第1条 ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)その他の法令に基づき、FTTH サービス加入約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより FTTH サービスを提供します。
ケーブルテレビ株式会社FTTHサービス加入約款
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)その他の法令に基づき、FTTH サービス加入約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより FTTH サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、FTTH サービスの取扱い上、余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には加入の申込を承諾しないことがあります。
(1) 加入者回線を設置し、または保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2) 加入の申込みをした者がFTTH サービスの料金、その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(FTTH サービスの種類等の変更)
第11条 加入者は、料金表に規定するFTTH サービスの品目変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第9条(加入申込みの方法)及び前条(加入申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(加入者回線の移転)
第12条 加入者は、加入者の負担により、同一の構内、または同一の建物内における、加入者回線の移転を請求できます。
2 加入者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、加入内容の変更、または制限がある場合があります。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第10条(加入申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社、または当社が指定した者が行います。
(FTTH サービスの利用の一時中断)
第13条 加入者はFTTH サービスの利用の一時中断(その加入者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を請求できます。
2 利用の一時中断を請求する者は、料金表に定める休止料金の支払いを要します。
(その他の加入内容の変更)
第14条 当社は、加入者から請求があったときは、第9条(加入申込みの方法)第3号に規定する加入内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第10条(加入申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(譲渡の禁止)
第15条 加入者が加入に基づいてFTTH サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(加入者が行う加入の解除)
第16条 加入者は、加入を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定める
FTTH サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 加入の解除に伴い、その加入の解除を請求する者は、料金表に定める解除に係わる工事費の支払いを要します。
3 電気通信設備の撤去に伴い、加入者が所有、若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
(当社が行う加入の解除)
第17条 当社は、次の場合には、その加入を解除することがあります。
(1) 第22条(利用停止)の規定によりFTTH サービスの利用停止をされた加入者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 電気通信回線の地中化等、当社、または加入者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で FTTH サービスの継続ができないとき。
2 第22条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事業が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、 FTTH サービスの利用停止をしないでその加入を解除することがあります。
3 当社は、第1項の規定により、その加入を解除しようとするときは、あらかじめ加入者にそのことを通知します。
4 当社は、第1項の規定により、その加入を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、加入者が所有、若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係わる復旧費用を負担していただきます。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 |
4 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5 FTTH サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6 FTTH サービス取扱所 | 1 FTTH サービスに関する業務を行う当社の事業所 2 当社の委託により FTTH サービスに関する加入申し込み事務を行う者の事業所 |
7 加入 | 当社から FTTH サービスの提供を受けるための加入 |
8 加入者 | 当社と加入申し込みを締結している者 |
9 加入者回線 | 当社への加入申し込みに基づいて設置される電気通信回線、または光ファイバー回線 |
10 端末設備 | 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が、他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
11 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12 自営端末設備 | 加入者が設置する端末設備 |
13 自営電気通信設備 | 第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15 技術基準 | 端末設備等規則( 昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
16 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(付加機能の提供等)
第3章 付加機能
第18条 当社は、加入者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
(回線相互接続の請求)
第4章 回線相互接続
(FTTH サービスの種類等)
第2章 加入
