Contract
契 約 書(案)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役 xx xx(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)
とは、下記物品購入について、次の条項により契約を締結する。
1 件 名 平成30年度事務用消耗品の購入
2 品名、規格、及び金額等
仕様書及び別紙によるものとする。
ただし、物品を甲の指定する場所に納入するまでに要する費用は契約金額中に含むものとする。なお、仕様書に記載されている予定数量は概算であり変動する可能性はあるが、変動した場合であっても契約金額の変更は行わない。その他納入方法等は仕様書による。
3 契約保証金 免除する。
(契約期間及び納入場所)
第1条 この契約の期間及び納入場所は、次のとおりとする。
契約期間 平成30年4月1日~平成31年3月31日
納入場所 xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxx00X独立行政法人医薬品医療機器総合機構 財務管理部
(納入及び検査)
第2条 甲は、乙に対し、納入する品目、規格、数量及び日時を指示するものとし、乙はその指示に従って納入し、甲が行う検査に合格しなければならない。
(納期の無償延期)
第3条 天災地変、その他乙の責に帰しがたい事由によって、履行期限内に物品の納入ができないときは、乙は遅滞なくその事由を明らかにした書面により、納期の延期を請求することができる。
2 この場合、xはその請求が正当であると認めたときは、第5条の遅滞料を免除して延期を認めることができる。
(納期の有償延期)
第4条 乙が第3条以外の事由によって、履行期限内に物品の納入ができないときは、乙は遅滞なくその事由を明らかにした書面により、納期の延期を請求することができる。
2 この場合、甲はやむを得ないと認めたときに限り、第5条の遅滞料を徴収して延期を認めることができる。
(遅滞料)
第5条 遅滞料は、その納期の翌日から起算して履行した日までの日数について、1日につき遅延になった部分に相当する対価に対し年2.7パーセントの割合で計算した額とする。
(所有権の移転)
第6条 契約物品の所有権は、甲が行う検査の結果、合格と認めた時をもって、乙から甲に移転するものとする。
(対価の支払)
第7条 乙は、納入した物品の検査完了後、1ヶ月分の対価をとりまとめ、甲に請求するものとし、甲は乙から適法な支払請求書を受理した日から30日以内にその対価を支払うものとする。
(遅延利息)
第8条 甲は、自己の責に帰すべき事由により、前条の期間内に対価を支払わないときは、支払金額に対して年2.7パーセントの割合で計算した金額を遅滞利息として乙に支払うものとする。
(xxxx等の禁止)
第9条 乙は、甲の承認を得ないでこの契約の履行を他に委任し、この契約によって生ずる権利を第三者に譲渡又は担保に供してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づき融資を受けるにあたり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和2
5年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届出なければならない。
(契約の解除)
第10条 甲は、いつでも自己の都合により、この契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次に掲げる事項の一に該当するときは、この契約を直ちに 解除することができる。この場合、甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として
乙から徴収することができる。
(1)支払い停止又は支払い不能となったとき。
(2)手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(3)差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき。
(4)破産、会社更生又は民事再生の手続開始申立があったとき。
(5)解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(6)前各号のほか、乙が本業務を遂行する見込みがないと認められるとき。ただし、乙の責に帰する事由がない場合は、その限りではない。
(7)乙がこの契約の解除を請求したとき。
(8)本契約に関し、乙若しくはその代理人又は使用人等が甲の職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があったとき。
(9)前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反し、当該違反に関する書面による催告を受領した後14日以内にこれを是正しないたとき。ただし、重大な違反の場合には、甲は催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。
3 前項の規定は、甲が乙に対して別途損害賠償請求することを妨げない。
(損害賠償)
第11条 甲は、前条第2項の規定による契約の解除により損害を受けたときは、乙に対してその損害の賠償を請求することができる。
