 車両 | 修理費 | 乗車券等 | 商品・製品等 | 初回保険料 | 職業性疾病 | 書面等 | 親族 | 身体の障害 | 生産物 | じゅう | 船舶 | 損壊 | 建物 | 他の保険契 | 追加保険料 | 通貨等 | 電気的または | 電子マネー |
タ |
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に所在するものをいいます。
いいます。ただし、保険契約が解除されることにより保険契約の全部または一部の効力が
けん
レールによらず運転する車(*2)であって、小児用自転車以外の小児用の車、歩行補助
(*2)そりおよび牛馬を含みます。
するために必要な修理費をいいます。この場合、損害が生じた物の復旧に際して、当会社
費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
旅行券をいいます。ただし、定期券を除きます。
の場合の一時払保険料を含みます。
に従事することにより、有害作用が蓄積し、発病したことが明白なものをいいます。ただし、次
くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(*1)もしくは解離性大動脈瘤またはこれらの疾病に付随する疾病
による精神および行動の障害またはこれに付随する疾病
をいいます。これに付随する包装・容器、表示ラベルまたは説明・警告書を含みます。
設備・什器等
(*1) 財物がその物理的存在を失うことをいい、紛失、盗取、詐取および横領を含みません。の客観的な経済的価値を減少させることをいいます。
的価値を減少させることをいいます。
みません。
約等
をいいます。ただし、小切手および手形(*1)は、被保険者が第三者より受け取ったものに限ります。
機械的事故
ICチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等に記録されたものをいいます。
09
同一家屋(*1)に居住している状態をいい、生計の同一性や扶養関係の有無または住民票記部屋」等に居住している場合も、同居しているものとして取り扱います。 たものを1単位の同一家屋とします。ただし、マンション等の集合住宅や、建物内に複 位の同一家屋とします。 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 | 保険の補償を受けることができる者をいいます。 | 事業場において被保険者に使用され、賃金を支払われる者をいいます。 | 事故発生直前12か月のうち保険金支払対象期間に応当する期間の売上高をいいます。 | 被用者に対し、労災保険法等の給付のほかに一定の災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則、災害補償規程等をいいます。 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が | 保管、修理、加工、点検または整備を目的として他人の財物を預かるための施設をいいます。 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 | 保険金支払の対象となる期間であって、休業補償条項第1条(この条項の補償内容)(2)に規定する損失および休業補償条項第2条(保険の対象)に規定する保険の対象ごとに、それぞれ休 支払対象期間を超えないものとします。 | 保険契約の締結のために必要なものとして、保険契約申込書その他の当会社の定める書類 (*1)をいいます。 | 保険証券に再取得価額と記載のある保険の対象の場合は、保険の対象の再取得価額をいい、保険証券に時価と記載のある保険の対象の場合は、保険の対象の時価額をいいま は、その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいい、商品・製品等の場合得するのに要する額(*1)をいいます。 の市場流通価額を上回る場合は、市場流通価額とします。 | 保険期間中の特定の日の翌日から保険期間の末日までの期間のことをいいます。 | 保険契約の全部または一部の効力が、当初から生じないことをいいます。 | 支払保険金の計算にあたって差し引く金額をいいます。 | 次のいずれかに該当する事業者で、被保険者以外の者をいいます。 (1)電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者 (3)熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者 びに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カード | 他人の身体の障害または財物の損壊の拡大または発生を防止するために、次の財物につあるかどうかを問いません。 (2)仕事の目的物または仕事の目的物が一部をなす他の財物 (3)(1)が機械・工具である場合または機械・工具の制御装置として使用されている場合は、 | 労働者災害補償保険法または船員保険法その他の日本国の労働災害補償法令をいいます。 |
同居 | 盗難 | 被保険者 | 被用者 | 標準売上高 | 法定外補償 | 暴動 | 保管施設 | 保険価額 | 保険金支払 | 保険契約申 | 保険の対象 | 未経過期間 | 無効 | 免責金額 | ユ ー ティリ | 預貯金証書 | リコール措置 | 労災保険法等 |
タ | ハ | マ | ヤ | ラ |
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載の有無は問いません。台所等の生活用設備を有さない「はなれ」、独立した建物である「勉強
(*1)建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれをも独立して具備し数の世帯が居住する住宅で、各個室の区分が明確な場合は、それぞれの戸室を1単
規定
害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
対象期間
業補償条項別表2に記載する期間をいいます。ただし、いかなる場合も保険証券記載の保険金
込書等
(*1)電子媒体によるものを含みます。
の価額
す。ただし、貴金属、宝玉もしくは宝石または書画、骨とう、彫刻物その他の美術品の場合は、その保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力等のものを再作成または再取
(*1)再作成または再取得するのに要する額とは、再作成に要する金額がその保険の対象
ティ事業者
(2)ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者
(4)水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者なら (5)電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者
を含みます。
いて講じられた回収、検査、修理、交換その他の措置をいい、被保険者が自ら行ったもので
(1)生産物または生産物が一部をなす他の財物
その機械・工具によって製造または加工された財物
10
第1章 財産補償条項
第1条(この条項の補償内容)
(1) 当会社は、下表の偶然な事故のうち、保険証券の「補償の内容」欄に「○」を付した事故によって保険の対象について生じた(2)に規定する損害に対して、この条項および基本条項に従い、第4条
(被保険者)に規定する被保険者に損害保険金を支払います。ただし、下表の⑥から⑩までの事故によって、建物内(*1)に収容されていない商品・製品等について生じた損害に対しては、当会社は、損害保険金を支払いません。
① | 火災、落雷または破裂もしくは爆発 |
② | ひょう 風災、雹災または雪災 |
③ | ぬ 給排水設備事故の水濡れ等 |
➃ | じょう 騒擾または労働争議等 |
⑤ | 車両または航空機の衝突等 |
⑥ | 建物の外部からの物体の衝突等 |
⑦ | 盗難 |
⑧ | 水災 |
⑨ | 電気的または機械的事故 |
⑩ | その他偶然な破損事故等 |
(2) (1)に規定する事故によって保険の対象について生じた損害とは、それぞれ下表に規定するものとします。なお、この条項において、損害とは、偶然な事故によって保険の対象に生じた損害をいい、事故の際に消火、避難その他の消防の活動のために必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。ただし、ウィルス、細菌、原生動物等の付着、接触等もしくはこれらの疑いがある場合、(1)に規定する事故が発生し、その復旧作業を行った後に、保険の対象の機能に著しい支障をきたさない臭気が残存する場合または(1)に規定する事故の発生により、日常生活もしくは通常の業務に伴う臭気と同程度の臭気が残存する場合は、損害とみなしません。
① | 火災、落雷または破裂もしくは爆発による損害 | 火災、落雷または破裂もしくは爆発(*2)によって保険の対象について生じた損害をいいます。 |
② | ひょう 風災、雹災または雪災による損害 | ひょう 台風、旋風、竜❹、暴風等の風災(*3)、雹災または雪災(*4)によって保険の対象について生じた損害(*5)をいいます。ただし、別表1のいずれかに該当する物について生じた損害(*5)を除きます。また、建物 内部または建物内(*1)に収容されている じゅう 設備・什器等もしくは商品・製品等につい ては、建物の外側の部分(*6) が風災 ひょう (*3)、雹災または雪災(*4)によって破損し たために生じた損害(*5)に限ります。 |
③ | 給排水設備事故の ぬ 水濡れ等による損 害 | 給排水設備(*7)に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた ぬ 事故に伴う漏水、放水等による水濡れ、水圧等によって保険の対象について生じた損害をいいます。ただし、②もしくは⑧の損害または給排水設備(*7)自体に生じた損害を除きます。 |
➃ | じょう 騒擾または労働争議等による損害 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(*8)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象について生じた損害をいいます。 |
⑤ | 車両または航空機の衝突等による損害 | 車両またはその積載物の衝突もしくは接触、航空機の墜落もしくは接触または飛行中の航空機からの物体の落下によって保険の対象(*9)について生じた損害をいいます。 |
⑥ | 建物の外部からの物体の衝突等による損害 | 建物(*10)または第2条(保険の対象) (2)➃に規定する物に対する外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊によって保険の対象について生じた損害をいいます。ただし、次の事故による損害を除きます。 じん じん ばい ア.雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その 他これらに類する物の落下または飛来による事故 イ.土砂崩れ(*11)による事故 ひょう ウ.風災(*3)、雹災または雪災(*4) エ.水災 オ.車両または航空機の衝突等 |
⑦ | 盗難による損害 | 盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損(*12)の損害をいいます。 |
⑧ | 水災による損害 | ア. 保険証券に浸水条件有型実損払方式と記載のある場合は、台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ(*11)、落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当するときをいいます。この場合において、損害の状況の認定は、建物または建 じゅう 物内(*1)に収容されている設備・什器 等もしくは商品・製品等については建物 (*10)ごとに、屋外設備装置については1基ごとに、建物内(*1)に収容されていな じゅう い設備・什器等については保険の対象 が所在する敷地内ごとにそれぞれ行います。ただし、第2条(2)①から⑥までに規定する物が保険の対象である建物に含まれる場合は、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。 (ア) 建物が保険の対象である場合は、損害の状況が次のa.またはb.のいず れかに該当するとき。 a. 保険の対象である建物に保険価 額の30%以上の損害が生じたとき。 b. 保険の対象である建物が地盤面(*13)より45㎝を超える浸水を被った結果、保険の対象である建物に損害が生じたとき。 (イ) 建物内(*1)に収容されている設備・ じゅう 什器等または商品・製品等が保険の 対象である場合は、保険の対象であ じゅう る設備・什器等または商品・製品等を収容する建物が、地盤面(*13)より45 ㎝を超える浸水を被った結果、保険の じゅう 対象である設備・什器等または商品・製品等に損害が生じたとき。 (ウ) 屋外設備装置または建物内(*1)に じゅう 収容されていない設備・什器等が保 険の対象である場合は、保険の対象である、屋外設備装置または建物内 じゅう (*1)に収容されていない設備・什器等に保険価額の30%以上の損害が生じたとき(*14)。 イ. 保険証券に浸水条件無型実損払方式と記載のある場合は、台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ(*11)、落石等の水災によって保険の対象について生じた損害をいいます。 |
⑨ | 電気的または機械的事故による損害 | 電気的または機械的事故(*15)によって保険の対象である別表2に規定する物で屋外設備装置に該当するものまたは建物もしくは屋外設備装置に付属するものについて生じた損害をいいます。 |
⑩ | その他偶然な破損事故等による損害 | 不測かつ突発的な事故(*16)によって保険の対象について生じた損害をいいます。 |
(3) 当会社は、第7条(支払保険金の計算)(2)に規定する費用に対して、第4条(被保険者)に規定する被保険者に下表の費用保険金を支払います。
① | 修理付帯費用保険金 |
② | 損害拡大防止費用保険金 |
③ | 請求権の保全・行使手続費用保険金 |
(4) 当会社は、第7条(支払保険金の計算)(3)または(4)に規定する費用に対して、第4条(被保険者)に規定する被保険者に下表の費用保険金を支払います。
① | 失火見舞費用保険金 |
② | 地震火災費用保険金 |
(5) 当会社は、設備・什じゅう 器等が保険の対象であり、保険証券の「補償の内容」欄の「盗難」に「○」が付されている場合は、業務用の通 貨等または預貯金証書に生じた盗難による損害に対して、この条項および基本条項に従い、第4条(被保険者)に規定する被保険者に損害保険金を支払います(*17)。ただし、小切手、手形、乗車券等および預貯金証書については、それぞれについて下表の左欄に規定するものに対応する下表の右欄に規定する条件をすべて満たす場合に限り支払います。
なお、いずれの損害についても、基本条項第3節第1条(事故発生時等の義務)(1)⑦に規定する届出をしなければなりません。
①小切手 | ア. 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに小切手の振出人に盗難を通知し、かつ、振出人を通じて小切手の支払停止を支払金融機関に届け出たこと。 イ. 盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払いがなされたこと。 |
②手形 | ア. 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに手形の振出人または引受人に盗難を通知し、かつ、振出人または引受人を通じて手形の支払停止を支払金融機関に届け出たこと。 イ. 遅滞なく公示催告の手続を行ったこと。 ウ. 盗難にあった手形に対して振出人または引受人による支払いがなされたこと。 |
③乗車券等 | 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに乗車券等の運輸機関または発行者へ届け出たこと。なお、宿泊券の場合は、宿泊施設または発行者へ届け出るものとします。 |
➃預貯金証書 | ア. 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに届け出たこと。 イ. 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと(*18)。 |
じゅう
(*1) 建物内には、軒下を含みます。ただし、(2)②のただし書きの規定において、軒下に収容する設備・什器等または商品・製品等は、建物内に収容されていないものとします。
(*2) 破裂もしくは爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(*3) 風災には、洪水、高潮等は含まれません。
(*4) 雪災とは、降雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
(*5) 雪災による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが基本条項第4節第2条
(保険金の支払)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、同条項第3節第1条(事故発生時等の義務)の規定に基づく義務を負うものとします。
じょう
(*6) 建物の外側の部分とは、外壁、屋根、開口部等をいいます。 (*7) 給排水設備には、スプリンクラー設備および装置を含みます。 (*8) 騒擾およびこれに類似の集団行動とは、群衆または多数の者の
集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害が生じる状態であって、暴動に至らないものをいいます。
じゅう
(*9) 衝突または接触した車両およびその積載物を含みません。 (*10) 建物とは、保険の対象が設備・什器等または商品・製品等で
じゅう
ある場合は、これらを収容する建物または保険の対象である設備・什器等が付属する建物をいいます。
(*11) 土砂崩れとは、崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。
(*12) 汚損とは、財物が予定または意図されない事由により汚れることに伴い、その客観的な経済的価値が減少することをいいます。 (*13) 地盤面とは、建物が周囲の地面と接する位置をいいます。ただ
じゅう
し、床面が地盤面より下にある場合は、その床面をいいます。 (*14) 屋外設備装置または建物内(*1)に収容されていない設備・什
器等が敷地内に所在しない場合は、同一の事故により敷地内に所在する保険の対象について生じた損害に対して損害保険金が支払われるときに、保険金を支払います。
(*15) 電気的または機械的事故には、(1)①から⑧までに規定する事故は含まれません。
じゅう
(*16) 不測かつ突発的な事故には、(1)①から⑨までに規定する事故は含まれません。
(*17) 保険証券の「補償の内容」欄の「建物外設備・什器等」の「盗難」に「○」が付されていない場合は、建物内(*1)に収容されていない業務用の通貨等または預貯金証書に生じた盗難による損害に対して損害保険金を支払いません。
(*18) 現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能を第三者に不正に利用され、預貯金口座から現金が引き落とされた場合も同様とします。
第2条(保険の対象)
(1) この条項において、保険の対象とは、日本国内に所在する(*1)下表の財物とします。
① | 保険証券記載の建物 |
② | じゅう 保険証券記載の設備・什器等(*2) |
③ | 保険証券記載の商品・製品等(*3) |
➃ | 保険証券記載の屋外設備装置 |
(2) 建物が保険の対象である場合は、下表の物のうち、建物の被保 険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象である建物に含まれます。
① | 畳、建具その他これらに類する物 |
② | 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房、暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの |
③ | 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの |
➃ | 保険の対象である建物に付属する門、塀または垣(*4) |
⑤ | 保険の対象である建物に付属する物置、車庫その他の付属建物 |
⑥ | 保険の対象である建物の基礎 |
じゅう
じゅう
じゅう
じゅう
(3) 建物と建物内(*5)に収容されている設備・什器等の所有者が異なる場合において、その設備・什器等が保険の対象であるときは、 (2)①から③までに規定する物のうち設備・什器等の被保険者の所有する業務用のものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象である設備・什器等に含まれます。
(4) 屋外設備装置が保険の対象である場合は、その屋外設備装置の基礎は、特別の約定がないかぎり、保険の対象である屋外設備装置に含まれます。
(5) 下表のものは、保険の対象に含まれません。
① | 自動車(*6)、船舶または航空機、人工衛星、ロケットその他これらに類する物 |
② | 桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備装置ならびに海上に所在する設備装置 |
③ | 新築、増築、改築、修繕または取りこわし中の建物または土木構造物のうち、工事の発注者に被保険者が含まれていないもの |
➃ | じゅう 組立または据付中の屋外設備装置または設備・什器等のうち、 工事の発注者に被保険者が含まれていないもの |
⑤ | 仮工事の目的物、工事用仮設物、工事用仮設建物およびこれ じゅう に収容されている設備・什器等ならびに工事現場に所在する 工事用材料または工事用仮設材 |
⑥ | 動物、植物等の生物(*7) |
⑦ | 被保険者がリース契約に基づき賃貸する屋外設備装置および じゅう 設備・什器等 |
⑧ | 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 |
⑨ | 通貨等、預貯金証書その他これらに類する物。ただし、第1条(この条項の補償内容)(5)に規定する損害保険金は支払います。 |
⑩ | 法令により被保険者による所有または所持が禁止されている物 |
⑪ | データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物 |
⑫ | 被保険者が所有する商品・製品等のうち、被保険者が直接提供する者に対して引き渡したもの |
(*1) 輸入された商品・製品等については、日本国の税関通過の時以降、日本国内に所在するものとみなします。
じゅう
また、輸出された商品・製品等については、その商品・製品等が輸出本船に積み込まれた時または航空運送人に引き渡された時以降、日本国内に所在しないものとみなします。
(*2) 設備・什器等には、高額貴金属等を含みます。 (*3) 商品・製品等には、高額貴金属等を含みます。 (*4) 垣には、生垣を含みます。
(*5) 建物内には、軒下を含みます。
(*6) 自動車には、自動三輪車および自動二輪車を含みます。なお、原動機付自転車は保険の対象に含みます。
(*7) 動物、植物等の生物が(1)③に規定する商品・製品等である場合は、保険の対象に含みます。また、(2)➃に規定する垣が生垣である場合は、生垣は保険の対象に含みます。
第3条(保険の対象の保険金額)
(1)保険契約締結時に保険の対象の価額を評価し、その額に約定付保割合を乗じて得た額を保険金額とします。また、下表のいずれかに該当する場合は、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の価額を再評価し、保険金額を変更するものとします。
① | 当会社が基本条項第1節第5条(保険金額の調整-財産補償条項)(2)に規定する通知を受けた場合 |
② | 保険契約者が保険の対象の価額が増加または減少したことにより保険契約の条件の変更を当会社に通知し、当会社がこれを承認する場合 |
(2)高額貴金属等が保険の対象である場合であっても、(1)に規定する保険の対象の価額および保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
第4条(被保険者)
(1)この条項において、被保険者とは、保険の対象の所有者で保険証券に記載されたものをいいます。
(2)保険の対象が、被保険者および被保険者以外の者の共有物である場合は、その保険の対象に関しては、その被保険者以外の者を被保険者に含みます。ただし、区分所有建物の共用部分を保険の対象とした場合は、この規定を適用しません。
第5条(保険金をお支払いしない場合)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害 ア. 保険契約者(*1) イ. 被保険者(*1) ウ. ア.またはイ.の代理人 エ. ア.またはイ.の同居の親族 |
② | ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(*2)またはその者(*2)の代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。 |
③ | ひょう じん 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの建物内部への 吹き込み、浸み込みまたは漏入によって生じた損害。ただし、第1条(この条項の補償内容)(1)に規定する事故によって建物の外側の部分(*3)が破損したために生じた吹き込み等損害(*4)を除きます。 |
➃ | 次のいずれかに該当する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害 ア. 被保険者 イ. 被保険者側に属する者 |
⑤ | 第1条(1)①から⑥までもしくは(1)⑧から⑩までに規定する事故または第5条(2)②に規定する事由によって発生した事故の際における保険の対象または通貨等もしくは預貯金証書その他これらに類する物の紛失または盗難によって生じた損害 |
⑥ | 冷凍・冷蔵装置または冷凍・冷蔵設備の破壊、変調または機能停止に起因する温度変化によって冷凍・冷蔵物に生じた損害。ただし、同一敷地内で生じた火災による冷凍・冷蔵装置または冷凍・冷蔵設備の破壊、変調または機能停止に起因する温度変化の場合は、この規定は適用しません。 |
⑦ | 電力の停止または異常な供給により、保険の対象である商品・ 製品等のみに生じた損害 |
⑧ | 自動販売機、駐車券発行機、精算機、ゲーム機、コインランドリー機等、現金を投入することで商品やサービスを提供する機械(*5)またはこれらに収容される通貨等もしくは動産の盗難によって生じた損害 |
⑨ | 掘削機械の盗難によって生じた損害 |
⑩ | 万引き(*6)によって商品・製品等に生じた損害。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この規定は適用しません。 ア. 万引き(*6)が、暴行または脅迫を伴うものであった場合 じゅう イ. 万引き(*6)のために建物、屋外設備装置または設備・什 器等に破損が生じた場合 |
⑪ | 商品・製品等である植物に生じた次のいずれかの損害 ア. 枯死以外の損害 イ. 事故発生後その日を含めて8日を経過する日以後に枯死した場合の損害 ウ. ウィルス、細菌、原生動物等による損害またはこれらによる疑いのある損害(*7) |
⑫ | 商品・製品等である動物に生じた次のいずれかの損害 ア. 死亡以外の損害 イ. 事故発生後その日を含めて8日を経過する日以後に死亡した場合の損害 ウ. ウイルス、細菌、原生動物等による損害またはこれらによる疑いのある損害(*7) |
⑬ | 保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることに起因して生じた損害。ただし、第1条(1)①から⑧までに規定する事故が生じた場合は、保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることに起因して、その事由が生じた部分に発生した損害に限ります。また、次のいずれかに該当する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった場合は、この規定は適用しません。 |
ア. 保険契約者または被保険者 イ. ア.に代わって保険の対象を管理する者 ウ. ア.またはイ.の使用人 | |
⑭ | 保険の対象に次の事由に起因して、その事由が生じた部分に発生した損害 ア. 自然の消耗または劣化(*8) イ. ボイラースケールの進行 ウ. 性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ(*9)、剝は がれ、肌落ち、発酵、自然発熱その他類似の事由 エ. ねずみ食いまたは虫食い等 |
⑮ | 保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料の剝は がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ、落書き、その他単なる外観上の損傷または保険の対象の汚損(*10)であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損害 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。ただし、第7条(支払保険金の計算)(4)に規定する地震火災費用保険金については、この規定は適用しません。 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質(*11)もしくは核燃料物質(*11)によって汚染された物(*12)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
➃ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①から③までの事由によって発生した事故の延焼または拡大。ただし、第7条(4)に規定する地震火災費用保険金については、第5条(2)②の事由によって発生した事故の延焼または拡大によって損害が生じた場合に保険金を支払います。 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、第1条(この条項の補償内容)(1)に規定する事故の第5条(2)①から③までの事由による延焼または拡大 ウ. ①から③までの事由に伴う秩序の混乱 |
(*1) 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2) (1)①に規定する者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
ひょう じん
(*3) 建物の外側の部分とは、外壁、屋根、開口部等をいいます。 (*4) 吹き込み等損害とは、風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類する
ものの建物内部への吹き込み、浸み込みまたは漏入によって生じた損害をいいます。
(*5) 商品・製品等である機械は含みません。
(*6) 万引きとは、買い物客を装い、陳列または保管されている商品・製品等を盗取することをいい、その未遂を含みます。
(*7) ウィルス、細菌、原生動物等による損害の発生またはその拡大を防止することを目的として、被保険者、行政機関等が保険の対象を処分することによる損害を含みます。
(*8) 自然の消耗または劣化には、保険の対象である機械、設備または装置の日常の使用または運転に伴う摩滅、摩耗、消耗または劣化を含みます。
(*9) 板ガラスの熱割れは含みません。
(*10) 汚損とは、財物が予定または意図されない事由により汚れることに伴い、その客観的な経済的価値が減少することをいいます。
(*11) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(*12) 核燃料物質(*11)によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
第6条(保険金をお支払いしない場合-電気的または機械的事故・その他偶然な破損事故等)
当会社は、第1条(この条項の補償内容)(1)⑨または⑩の事故が発生した場合において、下表のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消火、避難その他の消防の活動のために必要な処置によって生じた損害については、この規定は適用しません。 |
② | 次のいずれかに該当する者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害 ア. 保険契約者または被保険者(*1)の使用人 イ. 保険の対象の使用または管理を委託された者 ウ. イ.の使用人 |
③ | じゅう 保険の対象である設備・什器等または商品・製品等を加工また じゅう は製造することに起因して、その設備・什器等または商品・製品 等に生じた損害(*2) |
➃ | 保険の対象に対する加工(*3)、解体、据付、組立、修理、清掃、点検、検査、試験または調整等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害 |
⑤ | 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害 |
⑥ | 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害 |
⑦ | 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害 |
⑧ | 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等の管球類のみに生じた損害 |
⑨ | 凍結によって保険の対象である建物の専用水道管について生じた損害 |
⑩ | 保険の対象が液体、粉体、気体等の流動体である場合、保険の対象に生じたコンタミネーション、汚染、他物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化もしくは品質の低下または分離もしくは復元が不可能もしくは困難となる等の損害。ただし、容器、配管等に第1条(1)の事故による損害が生じたことに伴う漏出による損害については、この規定は適用しません。 |
⑪ | 保険の対象のうち、楽器について生じた次の損害 ア. 弦のみまたはピアノ線のみが切断した場合の弦またはピアノ線の損害 イ. 打楽器の打皮のみが破損した場合の打皮の損害 ウ. 音色または音質の変化の損害 |
⑫ | 次の物のうち、工事の発注者に被保険者が含まれているものについて、その工事に起因して生じた損害 ア. 新築、増築、改築、修繕または取りこわし中の建物また は土木構造物 じゅう イ. 組立または据付中の屋外設備装置または設備・什器等 |
⑬ | 次の物に生じた損害 ア. 自動車以外の車両、雪上オートバイまたはゴーカートおよびこれらの付属品 じゅう イ. 設備・什器等であるハンググライダー、パラグライダー、 サーフボードまたはウィンドサーフィンおよびこれらの付属品 じゅう ウ. 設備・什器等であるラジコン模型およびこれらの付属品 エ. 商品・製品等である動物または植物 オ. 第2条(保険の対象)(2)➃に規定する生垣 じゅう カ. 設備・什器等である移動電話等の携帯式通信機器、 ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 |
⑭ | 検品または棚卸しの際に発見された商品・製品等の数量の不足による損害(*4) |
⑮ | 保険の対象の受渡しの過誤等、事務的または会計的な間違いによる損害 |
⑯ | じゅう 設備・什器等である次の医療用機器に生じた損害 ア. 医療用機器の体内挿入部位(*5) かん イ. 鉗子、メス、聴診器、注射器等の器具類 ウ. マイクロモーター、エアーモーター、エアータービン等の切削装置 エ. バキューム装置付属のモーター オ. 歯科用診療台ユニットのホース カ. 上記に類する切削工具および消耗品 |
⑰ | 保険の対象の製造者または販売者が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(*6)を負うべき損害 |
じゅう
(*1) 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
じゅう
(*2) 設備・什器等または商品・製品等に生じた損害には、加工または製造することに使用された機械、設備または装置等の停止によってその設備・什器等または商品・製品等に生じた損害を含みます。
(*3) 加工には、増築、改築、修繕または取りこわしを含みます。 (*4) 検品または棚卸しの際に発見された商品・製品等の数量の不
足による損害には、不法に侵入した第三者の盗取の損害は含まれません。
(*5) 体内挿入部位には、口腔、鼻腔、耳孔、肛門その他これらに類するものへの挿入部位を含みます。
(*6) 法律上または契約上の責任には、保証書または延長保証制度に基づく製造者または販売者の責任を含みます。
第7条(支払保険金の計算)
(1) 当会社は、次の①から③までに規定する損害保険金を支払います。
① 当会社は、1回の事故につき保険金額の1.4倍に相当する額を限度として、次の算式により損害保険金の額を算出します。ただし、高額貴金属等を除く商品・製品等については、1回の事故につき保険金額の1.68倍に相当する額を限度として、また、高額貴金属等については、1回の事故につき保険証券記載の限度額の1.4倍に相当する額を限度として、次の算式により損害保険金の額を算出します。
この場合において、次の算式により算出した損害保険金の額が、下表の右欄の額を超えるときは、損害保険金の額から第8条(損害額の決定)(3)に規定する費用を除いた額は、下表の右欄の額を限度とし、その額に同条(3)に規定する費用を加算した額を損害保険金の額とします。
保険の対象 | 限度とする額 |
商品・製品等および高額貴金属等以外 | 保険金額 |
高額貴金属等を除く商品・製品等 | 保険金額の1.2倍に相当する額 |
高額貴金属等 | 保険証券記載の限度額 |
第8条(1)または(2)に規定する損害額
免責金額
損害保険金の額
② ①に規定する免責金額は、保険の対象ごとに次のア.からカ.までの算式により算出します。この場合において、算出された免責金額が0円を下回るときは、免責金額は0円とします。
ア. 建物
保険証券記載の免責金額
建物の免責金額
じゅう
イ. 高額貴金属等を除く設備・什器等
高額貴金属等を除く設備・
什器等の免責金額
じゅう
保険証券記載の免責金額
じゅう
ウ. 設備・什器等である高額貴金属等
備・什器等の第8条(1)または(2)に規定する損害額
高額貴金属等を除く設
じゅう
設備・什器等である高額貴金属等の免責金額
じゅう
保険証券記載の免責金額
エ. 屋外設備装置
設備・什器等の第8条(1)または(2)に規定する損害額
じゅう
保険証券記載の免責金額
屋外設備装置の免責金額
オ. 高額貴金属等を除く商品・製品等
カ. 商品・製品等である高額貴金属等
保険証券記載の免責金額
高額貴金属等を除く商品・製品等の第8条(1)または(2)に規定する損害額
商品・製品等である高額貴金属等の免責金額
③ 通貨等または預貯金証書について当会社の支払う損害保険金の額は、1回の事故につき保険証券記載の限度額を限度として、盗難によって生じた損害額とします。ただし、手形については、第
8条(5)に規定する損害額とします。
(2) 当会社は、次の①から③までに規定する費用保険金を支払います。
①修理付帯費用保険金
当会社は、第1条(この条項の補償内容)(1)に規定する事故によって保険の対象に損害が生じた結果、第7条(支払保険金の計算)(1)①に規定する損害保険金が支払われる場合に、その保険の対象の復旧にあたり発生した費用のうち、必要かつ有益な下表の費用(*1)に対して、修理付帯費用保険金を支払います。ただし、
1回の事故につき、保険の対象の合計保険金額(*2)の30%に相当する額または1,000万円(*3)のいずれか低い額を限度とします。
ア. | 損害原因調査費用 | 損害が生じた保険の対象を復旧するために要するその損害の原因の調査費用(*4) |
イ. | 試運転費用 | 損害が生じた保険の対象である設備または装置を再稼働するために要する保険の対象の点検費用、調整費用または試運転費用。ただし、副資材または触媒の費用を除きます。 |
ウ. | 仮設物設置費用 | 損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用(*5)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用 |
エ. | 残業勤務・深夜勤務などの費用 | 損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用 |
オ. | 賃借費用 | 損害が生じた保険の対象の代替として使用する物の賃借費用(*6)。ただし、損害が生じた保険の対象をその地において借用する場合に要する賃借費用(*6)を超えるものを除きます。 |
② 損害拡大防止費用保険金
当会社は、第1条(1)①に規定する事故が生じた場合において、第7条(1)①に規定する損害保険金が支払われるとき(*7)に、保険契約者または被保険者が、その事故による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、下表に規定する費用に対して、損害拡大防止費用保険金を支払います。
ア. | 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用 |
イ. | 消火活動に使用したことにより損傷した物(*8)の修理費用または再取得費用 |
ウ. | 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(*9) |
③ 請求権の保全・行使手続費用保険金
当会社は、(1)に規定する損害保険金が支払われる場合に、基本条項第3節第1条(事故発生時等の義務)(1)⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするための費用に対して、請求権の保全・行使手続費用保険金を支払います。
(3) 当会社は、①の事故によって②の損害が生じた場合は、それによって生じる見舞金等の費用に対して、失火見舞費用保険金として、被災世帯(*10)の数に50万円(*11)を乗じて得た額を支払います。この場合において、被保険者が2名以上のときにも、1被災世帯(*10)あたりの支払額は50万円(*11)とします。ただし、1回の事故につき、保険の対象の合計保険金額(*2)(*12)の20%に相当する額を限度とします。
保険証券記載の免責金額
高額貴金属等を除く商品・製品等の免責金額
① 保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(*13)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(*14)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
② 第三者(*13)の所有物(*15)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
じゅう
じゅう
(4) 当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象である建物、屋外設備装置または建物内(*16)もしくは屋外設備装置内に収容されている設備・什器等もしくは商品・製品等が損害を受け、その損害の状況が下表のいずれかに該当する場合は、それによって臨時に生じる費用に対して、下表に規定するところに従い、地震火災費用保険金を支払います。ただし、1回の事故(*17)につき、1敷地内ごとに300万円(*18)を限度とします。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物または屋外設備装置であるときはその建物または屋外設備装置ごとに、保険の対象が設備・什器等または商品・製品等であるときはこれを収容する建物または屋外設備装置ごとに、それぞれ行い、また、第2条(保険の対象)(2)➃に規定する物が保険の対象である建物に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
保険金を支払う場合 | 保険金の支払額 | |
① | 建物が保険の対象である場合は、保険証券記載の建物が半焼以上となったとき(*18)。 | 保険金額(*2)の5%に相当する額 |
② | 屋外設備装置が保険の対象である場合は、火災による損害の額が、その屋外設備装置の保険価額の50%以上となったとき。ただし、第2条 (2)➃に規定する物が保険の対象である建物に含まれる場合は除きます。 | 損害が生じた保険の対象の保険価額の5%に相当する額または屋外設備装置の保険金額 (*2)の5%に相当する額のいずれか低い額 |
③ | 建物内(*16)または屋外設備装置内 じゅう に収容されている設備・什器等また は商品・製品等が保険の対象である場合は、保険の対象を収容する建物が半焼以上となったとき(*19)、または保険の対象を収容する屋外設備装置の火災による損害の額が、その屋外設備装置の保険価額の50%以上となったとき。 | 保険の対象が収容されている建物もしくは屋外設備装置ごとに100万円 じゅう または設備・什器等もしくは商品・製品等の保険金額(*2)の5%に相当する額のいずれか低い額 |
(5) 2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合は、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に(1)から(4)まで、第8条(損害額の決定)および基本条項第
4節第6条(他の保険契約等がある場合の取扱い-財産補償条項)の規定を適用します。
(*1) 居住の用に供する部分にかかわる費用は含まれません。
(*2) 保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。また、保険の対象に高額貴金属等が含まれる場合は、保険の対象の合計保険金額に高額貴金属等の保険証券記載の限度額を加算します。
(*3) 工場物件の場合は、5,000万円とします。
(*4) 調査費用には、被保険者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件費および被保険者が法人である場合は、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業員にかかわる人件費は含まれません。
(*5) 損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用には、保険の対象の復旧完了時における仮設物の時価額(*20)は含まれません。
(*6) 賃借費用には、敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用は含まれません。この場合の復旧期間とは、保険の対象に損害が生じた時からその保険の対象の復旧完了までの期間をいい、保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。
(*7) 損害保険金が支払われるときには、免責金額を差し引くことにより損害保険金が支払われないときを含みます。
(*8) 消火活動に使用したことにより損傷した物には、消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(*9) 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用には、人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものは含まれません。
(*10) 被災世帯とは、(3)②に規定する損害が生じた世帯または法人をいいます。
(*11) この保険契約の保険証券に複数の明細書が添付されている場合であっても、1被災世帯(*10)あたりの支払額は50万円とします。
(*12) この保険契約の保険証券に添付されている複数の明細書において、(3)①の事故によって(3)②の損害が生じた場合は、それぞれの明細書における合計保険金額(*2)を合算した額とします。
(*13) 第三者には、保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族は含みません。
(*14) 第三者(*13)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分には、区分所有建物の共有部分を含みます。
(*15) 第三者(*13)の所有物のうち、動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所に所在するものに限ります。
(*16) 建物内には、軒下を含みます。
(*17) 72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して、1回の事故とみなします。
(*18) 工場物件を含む敷地内については、2,000万円とします。 (*19) 建物が半焼以上となったときとは、建物の主要構造部の火災
による損害の額が、その建物の保険価額の20%以上となったとき、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となったときをいいます。
(*20) 時価額とは、構造、質、用途、規模、型、能力等が同一の物を再築または再取得するのに必要な金額から、使用による消耗分(減価分)を控除して算出した額をいいます。
第8条(損害額の決定)
(1) 保険証券に再取得価額と記載のある保険の対象および商品・ 製品等の場合は、損害額(*1)は、次の算式により算出した額とします。この場合において、(3)の費用を除いて算出した損害額は、損害が生じた保険の対象の保険価額を限度とします。ただし、保険の対象の全部が滅失した場合における損害額(*1)および盗取された保険の対象の損害額(*1)は、保険価額に(3)の費用を加えた額とします。
修理費
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その時価額(*2)
損害額
(2) 保険証券に時価と記載のある保険の対象の場合は、損害額(*1)は、次の算式により算出した額とします。この場合において、(3)の費用を除いて算出した損害額は、損害が生じた保険の対象の保険価額を限度とします。ただし、保険の対象の全部が滅失した場合における損害額(*1)および盗取された保険の対象の損害額(*1)は、保険価額に(3)の費用を加えた額とします。
修理によって保険 の対象の価額の増加が生じた場合は、その増加額(*3)
修理費
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その時価額(*2)
損害額
電気設備 | 変圧器、受配電盤、制御・監視盤、継電器盤、継電器、計器用変成器、開閉器、コンデンサー、リアクトル、充電設備、無停電装置、バッテリー、碍子・碍管、保護装置、開閉器用空気圧縮機、支持フレーム、母線、配線、通信配線、照明器具、発電設備、送受信設備装置、電気時計装置、電話交換装置、アンテナ設備、表示装置、避雷針、支持棒、接地電極、導体、盗難防止装置、防災センター設備、火災報知設備、警報装置、太陽光発電設備等 |
給排水・衛生・消火設備 | 給水設備、給湯設備、ソーラーシステム、衛生設備、飲料用冷水設備、排水設備、汚水処理設備、散水設備、井戸、各種消火設備等 |
昇降設備 | エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機等 |
窓ふき用ゴンドラ設備 | つり ゴンドラ吊上げ機、ゴンドラ、レール等 |
回転展望台設備 | 回転台フレーム、回転用駆動装置、レール等 |
エア・シュータ設備 | 送風機、気送子、インターホン等 |
ネオンサイン設備 | ネオンサイン本体、点滅装置、ネオントランス等 |
駐車場機械設備 | 駐車場機械本体、駐輪場機械設備、❹上機、搬器、ガードレール、扉、ターンテーブル、消火装置、制御装置、駐車券発行機・精算機等 |
その他の設備 | 自動ドア設備、シャッター設備、宅配ボックス、建物免 じんかい 震・制震機械装置、ごみ処理・塵芥焼却設備、ベルト コンベア、放送設備、ボイラー等 |
上記各設備に付属する配線・配管・ダクト設備 |
(3) (1)および(2)の修理費(*4)には、下表の費用を含み、第7条(支払保険金の計算)(2)①から③までの費用を含みません。
① | 残 存 物 取 片づけ費用 | 事故によって損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用 |
② | 損 害 範 囲 確定費用 | 保険の対象に生じた損害の範囲を確定するために必要な調査費用(*5)。ただし、保険の対象に損害が生じた時からその保険の対象の復旧完了までの期間(*6)を超える期間に対応する費用を除きます。 |
③ | 仮 修 理 費 用 | 損害が生じた保険の対象の仮修理に必要な費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の保険の対象の復旧完了時における時価額(*7)を除きます。 |
(4) 第1条(この条項の補償内容)(1)⑦に規定する盗難によって生じた盗取の損害について、盗取された保険の対象を回収することができた場合は、そのために支出した必要な費用は、損害額(*1)に含まれるものとします。
(5) 手形について生じた損害額(*1)には、基本条項第3節第1条(事故発生時等の義務)(1)⑪の公示催告手続に要する費用が含まれるものとします。ただし、いかなる場合でも、被保険者の被る金利損害は損害額(*1)に含まれないものとします。
(*1) 損害額とは、当会社が損害保険金として支払うべき損害の額をいいます。
(*2) 時価額とは、保険の対象の再取得価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額を差し引いて算出した額をいいます。
(*3) 増加額は、別表3記載の額を限度とします。
(*4) 復旧しない場合の修理費は、修理を行った場合に要すると認められる費用をいいます。
(*5) 調査費用には、被保険者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件費および被保険者が法人である場合は、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業員にかかわる人件費は含まれません。
(*6) 保険の対象に損害が生じた時からその保険の対象の復旧完了までの期間は、保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。
(*7) 時価額とは、構造、質、用途、規模、型、能力等が同一の物を再築または再取得するのに必要な金額から、使用による消耗分(減
価分)を控除して算出した額をいいます。
第9条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
(1) この財産補償条項は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
(2) (1)の規定を適用する場合においても、この保険契約において支払う損害保険金および費用保険金の額は、それぞれの被保険者に支払う額を合算したうえで、その損害保険金および費用保険金の支払に関する規定による限度額または免責金額を適用して算出します。
ひょう
別表1 風災、雹災または雪災における除外物件
1.街路灯
2.使用期間および設置期間が年間3か月以下の屋外設備装置
3.建築中の屋外設備装置
4.ゴルフネット等の防球ネット設備(*1)のうち建物内に収容しないもの
(*1) 防球ネット設備には、ポールを含みます。
別表2 電気的または機械的事故における保険の対象
ただし、これらの設備の基礎(*1)のみに生じた損害は補償されません。また、これらの設備からは、次に掲げるものを除きます。
(1) コンクリート製・陶磁器製・ゴム製・布製・ガラス製の機器または器具(*2)
(2) 消火剤、薬液、イオン交換樹脂、ケイ石またはレンガ
(3) ベルト、ワイヤーロープ、チェーン、ゴムタイヤ、ガラスまたはX線管。ただし、エレベーターのワイヤーロープは、保険の対象に含みます。
(4) 潤滑油、操作油、冷媒、触媒、熱媒、水処理材料その他の運転に供せられる資材。ただし、変圧器または開閉装置内の絶縁油、水銀整流器内の水銀および蒸気タービン装置または水力発電装置の潤滑油または操作油は、保険の対象に含みます。
(5) フィルターエレメント、電熱体、金網、竹、木部、ろ布、ろ布枠
(6) 炉壁または予備用の部品。ただし、ボイラーの炉壁は、保険の対象に含みます。
がい がい
(*1) 基礎には、アンカーボルトを含みます。
(*2) 陶磁器製の機器または器具には、碍子・碍管を含みません。
保険の対象 | 限度額 |
建物 | 再取得価額の50%に相当する額。ただし、通常の維持管理がなされていないと認められる場合は、再取得価額の80%に相当する額とします。 |
屋外設備装置、 じゅう 設備・什器等 | 再取得価額の50%に相当する額。ただし、通常の想定を上回る過酷な温度、圧力、振動、湿度、物質濃度等の環境下において設置もしくは使用されている場合、機能・性能を維持するために一定の使用量もしくは使用期間で交換することを前提とした設計となっている場合または通常の維持管理がなされていないと認められる場合は、再取得価額の90%に相当する額とします。 |
別表3 修理費または再取得価額から差し引く限度額
空調設備 | 温風暖房機、冷凍機、冷却塔、パッケージ型エアコンディショナー、ユニットクーラー、空気調和器、エアーカーテン装置、送風機、付属ポンプ類等 |
第2章 休業補償条項
第1条(この条項の補償内容)
(1)当会社は、下表の偶然な事故のうち、保険証券の「補償の内容」欄に「○」を付した事故によって保険の対象について生じた損害により、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた(2)に規定する損失に対して、この条項および基本条項に従い、第3条
(被保険者)に規定する被保険者に損害保険金を支払います。ただし、第2条(保険の対象)(1)②に規定する隣接物件に生じた下表の⑪の事故または第2条(1)③に規定するユーティリティ設備に生じた下表の⑨から⑪までの事故によって、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失に対しては、当会社は、損害保険金を支払いません。
① | 火災、落雷または破裂もしくは爆発 |
② | ひょう 風災、雹災または雪災 |
③ | ぬ 給排水設備事故の水濡れ等 |
➃ | じょう 騒擾または労働争議等 |
⑤ | 車両または航空機の衝突等 |
⑥ | 建物の外部からの物体の衝突等 |
⑦ | 盗難 |
⑧ | 水災 |
⑨ | 電気的または機械的事故 |
⑩ | その他偶然な破損事故等 |
⑪ | 食中毒 |
(2)(1)に規定する事故によって保険の対象について生じた損害により、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失とは、それぞれ下表に規定するものとします。なお、この条項において、損害とは、偶然な事故によって保険の対象に生じた損害をいい、事故の際に消火、避難その他の消防の活動のために必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。ただし、ウィルス、細菌、原生動物等の付着、接触等もしくはこれらの疑いがある場合、(1)に規定する事故が発生し、その復旧作業を行った後に、保険の対象の機能に著しい支障をきたさない臭気が残存する場合または(1)に規定する事故の発生により、日常生活もしくは通常の業務に伴う臭気と同程度の臭気が残存する場合は、損害とみなしません。
① | 火災、落雷または破裂もしくは爆発による損失 | 火災、落雷または破裂もしくは爆発(*1)によって保険の対象に損害が生じた結果、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失をいいます。 |
② | ひょう 風災、雹災また は雪災による損失 | ひょう 台風、旋風、竜❹、暴風等の風災(*2)、雹災ま たは雪災(*3)によって保険の対象に損害(*4)が生じた結果、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失をいいます。ただし、建物内部または建物内に収容されている じゅう 設備・什器等もしくは商品・製品等(*5)につい ひょう ては、建物の外側の部分(*6)が風災(*2)、雹災または雪災(*3)によって破損したために保険の対象に損害(*4)が生じたことによって生じ た損失に限ります。 |
③ | 給排水設備事 ぬ 故の水濡れ等 による損失 | 給排水設備(*7)に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う ぬ 漏水、放水等による水濡れ、水圧等によって保 険の対象に損害が生じた結果、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失をいいます。ただし、②もしくは⑧の損失または給排水設備(*7)自体に損害が生じた結果、被保険者の営業が休止もしくは阻害されたために生じた損失を除きます。 |
➃ | じょう 騒擾または労 働争議等による損失 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(*8)または 労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象に損害が生じた結果、被保 |
険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失をいいます。 | ||
⑤ | 車両または航空機の衝突等による損失 | 車両またはその積載物の衝突もしくは接触、航空機の墜落もしくは接触または飛行中の航空機からの物体の落下によって保険の対象(*9)に損害が生じた結果、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失をいいます。 |
⑥ | 建物の外部からの物体の衝突等による損失 | 建物(*10)または第2条(保険の対象)(2)➃に規定する物に対する外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊によって保険の対象に損害が生じた結果、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失をいいます。ただし、次の事故によって保険の対象に損害が生じた結果、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失を除きます。 じん じん ばい ア. 雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他 これらに類する物の落下または飛来による事故 イ. 土砂崩れ(*11)による事故 ひょう ウ. 風災(*2)、雹災または雪災(*3) エ. 水災 オ. 車両または航空機の衝突等 |
⑦ | 盗難による損失 | 盗難によって保険の対象に盗取、損傷または汚損(*12)の損害が生じた結果、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失をいいます。 |
⑧ | 水災による損失 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ(*11)、落石等の水災によって保険の対象に損害が生じた結果、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失をいいます。 |
⑨ | 電気的または機械的事故による損失 | 電気的または機械的事故(*13)によって保険の対象である別表1に規定する物で屋外設備 装置に該当するものまたは建物もしくは屋外設備装置に付属するものに損害が生じた結果、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失をいいます。 |
⑩ | その他偶然な破損事故等による損失 | 不測かつ突発的な事故(*14)によって保険の対象に損害が生じた結果、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失をいいます。 |
⑪ | 食中毒による損失 | 次の事故によって被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失をいいます。 ア. 占有物件における食中毒の発生。ただ し、その食中毒の発生について食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づいて所轄保健所長に届出があった場合に限ります。 イ. 占有物件において製造、販売または提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、その食中毒の発生について食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づいて所轄保健所長に届出があった場合に限ります。 ウ. ア.またはイ.の食中毒の発生の疑いがある場合における厚生労働大臣その他の行政機関による占有物件の営業の禁止、停 止その他の処置 |
(3)当会社は、第7条(支払保険金の計算)(2)に規定する営業継続 費用に対して、第3条(被保険者)に規定する被保険者に営業継続費用保険金を支払います。
(4)当会社は、第7条(支払保険金の計算)(3)に規定する費用に対して、第3条(被保険者)に規定する被保険者に下表の費用保険金を支払います。
① | 損害拡大防止費用保険金 |
② | 請求権の保全・行使手続費用保険金 |
(*1)破裂もしくは爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(*2)風災には、洪水、高潮等は含まれません。
(*3)雪災とは、降雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
(*4)雪災による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが基本条項第4節第2条
じゅう
(保険金の支払)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、同条項第3節第1条(事故発生時等の義務)の規定に基づく義務を負うものとします。
(*5)軒下に収容する設備・什器等または商品・製品等は、建物内に収容されていないものとします。
じょう
(*6)建物の外側の部分とは、外壁、屋根、開口部等をいいます。 (*7)給排水設備には、スプリンクラー設備および装置を含みます。 (*8)騒擾およびこれに類似の集団行動とは、群衆または多数の者の
集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害が生じる状態であって、暴動に至らないものをいいます。
じゅう
じゅう
(*9)衝突または接触した車両およびその積載物を含みません。 (*10)建物とは、保険の対象が設備・什器等または商品・製品等であ
る場合は、これらを収容する建物またはそれらの設備・什器等が付属する建物をいいます。
(*11)土砂崩れとは、崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。
(*12)汚損とは、財物が予定または意図されない事由により汚れることに伴い、その客観的な経済的価値が減少することをいいます。
(*13)電気的または機械的事故には、(1)①から⑧までに規定する事故は含まれません。
(*14)不測かつ突発的な事故には、(1)①から⑨までおよび⑪に規定する事故は含まれません。
第2条(保険の対象)
(1)この条項において、保険の対象とは、日本国内に所在する下表の
財物とします。
① | 占有物件 | ア.被保険者が全部または一部を占有する事業の用に供する建物または構築物のうち被保険者が占有する部分 イ.ア.が所在する敷地内にある、被保険者が占 有する物 |
② | 隣接物件 | ア.被保険者が一部を占有する事業の用に供する建物または構築物のうち、他人が占有する部分 イ.ア.および①ア.に隣接するアーケードまたはそのアーケードに面する建物もしくは構築物 ウ.ア.および①ア.へ通じる袋小路およびそれに 面する建物または構築物 |
③ | ユーティリティ設備 | ①ア.および②ア.と配管または配線により接続しているユーティリティ事業者が占有する電気、ガス、熱、水道、工業用水道または電信・電話の供給・中継設備およびこれらに接続している配管または配線でユーティリティ事業者が占有するもの |
(2)建物が保険の対象である場合は、下表の物のうち、被保険者が占有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象である建物に含まれます。
③ | 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの |
➃ | 保険の対象である建物に付属する門、塀または垣(*1) |
⑤ | 保険の対象である建物に付属する物置、車庫その他の付属建物 |
⑥ | 保険の対象である建物の基礎 |
(3)屋外設備装置が保険の対象である場合は、その屋外設備装置の基礎は、特別の約定がないかぎり、保険の対象である屋外設備装置に含まれます。
(4)下表のものは、保険の対象に含まれません。
① | 自動車(*2)、船舶または航空機、人工衛星、ロケットその他これらに類する物 |
② | 桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備装置ならびに海上に所在する設備装置 |
③ | 新築、増築、改築、修繕または取りこわし中の建物または土木構造物のうち、工事の発注者に被保険者が含まれていないもの |
➃ | じゅう 組立または据付中の屋外設備装置または設備・什器等のうち、工 事の発注者に被保険者が含まれていないもの |
⑤ | 仮工事の目的物、工事用仮設物、工事用仮設建物およびこれに じゅう 収容されている設備・什器等ならびに工事現場に所在する工事 用材料または工事用仮設材 |
⑥ | 動物、植物等の生物(*3) |
⑦ | 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 |
⑧ | 通貨等、預貯金証書その他これらに類する物 |
⑨ | 法令により被保険者による所有または所持が禁止されている物 |
⑩ | データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物 |
⑪ | ①から⑩までに規定する物のほか、次の物 ア.仮設興行場、仮設海水浴場施設、博覧会施設、見本市施設およびこれらの施設(*4)内に所在する物件 イ.動物または植物を育成する施設(*4)(*5)およびこれらの施設(*4)内に所在する物件 |
(*1)垣には、生垣を含みます。
(*2)自動車には、自動三輪車および自動二輪車を含みます。なお、原動機付自転車は保険の対象に含みます。
(*3)動物、植物等の生物が商品・製品等である場合は、保険の対象に含みます。また、(2)➃に規定する垣が生垣である場合は、生垣は保険の対象に含みます。
ふ
(*4)第3条(被保険者)に規定する被保険者以外の者が所有、使用または管理する不動産または動産を含みます。
(*5)動物または植物を育成する施設には、孵化場、養殖場、果樹園等を含みます。
第3条(被保険者)
この条項において、被保険者とは、保険の対象について生じた損害によって営業が休止または阻害されたために損失を被る者で、保険証券に記載されたものをいいます。
第4条(保険金をお支払いしない場合)
① | 次のいずれかに該当する者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損失 ア.保険契約者(*1) イ.被保険者(*1) ウ.ア.またはイ.の代理人 エ.ア.またはイ.の同居の親族 |
② | ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(*2)またはその者(*2)の代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損失。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。 |
(1)当会社は、下表のいずれかに該当する損失に対しては、保険金を支払いません。
① | 畳、建具その他これらに類する物 |
② | 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房、暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの |
象が通常有する性質や性能を欠いていることに起因して、その事由が生じた部分に損害が生じたことによって生じた損失に限ります。また、次のいずれかに該当する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった場合に生じた損失については、この規定は適用しません。 ア.保険契約者または被保険者 イ.ア.に代わって保険の対象を管理する者 ウ.ア.またはイ.の使用人 | |
⑰ | 保険の対象に次の事由に起因して、その事由が生じた部分に損害が生じたことによって生じた損失 ア.自然の消耗または劣化(*9) イ.ボイラースケールの進行 ウ.性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、 は キャビテーション、ひび割れ(*10)、剝がれ、肌落ち、発酵、自 然発熱その他類似の事由 エ.ねずみ食いまたは虫食い等 |
⑱ | は 保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、 たわみ、へこみ、落書き、その他単なる外観上の損傷または保険の対象の汚損(*11)であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損害が生じたことによって生じた損失 |
⑲ | 第2条(1)③に規定するユーティリティ設備に生じた損害により、被保険者が行う電気、ガス、熱、水道または工業用水道の供給が中断、停止または阻害されたために生じた損失。ただし、その損害により、ユーティリティ事業者から被保険者への電気、ガス、熱、水道または工業用水道の供給が中断、停止または阻害された場合は、この規定は適用しません。 |
⑳ | 保険の対象に損害が生じたことによって家賃収入(*12)に生じた損失 |
(2)当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた損失に対しては、保険金を支払いません。
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア.核燃料物質(*13)もしくは核燃料物質(*13)によって汚染された物(*14)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ.ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
➃ | 次のいずれかに該当する事由 ア.①から③までの事由によって発生した事故の延焼または拡大 イ.発生原因が何であるかにかかわらず、第1条(この条項の補 償内容)(1)に規定する事故の第4条(2)①から③までの事由による延焼または拡大 ウ.①から③までの事由に伴う秩序の混乱 |
(*1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2)(1)①に規定する者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
ひょう じん
(*3)建物の外側の部分とは、外壁、屋根、開口部等をいいます。 (*4)吹き込み等損害とは、風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類する
ものの建物内部への吹き込み、浸み込みまたは漏入によって生じた損害をいいます。
(*5)商品・製品等である機械は含みません。
(*6)万引きとは、買い物客を装い、陳列または保管されている商品・製品等を盗取することをいい、その未遂を含みます。
(*7)ウィルス、細菌、原生動物等による損害の発生またはその拡大を防止することを目的として、被保険者、行政機関等が保険の対象を処分することによる損害を含みます。
(*8)契約または各種の免許の失効とは、契約や免許の効力が一定の時点以降失われることをいいます。
(*9)自然の消耗または劣化には、保険の対象である機械・設備または装置の日常の使用または運転に伴う摩滅、摩耗、消耗または劣化を含みます。
③ | ひょう じん 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの建物内部への 吹き込み、浸み込みまたは漏入によって保険の対象に損害が生じたことによって生じた損失。ただし、第1条(この条項の補償内容)(1)に規定する事故によって建物の外側の部分(*3)が破損したために保険の対象に吹き込み等損害(*4)が生じたことによって生じた損失を除きます。 |
➃ | 次のいずれかに該当する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損失 ア.被保険者 イ.被保険者側に属する者 |