第19条 加入者は、その加入者回線の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入者回線と当社、または当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信
第4条 加入には、料金表に規定する品目があります。
(提供区域)
第5条 FTTH サービスは当社が別に定める提供区域において提供します。
(加入の単位)
第6条 当社は、加入者回線1回線ごとに1の加入を締結します。この場合、加入者は1の加入につき1人に限ります。
(最低利用期間)
第7条 FTTH サービスには最低利用期間は定めないものとする。
(加入者回線の終端)
第8条 当社は、加入者が指定した場所内の建物、または工作物において、ONU(端末終端装置)を設置し、これを加入者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設備場所を定めるときは、加入者と協議します。
3 ONU 及びONU 配下の端末設備にかかる電気料金は加入者の負担とします。
(加入申込みの方法)
第9条 加入の申込みをするときは、次に揚げる事項について記載した当社所定の加入申込書を、加入事務を行うFTTH サービス取扱所に提出していただきます。
1 料金表に定めるFTTH サービスの品目
2 加入者回線の終端とする場所
3 その他FTTH サービスの内容を特定するために必要な事項
(加入申込みの承諾)
第10条 当社は、加入の申込みがあった時は、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、
回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係わる電気通信
回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称、その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるFTTH サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係わる電気通信回線の利用に関する当社、または当社以外の電気通信事業者の加入約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)
第20条 加入者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互相続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第5章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第21条 当社は、次の場合には、FTTH サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上、または工事上やむを得ないとき。
(2) 第23条(利用の制限)の規定によりFTTH サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前2項の規定により、FTTH サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第22条 当社は、加入者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間にその FTTH サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、そのFTTH サービス利用を停止することがあります。なお、加入者が料金表に定める料金の支払い
を3ヶ月滞納した場合、当社は直ちにサービス提供を停止し、加入者は料金表に定める施設利用料を支払うものとします。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2) 加入申込に当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第41条(利用に係わる加入者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 事業法、または事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線、または当社の提供する電気通信サービスに係わる電気通信回線を接続したとき。
(5) 事業法、または事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備、若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6) 明らかに公序良俗に反する様態において当社のFTTH サービスを利用したとき。
(7) 前各号の他、この約款に違反する行為、FTTH サービスに関する当社の業務遂行、若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え、または与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、FTTH サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を加入者に通知します。
(3) 前2号の規定によるほか、加入者は、次の表に揚げる場合を除き、FTTH サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
(利用の制限)
区 別 | 支払を要しない料金 |
1 加入者の責めによらない理由により、その FTTH サービスを全く利用できない状態(その加入に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間( 24時間の倍数である部分に限ります。) について、 24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのFTTH サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
2 当社の故意、または重大な過失によりその FTTH サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその FTTH サービスについての利用料等 |
第6章 利用の制限
3 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第23条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で、必要と認めたときは、災害の予防、若しくは救援、交通、通信、若しくは電力の供給確保、または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって、事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、FTTH サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
4 当社は、通信が著しく混雑、または混雑が生じる可能性がある場合、ネットワーク全体の品質を確保するため、帯域制御を実施する場合があります。本措置は一時的に行うもので、これらの措置は混雑状態が緩和され次第、解除します。
5 当社は、契約者が当社所定の基準を超過したトラヒック量を継続的に発生させることにより、本サービスに使用する設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用若しくは運営に支障を与える場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