2 乙は、前条第1項の規定による契約の解除のため損害を生じたときは、甲の意思表示があった日より10日以内に、甲に損害賠償を請求することができる。この場合、甲は、乙との協議の上、双方が合意した損害額を、乙に対して支払うものとする。
(契約解除のときの検査済物品の対価の支払)
第12条 甲は、本契約の解除のときに検査済の物品があるときは、その相当と認められる対価を乙に支払うものとする。
(違約金)
第13条 甲は、第10条第2項の事由により契約を解除したときは、契約解除となったときまでに発注したうち、検査が完了していない物品の売買代金額を違約金として、乙から徴収するものとする。
(危険負担)
第14条 物品が納入されるまでの間の亡失き損等の事故その他一切の責任は、乙の負担とする。ただし、甲の故意又は重大な過失によった場合はこの限りでない。
(かし担保)
第15条 甲は、乙がこの契約に基づいて納入した物品について、かしを発見したときは、
直ちに乙に期限を指定して、他の良品と引き換え、又は損害賠償金として、甲乙協議のうえ決定した金額を、乙に支払わせることができる。
(談合等の不正行為に係る解除)
第16条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、乙または乙の代理人(乙または乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の
3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第2
1項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第17条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2
(同法第8条第2項第2号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第
89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第18条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(監査)
第18条 甲は、本件業務の履行状況につき、定期的又は随時監査を行うことができるものとし、乙はこれに協力し必要な情報を提供することとする。ただし、調査費用は甲の負担とし、調査の対象事項及び方法の詳細については、甲乙が別途協議の上定めるものとする。
(危険負担)
第19条 天災その他不可抗力又は乙の責に帰しえない事由により納入に支障が発生した場合であっても、乙の負担により納入しなければならない。
(暴力団等反社会的勢力の排除)
第20条 乙は、甲に対し、本件契約時において、乙(乙が法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)に該当しないことを確約する。
2 乙は、甲が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。
(暴力団等反社会的勢力の排除による解除等)
第21条 甲は、乙が暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、本件契約を解除することができる。
2 甲が、前項の規定により、個別契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責を負わない。
3 第1項の規定により甲が本契約を解除した場合には、乙は甲に対し違約金を払う。
(紛争等の解決方法)
第22条 この契約条項又はこの契約の定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。
(裁判管轄)
第23条 この契約に関する訴えは、東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
この契約の締結を証するため、本証書2通を作成し、双方記名捺印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
x xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxx独立行政法人医薬品医療機器総合機構
契約担当役 x x x x
乙
番号 | 品目 | 仕様・規格 | 税抜単価 | 消費税 | 税込単価 |
1 | マルチカード | A4シート 2列×5段 1片91mm×55mm 両面印刷対応 | 0 | 0 | |
2 | シャープペンシル | 0.5mm 軸色 青 | 0 | 0 | |
3 | シャープペンシル替え芯 HB | HB 0.5mm | 0 | 0 | |
4 | ボールペン 黒 | 細字0.7mm 黒 | 0 | 0 | |
5 | ボールペン 赤 | 細字0.7mm 赤 | 0 | 0 | |
6 | ボールペン 青 | 細字0.7mm 青 | 0 | 0 | |
7 | 油性ボールペン替芯(2本入) 黒 | 細字0.7mm 黒 | 0 | 0 | |
8 | 油性ボールペン替芯(2本入) 赤 | 細字0.7mm 赤 | 0 | 0 | |
9 | 油性ボールペン替芯(2本入) 青 | 細字0.7mm 青 | 0 | 0 | |
10 | 水性ツインペン 黒 | 黒 細字0.9mm 極細0.4mm | 0 | 0 | |