⑤ | 第1条(1)①から⑥までもしくは(1)⑧から⑪までに規定する事故または第4条(2)②に規定する事由によって発生した事故の際における保険の対象の紛失または盗難によって保険の対象に損害が生じたことによって生じた損失 |
⑥ | 冷凍・冷蔵装置または冷凍・冷蔵設備の破壊、変調または機能停止に起因する温度変化によって冷凍・冷蔵物に損害が生じたことによって生じた損失。ただし、同一敷地内で生じた火災による冷凍・冷蔵装置または冷凍・冷蔵設備の破壊、変調または機能停止に起因する温度変化の場合は、この規定は適用しません。 |
⑦ | 電力の停止または異常な供給により、保険の対象である商品・ 製品等のみに損害が生じたことによって生じた損失。ただし、電力の停止または異常な供給が1時間未満である場合に限ります。 |
⑧ | 自動販売機、駐車券発行機、精算機、ゲーム機、コインランドリー機等、現金を投入することで商品やサービスを提供する機械 (*5)またはこれらに収容される通貨等もしくは動産の盗難によって保険の対象に損害が生じたことによって生じた損失 |
⑨ | 掘削機械の盗難によって保険の対象に損害が生じたことによって生じた損失 |
⑩ | 万引き(*6)によって商品・製品等に損害が生じたことによって生じた損失。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この規定は適用しません。 ア.万引き(*6)が、暴行または脅迫を伴うものであった場合 じゅう イ.万引き(*6)のために建物、屋外設備装置または設備・什器 等に破損が生じた場合 |
⑪ | 商品・製品等である植物に次のいずれかの損害が生じたことによって生じた損失 ア.枯死以外の損害 イ.事故発生後その日を含めて8日を経過する日以後に枯死した場合の損害 ウ.ウィルス、細菌、原生動物等による損害またはこれらによる疑いのある損害(*7) |
⑫ | 商品・製品等である動物に次のいずれかの損害が生じたことによって生じた損失 ア.死亡以外の損害 イ.事故発生後その日を含めて8日を経過する日以後に死亡した場合の損害 ウ.ウィルス、細菌、原生動物等による損害またはこれらによる疑 いのある損害(*7) |
⑬ | 法令等の規制によって生じた損失。ただし、第1条(2)⑪の損失を除きます。 |
⑭ | 保険の対象の復旧または営業の継続に対する妨害によって生じた損失 |
⑮ | 次のいずれかに該当する事由が第2条(保険の対象)(1)③に規定するユーティリティ設備において生じたことによって生じた損失 ア.ユーティリティ設備の能力を超える利用または他の利用者に よる利用の優先 イ.賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効(*8)、解除または中断 ウ.脅迫行為 エ.水源の汚染、渇水または水不足 |
⑯ | 保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることに起因して保険の対象に損害が生じたことによって生じた損失。ただし、第 1条(1)①から⑧までに規定する事故が生じた場合は、保険の対 |
(*10) 板ガラスの熱割れは含みません。
(*11)汚損とは、財物が予定または意図されない事由により汚れることに伴い、その客観的な経済的価値が減少することをいいます。
(*12)建物等の賃貸料で、次のいずれかに該当する料金および一時金等を含みます。
ⅰ.水道、ガス、電気、電話等の使用料金
ⅱ.権利金、礼金、敷金その他の一時金
ⅲ.賄料
ⅳ.共益費、管理費等
ⅴ.建物の賃貸に付随して利用される設備およびサービスの利用料金 (*13)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。 (*14)核燃料物質(*13)によって汚染された物には、原子核分裂生成
物を含みます。
第5条(保険金をお支払いしない場合-電気的または機械的事故・その他偶然な破損事故等)
当会社は、第1条(この条項の補償内容)(1)⑨または⑩の事故が発生した場合において、下表のいずれかに該当する損失に対しては、保険金を支払いません。
⑬ | 次の物に損害が生じたことによって生じた損失 ア.自動車以外の車両、雪上オートバイまたはゴーカートおよびこれらの付属品 じゅう イ.設備・什器等であるハンググライダー、パラグライダー、サー フボードまたはウィンドサーフィンおよびこれらの付属品 じゅう ウ.設備・什器等であるラジコン模型およびこれらの付属品 エ.商品・製品等である動物または植物 オ.第2条(保険の対象)(2)➃に規定する生垣 じゅう カ.設備・什器等である移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 |
⑭ | 検品または棚卸しの際に発見された商品・製品等の数量の不足によって保険の対象に損害が生じたことによって生じた損失(*4) |
⑮ | 保険の対象の受渡しの過誤等、事務的または会計的な間違いによって保険の対象に損害が生じたことによって生じた損失 |
⑯ | じゅう 設備・什器等である次の医療用機器に損害が生じたことによって生じた損失 ア.医療用機器の体内挿入部位(*5) かん イ.鉗子、メス、聴診器、注射器等の器具類 ウ.マイクロモーター、エアーモーター、エアータービン等の切削装置 エ.バキューム装置付属のモーター オ.歯科用診療台ユニットのホース カ.上記に類する切削工具および消耗品 |
⑰ | 保険の対象である美術品に格落損害(*6)が生じたことによって生じた損失 |
⑱ | 保険の対象の製造者または販売者が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(*7)を負うべき損失 |
(*1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
じゅう
じゅう
(*2)設備・什器等または商品・製品等に損害が生じたことには、加工または製造することに使用された機械、設備または装置等の停止によってその設備・什器等または商品・製品等に損害が生じたことを含みます。
(*3)加工には、増築、改築、修繕または取りこわしを含みます。 (*4)検品または棚卸しの際に発見された商品・製品等の数量の不足
による損害には、不法に侵入した第三者の盗取の損害は含まれません。
(*5)体内挿入部位には、口腔、鼻腔、耳孔、肛門その他これらに類するものへの挿入部位を含みます。
(*6)格落損害とは、美術品の修理等に伴い、その価値が下落することをいいます。
(*7)法律上または契約上の責任には、保証書または延長保証制度に基づく製造者または販売者の責任を含みます。
第6条(保険金をお支払いしない場合-食中毒)
当会社は、脅迫行為によって生じた第1条(この条項の補償内容) (2)⑪の損失に対しては、保険金を支払いません。
第7条(支払保険金の計算)
(1)当会社は、1回の事故につき、次の算式により算出した額を損害保険金として支払います。
ただし、1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
損害 保険金の
額
保険証券記載の補償割合
売上減少高(*1)
① | 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損失。ただし、消火、避難その他の消防の活動のために必要な処置によって生じた損失については、この規定は適用しません。 |
② | 次のいずれかに該当する者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損失 ア.保険契約者または被保険者(*1)の使用人 イ.保険の対象の使用または管理を委託された者 ウ.イ.の使用人 |
③ | じゅう 保険の対象である設備・什器等または商品・製品等を加工また じゅう は製造することに起因して、その設備・什器等または商品・製品 等に損害が生じたこと(*2)によって生じた損失 |
➃ | 保険の対象に対する加工(*3)、解体、据付、組立、修理、清掃、点検、検査、試験または調整等の作業上の過失または技術の拙劣によって保険の対象に損害が生じたことによって生じた損失 |
⑤ | 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって保険の対象に損害が生じたことによって生じた損失 |
⑥ | 詐欺または横領によって保険の対象に損害が生じたことによって生じた損失 |
⑦ | 土地の沈下、移動または隆起によって保険の対象に損害が生じたことによって生じた損失 |
⑧ | 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等の管球類のみに損害が生じたことによって生じた損失 |
⑨ | 凍結によって保険の対象である建物の専用水道管に損害が生じたことによって生じた損失 |
⑩ | 保険の対象が液体、粉体、気体等の流動体である場合、保険の対象にコンタミネーション、汚染、他物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化もしくは品質の低下または分離もしくは復元が不可能もしくは困難となる等の損害が生じたことによって生じた損失。ただし、容器、配管等に第1条(1)①から⑩までの事故による損害が生じたことに伴う漏出による損害が生じたことによって生じた損失については、この規定は適用しません。 |
⑪ | 保険の対象のうち、楽器について次の損害が生じたことによって生じた損失 ア.弦のみまたはピアノ線のみが切断した場合の弦またはピアノ線の損害 イ.打楽器の打皮のみが破損した場合の打皮の損害 ウ.音色または音質の変化の損害 |
⑫ | 次の物のうち、工事の発注者に被保険者が含まれているものについて、その工事に起因して損害が生じたことによって生じた損失 ア.新築、増築、改築、修繕または取りこわし中の建物または土 木構造物 じゅう イ.組立または据付中の屋外設備装置または設備・什器等 |
× =
(2)当会社は、第1条(この条項の補償内容)に規定する事故のうち、この保険契約で補償される事故によって生じた営業継続費用に対して、営業継続費用保険金を支払います。ただし、次の①から③までの保険金が支払われる場合は、これらの保険金によって支払われる額を差し引いた残額を営業継続費用とみなします。また、営業継
続費用保険金は、1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額を超えないものとします。
① この保険契約に財産補償条項が付帯されている場合は、同条項第
1条(この条項の補償内容)(3)①に規定する修理付帯費用保険金
② この保険契約に財産補償条項が付帯されている場合は、同条項第1条(3)②に規定する損害拡大防止費用保険金
③ 第1条(4)①の損害拡大防止費用保険金
(3) 当会社は、次の①および②に規定する費用保険金を支払います。
① 損害拡大防止費用保険金
当会社は、第1条(この条項の補償内容)(1)①に規定する事故が生じた場合において、第7条(1)に規定する損害保険金が支払われるときに、保険契約者または被保険者が、その事故による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、下表に規定する費用に対して、損害拡大防止費用保険金を支払います。ただし、この保険契約に財産補償条項が付帯されている場合で、同条項第1条(この条項の補償内容)(3)②に規定する損害拡大防止費用保険金が支払われるときは、その保険金によって支払われる額を差し引いた残額を損害拡大防止費用保険金として支払います。
ア. | 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用 |
イ. | 消火活動に使用したことにより損傷した物(*2)の修理費用または再取得費用 |
ウ. | 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(*3) |
② 請求権の保全・行使手続費用保険金
当会社は、(1)に規定する損害保険金または(2)に規定する営業継続費用保険金が支払われる場合に、基本条項第3節第1条(事故発生時等の義務)(2)⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするための費用に対して、請求権の保全・行使手続費用保険金を支払います。ただし、この保険契約に財産補償条項が付帯されている場合で、同条項第1条(この条項の補償内容)(3)③に規定する請求権の保全・行使手続費用保険金が支払われるときは、その保険金によって支払われる額を差し引いた残額を請求権の保全・行使手続費用保険金として支払います。
(*1)被保険者が複数の店舗または事業所を有する場合は、営業が休止または阻害された店舗または事業所の売上減少高をいいます。ただし、被保険者の店舗または事業所の一部において、営業が休止または阻害されたことによって、被保険者の他の店舗または事業所の売上高が増加していることを当会社が証明した場合は、その増加額を売上減少高から差し引いた額をいいます。
(*2)消火活動に使用したことにより損傷した物には、消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(*3)消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用には、人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものは含まれません。
第8条(売上高または補償割合の調整)
(1)営業につき特殊な事情の影響があった場合または営業のすう勢が著しく変化した場合において、事故発生直前12か月のうち保険金支払 対象期間に応当する期間の売上高または最近の会計年度(*1)の同期間内の売上高が、未実現営業状況(*2)を適切に表していないときは、被保険者は、第7条(支払保険金の計算)の規定による保険金の算出にあたり、売上減少高につき特殊な事情または営業のすう勢の変化の影響を考慮した公正な調整を行うことを請求できます。
(2)営業につき特殊な事情の影響があった場合または営業のすう勢が著しく変化した場合は、当会社は、売上減少高によって算出した損害保険金の額が未実現営業状況(*2)に基づく損害保険金の額を超えることを証明して、未実現営業状況(*2)に基づいて公正な調整を行った売上減少高により保険金を支払うことができます。
(3)保険証券記載の補償割合が未実現営業状況(*2)に基づく粗利益 率を著しく超える場合は、当会社は、保険証券記載の補償割合によって算出した損害保険金の額が未実現営業状況(*2)に基づく損害保険金の額を超えることを証明して、未実現営業状況(*2)に基
づいて公正な調整を行った粗利益率を保険証券記載の補償割合
(*2)未実現営業状況とは、事故がなかったならば実現したであろう営業の状況をいいます。
別表1 電気的または機械的事故における保険の対象
空調設備 | 温風暖房機、冷凍機、冷却塔、パッケージ型エアコンディショナー、ユニットクーラー、空気調和器、エアーカーテン装置、送風機、付属ポンプ類等 |
電気設備 | 変圧器、受配電盤、制御・監視盤、継電器盤、継電器、計器用変成器、開閉器、コンデンサー、リアクトル、充電設備、無停電装置、バッ がい がい テリー、碍子・碍管、保護装置、開閉器用空気 圧縮機、支持フレーム、母線、配線、通信配線、照明器具、発電設備、送受信設備装置、電気時計装置、電話交換装置、アンテナ設備、表示装置、避雷針、支持棒、接地電極、導体、盗難防止装置、防災センター設備、火災報知設備、警報装置、太陽光発電設備等 |
給排水・衛生・消火設備 | 給水設備、給湯設備、ソーラーシステム、衛生設備、飲料用冷水設備、排水設備、汚水処理設備、散水設備、井戸、各種消火設備等 |
昇降設備 | エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機等 |
窓ふき用ゴンドラ設備 | つり ゴンドラ吊上げ機、ゴンドラ、レール等 |
回転展望台設備 | 回転台フレーム、回転用駆動装置、レール等 |
エア・シュータ設備 | 送風機、気送子、インターホン等 |
ネオンサイン設備 | ネオンサイン本体、点滅装置、ネオントランス等 |
駐車場機械設備 | 駐車場機械本体、駐輪場機械設備、❹上機、搬器、ガードレール、扉、ターンテーブル、消火装置、制御装置、駐車券発行機・精算機等 |
その他の設備 | 自動ドア設備、シャッター設備、宅配ボックス、建 じんかい 物免震・制震機械装置、ごみ処理・塵芥焼却設 備、ベルトコンベア、放送設備、ボイラー等 |
上記各設備に付属する配線・配管・ダクト設備 |
ただし、これらの設備の基礎(*1)のみ損害が生じた結果、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失は補償されません。また、これらの設備からは、次に掲げるものを除きます。
(1)コンクリート製・陶磁器製・ゴム製・布製・ガラス製の機器または器具(*2)
(2)消火剤、薬液、イオン交換樹脂、ケイ石またはレンガ
(3)ベルト、ワイヤーロープ、チェーン、ゴムタイヤ、ガラスまたはX線管。ただし、エレベーターのワイヤーロープは、保険の対象に含みます。
(4)潤滑油、操作油、冷媒、触媒、熱媒、水処理材料その他の運転に供せられる資材。ただし、変圧器または開閉装置内の絶縁油、水銀整流器内の水銀および蒸気タービン装置または水力発電装置の潤滑油または操作油は、保険の対象に含みます。
(5)フィルターエレメント、電熱体、金網、竹、木部、ろ布、ろ布枠 (6)炉壁または予備用の部品。ただし、ボイラーの炉壁は、保険の対
がい
がい
象に含みます。
として、保険金を支払うことができます。
(*1)基礎には、アンカーボルトを含みます。
(*1)1か年とします。
(*2)陶磁器製の機器または器具には、碍子・碍管を含みません。
別表2 保険金支払対象期間
第2条(保険の対象)に規定する保険の対象の区分 事故の種類 | a.占有物件 | b.隣接物件 | c.ユーティリティ設備 |
①火災、落雷または破裂もしくは爆発 | ア. | イ. | |
ひょう ②風災、雹災または雪災 | イ. | ||
ぬ ③給排水設備事故の水濡れ等 | ア. | ||
じょう ➃騒擾または労働争議等 | |||
⑤車両または航空機の衝突等 | |||
⑥建物の外部からの物体の衝突等 | |||
⑦盗難 | |||
⑧水災 | イ. | ||
⑨電気的または機械的事故 | - | ||
⑩その他偶然な破損事故等 | - | ||
⑪食中毒 | ウ. | - | - |
ア.損害保険金を支払う原因となった事故の発生した日からその事故によって損害が生じた保険の対象を遅滞なく復旧した日までの期間。ただし、保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。
イ.損害保険金を支払う原因となった事故の発生した日の翌日からその事故によって損害が生じた保険の対象を遅滞なく復旧した日までの期間。ただし、保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。
ウ.損害保険金を支払う原因となった事故の発生した日から次の(ア)および(イ)に掲げる処置が解除された日までの期間とし、かつ、30日間を超えないものとします。
(ア)厚生労働大臣その他の行政機関による対象施設の営業の禁止、停止その他の処置
(イ)保健所その他の行政機関による対象施設の消毒、隔離その他の処置
(2)被保険者相互間における他の被保険者は、「他人」とみなします。ただし、(1)②から➃までの者が(1)①から➃までの者に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合を除きます。なお、これによって、この条項における当会社の支払限度額が増額されるものではありません。
(*1) 理事、取締役その他法人の業務を執行する機関をいいます。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
① | 保険契約者または被保険者の故意 |
② | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
③ | 地震、噴火、洪水、津波または高潮 |
➃ | 次のいずれかの物の原子核反応または原子核の崩壊・分裂等による放射性、爆発性その他の有害な特性またはその作用(*1) ア.核燃料物質(*2) イ.核原料物質 ウ.放射性元素 エ.放射性同位元素 オ.ア.からエ.までのいずれかにより汚染された物(*3) ただし、この規定は、医学的または産業的な利用に供される放射性同位元素(*4)については、その使用、貯蔵または運搬中に生じた原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂による損害に限り、適用しません。ただし、その使用、貯蔵または運搬に関し法令違反があった場合を除きます。 |
⑤ | 汚染物質の排出等(*5)または廃棄物の不法投棄もしくは不適正な処理。ただし、この規定は、汚染物質の排出等(*5)について、次のすべての条件をみたす場合には適用しません。 ア.汚染物質の排出等(*5)が不測かつ急激であり、その原因となる事故が突発的に発生したものであること。 イ.汚染物質の排出等(*5)の原因となる事故が発生してからその日を含めて7日以内に被保険者がその排出等(*5)を発見したこと。 ウ.その発見日からその日を含めて21日以内に被保険者が基本条項第3節第1条(事故発生時等の義務)(3)③の通知を当会社に対して行ったこと。 |
⑥ | 石綿もしくは石綿を含む製品または石綿の代替物質もしくはその代替物質を含む製品が有する発がん性その他の有害な特性 |
⑦ | 被保険者またはその業務の補助者による次の行為の遂行またはその結果 ア.疾病の治療・軽減・予防・診察・診断、療養の方法の指導、矯正、出産の立会い、検案もしくは診断書・検案書・処方せん等の作成・交付等の医療行為または美容整形、医学的堕胎、助産もしくは採血等の行為であって、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師が行うのでなければ人体に危害を生ずるおそれがある行為。ただし、法令により、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されている行為を除きます。 イ.医薬品の調剤・投与・販売・供給または医薬品もしくは医療器具等の治験 ウ.はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師または柔道整復師以外の者が行うことを法令により禁じられている行為 エ.次のカイロプラクティック、整体その他これらと類似の行為 (ア)腫瘍性疾患、出血性疾患、感染症疾患、リュウマチ、筋萎 じん 縮性疾患、心疾患、椎間板ヘルニア、後縦靱帯骨化症、 さく しょう あ 変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗鬆症、環軸椎亞脱臼、 不安定脊椎、側湾症、二分脊椎症または脊椎すべり症に対する施術 けい (イ)頸椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法に よる施術 オ.次のいずれかの法律に違反し、もしくは違反するおそれのあ あか るエステティック、垢すりまたはアロマテラピーその他これら |
(1)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第3章 賠償責任補償条項第1節 共通事項
第1条(この条項の補償内容)
(1)当会社は、記名被保険者の日本国内における事業活動に起因して生じる次の事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① | 施設・事業活動遂行事故 |
② | 生産物・完成作業事故 |
(2)当会社は、(1)の事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内で発生した場合に限り、保険金を支払います。
第2条(被保険者)
(1)この条項において、被保険者とは、次の者をいいます。
① | 記名被保険者 |
② | 記名被保険者の使用人 |
③ | 記名被保険者が法人である場合は、その執行機関(*1) |
➃ | 記名被保険者が自然人である場合は、その同居の親族 |
⑤ | 記名被保険者の下請負人ならびにその執行機関(*1)および使用人 |
⑥ | 記名被保険者の請負業務の発注者 |
と類似の行為 (ア)医師法 (イ)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (ウ)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律 (エ)柔道整復師法 カ.次のエステティックその他これらと類似の行為 (ア)毛根部分の組織をレーザー等により破壊することによる 脱毛行為 (イ)皮膚の表皮に針を用いて色素を注入するアートメイキング行為 はく (ウ)皮膚の剥離を伴う程度の強い薬品を用いたピーリング行為 (エ)パーマネント・ウェーブ用剤を用いたまつ毛パーマ行為 キ.法令により、建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士または獣医師以外の者が行うことを禁じられている専門的行為 ク.飛行場のグランドハンドリング業務、航空管制業務、LPガス 販売業務、産業廃棄物処理業務、遊漁船業務または港湾荷役業務としての行為 ケ.スキューバダイビング、パラセーリング、水上スキー、ウエイクボード、パラグライダー、ハンググライダー、スカイダイビング、フリースタイルスキー、ラフティング、ロッククライミング、バンジージャンプまたは山岳登はんの運営、指導、監督または引率 |
(2)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 |
② | 被保険者と同居する親族に対する賠償責任 |
③ | 次の賠償責任 ア.第2条(被保険者)(1)①から⑤までの被保険者の使用人が、それらの被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因して同条(1)①から⑤までの被保険者が負担する賠償責任 イ.第2条(1)⑥の被保険者の使用人が、その被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因して同条(1)⑥の被保険者が負担する賠償責任 ウ.第3節第3条(被保険者)(1)の被保険者の使用人が、その被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因して同条(1)の被保険者が負担する賠償責任 |
(3)当会社は、汚染浄化費用(*6)またはこれによる損失に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)⑤のただし書きの場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を除きます。
(4() 1)①および(2)②の規定ならびに建設事業(*7)以外について発生した身体の障害に対する(2)③の規定の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
(*1)放射能汚染または放射線障害を含みます。 (*2)使用済燃料を含みます。 (*3)原子核分裂生成物を含みます。
(*4)ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
(*5)排出・流出・溢出・漏出または放出をいいます。
(*6)汚染物質の調査・監視・清掃・移動・収容・処理・脱毒・中和等に要するすべての費用をいいます。
(*7)労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則が定める次の建設事業をいいます。
「水力発電施設、ずい道等新設事業」、「道路新設事業」、「舗装工事業」、「鉄道又は軌道新設事業」、「建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)」、「既設建築物設備工事業」、「機械装置の組立て又は据付けの事業」または「その他の建設事業」
第4条(損害の範囲)
当会社が保険金を支払う第1条(この条項の補償内容)(1)の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。
① | 法律上の損害賠償金 | 法律の規定に基づき被保険者が被害者に対して行う賠償債務の弁済としての支出をいいます。被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。 |
② | 争訟費用 | 損害賠償責任に関する争訟について被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。 |
③ | 損害防止軽減費用・緊急措置費用 | 基本条項第3節第1条(事故発生時等の義務) (3)①または⑥の規定に基づき被保険者が他人から損害の賠償を受ける権利の保全もしくは行使について必要な手続を行いまたは既に発生した事故に係る損害の発生もしくは拡大の防止について必要なその他の手段を講じた場合において、被保険者がその手続または手段のために当会社の書面 による同意を得て支出した必要または有益な費用をいいます。 その手続を行いまたは手段を講じた後に損害賠償責任を負担しないことが判明した場合において、被保険者が支出した応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用または当会社の書面による同意を得て支出したその他の費用を含みます。 |
➃ | 協力費用 | 基本条項第3節第3条(損害賠償請求解決のための協力-賠償責任補償条項、労災事故補償条項)(1)の規定に基づき当会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために支出した費用をいいます。 |
第5条(支払保険金の計算)
当会社は、第4条(損害の範囲)に規定する損害に対して、それぞれ次の規定に従って保険金を支払います。
①法律上の損害賠償金 | 1回の事故について、次の式により算出される金額を支払います。 保険金の=( 法律上の )-( 保険証券 )額 賠 損害 記載の1事故 償金の額 免責金額 ただし、事故の種類ごとにそれぞれ保険証券記載の支払限度額を限度とします。 |
②争訟費用 | 全額を支払います。 |
③損害防止軽減費 用・緊急措置費用 | |
➃協力費用 |
第6条(1回の事故の定義)
(1)第1条(この条項の補償内容)(1)に規定する事故は、それが同一の原因または事由に起因して発生したものであっても、事故の種類ごとに「1回の事故」とみなします。
(2)同一の原因または事由に起因して発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、事故の種類ごとに「1回の事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第7条(先取特権)
(1)被害者(*1)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(*2)について先取特権を有します。
① | 被保険者が被害者(*1)に対して賠償債務を弁済した後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が弁済した金額を限度とします。 |
② | 被保険者が被害者(*1)に対して賠償債務を弁済する前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被害者(*1)に支払う場合 |
(2)当会社が第4条(損害の範囲)①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいずれかに該当する場合に限ります。
③ | 被保険者が被害者(*1)に対して賠償債務を弁済する前に、被害者(*1)が被保険者の当会社に対する保険金請求権(*2)についての先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者 (*1)に支払う場合 |
➃ | 被保険者が被害者(*1)に対して賠償債務を弁済する前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被害者(*1)が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被害者(*1)が承諾した金額を限度とします。 |
第3節 生産物・完成作業事故
第1条(生産物・完成作業事故)
第1節第1条(この条項の補償内容)(1)②の「生産物・完成作業事故」とは、次の事由に起因する他人の身体の障害または財物の損壊をいいます。
① | 生産物 |
② | 被保険者によって行われた事業活動の結果(*1) |
(3)保険金請求権(*2)は、被害者(*1)以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(*2)を質権の目的とし、または (2)③の場合を除き、差し押さえることはできません。ただし、(2)①または➃の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(*1)第1条(この条項の補償内容)(1)の損害につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者をいいます。
(*2)第4条①の法律上の損害賠償金に対するものに限ります。
第2節 施設・事業活動遂行事故
第1条(施設・事業活動遂行事故)
第1節第1条(この条項の補償内容)(1)①の「施設・事業活動遂行事故」とは、次の事由に起因する他人の身体の障害または財物の損壊であって、同条(1)②の生産物・完成作業事故に該当しないものをいいます(*1)。
① | 被保険者による施設の所有、使用または管理 |
② | 被保険者による事業活動の遂行 |
(*1)事業活動が行われた場所に放置または遺棄された機械、装置または資材に起因する他人の身体の障害または財物の損壊は、施設・事業活動遂行事故に含みます。
第2条(保険金をお支払いしない場合)
(1)施設・事業活動遂行事故について、当会社は、第1節第3条(保険金をお支払いしない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 次の物の所有、使用または管理 ア.自動車または原動機付自転車 イ.航空機 ウ.施設外における船舶・車両(*1)または動物 |
② | ひょう 建物外部から内部への雨、雪、雹、みぞれまたはあられの浸入 または吹込み |
③ | 飛散防止対策等の事故発生の予防に必要な措置を取らずに行われた仕事による塗料その他の塗装用材料、鉄粉、鉄さびまたは火の粉の飛散または拡散。ただし、塗装用容器または作業用具の落下または転倒によるものを除きます。 |
➃ | ちり・ほこりまたは騒音 |
⑤ | 託児(*2)の対象である0歳児(*3)の身体の障害 |
(2)施設・事業活動遂行事故について、当会社は、第1節第3条(保険金をお支払いしない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 記名被保険者の管理下財物の損壊について、被保険者がその財物に関する正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任 |
② | 第1節第2条(被保険者)(1)②から⑥までの者の管理下財物 (*4)の損壊について、その財物に関する正当な権利を有する者に対して同条(1)②から⑥までの者が負担する賠償責任。ただし、この規定の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。 |
(*1)原動力がもっぱら人力である場合を除きます。
(*2)託児、保育、ベビーシッター等の名称を問わず児童をその保護者から預かることをいいます。
(*3)体の障害を被った時点において0歳である者をいいます。 (*4)記名被保険者の管理下財物を除きます。
(*1)仕事が終了(*2)しまたは放棄された後のものをいいます。 (*2)仕事の目的物の引渡しを要するときは、引渡しとします。
第2条(保険金をお支払いしない場合)
(1) 生産物・完成作業事故について、当会社は、第1節第3条(保険金をお支払いしない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは提供した生産物または行った事業活動の結果(*1) |
② | 生産物または仕事の目的物の効能または性能に関する不当な表示(*2)または虚偽の表示 |
③ | 次の生産物 ア.たばこ、武器 イ.航空機、ロケット、人工衛星、宇宙船その他これらに類するもの ウ.イ.の胴体、翼、安定板、エンジン、操縦翼面、運航機器、着陸装置、電子機器、油圧機器もしくは専用機器またはこれらの部品とする 目的で、記名被保険者が製造、販売または提供した財物 エ.医薬品またはその原材料(*3)もしくは成分として使用を予 定されている財物 オ.DES(*4)、トリアゾラム、L-トリプトファンまたは体内移植用シリコーン |
➃ | 事業活動が行われた場所に放置または遺棄された機械、装置または資材 |
⑤ | 土地造成・地盤改良工事、埋立・河川・港湾・海岸工事また しゅんせつ は浚渫工事の結果(*1) |
(2)生産物・完成作業事故について、当会社は、被保険者が次の財物の損壊またはその使用不能(*5)についての賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 生産物 |
② | 仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物(*6) |
③ | 完成品(*7) |
➃ | 製造品・加工品(*8) |
(3)当会社は、リコール措置のために要した費用に対しては、被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
(*1)仕事が終了(*9)しまたは放棄された後のものをいいます。 (*2)実際よりも著しく優良であると示すことをいいます。 (*3)添加物を含みます。
(*4)ジエチルスチルベストロール系製剤をいいます。
(*5)財物の一部のかしによるその財物の他の部分の損壊またはその使用不能を含みます。
(*6)作業が加えられるべきであった場合を含みます。
(*7)生産物を原材料、部品(*10)、容器または包装として使用して製造または加工された財物をいいます。
(*8)生産物もしくは完成品(*7)が機械・工具である場合または機械・工具の制御装置として使用されている場合に、その機械・工具によって製造または加工された財物をいいます。
(*9)仕事の目的物の引渡しを要するときは、引渡しとします。 (*10)添加物および資材を含みます。
第3条(被保険者)
(1) 生産物・完成作業事故については、第1節第2条(被保険者)(1)に規定する者のほか、次の者を被保険者に含むものとします。
① | 販売人(*1) |
② | 部品等製造業者(*2) |
(2) 当会社は、販売人(*1)が生産物または仕事の目的物について行った加工・改造・修理等に起因して発生した事故によりその者自身が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(*1)記名被保険者が生産物の販売または提供を直接委託している者をいいます。 (*2)記名被保険者が部品や原材料等の製造を委託する製造業者をいいます。
第4章 労災事故補償条項第1節 共通事項
第1条(この条項の補償内容)
(1)当会社は、被保険者の被用者が業務上の事由または通勤(*1)により被った身体の障害について、被保険者が次の補償を行い、または賠償責任を負担することによって被る損害に対して、第2節第1条(お支払いする保険金)または第3節第1条(お支払いする保険金)に規定する保険金を支払います。
① 法定外補償 | 被保険者が被用者またはその遺族に対して行う法定外補償をいいます。 |
② 使用者賠償責任 | 被保険者が使用者として負担する法律上の損害賠償責任をいいます。 |
(2)当会社は、次のすべての条件をみたす場合に限り、(1)に規定する保険金を支払います。
① | (1)の身体の障害が保険証券記載の保険期間中に生じたものであること。 |
② | (1)の身体の障害が労災保険法等の施行地内において行う被保険者の事業に従事する被用者が被ったものであること。 |
③ | (1)の身体の障害について労災保険法等によって給付が決定されたものであること。 |
(3)当会社は、(2)③の規定にかかわらず、第3節第1条(お支払いする保険金)②から➃までの損害については、労災保険法等による給付がされない場合であっても、保険金を支払います。
(*1)船員保険法によって給付がなされる被用者については、職務上の事由とします。
第2条(被保険者)
この条項において、被保険者とは、記名被保険者をいいます。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、次の事由によって被用者が被った身体の障害(*1)については、保険金を支払いません。
① | 保険契約者もしくは被保険者(*2)またはこれらの事業場の責任者の故意 |
② | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
③ | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
➃ | 核燃料物質(*3)またはこれによって汚染された物(*4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはその作用 |
⑤ | 石綿もしくは石綿を含む製品または石綿の代替物質もしくはその代替物質を含む製品が有する発がん性その他の有害な特性 |
(2)当会社は、次の身体の障害については、保険金を支払いません。
① | 被保険者の下請負人またはその被用者が被った身体の障害 |
② | 風土病による身体の障害 |
③ | 職業性疾病による身体の障害 |
(*1)これらの事由がなければ発生または拡大しなかった身体の障害を含みます。
(*2)保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(*3)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。 (*4)原子核分裂生成物を含みます。
第2節 法定外補償
第1条(お支払いする保険金)
当会社は、被保険者が第1節第1条(この条項の補償内容)(1)①の法定外補償を行うことによって被る損害に対して、次の保険金を支払います。ただし、➃の災害付帯費用保険金については、当会社が①の死亡補償保険金または後遺障害等級区分第1級から第7級までのいずれかに該当する身体の障害に対する②の後遺障害補償保険金を支払う場合に限ります。
① | 死亡補償保険金 |
② | 後遺障害補償保険金 |
③ | 休業補償保険金 |
➃ | 災害付帯費用保険金 |
第2条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、第1節第3条(保険金をお支払いしない場合)に規定する身体の障害のほか、次の身体の障害については、保険金を支払いません。
① | 被用者の故意または重大な過失のみによって、その被用者本人が被った身体の障害 |
② | 被用者が法令に定められた運転資格を持たず、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転している間に、その被用者本人が被った身体の障害 |
③ | 被用者の故意による犯罪行為によって、その被用者本人が被った身体の障害 |
(2)当会社は、休業補償または傷病手当について労働基準法または船員法が定める補償対象期間の最初の3日までの休業に対しては、保険金を支払いません。
第3条(支払保険金の計算)
(1)第1条(お支払いする保険金)①から③までの保険金の額は、次のいずれかの金額とします。
① | 被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、被保険者がその規定に基づき被用者またはその遺族に支払うべき金額のうち、保険証券に記載された保険金額 |
② | 被保険者が法定外補償規定を定めていない場合は、被保険者が被用者またはその遺族に支払うものとして保険証券に記載された保険金額 |
(2)第1条➃の災害付帯費用保険金の額は、保険証券に記載された金額とします。
(3)同一の被用者が被った身体の障害について当会社が支払う第1条①の死亡補償保険金および②の後遺障害補償保険金は、重複しては支払わず、いずれか高い金額を限度とします。
(4)同一の被用者が被った身体の障害について当会社が支払う第1条
③の休業補償保険金は、1,092日分を限度とし、同条①の死亡補償保険金または②の後遺障害補償保険金と重複して合算して支払います。
(5)保険金の額を決定する身体の障害区分は、労災保険法等による身体の障害区分の決定に従います。ただし、船員保険法によって給付がなされる被用者については、船員保険法施行規則別表第
1に規定する障害等級1級から7級までの各級を後遺障害1級から7級までの各級、同法施行規則別表第2に規定する障害等級1級から7級までの各級を後遺障害8級から14級までの各級とそれぞれみなします。
第4条(被用者への支払義務)
(1)被保険者は、当会社より受領した第1条(お支払いする保険金)①から③までの保険金の全額を、被用者またはその遺族に支払わなければなりません。
(2)(1)の規定に違反した場合は、被保険者は、既に受領した保険金のうち被用者またはその遺族に支払われなかった金額を当会社に返還しなければなりません。
第3節 使用者賠償責任
第1条(お支払いする保険金)
当会社は、第1節第1条(この条項の補償内容)(1)②の使用者賠償責任を負担することによって被る次の損害に対して、保険金を支払います。
①法律上の損害賠償金 | 法律の規定に基づき被保険者が被用者に対して行う賠償債務の弁済としての支出をいいます。 |
②争訟費用 | 損害賠償請求に関する争訟について被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。 |
③ 損 害 防 止 軽 減 費用 | 基本条項第3節第1条(事故発生時等の義務)(4)⑥の規定に基づき、被保険者が他人から損害の賠償を受ける権利の保全または行使に必要な手続を講じるために当会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用をいいます。 |
➃ 協力費用 | 基本条項第3節第3条(損害賠償請求解決のための協力-賠償責任補償条項、労災事故補償条項)(1)の規定に基づき、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために要した費用をいいます。 |
第2条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、第1節第3条(保険金をお支払いしない場合)に規定する身体の障害による損害賠償金および費用のほか、次のいずれかに該当する損害賠償金または費用に対しては、保険金を支払いません。
① | 被保険者と被用者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約がある場合または法定外補償規定がある場合は、その契約または規定がなければ被保険者が負担しなかったであろうと認められる損害賠償金または費用 |
② | 被保険者が個人の場合は、その被保険者と住居および生計をともにする親族が被った身体の障害に対して負担する損害賠償金または費用 |
(2)当会社は、休業補償または傷病手当について労働基準法または船員法が定める補償対象期間の最初の3日までの休業に対する損害賠償金については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収を行うことにより、被保険者が負担する金額については、保険金を支払いません。
第3条(支払保険金の計算)
①法律上の損害賠償金 | 1回の災害について、次の式により算出される金額を支払います。 保険金= 法律上の- 次のア.からウ. - 保険証券の額 損害賠 までに定める 記載の1災害 償金の額 金額の合計額 免責金額 ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。 |
②争訟費用 | 全額を支払います。 |
③損害防止軽減費用 | |
➃協力費用 |
(1)当会社は、第1条(お支払いする保険金)に規定する損害に対して、それぞれ次の規定に従って保険金を支払います。
ア. | 労災保険法等により給付されるべき金額(*1) |
イ. | 自動車損害賠償保障法に基づく責任保険契約 (*2)または自動車損害賠償保障事業により支払われるべき金額 |
ウ. | 次のいずれかの金額 (ア)被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、被保険者がその規定に基づき被用者またはその遺族に支払うべき金額 (イ)被保険者が法定外補償規定を定めていない場合は、第2節法定外補償またはこれと同種の補 償責任保険契約により支払われる保険金の額 |
(2) (1)の規定中「1回の災害」とは、発生の日時、場所を問わず、同一の原因から発生した一連の災害をいい、その最初の災害が発生した時にすべての災害が発生したものとみなします。
(*1) 特別支給金を含みません。 (*2) 責任共済契約を含みます。
第4条(年金給付の場合の調整)
労災保険法等により給付される額が年金をもって定められている場合は、その年金部分については、次のいずれかに該当する額をもって、第3条(支払保険金の計算)(1)①ア.の金額とします。ただし、労災保険法等の受給権者が受給すべき年金の総額から次の金額を控除した残額の全部または一部が被保険者の損害賠償の履行にあたり考慮された場合は、その考慮された部分に相当する年金の額を次の
①または②に加算した額をもって第3条(1)①ア.の金額とします。
① | 労災保険法等の受給権者がその年金に関する前払一時金の給付を請求することができる場合は、被保険者の損害賠償責任額が確定した時に、被保険者が労災保険法等により損害賠償の履行を猶予されている金額および年金またはその年金に関する前払一時金の支給により損害賠償の責めを免れた金額の合計額 |
② | ①以外の場合においては、労災保険法等の受給権者が、被保険者の損害賠償責任額が確定した時までに既に受領した年金の総額 |
第5条(先取特権-損害賠償金)
(1)損害賠償請求権者(*1)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(*2)について先取特権を有します。
(2)当会社が第1条(お支払いする保険金)①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいずれかに該当する場合に限ります。
① | 被保険者が損害賠償請求権者(*1)に対して賠償債務を弁済した後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が弁済した金額を限度とします。 |
② | 被保険者が損害賠償請求権者(*1)に対して賠償債務を弁済する前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者 (*1)に支払う場合 |
③ | 被保険者が損害賠償請求権者(*1)に対して賠償債務を弁済する前に、損害賠償請求権者(*1)が被保険者の当会社に対する保険金請求権(*2)についての先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者(*1)に支払う場合 |
➃ | 被保険者が損害賠償請求権者(*1)に対して賠償債務を弁済する前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者(*1)が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者(*1)が承諾した金額を限度とします。 |
(3)保険金請求権(*2)は、損害賠償請求権者(*1)以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(*2)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除き、差し押さえることはできません。ただし、(2)①または➃の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(*1)第1条の損害の原因となった身体の障害につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者をいいます。
(*2)第1条①の損害に対するものに限ります。
第5章 基本条項
第1節 契約手続および保険契約者等の義務
第1条(告知義務)
保険契約の締結(*1)の際、保険契約者または被保険者(*2)になる者は、保険契約申込書等の記載事項のうち、告知事項について、事実を当会社の定める方法により正確に告知し、その他の事項について、当会社の定める方法により正確に記載しなければなりません。 (*1)財産補償条項においては、保険契約の締結には、保険の対象の
追加を含みます。
(*2)賠償責任補償条項においては、記名被保険者とします。
第2条(通知義務)
(1)保険契約の締結(*1)の後、下表のいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者(*2)は、遅滞なく、そのことを当会社に通知しなければなりません。ただし、保険契約者または被保険者(*2)が当会社に通知する前に、その事実がなくなった場合は、当会社に通知する必要はありません。
財産補償条項 | ①被保険者が、保険証券記載の事業の種類を変更すること(*3)。 |
②保険証券記載の建物の構造または用途を変更(*4)すること。 | |
③①および②のほか、告知事項(*5)の内容に変更を生じさせる事実(*6)が発生すること。 | |
休業補償条項 | ①被保険者が、保険証券記載の事業の種類を変更すること(*3)。 |
②①のほか、告知事項(*5)の内容に変更を生じさせる事実(*6)が発生すること。 | |
賠償責任補償条項、労災事故補償条項 | 告知事項(*5)の内容に変更を生じさせる事実 (*6)が発生すること。 |
(2) 当会社は、(1)の通知を受けた場合は、保険契約者または被保険者(*2)に対して、その通知の内容を書面に記載して提出することを求めることができます。
(*1)財産補償条項においては、保険契約の締結には、保険の対象の追加を含みます。
(*2)賠償責任補償条項においては、記名被保険者とします。 (*3)新たな事業の追加または事業の全部もしくは一部を中止するこ
とを含みます。
(*4)保険の対象である建物内で行う製造・加工等の工業上の作業の変更を含みます。
(*5)財産補償条項および休業補償条項においては、他の保険契約等に関する事実を除きます。賠償責任補償条項および労災事故補償条項においては、保険証券記載の事業の種類および他の保険契約等に関する事実を除きます。
(*6)告知事項(*5)のうち、保険契約の締結の際に当会社が交付する書類等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
第3条(保険契約者の住所等変更に関する通知義務)
(1)保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、そのことを当会社に書面等によって通知しなければなりません。
(2)保険契約者が(1)の規定による通知をしなかった場合において、当会社が保険契約者の住所または通知先を確認できなかったと きは、当会社の知った最終の住所または通知先に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
第4条(保険の対象の譲渡または相続等に関する通知義務)
(1)財産補償条項においては、保険契約の締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合において、この保険契約の権利および義務(*1)を保険の対象の譲受人に譲渡しようとするときは、保険契約者は、あらかじめ、書面等をもってその事実を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
(2)財産補償条項においては、保険契約の締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合において、(1)に該当しないときは、保険契約者は、遅滞なく、書面等をもって、保険の対象の譲渡の事実を当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約の締結の後、被保険者(*2)について相続、合併その他の包括承継があった場合は、保険契約者(*3)は、遅滞なく、書面等をもってその事実を当会社に通知しなければなりません。
(*1)この保険契約の権利および義務とは、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務をいいます。
(*2)賠償責任補償条項においては、記名被保険者とします。 (*3)保険契約者が被保険者(*2)と同一である場合は、保険契約者の
法定相続人その他の包括承継人をいいます。
第5条(保険金額の調整-財産補償条項)
財産補償条項においては、次の規定を適用します。
(1)保険契約の締結(*1)の際、保険金額が保険の対象の価額を超過したことについて、保険契約者および被保険者が善意で、かつ、重大な過失がなかった場合は、保険契約者は、当会社にそのことを通知し、その超過していた部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約の締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合は、保険契約者は、当会社にそのことを通知し、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
(3)当会社は、(1)または(2)の通知を受けた場合は、保険契約者に対して、その通知の内容を書面に記載して提出することを求めることができます。
(*1)保険契約の締結には、保険の対象の追加を含みます。
第6条(損害発生予防義務-賠償責任補償条項)
賠償責任補償条項においては、次の規定を適用します。
(1)被保険者は、常に損害の発生を予防するために必要な処置を講じるものとします。
(2)当会社は、保険期間中いつでも(1)の予防措置の状況を調査し、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
第7条(災害防止義務-労災事故補償条項)
労災事故補償条項においては、次の規定を適用します。
(1)保険契約者または被保険者は、自己の費用で労働基準法等に定める安全および衛生に関する規定ならびにその他災害の防止に関する法令を守らなければなりません。
(2)当会社は、保険期間中いつでも保険契約者または被保険者の事業場、災害防止のための安全衛生関連施設および労働条件等を調査し、その不備の改善を保険契約者または被保険者に請求することができます。
第2節 保険料の払込み
第1条(保険料の払込方法等)
(1)保険契約者は、この保険契約に対する保険料を、この保険契約の締結(*1)の際に定めた回数および金額に従い、払込期日(*2)までに払い込まなければなりません。ただし、保険証券に初回保険 料の払込期日の記載がない場合は、初回保険料は、この保険契約の締結(*1)と同時に払い込まなければなりません。
(2)次の①および②のすべてを満たしている場合は、当会社は、初回保険料払込前の事故(*3)による損害または損失に対しては、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に規定する初回保険料領収前に生じた事故(*3)の取扱いに関する規定を適用しません。
① 保険証券に初回保険料の払込期日の記載があること。
② 次に規定する期日までに初回保険料の払込みがあること。
初回保険料の払込期日(*2)の属する月の翌月末
(3)下表のすべてに該当する場合に、最初に保険料の払込みを怠った払込期日(*2)の属する月の翌月末までに被保険者が保険金の支払を受けるときは、その支払を受ける前に、保険契約者は、既に到来した払込期日(*2)までに払い込むべき保険料の全額を当会社に払い込まなければなりません。保険契約者がその払い込むべき保険料の全額を払い込む前に当会社が保険金を支払っていた場合は、当会社は既に支払った保険金の返還を請求することができます。
① | 保険証券に保険料の払込期日の記載がある場合 |
② | 保険契約者が、事故(*3)の発生の日以前に到来した払込期日 (*2)に払い込むべき保険料について払込みを怠った場合 |
(4)下表のすべてに該当する場合は、当会社は、初回保険料が払い込まれたものとしてその事故(*3)による損害または損失に対して保険金を支払います。
① | 保険契約者から当会社に書面等により、保険料払込方法を口座振替の方式に変更する申出があるとき。 |
② | 当会社が①の申出を承認するとき。 |
① | 事故(*3)の発生の日が、保険証券記載の初回保険料の払込期日以前である場合 |
② | 保険契約者が、初回保険料をその保険料の払込期日(*2)までに払い込むことの確約を行った場合 |
③ | 当会社が②の確約を承認した場合 |
(5)(4)の表の②の確約に反して、保険契約者が(2)②に規定する期日までに初回保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対して、既に支払った保険金相当額の返還を請求することができます。
(6)保険契約者は、当会社に書面等により申し出て、承認の請求を行った場合において、当会社がこれを承認したときは、保険料払込方法を変更することができます。
(*1)保険契約の締結には、この契約に補償条項を追加する場合を含みません。
(*2)保険証券記載の払込期日をいいます。 (*3)労災事故補償条項においては、身体の障害をいいます。
第2条(保険料の払込方法-口座振替方式)
(1)保険契約の締結(*1)の際に、下表のすべてを満たしている場合は、保険契約者は、払込期日(*2)に保険料(*3)を口座振替の方式により払い込むものとします。この場合において、保険契約者は、払込期日(*2)の前日までにその払込期日(*2)に払い込むべき保険料相当額を指定口座(*4)に預けておかなければなりません。
① | 指定口座(*4)が、提携金融機関(*5)に設定されていること。 |
② | 当会社の定める損害保険料口座振替依頼手続がなされていること。 |
(2)保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、払込期日(*2)が(1)の表の①の提携金融機関(*5)の休業日に該当し、指定口座(*4)からの保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、払込期日(*2)に払込みがあったものとみなします。
(3)保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、初回保険料の払込期日(*2)に初回保険料の払込みがないときは、保険契約者は、その保険料を第1条(保険料の払込方法等)(2)②に規定する期日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(4)保険契約者が第1条(保険料の払込方法等)(2)②に規定する期日までに初回保険料の払込みを怠った場合において、下表の左欄のいずれかの事由に該当するときは、それに対応する下表の右欄の規定を適用します。
①初回保険料の払込みを怠った理由が、提携金融機関(*5)に対して口座振替請求が行われなかったことによるとき。 ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による 場合を除きます。 | 初回保険料の払込期日(*2) の属する月の翌月の応当日をその初回保険料の払込期日 (*2)とみなしてこの条項の規定を適用します。 |
②初回保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めたとき。 | 第1条(保険料の払込方法等) (2)②の「初回保険料の払込期日 (*2)の属する月の翌月末」を「初回保険料の払込期日(*2)の属する月の翌々月末」に読み替えてこの条項の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して初回保険料の払込期日(*2)の属する月の翌々月の払込期日(*2)に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。 |
(5)保険料払込方法が口座振替の方式以外の場合で、下表のすべてに該当するときは、保険契約者は、当会社が定める時以降に請求する保険料(*6)を口座振替の方式により払い込むものとします。この場合は、口座振替の方式により初めて払い込む保険料を初回保険料とみなして(1)から(3)までの規定を適用します。
(*1)保険契約の締結には、この契約に補償条項を追加する場合を含みません。
(*2)保険証券記載の払込期日をいいます。 (*3)追加保険料を含みます。
(*4)指定口座とは、保険契約者の指定する口座をいいます。 (*5)提携金融機関とは、当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携
している金融機関等をいいます。
(*6)当会社が定める時以降に請求する保険料には、保険料を分割して支払う場合の第2回目以降の保険料および追加保険料を含みます。
第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式)
(1)保険契約の締結(*1)の際に、下表のすべてに該当する場合は、保険契約者は、保険料(*2)をクレジットカード払の方式により払い込むものとします。
① | 保険契約者からクレジットカード払の方式による保険料払込みの申出がある場合 |
② | 当会社が①の申出を承認する場合 |
(2)(1)の場合、下表の規定の適用においては、当会社が保険料の払込みに関し、クレジットカード会社に対して、払込みに使用されるクレジットカード(*3)が有効であること等の確認を行ったことをもって、保険料が払い込まれたものとみなします。
① | 第1条(保険料の払込方法等)(1)および同条(2) |
② | 第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1) |
(3)当会社は、下表のいずれかに該当する場合は、(2)の規定は適用しません。
① | 当会社が、クレジットカード会社からその払込期日(*4)に払い込むべき保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカード(*3)を使用し、クレジットカード会社に対してその払込期日(*4)に払い込むべき保険料相当額を既に払い込んでいるときは、保険料が払い込まれたものとみなして(2)の規定を適用します。 |
② | 会員規約等に規定する手続が行われない場合 |
(4)(3)の表の①の保険料相当額を領収できない場合は、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が、クレジットカード会社に対して保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ保険料相当額について保険契約者に直接請求できないものとします。
(5)当会社がクレジットカード会社から払込期日(*4)に払い込むべき 保険料相当額を領収できない場合は、保険契約者は、それ以降の保険料(*2)については、当会社が承認しないかぎり、クレジットカード払の方式による払込みは行わないものとします。
(6)保険料払込方法がクレジットカード払の方式以外の場合で、下表のすべてに該当するときは、保険契約者は、当会社が定める時以降に請求する保険料(*5)をクレジットカード払の方式により払い込むものとします。この場合は、(1)から(5)までの規定を準用します。
① | 保険契約者から当会社に書面等により、保険料払込方法をクレジットカード払の方式に変更する申出があるとき。 |
② | 当会社が①の申出を承認するとき。 |
(*1)保険契約の締結には、この契約に補償条項を追加する場合を含みません。
(*2)追加保険料を含みます。
(*3)当会社の指定するクレジットカードに限ります。 (*4)保険証券記載の払込期日をいいます。
(*5)当会社が定める時以降に請求する保険料には、保険料を分割して支払う場合の第2回目以降の保険料および追加保険料を含みます。
⑥請求権の保全等 | 他人に損害賠償の請求(*2)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
⑦盗難の届出 | 保険の対象に盗難による損害が発生した場合は、遅滞なく警察官に届け出ること。 |
⑧修理着工の事前承認 | 保険の対象を修理する場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、必要な応急の仮手当を行う場合を除きます。 |
⑨調査の協力等 | ①から⑧までのほか当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること(*3)。 |
⑩小切手盗難の届出 | 小切手が盗難にあった場合は、盗難を知った後直ちに小切手の振出人に盗難を通知し、かつ、振出人を通じて小切手の支払停止を支払金融機関に届け出ること。 |
⑪手形盗難の届出等 | 手形が盗難にあった場合は、盗難を知った後直ちに手形の振出人または引受人に盗難を通知し、かつ、振出人または引受人を通じて手形の支払停止を支払金融機関に届け出ること。また、遅滞なく公示催告の手続を行うこと。 |
⑫ 乗車券等盗難の場合の届出 | 乗車券等が盗難にあった場合は、直ちに乗車券等の運輸機関または発行者へ届け出ること。なお、宿泊券の場合は、宿泊施設または発行者へ届け出るものとします。 |
⑬ 預貯金証書盗難の届出 | 預貯金証書が盗難にあった場合は、直ちに預貯金先あてに届け出ること。 |
第4条(口座振替方式・クレジットカード払方式以外への変更)
保険料払込方法が口座振替の方式またはクレジットカード払の方式の場合で、下表のいずれかに該当するときは、保険契約者は当会社が定める時以降に請求する保険料(*1)を当会社が定める方式および払込期日に従って払い込むものとします。ただし、当会社が定める方式には、口座振替の方式またはクレジットカード払の方式を含みません。
① | 保険契約者から当会社に書面等により、口座振替の方式またはクレジットカード払の方式以外の方式による保険料の払込みの申出があり、当会社がこれを承認する場合 |
② | 第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式)(5)の規定に基づき当会社がクレジットカード払の方式による払込みを承認しない場合で、保険契約者が第2条(保険料の払込方法-口座振替方式)(5)の規定に基づく口座振替の方式による保険料の払込みを行わないとき。 |
(*1)当会社が定める時以降に請求する保険料には、保険料を分割して支払う場合の第2回目以降の保険料および追加保険料を含みます。
第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)
(1)第2回目以降の保険料について、保険契約者が次に規定する期日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日 (*1)の翌日以後に生じた事故(*2)による損害または損失に対しては保険金を支払いません。
その保険料を払い込むべき払込期日(*1)の属する月の翌月末
(2)下表のすべてに該当する場合は、当会社は、(1)の「その保険料を払い込むべき払込期日(*1) の属する月の翌月末」を「その保険料を払い込むべき払込期日(*1)の属する月の翌々月末」に読み替えてこの条項の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対してその保険料を払い込むべき払込期日(*1)の属する月の翌々月の払込期日(*1)に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険期間が1年を超えない保険契約において、この規定が既に適用されている保険契約者に対して、当会社は、保険期間内に払い込むべき保険料を一括して請求できるものとします。
① | 保険料払込方法が口座振替の方式の場合 |
② | 保険契約者が(1)に規定する期日までの第2回目以降の保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合 |
(*1) 保険証券記載の払込期日をいいます。
(*2) 労災事故補償条項においては、身体の障害をいいます。
第3節 事故発生時等の手続
第1条(事故発生時等の義務)
(1)財産補償条項においては、保険契約者または被保険者は、事故または損害が発生したことを知った場合は、下表の右欄のことを履行しなければなりません。
①損害の発生および拡大の防止 | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
②事故発生の通知 | 事故の発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。 |
③事故内容の通知 | 次の事項を遅滞なく、当会社に書面等により通知すること。 ア.事故の状況 イ.事故の発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
➃ 他の保険契約 等の通知 | 他の保険契約等の有無および内容(*1)について、遅滞なく、当会社に通知すること。 |
⑤訴訟の通知 | 損害賠償の請求(*2)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 |
(2)休業補償条項においては、保険契約者または被保険者は、事故、損害または損失が発生したことを知った場合は、下表の右欄のことを履行しなければなりません。
①損害および損失の発生および拡大の防止 | 損害および損失の発生および拡大の防止に努めること。 |
②事故発生の通知 | 事故の発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。 |
③事故内容の通知 | 次の事項を遅滞なく、当会社に書面等により通知すること。 ア.事故の状況 イ.事故の発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
➃他の保険契約等の通知 | 他の保険契約等の有無および内容(*1)について、遅滞なく、当会社に通知すること。 |
⑤訴訟の通知 | 損害賠償の請求(*2)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑥請求権の保全等 | 他人に損害賠償の請求(*2)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
⑦盗難の届出 | 保険の対象に盗難による損害が発生した場合は、遅滞なく警察官に届け出ること。 |
⑧修理着工の事前承認 | 保険の対象を修理する場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、必要な応急の仮手当を行う場合を除きます。 |
⑨調査の協力等 | ①から⑧までのほか当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること(*3)。 |
(3)賠償責任補償条項においては、保険契約者または被保険者は、事故または損害が発生したことを知った場合は、下表の右欄のことを履行しなければなりません。
⑦損害賠償責任承認の事前承認 | あらかじめ当会社の承認を得ないで損害賠償責任の全部または一部を承認しないこと。なお、応急手当、護送その他の緊急措置については、当会社の承認を得る必要はありません。 |
⑧調査の協力等 | ①から⑦までのほか当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
①損害の発生および拡大の防止 | 既に発生した事故に係る損害の発生および拡大を防止するために必要な措置を講じること。 |
②事故発生の通知 | 事故の発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。 |
③事故内容の通知 | 次の事項を遅滞なく、当会社に書面等により通知すること。 ア.事故の状況 イ.事故の発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.被害者の住所および氏名または名称 エ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
➃他の保険契約等の通知 | 他の保険契約等の有無および内容(*1)について、遅滞なく、当会社に通知すること。 |
⑤訴訟の通知 | 損害賠償の請求(*2)についての訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、直ちに当会社に通知すること。 |
⑥請求権の保全等 | 他人に損害賠償の請求(*2)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
⑦損害賠償責任承認の事前承認 | あらかじめ当会社の承認を得ないで損害賠償責任の全部または一部を承認しないこと。なお、応急手当、護送その他の緊急措置については、当会社の承認を得る必要はありません。 |
⑧回収措置等 | 次のいずれかに該当する場合は、事故の拡大 (*4)または発生を防止するため、遅滞なく記名 被保険者が製造、販売もしくは提供した財物 (*5)もしくは仕事の目的物またはこれらが一部をなすその他の財物について、回収、検査、修理、交換その他の適切な措置を講じること。 ア.記名被保険者が製造、販売もしくは提供した財物(*5)または記名被保険者の仕事の結果に起因した事故が発生した場合 イ.保険契約者または被保険者が、事故の発生 するおそれがあることを知った場合 |