6 前項の他、FTTH サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
(児童ポルノのブロッキング)
第24条 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3 当社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
(違法・有害情報利用の制限等)
第25条 当社は、特定の地域等との通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合には、その地域等との通信の全部又は一部の利用の制限又は中止する措置をとることがあります。
2 当社は、アクセスしただけでマルウェア(不正かつ有害な動作を行う、悪意を持ったソフトウェア)に感染させる可能性の高いウェブサイト(以下「マルウェア配布サイト」)に関して、当社設備で必要な範囲において通信(アクセス先 IP アドレス又はURL)を検知し、当社が指定する悪性サイトリスト作成管理団体から提供される悪性サイトリストに基づき、加入者がアクセスしようとするウェブサイトが、マルウェア配布サイトである場合には、その接続要求に対して、その通信を一時停止し、注意喚起を行うため、当該通信の制限をすることがあります。
3 当社は、外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指令を送って制御するサーバコンピュータ(以下「C&C サーバ等」)へのアクセスに係る通信に関して、当社設備で必要な範囲において通信(宛先 FQDN)を検知し、当社が指定する C&C サーバ等リスト作成管理団体から提供される C&C サーバ等リストに基づき、加入者が、インターネット上のサーバに対するアクセス要求をした際に、C&C サーバ等とアクセスしようとする場合には、そのアクセスを遮断し、当該通信の制限をすることがあります。
4 第 2 項及び第 3 項の規定により、加入者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
5 当社は、当社の電気通信設備(これに付属する設備を含みます。)を不正アクセス行為から防御するため必要な場合、サービスの全部又は一部の利用を中止する措置を取ることがあります。
(違法・有害情報利用の解除等)
第26条 加入者は書面等による請求により、前条(違法・有害情報利用の制限等)第2項及び第3項による、当該制限(検知及び一時停止等又は遮断)の措置を解除することができるものとします。
第7章 料金等
第1節 料金
(料金の適用)
第27条 当社が提供する FTTH サービスの料金は、工事費、利用料(端末装置使用料を含む)、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に揚げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2 料金の支払い方法は、当社が別に定めるところによります。
第2節 料金の支払義務
(利用料等の支払義務)
第28条 加入者は、その加入に基づいて当社が FTTH サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)から起算して、加入の解除があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除、または廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします)について、当社が提供する FTTH サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料、または使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします)の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により FTTH サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、加入者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2) 利用停止があったときは、加入者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(加入料の支払義務)
第29条 加入者は、第9条(加入申込みの方法)の規定に基づき加入の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払を要します。
(手続きに関する料金等の支払義務)
第30条 加入者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払を要します。ただし、その手続きの着手前にその加入の解除、または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事に関する費用の支払義務)
第31条 加入者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその加入の解除、または請求の取消し
(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、加入者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
3 工事完了後に解約する場合、加入者は工事に関する費用の分割支払金の残余期間の債務(以下「工事費残債」といいます。)の支払を要します。
第3節 割増金及び遅延損害金
(割増金)
第32条 加入者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(遅延損害金)
第33条 加入者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.
6%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第8章 保守
(当社の維持責任)
第34条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(加入者の維持責任)
第35条 加入者は、自営端末設備、または自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
(設備の修理、または復旧)
第36条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または減失した場合に、全部を修理し、または復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理、または復旧します。
(加入者の切分け責任)
