山内市営住宅建替事業再生団地計画(令和3年9月)の CD-R(PDF データ)及び製本資料貸与申請書・・・・・・(様 式 3)
xx市営住宅建替事業 基本設計業務委託に係るプロポーザル実施要領
令和 4 年 1 月
沖縄市 建設部 市営住宅課
山内市営住宅建替事業 基本設計業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領
1.業務概要
(1)業務の名称 xx市営住宅建替事業 基本設計業務委託
(2)業務の目的
本市は、平成26 年度に「沖縄市市営住宅ストック総合活用計画」、令和元年度に「沖縄市住生活基本計画」を策定し、住宅施策の方向性や市営住宅既存ストックの活用を図っている。
xx市営住宅は、昭和 49 年に建設された市営住宅であり、建物の老朽化や耐震性等の観点から建替事業
が必要となり、現在地に建替え整備することとし、令和 3 年度「xx市営住宅建替事業再生団地計画」を策定した。
基本設計では、xx市営住宅建替事業再生団地計画で定めた『誰もが暮らしやすく、支え合う安心・安全なヤマモモタウン』の基本理念に向けて、建替基本指針「①安全で良質な住宅の整備推進、②良好なコニュニティの形成、③土地利用特性等を活かした住宅・住環境の整備」の実現を目指している。
(3)業務内容
別添「特記仕様書(案)」に基づく
(4)業務期間
契約締結日の翌日から令和 4 年 11 月 30 日(水)まで(予定)
2.提案上限額
41,998,000 円(消費税を含む) ただし、この金額は契約時の予定価格を示すものではない。
3.参加資格
プロポーザルに参加しようとする者は、日本国内に本社を有するものであって、次に掲げる参加資格要件を全て満たした単体企業又は設計共同企業体とする。なお、1 社以上が市内業者(本社が沖縄市内)の一級建築士を配置している企業(建築設計事務所)とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しないこと。
<地方自治法施行令>第 167 条の 4 第 1 項
一 当該入札に係る締結する能力を有しないもの
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(2)沖縄市における、令和 3・4 年度測量及びコンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿に掲載されていること。
(3)沖縄市の指名停止基準に基づく指名停止を応募書類の受付期間において受けていないこと。
(4)法人税、所得税、地方税、消費税又は地方消費税の滞納がないこと。
(5)会社更生法、民事再生法等に基づく再生又は再生手続き等を行っていないこと。
(6)過去に国、地方公共団体、その他公共団体(※1)または、独立行政法人(※2)から同種・類似業務の受託実績を単独または、設計共同体、協力事務所として有すること。
・同種業務(平成 31 年国土交通省告示第 98 号別添 2 第六号に掲げる施設)
・類似業務(平成 31 年国土交通省告示第 98 号別添 2 第四号及び七号に掲げる施設)
※1 その他公共団体は、公共組合(健康保険組合、土地区画整理組合、土地改良区、農業共済組合)造営物法人(公庫、公団、事業団)、地方三公社(土地開発公社、住宅供給公社、道路公団)
※2 独立行政法人は、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、地方共同法人をいう。
・同種・類似業務は、基本設計及び実施設計とする。改修工事は含まない。なお、規模は延べ面積 4,000
㎡以上とする。
(8)配置技術者の要件等
・管理技術者:一級建築士
設計共同体の場合は代表者に所属していること。
・各xx担当技術者:(建築・電気・機械)ア. 建築:一級建築士又は二級建築士
イ. 電気設備:建築設備士、技術士、一級建築士、設備 1 級建築士、1 級電気工事施工管理技士又は
2級電気工事施工管理技士の資格を有し、同種・類似の電気設備設計の経験を有する者ウ. 機械設備:建築設備士、技術士、一級建築士、設備1級建築士、1 級管工事施工管理技士又は
2級管工事施工管理技士の資格を有し、同種・類似の機械設備設計の経験を有する者エ. その他:建築構造設計構造設計一級建築士による関与を必要とする。また、宅地開発に関する
技術を有する者の関与を推奨する。
応募時と契約時の管理技術者及び各xx担当技術者は、原則変更できないものとする。なお、特別な事情で変更する場合は、市の承認を受けた上で変更できるものとする。
管理技術者及び各xx担当技術者は、それぞれ 1 名とする。原則兼任は認めないものとする。各xx担当技術者は、他の応募者との重複を認めない。
(9)その他本業務を確実に遂行できること。
(10)設計共同企業体として参加する場合は以下の通りとする。ア.自主結成方式とする。
イ.各構成員の出資比率は、以下の通りとする。
・2 業者の場合 30 パーセント
・3業者の場合 20 パーセント
ウ.当該業務に関し、2 つ以上の設計共同体になることはできない。
4.スケジュール | ||
(1)公募期間 | : | 1月 18 日(火)~2 月 2 日(水)17:00 まで |
(2)参加受付期間 | : | 同上 (参加申請書、基本事項調書をご提出ください) |
(3)質問受付期限 | : | 1 月 18 日(火)~1月 27 日(木)12:00 まで |
公募期間中は電話、口頭による照会対応は行いません。