⑨調査の協力等 | ①から⑧までのほか当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また、当会社が行う損害の調査に協力すること。 |
(*1)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
(*2)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(*3)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社が、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはその建物もしくは敷地内に収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他の場所に移転することに協力することを含みます。
(*4)同種の事故の発生を含みます。
(*5)その財物に付随して提供された包装もしくは容器またはその財物の品質、性能もしくは使用方法についてなされた説明もしくは警告を含みます。
第2条(事故発生時等の義務違反)
(1)財産補償条項においては、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて第1条(事故発生時等の義務)(1)の表の規定に違反した場合は、当会社は、下表の左欄の規定に対応する下表の右欄の額を差し引いて保険金を支払います。
① 第1条(1) の表の① | 損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
② 第1条(1) の表の②から⑤までまたは同表の⑦から⑬まで | 第1条(1)の表の②から⑤までまたは同表の⑦から⑬までの規定に違反したことによって当会社が被った損害の額 |
③ 第1条(1) の表の⑥ | 他人に損害賠償の請求(*1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
①災害の拡大防止または軽減の措置 | 災害の拡大を防止または軽減するため自己の費用で必要な措置を講じること。 |
②災害発生の通知 | 災害の発生の日時、場所および災害の概要を直ちに当会社に通知すること。 |
③災害内容の通知 | 次の事項を遅滞なく、当会社に書面等により通知すること。 ア.災害の状況 イ.災害の発生の日時および場所 ウ.身体の障害を被った被用者の住所、氏名および身体の障害の程度 エ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
➃他の保険契約等の通知 | 他の保険契約等の有無および内容(*1)について、遅滞なく、当会社に通知すること。 |
⑤訴訟の通知 | 損害賠償の請求(*2)についての訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、直ちに当会社に通知すること。 |
⑥請求権の保全等 | 他人に損害賠償の請求(*2)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
(4)労災事故補償条項においては、保険契約者または被保険者は、災害が発生したことを知った場合は、下表の右欄のことを履行しなければなりません。
(2)財産補償条項においては、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて第1条(事故発生時等の義務)(1)の表の③、同表の⑦もしくは同表の⑨に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造し、もしくは変造し、または同表の
⑩から⑬までの通知、届出もしくは手続について事実と異なる内容のものとした場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3)休業補償条項においては、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて第1条(事故発生時等の義務)(2)の表の規定に違反した場合は、当会社は、下表の左欄の規定に対応する下表の右欄の額を差し引いて保険金を支払います。
① 第1条(2) の表の① | 損害または損失の発生または拡大を防止することによって削減することができたと認められる損失の額 |
② 第1条(2) の表の②から⑤までまたは同表の⑦から⑨まで | 第1条(2)の表の②から⑤までまたは同表の⑦から⑨までの規定に違反したことによって当会社が被った損害の額 |
③ 第1条(2) の表の⑥ | 他人に損害賠償の請求(*1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
(4)休業補償条項においては、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて第1条(事故発生時等の義務)(2)の表の③、同表の⑦もしくは同表の⑨に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造し、もしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)賠償責任補償条項においては、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて第1条(事故発生時等の義務)(3)の表の規定に違反した場合は、当会社は、下表の左欄の規定に対応する下表の右欄の額を差し引いて保険金を支払います。
① 第1条(3) の表の① | 損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
② 第1条(3) の表の②から⑤までまたは同表の⑧から⑨まで | 第1条(3)の表の②から⑤までまたは同表の⑧から⑨までの規定に違反したことによって当会社が被った損害の額 |
③ 第1条(3) の表の⑥ | 他人に損害賠償の請求(*1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
➃ 第1条(3) の表の⑦ | 被保険者に法律上の損害賠償責任がないと認められる額 |
(6)賠償責任補償条項においては、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて第1条(事故発生時等の義務)(3)の表の③もしくは同表の⑨に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造し、もしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(7)労災事故補償条項においては、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて第1条(事故発生時等の義務)(4)の表の規定に違反した場合は、当会社は、下表の左欄の規定に対応する下表の右欄の額を差し引いて保険金を支払います。
① 第1条(4) の表の① | 損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
② 第1条(4) の表の②から⑤までまたは同表の⑧ | 第1条(3)の表の②から⑤までまたは同表の⑧の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額 |
③ 第1条(4) の表の⑥ | 他人に損害賠償の請求(*1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
➃ 第1条(4) の表の⑦ | 被保険者に法律上の損害賠償責任がないと認められる額 |
(8)労災事故補償条項においては、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて第1条(事故発生時等の義務)(4)の表の③もしくは⑧に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造し、もしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(9)労災事故補償条項においては、保険契約者または被保険者は、災害が発生したことを知った場合は、その災害と同種の災害の発生を防止するため、自己の費用で必要な措置を講じなければなりません。保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくてこの義務に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第3条(損害賠償請求解決のための協力-賠償責任補償条項、労災事故補償条項)
賠償責任補償条項および労災事故補償条項においては、次の規定を適用します。
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者による損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由がなくて(1)の協力の要求に応じない場合は、当会社は、被保険者が(1)の規定に違反したことによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第4条(被用者への支払を証する書類-労災事故補償条項)
労災事故補償条項においては、次の規定を適用します。
(1)当会社が労災事故補償条項第2節法定外補償の規定に基づき保険金を支払った場合において、被保険者が法定外補償規定を定めていないときは、被保険者は、被用者またはその遺族の補償金受領書を保険金を受領した日からその日を含めて30 日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
(2)(1)の書類に故意に事実と異なる記載をし、もしくは事実を記載しなかった場合、その書類を偽造もしくは変造した場合、または故意もしくは重大な過失によって(1)に規定する義務に違反した場合は、被保険者は、既に受領した保険金のうち、被用者またはその遺族に給付されなかった補償金に相当する金額分を当会社に返還しなければなりません。
第4節 保険金請求手続
第1条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、それぞれ次のとおりとします。
①財産補償条項に係る保険金請求権は、事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
②休業補償条項に係る保険金請求権は、事故による損失が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
③賠償責任補償条項に係る保険金請求権は、下表の「保険金請求権が発生する時」欄に規定する時から発生し、「保険金請求権を行使できる時」欄に規定する時からこれを行使できるものとします。
保険金請求権が発生する時 | 保険金請求権を行使できる時 | |
賠償責任補償条項第1節第4条( 損害の範囲 )の表の① の法律上の損害賠償金 | 事故による損害が発生した時 | 判決、調停もしくは裁判上の和解または被保険者と被害者の間の書面による合意のいずれかによって被保険者の損害賠償責任の有無および賠償責任補償条項第 1節第4条の表の①の法律上の 損害賠償金の額が確定した時 |
賠償責任補償条項第1節第4条の表の②から➃までの費用 | 被保険者が費用を支出した時 | 賠償責任補償条項第1節第4条の表の②から➃までの費用の額が確定した時 |
➃労災事故補償条項第2節に係る保険金請求権は、身体の障 害について政府労災保険等に基づく給付が決定された時から発生し、労災事故補償条項第2節第3条(支払保険金の計算)(1)から(5)までに規定する金額について被保険者の支払が確定した時からこれを行使することができるものとします。
⑤労災事故補償条項第3節に係る保険金請求権は、下表の「保険金請求権が発生する時」欄に規定する時から発生し、「保険金請求権を行使できる時」欄に規定する時からこれを行使できるものとします。
保険金請求権が発生する時 | 保険金請求権を行使できる時 | |
労災事故補償条項第3節第1条(お支払いする保険金)の表の①の法律上の損害賠償金 | 身体の障害による損害が発生した時 | 判決、調停もしくは裁判上の和解または被保険者と被害者の間の書面による合意のいずれかによって被保険者の損害賠償責任の有無および労災事故補償条項第 3節第1条の表の①の法律上の損害賠償金の額が確定した時 |
労災事故補償条項第3節第1条の表の②から➃までの費用 | 被保険者が費用を支出した時 | 労災事故補償条項第3節第1条の表の②から➃までの費用の額が確定した時 |
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、下表に規定する書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
③労災事故補償条項 | 証明する書類 コ.賠償保険金(*5)請求の場合は、被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調書または被保険者と被害者の間の示談書 サ.賠償保険金(*5)請求の場合は、被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類 シ.賠償保険金(*5)請求の場合は、被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類 ス.当会社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書 セ.ア.からス.までのほか、当会社が第2条(1)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(3)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造し、もしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1)被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする費用の見積書(*7)および被害が生じた物の写真(*8)をいいます。
(*2)被保険者の登記簿謄本、戸籍謄本、印鑑証明、会社案内、請負契約書、業務委託契約書等の書類をいいます。
(*3)公の機関が発行する事故証明書、被保険者の事故報告書、事故現場の写真(*8)または図面、被害が生じた物の写真(*8)、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする費用の見積書(*7)、被害者の診断書、被害者の休業損害または逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類等をいいます。
(*4)被保険者の登記簿謄本、戸籍謄本、印鑑証明等の書類をいいます。 (*5)労災事故補償条項第3節第1条(お支払いする保険金)の表の
①に規定する法律上の損害賠償金に係る保険金をいいます。 (*6)労災事故補償条項第3節第1条(お支払いする保険金)の表の
②から➃までに規定する費用に係る保険金をいいます。 (*7) 既に支払がなされた場合はその領収書とします。 (*8) 画像データを含みます。
第2条(保険金の支払)
(1)当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または損失発生の有無および被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において規定する事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害または損失の額(*2)および事故と損害または損失との関係 |
➃ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において規定する解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害または損失について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 |
①財産補償条項、休業補償条項 | ア.保険金の請求書 イ.損害額または損失額を証明する書類(*1) ウ.被保険者が死亡した場合は、被保険者の除 籍および被保険者のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本 エ.第5条(指定代理請求人-財産補償条項、休業補償条項)に規定する被保険者の代理人として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が同条(1)の表に規定する者であることを証明する書類 オ.当会社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書 カ.所轄消防署が発行する証明書またはこれに代わるべき書類 キ.盗難による損害の場合は、所轄警察官署が発行する証明書またはこれに代わるべき書類 ク.保険金請求権に質権または譲渡担保権が設定されている場合において、被保険者に保険金を支払うときは、質権者または譲渡 担保権者からの保険金支払指図書 ケ.ア.からク.までのほか、当会社が第2条(保険金の支払)(1)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書 面等において定めたもの |
②賠償責任補償条項 | ア.保険金の請求書 イ.請求の内容が保険金をお支払する場合に該当することを証明する書類(*2) ウ.事故の原因もしくは状況または被害の程度もしくは金額を確認できる書類(*3) エ.被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調書または被保険者と被害者の間の示談書 オ.被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類 カ.被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類 キ.賠償責任補償条項第1節第4条(損害の範囲)の表の②から➃までの費用の支出を証する領収書または精算書 ク.当会社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書 ケ.ア.からク.までのほか、当会社が第2条(1)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
③労災事故補償条項 | ア.保険金の請求書 イ.労災保険法等の給付請求書(写) ウ.労災保険法等の支給決定通知書(写) エ.請求の内容が保険金をお支払する場合に 該当することを証明する書類(*4) オ.被用者の死亡に伴う保険金請求の場合は、死亡診断書または死体検案書 カ.被用者の後遺障害に伴う保険金請求の場 合は、障害の程度を証明する医師の診断書 キ.被用者の休業に伴う保険金請求の場合は、被保険者の休業証明書(賃金不払を証す るもの) ク.被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、その法定外補償規定(写) ケ.賠償保険金(*5)および費用保険金(*6)の請求の場合は、損害賠償金額および費用を |
(2)(1)に規定する確認をするため、下表の左欄の特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて下表の右欄の日数(*3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
①災害救助法が適用された災害の被災地域における (1)の表の①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
②(1)の表の①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③(1)の表の①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(*4) | 180日 |
➃(1)の表の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)(1)および(2)に規定する確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(*5)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または (2)の期間に算入しないものとします。
(4)被保険者から保険金の内払の請求がある場合で、当会社が承認したときに限り、当会社の定める方法により保険金の内払を行います。 (5)保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨を
もって行うものとします。
(*1)被保険者が第1条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日をいいます。
(*2)財産補償条項に係る保険金請求においては、保険価額を含みます。 (*3)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (*4)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 (*5)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第3条(保険金の支払を請求できる者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険金の支払を請求できる者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険金の支払を請求できる者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険金の支払を請求できる者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険金の支払を請求できる者に対しても効力を有するものとします。
第4条(保険金計算の特則-休業補償条項、賠償責任補償条項、労災事故補償条項)
休業補償条項、賠償責任補償条項および労災事故補償条項においては、次の規定を適用します。
保険金を支払う場合において、保険契約者または記名被保険者が故意または重大な過失によって保険料算出基礎数字(*1)について実際の数値より不足したものを申告したことを当会社が知ったときは、当会社は、申告された数値に基づく保険料と実際の数値に基づく保険料との割合により、保険金を削減して支払います。
(*1)この保険契約において保険料を定めるために用いる売上高、完成工事高、被用者数、賃金その他の数値をいいます。
第5条(指定代理請求人-財産補償条項、休業補償条項)
財産補償条項および休業補償条項においては、次の規定を適用します。
(1)被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場合は、下表に規定する者のいずれかが保険金を請求することができます。この場合において、その事情を示す書類をもってそのことを当会社に申し出て、当会社の承認を得るものとします。
① | 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*1) |
② | ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族 |
③ | ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(*1)または②以外の3親等内の親族 |
(2) (1)の規定による代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(*1) 法律上の配偶者に限ります。
第6条(他の保険契約等がある場合の取扱い-財産補償条項)
財産補償条項においては、次の規定を適用します。
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額 (*1)の合計額が保険金の種類ごとに別表1-1に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、①または②に規定する額を保険金として支払います。
①この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
②他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合は、次の額 ア.損害額(*2)が、他の保険契約等によって支払われる、または
支払われた保険金もしくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額(*3)
イ.財産補償条項第7条(支払保険金の計算)(2)および(4)の費用に関しては、別表1-1に規定する支払限度額が、他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額(*3)
(2)(1)の場合において、他の保険契約等に再取得価額を基準として算出した損害額から、この保険契約によって支払われるべき損害保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるときは、(1)の規定にかかわらず、(1)①の規定を適用します。
(*1)他の保険契約等がないものとして算出した保険金または共済金の額をいいます。
(*2)損害額から1回の事故につき、保険証券記載の免責金額(*4)を差し引いた残額をいいます。
(*3)他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。
(*4)他の保険契約に、この保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
第7条(他の保険契約等がある場合の取扱い-休業補償条項)
休業補償条項においては、次の規定を適用します。
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(*1)の合計額が保険金の種類ごとに別表1-2に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、①または②に規定する額を保険金として支払います。
①この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
②他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合は、次の額
ア.損失額が、他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額(*2) イ.休業補償条項第7条(支払保険金の計算)(2)および(3)の費用に関しては、別表1-2に規定する支払限度額が、他の保険契約 等によって支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金
の額の合計額を超えるときは、その超過額(*2)
(*1)他の保険契約等がないものとして算出した保険金または共済金の額をいいます。
(*2)他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。
第8条(他の保険契約等がある場合の取扱い-賠償責任補償条項)
賠償責任補償条項においては、次の規定を適用します。
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(*1)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、①または②に規定する額を保険金として支払います。
①この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
②他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合は、損害の額から、他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の合計額を差し引いた残額 (*2)
(*1)他の保険契約等がないものとして算出した保険金または共済金の額をいいます。
(*2)他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。
第9条(他の保険契約等がある場合の取扱い-労災事故補償条項)
労災事故補償条項においては、次の規定を適用します。
(1)労災事故補償条項第2節について他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(*1)の合計額が法定外補償金額(*2)を超えるときは、当会社は、①または②に規定する額を保険金として支払います。
①この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
②他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合は、法定外補償金額(*2)から、他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の合計額を差し引いた残額 (*3)。
(2)労災事故補償条項第3節について他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(*1)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、①または②に規定する額を保険金として支払います。
①この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
②他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合は、損害の額から、他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の合計額を差し引いた残額 (*3)。
(*1)他の保険契約等がないものとして算出した保険金または共済金の額をいいます。
(*2)被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、その法定外補償規定に基づき被用者またはその遺族に支払うべき金額、被保険者が法定外補償規定を定めていない場合は、被用者またはその遺族に支払われる補償金の額をいいます。
(*3)他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。
第5節 保険契約の取消し、無効、失効または解除
第1条(保険契約の取消し)
保険契約の締結(*1)の際、保険契約者または被保険者に詐欺または強迫の行為があった場合は、当会社は、この保険契約を取り消すことができます。この場合の取消しは、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
(*1)財産補償条項においては、保険契約の締結には、保険の対象の追加を含みます。
第2条(保険契約の無効または失効)
(1)保険契約の締結(*1)の際、保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもっていた場合は、この保険契約は無効とします。
(2)財産補償条項においては、保険契約の締結の後、損害額(*2)がそれぞれ1回の事故につき保険金額の100%に相当する額以上になる損害が発生した場合は、その時にこの保険契約は失効します。ただし、保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額を保険金額とみなします。
(3)(2)のほか、保険契約の締結の後、下表の事実があった場合は、その事実が発生した時にこの保険契約は失効します。
財産補償条項 | (2)に該当する場合を除き、保険の対象の全部が滅失したこと。ただし、建物の建替等に基づき保険契約者または被保険者から保険契約存続の申出があり、当会社がこれを承認した場合については、この規定を適用しません。 |
休業補償条項 | 事業を廃止したこと。 |
(4)財産補償条項においては、おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合は、それぞれの保険の対象について、 (2)または(3)の失効の規定を適用します。
(*1)財産補償条項においては、保険契約の締結には、保険の対象の追加を含みます。
(*2)損害額とは、保険金を支払うべき損害の額をいいます。
第3条(告知義務違反による保険契約の解除)
(1) 当会社は、第1節第1条(告知義務)の告知の際に、告知事項について、保険契約者または被保険者(*1)の故意または重大な過失によって、下表のいずれかに該当する場合は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
① | 保険契約者または被保険者(*1)が事実を告知しなかった場合 |
② | 保険契約者または被保険者(*1)が事実と異なることを告知した場合 |
(2) (1)の規定は、下表のいずれかに該当する場合は適用しません。
① | (1)の事実がなくなった場合 |
② | 当会社が保険契約の締結(*2)の際、(1)の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(*3) |
③ | 保険契約者または被保険者(*1)が、当会社が保険金を支払うべき事故(*4)が発生する前に、告知事項について、書面等によって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合においては、保険契約の締結 (*2)の際、保険契約者または被保険者(*1)がその訂正すべき事実を当会社に告知していたとしても当会社が保険契約の締結(*2)を承認していたと認められるときに限り、当会社は、これを承認するものとします。 |
➃ | 当会社が(1)に規定する解除の原因があることを知った時から 1か月を経過した場合または保険契約の締結(*2)の時から5年を経過した場合 |
(3)(1)の規定による解除が損害または損失が発生した後になされた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(4)(3)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した事故(*4)による損害または損失については適用しません。
(*1)賠償責任補償条項においては、記名被保険者とします。
(*2)財産補償条項においては、保険契約の締結には、保険の対象の追加を含みます。
(*3)当会社のために保険契約の締結(*2)の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(*4)労災事故補償条項においては、身体の障害をいいます。
第4条(通知義務違反による保険契約の解除)
(1)第1節第2条(通知義務)(1)の事実の発生によって、告知事項について危険増加(*1)が生じた場合において、保険契約者または被 保険者(*2)が故意または重大な過失によって遅滞なく同条(1)に規定する通知をしなかったときは、当会社は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
(2)(1)の規定は、当会社が(1)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)に規定する危険増
加(*1)が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。 (3)(1)の規定による解除が損害または損失が生じた後になされた場
合であっても、当会社は、解除に係る危険増加(*1)が生じた時以降に生じた事故(*3)による損害または損失に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(4)(3)の規定は、(1)に規定する危険増加(*1)をもたらした事由に基づかずに発生した事故(*3)による損害または損失については適用しません。
(5)当会社は、(1)に規定する危険増加(*1)が生じ、この保険契約の引受範囲(*4)を超えることとなった場合は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
(6)(5)の規定による解除が損害または損失が生じた後になされた場合であっても、当会社は、解除に係る危険増加(*1)が生じた時以降に生じた事故(*3)による損害または損失に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(*1)危険増加とは、危険(*5)が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険(*5)を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(*2)賠償責任補償条項においては、記名被保険者とします。 (*3)労災事故補償条項においては、身体の障害をいいます。 (*4)保険料を増額することにより保険契約を継続できる範囲として保
険契約の締結の際に当会社が交付する書類等において定めたものをいいます。
(*5)危険とは、損害または損失の発生の可能性をいいます。
第5条(重大事由による保険契約の解除)
(1)下表のいずれかに該当する事由がある場合は、当会社は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
① | 保険契約者または被保険者(*1)が当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または損失を生じさせたこと(*2)。 |
② | この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者(*3)に詐欺の行為があったこと(*2)。 |
③ | 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。 ア.反社会的勢力(*4)に該当すると認められること。 イ.反社会的勢力(*4)に対して資金等を提供し、または便宜を供 与する等の関与をしていると認められること。 ウ.反社会的勢力(*4)を不当に利用していると認められること。 エ.法人である場合において、反社会的勢力(*4)がその法人の経 営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。 オ.その他反社会的勢力(*4)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 |
➃ | ①から③までのほか、保険契約者または被保険者(*1)が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。 |
(2)当会社は、被保険者(*3)が(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に対する部分を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害または損失が発生した後になされた場合であっても、(1)の表のいずれかの事由または(2)の解除の原因となる事由が発生した時以降に生じた事故(*5)による損害または損失に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者(*1)が(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合は、(3)の規定は、下表のいずれかに該当する損害については適用しません。
① | (1)の表の③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者 (*3)に生じた損害 |
② | (1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者 (*3)に生じた法律上の損害賠償金の損害 |
(*1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2)未遂の場合を含みます。
(*3)被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*4)暴力団、暴力団員(*6)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*5)労災事故補償条項においては、身体の障害をいいます。 (*6)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
第6条(保険料不払による保険契約の解除)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
① | 初回保険料について、第2節第1条(保険料の払込方法等) (2)②に規定する期日までに、その払込みがない場合。ただし、保険証券に初回保険料の払込期日の記載がない場合は、保険期間の初日の属する月の翌月末までに、初回保険料の払込みがないときとします。 |
② | 保険料を分割して支払う場合の第2回目以降の保険料について、第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1)に規定する期日までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みがない場合 |
③ | 保険料の払込方法が月払の場合において、払込期日(*1)までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日(*2)までに、次回払込期日(*2)に払い込むべき保険料の払込みがないとき。 |
➃ | 第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険 料の払込みを怠った場合(*3)。ただし、変更手続き完了のお知らせに追加保険料払込期日(*4)が記載されている場合は、この規定を適用しません。 |
⑤ | 第6節第1条(4)の追加保険料払込期日(*4)を設定した場合において、同条(4)に規定する期日までに、その払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みがないとき。 |
⑥ | 保険料の払込方法が月払の場合において、保険契約者が保険料を第2節第1条(2)②に規定する期日または第2節第5条(1)に規定する期日までに払い込んだときであっても、保険契約者がこの保険契約における保険料の払込みを免れることを目的として、故意にその翌月の払い込むべき保険料の払込みを怠ったと当会社が認めるとき。 |
(2)(1)の表の⑥の規定に基づきこの保険契約を解除する場合において、当会社が既に支払った保険金(*5)があるときは、当会社はこの保険金(*5)相当額の返還を請求することができます。
(*1)保険証券記載の払込期日をいいます。 (*2)払込期日(*1)の翌月の払込期日(*1)をいいます。
(*3)第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)の表の①または③の場合は、当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかったときに限ります。
(*4)追加保険料払込期日とは、当会社が第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)の表の①の通知を受けた場合または同節第1条(1)の表の③もしくは同節第1条(2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。
(*5)払込みを怠ったと当会社が認めた保険料を払い込むべき払込期日(*1)の前月の払込期日(*1)の翌日以降に発生した事故(*6)による損害または損失に対して、支払った保険金に限ります。
(*6)労災事故補償条項においては、身体の障害をいいます。
第7条(保険契約者による保険契約の解除)
(1)保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって保険契約を解除することができます。ただし、この通知が行われた場合において、当会社が保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければ保険契約を解除することができません。また、保険金請求権に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面等による同意を得た後でなければ行使できません。
(2)(1)の規定による保険契約の解除後に当会社が保険料を請求し、第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1)の表のいずれかに該当した場合は、当会社は、(1)に規定する保険契約者による解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
第8条(保険契約解除の効力)
(1)保険契約の解除は、解除した時から将来に向かってのみその効力を生じます。
(2)(1)の規定にかかわらず、第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1)または第7条(保険契約者による保険契約の解除)(2)の規定により保険契約を解除した場合、解除の効力は、下表の左欄に対応する下表の右欄に規定する時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
①第6条(1)の表の①の規定による解除の場合 | 保険期間の初日 |
②第6条(1)の表の②の規定による解除の場合 | 第6条(1)の表の②に規定する保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日 |
③第6条(1)の表の③の規定による解除の場合 | 第6条(1)の表の③に規定する次回払込期日(*1)または保険期間の末日のいずれか早い日 |
➃第6条(1)の表の➃の規定による解除の場合 | 第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みを怠った日 |
⑤第6条(1)の表の⑤の規定による解除の場合 | 第6節第1条(4)に規定する期日または保険期間の末日のいずれか早い日 |
⑥第6条(1)の表の⑥の規定による解除の場合 | 第6条(1)の表の⑥に規定する期日の前月の払込期日(*2) |
⑦第7条(2)の規定による解除の場合 | 第7条(1)の規定により解除した日 |
(*1)払込期日(*2)の翌月の払込期日(*2)をいいます。 (*2)保険証券記載の払込期日をいいます。
第9条(保険の対象を譲渡した場合等の保険契約の失効-財産補償条項)
財産補償条項においては、次の規定を適用します。
(1)第1節第4条(保険の対象の譲渡または相続等に関する通知義務)(1)に規定する事実が発生した時に保険契約はその効力を失い、この保険契約の権利および義務(*1)は、譲受人に移転しません。ただし、同条(1)の規定により、保険契約者がこの保険契約の権利および義務(*1)を保険の対象の譲受人に譲渡することをあらかじめ書面等をもって当会社に申し出て、承認の請求を行った場合において、当会社がこれを承認したときは、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
(2)当会社は、保険の対象が譲渡された後に、保険の対象について生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)のただし書に規定する承認をした後は、この規定を適用しません。
(*1)この保険契約の権利および義務とは、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務をいいます。
第6節 保険料の返還、追加または変更
第1条(保険料の返還、追加または変更)
(1)当会社は、下表のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、(3)に規定する方法により取り扱います。
① | 第1節第2条(通知義務)(1)の通知を受けた場合 |
② | 第1節第5条(保険金額の調整-財産補償条項)(2)の通知を受けた場合 |
③ | 第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)(2)の表の③の承認をする場合 |
(2)当会社は、(1)のほか、保険契約の締結の後、保険契約者が当会社に書面等により通知した保険契約の条件の変更または補償条項の追加を承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、(3)に規定する方法により取り扱います。この場合において、保険契約者は、正当な理由があり、かつ、当会社が認めるときを除いてこの通知を撤回することはできません。
(3)(1)および(2)の場合においては、下表の規定により取り扱います。
①保険料払込方法が一時払の場合(*1) | 保険契約の条件の変更前の保険料と変更後の保険料の差額に基づき当会社が算出した、未経過期間に対する保険料(*2)を返還し、または追加保険料を請求します。 |
②保険料払込方法が一時払以 外の場合(*1) | 下表に規定する保険料を保険契約の条件の変更後の保険料(*2)に変更します。ただし、当会社が認める場合は、①に規定する方法により取り扱います。 |
ア.保険証券に初回保険料の払込期日の記載がある場合 | 当会社が通知を受けた日または承認した日の属する月の翌月以降の保険料 |
イ.保険証券に初回保険料の払込期日の記載がない場合 | 当会社が通知を受けた日または承認した日以降の保険料 |
(4)保険契約者が(3)の追加保険料の払込みを怠った場合(*3)は、追加保険料領収前に生じた事故(*4)による損害または損失に対しては、次の①または②の規定に従います。ただし、追加保険料払込期日 (*5)を設定した場合で、次に規定する期日までに保険契約者が(3)の追加保険料の払込みを行ったときは、この規定は適用しません。
追加保険料払込期日(*5)の属する月の翌月末
①(1)および(3)の規定に基づき当会社が追加保険料を請求した場合は、当会社は、保険金を支払いません(*6)(*7)。
②(2)および(3)の規定に基づき当会社が追加保険料を請求した場合は、当会社は、保険契約条件の変更の通知がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(5)第5節第1条(保険契約の取消し)に規定する保険契約の取消しの場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
(6)第5節第2条(保険契約の無効または失効)(1)に規定する保険契約の無効の場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
(7)保険契約の失効の場合は、当会社は、付表1に規定する保険料を返還します。ただし、財産補償条項においては、第5節第2条(保険契約の無効または失効)(2)に該当する場合は、保険料は返還しません。
① | 第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)(1) |
② | 第5節第4条(通知義務違反による保険契約の解除)(1)または同条(5) |
③ | 第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1) |
➃ | 第5節第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1) |
⑤ | 第5節第7条(保険契約者による保険契約の解除)(2) |
(8)下表のいずれかの規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、付表1に規定する保険料を返還します。
(9)第5節第7条(保険契約者による保険契約の解除)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、付表2に規定する保険料を返還し、または請求できます。
(*1)保険料払込方法が一時払以外であっても、第2節第1条(保険料の払込方法等)(1)に規定するすべての回数の払込みが終了した場合で、第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の表の②の規定により変更すべき保険料がないときは、(3)の表の
①に規定する方法により取り扱います。
(*2)(1)の表の①の場合は、保険契約者または被保険者の通知に基づき、第1節第2条(通知義務)(1)に規定する事実が発生した時以降の期間に対して、算出した保険料をいいます。
(*3)(1)の表の①または③の場合は、当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかったときに限ります。
(*4)追加保険料領収前に生じた事故とは、当会社が(1)の表の①の通知を受けた場合、または(1)の表の③もしくは(2)の承認をする場合に、通知に係る危険増加(*8)が生じた日または当会社が承認を行った日以降、かつ、追加保険料を領収する前に生じた事故をいいます。ただし、当会社が保険期間の初日から保険料を変更する必要があると認めたときは、保険期間の初日以降、かつ、追加保険料を領収する前に生じた事故をいいます。また、労災事故補償条項においては、事故とは身体の障害をいいます。
(*5)追加保険料払込期日とは、当会社が(1)の表の①の通知を受けた場合または (1)の表の③もしくは(2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。
(*6)(1)の表の①または③の場合は、第5節第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1)の表の➃の規定により解除できるときに限ります。
(*7)既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(*8)危険増加とは、危険(*9)が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険(*9)を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(*9) 危険とは、損害または損失の発生の可能性をいいます。
第2条(追加保険料の払込み等-口座振替方式の場合の特則)
(1)下表の規定に基づき当会社が請求した追加保険料について、追加保険料払込期日(*1)に追加保険料の払込みがない場合は、保険契約者は、追加保険料を第1条(保険料の返還、追加または変更) (4)に規定する期日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
① | 第2節第2条(保険料の払込方法-口座振替方式) |
② | 第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3) |
(2)下表のすべてに該当する場合は、当会社は、第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)の「追加保険料払込期日(*1)の属する月の翌月末」を「追加保険料払込期日(*1)の属する月の翌々月末」に読み替えてこの条項の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して追加保険料払込期日(*1)の属する月の翌々月の払込期日に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険契約者がこの規定を既に適用しているときは、保険期間内に払い込むべき保険料を一括して請求できるものとします。
① | 保険契約者が追加保険料払込期日(*1)までの追加保険料の払込みを怠った場合 |
② | ①の払込みを怠ったことについて保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合 |
(3)当会社は、次の①および②のすべてに該当する場合においては、追加保険料払込期日(*1)の属する月の翌月の応当日を追加保険料払込期日(*1)とみなして下表の規定を適用します。
①保険契約者が追加保険料払込期日(*1)までの追加保険料の払込みを怠った場合
②①の払込みを怠った理由が、提携金融機関(*2)に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
ア.第5節第6条(保険料不払による保険契約の解除) イ.第5節第8条(保険契約解除の効力)
ウ.第6節第2条(追加保険料の払込み等-口座振替方式の場合の特則)(1)および(2)
エ.第6節第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)
(4)保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、当会社が保険料を返還するときは、当会社が認める場合に限り、返還保険料の全額を一時にまたは当会社の定める回数に分割し、当会社の定める日に指定口座(*3)に振り込むことによって行うことができるものとします。
(5)(4)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場合には適用しません。
(*1)追加保険料払込期日とは、当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)の表の①の通知を受けた場合または第1条(1)の表の③もしくは第1条(2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。
(*2)提携金融機関とは、当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。
(*3)指定口座とは、この保険契約の保険料に関して、当会社が提携金融機関(*2)に対して口座振替請求を行う口座をいいます。
第3条(追加保険料の払込み等-クレジットカード払方式の場合の特則)
(1)下表の規定に基づき当会社が請求した追加保険料について、第1条
(保険料の返還、追加または変更)(4)の規定の適用においては、当会社が追加保険料の払込みに関し、クレジットカード会社に対して、追加保険料の払込みに使用されるクレジットカード(*1)が有効であること等の確認を行ったことをもって、その追加保険料が払い込まれたものとみなします。
① | 第2節第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式) |
② | 第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3) |
(2)当会社は、下表のいずれかに該当する場合は(1)の規定を適用しません。
① | 当会社がクレジットカード会社から追加保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカード(*1)を使用し、クレジットカード会社に対して追加保険料相当額を既に払い込んでいる場合は、その追加保険料が払い込まれたものとみなして(1)の規定を適用します。 |
② | 会員規約等に規定する手続が行われない場合 |
(3)(2)の表の①の追加保険料相当額を領収できない場合は、当会社は、保険契約者に追加保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が、クレジットカード会社に対して追加保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ追加保険料相当額について保険契約者に直接請求できないものとします。
(4)保険料払込方法がクレジットカード払の方式の場合で、当会社が保険料を返還するときは、当会社が認める場合に限り、返還保険料の全額を一時にまたは当会社の定める回数に分割し、当会社の定める日に下表のいずれかの方法によって行うことができるものとします。
① | 保険契約者の指定する口座への振込み |
② | クレジットカード会社経由の返還 |
(5)(4)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場合には適用しません。
(*1) 当会社の指定するクレジットカードに限ります。
第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)
(1)当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みについて追加保険料払込期日(*1)を設定した場合において、下表のすべてに該当するときは、当会社は、同条(4)の規定にかかわらず、追加保険料が払い込まれたものとして、その事故(*2)による損害または損失に対して保険金を支払います。
① | 事故(*2)の発生の日が、追加保険料払込期日(*1)以前であること。 |
② | 事故(*2)の発生の日の前日までに到来した払込期日(*3)までに払い込むべき保険料の全額が払い込まれていること。 |
(2)(1)の場合において、事故(*2)の発生の日が初回保険料払込期日以前のときは、(1)に規定する「事故(*2)の発生の日の前日までに到来した払込期日(*3)までに払い込むべき保険料の全額」を「初回保険料」と読み替えて適用します。ただし、保険契約者が第2節第1条(保険料の払込方法等)(4)の表の②に規定する確約を行い、かつ、当会社が承認した場合は、当会社は、追加保険料が払い込まれたものとしてその事故(*2)による損害または損失に対して保険金を支払います。
(3)当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みについて追加保険料払込期日(*1)を設定した場合において、保険契約者が同条(4)に規定する期日までに追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、その払込期日の翌日以後に発生した事故(*2)による損害または損失に対しては、下表の規定に従います。
① | 追加保険料が、第1条 (1)および(3)の規定により請求したものである場合は、当会社は、保険金を支払いません。 |
② | 追加保険料が、第1条 (2)および(3)の規定により請求したものである場合は、当会社は、保険契約条件の変更の通知がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。 |
(4)第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の表の②の規定に基づき、当会社が保険料を変更した場合、(1)から(3)までの「追加保険料」を「保険料変更後の最初の払い込むべき保険料」と読み替えて適用します。
(5)第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)ただし書の規定が適用され、かつ、事故(*2)が発生した場合において、下表に規定する日時の確認に関して、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めたときには、保険契約者または被保険者は、遅滞なくこれを提出しなければなりません。また、当会社が行う確認に協力しなければなりません。
① | 第1節第2条(通知義務)(1)または第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(2)に規定する通知が行われた日時 |
② | 第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)(2)の表の③に規定する訂正の申出が行われた日時 |
③ | 事故(*2)の発生の日時 |
(*1)追加保険料払込期日とは、当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)の表の①の通知を受けた場合および同条(1)の表の③または同条(2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。
(*2)労災事故補償条項においては、身体の障害をいいます。 (*3)保険証券記載の払込期日をいいます。
第5条(保険金額の調整における保険契約の一部取消しによる保険料の返還-財産補償条項)
財産補償条項においては、次の規定を適用します。
第1節第5条(保険金額の調整-財産補償条項)(1)の規定により保険契約者が保険契約の一部を取り消した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料のうち、取り消した部分に対応する保険料を返還します。
第6条(保険の対象の譲渡等による保険料の返還-財産補償条項)
財産補償条項においては、次の規定を適用します。
第5節第9条(保険の対象を譲渡した場合等の保険契約の失効-財産補償条項)(1)の規定により、保険契約が失効した場合は、付表1に規定する保険料を返還します。
第7節 その他事項
第1条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間の初日の午後4時(*1)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険期間が開始した後でも、当会社は初 回保険料を領収する前に生じた事故(*2)による損害または損失に対しては保険金を支払いません。
(3)(1)の規定において、時刻は日本国の標準時によるものとします。 (*1)保険証券に異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。 (*2)労災事故補償条項においては、身体の障害をいいます。
第2条(代位)
(1)損害または損失が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(*1)を取得した場合において、当会社がその損害または損失に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、下表の額を限度とします。
① | 当会社が損害または損失の額の全額を保険金として支払った場合は、被保険者が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合は、被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害または損失の額を差し引いた額 |
(2)(1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)賠償責任補償条項および労災事故補償条項においては、保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(4)財産補償条項においては、賃貸借契約または使用貸借契約に基づき、被保険者以外の者が占有する建物を保険の対象とする場合で、被保険者が借家人(*2)に対して有する権利を、当会社が取得したときは、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借家人(*2)の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合は、その権利を行使することができます。
(*1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(*2)借家人とは、賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みます。
第3条(保険契約者の変更)
(1)保険契約の締結の後、保険契約者は、書面等をもって当会社に保険契約者の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認した場合は、当会社が認める範囲内でこの保険契約の権利および義務(*1)を第三者に移転させることができます。
ただし、財産補償条項において、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第1節第4条(保険の対象の譲渡または相続等に関する通知義務)(1)の規定によるものとします。
(2)保険契約の締結の後、保険契約者が死亡した場合、この保険契約が失効するときを除き、この保険契約の権利および義務(*1)は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人に移転するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(4)(3)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(5) 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約の義務(*2)を負うものとします。
(*1)この保険契約の権利および義務とは、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務をいいます。
(*2)この保険契約の義務とは、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務をいいます。
第4条(保険証券等の不発行の特則)
当会社は、保険契約者の申出により、保険証券またはこれに代わる書面の発行を行わないことがあります。この場合において、この保険契約の内容として電磁的方法で提供した事項を、保険証券の記載事項とみなして、この保険契約の普通保険約款(*1)の規定を適用します。 (*1) 付帯される特約を含みます。
第5条(時効)
保険金請求権は、第4節第1条(保険金の請求)(1)に規定する保険金請求権を行使することができる時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第6条(保険証券に複数の明細書が添付されている場合の普通保険約款等の適用)
この保険契約の保険証券に複数の明細書が添付されている場合は、特に記載のないかぎり、明細書ごとに普通保険約款およびこれに付帯される特約を適用します。
第7条(残存物および盗難品の帰属-財産補償条項)
財産補償条項においては、次の規定を適用します。
(1)当会社が損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社がこれを取得することの意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、財産補償条項第8条
(損害額の決定)に規定する回収するために支出した必要な費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3)盗取された保険の対象について、当会社が損害保険金を支払った場合は、その保険の対象の所有権その他の物権は、損害保険金の保険価額に対する割合によって、当会社に移転します。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(*1)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(*1)支払を受けた損害保険金に相当する額とは、財産補償条項第8条
(損害額の決定)に規定する回収するために支出した必要な費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額をいいます。
第8条(用語の適用等)
(1)この条項に規定されていない用語については、各補償条項における規定を準用します。
(2)普通保険約款 (*1)において、特に記載のないかぎり、【用語の定義】に規定する用語は、【用語の定義】に定めるところに従います。
(3)この条項において保険契約の締結には、更新(*2)、および、特に記載のないかぎり、この保険契約に新たな補償条項を追加する場合を含むものとします。
(4)各補償条項(*1)により規定される用語は、特に記載のないかぎり、補償条項(*1)ごとに適用します。
(5)この条項は、特に記載のないかぎり、補償条項(*1)ごとに適用します。 (*1)付帯される特約を含みます。
(*2)更新とは、保険期間の末日においてこの保険契約に適用されている普通保険約款と同一の普通保険約款を、引き続き締結することをいいます。
第9条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第10条(準拠法)
この保険契約に適用される普通保険約款および特約に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
保険金の種類 | 支払限度額 |
損害保険金 | 損害の額。 ただし、通貨等、預貯金証書および高額貴金属等については、1回の事故につき保険証券記載の限度額(*1)または損害額のいずれか低い額。 |
修理付帯費用保険金 | 1回の事故につき、1,000万円(*2)または修理付帯費用(*3)の額のいずれか低い額 |
損害拡大防止費用保険金 | 保険契約者または被保険者が負担した損害拡大防止費用(*4)の額 |
請求権の保全・行使手続費用保険金 | 保険契約者または被保険者が負担した、請求権の保全・行使手続費用(*5)の額 |
地震火災費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円 (*6) |
別表1-1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額-財産補償条項
(*1)他の保険契約等に、この保険契約の保険証券記載の限度額を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (*2)工場物件の場合は5,000万円とします。また、他の保険契約等に、限度額が工場物件以外の物件について1,000万円または工 場物件について5,000万円を超えるものがある場合は、これらの
限度額のうち最も高い額とします。
(*3)修理付帯費用とは、財産補償条項第7条(支払保険金の計算) (2)①に規定する、保険の対象の復旧にあたり発生した費用で必要かつ有益な費用のうち、同条(2)①の表に規定する費用をいいます。
(*4)損害拡大防止費用とは、財産補償条項第7条(支払保険金の計算) (2)②に規定する、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用のうち、同条(2)②の表に規定する費用をいいます。
(*5)請求権の保全・行使手続費用とは、財産補償条項第7条(支払保険金の計算)(2)③に規定する、権利の保全または行使に必要な手続きをするための費用をいいます。
(*6)工場物件を含む敷地内では2,000万円とします。また、他の保険契約等に、限度額が工場物件を含まない敷地内では300万円、工場物件を含む敷地内では2,000万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
別表1-2 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額-休業補償条項
保険金の種類 | 支払限度額 |
損害保険金 | 損失の額 |
営業継続費用保険金 | 被保険者が負担した営業継続費用の額 |
損害拡大防止費用保険金 | 保険契約者または被保険者が負担した損害拡大防止費用(*1)の額 |
請求権の保全・行使手続費用保険金 | 保険契約者または被保険者が負担した、請求権の保全・行使手続費用(*2)の額 |
(*1)損害拡大防止費用とは、休業補償条項第7条(支払保険金の計算)(3)①に規定する、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用のうち、同条(3)①の表に規定する費用をいいます。
(*2)請求権の保全・行使手続費用とは、休業補償条項第7条(支払保険金の計算)(3)②に規定する、権利の保全または行使に必要な手続きをするための費用をいいます。
付表1 失効・当会社による解除の場合の返還保険料
保険期間 | 返還保険料の額 |
1年 | (1)保険契約が失効した日または解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対 して「月割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (2)未払込保険料(*2)がある場合は、(1)の額からその 未払込保険料(*2)を差し引いた額 |
1年未満 | 保険期間が1年の場合の算出方法に準じて算出した額 |
(*1)保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。
(*2)未経過期間に対応する保険料を含みます。
付表2 保険契約者による解除の場合の返還保険料 付表3 短期料率
保険期間 | 払込方法 | 返還保険料の額 |
1年 | 一時払 | (1)保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して付表3の「短期料率」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (2)(1)にかかわらず、契約条件の変更に伴い、中途更新(*2)を行う場合は、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (3)未払込保険料(*3)がある場合は、(1)または (2)の額からその未払込保険料(*3)を差し 引いた額 |
一時払以外 | (1)保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「月割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (2)(1)にかかわらず、契約条件の変更に伴い中途更新(*2)を行う場合は、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (3)未払込保険料(*3)がある場合は、(1)または (2)の額からその未払込保険料(*3)を差し 引いた額 | |