第37条 加入者は、自営端末設備、または自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守加入を締結している自営端末設備、または自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備、または自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備、その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、加入者から要請があった場合には、当社が別に定める FTTH サービス取扱所、または当社が指定する者が、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を加入者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備、その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を加入者にお知らせした後において、加入者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備、または自営電気通信設備にあったときは、
加入者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第38条 当社は、FTTH サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その FTTH サービスが全く利用できない状態(その加入に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その加入者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、FTTH サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、
24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその FTTH サービスの利用料等の料金額(料金
表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、FTTH サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の歴月の起算日(当社が加入ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前述料金月の1日当たりの平均利用料(前述料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意、または重大な過失により FTTH サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(免責)
第39条 当社は、加入者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、FTTH サービスに係る設備、その他の電気通信設備の設置、撤去、修理、または復旧の工事に当たって、加入者が所有、若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意、または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備、または自営電気通信設備の改造、または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定める FTTH サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定、または変更により、現に加入者回線に接続されている自営端末設備、または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係わる部分に限り負担します。
第10章 雑則
(承諾の限界)
第40条 当社は、加入者から工事、その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、若しくは保守することが著しく困難であるとき、または料金、その他債務の支払を現に怠り、若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係わる加入者の義務)
第41条 当社は、FTTH サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入者が所有、若しくは占有する土地、建物、その他の工作物等を無償で使用できるものとします。
この場合、地主、家主、その他の利害関係人があるときは、当該加入者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとします。
2 加入者は、当社、または当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物、その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 加入者は、当社が加入に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、またはその設備に線条、その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変、その他の事態に際して保護する必要があるとき、または自営端末設備、若しくは自営電気通信設備の接続、若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 加入者は、故意に加入者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が加入に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 加入者は、当社が加入に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 加入者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕、その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 加入者は、当社が加入に基づき設置した電気通信設備を、自営電気通信設備、またはその他回線を設置し、FTTH サービス契約者の居住する住居の外に居住する者にそのFTTH サービスを利用させないこととします。
(禁止事項)
第42条 加入者は、FTTH サービスを利用するにあたり、次のいずれかに該当する行為を行なわないこととします。
(1) 当社もしくは他者の著作権、商標等知的財産を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(3) 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結び付く、または結び付くおそれの高い行為。
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
(6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(7) 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為。
(8) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為。
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(10) 当社の設備に蓄積された情報を不正書き換え、または消去する行為。
(11) 他者になりすまして本サービスを利用する行為。