(4)質問回答日 : 1月 31 日(月)本市HPにて公開予定
(5)一次審査結果通知 : 2 月 4 日(金)を予定
(6)技術提案書の受付 : 2 月 14 日(月)~ 3 月 8 日(火)
(7)二次審査(プロポーザル) : 3 月 14 日(水)~3 月 16 日(水) までの間を予定
(8)最終結果通知 : 3 月 18(金)を予定
(9)業務内容協議期間 : 3 月下旬
(10)随意契約締結 : 3 月下旬
5.参加申し込み方法等
(1)参加申し込み時の提出書類
①参加申請書 ・・・・・(様 式 1)
共同企業体の場合は、「共同企業体協定書(任意様式)」も提出すること。
②基本事項調書・・・・(様 式 2)(コリンズ・テクリス等根拠資料(契約書等の写しも含む)の提出も併せて行うものとする)
(2)貸与資料について
山内市営住宅建替事業再生団地計画(令和3年9月)の CD-R(PDF データ)及び製本資料貸与申請書・・・・・・(様 式 3)
電子メールにより、6.(1)【送付先アドレス】に送付し、電話連絡により着信の確認をしてください。後に原本提出
(3)技術提案書提出時の書類
①技術提案書 ・・・・・(任意様式) A3 用紙最大5枚までとする。各課題1枚以内。
②提案仕様書・・・・・・(様 式 4) 技術提案書に応じた業務内容を記載すること。
(4)その他
①質 問 書 ・・・・・(様 式 5) 公募期間中は電話、口頭による照会対応は行いません。
②参加辞退届 ・・・・・(様 式 6) 参加申請書提出後に辞退する場合は、提出すること。
(5)提出書類の部数及び提出先
①参加申請書等・質問書原本・・・1部 様式 1~3、5
②上記以外の資料・・・・・・・・・・・11部 技術提案書(任意様式)、提案仕様書(様式 4)
※それぞれの公募期間内に持参又は書留郵便等により提出すること。
【提出先】
沖縄市役所 建設部 市営住宅課 建設担当 (本庁 6 階)所在地 :x000-0000 xxxxxxx 00 x 0 x
電話番号 :098-939-1212(内線2643)担当者 :xx(トウバル)
6.質問書等について
(1) 参加に際して質問がある場合は、質問書(様式4)に質問内容を簡潔にまとめ、以下のとおりに電子メールにて送付してください。
【質問受付期間】 1 月 18 日(火)~1月 27 日(木)12:00 まで
【送付先アドレス】x00xxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
(2) 質問に対する回答は、一括して1月 31 日(月)本市ホームページにて回答予定。
7.委託契約候補者の選定方法
(1)選定方法
本業務に関する委託契約候補者選定委員会を設置し、xxかつ厳正な審査のうえ、一次審査及び二次審査の合計点により、最も優秀であると認められた 1 者を優先契約候補者として選定する。
(2)一次審査(書類審査)
基本事項調書(様式2)を下記8(1)に示す評価基準に基づいて一次審査を行います。
※応募者多数の場合、上位 3 者程度を二次審査の対象とさせて頂く場合がございます。
(3)二次審査(プレゼンテーション)
委託契約候補者選定委員会において、技術提案書、提案仕様書についてのプレゼンテーションを実施し、下記8(2)に示す評価基準に基づいて二次審査を実施する。二次審査評価の審査結果については、3月中旬に優先契約候補者を市の HP にて公開し、該当事業者及び参加事業者に文書での通知を行うものとする。
① 実施日時:令和 4 年 3 月 14 日(月)~3 月 16 日(水)を予定
② 時間配分:提案説明 20 分以内、質疑応答 15 分程度とする。
※二次審査は、提出済の技術提案書、提案仕様書等をもとに行うものとする。
※プレゼンテーションは、本業務に従事する管理技術者又は建築xx担当技術者が行うこと。
※プロポーザル参加者が 1 者のみの場合でも審査を実施するが、評価の結果、一定水準(合計点数が満点の 60%程度)に達しない場合は、委託契約候補者として選定しない。
※実施当日の詳細は、後日、対象者に通知いたします。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によっては、プレゼンテーションをオンラインによる開催とする場合がある。その場合、使用するPC等のネット環境は応募者が用意すること。なお、使用するソフトはZoom 等を想定しているが、会議開催方法については後日通知する。
8.評価基準
(1)一次審査(配点 30 点)・・・・・・・・基本事項調書(様式2) ア.企業信頼度(経営規模、業務遂行能力等)・・・・・・5 点
イ.業務実績(国または地方自治体等からの同種・類似業務の受託実績)・・・・・・5 点
※管理技術者が所属する企業についての審査である。
ウ.業務経験及び実績(管理技術者及び各xx担当技術者の同種・類似業務経験)
・ 管理技術者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 点
・ 建築xxxx担当技術者・・・・・・・・・・・5 点
・ 電気・機械xxxx担当技術者・・・・・・5 点 ※電気・機械xx担当技術者の平均点とする。
※上記の根拠資料提出を求めます。(コリンズ・テクリス・契約書・資格証の写し等の資料)エ.従事者の専任性(手持ち業務量、保有資格)・・・5 点
※手持ち業務量は、建築xx担当技術者のみ。保有資格は、建築・電気・機械の各xx担当技術者とする。
※上記の根拠資料提出を求めます。(資格証の写し等の資料)