1年未満 | 一時払 | 保険期間が1年の場合の算出方法に準じて算出した額 |
一時払以外 | (1)保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して付表3の「短期料率」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (2)(1)にかかわらず、契約条件の変更に伴い、中途更新(*2)を行う場合は、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (3)未払込保険料(*3)がある場合は、(1)または (2)の額からその未払込保険料(*3)を差し引いた額 |
既経過期間 | 短期料率 |
7日まで | 10% |
15日まで | 15% |
1か月まで | 25% |
2か月まで | 35% |
3か月まで | 45% |
4か月まで | 55% |
5か月まで | 65% |
6か月まで | 70% |
7か月まで | 75% |
8か月まで | 80% |
9か月まで | 85% |
10か月まで | 90% |
11か月まで | 95% |
12か月まで | 100% |
(*1)保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。
(*2)保険契約が解除された日を保険期間の初日として当会社と保険契約を締結することをいいます。
(*3)未経過期間に対応する保険料を含みます。
●1 建物包括補償特約
第1条(保険の対象)
(1)この特約を付帯した場合は、建物については、日本国内に所在し、保険証券の被保険者欄に記載された者が所有するすべての建物を、保険の対象とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険証券に特定敷地内限定方式と記載がある場合は、特定敷地内(*1)以外の敷地内に所在する建物は、保険の対象に含まれません。
(3)(1)の規定にかかわらず、下表の物は、保険の対象に含まれません。
① | 居住の用に供する建物 |
② | 倉庫建物 |
③ | 空港の敷地内に所在する建物 |
➃ | 電車庫および電車修理工場の敷地内に所在する建物 |
⑤ | 次のいずれかに該当する発電施設の敷地内に所在する建物 ア.電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する電気 事業者または鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業者が事業用として占有する発電所、変電所または開閉所 イ.自らの工業上の作業に使用され、かつ、独立の敷地内を形成した発電所で、その最大出力が100kW以上のもの ウ.自らの工業上の作業に使用され、かつ、独立の敷地内を 形成した変電所で、その主要変圧器の定格容量の合計 が100kVA以上のもの |
⑥ | 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に規定する熱供給事業者が事業用として占有する熱発生所の敷地内に所在する建物 |
⑦ | 風力発電所、廃棄物発電所または廃棄物熱発生所の敷地内に所在する建物 |
⑧ | 石油精製工場(*2)、石油化学工場(*3)、貯油所(*4)、LNG気化工場(*5)または石油備蓄基地(*6)の敷地内に所在する建物 |
(4)この特約において、「倉庫建物」とは、倉庫業者、農業倉庫業者または協同組合が保管貨物の収容およびこれに伴う荷扱いのために占有する建物であって、主務官庁の行う登録を受けたものまたは主務官庁の営業認可を得たものをいいます。「倉庫建物」には、建物の延床面積の10%以内の部分を保管貨物の保管業務のための事務所、休憩所、詰所、制御室または計器室の用途に使用している建物および建物の延床面積の10%以内または150㎡以内の部分で下表に規定する作業を行っている建物を含みます。
① | こん 荷解き、開梱 |
② | 荷直し、包装、荷造。これらの作業には、袋詰のためのミシン掛け、箱詰、縄掛け、バンド掛けを含みます。 |
③ | 缶詰、びん詰製品の詰替え、詰合せ |
➃ | マーク付け・刷り、シール貼り・はがし、ラベル付け・はがし、カード付け、荷札付け、エフ付け、送り状付け、ナンバー付け、値札付け。ただし、インク等に危険品を使用しないものに限ります。 |
⑤ | 検査、検量、計量、検数、看貫、見本抽出 |
⑥ | 家具類の組立て。ただし、ネジ、ボルト・ナット類による組立てで、接着剤等に危険品を使用しないものに限ります。 |
⑦ | 洋紙または織物の裁断 |
⑧ | 各種金属のさび落し |
⑨ | 生ゴムまたは電線の切断 |
⑩ | 繊維製品のクリーニング。ただし、溶剤等に危険品を使用しないものに限ります。 |
(5)(1)の規定にかかわらず、この保険契約の引受範囲(*7)を超える建物は、保険の対象に含まれません。
(*1)保険証券記載の建物が所在する敷地内をいいます。 (*2)原油から一貫して各種石油製品を製造する工場をいいます。 (*3)石油化学製造設備を有する工場をいいます。
(*4)主として原油および石油製品の貯蔵を行っている施設で、石油
精製業者、石油輸出入業者、石油貯油業者または石油卸売業者が占有するものをいいます。
(*5)液化天然ガスを受け入れて貯蔵、気化または調整し、および送出する工程を有する工場をいいます。
(*6)石油精製工場の敷地外に所在し、備蓄を目的とし、主として原油または液化石油ガスを貯蔵する基地で、石油精製業者、石油輸出入業者、石油貯油業者または石油卸売業者が占有するものをいいます。
(*7)保険料を払い込むことまたは増額することにより保険契約を締結または継続できる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書類等において定めたものをいいます。
第2条(追加建物取得の場合の手続)
(1)被保険者が、保険期間中に追加建物(*1)を取得(*2)した場合は、保険契約者または被保険者は、その都度書面をもってそのことを当会社に通知しなければなりません。保険契約者または被保険者が追加建物(*1)の取得(*2)について当会社に書面による通知を行う前に生じた事故により、その追加建物(*1)について生じた損害に対しては、第1条(保険の対象)(1)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。
(2)(1)の通知に基づいて保険料を変更する必要がある場合は、被保険者が追加建物(*1)を取得(*2)した日以降の期間の保険料を変更し、基本条項第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の規定により取り扱うものとします。
(3)この特約において、被保険者が、保険期間中に追加建物(*1)を取得(*2)した場合は、基本条項を下表のとおり読み替えるものとします。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第6節第1条 (保険料の返還 、追加 または変更) (*4) | 追加保険料領収前に生じた事故とは、当会社が(1)の表の①の通知を受けた場合、または(1)の表の③もしくは(2)の承認をする場合に、通知に係る危険増加(*8)が生じた日または当会社が承認を行った日以降、かつ、追加保険料を領収する前に生じた事故をいいます。 | 追加保険料領収前に生じた事故とは、被保険者が追加建物(*8)を取得(*9)した日以降、かつ、追加保険料を領収する前に生じた事故をいいます。 |
第6節第1条 (保険料の返還 、追加 または変更) (*5) | 追加保険料払込期日とは、当会社が(1)の表の①の通知を受けた場合または(1)の表の③もしくは(2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。 | 追加保険料払込期日とは、当会社が追加建物 (*8)の取得(*9)について通知を受けた場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。 |
第6節第1条 (保険料の返還 、追加 または変更) (*8) | 危険増加とは、危険(*9)が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険(*9)を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 | 建物包括補償特約第1条(保険の対象)の規定により保険の対象とすべき建物をいい、保険の対象である建物を増築した場合の増築部分を含みま す。 |
第6節第1条 (保険料の返還、追加または変更)(*9) | 危険とは、損害または損失の発生の可能性をいいます。 | 保険の対象である建物を増築することを含みます。 |
(4)保険期間中に被保険者が追加建物(*1)を取得(*2)した場合において、基本条項第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)の規定を適用するときは、同条(4)②の規定に従うものとします。
(*1)第1条(保険の対象)の規定により保険の対象とすべき建物をいい、保険の対象である建物を増築した場合の増築部分を含みます。
(*2)保険の対象である建物を増築することを含みます。
第3条(自動補償)
(1)被保険者が、保険期間中に追加建物(*1)を取得(*2)した場合は、第2条(追加建物取得の場合の手続)(1)の規定にかかわらず、その追加建物(*1)の取得(*2)の時からその時の属する月の翌月末日までの期間(*3)に生じた事故によりその追加建物(*1)に生じた損害に対しては、その事故が保険契約者または被保険者が第2条 (1)に規定する通知を行う前に生じたものであっても、当会社は、財産補償条項第1条(この条項の補償内容)および同条項に付帯される特約に規定する保険金を支払います。
(2)(1)の規定により損害保険金を支払うべき場合は、その損害が生じた追加建物(*1)の価額(*4)に保険証券記載の約定付保割合を乗じて得た額をその追加建物(*1)の保険金額とみなし、財産補償条項第7条(支払保険金の計算)および基本条項第5節第2条(保険契約の無効または失効)の規定を適用します。ただし、第3条(1)の規定に基づいて当会社が支払うべき損害保険金の額は、1回の事故につき、10億円を超えないものとします。
(3)保険の対象である建物を増築したことにより、基本条項第5節第4条(通知義務違反による保険契約の解除)(1)に規定する危険増 加(*5)が生じ、この保険契約の引受範囲(*6)を超えることとなった 場合は、第3条(1)および(2)の規定は適用せず、基本条項第5節 第4条(通知義務違反による保険契約の解除)(5)の規定に基づ き、当会社は、この保険契約を解除することができるものとします。 (*1)第1条(保険の対象)の規定により保険の対象とすべき建物をいい、
保険の対象である建物を増築した場合の増築部分を含みます。 (*2)保険の対象である建物を増築することを含みます。 (*3)保険証券記載の保険期間中に限ります。
(*4)保険の対象である建物のうち追加建物(*1)以外のものについて、保険証券に再取得価額と記載されている場合は、再取得価額とし、保険証券に時価と記載されている場合は、時価とします。
(*5)危険増加とは、危険(*7)が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険(*7)を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(*6)保険料を増額することにより保険契約を継続できる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書類等において定めたものをいいます。
(*7)危険とは、損害の発生の可能性をいいます。
第4条(他契約の禁止)
保険契約者は、この保険契約の保険期間中、第1条(保険の対象)に規定する保険の対象について、この保険契約以外の保険契約を締結することができません。ただし、当会社の承認を得た場合は、この規定を適用しません。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●2 建物外危険不担保特約
第1条(保険の対象)
この特約を付帯した場合は、財産補償条項第2条(保険の対象) (1)の表の②および③を下表のとおり読み替えるものとし、同表の
➃に規定する屋外設備装置は保険の対象に含めないものとします。
(*1)建物内には、軒下を含みます。
(*2)業務用の通貨等または預貯金証書が、建物内(*1)に収容されていない時に生じた盗難を含みます。
第3条(他の特約についての読替規定)
この特約を付帯した場合は、この契約に付帯された下表の特約を下表のとおり読み替えるものとします。
読み替え前 | 読み替え後 | ||
② | じゅう 保険証券記載の設備・什器等(*2) | ② | じゅう 保険証券記載の設備・什器等(*2)のうち、建物内(*5)に 収容されているもの |
③ | 保険証券記載の商品・製品 等(*3) | ③ | 保険証券記載の商品・製品等(*3)のうち、建物内(*5)に収容されているもの |
第2条(保険金を支払わない場合)
特約 | 箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
特定敷地内所在商品・製 品等補償特約 | 第1条 (保険の 対象) | この特約を付帯した場合は、財産補償条項第2条(保険の対象)(1)の表の③に規定する 「保険証券記載の商品・製品等(*3)」は、保険証券の被保険者欄に記載された者が所有する商品・製品等のうち 、特 定 敷 地 内 (*1)に所在するものとします。 | この特約を付帯した場合は、建物外危険不担保特約第1条(保険の対象)によって読み替えて適用される財産補償条項第2条 (保険の対象)(1)の表の ③に規定する「保険証券記載の商品・製品等(*3)のうち、建物内(*5)に収容されているもの」は、保険証券の被保険者欄に記載された者が所有する商品・製品等のうち、特定敷地内(*1)に所在し、かつ、建物内に収容されているものとします。なお、建物 内には、軒下を含みます。 |
レンタル物件不担保特約 | 第1条 (保険の 対象) | この特約に従い、財産補償条項第2条 (保険の対象)(1)の 表の②に規定する じゅう 設備・什器等および 同表の➃に規定する屋外設備装置のうち、被保険者がレンタル契約に基づき賃貸するもの(*1)は、そのレンタル契約に基づいて被保 険者から賃借人に引き渡された時から、賃借人から被保険者に返還された時までの間、保険の対象に含まれないものとします。 | この特約に従い、建物外危険不担保特約第1条 (保険の対象)によって読み替えて適用される財産補償条項第2条(保険の 対象)(1)の表の②に規定 じゅう する設備・什器等のうち、 被保険者がレンタル契約に基づき賃貸するもの (*1)は、そのレンタル契約に基づいて被保険者から賃借人に引き渡された時から、賃借人から被保険者に返還された時までの間、保険の対象に含まれないものとします。 |
工事中建物内収容 じゅう 設 備・什 器等および商 品・製品等不担保特約 | 第1条 (財産補 償 条 項 の 補 償 内 容 の特則) | この特約を付帯した場合は、財産補償条項第2条(保険の対象)(1)の表の②に規定する設 じゅう 備・什じゅう器等および同表の③に規定する商品・製品等のうち、新築、増築、改築、修繕または取りこわし中の建物内(*1)に収容されているもの(*2)については、当会社は、同条項第1条 (この条項の補償内容)(1)の表の⑥から⑩までの事故によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。 | この特約を付帯した場合は、建物外危険不担保特約第1条(保険の対象)によって読み替えて適用される財産補償条項第2条 (保険の対象)(1)の表の じゅう ②に規定する設備・什じゅ う器等および同表の③に規定する商品・製品等のうち、新築、増築、改築、修繕または取りこわし中の建物内(*1)に収容されているもの(*2)については、当会社は、同条項第1条 (この条項の補償内容) (1)の表の⑥から⑩までの事故によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。 |
じゅう
第1条(保険の対象)に規定する設備・什器等または商品・製品等が、建物内(*1)に収容されていない時に生じた事故(*2)による損害に対しては、保険金を支払いません。
高額貴金属等不担保 特 約 じゅう (設備・什器等) | 第1条 (保険の対象からの除外) | この特約に従い、財産補償条項第2条( 保険の対象) (1)の表の②の規定にかかわらず、高 額貴金属等は、保険の対象である設 じゅう 備・什じゅう器等に含まれないものとし ます。 | この特約に従い、建物外危険不担保特約第1条 (保険の対象)によって読み替えて適用される財産補償条項第2条(保険の対象)(1)の表の②の規定にかかわらず、高額貴 金属等は、保険の対象で じゅう ある設備・什器等に含ま れないものとします。 |
高額貴金属等不担保特約(商 品・製品等) | 第1条 (保険の対象からの除外) | この特約に従い、財産補償条項第2条 (保険の対象)(1)の表の③の規定にかかわらず、高額貴金属等は、保険の対象である商品・製品等に含まれないものとします。 | この特約に従い、建物外危険不担保特約第1条(保険の対象)によって読み替えて適用される財産補償条項第2条(保険の対象)(1)の表の③の規定にかかわらず、高額貴金属等は、保険の対象である商品・製品等に含まれないものとします。 |
じゅう
じゅう
じゅう
第4条(特定敷地内所在設備・什器等補償特約を付帯した場合の特則)特定敷地内所在設備・什器等補償特約を付帯した場合は、特定敷地内所在設備・什器等補償特約第1条(保険の対象)の規定を下表のとおり読み替えるものとします。
読み替え前 | 読み替え後 |
財産補償条項第2条(保険の対象)(1)の表の②に規定する「保 じゅう 険証券記載の設備・什器等 (*2)」は、保険証券の被保険者欄に記載された者が所有する設備・什じゅう 器等のうち、特定敷地内 (*1)に所在するものとします。 | 建物外危険不担保特約第1条 (保険の対象)の規定で読み替えられた財産補償条項第2条 (保険の対象)(1)の表の②に規 定する「保険証券記載の設備・ じゅう 什器等(*2)のうち、建物内(*5) に収容されているもの」は、保険証券の被保険者欄に記載され じゅう た者が所有する設備・什器等の うち、特定敷地内(*1)に所在し、かつ、建物内に収容されているものとします。なお、建物内には、軒下を含みます。 |
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
じゅう
●3 特定敷地内所在設備・什器等補償特約
第1条(保険の対象)
じゅう
この特約を付帯した場合は、財産補償条項第2条(保険の対象)(1)の表の②に規定する「保険証券記載の設備・什器等(*2)」は、保険証券の被保険者欄に記載された者が所有する設備・什じゅうじゅう器等のうち、特定敷地内(*1)に所在するものとします。 (*1)保険証券記載の建物が所在する敷地内をいいます。
第2条(保険金をお支払いしない場合の追加)
じゅう
当会社は、財産補償条項第5条(保険金をお支払いしない場合)および同条項第6条(保険金をお支払いしない場合-電気的または機械的事故・その他偶然な破損事故等)に規定する損害に加え、第1条(保険の対象)に規定する設備・什器等が、特定敷地内 (*1)に所在しない時に生じた事故(*2)による損害に対しては、保険金を支払いません。
(*1)保険証券記載の建物が所在する敷地内をいいます。
(*2)業務用の通貨等または預貯金証書が、特定敷地内(*1)に所在しない時に生じた盗難を含みます。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●4 特定敷地内所在屋外設備装置補償特約
第1条(保険の対象)
この特約を付帯した場合は、財産補償条項第2条(保険の対象)(1)の表の➃に規定する「保険証券記載の屋外設備装置」は、保険証券の被保険者欄に記載された者が所有する屋外設備装置のうち、特定敷地内(*1)に所在するものとします。
(*1) 保険証券記載の建物が所在する敷地内をいいます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●5 特定敷地内所在商品・製品等補償特約
第1条(保険の対象)
この特約を付帯した場合は、財産補償条項第2条(保険の対象)(1)の表の③に規定する「保険証券記載の商品・製品等 (*3)」は、保険証券の被保険者欄に記載された者が所有する商品・製品等のうち、特定敷地内(*1)に所在するものとします。
(*1) 保険証券記載の建物が所在する敷地内をいいます。
第2条(保険金をお支払いしない場合の追加)
当会社は、財産補償条項第5条(保険金をお支払いしない場合)および同条項第6条(保険金をお支払いしない場合-電気的または機械的事故・その他偶然な破損事故等)に規定する損害に加え、第1条(保険の対象)に規定する商品・製品等が、特定敷地内(*1)に所在しない時に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(*1)保険証券記載の建物が所在する敷地内をいいます。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
じゅう
●6 特定建物内収容設備・什器等補償特約
第1条(保険の対象)
じゅう
この特約を付帯した場合は、財産補償条項第2条(保険の対象)(1)の表の②に規定する「保険証券記載の設備・什器等(*2)」は、保険証券の被保険者欄に記載された者が所有する設備・什じゅうじゅう器等のうち、保険証券記載の建物内(*1)に収容されているものとします。 (*1)建物内には、軒下を含みます。
第2条(保険金をお支払いしない場合の追加)
じゅう
当会社は、財産補償条項第5条(保険金をお支払いしない場合)および同条項第6条(保険金をお支払いしない場合-電気的または機械的事故・その他偶然な破損事故等)に規定する損害に加え、第1条(保険の対象)に規定する設備・什器等が、保険証券記載の建物内(*1)に収容されていない時に生じた事故(*2)による損害に対しては、保険金を支払いません。
(*1)建物内には、軒下を含みます。
(*2)業務用の通貨等または預貯金証書が、保険証券記載の建物内 (*1)に収容されていない時に生じた盗難を含みます。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●7 特定建物内収容商品・製品等補償特約
第1条(保険の対象)
この特約を付帯した場合は、財産補償条項第2条(保険の対象)(1)の表の③に規定する「保険証券記載の商品・製品等(*3)」は、保険証券の被保険者欄に記載された者が所有する商品・製品等のうち、保険証券記載の建物内 (*1)に収容されているものとします。 (*1)建物内には、軒下を含みます。
第2条(保険金をお支払いしない場合の追加)
当会社は、財産補償条項第5条(保険金をお支払いしない場合)および同条項第6条(保険金をお支払いしない場合-電気的または機械的事故・その他偶然な破損事故等)に規定する損害に加え、第1条(保険の対象)に規定する商品・製品等が、保険証券記載の建物内(*1)に収容されていない時に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(*1)建物内には、軒下を含みます。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●8 レンタル物件不担保特約
第1条(保険の対象)
じゅう
この特約に従い、財産補償条項第2条(保険の対象)(1)の表の②に規定する設備・什器等および同表の➃に規定する屋外設備装置のうち、被保険者がレンタル契約に基づき賃貸するもの(*1)は、そのレンタル契約に基づいて被保険者から賃借人に引き渡された時から、賃借人から被保険者に返還された時までの間、保険の対象に含まれないものとします。
じゅう
(*1)被保険者が賃貸借契約に基づいて賃貸する屋外設備装置および設備・什器等のうち、財産補償条項第2条(保険の対象)(5)の表の⑦に規定するものに該当しないものをいいます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
じゅう
●9 工事中建物内収容設備・什器等および商品・製品等不担保特約
第1条(財産補償条項の補償内容の特則)
じゅう
この特約を付帯した場合は、財産補償条項第2条(保険の対象)(1)の表の②に規定する設備・什器等および同表の③に規定する商品・製 品等のうち、新築、増築、改築、修繕または取りこわし中の建物内(*1)に収容されているもの(*2)については、当会社は、同条項第1条(この条項の補償内容)(1)の表の⑥から⑩までの事故によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(*1)建物内には、軒下を含みます。
(*2)建物の一部を増築、改築、修繕または取りこわし中の場合は、増築、改築、修繕または取りこわし中の部分に収容されているものに限ります。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●10 動物および植物不担保特約
第1条(保険金をお支払いしない場合の追加)
この特約に従い、財産補償条項第2条(保険の対象)(5)の(*7)の規定にかかわらず、動物、植物等の生物は、保険の対象である商品・製 品等に含まれません。ただし、同条(2)➃に規定する垣が生垣である場合は、生垣は保険の対象に含みます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
じゅう
●11 高額貴金属等不担保特約(設備・什器等)
第1条(保険の対象からの除外)
この特約に従い、財産補償条項第2条(保険の対象)(1)の表の②の規定にかかわらず、高額貴金属等は、保険の対象である設備・什じゅう器等に含まれないものとします。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●12 高額貴金属等不担保特約(商品・製品等)
第1条(保険の対象からの除外)
この特約に従い、財産補償条項第2条(保険の対象)(1)の表の③の規定にかかわらず、高額貴金属等は、保険の対象である商品・製 品等に含まれないものとします。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●13 輸送中商品・製品等の補償拡大特約
第1条(この特約の補償内容)
(1)当会社は、財産補償条項第1条(この条項の補償内容)(1)ただし書の規定にかかわらず、保険の対象である商品・製品等について、輸送中に生じた同条(1)の表の⑥から⑩までの事故のうち、保険証券の「補償の内容」欄の「輸送中の商品・製品等」欄に○を付した事故によって生じた第2条(この特約の補償内容の特則)で読み替えられた財産補償条項第1条(2)に規定する損害に対して、財産補償条項、基本条項およびこの特約に従い、保険金を支払います。
(2)(1)の「輸送中」とは、保険の対象である商品・製品等が輸送開始のために、発送地における保管場所から搬出された時またはその保管場所において輸送用具へ直ちに積み込む目的で最初に動かされた時のいずれか早い時から、通常の輸送過程(*1)を経て、仕向地における保管場所に搬入された時またはその保管場所において輸送用具からの荷卸しが完了した時のいずれか遅い時までをいいます。
(*1)通常の輸送過程には、輸送に伴う一時保管を含みます。
第2条(この特約の補償内容の特則)
この特約を付帯した場合は、財産補償条項第1条(この条項の補償内容)(2)の表の⑧の規定を下表のとおり読み替えるものとします。
読み替え前 | 読み替え後 |
建物内(*1)に収容されていない じゅう 設備・什器等 | 建物内(*1)に収容されていない じゅう 設備・什器等または商品・製品等 |
屋外設備装置または建物内(*1) じゅう に収容されていない設備・什器等 | 屋外設備装置または建物内(*1) じゅう に収容されていない設備・什器 等もしくは商品・製品等 |
第3条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯された他の特約の規定に従い保険金が支払われる場合は、その保険金が支払われる対象となった損害に対しては、この特約による保険金を支払いません。
(2)当会社は、財産補償条項第1条(この条項の補償内容)(1)の表の
⑦の事故によって別表に規定する物について生じた損害に対しては、この特約による保険金を支払いません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
別表
1.輸送中の一時保管場所において、建物内(*1)でない保管場所に 24時間以上保管されている商品・製品等
2.高額貴金属等
(*1)建物内には、軒下を含みます。
●14 地震危険補償特約(敷地内毎支払限度額方式)
第1条(この特約の補償内容)
(1)当会社は、財産補償条項第5条(保険金をお支払いしない場合)(2)の表の②の規定にかかわらず、この特約の保険の対象について生じた下表の損害に対して、被保険者に損害保険金を支払います。
① | 地震または噴火による火災、破裂または爆発(*1)によって生じた損害 |
② | 地震または噴火によって生じた損壊(*2)、埋没または流失の損害 |
③ | 地震または噴火による津波、洪水その他の水災によって生じた損害 |
(2)当会社は、(1)に規定する損害保険金が支払われる場合に、それぞれの事故(*3)によって損害が生じた保険の対象の残存物(*4)の取片づけに必要な取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用に対して、被保険者に残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(*1)破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(*2)噴火による火山灰の付着、混入、堆積等またはそれらの疑いがある場合を除きます。
(*3)事故とは、(1)①から③までの損害の原因となる次のものをいいます。
ⅰ. 地震または噴火
ⅱ. 地震または噴火による火災、破裂または爆発(*1)
ⅲ. 地震または噴火による津波、洪水その他の水災 (*4) 残存物には、噴火による火山灰を含みません。
第2条(保険の対象)
(1)この特約における保険の対象は、保険証券添付別紙記載の財物とします。ただし、高額貴金属等は、保険の対象に含まれません。 (2)この保険契約に建物包括補償特約が付帯されている場合は、建 物については、(1)の規定にかかわらず、同特約第1条(保険の対象)に規定する建物のうち保険証券添付別紙記載の敷地内に所
在するすべての建物を、保険の対象とします。
(3)この保険契約に建物包括補償特約が付帯されている場合において、被保険者が追加建物(*1)を取得(*2)したときであっても、その追加建物(*1)が保険証券添付別紙記載の敷地内に所在しないときは、この特約においては、その追加建物(*1)について、建物包括補償特約第3条(自動補償)(1)の規定を適用しません。
(*1)建物包括補償特約第1条(保険の対象)の規定により保険の対象とすべき建物をいい、保険の対象である建物を増築した場合の増築部分を含みます。
(*2)保険の対象である建物を増築することを含みます。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、財産補償条項第5条(保険金をお支払いしない場合)および同条項第6条(保険金をお支払いしない場合-電気的または機械的事故・その他偶然な破損事故等)に規定する損害(*1)に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)において、財産補償条項の規定を下表のとおり読み替えるものとします。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
財産補償条項第5条 (保険金をお支払いしない場合)(1)③ | 第1条(この条項の補償内容)(1)に規定する事故 | 地震危険補償特約 (敷地内毎支払限度額方式)第1条(この特約の補償内容)に規定する事故 |
① | 財産補償条項第5条(保険金をお支払いしない場合)(2)②によって生じた損害 |
② | 同条項第6条(保険金をお支払いしない場合-電気的または機械的事故・その他偶然な破損事故等)⑦の損害 |
③ | 同条項第6条⑧の損害 |
➃ | 同条項第6条⑪ア.およびイ.の損害 |
⑤ | 同条項第6条⑬ア.からウ.までならびにオ.およびカ.の損害 |
(*1)下表に規定する損害を除きます。
⑥ | 同条項第6条⑯の損害 |
⑦ | 同条項第6条⑰の損害 |
第4条(支払保険金の計算)
保険金額が設定されている保険の対象ごとの損害保険金の額
財産補償条項第8条(損害額の決定) (1)または(2)に規定する損害額。この場合において、修理費には、同条(3)の費用は含みません。
(1)当会社は、1回の事故につき保険金額(*1)を限度として(*2)、次の算式により保険金額が設定されている保険の対象ごとの損害保険金の額を算出し、その合計額から、保険証券添付別紙記載の免責金額を差し引いた残額を、第1条(この特約の補償内容)(1)に規定する損害保険金として、支払います。
=
(2)当会社は、第1条(この特約の補償内容)(1)に規定する損害保険金の10%に相当する額を限度として、同条(2)に規定する残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(3)保険期間中にこの特約に基づき当会社が支払う第1条(この特約の補償内容)に規定する損害保険金および残存物取片づけ費用保険金の合計額は、保険証券添付別紙記載の支払限度額を限度とします。
(4)保険証券添付別紙記載の支払限度額および免責金額は、保険証券添付別紙ごとに適用します。
(5)この保険契約に建物包括補償特約が付帯され、同特約第3条
(自動補償)が適用される場合において、同特約第3条(1)ならびにこの特約の第4条(1)、(3)および(4)の規定により支払うべき損害保険金の額が、建物包括補償特約第3条(2)ただし書に規定する限度額を超えるときは、同特約第3条(1)ならびにこの特約の第
4条(1)、(3)および(4)の規定に基づいて当会社が支払う損害保険金の額は、その限度額とします。
(6)2以上の保険の対象に対して一つの免責金額および支払限度額を設定した場合において、1回の事故につき2以上の保険の対象に損害が生じ、保険証券添付別紙記載の支払限度額が当会社が支払うべき保険金の額となったときは、損害の額の合計額に対するそれぞれの保険の対象の損害の額の割合によってその支払限度額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金の額とみなします。
(*1)この保険契約に建物包括補償特約が付帯され、同特約第3条
(自動補償)が適用される場合は、同特約第3条(2)に規定する追加建物の保険金額とします。
(*2)商品・製品等については、1回の事故につき保険金額の1.2倍に相当する額を限度とします。
第5条(1回の事故)
この特約においては、72時間以内に生じた2以上の事故(*1)は、これらを一括して1回の事故とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合は、この規定を適用しません。
(*1)事故とは、第1条(この特約の補償内容)(1)①から③までの損害の原因となる次のものをいいます。
ⅰ. 地震または噴火
ⅱ. 地震または噴火による火災、破裂または爆発(*2)
ⅲ. 地震または噴火による津波、洪水その他の水災
(*2)破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
第6条(他の費用保険金との関係)
(1)第1条(この特約の補償内容)(1)に規定する損害保険金を支払う場合であっても、同条(2)の残存物取片づけ費用保険金および財産補償条項第1条(この条項の補償内容)(4)の表の②の地震火災費用保険金を除き、当会社は、同条項第8条(損害額の決定)(3)の費用ならびに同条項およびこれに付帯された他の特約に規定する費用保険金を支払いません。
(2)当会社は、保険契約者または被保険者が第1条(この特約の補償内容)(1)に規定する損害の発生または拡大の防止のために支出した費用に対して、保険金を支払いません。
第7条(この特約の失効)
(1)この特約の締結の後、この特約に基づいて算出する損害額(*1)が、それぞれ1回の事故につき、保険証券添付別紙記載の保険金額(*2)の100%に相当する額以上になる損害が発生した場合は、その時に保険金額(*2)を設定した保険の対象ごとに、この特約は失効します。ただし、保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額を保険金額とみなします。
(2)(1)のほか、保険期間中に当会社が支払うべき第1条(この特約の補償内容)に規定する損害保険金および残存物取片づけ費用保険金の額の合計額が、保険証券添付別紙記載の支払限度額に達した場合は、この特約は、これらの保険金の額の合計額が、保険証券添付別紙記載の支払限度額に達する保険金の支払の原因となった損害が発生した時に失効します。
(*1)損害額とは、財産補償条項第8条(損害額の決定)(1)または(2)に規定する損害額をいいます。この場合において、修理費には、同条(3)の費用は含みません。
(*2)この保険契約に建物包括補償特約が付帯され、同特約第3条
(自動補償)が適用される場合は、同特約第3条(2)に規定する追加建物の保険金額とします。
第8条(追加保険料不払の場合の取扱い)
この特約を保険期間の中途で付帯した場合において、保険契約者がこの特約にかかる追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、基本条項第5節第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1)の表の ➃または ⑤の規定を準用し、この特約を解除することができます。
第9条(保険金の支払)
(1)当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において規定する事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(*2)および事故と損害との関係 |
➃ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において規定する解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から ➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 |
(2)(1)に規定する確認をするため、下表の左欄の特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて下表の右欄の日数(*3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① | 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)の表の①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
② | (1)の表の①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ | (1)の表の①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(*4) | 180日 |
➃ | (1)の表の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
⑤ | 災害対策基本法に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)の表の①から⑤までの事項の確認のための調査 | 730日 |
(3)(1)および(2)に規定する確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(*5)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または (2)の期間に算入しないものとします。
(*1)被保険者が、基本条項第4節第1条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日をいいます。
(*2)保険価額を含みます。
(*3)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (*4)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 (*5)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第10条(告知義務違反または通知義務違反による保険契約の解除の特則)
申込書または変更依頼書の添付別紙【地震危険補償特約】記載の
告知事項についての基本条項第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)または同節第4条(通知義務違反による保険契約の解除)の規定の適用は、この特約に限るものとします。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●15 地震危険補償特約(縮小支払方式)
第1条(この特約の補償内容)
(1)当会社は、財産補償条項第5条(保険金をお支払いしない場合) (2)の表の②の規定にかかわらず、この特約の保険の対象について生じた下表の損害に対して、被保険者に損害保険金を支払います。
① | 地震または噴火による火災、破裂または爆発(*1)によって生じた損害 |
② | 地震または噴火によって生じた損壊(*2)、埋没または流失の損害 |
③ | 地震または噴火による津波、洪水その他の水災によって生じた損害 |
(2)当会社は、(1)に規定する損害保険金が支払われる場合に、それぞれの事故(*3)によって損害が生じた保険の対象の残存物(*4)の取片づけに必要な取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用に対して、被保険者に残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(*1)破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(*2)噴火による火山灰の付着、混入、堆積等またはそれらの疑いがある場合を除きます。
(*3)事故とは、(1)①から③までの損害の原因となる次のものをいいます。
ⅰ. 地震または噴火
ⅱ. 地震または噴火による火災、破裂または爆発(*1)
ⅲ. 地震または噴火による津波、洪水その他の水災 (*4)残存物には、噴火による火山灰を含みません。
第2条(保険の対象)
(1)この特約における保険の対象は、保険証券添付別紙記載の財物とします。ただし、高額貴金属等は、保険の対象に含まれません。
(2)この保険契約に建物包括補償特約が付帯されている場合は、建 物については、(1)の規定にかかわらず、同特約第1条(保険の対象)に規定する建物のうち保険証券添付別紙記載の敷地内に所在するすべての建物を、保険の対象とします。
(3)この保険契約に建物包括補償特約が付帯されている場合において、被保険者が追加建物(*1)を取得(*2)したときであっても、その追加建物(*1)が保険証券添付別紙記載の敷地内に所在しないときは、この特約においては、その追加建物(*1)について、建物包括補償特約第3条(自動補償)(1)の規定を適用しません。
(*1)建物包括補償特約第1条(保険の対象)の規定により保険の対象とすべき建物をいい、保険の対象である建物を増築した場合の増築部分を含みます。
(*2) 保険の対象である建物を増築することを含みます。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、財産補償条項第5条(保険金をお支払いしない場合)および同条項第6条(保険金をお支払いしない場合-電気的または機械的事故・その他偶然な破損事故等)に規定する損害 (*1)に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)において、財産補償条項の規定を下表のとおり読み替えるものとします。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
財産補償条項第5条 (保険金をお支払いしない場合)(1)③ | 第1条(この条項の補償内容)(1)に規定する事故 | 地震危険補償特約 (縮小支払方式)第1条 (この特約の補償内容)に規定する事故 |
(*1)下表に規定する損害を除きます。
① | 財産補償条項第5条(保険金をお支払いしない場合)(2)②によって生じた損害 |
② | 同条項第6条(保険金をお支払いしない場合-電気的または機械的事故・その他偶然な破損事故等)⑦の損害 |
③ | 同条項第6条⑧の損害 |
➃ | 同条項第6条⑪ア.およびイ.の損害 |
⑤ | 同条項第6条⑬ア.からウ.までならびにオ.およびカ.の損害 |
⑥ | 同条項第6条⑯の損害 |
⑦ | 同条項第6条⑰の損害 |
第4条(支払保険金の計算)
保険金額が設定されている保険の対象ごとの損害保険金の額
財産補償条項第8条(損害額の決定) (1)または(2)に規定する損害額。この場合において、修理費には、同条(3)の費用は含みません。
(1)当会社は、1回の事故につき保険金額(*1)を限度として(*2)、次の算式により保険金額が設定されている保険の対象ごとの損害保険金の額を算出し、その合計額に保険証券添付別紙記載の縮小支払割合を乗じた額を、第1条(この特約の補償内容)(1)に規定する損害保険金として、支払います。
=
(2)当会社は、第1条(この特約の補償内容)(1)に規定する損害保険金の10%に相当する額を限度として、同条(2)に規定する残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(3)この保険契約に建物包括補償特約が付帯され、同特約第3条(自動補償)が適用される場合において、同特約第3条(1)およびこの特約の第4条(1)の規定により支払うべき損害保険金の額が、建物包括補償特約第3条(2)ただし書に規定する限度額を超えるときは、同特約第3条(1)およびこの特約の第4条(1)の規定に基づいて当会社が支払う損害保険金の額は、その限度額とします。
(*1)この保険契約に建物包括補償特約が付帯され、同特約第3条
(自動補償)が適用される場合は、同特約第3条(2)に規定する追加建物の保険金額とします。
(*2)商品・製品等については、1回の事故につき保険金額の1.2倍に相当する額を限度とします。
第5条(1回の事故)
この特約においては、72時間以内に生じた2以上の事故(*1)は、これらを一括して1回の事故とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合は、この規定を適用しません。
(*1)事故とは、第1条(この特約の補償内容)(1)①から③までの損害の原因となる次のものをいいます。
ⅰ. 地震または噴火
ⅱ. 地震または噴火による火災、破裂または爆発(*2)
ⅲ. 地震または噴火による津波、洪水その他の水災
(*2) 破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
第6条(他の費用保険金との関係)
(1)第1条(この特約の補償内容)(1)に規定する損害保険金を支払う場合であっても、同条(2)の残存物取片づけ費用保険金および財産補償条項第1条(この条項の補償内容)(4)の表の ②の地震火災費用保険金を除き、当会社は、同条項第8条(損害額の決定)(3)の費用ならびに同条項およびこれに付帯された他の特約に規定する費用保険金を支払いません。
(2)当会社は、保険契約者または被保険者が第1条(この特約の補 償内容)(1)に規定する損害の発生または拡大の防止のために支出した費用に対して、保険金を支払いません。
第7条(この特約の失効)
この特約の締結の後、この特約に基づいて算出する損害額(*1)が、それぞれ1回の事故につき、保険証券添付別紙記載の保険金額 (*2)の100%に相当する額以上になる損害が発生した場合は、その時に保険金額(*2)を設定した保険の対象ごとに、この特約は失効します。ただし、保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額を保険金額とみなします。
(*1)損害額とは、財産補償条項第8条(損害額の決定)(1)または (2)に規定する損害額をいいます。この場合において、修理費には、同条 (3)の費用は含みません。
(*2)この保険契約に建物包括補償特約が付帯され、同特約第3条
(自動補償)が適用される場合は、同特約第3条(2)に規定する追加建物の保険金額とします。
第8条(追加保険料不払の場合の取扱い)
この特約を保険期間の中途で付帯した場合において、保険契約者がこの特約にかかる追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、基本条項第5節第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1)の表の ➃または ⑤の規定を準用し、この特約を解除することができます。
第9条(保険金の支払)
(1)当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において規定する事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(*2)および事故と損害との関係 |
➃ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において規定する解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から ➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 |
(2)(1)に規定する確認をするため、下表の左欄の特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて下表の右欄の日数(*3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① | 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)の表の①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
② | (1)の表の①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ | (1)の表の①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(*4) | 180日 |
➃ | (1)の表の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
⑤ | 災害対策基本法に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海 地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地 域における(1)の表の①から⑤までの事項の確認のための調査 | 730日 |
は機械的事故・その他偶然な破損事故等)に規定する損害(*1)に対しては、保険金を支払いません。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
財産補償条項第5条 (保険金をお支払いしない場合)(1)③ | 第1条(この条項の補償内容)(1)に規定する事故 | 地震危険補償特約 (共通支払限度額方式)第1条(この特約の補償内容)に規定する事故 |
(2)(1)において、財産補償条項の規定を下表のとおり読み替えるものとします。
(3)(1)および(2)に規定する確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(*5)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または (2)の期間に算入しないものとします。
(*1)被保険者が、基本条項第4節第1条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日をいいます。
(*2)保険価額を含みます。
(*3)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (*4)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 (*5)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第10条(告知義務違反または通知義務違反による保険契約の解除の特則)
申込書または変更依頼書の添付別紙【地震危険補償特約】記載の
告知事項についての基本条項第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)または同節第4条(通知義務違反による保険契約の解除)の規定の適用は、この特約に限るものとします。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●16 地震危険補償特約(共通支払限度額方式)
第1条(この特約の補償内容)
(1)当会社は、財産補償条項第5条(保険金をお支払いしない場合) (2)の表の②の規定にかかわらず、この特約の保険の対象について生じた下表の損害に対して、被保険者に損害保険金を支払います。
① | 地震または噴火による火災、破裂または爆発(*1)によって生じた損害 |
② | 地震または噴火によって生じた損壊(*2)、埋没または流失の損害 |
③ | 地震または噴火による津波、洪水その他の水災によって生じた損害 |
(2)当会社は、(1)に規定する損害保険金が支払われる場合に、それぞれの事故(*3)によって損害が生じた保険の対象の残存物(*4)の取片づけに必要な取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用に対して、被保険者に残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(*1)破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(*2)噴火による火山灰の付着、混入、堆積等またはそれらの疑いがある場合を除きます。
(*3)事故とは、(1)①から③までの損害の原因となる次のものをいいます。
ⅰ. 地震または噴火
ⅱ. 地震または噴火による火災、破裂または爆発(*1)
ⅲ. 地震または噴火による津波、洪水その他の水災 (*4)残存物には、噴火による火山灰を含みません。
第2条(保険の対象)
(1)この特約における保険の対象は、保険証券添付別紙記載の建物とします。
(2)この保険契約に建物包括補償特約が付帯されている場合は、(1)の規定にかかわらず、同特約第1条(保険の対象)に規定するすべての建物を、保険の対象とします。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、財産補償条項第5条(保険金をお支払いしない場合)および同条項第6条(保険金をお支払いしない場合-電気的また
(*1)下表に規定する損害を除きます。
① | 財産補償条項第5条(保険金をお支払いしない場合)(2)②によって生じた損害 |
② | 同条項第6条(保険金をお支払いしない場合-電気的または機械的事故・その他偶然な破損事故等)⑦の損害 |
③ | 同条項第6条⑬オ.の損害 |
➃ | 同条項第6条⑰の損害 |
第4条(支払保険金の計算)
保険の対象である建物ごとの損害保険金の額
財産補償条項第8条(損害額の決定) (1)または(2)に規定する損害額。この場合において、修理費には、同条(3)の費用は含みません。
(1)当会社は、1回の事故につき保険金額(*1)を限度として、次の算式により保険の対象である建物ごとの損害保険金の額を算出し、その合計額から、保険証券添付別紙記載の免責金額を差し引いた残額を、第1条(この特約の補償内容)(1)に規定する損害保険金として、支払います。
=
(2)当会社は、第1条(この特約の補償内容)(1)に規定する損害保険金の10%に相当する額を限度として、同条(2)に規定する残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(3)保険期間中にこの特約に基づき当会社が支払う第1条(この特約の補償内容)に規定する損害保険金および残存物取片づけ費用保険金の合計額は、保険証券添付別紙記載の支払限度額を限度とします。
(4)保険証券添付別紙記載の支払限度額および免責金額は、保険証券添付別紙ごとに適用します。
(5)この保険契約に建物包括補償特約が付帯され、同特約第3条
(自動補償)が適用される場合において、同特約第3条(1)ならびにこの特約の第4条(1)、(3)および(4)の規定により支払うべき損害保険金の額が、建物包括補償特約第3条(2)ただし書に規定する限度額を超えるときは、同特約第3条(1)ならびにこの特約の第
4条(1)、(3)および(4)の規定に基づいて当会社が支払う損害保険金の額は、その限度額とします。
(6)2以上の保険の対象に対して一つの免責金額および支払限度額を設定した場合において、1回の事故につき2以上の保険の対象に損害が生じ、保険証券添付別紙記載の支払限度額が当会社が支払うべき保険金の額となったときは、損害の額の合計額に対するそれぞれの保険の対象の損害の額の割合によってその支払限度額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金の額とみなします。
(*1)この保険契約に建物包括補償特約が付帯され、同特約第3条
(自動補償)が適用される場合は、同特約第3条(2)に規定する追加建物の保険金額とします。
第5条(1回の事故)
この特約においては、72時間以内に生じた2以上の事故(*1)は、これらを一括して1回の事故とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合は、この規定を適用しません。
(*1)事故とは、第1条(この特約の補償内容)(1)①から③までの損害の原因となる次のものをいいます。
ⅰ. 地震または噴火
ⅱ. 地震または噴火による火災、破裂または爆発(*2)
ⅲ. 地震または噴火による津波、洪水その他の水災
(*2)破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
第6条(他の費用保険金との関係)
(1)第1条(この特約の補償内容)(1)に規定する損害保険金を支払う場合であっても、同条(2)の残存物取片づけ費用保険金および財産補償条項第1条(この条項の補償内容)(4)の表の②の地震火災費用保険金を除き、当会社は、同条項第8条(損害額の決定)(3)の費用ならびに同条項およびこれに付帯された他の特約に規定する費用保険金を支払いません。
(2)当会社は、保険契約者または被保険者が第1条(この特約の補償内容)(1)に規定する損害の発生または拡大の防止のために支出した費用に対して、保険金を支払いません。
第7条(この特約の失効)
(1)この特約の締結の後、この特約に基づいて算出する損害額(*1)が、それぞれ1回の事故につき、保険証券添付別紙記載の保険金額(*2)の100%に相当する額以上になる損害が発生した場合は、その時に保険金額(*2)を設定した保険の対象ごとに、この特約は失効します。ただし、保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額を保険金額とみなします。
(2)(1)のほか、保険期間中に当会社が支払うべき第1条(この特約の補償内容)に規定する損害保険金および残存物取片づけ費用保険金の額の合計額が、保険証券添付別紙記載の支払限度額に達した場合は、この特約は、これらの保険金の額の合計額が、保険証券添付別紙記載の支払限度額に達する保険金の支払の原因となった損害が発生した時に失効します。
(*1)損害額とは、財産補償条項第8条(損害額の決定)(1)または(2)に規定する損害額をいいます。この場合において、修理費には、同条(3)の費用は含みません。
(*2)この保険契約に建物包括補償特約が付帯され、同特約第3条
(自動補償)が適用される場合は、同特約第3条(2)に規定する追加建物の保険金額とします。
第8条(追加保険料不払の場合の取扱い)
この特約を保険期間の中途で付帯した場合において、保険契約者がこの特約にかかる追加保険料の払込みを怠ったときは、当会社は、基本条項第5節第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1)の表の➃または⑤の規定を準用し、この特約を解除することができます。
第9条(保険金の支払)
(1)当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において規定する事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額 (*2)および事故と損害との関係 |
➃ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において規定する解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 |
(2)(1)に規定する確認をするため、下表の左欄の特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて下表の右欄の日数(*3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① | 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)の表の①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
② | (1)の表の①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ | (1)の表の①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(*4) | 180日 |
➃ | (1)の表の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
⑤ | 災害対策基本法に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)の表の①から⑤までの事項の確認のための調査 | 730日 |
(3)(1)および(2)に規定する確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(*5)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または (2)の期間に算入しないものとします。
(*1)被保険者が、基本条項第4節第1条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日をいいます。
(*2)保険価額を含みます。
(*3)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (*4)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 (*5)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第10条(告知義務違反または通知義務違反による保険契約の解除の特則)
申込書または変更依頼書の添付別紙【地震危険補償特約】記載の告知事項についての基本条項第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)または同節第4条(通知義務違反による保険契約の解除)の規定の適用は、この特約に限るものとします。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●17 情報メディア損害費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
① | 情報機器等 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 ア.情報処理機器 イ.情報処理機器と同一の敷地内に所在する通信用回線および通信用配線 |
② | 情報処理機器 | コンピュータまたは端末装置等の周辺機器をいいます。 |
③ | 情報メディア等 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 ア.磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク、フラッシュメモリ、フラッシュディスク、磁気ドラム、パンチカード等の情報処理機器で直接処理を行える記録媒体 イ.ア.に規定された記録媒体に記録されている情報 |
➃ | 他の保険契約等 | この特約の保険の対象と同一のものについて締結された第2条(この特約の補償内容)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。また、名称が何であるかによりません。 |
⑤ | ネットワーク | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものをいい、これを構成する機器・設備(*1)を含みます。 (*1)端末装置等の周辺機器および通信用回線を含みます。 |
⑥ | 不正アクセス等 | ネットワークに対して、正当な使用権限を有さない者によって行われる次の行為をいいます。 ア.他者のID・パスワード等を使用して他者になりすまし、または権限者が設定したファイアウォールを通過することにより、不正にアクセスする行為 イ.大量のデータを送り付けるDoS攻撃 ウ.不正なプログラムの送付またはインストール エ.ネットワーク上で管理されるデータベースにS QL文を注入し、データベースを改ざんまたは不正に情報を入手するSQLインジェクション オ.その他ア.からエ.までに類似の行為 |
第3条(保険の対象)
この特約において、保険の対象とは、日本国内に所在し、被保険者が所有するすべての情報メディア等をいいます。
第4条(被保険者)
この特約において、被保険者とは、保険証券の記名被保険者欄にその名称・氏名が記載された者をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合)
当会社は、下表のいずれかに該当する損害に対しては、情報メディア損害費用保険金を支払いません。
① | 保険の対象に生じた財産補償条項第5条(保険金をお支払いしない場合)に規定する損害 |
② | 空気の乾燥、湿度変化または温度変化によって生じた損害。ただし、冷暖房・空調設備に生じた不測かつ突発的な事故の結果として保険の対象に生じた損害に対しては、この規定は適用しません。 |
③ | 保険の対象の置き忘れ、紛失または不注意による廃棄によって生じた損害 |
➃ | 保険の対象の製造者または販売者が被保険者に対し法律上または契約上の責任(*1)を負うべき損害 |
⑤ | 被保険者が所有し、またはリースを受けている情報機器等以外の機器により保険の対象が処理されたことによって生じた損害 |
第2条(この特約の補償内容)
(1)当会社は、不正アクセス等による事故の補償限定特約(財産条項・休業条項・工事特約用)第2条(保険金をお支払いしない場合-財産補償条項)の規定にかかわらず、不測かつ突発的な事
(*1)法律上または契約上の責任には、保証書または延長保証制度に基づく製造者または販売者の責任を含みます。
第6条(支払保険金の計算)
(1)当会社は、次の算式により算出した情報メディア損害費用保険金を支払います。ただし、1回の事故につき、50万円を限度とします。
情報メディア損害費用保険金
- 5万円 - =
第2条(この特約の補償内容)に規定す
故によって第3条(保険の対象)に規定する保険の対象について
生じた損害に対して、基本条項およびこの特約の規定に従い、第
4条(被保険者)に規定する被保険者に情報メディア損害費用保険金を支払います。
(2)(1)および不正アクセス等による事故の補償限定特約(財産条項・休業条項・工事特約用)第2条(保険金をお支払いしない場
合ー財産補償条項)の規定にかかわらず、第3条(保険の対象)に
第7条
(損害額の決定)に規定する損害額
る損害に対して財産補償条項およびこれに付帯された他の特約の規定により支払われるべき保険金
規定する保険の対象のうち、情報のみに損害が生じた場合は、その損害が下表のいずれかの事由によって発生し、かつ、被保険者がその情報を修復、再作製または再取得したときに限り、当会社は、基本条項およびこの特約の規定に従い、第4条(被保険者)に規定する被保険者に情報メディア損害費用保険金を支払います。
① | 不正アクセス等 |
② | 情報処理機器の機能障害(*1) |
③ | 情報処理機器の誤操作 |
➃ | プログラムが通常有する性質や性能を欠いていること。ただし、次のいずれかに該当する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった場合に限ります。 ア.保険契約者または被保険者(*2) イ.ア.に代わって保険の対象を管理する者 ウ.ア.またはイ.の使用人 |
⑤ | 情報が記録されている記録媒体が被保険者の保管施設に保管されている間に、その保管施設に不法に侵入した第三者の行為 |
(*1)物的損傷の有無を問いません。
(*2)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2)当会社が保険期間を通じて支払うべき情報メディア損害費用保険金の額は、50万円を限度とします。
第7条(損害額の決定)
(1)損害額(*1)は、損害の生じた保険の対象の修復または損害の生じた保険の対象と同種同等の情報メディア等の再作製もしくは再取得のために、被保険者が支出した費用の額とし、損害の生じた保険の対象の再取得価額を限度とします。ただし、保険の対象の全部が滅失した場合における損害額(*1)は保険の対象の再取得価額とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が修復、再作製または再取得のいずれも行わない場合は、損害額(*1)は、損害の生じた地および時において、その保険の対象と同種同等で情報が記録されていない状態にある記録媒体を再取得するために必要な費用の額とします。
(3)当会社は、基本条項第3節第1条(事故発生時等の義務)(1)⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするための費用を(1)に規定する費用に算入します。
(*1)損害額とは、当会社が情報メディア損害費用保険金として支払うべき損害の額をいいます。
第8条(損害拡大防止費用)
第2条(この特約の補償内容)に規定する事故が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、その事故による損害の発生または
拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときであっても、当会社は、その費用を負担しません。
第9条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(*1)の合計額が損害額(*2)を超えるときは、当会社は、①または②に規定する額を情報メディア損害費用保険金として支払います。
① | この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、この保険契約の支払責任額(*3) |
② | 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金または共済金が支払われる、または支払われた場合において、損害額(*2)が、他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金または共済金の額ならびに他の保険契約等がないものとして算出した財産補償条項およびこれに付帯された他の特約の規定により支払われるべき保険金の額の合計額を超えるときは、その超過額(*4)。 |
(*1)他の保険契約等がないものとして算出した保険金または共済金の額をいいます。
(*2)第7条(損害額の決定)の規定による損害の額から1回の事故につき、5万円(*5)を差し引いた残額をいいます。
(*3)他の保険契約等がないものとして算出した情報メディア損害費用保険金の額をいいます。
(*4)他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき情報メディア損害費用保険金の額を限度とします。
(*5)この保険契約または他の保険契約等に5万円よりも低い免責金額がある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。
第10条(管理義務)
保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人は、保険の対象につき下表の事項を履行しなければなりません。
① | 情報機器等については、常に良好な運転状態を維持するため整備すること。 |
② | 情報メディア等については、常に良好な状態で使用できるよう整理・保管すること。 |
③ | 情報については、常にその内容が確認できるよう台帳等を整備すること。 |
➃ | 故意にまたは習慣的に過度の運転、使用または過負荷の状態におかないこと。 |
⑤ | 保守および運転に関する法令、規則その他メーカーから示された条件を守ること。 |
第11条(基本条項の読替え)
(1)この特約については、基本条項に「財産補償条項」とあるのは、
「情報メディア損害費用補償特約」と読み替えるものとします。 (2)この特約については、下表の規定を適用しません。
① | 基本条項第1節第4条(保険の対象の譲渡または相続等に関する通知義務)(1) |
② | 基本条項第4節第6条(他の保険契約等がある場合の取扱い -財産補償条項) |
③ | 基本条項第5節第2条(保険契約の無効または失効)(2)から (4)まで |
第12条(特約の取消し、無効、失効または解除)
(1)第6条(支払保険金の計算)の規定に基づき当会社が保険期間を通じて支払うべき情報メディア損害費用保険金の額が50万円に達した場合は、それらの情報メディア損害費用保険金を支払う損害のうち最後の損害が発生した時にこの特約は失効するものとし、この特約の保険料は返還しません。
(2)基本条項第5節第1条(保険契約の取消し)または同条項第5節第2条(保険契約の無効または失効)の規定により、財産補償条項において、この保険契約が取消しまたは無効となった場合は、この特約は同時に取消しまたは無効となるものとします。
(3)財産補償条項において、この保険契約が失効または解除となった
場合は、この特約は同時に失効するものとします。
(4)(2)または(3)の場合におけるこの特約の保険料の返還または請求は、この特約と同時に取消し、無効、失効または解除となる財産補償条項の保険料の返還または請求に関する規定に従います。この場合において、基本条項の規定を下表のとおり読み替えるものとします。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
基本条項第6節第1 | 保険契約の失効の | 保険契約の失効の |
条(保険料の返還、 | 場合は、当会社は、付 | 場合は、当会社は、 |
追加または変更)(7) | 表1に規定する保険料を返還します。ただし、財産補償条項に | 付表1に規定する保険料を返還します。 |
おいては、第5節第2 | ||
条(保険契約の無効 | ||
または失効)(2)に該 | ||
当する場合は、保険 | ||
料は返還しません。 |
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、基本条項およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
●18 火災・盗難時再発防止費用補償特約(建物用)
第1条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、被保険者が支出した下表の費用に対して、財産補償条項、基本条項およびこの特約に従い、火災・盗難時再発防止費用保険金を支払います。
火災・盗難時再発防止費用保険金をお支払いする場合 | お支払いする費用 | |
① | 財産補償条項第1条(この条項の補償内容)(1)①に規定する事故によって保険の対象である建物について生じた損害に対して、当会社が損害保険金を支払うべき場合 | 別表1または別表3に掲げる費用。ただし、その事故の再発防止のために追加で必要となる有益な費用に限ります。 |
② | 財産補償条項第1条(この条項の補償内容)(1)⑦に規定する事故によって保険の対象である建物について生じた損害に対して、当会社が損害保険金を支払うべき場合 | 別表2または別表3に掲げる費用。ただし、その事故の再発防止のために追加で必要となる有益な費用に限ります。 |
(2) (1)に規定する費用は、事故発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者が支出した費用に限ります。ただし、事故発生の日からその日を含めて180日以内に被保険者から当会社に費用発生の時期および内容について告げ、当会社がこれを認めた場合は、事故発生の日からその日を含めて2年以内に支出した費用を含めることができます。
