Contract
契約書(案)
国立大学法人高知大学(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、令和5年○月○日付けで貸付許可を行った資産の運営(以下「業務」という。)に関し次のとおり契約を締結し、xxに依って誠実にこれを履行するものとする。
第1条 乙は、甲の所有する土地・建物(以下「土地等」という。)を有償で借り受けて飲料自動販売機(以下「自販機」という。)を設置し、患者、教職員及び学生等に飲料を提供するものとする。
第2条 本契約において、乙が履行すべき内容は、別冊の業務説明書及び乙が応募に際し提出した企画提案書その他の書類で明記されたもの及び協議により合意されたものとする。
2 乙は、業務にあたり、関連する法令、規則及び甲の定める諸事項を遵守するとともに、善良なる管理者の注意をもって誠実に履行するものとする。
第3条 乙は、業務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、又は請負わせてはならない。ただし、甲の許可を受けた場合はこの限りではない。
第4条 乙は、土地等の全部又は、一部を第三者に貸与し、又は利用させ、若しくは自販機設置以外の用に供してはならない。
第5条 乙は、常に善良な管理者の注意をもって土地等の維持保存、美観保全に努め管理しなければならない。
2 乙は、土地等の全部又は一部が、滅失、又は、き損した場合には、直ちに甲にその状況を通知しなければならない。
3 乙は、乙の責に帰すべき事由により土地等を滅失、又は、き損した場合には、甲に対してその損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
4 乙は、この契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由による場合においては、この限りではない。
5 第3項に規定する損害賠償の額は、甲、乙協議して定めるものとする。
第6条 乙は、業務に従事する乙の従業員の身元保証、健康管理、就業及び飲食物の提供等業務の衛生管理に伴うすべての結果に関し、その責に任ずるものとする。
第7条 自販機による売上金は、乙に帰属するものとする。第8条 乙は、業務に伴う次の経費を負担する。
① 資産貸付許可書に定める貸付料
② 自販機の設置費、修理費及び更新費、光熱水費その他業務に通常必要な一切の経費
③ 売上に対するロイヤリティ
月ごとに集計した売上高の〇〇パーセントを月ごとに甲に納付するものとする。
第9条 甲は、乙に対し業務の実施に伴う報酬その他如何なる対価も支払わない。
第 10 条 乙が販売する商品及び販売価格(以下「商品等」という。)は、別に定めるものとし、乙は商品等を変更又は改訂しようとするときは、甲の承認を受けなければならない。
第 11 条 乙は、法令に基づく監督官庁の立入検査等が実施されるときは、あらかじめ甲に届け出、その結果について報告しなければならない。
第 12 条 甲及び乙は、次の各号に掲げる事項について相互に保証する。
① 自社及び自社の取締役、監査役、従業員その他自社と雇用契約を締結しているすべての者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋又はこれらに準ずる者(以下
「反社会的勢力」という)ではないこと。
② 反社会的勢力から、直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資本・資金を導入し、資本・資金関係の構築を行っておらず、今後も行う予定がないこと。
③ 反社会的勢力に対して、直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資金の提供を行っておらず、今後も行う予定がないこと。
④ 反社会的勢力が、直接・間接を問わず、自社の経営に関与していないこと。
⑤ 直接・間接を問わず、相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと。
2 甲及び乙は、相手方が前項の保証に反していると合理的に判断したときは、一方的な意思表示により本契約を解除することができる。
3 前項により本契約を解除した場合において、損害が生じたときは、相手方に対しその損害の賠償を請求することができる。ただし、解除の意思表示を受けた当事者は、本契約の解除により生じた損害について、相手方に対し、何らの請求をしない。
第 13 条 この契約の有効期間は、令和5年4月1日から令和 10 年3月31日までとする。
第 14 条 甲は、この契約の有効期間中といえども、乙がこの契約に定める義務を履行しなかったときは、直ちにこの契約を解除することができる。
第 15 条 乙は、甲に対し前条の契約の解除による異議の申し立て、営業権の補償等の損害賠償、その他一切の請求をすることができない。
第 16 条 契約期間が満了したとき、又は第 14 条によりこの契約が解除されたとき、乙は甲の定めるところにより土地等を原状に回復して返還しなければならない。
第17 条 この契約に定めていない事項についてはこれを定める必要があるとき、その都度甲乙協議して定めるものとする。
本契約を証するため本書二通を作成し、甲・乙記名捺印の上各自一通を保有する。令和5年 月 日
甲 住所 xxxxxxxx 0 x 0 x氏名 国立大学法人 高知大学
契約担当役 学長 xx xx
乙 住所氏名