Contract
融資の内容
融資の対象
1 ご契約と金利
ご契約と金利については以下の通りです。
○「金銭消費貸借及び抵当権設定契約証書」により、金銭消費貸借契約と抵当権設定契約を同時に締結します。
○ 契約時の金利を適用します。金利は毎月1日に見直しています。
○ 一部の融資(※)を除き、償還完了まで変わらない固定金利です。
最新の金利は、事業団ホームページ、広報誌「月報私学」をご覧ください。
(ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/x_xxxxx_xxxx.xxx )
※東日本大震災・平成28 年熊本地震復旧支援融資(→9 ページ 参考:金利一覧)
2 ご返済方法
○ ご返済方法は、元金を借入年数(利息だけをお支払いいただく据置期間を除く)で均等に割り振り、残金に対して利息を計算する元金均等返済となります。
事業査定額の計算例
元利均等返済は元金と利息を合計したお支払額がご返済期間中は一律となります。一方、事業団の元金均等返済は、元金と利息を合計したお支払額はご返済期間の当初は多くなりますが、ご返済期間が進むにつれて少なくなります。
融資の内容
xx助成制度
〈元xxx返済(事業団)〉 〈元利均等返済〉
利息
元金
利息
元金
返済額
返済額
初回 最終回 初回 最終回
○ 元金のご返済は据置期間(利息のみの支払期間)後、毎年1回(9 月15日または3 月15日※)です。
融資事務の流れ
なお、元金返済日は、据置期間の設定により変更することが可能です。例えば3月のお借入の場合、元金のご返済は通常9月となりますが、据置期間を半年あるいは1年半とすることで、3月のご返済とすることが可能です。
元金
契約日 | |
4 /1 ~ 9 / 30 | |
据置期間後 | |
10 / 1 ~ 3 / 31 | |
元金返済日 |
3 / 15 |
9 / 15 |
よくあるご質問
○ 利息のお支払いは、年間の利息分を2 分の1ずつ年2 回(9 月15日と3 月15日※)の後払いです。なお、初回のお支払いのみ資金受取日から利息支払日までの日数計算となります。
9 / 15 と 3 / 15
2 回目以降
利息
資金受取日 | |
4 /1 ~ 12 / 31 | |
1/ 1 ~ 3 / 31 | |
初回利息支払日 | |
当年度 3 / 15 | |
翌年度 9 / 15 | |
※「⑦校教具等の整備に必要な資金「」⑧ 教育環境を充実させる等経営に必要な資金「」⑨激甚災害により被災した場合に当面必要となる資金」の元金及び利息支払日は、契約日に応じて個別に決まります。例えば、契約日が10 月20日の場合、元金返済日は4月19日または10 月19日(年1回)、利息支払日は4月 19 日と10 月19 日(年2 回)となります。
3 ご返済期間と据置期間(利息のみの支払期間)
6 〜9 ページの融資の対象となる事業と照らしてご確認ください。
融資費目 | 返済期間30年※1 | 返済期間20年 | 返済期間10 年 | 返済期間 6 年 | ||||
年賦年限 | 据置期間 | 年賦年限 | 据置期間 | 年賦年限 | 据置期間 | 年賦年限 | 据置期間 | |
一般施設費 ①〜⑤ | 28年以内 | 2 年以内 | 18 年以※2 内 | 2 年以内 | 10 年以内 | 年賦年限のうち2 年以内 | 6 年以内 | 年賦年限のうち1年以内 |
特別施設費 ⑪⑯ | 28年以内 | 2 年以内 | 18 年以内 | 2 年以内 | 10 年以内 | 年賦年限のうち2 年以内 | ||
公害対策費 ⑭ | 18 年以内 | 3 年以内 |
※1「返済期間30年」は、原則として融資契約額が10 億円以上の場合または特別施設費のうち大学病院にかかるものの場合にご利用いただけます。また、木造建物については対象となりません。
※2 ③沖縄分の年賦年限は20 年以内(据置期間2 年以内)となります。
融資費目 | ⑩特別災害 | ⑪一般災害 | ⑪復旧特別・⑪ 復旧一般 | |||
年賦年限 | 据置期間 | 年賦年限 | 据置期間 | 年賦年限 | 据置期間 | |
災害復旧費 ⑩〜⑪ | 23 年以内 | 2 年以内 | 18 年以内 | 2 年以内 | 20 年以内 | 5 年以内 |
融資費目 | ⑥大型設備・ 情報技術 | ⑦校教具等・⑧ 教育環境充実資金 | ⑨災害復旧経営資金 | |||
年賦年限 | 据置期間 | 年賦年限 | 据置期間 | 年賦年限 | 据置期間 | |
教育環境整備費 ⑥〜⑨ | 8 年以内 | 2 年以内 | 5 年以内 | 0.5 年以内 | 4 年以内 | 3 年以内 |
4 担保と連帯保証人
■担保物件について