第2条(支払保険金の計算)
当会社は、1回の事故につき、20万円を限度として、第1条(この特約の補償内容)の火災・盗難時再発防止費用保険金を支払います。
第3条(保険金支払後の保険契約)
当会社が保険金を支払った場合においても、第2条(支払保険金の計算)に規定する限度額は減額しません。
第4条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(*1)の合計額が第1条(この特約の補償内容)に規定する費用の額の合計額を超えるときは、当会社は、①または②に規定する額を保険金として支払います。
① | この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等が無いものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額 |
② | 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合において、第 1条(この特約の補償内容)に規定する費用の額の合計額が、他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の額を超えるときは、その超過額。ただし、20万円を限度とします。 |
(*1) 他の保険契約等がないものとして算出した保険金または共済金の額をいいます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、財産条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
〈別表1〉
事故 | 費用名 | 費用の内容 |
火災事故(*1) | (1) IHクッキングヒーターまたは火災防止機能付ガスコンロの設置費用 | 火災事故防止のための IHクッキングヒーターまたは火災防止機能付ガスコンロの設置費用。 |
(2) ガス台自動消火器、ガス漏れ検知器・警報器等の設置費用 | 火災事故防止のためのガス台自動消火器、ガス漏れ検知器またはガス漏れ警報器等の設置費用。 | |
(3) 据付型手動消火器の購入費用 | 火災事故防止のための据付型手動消火器の購入費用。 | |
(4) スプリンクラーの設置費用 | 火災事故防止のためのスプリンクラーの設置費用。 | |
(5) 避雷器等の購入費用 | 電気機器の落雷事故防止のための避雷器等の購入費用。 | |
(6) 漏電遮断器の購入費用 | 火災事故防止のための漏電遮断器の購入費用。 |
〈別表2〉
事故 | 費用名 | 費用の内容 |
盗難事故(*2) | (1) 防犯カギ、補助錠、防犯フィルムの設置費用 | 盗難事故再発防止を目的とした防犯カギ、補助錠または防犯フィルムの設置費用。 |
(2) ガラス破壊検知器の購入費用 | 盗難事故再発防止を目的としたガラス破壊検知器の購入費用。 |
〈別表3〉
事故 | 費用名 | 費用の内容 |
火災事故(*1)または 盗難事故(*2) | (1) 防犯・防火金庫の設置費用 | 火災または盗難による事故発生の場合の被害軽減を目的とした防犯・防火金庫の設置費用。 |
(2) 災害常備品の購入費用 | 火災または盗難による事故発生の場合の被害軽減を目的とした災害常備品の購入費用。 | |
(3) 植栽の設置費用 | 火災による事故発生の場合の被害軽減または盗難事故発生防止を目的とした植栽の新規設置費用。 | |
(4) 防犯・防火ガラス、防犯・防火シャッターの設置費用 | 火災または盗難による事故発生の場合の被害軽減または事故発生防止を目的とした防犯・防火ガラス、防犯・防火シャッターの設置費用。 | |
(5) セキュリティサービスの実施費用 | 火災事故または盗難事故の再発防止を目的としたセキュリティ機器の賃貸、設置および警備員の派遣等のセキュリティサービスの利用費用。警備業務を業務として実施する法人が提供するサービスに限ります。 | |
(6) 防犯カメラ・センサー装置・ブザーの設置費用または防犯用砂利等の購入費用 | 火災または盗難による事故にあった場合の、再発防止のための防犯または防火を目的とした防犯カメラ、防犯センサー装置または防犯ブザーの賃貸、設置費用または防犯用砂利等の購入費用。 |
(*1) 「火災事故」とは、普通保険約款財産補償条項第1条(この条項の補償内容)(1)①の事故をいいます。
(*2) 「盗難事故」とは、普通保険約款財産条項第1条(この条項の補償内容)(1)⑦の事故をいいます。
●19 水災縮小支払特約
第1条(支払保険金の計算)
(1)当会社は、この特約に従い、財産補償条項第1条(この条項の補償内容)(2)の表の⑧に規定する損害については、同条項第7条
(支払保険金の計算)(1)①の規定にかかわらず、1回の事故につき保険金額の1.4倍に相当する額を限度として、次の算式により損害保険金の額を算出します。ただし、高額貴金属等を除く商品・製品等については、1回の事故につき保険金額の1.68倍に相当する額を限度として、また、高額貴金属等については、1回の事故につき保険証券記載の限度額の1.4倍に相当する額を限度として、次の算式により損害保険金の額を算出します。
この場合において、次の算式により算出した損害保険金の額が、下表の右欄の額を超えるときは、損害保険金の額から財産補償条項第8条(損害額の決定)(3)に規定する費用(*1)を除いた額は、下表の右欄の額を限度とし、その額に同条(3)に規定する費用(*1)を加算した額を損害保険金の額とします。
保険の対象 | 限度とする額 |
商品・製品等および高額貴金属等以外 | 保険金額 |
高額貴金属等を除く商品・製品等 | 保険金額の1.2倍に相当する額 |
高額貴金属等 | 保険証券記載の限度額 |
損害保険金の額
免責金額
保険証券 記載の縮小支払割合
財産補償条項第8条(1)または (2)に規定する損害額
⑥ | 潤滑油、操作油、冷媒、触媒、熱媒、水処理材料その他の運転に供せられる資材(*4) |
⑦ | フィルターエレメント、電熱体、金網、竹、木部、ろ布またはろ布枠 |
⑧ | 金属プレス(自動連続プレス、スクラッププレス、クランクプレス、パワープレス、ドローイングプレス、プレスブレーキ、ネジプレス、フリクションプレス、油圧・水圧プレス等)または鍛造機 |
⑨ | 基礎(*5)、炉壁(*6)または予備用の部品 |
⑩ | ボイラー(*7)、蒸気タービン装置、ガスタービン装置、ディーゼル発電機またはガスエンジン発電機 |
⑪ | フォークリフト、トラッククレーン、クローラクレーン、リクレーマ、ブルドーザー、パワーショベル等の自走式の運搬または荷役機械 |
⑫ | ブレーキバンド |
⑬ | 溶解炉本体 |
⑭ | 版、ブランケットまたはボール |
⑮ | ブラシ、ゴムホース、ビニールホースまたはキャンバス |
⑯ | 電動、油圧または空圧工具以外の工具類(*8) |
⑰ | ぱつ 破砕設備のライナ、歯、ハンマ、反撥板、コーン、トッグルプレート、ロール、ボール(鋼球)またはロッド(丸棒) |
⑱ | ゴルフ練習場のヤード、ネット、ポール、バンカー練習場、ショートコース、パッティンググリーンまたはボール等の備品 |
⑲ | ボウリング場のボールまたはピン等の備品 |
⑳ | 試験用もしくは実験用の変電設備または炉もしくは電解槽に用いられる変圧器、整流器もしくは蓄電器 |
� | 真空管、ブラウン管、電球その他これらに類似の管球類 |
× - =
(2)(1)に規定する免責金額については、財産補償条項第7条(支払保険金の計算)(1)②の規定を準用します。
(*1)財産補償条項第8条(損害額の決定)(3)に規定する費用に保険証券記載の縮小支払割合を乗じた額とします。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●20 電気的・機械的事故の補償対象拡大特約
第1条(この特約の補償内容)
当会社は、電気的または機械的事故(*1)によって第2条(保険の対象)に規定する保険の対象に生じた損害に対して、財産補償条項、基本条項およびこの特約に従い、財産補償条項第4条(被保険者)に規定する被保険者に損害保険金を支払います。
(*1)電気的または機械的事故には、財産補償条項第1条(この条項の補償内容)(1)①から⑧までに規定する事故は含まれません。
第2条(保険の対象)
じゅう
(1)この特約において、保険の対象とは、財産補償条項第2条(保険の対象)に規定する保険の対象である設備・什器等のうち、建物内に収容されており稼働可能な状態(*1)にある物とします。
(2)この特約において、別表に規定する物は、保険の対象に含まれません。
(*1)稼働可能な状態には、検査、整備、修理または事業場において移設のため一時的に稼働していない状態のものを含みます。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯される他の特約に従い保険金が支払われる場合は、その保険金が支払われる対象となった損害に対しては、第1条(この特約の補償内容)の損害保険金を支払いません。
(2)当会社は、財産補償条項第5条(保険金をお支払いしない場合)および財産補償条項第6条(保険金をお支払いしない場合-電気的または機械的事故・その他偶然な破損事故等)に規定する損害に対しては、第1条(この特約の補償内容)の損害保険金を支払いません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
① | コンクリート槽、コンクリート製・陶磁器製(*1)・ゴム製・布製・ガラス製の機器または器具 |
② | 消火剤、薬液、イオン交換樹脂、断熱材、保温材、ケイ石またはレンガ |
③ | 可搬式または移動式の事務用機器 |
➃ | ベルト、ワイヤーロープ(*2)、チェーン(*3)、ゴムタイヤ、ガラスまたはX線管 |
⑤ | 切削工具、研磨工具、治具、工具類、刃または金型、型ロールその他の型類 |
別表
がい がい
(*1)碍子・碍管は、この特約の保険の対象から除外しません。
(*2)エレベーターまたはロープウェイのワイヤーロープは、この特約の保険の対象から除外しません。
(*3)立体駐車場装置のチェーンはこの特約の保険の対象から除外しません。
(*4)変圧器もしくは開閉装置内の絶縁油、水銀整流器内の水銀または蒸気タービン装置もしくは水力発電装置の潤滑油もしくは操作油は、この特約の保険の対象から除外しません。
(*5)アンカーボルトを含みます。
(*6)ボイラー(*7)の炉壁は、この特約の保険の対象から除外しません。 (*7)建物または屋外設備装置に付属するボイラーは、この特約の保
険の対象から除外しません。
(*8)ドライバ、レンチ、プライヤ、アクスルゲージ、ツールスタンド、作業台等を含みます。
ひょう
●21 風災危険設備の風災、雹災および雪災危険補償特約
第1条(この特約の補償内容)
この特約を付帯した場合は、財産補償条項の規定を下表のとおり読み替えるものとします。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
財産補償条項第1条 (この条項の補償内容) (2)の表の② | 台風、旋風、竜❹、暴 ひょう 風等の風災(*3)、雹 災または雪災(*4)によって保険の対象について生じた損害 (*5)をいいます。 ただし、別表1のいずれかに該当する物に | 台風、旋風、竜❹、暴 ひょう 風等の風災(*3)、雹 災または雪災(*4)によって保険の対象について生じた損害 (*5)をいいます。ただし、建物内部または建物内(*1)に収容され |
ついて生じた損害 (*5)を除きます。また、建物内部または建物内(*1)に収容されて じゅう いる設備・什器等もしくは商品・製品等については、建物の外側 の部分(*6)が風災 ひょう (*3)、雹災または雪災 (*4)によって破損したために生じた損害 (*5)に限ります。 | じゅう ている設備・什器等 もしくは商品・製品等については、建物の外側の部分(*6)が風 ひょう 災(*3)、雹災または雪 災(*4)によって破損したために生じた損害 (*5)に限ります。 |
します。この場合において、下表2の左欄に規定するものに対して支払われる第1条(この特約の補償内容)の臨時費用保険金については、それぞれ下表2の右欄に規定するものに対して支払われる第1条の臨時費用保険金と合計して、1回の事故につき100万円を限度とします。
保険の対象 | 限度とする額 |
商品・製品等および高額貴金属等以外 | 保険金額の10%に相当する額 |
高額貴金属等を除く商品・製品等 | 保険金額の12%に相当する額 |
高額貴金属等 | 保険証券記載の限度額の 10%に相当する額 |
表1
第2条(支払保険金の計算の特則)
この特約を付帯した場合において、財産補償条項別表1のいずれかに該当する物について生じた同条項第1条(この条項の補償内容) (2)の表の②に規定する損害に対して当会社が損害保険金を支払うときは、同条項の規定を下表のとおり読み替えるものとします。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
財産補償条項第7条 (支払保険金の計算) (1)① | 保険金額の1.4倍に相当する額を限度として | 保険証券記載の風災危険設備の保険金額の1.4倍に相当する額を限度として |
財産補償条項第7条 (1)①の表「商品・製品等および高額貴金属等以外」の「限度とする額」欄 | 保険金額 | 保険証券記載の風災危険設備の保険金額 |
第3条(風災危険設備の保険金額の適用)
特約に定めがある場合を除き、この保険契約において保険金額とは、保険証券の「保険価額・保険金額」欄または「業種ごとの保険価額・保険金額」欄に記載された保険金額をいい、風災危険設備の保険金額を適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●22 臨時費用補償特約
第1条(この特約の補償内容)
ひょう
当会社は、財産補償条項第1条(この条項の補償内容)(1)もしくは電気的・機械的事故の補償対象拡大特約第1条(この特約の補償内容)の損害保険金(*1)または輸送中商品・製品等の補償拡大特約第1条(この特約の補償内容)の保険金のうち損害保険金が支払われる場合は、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生じる費用に対して、臨時費用保険金を支払います。
(*1)風災危険設備の風災、雹災および雪災危険補償特約第1条(この特約の補償内容)で読み替えられた財産補償条項第1条(この条項の補償内容)(2)の表の②に規定する損害に対して支払われる損害保険金を含みます。
第2条(支払保険金の計算)
(1)当会社は、財産補償条項第1条(この条項の補償内容)(1)もしくは電気的・機械的事故の補償対象拡大特約第1条(この特約の補償内容)の損害保険金(*1)または輸送中商品・製品等の補償拡大特約第1条(この特約の補償内容)の保険金のうち損害保険金の10%に相当する額を、第1条(この特約の補償内容)の臨時費用保険金として、支払います。
(2)(1)において、当会社が支払うべき臨時費用保険金の額は、保険金額(*2)が設定されている保険の対象ごとに、1回の事故につき、下表1の右欄の額または100万円のいずれか低い額を限度と
表2
① | 高額貴金属等 | じゅう 設備・什器等 |
または 商品・製品等 | ||
② | 財産補償条項別表1のいずれかに該当する物。 ひょう ただし、風災危険設備の風災、雹災および雪災 危険補償特約第1条(この特約の補償内容)で読み替えられた財産補償条項第1条(この条項の補償内容)(2)の表の②に規定する損害を受けた場合に限ります。 | 屋外設備装置 |
③ | 電気的・機械的事故の補償対象拡大特約の保険の対象 | じゅう 設備・什器等 |
ひょう
ひょう
(*1)風災危険設備の風災、雹災および雪災危険補償特約第1条(この特約の補償内容)で読み替えられた財産補償条項第1条(この条項の補償内容)(2)の表の②に規定する損害に対して支払われる損害保険金を含みます。
(*2)風災危険設備の風災、雹災および雪災危険補償特約が適用される場合は、保険証券記載の風災危険設備の保険金額を含みません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●23 安定化処置費用補償特約(財産条項用)
第1条(この特約の補償内容)
(1)当会社は、保険証券の財産に関する補償「補償の内容」欄に「○」を付した事故が生じた場合は、安定化処置費用(*1)に対して、安定化処置費用保険金を支払います。
(2)この特約において、「安定化処置」とは、下表の条件をすべて満たすものをいいます。
① | 財産補償条項に規定する保険の対象に生じる同条項第1条(この条項の補償内容)(2)の損害の発生または拡大を防止するために行う処置であること。 |
② | 損害が生じた保険の対象のさびもしくは腐食の進行防止処置または落下物からの衝撃に対する保護処置等の現状を安定化するために行う処置であること。 |
③ | 機械、設備等の修復を専門に行う会社であって、当会社が指定するものが行う処置であること。 |
(3)安定化処置費用(*1)には、保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために要する費用を含みません。
(4)安定化処置費用(*1)の額には、下表の保険金が支払われる場合は、これらの保険金によって支払われる額を含みません。
① | 財産補償条項第1条(この条項の補償内容)(1)の損害保険金 |
② | 財産補償条項第1条(3)または(4)の費用保険金 |
③ | この保険契約に休業補償条項が付帯されている場合は、同条項第1条(この条項の補償内容)(1)の損害保険金 |
➃ | この保険契約に休業補償条項が付帯されている場合は、同条項第1条(3)または(4)の費用保険金 |
(*1)安定化処置を行うために必要または有益な費用をいいます。
第2条(保険金をお支払いしない場合)
当会社は、第1条(この特約の補償内容)に規定する安定化処置費用(*1)を支払う原因となった事故によって生じた損害(*2)について、下表のいずれかの規定により保険金を支払わない場合は、安定化処置費用保険金を支払いません。
① | 財産補償条項第5条(保険金をお支払いしない場合)または第6条(保険金をお支払いしない場合-電気的または機械的事故・その他偶然な破損事故等) |
② | 基本条項第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1) |
③ | 基本条項第4節第5条(指定代理請求人-財産補償条項、休業補償条項)(2) |
➃ | 基本条項第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除) (3)、第4条(通知義務違反による保険契約の解除)(3)もしくは(6)、第5条(重大事由による保険契約の解除)(3)または第9条(保険の対象を譲渡した場合等の保険契約の失効-財産補償条項)(2) |
⑤ | 基本条項第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)①または第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)(3)の表の① |
⑥ | 基本条項第7節第1条(保険責任の始期および終期)(2) |
(*1)安定化処置を行うために必要または有益な費用をいいます。 (*2)財産補償条項第1条(この条項の補償内容)(2)に規定する損害
をいいます。
第3条(支払保険金の計算)
(1)当会社は、1回の事故につき、5,000万円を限度として、安定化処置費用(*1)に対して、安定化処置費用保険金を支払います。
(2)この保険契約に安定化処置費用補償特約(休業条項用)が付帯されている場合は、同一の事故について当会社が支払う安定化処置費用保険金の額は、同特約により支払う安定化処置費用保険金の額と合計して、1回の事故につき、5,000万円を限度とします。
(*1)安定化処置を行うために必要または有益な費用をいいます。
第4条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
他の保険契約等(*1)がある場合において、それぞれの支払責任額 (*2)の合計額が安定化処置費用(*3)または1回の事故につき5,000万円(*4)のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、①または②に規定する額を安定化処置費用保険金として支払います。
① | この保険契約により他の保険契約等(*1)に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等(*1)がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額 |
② | 他の保険契約等(*1)によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合において、安定化処置費用(*3)または5,000万円(*4)のいずれか低い額が、他の保険契約等(*1)によって支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の合計額を超えるときは、その超過額(*5) |
(*1)この特約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。また、名称が何であるかによりません。
(*2)他の保険契約等(*1)がないものとして算出した保険金または共済金の額をいいます。
(*3)安定化処置を行うために必要または有益な費用をいいます。 (*4)他の保険契約等(*1)に、限度額が5,000万円を超えるものがあ
る場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(*5)他の保険契約等(*1)がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●24 失火見舞費用不担保特約
当会社は、財産補償条項第1条(この条項の補償内容)(4)の表の①の規定にかかわらず、失火見舞費用保険金を支払いません。
●25 地震火災費用不担保特約
当会社は、財産補償条項第1条(この条項の補償内容)(4)の表の②の規定にかかわらず、地震火災費用保険金を支払いません。
●26 残存物取片づけ費用不担保特約
財産補償条項第8条(損害額の決定)(3)の表の①の規定にかかわらず、同条(1)または(2)の修理費には、残存物取片づけ費用を含みません。
●27 修理付帯費用不担保特約
当会社は、財産補償条項第1条(この条項の補償内容)(3)の表の①の規定にかかわらず、修理付帯費用保険金を支払いません。
●28 代位求償権不行使特約(財産条項用)
第1条(代位求償を行わない場合)
基本条項第7節第2条(代位)の規定に基づき、保険の対象に損害が生じたことにより被保険者が債務者に対して有する権利を、当会社が取得した場合は、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、債務者(*1)の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合は、その権利を行使することができます。
(*1) 債務者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●29 保険金額設定に関する特約
第1条(評価額と保険金額が異なる場合)
財産補償条項第3条(保険の対象の保険金額)の規定により評価し、その額に約定付保割合を乗じて得た額(*1)と保険証券記載の保険金額が異なる場合は、そのことを財産補償条項およびこれに付帯された他の特約に規定する事故による損害の発生前に当会社が知ったときにかぎり、当会社は、保険契約の条件の変更前の保険料と変更後の保険料との差額に基づき当会社が算出した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(*1) 売上高によって評価する額を含みます。
第2条(保険金の支払額に関する特則)
約定付保割合
損害発生時における保険の対象の価額(*1)
損害額
この条を適用せずに算出する財産補償条項第8条の損害額
(1)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって財産補償条項第3条(保険の対象の保険金額)の規定により保険の対象の価額(*1)を評価または再評価する際に、同条の規定により評価し、その額に約定付保割合を乗じて得た額に不足した額を保険証券記載の保険金額としていたことを当会社が知った場合は、同条項第7条(支払保険金の計算)の規定に従い保険金を算出する際に適用する同条項第8条(損害額の決定)の損害額は、次の算式により算出した額とします。
損害発生時の保険証券記載の保険金額
(2)(1)の規定は、当会社が書面により(1)の規定を適用することを保険契約者または被保険者に通知した場合に限り、適用します。
(3)既に(1)の規定を適用せずに保険金を支払っている場合は、当会社は、(1)の規定を適用して算出した保険金との差額の返還を請求することができます。
(4)(1)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①財産補償条項第3条(保険の対象の保険金額)の規定により 保険の対象の価額(*1)を評価または再評価する際に、保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって同条項第3条の規定により評価し、その額に約定付保割合を乗じて得た額に不足した額を保険証券記載の保険金額とすることを当会社が知っていた場合、または過失によってこれを知らなかった場合(*2)
②保険契約者または被保険者が、財産補償条項およびこれに付帯された他の特約に規定する事故による損害の発生前に、評価額につき、書面をもって訂正を当会社に申し出た場合
③当会社が、財産補償条項第3条の規定により評価し、その額に約定付保割合を乗じて得た額に不足した額を保険証券記載の保険金額としていることを知った時から1か月以内に第2条(2)に規定する通知を行わなかった場合
(5)(1)から(4)の規定は、高額貴金属等が保険の対象である場合は、適用しません。
(*1)高額貴金属等が保険の対象である場合は、保険の対象の価額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
(*2)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第3条(他の特約との関係)
(1)この保険契約に水災縮小支払特約が付帯されている場合において、同特約の規定により保険金を支払うときは、第2条(保険金の支払額に関する特則)(1)を下表のとおり読み替えるものとします。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第2条(保険金の支払額に関する特則)(1) | 同条項第7条(支払保険金の計算) | 水災縮小支払特約第1条(支払保険金の計算)(1) |
(2)この保険契約に地震危険補償特約(敷地内毎支払限度額方式)、地震危険補償特約(縮小支払方式)または地震危険補償特約(共通支払限度額方式)が付帯されている場合において、同特約の規定により保険金を支払うときは、第2条(保険金の支払額に関する特則)(1)を下表のとおり読み替えるものとします。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第2条(保険金 | 同条項第7条(支 | 地震危険補償特約(敷地内毎 |
の支払額に関する特則)(1) | 払保険金の計算) | 支払限度額方式)第4条(支払保険金の計算)(1)、地震危険補償特約(縮小支払方式)第4 |
条(支払保険金の計算)(1)ま | ||
たは地震危険補償特約(共通 | ||
支払限度額方式)第4条(支払 | ||
保険金の計算)(1) | ||
この条を適用せ | この条を適用せずに算出する | |
ずに算出する財 | 財産補償条項第8条の損害 | |
産補償条項第8 | 額。この場合において、修理 | |
条の損害額 | 費には、同条(3)の費用は含みません。 |
ひょう
(3)この保険契約に風災危険設備の風災、雹災および雪災危険補償特約が付帯されている場合において、同特約の規定により保険金を支払うときは、第2条(保険金の支払額に関する特則)に規定する保険の対象の価額および保険金額は、風災危険設備の額ではなく、屋外設備装置の合計額を適用します。
(4)工事危険補償特約が付帯されている場合において、同特約の規定により保険金を支払うときは、この特約の規定を適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●30 追加上乗せ方式特約
第1条(保険金額の設定)
この特約を付帯した場合は、財産補償条項第3条(保険の対象の保険金額)(1)の規定にかかわらず、保険の対象である建物の保険金額は、その建物の評価額から他の保険契約等の保険金額の合計額を差し引いた額により定めるものとします(*1)。また、下表のいずれかに該当する場合は、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象である建物の価額を再評価し、「追加上乗せ方式」により保険金額を変更するものとします。
① | 当会社が基本条項第1節第5条(保険金額の調整-財産補償条項)(2)に規定する通知を受けた場合 |
② | 保険契約者が保険の対象である建物の価額が増加または減少したことにより保険契約の条件の変更を当会社に通知し、当会社がこれを承認する場合 |
(*1)この方法により保険金額を設定することを「追加上乗せ方式」といいます。
第2条(損害保険金の支払にかかる取扱い)
第1条(保険金額の設定)に規定する「追加上乗せ方式」により保険金額を定めた場合において、損害額(*1)が他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の合計額を超えるときは、当会社は、その超過額(*2)を損害保険金として支払います。この場合において、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなして、当会社は損害保険金を支払います。
(*1)損害額から1回の事故につき、保険証券記載の免責金額を差し引いた残額をいいます。
(*2)他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、財産補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●31 工事危険補償特約第1節 用語の定義
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
工事現場 | 第2節第2条(対象工事)に規定する対象工事の工事現場をいいます。その工事専用の資材置場または現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物がその工事の工事現場と離れた場所に設けられる場合は、これらの場所についても工事現場に含みます。 |
請負金額 | 請負契約上の請負金額に次のア.およびイ.の補正を行った金額をいい、請負金額が定まっていない工事については、その工事の目的物の完成価額を請負金額とみなします。 ア.保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合は、その金額の控除 イ.出精値引がなされている場合は、その金額の加算 |
損害 | 不測かつ突発的な事故によって保険の対象に生じた 損害をいい、事故の際に消火、避難その他の消防の活動のために必要な処置によって保険の対象に生じた損害を含みます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、損害とみなしません。 ア.ウィルス、細菌、原生動物等の付着、接触等またはこれらの疑いがある場合 イ.第2節第1条(この特約の補償内容)(1)に規定す る事故が発生し、その復旧作業を行った後に、保険 |
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
の対象の機能に著しい支障をきたさない臭気が残 存する場合 ウ.第2節第1条(1)に規定する事故の発生により、日常生活または通常の業務に伴う臭気と同程度の臭気が残存する場合 | |
土木工事 | 対象工事ごとに、主たる工事が次のア.からカ.までの工事種類に該当する工事をいいます。 ア.道路舗装工事 イ.上下水道・地下構築物・基礎・外構工事 ウ.土地造成・地盤改良工事 エ.道路(道路舗装を除く)・鉄道・トンネル工事 オ.埋立・河川・港湾・海岸工事 カ.ダム建設工事 |
時価額 | 保険の対象の再取得価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(*1)を差し引いて算出した額をいいます。 (*1) 別表記載の額を限度とします。 |
(*3)工事用機械器具とは、建設用工作車、建設機械、測量機器、工具類、金型等をいいます。
(*4)支給材料とは、発注者、請負業者等の工事関係者から支給される機械、家電品、部品、材料等の本工事の目的物となる物をいいます。
第4条(保険金額)
保険金額は、対象工事ごとに、請負金額とします。
第5条(被保険者)
この特約において、被保険者とは、下表のいずれかに該当する者をいいます。
① | 記名被保険者 |
② | 対象工事の工事関係者のうち次のいずれかに該当するもの ア.①でない受注者または発注者 イ.①の下請負人となる専門工事業者、機器メーカーおよび供給者 ウ.保険の対象にリース・レンタル物件が含まれる場合は、そのリース・レンタル物件を所有しているリース・レンタル業者 |
第2節 工事危険補償条項
第1条(この特約の補償内容)
(1)当会社は、工事現場において、不測かつ突発的な事故によって第
3条(保険の対象)に規定する保険の対象について生じた損害に対して、この特約および基本条項に従い、第5条(被保険者)に規定する被保険者に損害保険金を支払います。
(2)当会社は、第8条(支払保険金の計算)(3)に規定する費用に対して、第5条(被保険者)に規定する被保険者に下表の費用保険金を支払います。
① | 残存物取片づけ費用保険金 |
② | 工事修理付帯費用保険金 |
第2条(対象工事)
この特約において、対象工事とは、記名被保険者が保険証券記載の保険期間内に施工している工事のすべてとします。ただし、下表の工事は、対象工事に含まれません。
① | 共同企業体方式による工事における分担施工方式の工事で、記名被保険者が施工する部分以外の工事 |
② | 海外で行う工事 |
③ | 請負金額が100億円を超える工事 |
第3条(保険の対象)
(1)この特約において、保険の対象とは、工事現場に所在する下表の
財物とします。
① | 対象工事における本工事の目的物 |
② | 対象工事における仮工事の目的物(*1) |
③ | 対象工事における工事用仮設物 |
➃ | 対象工事における工事用仮設建物およびこれらに収容されている家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具 |
⑤ | 工事用材料および工事用仮設材 |
(2) (1)③から⑤までの財物は、対象工事専用の物に限ります。
(3) 下表の物は、保険の対象に含まれません。
① | 据付機械設備等の工事用仮設備(*2)および工事用機械器具 (*3)ならびにこれらの部品 |
② | 航空機、船舶、水上運搬用具および車両 |
③ | 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 |
➃ | 通貨等、預貯金証書その他これらに類する物 |
⑤ | 支給材料(*4) |
(*1)対象工事における本工事の目的物が他の工事における仮工事の目的物である場合を含みます。
(*2)工事用仮設備とは、工事を行うために工事現場において一時的に設置される発電機、バッチャープラント、受電設備、変電設備、荷役設備等をいいます。
第6条(保険金をお支払いしない場合-共通)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害 ア. 保険契約者(*1) イ. 被保険者(*1) ウ. ア.またはイ.の代理人 エ. 工事現場責任者 |
② | ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(*2)またはその者(*2)の代理 人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。 |
③ | ひょう じん 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの保険の対象また は保険の対象を収容する建物内部への吹き込み、浸み込みまたは漏入によって生じた損害。ただし、第1条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故によって保険の対象または保険の対象を収容する 建物が破損したために生じた吹き込み等損害 (*3)を除きます。 |
➃ | 寒気、霜または氷(*4)によって生じた損害 |
⑤ | 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消火、避難その他の消防の活動のために必要な処置によって生じた損害については、この規定は適用しません。 |
⑥ | 残材調査の際に発見された紛失または数量の不足の損害 |
⑦ | 保険の対象が対象工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその使用部分に生じた損害 |
⑧ | くい 工事用仮設材として使用される矢板、杭、H形鋼その他これら に類する物の打込みもしくは引抜きの際に生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損害 |
⑨ | か し 保険の対象の瑕疵の損害(*5) |
⑩ | 保険の対象に次の事由に起因して、その事由が生じた部分に発生した損害 ア. 自然の消耗または劣化(*6) イ.ボイラースケールの進行 ウ. 性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸 は 食、キャビテーション、ひび割れ(*7)、剥がれ、肌落ち、発 酵、自然発熱その他類似の事由 エ.ねずみ食いまたは虫食い等 |
⑪ | 保険契約者(*1)、被保険者(*1)または工事現場責任者が、工事仕様書記載の仕様または施工方法に著しく違反したことによって生じた損害 |
⑫ | 保険契約者(*1)または被保険者(*1)が、対象工事に関して、完成期限または納期の遅延、能力不足その他の理由による債務不履行により、損害賠償責任を負担することにより被った損害 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
⑬ | く い 矢板、杭、H形鋼その他これらに類する物(*1)の打込みもし くは引抜きの際に生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損害 |
⑭ | 不発弾または機雷によって生じた損害 |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質(*8)もしくは核燃料物質(*8)によって汚染された物(*9)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
➃ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①から③までの事由によって発生した事故の延焼または拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、第1条(この特約の 補償内容)(1)に規定する事故の①から③までの事由による延焼または拡大 ウ. ①から③までの事由に伴う秩序の混乱 |
(3) 当会社は、下表のいずれかの費用に対しては、保険金を支払いません。
① | 保険の対象の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去(*10)するための費用 |
② | 湧水の止水または排水費用 |
(*1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2)(1)①に規定する者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその
(2)当会社は、対象工事が土木工事に該当する場合は、下表のいずれかの費用に対しては、保険金を支払いません。
他の機関をいいます。
① | 保険の対象の設計、施工、材質または製作の欠陥の修理、取替もしくは補強に要した費用またはその他の追加費用。ただし、これらの欠陥によって保険の対象の他の部分について生じた損害に対しては、この規定は適用しません。 |
② | 土砂の圧密沈下のため追加して行った埋立、盛土または整地工事の費用 |
③ | ケーソンの沈設位置またはシールド機械、推進管、セグメントその他これらに類する物の方向もしくは位置の矯正に要する費用 |
➃ | ケーソンのひずみの矯正に要する費用 |
⑤ | 排水溝等(*2)に流入した土砂、水、岩石、草木その他これらに類する物を除去する費用。ただし、不測かつ突発的な事故により保険の対象である排水溝等(*2)に損害が生じた場合は、この規定は適用しません。 |
⑥ | く い 矢板、杭、H形鋼、地中壁その他これらに類する物の継ぎ目か ら土砂、水または土砂水が流入した場合の排土・排水費用もしくは清掃費用またはこれらの物の流入を防止するために要する 費用。ただし、不測かつ突発的な事故により保険の対象である矢板、く杭い、H形鋼、地中壁その他これらに類する物に損害が生じたために土砂、水または土砂水が流入した場合は、この規定は 適用しません。 |
⑦ | 海水のたまりを除去する費用。ただし、不測かつ突発的な事故により保険の対象に損害が生じた場合は、この規定は適用しません。 |
⑧ | 基礎、支持地盤その他これらに類する物の支持力不足に起因して沈下した保険の対象の位置の矯正に要する費用 |
ひょう じん
ひょう
(*3)吹き込み等損害とは、風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの保険の対象または保険の対象を収容する建物内部への吹き込み、浸み込みまたは漏入によって生じた損害をいいます。
(*4)氷には、雹は含まれません。
(*5)保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることをいいます。 (*6)自然の消耗または劣化には、保険の対象である機械、設備または装置の日常の使用または運転に伴う摩滅、摩耗、消耗または劣
化を含みます。
(*7) 板ガラスの熱割れは含まれません。 (*8)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(*9)核燃料物質(*8)によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(*10)再施工を含みます。
第7条(保険金をお支払いしない場合-土木工事固有)
① | 掘削工事に伴う余掘りまたは肌落ちの損害 |
② | しゅんせつ 浚渫部分に生じた埋没または隆起の損害 |
③ | 捨石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類する物の洗掘、沈下または移動によって生じた損害 |
➃ | 切土法面、盛土法面、整地面または自然面の肌落ちまたは浸食の損害 |
⑤ | ケーソンの沈設不能の損害 |
⑥ | 沈設中のケーソンおよび推進中の推進管の刃口に生じた損害 |
⑦ | シールド機械または推進管の推進不能の損害 |
⑧ | 芝、樹木その他の植物について生じた損害 |
⑨ | 土捨場または土取場における土砂崩壊によって生じた損害。ただし、土捨場または土取場における本工事の目的物について生じた土砂崩壊に対しては、この規定は適用しません。 |
⑩ | 舗装工事またはこれに類する工事における仕上げ表面の波 は く 状変形、剝離、ひび割れその他これらに類する損害 |
⑪ | コンクリート部分のひび割れの損害。ただし、不測かつ突発的な外来の作用により生じたひび割れに対しては、この規定は適用しません。 |
⑫ | 支保工建込み後に土圧によって、支保工、掛矢板その他これらに類する物に生じた損害。ただし、不測かつ突発的な事故により生じた損害については、この規定は適用しません。 |
(1)当会社は、対象工事が土木工事に該当する場合は、下表のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
(*1)工事用仮設材として使用されるものを除きます。
(*2)排水溝、調整池、暗渠きょ、沈砂池、埋設管その他これらに類する物をいいます。
第8条(支払保険金の計算)
(1)当会社は、対象工事ごとに、次の算式により算出した損害保険金を支払います。
第9条(損害額の決定)に規定する損害額 | 保険証券記載の 免責金額 | |
損害保険金の額
(2)(1)に規定する損害保険金は、1回の事故につき、その対象工事の保険金額(*1)を限度とします。ただし、対象工事が土木工事に該当する場合は、1回の事故につき、その対象工事の保険金額 (*1)または1億円のいずれか低い額を限度とします。
①残存物取片づけ費用保険金
(3)当会社は、次の①または②に規定する費用保険金を支払います。
当会社は、第1条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故によって(1)に規定する損害保険金が支払われる場合に、それぞれの事故によって損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用のうち、第9条(損害額の決定)に規定する損害額に含まれないものに対して、残存物取片づけ費用保険金を支払います。ただし、1回の事故につき、(1)に規定する損害保険金の10%に相当する額を限度とします。
②工事修理付帯費用保険金
100万円のいずれか低い額を限度とします。
当会社は、第1条(1)に規定する事故によって(1)に規定する損害保険金が支払われる場合に、その保険の対象の復旧にあたり発生した費用のうち、必要かつ有益な下表のいずれかに該当する費用であって、かつ、第9条に規定する損害額に含まれないものに対して、工事修理付帯費用保険金を支払います。ただし、1回の事故につき、(1)に規定する損害保険金の20%に相当する額または
① | 仮修理費。ただし、本修理の一部をなす費用については、復旧費(*2)に含むものとします。 |
② | 排土または排水費用。ただし、復旧費(*2)の一部をなす費用 (*6)については、復旧費(*2)に含むものとします。 |
③ | 工事内容の変更または改良による増加費用 |
➃ | 保険の対象の損傷復旧方法の研究費用 |
⑤ | 保険の対象の復旧作業の休止または手待ち期間の手待ち費用 |
ア. | 損害原因調査費用 | 損害が生じた保険の対象を復旧するために要するその損害の原因の調査費用(*2) |
イ. | 損害範囲確定費用 | 保険の対象に生じた損害の範囲を確定するために要する調査費用(*2)。ただし、保険の対象に損害が生じた時からその保険の対象の復旧完了までの期間(*3)を超える期間に対応する費用を除きます。 |
ウ. | 保険対象外物件の復旧費用 | 損害が生じた保険の対象の復旧のため、保険の対象以外の物の取りこわしが必要となり、取りこわしを行った場合は、それを取りこわし直前の状態に復旧するために要した費用(*4) |
エ. | 貨物運賃 | 保険の対象に損害が生じた時からその保険の対象の復旧完了までの期間(*3)内に生じた貨物運賃のうち、その期間を短縮するために通常要する費用を超えて要した部分 |
オ. | 残業勤務・深夜勤務などの費用 | 損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用 |
(*1)対象工事に他の工事における仮工事の目的物が含まれる場合は、請負金額にその工事用仮設材の損害が生じた地および時における時価額(*5)を加算した額(*6)を保険金額とします。
(*2)調査費用には、被保険者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件費および被保険者が法人である場合は、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業員にかかわる人件費は含まれません。
(*3)保険の対象に損害が生じた時からその保険の対象の復旧完了までの期間は、保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。
(*4)取りこわし費用を含みません。
(*5)時価額とは、保険の対象の再取得価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(*7)を差し引いて算出した額をいいます。
(*6)請負金額の内訳書に計上した損料または償却費は除きます。 (*7)減価額は、別表記載の額を限度とします。
第9条(損害額の決定)
(1) 損害額(*1)は、次の算式により算出した額とします。
復旧費(*2) | 復旧に伴って生じた残存物がある場合は、その時価額(*3) | |
損害額(*1)
(2) (1)の規定にかかわらず、時価評価財物(*4)の場合は、損害額 (*1)は、次の算式により算出した額とし、時価評価財物(*4)の損害が生じた地および時における時価額を限度とします。ただし、時価評価財物(*4)の全部が滅失した場合における損害額(*1)および盗取された時価評価財物(*4)の損害額(*1)は、損害が生じた地および時における時価額とします。
復旧費 (*2) | 復旧によって保険の対象の価額の増加が生じた場合は、その増加額(*5) | 復旧に伴って生じた残存物がある場合は、その時価額(*3) | ||
損害額 (*1)
おいて、保険契約者または被保険者が、その事故による損害の拡
(3)当会社は、(6)③および(7)の規定にかかわらず、第1条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故によって損害が生じた保険の対象の 復旧に直接必要な地盤注入費用を(1)または(2)の復旧費(*2)に算 入します。ただし、当会社が復旧費(*2)に算入する地盤注入費用の 額は、対象工事ごとに、1回の事故につき100万円を限度とします。 (4)第1条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故が生じた場合に
大の防止のために支出した必要または有益な費用は、(1)または (2)の損害額(*1)に含まれるものとします。ただし、損害の拡大の防止のために支出した地盤注入費用については、(1)または(2)の損害額(*1)に含めず、当会社は、これを負担しません。
生の防止のために支出した費用については、(1)または(2)の損害
(5)第1条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、その事故による損害の発
額(*1)に含めず、当会社は、これを負担しません。
(6)(1)または(2)の復旧費(*2)には、下表の費用を含みません。
(7)(1)または(2)の復旧費(*2)は、対象工事の請負金額の内訳書を基礎として算出します。
(*1)損害額とは、当会社が損害保険金として支払うべき損害の額をいいます。
(*2)復旧費とは、損害が生じた地および時において、損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態(*6)に復旧するのに直接要する再築、再取得または修理の費用をいいます(*7)。
(*3)時価額とは、保険の対象の再取得価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(*8)を差し引いて算出した額をいいます。
(*4)時価評価財物とは、保険の対象のうち、請負金額の内訳書に損料または償却費を計上した下表のいずれかに該当する物をいいます。
ア. | 工事用仮設物 |
イ. | 工事用仮設建物 |
ウ. | 工事用仮設材 |
エ. | 工事用仮設建物に収容されている家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具 |
(*5)増加額は、別表記載の額を限度とします。 (*6)湧水の排水費用を除きます。
(*7)構造、質、用途、規模、型、能力等において損害発生の直前と同一の状態をいいます。
(*8)減価額は、別表記載の額を限度とします。
第10条(共同企業体方式による工事の取扱い)
共同企業体方式による工事における共同施工方式の工事については、その工事全体をこの特約における対象工事とし、第1条(この特約の補償内容)(1)およびこれに付帯された特約に規定する損害に対して保険金を支払う場合は、この特約およびこれに付帯された特約の規定により算出した保険金の合計額に、共同企業体における記 名被保険者の請負契約比率を乗じて得た額を、保険金として支払います。
第3節 基本条項の読替え
第1条(基本条項の読替え)
(1) この特約については、基本条項に「財産補償条項」とあるのは
「工事危険補償特約」と読み替えます。
(2) この特約については、下表の規定を適用しません。
① | 基本条項第1節第2条(通知義務)(1) |
② | 基本条項第1節第4条(保険の対象の譲渡または相続等に関する通知義務)(1)および(2) |
③ | 基本条項第1節第5条(保険金額の調整-財産補償条項) |
➃ | 基本条項第4節第6条(他の保険契約等がある場合の取扱い -財産補償条項)(2) |
⑤ | 基本条項第5節第2条(保険契約の無効または失効)(2)から(4)まで |
⑥ | 基本条項第5節第9条(保険の対象を譲渡した場合等の保険契約の失効-財産補償条項) |
⑦ | 基本条項第6節第5条(保険金額の調整における保険契約の一部取消しによる保険料の返還-財産補償条項) |
⑧ | 基本条項第6節第6条(保険の対象の譲渡等による保険料の返還-財産補償条項) |
⑨ | 基本条項第7節第1条(保険責任の始期および終期) |
⑩ | 基本条項第7節第3条(保険契約者の変更)(1)ただし書 |
⑪ | 基本条項第7節第7条(残存物および盗難品の帰属-財産補償条項)(2) |
⑥ | 別表1-1の修理付帯費用保険金 | 1,000万円(*2) | 100万円(*9) (*9)他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
⑦ | 別表1-1(*3) | 財産補償条項第7条 (支払保険金の計算) (2)① | 工事危険補償特約第 2節第8条(支払保険金の計算)(3)② |
⑧ | 別表1-1(*3) | 同条(2)① | 同条(3)② |
第2条(基本条項第1節の読替え)
この特約については、基本条項を下表のとおり読み替えるものとします。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第1節第4条(保険の対象の譲渡または相続等に関する通知義務)(3) | 被保険者(*2) | 記名被保険者 |
第3条(通知義務)
保険契約の締結の後、告知事項(*1)の内容に変更を生じさせる事実(*2)が発生した場合は、保険契約者または記名被保険者は、遅滞なく、そのことを当会社に通知しなければなりません。ただし、保険契約者または記名被保険者が当会社に通知する前に、その事実がなくなった場合は、当会社に通知する必要はありません。 (*1)他の保険契約等に関する事実を除きます。
(*2)告知事項(*1)のうち、保険契約の締結の際に当会社が交付する書類等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
第4条(損害発生予防義務)
(1) 被保険者は、常に損害の発生を予防するために必要な処置を講じるものとします。
(2) 当会社は、保険期間中いつでも(1)の予防措置の状況を調査し、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
第5条(工事現場責任者の事故発生時等の義務)
(1) この特約においては、工事現場責任者は、事故または損害が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2) この特約においては、工事現場責任者が、正当な理由がなくて(1)の規定に違反した場合は、当会社は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(保険金の請求)
被保険者が保険金の支払を請求する場合は、基本条項第4節第
1条(保険金の請求)(2)①および下表に規定する書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① | 請負金額および請負金額の内訳書その他これに類する物 |
② | 事故原因を確認する書類 |
③ | 第9条(特約火災重複保険契約)に規定する特約火災保険契約の保険者に対して行った保険金請求およびその経緯に関する書類 |
第7条(基本条項第4節の読替え)
この特約については、基本条項を下表のとおり読み替えるものとします。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第4節 第2条 (保険金の支払) (*1) | 第1条(保険金の請求) (2)の手続 | 第1条(保険金の請求)および工事危険補償特約第3節第6条(保険金の請求)の手続 |
② | 第4節第2条(*2) | 保険価額 | 請負金額 |
③ | 第4節第6条(他の保険契約等がある場合の取扱い-財産補償条項)(1)②イ. | 財産補償条項第7条 (支払保険金の計算) (2)および(4) | 工事危険補償特約第 2節第8条(支払保険金の計算)(3) |
➃ | 別表1-1の損害保険金 | 損害の額。ただし、通 貨等、預貯金証書および高額貴金属等については、1回の事故につき保険証券記載の限度額(*1)または損害額のいずれか低い額。 | 損害の額 |
⑤ | 別表1-1の修理付帯費用保険金 | 修理付帯費用保険金 | 工事修理付帯費用保険金 |
第8条(保険金計算の特則)
この特約により保険金を支払う場合において、保険契約者または記名被保険者が故意または重大な過失によって保険料算出基礎数字(*1)について実際の数値より不足したものを申告したことを当会社が知ったときは、当会社は、申告された数値に基づく保険料と実際の数値に基づく保険料との割合により、保険金を削減して支払います。
(*1)この特約において保険料を定めるために用いる完成工事高および完成工事高の補正額(*2)をいいます。
(*2)保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合は、その金額を控除します。
第9条(特約火災重複保険契約)
(1)他の保険契約等に特約火災保険契約(*1)が含まれる場合は、その特約火災保険契約(*1)に対しては、基本条項第4節第6条
(他の保険契約等がある場合の取扱い-財産補償条項)(1)①の規定は適用しません。
(2)(1)の場合において、いかなるときであっても、特約火災保険契約(*1)の保険証券記載の保険期間中は特約火災保険契約 (*1)の全部が有効であるものとして、特約火災保険契約(*1)により支払われるべき保険金の額を控除するものとします。
(*1)独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等特約火災保険契約、独立行政法人都市再生機構分譲住宅等特約火災保険契約、独立行政法人福祉医療機構承継融資物件等特約火災保険契約、勤労者財産形成融資住宅特約火災保険契約または沖縄振興開発金融公庫融資住宅等特約火災保険契約をいいます。
第10条(基本条項第5節の読替え)
この特約については、基本条項を下表のとおり読み替えるものとします。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)(1) | 被保険者(*1) | 記名被保険者 |
第11条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、対象工事ごとに、保険証券記載の保険期間の初日の午後4時(*1)または工事に着工した時(*2)のいずれか遅い時に始まり、保険証券記載の保険期間の末日の午後4時または工事の目的物の引渡しの時(*3)のいずれか早い時に終わります(*4)。この場合において、工事の目的物の一部が引き渡されたときは、その引き渡された部分についてのみ終わります。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険期間が開始した後でも、当会社は初回保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては保険金を支払いません。
(3) (1)の規定において、時刻は日本国の標準時によるものとします。
(*1)保険証券に異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。 (*2)工事に着工した後でも、工事用材料および工事用仮設材については、工事現場において輸送用具からその荷卸しが完了した時とします。 (*3)工事の目的物の引渡しを要しない場合は、その工事が完成した
時とします。
(*4)工事の目的物が引き渡された後に、再度その工事の目的物を対象とする工事に着工した場合は、再度その工事に着工した時から保険証券記載の保険期間の末日の午後4時または工事の目的物の引渡しの時(*3)のいずれか早い時までを保険責任期間に含めます。
第12条(代位)
この特約においては、保険契約者および被保険者は、当会社が取得する基本条項第7節第2条(代位)(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第13条(求償権の不行使)
(1)当会社は、基本条項第7節第2条(代位)の規定により、当会社に移転した権利のうち、他工区請負業者に対する権利については、これを行使しません。ただし、当会社が保険金を支払うべき損害がその他工区請負業者の故意または重大な過失によって生じた場合を除きます。
(2)(1)に規定する他工区請負業者とは、同一発注者が分離発注した工事を請け負った者(*1)のうち被保険者以外の者とします。
(*1)下請負人を含みます。
第14条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
記名被保険者が請け負った下請工事が対象工事となる場合は、当会社は、基本条項第4節第6条(他の保険契約等がある場合の取扱い-財産補償条項)(1)①の規定に基づき保険金を支払ったことにより当会社が取得した他の保険契約等に対する求償権については、これを行使しません。
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、基本条項およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
別表 復旧費から差し引く増加額または時価額算出にあたり再取得価額から差し引く限度額
財物の種類 | 限度額 |
建物、工事用 仮設建物 | 再取得価額の50%に相当する額。ただし、通常の維持管理がなされていないと認められる場合は、再取得価額の80%に相当する額とします。 |
上記以外の財物 | 再取得価額の50%に相当する額。ただし、通常の想定を上回る過酷な温度、圧力、振動、湿度、物質濃度等の環境下において設置もしくは使用されている場合、機能・性能を維持するために一定の使用量もしくは使用期間で交換することを前提とした設計となっている場合または通常の維持管理がなされていないと認められる場合は、再取得価額の90%に相当する額とします。 |
●32 支給材料補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
支給材料 | 発注者、請負業者等の工事関係者から支給される機械、家電品、部品、材料等の本工事の目的物となる物をいいます。 |
第2条(保険の対象)
(1)この特約を付帯した場合は、工事危険補償特約第2節第3条
(保険の対象)(3)⑤の規定にかかわらず、支給材料を保険の対象に含むものとします。
(2)(1)の規定に従い、工事資材等輸送危険補償特約第2条(保険の対象)に規定する保険の対象に支給材料を含むものとします。
第3条(支払保険金の計算-工事危険補償特約との関係)
(1) 当会社は、この特約を付帯した場合は、第2条(保険の対象) (1)に規定する支給材料については、工事危険補償特約第2節第8条(支払保険金の計算)(1)の規定にかかわらず、対象工事ごとに次の算式より算出した損害保険金を支払います。ただし、1回の事故につき、保険証券記載のこの特約条項に係る支払限度額を限度とします。
工事危険補償特約第2節第9条(損害額の決定)(1)の規定により算出された支給材料の損害額
支給材料の免責金額
損害保険金の額
(2)(1)に規定する支給材料の免責金額は、次の算式により算出します。この場合において、算出された免責金額が0円を下回るときは、免責金額を0円とします。
保険証券記載の免責金額
工事危険補償特約第2節第9条(損害額の決定)に規定する損害額(ただし、支給材料の損害額を除きます。)
支給材料の免責金額
(3)この特約において、工事危険補償特約第2節第9条(損害額の決定)(7)の規定は適用しません。
(4)対象工事が土木工事に該当する場合は、1回の事故につき、 (1)および工事危険補償特約第2節第8条(支払保険金の計算)(1)に規定する損害保険金の額を合算して1億円を超えないものとします。
第4条(支払保険金の計算-工事資材等輸送危険補償特約との関係)
(1) 当会社は、この特約を付帯した場合は、第2条(保険の対象) (2)に規定する支給材料については、工事資材等輸送危険補償特約第5条(支払保険金の計算)(1)の規定にかかわらず、対象工事ごとに次の算式より算出した損害保険金を支払います。ただし、1回の事故につき、保険証券記載のこの特約に係る支払限度額を限度とします。
工事資材等輸送危険補償特約第6条(損害額の決定)の規定により算出された支給材料の損害額
支給材料の
免責金額
損害保険金の額
(2)(1)に規定する支給材料の免責金額は、次の算式により算出します。この場合において、算出された免責金額が0円を下回るときは、免責金額は0円とします。
5万円
工事資材等輸送危険危険補償特約第6条
(損害額の決定)に規定する損害額(ただし、支給材料の損害額を除きます。)
支給材料の免責金額
(3) 1回の事故につき、(1)および工事資材等輸送危険補償特約第5条(支払保険金の計算)(1)に規定する損害保険金の額を合算して100万円を超えないものとします。
第5条(読替規定)
この特約については、工事危険補償特約および工事資材等輸送危険補償特約を下表のとおり読み替えるものとします。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
工事危険補償特約第2節第8条(支払保険金の計算)(3)①および② | (1)に規定する損害保険金 | (1)および支給材料補償特約第3条(支払保険金の計算-工事危険補償特約との関係)(1)に規定する損害保険金 |
工事資材等輸送危険補償特約第5条 (支払保険金の計算) (2)①および② | (1)に規定する損害保険金 | (1)および支給材料補償特約第4条(支払保険金の計算-工事資材等輸送危険補償特約との関係)(1)に規定する損害保険金(*4) (*4) (1)および支給材料補償特約第4条(1)に規定する損害保険金は、合算して100万円を超えないものとします。 |
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、工事危険補償特約およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
●33 修理費あんしん補償特約
第1条(損害額の決定)
(1)この特約において、工事危険補償特約第2節第9条(損害額の決定)(7)ならびに工事資材等輸送危険補償特約第6条(損害額の決定)(2)および同条(*6)の規定は適用しません。
(2)この特約において、工事危険補償特約第2節第9条(損害額の決定)(2)の規定にかかわらず、時価評価財物(*1)の損害額 (*2)は、次の算式により算出した額とします。
復旧費(*3)
復旧に伴って生じた残存物がある場合は、その時価額
損害額(*2)
(3)損害の生じた保険の対象が時価評価財物(*1)の場合は、(2)および工事資材等輸送危険補償特約第6条(損害額の決定)(1)に規定する損害額は、損害が生じた地および時における時価額を限度とします。
(4)この特約については、工事資材等輸送危険補償特約を下表のとおり読み替えるものとします。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第5条(支払保険金の計算)(1) | 第3条(保険価額)に規定する保険価額または100万円のいずれか低い額 | 100万円 |
(*1)時価評価財物とは、保険の対象のうち、請負金額の内訳書に損料または償却費を計上した下表のいずれかに該当する物をいいます。
ア. | 工事用仮設物 |
イ. | 工事用仮設建物 |
ウ. | 工事用仮設材 |
エ. | 工事用仮設建物に収容されている家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具 |
(*2)損害額とは、当会社が損害保険金として支払うべき損害の額をいいます。
(*3)復旧費とは、損害が生じた地および時において、損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態(*4)に復旧するのに直接要する再築、再取得または修理の費用をいいます。
(*4)構造、質、用途、規模、型、能力等において損害発生の直前と同一の状態をいいます。
第2条(資料の閲覧)
当会社は、復旧費の算出にあたって必要がある場合は、対象工事ごとに保険契約者または被保険者が提出した損害額を証明する書類(*1)を随時閲覧することができます。
(*1)被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に必要とする費用の見積書(*2)および被害が生じた物の写真(*3)をいいます。
(*2) 既に支払がなされた場合は、その領収書とします。 (*3) 画像データを含みます。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、工事危険補償特約およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
●34 工事用仮設備・工事用機械器具補償特約
第1条(この特約の補償内容)
(1)当会社は、工事危険補償特約第2節第3条(保険の対象) (3)①の規定にかかわらず、工事現場において、不測かつ突発的な事故によって第2条(保険の対象)に規定する保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、被保険者に損害保険金を支払います。
(2)当会社は、第4条(支払保険金の計算)(2)に規定する費用に対して、被保険者に残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第2条(保険の対象)
(1)この特約において、保険の対象は、記名被保険者が所有する下表の物とします。
② | 工事用機械器具(*2)。ただし、工具類および金型を除きます。 |
③ | ①および②の部品 |
(2) 次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① | 人力以外の動力を使用しない物 |
② | 人が持ち上げて使用する用途の物 |
③ | 道路運送車両法に規定する登録、車両番号の指定または登録番号標の交付を受けている物 |
➃ | 潤滑油、燃料等の運転用資材 |
⑤ | ①から③に掲げる物の部品 |
(3)工事用仮設備(*1)または工事用機械器具(*2)の部品は、工事用仮設備(*1)または工事用機械器具(*2)に取り付ける作業に着手した時から保険の対象に含まれ、取り外し作業を完了した時から保険の対象に含まれません。
(*1)工事用仮設備とは、工事を行うために工事現場において一時的に設置される発電機、バッチャープラント、受電設備、変電設備、荷役設備等をいいます。
(*2)工事用機械器具とは、建設用工作車、建設機械、測量機器、工具類、金型等をいいます。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
当会社は、工事危険補償特約第2節第6条(保険金をお支払いしない場合-共通)および同第7条(保険金をお支払いしない場合
① | 次のいずれかに該当する物に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。 ア. ベルト、ワイヤロープ、チェーン、ゴムタイヤおよびハンマー部分 イ. フォーク、ドリル、バケット、ショベルおよびその他カッタ、オーガ、リッパ等のアタッチメントの歯または爪に相当する部分 ウ. ケーシングチューブ等の消耗品または消耗材 エ. ガラス部分 オ. 真空管、ブラウン管、電球その他これらに類似の管球類 |
② | 保険の対象が通常有する性質や性能を欠いていることに起因して生じた損害。ただし、次のいずれかに該当する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった場合は、この規定は適用しません。 ア. 保険契約者(*1)または被保険者(*1) イ. ア.に代わって保険の対象を管理する者 ウ. ア.またはイ.の使用人 |
③ | 次のいずれかに該当する者の故意または窃盗等の不正な行為 (*2)によって保険の対象に生じた損害 ア. 保険契約者(*1)または被保険者(*1)の同居の親族 イ. 保険契約者(*1)または被保険者(*1)と生計を一にする別居の親族 ウ. 保険契約者(*1)または被保険者(*1)の使用人 |
➃ | 保険の対象に対する修理、清掃等(*3)の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。ただし、保険の対象に対する修理、清掃等(*3)の作業上の過失または技術の拙劣に起因して火災または破裂もしくは爆発(*4)が発生した場合を除きます。 |
⑤ | 電気的または機械的事故によって保険の対象に生じた損害。ただし、これらの事故に起因して火災または破裂もしくは爆発 (*4)が発生した場合を除きます。 |
⑥ | 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害 |
⑦ | 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害 |
⑧ | 保険の対象に加工(*5)を施した場合における加工着手後に生じた損害 |
⑨ | は 保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆが み、たわみ、へこみ、落書き、その他単なる外観上の損傷または保険の対象の汚損(*6)であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損害 |
-土木工事固有)に規定する損害または費用のほか、下表のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 据付機械設備等の工事用仮設備(*1) |
⑩ | 損害発生後 その日を含めて30日を経過する日までに知ることができなかった盗難によって生じた損害 |
⑪ | データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物に生じた損害。ただし、保険の対象に含まれるソフトウェアまたはプログラムについては、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は、この規定を適用しません。 |
(*1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 (*2)窃盗等の不正な行為とは、窃盗、盗難、恐喝その他犯罪行為またはそれに準じる行為をいい、第三者と共謀して行った
行為を含みます。
(*3)修理、清掃、解体、据付、組立、点検、検査、試験または調整等をいいます。
(*4)破裂もしくは爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(*5)修理、清掃等(*3)の作業を除きます。
(*6)汚損とは、財物が予定または意図されない事由により汚れることに伴い、その客観的な経済的価値が減少することをいいます。
第4条(支払保険金の計算)
(1)当会社は、この特約を付帯した場合は、第2条(保険の対象)に規定する保険の対象については、工事危険補償特約第2節第
8条(支払保険金の計算)(1)の規定にかかわらず、次の算式により算出した損害保険金を支払います。ただし、1回の事故につき、かつ、保険期間を通じて500万円を限度とします。
第5条(損害額の決定)に規定する損害額
5万円
損害保険金の額
(2)当会社は、第1条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故によって(1)に規定する損害保険金が支払われる場合に、それぞれの事故によって損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用のうち、第5条(損害額の決定)に規定する損害額に含まれないものに対して、残存物取片づけ費用保険金を支払います。ただし、1回の事故につき、(1)に規定する損害保険金の10%に相当する額を限度とします。
第5条(損害額の決定)
(1)この特約を付帯した場合は、第2条(保険の対象)に規定する保険の対象については、工事危険補償特約第2節第9条(損害額の決定)の規定にかかわらず、損害額(*1)は、次の算式により算出した額とし、損害が生じた地および時における時価額(*2)を限度とします。ただし、それぞれの保険の対象の全部が滅失した場合および盗取された場合の損害額(*1)は、損害が生じた地および時における時価額(*2)とします。
修理費
修理によって保険の対象の価額の増加が生じた場合 は、その増加額(*3)
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その時価額(*2)