(2) 二次審査(配点 70 点)・・・・・・・・技術提案書(任意様式)
① 基本方針及び手法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 点
・実施方針(取組体制、業務実施上・設計上の方針及び配慮事項、内容理解、取組意欲など)
・実施手順及びスケジュール(計画性や実現性の妥当性)
② 提案の実現性と適格性及び独創性など・・・・・・・・・・・・・・50 点
※提案課題及び採点比重は次の通りとし、本市の地域特性、周辺環境等を考慮して技術提案書を作成すること。
提 案 課 題 | 採点比重 | |
課題 1 | 市営住宅敷地の安全性確保についての考え方 | |
隣地の擁壁(高さ最大約5m)に対して、敷地の安全上適当な措置について技術提案を求める。 ・建築基準法第19条関連。 ・擁壁について現在のところ建築基準法の工作物の確認、都市計画法の開発許可及び図面に関する記録は見つかっていない。 ・xx市営住宅建替事業再生団地地計画(令和3年9月)においては、沖縄県建築基準法施行条例第5条第1項の水平距離を確保したxx配置計画としている。 ・擁壁の安全性を確認する手法や外構、配置計画の工夫など。 | 15 点 | |
課題 2 | 環境へ配慮及び適正な維持管理と計画的な住まいについての考え方 | 10 点 |
自然エネルギーの活用や節水・節電等の環境負荷低減についての手法やライフサイクルコストを抑えた住宅とするための実現性の高いコスト縮減策及び建物・設備の維持管理への配慮について技術提案を求める。 | ||
課題 3 | 住み続けられる安心・安全な住まいについての考え方 | 10 点 |
ライフステージの変化やxx世帯の入居を柔軟にしていくため、間取り や住戸区画の可変性確保といった設計手法について技術提案を求める。 | ||
課題 4 | 集会所の活用方法についての考え方 | 10 点 |
団地内及び周辺地域のコミュニティの形成、健康や生きがいづくり、世 代間交流に資するための活用方法について提案を求める。 | ||
課題 5 | 地域における良好な住居の環境確保についての考え方 | 5 点 |
建築物高さについて、歩道側などへの圧迫感軽減のための技術提案を求める。 基本計画では、高さの特例認定(建築基準法第 55 条第 2 項)を想定し4 階建てとしている。なお、提案については沖縄市景観計画を遵守のこと。 | ||
配点合計(満点 50 点) |
9.技術提案書作成における留意事項
(1)技術提案の評価にあたっては、文章により表現された内容を評価することが基本であり、文章を補完するイメージ図等の視覚的表現については、見栄えや精度で差をつけて評価することはない。
(2)説明文の補足と認められない視覚的表現又はその部分(例えば、イメージ図での表現があるがそれに対応する説明文がない場合)は、評価対象とはならない。
(3)技術提案書の提出者(設計共同体の構成員を含む。)を特定することができる内容(具体的な社名(組織名)技術者名、過去に設計した建築物の名称、過去に受注した設計業務の名称等)を記載してはならない。
(4)主要な文字は、読みやすい大きさとするよう配慮する。
10.契約に関する事項
(1)見積書聴取の相手先としての特定
本市は、選定委員会により選定した優先契約候補者を、本契約に係る随意契約の見積書聴取の相手先として特定するとともに、業務の詳細内容の協議を実施し、双方合意に至った場合に契約を締結するものとする。ただし、下記のいずれかに該当し、契約が締結できない場合には、次点契約候補者を見積書聴取の相手先として再特定するものとする。
① 優先契約候補者が、地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項又は第 2 項に規定する者に該当することとなったとき優先契約候補者が、沖縄市から指名停止を受けることとなったとき
② 優先契約候補者からの見積聴取及び協議の結果、合意に至らなかったとき
③ 優先契約候補者が本業務の委託契約の締結を辞退したとき
④ その他の理由により優先契約候補者と契約の締結が不可能となったとき
(2)業務委託契約金額
契約金額は、原則として提案上限額以下とする。
(3)業務委託の仕様及び実施条件
本業務委託の仕様については、提出書類等に記載された内容を尊重し、予算の範囲内で協議のうえ定めるものとする。
(4)契約内容等
本業務の委託契約は、沖縄市契約規則によるものとする。
11.その他特記事項
(1)提出された提案書類は返却しません。
(2)提案書類の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とします。
(3)優先契約候補者の選定に関する審査内容及び経過等については公表しません。
(4)優先契約候補者の選定にあたっては、提案された内容等を総合的に評価し決定します。このため本業務を実施するにあたっては、沖縄市と協議のうえ進めていくものとし、提案された内容のすべてを実施することを保証するものではありません。
(5)検討すべき事項が発生した場合は、沖縄市と別途協議を行うものとします。
(6)提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づ
いて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、その他を用いた結果生じた事象に係る責任は、すべて提案者が負うものとします。
以 上