○ 原則として学校法人等所有の土地(校地)及び当該土地上の全ての建物(校舎)を担保として提供していただきます。設備、備品、バス、有価証券等は対象となりません。
○ 抵当権の順位は、事業団のみを第1順位として設定することが条件となります。担保提供予定の物件に事業団以外の抵当権(根抵当権を含む。)が既に設定されている場合は、当該抵当権者に先順位を事業団に譲ることについての合意を確認し、契約までに所定の「(根)抵当権順位変更合意証書」を事業団にご提出いただく必要があります。
○ 担保評価については、原則として土地のみを対象とし、相続税路線価をベースに評価額を算出します(。→15 ページ)
○ 国や都道府県等から補助金を受けて整備した物件を担保とする場合、主務大臣または知事等の承認が必要となります。
○ 建物を担保とする場合、その火災保険金請求権に質権を設定していただくことがあります。
■連帯保証人について
○ 原則として学校法人等の理事長または設置者を含め、1名以上の連帯保証人が必要となります。
○ 連帯保証人の人数は審査のうえ、最終的に事業団が決定します。
○ 連帯保証人となる方が学校法人等の財務状況等を把握していることを確認させていただくため「、連帯保証人受託確認書」を作成していただきます。確認書は連帯保証人による自署・押印後、事業団へ提出してください。
○ 償還の確実性に問題がない法人で、右の全てに該当する場合、特例として連帯保証人が免除されることがあります。詳しくはご相談ください。
①財務状況等に問題がないこと
②財務情報(決算)をホームページ上で公表していること
③経常費補助金の減額または不交付の措置を受けていないこと
④事業団からの借入金の滞納がないこと
⑤公租公課の滞納がないこと
5 融資の上限額
融資額は下記のように計算し(、1)〜(3)の中の最も低い金額を上限として融資を行います。
(1)事業査定額‥‥‥‥実施する事業から算出される金額
○ 建物建築の場合(: 融資対象面積×建築単価-補助金※1)×融資率
○ 土地買収の場合: 融資対象面積×買収または評価単価※2×融資率
○ 建物改修、備品購入等の場合:(実施事業費-補助金※1)×融資率
※1 ここでの「補助金」とは、建築及び改修等にかかる国や都道府県から交付される補助金のことです。
※2 ここでの「評価単価」とは、不動産鑑定士が行う鑑定評価や相続税路線価等です。
(2)資産査定額‥‥‥‥法人の純資産から算出される金額
○ 資産査定の計算:貸借対照表の純資産の部合計額(資産の部合計額 - 負債の部合計額)×30%
(3)担保査定額‥‥‥‥担保物件から算出される金額
○ 担保査定の計算:担保物件の評価額 ×担保率(80%以内)
したがって、以下の例では融資額は事業査定額の10,000 千円までが融資上限額となります。
25 , 000 千円
20 , 000 千円
融資額査定のポイントは
融資の対象
融資の内容
低い方の金額を採用する
です。
10 , 000 千円
融資上限額
事業査定額の計算例
xx助成制度
融資事務の流れ
(1)事業査定額 ( 2)資産査定額 (3)担保査定額
(1)事業査定額の計算(→16 ページ)
事業査定額の計算は下記によります。
■ 建築(新築または増改築)する場合
事業査定額 =( 融資対象面積 × 建築単価 - 補助金 )× 融資率
■ 建物を改修する場合、備品等を購入する場合
事業査定額 =( 実施事業費 - 補助金 )× 融資率
・ 融資対象面積は、原則として実施面積により計算します。
よくあるご質問
・ 新たに開校等を予定している学校の事業(新・増設()→ 31ページQ13)の場合は、原則として次により計算し、事業団で査定します。
「事業実施面積(建築延床面積)」と「事業団で定める基準面積(※1)に対する不足面積(基準面積から現有面積(※2)を差し引いた面積)」を比較して、小さい方の面積を採用します。
※1 基準面積… 対象学校の収容定員に1人当たり基準面積を乗じて算出した面積をいいます。
※2 現有面積… 対象学校の5 月1日現在の自有の校地面積、校舎面積(建築延床面積)です。
・ 建築単価は「、実施単価」と「事業団で定める基準単価」を比較して低い方の単価を採用します。
・ここでの「補助金」とは、建築及び改修等にかかる国や都道府県から交付される補助金のことです。
基準単価
1㎡当たり単価(円) | ||
鉄筋コンクリート造・耐火鉄骨造・木造 | 鉄骨造・ブロック造 | |
大学院・大学・短期大学・高等専門学校 | 239, 20 0(454,40 0) | 228,70 0(434,50 0) |
中等教育学校・高等学校・特別支援学校・専修学校 | 250,50 0(475,9 00) | |