(12) ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信または掲載する行為。
(13) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為。
(14) 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為。
(15) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(16) 違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(17) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(18) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為。
(19) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをはる行為。
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれ高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害する情報を不特定の者をしてウェブページに掲載させることを助長する行為。
(21) その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為。
(加入者の関係者による利用)
第43条 当社が別途指定する手続により、加入者が当該加入者の家族その他の者(以下「関係者」といいます)に利用させる目的で、かつ当該関係者の FTTH サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該加入者は、当該関係者に対しても、加入者と同様にこの約款を遵守させる義務を負うものとします。
2 前項の場合、加入者は、当該関係者が第42条(禁止事項)の各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該加入者の行為をみなして、この約款の各条項が適用されるものとします。
(情報等の削除等)
第44条 当社は、加入者による本サービスの利用が第42条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で FTTH サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該加入者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第42条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3) 加入者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、加入者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
2 前項の措置は加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
(サイバー攻撃への対処)
第45条 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年1月6日から施行の附則第8条第4項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 42 2第1項第1号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、その送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、その特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のI Pアドレス及びその電気通信の通信日時から、その電気通信設備を接続するインターネット接続サービス利用契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
(相互接続事業者のFTTH サービス)
第46条 加入者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用加入を締結することとなります。この場合において、その加入者は、当社が相互接続利用加入により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承諾していただきます。
2 加入の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者の FTTH サービス利用加入についても解除があったものとします。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第47条 当社は、当社が別に定める FTTH サービス取扱所において、FTTH サービスに係わる基本的な技術的事項、及び加入者が FTTH サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(営業区域)
第48条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。
(閲覧)
第49条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
1.通則
(料金の適用)
(1)FTTH サービスに関する料金及び工事費は、このFTTH サービス料金表に規定します。
(料金等の変更)
(2)当社は、FTTH サービスに関する料金及び工事に関する費用を変更することがあります。この場合は、変更後の料金及び工事費に関する費用によります。
(料金の計算方法)
(3)当社は、加入者がその加入に基づき支払う基本利用料、付加サービス利用料等は、暦月に従い一月単位で計算し、月途中でのサービスの利用開始、解約、休止等があった場合も、当該開始日、解約日、休止日が属する月を一月として計算し、日割り計算は行いません。
(端数処理)
(4)当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
(5)当社は、料金、その他債務に関する費用を、当社が定める期日に加入者にご登録いただいた金融機関口座から振替させていただきます。
(消費税相当額の加算)
(6)この規約の規定により料金表に定める料金、その他債務の支払いを要するものとされている額は、消費税率 10%に基づくもので、税率の引き上げに応じて変更されます。
(FTTH サービスの種類・品目・プラン)
(7)当社FTTH サービスはひかりネット 3 ギガ、ひかりネットギガ、ひかりネット 300、ひかりネット 30、ひかりネット 8、ひかりネット 5、ひかりネットマンションタイプ、10 ギガ光サーバ接続コース、光サーバ接続コースの 9 種類があります。
通信速度は下記の通りです。
10 ギガ光サーバ接続コース | 10Gbps のベストエフォートサービス |
ひかりネット 10 ギガ | 10Gbps のベストエフォートサービス |
ひかりネットギガ、光サーバ接続コース | 1Gbps のベストエフォートサービス |
ひかりネット 300 | 300Mbps のベストエフォートサービス |
ひかりネット 30 | 30Mbps のベストエフォートサービス |
ひかりネット 8 | 8Mbps のベストエフォートサービス |