損害額(*1)
(2)第1条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、その事故による損害の拡大の防止のために支出した必要または有益な費用は、(1)の損害額(*1)に含まれるものとします。
(3)第1条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、その事故による損害の発生の防止のために支出した費用については、(1)の損害額(*1)には含めず、当会社は、これを負担しません。
(4)(1)の修理費には、下表の費用を含みません。
① | 仮修理費。ただし、本修理の一部をなす費用については、修理費に含むものとします。 |
② | 保険の対象の損傷復旧方法の研究費用 |
(5) 盗難によって生じた盗取の損害について、盗取された保険の対象を回収することができた場合は、そのために支出した必要な費用は、損害額(*1)に含めるものとします。
(*1)損害額とは、当会社が損害保険金として支払うべき損害の額をいいます。
(*2)時価額とは、保険の対象の再取得価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(*4)を差し引いて算出した額をいいます。
(*3)増加額は、再取得価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、通常の想定を上回る過酷な温度、圧力、振動、湿度、物質濃度等の環境下において設置もしくは使用されている場合、機能・性能を維持するために一定の使用量もしくは使用期間で交換することを前提とした設計となっている場合または通常の維持管理がなされていないと認められる場合は、再取得価額の90%に相当する額を限度とします。
(*4)再取得価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、通常の想定を上回る過酷な温度、圧力、振動、湿度、物質濃度等の環境下において設置もしくは使用されている場合、機能・性能を維持するために一定の使用量もしくは使用期間で交換することを前提とした設計となっている場合または通常の維持管理がなされていないと認められる場合は、再取得価額の90%に相当する額を限度とします。
第6条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1)他の保険契約等がある場合は、当会社は、第5条(損害額の決定) (1)に規定する損害額が、他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の額とその免責金額の合計額を超過する場合に限り、保険金を支払います。
(2)この特約において、他の保険契約等には、記名被保険者が請け負った下請け工事が対象工事となる場合における、その工事の元請業者が保険契約者または記名被保険者となる保険契約または共済契約は、含みません。
(3)(1)の規定により保険金を支払う場合において、第4条(支払保険金の計算)(1)の算式を以下のとおり読み替えます。
第5条(損害額の決定)に規定する損害額
他の保険契約等により支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の額とその免責金額の合計額または5万円のいずれか大きい額
損害保険金の額
第7条(工事危険補償特約の読替え)
(1)この特約については、工事危険補償特約第3節第7条(基本条項第4節の読替え)のほか、基本条項を下表のとおり読み替えるものとします。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第7節第7条( 残存物および盗難品の帰属―財産補償条項) | 財産補償条項第8条 (損害額の決定) | 工事用仮設備・工事用機械器具補償特約第5条(損害額の決定) |
① | 請負金額および請負金額の内訳書その他これに類する |
② | 保事故原因を確認する書類 |
③ | 第9条(特約火災重複保険契約)に規定する特約火災保険契約の保険者に対して行った保険金請求およびその経緯に関する書類 |
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第1条(基本条項の読替え)(2)⑪ | 基本条項第7節第7条(残存物および盗難品の帰属―財産補償条項)(2) | 基本条項第4節第6条(他の保険契約等がある場合の取扱い -財産補償条項)(1) |
第6条(保険金の請求)の表 |
(2)この特約については、工事危険補償特約第3節を下表のとおり読み替えるものとします。
① | 故原因を確認する書類 |
② | 保険の対象の所有権を確認する書類 |
第7条(基本条項第 4節の読替え)②の読み替え後 | 請負金額 | 時価額(*1) |
第11 条(保険責任の始期および終期) | 工事用材料および工事用仮設材 | 工事用仮設備・工事用機械器具補償特約の保険の対象 |
第3条(免責金額)
この特約については、工事危険補償特約を下表のとおり読み替えるものとします。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第2節第8条(支払保険金の計算)(1) | 保険証券記載の免責金額 | その損害額の20%に相当する額または10万円のいずれか高い額 |
(*1)時価額とは、保険の対象の再取得価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(*2)を差し引いて算出した額をいいます。
(*2)再取得価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、通常の想定を上回る過酷な温度、圧力、振動、湿度、物質濃度等の環境下において設置もしくは使用されている場合、機能・性能を維持するために一定の使用量もしくは使用期間で交換することを前提とした設計となっている場合または通常の維持管理がなされていないと認められる場合は、再取得価額の90%に相当する額を限度とします。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、工事危険補償特約およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
●35 保証期間に関する特約
第1条(この特約の補償内容)
(1)当会社は、工事危険補償特約第2節第1条(この特約の補償内容)および同第3節第11条(保険責任の始期および終期) (1)の規定にかかわらず、保証期間中に、不測かつ突発的な下表のいずれかに該当する事故によって引渡し(*1)の完了した対象工事の保険の対象について生じた損害(*2)に対して、この特約に従い、被保険者に損害保険金を支払います。
① | 対象工事の請負契約に従って被保険者(*3)が行う修補作業の拙劣その他の修補作業中の過失による事故 |
② | 保険の対象についてその引渡し(*1)の時以前の工事期間中に工事現場において発生した施工の欠陥による事故 |
(2)(1)に規定する「保証期間」は、対象工事ごとに、工事の目的物の引渡し(*1)の時に始まり(*4)、工事の目的物の引渡し(*1)の時から12か月を経過した時または対象工事の請負契約上の保証責任期間の終期のいずれか早い時に終わります。
(3)(1)に規定する「対象工事」は、保険証券記載の保険期間の初日において、工事の目的物の引渡しが既に完了している工事で、保険証券記載の保険期間内に(1)および(2)に規定する
「保証期間」が含まれる工事を含みます。
(*1)工事の目的物の引渡しを要しない場合は、その工事の完成とします。 (*2)保険証券記載の保険期間中に生じた事故による損害に限ります。 (*3)対象工事の発注者を除きます。
(*4) 工事の目的物の一部が引き渡された場合は、その引き渡された部分についてのみ保証期間が始まります。
第2条(保険金をお支払いしない場合)
この特約において、当会社は、工事危険補償特約第2節第6条(保険金をお支払いしない場合-共通)および同節第7条(保険金をお支払いしない場合-土木工事固有)に規定する損害または費用のほか、下表のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 被保険者(*1)が、法律上または請負契約上、発注者に対して自らの費用で復旧すべき責任を負わない損害 |
② | 保険契約者、被保険者(*1)(*2)または工事現場責任者が事故発生前に既に知っていた、または重大な過失により知らなかった保険の対象の施工の欠陥に起因する事故によって生じた損害 |
③ | 消耗、摩耗、腐食、浸食または劣化の損害およびこれらに起因してその部分に生じた損害 |
(*1)対象工事の発注者を除きます。
(*2)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第4条(工事危険補償特約に掲げる費用保険金との関係)
この特約において、当会社は、下表の費用保険金を、工事危険補償特約の規定に基づき支払います。
① | 工事危険補償特約第2節第1条(この特約の補償内容) (2)①に規定する残存物取片づけ費用保険金 |
② | 工事危険補償特約第2節第1条 (2)②に規定する工事修理付帯費用保険金 |
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、工事危険補償特約およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
●36 工事資材等輸送危険補償特約
第1条(この特約の補償内容)
(1)当会社は、工事危険補償特約第2節第1条(この特約の補償内容)および同第3節第11条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、保険証券記載の保険期間の初日の午後4時(*1)以降、保険の対象が工事現場に向けての輸送を開始するために、日本国内の発送地における保管場所から搬出された時または保管場所において保険の対象の輸送用具への積込みが開始された時のいずれか早い時から、通常の輸送過程(*2)を経て、工事現場において輸送用具からの荷卸しが完了した時までに、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害(*3)に対して、この特約に従い、被保険者に損害保険金を支払います。
(2)当会社は、第5条(支払保険金の計算)(2)に規定する費用に対して、被保険者に下表の費用保険金を支払います。
① | 残存物取片づけ費用保険金 |
② | 工事修理付帯費用保険金 |
(*1)保険証券に異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。 (*2)通常の輸送過程には、輸送に伴う一時保管を含みます。 (*3)保険証券記載の保険期間中に生じた事故による損害に限ります。
第2条(保険の対象)
この特約において、保険の対象とは、工事危険補償特約第2節第2条(対象工事)に規定する対象工事の工事用材料および工事用仮設材(*1)とします。
(*1)その対象工事専用の物に限ります。
第3条(保険価額)
(1)この特約において、保険価額は、保険の対象の仕切状面価額とします。 (2)仕切状がない場合は、保険の対象の発送の地および時における価額に仕向地までの運送賃その他の諸掛りを加算した額
を(1)の仕切状面価額とみなします。
第4条(保険金をお支払いしない場合)
当会社は、工事危険補償特約第2節第6条(保険金をお支払いしない場合-共通)および同節第7条(保険金をお支払いしない場合-土木工事固有)に規定する損害または費用のほか、 下表のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 荷造りの不完全によって生じた損害 |
② | 輸送用具、 輸送方法または輸送に従事する者が出発の当時、保険の対象を安全に輸送するのに適していなかったことによって生じた損害。 ただし、 保険契約者もしくは被保険者(*1)またはこれらの者の代理人もしくは使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、 知らなかったことについて重大な過失がなかった場合は、この規定を適用しません。 |
③ | 輸送の遅延によって、 損害賠償責任を負担することによって被った損害 |
➃ | 棚卸しの際に発見された数量不足によって生じた損害 |
⑤ | 紛失その他原因不明の数量不足によって生じた損害 |
第6条(損害額の決定)
(1) 損害額(*1)は、次の算式により算出した額とします。
復旧費(*2) | 復旧に伴って生じた残存物がある場合は、その時価額 | |
損害額(*1)
(*1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第5条(支払保険金の計算)
(1)当会社は、工事危険補償特約第2節第8条(支払保険金の計算)の規定にかかわらず、対象工事ごとに、次の算式により算出した損害保険金を支払います。ただし、1回の事故につき第3 条( 保険価額)に規定する保険価額または 100万円のいずれか低い額を限度とします。
第6条(損害額の決定)に規定する損害額 | 5万円 | |
損害保険金の額
(2)当会社は、次の①または②に規定する費用保険金を支払います。
①残存物取片づけ費用保険金
当会社は、第1条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故によって(1)に規定する損害保険金が支払われる場合に、それぞれの事故によって損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用のうち、第6条(損害額の決定)に規定する損害額に含まれないものに対して、残存物取片づけ費用保険金を支払います。ただし、1回の事故につき、(1)に規定する損害保険金の10%に相当する額を限度とします。
②工事修理付帯費用保険金
当会社は、第1条(1)に規定する事故によって(1)に規定する損害保険金が支払われる場合に、その保険の対象の復旧にあたり発生した費用のうち、必要かつ有益な下表のいずれかに該当する費用であって、かつ、第6条に規定する損害額に含まれないものに対して、工事修理付帯費用保険金を支払います。ただし、1回の事故につき、(1)に規定する損害保険金の20%に相当する額を限度とします。
ア. | 損害原因調査費用 | 損害が生じた保険の対象を復旧するために要するその損害の原因の調査費用(*1) |
イ. | 損害範囲確定費用 | 保険の対象に生じた損害の範囲を確定するために要する調査費用(*1)。ただし、保険の対象に損害が生じた時からその保険の対象の復旧完了までの期間(*2)を超える期間に対応する費用を除きます。 |
ウ. | 保険対象外物件の復旧費用 | 損害が生じた保険の対象の復旧のため、保険の対象以外の物の取りこわしが必要となり、取りこわしを行った場合は、それを取りこわし直前の状態に復旧するために要した費用(*3) |
エ. | 貨物運賃 | 保険の対象に損害が生じた時からその保険の対象の復旧完了までの期間(*2)内に生じた貨物運賃のうち、その期間を短縮するために通常要する費用を超えて要した部分 |
オ. | 残業勤務・深夜勤務などの費用 | 損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用 |
(*1)調査費用には、被保険者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件費および被保険者が法人である場合は、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業員にかかわる人件費は含まれません。
(*2)保険の対象に損害が生じた時からその保険の対象の復旧完了までの期間は、保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。
(*3)取りこわし費用を含みません。
(2) (1)の規定にかかわらず、保険の対象が下表のいずれかに該当する状態になった場合は、第3条(保険価額)に規定する保険価額をもって損害額(*1)とします。
① | 保険の対象が滅失(*3)し、またはこれに類する損害を受けた場合 |
② | 被保険者が保険の対象を喪失して回収の見込みがない場合 |
③ | 保険の対象の復旧費(*2)が第3条に規定する保険価額の全額に相当する額を超える場合 |
(3)当会社は、(6)③および(*6)の規定にかかわらず、第1条(この特約の補償内容)に規定する事故によって損害が生じた保険の対象の復旧に直接必要な地盤注入費用を(1)または(2)の復旧費(*2)に算入します。ただし、当会社が復旧費(*2)に算入する地盤注入費用の額は、対象工事ごとに、1回の事故につき100万円を限度とします。
(4)第1条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、その事故による損害の拡大の防止のために支出した必要または有益な費用は、(1)または(2)の損害額(*1)に含まれるものとします。ただし、損害の拡大の防止のために支出した地盤注入費用については、(1)または(2)の損害額(*1)に含めず、当会社は、これを負担しません。
(5)第1条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、その事故による損害の発生の防止のために支出した費用については、(1)または(2)の損害額(*1)に含めず、当会社は、これを負担しません。
(6)(1)または(2)の復旧費(*2)には、下表の費用を含みません。
① | 仮修理費。ただし、本修理の一部をなす費用については、復旧費(*2)に含むものとします。 |
② | 排土または排水費用。ただし、当会社が、復旧費(*2)の一部をなす費用(*4)については、復旧費(*2)に含むものとします。 |
③ | 工事内容の変更または改良による増加費用 |
➃ | 保険の対象の損傷復旧方法の研究費用 |
⑤ | 保険の対象の復旧作業の休止または手待ち期間の手待ち費用 |
(*1)損害額とは、当会社が損害保険金として支払うべき損害の額をいいます。
(*2)復旧費とは、損害が生じた地および時において、損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態(*5)に復旧するのに直接要する修理費および修理に必要な点検または検査の費用をいいます (*6)。
(*3)滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいい、紛失、盗取、詐取および横領を含みません。
(*4)湧水の排水費用を除きます。
(*5)構造、質、用途、規模、型、能力等において損害発生の直前と同一の状態をいいます。
(*6)第3条(保険価額)に規定する保険価額を基礎として算出します。
第7条(事故発生時の義務)
(1)保険契約者、被保険者または工事現場責任者は、第1条(この特約の補償内容)に規定する事故が発生したことを知った場合 は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2)この特約においては、保険契約者、被保険者または工事現場責任者が、正当な理由がなくて(1)の規定に違反した場合は、当会 社は、損害の発生または拡大を防止することができたと認め
られる損害の額を差し引いて損害保険金を支払います。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、工事危険補償特約およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
① | 工事危険補償特約第2節第1条(この特約の補償内容)(1)の損害保険金 |
② | 工事危険補償特約第2節第1条(2)の費用保険金 |
③ | 保証期間に関する特約第1条(この特約の補償内容)(1)の損害保険金 |
➃ | 保証期間に関する特約第4条(工事危険補償特約に掲げる費用保険金との関係)の費用保険金 |
⑤ | 工事資材等輸送危険補償特約第1条(この特約の補償内容) (1)の損害保険金 |
⑥ | 工事資材等輸送危険補償特約第1条 (2)の費用保険金 |
●37 臨時費用補償特約
第1条(この特約の補償内容)
① | 工事危険補償特約第2節第1条(この特約の補償内容)(1)の損害保険金 |
② | 保証期間に関する特約第1条(この特約の補償内容)(1)の損害保険金 |
③ | 工事資材等輸送危険補償特約第1条(この特約の補償内容)(1)の損害保険金 |
当会社は、下表の損害保険金が支払われる場合は、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生じる費用に対して、臨時費用保険金を支払います。
第2条(支払保険金の計算)
(1) 当会社は、下表の損害保険金の20%に相当する額を第1条(この特約の補償内容)の臨時費用保険金として、支払います。
① | 工事危険補償特約第2節第1条(この特約の補償内容)(1)の損害保険金 |
② | 保証期間に関する特約第1条(この特約の補償内容)(1)の損害保険金 |
③ | 工事資材等輸送危険補償特約第1条(この特約の補償内容)(1)の損害保険金 |
(2) (1)の規定にかかわらず、当会社が支払うべき臨時費用保険金の額は、対象工事ごとに、1回の事故につき100万円を限度とします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、工事危険補償特約およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
●38 安定化処置費用補償特約(工事特約用)
第1条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、下表の事故が生じた場合は、安定化処置費用(*1)に対して、安定化処置費用保険金を支払います。
① | 工事危険補償特約第2節第1条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故 |
② | 保証期間に関する特約第1条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故 |
③ | 工事資材等輸送危険補償特約第1条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故 |
(2) この特約において「、安定化処置」とは、下表の条件をすべて満たすものをいいます。
① | (1)に規定する事故によって工事危険補償特約第2節第3条 (保険の対象)または工事資材等輸送危険補償特約第2条(保険の対象)に規定する保険の対象について生じた損害の発生または拡大を防止するために行う処置であること。 |
② | 損害が生じた保険の対象のさびもしくは腐食の進行防止処置または落下物からの衝撃に対する保護処置等の現状を安定化するために行う処置であること。 |
③ | 機械、設備等の修復を専門に行う会社であって、当会社が指定するものが行う処置であること。 |
(3) 安定化処置費用(*1)には、保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために要する費用を含みません。
(4) 安定化処置費用(*1)の額には、下表の保険金が支払われる場合は、これらの保険金によって支払われる額を含みません。
(*1) 安定化処置を行うために必要または有益な費用をいいます。
第2条(保険金をお支払いしない場合)
当会社は、第1条(この特約の補償内容)に規定する安定化処置費用(*1)を支払う原因となった事故によって生じた損害(*2)について、下表のいずれかの規定により保険金を支払わない場合は、安定化処置費用保険金を支払いません。
① | 工事危険補償特約第2節第6条(保険金をお支払いしない場合-共通) |
② | 工事危険補償特約第2節第7条(保険金をお支払いしない場合-土木工事固有) |
③ | 工事危険補償特約第3節第11条(保険責任の始期および終期)(2) |
➃ | 保証期間に関する特約第2条(保険金をお支払いしない場合) |
⑤ | 工事資材等輸送危険補償特約第4条(保険金をお支払いしない場合) |
⑥ | 基本条項第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1) |
⑦ | 基本条項第4節第5条(指定代理請求人-財産補償条項、休業補償条項)(2) |
⑧ | 基本条項第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除) (3)、第4条(通知義務違反による保険契約の解除)(3)もしくは (6)または第5条(重大事由による保険契約の解除)(3) |
⑨ | 基本条項第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)①または第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)(3)の表の① |
(*1) 安定化処置を行うために必要または有益な費用をいいます。 (*2) 工事危険補償特約第2節第1条(この特約の補償内容)(1)、保
証期間に関する特約第1条(この特約の補償内容)(1)および工事資材等輸送危険補償特約第1条(この特約の補償内容)(1)に規定する損害をいいます。
第3条(支払保険金の計算)
当会社は、1回の事故につき、5,000万円を限度として、安定化処置費用(*1)に対して、安定化処置費用保険金を支払います。
(*1) 安定化処置を行うために必要または有益な費用をいいます。
第4条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
他の保険契約等(*1)がある場合において、それぞれの支払責任額 (*2)の合計額が安定化処置費用(*3)または1回の事故につき 5,000万円(*4)のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、①または②に規定する額を安定化処置費用保険金として支払います。
① | この保険契約により他の保険契約等(*1)に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等(*1)がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額 |
② | 他の保険契約等(*1)によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合において、安定化処置費用(*3)または5,000万円(*4)のいずれか低い額が、他の保険契約等(*1)によって支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の合計額を超えるときは、その超過額(*5) |
(*1) この特約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。また、名称が何であるかによりません。
(*2) 他の保険契約等(*1)がないものとして算出した保険金または共済金の額をいいます。
(*3) 安定化処置を行うために必要または有益な費用をいいます。 (*4) 他の保険契約等(*1)に、限度額が5,000万円を超えるものがあ
る場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(*5) 他の保険契約等(*1)がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、工事危険補償特約およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
●39 特定工事種類不担保特約
第1条(対象工事)
この特約を付帯した場合は、主たる工事が保険証券の「対象工事の有無」欄に「×」を付した工事種類に該当する工事は、工事危険補償特約第2節第2条(対象工事)に規定する対象工事に含まれません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、工事危険補償特約およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
●40 ネットワーク中断補償特約
第1条(用語の定義)
① | 他の保険契約等 | この特約の支払責任と同一のものについて締結された第2条(この特約の補償内容)の損失を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。また、名称が何であるかによりません。 |
② | ネットワーク | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものをいい、これを構成する機器・設備(*1)を含みます。 (*1)端末装置等の周辺機器および通信用回線を含みます。 |
③ | ネットワーク構成機器・設備 | 日本国内に所在し、被保険者が所有、使用または管理するすべてのネットワークを構成するコンピュータ、周辺機器およびこれらを結ぶ電気通信回線設備をいいます。 |
➃ | 不正アクセス等 | ネットワークに対して、正当な使用権限を有さない者によって行われる次の行為をいいます。 ア.他者のID・パスワード等を使用して他者になりすまし、または権限者が設定したファイアウォールを通過することにより、不正にアクセスする行為 イ.大量のデータを送り付けるDoS攻撃 ウ.不正なプログラムの送付またはインストール エ.ネットワーク上で管理されるデータベースにSQL文を注入し、データベースを改ざんまたは不正に情報を入手するSQLインジェクション オ.その他ア.からエ.までに類似の行為 |
⑤ | 事故 | ネットワーク構成機器・設備の機能の全部または一部が停止することをいいます。 |
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
⑥ | 保険金支払対象期間 | 保険金を支払う原因となった事故の発生した日の翌日からその事故が発生したネットワーク構成機器・設備の機能を遅滞なく復旧した日までの期間。ただし、そのネットワーク構成機器・設備の機能を事故発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとし、かつ、20日間を超えないものとします。 |
第2条(この特約の補償内容)
(1)当会社は、不正アクセス等による事故の補償限定特約(財産条項・休業条項・工事特約用)第3条(保険金をお支払いしない場合-休業補償条項)の規定にかかわらず、下表のいずれかの事由に起因して生じた事故によって、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失に対して、基本条項およびこの特約に従い、第3条(被保険者)に規定する被保険者に損害保険金を支払います。
① | ネットワーク構成機器・設備の滅失もしくは破損またはネットワーク構成機器・設備が通常有する性質や性能を欠いていること(*1) |
② | 通信用回線または通信用配線の切断または機能の停止 |
③ | 電源の遮断 |
➃ | 不正アクセス等 |
⑤ | 火災、落雷、破裂もしくは爆発(*2)または漏水 |
⑥ | ①から⑤までに規定する事由以外の不測かつ突発的な事由 |
(2)当会社は、不正アクセス等による事故の補償限定特約(財産条項・休業条項・工事特約用)第3条(保険金をお支払いしない場合-休業補償条項)の規定にかかわらず、第6条(支払保険金の計算)(2)に規定する営業継続費用に対して、第3条(被保険者)に規定する被保険者に営業継続費用保険金を支払います。
(*1)ネットワーク構成機器・設備上にあるプログラムのバグを含みます。 (*2)破裂もしくは爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊
またはその現象をいいます。
第3条(被保険者)
この特約において、被保険者とは、事故によって営業が休止または阻害されたために損失を被る者で、保険証券に記載されたものをいいます。
第4条(保険金をお支払いしない場合)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する損失に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損失 ア. 保険契約者(*1) イ. 被保険者(*1) ウ. ア.またはイ.の代理人 エ. ア.またはイ.の同居の親族 |
② | ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(*2)またはその者(*2)の代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損失。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。 |
③ | 次のいずれかに該当する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損失 ア. 被保険者 イ. 被保険者側に属する者 |
➃ | 法令等の規制によって生じた損失 |
⑤ | 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損失。ただし、消火、避難その他の消防の活動のために必要な処置によって生じた損失については、この規定は適用しません。 |
⑥ | 家賃収入(*3)に生じた損失 |
⑦ | 不正アクセス等に起因して、休業補償条項第2条(保険の対象)(1)③に規定するユーティリティ設備について生じた事故によって生じた損失(*4) |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた損失に対しては、保険金を支払いません。
ⅰ.水道、ガス、電気、電話等の使用料金
ⅱ.権利金、礼金、敷金その他の一時金
ⅲ.賄料
ⅳ.共益費、管理費等
ⅴ.建物の賃貸に付随して利用される設備およびサービスの利用料金 (*4)損失には、不正アクセス等がなければ発生または拡大しなかった損
失を含みます。
(*5)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。 (*6)核燃料物質(*5)によって汚染された物には、原子核分裂生成物
を含みます。
第5条(1回の事故)
この特約において、同一の原因による、2以上のネットワーク構成機器・設備の機能の全部もしくは一部の停止または同じネットワーク構成機器・設備でその機能の全部もしくは一部の2回以上の停止は、これらの停止を一括して1回の事故とみなし、最初にネットワーク構成機器・設備の機能が停止した時に事故が発生したものとみなします。
第6条(支払保険金の計算)
(1)当会社は、1回の事故につき、次の算式により算出した額を損害保険金として支払います。ただし、休業補償条項第1条(この条項の補償内容)(1)の損害保険金が支払われる場合は、その損害保険金によって支払われる額を差し引いた残額をこの特約における損害保険金とみなします。また、1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
損害保険金の額
保険証券記載の補償割合
売上減少高(*1)
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質(*5)もしくは核燃料物質(*5)によって汚染された物(*6)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
➃ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①から③までの事由によって発生した事故の延焼または拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、第2条(この特約の補償内容)に規定する事故の第4条(2)①から③までの 事由による延焼または拡大 ウ. ①から③までの事由に伴う秩序の混乱 |
⑤ | 政変、国交断絶、経済恐慌、物価騰貴、外国為替市場の混乱または通貨不安 |
⑥ | ネットワーク構成機器・設備の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先。ただし、そのネットワーク構成機器・設備の能力を超える利用が第三者の故意または悪意によって行われたことを保険契約者または被保険者が立証した場合は、この規定は適用しません。 |
⑦ | ネットワーク構成機器・設備の操作者または監督者等の不在 |
⑧ | 賃貸借契約等の契約の失効、解除その他の理由による終了または各種の免許の失効もしくは停止 |
⑨ | 脅迫行為 |
⑩ | 衛星通信の機能の停止 |
⑪ | 受渡しの過誤等、事務的または会計的な間違い |
⑫ | 債権の回収不能、手形もしくは小切手の不渡りまたは為替相場の変動 |
⑬ | 被保険者が、顧客または取引先等に対して法律上または契約上負うべき責任を負担すること。 |
× =
(2) 当会社は、第2条(この特約の補償内容)に規定する事由に起因して生じた事故によって生じた営業継続費用に対して、営業継続費用保険金を支払います。なお、当会社は基本条項第3節第1条
① | この保険契約に財産補償条項が付帯されている場合は、同条項第1条(この条項の補償内容)(3)①に規定する修理付帯費用保険金 |
② | この保険契約に財産補償条項が付帯されている場合は、同条項第1条(3)②に規定する損害拡大防止費用保険金 |
③ | 休業補償条項第1条(この条項の補償内容)(3)の営業継続費用保険金 |
➃ | 休業補償条項第1条(4)①の損害拡大防止費用保険金 |
⑤ | 休業補償条項第1条(4)②の請求権の保全・行使手続費用保険金 |
(事故発生時等の義務)(2)⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするための費用を営業継続費用に算入します。ただし、次の①から⑤までの保険金が支払われる場合は、これらの保険金によって支払われる額を差し引いた残額をこの特約における営業継続費用とみなします。また、営業継続費用保険金は、1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額を超えないものとします。
(3)当会社は、ネットワーク構成機器・設備において、被保険者が新たなソフトウェアもしくはプログラムを使用した場合または改定したソフトウェアもしくはプログラムを使用した場合は、下表のいずれかに該当する事故によって生じた損失に対しては、保険金を支払いません。
① | 通常要するテストを実施していないソフトウェアまたはプログラムが通常有する性質や性能を欠いていることによって生じた事故 |
② | か し ソフトウェアまたはプログラムの瑕疵によってテスト期間内または正式使用後1か月以内に生じた事故 |
(*1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2)(1)①に規定する者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*3)建物等の賃貸料で、次のいずれかに該当する料金および一時金等を含みます。
(*1)被保険者が複数の店舗または事業所を有する場合は、営業が休止または阻害された店舗または事業所の売上減少高をいいます。ただし、被保険者の店舗または事業所の一部において、営業が休止または阻害されたことによって、被保険者の他の店舗または事業所の売上高が増加していることを当会社が証明した場合は、その増加額を売上減少高から差し引いた額をいいます。
第7条(損害拡大防止費用)
第2条(この特約の補償内容)に規定する事由に起因して事故が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、その事故による損失の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときであっても、当会社は、第6条(支払保険金の計算)(2)に規定する営業継続費用を除き、その費用を負担しません。
第8条(売上高または補償割合の調整)
(1)営業につき特殊な事情の影響があった場合または営業のすう勢が著しく変化した場合において、事故発生直前12か月のうち保険金支払対象期間に応当する期間の売上高または最近の会計年度(*1)の同期間内の売上高が、未実現営業状況(*2)を適切に表していないときは、被保険者は、第6条(支払保険金の計算)の規定による保険金の算出にあたり、売上減少高につき特殊な事情または営業のすう勢の変化の影響を考慮したxxな調整を行うことを請求できます。
(2)営業につき特殊な事情の影響があった場合または営業のすう勢が著しく変化した場合は、当会社は、売上減少高によって算出した損害保険金の額が未実現営業状況(*2)に基づく損害保険金の額を超えることを証明して、未実現営業状況(*2)に基づいてxxな調整を行った売上減少高により保険金を支払うことができます。
(3)保険証券記載の補償割合が未実現営業状況(*2)に基づく粗利益率を著しく超える場合は、当会社は、保険証券記載の補償割合によって算出した損害保険金の額が未実現営業状況(*2)に基づく損害保険金の額を超えることを証明して、未実現営業状況(*2)に基づいてxxな調整を行った粗利益率を保険証券記載の補償割合として、保険金を支払うことができます。
(*1)1か年とします。
(*2)未実現営業状況とは、事故がなかったならば実現したであろう営業の状況をいいます。
第9条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(*1)の合計額が保険金の種類ごとに別表に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、①または②に規定する額を保険金として支払います。
① この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
② 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金または共済金が支払われる、または支払われた場合は次の額
ア. 損失額が、他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金または共済金の額の合計額を超えるときは、その超過額(*2)
イ. 第6条(支払保険金の計算)(2)の費用に関しては、別表に規定する支払限度額が、他の保険契約等によって支払われる、または支払われた保険金または共済金の額の合計額を超えるとき は、その超過額(*2)
(*1)他の保険契約等がないものとして算出した保険金または共済金の額をいいます。
(*2)他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。
第10条(基本条項の読替え)
(1) この特約については、基本条項の規定は下表のとおり読み替えるものとします。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
基本条項 | 休業補償条項 | ネットワーク中断補償特約 |
(2) この特約については、基本条項第4節第7条(他の保険契約等がある場合の取扱い-休業補償条項)の規定を適用しません。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、基本条項およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
保険金の種類 | 支払限度額 |
損害保険金 | 損失の額 |
営業継続費用保険金 | 被保険者が負担した営業継続費用の額 |
別表1 損害保険金および営業継続費用保険金の支払限度額
●41 安定化処置費用補償特約(休業条項用)
第1条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、保険証券の休業に関する補償「補償の内容」欄に
「○」を付した事故が生じた場合は、安定化処置費用(*1)に対して、安定化処置費用保険金を支払います。
(2) この特約において、「安定化処置」とは、下表の条件をすべて満たすものをいいます。
① | 休業補償条項に規定する保険の対象(*2)で被保険者が所有するものに生じる同条項第1条(この条項の補償内容)(1)に規定する事故による損害の発生または拡大を防止するために行う処置であること。 |
② | 休業補償条項に規定する保険の対象(*2)で被保険者が所有するもののうち、損害が生じた保険の対象(*2)のさびもしくは腐食の進行防止処置または落下物からの衝撃に対する保護処置等の現状を安定化するために行う処置であること。 |
③ | 機械、設備等の修復を専門に行う会社であって、当会社が指定するものが行う処置であること。 |
(3) 安定化処置費用(*1)には、保険の対象(*2)で被保険者が所有するものを損害発生直前の状態に復旧するために要する費用を含みません。
(4) 安定化処置費用(*1)の額には、下表の保険金が支払われる場合は、これらの保険金によって支払われる額を含みません。
① | 休業補償条項第1条(この条項の補償内容)(1)の損害保険金 |
② | 休業補償条項第1条(3)または(4)の費用保険金 |
③ | この保険契約に財産補償条項が付帯されている場合は、同条項第1条(この条項の補償内容)(1)の損害保険金 |
➃ | この保険契約に財産補償条項が付帯されている場合は、同条項第1条(3)または(4)の費用保険金 |
⑤ | この保険契約に安定化処置費用補償特約(財産条項用)が付帯されている場合は、同特約第1条(この特約の補償内容)の安定化処置費用保険金 |
(*1)安定化処置を行うために必要または有益な費用をいいます。 (*2)休業補償条項第2条(保険の対象)(1)の表の③に規定する
ユーティリティ設備は含みません。
第2条(保険金をお支払いしない場合)
当会社は、第1条(この特約の補償内容)に規定する安定化処置費用(*1)を支払う原因となった事故によって被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失(*2)について、下表のいずれかの規定により保険金を支払わない場合は、安定化処置費用保険金を支払いません。
① | 休業補償条項第4条(保険金をお支払いしない場合)または第5条(保険金をお支払いしない場合-電気的または機械的事故・その他偶然な破損事故等) |
② | 基本条項第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1) |
③ | 基本条項第4節第5条(指定代理請求人-財産補償条項、休業補償条項)(2) |
➃ | 基本条項第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除) (3)、第4条(通知義務違反による保険契約の解除)(3)もしくは (6)または第5条(重大事由による保険契約の解除)(3) |
⑤ | 基本条項第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)①または第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)(3)の表の① |
⑥ | 基本条項第7節第1条(保険責任の始期および終期)(2) |
(*1)安定化処置を行うために必要または有益な費用をいいます。 (*2)休業補償条項第1条(この条項の補償内容)(2)に規定する損失
をいいます。
(1) 当会社は、1回の事故につき、5,000万円を限度として、安定化処置費用(*1)に対して、安定化処置費用保険金を支払います。
(2) この保険契約に安定化処置費用補償特約(財産条項用)が付帯されている場合は、同一の事故について当会社が支払う安定化処置費用保険金の額は、同特約により支払う安定化処置費用保険金の額と合計して、1回の事故につき、5,000万円を限度とします。
(*1) 安定化処置を行うために必要または有益な費用をいいます。
第4条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
他の保険契約等(*1)がある場合において、それぞれの支払責任額 (*2)の合計額が安定化処置費用(*3)または1回の事故につき5,000万円(*4)のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、①または②に規定する額を安定化処置費用保険金として支払います。
① この保険契約により他の保険契約等(*1)に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等(*1)がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
② 他の保険契約等(*1)によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合において、安定化処置費用(*3)または5,000万円(*4)のいずれか低い額が、他の保険契約等(*1)によって支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の合計額を超えるときは、その超過額(*5)
(*1)この特約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。また、名称が何であるかによりません。
(*2)他の保険契約等(*1)がないものとして算出した保険金または共済金の額をいいます。
(*3)安定化処置を行うために必要または有益な費用をいいます。 (*4)他の保険契約等(*1)に、限度額が5,000万円を超えるものが
ある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(*5)他の保険契約等(*1)がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。
第5条(準用規定)
かぎり、休業補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない規定を準用します。
●42 地震休業補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
① | 地震 | 気象庁が週間地震概況で発表する地震をいいます。 |
② | 震度 | 震度観測点で計測され、気象庁が週間地震概況で発表するものをいいます。 |
③ | 震度観測点 | 気象庁が震度情報の発表に活用している気象庁震度観測点をいい、地方公共団体震度観測点および独立行政法人防災科学技術研究所震度観測点は、含みません。 |
➃ | 地震の発生日時 | 気象庁が週間地震概況で発表する地震の震源時をいいます。 |
⑤ | 週間地震概況 | 気象庁より毎週金曜日に発行される震度情報 (*1)に関するレポートをいいます。ただし、週間地震概況が相当期間経過した後も発刊されない場合は、気象庁が発表する類似の内容をもって、週間地震概況によるものとみなします。 |
⑥ | 完全休業 | 営業が完全に休止し、売上高が生じていない状態をいいます。 |
⑦ | 完全休業の日数 | 保険金支払対象期間内に完全休業した日数をいい、定休日は含まず、かつ、30日間を限度とします。 |
⑧ | 事業所 | 保険証券記載の事業所をいいます。 |
⑨ | 営業用財物 | ア.事業所に所在する次の(ア)から(カ)までの財物とします。 (ア) 被保険者が全部または一部を占有する事業 の用に供する建物または構築物のうち、被保険者が占有する部分 (イ) (ア)が所在する敷地内にある、被保険者が占有する物 (ウ) 被保険者が一部を占有する事業の用に供する建物または構築物のうち、他人が占有する部分 (エ) (ア)および(ウ)に隣接するアーケードまたは そのアーケードに面する建物もしくは構築物 (オ) (ア)および(ウ)へ通じる袋小路およびそれに 面する建物または構築物 (カ) (ア)および(ウ)と配管または配線により接続している次の事業者が占有する電気、ガス、熱、水道、工業用水道または電信・電話の供給・中継設備およびこれらに接続している配管または配線で次の事業者が占有するもの a.電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者 b.ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者 c.熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者 d.水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者 e.電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者 イ. 建物が営業用財物である場合は、次の(ア)から(カ)までの物のうち、被保険者が占有するものは、特別の約定がないかぎり、建物に含まれることとします。 (ア)畳、建具その他これらに類する物 (イ)電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房、暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの (ウ)浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの (エ)営業用財物である建物に付属する門、塀または垣(*2) (オ)営業用財物である建物に付属する物置、車 庫その他の付属建物 (カ)営業用財物である建物の基礎 ウ. 屋外設備装置が営業用財物である場合は、その屋外設備装置の基礎は、特別の約定がないかぎり、営業用財物である屋外設備装置に含まれます。 |
⑩ | 損害 | 偶然な事故によって営業用財物に生じた損害をいい、事故の際に消火、避難その他の消防の活動のために必要な処置によって営業用財物について生じた損害を含みます。ただし、ウィルス、細菌、原生動物等の付着、接触等もしくはこれらの疑いがある場合、地震が発生し、その復旧作業を行った後に、営業用財物の機能に著しい支障をきたさない臭気が残存する場合または地震の発生により、日常生活もしくは通常の業務に伴う臭気と同程度の臭気が残存する場合は、損害とみなしません。 |
⑪ | 保険金 支払対象期間 | 保険金支払いの対象となる期間であって、完全休業の原因となった地震の発生日時の属する日から4日目を初日とする連続した60日間をいいます。 |
⑫ | 完全休業損失 | 被保険者の事業所の営業が完全休業したために被保険者に生じた損失をいい、被保険者が営業再開を早めるために支出した費用を含み、完全休業の間に支出を免れた経常費を含みません。なお、特別な事情がある場合を除き、被保険者が営業再開を早めるために支出した費用と完全休業の間に支出を免れた経常費は相殺されているものとみなします。 |
⑬ | 経常費 | 地震の有無にかかわらず営業を継続するために支出する費用をいいます。 |
(*1)気象庁震度観測点、地方公共団体震度観測点および独立行政法人防災科学技術研究所震度観測点の震度計の観測データをいいます。
(*2) 垣には、生垣を含みます。
第2条(この特約の補償内容)
当会社は、事業活動包括保険普通保険約款休業補償条項第4条
(保険金をお支払いしない場合)(2)の表の②の規定にかかわらず、事業所が所在する都道府県の震度観測点において震度6強以上が観測された地震によって被保険者の事業所の営業が完全休業したために被保険者に生じた完全休業損失に対して、この特約に従い、第4条(被保険者)に規定する被保険者に損害保険金を支払います。
第3条(震度の見直し)
週間地震概況において震度6強以上と発表された地震は、発表後の震度の修正等にかかわらず、この特約において、震度6強以上の地震とします。
第4条(被保険者)
この特約において、被保険者とは、事業所が完全休業したために完全休業損失を被る者で、保険証券に記載されたものをいいます。
第5条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、下表のいずれかに該当する完全休業損失に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた完全休業損失 ア. 保険契約者(*1) イ. 被保険者(*1) ウ. ア.またはイ.の代理人 エ. ア.またはイ.の同居の親族 オ. 営業用財物の使用または管理を委託された者 カ. ア.、イ.またはオ.の使用人 |
② | ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(*2)またはその者(*2)の代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた完全休業損失。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。 |
③ | 次のいずれかに該当する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた完全休業損失 ア. 被保険者 イ. 被保険者側に属する者 |
➃ | 営業用財物の復旧または営業の継続に対する妨害によって生じた完全休業損失 |
⑤ | 営業用財物が通常有する性質や性能を欠いていることに起因して営業用財物に損害が生じたことによって生じた完全休業損失。ただし、次のいずれかに該当する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった場合に生じた完全休業損失については、この規定は適用しません。 ア. 保険契約者または被保険者 イ. ア.に代わって営業用財物を管理する者 ウ. ア.またはイ.の使用人 |
⑥ | 営業用財物に次の事由に起因して、その事由が生じた部分に損害が生じたことによって生じた完全休業損失 ア. 自然の消耗または劣化(*3) イ. ボイラースケールの進行 ウ. 性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、 は キャビテーション、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵、自然発 熱その他類似の事由 エ. ねずみ食いまたは虫食い等 |
⑦ | 営業用財物に対する加工(*4)、解体、据付、組立、修理、清掃、点検、検査、試験または調整等の作業上の過失または技術の拙劣によって営業用財物に損害が生じたことによって生じた完全休業損失 |
⑧ | は 営業用財物に生じたすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆが み、たわみ、へこみ、落書き、その他単なる外観上の損傷または営業用財物の汚損(*5)であって、営業用財物の機能に支障をきたさない損害が生じたことによって生じた完全休業損失 |
⑨ | 営業用財物の置き忘れまたは紛失によって営業用財物に損害が生じたことによって生じた完全休業損失 |
⑩ | 詐欺または横領によって営業用財物に損害が生じたことによって生じた完全休業損失 |
⑪ | 営業用財物の製造者または販売者が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(*6)を負うべき損害が営業用財物に生じたことによって生じた完全休業損失 |
⑫ | 営業用財物に損害が生じたことによって家賃収入(*7)に生じた完全休業損失 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた完全休業損失に対しては、保険金を支払いません。
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
② | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質(*8)もしくは核燃料物質(*8)によって汚染された物(*9)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①および②の事由によって発生した事故の延焼または拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、第2条(この特約の補償内容)に規定する地震の第5条(2)①および②の事由 による延焼または拡大 ウ. ①および②の事由に伴う秩序の混乱 |
(*1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2)①に規定する者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*3)自然の消耗または劣化には、営業用財物である機械・設備または装置の日常の使用または運転に伴う摩滅、摩耗、消耗または劣化を含みます。
(*4)加工には、増築、改築、修繕または取りこわしを含みます。
(*5)汚損とは、営業用財物が予定または意図されない事由により汚れることに伴い、その客観的な経済的価値が減少することをいいます。
(*6)法律上または契約上の責任には、保証書または延長保証制度に基づく製造者または販売者の責任を含みます。
(*7)建物等の賃貸料で、次のいずれかに該当する料金および一時金等を含みます。
ⅰ.水道、ガス、電気、電話等の使用料金
ⅱ.権利金、礼金、敷金その他の一時金
ⅲ.賄料
ⅳ.共益費、管理費等
ⅴ.建物の賃貸に付随して利用される設備およびサービスの利用料金 (*8)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。 (*9)核燃料物質(*8)によって汚染された物には、原子核分裂生成物
を含みます。
第6条(支払保険金の計算)
(1) 当会社が支払う損害保険金の額は、1回の地震につき、次の算式により算出される金額とします。
保険証券記載の保険金額
完全休業の日数
損害保険金の額
(2) 被保険者が保険金支払対象期間内の完全休業の間に支出を免れた経常費が保険金支払対象期間内に営業再開を早めるために支出した費用を上回る特別な事情が認められる場合は、当会社は、その超過額を(1)の損害保険金の額から差し引きます。
(3) (1)の保険証券記載の保険金額は、事業所の最近の会計年度の
粗利益の額以下で設定するものとし、これを超えて設定されていると認められた場合は、当会社は、その超過額に対して損害保険金を支払いません。
(4) (1)から(3)までの規定に従い、当会社が支払う損害保険金の額は、保険期間を通じて、保険証券記載の支払限度額を超えないものとします。
第7条(他の費用保険金との関係)
(1)この特約において、当会社は、事業活動包括保険普通保険約款またはこれに付帯された特約に規定する費用保険金を支払いません。 (2)当会社は、事業活動包括保険普通保険約款またはこれに付帯さ
れた特約の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者が、第
2条(この特約の補償内容)の完全休業損失の発生または拡大の防止のために支出した費用を負担しません。
第8条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(この特約の補償内容)の完全休業損失が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 地震によって、被保険者の事業所の営業が完全休業し完全休業損失が生じたことおよび完全休業損失額を証明する書類。地震によって、被保険者の事業所の営業が完全休業し完全休業損失が生じたことおよび完全休業損失額を証明する書類とは、地震発生以降の被保険者の会計上の書類等をいいます。
③ 被保険者が死亡した場合は、被保険者の除籍および被保険者のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
➃ 事業活動包括保険普通保険約款第5章基本条項第4節第5条
(指定代理請求人-財産補償条項、休業補償条項)に規定する被保険者の代理人として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が同条(1)の表に規定する者であることを証明する書類
⑤ 当会社が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
⑥ ①から⑤までのほか、次の書類または証拠
ア. 気象庁が発表する週間震度概況および地震によって被保険者の営業が完全に休止したことを証明する書類
イ. 保険金請求権に質権または譲渡担保権が設定されている場合において、被保険者に保険金を支払うときは、質権者または譲渡担保権者からの保険金支払指図書
ウ. 所轄消防署が発行する証明書またはこれに代わるべき書類
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が第9条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、地震によって、被保険者の事業所の営業が完全休業したことの事実の確認に際して、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げる物以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由なく(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害等の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において規定する事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、完全休業損失の額および地震の発生と完全休業損失との関係 |
➃ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において規定する解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、完全休業損失について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項 |
(2)(1)に規定する確認をするため、下表の左欄の特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて下表の右欄の日数(*2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① | 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)の表の①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
② | (1)の表の①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ | (1)の表の①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(*3) | 180日 |
➃ | (1)の表の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
⑤ | 災害対策基本法に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)の表の①から⑤までの事項の確認のための調査 | 730日 |
(3)(1)および(2)に規定する確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(*4)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または (2)の期間に算入しないものとします。
(*1)被保険者が、第8条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日をいいます。
(*2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (*3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 (*4)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第10条(1回の地震)
この特約において、最初の震度6強以上の地震の発生から72時間以内に生じた2以上の地震は、これらを一括して1回の地震とみなし、最初の地震発生時に生じたものとします。
第11条(保険証券に複数の事業所が記載されている場合)
この保険契約において、この特約の対象の事業所が複数ある場合は、事業所ごとにこの特約を適用します。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、休業補償条項、基本条項およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、完全休業損失発生の有無および被保険者に該当する事実 |
●43 電気的・機械的事故の補償対象拡大特約(休業条項用)
第1条(この特約の補償内容)
当会社は、電気的または機械的事故(*1)によって第2条(保険の対象)に規定する保険の対象について生じた損害により、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失に対して、休業補償条項、基本条項およびこの特約に従い、休業補償条項第3条(被保険者)に規定する被保険者に損害保険金を支払います。 (*1)電気的または機械的事故には、休業補償条項第1条(この条項
の補償内容)(1)①から⑧までに規定する事故は含まれません。
第2条(保険の対象)
じゅう
(1)この特約において、保険の対象とは、休業補償条項第2条(保険の対象)に規定する保険の対象である占有物件のうち、建物内に
⑮ | ブラシ、ゴムホース、ビニールホースまたはキャンバス |
⑯ | 電動、油圧または空圧工具以外の工具類(*8) |
⑰ | ぱつ 破砕設備のライナ、歯、ハンマ、反撥板、コーン、トッグルプレー ト、ロール、ボール(鋼球)またはロッド(丸棒) |
⑱ | ゴルフ練習場のヤード、ネット、ポール、バンカー練習場、ショート コース、パッティンググリーンまたはボール等の備品 |
⑲ | ボウリング場のボールまたはピン等の備品 |
⑳ | 試験用もしくは実験用の変電設備または炉もしくは電解槽に用いられる変圧器、整流器もしくは蓄電器 |
� | 真空管、ブラウン管、電球その他これらに類似の管球類 |
がい がい
収容されており稼働可能な状態(*1)にある設備・什器等とします。
(2)この特約において、別表に規定する物は、保険の対象に含まれません。
(*1)稼働可能な状態には、検査、整備、修理または事業場において移設のため一時的に稼働していない状態のものを含みます。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、休業補償条項、基本条項およびこれらに付帯される他の特約に従い保険金が支払われる場合は、その保険金が支払われる対象となった損失に対しては、第1条(この特約の補償内容)の損害保険金を支払いません。
(2)当会社は、休業補償条項第4条(保険金をお支払いしない場合)および休業補償条項第5条(保険金をお支払いしない場合-電気的または機械的事故・その他偶然な破損事故等)に規定する損失に対しては、第1条(この特約の補償内容)の損害保険金を支払いません。
(*1)碍子・碍管は、この特約の保険の対象から除外しません。
(*2)エレベーターまたはロープウェイのワイヤーロープは、この特約の保険の対象から除外しません。
(*3)立体駐車場装置のチェーンはこの特約の保険の対象から除外しません。
(*4)変圧器もしくは開閉装置内の絶縁油、水銀整流器内の水銀または蒸気タービン装置もしくは水力発電装置の潤滑油もしくは操作油は、この特約の保険の対象から除外しません。
(*5)アンカーボルトを含みます。
(*6)ボイラー(*7)の炉壁は、この特約の保険の対象から除外しません。
(*7)建物または屋外設備装置に付属するボイラーは、この特約の保険の対象から除外しません。
(*8)ドライバ、レンチ、プライヤ、アクスルゲージ、ツールスタンド、作業台等を含みます。
●44 直接仕入先および納品先物件補償特約
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 | |
① | 直接仕入先 | 被保険者が仕入物を直接仕入れる先であって、被保険者と直接取引を行っていることが契約書等の確認資料で確認できる法人または個人事業主をいいます。 |
② | 直接納品先 | 被保険者が納品物を直接納品する先であって、被保険者と直接取引を行っていることが契約書等の確認資料で確認できる法人または個人事業主をいいます。 |
③ | 仕入物 | 被保険者が、直接仕入先から、商品・製品等として仕入れる財物をいいます。ただし、次に掲げるもの を除きます。 ア.稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 イ.通貨等、預貯金証書その他これらに類する物 ウ.法令により被保険者による所有または所持が禁 止されている物 エ.直接仕入先に保管または運搬を目的として寄託する物 オ.不動産(*1) (*1) 土地、建物または屋外設備装置をいいます。 |
➃ | 納品物 | 被保険者が、直接納品先に対して、商品・製品等として納品する財物をいいます。ただし、次に掲げる ものを除きます。 ア.稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 イ.通貨等、預貯金証書その他これらに類する物 ウ.法令により被保険者による所有または所持が禁 止されている物 エ.直接納品先に保管または運搬を目的として寄託する物 オ.不動産(*1) (*1) 土地、建物または屋外設備装置をいいます。 |
第4条(準用規定) この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない
かぎり、休業補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
別表
① | コンクリート槽、コンクリート製・陶磁器製(*1)・ゴム製・布製・ガラス製の機器または器具 |
② | 消火剤、薬液、イオン交換樹脂、断熱材、保温材、ケイ石またはレンガ |
③ | 可搬式または移動式の事務用機器 |
➃ | ベルト、ワイヤーロープ(*2)、チェーン(*3)、ゴムタイヤ、ガラスまたはX線管 |
⑤ | 切削工具、研磨工具、治具、工具類、刃または金型、型ロールその他の型類 |
⑥ | 潤滑油、操作油、冷媒、触媒、熱媒、水処理材料その他の運転に供せられる資材(*4) |
⑦ | フィルターエレメント、電熱体、金網、竹、木部、ろ布またはろ布枠 |
⑧ | 金属プレス(自動連続プレス、スクラッププレス、クランクプレス、パワープレス、ドローイングプレス、プレスブレーキ、ネジプレス、フリクションプレス、油圧・水圧プレス等)または鍛造機 |
⑨ | 基礎(*5)、炉壁(*6)または予備用の部品 |
⑩ | ボイラー(*7)、蒸気タービン装置、ガスタービン装置、ディーゼル発電機またはガスエンジン発電機 |
⑪ | フォークリフト、トラッククレーン、クローラクレーン、リクレーマ、ブルドーザー、パワーショベル等の自走式の運搬または荷役機械 |
⑫ | ブレーキバンド |
⑬ | 溶解炉本体 |
⑭ | 版、ブランケットまたはボール |
⑤ | 保険金支払対象期間 | 保険金支払の対象となる期間であって、第2条(この特約の補償内容)(2)に規定する損失ごとに、それぞれ別表に記載する期間をいいます。ただし、いかなる場合も保険証券記載の保険金支払対象期間を超えないものとします。 |
⑥ | 営業継続費用 | 標準売上高に相当する額の減少を防止または軽減するために、保険金支払対象期間内に被保険者が支出した追加費用(*1)をいい、同期間内に支出を免れた費用があるときはその額を差し引いた額とします。 ただし、次に規定するものは追加費用(*1)に含まれません。 ア.事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用 イ.第2条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故によって保険の対象に損害が生じた場合に、その保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するための一切の費用 ウ.一時使用のために取得した物件の保険金支払対象期間終了時における時価額に相当する部分 (*1) 追加費用とは、必要かつ有益な費用のうち通 常要する費用を超える部分をいいます。 |
第2条(この特約の補償内容)
(1)当会社は、下表の偶然な事故のうち、保険証券の「休業に関する補償」の「補償の内容」欄に「○」を付した事故によって第3条
(保険の対象)に規定する保険の対象について生じた損害により、被保険者の仕入物の仕入れまたは納品物の納品が中断または阻害された結果、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた(2)に規定する損失に対して、被保険者に損害保険金を支払います。
① | 火災、落雷または破裂もしくは爆発 |
② | ひょう 風災、雹災または雪災 |
③ | ぬ 給排水設備事故の水濡れ等 |
➃ | じょう 騒擾または労働争議等 |
⑤ | 車両または航空機の衝突等 |
⑥ | 建物の外部からの物体の衝突等 |
⑦ | 盗難 |
⑧ | 水災 |
⑨ | 電気的または機械的事故 |
⑩ | その他偶然な破損事故等 |
⑪ | 食中毒 |
(2) (1)に規定する事故によって第3条(保険の対象)に規定する保険の対象について生じた損害により、被保険者の仕入物の仕入れまたは納品物の納品が中断または阻害された結果、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失とは、それぞれ下表に規定するものとします。
① | 火災 、落雷または破裂もしくは爆 発による損失 | 火災、落雷または破裂もしくは爆発(*1)によって保険の対象について生じた損害により、被保険者の仕入物の仕入れまたは納品物の納品が中断または阻害された結果、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失をいいます。 |