義務教育学校・ 中学校・小学校・幼稚園・認定こども園 | 243,30 0(462, 200) | 218,30 0(414,700) |
各種学校 | 178,30 0(338,70 0) | 161,10 0(30 6,000) |
① 建物基準単価(新・増・改築)
※1 実施単価が基準単価を超える場 合は、括弧内(通常単価の1.9 倍)の単価まで対象(100 円未満切り捨て)
※2 特別施設費に係る基準単価は、
「 大学院・大学・短期大学・高等専門学校」の単価を使用
※3 大学病院の建築に係る基準単価は296,200(562,700)円を使用
② 土地基準単価(1㎡当たり単価)33,900 円
ただし、路線価等に基づく当該土地の評価額(評価単価)が基準単価を超える場合は、評価単価を使用します。
融資率
建物の建築、改修等 土地の買収等 | 一般施設費災害復旧費 (復旧一般・ 一般災害)公害対策費 特別施設費 | 基準面積・基準単価を適用する場合(建築) | 80%以内 (95%以内) |
基準面積・基準単価を適用しない場合(改修) | 75%以内 (95%以内) | ||
災害復旧費(復旧特別・特別災害) | 国からの補助金額と同額以内 | ||
備品等の購入 | 教育環境整備費 | 80%以内 (95%以内) |
※ 1 一般施設費のうち、教育研究環境高度化推進事業は補助対象事業費から補助金を除いた額が融資上限額
※2 建替え等の耐震改築xx助成融資、耐震改修xx助成融資(→19ページ)は、耐震に関わる補助金が交付される事業であれば、融資率は 100%以内
※3 令和4 年度に幼稚園、認定こども園が実施する事業は括弧内の融資率を使用
基準面積
融資対象が新・増設の場合に以下の基準面積を使用します。
① 定員1人当たり基準面積
大学院 | 大 学 | 短 x | x 専 | 中等教育 | 高 校 | 義務教育学校 | 中学校 | 小学校 | 特別支援 | 専 修 | 各 種 |
20.7㎡ | 20.7㎡ | 18.1㎡ | 12.4㎡ | 11.9㎡ | 11.9㎡ | 7.2㎡ | 7.2㎡ | 5.7㎡ | 27.1㎡ | 15.1㎡ | 6.9㎡ |
② 幼稚園・認定こども園1学級当たり基準面積
1学級 | 2 学級 | 3 学級 | 4 学級 | 5 学級 | 6 学級 | 7 学級 | 8 学級 | 9 学級 | 10 学級 |
180㎡ | 320㎡ | 420㎡ | 520㎡ | 620㎡ | 720㎡ | 820㎡ | 920㎡ | 1020㎡ | 1120㎡ |
※学級増の場合、増加学級数の1学級当たりの面積は100㎡。1学級から2学級への学級増の場合は140㎡
③ 土地基準面積
大学院・大学 | 短期大学以下 |
建物基準面積の6倍 | 建物基準面積の5倍 |
(2)資産査定額の計算
融資の対象
資産査定額の計算は下記によります。
資産査定額 = 貸借対照表の純資産の部合計額(資産の部合計額 - 負債の部合計額)×30%※
資産査定額は、融資を受けようとする年度の前年度末における法人の貸借対照表の金額を用いて算出します。
融資の内容
( )
融資を受けようとする年度の前年度末貸借対照表
資産の部の合計額
(総資産)
-
負債の部の合計額
(総負債)
× 30%※ = 資産査定
事業査定額の計算例
※1 建替え等の耐震改築xx助成融資、耐震改修xx助成融資については40%となる場合があります(。→20・21ページ)
※2 令和4 年度に幼稚園、認定こども園が実施する事業については40%となります。
(3)担保査定額の計算
担保査定額の計算は下記によります。
担保査定額 = 担保物件の評価額 × 担保率(80%以内)
xx助成制度
融資事務の流れ
よくあるご質問
担保査定額は、提供される担保物件の評価額に担保率(80%以内)を乗じて算出します。この担保率については、融資審査において事業団で決定します。
担保物件の評価額については、相続税路線価をベースとし、事業団の定めによって面積等に応じた補正を行い評価額を算出します。相続税路線価については、国税庁の財産評価基準書を用います。
(参考:国税庁ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx.xx/ )
また、相続税路線価が提示されていない場合は、固定資産税路線価等をベースとして用います。
事業団からの借入残高がある場合、担保物件の評価額に担保率を乗じた額が、新規借入額と現在の借入残高の合計額を上回る必要があります。
原則として、学校法人等所有の土地及びその土地の上に存在している全ての建物を担保として提供していただきます。
担保評価は、原則として土地のみを対象とします。