ひかりネット 5 | 5Mbps のベストエフォートサービス |
ひかりネット マンションタイプ | 100Mbps のベストエフォートサービス |
ひかりネット マンションタイプ1ギガ | 1Gbps のベストエフォートサービス |
2.料金(通常料金)
※料金表記載の税込価格は消費税率 10%に基づくもので、税率の引き上げに応じて変更されます。
(1)初期費用(工事費)
表1-1 FTTH サービス初期費用
料金種別 | 単位 | 金額 |
FTTH サービス工事費 | 1 加入工事ごとに初回のみ | 33,000円 (税抜30,000円) |
表1-2 インターネット対応集合住宅入居者初期費用
料金種別 | 単位 | 金額 |
モデム設置工事費 | 1 加入ごとに初回のみ | 16,500円 (税抜15,000円) |
表1-3 インターネットサービス再開時工事費用
料金種別 | 単位 | 金額 |
サービス再開工事費 | 1再開ごとに初回のみ | 16,500円 (税抜15,000円) |
シェアドアクセスエリア初期費用
料金種別 | 単位 | 金額 |
インターネット引込工事費 | 1 加入ごとに初回のみ | 46,200円 (税抜42,000円) |
休日派遣工事 | 1 加入ごとに初回のみ | 3,300円 (税抜3,000円) |
表1-4 IP アドレス割当て手数料
料金種別 | 単位 | 金額 |
IP アドレス割当て手数料 | 光サーバ接続コースをご利用で、固定 IP アドレスを 8 個、または 16 個の割当を行なう場合、1 加入者回線ごとに初回のみ | 6,050円 (税抜5,500円) |
IP アドレス割当て事務手数料 | 光サーバ接続コースをご利用の場合、1加入者回線ごとに初回のみ | 2,200円 (税抜2,000円) |
(2)品目・品名・内容・利用料
表2-1 FTTH サービス利用料(ひかりネット)
品名 | 内容 | 単位 | 金額(月額) |
ひかりネット 10 ギガ | 10Gbps ベストエフォート IP アドレス 1 個(自動割当) | 1 加入者回線ごとに | 6,369円 (税抜5,790円) |
ひかりネットギガ | 1Gbps ベストエフォート IP アドレス 1 個(自動割当) | 1 加入者回線ごとに | 5,489円 (税抜4,990円) |
ひかりネット 300 | 300Mbps ベストエフォート IP アドレス 1 個(自動割当) | 1 加入者回線ごとに | 4,939円 (税抜4,490円) |
ひかりネット 30 | 30Mbps ベストエフォート IP アドレス 1 個(自動割当) | 1 加入者回線ごとに | 4,389円 (税抜3,990円) |
ひかりネット 8 | 8Mbps ベストエフォート IP アドレス 1 個(自動割当) | 1 加入者回線ごとに | 3,839円 (税抜3,490円) |
ひかりネット 5 | 5Mbps のベストエフォート IP アドレス 1 個(自動割当) | 1 加入者回線ごとに | 3,289円 (税抜2,990円) |
ひかりネットマンションタイプ | 100Mbps ベストフォート IP アドレス 1 個(自動割当) | 1 加入者回線ごとに | 3,729円 (税抜3,390円) |
ひかりネットマンションタイプ 1ギガ | 1Gbps ベストフォート IP アドレス 1 個(自動割当) | 1 加入者回線ごとに | 3,729円 (税抜3,390円) |
表2-2 FTTH サービス利用料(光サーバ接続コース)
品名 | 内容 | 単位 | 金額(月額) |
ひかりサーバー IP1 個 | 1Gbps ベストエフォートグローバル IP アドレス 1 個(固定割当) | 1 加入者回線ごとに | 7,920円 (税抜7,200円) |
ひかりサーバー IP8 個 | 1Gbps ベストエフォートグローバル IP アドレス 8個(固定割当) | 1 加入者回線ごとに | 18,700円 (税抜17,000円) |
ひかりサーバー IP16 個 | 1Gbps ベストエフォートグローバル IP アドレス 16 個(固定割当) | 1 加入者回線ごとに | 30,800円 (税抜28,000円) |
表2-3 FTTH サービス利用料(光サーバ接続コース 10 ギガコース)
品名 | 内容 | 単位 | 金額(月額) |
ひかりサーバー10ギガ IP1 個 | 10Gbps ベストエフォート グローバル IP アドレス 1 個 (固定割当) | 1 加入者回線ごとに | 13,310円 (税抜12,100円) |
ひかりサーバー10ギガ IP8 個 | 10Gbps ベストエフォート グローバル IP アドレス8個 (固定割当) | 1 加入者回線ごとに | 24,090円 (税抜21,900円) |
ひかりサーバー10ギガ IP16 個 | 10Gbps ベストエフォート グローバル IP アドレス 16 個 (固定割当) | 1 加入者回線ごとに | 36,190円 (税抜32,900円) |
4.付加機能使用料
区分 | 内容 | 単位 | 利用料(月額) |
メール アドレス追加 | 基本サービスにおいて、既に付与された他に、メールアドレスを追加する機能 | 1加入者回線毎 1アドレス | 220円 (税抜200円) |
ホームページ容量追加 | 基本サービスにおいて、既に付与された容量の他に、ホームページ容量を追加する機能 | 1加入者回線毎 100MB 毎 | 200円 (税込220円) |
5.その他の料金(手数料など)
表4-1 その他の料金(手数料など)
料金種別 | 単位 | 金額 |
休止期間中の維持手数料 | 1加入者ごとに月額 | 330円(税抜300円)/月 |
施設利用料 | 1加入者ごとに月額 | 330円(税抜300円)/月 |
加入者回線の移転に係るもの | 1加入者回線ごと | 実費 |
メールアドレス変更手数料 | 1メールアカウント | 0円 |
ホームページアドレス変更手数料 | 1ホームページアカウント | 0円 |
ユーザインフォメーション (顧客登録情報)等の書類再発行 | 1回ごと | 0円 |
附則
(実施期日)
この約款は平成29年6月1日より実施します。附則
(実施期日)
この約款は平成16年4月1日より実施します。附則
(実施期日)
この改正規定は平成22年8月20日より実施します。附則
(実施期日)
この改正規定は平成22年11月1日より実施します。附則
(実施期日)
この改正規定は平成23年4月23日より実施します。附則
(実施期日)
この改正規定は平成24年1月1日より実施します。附則
(実施期日)
この改正規定は平成24年7月1日より実施します。附則
(実施期日)
この改正規定は平成25年5月1日より実施します。附則
(実施期日)
この改正規定は平成26年4月1日より実施します。附則
(実施期日)
この改正規定は平成27年4月1日より実施します。附則
(実施期日)
この改正規定は平成28年2月5日より実施します。
(実施期日)
この改正規定は平成30年4月21日より実施します。
(実施期日)
この改正規定は平成30年9月20日より実施します。
(実施期日)
この改正規定は平成31年4月5日より実施します。
(実施期日)
この改正規定は令和元年9月1日より実施します。
(実施期日)
この改正規定は令和4年7月1日より実施します。
(実施期日)
この改正規定は令和5年8月1日より実施します。
(実施期日)
この改正規定は令和5年10月1日より実施します。
(実施期日)
この改正規定は令和6年4月1日より実施します。
(実施期日)
この改正規定は令和6年8月1日より実施します。