② | ひょう 風災 、雹 災または雪災による損失 | ひょう 台風、旋風、竜❹、暴風等の風災(*2)、雹災または 雪災(*3)によって保険の対象について生じた損害 (*4)により、被保険者の仕入物の仕入れまたは納品物の納品が中断または阻害された結果、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失をいいます。 |
③ | 給排水設備事ぬ 故の 水濡れ等による損失 | 給排水設備(*5)に生じた事故または直接仕入先または直接納品先以外の者が占有するぬ 戸室で生じた 事故に伴う漏水、放水等による水濡れ、水圧等によって保険の対象について生じた損害により、被保険者の仕入物の仕入れまたは納品物の納品が中断または阻害された結果、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失をいいます。ただし、②もしくは⑧の損失または給排水設備(*5)自体に損害が生じたことにより、被保険者の仕入物の仕入れまたは納品物の納品が中断または阻害された結果、被保険者の営業が休止もしくは阻害され たために生じた損失を除きます。 |
➃ | じょう 騒 擾また は労働争議等による損失 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(*6)または労働 争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象について生じた損害により、被保険者の仕入物の仕入れまたは納品物の納品が中断または阻害された結果、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失をいいます。 |
⑤ | 車両または航空機の衝突等による損失 | 車両またはその積載物の衝突もしくは接触、航空機の墜落もしくは接触または飛行中の航空機からの物体の落下によって保険の対象(*7)について生じた損害により、被保険者の仕入物の仕入れまたは納品物の納品が中断または阻害された結果、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失をいいます。 |
⑥ | 建物の外部からの物体の衝突等による損失 | 建物(*8)または第3条(保険の対象)(2)➃に規定する物に対する外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊によって保険の対象について生じた損害により、被保険者の仕入物の仕入れまたは納品物の納品が中断または阻害された結果、被保険者の営業が休止または阻害されたために生 じた損失をいいます。ただし、次の事故によって保険の対象について生じた損害により、被保険者の仕入物の仕入れまたは納品物の納品が中断または阻害された結果、被保険者の営業が休止または阻害 されたために生じた損失を除きます。 じん じん ばい ア.雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これら に類する物の落下または飛来による事故 イ.土砂崩れ(*9)による事故 ひょう ウ.風災(*2)、雹災または雪災(*3) エ.車両または航空機の衝突等 オ.水災 |
⑦ | 盗難による損失 | 盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損(*10)の損害により、被保険者の仕入物の仕入れまたは納品物の納品が中断または阻害された結果、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失をいいます。 |
⑧ | 水災による損失 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ(*9)、落石等の水災によって保険の対象について生じた損害により、被保険者の仕入物の仕入れまたは納品物の納品が中断または阻害された結果、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失をいいます。 |
⑨ | 電気的または機械的事故による損失 | 電気的または機械的事故(*11)によって保険の対象のうち休業補償条項別表1に規定する物で屋外設備装置に該当するものまたは建物もしくは屋外設備装置に付属するものについて生じた損害により、被保険者の仕入物の仕入れまたは納品物の納品が中断または阻害された結果、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失をいいます。 |
⑩ | その他偶然な破損事故等による損失 | 不測かつ突発的な事故(*12)によって保険の対象について生じた損害により、被保険者の仕入物の仕入れまたは納品物の納品が中断または阻害された結果、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失をいいます。 |
⑪ | 食中毒による損失 | 次の事故によって、被保険者の仕入物の仕入れまたは納品物の納品が中断または阻害された結果、被保険者の営業が休止または阻害されたために生じた損失をいいます。 ア.保険の対象における食中毒の発生。ただし、その食中毒の発生について食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づいて所轄保健所長に届出があった場合に限ります。 イ.保険の対象において製造、販売または提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、その食中毒の発生について食品衛生法(昭和22年法律第 233号)の規定に基づいて所轄保健所長に届出があった場合に限ります。 ウ.ア.またはイ.の食中毒の発生の疑いがある場合における厚生労働大臣その他の行政機関による保険の対象の営業の禁止、停止その他の処置 |
第3条(保険の対象)
(1)この特約における保険の対象は、直接仕入先または直接納品先が占有する日本国内に所在する次の物件とします。
① 直接仕入先または直接納品先が全部または一部を占有する事業の用に供する建物または構築物のうち直接仕入先または直接納品先が占有する部分
② ①が所在する敷地内にある、直接仕入先または直接納品先が占有する物
(2)建物が保険の対象である場合は、下表の物のうち、直接仕入先または直接納品先が占有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象である建物に含まれます。
① | 畳、建具その他これらに類する物 |
② | 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房、暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの |
③ | 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの |
➃ | 保険の対象である建物に付属する門、塀または垣(*1) |
⑤ | 保険の対象である建物に付属する物置、車庫その他の付属建物 |
⑥ | 保険の対象である建物の基礎 |
(3)当会社は、第5条(支払保険金の計算)(2)に規定する営業継続費用に対して、被保険者に営業継続費用保険金を支払います。
(4)当会社は、第5条(支払保険金の計算)(3)に規定する費用に対して、被保険者に下表の費用保険金を支払います。
① | 損害拡大防止費用保険金 |
② | 請求権の保全・行使手続費用保険金 |
(*1)破裂もしくは爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(*2)風災には、洪水、高潮等は含まれません。
(*3)雪災とは、降雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
(*4)雪災による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが基本条項第4節第2条(保険金の支払)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、基本条項第3節第1条(事故発生時等の義務)の規定に基づく義務を負うものとします。
じょう
(*5)給排水設備には、スプリンクラー設備および装置を含みます。
(*6)騒擾およびこれに類似の集団行動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害が生じる状態であって、暴動に至らないものをいいます。
じゅう
じゅう
(*7)衝突または接触した車両およびその積載物を含みません。 (*8)建物とは、保険の対象が設備・什器等または商品・製品等である
場合は、これらを収容する建物またはそれらの設備・什器等が付属する建物をいいます。
(*9)土砂崩れとは、崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。
(*10)汚損とは、財物が予定または意図されない事由により汚れることに伴い、その客観的な経済的価値が減少することをいいます。
(*11)電気的または機械的事故には、(1)①から⑧までに規定する事故は含まれません。
(*12)不測かつ突発的な事故には、(1)①から⑨までおよび⑪に規定する事故は含まれません。
(3)屋外設備装置が保険の対象である場合は、その屋外設備装置の基礎は、特別の約定がないかぎり、保険の対象である屋外設備装置に含まれます。
(4)下表のものは、保険の対象に含まれません。
① | 自動車(*2)、船舶または航空機、人工衛星、ロケットその他これらに類する物 |
② | 桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備装置ならびに海上に所在する設備装置 |
③ | 新築、増築、改築、修繕または取りこわし中の建物または土木構造物のうち、工事の発注者に直接仕入先または直接納品先が含まれていないもの |
➃ | じゅう 組立または据付中の屋外設備装置または設備・什器等のうち、工 事の発注者に直接仕入先または直接納品先が含まれていないもの |
⑤ | 仮工事の目的物、工事用仮設物、工事用仮設建物およびこれに収 じゅう 容されている設備・什器等ならびに工事現場に所在する工事用材 料または工事用仮設材 |
⑥ | 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 |
⑦ | 通貨等、預貯金証書その他これらに類する物 |
⑧ | 法令により直接仕入先または直接納品先による所有または所持が禁止されている物 |
⑨ | データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物 |
⑩ | ①から⑨までに規定する物のほか、仮設興行場、仮設海水浴場施設、博覧会施設、見本市施設およびこれらの施設内に所在する物件 |
(*1)垣には、生垣を含みます。
(*2)自動車には、自動三輪車および自動二輪車を含みます。なお、
原動機付自転車は保険の対象に含みます。
第4条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、休業補償条項第4条(保険金をお支払いしない場合)、同条項第5条(保険金をお支払いしない場合-電気的または機械的事故・その他偶然な破損事故等)および同条項第6条(保険金をお支払いしない場合-食中毒)に規定する損失に対しては、保険金を支払いません。
(2)休業補償条項第4条(保険金をお支払いしない場合)(1)③の規定は適用しません。
第5条(支払保険金の計算)
(1)当会社は、休業補償条項第7条(支払保険金の計算)(1)の規定に従い、損害保険金を支払います。
(2)当会社は、第2条(この特約の補償内容)に規定する事故のうち、この特約で補償される事故によって生じた営業継続費用に対して、営業継続費用保険金を支払います。ただし、第2条(4)①の損害拡大防止費用保険金が支払われる場合は、この保険金によって支払われる額を差し引いた残額を営業継続費用とみなします。
(3)当会社は、次の①および②に規定する費用保険金を支払います。
① 損害拡大防止費用保険金
当会社は、第2条(この特約の補償内容)(1)①に規定する事故が生じた場合において、第5条(1)に規定する損害保険金が支払われるときに、保険契約者または被保険者が、その事故による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、下表に規定する費用に対して、損害拡大防止費用保険金を支払います。
ア. | 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用 |
イ. | 消火活動に使用したことにより損傷した物(*1)の修理費用または再取得費用 |
ウ. | 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(*2) |
② 請求権の保全・行使手続費用保険金
当会社は、(1)に規定する損害保険金または(2)に規定する営業継続費用保険金が支払われる場合に、基本条項第3節第1条(事故発生時等の義務)(2)⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするための費用に対して、請求権の保 全・行使手続費用保険金を支払います。
(4) (1)から(3)までの規定に従い、当会社が支払う損害保険金、営業継続費用保険金、損害拡大防止費用保険金および請求権の保全・行使手続費用保険金の合計額は、1回の事故につき、合算で300万円を超えないものとします。また、同一の事故(*3)により複数の直接仕入先または直接納品先が損害を受けた場合でも、当会社が支払う損害保険金、営業継続費用保険金、損害拡大防止費用保険金および請求権の保全・行使手続費用保険金の合計額は、300万円を限度とします。
(*1)消火活動に使用したことにより損傷した物には、消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(*2)消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用には、人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものは含まれません。
(*3)発生の時または場所にかかわらず、同一の原因または事由に起因して発生した一連の事故をいいます。
第6条(代位求償を行わない場合)
基本条項第7節第2条(代位)の規定に基づき、損失が生じたことにより被保険者が直接仕入先または直接納品先に対して有する権利を、当会社が取得した場合は、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、その直接仕入先または直接納品先の故意または重大な過失によって生じた損失に対し保険金を支払った場合は、その権利を行使することができます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、休業補償条項、基本条項およびこれに付帯され
た特約の規定を準用します。
別表
事故の種類 | 保険金支払対象期間 |
① 火災、落雷または破裂もしくは爆発 | ア. |
ひょう ② 風災、雹災または雪災 | |
ぬ ③ 給排水設備事故の水濡れ等 | |
じょう ➃ 騒擾または労働争議等 | |
⑤ 車両または航空機の衝突等 | ア. |
⑥ 建物の外部からの物体の衝突等 | ア. |
⑦ 盗難 | |
⑧ 水災 | |
⑨ 電気的または機械的事故 | |
⑩ その他偶然な破損事故等 | |
⑪ 食中毒 | イ. |
ア.この特約の損害保険金を支払う原因となった事故の発生した日から起算して3日を経過した日から、その事故によって損害が生じた保険の対象を遅滞なく復旧した日までの期間。ただし、保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。
イ.この特約の損害保険金を支払う原因となった事故の発生した日から起算して3日を経過した日から、次の(ア)および(イ)に掲げる処置が解除された日までの期間とし、かつ、30日間を超えないものとします。 (ア)厚生労働大臣その他の行政機関による対象施設の営業の禁
止、停止その他の処置
(イ)保健所その他の行政機関による対象施設の消毒、隔離その他の処置
●45 感染症補償特約
第1条(用語の定義)
① | 営業継続費用 (感染症用) | 標準売上高に相当する額の減少を防止または軽減するために保険金支払対象期間内に生じた追加費用(*1)をいい、同期間内に支出を免れた費用があるときはその額を差し引いた額とします。ただし、次に規定するものは追加費用(*1)に含まれません。 ア.事故の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用 イ.事故によって被保険者に損失が生じた場合に、事故発生の原因となった保険の対象を損失発生直前の状態に復旧するために要する一切の費用。ただし、この費用のうち、保険金支払対象期間を短縮するために同期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分は、追加費用に含めるものとします。 ウ.一時使用のために取得した物件の保険金支払対象期間終了時における時価額に相当する部分 エ.第2条(この特約の補償内容)(3)①または②に規定する費用保険金が支払われる場合は、これらの保険金によって支払われる額 (*1)追加費用とは、必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える部分をいいます。 |
② | 消毒その他の措置 | 保健所その他の行政機関による保険の対象の消毒命令等の措置であって、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第5章 (消毒その他の措置)に規定するものをいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
日を経過した日 イ.第1条③ウ.に規定する事故 (ア)損害保険金および営業継続費用保険金 (感染症用) 次のa.からb.までの期間とします。ただし、いかなる場合も1回の事故につき、15日間を超えないものとします。 a.損害保険金を支払う原因となった事故の発生した日 b.第3条(保険の対象()1)①に規定する保険の対象の消毒(*2)が完了した日 (イ)感染症対策費用保険金 次のa.からb.までの期間とします。 a.別表⑲に規定する感染症の原因となる病原体に感染した者(*1)に関する次のいずれかの事実を被保険者が最初に認識した日 (a)医師により陽性診断される前に感染の疑いがある状態で、第3条(1)①に規定する保険の対象に滞在または接触した事実 (b)医師により陽性診断された事実 b.第3条(1)①に規定する保険の対象の消毒(*2)が完了した日から起算して30日を経過した日 (*1)医師により陽性診断された者をいい、第3条(保険の対象()1)①に規定する保険の対象に滞在または接触した後に医師により陽性診断された場合を含みます。ただし、③ウ(. ア)の条件に該当する場合は、医師により陽性診断される前に感染の疑いがある状態で、第3条(1)①に規定する保険の対象に滞在または接触した事実を被保険者が最初に認識した時からその日を含めて14日以内に医師により陽性診断された者に限ります。 (*2)必要かつ有益なものに限ります。 |
条件 | 事故の発生の時 | |
(ア) | 感染した者(*1)が医師により陽性診断される前に、第3条(1)①に規定する保険の対象について消毒(*2)を開始した場合 | 感染した者(*1)が、医師により陽性診断される前に感染の疑いがある状態で、第3条(1)①に規定する保険の対象に滞在または接触した事実を被保険者が最初に認識した時 |
(イ) | 感染した者(*1)が医師により陽性診断された後に、第3条(1)①に規定する保険の対象について消毒(*2)を開始した場合 | 第3条(1)①に規定する保険の対象に滞在または接触した感染した者(*1)が、医師により陽性診断された事実を被保険者が最初に認識した時 |
第2条(この特約の補償内容)
(1)当会社は、保険証券記載の保険期間中に生じた事故によって被保険 者の営業が休止または阻害されたために生じた損失に対して、休業条項、基本条項およびこの特約に従い、第4条(被保険者)に規定する被保険者に損害保険金を支払います。
(2)当会社は、第6条(支払保険金の計算()2)に規定する営業継続費用 (感染症用)に対して、第4条(被保険者)に規定する被保険者に営業継続費用保険金(感染症用)を支払います。
(3)当会社は、第6条(支払保険金の計算()4)に規定する費用に対して、第4条(被保険者)に規定する被保険者に下表の費用保険金を支払います。
① | 感染症対策費用保険金 |
② | 請求権の保全・行使手続費用保険金 |
第3条(保険の対象)
(1)この特約において、保険の対象とは、日本国内に所在する下表の財物とします。
① | 休業補償条項第2条(保険の対象)(1)①に規定する占有物件 |
② | 休業補償条項第2条(1)②ア.に規定する隣接物件 |
れます。
(2)この特約において、建物が保険の対象である場合は、休業補償条項第2条(保険の対象()2)の表に規定する物のうち、被保険者が占有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象である建物に含ま
(3)この特約において、屋外設備装置が保険の対象である場合は、その屋外設備装置の基礎は、特別の約定がないかぎり、保険の対象である屋外設備装置に含まれます。
(4)この特約において、休業補償条項第2条(保険の対象()4)の表に規定するものは、保険の対象に含まれません。
③ | 事故 | 次のいずれかに該当することをいいます。ただし、別表⑲に規定する感染症について、次のいずれかのうち複数に該当する場合は、最初に発生したものをいいます。 ア.保険の対象が別表に規定する感染症の原因となる病原体に汚染されたことによって、その保険の対象について、被保険者または保険の対象の所有者、管理者等に対して消毒その他の措置がなされたこと。 イ.保険の対象が別表に規定する感染症の原因となる病原体に汚染された疑いがあることによって、その保険の対象について、被保険者または保険の対象の所有者、管理者等に対して消毒その他の措置がなされたこと。 ウ.別表⑲に規定する感染症の原因となる病原体に感染した者(*1)が第3条(保険の対象)(1) ①に規定する保険の対象に滞在または接触したこと。ただし、その保険の対象について消毒 (*2)がなされた場合に限ります。また、下表の条件に応じて、下表の時に事故が発生したものとみなします。 (*1)医師により陽性診断された者をいい、第3条(保険の対象)(1)①に規定する保険の対象に滞在 または接触した後に医師により陽性診断された場合を含みます。ただし、上表の(ア)の条件に該当する場合は、医師により陽性診断される前に感染の疑いがある状態で、第3条(1)①に規定する保険の対象に滞在または接触した事実を被保険者が最初に認識した時からその日を含めて14日以内に医師により陽性診断された者に限ります。 (*2)必要かつ有益なものに限ります。 |
➃ | 保険金支払対象期間 | 保険金支払の対象となる期間であって、第1条(用語の定義)③に規定する事故の種類ごとに、それぞれ次に規定する期間をいいます。 ア.第1条③ア.またはイ.に規定する事故 (ア)損害保険金および営業継続費用保険金(感 染症用) 次のa.からb.までの期間とします。ただし、いかなる場合も1回の事故につき、15日間を超えないものとします。 a.損害保険金を支払う原因となった事故の発生した日 b.被保険者または保険の対象の所有者、管理者等に対してなされた消毒その他の措置への対応が完了した日 (イ)感染症対策費用保険金 次のa.からb.までの期間とします。 a.損害保険金を支払う原因となった事故の 発生した日 b.被保険者または保険の対象の所有者、管 理者等に対してなされた消毒その他の措置への対応が完了した日から起算して30 |
第4条(被保険者)
この特約において、被保険者とは、保険証券記載の保険期間中に生じた事故によって営業が休止または阻害されたために損失を被る者で、保険証券に記載されたものをいいます。
第5条(保険金をお支払いしない場合)
当会社は、下表のいずれかに該当する損失に対しては、保険金を支払いません。
① | 休業補償条項第4条(保険金をお支払いしない場合)に規定する損失(*1) |
② | 脅迫または恐喝等の目的をもって行われる被保険者の営業に対する妨害行為によって生じた損失 |
③ | 行政機関からの要請等による営業自粛によって生じた損失 |
➃ | この保険契約の保険期間の初日(*2)からその日を含めて15日以内に発生した事故による損失。ただし、この保険契約が継続契約(*3)である場合を除きます。 |
(*1)休業補償条項第4条(保険金をお支払いしない場合)(1)⑬に規定する損失を除きます。
(*2)保険期間の中途で休業補償条項を付帯した場合は、その変更日とします。
(*3)休業補償条項を付帯した保険契約の保険期間が終了した日を保険期間の開始日とし、同一の普通保険約款休業補償条項を付帯した保険契約をいいます。
ただし、被保険者が異なる場合を除きます。
第6条(支払保険金の計算)
(1)当会社は、1回の事故につき、次の算式により算出した額を損害保険金として支払います。
売上減少高(*1)
保険証券記載の補償割合
損害保険金の額
(2)当会社は、保険証券記載の保険期間中に生じた事故によって生じた営業継続費用(感染症用)に対して、営業継続費用保険金(感染症用)を支払います。
(3)当会社が支払う(1)に規定する損害保険金および(2)に規定する営業継続費用保険金(感染症用)の合計額は、1回の事故につき、500万円を限度とします。
(4)当会社は、次の①および②に規定する費用保険金を支払います。
①感染症対策費用保険金
当会社は、保険証券記載の保険期間中に事故が生じた場合において、保険金支払対象期間内に生じ、かつ、被保険者が当会社の承認を得て支出した必要かつ有益な下表の費用に対して、感染症対策費用保険金を支払います。ただし、下表の費用を合算して、1回の事故につき、100万円を限度とします。
費用 | 内容 | |
ア. | 消毒費用 | まん 感染症の蔓延または再発を防止するために、保険の じゅう 対象の消毒ならびにこれらに備え付けられている什 器・備品、衣類および寝具の廃棄を行うために支出した費用をいいます。 |
イ. | 検査費用 | 次のいずれかに該当する費用をいいます。 (ア)被保険者(*2)またはその使用人ごとに、初診の時から感染の有無を診断される時までの間において感染の有無を医師が診断するために支出した医療費および交通費等の費用。ただし、医師の診断後に支出したものを除きます。 (イ)被保険者(*2)またはその使用人のうち、別表⑲に規定する感染症の原因となる病原体に感染した疑いがある者を対象に、その感染の有無を判定するために支出した検査費および交通費等の費用。ただし、医師が診断するために支出したも のを除きます。 |
ウ. | 予防費用 | 被保険者(*2)またはその使用人への感染拡大を防止するために支出した予防接種等の感染予防にかかる医療費をいいます。 |
②請求権の保全・行使手続費用保険金
当会社は(、1)に規定する損害保険金(、2)に規定する営業継続費用保険金(感染症用)または(4)①に規定する感染症対
策費用保険金が支払われる場合に、基本条項第3節第1条(事故発生時等の義務()2)⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするための費用に対して、請求権の保全・行使手続費用保険金を支払います。
(*1)被保険者が複数の店舗または事業所を有する場合は、営業が休止または阻害された店舗または事業所の売上減少高をいいます。ただし、被保険者の店舗または事業所の一部において、営業が休止または阻害されたことによって、被保険者の他の店舗または事業所の売上高が増加していることを当会社が証明した場合は、その増加額を売上減少高から差し引いた額をいいます。
(*2)被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第7条(売上高または補償割合の調整)
(1)営業につき特殊な事情の影響があった場合または営業のすう勢が著しく変化した場合において、事故発生直前12か月のうち保険金支払対象期間に応当する期間の売上高または最近の会計年度(*1)の同期間内の売上高が、未実現営業状況(*2)を適切に表していないときは、被保険者は、第6条(支払保険金の計算)の規定による保険金の算出にあたり、売上減少高につき特殊な事情または営業のすう勢の変化の影響を考慮した公正な調整を行うことを請求できます。
(2)営業につき特殊な事情の影響があった場合または営業のすう勢が著しく変化した場合は、当会社は、売上減少高によって算出した損害保険金の額が未実現営業状況(*2)に基づく損害保険金の額を超えることを証明して、未実現営業状況(*2)に基づいて公正な調整を行った売上減少高により保険金を支払うことができます。
(3)保険証券記載の補償割合が未実現営業状況(*2)に基づく粗利益率を著しく超える場合は、当会社は、保険証券記載の補償割合によって算出した損害保険金の額が未実現営業状況(*2)に基づく損害保険金の額を超えることを証明して、未実現営業状況(*2)に基づいて公正な調整を行った粗利益率を保険証券記載の補償割合として、保険金を支払うことができます。
(*1)1か年とします。
(*2)未実現営業状況とは、事故がなかったならば実現したであろう営業の状況をいいます。
第8条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
保険金の種類 | 支払限度額 |
営業継続費用保険金 感染症用) | 被保険者が負担した営業継続費用(感染症用)(*3)の額 (*3)営業継続費用(感染症用)とは、感染症補償特約第6条(支払保険金の計算) (2)に規定する費用をいいます。 |
感染症対策費用保険金 | 被保険者が負担した感染症対策費用(*4)の額 (*4)感染症対策費用とは、感染症補償特約第6条(支払保険金の計算)(4)①に規 定する費用をいいます。 |
この特約を付帯した場合は、基本条項別表1-2に下表を追記します。
(
第9条(他の費用保険金との関係)
この特約において、当会社は、休業補償条項およびこれに付帯された他の特約に規定する費用保険金を支払いません。
第10条(追加特約(賠償用)が付帯されている場合の取扱い)
この保険契約に追加特約(賠償用)が付帯されている場合は、当会社は、この特約により、追加特約(賠償用)第12条(業種固有補償➃-介護業務)
(5)に規定する特定感染症事故に対する保険金に優先して、この特約第2条(この特約の補償内容()3)①に規定する感染症対策費用保険金を支払います。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、休業補償条項、基本条項およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
別表 感染症の種類
① | エボラ出血熱 |
② | クリミア・コンゴ出血熱 |
③ | 痘そう |
➃ | 南米出血熱 |
⑤ | ペスト |
⑥ | マールブルグ病 |
⑦ | ラッサ熱 |
⑧ | 急性灰白髄炎 |
⑨ | 結核 |
⑩ | ジフテリア |
⑪ | 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SA RSコロナウイルスであるものに限ります。) |
⑫ | 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限ります。) |
⑬ | 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限ります。) |
⑭ | コレラ |
⑮ | 細菌性赤痢 |
⑯ | 腸管出血性大腸菌感染症 |
⑰ | 腸チフス |
⑱ | パラチフス |
⑲ | 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであって、令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。) |
●46 代位求償権不行使特約(休業条項用)
第1条(代位求償を行わない場合)
基本条項第7節第2条(代位)の規定に基づき、損失が生じたことにより被保険者が債務者に対して有する権利を、当会社が取得した場合は、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、債務者(*1)の故意または重大な過失によって生じた損失に対し保険金を支払った場合は、その権利を行使することができます。 (*1)損害賠償責任を負担する者が法人である場合は、その理事、取
締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、休業補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●47 商工団体制度移行に関する特約(賠償用)
第1条(読み替え規定)
リコール事故補償特約第1条(用語の定義)に規定する次の用語の定義は、下表のとおり読み替えます。
用語 | 読み替え前 | 読み替え後 |
継続契約 | 記名被保険者を被保険者として当会社との間で締結されたリコール事故補償特約付帯の事業活動包括保険契約または生産物回収費用保険契約の保険期間の末日(*6 )を保険期間の初日 (*7)とするリコール事故補償特約付帯の事業活動包括保険契約または生産物回収費用保険契約をいいます。 | この保険契約の記名被保険者を被保険者として当会社との間で締結されたリコール事故補償特約付帯の事業活動包括保険契約、生産物回収費用保険契約または充実補償リコール特約条項もしくは限定補償リコール特約条項付帯の生産物賠償責任保険(中小企業製造物責任制度対策協議会用)契約の保険期間の末日(*6 )を保険期間の初日 (*7)とするリコール事故補償特約付帯の事業活動包括保険契約、生産物回収費用保険契約または充実補償リコール特約条項もしくは限定補償リコール特約条項付帯の生産物賠償責任保険 (中小企業製造物責任制度対策協議会用)契約をいいます。 |
初年度契約 | 継続契約以外のリコール事故補償特約付帯の事業活動包括保険契約または生産物回収費用保険契約をいいます。ただし、保険期間が中断している期間がある場合は、その保険期間の初日が最近の中断期間より後であるもののうち最も早いものとします。 | 継続契約以外のリコール事故補償特約付帯の事業活動包括保険契約、生産物回収費用保険契約または充実補償リコール特約条項もしくは限定補償リコール特約条項付帯の生産物賠償責任保険(中小企業製造物責任制度対策協議会用)契約をいいます。ただし、保険期間が中断している期間がある場合は、その保険期間の初日が最近の中断期間より後であるもののうち最も早いもの とします。 |
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●48 追加特約(賠償用)
第1条(用語の定義)
① | 保険期間の末日が特定初年度契約(*1)の保険期間の初日と一致していること。 |
② | 被保険者に対する損害賠償請求が保険期間中になされた場合に保険金を支払う条件の契約であること。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
先行契約 | 次のすべての条件を満たす他の賠償責任保険契約をいいます。当会社がその引受けを行っていたかどうかを問いません。 |
国外事業活動事故 | 記名被保険者の日本国外における一時的(*2)な事業活動により発生した施設・事業活動遂行事故をいいます。 |
国外流出生産物事故 | 生産物が被保険者以外の日本国内に住所を有する者により日本国外に持ち出されたことにより発生した生産物・完成作業事故をいいます。ただし、その生産物が輸出用製品またはその構成部品・原材料として製造、販売または提供されたものである場合を除きます。 |
国外管理下財物事故 | 記名被保険者の日本国外における一時的(*2)な事業活動により発生した管理下財物事故をいいます。ただし、支給財物事故、リース・レンタル財物損壊事故、リース・レンタル財物盗取・詐取事故および現金・貴重品事故を含みません。 |
管 理 下 財 物 事故 | 次の事由に起因する被保険者の管理下財物の損壊等をいいます。 |
損壊等 | 損壊、紛失、盗取または詐取をいいます。 |
支給財物事故 | 事業活動の遂行のために支給された支給財物の損壊等をいいます。 |
リース・レンタル財物損壊事故 | 被保険者のリース・レンタル財物の損壊をいいます。 |
リース・レンタル財物盗取・詐取事故 | 被保険者のリース・レンタル財物の紛失、盗取または詐取をいいます。 |
リース・レンタル財物 | リース契約、レンタル契約その他の賃貸借契約に基づき他人から借りている財物をいいます。ただし、不動産を除きます。 |
現 金・貴 重 品 事故 | 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手(*3)、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品その他これらに類する財物の損壊等をいいます。ただし、支給財物事故、リース・レンタル財物損壊事故およびリース・レンタル財物盗取・詐取事故を除きます。 |
作業場 | 被保険者が日本国内において事業活動を行っている場所であって、不特定多数の人の出入りが制限されている場所をいいます。 |
作 業 場 内 専用車 | 作業場の内部において被保険者が事業活動の遂行のために所有、使用または管理する次の車両をいいます。ただし、ダンプカーを含みません。 (1)ブルドーザー、アンクルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリースクレーパー、ロードスクレーパー、キャリオール、ロードローラー、除雪用スノープラウ等排土または整地機械として使用する工作車 (2)エキスカベーター、パワーショベル、ドラグライン、クラムシェル、バックホー、ドラグショベル、ショベルカー、スクープモービル、ロッカーショベル、バケットローダー、ショベルローダー、パイルドライバー、アースオーガ、アースドリル等万能掘削機械として使用する工作車 (3)トラッククレーン、クレーントラック、ホイールクレーン、クレーンカー等揚重専用機械として使用する工作車 (4)トラクターショベル、スイングローダー、モートローダー、エキスカベーターローダー、フォークリフト、ストラドルキャリア等積込機械として使用する工作車 (5)ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンベアー、発電機自動車、コンクリートポンプ、ワゴンドリル (6()1)から(5)までの車両をけん引するトラクター、整地用または農耕用トラクター (7)マカダムロードローラー、タンデムローラー、タイヤローラー、アスファルトフィニッシャ等の道路建設用または補修用機械として使用する工作車 (8)コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリートアジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車、高所作業車、芝刈り機、清掃作業車、除雪車 (9)ゴルフカート |
従業員等所有自動車事故 | 従業員等による従業員等所有自動車の使用または管理に起因する次のいずれかの事由のうち、その従業員等が事業活動の遂行のために自ら運転者として日本国内を運転中(*4)に発生したものをいいます。 ① 他人の身体の障害 |
従業員等 | 次の者をいいます。ただし、記名被保険者が自然人である場合は、その同居の親族を含みません。 |
従業員等所有自動車 | 従業員等が所有(*7)または常時使用する自動車または原動機付自転車をいいます。ただし、記名被保険者が所有(*7)または借用するものを除きます。 |
デ ー タ 損 壊事故 | 磁気的または光学的に記録された他人のデータまたはコンピュータ・プログラムの滅失または破損であって、有体物の損壊を伴わずに発生したものをいいます。ただし、サイバー・情報漏えい事故を除きます。 |
サイバー・情報漏えい事故 | 次のものをいいます。 (1)記名被保険者のITユーザー行為(*8)または IT業務(*9)の遂行に起因して生じた次のいずれかのもの。ただし、個人情報(*10)もしくは法人情報(*11)の漏えい(*12)もしくはそのおそれまたは他人の身体の障害もしくは財物の損壊等を除きます。 (2)記名被保険者の事業活動に起因して生じた個人情報(*10)もしくは法人情報(*11)の漏えい(*12)またはそのおそれ (3)記名被保険者の事業活動に起因して生じた他人の身体の障害または財物の損壊等のうち、不正アクセス等に起因するもの |
不正アクセス等 | ネットワークに対して、正当な使用権限を有さない者によって行われる次の行為をいいます。 |
ネットワーク | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものをいい、これを構成する機器・設備(*13)を含みます。 |
工事完成遅延事故 | 施設・事業活動遂行事故、生産物・完成作業事故または管理下財物事故(*14)を直接の原因として発生した工事の完成遅延をいいます。 ただし、その工事が次のすべての条件を満たす場合に限ります。 ① 記名被保険者が単独で元請負人となる工事であること。 |
① | 被保険者による施設の所有、使用または管理 |
② | 被保険者による事業活動の遂行 |
② | 他人の財物の損壊 |
③ | 軌道上を走行する他人の陸上の乗用具 (*5)が運行不能(*6)になること。 |
① | 記名被保険者の使用人 |
② | 請負契約、委任契約、派遣契約またはこれらに類似の契約に基づき①に準ずる地位にある者 |
① | 他人の事業の休止または阻害 |
② | 磁気的または光学的に記録された他人のデータまたはコンピュータプログラムの滅失または破損。ただし、有体物の損壊を伴わずに発生したものに限ります。 |
③ | ①および②以外の不測の事由による他人の損失の発生 |
① | 他者のID・パスワード等を使用して他者になりすまし、または権限者が設定したファイアウォールを通過することにより、不正にアクセスする行為 |
② | 大量のデータを送りつけるDoS攻撃 |
③ | 不正なプログラムの送付またはインストール |
➃ | ネットワーク上で管理されるデータベースに SQL文を注入し、データベースを改ざんまたは不正に情報を入手するSQLインジェクション |
⑤ | その他①から➃までに類似の行為 |
② | 完成遅延の直接の原因となる施設・事業活動遂行事故、生産物・完成作業事故または管理下財物事故(*14)の発生した日の翌日から起算して30日以内に履行期日が到来する工事であること。 |
③ | 記名被保険者と発注者との間の工事請負契約書において履行期日が明確に定められている工事であること。 |
イ. 感染した者(*20)記名被保険者が介護が医師により陽 サービスを提供する性診断された後 施設(*17)に滞在またに、記名被保険 は接触した感染した者が第12条(5)者(*20)が、医師によに規定する費用 り陽性診断された事を負担した場合 実を記名被保険者が 最初に認識した時 | |
サービス利用者捜索事故 | 介護サービス利用者が介護サービスを利用している間に行方不明となることをいいます。ただし、行方不明者にかかる届出が警察署長へ行われた場合に限ります。 |
経済的事故 | 次の者の財産に金銭上の損害を与えることをいいます。ただし、身体の障害、精神的被害または財物の損壊等によるものを含みません。 |
① | 要介護・要支援状態にある者 |
② | 介護予防・生活支援サービス事業の対象者 |
(*1)この保険契約の記名被保険者が当会社との間で締結した 2016年7月1日以降始期の事業活動包括保険契約のうち、その保険期間の初日が最も早いものをいいます。ただし、保険期間が中断している期間がある場合は、その保険期間の初日が最近の中断期間より後であるもののうち最も早いものとします。
(*2)その事業活動に従事する者が出国してから帰国するまでの期間が30日以内(保険事故対応のための日数を含みません。)である場合をいいます。
(*3)料額印面が印刷されたはがきを含みます。
(*4)運転中には、駐車または停車中を含みません。
(*5)汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバス(*21)をいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。
① | 記名被保険者が介護サービスを提供する施設(*17)において、介護サービス利用者が 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が定める一類感染症、二類感染症、三類感染症または指定感染症 (*18)の病原体に感染したこと。ただし、その感染について保健所その他の行政機関に届出または報告等が行われた場合に限ります。なお、介護サービス利用者が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が定める一類感染症、二類感染症、三類感染症または指定感染症(*18)の病原体に感染したことを記名被保険者が認識した時に事故が発生したものとみなします。 |
② | 新型コロナウイルス感染症(*19)の病原体に感染した者(*20)が、記名被保険者が介護サービスを提供する施設(*17)に滞在または接触したこと。なお、下表の条件に応じて、下表の時に事故が発生したものとみなします。 |
(*6)正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(*22)のみに起因するものを除きます。
(*7)所有権留保条項付売買契約による購入および1年以上を期間
とする貸借契約による借入れを含みます。ただし、所有権留保条項付売買契約による所有権留保は含みません。
(*8)事業活動のうち、次の行為をいいます。 ア. ネットワーク(*23)の所有、使用または管理
イ. ア.のネットワーク上におけるプログラムまたはデータ(*24)の提供(*25)
(*8)を除きます。
(*9)事業活動のうち、次の業務をいいます。ただし、ITユーザー行為
ア. ソフトウェア開発またはプログラム作成業務 イ. 情報処理サービス業務
ウ. 情報提供サービス業務
エ. ポータルサイト・サーバ運営業務
オ. アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ業務 カ. インターネット利用サポート業務
キ. 電気通信事業法が規定する電気通信業務 ク.その他ア.からキ.までに準ずる業務
条件 | 事故の発生の時 | |
ア. | 感染した者(*20)が医師により陽性診断される前に、記名被保険者が第12条(業務固有補償➃-介護業務)(5)に規定する費用を負担した場合 | 感染した者(*20)が、医師により陽性診断される前に感染の疑いがある状態で、記名被保険者が介護サービスを提供する施設(*17)に滞在または接触した事実を記名被保険者が最初に認識した時 |
(*10)記名被保険者以外の個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア. その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(*26)により特定の個人を識別することができるもの(*27)
イ. 個人識別符号(*28)が含まれるもの
(*11)記名被保険者以外の実在する法人に関する情報で、その法人が公表していない内部情報をいいます。
(*12)個人情報(*10)が被害者(*29)以外の他者(*30)に知られたこと(*31)または法人情報(*11)が被害法人(*32)以外の他者 (*30)に知られたこと(*31)をいいます。
(*13)端末装置等の周辺機器および通信用回線を含みます。
履行期日 | 記名被保険者が工事を完成させてその目的物を発注者に引き渡すべき期日であって、工事請負契約書に定められた日をいいます。 | |
不 誠 実 行 為 事故 | 記名被保険者の使用人による不誠実行為に起因して他人の財産が不法に領得されたことをいいます。ただし、身体の障害、精神的被害または財物の損壊等によるものを含みません。 | |
不誠実行為 | 日本国内において発生した窃盗、不動産侵奪、強盗、詐欺、横領または背任行為をいいます。 | |
介護業務 | 次の業務またはサービスをいいます。 | |
① | 介護保険法に規定される業務 | |
② | 障害者総合支援法に規定される業務 | |
③ | ホームヘルパー、介護支援専門員または福祉用具専門相談員の養成、研修または講習 | |
➃ | その他①から③までに準ずる業務またはサービス | |
行 方 不 明 時 使用不能損害事故 | 認知症またはその疑いのある介護サービス利用者が行方不明(*15)となった場合に、その者の行為 (*16)により発生した不測かつ突発的な事象に起因する他人の財物の全部または一部の使用不能をいいます。ただし、他人の身体の障害または財物の損壊を伴わずに発生した場合に限ります。 | |
介 護 サ ー ビ ス利用者 | 記名被保険者の介護サービスを利用する者をいいます。 | |
介護サービス | 介護業務として遂行するサービスをいいます。 | |
特 定 感 染 症 事故 | 次のいずれかに該当することをいいます。 |
(*14)この保険契約に、施設・事業活動遂行事故不担保特約が付帯されている場合は施設・事業活動遂行事故を、生産物・完成作業事故不担保特約が付帯されている場合は生産物・完成作業事故を、管理下財物事故補償特約が付帯されていない場合は管理下財物事故をそれぞれ除きます。
(*15)介護サービスの遂行中に発生したものに限ります。また、警察署長への行方不明の届出の有無を問いません。
(*16)行方不明(*15)中の行為に限ります。
(*17)訪問介護先の個人宅を除きます。
(*18)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が定める一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
(*19)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであって、令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。
(*20)医師により陽性診断された者をいい、記名被保険者が介護サービスを提供する施設(*17)に滞在または接触した後に医師により陽性診断された場合を含みます。ただし、本条「特定感染症事故」の定義中の②ア.の条件に該当する場合は、医師により陽性診断される前に感染の疑いがある状態で、記名被保険者が介護サービスを提供する施設(*17)に滞在または接触した事実を記名被保険者が最初に認識した時からその日を含めて14日以内に医師により陽性診断された者に限ります。
(*21)専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。ただし、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。
(*22)特定の者への伝達を含みます。
(*23)他人に使用させる目的のものを除きます。
(*24)他人のために製造・販売したものを除きます。
(*25)記名被保険者が所有、使用または管理するネットワークで直接処理を行った記録媒体によって提供された場合を含みます。
(*26)文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。ただし、個人識別符号(*28)を除きます。
(*27)他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる情報を含みます。
(*28)次のものをいいます。 ア. マイナンバー
イ. 運転免許証番号 ウ. 旅券番号
エ. 基礎年金番号 オ. 保険証番号
カ. ア.からオ.までに規定するもののほか、個人情報の保護に関する法律に規定する個人識別符号
(*29)漏えい(*12)した個人情報(*10)によって識別される個人をいいます。
(*30)次のア.からエ.までのいずれにも該当しない者をいいます。 ア. 保険契約者
イ. 被保険者
ウ. ア.またはイ.の者によって個人情報(*10)の使用または管理を認められた事業者
エ. ア.またはウ.の者の使用人
(*31)知られたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。 (*32)漏えい(*12)した法人情報(*11)によって識別される法人をい
います。
第2条(拡張補償①-先行契約が存在する場合の特則)
先行契約が存在する場合において、保険契約者が先行契約を継続していたならば保険金支払の対象となったであろうと認められる事故に起因する損害賠償請求が保険証券記載の保険期間中に被保険者に対してなされたときは、当会社は、その事故が保険証券記載の保険期間中に発生したものとみなして、この保険契約を適用します。ただし、先行契約において保険金が支払われるべき場合を除きます。
第3条(拡張補償②-日本国外において発生した事故)
(1)賠償責任補償条項第1節第1条(この条項の補償内容)(2)および管理下財物事故補償特約第1章第2条(この条項の補償内容)
(2)の規定にかかわらず、当会社は、保険証券記載の保険期間中に発生した次の事故による損害に対して、保険金を支払います。
① | 国外事業活動事故 |
② | 国外流出生産物事故 |
③ | 国外管理下財物事故 |
(2) 当会社は、日本国外の裁判所に損害賠償請求訴訟が提起された(1)の事故については、保険金を支払いません。
(3)(1)の規定は、被保険者が行う工事(*1)に起因する事故には適用しません。
(4)(1)③の規定は、管理下財物事故補償特約が付帯されている場合に限り、適用します。
(*1)機械・家具類修理を含みます。
第4条(拡張補償③-作業場内専用車による事故)
作業場内専用車による事故については、次の規定を適用します。
(1)作業場の内部において作業場内専用車を所有、使用または管理している間に限り、賠償責任補償条項第2節第2条(保険金をお支払いしない場合)(1)①ア.の規定は、適用しません。
(2)その作業場内専用車につき自賠責保険契約(*1)が締結されるべき場合もしくは締結されている場合または自動車保険契約 (*2)が締結されている場合は、当会社は、基本条項第4節第8条
(他の保険契約等がある場合の取扱い-賠償責任補償条項)の規定にかかわらず、その損害の額が自賠責保険契約(*1)または自動車保険契約(*2)により支払われるべき保険金の合算額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。
(3)賠償責任補償条項第1節第5条(支払保険金の計算)①に規定する「免責金額」は、次のいずれか大きい金額とします。
① | 自賠責保険契約(*1)または自動車保険契約(*2)により支払われるべき保険金の合算額 |
② | 保険証券の「施設・事業活動遂行事故」欄記載の免責金額 |
(*1)自動車損害賠償保障法に基づく責任保険契約または責任共済契約をいいます。
(*2)自動車共済契約を含みます。
第5条(拡張補償➃-従業員等所有自動車による企業賠償事故)
従業員等所有自動車事故については、次の規定を適用します。
(1)賠償責任補償条項第2節第2条(保険金をお支払いしない場合) (1)①ア.の規定にかかわらず、当会社は、従業員等所有自動車事故について記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約により保険金を支払います。
(2)(1)の事故の原因となった従業員等所有自動車につき自賠責保険契約(*1)または自動車保険契約(*2)が締結されている場合は、当会社は、基本条項第4節第8条(他の保険契約等がある場合の取扱い-賠償責任補償条項)の規定にかかわらず、その損害の額が自賠責保険契約(*1)または自動車保険契約(*2)により支払われるまたは支払われた保険金の合算額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。
(3)賠償責任補償条項第1節第5条(支払保険金の計算)①に規定する「免責金額」は、次のいずれか大きい金額とします。
① | 自賠責保険契約(*1)または自動車保険契約(*2)により支払われるまたは支払われた保険金の合算額 |
② | 保険証券の「施設・事業活動遂行事故」欄記載の免責金額 |
(4)(1)の損害について、当会社は、賠償責任補償条項第1節第3条
(保険金をお支払いしない場合)および第2節第2条(保険金をお支払いしない場合)(1)①ア.を除きます。)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては保険金を支払いません。
① | 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した従業員等所有自動車の使用または管理 |
② | 従業員等が、従業員等所有自動車に関する正当な権利を有する者の承諾を得ないで行った従業員等所有自動車の使用または管理 |
③ | 従業員等所有自動車を競技もしくは曲技(*3)のために、またはこれらを行うことを目的とする場所において使用(*4)すること。 |
(5)(1)の損害について、当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、記名被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に関する正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任 ア. 従業員等所有自動車を所有、使用または管理している従業員等 イ. ア.の父母、配偶者または子 |
② | 次のいずれかの者に対して負担する賠償責任 ア. 従業員等所有自動車を所有、使用または管理している従業員等 イ. ア.の父母、配偶者または子 |
(6)記名被保険者は、(1)の保険金を請求する場合は、基本条項第
4節第1条(保険金の請求)(2)②に規定する書類のほか、(2)に規定する自賠責保険契約(*1)または自動車保険契約(*2)の内容を確認するための保険証券等の書類および自動車検査証の写を当会社に提出しなければなりません。
(7)(1)の従業員等所有自動車事故について、記名被保険者が従業員等に対して損害賠償請求権を行使しないことをあらかじめ当会社に対して意思表示した場合は、当会社は、基本条項第7節第
2条(代位)の規定により取得した権利を、その従業員等に対しては行使しません。
(*1)自動車損害賠償保障法に基づく責任保険契約または責任共済契約をいいます。
(*2)自動車共済契約を含みます。
(*3)競技または曲技のための練習を含みます。
(*4)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
第6条(拡張補償⑤-医薬品販売による事故)
記名被保険者の日本国内における医薬品販売(*1)による事故について、賠償責任補償条項第1節第3条(保険金をお支払いしない場合)(1)⑦ イ.および第3節第2条(保険金をお支払いしない場合)
(1)③ エ.の規定は、次の事由に起因する損害には適用しません。
① | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく許可を得て開設された薬局または店舗の所有、使用または管理 |
② | ①に規定する薬局または店舗における医薬品の販売または提供(*2) |
③ | ①に規定する薬局または店舗で販売または提供(*2)する医薬品 |
(*2) 調剤を含みます。
(*1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく許可を得て開設された薬局または店舗において医薬品を販売または提供することをいい、医薬品の調剤を含みます。
第7条(拡張補償⑥-動物管理による事故)
犬、猫、うさぎその他の中型・小型動物および馬車の所有、使用または管理による事故については、賠償責任補償条項の規定を下表のとおり読み替えます。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第2節第2条(保険金をお支払いしない場合()1)① ウ. | 施設外における船舶・ 車両(*1)または動物 | 施設外における船舶・車両(*1) |
第2節第2条(*1) | 原動力がもっぱら人力である場合を除きます。 | 原動力がもっぱら人力である場合および馬車を除きます。 |
第8条(施設・事業活動遂行事故に関する特則)
施設・事業活動遂行事故については、賠償責任補償条項第1節第2条(被保険者)(1)に規定する者のほか、次の者を被保険者に含むものとします。
① | 指定管理業務(*1)について記名被保険者を指定した地方公共団体 |
② | 記名被保険者から指定管理業務(*1)の全部または一部を受託したすべての事業者 |
(*1) 地方公共団体による指定に基づく指定管理施設(*2)の管理業務をいいます。
(*2) 施設のうち、地方自治法が定める公の不動産をいいます。
第9条(業務固有補償①-工事業)
被保険者が行う工事(*1)による事故については、次の規定を適用します。
(1)施設・事業活動遂行事故、生産物・完成作業事故および管理下財物事故(*2)には、それぞれデータ損壊事故を含みます。
(2)当会社は、賠償責任補償条項第1節第3条(保険金をお支払いしない場合)、第2節第2条(保険金をお支払いしない場合)および第3節第2条(保険金をお支払いしない場合)、管理下財物事故補償特約第1章第3条(保険金をお支払いしない場合-その1)および同第4条(保険金をお支払いしない場合-その2)ならびにこの保険契約に付帯されるその他の特約の「保険金をお支払いしない場合」に規定する損害(*3)のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 被保険者の故意または重大な過失による法令違反 |
② | 土地の掘削、地下または基礎に関する工事に伴って発生した次の事象 ア.土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れによる工作物(*4)、植物または土地の損壊 イ.土地の軟弱化または土砂の流出入により発生した地上の工作物(*4)もしくはその基礎部分または土地の損壊 ウ.地下水の増減 |
③ | 発注者への引渡しから10年が経過した仕事の目的物 |
① | 完成遅延の原因となった施設・事業活動遂行事故、生産物・完成作業事故または管理下財物事故(*2)が保険証券記載の保険期間中に日本国内で発生し、賠償責任補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定に基づき保険金支払の対象となること。 |
② | 施設・事業活動遂行事故、生産物・完成作業事故または管理下財物事故(*2)の発生による完成遅延が、履行期日の翌日から起算して6日以上にわたるものであること。 |
(3)工事完成遅延事故が発生した場合で、次のすべての条件を満たすときは、当会社は、記名被保険者がその遅延について工事の発注者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約により保険金を支払います。
(4)保険契約者または被保険者は、工事完成遅延事故の直接の原因となりうる施設・事業活動遂行事故、生産物・完成作業事故または管理下財物事故(*2)の発生を知った場合は、次のすべての事項を履行しなければなりません。保険契約者または被保険者が正当な理由なくこの義務に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① | 発注者に対して履行期日の延期を要請すること。 |
② | 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じること。 |
(5)賠償責任補償条項第1節第3条(保険金をお支払いしない場合()2)
①の規定は、工事完成遅延事故に起因する損害には適用しません。
(*1)機械・家具類修理を含みます。
(*2)この保険契約に、施設・事業活動遂行事故不担保特約が付帯されている場合は施設・事業活動遂行事故を、生産物・完成作業事故不担保特約が付帯されている場合は生産物・完成作業事故を、管理下財物事故補償特約が付帯されていない場合は管理下財物事故をそれぞれ除きます。
(*3)この保険契約に、施設・事業活動遂行事故不担保特約が付帯されている場合は賠償責任補償条項第2節第2条、生産物・完成作業事故不担保特約が付帯されている場合は賠償責任補償条項第3節第2条、管理下財物事故補償特約が付帯されていない場合は同特約第1章第3条および同第4条に規定する損害をそれぞれ除きます。
(*4)人工的作業により土地に接着して設置されたものをいい、その収容物または付属物を含みます。
第10条(業務固有補償②-警備業務)
警備業務(*1)による事故については、次の規定を適用します。
(1)賠償責任補償条項の規定を下表のとおり読み替えます。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第2節第1条(施設・事業活動遂行事故) | 損壊 | 損壊等 |
第2節第2条(保険金をお支払いしない場合()2) | ||
第3節第1条(生産物・完成作業事故) | ||
第3節第2条(保険金をお支払いしない場合)(2) | ||
第3節第2条(*5) |
(2)賠償責任補償条項第2節第2条(保険金をお支払いしない場合)
①(*2)、管理下財物事故補償特約第1章第3条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)③ならびに同第4条(保険金をお支払いしない場合-その2)(1)⑨および⑪(*3)の各規定は、警備対象物(*4)の損壊等には適用しません。
(3)当会社は、次の警備業務(*1)に起因する事故については、保険金を支払いません。
① | 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して遂行した警備業務 |
② | 被保険者が警備業法もしくは道路運送法に基づく認定・免許を受けずに、または認定・免許を取り消された後に遂行した警備業務 |
③ | 被保険者が発注者との間の警備契約書または運送契約書に基づかずに遂行した警備業務 |
(4)被保険者は、保険金を請求する場合は、基本条項第4節第1条
(保険金の請求)(2)②に規定する書類または証拠のほか、発注者との間の警備契約書または運送契約書(*5)の写を当会社に提出しなければなりません。
(5)(3)①の規定の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
(*1)警備業法に基づく業務または警備対象物の運送業務で日本国
内において行われるものをいいます。
(*2)施設・事業活動遂行事故不担保特約が付帯されている場合を除きます。
(*3)管理下財物事故補償特約が付帯されていない場合を除きます。
(*4)警備業務の対象となる財物または同業務の対象となる区域内にある財物をいい、被保険者が運送を受託した受託物を含みます。
(*5)これに付属する警備計画書・警備仕様書を含みます。
第11条(業務固有補償③-人材派遣業務)
記名被保険者の日本国内における人材派遣業務(*1)による事故については、次の規定を適用します。
(1)賠償責任補償条項第1節第1条(この条項の補償内容)(1「) 記名被保険者の日本国内における事業活動」には、賠償責任補償条項第1節第2条(被保険者)(1)②の者である派遣労働者が派遣先において行う仕事を含みます。
(2)当会社は、保険証券記載の保険期間中に日本国内で発生した不誠実行為事故により領得された財産について記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約により保険金を支払います。
(3)(2)の損害について、当会社は、賠償責任補償条項第1節第3条
(保険金をお支払いしない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 保険契約締結の時に、記名被保険者が、既に発生し、またはその準備行為が行われていることを認識していた不誠実行為 |
② | 保険証券記載の保険期間の末日またはこの保険契約の解除日のいずれか早い日から1年が経過した後に発見された不誠実行為 |
③ | 記名被保険者の重大な過失による不誠実行為 |
➃ | 賠償責任補償条項第1節第3条(1)②から➃までに規定する事由が発生した際の秩序の混乱に乗じた不誠実行為 |
⑤ | 労働争議に乗じて行われた不誠実行為 |
⑥ | 穴埋め行為(*2)。ただし、この規定は、これによって生じた損害のうち、既に行われた不誠実行為による損害を超過する部分には適用しません。 |
⑦ | 不誠実行為によって不法に領得された財物の使用不能(*3) |
⑧ | 行為者を特定することができない不誠実行為 |
(*1)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に基づいて行う労働者派遣事業をいいます。
(*2)既に行われた不誠実行為による損害を消滅または軽減させるために新たに行われた不誠実行為をいいます。
(*3)収益減少を含みます。
第12条(業務固有補償➃-介護業務)
記名被保険者の日本国内における介護業務による事故については、次の規定を適用します。
(1)記名被保険者が養成研修を実施する介護事業者である場合、賠償責任補償条項第1節第2条(被保険者)(1)②の「記名被保険者の使用人」には、協力会員およびホームヘルパー等の養成研修を受講している研修受講生を含むものとします。
(2)当会社は、保険証券記載の保険期間中に日本国内で発生した行方不明時使用不能損害事故について、被保険者がその財物の正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約により保険金を支払います。
(3)(2)の損害について、当会社は、賠償責任補償条項第1節第3条
(保険金をお支払いしない場合)および第2節第2条(保険金をお支払いしない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては保険金を支払いません。
① | 被保険者の故意または重大な過失による法令違反 |
② | 被保険者による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。 |
③ | 脅迫・恐喝等の目的をもって行われる妨害行為 |
➃ | 法令等に基づく規制または差押え、収用、没収、破壊等、国または公共団体の公権力の行使 |
⑤ | 被保険者の介護サービスの履行不能または履行遅滞 |
⑥ | 特許権、著作権、商標権等の知的財産権の侵害 |
⑦ | データまたはコンピュータ・プログラムの損壊(*1) |
⑧ | 被保険者が所有、使用または管理する財物の使用不能 |
⑨ | サイバー・情報漏えい事故 |
⑩ | 行方不明となることの予防措置を全く取らなかったために発生した行方不明時使用不能損害事故 |
⑪ | 無賃乗車または無銭飲食 |
(4)(3)①から③までの規定の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
事故 | 費用 | 内容 | |
特定感染症事故 | 消毒費用 | まん 感染症の蔓延または再発を防止するために、 記名被保険者が介護サービスを提供する施 設(*2)の消毒ならびにこれらに備え付けられ じゅう ている什器・備品、衣類および寝具の廃棄を 行うために支出した費用をいいます。 | |
検査費用 | 次のいずれかに該当する費用をいいます。 (1)下表の者1名ごとに、初診の時から感染の有無を診断される時までの間において感染の有無を医師が診断するために支出した医療費および交通費等の費用をいいます。ただし、医師の診断後に支出したものを除きます。 | ||
① | 賠償責任補償条項第1節第2条(被保険者()1)②または③の者 | ||
② | 介護サービス利用者 | ||
(2)下表の者のうち、新型コロナウイルス感染症(*3)の病原体に感染した疑いがある者を対象に、その感染の有無を判定するために支出した検査費および交通費等の費用をいいます。ただし、医師が診断するために支出したものを除きます。 | |||
① | 賠償責任補償条項第1節第2条(1) ②または③の者 | ||
② | 介護サービス利用者 | ||
予防費用 | 下表の者への感染拡大を防止するために支出した予防接種等の感染予防にかかる医療費をいいます。 | ||
① | 賠償責任補償条項第1節第2条(1) ②または③の者 | ||
② | 介護サービス利用者 | ||
通信費用 | 介護サービス利用者の親族に対する事故の連絡に要した郵便代等の費用をいいます。 |
(5)当会社は、保険証券記載の保険期間中に日本国内において発生した特定感染症事故およびサービス利用者捜索事故について、記名被保険者が事故ごとに必要かつ有益な次のいずれかの費用を負担することによって被る損害に対して、この特約により保険金を支払います。
サービス利用者捜索事故 | 捜索費用 | 記名被保険者が、行方不明となった介護サービス利用者を捜索する活動に必要な費用をいい、介護サービス利用者の捜索のための広告等の作成費用および記名被保険者の使用人の超過勤務手当ならびに記名被保険者が臨時に雇用した際に要する費用を含みます。ただし、警察署長へ行方不明の届出が行われた日から発見されるまでに支出したものに限ります。 | |
使用人派遣費用 | 介護サービス利用者発見後に、記名被保険者の使用人を発見場所(*4)に派遣した場合の次の費用をいいます。 | ||
① | 往復の交通費 | ||
② | 宿泊施設の客室料(*5) | ||
介護サービス利 用 者 帰宅費用 | 介護サービス利用者を発見場所(*4)から移送するために支出した費用(*6)をいいます。 | ||
親族対応 費用 | 介護サービス利用者の親族が事故の対応に要した費用(*7)について、記名被保険者が支出したものをいいます。 | ||
謝礼金 | 捜索の協力者(*8)に対する謝礼に要した費用をいいます。 |
(6)この保険契約に休業補償条項の感染症補償特約が付帯され、同特約および本条(5)のいずれにおいても保険金を支払う損失または損害が発生した場合は、感染症補償特約を優先して適用し、この特約においては、その損失または損害の額が、同特約により支払われるべき保険金の額とこの特約に適用される免責金額との合計額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。
(*1)磁気的または光学的に記録されたデータまたはコンピュータ・プログラムの滅失または破損であって、有体物の損壊を伴わずに発生したものをいいます。
(*2)訪問介護先の個人宅を除きます。
(*3)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであって、令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。
(*4)保護施設を含みます。
(*5)発見場所(*4)および発見場所(*4)までの行程における宿泊施設の客室料をいいます。
(*6)死亡した介護サービス利用者の遺体輸送費を含みます。
(*7)親族の交通費等をいいます。
(*8)記名被保険者の使用人および親族を除きます。
第13条(業務固有補償⑤-居宅介護支援業務)
記名被保険者の日本国内における居宅介護支援業務(*1)による事故については、次の規定を適用します。
(1)当会社は、被保険者が経済的事故について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約により保険金を支払います。ただし、その事故についての損害賠償請求が保険証券記載の保険期間中に日本国内で被保険者に対してなされた場合に限ります。
(2)(1)の損害について、当会社は、賠償責任補償条項第1節第3条
(保険金をお支払いしない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 保険証券記載の保険期間の開始前に発生した事由により損害賠償請求を受けるおそれがあることを被保険者が保険契約締結時に認識していた場合(*2)は、その事由 |
② | 被保険者が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた(*2)行為 |
③ | 介護支援専門員の有資格者が遂行すべき行為であるにもかかわらず、無資格者によって行われた行為 |
➃ | 記名被保険者の使用人による不誠実行為 |
⑤ | 名誉もしくは信用のき損またはプライバシーの侵害もしくは秘密の漏えい |
⑥ | 被保険者の支払不能または破産 |
⑦ | 特許権、著作権または商標権等の知的財産権の侵害 |
⑧ | 被保険者による居宅介護支援業務(*1)の結果の保証。ただし、これによって加重された賠償責任部分に限ります。 |
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第6節第1条(*4) | 労災事故補償条項においては、事故と | 追加特約(賠償用)第13条( 業務固有 |
は身体の障害をい | 補償⑤-居宅介護 | |
います。 | 支援業務)においては、事故とは損害賠 | |
償請求がなされたこ | ||
とをいいます。 |
(3)(2)②の規定の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
(4)被保険者は、居宅介護支援業務(*1)の執行に関する記録を備えておかなければなりません。被保険者が正当な理由なくこの義務に違反した場合は、当会社は、その記録を備えていない居宅介護支援業務(*1)に起因して生じた損害に対しては、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)保険契約者または被保険者は、損害賠償請求がなされるおそれのある原因または事由(*3)の発生を保険証券記載の保険期間中に知った場合は、その原因または事由の具体的な状況を遅滞なく当会社に書面により通知しなければなりません。保険契約者または被保険者が正当な理由なくその通知を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(6)保険契約者または被保険者が(5)の通知を行った場合において、その原因または事由に起因して保険証券記載の保険期間終了後に被保険者に対する損害賠償請求がなされたときは、その請求は、この保険契約の保険期間の末日になされたものとみなします。ただし、(7)の規定が適用される場合またはこの保険契約が保険期間の末日までに失効しもしくは解除された場合を除きます。