11 | 水性ツインペン 赤 | 赤 細字0.9mm 極細0.4mm | 0 | 0 | |
12 | 水性ツインペン x | x 細字0.9mm 極細0.4mm | 0 | 0 | |
13 | 油性ペンツインペン(太・黒) | 細1.5~2.0mm 太6.0mm つめ替えタイプ 黒 | 0 | 0 | |
14 | 油性ペンツインペン(太・赤) | 細1.5~2.0mm 太6.0mm つめ替えタイプ 赤 | 0 | 0 | |
15 | 油性ペン詰替用カートリッジ(太・黒) | 細1.5~2.0mm 太6.0mm 黒 | 0 | 0 | |
16 | 油性ペン詰替用カートリッジ(太・赤) | 細1.5~2.0mm 太6.0mm 赤 | 0 | 0 | |
17 | 油性ツインペン(細・黒) | 細1.0~1.3mm 極細0.5mm つめ替えタイプ 黒 | 0 | 0 | |
18 | 油性ツインペン(細・赤) | 細1.0~1.3mm 極細0.5mm つめ替えタイプ 赤 | 0 | 0 | |
19 | 油性ツインペン詰替用カートリッジ(細・黒) | 細1.0~1.3mm 極細0.5mm 黒 | 0 | 0 | |
20 | 油性ツインペン詰替用カートリッジ(細・赤) | 細1.0~1.3mm 極細0.5mm 赤 | 0 | 0 | |
21 | 蛍光ペン 桃 | 幅 3.8㎜/0.8㎜ 桃 補充液あり | 0 | 0 | |
22 | 蛍光ペン 黄色 | 幅 3.8㎜/0.8㎜ 黄色 補充液あり | 0 | 0 | |
23 | 蛍光ペン xx | 幅 3.8㎜/0.8㎜ xx 補充液あり | 0 | 0 | |
24 | 蛍光ペン 橙 | 幅 3.8㎜/0.8㎜ 橙 補充液あり | 0 | 0 | |
25 | 蛍光ペン 空色 | 幅 3.8㎜/0.8㎜ 空色 補充液あり | 0 | 0 | |
26 | 蛍光ペン 紫 | 幅 3.8㎜/0.8㎜ 紫 補充液あり | 0 | 0 | |
27 | 蛍光ペン補充液 桃 | 桃 10本分補充 | 0 | 0 | |
28 | 蛍光ペン補充液 黄色 | 黄色 10本分補充 | 0 | 0 | |
29 | 蛍光ペン補充液 xx | xx 10本分補充 | 0 | 0 | |
30 | 蛍光ペン補充液 橙 | 橙 10本分補充 | 0 | 0 | |
31 | 蛍光ペン補充液 空色 | 空色 10本分補充 | 0 | 0 | |
32 | 蛍光ペン補充液 x | x 10本分補充 | 0 | 0 | |
33 | 朱肉 | 速乾朱肉40号 | 0 | 0 | |
34 | 朱肉用インキ | 速x xの油 | 0 | 0 | |
35 | 直線定規15cm | 15cm×30mm 再生PET樹脂製 | 0 | 0 |
番号 | 品目 | 仕様・規格 | 税抜単価 | 消費税 | 税込単価 |
36 | 直線定規30cm | 30cm×35mm 再生PET樹脂製 | 0 | 0 | |
37 | 消しゴム | 約17mm×43mm×11mm | 0 | 0 | |
38 | 粘着テープ ラミオフ (再生紙クラフトテープ) | 50mm×50m 1巻入 | 0 | 0 | |
39 | 粘着テープ (布粘着) | 50mm×25m | 0 | 0 | |
40 | はさみ | ハサミ〈テピタ〉リングサイズ標準 青 | 0 | 0 | |
41 | カッターナイフ | 刃幅9mm全長145mm | 0 | 0 | |
42 | カッターナイフ替刃 | 替刃9mm幅 | 0 | 0 | |
43 | スティックのり | 約20g 外寸法26・95mm 詰め替えタイプ | 0 | 0 | |
44 | スティックのり詰替用リフィル | 約20g 外寸法26・95mm | 0 | 0 | |
45 | テープのり(カートリッジ) | しっかり貼るタイプ 8.4mm×16m | 0 | 0 | |
46 | ドッチファイル(A4縦 幅2cm ) | 形式:A4縦 サイズ:20mm | 0 | 0 | |
47 | ドッチファイル(A4縦 幅3cm ) | 形式:A4縦 サイズ:30mm | 0 | 0 | |
48 | ドッチファイル(A4縦 幅4cm ) | 形式:A4縦□サイズ:40mm | 0 | 0 | |
49 | ドッチファイル(A4縦 幅5cm ) | 形式:A4縦□サイズ:50mm | 0 | 0 | |
50 | ドッチファイル(A4縦 幅6cm ) | 形式:A4縦 サイズ:60mm | 0 | 0 | |
51 | ドッチファイル(A4縦 幅8cm ) | 形式:A4縦 サイズ:80mm | 0 | 0 | |
52 | ドッチファイル(A4縦 幅10cm ) | 形式:A4縦 サイズ:100mm | 0 | 0 | |
53 | フラットファイル 緑 (A4縦 15mmとじ) | 形式:A4縦 色:緑穴数:2穴 | 0 | 0 | |
54 | 伸縮型ファイル(A4縦) 青 | 形式:A4縦 色:青穴数:2穴 | 0 | 0 | |
55 | 綴込表紙 | 形式:A4縦 307mm×220mm | 0 | 0 | |
56 | ファイルボックス 幅100mm ライトグ レー | A4 色:ライトグレー | 0 | 0 | |
57 | A4リフィル(1ポケット) | 外寸法302・230 ポケット内寸法298・214 2・4・30穴対応 | 0 | 0 | |