(7)同一の原因または事由に起因する一連の損害賠償請求は、損害賠償請求の時もしくは場所または損害賠償請求者の数にかかわらず、「1回の事故」によるものとみなし、被保険者に対して最初の損害賠償請求がなされた時にすべての損害賠償請求がなされたものとみなします。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第2節第1条(保険料の払込方法等()*3) | 労災事故補償条項においては、身体の 障害をいいます。 | 追加特約(賠償用)第 13条(業務固有補償 ⑤-居宅介護支援業務)においては、損害賠償請求がなされたことをいいます。 |
第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等()*2) | ||
第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除()*4) | ||
第5節第4条(通知義務違反による保険契約の解除()*3) | ||
第5節第5条(重大事由による保険契約の解除()*5) | ||
第5節第6条(保険料不払による保険契約の解除()*6) | ||
第6節第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い()*2) | ||
第7節第1条( 保険責任の始期および終期)(*2) | ||
第5節第3条(3) | 損害または損失が発生した後 | 損害賠償請求がなされた後 |
第5節第5条(3) | ||
第5節第4条(3)および(6) | 損害または損失が生じた後 | 損害賠償請求がなされた後 |
第6節第1条( 保険料の返還、追加または変更)(4) | 生じた事故 | なされた損害賠償請求 |
第6節第1条(*4) |
(8)基本条項を下表のとおり読み替えます。
(*1)次の業務をいいます。
ア.介護保険法に規定される要介護・要支援の認定等に関する申 請代行または認定調査
イ.要介護・要支援の認定の要否および介護予防・生活支援サービ ス事業の対象者への該当性の判断
ウ.介護保険法に規定される居宅介護支援および介護予防支援
(*2)認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(*3)損害賠償請求がなされるおそれのあることが合理的に予想される ものに限ります。
第14条(業務固有補償⑥-クリーニング業務)
クリーニング業務(*1)による事故については、次の規定を適用します。ただし、この規定は、管理下財物事故補償特約が付帯されている場合に限り、適用します。
(1)次の用語の定義を下表のとおり読み替えます。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第1条(用語の定義) 「損壊等」の定義 | 損壊、紛失、盗取または詐取 | 損壊、紛失、盗取、詐取または誤配 |
管理下財物事故補償特約第1章第1条(用語の定義「)保管・修理等」の定義 | 保管、修理、点検、加工または整備 | 保管、修理、点検、加工、整備またはクリーニング業務。なお、クリーニング業務とは、洗剤または溶剤を使用して、衣類その他の繊維製品、皮革製品または毛皮製品を原型のまま洗たくする業務をいいます。 |
(2)当会社は、賠償責任補償条項第1節第3条(保険金をお支払いしない場合)、第2節第2条(保険金をお支払いしない場合)(2)を除きます。)および第3節第2条(保険金をお支払いしない場合)ならびに管理下財物事故補償特約第1章第3条(保険金をお支払いしない場合-その1)および同第4条(保険金をお支払いしない場合-その2)に規定する損害(*2)のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 洗たく物(*3)のかし |
② | クリーニング業務(*1)の技術上の重大な過失。ただし、これによって火災、破裂または爆発が発生した場合を除きます。 |
③ | 洗たく物(*3)の修理、加工または染色・色抜き |
➃ | 洗たく物(*3)の使用不能(*4) |
(3)当会社は、洗たく物の製造業者、販売業者、縫製業者または染色業者が法律上の損害賠償責任を負担すべき損害に対しては、保険金を支払いません。
(4)洗たく物(*3)については、管理下財物事故補償特約の規定を下表のとおり読み替えます。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第1章第4条(保険金をお支払いしない場合-その2()1)⑥ | 被保険者の管理下財物が寄託者その他財 物に関する正当な権利を有する者に引き渡された後に発見された損壊等 | 被保険者の管理下財物が寄託者に引き渡された日から30日を経過した後に被保険者に通知された損壊等 |
(*1)洗剤または溶剤を使用して、衣類その他の繊維製品、皮革製品または毛皮製品を原型のまま洗たくする業務をいいます。
(*2)この保険契約に、施設・事業活動遂行事故不担保特約が付帯されている場合は賠償責任補償条項第2節第2条、生産物・完成作業事故不担保特約が付帯されている場合は賠償責任補償条項第3節第2条に規定する損害をそれぞれ除きます。
(*3)クリーニング業務(*1)のために被保険者が受託する衣類その他の繊維製品、皮革製品または毛皮製品であって、被保険者が保管施設内またはクリーニング業務(*1)の通常の過程として一時的に保管施設外において保管されているものをいいます。
(*4)収益減少を含みます。
第15条(支払限度額および免責金額)
(1)下表の事故について、賠償責任補償条項第1節第5条(支払保険金の計算)①に規定する「支払限度額」および「免責金額」は、事故の種類ごとにそれぞれ次の金額とします。
事故の種類 | 支払限度額 | 免責金額 |
国外事業活動事故 | 1事故につき1,000万円 | 保険証券の「施設・事業活動遂行事故」欄記載の金額 |
国外流出生産物事故 | 1事故かつ保険期間中につき1,000万円 | 保険証券の「生産物・完成作業事故」欄記載の金額 |
国外管理下財物事故 | 1事故かつ保険期間中につき次のいずれか低い額 ①1,000万円 ②保険証券の「管理下財物事故」・「管理自動車事故」欄記載の金額 | 保険証券の「管理下財物事故」・「管理自動車事故」欄記載の金額 |
データ損壊事故 | 1事故かつ保険期間中につき1,000万円 | なし |
工事完成遅延事故 | 1事故につき次のいずれか低い額。ただし、保険期間中につき1,000万円を限度とします。 ①1,000万円 ②工事請負契約書において工事の遅延による損害賠償金(*1)として定められている金額 | なし |
不誠実行為事故 | 1事故かつ保険期間中につき1,000万円 | なし |
行方不明時使用不能損害事故 | 1事故かつ保険期間中につき1,000万円 | なし |
経済的事故 | 1事故かつ保険期間中につき1,000万円 | なし |
① | 被保険者による施設の所有、使用または管理 |
② | 被保険者による事業活動の遂行 |
① | 生産物 |
② | 被保険者によって行われた事業活動の結果(*4) |
(2)当会社は、下表の事故につき、第12条(業務固有補償➃-介護業務)(5)に規定する損害の額に対して、保険金を支払います。ただし、次の支払限度額を限度とします。
事故の種類 | 支払限度額 |
特定感染症事故 | 1事故かつ保険期間中につき100万円 |
サービス利用者捜索事故 | 1事故かつ保険期間中につき100万円。ただし、介護サービス利用者1名につき20万円を限度とします。 なお、謝礼金については、1名または1法人につき5,000円を限度とします。 |
(3)(1)および(2)の「事故の種類」に規定する事故(*2)について、同一の原因または事由に起因して発生した一連の事故は、発生の時(*3)もしくは場所または被害者の数にかかわらず、事故の種類ごとに「1回の事故」とみなし、最初の事故が発生した時(*3)にすべての事故が発生したものとみなします(*3)。
(4)(1)に規定する「データ損壊事故」または「工事完成遅延事故」については、支払限度額、免責金額および(3)の規定は、それぞれその事故の原因となった施設・事業活動遂行事故、生産物・完成作業事故および管理下財物事故ごとに適用します。
(*1)違約罰としての違約金を含みません。
(*2)経済的事故を除きます。
第16条(施設・事業活動遂行事故不担保特約が付帯されている場合の適用除外)
この保険契約に施設・事業活動遂行事故不担保特約が付帯されている場合は、第3条(拡張補償②-日本国外において発生した事故)
(1)①、第4条(拡張補償③-作業場内専用車による事故)、第5条
(拡張補償➃-従業員等所有自動車による企業賠償事故)、第8条
(施設・事業活動遂行事故に関する特則)、第11条(業務固有補償③
-人材派遣業務)、第12条(業務固有補償➃-介護業務)(2)から (6)までおよび第13条(業務固有補償⑤-居宅介護支援業務)の規定は、適用しません。
第17条(生産物・完成作業事故不担保特約が付帯されている場合の適用除外)
この保険契約に生産物・完成作業事故不担保特約が付帯されている場合は、第3条(拡張補償②-日本国外において発生した事故)(1)②の規定は、適用しません。
第18条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●49 財物損壊を伴わない使用不能損害事故補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
財物損壊を伴わない使用不能損害事故 | 次のもの(*1)をいいます。ただし、これらの使用不能の原因となる事象が、不測かつ突発的に発生した場合に限ります。 (1)次の①または②の事由(*2)に起因する他人の財物の全部または一部の使用不能。ただし、他人の身体の障害または財物の損壊を伴わずに発生した場合に限ります。 (2)次の①または②の事由に起因する他人の財物の全部または一部の使用不能。ただし、他人の身体の障害もしくは財物(*3)の損壊を伴わずに発生した場合または生産物・仕事の目的物の損壊のみが発生した場合に限ります。 |
生産物・仕事の目的物 | 賠償責任補償条項第3節第2条(保険金をお支払いしない場合()2)①または②に規定する財物をいいます。 |
情報漏えい事故 | 記名被保険者の事業活動に起因して生じた個人情報(*5)もしくは法人情報(*6)の漏えい(*7)またはそのおそれをいいます。 |
行方不明時使用不能損害事故 | 認知症またはその疑いのある介護サービス利用者 (*8)が行方不明(*9)となった場合に、その者の行為 (*10)により発生した不測かつ突発的な事象に起因する他人の財物の全部または一部の使用不能をいいます。ただし、他人の身体の障害または財物の損壊を伴わずに発生した場合に限ります。 |
(*1)この保険契約において、施設・事業活動遂行事故不担保特約が付帯されている場合は(1)を、生産物・完成作業事故不担保特約が付帯されている場合は(2)をそれぞれ除きます。
(*2)(2)①または②の事由に該当しないものをいいます。
(*3)(2)の場合において、「他人の財物」には、生産物・仕事の目的物を含みません。
(*4)仕事が終了しまたは放棄された後のものをいいます。「仕事が終了」とは、仕事の目的物の引渡しを要するときは、引渡しとします。
(*5)記名被保険者以外の個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア.その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(*11) により特定の個人を識別することができるもの(*12)
イ.個人識別符号(*13)が含まれるもの
(*6)記名被保険者以外の実在する法人に関する情報で、その法人が公表していない内部情報をいいます。
(*7)個人情報(*5)が被害者(*14)以外の他者(*15)に知られたこと (*16)または法人情報(*6)が被害法人(*17)以外の他者(*15)に知られたこと(*16)をいいます。
(*8)記名被保険者の介護サービス(*18)を利用する者をいいます。
(*9)介護サービス(*18)の遂行中に発生したものに限ります。また、警察署長への行方不明の届出の有無を問いません。
(*10)行方不明(*9)中の行為に限ります。
(*11)文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。ただし、個人識別符号(*13)を除きます。
(*12)他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる情報を含みます。
(*13)次のものをいいます。 ア. マイナンバー
イ. 運転免許証番号 ウ. 旅券番号
エ. 基礎年金番号 オ. 保険証番号
カ. ア.からオ.までに規定するもののほか、個人情報の保護に関する法律に規定する個人識別符号
(*14)漏えい(*7)した個人情報(*5)によって識別される個人をいいます。 (*15)次のア.からエ.までのいずれにも該当しない者をいいます。
ア. 保険契約者 イ. 被保険者
ウ. ア.またはイ.の者によって個人情報(*5)の使用または管理を認められた事業者
エ. ア.またはウ.の者の使用人
(*16)知られたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。 (*17)漏えい(*7)した法人情報(*6)によって識別される法人をいいます。 (*18)介護業務(*19)として遂行するサービスをいいます。
(*19)次の業務またはサービスをいいます。 ア.介護保険法に規定される業務 イ.障害者総合支援法に規定される業務
ウ.ホームヘルパー、介護支援専門員または福祉用具専門相談員の養成、研修または講習
エ.その他ア.からウ.までに準ずる業務またはサービス
第2条(この特約の補償内容)
(1)当会社は、財物損壊を伴わない使用不能損害事故について、被 保険者がその財物の正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約により保険金を支払います。ただし、被保険者が所有、使用または管理する財物の使用不能について、被保険者がその財物に関する正当な権利を有する者に対して賠償責任を負担することによって被る損害を除きます。
(2)当会社が保険金を支払う(1)の損害は、財物損壊を伴わない使用不能損害事故が発生した最初の日からその日を含めて30日以内に発生した使用不能に起因するものに限ります。
(3)当会社は、財物損壊を伴わない使用不能損害事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内で発生した場合に限り、保険金を支払います。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、賠償責任補償条項第1節第3条(保険金をお支払いしない場合)、第2節第2条(保険金をお支払いしない場合)および第3節第2条(保険金をお支払いしない場合)((2)①および②を除きます。)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 被保険者の故意または重大な過失による法令違反 |
② | 被保険者による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。 |
③ | 脅迫・恐喝等の目的をもって行われる妨害行為 |
➃ | 法令等に基づく規制または差押え、収用、没収、破壊等、国または公共団体の公権力の行使 |
⑤ | 履行不能または履行遅滞 |
⑥ | 特許権、著作権、商標権等の知的財産権の侵害 |
⑦ | データまたはコンピュータ・プログラムの損壊(*1) |
⑧ | 記名被保険者のIT業務(*2)(*3)の遂行に起因して生じた次のいずれかのもの ア.他人の事業の休止または阻害 イ.磁気的または光学的に記録された他人のデータまたはコンピュータプログラムの滅失または破損。ただし、有体物の損壊を伴わずに発生したものに限ります。 ウ.ア.およびイ.以外の不測の事由による他人の損失の発生 |
⑨ | 情報漏えい事故 |
⑩ | 行方不明時使用不能損害事故 |
(2)当会社は、被保険者がその親会社、子会社または関連会社(*4)に対して賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)当会社は、生産物・仕事の目的物の損壊またはその使用不能に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、生産物・仕事の目的物自体の修理、交換、調整その他これらに準じる措置のみによって他人の財物の使用不能の状態を復旧できない場合は、この規定は適用しません。
(4)(1)①から③までの規定の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
(*1)磁気的または光学的に記録されたデータまたはコンピュータ・プログラムの滅失または破損であって、有体物の損壊を伴わずに発生したものをいいます。
(*2)事業活動のうち、次の業務をいいます。ただし、ITユーザー行為
(*5)を除きます
ア. ソフトウェア開発またはプログラム作成業務 イ. 情報処理サービス業務
ウ. 情報提供サービス業務
エ. ポータルサイト・サーバ運営業務
オ. アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ業務 カ. インターネット利用サポート業務
キ. 電気通信事業法が規定する電気通信業務 ク.その他ア.からキ.までに準ずる業務
(*3)生産物の一部をなすソフトウェアまたはプログラムの開発・作成業務を除きます。(*2)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則が定めるものをいいます。
(*4)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則が定めるものをいいます。
(*5)事業活動のうち、次の行為をいいます。
ア. ネットワーク(*6)(*7)の所有、使用または管理
イ. ア. のネットワーク上におけるプログラムまたはデータ(*8)の提供(*9)
(*6)情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものをいい、これを構成する機器・設備(*10)を含みます。
(*7)他人に使用させる目的のものを除きます。
(*8)他人のために製造・販売したものを除きます。
(*9)記名被保険者が所有、使用または管理するネットワーク(*6)で直接処理を行った記録媒体によって提供された場合を含みます。
(*10)端末装置等の周辺機器および通信用回線を含みます。
第4条(損害の範囲)
この特約において、賠償責任補償条項第1節第4条(損害の範囲)の損害のうち、当会社が保険金を支払うのは、①、②および➃に該当するものに限ります。
第5条(支払保険金の計算)
(1)財物損壊を伴わない使用不能損害事故について、賠償責任補償条項第1節第5条(支払保険金の計算)①に規定する「支払限度額」および「免責金額」は、それぞれ次の金額とします。
支払限度額 | 1事故かつ保険期間中につき1,000万円 |
免責金額 | なし |
(2)同一の原因または事由に起因して発生した一連の財物損壊を伴わない使用不能損害事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1回の事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
(3)(1)の「支払限度額」および「免責金額」ならびに(2)の規定は、第1条(用語の定義「)財物損壊を伴わない使用不能損害事故」の定義中(1)または(2)に規定する使用不能につき、それぞれ適用します。
第6条(サイバー・情報漏えい事故補償特約が付帯されている場合の取扱い)
この保険契約にサイバー・情報漏えい事故補償特約が付帯され、同特約第2条(この特約の補償内容)およびこの特約の第2条(この特約の補償内容)のいずれにおいても保険金を支払う損害が発生した場合は、サイバー・情報漏えい事故補償特約を優先して適用し、この特約においては、その損害の額が同特約により支払われるべき保険金の額と免責金額との合計額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●50 人格権・宣伝侵害事故補償特約
第1条(用語の定義)
次のものをいいます。
記名被保険者が製造、販売または提供した商品・役務等に関して行われた広告・宣伝によって発生した次の侵害をいいます。
次の行為をいいます。
日本国内において行われた次の行為をいいます。
次のいずれかの者をいいます。ただし、記名被保険者の業務に関する場合に限ります。
次の確認、取消しまたは保全を求める請求をいいます。
記名被保険者の事業活動に起因して生じる個人情報(*5)もしくは法人情報(*6)の漏えい(*7)またはそのおそれをいいます。
情報漏えい事故
地位確認等の請求
使用人・役員等
侵害行為
不当行為
宣伝侵害
人格権侵害
人格権侵害または宣伝侵害をいいます。
人格権・宣伝侵害事故
定義
用語
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① | 被保険者によって行われた不当行為による他人の自由、名誉、プライバシーまたは肖像権の侵害(*1) |
② | 被保険者によって行われた侵害行為による使用人・役員等の精神的苦痛またはこれらの者の自由、名誉もしくはプライバシーの侵害(*2) |
① | 他人の著作権の侵害 |
② | ひ ぼう 他人またはその商品・役務等に対する誹謗・中傷による権利侵害 |
① | 不当な身体の拘束 |
② | 口頭または文書もしくは図画等による表示 |
① | 募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職、解雇、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的または不利益な取扱いを行うこと。 |
② | 職場において行われる性的な言動に対する使用人・役員等の対応によりその使用人・役員等に不利益を与えることまたはその性的な言動により就業環境を害すること。 |
① | 賠償責任補償条項第1節第2条(被保険者) (1)②の者 |
② | 事業場において記名被保険者のために労働に従事する者(*3) |
③ | 賠償責任補償条項第1節第2条(1)③の者 |
➃ | ①、②または③となるための申込みを行った者(*4) |
① | 解雇、配置転換命令等の無効の確認または取消し |
② | 雇用契約上の地位の確認または保全 |
(*1)②に該当しないものをいいます。
(*2)②の場合において、賠償責任補償条項第1節第2条(2)ただし書の規定は、適用しません。また、賠償責任補償条項第1節第3条(保険金をお支払いしない場合)(2)③の「身体の障害」には、精神的苦痛に起因するものを含まないものとします。
(*3)①に該当する者を除きます。
(*4)記名被保険者が試験、面接、試用その他類似の採用行為を実施した者を含みます。
(*5)記名被保険者以外の個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア.その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(*8)により特定の個人を識別することができるもの(*9)
イ.個人識別符号(*10)が含まれるもの
(*6)記名被保険者以外の実在する法人に関する情報で、その法人が公表していない内部情報をいいます。
(*7)個人情報(*5)が被害者(*11)以外の他者(*12)に知られたこと(*13)または法人情報(*6)が被害法人(*14)以外の他者(*12)に知られたこと (*13)をいいます。
(*8)文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。ただし、個人識別符号(*10)を除きます。
(*9)他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる情報を含みます。
(*10)次のものをいいます。 ア.マイナンバー イ.運転免許証番号 ウ.旅券番号 エ.基礎年金番号 オ.保険証番号
カ.ア.からオ.までに規定するもののほか、個人情報の保護に関する法律に規定する個人識別符号
(*11)漏えい(*7)した個人情報(*5)によって識別される個人をいいます。 (*12)次のア.からエ.までのいずれにも該当しない者をいいます。
ア.保険契約者 イ.被保険者
ウ.ア.またはイ.の者によって個人情報(*5)の使用または管理を認められた事業者
エ.ア.またはウ.の者の使用人
(*13)知られたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。 (*14)漏えい(*7)した法人情報(*6)によって識別される法人をいいます。
第2条(この特約の補償内容)
(1)当会社は、次の事由(*1)に起因して発生した人格権・宣伝侵害事故について損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約により保険金を支払います。
① | 被保険者による施設の所有、使用または管理 |
② | 被保険者による事業活動の遂行(*2) |
③ | 生産物 |
➃ | 被保険者によって行われた事業活動の結果(*3) |
(2()1)の損害賠償請求には、地位確認等の請求を含みます。
(3()1)の損害には、人格権・宣伝侵害事故の有無または地位確認等の請求に関する争訟について被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用を含みます。
(4)当会社は、人格権・宣伝侵害事故に起因する損害賠償請求が保険証券記載の保険期間中に日本国内で被保険者に対してなされた場合に限り、保険金を支払います。
(*1)この保険契約において、施設・事業活動遂行事故不担保特約が付帯されている場合は①および②を、生産物・完成作業事故不担保特約が付帯されている場合は③および➃をそれぞれ除きます。
(*2)③または➃の事由に該当しないものをいいます。
(*3)仕事が終了しまたは放棄された後のものをいいます「。仕事が終了」とは、仕事の目的物の引渡しを要するときは、引渡しとします。
第3条(保険金をお支払いしない場合-その1)
(1)当会社は、賠償責任補償条項第1節第3条(保険金をお支払いしない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 保険証券記載の保険期間の開始時より前に行われた不当行為、侵害行為または広告・宣伝により損害賠償請求を受けるおそれがあることを被保険者が保険証券記載の保険期間の開始時に認識していた場合(*1)はその事由(*2) |
② | 事実と異なることを認識しながら、被保険者によって、または被保険者の指図により行われた不当行為または広告・宣伝 |
③ | 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。 |
➃ | 被保険者による広告、出版、放送または通信の事業に関して行われた不当行為または広告・宣伝 |
⑤ | 契約違反による宣伝侵害 |
⑥ | 生産物または仕事の価格、品質または性能に関する宣伝の過誤 |
⑦ | 情報漏えい事故 |
(2)(1)③の規定の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
(3)この特約において、不正アクセス等による事故の補償限定特約第4条(保険金をお支払いしない場合―賠償責任補償条項)
(*1)認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(*2)この特約が中途で付帯された場合は、「保険証券記載の保険期間の開始時」とあるのは、「中途付帯された場合の補償開始時」と読み替えます。
第4条(保険金をお支払いしない場合-その2)
人格権・宣伝侵害事故のうち、第1条(用語の定義)「人格権侵害」の定義中②のものについては、次の規定を適用します。
(1)当会社は、第3条(保険金をお支払いしない場合-その1)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 法令に違反することを被保険者が認識しながら(*1)行った侵害行為 |
② | 他人の身体の障害(*2)または財物の損壊、紛失、盗取もしくは詐取 |
③ | 労働争議(*3)または団体交渉(*4)において合意された事項。ただし、記名被保険者の労働組合またはこれに類似するその他の社内組織以外の者から申立てを受けた場合に、被保険者が賠償責任補償条項第1節第4条(損害の範囲)②から➃までの費用を負担することによって被る損害を除きます。 |
(2)当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 次の者以外の者からなされた損害賠償請求 ア.使用人・役員等(*5) イ.ア.に規定する者の相続人 |
② | 第1条(用語の定義)侵害行為②の行為を行った被保険者本人に対してなされた損害賠償請求 |
(3)当会社は、賠償責任補償条項第1節第2条(被保険者)(1)②の者に対する賃金の支払による損害に対しては、名目がいかなるものであっても、保険金を支払いません。
(4)(1)①の規定の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
(*1)認識したと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(*2)精神的苦痛に起因するものを除きます。
(*3)労働関係調整法が規定する労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為およびこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害する行為が発生している状態または発生するおそれがある状態をいいます。
(*4)労働組合その他の労働者の団体が、その代表者を通じて使用者または使用者団体とその労働条件について行う交渉をいいます。
(*5)過去にその地位にあった者を含みます。
第5条(支払保険金の計算)
(1)人格権・宣伝侵害事故について、賠償責任補償条項第1節第5条(支払保険金の計算)①に規定する「支払限度額」および
「免責金額」は、それぞれ次の金額とします。
支払限度額 | 1事故かつ保険期間中につき1,000万円 |
免責金額 | なし |
(2)同一の原因または事由に起因する一連の損害賠償請求は、損害賠償請求の時もしくは場所または損害賠償請求者の数にかかわらず、「1回の事故」によるものとみなし、被保険者に対して最初の損害賠償請求がなされた時にすべての損害賠償請求がなされたものとみなします。
(3)(1)の「支払限度額」および「免責金額」ならびに(2)の規定は、第2条(この特約の補償内容)(1)の規定中、①および②または
③および➃に起因する人格権・宣伝侵害事故について、それぞれ適用します。
第6条(損害賠償請求ベースに関する特則)
(1)保険契約者または被保険者は、損害賠償請求がなされるおそれのある原因または事由(*1)の発生を保険証券記載の保険期間中に知った場合は、その原因または事由の具体的な状況を遅滞なく当会社に書面により通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)の通知を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3)保険契約者または被保険者が(1)の通知を行った場合において、その原因または事由に起因して保険証券記載の保険期間終了後に被保険者に対する損害賠償請求がなされたときは、その請求は、この保険契約の保険期間の末日になされたものとみなします。ただし、第5条(支払保険金の計算)(2)の規定が適用される場合またはこの保険契約が保険期間の末日までに失効し、もしくは解除された場合を除きます。
(*1)損害賠償請求がなされるおそれのあることが合理的に予想されるものに限ります。
第7条(読み替え規定)
この特約において、基本条項は、下表のとおり読み替えます。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第2節第1条(保険料の払込方法等()*3) | 労 災 事 故 補 償 条 項 に お い ては、身体の障害をいいます。 | 人格権・宣伝侵害事故補償特約においては、損害賠償請求がなされたことをいいます。 |
第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等()*2) | ||
第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除()*4) | ||
第5節第4条(通知義務違反による保険契約の解除()*3) | ||
第5節第5条(重大事由による保険契約の解除()* 5) | ||
第5節第6条(保険料不払による保険契約の解除()*6) | ||
第6節第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い()*2) | ||
第7節第1条(保険責任の始期および終期)(*2) | ||
第5節第3条(3) | 損害または損失が発生した後 | 損害賠償請求がなされた後 |
第5節第5条(3) | ||
第5節第4条(3)および (6) | 損害または損失が生じた後 | 損害賠償請求がなされた後 |
第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(4) | 生じた事故 | なされた損害賠償請求 |
第6節第1条(*4) | ||
第6節第1条(*4) | 労災事故補償条項においては、事故とは身体の障害をいいます。 | 人格権・宣伝侵害事故補償特約においては、事故とは損害賠償請求がなされたことをいいます。 |
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●51 被害者治療費用補償特約
第1条(用語の定義)
① | サイバー・情報漏えい事故補償特約 |
② | リコール事故補償特約 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
事故 | 賠償責任補償条項第1節第1条(この条項の補償内容)(1)に規定する事故または同条項に付帯された他の特約において当会社が補償対象としている事故のうち、他人の身体の障害をいいます。ただし、次の特約が付帯されている場合は、これらにより補償対象とされている事故を除きます。 |
被害者 | 事故によって身体の障害を被った者をいいます。 |
治療費用 | 医師による治療およびこれに伴う移送、入院、手術、レントゲン撮影等に要した費用をいい、被害者が死亡した場合の葬祭費用を含みます。ただし、賠償責任補償条項第1節第4条(損害の範囲)③の損害防止軽減費用・緊急措置費用を含みません。 |
第2条(この特約の補償内容)
(1)当会社は、被害者に対し被保険者が治療費用を負担することによって被る損害に対して、この特約により保険金を支払います。ただし、治療費用の一部または全部について、被保険者が既に賠償債務の弁済として支出している場合は、その治療費用を除きます。
(2)当会社が保険金を支払う(1)の損害は、治療の原因となった事故の発生日からその日を含めて1年以内に生じた治療費用によるものに限ります。
(3)当会社は、事故が、保険証券記載の保険期間中に日本国内で発生した場合に限り、保険金を支払います。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、賠償責任補償条項第1節第3条(保険金をお支払いしない場合)、第2節第2条(保険金をお支払いしない場合)および第3節第2条(保険金をお支払いしない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 被保険者または被害者の闘争行為または犯罪行為(*1) |
② | 被害者の故意 |
③ | 被保険者または被保険者と同居する親族が被った身体の障害 |
(2)(1)③の規定の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
(*1)過失犯を除きます。
第4条(被保険者の義務)
(1)被保険者は、第2条(この特約の補償内容)(1)の保険金を請求する場合は、基本条項第4節第1条(保険金の請求)(2)②に規定する書類のほか、医師の診断書および治療費用の支払を証明する書類を当会社に提出するものとします。
(2)被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第5条(支払保険金の計算)
(1)当会社は、1回の事故につき、第2条(この特約の補償内容)(1)に規定する損害の額が次の免責金額を超過した場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。ただし、次の支払限度額を限度とします。
支払限度額 | 1事故かつ保険期間中につき1,000万円。ただし、被害者1名につき50万円を限度とします。 |
免責金額 | なし |
(2)同一の原因または事由に起因して発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1回の事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
(3)同一の原因または事由に起因して第1条(用語の定義)「事故」に規定する複数の種類の事故が発生した場合は、(1)の支払限度額および免責金額ならびに(2)の規定は、それぞれの事故の種類ごとに適用します。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●52 地盤崩壊事故補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 | |
地盤崩壊事故 | 土地の掘削、地下または基礎に関する工事の遂行に伴って不測かつ突発的に発生した次の損壊をいいます。 | |
① | 土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れによる工作物(*1)、植物または土地の損壊 | |
② | 土地の軟弱化または土砂の流出入により発生した地上の工作物(*1)もしくはその基礎部分または土地の損壊 | |
③ | 地下水の増減によって生じる土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは軟弱化、土砂崩れまたは土砂の流出入により発生した工作物(*1)、植物または土地の損壊 |
(*1)人工的作業により土地に接着して設置されたものをいい、その収容物または付属物を含みます。
第2条(この特約の補償内容)
(1)当会社は、追加特約(賠償用)第9条(業務固有補償①-工事業)
(2)②の規定にかかわらず、地盤崩壊事故(*1)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約により保険金を支払います。
(2)当会社は、地盤崩壊事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内で発生した場合に限り、保険金を支払います。
(*1)この保険契約に、管理下財物事故補償特約が付帯されていない場合は、地盤崩壊事故のうち、記名被保険者の管理下財物の損壊を除きます。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、賠償責任補償条項第2節第2条(保険金をお支払いしない場合)ならびに管理下財物事故補償特約第1章第3条(保険金をお支払いしない場合-その1)および同第4条(保険金をお支払いしない場合-その2)に規定する損害(*1)のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 被保険者が工事仕様書等に定める災害防止措置を講じていなかったことによる地盤崩壊事故 |
② | 次のいずれかの工事に伴う土地の振動 く い く い く い く い ア.杭打機、杭抜機または杭打杭抜機を使用する工事。ただ くい くい くい し、圧入式杭打杭抜機、油圧式杭抜機等、振動を伴わない くい くい 杭打機または杭抜機を使用して行うものを除きます。 イ.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する工事 ウ.舗装版破砕機を使用する工事 エ.ブレーカーを使用する工事 |
③ | 河川または堤防の損壊 |
➃ | 工事の終了後に発見された損壊 |
⑤ | 掘削を伴う工事(*2)において、掘削予定地域の外周線から掘削予定深度を水平に置き換えた距離内において発生した損壊。ただし、シールド工法(*3)により行われる地下工事等によるものについては、掘削予定地域内またはその上下の地域内で生じた損壊とします。 |
⑥ | 被保険者と発注者(*4)を同じくする他の請負業者またはその下請負人が施工中の工事の目的物の損壊またはそれらの者が所有、使用もしくは管理する財物の損壊 |
⑦ | 追加特約(賠償用)第9条(業務固有補償①-工事業)(2)①および③に規定する損害 |
(2)当会社は、次の費用による損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 薬液注入に係る費用 |
② | 設計変更または工事変更のための費用 |
く い
(*1)この保険契約に管理下財物事故補償特約が付帯されていない場合は、同特約第1章第3条および同第4条に規定する損害をそれぞれ除きます。
(*2)杭工事を含みません。
(*3)セミシールド工法を含みません。
(*3) 生産物を原材料、部品(*5)、容器または包装として使用して製造または加工された財物をいいます。
(*4) 完成品(*3)の一部をなす財物のうち、生産物以外の部分をいいます。 (*5) 添加物および資材を含みます。
第2条(この特約の補償内容)
(*4)下請負人にとっての元請負人を含みません。 (1)当会社は、賠償責任補償条項第3節第2条(保険金をお支払いしない
第4条(支払保険金の計算)
(1)地盤崩壊事故について、賠償責任補償条項第1節第5条(支払保険金の計算)①に規定する「支払限度額」および「免責金額」は、それぞれ次の金額とします(*1)。
支払限度額 | 1事故かつ保険期間中につき1,000万円 |
免責金額 | なし |
(2)同一の原因または事由に起因して発生した一連の地盤崩壊事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1回の事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
場合()2)③および➃の規定にかかわらず、被保険者が不良完成品・不良製造加工品事故についての法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約により保険金を支払います。
(2)当会社は、不良完成品・不良製造加工品事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内で発生した場合に限り、保険金を支払います。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、賠償責任補償条項第1節第3条(保険金をお支払いしない場合)および第3節第2条(保険金をお支払いしない場合()(2)③および➃を除きます。)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、生コンクリート(*1)に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(1)の「支払限度額」および「免責金額」ならびに(2)の規定は、 (2)当会社は、不良完成品・不良製造加工品事故について、日本国外の裁判
地盤崩壊事故のうち、記名被保険者の管理下財物の損壊または記名被保険者の管理下財物を除く財物の損壊について、それぞれ適用します。
(*1)この保険契約に、管理下財物事故補償特約が付帯されている場合は、地盤崩壊事故のうち、記名被保険者の管理下財物の損壊については、同特約第1章第5条(支払保険金の計算)の規定を適用しません。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●53 託児による0歳児の身体障害補償特約
第1条(免責規定の適用除外)
当会社は、賠償責任補償条項第2節第2条(保険金をお支払いしない場合)(1)⑤の規定を適用しません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●54 施設・事業活動遂行事故不担保特約
第1条(保険金をお支払いしない場合)
当会社は、賠償責任補償条項第1節第1条(この条項の補償内容)
(1)①の施設・事業活動遂行事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●55 不良完成品・不良製造加工品事故補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
不良完成品・不良製造加工品事故 | 賠償責任補償条項第3節第2条(保険金をお支払いしない場合)(2)③または➃に規定する財物の損壊 (*1)または損壊によるその使用不能(*2)をいいます。ただし、賠償責任補償条項第3節第1条(生産物・完成作業事故)①の生産物に起因して発生したものに 限ります。 |
(*1)完成品(*3)の損壊には、他の財物(*4)を損壊することなく、生産物を完成品(*3)から取り外すことが可能である場合を含みません。
(*2) 財物の一部のかしによるその財物の他の部分の損壊または損壊によるその使用不能を含みます。
所に損害賠償請求訴訟が提起された場合は、保険金を支払いません。
(*1)その原料または材料であるセメント、骨材、砂利等を含みます。
第4条(支払保険金の計算)
(1)不良完成品・不良製造加工品事故について、賠償責任補償条項第1節第5条(支払保険金の計算)①に規定する「支払限度額」および「免責金額」は、それぞれ次の金額とします。
支払限度額 | 保険証券の「不良完成品・不良製造加工品事故」欄記載の金額 |
免責金額 | 保険証券の「生産物・完成作業事故」・「不良完成品・不良製造加工品事故」欄記載の金額 |
(2)同一の原因または事由に起因して発生した一連の不良完成品・不良製造加工品事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1回の事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
(3)生産物・完成作業事故につき当会社が支払う保険金の額は(1)の金額を含めて、保険証券の「生産物・完成作業事故」欄記載の支払限度額を限度とします。
第5条(生産物・完成作業事故と同一の原因・事由に起因して発生した場合)
(1)生産物・完成作業事故および不良完成品・不良製造加工品事故が同一の原因または事由に起因して発生した場合は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、それらの事故をあわせて「1回の事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
(2)(1)の場合において、保険証券の「生産物・完成作業事故」・「不良完成品・不良製造加工品事故」欄記載の免責金額は、不良完成品・不良製造加工品事故についての法律上の損害賠償金のみに適用します。ただし、不良完成品・不良製造加工品事故についての損害賠償金の額が保険証券の「生産物・完成作業事故」・「不良完成品・不良製造加工品事故」欄記載の免責金額を下回るときは、その差額を免責金額として生産物・完成作業事故についての法律上の損害賠償金に適用します。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●56 生産物・仕事の目的物損壊事故補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
生 産 物・仕 事 の目的物損壊事故 | 賠償責任補償条項第3節第2条(保険金をお支払いしない場合)(2)①または②に規定する財物(*1)の損壊または損壊によるその使用不能をいいます。 |
(*1)賠償責任補償条項、基本条項およびこれらに付帯された他の特約の規定に基づき保険金支払の対象となる生産物・完成作業事故の原因となった財物に限ります。
第2条(この特約の補償内容)
(1)当会社は、賠償責任補償条項第3節第2条(保険金をお支払いしない場合()2)①および②の規定にかかわらず、被保険者が生産物・仕事の目的物損壊事故についての法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約により保険金を支払います。
(2)当会社は、生産物・仕事の目的物損壊事故が保険証券記載の保険期間中に発生した場合に限り、保険金を支払います。
(3)(2)の適用において、生産物・仕事の目的物損壊事故が、賠償責任補償条項第3節第2条(保険金をお支払いしない場合)(2)①または②に規定する財物が原因となって発生した生産物・完成作業事故(*1)より前に発生した場合は、その生産物・完成作業事故が発生した時に生産物・仕事の目的物損壊事故が発生したものとみなします。
(*1)賠償責任補償条項、基本条項およびこれらに付帯された他の特約の規定に基づき保険金支払の対象となる生産物・完成作業事故に限ります。
第3条(支払保険金の計算)
(1)生産物・仕事の目的物損壊事故について、賠償責任補償条項第
1節第5条(支払保険金の計算)①に規定する「支払限度額」および「免責金額」は、それぞれ次の金額とします。
支払限度額 | 1事故かつ保険期間中につき1,000万円 |
免責金額 | 保険証券の「生産物・完成作業事故」・「不良完成品事故」欄記載の金額 |
(2)同一の原因または事由に起因して発生した一連の生産物・仕事の目的物損壊事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1回の事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
(3)(2)にかかわらず、第2条(この特約の補償内容()3)の規定を適用する場合は、賠償責任補償条項第3節第2条(保険金をお支払いしない場合()2)①および②に規定する財物が原因となって発生した最初の生産物・完成作業事故(*1)が発生した時に、すべての生産物・仕事の目的物損壊事故が発生したものとみなします。
(*1)賠償責任補償条項、基本条項およびこれらに付帯された他の特約の規定に基づき保険金支払の対象となる生産物・完成作業事故に限ります。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●57 不良品・納期遅延による他人の経済損害事故補償特約
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 | |
不良品・納期遅延による他人の経済損害事故 | 次の①から③までの事由に起因する他人の事業の休止または阻害をいいます。ただし、他人の身 体の障害もしくは財物(*1)の損壊を伴わずに発生した場合または生産物・仕事の目的物損壊のみが発生した場合に限ります。 | |
① | 生産物の欠陥 | |
② | 生産物の仕様等で意図された機能、効能、目的または条件を発揮または充足しなかったこと。 | |
③ | 次のいずれかの事由に起因する予定生産物(*2)の納品不能または納期遅延 ア.火災または破裂もしくは爆発(*3) イ.ア.以外の不測かつ突発的な事由によっ て予定生産物(*2)を製造または加工する設備・装置(*4)に生じた損壊また は機能停止 | |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
生産物 | 記名被保険者が日本国内で製造または販売し(*5)、かつ、記名被保険者の占有を離れた財物(*6)をいいます。これに付随する包装・容器、表示ラベルまたは説明・警告書を含みます。 |
欠陥 | 通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。 |
情報漏えい事故 | 記名被保険者の事業活動に起因して生じた個人情報(*7)もしくは法人情報(*8)の漏えい(*9)またはそのおそれをいいます。 |
財物損壊を伴わない使用不能損害事故 | 生産物に起因する他人の財物の全部または一部の使用不能(*10)のうち、これらの使用不能の原因となる事象が、不測かつ突発的に発生したものをいいます。ただし、他人の身体の障害もしくは財物(*1)の損壊を伴わずに発生した場合または生産物の損壊のみが発生した場合に限ります。 |
(*1)生産物を含みません。
(*2)記名被保険者が日本国内で製造または販売を予定しており、かつその納期が定められている記名被保険者の占有を離れる前の財物(*6)をいい、これに付随する包装・容器、表示ラベルまたは説明・警告書を含みます。
(*3)気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
(*4)記名被保険者が所有または使用するものに限ります。
(*5)製造または販売以外の方法による提供を含みません。
(*6)土地および建物を除きます。
(*7)記名被保険者以外の個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア.その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(*11)により特定の個人を識別することができるもの(*12)
イ.個人識別符号(*13)が含まれるもの
(*8)記名被保険者以外の実在する法人に関する情報で、その法人が公表していない内部情報をいいます。
(*9)個人情報(*7)が被害者(*14)以外の他者(*15)に知られたこと (*16)または法人情報(*8)が被害法人(*17)以外の他者(*15)に知られたこと(*16)をいいます。
(*10)生産物を修理または交換することのみによっては他人の財物の使用不能の状態を復旧できない場合に限ります。
(*11)文書、図画もしくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいいます。ただし、個人識別符号(*13)を除きます。
(*12)他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる情報を含みます。
(*13)次のものをいいます。 ア.マイナンバー イ.運転免許証番号 ウ.旅券番号 エ.基礎年金番号 オ.保険証番号
カ.ア.からオ.までに規定するもののほか、個人情報の保護に関する法律に規定する個人識別符号
(*14)漏えい(*9)した個人情報(*7)によって識別される個人をいいます。
(*15)次のア.からエ.までのいずれにも該当しない者をいいます。 ア.保険契約者
イ.被保険者
ウ.ア.またはイ.の者によって個人情報(*7)の使用または管理を認められた事業者
エ.ア.またはウ.の者の使用人
(*16)知られたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(*17)漏えい(*9)した法人情報(*8)によって識別される法人をいいます。
第2条(この特約の補償内容)
(1)当会社は、不良品・納期遅延による他人の経済損害事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約により保険金を支払います。
(2)当会社が保険金を支払う(1)の損害は、不良品・納期遅延による他人の経済損害事故が発生した最初の日からその日を含めて30日以内に他人に生じた損失または費用に起因するものに限ります。
(3)当会社は、第1条(用語の定義「)不良品・納期遅延による他人の経済損害事故」に規定する事由のうち、①および②については、生産物を修理または交換することのみによって他人の事業の休止または阻害の状態を復旧できる場合に限り、保険金を支払います。
(4)当会社は、不良品・納期遅延による他人の経済損害事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内で発生した場合に限り、保険金を支払います。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、賠償責任補償条項第1節第3条(保険金をお支払いしない場合)および第3節第2条(保険金をお支払いしない場合()(2)を除きます。)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 被保険者の故意または重大な過失による法令違反 |
② | 被保険者による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。 |
③ | 脅迫・恐喝等の目的をもって行われる妨害行為 |
➃ | 法令等に基づく規制または差押え、収用、没収、破壊等、国または公共団体の公権力の行使 |
⑤ | 履行不能または履行遅滞。ただし、この規定は、第1条(用語の定義)「不良品・納期遅延による他人の経済損害事故」③に規定する事由に起因する損害については、適用しません。 |
⑥ | 特許権、著作権、商標権等の知的財産権の侵害 |
⑦ | データまたはコンピュータ・プログラムの損壊(*1) |
⑧ | 記名被保険者のIT業務(*2)(*3)の遂行に起因して生じた次のいずれかのもの ア.他人の事業の休止または阻害 イ.磁気的または光学的に記録された他人のデータまたはコンピュータプログラムの滅失または破損。ただし、有体物の損壊を伴わずに発生したものに限ります。 ウ.ア.およびイ.以外の不測の事由による他人の損失の発生 |
⑨ | 情報漏えい事故 |
⑩ | 財物損壊を伴わない使用不能損害事故 |
⑪ | 生産物の配送遅延または誤配送(*4) |
⑫ | 生産物の修理または代替品のかし |
⑬ | 生産物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象 |
⑭ | ねずみ食いまたは虫食い等の現象 |
⑮ | 生産物が記名被保険者の占有を離れた日から3年を経過した後になされた損害賠償請求 |
⑯ | 記名被保険者の執行機関(*5)に対してなされた株主代表訴訟による損害賠償請求 |
⑰ | 被保険者またはその仕入先もしくは下請業者の支払不能または破産 |
⑱ | 生産物を使用する者によるその生産物の不正な変更もしくは改造、誤用または不適切な維持・管理 |
⑲ | 生産物の輸送、建築、組立、据付または設置等の事業活動の結果 |
(2)当会社は、生産物の損壊のみが発生した場合において、生産物の損壊(*6)についての賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)当会社は、次の費用に対しては、被保険者が支出したかまたは法律上の損害賠償金として負担したかどうかにかかわらず、保険金を支払いません。
① | 被保険者の業務の追完または再履行に要する費用(*7) |
② | 生産物またはこれが一部をなすその他の財物を回収、修理、交換または廃棄するための費用(*8) |
(4)当会社は、被保険者がその親会社、子会社または関連会社(*9)に対して賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(5)(1)①から③までの規定の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
(*1)磁気的または光学的に記録されたデータまたはコンピュータ・プログラムの滅失または破損であって、有体物の損壊を伴わずに発生したものをいいます。
(*2)事業活動のうち、次の業務をいいます。ただし、ITユーザー行為 (*10)を除きます。
ア. ソフトウェア開発またはプログラム作成業務 イ. 情報処理サービス業務
ウ. 情報提供サービス業務
エ. ポータルサイト・サーバ運営業務
オ. アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ業務 カ. インターネット利用サポート業務
キ. 電気通信事業法が規定する電気通信業務 ク.その他ア.からキ.までに準ずる業務
(*3)生産物の一部をなすソフトウェアまたはプログラムの開発・作成業務を除きます。
(*4)仕向け地の誤りをいいます。
(*5)理事、取締役その他法人の業務を執行する機関をいいます。
(*6)損壊によるその使用不能を除きます。
(*7)追完または再履行のために提供する財物または役務の価格を含みます。
(*8)被害者が被保険者以外の者に生産物の修理またはその代替品 (*11)の提供を依頼した場合において、その依頼費用が被害者の売上高の減少を防止または軽減するために必要かつ有益と認められるときは、その費用のうち、被保険者の業務の追完または再履行に相当する費用を超える部分を除きます。
(*9)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則が定めるものをいいます。
(*10)事業活動のうち、次の行為をいいます。
ア.ネットワーク(*12)(*13)の所有、使用または管理
イ.ア.のネットワーク上におけるプログラムまたはデータ(*14)の提供(*15)
(*11)事故の原因となった生産物または予定生産物(*16)と同種の財物をいいます。
(*12)情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものをいい、これを構成する機器・設備(*17)を含みます。
(*13)他人に使用させる目的のものを除きます。
(*14)他人のために製造・販売したものを除きます。
(*15)記名被保険者が所有、使用または管理するネットワーク(*12)で直接処理を行った記録媒体によって提供された場合を含みます。
(*16)記名被保険者が日本国内で製造または販売を予定しており、かつその納期が定められている記名被保険者の占有を離れる前の財物(*18)をいい、これに付随する包装・容器、表示ラベルまたは説明・警告書を含みます。
(*17)端末装置等の周辺機器および通信用回線を含みます。
(*18)土地および建物を除きます。
第4条(損害の範囲)
この特約において、賠償責任補償条項第1節第4条(損害の範囲)の損害のうち、当会社が保険金を支払うのは、①、②および➃に該当するものに限ります。
第5条(支払保険金の計算)
(1)不良品・納期遅延による他人の経済損害事故について、賠償責任補償条項第1節第5条(支払保険金の計算)①に規定する「支払限度額」および「免責金額」は、それぞれ次の金額とします。
支払限度額 | 1事故かつ保険期間中につき1,000万円 |
免責金額 | 1事故につき10万円 |
(2)同一の原因または事由に起因して発生した一連の不良品・納期遅延による他人の経済損害事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1回の事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
第6条(サイバー・情報漏えい事故補償特約が付帯されている場合の取扱い)
この保険契約にサイバー・情報漏えい事故補償特約が付帯され、同特約第2条(この特約の補償内容)およびこの特約の第2条(この特約の補償内容)のいずれにおいても保険金を支払う損害が発生した場合は、サイバー・情報漏えい事故補償特約を優先して適用し、この特約においては、その損害の額が同特約により支払われるべき保険金の額と免責金額との合計額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して、保険金を支払います。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●58 生産物・完成作業事故不担保特約
第1条(保険金をお支払いしない場合)
当会社は、賠償責任補償条項第1節第1条(この条項の補償内容)
(1)②の生産物・完成作業事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任補償条項、基本条項およびこれらに付帯された特約の規定を準用します。
●59 管理下財物事故補償特約第1章 補償条項
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
管理下財物事故 | 次の事由に起因する被保険者の管理下財物の損壊等(*1)をいいます。 |
損壊等 | 損壊、紛失、盗取または詐取をいいます。 |
管理自動車事故 | 管理自動車の損壊等をいい、自動車使用不能損害事故を除きます。ただし、被保険者が保管・修理等を目的として管理する管理自動車については、データ等無体物の滅失または破損であって、その管理自動車(*2)の損壊を伴わずに発生したものを含みます。 |
管理自動車 | 被保険者の管理下財物である自動車または原動機付自転車およびこれらの車両の付属品をいい、被保険者が保管・修理等を目的として管理する自動車または原動機付自転車については、データ等無体物を含みます。ただし、リース契約、レンタル契約その他の賃貸借契約に基づき他人から借りている自動車または原動機付自転車を含みません。 |
付属品 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 なお、付属品には次のものを含みません。 |
この章において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① | 被保険者による施設の所有、使用または管理 |
② | 被保険者による事業活動の遂行 |
① | 自動車または原動機付自転車に定着(*3)または装備(*4)されている物 |
② | 車室内でのみ使用することを目的として自動車または原動機付自転車に固定されているカーナビゲーションシステム(*5)、ETC車載器(*6)、ドライブレコーダーその他これらに準ずる物 |
① | 燃料、ボディーカバーおよび洗車用品 |
② | 法令により自動車または原動機付自転車に定着(*3)または装備(*4)することを禁止されている物 |
③ | 通常装飾品とみなされる物 |
➃ | 積載物 |
データ等無体物 | 自動車または原動機付自転車の運行に関連するデータ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物をいいます。 |
自動車使用不能損害事故 | 被保険者が保管・修理等を目的として管理する管理自動車に生じた管理自動車事故による使用不能(*7)をいいます。 |
保管・修理等 | 保管、修理、点検、加工または整備をいいます。 |
リース・レンタル財物損壊事故 | 被保険者のリース・レンタル財物の損壊をいいます。 |
リース・レンタル財物 | リース契約、レンタル契約その他の賃貸借契約に基づき他人から借りている財物をいいます。ただし、不動産を除きます。 |
リース・レンタル財物盗取・詐取事故 | 被保険者のリース・レンタル財物の紛失、盗取または詐取をいいます。 |
支給財物事故 | 事業活動の遂行のために支給された支給財物の損壊等をいいます。 |
現 金・貴 重 品 事故 | 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手(*8)、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品その他これらに類する財物の損壊等をいいます。ただし、支給財物事故、リース・レンタル財物損壊事故およびリース・レンタル財物盗取・詐取事故を除きます。 |
(*1)管理自動車事故については、データ等無体物の滅失または破損を含みます。
(*2)データ等無体物を除きます。
(*3)ボルト、ナット、ねじ等で固定されており工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(*4)自動車または原動機付自転車の機能を十分に発揮させるために備品として備え付けられている状態または法令に従い備え付けられている状態をいいます。
(*5)自動車用電子式航法装置をいいます。
(*6)有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいいます。
(*7)収益減少を含みます。
(*8)料額印面が印刷されたはがきを含みます。
第2条(この条項の補償内容)
(1)当会社は、賠償責任補償条項第2節第2条(保険金をお支払いしない場合()2)の規定にかかわらず、下表の管理下財物事故のうち、保険証券の
「補償の内容」欄に「◯」を付した事故について、被保険者がその財物に関する正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(*1)に対して、この特約により保険金を支払います。
管理下財物事故の種類 | 保険証券の「補償の内容」欄の表記 | |
① | ②から⑥まで以外の管理下財物事故 | 管理下財物事故 |
② | 管理自動車事故 | 管理自動車事故 |
③ | 自動車使用不能損害事故 | 自動車使用不能損害事故 |
➃ | リース・レンタル財物損壊事故 | リースレンタル財物損壊事故 |
⑤ | 支給財物事故 | 支給財物事故 |
⑥ | 現金・貴重品事故 | 現金・貴重品事故 |
(2)当会社は、(1)に規定する事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内で発生した場合に限り、保険金を支払います。
(*2)
(*1)賠償責任補償条項第1節第2条(被保険者)(1)②から⑥までの被保険者の管理下財物(*2)について発生した管理下財物事故については、その被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
記名被保険者の管理下財物を除きます。
第3条(保険金をお支払いしない場合-その1)
(1)当会社は、被保険者の管理下財物が次のいずれかに該当する物である場合は、その管理下財物について発生した管理下財物事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
⑰ | 次のいずれかの者が管理自動車を運転している間にその管理自動車に発生した管理自動車事故 ア. 運転する地における法令に定められた運転資格を持たない者 イ. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(*7)、シンナー等(*8)を使用した状態の者 ウ. 酒気を帯びた(*9)者 |
① | 被保険者が所有する財物(*1) |
② | ひな 植物、動物、勲章、き章、稿本、設計書、雛型その他これらに類する財物 |
③ | 被保険者が運送を受託した貨物。ただし、この規定は、貨物の損壊等が作業場(*2)の内部において発生したものである場合には適用しません。 |
➃ | 被保険者が事業活動の遂行のために他人から1年以上の予定で借用する不動産であって日本国内に所在するものおよび じゅう これに備え付けられ同時に借用した什器・備品 |
(2)(
1)①の規定の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
(2)(1)の規定のうち、賠償責任補償条項第2節第2条(保険金をお支払いしない場合)(1)①ア.およびウ.の規定は、次の損害には適用しません。
(*1)所有権留保条項付売買契約に基づいて購入された財物を含みます。
(*2)被保険者が事業活動を行っている場所であって、不特定多数の人の出入りが制限されている場所をいいます。
第4条(保険金をお支払いしない場合-その2)
(1)当会社は、賠償責任補償条項第1節第3条(保険金をお支払いしない場合)および第2節第2条(保険金をお支払いしない場合()(2)を除きます。)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 被保険者が行い、または加担した盗取または詐取 |
② | 被保険者が被保険者の管理下財物を私的な目的で使用している間に生じた管理下財物事故 |
③ | 自然発火または自然爆発した被保険者の管理下財物自体の損壊 |
➃ | 自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象 |
⑤ | ねずみ食い、虫食いその他類似の現象 |
⑥ | 被保険者の管理下財物が寄託者その他財物に関する正当な権利を有する者に引き渡された後に発見された管理下財物事故 |
⑦ | 塗装用材料の色または特性等の選択の誤り |
⑧ | 消耗品または消耗材(*1)に単独に生じた損壊 |
⑨ | 保管・修理等を目的として寄託された被保険者の管理下財物について、保管施設外で発生した管理下財物事故。ただし、この規定は、被保険者が保管・修理等を目的として寄託された被保険者の管理下財物を業務の通常の過程として一時的に保管施設外で管理している間に発生したものには適用しません。 |
⑩ | 修理、点検、加工または整備に関する技術の拙劣または仕上不良。ただし、この規定は、これらの事由に起因する火災または爆発によって発生した管理下財物事故には適用しません。 |
⑪ | 付属品のうち、管理自動車に定着(*2)されていないカーナビゲーションシステム(*3)、ETC車載器(*4)、ドライブレコーダーその他これらに準ずる物に生じた管理自動車事故。ただし、この規定は、管理自動車の他の部分と同時にまたは火災もしくは爆発によって発生した管理自動車事故には適用しません。 |
⑫ | 自動車使用不能損害事故のうち、次のいずれかの期間において発生したもの ア.使用不能(*5)による損害が発生した最初の日からその日を含めて3日目または被害者がその発生を知った日のいずれか遅い日まで イ.使用不能(*5)による損害が発生した最初の日からその日を含めて31日目以降 |
⑬ | 支給財物、リース・レンタル財物または保管・修理等を目的として寄託された財物(*6)の使用不能(*5) |
⑭ | リース・レンタル財物盗取・詐取事故 |
⑮ | リース・レンタル財物に生じた次の損壊 ア. 傷などの外観上の損壊にとどまり、その機能に支障のない損壊 イ. 保守、点検、修理または部品交換等の作業により生じた損壊 ウ. 電気的または機械的な原因により生じた損壊 |
⑯ | 他の財物に組み込まれた後に発見された支給財物事故 |
①自動車もしくは原動機付自転車または施設外における車両の所有、使用または管理に起因する損害
②施設外における船舶の修理、点検、加工または整備に起因する損害
(3)(1)①および②の規定の適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
(*1)潤滑油・燃料等の運転資材、電球等の管球類、キャタピラ・タイヤ等の移動用部品、ショベル等の歯または爪に相当する部分等をいいます。
(*2)ボルト、ナット、ねじ等で固定されており工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。
(*3)自動車用電子式航法装置をいいます。
(*4)有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいいます。
(*5)収益減少を含みます。
(*6)自動車および原動機付自転車を除きます。
(*7)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に定める指定薬物をいいます。
(*8)毒物及び劇物取締法第3条の3の規定に基づく政令で定めるものをいいます。
(*9)道路交通法第65条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
第5条(支払保険金の計算)
管理下財物事故の種類
①
②
②から⑤まで以外の管理下財物事故
(管理自動車事故を含みます。)
支払限度額
免責金額
保険証券の「管理下財物事故」・「管理自動車事故」欄記載の金額
保険証券の「管理下財物事故」・「管理自動車事故」欄記載の金額
自動車使用不 能 損 害 事故
保険証券の「自動車使用不能損害事故」欄記載の金額
保険証券の「自動車使用不能損害事故」欄記載の金額。ただし、被害自動車1台につき10万円を限度とします。
(1)管理下財物事故について、賠償責任補償条項第1節第5条(支払保険金の計算)①に規定する「支払限度額」および「免責金額」は、それぞれ次の金額とします。
管理下財物事故の種類 | 支払限度額 | 免責金額 | |
① | ②から⑤まで以外の管理下財物事故 (管理自動車事故を含み ます。) | 保険証券の「管理下財物事故」・「管理自動車事故」欄記載の金額 | 保険証券の「管理下財物事故」・「管理自動車事故」欄記載の金額 |
② | 自動車使用不 能 損 害 事故 | 保険証券の「自動車使用不能損害事故」欄記載の金額。ただし、被害自動車1台につき10万円を限度とします。 | 保険証券の「自動車使用不能損害事故」欄記載の金額 |
③ | リース・レンタル財物損壊事故 | 保険証券の「リースレンタル財物損壊事故」欄記載の金額 | 保険証券の「リースレンタル財物損壊事故」欄記載の金額 |
➃ | 支 給 財 物 事故 | 保険証券の「支給財物事故」欄記載の金額 | 保険証券の「支給財物事故」欄記載の金額 |
⑤ | 現金・貴重品事故 | 保険証券の「現金・貴重品事故」欄記載の金額 | 保険証券の「現金・貴重品事故」欄記載の金額 |
現金・貴重品事故
保険証券の「現金・貴重品事故」欄記載の金額
保険証券の「現金・貴重品事故」欄記載の金額
③
➃
⑤
リース・レンタル財物損壊事故
保険証券の「リースレンタル財物損壊事故」欄記載の金額
保険証券の「リースレンタル財物損壊事故」欄記載の金額
支 給 財 物 事故
保険証券の「支給財物事故」欄記載の金額
保険証券の「支給財物事故」欄記載の金額
(2)同一の原因または事由に起因して発生した一連の管理下財物事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず「、1回の事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
(3)同一の原因または事由に起因して(1)に規定する複数の種類の事故が発生した場合は、それぞれの事故の種類ごとに(1)の支払限度額および免責金額ならびに(2)の規定を適用します。