58 | ペーパーパッチ | 280片 外径/φ 14.5・穴径/φ 6mm | 0 | 0 | |
59 | ひも・マチ付き封筒 | 角2(A4) | 0 | 0 | |
60 | ノート 1号 | 罫幅7mm 1号 35行 30枚 | 0 | 0 | |
61 | ノート 3号 | 罫幅7mm 3号 24行 30枚 | 0 | 0 | |
62 | ノート 6号 | 罫幅7mm 6号 30行 30枚 | 0 | 0 | |
63 | タックインデックス 小赤L判 | 小 18×25mm 16片×100枚 赤枠 L判サイズシート | 0 | 0 | |
64 | タックインデックス 小青L判 | 小 18×25mm 16片×100枚 青枠 L判サイズシート | 0 | 0 | |
65 | タックインデックス 中赤L判 | 中 23×29mm 12片×100枚 赤枠 L判サイズシート | 0 | 0 | |
66 | タックインデックス xxL判 | 中 23×29mm 12片×100枚 青枠 L判サイズシート | 0 | 0 | |
67 | タックインデックス 大赤L判 | 大 27×34mm 9片×100枚 赤枠 L判サイズシート | 0 | 0 | |
68 | タックインデックス 大青L判 | 大 27×34mm 9片×100枚 青枠 L判サイズシート | 0 | 0 | |
69 | タックインデックス 小赤A4 | 小 18mm×25mm 100片×16シート入赤枠 インクジェットレーザープリンタ印字可能 | 0 | 0 | |
70 | タックインデックス 小青A4 | 小 18mm×25mm100片×16シート入青枠 インクジェットレーザープリンタ印字可能 | 0 | 0 |
番号 | 品目 | 仕様・規格 | 税抜単価 | 消費税 | 税込単価 |
71 | タックインデックス 中赤A4 | 中 23mm×29mm 72片×16シート入赤枠 インクジェットレーザープリンタ印字可能 | 0 | 0 | |
72 | タックインデックス xxA4 | 中 23mm×29mm 72片×16シート入青枠 インクジェットレーザープリンタ印字可能 | 0 | 0 | |
73 | タックインデックス 大赤A4 | 大 27mm×34mm 49片×16シート入赤枠 インクジェットレーザープリンタ印字可能 | 0 | 0 | |
74 | タックインデックス 大青A4 | 大 27mm×34mm 49片×16シート入青枠 インクジェットレーザープリンタ印字可能 | 0 | 0 | |
75 | 付箋紙(混色) 1 | 15㎜(粘着部分)×50㎜ | 0 | 0 | |
76 | 付箋紙(混色) 2 | 25㎜(粘着部分)×75㎜ | 0 | 0 | |
77 | 付箋紙(混色) 3 | 75㎜(粘着部分)×75㎜ | 0 | 0 | |
78 | 付箋紙(イエロー・罫線入り) | 100㎜(粘着部分)×150㎜ | 0 | 0 | |
79 | 電話メモ | 75mm×100mm 50枚×10冊入 | 0 | 0 | |
80 | 付箋フィルム(混色) 細 | 6㎜(粘着部分)×44㎜ | 0 | 0 | |
81 | 付箋フィルム(混色) | 10㎜(粘着部分)×44㎜ | 0 | 0 | |
82 | 付箋フィルム(レッド) | 23㎜(粘着部分)×44㎜ | 0 | 0 | |
83 | 付箋フィルム(青) | 23㎜(粘着部分)×44㎜ | 0 | 0 | |
84 | 記憶メディア(CD) 20枚 | 容量:700MB 対応倍速:4~48倍速 レーベル色:ホワイト 5mmプラケース 20枚入 | 0 | 0 | |
85 | 記憶メディア(CD) 50枚 | 容量:700MB 対応倍速:4~48倍速 レーベル色:ホワイト スピンドルケース 50枚入 | 0 | 0 | |
86 | 記憶メディア(DVD) 20枚 | 容量:4.7GB 対応倍速:1~16倍速 レーベル色:ホワイト 5mmプラケース 20枚入 | 0 | 0 | |
87 | 記憶メディア(DVD) 50枚 | 容量:4.7GB 対応倍速:1~16倍速 レーベル色:ホワイト スピンドルケース 50枚入 | 0 | 0 | |
88 | 乾電池 単4 | 単4アルカリ乾電池 | 0 | 0 | |
89 | 乾電池 単3 | 単3アルカリ乾電池 | 0 | 0 | |
90 | 電卓 | 12桁 00キー付 109mm×170mm×15mm程度 | 0 | 0 | |
91 | セロハンテープ | 幅×長さ:15mm×35m 10巻入 | 0 | 0 | |
92 | スコッチメンディングテープ エコノパック | 幅×長さ:18㎜×30m 12巻入 | 0 | 0 | |
93 | テプラテープ 9mm | 白ラベル 9㎜幅 エコ | 0 | 0 | |
94 | テプラテープ 12mm | 白ラベル 12㎜幅 エコ | 0 | 0 | |
95 | テプラテープ 18mm | 白ラベル 18㎜幅 エコ | 0 | 0 | |
96 | ステープラー針 | 針肩幅8.4mm(内寸) 足長さ5mm(外寸) 1連50本接着 1箱20連入 1パック20箱入 | 0 | 0 | |
97 | ゴムバンド | 内径114.5 折径180 幅4.5 厚さ1.1 mm | 0 | 0 | |
98 | レンジャーパック | 185×145mm | 0 | 0 |